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<title>税理士・社会保険労務士・司法書士・行政書士をお探しなら、ゆびすいへ 「知」の結集 ゆびすいコラム</title>
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<description>「知」の結集 ゆびすいコラム</description>
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<title>介護・福祉経営にこそ必要な「長期視点」—持続する施設・事業所となるために</title>
<link>https://www.yubisui.co.jp/column/2026/04/23695/</link>
<description>現場優先の陰で見落とされがちな経営視点 高齢化が進む日本において、介護事業は「社会インフラ」としての役割が強くなっています。しかし実際には、採用、加算対応、利用者確保等日々の業務に追われるあまり、中長期的な経営の視点が後回しになっているケースも少なくありません。5年後、10年後も事業を継続し、職員と利用者を守れるのか、その責任を果たすために、「長期的な経営視点」は重要です。 長期経営計画は未来への備え 5年～10年、それ以上のスパンで法人が目指すべき将来像（ビジョン）や基本的な方針、達成目標を定める計画を「長期経営計画」といいます。長期経営計画は大規模法人だけのものと思われがちですが、実際には規模に関わらず、すべての事業所にとって必要なものです。長期経営計画の本質は「将来も安定してサービスを提供し続けるために、何を準備しておくべきか」を明確にすることにあります。 経営計画の構成 経営計画の狙いは、事業継続に必要となる収入・費用構造を明確化し、実行すべき取り組みを整理することです。その基本構造は「設備計画」「資金計画」「利益計画」の3つで成り立っています。 〇設備計画（投資可視化） まず「設備計画」では、将来の建替えや大規模修繕といった大きな支出や、ICT導入などの設備投資について、いつ、どの程度の費用が必要になるかの見通しを立てます。これらは長期的な事業継続の基盤となるものです。 〇資金計画（キャッシュの裏付け） 次に「資金計画」では、設備計画に基づいた長期的な資金準備と、日々の運営に必要な運転資金を確保する短期的な視点の両面から設計を行います。現状のキャッシュと必要額との差を把握した上で、計画的に資金を積み上げていく道筋を明確にします。 〇利益計画（持続可能な収支構造の設計） 最後に「利益計画」では、こうした設備・資金の前提を踏まえ、将来にわたって事業継続に必要な利益水準を明確にします。利用率や人員配置などを複数のシナリオで試算し、環境変化に対応可能なしなやかな収支構造を設計していきます。 計画づくりが組織の軸 長期経営計画をつくる過程では、自法人の価値観や目指す方向性を言語化することにもつながります。「どのような介護を提供したいのか」「地域にとってどんな存在でありたいのか」といった問いに向き合うことで、職員の共通理解が生まれ、組織の一体感も高まります。 未来は予測できない、だからこそ備えを 不確実な時代だからこそ、未来を完全に予測することはできません。しかし、備えない理由にはなりません。むしろ変化に対応できる&#8220;しなやかな計画&#8221;を持つことが、これからの介護経営には求められます。 　 　 株式会社ゆびすいコンサルティング　医療介護専門部 
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<div id="cms-editor-minieditor-sin175686964140705400" class="cms-content-parts-sin175686964140714100"><div><div><div><div><h4><span style="font-size: 16.8px;"><span style="font-size: larger;">現場優先の陰で見落とされがちな経営視点</span></span></h4> <div><span style="font-size: 16.8px;">高齢化が進む日本において、介護事業は「社会インフラ」としての役割が強くなっています。</span></div><div><span style="font-size: 16.8px;">しかし実際には、採用、加算対応、利用者確保等日々の業務に追われるあまり、中長期的な経営の視点が後回しになっているケースも少なくありません。</span></div><p><span style="font-size: 16.8px;">5年後、10年後も事業を継続し、職員と利用者を守れるのか、その責任を果たすために、「<strong>長期的な経営視点</strong>」は重要です。</span></p> <div><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></div> <h4><span style="font-size: larger;">長期経営計画は未来への備え</span></h4> <p><span style="font-size: 16.8px;">5年～10年、それ以上のスパンで法人が目指すべき将来像（ビジョン）や基本的な方針、達成目標を定める計画を「<strong>長期経営計画</strong>」といいます。長期経営計画は大規模法人だけのものと思われがちですが、実際には規模に関わらず、すべての事業所にとって必要なものです。長期経営計画の本質は「将来も安定してサービスを提供し続けるために、何を準備しておくべきか」を明確にすることにあります。</span></p> <div><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></div> <h4><span style="font-size: 16.8px;"><span style="font-size: larger;">経営計画の構成</span></span></h4> <p><span style="font-size: 16.8px;">経営計画の狙いは、事業継続に必要となる収入・費用構造を明確化し、実行すべき取り組みを整理することです。その基本構造は<strong>「設備計画」「資金計画」「利益計画」</strong>の3つで成り立っています。</span></p> <h3><span style="font-size: 16.8px;">〇設備計画（投資可視化）</span></h3> <p><span style="font-size: 16.8px;">まず「設備計画」では、将来の建替えや大規模修繕といった大きな支出や、ICT導入などの設備投資について、いつ、どの程度の費用が必要になるかの見通しを立てます。これらは長期的な事業継続の基盤となるものです。</span></p> <h3><span style="font-size: 16.8px;">〇資金計画（キャッシュの裏付け）</span></h3> <p><span style="font-size: 16.8px;">次に「資金計画」では、設備計画に基づいた長期的な資金準備と、日々の運営に必要な運転資金を確保する短期的な視点の両面から設計を行います。現状のキャッシュと必要額との差を把握した上で、計画的に資金を積み上げていく道筋を明確にします。</span></p> <h3><span style="font-size: 16.8px;">〇利益計画（持続可能な収支構造の設計）</span></h3> <p><span style="font-size: 16.8px;">最後に「利益計画」では、こうした設備・資金の前提を踏まえ、将来にわたって事業継続に必要な利益水準を明確にします。利用率や人員配置などを複数のシナリオで試算し、環境変化に対応可能なしなやかな収支構造を設計していきます。</span></p> <div><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></div> <h4><span style="font-size: larger;">計画づくりが組織の軸</span></h4> <p><span style="font-size: 16.8px;">長期経営計画をつくる過程では、自法人の価値観や目指す方向性を言語化することにもつながります。「どのような介護を提供したいのか」「地域にとってどんな存在でありたいのか」といった問いに向き合うことで、職員の共通理解が生まれ、組織の一体感も高まります。</span></p> <div><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></div> <h4><span style="font-size: larger;">未来は予測できない、だからこそ備えを</span></h4> <p><span style="font-size: 16.8px;">不確実な時代だからこそ、未来を完全に予測することはできません。しかし、備えない理由にはなりません。むしろ変化に対応できる&#8220;しなやかな計画&#8221;を持つことが、これからの介護経営には求められます。</span></p></div> <div></div> <div></div> <div>　</div></div> <div></div> <div></div> <div>　</div> <div></div></div> <p><span style="font-size: 16.8px;">株式会社ゆびすいコンサルティング　医療介護専門部</span></p></div> <div></div> <div><a href="/contact/public/" rel="otherurl"><img src="https://www.yubisui.co.jp/images/service/form01.jpg" width="667" height="150" alt="" /></a></div> <p></p></div>
<p></p>
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<item rdf:about="https://www.yubisui.co.jp/column/2026/04/23694/">
<title>社内飲食における福利厚生費の範囲について</title>
<link>https://www.yubisui.co.jp/column/2026/04/23694/</link>
<description>4月に新年度を迎え、早くも1か月が過ぎようとしています。 新入社員の入社や部署異動に伴い、歓迎会を開催された企業様も多いのではないでしょうか。また、これからの行楽シーズンに向けて、従業員同士の交流の機会を設ける場面も増えてくる時期です。 そこで今回は、社内行事における福利厚生費の範囲と、税務上の注意点について解説します。 社内飲食が福利厚生費となるための考え方 社内で行われる懇親会などの飲食費用は、一定の条件を満たす場合に「福利厚生費」として損金算入が認められます。 実務上は、主に次のような観点から判断されます。 全従業員（または相当範囲の従業員）に参加機会があること社会通念上相当な金額であること（一般的な懇親会として過度に高額でない水準）特定の者のみが利益を受ける内容でないこと ※福利厚生費に該当するかどうかは、個別の事情に応じて総合的に判断されます。 それでは、福利厚生費として取り扱うことが難しいと考えられる例を見ていきます。　 ① 新入社員のみで行う飲食 新入社員同士の懇親を目的として、会社が飲食費用を負担するケースです。 たとえ「上司や先輩に気を遣わず交流してほしい」といった趣旨であっても、 参加対象が限定されている場合には、原則として福利厚生費には該当しないと判断される可能性が高いです。 この場合、会社が負担した費用は、参加者に対する給与や交際費とみなされる可能性がありますので注意が必要です。　 ② 高額な飲食を伴う社内行事 例えば、新役員の就任祝いとして高級クラブで飲食を行い、その費用を会社が負担するケースです。 仮に全社員が参加可能であったとしても、社会通念上著しく高額と判断される場合には、福利厚生費としては認められない可能性があります。 この場合も、内容に応じて役員給与や交際費として取り扱われることがあり、税務上の取扱いが変わる点に注意が必要です。 上記のように福利厚生費としての要件を満たさない場合であっても、基本的には法人税の損金として認められます。 ただし、下記のいずれかに該当する場合には損金不算入となります。 役員給与に該当する場合交際費に該当し、損金算入限度額を超過する場合 社内行事の費用は一見すると判断が簡単そうに見えますが、参加対象や金額、目的によって税務上の取扱いが異なることがあります。 「このケースはどう処理すべきか判断に迷う」といった場合には、どうぞお気軽に弊社担当者までご相談ください。 　 　 税理士法人ゆびすい　堺事業部 
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<dc:date>2026-04-20T16:30:00+09:00</dc:date>
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<div id="cms-editor-minieditor-sin175686964140705400" class="cms-content-parts-sin175686964140714100"><div><div><div><div><div><span style="font-size: 16.8px;">4月に新年度を迎え、早くも1か月が過ぎようとしています。</span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;">新入社員の入社や部署異動に伴い、歓迎会を開催された企業様も多いのではないでしょうか。また、これからの行楽シーズンに向けて、従業員同士の交流の機会を設ける場面も増えてくる時期です。</span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;">そこで今回は、<strong>社内行事における福利厚生費の範囲と、税務上の注意点</strong>について解説します。</span></div><div></div> <div><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></div> <h4><span style="font-size: 16.8px;"><span style="font-size: larger;">社内飲食が福利厚生費となるための考え方</span></span></h4> <p><span style="font-size: 16.8px;">社内で行われる懇親会などの飲食費用は、一定の条件を満たす場合に「<strong>福利厚生費</strong>」として損金算入が認められます。</span></p><div></div><div></div> <div><span style="font-size: 16.8px;">実務上は、主に次のような観点から判断されます。</span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></div> <h5><span style="font-size: large;">全従業員（または相当範囲の従業員）に参加機会があること</span></h5><h5><span style="font-size: large;">社会通念上相当な金額であること（一般的な懇親会として過度に高額でない水準）</span></h5><h5><span style="font-size: large;">特定の者のみが利益を受ける内容でないこと</span></h5> <div><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;">※福利厚生費に該当するかどうかは、個別の事情に応じて総合的に判断されます。</span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;">それでは、福利厚生費として取り扱うことが難しいと考えられる例を見ていきます。</span></div><div>　</div> <div><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></div> <h4><span style="font-size: 16.8px;"><span style="font-size: larger;">① 新入社員のみで行う飲食</span></span></h4> <div><span style="font-size: 16.8px;">新入社員同士の懇親を目的として、会社が飲食費用を負担するケースです。