2017.08.01
平成29年度税制改正により、取引相場のない株式(出資)の評価方法が見直されました。
経過措置医療法人で主に影響を受ける点は、次の3項目となります。
③規模区分(大会社、中会社、小会社)を判定する際の純資産価額、従業員数、取引金額の金額等を見直しました。
そもそも、経過措置医療法人の出資金計算上の類似業種比準価額は、上場会社の株価(その他の産業)に、上場会社の「利益」と「純資産価額」を評価対象医療法人のそれと比較して算出した比準割合を乗じ、さらに法人規模に応じた係数を乗じて算定します。
そのため、法人の状況次第で出資金に対する相続税・贈与税の負担に大きな影響があります。
6月に平成29年分の類似業種の株価表が公表されたので、改正による影響を計算してみるとともに、これを機会に「医業継続に係る相続税、贈与税の納税猶予」を検討してみてはいかがでしょうか?
(税理士・医業経営コンサルタント 土屋英則)