<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<rdf:RDF
 xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
 xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
 xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
 xml:lang="ja"
>

<channel rdf:about="https://www.yubisui.co.jp/column/feed/rss10/">
<title>税理士・社会保険労務士・司法書士・行政書士をお探しなら、ゆびすいへ 「知」の結集 ゆびすいコラム</title>
<link>https://www.yubisui.co.jp/column/</link>
<description>「知」の結集 ゆびすいコラム</description>
<dc:language>ja</dc:language>
<dc:date>2026-06-13T04:19:28+09:00</dc:date>
<items>
<rdf:Seq>
<rdf:li rdf:resource="https://www.yubisui.co.jp/column/2026/06/23718/" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.yubisui.co.jp/column/2026/06/23716/" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.yubisui.co.jp/column/2026/06/23715/" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.yubisui.co.jp/column/2026/06/23714/" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.yubisui.co.jp/column/2026/05/23706/" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.yubisui.co.jp/column/2026/05/23703/" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.yubisui.co.jp/column/2026/05/23701/" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.yubisui.co.jp/column/2026/04/23699/" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.yubisui.co.jp/column/2026/04/23695/" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.yubisui.co.jp/column/2026/04/23694/" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.yubisui.co.jp/column/2026/04/23693/" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.yubisui.co.jp/column/2026/04/23685/" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.yubisui.co.jp/column/2026/04/23684/" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.yubisui.co.jp/column/2026/04/23683/" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.yubisui.co.jp/column/2026/03/23680/" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.yubisui.co.jp/column/2026/03/23679/" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.yubisui.co.jp/column/2026/03/23678/" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.yubisui.co.jp/column/2026/03/23674/" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.yubisui.co.jp/column/2026/03/23672/" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.yubisui.co.jp/column/2026/03/23668/" />
</rdf:Seq>
</items>
</channel>

<item rdf:about="https://www.yubisui.co.jp/column/2026/06/23718/">
<title>食料品の消費税が1％になった場合の影響</title>
<link>https://www.yubisui.co.jp/column/2026/06/23718/</link>
<description> 物価高対策の一環として、2027年4月から2年間限定で食料品に適用される消費税率を現行の8％から1％へ引き下げる案が検討されています。 当初は食料品の消費税をゼロにするとの話で進んでいましたが、税率を１％とする場合はレジシステムの改修などに「おおむね半年以内」で対応できる一方、0％の場合は「おおむね１年以内」かかるとの声が多いため、1％で進める案が有力になっているようです。 　 実現した場合の影響 現時点では決定された制度ではありませんが、もし実現した場合、私たちの生活だけでなく事業者にもさまざまな影響が生じるでしょう。その中でも大きな影響を受けるのは外食利用者が減少することで直接的な打撃を受ける飲食店業だと考えられます。 現在の軽減税率制度では、スーパーなどで購入する飲食料品やテイクアウトは8％ですが、店内飲食などの外食は10％です。現在でも税率の差はありますが、2％とそんなに大きくはありません。 ですが、食料品の消費税が1％になった場合はどうでしょうか。スーパーのお惣菜購入やテイクアウトならば1％、飲食店内で食べると10％というように、9％も差が出てきます。これによって「今まで店内で食べていたがテイクアウトにしよう」「外食せずにスーパーで買って帰ろう」という消費者が増えることが予想されます。現在テイクアウトを行っていない飲食店も、今後はテイクアウトの取扱いを検討する等の対策が必要になるかもしれません。　 これから気を付けておくこと 食料品の消費税軽減が決定した場合、食料品を取り扱う事業者はレジの入れ替えやレジシステムの改修を求められることになります。 影響を受ける事業者に対して国から補助金が交付されるなどの支援がある可能性があるため、積極的な情報収集を行う必要があります。また補助金が交付される場合はただ収益計上するのではなく、圧縮記帳をすることで導入期の税負担を軽減することができる可能性があることも念頭に入れておきましょう。 食料品の消費税軽減が決定すればすべての人、その中でも特に食料品を扱う業界は大きな影響を受けることになります。今すぐ何かを変更する段階ではありませんが、変更が確定した場合にどのような影響があるのかを考えておくことが大切です。 　 税理士法人ゆびすい　大阪支店 
</description>
<dc:creator></dc:creator>
<dc:subject></dc:subject>
<dc:date>2026-06-10T08:55:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<div id="cms-editor-minieditor-sin175686964140705400" class="cms-content-parts-sin175686964140714100"><div><div><div><div></div> <p><span style="font-size: 16.8px;">物価高対策の一環として、<strong>2027年4月</strong>から<strong>2年間限定</strong>で<strong>食料品</strong>に適用される<strong>消費税率を現行の8％から1％へ引き下げる案</strong>が検討されています。</span></p> <div><span style="font-size: 16.8px;">当初は食料品の消費税をゼロにするとの話で進んでいましたが、税率を１％とする場合はレジシステムの改修などに「おおむね半年以内」で対応できる一方、0％の場合は「おおむね１年以内」かかるとの声が多いため、1％で進める案が有力になっているようです。</span><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></div><div>　</div> <p></p> <h4><span style="font-size: large;">実現した場合の影響</span></h4> <p><span style="font-size: 16.8px;">現時点では決定された制度ではありませんが、もし実現した場合、私たちの生活だけでなく事業者にもさまざまな影響が生じるでしょう。その中でも大きな影響を受けるのは外食利用者が減少することで直接的な打撃を受ける飲食店業だと考えられます。</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">現在の軽減税率制度では、スーパーなどで購入する飲食料品やテイクアウトは8％ですが、店内飲食などの<strong>外食は10％</strong>です。現在でも税率の差はありますが、2％とそんなに大きくはありません。</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">ですが、食料品の消費税が1％になった場合はどうでしょうか。スーパーのお惣菜購入やテイクアウトならば1％、飲食店内で食べると10％というように、<strong>9％も差</strong>が出てきます。これによって「今まで店内で食べていたがテイクアウトにしよう」「外食せずにスーパーで買って帰ろう」という消費者が増えることが予想されます。現在テイクアウトを行っていない飲食店も、今後はテイクアウトの取扱いを検討する等の対策が必要になるかもしれません。</span></p><div>　</div> <h4><span style="font-size: large;">これから気を付けておくこと</span></h4> <p><span style="font-size: 16.8px;">食料品の消費税軽減が決定した場合、食料品を取り扱う事業者は<strong>レジの入れ替え</strong>や<strong>レジシステムの改修</strong>を求められることになります。</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">影響を受ける事業者に対して国から補助金が交付されるなどの支援がある可能性があるため、積極的な情報収集を行う必要があります。また補助金が交付される場合はただ収益計上するのではなく、<strong>圧縮記帳をすることで導入期の税負担を軽減することができる可能性がある</strong>ことも念頭に入れておきましょう。</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">食料品の消費税軽減が決定すればすべての人、その中でも特に食料品を扱う業界は大きな影響を受けることになります。今すぐ何かを変更する段階ではありませんが、<strong>変更が確定した場合にどのような影響があるのかを考えておくこと</strong>が大切です。</span></p> <div>　</div> <p></p></div> <div></div></div> <p><span style="font-size: 16.8px;">税理士法人ゆびすい　大阪支店</span></p></div> <div></div> <div><a href="/contact/company/" rel="otherurl"><img src="https://www.yubisui.co.jp/images/service/form01.jpg" width="667" height="150" alt="" /></a></div> <p></p></div>
<p></p>
]]></content:encoded>
</item>

<item rdf:about="https://www.yubisui.co.jp/column/2026/06/23716/">
<title>日常的に徴収される源泉所得税とは</title>
<link>https://www.yubisui.co.jp/column/2026/06/23716/</link>
<description> 6月に入り、既に夏を思わせるような暑い日が続いております。 また、台風が14年ぶりに6月に日本列島へ上陸するなど、異常気象と実感させるようなニュースも世間を賑わせております。 7月10日は、源泉所得税の「納期の特例」を利用している事業者にとって重要な納期限です。 納付漏れを防ぐため、今回は源泉所得税の仕組みと納期の特例について解説します。 　 源泉所得税とは、特定の所得を支払う者が、その支払時に所得税を差し引いて国へ納付する制度です。 この徴収と納付を行う立場にある者を「源泉徴収義務者」と呼びます。 会社や学校、官公庁だけでなく、給与を支払っている個人事業主も原則として源泉徴収義務者に該当します。 源泉徴収を行わなければならない主な支払対象は以下の通りです。 ①役員報酬や従業員への給与、賞与、退職手当②弁護士、税理士、公認会計士などの士業への報酬③原稿料、講演料、デザイン料など、一定の外部専門業務への報酬④株主への配当金等⑤非居住者や外国法人に対する特定の国内源泉所得 原則として、源泉徴収した税金は支払った月の「翌月10日」までに国へ納付しなければなりません。 ただし、給与の支給人員が常時10人未満である事業者であれば、事前に申請を行うことで年2回にまとめて納付できる「納期の特例」という制度も設けられています。 なお、納期の特例を利用するためには、事前に税務署へ「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出する必要があります。 納期の特例を適用している場合は、1月～6月に源泉徴収した分は7月10日まで、7月～12月に源泉徴収した分は翌年の1月20日が納期限となります。 ただし、納期の特例の対象となるのは、①の給与及び②の士業への報酬から徴収した所得税に限られます。 原稿料や講演料などの報酬、配当金、非居住者等への支払に係る源泉徴収税額の一部は納期の特例の対象外であり、原則どおり支払月の翌月10日までに納付しなければなりません。 納期の特例を適用している事業者であっても、全ての源泉徴収税額が半年ごとの納付となるわけではありません。支払内容によって納期限が異なるため、誤って納付漏れが生じないよう注意が必要です。 特に7月10日の納付では、「給与等に係る源泉所得税」と「納期の特例の対象外となる報酬に係る源泉所得税」が混在していないか、あらためて確認しておきましょう。 　 税理士法人ゆびすい　堺本社 
</description>
<dc:creator></dc:creator>
<dc:subject></dc:subject>
<dc:date>2026-06-08T10:00:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<div id="cms-editor-minieditor-sin175686964140705400" class="cms-content-parts-sin175686964140714100"><div><div><div><div></div> <p><span style="font-size: 16.8px;">6月に入り、既に夏を思わせるような暑い日が続いております。</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">また、台風が14年ぶりに6月に日本列島へ上陸するなど、異常気象と実感させるようなニュースも世間を賑わせております。</span></p> <div><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></div> <p><strong><span style="font-size: 16.8px;">7月10日は、源泉所得税の「納期の特例」</span></strong><span style="font-size: 16.8px;">を利用している事業者にとって重要な納期限です。</span></p> <div><span style="font-size: 16.8px;">納付漏れを防ぐため、今回は<strong>源泉所得税の仕組みと納期の特例</strong>について解説します。</span><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></div><div>　</div><div></div> <p></p> <p><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><strong><span style="font-size: 16.8px;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);">源泉所得税とは、特定の所得を支払う者が、その支払時に所得税を差し引いて国へ納付する制度です。</span></span></strong></span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">この徴収と納付を行う立場にある者を「<strong>源泉徴収義務者</strong>」と呼びます。</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">会社や学校、官公庁だけでなく、給与を支払っている個人事業主も原則として源泉徴収義務者に該当します。</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></p> <h4><span style="font-size: large;">源泉徴収を行わなければならない主な支払対象は以下の通りです。</span></h4> <p><strong><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><span style="font-size: 16.8px;">①役員報酬や従業員への給与、賞与、退職手当</span></span></strong></p><p><strong><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><span style="font-size: 16.8px;">②弁護士、税理士、公認会計士などの士業への報酬</span></span></strong></p><p><strong><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><span style="font-size: 16.8px;">③原稿料、講演料、デザイン料など、一定の外部専門業務への報酬</span></span></strong></p><p><strong><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><span style="font-size: 16.8px;">④株主への配当金等</span></span></strong></p><p><strong><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><span style="font-size: 16.8px;">⑤非居住者や外国法人に対する特定の国内源泉所得</span></span></strong></p> <p><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">原則として、<strong>源泉徴収した税金は支払った月の「翌月10日」まで</strong>に国へ納付しなければなりません。</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">ただし、給与の支給人員が常時10人未満である事業者であれば、事前に申請を行うことで年2回にまとめて納付できる「<strong>納期の特例</strong>」という制度も設けられています。</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">なお、納期の特例を利用するためには、事前に税務署へ「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出する必要があります。</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">納期の特例を適用している場合は、<strong><span style="color: rgb(0, 0, 128);">1月～6月に源泉徴収した分は</span>7月10日まで</strong>、<strong><span style="color: rgb(0, 0, 128);">7月～12月に源泉徴収した分は</span></strong><strong>翌年の1月20日</strong>が納期限となります。</span></p> <div><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></div> <p><span style="font-size: 16.8px;">ただし、納期の<strong>特例の対象</strong>となるのは、<strong>①の給与及び②の士業への報酬から徴収した所得税</strong>に限られます。</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">原稿料や講演料などの報酬、配当金、非居住者等への支払に係る源泉徴収税額の<strong><span style="color: rgb(0, 0, 128);">一部は納期の特例の対象外</span></strong>であり、原則どおり支払月の翌月10日までに納付しなければなりません。</span></p> <div><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></div> <p><span style="font-size: 16.8px;">納期の特例を適用している事業者であっても、全ての源泉徴収税額が半年ごとの納付となるわけではありません。支払内容によって納期限が異なるため、誤って納付漏れが生じないよう注意が必要です。</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">特に7月10日の納付では、<strong>「給与等に係る源泉所得税」</strong>と<strong>「納期の特例の対象外となる報酬に係る源泉所得税」</strong>が混在していないか、あらためて確認しておきましょう。</span></p> <div>　</div> <p></p></div> <div></div></div> <p><span style="font-size: 16.8px;">税理士法人ゆびすい　堺本社</span></p></div> <div></div> <div><a href="/contact/company/" rel="otherurl"><img src="https://www.yubisui.co.jp/images/service/form01.jpg" width="667" height="150" alt="" /></a></div> <p></p></div>
<p></p>
]]></content:encoded>
</item>

