「知」の結集 ゆびすいコラム

2017.09.18

減資による節税

資本金や資本準備金の減資による節税策は、一般的にもよく行われるようになってきました。
以前、吉本興業が資本金を125億円から1億円に減資して話題にもなりましたが、

特に大企業が減資をすると、次の節税効果があります。

1.資本金を1億円以下にすることで、法人税の中小企業の優遇措置が受けられる。

  (軽減税率、繰越欠損金の使用制限なし、交際費一部損金算入、措置法の税額控除等)

2.同じく1億円以下にすることで、赤字でも課税される事業税の外形標準課税の対

  象から外すことができる。 

3.平成27年改正により住民税の均等割が増加した場合、資本金や資本準備金を一

  定金額、減資することで元の水準に戻すことができる(自己株式を保有する会社等)。

なお、減資と表現していますが、いわゆる無償減資です。
従来は、有償減資と無償減資で区別されていましたが、現在の会社法では有償減資という類型はなく、

有償減資は、資本金や資本準備金を減資によりその他資本剰余金に振り替えた後、それを原資に剰余金の配当を行うという手続きになっています。

税理士 高田祐一郎

 

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