私学共済等の手続きの代行

手続きの代行

毎年のように改正され複雑になる社会保険の法律
「もう無理っ!誰か手続を代行して欲しい!」
そう思ったこと、ありませんか?

社会保険庁の解体で、手続業務はますます混迷の色合いを深めています。永年にわたって社内の社会保険の手続を担当しておられる方も、悲鳴をあげておられるのではないでしょうか?

  • 「もう無理。たび重なる変更に頭がついていけない」
  • 「調べている時間がもったいない」
  • 「届出に行って役所で待たされるのは我慢できない」

負担の多い社会保険の手続を代行します。

  • 労働保険・社会保険の新規適用
  • 労働保険・社会保険の資格取得・喪失手続
  • 労働保険の年度更新
  • 月額変更届・算定基礎届
  • 各種給付金の請求手続

医療保険、年金は、認定こども園の設置主体に応じた制度の対象となります。(下記表参照)

なお、私学共済については、旧幼保連携型認定こども園がみなし設置許可を受けた場合及び特例により幼稚園を廃止して設置する場合については、学校法人以外の者も加入対象とすることが認められています。

医療保険・短期給付

学校法人 社会福祉法人 個人・宗教法人等
・新設する場合
・既存の幼稚園又は
保育所から移行する場合
私学共済 健康保険
旧幼保連携型認定こども園
がみなし設置認可を受けた
場合※一部改正法附則第3条
私学共済 私学共済
※経過措置として
私学共済
※経過措置として
特例により、幼稚園を廃止
して設置する場合
※一部改正法附則第4条
私学共済
※経過措置として
年金・長期給付  ※年金・長期給付は平成27年10月から厚生年金に一元化

お客様に安心と時間をお約束します。

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