<item rdf:about="https://www.yubisui.co.jp/column/2026/06/23715/">
<title>経営者が取り組むべき、物価高騰に対応した企業防衛策</title>
<link>https://www.yubisui.co.jp/column/2026/06/23715/</link>
<description> 連日、生活用品や原材料の値上げのニュースが流れており、ビジネスにおいても日常においても「物価高騰」を意識しない日はありません。また、毎年のように最低賃金は上昇の一途を辿り、大手企業を中心に初任給を大幅に引き上げる動きも活発化しています。このような経営環境の中で、経営者の皆様はどのようにこの物価上昇下の社会を乗り切ろうと考えておられるでしょうか。今日は、多くの中小企業経営者の方から質問が多かった内容について、今すぐ取り組むべき「4つの防衛策」を、財務・税務・オペレーション・戦略の4つの観点から具体的に解説します。　◆財務：「キャッシュアウトを抑え、インフレ対応のための資金を枯渇させない体制をつくる」物価高騰局面において、黒字倒産のリスクは跳ね上がります。仕入価格が上がれば、売上が同じであっても必要な「運転資金（経常運転資金）」が膨らむからです。まずは、この物価上昇の中で、企業内部の資金がどの程度必要になっているかを正しく計算しましょう。【計算式】運転資金 ＝ 売上債権 ＋ 棚卸資産 － 仕入債務この数式を今すぐ直近の数字で計算してみてください。物価高により「棚卸資産（在庫）」の評価額が上がり、さらに取引先からの支払い遅延などで「売上債権」が膨らめば、利益が出ていても手元のキャッシュは一瞬で枯渇します。自社の資金繰りにどの程度の余裕があるかを確認するためには、「手元流動性比率」を算出することが有効です。【計算式】手元流動性比率（ヶ月） ＝ （現預金 ＋ すぐに換金可能な有価証券等） &#247; 月商（平均月間売上高）目安としては不測の事態に備えて「2ヶ月以上」は保有しておきたいところです。計算した結果、これを下回る場合には早急に手元資金を厚くする対策が必要になります。資金の枯渇を防ぐ具体的な方法としては、以下の3点が挙げられます。1.長期・固定金利での資金調達、または当座貸越（コミットメントライン）の枠確保2.仕入先への支払（買掛）期間の延長交渉や、得意先への回収サイト短縮交渉3.遊休資産・固定資産の売却や、設備投資のリースへの切り替え　◆税務：「国の制度（税制改正・助成金等）を味方に付ける」法人税や消費税などの税金は、企業にとって最大のキャッシュアウト（現金の流出）要因の一つです。しかし、国の政策（税制改正）を正しく理解し、味方に付けることができれば、それは強力な防衛資金へと変わります。これまでの一般的な節税といえば、照明のLED化や固定資産の購入、保険への加入など、多くは「キャッシュアウトを伴う節税」でした。しかし、手元現金を残すべき物価上昇期において、この手法は必ずしも得策とは言えません。今取り組むべきは、不良在庫がある場合の「評価損計上」や、回収不能となった売掛金の「貸倒損失処理」など、帳簿上の適切な会計処理のみで納税額を減らし、キャッシュを法人内に留保させる方法です。また、税金の相談の際、どうしても「税金を減らすこと（キャッシュアウトを抑えること）」だけに目を奪われがちですが、税理士だけでなく社労士やコンサルタントとも連携することで、国の支援策を最大化できます。例えば、物価高に伴う賃上げを行う際、単に給与を上げるだけでなく、「税額控除（賃上げ促進税制）」と「助成金・補助金（業務改善助成金など）」を組み合わせることで、実質的な国のバックアップを受けながら手元キャッシュを増やすことが可能です。複数の専門家を活用し、中長期的な人材確保と財務基盤の強化を同時に推し進めましょう。　◆オペレーション：「労働分配率を維持するためのAI化・DX化」人件費が高騰する現代において、付加価値を生まない「作業」にコストを割く余裕はありません。自社のどの業務がAIに代替できるのか、どこをDX化できるのかを真剣に検討すべき局面です。バックオフィス（経理・総務）の効率化を例に挙げると、ネットバンキングの活用による振込手間の削減、現金取引の排除（カード決済や電子マネーの導入）、AI-OCR（領収書の自動読み取り機能）による仕訳の自動化などが非常に有効です。また、旅費精算や勤怠管理をシステム化することで業務を徹底的に省力化し、経理・総務担当者の役割を、単なる「仕訳の入力者」や「勤怠の管理者」から、「データの異常値をチェックする財務マネージャー」へと変革させていきましょう。これにより、経営者の意思決定に寄与し、組織全体の能率が向上します。　◆戦略：「変動損益計算書による価格転嫁のエビデンス強化」コストカットには限界があります。物価高騰に対する最終かつ最大の防衛策は、大前提として「正当な価格転嫁」しかありません。しかし、「なんとなく仕入が上がったから」という理由だけでは、顧客を納得させることは不可能です。そこで、まずは月次試算表や決算書を「変動損益計算書」へと組み替えましょう。変動損益計算書とは、「いくら売れば、いくら利益が出るか（あるいは赤字にならないか）」がひと目でわかる、経営者の意思決定のためだけの損益計算書です。変動損益計算書は、以下のような非常にシンプルな構造で成り立っています。売上高 － 変動費 ＝ 限界利益（粗利益）限界利益 － 固定費 ＝ 経常利益「限界利益（会社に残る本当の稼ぐ力）」は、数式を並び替えると「固定費 ＋ 利益」となります。つまり、稼ぎ出した限界利益の中で、毎月の固定費（人件費や家賃）を賄うという構造です。持続的に利益を出している企業の経営者は、この変動損益計算書から導き出される各数字が常に頭の中に入っています。この損益計算書を作成することで、経営者は次の3つの強力な武器を手に入れることができます。1.損益分岐点（赤字にならない売上ライン）がわかる2.原材料高騰が利益に与えるダメージが視覚化できる3.データ（根拠）に基づく、正当な「値上げ（価格転嫁）」の交渉ができる「エビデンス（証拠）」を提示して交渉に臨むことこそが、価格決定権を自社に取り戻す最大の戦略となります。　◆まとめ：ピンチを「シャープな経営体質」への転換期にする物価高騰という荒波は、自社の経営が「どんぶり勘定」だったか「緻密な管理経営」だったかを残酷なまでに浮き彫りにします。しかし、このピンチをチャンスとして捉え、自社の企業体質を根本から変革していくことは、厳しい社会情勢を生き抜くための最強の企業防衛策となります。物価上昇への対応に悩まれた際の参考として、本コラムの内容をお役立ていただければ幸いです。　 税理士法人ゆびすい　福岡支店 
</description>
<dc:creator></dc:creator>
<dc:subject></dc:subject>
<dc:date>2026-06-02T11:35:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<div id="cms-editor-minieditor-sin175686964140705400" class="cms-content-parts-sin175686964140714100"><div><div><div><div></div> <p><span style="font-size: larger;">連日、生活用品や原材料の値上げのニュースが流れており、ビジネスにおいても日常においても「物価高騰」を意識しない日はありません。</span></p><p><span style="font-size: larger;">また、毎年のように最低賃金は</span><span style="font-size: larger;">上昇の一途を辿り、大手企業を中心に初任給を大幅に引き上げる動きも活発化しています。</span></p><p><span style="font-size: larger;">このような経営環境の中で、経営者の皆様はどのようにこの物価上昇下の社会を乗り切ろうと考えておられるでしょうか。</span></p><div><span style="font-size: larger;">今日は、多くの<strong>中小企業経営者の方</strong>から質問が多かった内容について、今すぐ取り組むべき「<strong>4つの防衛策</strong>」を、<strong>財務・税務・オペレーション・戦略の4つの観点</strong>から具体</span><span style="font-size: larger;">的に解説します。</span></div><div>　</div><p></p><h4><span style="font-size: larger;">◆財務：「キャッシュアウトを抑え、インフレ対応のための資金を枯渇させない体制をつくる」</span></h4><p><span style="font-size: larger;">物価高騰局面において、黒字倒産のリスクは跳ね上がります。仕入価格が上がれば、売上が同じであっても必要な「運転資金（経常運転資金）」が膨らむからです。</span></p><p><span style="font-size: larger;">まずは、この物価上昇の中で、企業内部の資金がどの程度必要になっているかを正しく計算しましょう。</span></p><p></p><h6><span style="font-size: larger;">【計算式】</span></h6><p><strong><span style="font-size: larger;">運転資金 ＝ 売上債権 ＋ 棚卸資産 － 仕入債務</span></strong></p><p></p><p><span style="font-size: larger;">この数式を今すぐ直近の数字で計算してみてください。物価高により「棚卸資産（在庫）」の評価額が上がり、さらに取引先からの支払い遅延などで「売上債権」が膨ら</span><span style="font-size: larger;">めば、利益が出ていても手元のキャッシュは一瞬で枯渇します。</span></p><p><span style="font-size: larger;">自社の資金繰りにどの程度の余裕があるかを確認するためには、「手元流動性比率」を算出することが有効です。</span></p><p></p><h6><span style="font-size: larger;">【計算式】</span></h6><p><strong><span style="font-size: larger;">手元流動性比率（ヶ月） ＝ （現預金 ＋ すぐに換金可能な有価証券等） &#247; 月商（平均月間売上高）</span></strong></p><p></p><p><span style="font-size: larger;">目安としては不測の事態に備えて「2ヶ月以上」は保有しておきたいところです。計算した結果、これを下回る場合には早急に手元資金を厚くする対策が必要になります。</span></p><p><span style="font-size: larger;">資金の枯渇を防ぐ具体的な方法としては、以下の3点が挙げられます。</span></p><h6><span style="font-size: larger;">1.長期・固定金利での資金調達、または当座貸越（コミットメントライン）の枠確保</span></h6><h6><span style="font-size: larger;">2.仕入先への支払（買掛）期間の延長交渉や、得意先への回収サイト短縮交渉</span></h6><h6><span style="font-size: larger;">3.遊休資産・固定資産の売却や、設備投資のリースへの切り替え</span></h6><div>　</div><p></p><h4><span style="font-size: larger;">◆税務：「国の制度（税制改正・助成金等）を味方に付ける」</span></h4><p><span style="font-size: larger;">法人税や消費税などの税金は、企業にとって最大のキャッシュアウト（現金の流出）要因の一つです。しかし、国の政策（税制改正）を正しく理解し、味方に付けることが</span><span style="font-size: larger;">できれば、それは強力な防衛資金へと変わります。</span></p><p><span style="font-size: larger;">これまでの一般的な節税といえば、照明のLED化や固定資産の購入、保険への加入など、多くは「キャッシュアウトを伴う節税」でした。しかし、手元現金を残すべき物価</span><span style="font-size: larger;">上昇期において、この手法は必ずしも得策とは言えません。</span></p><p><span style="font-size: larger;">今取り組むべきは、不良在庫がある場合の<strong>「評価損計上」</strong>や、回収不能となった売掛金の<strong>「貸倒損失処理」</strong>など、帳簿上の適切な会計処理のみで納税額を減らし、キャッ</span><span style="font-size: larger;">シュを法人内に留保させる方法です。</span></p><p></p><p><span style="font-size: larger;">また、税金の相談の際、どうしても「税金を減らすこと（キャッシュアウトを抑えること）」だけに目を奪われがちですが、税理士だけでなく社労士やコンサルタントとも連携</span><span style="font-size: larger;">することで、国の支援策を最大化できます。</span></p><div><span style="font-size: larger;">例えば、物価高に伴う賃上げを行う際、単に給与を上げるだけでなく、「<strong>税額控除（賃上げ促進税制）」と「助成金・補助金（業務改善助成金など）」</strong>を組み合わせることで、</span><span style="font-size: larger;">実質的な国のバックアップを受けながら手元キャッシュを増やすことが可能です。複数の専門家を活用し、<strong>中長期的な人材確保と財務基盤の強化</strong>を同時に推し進め</span><span style="font-size: larger;">ましょう。</span></div><p>　</p><p></p><h4><span style="font-size: larger;">◆オペレーション：「労働分配率を維持するためのAI化・DX化」</span></h4><p><span style="font-size: larger;">人件費が高騰する現代において、付加価値を生まない「作業」にコストを割く余裕はありません。自社のどの業務がAIに代替できるのか、どこをDX化できるのかを真剣</span><span style="font-size: larger;">に検討すべき局面です。</span></p><p><span style="font-size: larger;">バックオフィス（経理・総務）の効率化を例に挙げると、ネットバンキングの活用による振込手間の削減、現金取引の排除（カード決済や電子マネーの導入）、AI-OCR</span><span style="font-size: larger;">（領収書の自動読み取り機能）による仕訳の自動化などが非常に有効です。</span></p><p><span style="font-size: larger;">また、旅費精算や勤怠管理をシステム化することで業務を徹底的に省力化し、経理・総務担当者の役割を、単なる「仕訳の入力者」や「勤怠の管理者」から、</span><strong><span style="font-size: larger;">「データの</span><span style="font-size: larger;">異常値をチェックする財務マネージャー」へ</span></strong><span style="font-size: larger;">と変革させていきましょう。これにより、経営者の意思決定に寄与し、組織全体の</span><span style="font-size: larger;">能率が向上します。</span></p><p>　</p><p></p><h4><span style="font-size: larger;">◆戦略：「変動損益計算書による価格転嫁のエビデンス強化」</span></h4><p><span style="font-size: larger;">コストカットには限界があります。物価高騰に対する最終かつ最大の防衛策は、大前提として「正当な価格転嫁」しかありません。しかし、「なんとなく仕入が上がったから」</span><span style="font-size: larger;">という理由だけでは、顧客を納得させることは不可能です。</span></p><p><span style="font-size: larger;">そこで、まずは月次試算表や決算書を「変動損益計算書」へと組み替えましょう。変動損益計算書とは、「いくら売れば、いくら利益が出るか（あるいは赤字にならないか）」</span><span style="font-size: larger;">がひと目でわかる、経営者の意思決定のためだけの損益計算書です。</span></p><p><span style="font-size: larger;">変動損益計算書は、以下のような非常にシンプルな構造で成り立っています。</span></p><p></p><h6><span style="font-size: larger;">売上高 － 変動費 ＝ 限界利益（粗利益）</span></h6><h6><span style="font-size: larger;">限界利益 － 固定費 ＝ 経常利益</span></h6><p></p><p><span style="font-size: larger;">「限界利益（会社に残る本当の稼ぐ力）」は、数式を並び替えると「固定費 ＋ 利益」となります。つまり、稼ぎ出した限界利益の中で、毎月の固定費（人件費や家賃）を賄う</span><span style="font-size: larger;">という構造です。</span></p><p><span style="font-size: larger;">持続的に利益を出している企業の経営者は、この変動損益計算書から導き出される各数字が常に頭の中に入っています。</span></p><p><span style="font-size: larger;">この損益計算書を作成することで、経営者は次の3つの強力な武器を手に入れることができます。</span></p><p></p><h6><span style="font-size: larger;">1.損益分岐点（赤字にならない売上ライン）がわかる</span></h6><h6><span style="font-size: larger;">2.原材料高騰が利益に与えるダメージが視覚化できる</span></h6><h6><span style="font-size: larger;">3.データ（根拠）に基づく、正当な「値上げ（価格転嫁）」の交渉ができる</span></h6><p></p><div><strong><span style="font-size: larger;">「エビデンス（証拠）」を提示して交渉に臨む</span></strong><span style="font-size: larger;">ことこそが、価格決定権を自社に取り戻す最大の戦略となります。</span></div><p>　</p><p></p><h4><span style="font-size: larger;">◆まとめ：ピンチを「シャープな経営体質」への転換期にする</span></h4><p><span style="font-size: larger;">物価高騰という荒波は、自社の経営が「どんぶり勘定」だったか「緻密な管理経営」だったかを残酷なまでに浮き彫りにします。</span></p><p><span style="font-size: larger;">しかし、このピンチをチャンスとして捉え、自社の企業体質を根本から変革していくことは、厳しい社会情勢を生き抜くための最強の企業防衛策となります。</span></p><div><span style="font-size: larger;">物価上昇への対応に悩まれた際の参考として、本コラムの内容をお役立ていただければ幸いです。</span></div><div>　</div><p></p></div> <div></div></div> <p><span style="font-size: 16.8px;">税理士法人ゆびすい　福岡支店</span></p></div> <div></div> <div><a href="/contact/company/" rel="otherurl"><img src="https://www.yubisui.co.jp/images/service/form01.jpg" width="667" height="150" alt="" /></a></div> <p></p></div>
<p></p>
]]></content:encoded>
</item>

<item rdf:about="https://www.yubisui.co.jp/column/2026/06/23714/">
<title>もうすぐ始まる「SCS評価制度」、準備はできていますか？</title>
<link>https://www.yubisui.co.jp/column/2026/06/23714/</link>
<description>SCS評価制度の概要 近年、自社でセキュリティ対策を行っていても、取引先や委託先を起点としたサイバー攻撃によって被害が発生する事例が増えています。こうした背景を受けて新たに始まるのが、「サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度」（以下、SCS評価制度）です。 SCS評価制度は、企業のセキュリティ対策状況を共通の基準で可視化し、取引先との間で「どの水準まで対策すればよいのか」を、過不足なくすり合わせやすくすることを目的としています。 このような制度の位置付けから、任意の制度ではありますが、業種・規模を問わず、取引先から自社の対策状況について説明を求められる機会が増える可能性があります。今のうちから、できる範囲で対策を進めておくと安心です。 なお、この制度と関連する取り組みとして、IPA（情報処理推進機構）が運営する「SECURITY ACTION」があります。評価段階としては、★1・★2が「SECURITY ACTION」、★3～★5が「SCS評価制度」に位置付けられています。 注意事項 SCS評価制度は、商取引を規制するための制度ではなく任意の制度です。制度を引き合いに「評価がないと取引ができない」「入札から除外される」といった不適切な勧誘が報告されており、経済産業省も注意喚起しています。また、評価基準を満たすうえでツール導入が有効になる場合はありますが、特定の製品の利用が必須とされているわけではありません。 一方で、SECURITY ACTIONは、補助金・支援制度の要件になる場合があります。たとえば「デジタル化・AI導入補助金（旧：IT導入補助金）」では、申請要件としてSECURITY ACTION（★一つ星または★★二つ星）の宣言が求められています。制度の性質を正しく理解したうえで、段階的に対策を進めていくことが重要です。 　 評価段階について SCS評価制度の実質的な評価段階は、主に★3と★4で整理されています。 　★3：一般的なサイバー脅威に対応できる水準 　★4：侵入防止に加え被害拡大防止や取引先保護まで含めた、より高い水準 ★3は「まず会社として最低限の守りを整える」、★4は「事故が起きても広げない」と考えると分かりやすいでしょう。 また、★3は「自己評価＋専門家による確認」という方式、★4は第三者評価が必要となります。 ※なお、★5については現時点では詳細はまだ整備・公開されておりません。 では、何から始めればよいのでしょうか。 まず取り組みやすいポイントを、チェックリスト形式でまとめました。 　 まずやることチェックリスト10項目 1. まずはSECURITY ACTIONを検討する IPAは、SCS評価制度の★3・★4取得の準備段階として「SECURITY ACTION」から始めることを推奨しています。必須ではありませんが、最初の一歩として有効です。 【参考】IPA「SECURITY ACTION セキュリティ対策自己宣言」 　https://www.ipa.go.jp/security/security-action/sa/ 　 2. 守る対象の棚卸し 社内PC、サーバー、NAS、クラウド、メール、VPN、外部委託先が触れる環境を一覧化し、「誰が使うか」「止まると何が困るか」を書き出します。制度対象は主にIT基盤なので、ここが出発点となります。 3. 管理責任者を決める 「誰が責任を持つのか」「誰が窓口になるのか」が曖昧だと対策は進みません。情シス専任がいなくても、責任者と窓口担当は決めておくことが重要です。 4. ID・権限の棚卸し 退職者アカウントや共有ID、不要な管理者権限が残っていないかを確認します。まずは「今だれが何にアクセスできるか」を見える化します。 5. 多要素認証を入れられる所から導入 メール、クラウドストレージ、管理画面、リモートアクセスなど、重要な入口から順に多要素認証を有効化します。Microsoft 365やGoogleワークスペースなど、最近は多くの製品で設定可能になっています。設定を一度見直してみましょう。 6. バックアップの復元テスト バックアップがあるだけでは不十分です。実際に復元できるか、小さくてもテストをしておくことが重要です。 7. 怪しいメールや異常時の連絡先を決める 「何かあったら誰に言うか」が決まっていないと初動が遅れます。社内連絡先と、必要なら外部相談先をまとめて周知しておきましょう。 8. 委託先・再委託先の扱いを確認する どの会社がどの情報・システムに触れるのか、契約上の責任分担や連絡ルールを整理します。 9. 規程類はひな型を活用する ゼロから作成する必要はありません。「中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン」や付録のサンプルを土台に進めるのがおすすめです。 【参考】IPA「中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン」 　https://www.ipa.go.jp/security/guide/sme/about.html 10. 自力で難しければ支援策を使う 専門家からの支援策も整備されています。すべてを内製しようとせず、活用できる支援を前提に進めた方が現実的です。 少し取っつきにくく感じる部分もあるかもしれませんが、この機会に一度、自社のセキュリティ対策を見直してみてはいかがでしょうか。 なお、弊社ではITサポートやセキュリティ対策のご相談を承っております。ご不明点や気になる点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 ■出典 ・経済産業省「『サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度に関する制度構築方針』（SCS評価制度の構築方針）を公表しました」（2026年3月27日） 　https://www.meti.go.jp/press/2025/03/20260327001/20260327001.html 　 ・経済産業省「サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度（SCS評価制度）に関する注意喚起」（2026年4月27日） 　https://www.meti.go.jp/policy/netsecurity/20260427_scs.html 　 ・IPA「SECURITY ACTIONとは？（★一つ星／★★二つ星）」 　https://www.ipa.go.jp/security/security-action/sa/ 　　 株式会社ゆびすい会計システム　システム開発室　システムインテグレーション 
</description>
<dc:creator></dc:creator>
<dc:subject></dc:subject>
<dc:date>2026-06-01T09:20:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<div id="cms-editor-minieditor-sin175686964140705400" class="cms-content-parts-sin175686964140714100"><div><div><div><div></div><h4><span style="font-size: larger;">SCS評価制度の概要</span></h4> <p><span style="font-size: larger;">近年、自社でセキュリティ対策を行っていても、取引先や委託先を起点としたサイバー攻撃によって被害が発生する事例が増えています。こうした背景を受けて新たに始まるのが、「<strong>サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度</strong>」（以下、<strong>SCS評価制度</strong>）です。</span></p> <p><span style="font-size: larger;">SCS評価制度は、企業のセキュリティ対策状況を共通の基準で可視化し、取引先との間で「どの水準まで対策すればよいのか」を、過不足なくすり合わせやすくすることを目的としています。</span></p> <p><span style="font-size: larger;">このような制度の位置付けから、任意の制度ではありますが、業種・規模を問わず、取引先から自社の対策状況について説明を求められる機会が増える可能性があります。今のうちから、できる範囲で対策を進めておくと安心です。</span></p> <p><span style="font-size: larger;">なお、この制度と関連する取り組みとして、IPA（情報処理推進機構）が運営する「SECURITY ACTION」があります。評価段階としては、★1・★2が「SECURITY ACTION」、★3～★5が「SCS評価制度」に位置付けられています。</span><span style="font-size: larger;"><br /> </span><span style="font-size: larger;"><br /> </span></p> <h4><span style="font-size: larger;">注意事項</span></h4> <p><span style="font-size: larger;">SCS評価制度は、商取引を規制するための制度ではなく任意の制度です。制度を引き合いに「評価がないと取引ができない」「入札から除外される」といった不適切な勧誘が報告されており、経済産業省も注意喚起しています。また、評価基準を満たすうえでツール導入が有効になる場合はありますが、特定の製品の利用が必須とされているわけではありません。</span></p> <p><span style="font-size: larger;">一方で、SECURITY ACTIONは、補助金・支援制度の要件になる場合があります。たとえば「デジタル化・AI導入補助金（旧：IT導入補助金）」では、申請要件としてSECURITY ACTION（★一つ星または★★二つ星）の宣言が求められています。制度の性質を正しく理解したうえで、段階的に対策を進めていくことが重要です。</span><span style="font-size: larger;"><br /> </span></p> <p>　</p> <p></p> <h4><span style="font-size: larger;">評価段階について</span></h4> <p><span style="font-size: larger;">SCS評価制度の実質的な評価段階は、主に★3と★4で整理されています。</span></p> <h6><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-size: larger;">　★3：一般的なサイバー脅威に対応できる水準</span></span></h6> <h6><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-size: larger;">　★4：侵入防止に加え被害拡大防止や取引先保護まで含めた、より高い水準</span></span></h6> <p><span style="font-size: larger;">★3は「まず会社として最低限の守りを整える」、★4は「事故が起きても広げない」と考えると分かりやすいでしょう。</span></p> <p><span style="font-size: larger;">また、★3は「自己評価＋専門家による確認」という方式、★4は第三者評価が必要となります。</span></p> <p><span style="font-size: larger;">※なお、★5については現時点では詳細はまだ整備・公開されておりません。</span><span style="font-size: larger;"><br /> </span></p> <p></p> <p><span style="font-size: larger;">では、何から始めればよいのでしょうか。</span></p> <p><span style="font-size: larger;">まず取り組みやすいポイントを、チェックリスト形式でまとめました。</span><span style="font-size: larger;"><br /> </span></p> <p>　</p> <p></p> <h4><span style="font-size: larger;">まずやることチェックリスト10項目</span><span style="font-size: larger;"><br /> </span></h4> <h6><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-size: larger;">1. まずはSECURITY ACTIONを検討する</span></span></h6> <p><span style="font-size: larger;">IPAは、SCS評価制度の★3・★4取得の準備段階として「SECURITY ACTION」から始めることを推奨しています。必須ではありませんが、最初の一歩として有効です。</span></p> <div><span style="font-size: larger;">【参考】IPA「SECURITY ACTION セキュリティ対策自己宣言」</span></div> <p><span style="font-size: larger;">　<a href="https://www.ipa.go.jp/security/security-action/sa/">https://www.ipa.go.jp/security/security-action/sa/</a></span><span style="font-size: larger;"><br /> </span></p> <div>　</div> <h6><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-size: larger;">2. 守る対象の棚卸し</span></span></h6> <p><span style="font-size: larger;">社内PC、サーバー、NAS、クラウド、メール、VPN、外部委託先が触れる環境を一覧化し、「誰が使うか」「止まると何が困るか」を書き出します。制度対象は主にIT基盤なので、ここが出発点となります。</span></p> <div><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-size: larger;"><br /> </span></span></div> <h6><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-size: larger;">3. 管理責任者を決める</span></span></h6> <p><span style="font-size: larger;">「誰が責任を持つのか」「誰が窓口になるのか」が曖昧だと対策は進みません。情シス専任がいなくても、責任者と窓口担当は決めておくことが重要です。</span></p> <div><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-size: larger;"><br /> </span></span></div> <h6><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-size: larger;">4. ID・権限の棚卸し</span></span></h6> <p><span style="font-size: larger;">退職者アカウントや共有ID、不要な管理者権限が残っていないかを確認します。まずは「今だれが何にアクセスできるか」を見える化します。</span></p> <div><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-size: larger;"><br /> </span></span></div> <h6><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-size: larger;">5. 多要素認証を入れられる所から導入</span></span></h6> <p><span style="font-size: larger;">メール、クラウドストレージ、管理画面、リモートアクセスなど、重要な入口から順に多要素認証を有効化します。Microsoft 365やGoogleワークスペースなど、最近は多くの製品で設定可能になっています。設定を一度見直してみましょう。</span></p> <div><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-size: larger;"><br /> </span></span></div> <h6><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-size: larger;">6. バックアップの復元テスト</span></span></h6> <p><span style="font-size: larger;">バックアップがあるだけでは不十分です。実際に復元できるか、小さくてもテストをしておくことが重要です。</span></p> <div><span style="font-size: larger;"><br /> </span></div> <h6><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-size: larger;">7. 怪しいメールや異常時の連絡先を決める</span></span></h6> <p><span style="font-size: larger;">「何かあったら誰に言うか」が決まっていないと初動が遅れます。社内連絡先と、必要なら外部相談先をまとめて周知しておきましょう。</span></p> <div><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-size: larger;"><br /> </span></span></div> <h6><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-size: larger;">8. 委託先・再委託先の扱いを確認する</span></span></h6> <p><span style="font-size: larger;">どの会社がどの情報・システムに触れるのか、契約上の責任分担や連絡ルールを整理します。</span></p> <div><span style="font-size: larger;"><br /> </span></div> <h6><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-size: larger;">9. 規程類はひな型を活用する</span></span></h6> <p><span style="font-size: larger;">ゼロから作成する必要はありません。「中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン」や付録のサンプルを土台に進めるのがおすすめです。</span></p> <div><span style="font-size: larger;">【参考】IPA「中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン」</span></div> <p><span style="font-size: larger;">　<a href="https://www.ipa.go.jp/security/guide/sme/about.html">https://www.ipa.go.jp/security/guide/sme/about.html</a></span></p> <div><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-size: larger;"><br /> </span></span></div> <h6><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-size: larger;">10. 自力で難しければ支援策を使う</span></span></h6> <p><span style="font-size: larger;">専門家からの支援策も整備されています。すべてを内製しようとせず、活用できる支援を前提に進めた方が現実的です。</span></p> <div><span style="font-size: larger;"><br /> </span></div> <p><span style="font-size: larger;">少し取っつきにくく感じる部分もあるかもしれませんが、この機会に一度、自社のセキュリティ対策を見直してみてはいかがでしょうか。</span></p> <p><span style="font-size: larger;">なお、弊社ではITサポートやセキュリティ対策のご相談を承っております。ご不明点や気になる点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。</span></p> <p><span style="font-size: larger;"><br /> </span></p> <h4><span style="font-size: larger;">■出典</span></h4> <div><span style="font-size: larger;">・経済産業省「『サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度に関する制度構築方針』（SCS評価制度の構築方針）を公表しました」（2026年3月27日）</span></div> <p><span style="font-size: larger;">　<a href="https://www.meti.go.jp/press/2025/03/20260327001/20260327001.html">https://www.meti.go.jp/press/2025/03/20260327001/20260327001.html</a></span></p> <div>　</div> <div><span style="font-size: larger;">・経済産業省「サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度（SCS評価制度）に関する注意喚起」（2026年4月27日）</span></div> <p><span style="font-size: larger;">　<a href="https://www.meti.go.jp/policy/netsecurity/20260427_scs.html">https://www.meti.go.jp/policy/netsecurity/20260427_scs.html</a></span></p> <div>　</div> <div><span style="font-size: larger;">・IPA「SECURITY ACTIONとは？（★一つ星／★★二つ星）」</span></div> <p><span style="font-size: larger;">　<a href="https://www.ipa.go.jp/security/security-action/sa/">https://www.ipa.go.jp/security/security-action/sa/</a></span></p></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div>　　</div> <div></div></div> <p><span style="font-size: 16.8px;">株式会社ゆびすい会計システム　システム開発室　システムインテグレーション</span></p></div> <div></div> <div><a href="/contact/company/" rel="otherurl"><img src="https://www.yubisui.co.jp/images/service/form01.jpg" width="667" height="150" alt="" /></a></div> <p></p></div>
<p></p>
]]></content:encoded>
</item>

