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2009年09月24日京都府「保育所第三者評価」の評価基準の一部が見直されました。

京都府の保育所・第三者評価基準の一部が変更になりました。(平成21年6月改訂)
今後、訪問調査を予定されている保育園は、新しい評価基準での評価となりますので注意が必要です。


■変更点のポイント

今回の見直しの一番大きなポイントは、共通基準(運営・管理面)評価項目の数が大幅に減った事です。
一方、付加基準(保育内容)評価項目は、34項目と変わっていません。

(旧)共通基準:56項目
   付加基準:34項目
     ↓
(新)共通基準:38項目
   付加基準:34項目

第三者評価に対する不満として、「書類確認による調査が多く、保育の内容を十分に評価できていない」といった声をよくお聞きします。

今回の改訂により、より保育の内容、保育の現場に重きを置いた評価になると思われます。


その他の主な変更点としては、

・当面の間評価しないという「評価非該当」の廃止
・外部監査実施の評価項目の削除
・人事考課実施の評価項目の削除
・利用者満足向上の評価項目の削除

などがあります。


経営コンサルティング事業部 津田孝

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