</span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;">たとえ「上司や先輩に気を遣わず交流してほしい」といった趣旨であっても、</span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;">参加対象が限定されている場合には、原則として福利厚生費には該当しないと判断される可能性が高いです。</span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;">この場合、会社が負担した費用は、参加者に対する給与や交際費とみなされる可能性がありますので注意が必要です。</span></div><div>　</div> <div><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></div> <h4><span style="font-size: 16.8px;"><span style="font-size: larger;">② 高額な飲食を伴う社内行事</span></span></h4> <div><span style="font-size: 16.8px;">例えば、新役員の就任祝いとして高級クラブで飲食を行い、その費用を会社が負担するケースです。</span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;">仮に全社員が参加可能であったとしても、社会通念上著しく高額と判断される場合には、福利厚生費としては認められない可能性があります。</span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;">この場合も、内容に応じて役員給与や交際費として取り扱われることがあり、税務上の取扱いが変わる点に注意が必要です。</span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;">上記のように福利厚生費としての要件を満たさない場合であっても、基本的には法人税の損金として認められます。</span></div> <p><span style="font-size: 16.8px;">ただし、下記のいずれかに該当する場合には損金不算入となります。</span></p> <h5><span style="font-size: large;">役員給与に該当する場合</span></h5><h5><span style="font-size: large;">交際費に該当し、損金算入限度額を超過する場合</span><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></h5>  <div><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;">社内行事の費用は一見すると判断が簡単そうに見えますが、参加対象や金額、目的によって税務上の取扱いが異なることがあります。</span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;">「このケースはどう処理すべきか判断に迷う」といった場合には、どうぞお気軽に弊社担当者までご相談ください。</span></div></div> <div></div> <div></div> <div>　</div></div> <div></div> <div></div> <div>　</div> <div></div></div> <p><span style="font-size: larger;">税理士法人ゆびすい　堺事業部</span></p></div> <div></div> <div><a href="/contact/company/" rel="otherurl"><img src="https://www.yubisui.co.jp/images/service/form01.jpg" width="667" height="150" alt="" /></a></div> <p></p></div>
<p></p>
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<item rdf:about="https://www.yubisui.co.jp/column/2026/04/23693/">
<title>公的事業の経営情報報告・公表</title>
<link>https://www.yubisui.co.jp/column/2026/04/23693/</link>
<description>児童福祉、介護、医療、障害福祉など、税金や社会保険料等を財源とする事業を行う事業者には、 さまざまな情報公表制度が設けられており、経営情報等の報告や公表が求められています。 代表的な財務情報の公表制度として、 すべての社会福祉法人を対象とする財務諸表等電子開示制度が2017年に本格運用を開始してから、 2026年時点で約9年が経過し、10年目を迎えています。 その後、様々な分野で経営情報等の報告・公表の仕組みやデータベースの整備が進められており、 今後は各事業の情報をより利活用しやすくなることが見込まれます。 提出期限をうっかり過ぎてしまうことがないよう、主な制度の対象事業者と提出期限を整理しました。 なお、社会福祉法人や医療法人などは、複数の公表制度の対象となる場合があります。 　 ① 社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム 対象事業者：社会福祉法人 提出期限：毎会計年度終了後3か月以内 内容：計算書類等、事業報告書等の届出・公表 　 ② 介護サービス事業者経営情報データベースシステム 対象事業者：介護保険サービス事業者 提出期限：毎会計年度終了後3か月以内 内容：介護施設・事業所の収益及び費用、職種別の給与等の経営情報の報告・公表 　 ③ 障害福祉サービス等情報公表制度 対象事業者：指定障害福祉サービス等を提供する事業者 提出期限：毎会計年度終了後3か月以内 内容：障害福祉施設・事業所の収益及び費用、職種別の給与等の経営情報の報告・公表 　 ④ 医療法人経営情報の報告・公表制度 対象事業者：医療法人 提出期限：毎会計年度終了後3か月以内 内容：病院・診療所に係る収益及び費用、職種別の給与等の経営情報の報告・公表 ※外部監査の対象となる医療法人は4か月以内です。 　 ⑤ 子ども・子育て支援情報公表システム（ここdeサーチ） 対象事業者：保育所、認定こども園、小規模保育事業所等 提出期限： 【施設情報の更新】毎年度更新 【経営情報等の報告】事業年度終了後5か月以内 内容：施設情報の公表に加え、令和7年度から経営情報等の「見える化」に伴う項目が追加 　 公表制度を活用することで、業界全体の情報を活用できる半面、入力には多少の手間がかかります。 決算作業前から事前に提出する書類を把握いただき、手間を最小限に抑えて頂ければと思います。 　 　 税理士法人ゆびすい　医療介護専門部 
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<dc:date>2026-04-20T09:50:00+09:00</dc:date>
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<div id="cms-editor-minieditor-sin175686964140705400" class="cms-content-parts-sin175686964140714100"><div><div><div><div><div><span style="font-size: 16.8px;">児童福祉、介護、医療、障害福祉など、税金や社会保険料等を財源とする事業を行う事業者には、</span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;">さまざまな情報公表制度が設けられており、<strong>経営情報等の報告や公表</strong>が求められています。</span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;">代表的な財務情報の公表制度として、</span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;">すべての社会福祉法人を対象とする財務諸表等電子開示制度が2017年に本格運用を開始してから、</span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;">2026年時点で約9年が経過し、10年目を迎えています。</span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;">その後、様々な分野で経営情報等の報告・公表の仕組みやデータベースの整備が進められており、</span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;">今後は各事業の情報をより利活用しやすくなることが見込まれます。</span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;">提出期限をうっかり過ぎてしまうことがないよう、<strong>主な制度の対象事業者と提出期限</strong>を整理しました。</span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;">なお、社会福祉法人や医療法人などは、複数の公表制度の対象となる場合があります。</span></div> <div>　</div> <div><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></div> <h4><span style="font-size: 16.8px;"><span style="font-size: larger;">① 社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム</span></span></h4> <div><span style="font-size: 16.8px;">対象事業者：社会福祉法人</span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;">提出期限：毎会計年度終了後3か月以内</span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;">内容：計算書類等、事業報告書等の届出・公表</span></div> <div>　</div> <div><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></div> <h4><span style="font-size: 16.8px;"><span style="font-size: larger;">② 介護サービス事業者経営情報データベースシステム</span></span></h4> <div><span style="font-size: 16.8px;">対象事業者：介護保険サービス事業者</span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;">提出期限：毎会計年度終了後3か月以内</span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;">内容：介護施設・事業所の収益及び費用、職種別の給与等の経営情報の報告・公表</span></div> <div>　</div> <div><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></div> <h4><span style="font-size: 16.8px;"><span style="font-size: larger;">③ 障害福祉サービス等情報公表制度</span></span></h4> <div><span style="font-size: 16.8px;">対象事業者：指定障害福祉サービス等を提供する事業者</span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;">提出期限：毎会計年度終了後3か月以内</span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;">内容：障害福祉施設・事業所の収益及び費用、職種別の給与等の経営情報の報告・公表</span></div> <div>　</div> <div><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></div> <h4><span style="font-size: 16.8px;"><span style="font-size: larger;">④ 医療法人経営情報の報告・公表制度</span></span></h4> <div><span style="font-size: 16.8px;">対象事業者：医療法人</span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;">提出期限：毎会計年度終了後3か月以内</span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;">内容：病院・診療所に係る収益及び費用、職種別の給与等の経営情報の報告・公表</span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;">※外部監査の対象となる医療法人は4か月以内です。</span></div> <div>　</div> <div><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></div> <h4><span style="font-size: 16.8px;"><span style="font-size: larger;">⑤ 子ども・子育て支援情報公表システム（ここdeサーチ）</span></span></h4> <div><span style="font-size: 16.8px;">対象事業者：保育所、認定こども園、小規模保育事業所等</span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;">提出期限：</span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;">【施設情報の更新】毎年度更新</span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;">【経営情報等の報告】事業年度終了後5か月以内</span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;">内容：施設情報の公表に加え、令和7年度から経営情報等の「見える化」に伴う項目が追加</span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></div><div>　</div> <div><span style="font-size: 16.8px;">公表制度を活用することで、業界全体の情報を活用できる半面、入力には多少の手間がかかります。</span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;">決算作業前から事前に提出する書類を把握いただき、手間を最小限に抑えて頂ければと思います。</span></div></div> <div></div> <div></div> <div>　</div></div> <div></div> <div></div> <div>　</div> <div></div></div> <p><span style="font-size: larger;">税理士法人ゆびすい　医療介護専門部</span></p></div> <div></div> <div><a href="/contact/public/" rel="otherurl"><img src="https://www.yubisui.co.jp/images/service/form01.jpg" width="667" height="150" alt="" /></a></div> <p></p></div>
<p></p>
]]></content:encoded>
</item>