<item rdf:about="https://www.yubisui.co.jp/column/2026/05/23706/">
<title>自動車税（種別割）をお忘れなく</title>
<link>https://www.yubisui.co.jp/column/2026/05/23706/</link>
<description>自動車を所有している方は、自動車税（種別割）の納付はもうお済みでしょうか。 自動車税（種別割）の制度を把握していない方も意外と多いかもしれません。 特に近年は、電気自動車など環境性能に優れた車種への優遇措置や、古い自動車への重課制度など、税制度も少しずつ変化しています。 今回は、自動車税（種別割）の基本的な仕組みについて整理してみたいと思います。 ■誰に課税され、いつ支払うのか 自動車税（種別割）は、毎年4月1日時点の所有者に対して課税される都道府県税です。 自動車を実際に使用しているかどうかに関係なく、4月1日時点で所有していれば、原則として1年分の納税義務が発生します。 納付期限は、原則として毎年5月末日です。 ■自動車税（種別割）の税額は排気量と用途区分で異なる 自動車税（種別割）は、排気量ごとに税額が定められています。 例えば、初期登録が令和元年10月1日以後の自家用乗用車の場合、主な税額は次のとおりです。 なお、エンジンのない電気自動車については、排気量がないため、1,000cc以下の税額となります。 1,000cc以下：25,000円1,000cc超～1,500cc以下：30,500円1,500cc超～2,000cc以下：36,000円2,000cc超～2,500cc以下：43,500円2,500cc超～3,000cc以下：50,000円 一方、事業用乗用車は公共性が高いことから、自家用より税額が低く設定されています。 なお、自家用・事業用の区分はナンバープレートの色でも確認できます。 自家用：白地に緑文字事業用：緑地に白文字 また、令和7年4月1日から令和10年3月31日までの間に新車新規登録された電気自動車など、環境性能に優れた次世代自動車については、税額が軽減される「軽課」が適用されます。電気自動車の場合初年度は6,500円となり、2年度目からは上記税額のように25,000円となります。 反対に、新車登録から11年超のディーゼル自動車、13年超のガソリン自動車については、環境負荷の観点から税額が加算される「重課」が適用されます。 ■月割りになる場合、ならない場合 ・月割りになる場合 年度途中（4月2日以降）に新規登録した場合 年度途中に抹消登録（廃車・永久抹消・一時抹消）した場合 この場合は、使用した月数分に応じて自動車税（種別割）を支払う、または還付を受けることになります。　 ・月割りにならない場合 4月1日時点で所有していた自動車を、その後売却した場合 4月1日に所有していた人には、その年度分の自動車税（種別割）を全額納付する義務があります。 売却時に税額を精算するかどうかは、売主と買主の間での取り決めとなります。 ■納付期限を過ぎると 自動車税（種別割）の納付期限は、原則として毎年5月末日です。 期限までに納付しない場合、延滞金が発生することがあります。 また、未納があると、納税確認ができず車検を受けられない場合があります。 最近では、金融機関やコンビニだけでなく、スマートフォン決済アプリやクレジットカードなど、さまざまな納付方法に対応している自治体も増えています。 納税通知書が届いたら、期限内に忘れず手続きを行いましょう。 　 税理士法人ゆびすい　広島支店 
</description>
<dc:creator></dc:creator>
<dc:subject></dc:subject>
<dc:date>2026-05-19T10:35:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<div id="cms-editor-minieditor-sin175686964140705400" class="cms-content-parts-sin175686964140714100"><div><div><div><p><span style="font-size: 16.8px;">自動車を所有している方は、<strong>自動車税（種別割）の納付</strong>はもうお済みでしょうか。</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">自動車税（種別割）の制度を把握していない方も意外と多いかもしれません。</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">特に近年は、電気自動車など環境性能に優れた車種への優遇措置や、古い自動車への重課制度など、税制度も少しずつ変化しています。</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">今回は、<strong>自動車税（種別割）の基本的な仕組み</strong>について整理してみたいと思います。</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></p> <h4><span style="font-size: 16.8px;"><span style="font-size: larger;">■誰に課税され、いつ支払うのか</span></span></h4> <p><span style="font-size: 16.8px;">自動車税（種別割）は、<strong>毎年4月1日時点の所有者</strong>に対して課税される都道府県税です。</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">自動車を実際に使用しているかどうかに関係なく、4月1日時点で所有していれば、原則として1年分の納税義務が発生します。</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">納付期限は、原則として毎年5月末日です。</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></p> <h4><span style="font-size: larger;">■自動車税（種別割）の税額は排気量と用途区分で異なる</span></h4> <p><span style="font-size: 16.8px;">自動車税（種別割）は、排気量ごとに税額が定められています。</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">例えば、初期登録が令和元年10月1日以後の自家用乗用車の場合、主な税額は次のとおりです。</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">なお、エンジンのない電気自動車については、排気量がないため、1,000cc以下の税額となります。</span></p> <p><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-size: 16.8px;">1,000cc以下：25,000円</span></span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-size: 16.8px;">1,000cc超～1,500cc以下：30,500円</span></span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-size: 16.8px;">1,500cc超～2,000cc以下：36,000円</span></span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-size: 16.8px;">2,000cc超～2,500cc以下：43,500円</span></span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-size: 16.8px;">2,500cc超～3,000cc以下：50,000円</span></span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">一方、事業用乗用車は公共性が高いことから、自家用より税額が低く設定されています。</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">なお、自家用・事業用の区分はナンバープレートの色でも確認できます。</span></p> <p><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-size: 16.8px;">自家用：白地に緑文字</span></span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-size: 16.8px;">事業用：緑地に白文字</span></span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">また、令和7年4月1日から令和10年3月31日までの間に新車新規登録された電気自動車など、環境性能に優れた次世代自動車については、税額が軽減される「<strong>軽課</strong>」</span><span style="font-size: 16.8px;">が適用されます。</span></p><p><span style="font-size: 16.8px;">電気自動車の場合初年度は6,500円となり、2年度目からは上記税額のように25,000円となります。</span></p>  <p><span style="font-size: 16.8px;">反対に、新車登録から11年超のディーゼル自動車、13年超のガソリン自動車については、環境負荷の観点から税額が加算される「<strong>重課</strong>」が適用されます。</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></p> <h4><span style="font-size: larger;">■月割りになる場合、ならない場合</span></h4> <h6><span style="font-size: 16.8px;">・月割りになる場合</span></h6> <p><span style="font-size: 16.8px;">年度途中（4月2日以降）に新規登録した場合</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">年度途中に抹消登録（廃車・永久抹消・一時抹消）した場合</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">この場合は、使用した月数分に応じて自動車税（種別割）を支払う、または還付を受けることになります。</span></p><div>　</div> <h6><span style="font-size: 16.8px;">・月割りにならない場合</span></h6> <p><span style="font-size: 16.8px;">4月1日時点で所有していた自動車を、その後売却した場合</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">4月1日に所有していた人には、その年度分の自動車税（種別割）を全額納付する義務があります。</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">売却時に税額を精算するかどうかは、売主と買主の間での取り決めとなります。</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></p> <h4><span style="font-size: larger;">■納付期限を過ぎると</span></h4> <p><span style="font-size: 16.8px;">自動車税（種別割）の納付期限は、原則として<strong>毎年5月末日</strong>です。</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">期限までに納付しない場合、延滞金が発生することがあります。</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">また、未納があると、納税確認ができず車検を受けられない場合があります。</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">最近では、金融機関やコンビニだけでなく、スマートフォン決済アプリやクレジットカードなど、さまざまな納付方法に対応している自治体も増えています。</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">納税通知書が届いたら、期限内に忘れず手続きを行いましょう。</span></p></div> <div></div> <div></div> <div>　</div> <div></div></div> <p><span style="font-size: 16.8px;">税理士法人ゆびすい　広島支店</span></p></div> <div></div> <div><a href="/contact/company/" rel="otherurl"><img src="https://www.yubisui.co.jp/images/service/form01.jpg" width="667" height="150" alt="" /></a></div> <p></p></div>
<p></p>
]]></content:encoded>
</item>

