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2009年11月26日年末調整の時期となります

今年1年間の税金の精算を行う年末調整の時期がやってきました。

 去年と比べて改正はほとんどありませんが、源泉徴収票の摘要欄の記入にご注意ください。

 住宅借入金等特別控除額がある方は、必ず居住開始年月日を記入してください。また、住宅借入金等特別控除額が算出年税額を超えるため、年末調整で控除しきれない控除額がある場合には、「住宅借入金等特別控除可能額」を記載してください。
 これにより、昨年まで市町村に提出していました「住宅借入金等特別税額控除申告書」の提出が原則不要となります。

ご不明な点がございましたらお気軽にご連絡ください。


 税理士
  赤田 貴志

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