<item rdf:about="https://www.yubisui.co.jp/column/2026/04/23685/">
<title>「先生の時間を子どもたちへ」——こども園・保育園・幼稚園でのAI活用、上手な使い方と守るべき一線</title>
<link>https://www.yubisui.co.jp/column/2026/04/23685/</link>
<description>



最近、「ChatGPTで園だよりを書いてみた」「AIに行事の挨拶文を作らせた」という声を、保育・幼児教育の現場でもちらほら聞くようになりました。
先生方の業務量は、外から見えにくいほど膨大です。日々の保育はもちろん、連絡帳・お便り・行事準備・記録・保護者対応&#8230;&#8230;。限られた時間の中で、それでも「子どもたちのために」と頑張り続けてきた現場に、AIという新しい道具が入ってきた今、どう付き合えばいいのかを一緒に考えてみたいと思います。


AIに&#34;任せていい&#34;仕事とは？
AIが得意なのは、型のある文章を素早く作ることです。

たとえば&#8212;&#8212;


AIが活躍しやすい場面
月次の園だより・クラスだよりの下書き
行事（運動会・発表会）の挨拶文・案内文の骨格作り
熱中症・感染症など季節ごとの注意喚起文
ホームページや掲示物のキャッチコピー案
保護者向けよくある質問（FAQ）の文章化
園だよりひとつ仕上げるのに、慣れた先生でも30分〜1時間はかかります。AIに「今月は秋の自然遊びをテーマにした、未満児クラス向けの園だよりを書いて」とお願いするだけで、数分で粗削りな下書きが出てきます。あとは先生の目で確認して、園の雰囲気や子どもたちの様子を加えれば完成です。

この「最初の一文を考える時間」「白紙を埋めるストレス」がなくなるだけで、体感できるほど楽になる先生がたくさんいます。
　




でも、ここだけは自分の言葉で&#8212;&#8212;連絡帳・日誌・保護者対応
一方で、「AIに任せてはいけない」場面もはっきりしています。

連絡帳や保育日誌は、保護者との大切な信頼のやり取りです。「今日、〇〇ちゃんがはじめて鉄棒にチャレンジした」「昨日から少し元気がないように見えます、ご家庭でいかがですか？」&#8212;&#8212;こうした言葉には、先生が実際に子どもを見た、感じた、考えた、という温度があります。
AIはその場にいません。その子を知りません。だからこそ、個々の子どもとの関係に直接関わるコミュニケーションは、先生自身の言葉で伝えることが倫理的にも大切です。保護者もそれを望んでいます。


一つの目安：不特定多数に向けた「お知らせ・情報提供」はAIと協力して効率化。特定の子ども・家庭に向けた「個別の関わり・信頼関係」は先生が主役。
　




AIを使うときの注意点
AIを使う際、子どもや保護者の個人情報（名前・クラス・具体的なエピソード）を入力することは避けてください。「年長クラスの園だより」という形で、固有情報を含まない形でお願いするのが安心です。各園の情報セキュリティのルールも確認しながら活用しましょう。
　



AIは「代わり」ではなく「下準備」をしてくれる存在
AIは先生の代わりになるものではありません。先生が子どもたちと向き合う時間を増やすための、縁の下の力持ちです。
園だよりの下書きをAIが10分で出してくれたなら、その余った時間で一人の子どもと少しだけ長く遊べる。それが、AI活用のいちばん大切な意義ではないでしょうか。

ぜひ「怖いもの」としてではなく、「使える道具」として、まず一度試してみてください。きっと、あの白紙の画面の前で悩む時間が、ぐっと短くなるはずです。
　



　


株式会社ゆびすいコンサルティング　堺本社





</description>
<dc:creator></dc:creator>
<dc:subject></dc:subject>
<dc:date>2026-04-10T09:40:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<div id="cms-editor-minieditor-sin175686964140705400" class="cms-content-parts-sin175686964140714100">
<div>
<div>
<div>
<div><span style="font-size: 16.8px;">最近、<strong>「ChatGPTで園だよりを書いてみた」「AIに行事の挨拶文を作らせた」</strong>という声を、保育・幼児教育の現場でもちらほら聞くようになりました。</span></div>
<div><span style="font-size: 16.8px;">先生方の業務量は、外から見えにくいほど膨大です。日々の保育はもちろん、連絡帳・お便り・行事準備・記録・保護者対応&#8230;&#8230;。限られた時間の中で、それでも「子どもたちのために」と頑張り続けてきた現場に、<strong>AIという新しい道具が入ってきた今、どう付き合えばいいのか</strong>を一緒に考えてみたいと思います。</span></div>
<div><span style="font-size: 16.8px;"><br />
</span></div>
<h4><span style="font-size: 16.8px;"><span style="font-size: larger;">AIに&#34;任せていい&#34;仕事とは？</span></span></h4>
<div><span style="font-size: 16.8px;">AIが得意なのは、型のある文章を素早く作ることです。</span></div>
<div></div>
<div><span style="font-size: 16.8px;">たとえば&#8212;&#8212;</span></div>
<div></div>
<div></div>
<p><span style="font-size: medium;"><strong>AIが活躍しやすい場面</strong></span></p>
<h5><span style="font-size: 16.8px;">月次の園だより・クラスだよりの下書き</span></h5>
<h5><span style="font-size: 16.8px;">行事（運動会・発表会）の挨拶文・案内文の骨格作り</span></h5>
<h5><span style="font-size: 16.8px;">熱中症・感染症など季節ごとの注意喚起文</span></h5>
<h5><span style="font-size: 16.8px;">ホームページや掲示物のキャッチコピー案</span></h5>
<h5><span style="font-size: 16.8px;">保護者向けよくある質問（FAQ）の文章化</span></h5>
<div><span style="font-size: 16.8px;">園だよりひとつ仕上げるのに、慣れた先生でも30分〜1時間はかかります。AIに「今月は秋の自然遊びをテーマにした、未満児クラス向けの園だよりを書いて」とお願いするだけで、数分で粗削りな下書きが出てきます。あとは先生の目で確認して、園の雰囲気や子どもたちの様子を加えれば完成です。</span></div>
<div></div>
<div><span style="font-size: 16.8px;">この「最初の一文を考える時間」「白紙を埋めるストレス」がなくなるだけで、体感できるほど楽になる先生がたくさんいます。</span></div>
<div>　</div>
<div></div>
<div></div>
<div><span style="font-size: 16.8px;"><br />
</span></div>
<h4><span style="font-size: 16.8px;"><span style="font-size: larger;">でも、ここだけは自分の言葉で&#8212;&#8212;連絡帳・日誌・保護者対応</span></span></h4>
<div><span style="font-size: 16.8px;">一方で、<strong>「AIに任せてはいけない」場面</strong>もはっきりしています。</span></div>
<div></div>
<div><span style="font-size: 16.8px;">連絡帳や保育日誌は、保護者との大切な信頼のやり取りです。「今日、〇〇ちゃんがはじめて鉄棒にチャレンジした」「昨日から少し元気がないように見えます、ご家庭でいかがですか？」&#8212;&#8212;こうした言葉には、先生が実際に子どもを見た、感じた、考えた、という温度があります。</span></div>
<div><span style="font-size: 16.8px;">AIはその場にいません。その子を知りません。だからこそ、個々の子どもとの関係に直接関わるコミュニケーションは、先生自身の言葉で伝えることが倫理的にも大切です。保護者もそれを望んでいます。</span></div>
<div><span style="font-size: 16.8px;"><br />
</span></div>
<div><span style="font-size: 16.8px;">一つの目安：不特定多数に向けた「お知らせ・情報提供」はAIと協力して効率化。特定の子ども・家庭に向けた「個別の関わり・信頼関係」は先生が主役。</span></div>
<div>　</div>
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<div><span style="font-size: 16.8px;"><br />
</span></div>
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<h4><span style="font-size: 16.8px;"><span style="font-size: larger;">AIを使うときの注意点</span></span></h4>
<div><span style="font-size: 16.8px;">AIを使う際、子どもや保護者の<strong>個人情報（名前・クラス・具体的なエピソード）を入力することは避けてください</strong>。「年長クラスの園だより」という形で、固有情報を含まない形でお願いするのが安心です。各園の情報セキュリティのルールも確認しながら活用しましょう。</span></div>
<div>　</div>
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<div><span style="font-size: 16.8px;"><br />
</span></div>
<h4><span style="font-size: 16.8px;"><span style="font-size: larger;">AIは「代わり」ではなく「下準備」をしてくれる存在</span></span></h4>
<div><span style="font-size: 16.8px;">AIは先生の代わりになるものではありません。先生が子どもたちと向き合う時間を増やすための、縁の下の力持ちです。</span></div>
<div><span style="font-size: 16.8px;">園だよりの下書きをAIが10分で出してくれたなら、その余った時間で一人の子どもと少しだけ長く遊べる。それが、AI活用のいちばん大切な意義ではないでしょうか。</span></div>
<div></div>
<div><span style="font-size: 16.8px;">ぜひ「怖いもの」としてではなく、「使える道具」として、まず一度試してみてください。きっと、あの白紙の画面の前で悩む時間が、ぐっと短くなるはずです。</span></div>
<div>　</div>
</div>
<div></div>
<div></div>
<div>　</div>
<div></div>
</div>
<p><span style="font-size: larger;">株式会社ゆびすいコンサルティング　堺本社</span></p>
</div>
<div></div>
<div><a href="/contact/lp6/" rel="otherurl"><img src="https://www.yubisui.co.jp/images/service/form01.jpg" width="667" height="150" alt="" /></a></div>
<p></p>
</div>
<p></p>
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</item>