<item rdf:about="https://www.yubisui.co.jp/column/2026/05/23703/">
<title>一本化後初！処遇改善等加算実績報告書の概要</title>
<link>https://www.yubisui.co.jp/column/2026/05/23703/</link>
<description>幼・保・こども園を経営しておられる皆様、新学期が開始し、お忙しい毎日をお過ごしかと思います。 今回は、そんな新学期が落ち着いたころにやってくる、処遇改善等加算の実績報告書の概要についてご紹介したいと思います。 ★処遇改善等加算の一本化 実績報告書のご紹介の前に、報告書作成の前提知識となる、令和７年度より行われた処遇改善等加算の一本化について要点を復習したいと思います。 ①一本化前の処遇改善等加算の構成 ・処遇改善等加算Ⅰ（基礎分） ・処遇改善等加算Ⅰ（賃金改善要件分） ・処遇改善等加算Ⅱ ・処遇改善等加算Ⅲ ・人事院勧告分 　 ②一本化後の処遇改善等加算の構成 ・区分１（基礎分） ・区分２（賃金改善分） ・区分３（質の向上分） ・人事院勧告分 　 ③構成がどのように変化したのか ・処遇改善等加算Ⅰ（基礎分）&#8658;・区分１（基礎分） ・処遇改善等加算Ⅰ（賃金改善要件分）＆処遇改善等加算Ⅲ&#8658;・区分２（賃金改善分） ・処遇改善等加算Ⅱ&#8658;・区分３（質の向上分） ・人事院勧告分＝・人事院勧告分 処遇改善等加算は、令和７年度より上記の通り姿を変えました。 ★一本化後の実績報告書についての概要 前述の一本化により、実績報告書の構成も下記の通り変更となりました。 　 ①一本化前の実績報告書の構成 ・様式６ 賃金改善実績報告書「処遇改善等加算Ⅰ」（別添省略）（以下、様式６） ・様式８ 賃金改善実績報告書「処遇改善等加算Ⅱ」（別添省略）（以下、様式８） ・様式１０ 賃金改善実績報告書「処遇改善等加算Ⅲ」（別添省略）（以下、様式１０） ②一本化後の実績報告書の構成 ・様式６ 賃金改善実績報告書「処遇改善等加算」（別添省略） ③構成がどのように変化したのか ・様式６＆様式８＆様式１０&#8658;・様式６ 賃金改善実績報告書「処遇改善等加算」（別添省略） 上記の通り、一本化以前には加算の種類ごとに作成が必要であった実績報告書ですが、一本化後にはこれらをまとめて１つの実績報告書を作成することとなりました。 実績報告書の作成数だけを見ると、一本化前に比べて一本化後の方が容易に思えるかもしれません。 しかし、実績報告書の作成に必要な資料（令和６年度賃金台帳・令和７年度賃金台帳など）の量は依然として変わらないことに加え、一本化による加算名称変化への対応、新たな様式での実績報告書の作成等、令和７年度に限っては一本化前よりも作業負担が多いことが予想されます。 　 新学期が始まった今、実績報告書のことにまで注意を向けることは、なかなか難しいかと思います。 そのような中でも、既に実績報告書の作成・提出が始まっている地域もございます。 今回の内容を頭の片隅にでも残していただき、所轄庁への令和7年度提出書類がひと段落したころに、準備を進めていただければと思います。 　 　 税理士法人ゆびすい　東京支店 
</description>
<dc:creator></dc:creator>
<dc:subject></dc:subject>
<dc:date>2026-05-14T09:10:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<div id="cms-editor-minieditor-sin175686964140705400" class="cms-content-parts-sin175686964140714100"><div><div><div><div><p><span style="font-size: 16.8px;">幼・保・こども園を経営しておられる皆様、新学期が開始し、お忙しい毎日をお過ごしかと思います。</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">今回は、そんな新学期が落ち着いたころにやってくる、<strong>処遇改善等加算の実績報告書</strong>の概要についてご紹介したいと思います。</span></p> <div><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></div> <h6><span style="font-size: 16.8px;"><span style="font-size: larger;"><span style="font-size: x-large;">★処遇改善等加算の一本化</span></span></span></h6> <p><span style="font-size: 16.8px;">実績報告書のご紹介の前に、報告書作成の前提知識となる、令和７年度より行われた<strong>処遇改善等加算の一本化</strong>について要点を復習したいと思います。</span></p> <div><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></div> <h4><span style="font-size: larger;">①一本化前の処遇改善等加算の構成</span></h4> <p><span style="font-size: 16.8px;">・処遇改善等加算Ⅰ（基礎分）</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">・処遇改善等加算Ⅰ（賃金改善要件分）</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">・処遇改善等加算Ⅱ</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">・処遇改善等加算Ⅲ</span></p> <div><span style="font-size: 16.8px;">・人事院勧告分</span></div> <div>　</div> <div></div> <p></p> <h4><span style="font-size: larger;">②一本化後の処遇改善等加算の構成</span></h4> <p><span style="font-size: 16.8px;">・区分１（基礎分）</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">・区分２（賃金改善分）</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">・区分３（質の向上分）</span></p> <div><span style="font-size: 16.8px;">・人事院勧告分</span></div> <div>　</div> <p></p> <div></div> <p></p> <h4><span style="font-size: larger;">③構成がどのように変化したのか</span></h4> <p><span style="font-size: 16.8px;">・処遇改善等加算Ⅰ（基礎分）&#8658;・区分１（基礎分）</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">・処遇改善等加算Ⅰ（賃金改善要件分）＆処遇改善等加算Ⅲ&#8658;・区分２（賃金改善分）</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">・処遇改善等加算Ⅱ&#8658;・区分３（質の向上分）</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">・人事院勧告分＝・人事院勧告分</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">処遇改善等加算は、令和７年度より上記の通り姿を変えました。</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></p> <h6><span style="font-size: 16.8px;"><span style="font-size: larger;"><span style="font-size: x-large;">★一本化後の実績報告書についての概要</span></span></span></h6> <p><span style="font-size: 16.8px;">前述の一本化により、実績報告書の構成も下記の通り変更となりました。</span><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></p> <div>　</div> <h4><span style="font-size: larger;">①一本化前の実績報告書の構成</span></h4> <p><span style="font-size: 16.8px;">・様式６ 賃金改善実績報告書「処遇改善等加算Ⅰ」（別添省略）（以下、様式６）</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">・様式８ 賃金改善実績報告書「処遇改善等加算Ⅱ」（別添省略）（以下、様式８）</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">・様式１０ 賃金改善実績報告書「処遇改善等加算Ⅲ」（別添省略）（以下、様式１０）</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></p> <h4><span style="font-size: larger;">②一本化後の実績報告書の構成</span></h4> <p><span style="font-size: 16.8px;">・様式６ 賃金改善実績報告書「処遇改善等加算」（別添省略）</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></p> <h4><span style="font-size: larger;">③構成がどのように変化したのか</span></h4> <p><span style="font-size: 16.8px;">・様式６＆様式８＆様式１０&#8658;・様式６ 賃金改善実績報告書「処遇改善等加算」（別添省略）</span></p> <div><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></div> <p><span style="font-size: 16.8px;">上記の通り、一本化以前には加算の種類ごとに作成が必要であった実績報告書ですが、<span style="color: rgb(0, 0, 255);">一本化後にはこれらをまとめて１つの実績報告書を作成すること</span>となりました。</span></p> <div><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></div> <p><span style="font-size: 16.8px;">実績報告書の作成数だけを見ると、一本化前に比べて一本化後の方が容易に思えるかもしれません。</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">しかし、実績報告書の作成に必要な資料（令和６年度賃金台帳・令和７年度賃金台帳など）の量は依然として変わらないことに加え、一本化による加算名称変化への対応、新たな様式での実績報告書の作成等、令和７年度に限っては一本化前よりも作業負担が多いことが予想されます。</span><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></p> <div>　</div> <p><span style="font-size: 16.8px;">新学期が始まった今、実績報告書のことにまで注意を向けることは、なかなか難しいかと思います。</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">そのような中でも、既に実績報告書の作成・提出が始まっている地域もございます。</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">今回の内容を頭の片隅にでも残していただき、所轄庁への令和7年度提出書類がひと段落したころに、準備を進めていただければと思います。</span></p></div> <div></div> <div></div> <div>　</div></div> <div></div> <div></div> <div>　</div> <div></div></div> <p><span style="font-size: 16.8px;">税理士法人ゆびすい　東京支店</span></p></div> <div></div> <div><a href="/contact/lp6/" rel="otherurl"><img src="https://www.yubisui.co.jp/images/service/form01.jpg" width="667" height="150" alt="" /></a></div> <p></p></div>
<p></p>
]]></content:encoded>
</item>

<item rdf:about="https://www.yubisui.co.jp/column/2026/05/23701/">
<title>相続放棄をした場合の生命保険金と相続税</title>
<link>https://www.yubisui.co.jp/column/2026/05/23701/</link>
<description>近年、実家の空き家問題や借金などの「負の財産」を回避するため、相続放棄を選択する件数は増加傾向にあります。 しかし、生命保険金については相続放棄をしていても受け取ることができ、金額によっては相続税がかかる場合があるため注意が必要です。 民法上、相続放棄は相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述(申立て)することで認められます。 相続放棄をした人は「初めから相続人ではなかったもの」とみなされるため、被相続人の財産や借金などの権利義務を引き継ぎません。 ただし、生命保険金は、原則として受取人固有の財産とされるため、相続放棄をしていても受け取ることができます。 一方で、被相続人の死亡を原因として支払われる生命保険金は、相続税法上「みなし相続財産」として相続税の課税対象になります。 そのため、相続放棄をしたからといって、生命保険金に関する相続税まで必ず免れるわけではありません。また、非課税枠の適用にも制限がある点に注意が必要です。　 生命保険金の非課税枠は「相続人」が対象 生命保険金には、「500万円 &#215; 法定相続人の数」という相続税の非課税枠があります。 ただし、この非課税枠を利用できるのは、「相続人」が取得した生命保険金に限られます。 そのため、次のような人が受け取った生命保険金については、非課税枠を利用することができず、保険金全額が相続税の課税価格に含まれます。 ①相続放棄をした人 &#8594;民法上、初めから相続人ではなかったものとみなされるため。 ②法定相続人ではない孫や第三者 &#8594;相続人に該当しないため（代襲相続人となる場合を除く）。 　 税額計算の具体例 例えば、生命保険金5,000万円を、子2人が受け取るケースを想定します。なお、2人とも相続放棄をしているものとします。 ① 生命保険金の非課税枠 生命保険金の非課税限度額は「500万円 &#215; 法定相続人の数」で計算するため、本ケースでは1,000万円となります。 なお、この「法定相続人の数」には、相続放棄をした人も含めて計算します。 ただし、相続放棄をした人自身は生命保険金の非課税制度を利用することができません。 そのため、子2人が受け取った生命保険金については非課税の適用がなく、5,000万円全額が課税価格に含まれます。 ②相続税の基礎控除額 3,000万円 ＋ 600万円 &#215; 2人 ＝ 4,200万円が基礎控除額となります。 ③課税遺産総額 5,000万円（保険金） － 4,200万円（基礎控除） ＝ 800万円が相続税の課税対象となります。 この800万円を法定相続分に応じて計算すると、各人400万円となり、税率10％を乗じると、各人40万円、合計80万円が相続税の総額となります。 最終的には、みなし相続財産として取得した生命保険金の割合に応じて、各人が相続税を負担することになります。　 　 まとめ 相続放棄は「負の財産」を回避するための有効な手段です。 一方で、生命保険金は相続放棄をしていても受け取ることができ、金額が大きい場合には相続税がかかるケースもあります。 「相続放棄をすれば税金も発生しない」と考えてしまうと、申告漏れにつながる可能性もあるため注意が必要です。 相続放棄を検討する際は、生命保険金の有無や課税関係も含めて、事前に確認しておくことが大切です。 判断に迷われた際は、ぜひ弊社担当者までお気軽にご相談ください。 　 　 税理士法人ゆびすい　岡山事業部 
</description>
<dc:creator></dc:creator>
<dc:subject></dc:subject>
<dc:date>2026-05-08T11:15:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<div id="cms-editor-minieditor-sin175686964140705400" class="cms-content-parts-sin175686964140714100"><div><div><div><div><div><div><span style="font-size: 16.8px;">近年、実家の空き家問題や借金などの「負の財産」を回避するため、<strong>相続放棄</strong>を選択する件数は増加傾向にあります。</span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;">しかし、<strong><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);">生命保険金</span></strong><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);">については相続放棄をしていても受け取ることができ、金額によっては相続税がかかる場合がある</span>ため注意が必要です。</span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;">民法上、相続放棄は相続開始を知った日から<strong>3ヶ月以内</strong>に家庭裁判所へ申述(申立て)することで認められます。</span></div> <p><span style="font-size: 16.8px;">相続放棄をした人は「初めから相続人ではなかったもの」とみなされるため、被相続人の財産や借金などの権利義務を引き継ぎません。</span></p> <div><span style="font-size: 16.8px;">ただし、生命保険金は、原則として受取人固有の財産とされるため、相続放棄をしていても受け取ることができます。</span></div> <p><span style="font-size: 16.8px;">一方で、<span style="background-color: rgb(204, 255, 255);">被相続人の死亡を原因として支払われる生命保険金は、相続税法上「<strong>みなし相続財産</strong>」として相続税の課税対象</span>になります。</span></p> <div><span style="font-size: 16.8px;">そのため、相続放棄をしたからといって、生命保険金に関する相続税まで必ず免れるわけではありません。また、非課税枠の適用にも制限がある点に注意が必要です。</span></div><div>　</div> <div><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></div> <h4><span style="font-size: 16.8px;"><span style="font-size: larger;">生命保険金の非課税枠は「相続人」が対象</span></span></h4> <div><strong><span style="font-size: 16.8px;">生命保険金</span></strong><span style="font-size: 16.8px;">には、「<strong>500万円 &#215; 法定相続人の数</strong>」という<strong>相続税の非課税枠</strong>があります。</span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;">ただし、この非課税枠を利用できるのは、「相続人」が取得した生命保険金に限られます。</span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;">そのため、次のような人が受け取った生命保険金については、非課税枠を利用することができず、保険金全額が相続税の課税価格に含まれます。</span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></div> <h6><span style="font-size: 16.8px;">①相続放棄をした人</span></h6> <p><span style="font-size: 16.8px;">&#8594;民法上、初めから相続人ではなかったものとみなされるため。</span></p> <h6><span style="font-size: 16.8px;">②法定相続人ではない孫や第三者</span></h6> <div><span style="font-size: 16.8px;">&#8594;相続人に該当しないため（代襲相続人となる場合を除く）。</span></div> <div>　</div> <div><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></div> <h4><span style="font-size: 16.8px;"><span style="font-size: larger;">税額計算の具体例</span></span></h4> <p><span style="font-size: 16.8px;">例えば、生命保険金5,000万円を、子2人が受け取るケースを想定します。なお、2人とも相続放棄をしているものとします。</span></p> <h6><span style="font-size: 16.8px;">① 生命保険金の非課税枠</span></h6> <div><span style="font-size: 16.8px;">生命保険金の非課税限度額は「500万円 &#215; 法定相続人の数」で計算するため、本ケースでは1,000万円となります。</span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;">なお、この「法定相続人の数」には、相続放棄をした人も含めて計算します。</span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;">ただし、相続放棄をした人自身は生命保険金の非課税制度を利用することができません。</span></div> <p><span style="font-size: 16.8px;">そのため、子2人が受け取った生命保険金については非課税の適用がなく、5,000万円全額が課税価格に含まれます。</span></p> <h6><span style="font-size: 16.8px;">②相続税の基礎控除額</span></h6> <p><span style="font-size: 16.8px;">3,000万円 ＋ 600万円 &#215; 2人 ＝ 4,200万円が基礎控除額となります。</span></p> <h6><span style="font-size: 16.8px;">③課税遺産総額</span></h6> <div><span style="font-size: 16.8px;">5,000万円（保険金） － 4,200万円（基礎控除） ＝ 800万円が相続税の課税対象となります。</span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;">この800万円を法定相続分に応じて計算すると、各人400万円となり、税率10％を乗じると、各人40万円、合計80万円が相続税の総額となります。</span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;">最終的には、みなし相続財産として取得した生命保険金の割合に応じて、各人が相続税を負担することになります。</span></div><div>　</div> <div>　</div> <div></div> <h4><span style="font-size: larger;">まとめ</span></h4> <div><span style="font-size: 16.8px;">相続放棄は「負の財産」を回避するための有効な手段です。</span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;">一方で、生命保険金は相続放棄をしていても受け取ることができ、金額が大きい場合には相続税がかかるケースもあります。</span></div> <div><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><span style="font-size: 16.8px;">「相続放棄をすれば税金も発生しない」と考えてしまうと、<strong>申告漏れ</strong>につながる可能性</span></span><span style="font-size: 16.8px;">もあるため注意が必要です。</span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;">相続放棄を検討する際は、生命保険金の有無や課税関係も含めて、事前に確認しておくことが大切です。</span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;">判断に迷われた際は、ぜひ弊社担当者までお気軽にご相談ください。</span></div></div></div> <div><span style="font-size: larger;"><br /> </span></div> <div></div> <div></div> <div><span style="font-size: larger;">　</span></div></div> <div></div> <div></div> <div><span style="font-size: larger;">　</span></div> <div></div></div> <p><span style="font-size: larger;">税理士法人ゆびすい　岡山事業部</span></p></div> <div></div> <div><a href="/contact/company/" rel="otherurl"><img src="https://www.yubisui.co.jp/images/service/form01.jpg" width="667" height="150" alt="" /></a></div> <p></p></div>
<p></p>
]]></content:encoded>
</item>

<item rdf:about="https://www.yubisui.co.jp/column/2026/04/23699/">
<title>令和8年9月以降の2割特例に関する改正</title>
<link>https://www.yubisui.co.jp/column/2026/04/23699/</link>
<description>




令和5年10月1日から施行されたインボイス制度ですが、早いもので施行から3年が過ぎようとしています。


インボイス制度には施行当初から幾つかの特例が設定されていましたが、多くは令和8年9月30日を区切りとするものです。
今後の消費税計算に大きく影響する変更として、2割特例終了と個人事業者に対する3割特例創設の2つがあります。


2割特例とは
２割特例とは免税事業者がインボイス登録により課税事業者となった場合に、事業者免税点制度の適用を受けられないこととなる課税期間について、
納税額を売上に係る消費税額の2割とすることが出来るというものです。


これにより消費税の計算が簡略化されるとともに、簡易課税制度を選択した場合でも、
卸売業・小売業以外は本来の事業区分に応じた金額以上に控除を受けられるため、納付すべき消費税額を抑えることが出来ていました。


上記の2割特例は令和8年9月30日を含む課税期間で終了(個人事業者の場合は令和8年分、法人の場合は課税期間に応じて順次終了)し、納税額が増えることになります。
　


個人事業者に対する3割特例創設
一方で、個人事業者については令和8年度の税制改正で2割特例に代わる新しい経過措置が創設されました。
令和9年及び令和10年に含まれる課税期間については、納税額を売上に係る消費税額の3割とすることが出来るというものです。


簡易課税制度の適用を受ける場合、卸売業・小売業・製造業に関しては7割以上の控除を受けることが出来るため、
通常の消費税計算と変わりはありませんが、サービス業や不動産業などの5割・4割の控除しか受けられない事業に関しては消費税を抑えることが可能です。


令和8年9月30日を起点としてインボイス制度に関する特例は様々な転換を迎えます。
この機会に自社の消費税について見直すことが必要です。





　



　


税理士法人ゆびすい　堺事業部





</description>
<dc:creator></dc:creator>
<dc:subject></dc:subject>
<dc:date>2026-04-30T16:00:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<div id="cms-editor-minieditor-sin175686964140705400" class="cms-content-parts-sin175686964140714100">
<div>
<div>
<div>
<div>
<div><span style="font-size: larger;">令和5年10月1日から施行された<strong>インボイス制度</strong>ですが、早いもので施行から3年が過ぎようとしています。</span></div>
<div><span style="font-size: larger;"><br />
</span></div>
<div><span style="font-size: larger;">インボイス制度には施行当初から幾つかの<strong>特例</strong>が設定されていましたが、多くは令和8年9月30日を区切りとするものです。</span></div>
<div><span style="font-size: larger;">今後の消費税計算に大きく影響する変更として、<strong>2割特例終了</strong>と<strong>個人事業者に対する3割特例創設</strong>の2つがあります。</span></div>
<div><span style="font-size: larger;"><br />
</span></div>
<h4><strong><span style="font-size: larger;">2割特例</span></strong><span style="font-size: larger;">とは</span></h4>
<div><span style="font-size: larger;">２割特例とは免税事業者がインボイス登録により課税事業者となった場合に、事業者免税点制度の適用を受けられないこととなる課税期間について、</span></div>
<div><strong><span style="font-size: larger;">納税額</span></strong><span style="font-size: larger;">を<strong>売上に係る消費税額の2割</strong>とすることが出来るというものです。</span></div>
<div><span style="font-size: larger;"><br />
</span></div>
<div><span style="font-size: larger;">これにより消費税の計算が簡略化されるとともに、簡易課税制度を選択した場合でも、</span></div>
<div><span style="font-size: larger;">卸売業・小売業以外は本来の事業区分に応じた金額以上に控除を受けられるため、納付すべき消費税額を抑えることが出来ていました。</span></div>
<div><span style="font-size: larger;"><br />
</span></div>
<div><span style="font-size: larger;">上記の<strong>2割特例は令和8年9月30日を含む課税期間で終了</strong>(個人事業者の場合は令和8年分、法人の場合は課税期間に応じて順次終了)し、納税額が増えることになります。</span></div>
<div>　</div>
<div><span style="font-size: larger;"><br />
</span></div>
<h4><strong style="font-size: 16.8px;"><span style="font-size: larger;">個人事業者に対する3割特例創設</span></strong></h4>
<div><span style="font-size: larger;">一方で、個人事業者については令和8年度の税制改正で2割特例に代わる新しい経過措置が創設されました。</span></div>
<div><span style="font-size: larger;">令和9年及び令和10年に含まれる課税期間については、<strong>納税額</strong>を<strong>売上に係る消費税額の3割</strong>とすることが出来るというものです。</span></div>
<div><span style="font-size: larger;"><br />
</span></div>
<div><span style="font-size: larger;">簡易課税制度の適用を受ける場合、卸売業・小売業・製造業に関しては7割以上の控除を受けることが出来るため、</span></div>
<div><span style="font-size: larger;">通常の消費税計算と変わりはありませんが、サービス業や不動産業などの5割・4割の控除しか受けられない事業に関しては消費税を抑えることが可能です。</span></div>
<div><span style="font-size: larger;"><br />
</span></div>
<div><strong><u><span style="font-size: larger;">令和8年9月30日を起点としてインボイス制度に関する特例は様々な転換を迎えます。</span></u></strong></div>
<div><span style="font-size: larger;">この機会に自社の消費税について見直すことが必要です。</span></div>
</div>
<div><span style="font-size: larger;"><br />
</span></div>
<div></div>
<div></div>
<div><span style="font-size: larger;">　</span></div>
</div>
<div></div>
<div></div>
<div><span style="font-size: larger;">　</span></div>
<div></div>
</div>
<p><span style="font-size: larger;">税理士法人ゆびすい　堺事業部</span></p>
</div>
<div></div>
<div><a href="/contact/company/" rel="otherurl"><img src="https://www.yubisui.co.jp/images/service/form01.jpg" width="667" height="150" alt="" /></a></div>
<p></p>
</div>
<p></p>
]]></content:encoded>
</item>

