「知」の結集 ゆびすいコラム

2017.05.26

愛犬に財産を遺せる!?ペット信託

皆様はご家庭でペットを飼われていますか?
最近インスタグラムで柴犬のまるちゃんが大人気ですね。
私も犬を飼っていますが、帰宅するといつもお出迎えしてくれてそんな健気な姿に癒されています。

今や犬や猫などのペットは私たちの生活に身近な存在であり、ペットというより大切な家族のように感じている方も多いのではないでしょうか。

さて、そんな大切な家族の一員であるペット、自分にもしものことがあった時に遺されたペットがどうなってしまうのか心配になりませんか。そんな時、信託制度を利用してはいかがでしょうか。

信託制度とは簡潔に言えば、自分が信頼する者に、自分の財産を一定の目的に沿って管理・処分させる制度です。

例えば、ご家族や信頼できる友人を受託者として選定し、自分の財産のうち一部を「ペットが不自由なく暮らせるよう世話してもらうという目的のために使用する」という信託契約を交わすことで、ペットのその後の生活を保障することができます。

信託制度の特徴として遺言書制度と違い、生前からも信託はその効力を有するので、施設などに入って、ペットの世話ができなくなった場合にも利用できます。

まだまだ馴染みの薄い制度ですが、今後需要は高まるかもしれませんね。

信託制度についでは先日弊社が発行した「もしもの時に困らない相続・贈与のバイブル」にも分かりやすく記載していますので、ご興味のある方は是非一度お手にとって下さい。

大阪事業部 高瀬公子

 

相続・贈与