<item rdf:about="https://www.yubisui.co.jp/column/2026/04/23684/">
<title>役員退職金の実務上の留意点</title>
<link>https://www.yubisui.co.jp/column/2026/04/23684/</link>
<description>役員退職金は、法人税において大きな節税効果が期待できる一方で、税務調査において重点的に確認される論点の一つです。 役員退職金の否認リスクは、大きく分けて次の3点に整理することができます。 ①算入時期の誤り（未払計上）、②過大金額、③退職実態の欠如（分掌変更等）です。 以下、それぞれについて解説します。 ①算入時期の誤り 役員退職金は、株主総会決議等により金額が具体的に確定した事業年度において損金算入するのが原則です。 例えば、取締役会などで金額を内定した段階で未払計上し、損金算入してしまうケースがあります。 しかし、この段階では税務上の「債務確定」が認められず、損金算入は否認される可能性が高いといえます。 したがって、正式な決議のタイミングと会計処理の整合性を確保することが重要です。　 ②過大金額 役員退職金は、金額が不相当に高額である場合、その超過部分が損金不算入とされます。明確な算定基準が法令で定められているわけではありませんが、一般的には功績倍率法などを用いて合理的に算定し、同業他社との比較や在任期間、会社の業績などを総合的に勘案して判断されます。その算定根拠を説明できる状態にしておくことが必要です。　 ③退職実態の欠如 役員退職金は、その名のとおり「退職」を前提とするものであり、実質的に退職していない場合には退職金として認められません。特に問題となりやすいのが、分掌変更による退職金支給です。 例えば、代表取締役を退任して会長に就任した場合であっても、経営への関与が継続している場合には、実質的な退職とは認められない可能性があります。一般的には、職務内容の大幅な変更や報酬の減少などが判断要素とされますが、最終的には実態に基づいて判断されるため、形式だけの役職変更では不十分です。　 以上の3点に共通するのは、「形式だけではなく実態が重視される」という点です。役員退職金は節税効果の高い有効な税務戦略の一つですが、要件を満たしていなければ否認されるリスクも伴います。 退職金の支給について、ご不安やご関心がある方は、是非ゆびすいの担当者までお気軽にご相談ください。 　 税理士法人ゆびすい　大阪事業部 
</description>
<dc:creator></dc:creator>
<dc:subject></dc:subject>
<dc:date>2026-04-08T14:35:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<div id="cms-editor-minieditor-sin175686964140705400" class="cms-content-parts-sin175686964140714100"><div><div><div><strong><span style="font-size: 16.8px;">役員退職金</span></strong><span style="font-size: 16.8px;">は、法人税において大きな節税効果が期待できる一方で、税務調査において重点的に確認される論点の一つです。</span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;">役員退職金の否認リスクは、大きく分けて次の3点に整理することができます。</span></div> <div><strong><span style="font-size: 16.8px;">①算入時期の誤り（未払計上）、②過大金額、③退職実態の欠如（分掌変更等）</span></strong><span style="font-size: 16.8px;">です。</span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;">以下、それぞれについて解説します。</span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></div> <h4><span style="font-size: 16.8px;"><span style="font-size: larger;">①算入時期の誤り</span></span></h4> <div><span style="font-size: 16.8px;">役員退職金は、株主総会決議等により金額が具体的に確定した事業年度において損金算入するのが原則です。</span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;">例えば、取締役会などで金額を内定した段階で未払計上し、損金算入してしまうケースがあります。</span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;">しかし、この段階では税務上の「債務確定」が認められず、損金算入は否認される可能性が高いといえます。</span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;">したがって、正式な決議のタイミングと会計処理の整合性を確保することが重要です。</span></div><div>　</div> <div><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></div> <h4><span style="font-size: 16.8px;"><span style="font-size: larger;">②過大金額</span></span></h4> <div><span style="font-size: 16.8px;">役員退職金は、金額が不相当に高額である場合、その超過部分が損金不算入とされます。明確な算定基準が法令で定められているわけではありませんが、一般的には功績倍率法などを用いて合理的に算定し、同業他社との比較や在任期間、会社の業績などを総合的に勘案して判断されます。その算定根拠を説明できる状態にしておくことが必要です。</span></div><div>　</div> <div><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></div> <h4><span style="font-size: 16.8px;"><span style="font-size: larger;">③退職実態の欠如</span></span></h4> <div><span style="font-size: 16.8px;">役員退職金は、その名のとおり「退職」を前提とするものであり、実質的に退職していない場合には退職金として認められません。特に問題となりやすいのが、分掌変更による退職金支給です。</span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;">例えば、代表取締役を退任して会長に就任した場合であっても、経営への関与が継続している場合には、実質的な退職とは認められない可能性があります。一般的には、職務内容の大幅な変更や報酬の減少などが判断要素とされますが、最終的には実態に基づいて判断されるため、形式だけの役職変更では不十分です。</span></div><div>　</div> <div><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;">以上の3点に共通するのは、<strong>「形式だけではなく実態が重視される」</strong>という点です。役員退職金は節税効果の高い有効な税務戦略の一つですが、要件を満たしていなければ否認されるリスクも伴います。</span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;">退職金の支給について、ご不安やご関心がある方は、是非ゆびすいの担当者までお気軽にご相談ください。</span></div><div></div> <div>　</div></div> <p><span style="font-size: larger;">税理士法人ゆびすい　大阪事業部</span></p></div> <div></div> <div><a href="/contact/company/" rel="otherurl"><img src="https://www.yubisui.co.jp/images/service/form01.jpg" width="667" height="150" alt="" /></a></div> <p></p></div>
<p></p>
]]></content:encoded>
</item>