<item rdf:about="https://www.yubisui.co.jp/column/2026/04/23695/">
<title>介護・福祉経営にこそ必要な「長期視点」—持続する施設・事業所となるために</title>
<link>https://www.yubisui.co.jp/column/2026/04/23695/</link>
<description>現場優先の陰で見落とされがちな経営視点 高齢化が進む日本において、介護事業は「社会インフラ」としての役割が強くなっています。しかし実際には、採用、加算対応、利用者確保等日々の業務に追われるあまり、中長期的な経営の視点が後回しになっているケースも少なくありません。5年後、10年後も事業を継続し、職員と利用者を守れるのか、その責任を果たすために、「長期的な経営視点」は重要です。 長期経営計画は未来への備え 5年～10年、それ以上のスパンで法人が目指すべき将来像（ビジョン）や基本的な方針、達成目標を定める計画を「長期経営計画」といいます。長期経営計画は大規模法人だけのものと思われがちですが、実際には規模に関わらず、すべての事業所にとって必要なものです。長期経営計画の本質は「将来も安定してサービスを提供し続けるために、何を準備しておくべきか」を明確にすることにあります。 経営計画の構成 経営計画の狙いは、事業継続に必要となる収入・費用構造を明確化し、実行すべき取り組みを整理することです。その基本構造は「設備計画」「資金計画」「利益計画」の3つで成り立っています。 〇設備計画（投資可視化） まず「設備計画」では、将来の建替えや大規模修繕といった大きな支出や、ICT導入などの設備投資について、いつ、どの程度の費用が必要になるかの見通しを立てます。これらは長期的な事業継続の基盤となるものです。 〇資金計画（キャッシュの裏付け） 次に「資金計画」では、設備計画に基づいた長期的な資金準備と、日々の運営に必要な運転資金を確保する短期的な視点の両面から設計を行います。現状のキャッシュと必要額との差を把握した上で、計画的に資金を積み上げていく道筋を明確にします。 〇利益計画（持続可能な収支構造の設計） 最後に「利益計画」では、こうした設備・資金の前提を踏まえ、将来にわたって事業継続に必要な利益水準を明確にします。利用率や人員配置などを複数のシナリオで試算し、環境変化に対応可能なしなやかな収支構造を設計していきます。 計画づくりが組織の軸 長期経営計画をつくる過程では、自法人の価値観や目指す方向性を言語化することにもつながります。「どのような介護を提供したいのか」「地域にとってどんな存在でありたいのか」といった問いに向き合うことで、職員の共通理解が生まれ、組織の一体感も高まります。 未来は予測できない、だからこそ備えを 不確実な時代だからこそ、未来を完全に予測することはできません。しかし、備えない理由にはなりません。むしろ変化に対応できる&#8220;しなやかな計画&#8221;を持つことが、これからの介護経営には求められます。 　 　 株式会社ゆびすいコンサルティング　医療介護専門部 
</description>
<dc:creator></dc:creator>
<dc:subject></dc:subject>
<dc:date>2026-04-22T10:55:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<div id="cms-editor-minieditor-sin175686964140705400" class="cms-content-parts-sin175686964140714100"><div><div><div><div><h4><span style="font-size: 16.8px;"><span style="font-size: larger;">現場優先の陰で見落とされがちな経営視点</span></span></h4> <div><span style="font-size: 16.8px;">高齢化が進む日本において、介護事業は「社会インフラ」としての役割が強くなっています。</span></div><div><span style="font-size: 16.8px;">しかし実際には、採用、加算対応、利用者確保等日々の業務に追われるあまり、中長期的な経営の視点が後回しになっているケースも少なくありません。</span></div><p><span style="font-size: 16.8px;">5年後、10年後も事業を継続し、職員と利用者を守れるのか、その責任を果たすために、「<strong>長期的な経営視点</strong>」は重要です。</span></p> <div><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></div> <h4><span style="font-size: larger;">長期経営計画は未来への備え</span></h4> <p><span style="font-size: 16.8px;">5年～10年、それ以上のスパンで法人が目指すべき将来像（ビジョン）や基本的な方針、達成目標を定める計画を「<strong>長期経営計画</strong>」といいます。長期経営計画は大規模法人だけのものと思われがちですが、実際には規模に関わらず、すべての事業所にとって必要なものです。長期経営計画の本質は「将来も安定してサービスを提供し続けるために、何を準備しておくべきか」を明確にすることにあります。</span></p> <div><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></div> <h4><span style="font-size: 16.8px;"><span style="font-size: larger;">経営計画の構成</span></span></h4> <p><span style="font-size: 16.8px;">経営計画の狙いは、事業継続に必要となる収入・費用構造を明確化し、実行すべき取り組みを整理することです。その基本構造は<strong>「設備計画」「資金計画」「利益計画」</strong>の3つで成り立っています。</span></p> <h3><span style="font-size: 16.8px;">〇設備計画（投資可視化）</span></h3> <p><span style="font-size: 16.8px;">まず「設備計画」では、将来の建替えや大規模修繕といった大きな支出や、ICT導入などの設備投資について、いつ、どの程度の費用が必要になるかの見通しを立てます。これらは長期的な事業継続の基盤となるものです。</span></p> <h3><span style="font-size: 16.8px;">〇資金計画（キャッシュの裏付け）</span></h3> <p><span style="font-size: 16.8px;">次に「資金計画」では、設備計画に基づいた長期的な資金準備と、日々の運営に必要な運転資金を確保する短期的な視点の両面から設計を行います。現状のキャッシュと必要額との差を把握した上で、計画的に資金を積み上げていく道筋を明確にします。</span></p> <h3><span style="font-size: 16.8px;">〇利益計画（持続可能な収支構造の設計）</span></h3> <p><span style="font-size: 16.8px;">最後に「利益計画」では、こうした設備・資金の前提を踏まえ、将来にわたって事業継続に必要な利益水準を明確にします。利用率や人員配置などを複数のシナリオで試算し、環境変化に対応可能なしなやかな収支構造を設計していきます。</span></p> <div><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></div> <h4><span style="font-size: larger;">計画づくりが組織の軸</span></h4> <p><span style="font-size: 16.8px;">長期経営計画をつくる過程では、自法人の価値観や目指す方向性を言語化することにもつながります。「どのような介護を提供したいのか」「地域にとってどんな存在でありたいのか」といった問いに向き合うことで、職員の共通理解が生まれ、組織の一体感も高まります。</span></p> <div><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></div> <h4><span style="font-size: larger;">未来は予測できない、だからこそ備えを</span></h4> <p><span style="font-size: 16.8px;">不確実な時代だからこそ、未来を完全に予測することはできません。しかし、備えない理由にはなりません。むしろ変化に対応できる&#8220;しなやかな計画&#8221;を持つことが、これからの介護経営には求められます。</span></p></div> <div></div> <div></div> <div>　</div></div> <div></div> <div></div> <div>　</div> <div></div></div> <p><span style="font-size: 16.8px;">株式会社ゆびすいコンサルティング　医療介護専門部</span></p></div> <div></div> <div><a href="/contact/public/" rel="otherurl"><img src="https://www.yubisui.co.jp/images/service/form01.jpg" width="667" height="150" alt="" /></a></div> <p></p></div>
<p></p>
]]></content:encoded>
</item>

<item rdf:about="https://www.yubisui.co.jp/column/2026/04/23694/">
<title>社内飲食における福利厚生費の範囲について</title>
<link>https://www.yubisui.co.jp/column/2026/04/23694/</link>
<description>4月に新年度を迎え、早くも1か月が過ぎようとしています。 新入社員の入社や部署異動に伴い、歓迎会を開催された企業様も多いのではないでしょうか。また、これからの行楽シーズンに向けて、従業員同士の交流の機会を設ける場面も増えてくる時期です。 そこで今回は、社内行事における福利厚生費の範囲と、税務上の注意点について解説します。 社内飲食が福利厚生費となるための考え方 社内で行われる懇親会などの飲食費用は、一定の条件を満たす場合に「福利厚生費」として損金算入が認められます。 実務上は、主に次のような観点から判断されます。 全従業員（または相当範囲の従業員）に参加機会があること社会通念上相当な金額であること（一般的な懇親会として過度に高額でない水準）特定の者のみが利益を受ける内容でないこと ※福利厚生費に該当するかどうかは、個別の事情に応じて総合的に判断されます。 それでは、福利厚生費として取り扱うことが難しいと考えられる例を見ていきます。　 ① 新入社員のみで行う飲食 新入社員同士の懇親を目的として、会社が飲食費用を負担するケースです。 たとえ「上司や先輩に気を遣わず交流してほしい」といった趣旨であっても、 参加対象が限定されている場合には、原則として福利厚生費には該当しないと判断される可能性が高いです。 この場合、会社が負担した費用は、参加者に対する給与や交際費とみなされる可能性がありますので注意が必要です。　 ② 高額な飲食を伴う社内行事 例えば、新役員の就任祝いとして高級クラブで飲食を行い、その費用を会社が負担するケースです。 仮に全社員が参加可能であったとしても、社会通念上著しく高額と判断される場合には、福利厚生費としては認められない可能性があります。 この場合も、内容に応じて役員給与や交際費として取り扱われることがあり、税務上の取扱いが変わる点に注意が必要です。 上記のように福利厚生費としての要件を満たさない場合であっても、基本的には法人税の損金として認められます。 ただし、下記のいずれかに該当する場合には損金不算入となります。 役員給与に該当する場合交際費に該当し、損金算入限度額を超過する場合 社内行事の費用は一見すると判断が簡単そうに見えますが、参加対象や金額、目的によって税務上の取扱いが異なることがあります。 「このケースはどう処理すべきか判断に迷う」といった場合には、どうぞお気軽に弊社担当者までご相談ください。 　 　 税理士法人ゆびすい　堺事業部 
</description>
<dc:creator></dc:creator>
<dc:subject></dc:subject>
<dc:date>2026-04-20T16:30:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<div id="cms-editor-minieditor-sin175686964140705400" class="cms-content-parts-sin175686964140714100"><div><div><div><div><div><span style="font-size: 16.8px;">4月に新年度を迎え、早くも1か月が過ぎようとしています。</span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;">新入社員の入社や部署異動に伴い、歓迎会を開催された企業様も多いのではないでしょうか。また、これからの行楽シーズンに向けて、従業員同士の交流の機会を設ける場面も増えてくる時期です。</span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;">そこで今回は、<strong>社内行事における福利厚生費の範囲と、税務上の注意点</strong>について解説します。</span></div><div></div> <div><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></div> <h4><span style="font-size: 16.8px;"><span style="font-size: larger;">社内飲食が福利厚生費となるための考え方</span></span></h4> <p><span style="font-size: 16.8px;">社内で行われる懇親会などの飲食費用は、一定の条件を満たす場合に「<strong>福利厚生費</strong>」として損金算入が認められます。</span></p><div></div><div></div> <div><span style="font-size: 16.8px;">実務上は、主に次のような観点から判断されます。</span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></div> <h5><span style="font-size: large;">全従業員（または相当範囲の従業員）に参加機会があること</span></h5><h5><span style="font-size: large;">社会通念上相当な金額であること（一般的な懇親会として過度に高額でない水準）</span></h5><h5><span style="font-size: large;">特定の者のみが利益を受ける内容でないこと</span></h5> <div><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;">※福利厚生費に該当するかどうかは、個別の事情に応じて総合的に判断されます。</span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;">それでは、福利厚生費として取り扱うことが難しいと考えられる例を見ていきます。</span></div><div>　</div> <div><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></div> <h4><span style="font-size: 16.8px;"><span style="font-size: larger;">① 新入社員のみで行う飲食</span></span></h4> <div><span style="font-size: 16.8px;">新入社員同士の懇親を目的として、会社が飲食費用を負担するケースです。</span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;">たとえ「上司や先輩に気を遣わず交流してほしい」といった趣旨であっても、</span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;">参加対象が限定されている場合には、原則として福利厚生費には該当しないと判断される可能性が高いです。</span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;">この場合、会社が負担した費用は、参加者に対する給与や交際費とみなされる可能性がありますので注意が必要です。</span></div><div>　</div> <div><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></div> <h4><span style="font-size: 16.8px;"><span style="font-size: larger;">② 高額な飲食を伴う社内行事</span></span></h4> <div><span style="font-size: 16.8px;">例えば、新役員の就任祝いとして高級クラブで飲食を行い、その費用を会社が負担するケースです。</span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;">仮に全社員が参加可能であったとしても、社会通念上著しく高額と判断される場合には、福利厚生費としては認められない可能性があります。</span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;">この場合も、内容に応じて役員給与や交際費として取り扱われることがあり、税務上の取扱いが変わる点に注意が必要です。</span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;">上記のように福利厚生費としての要件を満たさない場合であっても、基本的には法人税の損金として認められます。</span></div> <p><span style="font-size: 16.8px;">ただし、下記のいずれかに該当する場合には損金不算入となります。</span></p> <h5><span style="font-size: large;">役員給与に該当する場合</span></h5><h5><span style="font-size: large;">交際費に該当し、損金算入限度額を超過する場合</span><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></h5>  <div><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;">社内行事の費用は一見すると判断が簡単そうに見えますが、参加対象や金額、目的によって税務上の取扱いが異なることがあります。</span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;">「このケースはどう処理すべきか判断に迷う」といった場合には、どうぞお気軽に弊社担当者までご相談ください。</span></div></div> <div></div> <div></div> <div>　</div></div> <div></div> <div></div> <div>　</div> <div></div></div> <p><span style="font-size: larger;">税理士法人ゆびすい　堺事業部</span></p></div> <div></div> <div><a href="/contact/company/" rel="otherurl"><img src="https://www.yubisui.co.jp/images/service/form01.jpg" width="667" height="150" alt="" /></a></div> <p></p></div>
<p></p>
]]></content:encoded>
</item>

<item rdf:about="https://www.yubisui.co.jp/column/2026/04/23693/">
<title>公的事業の経営情報報告・公表</title>
<link>https://www.yubisui.co.jp/column/2026/04/23693/</link>
<description>児童福祉、介護、医療、障害福祉など、税金や社会保険料等を財源とする事業を行う事業者には、 さまざまな情報公表制度が設けられており、経営情報等の報告や公表が求められています。 代表的な財務情報の公表制度として、 すべての社会福祉法人を対象とする財務諸表等電子開示制度が2017年に本格運用を開始してから、 2026年時点で約9年が経過し、10年目を迎えています。 その後、様々な分野で経営情報等の報告・公表の仕組みやデータベースの整備が進められており、 今後は各事業の情報をより利活用しやすくなることが見込まれます。 提出期限をうっかり過ぎてしまうことがないよう、主な制度の対象事業者と提出期限を整理しました。 なお、社会福祉法人や医療法人などは、複数の公表制度の対象となる場合があります。 　 ① 社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム 対象事業者：社会福祉法人 提出期限：毎会計年度終了後3か月以内 内容：計算書類等、事業報告書等の届出・公表 　 ② 介護サービス事業者経営情報データベースシステム 対象事業者：介護保険サービス事業者 提出期限：毎会計年度終了後3か月以内 内容：介護施設・事業所の収益及び費用、職種別の給与等の経営情報の報告・公表 　 ③ 障害福祉サービス等情報公表制度 対象事業者：指定障害福祉サービス等を提供する事業者 提出期限：毎会計年度終了後3か月以内 内容：障害福祉施設・事業所の収益及び費用、職種別の給与等の経営情報の報告・公表 　 ④ 医療法人経営情報の報告・公表制度 対象事業者：医療法人 提出期限：毎会計年度終了後3か月以内 内容：病院・診療所に係る収益及び費用、職種別の給与等の経営情報の報告・公表 ※外部監査の対象となる医療法人は4か月以内です。 　 ⑤ 子ども・子育て支援情報公表システム（ここdeサーチ） 対象事業者：保育所、認定こども園、小規模保育事業所等 提出期限： 【施設情報の更新】毎年度更新 【経営情報等の報告】事業年度終了後5か月以内 内容：施設情報の公表に加え、令和7年度から経営情報等の「見える化」に伴う項目が追加 　 公表制度を活用することで、業界全体の情報を活用できる半面、入力には多少の手間がかかります。 決算作業前から事前に提出する書類を把握いただき、手間を最小限に抑えて頂ければと思います。 　 　 税理士法人ゆびすい　医療介護専門部 
</description>
<dc:creator></dc:creator>
<dc:subject></dc:subject>
<dc:date>2026-04-20T09:50:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<div id="cms-editor-minieditor-sin175686964140705400" class="cms-content-parts-sin175686964140714100"><div><div><div><div><div><span style="font-size: 16.8px;">児童福祉、介護、医療、障害福祉など、税金や社会保険料等を財源とする事業を行う事業者には、</span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;">さまざまな情報公表制度が設けられており、<strong>経営情報等の報告や公表</strong>が求められています。</span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;">代表的な財務情報の公表制度として、</span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;">すべての社会福祉法人を対象とする財務諸表等電子開示制度が2017年に本格運用を開始してから、</span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;">2026年時点で約9年が経過し、10年目を迎えています。</span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;">その後、様々な分野で経営情報等の報告・公表の仕組みやデータベースの整備が進められており、</span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;">今後は各事業の情報をより利活用しやすくなることが見込まれます。</span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;">提出期限をうっかり過ぎてしまうことがないよう、<strong>主な制度の対象事業者と提出期限</strong>を整理しました。</span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;">なお、社会福祉法人や医療法人などは、複数の公表制度の対象となる場合があります。</span></div> <div>　</div> <div><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></div> <h4><span style="font-size: 16.8px;"><span style="font-size: larger;">① 社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム</span></span></h4> <div><span style="font-size: 16.8px;">対象事業者：社会福祉法人</span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;">提出期限：毎会計年度終了後3か月以内</span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;">内容：計算書類等、事業報告書等の届出・公表</span></div> <div>　</div> <div><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></div> <h4><span style="font-size: 16.8px;"><span style="font-size: larger;">② 介護サービス事業者経営情報データベースシステム</span></span></h4> <div><span style="font-size: 16.8px;">対象事業者：介護保険サービス事業者</span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;">提出期限：毎会計年度終了後3か月以内</span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;">内容：介護施設・事業所の収益及び費用、職種別の給与等の経営情報の報告・公表</span></div> <div>　</div> <div><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></div> <h4><span style="font-size: 16.8px;"><span style="font-size: larger;">③ 障害福祉サービス等情報公表制度</span></span></h4> <div><span style="font-size: 16.8px;">対象事業者：指定障害福祉サービス等を提供する事業者</span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;">提出期限：毎会計年度終了後3か月以内</span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;">内容：障害福祉施設・事業所の収益及び費用、職種別の給与等の経営情報の報告・公表</span></div> <div>　</div> <div><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></div> <h4><span style="font-size: 16.8px;"><span style="font-size: larger;">④ 医療法人経営情報の報告・公表制度</span></span></h4> <div><span style="font-size: 16.8px;">対象事業者：医療法人</span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;">提出期限：毎会計年度終了後3か月以内</span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;">内容：病院・診療所に係る収益及び費用、職種別の給与等の経営情報の報告・公表</span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;">※外部監査の対象となる医療法人は4か月以内です。</span></div> <div>　</div> <div><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></div> <h4><span style="font-size: 16.8px;"><span style="font-size: larger;">⑤ 子ども・子育て支援情報公表システム（ここdeサーチ）</span></span></h4> <div><span style="font-size: 16.8px;">対象事業者：保育所、認定こども園、小規模保育事業所等</span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;">提出期限：</span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;">【施設情報の更新】毎年度更新</span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;">【経営情報等の報告】事業年度終了後5か月以内</span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;">内容：施設情報の公表に加え、令和7年度から経営情報等の「見える化」に伴う項目が追加</span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></div><div>　</div> <div><span style="font-size: 16.8px;">公表制度を活用することで、業界全体の情報を活用できる半面、入力には多少の手間がかかります。</span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;">決算作業前から事前に提出する書類を把握いただき、手間を最小限に抑えて頂ければと思います。</span></div></div> <div></div> <div></div> <div>　</div></div> <div></div> <div></div> <div>　</div> <div></div></div> <p><span style="font-size: larger;">税理士法人ゆびすい　医療介護専門部</span></p></div> <div></div> <div><a href="/contact/public/" rel="otherurl"><img src="https://www.yubisui.co.jp/images/service/form01.jpg" width="667" height="150" alt="" /></a></div> <p></p></div>
<p></p>
]]></content:encoded>
</item>

