「知」の結集 ゆびすいコラム

2017.04.28

税抜・税込経理

皆様は、自社の経理方法が税抜経理か、税込経理かをご存じですか?
両社の違いを要約しますと、消費税を、仕訳ひいては決算書に反映させるかどうか、という点です。

そこで、両者がどのように異なるかを会計上と税務上の面からお伝え致します。

会計上では、損益計算書に計上される金額が異なってきます。例えば、税抜100万円(税込み108万円)の商品を販売すると、税抜経理では、損益計算書に100万円計上されます。一方、税込経理では、108万円で計上されます。

税務上では、少額資産の特例、一括償却資産、交際費課税の金額判定、特別償却の金額といったような違いがでてきます。こちらは、税抜経理か税込経理かで支払う税金が異なってきます。

具体例をあげますと、少額資産の特例という30万円未満(白色なら10万円未満)の資産であれば取得時に費用にできるという規定がございます。仮に、税抜29万円(税込み313,200円)の備品を購入したとします。税抜経理では30万円未満ですので、費用にできます。一方、税込経理では30万円以上のため資産計上となるのです。

税抜経理か税込経理かは法人の任意で選択できます。ただし、免税事業者の場合は、税込経理しか選択できません。
会計上は、税抜経理のほうが、どのくらいの消費税を納める必要があるかということが、試算表に反映されます。税務上でも、税抜経理のほうが税金の支払いで有利になることが多いといえます。
ただし、税込経理ですと、帳簿をつける上では、消費税を気にする必要がないので、事務負担の面で有利です。

経理方法1つで、上記のような、いくつもの違いがでてきます。一度、貴社の経理方法を確認してみると良いかもしれませんね。

佐々木 寿裕 

税 金