<item rdf:about="https://www.yubisui.co.jp/column/2026/04/23683/">
<title>個人事業主の家事消費｜所得税と消費税の取扱いの違いと注意点</title>
<link>https://www.yubisui.co.jp/column/2026/04/23683/</link>
<description>飲食店や小売店等を営む個人事業者にとって、 商品や貯蔵中の備品・消耗品等（棚卸資産）をプライベートで使う「家事消費」は日常的に発生します。 この家事消費については、所得税と消費税で考え方が異なります。 また、棚卸資産かそれ以外の資産かによっても取扱いが異なるため、注意が必要です。 1．棚卸資産を家事消費した場合 （1）所得税 商品などの棚卸資産を自分で消費したり、贈与した場合でも、 税務上は、実際に販売したものと同様に扱い、売上計上を行います。 商品を自分で使ったときに売上を計上しないと、 「仕入だけ計上されて売上がない状態」となり、所得が過少になります。 このため、収入と費用のバランスをとる観点から、 仕入金額を下回らない水準で売上を計上することとされています。 売上の計上方法 原則：通常の販売価額（時価） 特例：以下のいずれか高い金額 ・仕入価額 ・通常の販売価額の70％ （2）消費税 消費税では、商品を自分で使用した場合でも、 自分に販売したものとして課税関係が生じます（みなし譲渡）。 課税標準 原則：通常の販売価額（時価） 特例：仕入価額以上かつ、通常の販売価額のおおむね50％以上の金額を対価とした場合には、 その金額を課税標準とすることが認められます。 2．棚卸資産以外の資産を家事消費した場合 ・減価償却資産を家事消費した場合 （1）所得税 棚卸資産のように売上計上は行わず、事業主貸で処理します。 （2）消費税 消費税では、棚卸資産以外の資産を家事のために使用した場合も、 原則として課税対象となります。 この場合の課税標準は、譲渡時の時価が対価の額となります。 なお、仕入価額以上かつ通常の販売価額のおおむね50％以上とする特例は、 棚卸資産にのみ適用される点に注意が必要です。 3．まとめ ・棚卸資産 　所得税：売上計上する 　消費税：課税対象となる ・棚卸資産以外の資産 　所得税：売上計上しない（事業主貸） 　消費税：課税対象となる 家事消費は、所得税と消費税で考え方が異なります。 所得税では主に棚卸資産が対象となるのに対し、消費税では棚卸資産以外の資産も課税対象となる点に注意が必要です。 また、計算基準についても、所得税は70％、消費税は50％といった違いがあります。 なお、棚卸資産を家事消費した場合には、 所得税と消費税でそれぞれ異なる基準（70％・50％）に基づいて計上しても差し支えありません。 　税理士法人ゆびすい　大阪事業部 
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<dc:creator></dc:creator>
<dc:subject></dc:subject>
<dc:date>2026-04-08T13:15:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<div id="cms-editor-minieditor-sin175686964140705400" class="cms-content-parts-sin175686964140714100"><div><div><span style="font-size: 16.8px;">飲食店や小売店等を営む個人事業者にとって、</span></div> <p><span style="font-size: 16.8px;">商品や貯蔵中の備品・消耗品等（棚卸資産）をプライベートで使う「<strong>家事消費</strong>」は日常的に発生します。</span><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></p>  <p><span style="font-size: 16.8px;">この家事消費については、<strong>所得税</strong>と<strong>消費税</strong>で考え方が異なります。</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">また、<strong>棚卸資産</strong>か<strong>それ以外の資産</strong>かによっても取扱いが異なるため、注意が必要です。</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></p> <h4><span style="font-size: larger;">1．棚卸資産を家事消費した場合</span></h4> <h6><span style="font-size: 16.8px;">（1）所得税</span><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></h6>  <div><span style="font-size: 16.8px;">商品などの棚卸資産を自分で消費したり、贈与した場合でも、</span></div> <p><span style="font-size: 16.8px;">税務上は、実際に販売したものと同様に扱い、売上計上を行います。</span><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></p><div></div>  <div><span style="font-size: 16.8px;">商品を自分で使ったときに売上を計上しないと、</span></div> <p><span style="font-size: 16.8px;">「仕入だけ計上されて売上がない状態」となり、所得が過少になります。</span></p> <div><span style="font-size: 16.8px;">このため、収入と費用のバランスをとる観点から、</span></div> <p><span style="font-size: 16.8px;">仕入金額を下回らない水準で売上を計上することとされています。</span><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></p>  <div><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></div> <p><span style="font-size: 16.8px;"><strong>売上の計上方法</strong></span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">原則：通常の販売価額（時価）</span><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></p><div></div>  <p><span style="font-size: 16.8px;">特例：以下のいずれか高い金額</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">・仕入価額</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">・通常の販売価額の70％</span></p> <div><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></div> <h6><span style="font-size: 16.8px;">（2）消費税</span><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></h6>  <div><span style="font-size: 16.8px;">消費税では、商品を自分で使用した場合でも、</span></div> <p><span style="font-size: 16.8px;">自分に販売したものとして課税関係が生じます（みなし譲渡）。</span></p> <div><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></div> <p><strong><span style="font-size: 16.8px;">課税標準</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">原則：通常の販売価額（時価）</span></p> <div><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;">特例：仕入価額以上かつ、通常の販売価額のおおむね50％以上の金額を対価とした場合には、</span></div> <p><span style="font-size: 16.8px;">その金額を課税標準とすることが認められます。</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></p> <h4><span style="font-size: larger;">2．棚卸資産以外の資産を家事消費した場合</span></h4> <p><span style="font-size: 16.8px;">・減価償却資産を家事消費した場合</span></p> <h6><span style="font-size: 16.8px;">（1）所得税</span></h6> <p><span style="font-size: 16.8px;">棚卸資産のように売上計上は行わず、事業主貸で処理します。</span></p> <div><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></div> <h6><span style="font-size: 16.8px;">（2）消費税</span></h6> <div><span style="font-size: 16.8px;">消費税では、棚卸資産以外の資産を家事のために使用した場合も、</span></div> <p><span style="font-size: 16.8px;">原則として課税対象となります。</span></p> <div><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></div> <p><span style="font-size: 16.8px;">この場合の課税標準は、譲渡時の時価が対価の額となります。</span></p> <div><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;">なお、仕入価額以上かつ通常の販売価額のおおむね50％以上とする特例は、</span></div> <p><span style="font-size: 16.8px;">棚卸資産にのみ適用される点に注意が必要です。</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></p> <h4><span style="font-size: larger;">3．まとめ</span></h4> <h6><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span><span style="font-size: 16.8px;">・棚卸資産</span></h6>  <p><span style="font-size: 16.8px;">　所得税：売上計上する</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">　消費税：課税対象となる</span></p> <div><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></div> <h6><span style="font-size: 16.8px;">・棚卸資産以外の資産</span></h6> <p><span style="font-size: 16.8px;">　所得税：売上計上しない（事業主貸）</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">　消費税：課税対象となる</span></p> <div><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></div> <p><span style="font-size: 16.8px;">家事消費は、所得税と消費税で考え方が異なります。</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">所得税では主に棚卸資産が対象となるのに対し、消費税では棚卸資産以外の資産も課税対象となる点に注意が必要です。</span></p> <div><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></div> <p><span style="font-size: 16.8px;">また、計算基準についても、所得税は70％、消費税は50％といった違いがあります。</span></p> <div><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;">なお、棚卸資産を家事消費した場合には、</span></div> <p><span style="font-size: 16.8px;">所得税と消費税でそれぞれ異なる基準（70％・50％）に基づいて計上しても差し支えありません。</span></p> <p></p> <div>　</div><p><span style="font-size: larger;">税理士法人ゆびすい　大阪事業部</span></p></div> <div></div> <div><a href="/contact/company/" rel="otherurl"><img src="https://www.yubisui.co.jp/images/service/form01.jpg" width="667" height="150" alt="" /></a></div> <p></p></div>
<p></p>
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<item rdf:about="https://www.yubisui.co.jp/column/2026/03/23680/">
<title>食事を支給した場合の非課税限度額の引き上げ</title>
<link>https://www.yubisui.co.jp/column/2026/03/23680/</link>
<description>会社が従業員（役員を含みます）に食事を提供した場合、原則として給与課税の対象になります。ただし、一定の要件を満たせば課税されません。 一定の要件とは、次の要件をいずれも満たす必要があります。 （1）従業員が食事の価額の半分以上を負担していること。 （2）会社の負担額（食事の価額－従業員負担額）が月額7,500円（税抜）以下であること。（※改正前：3,500円） 令和8年度の税制改正では、物価上昇を踏まえ、会社負担の上限が月額3,500円&#8594;月額7,500円に引き上げられました。※令和8年4月1日以後の支給分から適用されます。 ここでいう「食事の支給」は、次のようなケースを指します。 ・弁当業者等と契約して提供する。 ・社員食堂で食事を提供する。 原則として、特定の人だけでなく広く従業員に提供されることが前提です。食事代を会社が金銭で支給すると全額給与課税となるため注意が必要です。 　 具体例で判定方法を確認してみましょう。 （1）月額の食事代が10,000円で、従業員には5,000円を負担してもらっている場合 （2）月額の食事代が10,000円で、従業員には3,000円を負担してもらっている場合 （1）のケースでは、従業員が食事の価額の半分以上（5,000円）を負担しており、かつ会社の負担が7,500円以下なので給与課税はされません。 一方（2）のケースでは、会社の負担は7,500円以下ですが従業員が食事の価額の半分以上を負担していません。この場合は、会社の負担分7,000円が給与課税されます。 今回の改正により、非課税とできる範囲が広がりました。 すでに制度の導入をされている場合は、自社の負担割合を一度確認しておくことをおすすめします。 税理士法人ゆびすい　堺事業部 
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<dc:date>2026-03-30T10:15:00+09:00</dc:date>
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<div id="cms-editor-minieditor-sin175686964140705400" class="cms-content-parts-sin175686964140714100"><div><p><span style="font-size: 16.8px;">会社が従業員（役員を含みます）に食事を提供した場合、原則として給与課税の対象になります。ただし、一定の要件を満たせば課税されません。</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">一定の要件とは、次の要件をいずれも満たす必要があります。</span></p> <h6><strong><span style="font-size: 16.8px;">（1）従業員が食事の価額の半分以上を負担していること。</span></strong></h6> <h6><strong><span style="font-size: 16.8px;">（2）会社の負担額（食事の価額－従業員負担額）が月額7,500円（税抜）以下であること。（※改正前：3,500円）</span></strong><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></h6> <div></div> <p><span style="font-size: 16.8px;">令和8年度の税制改正では、物価上昇を踏まえ、会社負担の上限が月額3,500円&#8594;月額7,500円に引き上げられました。※令和8年4月1日以後の支給分から適用されます。</span></p> <div></div> <p><span style="font-size: 16.8px;">ここでいう「食事の支給」は、次のようなケースを指します。</span></p> <h6><span style="font-size: 16.8px;">・弁当業者等と契約して提供する。</span></h6> <h6><span style="font-size: 16.8px;">・社員食堂で食事を提供する。</span></h6> <p><span style="font-size: 16.8px;">原則として、特定の人だけでなく広く従業員に提供されることが前提です。食事代を会社が金銭で支給すると全額給与課税となるため注意が必要です。</span></p> <div><span style="font-size: 16.8px;">　</span></div> <p><span style="font-size: 16.8px;">具体例で判定方法を確認してみましょう。</span></p> <div><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></div> <h6><strong><span style="font-size: 16.8px;">（1）月額の食事代が10,000円で、従業員には5,000円を負担してもらっている場合</span></strong></h6> <h6><strong><span style="font-size: 16.8px;">（2）月額の食事代が10,000円で、従業員には3,000円を負担してもらっている場合</span></strong></h6> <div><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></div> <p><span style="font-size: 16.8px;">（1）のケースでは、従業員が食事の価額の半分以上（5,000円）を負担しており、かつ会社の負担が7,500円以下なので給与課税はされません。</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">一方（2）のケースでは、会社の負担は7,500円以下ですが従業員が食事の価額の半分以上を負担していません。この場合は、会社の負担分7,000円が給与課税されます。</span></p> <div><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></div> <p><span style="font-size: 16.8px;">今回の改正により、非課税とできる範囲が広がりました。</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">すでに制度の導入をされている場合は、自社の負担割合を一度確認しておくことをおすすめします。</span></p> <div></div> <p></p> <div></div> <div></div><p><span style="font-size: larger;">税理士法人ゆびすい　堺事業部</span></p></div> <div></div> <div><a href="/contact/company/" rel="otherurl"><img src="https://www.yubisui.co.jp/images/service/form01.jpg" width="667" height="150" alt="" /></a></div> <p></p></div>
<p></p>
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</item>