<item rdf:about="https://www.yubisui.co.jp/column/2026/04/23685/">
<title>「先生の時間を子どもたちへ」——こども園・保育園・幼稚園でのAI活用、上手な使い方と守るべき一線</title>
<link>https://www.yubisui.co.jp/column/2026/04/23685/</link>
<description>



最近、「ChatGPTで園だよりを書いてみた」「AIに行事の挨拶文を作らせた」という声を、保育・幼児教育の現場でもちらほら聞くようになりました。
先生方の業務量は、外から見えにくいほど膨大です。日々の保育はもちろん、連絡帳・お便り・行事準備・記録・保護者対応&#8230;&#8230;。限られた時間の中で、それでも「子どもたちのために」と頑張り続けてきた現場に、AIという新しい道具が入ってきた今、どう付き合えばいいのかを一緒に考えてみたいと思います。


AIに&#34;任せていい&#34;仕事とは？
AIが得意なのは、型のある文章を素早く作ることです。

たとえば&#8212;&#8212;


AIが活躍しやすい場面
月次の園だより・クラスだよりの下書き
行事（運動会・発表会）の挨拶文・案内文の骨格作り
熱中症・感染症など季節ごとの注意喚起文
ホームページや掲示物のキャッチコピー案
保護者向けよくある質問（FAQ）の文章化
園だよりひとつ仕上げるのに、慣れた先生でも30分〜1時間はかかります。AIに「今月は秋の自然遊びをテーマにした、未満児クラス向けの園だよりを書いて」とお願いするだけで、数分で粗削りな下書きが出てきます。あとは先生の目で確認して、園の雰囲気や子どもたちの様子を加えれば完成です。

この「最初の一文を考える時間」「白紙を埋めるストレス」がなくなるだけで、体感できるほど楽になる先生がたくさんいます。
　




でも、ここだけは自分の言葉で&#8212;&#8212;連絡帳・日誌・保護者対応
一方で、「AIに任せてはいけない」場面もはっきりしています。

連絡帳や保育日誌は、保護者との大切な信頼のやり取りです。「今日、〇〇ちゃんがはじめて鉄棒にチャレンジした」「昨日から少し元気がないように見えます、ご家庭でいかがですか？」&#8212;&#8212;こうした言葉には、先生が実際に子どもを見た、感じた、考えた、という温度があります。
AIはその場にいません。その子を知りません。だからこそ、個々の子どもとの関係に直接関わるコミュニケーションは、先生自身の言葉で伝えることが倫理的にも大切です。保護者もそれを望んでいます。


一つの目安：不特定多数に向けた「お知らせ・情報提供」はAIと協力して効率化。特定の子ども・家庭に向けた「個別の関わり・信頼関係」は先生が主役。
　




AIを使うときの注意点
AIを使う際、子どもや保護者の個人情報（名前・クラス・具体的なエピソード）を入力することは避けてください。「年長クラスの園だより」という形で、固有情報を含まない形でお願いするのが安心です。各園の情報セキュリティのルールも確認しながら活用しましょう。
　



AIは「代わり」ではなく「下準備」をしてくれる存在
AIは先生の代わりになるものではありません。先生が子どもたちと向き合う時間を増やすための、縁の下の力持ちです。
園だよりの下書きをAIが10分で出してくれたなら、その余った時間で一人の子どもと少しだけ長く遊べる。それが、AI活用のいちばん大切な意義ではないでしょうか。

ぜひ「怖いもの」としてではなく、「使える道具」として、まず一度試してみてください。きっと、あの白紙の画面の前で悩む時間が、ぐっと短くなるはずです。
　



　


株式会社ゆびすいコンサルティング　堺本社





</description>
<dc:creator></dc:creator>
<dc:subject></dc:subject>
<dc:date>2026-04-10T09:40:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<div id="cms-editor-minieditor-sin175686964140705400" class="cms-content-parts-sin175686964140714100">
<div>
<div>
<div>
<div><span style="font-size: 16.8px;">最近、<strong>「ChatGPTで園だよりを書いてみた」「AIに行事の挨拶文を作らせた」</strong>という声を、保育・幼児教育の現場でもちらほら聞くようになりました。</span></div>
<div><span style="font-size: 16.8px;">先生方の業務量は、外から見えにくいほど膨大です。日々の保育はもちろん、連絡帳・お便り・行事準備・記録・保護者対応&#8230;&#8230;。限られた時間の中で、それでも「子どもたちのために」と頑張り続けてきた現場に、<strong>AIという新しい道具が入ってきた今、どう付き合えばいいのか</strong>を一緒に考えてみたいと思います。</span></div>
<div><span style="font-size: 16.8px;"><br />
</span></div>
<h4><span style="font-size: 16.8px;"><span style="font-size: larger;">AIに&#34;任せていい&#34;仕事とは？</span></span></h4>
<div><span style="font-size: 16.8px;">AIが得意なのは、型のある文章を素早く作ることです。</span></div>
<div></div>
<div><span style="font-size: 16.8px;">たとえば&#8212;&#8212;</span></div>
<div></div>
<div></div>
<p><span style="font-size: medium;"><strong>AIが活躍しやすい場面</strong></span></p>
<h5><span style="font-size: 16.8px;">月次の園だより・クラスだよりの下書き</span></h5>
<h5><span style="font-size: 16.8px;">行事（運動会・発表会）の挨拶文・案内文の骨格作り</span></h5>
<h5><span style="font-size: 16.8px;">熱中症・感染症など季節ごとの注意喚起文</span></h5>
<h5><span style="font-size: 16.8px;">ホームページや掲示物のキャッチコピー案</span></h5>
<h5><span style="font-size: 16.8px;">保護者向けよくある質問（FAQ）の文章化</span></h5>
<div><span style="font-size: 16.8px;">園だよりひとつ仕上げるのに、慣れた先生でも30分〜1時間はかかります。AIに「今月は秋の自然遊びをテーマにした、未満児クラス向けの園だよりを書いて」とお願いするだけで、数分で粗削りな下書きが出てきます。あとは先生の目で確認して、園の雰囲気や子どもたちの様子を加えれば完成です。</span></div>
<div></div>
<div><span style="font-size: 16.8px;">この「最初の一文を考える時間」「白紙を埋めるストレス」がなくなるだけで、体感できるほど楽になる先生がたくさんいます。</span></div>
<div>　</div>
<div></div>
<div></div>
<div><span style="font-size: 16.8px;"><br />
</span></div>
<h4><span style="font-size: 16.8px;"><span style="font-size: larger;">でも、ここだけは自分の言葉で&#8212;&#8212;連絡帳・日誌・保護者対応</span></span></h4>
<div><span style="font-size: 16.8px;">一方で、<strong>「AIに任せてはいけない」場面</strong>もはっきりしています。</span></div>
<div></div>
<div><span style="font-size: 16.8px;">連絡帳や保育日誌は、保護者との大切な信頼のやり取りです。「今日、〇〇ちゃんがはじめて鉄棒にチャレンジした」「昨日から少し元気がないように見えます、ご家庭でいかがですか？」&#8212;&#8212;こうした言葉には、先生が実際に子どもを見た、感じた、考えた、という温度があります。</span></div>
<div><span style="font-size: 16.8px;">AIはその場にいません。その子を知りません。だからこそ、個々の子どもとの関係に直接関わるコミュニケーションは、先生自身の言葉で伝えることが倫理的にも大切です。保護者もそれを望んでいます。</span></div>
<div><span style="font-size: 16.8px;"><br />
</span></div>
<div><span style="font-size: 16.8px;">一つの目安：不特定多数に向けた「お知らせ・情報提供」はAIと協力して効率化。特定の子ども・家庭に向けた「個別の関わり・信頼関係」は先生が主役。</span></div>
<div>　</div>
<div></div>
<div><span style="font-size: 16.8px;"><br />
</span></div>
<div></div>
<h4><span style="font-size: 16.8px;"><span style="font-size: larger;">AIを使うときの注意点</span></span></h4>
<div><span style="font-size: 16.8px;">AIを使う際、子どもや保護者の<strong>個人情報（名前・クラス・具体的なエピソード）を入力することは避けてください</strong>。「年長クラスの園だより」という形で、固有情報を含まない形でお願いするのが安心です。各園の情報セキュリティのルールも確認しながら活用しましょう。</span></div>
<div>　</div>
<div></div>
<div><span style="font-size: 16.8px;"><br />
</span></div>
<h4><span style="font-size: 16.8px;"><span style="font-size: larger;">AIは「代わり」ではなく「下準備」をしてくれる存在</span></span></h4>
<div><span style="font-size: 16.8px;">AIは先生の代わりになるものではありません。先生が子どもたちと向き合う時間を増やすための、縁の下の力持ちです。</span></div>
<div><span style="font-size: 16.8px;">園だよりの下書きをAIが10分で出してくれたなら、その余った時間で一人の子どもと少しだけ長く遊べる。それが、AI活用のいちばん大切な意義ではないでしょうか。</span></div>
<div></div>
<div><span style="font-size: 16.8px;">ぜひ「怖いもの」としてではなく、「使える道具」として、まず一度試してみてください。きっと、あの白紙の画面の前で悩む時間が、ぐっと短くなるはずです。</span></div>
<div>　</div>
</div>
<div></div>
<div></div>
<div>　</div>
<div></div>
</div>
<p><span style="font-size: larger;">株式会社ゆびすいコンサルティング　堺本社</span></p>
</div>
<div></div>
<div><a href="/contact/lp6/" rel="otherurl"><img src="https://www.yubisui.co.jp/images/service/form01.jpg" width="667" height="150" alt="" /></a></div>
<p></p>
</div>
<p></p>
]]></content:encoded>
</item>

<item rdf:about="https://www.yubisui.co.jp/column/2026/04/23684/">
<title>役員退職金の実務上の留意点</title>
<link>https://www.yubisui.co.jp/column/2026/04/23684/</link>
<description>役員退職金は、法人税において大きな節税効果が期待できる一方で、税務調査において重点的に確認される論点の一つです。 役員退職金の否認リスクは、大きく分けて次の3点に整理することができます。 ①算入時期の誤り（未払計上）、②過大金額、③退職実態の欠如（分掌変更等）です。 以下、それぞれについて解説します。 ①算入時期の誤り 役員退職金は、株主総会決議等により金額が具体的に確定した事業年度において損金算入するのが原則です。 例えば、取締役会などで金額を内定した段階で未払計上し、損金算入してしまうケースがあります。 しかし、この段階では税務上の「債務確定」が認められず、損金算入は否認される可能性が高いといえます。 したがって、正式な決議のタイミングと会計処理の整合性を確保することが重要です。　 ②過大金額 役員退職金は、金額が不相当に高額である場合、その超過部分が損金不算入とされます。明確な算定基準が法令で定められているわけではありませんが、一般的には功績倍率法などを用いて合理的に算定し、同業他社との比較や在任期間、会社の業績などを総合的に勘案して判断されます。その算定根拠を説明できる状態にしておくことが必要です。　 ③退職実態の欠如 役員退職金は、その名のとおり「退職」を前提とするものであり、実質的に退職していない場合には退職金として認められません。特に問題となりやすいのが、分掌変更による退職金支給です。 例えば、代表取締役を退任して会長に就任した場合であっても、経営への関与が継続している場合には、実質的な退職とは認められない可能性があります。一般的には、職務内容の大幅な変更や報酬の減少などが判断要素とされますが、最終的には実態に基づいて判断されるため、形式だけの役職変更では不十分です。　 以上の3点に共通するのは、「形式だけではなく実態が重視される」という点です。役員退職金は節税効果の高い有効な税務戦略の一つですが、要件を満たしていなければ否認されるリスクも伴います。 退職金の支給について、ご不安やご関心がある方は、是非ゆびすいの担当者までお気軽にご相談ください。 　 税理士法人ゆびすい　大阪事業部 
</description>
<dc:creator></dc:creator>
<dc:subject></dc:subject>
<dc:date>2026-04-08T14:35:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<div id="cms-editor-minieditor-sin175686964140705400" class="cms-content-parts-sin175686964140714100"><div><div><div><strong><span style="font-size: 16.8px;">役員退職金</span></strong><span style="font-size: 16.8px;">は、法人税において大きな節税効果が期待できる一方で、税務調査において重点的に確認される論点の一つです。</span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;">役員退職金の否認リスクは、大きく分けて次の3点に整理することができます。</span></div> <div><strong><span style="font-size: 16.8px;">①算入時期の誤り（未払計上）、②過大金額、③退職実態の欠如（分掌変更等）</span></strong><span style="font-size: 16.8px;">です。</span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;">以下、それぞれについて解説します。</span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></div> <h4><span style="font-size: 16.8px;"><span style="font-size: larger;">①算入時期の誤り</span></span></h4> <div><span style="font-size: 16.8px;">役員退職金は、株主総会決議等により金額が具体的に確定した事業年度において損金算入するのが原則です。</span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;">例えば、取締役会などで金額を内定した段階で未払計上し、損金算入してしまうケースがあります。</span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;">しかし、この段階では税務上の「債務確定」が認められず、損金算入は否認される可能性が高いといえます。</span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;">したがって、正式な決議のタイミングと会計処理の整合性を確保することが重要です。</span></div><div>　</div> <div><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></div> <h4><span style="font-size: 16.8px;"><span style="font-size: larger;">②過大金額</span></span></h4> <div><span style="font-size: 16.8px;">役員退職金は、金額が不相当に高額である場合、その超過部分が損金不算入とされます。明確な算定基準が法令で定められているわけではありませんが、一般的には功績倍率法などを用いて合理的に算定し、同業他社との比較や在任期間、会社の業績などを総合的に勘案して判断されます。その算定根拠を説明できる状態にしておくことが必要です。</span></div><div>　</div> <div><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></div> <h4><span style="font-size: 16.8px;"><span style="font-size: larger;">③退職実態の欠如</span></span></h4> <div><span style="font-size: 16.8px;">役員退職金は、その名のとおり「退職」を前提とするものであり、実質的に退職していない場合には退職金として認められません。特に問題となりやすいのが、分掌変更による退職金支給です。</span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;">例えば、代表取締役を退任して会長に就任した場合であっても、経営への関与が継続している場合には、実質的な退職とは認められない可能性があります。一般的には、職務内容の大幅な変更や報酬の減少などが判断要素とされますが、最終的には実態に基づいて判断されるため、形式だけの役職変更では不十分です。</span></div><div>　</div> <div><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;">以上の3点に共通するのは、<strong>「形式だけではなく実態が重視される」</strong>という点です。役員退職金は節税効果の高い有効な税務戦略の一つですが、要件を満たしていなければ否認されるリスクも伴います。</span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;">退職金の支給について、ご不安やご関心がある方は、是非ゆびすいの担当者までお気軽にご相談ください。</span></div><div></div> <div>　</div></div> <p><span style="font-size: larger;">税理士法人ゆびすい　大阪事業部</span></p></div> <div></div> <div><a href="/contact/company/" rel="otherurl"><img src="https://www.yubisui.co.jp/images/service/form01.jpg" width="667" height="150" alt="" /></a></div> <p></p></div>
<p></p>
]]></content:encoded>
</item>

