「知」の結集 ゆびすいコラム

2017.10.11

保険負担者が被相続人の生命保険の相続税

被保険者および保険料負担者が被相続人、受取人が法定相続人の生命保険契約であった場合、実質的に受取人が相続等により財産を取得したことと同様な経済的効果があるため、相続財産とみなして課税されることとなっています。

ただし、この場合は生命保険の非課税枠(500万円×法定相続人)が適用できます。

では、被保険者が法定相続人、保険料負担者が被相続人の場合は、どうなるのでしょうか。

解約返戻金等の支払いがない掛捨保険のものを除く生命保険契約の場合も、相続財産として課税されることとなります。なぜなら、支払った保険料が満期または解約返戻金の資金の一部となるため、貯蓄の性格が強く、被相続人の貯蓄であると考えられるためです。

相続財産の価額は、亡くなった日において保険事故が発生しておらず、保険金が支給されていないため、解約返戻金の額(解約返戻金の他に前納保険料、剰余金の分配額等がある場合は加算し、解約返戻金につき源泉徴収されるべき所得税を減算した金額)となります。

この場合、生命保険の非課税枠は適用できませんのでご注意ください。

相続専門部 岡林 知里 

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