<item rdf:about="https://www.yubisui.co.jp/column/2026/03/23679/">
<title>年度替わりの予算作成</title>
<link>https://www.yubisui.co.jp/column/2026/03/23679/</link>
<description>3月から4月にかけては、多くの法人にとって年度の切り替わりの時期です。 公益法人においてもこのタイミングは「予算」を軸に事業を見直し、新たな活動をスタートさせる重要な節目となります。 公益法人は、その名の通り「公益」を目的として活動する法人であり、収益の最大化ではなく、社会的な価値の実現が求められます。そのため、予算の立て方にも一般企業とは異なる特徴があります。 1．予算の考え方 まず重要なのは「何にどれだけ使うか」という配分の考え方です。限られた資源をどの事業に優先的に充てるのかを考慮して予算を組んでいきます。 また、公益法人には透明性の確保が強く求められます。収入と支出の内容を明確にし、外部に対して説明できる状態にしておくことが重要です。 なお、公益法人の予算を考えるうえでは、収入と支出のバランスを意識することも大切です。大きな利益を蓄積することを目的としないため、長期的に見て適切な範囲に収まっているかを意識しておくことで、安定した法人運営につながります。 2．補正予算 年度の途中で状況が変化した場合には「補正予算」を検討することも重要です。当初の計画どおりに進まないことは珍しくなく、寄附金の増減や事業内容の変更などに応じて予算を見直す必要が生じることもあります。 補正予算は計画のズレを単に修正するだけでなく、その時点での状況に合わせてより適切な資金配分へと見直すための機会でもあります。柔軟に対応していくことが公益法人の安定した運営につながります。 新年度は、新たな取り組みを始める絶好の機会です。 この節目の時期に、改めて自法人の活動と予算の関係を見つめ直してみてはいかがでしょうか。 　 税理士法人ゆびすい　広島事業部 
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<dc:date>2026-03-26T15:15:00+09:00</dc:date>
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<div id="cms-editor-minieditor-sin175686964140705400" class="cms-content-parts-sin175686964140714100"><div><p><span style="font-size: 16.8px;">3月から4月にかけては、多くの法人にとって年度の切り替わりの時期です。</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">公益法人においてもこのタイミングは「<strong><span style="color: rgb(0, 0, 255);">予算</span></strong>」を軸に事業を見直し、新たな活動をスタートさせる重要な節目となります。</span><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">公益法人は、その名の通り「公益」を目的として活動する法人であり、収益の最大化ではなく、社会的な価値の実現が求められます。そのため、予算の立て方にも一般企業とは異なる特徴があります。</span></p> <div><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></div> <h4><span style="font-size: 16.8px;"><span style="font-size: larger;">1．予算の考え方</span></span></h4> <p><span style="font-size: 16.8px;">まず重要なのは「<strong>何にどれだけ使うか</strong>」という配分の考え方です。限られた資源をどの事業に優先的に充てるのかを考慮して予算を組んでいきます。</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">また、公益法人には透明性の確保が強く求められます。収入と支出の内容を明確にし、外部に対して説明できる状態にしておくことが重要です。</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">なお、公益法人の予算を考えるうえでは、<strong>収入と支出のバランス</strong>を意識することも大切です。大きな利益を蓄積することを目的としないため、長期的に見て適切な範囲に収まっているかを意識しておくことで、安定した法人運営につながります。</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></p> <h4><span style="font-size: 16.8px;"><span style="font-size: larger;">2．補正予算</span></span></h4> <p><span style="font-size: 16.8px;">年度の途中で状況が変化した場合には「<strong>補正予算</strong>」を検討することも重要です。当初の計画どおりに進まないことは珍しくなく、寄附金の増減や事業内容の変更などに応じて予算を見直す必要が生じることもあります。</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">補正予算は計画のズレを単に修正するだけでなく、その時点での状況に合わせてより適切な資金配分へと見直すための機会でもあります。柔軟に対応していくことが公益法人の安定した運営につながります。</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">新年度は、新たな取り組みを始める絶好の機会です。</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">この節目の時期に、改めて自法人の活動と予算の関係を見つめ直してみてはいかがでしょうか。</span></p> <p>　</p> <p></p> <p>税理士法人ゆびすい　広島事業部</p></div> <div></div> <div><a href="/contact/public/" rel="otherurl"><img src="https://www.yubisui.co.jp/images/service/form01.jpg" width="667" height="150" alt="" /></a></div> <p></p></div>
<p></p>
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</item>

<item rdf:about="https://www.yubisui.co.jp/column/2026/03/23678/">
<title>令和7年度学校法人会計基準改正～注記(子法人に関する事項)～</title>
<link>https://www.yubisui.co.jp/column/2026/03/23678/</link>
<description>所得税の確定申告の時期が終わり、今年も学校法人の決算が近づいてまいりました。 ご存じの通り、学校法人会計基準が改正され、令和７年度の決算からは新しい会計基準に基づいた計算関係書類の作成が求められます。 今回は、新設された「子法人に関する事項の注記」について紹介します。 　 ■注記すべき内容 新たに「子法人に関する事項」の注記が義務付けられました。 主な記載項目は以下の通りです。 (１)子法人の概要 　 子法人の事業内容、資本金、議決権の所有割合など。 (２)取引の関連図 　 子法人との関係性を図により表示。 (３)取引の状況 　 子法人との取引の内容（業務委託、資金貸付等）、取引金額、期末残高。 (４)子法人の債務に係る保証債務 &#160; &#160;子法人の債務に対して学校法人が行っている保証の有無と内容。 ■子法人の定義 「子法人」とは、学校法人がその経営を支配している法人として文部科学省令で定めるものを指します。 具体的には、以下のいずれかを満たせば子法人に該当すると定められています。 (１)議決権による支配 &#160; 　学校法人が単独、またはその子法人と合わせて、当該法人の議決権の過半数を有している場合。 　　　【例】学校法人が株式会社の議決権の50%超を有しているケース。 (２)意思決定機関の構成員による支配 &#160; 　当該法人の意思決定機関の構成員の総数のうち、次に掲げる者の割合が50％を超えている場合。 &#160; &#160;　１．当該学校法人の役員、評議員又は職員 &#160;　&#160; ２．当該学校法人の他の子法人の役員又は職員 &#160; &#160;　３．当該学校法人またはその子法人によって、その意思決定機関の構成員に選任された者 &#160; 　 ４．過去5年以内に上記1〜3のいずれかに該当していた者 &#160; &#160; 　【例】 学校法人の役員・職員2名が、宗教法人の責任役員となっており、　　　　　&#160; 宗教法人の責任役員総数が3名であるケース。 &#160; 私学法改正により、学校法人はガバナンス強化とステークホルダーへの情報開示の充実が求められるようになりました。 子法人に関する事項の注記では、法人グループ全体の透明性を確保するというガバナンス強化の狙いがあります。 決算に向けて、まずは注記対象となる法人の有無や取引の実態を確認するようにしましょう。　 税理士法人ゆびすい　相続専門部 
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<dc:creator></dc:creator>
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<dc:date>2026-03-24T15:50:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<div id="cms-editor-minieditor-sin175686964140705400" class="cms-content-parts-sin175686964140714100"><div><p><span style="font-size: 16.8px;">所得税の確定申告の時期が終わり、今年も学校法人の決算が近づいてまいりました。</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">ご存じの通り、学校法人会計基準が改正され、令和７年度の決算からは新しい会計基準に基づいた計算関係書類の作成が求められます。</span><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></p>  <p><span style="font-size: larger;">今回は、新設された<strong><span style="color: rgb(0, 0, 255);">「子法人に関する事項の注記」</span></strong>について紹介します。</span><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></p><div>　</div>  <h4><span style="font-size: 16.8px;">■注記すべき内容</span></h4> <p><span style="font-size: 16.8px;">新たに「子法人に関する事項」の注記が義務付けられました。</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">主な記載項目は以下の通りです。</span></p> <h6><span style="font-size: 16.8px;">(１)子法人の概要</span></h6> <p><span style="font-size: 16.8px;">　 子法人の事業内容、資本金、議決権の所有割合など。</span></p> <h6><span style="font-size: 16.8px;">(２)取引の関連図</span></h6> <p><span style="font-size: 16.8px;">　 子法人との関係性を図により表示。</span></p> <h6><span style="font-size: 16.8px;">(３)取引の状況</span></h6> <p><span style="font-size: 16.8px;">　 子法人との取引の内容（業務委託、資金貸付等）、取引金額、期末残高。</span></p> <h6><span style="font-size: 16.8px;">(４)子法人の債務に係る保証債務</span></h6> <p><span style="font-size: 16.8px;">&#160; &#160;子法人の債務に対して学校法人が行っている保証の有無と内容。</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></p> <h4><span style="font-size: 16.8px;">■子法人の定義</span></h4> <p><span style="font-size: 16.8px;">「子法人」とは、学校法人がその経営を支配している法人として文部科学省令で定めるものを指します。</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">具体的には、以下のいずれかを満たせば子法人に該当すると定められています。</span></p> <h6><span style="font-size: 16.8px;">(１)議決権による支配</span></h6> <p><span style="font-size: 16.8px;">&#160; 　学校法人が単独、またはその子法人と合わせて、当該法人の議決権の過半数を有している場合。</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">　　　【例】学校法人が株式会社の議決権の50%超を有しているケース。</span></p> <h6><span style="font-size: 16.8px;">(２)意思決定機関の構成員による支配</span></h6> <p><span style="font-size: 16.8px;">&#160; 　当該法人の意思決定機関の構成員の総数のうち、次に掲げる者の割合が50％を超えている場合。</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">&#160; &#160;　１．当該学校法人の役員、評議員又は職員</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">&#160;　&#160; ２．当該学校法人の他の子法人の役員又は職員</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">&#160; &#160;　３．当該学校法人またはその子法人によって、その意思決定機関の構成員に選任された者</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">&#160; 　 ４．過去5年以内に上記1〜3のいずれかに該当していた者</span></p> <div><span style="font-size: 16.8px;">&#160; &#160; 　【例】 学校法人の役員・職員2名が、宗教法人の責任役員となっており、</span></div><p><span style="font-size: 16.8px;">　　　　　&#160; 宗教法人の責任役員総数が3名であるケース。</span><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></p><div>&#160;</div><div></div>   <p><span style="font-size: 16.8px;">私学法改正により、学校法人はガバナンス強化とステークホルダーへの情報開示の充実が求められるようになりました。</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">子法人に関する事項の注記では、法人グループ全体の透明性を確保するというガバナンス強化の狙いがあります。</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">決算に向けて、まずは注記対象となる法人の有無や取引の実態を確認するようにしましょう。</span></p><p>　</p><p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p><span style="font-size: larger;">税理士法人ゆびすい　相続専門部</span></p></div> <div></div> <div><a href="/contact/public/" rel="otherurl"><img src="https://www.yubisui.co.jp/images/service/form01.jpg" width="667" height="150" alt="" /></a></div> <p></p></div>
<p></p>
]]></content:encoded>
</item>