<item rdf:about="https://www.yubisui.co.jp/column/2026/04/23683/">
<title>個人事業主の家事消費｜所得税と消費税の取扱いの違いと注意点</title>
<link>https://www.yubisui.co.jp/column/2026/04/23683/</link>
<description>飲食店や小売店等を営む個人事業者にとって、 商品や貯蔵中の備品・消耗品等（棚卸資産）をプライベートで使う「家事消費」は日常的に発生します。 この家事消費については、所得税と消費税で考え方が異なります。 また、棚卸資産かそれ以外の資産かによっても取扱いが異なるため、注意が必要です。 1．棚卸資産を家事消費した場合 （1）所得税 商品などの棚卸資産を自分で消費したり、贈与した場合でも、 税務上は、実際に販売したものと同様に扱い、売上計上を行います。 商品を自分で使ったときに売上を計上しないと、 「仕入だけ計上されて売上がない状態」となり、所得が過少になります。 このため、収入と費用のバランスをとる観点から、 仕入金額を下回らない水準で売上を計上することとされています。 売上の計上方法 原則：通常の販売価額（時価） 特例：以下のいずれか高い金額 ・仕入価額 ・通常の販売価額の70％ （2）消費税 消費税では、商品を自分で使用した場合でも、 自分に販売したものとして課税関係が生じます（みなし譲渡）。 課税標準 原則：通常の販売価額（時価） 特例：仕入価額以上かつ、通常の販売価額のおおむね50％以上の金額を対価とした場合には、 その金額を課税標準とすることが認められます。 2．棚卸資産以外の資産を家事消費した場合 ・減価償却資産を家事消費した場合 （1）所得税 棚卸資産のように売上計上は行わず、事業主貸で処理します。 （2）消費税 消費税では、棚卸資産以外の資産を家事のために使用した場合も、 原則として課税対象となります。 この場合の課税標準は、譲渡時の時価が対価の額となります。 なお、仕入価額以上かつ通常の販売価額のおおむね50％以上とする特例は、 棚卸資産にのみ適用される点に注意が必要です。 3．まとめ ・棚卸資産 　所得税：売上計上する 　消費税：課税対象となる ・棚卸資産以外の資産 　所得税：売上計上しない（事業主貸） 　消費税：課税対象となる 家事消費は、所得税と消費税で考え方が異なります。 所得税では主に棚卸資産が対象となるのに対し、消費税では棚卸資産以外の資産も課税対象となる点に注意が必要です。 また、計算基準についても、所得税は70％、消費税は50％といった違いがあります。 なお、棚卸資産を家事消費した場合には、 所得税と消費税でそれぞれ異なる基準（70％・50％）に基づいて計上しても差し支えありません。 　税理士法人ゆびすい　大阪事業部 
</description>
<dc:creator></dc:creator>
<dc:subject></dc:subject>
<dc:date>2026-04-08T13:15:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<div id="cms-editor-minieditor-sin175686964140705400" class="cms-content-parts-sin175686964140714100"><div><div><span style="font-size: 16.8px;">飲食店や小売店等を営む個人事業者にとって、</span></div> <p><span style="font-size: 16.8px;">商品や貯蔵中の備品・消耗品等（棚卸資産）をプライベートで使う「<strong>家事消費</strong>」は日常的に発生します。</span><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></p>  <p><span style="font-size: 16.8px;">この家事消費については、<strong>所得税</strong>と<strong>消費税</strong>で考え方が異なります。</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">また、<strong>棚卸資産</strong>か<strong>それ以外の資産</strong>かによっても取扱いが異なるため、注意が必要です。</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></p> <h4><span style="font-size: larger;">1．棚卸資産を家事消費した場合</span></h4> <h6><span style="font-size: 16.8px;">（1）所得税</span><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></h6>  <div><span style="font-size: 16.8px;">商品などの棚卸資産を自分で消費したり、贈与した場合でも、</span></div> <p><span style="font-size: 16.8px;">税務上は、実際に販売したものと同様に扱い、売上計上を行います。</span><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></p><div></div>  <div><span style="font-size: 16.8px;">商品を自分で使ったときに売上を計上しないと、</span></div> <p><span style="font-size: 16.8px;">「仕入だけ計上されて売上がない状態」となり、所得が過少になります。</span></p> <div><span style="font-size: 16.8px;">このため、収入と費用のバランスをとる観点から、</span></div> <p><span style="font-size: 16.8px;">仕入金額を下回らない水準で売上を計上することとされています。</span><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></p>  <div><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></div> <p><span style="font-size: 16.8px;"><strong>売上の計上方法</strong></span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">原則：通常の販売価額（時価）</span><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></p><div></div>  <p><span style="font-size: 16.8px;">特例：以下のいずれか高い金額</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">・仕入価額</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">・通常の販売価額の70％</span></p> <div><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></div> <h6><span style="font-size: 16.8px;">（2）消費税</span><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></h6>  <div><span style="font-size: 16.8px;">消費税では、商品を自分で使用した場合でも、</span></div> <p><span style="font-size: 16.8px;">自分に販売したものとして課税関係が生じます（みなし譲渡）。</span></p> <div><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></div> <p><strong><span style="font-size: 16.8px;">課税標準</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">原則：通常の販売価額（時価）</span></p> <div><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;">特例：仕入価額以上かつ、通常の販売価額のおおむね50％以上の金額を対価とした場合には、</span></div> <p><span style="font-size: 16.8px;">その金額を課税標準とすることが認められます。</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></p> <h4><span style="font-size: larger;">2．棚卸資産以外の資産を家事消費した場合</span></h4> <p><span style="font-size: 16.8px;">・減価償却資産を家事消費した場合</span></p> <h6><span style="font-size: 16.8px;">（1）所得税</span></h6> <p><span style="font-size: 16.8px;">棚卸資産のように売上計上は行わず、事業主貸で処理します。</span></p> <div><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></div> <h6><span style="font-size: 16.8px;">（2）消費税</span></h6> <div><span style="font-size: 16.8px;">消費税では、棚卸資産以外の資産を家事のために使用した場合も、</span></div> <p><span style="font-size: 16.8px;">原則として課税対象となります。</span></p> <div><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></div> <p><span style="font-size: 16.8px;">この場合の課税標準は、譲渡時の時価が対価の額となります。</span></p> <div><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;">なお、仕入価額以上かつ通常の販売価額のおおむね50％以上とする特例は、</span></div> <p><span style="font-size: 16.8px;">棚卸資産にのみ適用される点に注意が必要です。</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></p> <h4><span style="font-size: larger;">3．まとめ</span></h4> <h6><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span><span style="font-size: 16.8px;">・棚卸資産</span></h6>  <p><span style="font-size: 16.8px;">　所得税：売上計上する</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">　消費税：課税対象となる</span></p> <div><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></div> <h6><span style="font-size: 16.8px;">・棚卸資産以外の資産</span></h6> <p><span style="font-size: 16.8px;">　所得税：売上計上しない（事業主貸）</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">　消費税：課税対象となる</span></p> <div><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></div> <p><span style="font-size: 16.8px;">家事消費は、所得税と消費税で考え方が異なります。</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">所得税では主に棚卸資産が対象となるのに対し、消費税では棚卸資産以外の資産も課税対象となる点に注意が必要です。</span></p> <div><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></div> <p><span style="font-size: 16.8px;">また、計算基準についても、所得税は70％、消費税は50％といった違いがあります。</span></p> <div><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;">なお、棚卸資産を家事消費した場合には、</span></div> <p><span style="font-size: 16.8px;">所得税と消費税でそれぞれ異なる基準（70％・50％）に基づいて計上しても差し支えありません。</span></p> <p></p> <div>　</div><p><span style="font-size: larger;">税理士法人ゆびすい　大阪事業部</span></p></div> <div></div> <div><a href="/contact/company/" rel="otherurl"><img src="https://www.yubisui.co.jp/images/service/form01.jpg" width="667" height="150" alt="" /></a></div> <p></p></div>
<p></p>
]]></content:encoded>
</item>

<item rdf:about="https://www.yubisui.co.jp/column/2026/03/23680/">
<title>食事を支給した場合の非課税限度額の引き上げ</title>
<link>https://www.yubisui.co.jp/column/2026/03/23680/</link>
<description>会社が従業員（役員を含みます）に食事を提供した場合、原則として給与課税の対象になります。ただし、一定の要件を満たせば課税されません。 一定の要件とは、次の要件をいずれも満たす必要があります。 （1）従業員が食事の価額の半分以上を負担していること。 （2）会社の負担額（食事の価額－従業員負担額）が月額7,500円（税抜）以下であること。（※改正前：3,500円） 令和8年度の税制改正では、物価上昇を踏まえ、会社負担の上限が月額3,500円&#8594;月額7,500円に引き上げられました。※令和8年4月1日以後の支給分から適用されます。 ここでいう「食事の支給」は、次のようなケースを指します。 ・弁当業者等と契約して提供する。 ・社員食堂で食事を提供する。 原則として、特定の人だけでなく広く従業員に提供されることが前提です。食事代を会社が金銭で支給すると全額給与課税となるため注意が必要です。 　 具体例で判定方法を確認してみましょう。 （1）月額の食事代が10,000円で、従業員には5,000円を負担してもらっている場合 （2）月額の食事代が10,000円で、従業員には3,000円を負担してもらっている場合 （1）のケースでは、従業員が食事の価額の半分以上（5,000円）を負担しており、かつ会社の負担が7,500円以下なので給与課税はされません。 一方（2）のケースでは、会社の負担は7,500円以下ですが従業員が食事の価額の半分以上を負担していません。この場合は、会社の負担分7,000円が給与課税されます。 今回の改正により、非課税とできる範囲が広がりました。 すでに制度の導入をされている場合は、自社の負担割合を一度確認しておくことをおすすめします。 税理士法人ゆびすい　堺事業部 
</description>
<dc:creator></dc:creator>
<dc:subject></dc:subject>
<dc:date>2026-03-30T10:15:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<div id="cms-editor-minieditor-sin175686964140705400" class="cms-content-parts-sin175686964140714100"><div><p><span style="font-size: 16.8px;">会社が従業員（役員を含みます）に食事を提供した場合、原則として給与課税の対象になります。ただし、一定の要件を満たせば課税されません。</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">一定の要件とは、次の要件をいずれも満たす必要があります。</span></p> <h6><strong><span style="font-size: 16.8px;">（1）従業員が食事の価額の半分以上を負担していること。</span></strong></h6> <h6><strong><span style="font-size: 16.8px;">（2）会社の負担額（食事の価額－従業員負担額）が月額7,500円（税抜）以下であること。（※改正前：3,500円）</span></strong><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></h6> <div></div> <p><span style="font-size: 16.8px;">令和8年度の税制改正では、物価上昇を踏まえ、会社負担の上限が月額3,500円&#8594;月額7,500円に引き上げられました。※令和8年4月1日以後の支給分から適用されます。</span></p> <div></div> <p><span style="font-size: 16.8px;">ここでいう「食事の支給」は、次のようなケースを指します。</span></p> <h6><span style="font-size: 16.8px;">・弁当業者等と契約して提供する。</span></h6> <h6><span style="font-size: 16.8px;">・社員食堂で食事を提供する。</span></h6> <p><span style="font-size: 16.8px;">原則として、特定の人だけでなく広く従業員に提供されることが前提です。食事代を会社が金銭で支給すると全額給与課税となるため注意が必要です。</span></p> <div><span style="font-size: 16.8px;">　</span></div> <p><span style="font-size: 16.8px;">具体例で判定方法を確認してみましょう。</span></p> <div><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></div> <h6><strong><span style="font-size: 16.8px;">（1）月額の食事代が10,000円で、従業員には5,000円を負担してもらっている場合</span></strong></h6> <h6><strong><span style="font-size: 16.8px;">（2）月額の食事代が10,000円で、従業員には3,000円を負担してもらっている場合</span></strong></h6> <div><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></div> <p><span style="font-size: 16.8px;">（1）のケースでは、従業員が食事の価額の半分以上（5,000円）を負担しており、かつ会社の負担が7,500円以下なので給与課税はされません。</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">一方（2）のケースでは、会社の負担は7,500円以下ですが従業員が食事の価額の半分以上を負担していません。この場合は、会社の負担分7,000円が給与課税されます。</span></p> <div><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></div> <p><span style="font-size: 16.8px;">今回の改正により、非課税とできる範囲が広がりました。</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">すでに制度の導入をされている場合は、自社の負担割合を一度確認しておくことをおすすめします。</span></p> <div></div> <p></p> <div></div> <div></div><p><span style="font-size: larger;">税理士法人ゆびすい　堺事業部</span></p></div> <div></div> <div><a href="/contact/company/" rel="otherurl"><img src="https://www.yubisui.co.jp/images/service/form01.jpg" width="667" height="150" alt="" /></a></div> <p></p></div>
<p></p>
]]></content:encoded>
</item>

<item rdf:about="https://www.yubisui.co.jp/column/2026/03/23679/">
<title>年度替わりの予算作成</title>
<link>https://www.yubisui.co.jp/column/2026/03/23679/</link>
<description>3月から4月にかけては、多くの法人にとって年度の切り替わりの時期です。 公益法人においてもこのタイミングは「予算」を軸に事業を見直し、新たな活動をスタートさせる重要な節目となります。 公益法人は、その名の通り「公益」を目的として活動する法人であり、収益の最大化ではなく、社会的な価値の実現が求められます。そのため、予算の立て方にも一般企業とは異なる特徴があります。 1．予算の考え方 まず重要なのは「何にどれだけ使うか」という配分の考え方です。限られた資源をどの事業に優先的に充てるのかを考慮して予算を組んでいきます。 また、公益法人には透明性の確保が強く求められます。収入と支出の内容を明確にし、外部に対して説明できる状態にしておくことが重要です。 なお、公益法人の予算を考えるうえでは、収入と支出のバランスを意識することも大切です。大きな利益を蓄積することを目的としないため、長期的に見て適切な範囲に収まっているかを意識しておくことで、安定した法人運営につながります。 2．補正予算 年度の途中で状況が変化した場合には「補正予算」を検討することも重要です。当初の計画どおりに進まないことは珍しくなく、寄附金の増減や事業内容の変更などに応じて予算を見直す必要が生じることもあります。 補正予算は計画のズレを単に修正するだけでなく、その時点での状況に合わせてより適切な資金配分へと見直すための機会でもあります。柔軟に対応していくことが公益法人の安定した運営につながります。 新年度は、新たな取り組みを始める絶好の機会です。 この節目の時期に、改めて自法人の活動と予算の関係を見つめ直してみてはいかがでしょうか。 　 税理士法人ゆびすい　広島事業部 
</description>
<dc:creator></dc:creator>
<dc:subject></dc:subject>
<dc:date>2026-03-26T15:15:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<div id="cms-editor-minieditor-sin175686964140705400" class="cms-content-parts-sin175686964140714100"><div><p><span style="font-size: 16.8px;">3月から4月にかけては、多くの法人にとって年度の切り替わりの時期です。</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">公益法人においてもこのタイミングは「<strong><span style="color: rgb(0, 0, 255);">予算</span></strong>」を軸に事業を見直し、新たな活動をスタートさせる重要な節目となります。</span><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">公益法人は、その名の通り「公益」を目的として活動する法人であり、収益の最大化ではなく、社会的な価値の実現が求められます。そのため、予算の立て方にも一般企業とは異なる特徴があります。</span></p> <div><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></div> <h4><span style="font-size: 16.8px;"><span style="font-size: larger;">1．予算の考え方</span></span></h4> <p><span style="font-size: 16.8px;">まず重要なのは「<strong>何にどれだけ使うか</strong>」という配分の考え方です。限られた資源をどの事業に優先的に充てるのかを考慮して予算を組んでいきます。</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">また、公益法人には透明性の確保が強く求められます。収入と支出の内容を明確にし、外部に対して説明できる状態にしておくことが重要です。</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">なお、公益法人の予算を考えるうえでは、<strong>収入と支出のバランス</strong>を意識することも大切です。大きな利益を蓄積することを目的としないため、長期的に見て適切な範囲に収まっているかを意識しておくことで、安定した法人運営につながります。</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></p> <h4><span style="font-size: 16.8px;"><span style="font-size: larger;">2．補正予算</span></span></h4> <p><span style="font-size: 16.8px;">年度の途中で状況が変化した場合には「<strong>補正予算</strong>」を検討することも重要です。当初の計画どおりに進まないことは珍しくなく、寄附金の増減や事業内容の変更などに応じて予算を見直す必要が生じることもあります。</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">補正予算は計画のズレを単に修正するだけでなく、その時点での状況に合わせてより適切な資金配分へと見直すための機会でもあります。柔軟に対応していくことが公益法人の安定した運営につながります。</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">新年度は、新たな取り組みを始める絶好の機会です。</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">この節目の時期に、改めて自法人の活動と予算の関係を見つめ直してみてはいかがでしょうか。</span></p> <p>　</p> <p></p> <p>税理士法人ゆびすい　広島事業部</p></div> <div></div> <div><a href="/contact/public/" rel="otherurl"><img src="https://www.yubisui.co.jp/images/service/form01.jpg" width="667" height="150" alt="" /></a></div> <p></p></div>
<p></p>
]]></content:encoded>
</item>

<item rdf:about="https://www.yubisui.co.jp/column/2026/03/23678/">
<title>令和7年度学校法人会計基準改正～注記(子法人に関する事項)～</title>
<link>https://www.yubisui.co.jp/column/2026/03/23678/</link>
<description>所得税の確定申告の時期が終わり、今年も学校法人の決算が近づいてまいりました。 ご存じの通り、学校法人会計基準が改正され、令和７年度の決算からは新しい会計基準に基づいた計算関係書類の作成が求められます。 今回は、新設された「子法人に関する事項の注記」について紹介します。 　 ■注記すべき内容 新たに「子法人に関する事項」の注記が義務付けられました。 主な記載項目は以下の通りです。 (１)子法人の概要 　 子法人の事業内容、資本金、議決権の所有割合など。 (２)取引の関連図 　 子法人との関係性を図により表示。 (３)取引の状況 　 子法人との取引の内容（業務委託、資金貸付等）、取引金額、期末残高。 (４)子法人の債務に係る保証債務 &#160; &#160;子法人の債務に対して学校法人が行っている保証の有無と内容。 ■子法人の定義 「子法人」とは、学校法人がその経営を支配している法人として文部科学省令で定めるものを指します。 具体的には、以下のいずれかを満たせば子法人に該当すると定められています。 (１)議決権による支配 &#160; 　学校法人が単独、またはその子法人と合わせて、当該法人の議決権の過半数を有している場合。 　　　【例】学校法人が株式会社の議決権の50%超を有しているケース。 (２)意思決定機関の構成員による支配 &#160; 　当該法人の意思決定機関の構成員の総数のうち、次に掲げる者の割合が50％を超えている場合。 &#160; &#160;　１．当該学校法人の役員、評議員又は職員 &#160;　&#160; ２．当該学校法人の他の子法人の役員又は職員 &#160; &#160;　３．当該学校法人またはその子法人によって、その意思決定機関の構成員に選任された者 &#160; 　 ４．過去5年以内に上記1〜3のいずれかに該当していた者 &#160; &#160; 　【例】 学校法人の役員・職員2名が、宗教法人の責任役員となっており、　　　　　&#160; 宗教法人の責任役員総数が3名であるケース。 &#160; 私学法改正により、学校法人はガバナンス強化とステークホルダーへの情報開示の充実が求められるようになりました。 子法人に関する事項の注記では、法人グループ全体の透明性を確保するというガバナンス強化の狙いがあります。 決算に向けて、まずは注記対象となる法人の有無や取引の実態を確認するようにしましょう。　 税理士法人ゆびすい　相続専門部 
</description>
<dc:creator></dc:creator>
<dc:subject></dc:subject>
<dc:date>2026-03-24T15:50:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<div id="cms-editor-minieditor-sin175686964140705400" class="cms-content-parts-sin175686964140714100"><div><p><span style="font-size: 16.8px;">所得税の確定申告の時期が終わり、今年も学校法人の決算が近づいてまいりました。</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">ご存じの通り、学校法人会計基準が改正され、令和７年度の決算からは新しい会計基準に基づいた計算関係書類の作成が求められます。</span><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></p>  <p><span style="font-size: larger;">今回は、新設された<strong><span style="color: rgb(0, 0, 255);">「子法人に関する事項の注記」</span></strong>について紹介します。</span><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></p><div>　</div>  <h4><span style="font-size: 16.8px;">■注記すべき内容</span></h4> <p><span style="font-size: 16.8px;">新たに「子法人に関する事項」の注記が義務付けられました。</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">主な記載項目は以下の通りです。</span></p> <h6><span style="font-size: 16.8px;">(１)子法人の概要</span></h6> <p><span style="font-size: 16.8px;">　 子法人の事業内容、資本金、議決権の所有割合など。</span></p> <h6><span style="font-size: 16.8px;">(２)取引の関連図</span></h6> <p><span style="font-size: 16.8px;">　 子法人との関係性を図により表示。</span></p> <h6><span style="font-size: 16.8px;">(３)取引の状況</span></h6> <p><span style="font-size: 16.8px;">　 子法人との取引の内容（業務委託、資金貸付等）、取引金額、期末残高。</span></p> <h6><span style="font-size: 16.8px;">(４)子法人の債務に係る保証債務</span></h6> <p><span style="font-size: 16.8px;">&#160; &#160;子法人の債務に対して学校法人が行っている保証の有無と内容。</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></p> <h4><span style="font-size: 16.8px;">■子法人の定義</span></h4> <p><span style="font-size: 16.8px;">「子法人」とは、学校法人がその経営を支配している法人として文部科学省令で定めるものを指します。</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">具体的には、以下のいずれかを満たせば子法人に該当すると定められています。</span></p> <h6><span style="font-size: 16.8px;">(１)議決権による支配</span></h6> <p><span style="font-size: 16.8px;">&#160; 　学校法人が単独、またはその子法人と合わせて、当該法人の議決権の過半数を有している場合。</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">　　　【例】学校法人が株式会社の議決権の50%超を有しているケース。</span></p> <h6><span style="font-size: 16.8px;">(２)意思決定機関の構成員による支配</span></h6> <p><span style="font-size: 16.8px;">&#160; 　当該法人の意思決定機関の構成員の総数のうち、次に掲げる者の割合が50％を超えている場合。</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">&#160; &#160;　１．当該学校法人の役員、評議員又は職員</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">&#160;　&#160; ２．当該学校法人の他の子法人の役員又は職員</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">&#160; &#160;　３．当該学校法人またはその子法人によって、その意思決定機関の構成員に選任された者</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">&#160; 　 ４．過去5年以内に上記1〜3のいずれかに該当していた者</span></p> <div><span style="font-size: 16.8px;">&#160; &#160; 　【例】 学校法人の役員・職員2名が、宗教法人の責任役員となっており、</span></div><p><span style="font-size: 16.8px;">　　　　　&#160; 宗教法人の責任役員総数が3名であるケース。</span><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></p><div>&#160;</div><div></div>   <p><span style="font-size: 16.8px;">私学法改正により、学校法人はガバナンス強化とステークホルダーへの情報開示の充実が求められるようになりました。</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">子法人に関する事項の注記では、法人グループ全体の透明性を確保するというガバナンス強化の狙いがあります。</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">決算に向けて、まずは注記対象となる法人の有無や取引の実態を確認するようにしましょう。</span></p><p>　</p><p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p><span style="font-size: larger;">税理士法人ゆびすい　相続専門部</span></p></div> <div></div> <div><a href="/contact/public/" rel="otherurl"><img src="https://www.yubisui.co.jp/images/service/form01.jpg" width="667" height="150" alt="" /></a></div> <p></p></div>
<p></p>
]]></content:encoded>
</item>

