「知」の結集 ゆびすいコラム

2017.07.11

源泉徴収に係る扶養親族等の数の算定の見直し

 平成29年度改正により平成30年分以降の所得税より配偶者控除及び配偶者特別控除の取扱いが変更されることとなりました。

これに伴い源泉徴収に係る扶養親族等の数の算定方法が変更されます。

【改正前】
「控除対象配偶者」
給与所得者の合計所得金額⇒制限無
配偶者の合計所得金額⇒38万円以下

扶養親族等の数を1人加えて源泉徴収税額を計算

【改正後】
「源泉控除対象配偶者」
給与所得者の合計所得金額⇒900万円以下
配偶者の合計所得金額⇒85万円以下

扶養親族等の数を1人加えて源泉徴収税額を計算

「控除対象配偶者」
給与所得者の合計所得金額⇒900万円超1,000万円以下
配偶者の合計所得金額123万円以下

源泉徴収時には扶養親族等の数に加えず年末調整において配偶者控除又は配偶者特別控除をおこなう

「同一生計配偶者」
給与所得者の合計所得金額⇒制限無
配偶者の合計所得金額38万円以下

同一生計配偶者が障害者に該当する場合には扶養親族等の数を1人加えて源泉徴収税額を計算

日々の源泉徴収事務に影響する取扱いの変更となりますのでご注意ください。

(倉田 博之)

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