<item rdf:about="https://www.yubisui.co.jp/column/2026/03/23674/">
<title>スキマバイトから正社員になった場合の税務上の取扱い</title>
<link>https://www.yubisui.co.jp/column/2026/03/23674/</link>
<description>最近は多くの業種でスキマバイトの活用が広がっていますが、スキマバイトから正社員として雇用される場合は、給与の取扱いに注意が必要です。 ①同じ会社で正社員になった場合 スキマバイト（丙欄給与）として働いていた人が同じ会社で正社員となり、扶養控除等申告書を提出した場合、その提出後に支払う給与については甲欄で源泉徴収を行うことになります。それまでスキマバイトとして支払われていた給与は丙欄で源泉徴収された給与として取り扱われますが、同一の給与支払者からの給与であるため、年末調整ではそれらを含めて整理することになります。 ②複数のスキマバイト先のうち1社に就職した場合 就職した会社の給与と、それ以外のスキマバイト先の給与はそれぞれ別に扱われます。そのため、就職した会社以外から支払われた給与については、原則として本人が確定申告を行うことになります。スキマバイトはさまざまな業種で活用されています。正社員登用のケースは多くないかもしれませんが、給与区分の変更や税務上の取扱いについては押さえておきたいポイントです。なお、スキマバイトとして支払われた給与であっても、賃金台帳に記載されている場合には、賃上げ促進税制（旧：所得拡大促進税制）における「国内雇用者」の給与等に含まれます。バイトアプリを通じて雇用した場合でも、発行される賃金明細等を基に賃金台帳を作成しておけば対象となるため、集計漏れがないよう留意したいところです。税理士法人ゆびすい　京都事業部 
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<dc:date>2026-03-16T17:35:00+09:00</dc:date>
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<div id="cms-editor-minieditor-sin175686964140705400" class="cms-content-parts-sin175686964140714100"><div><p><span style="font-size: larger;">最近は多くの業種でスキマバイトの活用が広がっていますが、スキマバイトから正社員として雇用される場合は、給与の取扱いに注意が必要です。</span></p> <p></p> <h4><strong><span style="color: rgb(0, 0, 255);">①同じ会社で正社員になった場合</span></strong></h4> <p><span style="font-size: larger;">スキマバイト（丙欄給与）として働いていた人が同じ会社で正社員となり、扶養控除等申告書を提出した場合、その提出後に支払う給与については甲欄で源泉徴収を行うことになります。</span></p><p><span style="font-size: larger;">それまでスキマバイトとして支払われていた給与は丙欄で源泉徴収された給与として取り扱われますが、同一の給与支払者からの給与であるため、年末調整ではそれらを含めて整理することになります。</span></p> <p></p> <h4><strong><span style="color: rgb(0, 0, 255);">②複数のスキマバイト先のうち1社に就職した場合</span></strong></h4> <p><span style="font-size: larger;">就職した会社の給与と、それ以外のスキマバイト先の給与はそれぞれ別に扱われます。</span></p><p><span style="font-size: larger;">そのため、就職した会社以外から支払われた給与については、原則として本人が確定申告を行うことになります。</span></p><p></p><p><span style="font-size: larger;">スキマバイトはさまざまな業種で活用されています。正社員登用のケースは多くないかもしれませんが、給与区分の変更や税務上の取扱いについては押さえておきたいポイントです。</span></p><p></p><p><span style="font-size: larger;">なお、スキマバイトとして支払われた給与であっても、賃金台帳に記載されている場合には、賃上げ促進税制（旧：所得拡大促進税制）における「国内雇用者」の給与等に含まれます。</span></p><p><span style="font-size: larger;">バイトアプリを通じて雇用した場合でも、発行される賃金明細等を基に賃金台帳を作成しておけば対象となるため、集計漏れがないよう留意したいところです。</span></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p><span style="font-size: larger;">税理士法人ゆびすい　京都事業部</span></p></div> <div></div> <div><a href="/contact/company/" rel="otherurl"><img src="https://www.yubisui.co.jp/images/service/form01.jpg" width="667" height="150" alt="" /></a></div> <p></p></div>
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<item rdf:about="https://www.yubisui.co.jp/column/2026/03/23672/">
<title>１億円の壁</title>
<link>https://www.yubisui.co.jp/column/2026/03/23672/</link>
<description>　昨今、年収の壁をめぐる議論がすっかり定着し、「160万円の壁」といった言葉もおなじみになりました。では、「160万円の壁」をはるかに超える「1億円の壁」についてはご存じでしょうか。M&#38;A等で自社株を売却し、一時的に所得が跳ね上がった際には要注意です。 1．「１億円の壁」とは 　日本の所得税は、累進課税制度が採用されており、住民税を合わせると最高税率55.945％にもなります。一方で、株の売却益や配当金といった所得には、一律20.315％（所得税：15.315％　住民税5％）の税率しかかかりません。高所得者ほど金融所得の割合が高まる傾向があるため、所得が1億円を超えるあたりから、全体の税負担率がかえって下がり始めます。この税負担率の減少事象を「1億円の壁」といいます。 2．ミニマムタックスの導入 　こうした不公平を是正するため、2023年度の税制改正で導入されたのが「ミニマムタックス（正式名称：極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置）」です。 　これは、給与や金融所得などをすべて合算した所得が3.3億円を超えた場合に、その超えた部分について少なくとも22.5%の税負担となるよう、通常の税額との差額を追加で納める仕組みです。金融所得だけなら20.315％で済んでいた負担率を引き上げ、累進課税の適正化を図りました。 　しかし、ごく一部の超富裕層にしか効果のない制度だったため、「1億円の壁」の是正としてはまだ不十分だという声が多く上がっていたのです。 3．2026年度税制改正大綱による見直し 　こうした課題を踏まえ、政府は2025年12月に公表した2026年度税制改正大綱で、ミニマムタックスを大幅に強化する方針を打ち出しました。 　主な変更点は以下の2点です。 （1）所得から差し引くことのできる控除額を3.3億円から1.65億円に半減 （2）控除後の所得にかかる税率を22.5％から30％に引き上げ 　この改正により、ミニマムタックスの対象となるハードルは大きく下がります。これまでは一部の超富裕層に限られていた制度ですが、今後はM&#38;A等で自社株を売却したオーナーが対象となるケースも増えてくるでしょう。 　適用は2027年分の所得税からの予定のため、売却時期によって税引後の手取り額に大きな差が生じることも考えられます。 　ご不安な点がございましたら、お早めに弊社担当者までご相談ください。 税理士法人ゆびすい　堺事業部 
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<dc:date>2026-03-11T16:45:00+09:00</dc:date>
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<div id="cms-editor-minieditor-sin175686964140705400" class="cms-content-parts-sin175686964140714100"><div><p>　昨今、年収の壁をめぐる議論がすっかり定着し、「160万円の壁」といった言葉もおなじみになりました。では、「160万円の壁」をはるかに超える<strong>「1億円の壁」</strong>についてはご存じでしょうか。M&#38;A等で自社株を売却し、一時的に所得が跳ね上がった際には要注意です。</p> <div></div> <p></p> <div></div> <div></div> <div></div> <p></p> <p></p> <h4><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><span style="font-size: larger;">1．「１億円の壁」とは</span></span></h4> <div>　日本の所得税は、累進課税制度が採用されており、住民税を合わせると最高税率55.945％にもなります。一方で、株の売却益や配当金といった所得には、一律20.315％（所得税：15.315％　住民税5％）の税率しかかかりません。高所得者ほど金融所得の割合が高まる傾向があるため、所得が1億円を超えるあたりから、全体の税負担率がかえって下がり始めます。この税負担率の減少事象を「1億円の壁」といいます。</div> <div></div> <div></div> <p></p> <p></p> <h4><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><span style="font-size: larger;">2．ミニマムタックスの導入</span></span></h4> <p>　こうした不公平を是正するため、2023年度の税制改正で導入されたのが「ミニマムタックス（正式名称：極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置）」です。</p> <p>　これは、給与や金融所得などをすべて合算した所得が3.3億円を超えた場合に、その超えた部分について少なくとも22.5%の税負担となるよう、通常の税額との差額を追加で納める仕組みです。金融所得だけなら20.315％で済んでいた負担率を引き上げ、累進課税の適正化を図りました。</p> <div>　しかし、ごく一部の超富裕層にしか効果のない制度だったため、「1億円の壁」の是正としてはまだ不十分だという声が多く上がっていたのです。</div> <div></div> <p></p> <p></p> <h4><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><span style="font-size: larger;">3．2026年度税制改正大綱による見直し</span></span></h4> <p>　こうした課題を踏まえ、政府は2025年12月に公表した2026年度税制改正大綱で、ミニマムタックスを大幅に強化する方針を打ち出しました。</p> <p>　主な変更点は以下の2点です。</p> <p>（1）所得から差し引くことのできる控除額を3.3億円から1.65億円に半減</p> <p>（2）控除後の所得にかかる税率を22.5％から30％に引き上げ</p> <p></p> <div></div> <p></p> <p></p> <p>　この改正により、ミニマムタックスの対象となるハードルは大きく下がります。これまでは一部の超富裕層に限られていた制度ですが、今後はM&#38;A等で自社株を売却したオーナーが対象となるケースも増えてくるでしょう。</p> <p>　適用は2027年分の所得税からの予定のため、売却時期によって税引後の手取り額に大きな差が生じることも考えられます。</p> <p>　ご不安な点がございましたら、お早めに弊社担当者までご相談ください。</p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p>税理士法人ゆびすい　堺事業部</p></div> <div></div> <div><a href="/contact/company/" rel="otherurl"><img src="https://www.yubisui.co.jp/images/service/form01.jpg" width="667" height="150" alt="" /></a></div> <p></p></div>