<item rdf:about="https://www.yubisui.co.jp/column/2026/03/23674/">
<title>スキマバイトから正社員になった場合の税務上の取扱い</title>
<link>https://www.yubisui.co.jp/column/2026/03/23674/</link>
<description>最近は多くの業種でスキマバイトの活用が広がっていますが、スキマバイトから正社員として雇用される場合は、給与の取扱いに注意が必要です。 ①同じ会社で正社員になった場合 スキマバイト（丙欄給与）として働いていた人が同じ会社で正社員となり、扶養控除等申告書を提出した場合、その提出後に支払う給与については甲欄で源泉徴収を行うことになります。それまでスキマバイトとして支払われていた給与は丙欄で源泉徴収された給与として取り扱われますが、同一の給与支払者からの給与であるため、年末調整ではそれらを含めて整理することになります。 ②複数のスキマバイト先のうち1社に就職した場合 就職した会社の給与と、それ以外のスキマバイト先の給与はそれぞれ別に扱われます。そのため、就職した会社以外から支払われた給与については、原則として本人が確定申告を行うことになります。スキマバイトはさまざまな業種で活用されています。正社員登用のケースは多くないかもしれませんが、給与区分の変更や税務上の取扱いについては押さえておきたいポイントです。なお、スキマバイトとして支払われた給与であっても、賃金台帳に記載されている場合には、賃上げ促進税制（旧：所得拡大促進税制）における「国内雇用者」の給与等に含まれます。バイトアプリを通じて雇用した場合でも、発行される賃金明細等を基に賃金台帳を作成しておけば対象となるため、集計漏れがないよう留意したいところです。税理士法人ゆびすい　京都事業部 
</description>
<dc:creator></dc:creator>
<dc:subject></dc:subject>
<dc:date>2026-03-16T17:35:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<div id="cms-editor-minieditor-sin175686964140705400" class="cms-content-parts-sin175686964140714100"><div><p><span style="font-size: larger;">最近は多くの業種でスキマバイトの活用が広がっていますが、スキマバイトから正社員として雇用される場合は、給与の取扱いに注意が必要です。</span></p> <p></p> <h4><strong><span style="color: rgb(0, 0, 255);">①同じ会社で正社員になった場合</span></strong></h4> <p><span style="font-size: larger;">スキマバイト（丙欄給与）として働いていた人が同じ会社で正社員となり、扶養控除等申告書を提出した場合、その提出後に支払う給与については甲欄で源泉徴収を行うことになります。</span></p><p><span style="font-size: larger;">それまでスキマバイトとして支払われていた給与は丙欄で源泉徴収された給与として取り扱われますが、同一の給与支払者からの給与であるため、年末調整ではそれらを含めて整理することになります。</span></p> <p></p> <h4><strong><span style="color: rgb(0, 0, 255);">②複数のスキマバイト先のうち1社に就職した場合</span></strong></h4> <p><span style="font-size: larger;">就職した会社の給与と、それ以外のスキマバイト先の給与はそれぞれ別に扱われます。</span></p><p><span style="font-size: larger;">そのため、就職した会社以外から支払われた給与については、原則として本人が確定申告を行うことになります。</span></p><p></p><p><span style="font-size: larger;">スキマバイトはさまざまな業種で活用されています。正社員登用のケースは多くないかもしれませんが、給与区分の変更や税務上の取扱いについては押さえておきたいポイントです。</span></p><p></p><p><span style="font-size: larger;">なお、スキマバイトとして支払われた給与であっても、賃金台帳に記載されている場合には、賃上げ促進税制（旧：所得拡大促進税制）における「国内雇用者」の給与等に含まれます。</span></p><p><span style="font-size: larger;">バイトアプリを通じて雇用した場合でも、発行される賃金明細等を基に賃金台帳を作成しておけば対象となるため、集計漏れがないよう留意したいところです。</span></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p><span style="font-size: larger;">税理士法人ゆびすい　京都事業部</span></p></div> <div></div> <div><a href="/contact/company/" rel="otherurl"><img src="https://www.yubisui.co.jp/images/service/form01.jpg" width="667" height="150" alt="" /></a></div> <p></p></div>
<p></p>
]]></content:encoded>
</item>

<item rdf:about="https://www.yubisui.co.jp/column/2026/03/23672/">
<title>１億円の壁</title>
<link>https://www.yubisui.co.jp/column/2026/03/23672/</link>
<description>　昨今、年収の壁をめぐる議論がすっかり定着し、「160万円の壁」といった言葉もおなじみになりました。では、「160万円の壁」をはるかに超える「1億円の壁」についてはご存じでしょうか。M&#38;A等で自社株を売却し、一時的に所得が跳ね上がった際には要注意です。 1．「１億円の壁」とは 　日本の所得税は、累進課税制度が採用されており、住民税を合わせると最高税率55.945％にもなります。一方で、株の売却益や配当金といった所得には、一律20.315％（所得税：15.315％　住民税5％）の税率しかかかりません。高所得者ほど金融所得の割合が高まる傾向があるため、所得が1億円を超えるあたりから、全体の税負担率がかえって下がり始めます。この税負担率の減少事象を「1億円の壁」といいます。 2．ミニマムタックスの導入 　こうした不公平を是正するため、2023年度の税制改正で導入されたのが「ミニマムタックス（正式名称：極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置）」です。 　これは、給与や金融所得などをすべて合算した所得が3.3億円を超えた場合に、その超えた部分について少なくとも22.5%の税負担となるよう、通常の税額との差額を追加で納める仕組みです。金融所得だけなら20.315％で済んでいた負担率を引き上げ、累進課税の適正化を図りました。 　しかし、ごく一部の超富裕層にしか効果のない制度だったため、「1億円の壁」の是正としてはまだ不十分だという声が多く上がっていたのです。 3．2026年度税制改正大綱による見直し 　こうした課題を踏まえ、政府は2025年12月に公表した2026年度税制改正大綱で、ミニマムタックスを大幅に強化する方針を打ち出しました。 　主な変更点は以下の2点です。 （1）所得から差し引くことのできる控除額を3.3億円から1.65億円に半減 （2）控除後の所得にかかる税率を22.5％から30％に引き上げ 　この改正により、ミニマムタックスの対象となるハードルは大きく下がります。これまでは一部の超富裕層に限られていた制度ですが、今後はM&#38;A等で自社株を売却したオーナーが対象となるケースも増えてくるでしょう。 　適用は2027年分の所得税からの予定のため、売却時期によって税引後の手取り額に大きな差が生じることも考えられます。 　ご不安な点がございましたら、お早めに弊社担当者までご相談ください。 税理士法人ゆびすい　堺事業部 
</description>
<dc:creator></dc:creator>
<dc:subject></dc:subject>
<dc:date>2026-03-11T16:45:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<div id="cms-editor-minieditor-sin175686964140705400" class="cms-content-parts-sin175686964140714100"><div><p>　昨今、年収の壁をめぐる議論がすっかり定着し、「160万円の壁」といった言葉もおなじみになりました。では、「160万円の壁」をはるかに超える<strong>「1億円の壁」</strong>についてはご存じでしょうか。M&#38;A等で自社株を売却し、一時的に所得が跳ね上がった際には要注意です。</p> <div></div> <p></p> <div></div> <div></div> <div></div> <p></p> <p></p> <h4><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><span style="font-size: larger;">1．「１億円の壁」とは</span></span></h4> <div>　日本の所得税は、累進課税制度が採用されており、住民税を合わせると最高税率55.945％にもなります。一方で、株の売却益や配当金といった所得には、一律20.315％（所得税：15.315％　住民税5％）の税率しかかかりません。高所得者ほど金融所得の割合が高まる傾向があるため、所得が1億円を超えるあたりから、全体の税負担率がかえって下がり始めます。この税負担率の減少事象を「1億円の壁」といいます。</div> <div></div> <div></div> <p></p> <p></p> <h4><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><span style="font-size: larger;">2．ミニマムタックスの導入</span></span></h4> <p>　こうした不公平を是正するため、2023年度の税制改正で導入されたのが「ミニマムタックス（正式名称：極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置）」です。</p> <p>　これは、給与や金融所得などをすべて合算した所得が3.3億円を超えた場合に、その超えた部分について少なくとも22.5%の税負担となるよう、通常の税額との差額を追加で納める仕組みです。金融所得だけなら20.315％で済んでいた負担率を引き上げ、累進課税の適正化を図りました。</p> <div>　しかし、ごく一部の超富裕層にしか効果のない制度だったため、「1億円の壁」の是正としてはまだ不十分だという声が多く上がっていたのです。</div> <div></div> <p></p> <p></p> <h4><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><span style="font-size: larger;">3．2026年度税制改正大綱による見直し</span></span></h4> <p>　こうした課題を踏まえ、政府は2025年12月に公表した2026年度税制改正大綱で、ミニマムタックスを大幅に強化する方針を打ち出しました。</p> <p>　主な変更点は以下の2点です。</p> <p>（1）所得から差し引くことのできる控除額を3.3億円から1.65億円に半減</p> <p>（2）控除後の所得にかかる税率を22.5％から30％に引き上げ</p> <p></p> <div></div> <p></p> <p></p> <p>　この改正により、ミニマムタックスの対象となるハードルは大きく下がります。これまでは一部の超富裕層に限られていた制度ですが、今後はM&#38;A等で自社株を売却したオーナーが対象となるケースも増えてくるでしょう。</p> <p>　適用は2027年分の所得税からの予定のため、売却時期によって税引後の手取り額に大きな差が生じることも考えられます。</p> <p>　ご不安な点がございましたら、お早めに弊社担当者までご相談ください。</p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p>税理士法人ゆびすい　堺事業部</p></div> <div></div> <div><a href="/contact/company/" rel="otherurl"><img src="https://www.yubisui.co.jp/images/service/form01.jpg" width="667" height="150" alt="" /></a></div> <p></p></div>
<p></p>
]]></content:encoded>
</item>

<item rdf:about="https://www.yubisui.co.jp/column/2026/03/23668/">
<title>【令和８年度税制改正大綱】少額減価償却資産の特例　「30万円未満」から「40万円未満」へ</title>
<link>https://www.yubisui.co.jp/column/2026/03/23668/</link>
<description>「取得価額が30万円未満の資産は即時に全額費用にできる」と認識されている方も多いのではないでしょうか。 これは中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の取扱いによるものです。 令和8年度税制改正大綱では、制度創設以来初めて、特例の対象となる資産の取得価額を「30万円未満」から「40万円未満」に引き上げることが示されました。 改正のポイントは次の通りです。 （1）取得価額「40万円未満」の資産が対象に （2）年間限度額、青色申告要件、損金経理要件は変更なし （3）常時使用する従業員数が400人を超える法人は除外（現行500人） （4）改正法は資産の「取得日」が施行日以後の資産に適用される予定 　　同一事業年度内でも施行日前後で異なる金額要件に注意 以下に詳細をご説明します。 （1）取得価額「40万円未満」の資産が対象に 現行法では、中小企業者等が、取得価額が30万円未満である減価償却資産（以下「少額減価償却資産」といいます。）を取得などして事業の用に供した場合には、一定の要件のもとに、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入することができます。 令和8年度税制改正大綱では、特例の対象となる資産の取得価額を40万円未満に引き上げる旨が示されています。 （2）年間限度額、青色申告要件、損金経理要件は変更なし 以下の項目については現行法の内容が維持される見込みです。 ・適用限度額　年間で取得価額の合計300万円まで ・適用対象法人　中小企業者等で青色申告書を提出するもののうち一定のもの ・手続　少額減価償却資産の事業供用年度に取得価額相当額について損金経理するとともに、確定申告書等に明細書の添付が必要 （3）常時使用する従業員数が400人を超える法人は除外（現行500人） 現行法では適用対象法人は常時使用する従業員の数が500人以下の法人とされていますが、こちらは400人以下に見直される見込みです。 ここでいう「常時使用する従業員の数」は、常用であると日々雇い入れるものであるとを問いませんので、パートやアルバイトといった非正規の方も含めます。一方で役員は除きます。 なおこの人数判定は、次のいずれかの時点で行います。 ・原則：取得時点 ・実務上：期末時点 （4）改正法は資産の「取得日」が施行日以後の資産に適用される予定 同一事業年度内でも施行日前後で異なる金額要件に注意 取得価額の金額基準の引上げ等は、令和8年度税制改正法の施行日以後に取得した資産に適用される予定です。 改正法の施行日が令和8年4月1日となる場合、資産の取得日が3月31日以前か4月1日以降かにより、特例の対象となる金額基準が異なります。 ひとつの事業年度内でも、施行日前後で金額要件が異なることとなりますのでご留意ください。 　 税理士法人ゆびすい　大阪事業部 
</description>
<dc:creator></dc:creator>
<dc:subject></dc:subject>
<dc:date>2026-03-02T09:00:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<div id="cms-editor-minieditor-sin177007858423034800" class="cms-content-parts-sin177007858423043200"><div><span style="font-size: larger;">「取得価額が30万円未満の資産は即時に全額費用にできる」と認識されている方も多いのではないでしょうか。</span></div> <p><span style="font-size: larger;">これは中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の取扱いによるものです。</span></p> <p><span style="font-size: larger;">令和8年度税制改正大綱では、制度創設以来初めて、<strong><span style="color: rgb(0, 0, 255);">特例の対象となる資産の取得価額を「30万円未満」から「40万円未満」に引き上げること</span></strong>が示されました。</span></p> <div><span style="font-size: larger;">改正のポイントは次の通りです。</span></div> <p><span style="font-size: larger;"><br /> </span></p> <h3><span style="font-size: smaller;">（1）取得価額「40万円未満」の資産が対象に</span></h3> <h3><span style="font-size: smaller;">（2）年間限度額、青色申告要件、損金経理要件は変更なし</span></h3> <h3><span style="font-size: smaller;">（3）常時使用する従業員数が400人を超える法人は除外（現行500人）</span></h3> <h3><span style="font-size: smaller;">（4）改正法は資産の「取得日」が施行日以後の資産に適用される予定</span></h3> <h3><span style="font-size: smaller;">　　同一事業年度内でも施行日前後で異なる金額要件に注意</span></h3> <div><span style="font-size: larger;"><br /> </span></div> <p><span style="font-size: larger;">以下に詳細をご説明します。</span></p> <p><span style="font-size: larger;"><br /> </span></p> <h4><span style="font-size: larger;">（1）取得価額「40万円未満」の資産が対象に</span></h4> <p><span style="font-size: larger;">現行法では、中小企業者等が、取得価額が30万円未満である減価償却資産（以下「少額減価償却資産」といいます。）を取得などして事業の用に供した場合には、一定の要件のもとに、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入することができます。</span></p> <p><span style="font-size: larger;">令和8年度税制改正大綱では、特例の対象となる資産の取得価額を40万円未満に引き上げる旨が示されています。</span></p> <p><span style="font-size: larger;"><br /> </span></p> <h4><span style="font-size: larger;">（2）年間限度額、青色申告要件、損金経理要件は変更なし</span></h4> <p><span style="font-size: larger;">以下の項目については現行法の内容が維持される見込みです。</span></p> <p><span style="font-size: larger;">・適用限度額　年間で取得価額の合計300万円まで</span></p> <p><span style="font-size: larger;">・適用対象法人　中小企業者等で青色申告書を提出するもののうち一定のもの</span></p> <p><span style="font-size: larger;">・手続　少額減価償却資産の事業供用年度に取得価額相当額について損金経理するとともに、確定申告書等に明細書の添付が必要</span></p> <p><span style="font-size: larger;"><br /> </span></p> <h4><span style="font-size: larger;">（3）常時使用する従業員数が400人を超える法人は除外（現行500人）</span></h4> <p><span style="font-size: larger;">現行法では適用対象法人は常時使用する従業員の数が500人以下の法人とされていますが、こちらは400人以下に見直される見込みです。</span></p> <p><span style="font-size: larger;">ここでいう「常時使用する従業員の数」は、常用であると日々雇い入れるものであるとを問いませんので、パートやアルバイトといった非正規の方も含めます。一方で役員は除きます。</span></p> <p><span style="font-size: larger;">なおこの人数判定は、次のいずれかの時点で行います。</span></p> <p><span style="font-size: larger;">・原則：取得時点</span></p> <p><span style="font-size: larger;">・実務上：期末時点</span></p> <p><span style="font-size: larger;"><br /> </span></p> <h4><span style="font-size: larger;">（4）改正法は資産の「取得日」が施行日以後の資産に適用される予定</span></h4> <p><span style="font-size: larger;">同一事業年度内でも施行日前後で異なる金額要件に注意</span></p> <p><span style="font-size: larger;">取得価額の金額基準の引上げ等は、令和8年度税制改正法の施行日以後に取得した資産に適用される予定です。</span></p> <p><span style="font-size: larger;">改正法の施行日が令和8年4月1日となる場合、資産の取得日が3月31日以前か4月1日以降かにより、特例の対象となる金額基準が異なります。</span></p> <p><span style="font-size: larger;">ひとつの事業年度内でも、施行日前後で金額要件が異なることとなりますのでご留意ください。</span></p> <p>　</p> <p></p> <p><span style="font-size: larger;">税理士法人ゆびすい　大阪事業部</span></p> <p><a href="/contact/company/" rel="otherurl"><img src="https://www.yubisui.co.jp/images/service/form01.jpg" width="667" height="150" alt="" /></a></p> <p></p></div>
<p></p>
]]></content:encoded>
</item>

</rdf:RDF>