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<item rdf:about="https://www.yubisui.co.jp/column/2026/03/23668/">
<title>【令和８年度税制改正大綱】少額減価償却資産の特例　「30万円未満」から「40万円未満」へ</title>
<link>https://www.yubisui.co.jp/column/2026/03/23668/</link>
<description>「取得価額が30万円未満の資産は即時に全額費用にできる」と認識されている方も多いのではないでしょうか。 これは中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の取扱いによるものです。 令和8年度税制改正大綱では、制度創設以来初めて、特例の対象となる資産の取得価額を「30万円未満」から「40万円未満」に引き上げることが示されました。 改正のポイントは次の通りです。 （1）取得価額「40万円未満」の資産が対象に （2）年間限度額、青色申告要件、損金経理要件は変更なし （3）常時使用する従業員数が400人を超える法人は除外（現行500人） （4）改正法は資産の「取得日」が施行日以後の資産に適用される予定 　　同一事業年度内でも施行日前後で異なる金額要件に注意 以下に詳細をご説明します。 （1）取得価額「40万円未満」の資産が対象に 現行法では、中小企業者等が、取得価額が30万円未満である減価償却資産（以下「少額減価償却資産」といいます。）を取得などして事業の用に供した場合には、一定の要件のもとに、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入することができます。 令和8年度税制改正大綱では、特例の対象となる資産の取得価額を40万円未満に引き上げる旨が示されています。 （2）年間限度額、青色申告要件、損金経理要件は変更なし 以下の項目については現行法の内容が維持される見込みです。 ・適用限度額　年間で取得価額の合計300万円まで ・適用対象法人　中小企業者等で青色申告書を提出するもののうち一定のもの ・手続　少額減価償却資産の事業供用年度に取得価額相当額について損金経理するとともに、確定申告書等に明細書の添付が必要 （3）常時使用する従業員数が400人を超える法人は除外（現行500人） 現行法では適用対象法人は常時使用する従業員の数が500人以下の法人とされていますが、こちらは400人以下に見直される見込みです。 ここでいう「常時使用する従業員の数」は、常用であると日々雇い入れるものであるとを問いませんので、パートやアルバイトといった非正規の方も含めます。一方で役員は除きます。 なおこの人数判定は、次のいずれかの時点で行います。 ・原則：取得時点 ・実務上：期末時点 （4）改正法は資産の「取得日」が施行日以後の資産に適用される予定 同一事業年度内でも施行日前後で異なる金額要件に注意 取得価額の金額基準の引上げ等は、令和8年度税制改正法の施行日以後に取得した資産に適用される予定です。 改正法の施行日が令和8年4月1日となる場合、資産の取得日が3月31日以前か4月1日以降かにより、特例の対象となる金額基準が異なります。 ひとつの事業年度内でも、施行日前後で金額要件が異なることとなりますのでご留意ください。 　 税理士法人ゆびすい　大阪事業部 
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<dc:date>2026-03-02T09:00:00+09:00</dc:date>
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<div id="cms-editor-minieditor-sin177007858423034800" class="cms-content-parts-sin177007858423043200"><div><span style="font-size: larger;">「取得価額が30万円未満の資産は即時に全額費用にできる」と認識されている方も多いのではないでしょうか。</span></div> <p><span style="font-size: larger;">これは中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の取扱いによるものです。</span></p> <p><span style="font-size: larger;">令和8年度税制改正大綱では、制度創設以来初めて、<strong><span style="color: rgb(0, 0, 255);">特例の対象となる資産の取得価額を「30万円未満」から「40万円未満」に引き上げること</span></strong>が示されました。</span></p> <div><span style="font-size: larger;">改正のポイントは次の通りです。</span></div> <p><span style="font-size: larger;"><br /> </span></p> <h3><span style="font-size: smaller;">（1）取得価額「40万円未満」の資産が対象に</span></h3> <h3><span style="font-size: smaller;">（2）年間限度額、青色申告要件、損金経理要件は変更なし</span></h3> <h3><span style="font-size: smaller;">（3）常時使用する従業員数が400人を超える法人は除外（現行500人）</span></h3> <h3><span style="font-size: smaller;">（4）改正法は資産の「取得日」が施行日以後の資産に適用される予定</span></h3> <h3><span style="font-size: smaller;">　　同一事業年度内でも施行日前後で異なる金額要件に注意</span></h3> <div><span style="font-size: larger;"><br /> </span></div> <p><span style="font-size: larger;">以下に詳細をご説明します。</span></p> <p><span style="font-size: larger;"><br /> </span></p> <h4><span style="font-size: larger;">（1）取得価額「40万円未満」の資産が対象に</span></h4> <p><span style="font-size: larger;">現行法では、中小企業者等が、取得価額が30万円未満である減価償却資産（以下「少額減価償却資産」といいます。）を取得などして事業の用に供した場合には、一定の要件のもとに、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入することができます。</span></p> <p><span style="font-size: larger;">令和8年度税制改正大綱では、特例の対象となる資産の取得価額を40万円未満に引き上げる旨が示されています。</span></p> <p><span style="font-size: larger;"><br /> </span></p> <h4><span style="font-size: larger;">（2）年間限度額、青色申告要件、損金経理要件は変更なし</span></h4> <p><span style="font-size: larger;">以下の項目については現行法の内容が維持される見込みです。</span></p> <p><span style="font-size: larger;">・適用限度額　年間で取得価額の合計300万円まで</span></p> <p><span style="font-size: larger;">・適用対象法人　中小企業者等で青色申告書を提出するもののうち一定のもの</span></p> <p><span style="font-size: larger;">・手続　少額減価償却資産の事業供用年度に取得価額相当額について損金経理するとともに、確定申告書等に明細書の添付が必要</span></p> <p><span style="font-size: larger;"><br /> </span></p> <h4><span style="font-size: larger;">（3）常時使用する従業員数が400人を超える法人は除外（現行500人）</span></h4> <p><span style="font-size: larger;">現行法では適用対象法人は常時使用する従業員の数が500人以下の法人とされていますが、こちらは400人以下に見直される見込みです。</span></p> <p><span style="font-size: larger;">ここでいう「常時使用する従業員の数」は、常用であると日々雇い入れるものであるとを問いませんので、パートやアルバイトといった非正規の方も含めます。一方で役員は除きます。</span></p> <p><span style="font-size: larger;">なおこの人数判定は、次のいずれかの時点で行います。</span></p> <p><span style="font-size: larger;">・原則：取得時点</span></p> <p><span style="font-size: larger;">・実務上：期末時点</span></p> <p><span style="font-size: larger;"><br /> </span></p> <h4><span style="font-size: larger;">（4）改正法は資産の「取得日」が施行日以後の資産に適用される予定</span></h4> <p><span style="font-size: larger;">同一事業年度内でも施行日前後で異なる金額要件に注意</span></p> <p><span style="font-size: larger;">取得価額の金額基準の引上げ等は、令和8年度税制改正法の施行日以後に取得した資産に適用される予定です。</span></p> <p><span style="font-size: larger;">改正法の施行日が令和8年4月1日となる場合、資産の取得日が3月31日以前か4月1日以降かにより、特例の対象となる金額基準が異なります。</span></p> <p><span style="font-size: larger;">ひとつの事業年度内でも、施行日前後で金額要件が異なることとなりますのでご留意ください。</span></p> <p>　</p> <p></p> <p><span style="font-size: larger;">税理士法人ゆびすい　大阪事業部</span></p> <p><a href="/contact/company/" rel="otherurl"><img src="https://www.yubisui.co.jp/images/service/form01.jpg" width="667" height="150" alt="" /></a></p> <p></p></div>
<p></p>
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<item rdf:about="https://www.yubisui.co.jp/column/2026/02/23667/">
<title>確定申告前に確認したい「開業費」の取扱い</title>
<link>https://www.yubisui.co.jp/column/2026/02/23667/</link>
<description>開業準備にかかった費用は「開業費」として一定の方法により経費化することができます。 ただし、すべての費用が開業費になるわけではありません。 今回は、個人事業主の方からよくご質問をいただく「開業費」の範囲と取扱いについて解説します。　 〇開業費とは？ 開業費とは、事業を開始するまでの間に、開業準備の目的で支出した費用をいいます。 例えば、次のものが該当します。 ・市場調査費用・打ち合わせに掛かった費用や交通費・広告宣伝費・開業前の事務所家賃・名刺やホームページ作成費用 など　 一方で、次のようなものは開業費の対象とはならず、それぞれ別の方法で処理することになります。 ・商品仕入代金（売上原価となります）・事務所の敷金（将来返還が予定されているため差入保証金として資産計上）・礼金（開業費以外の繰延資産となるため)・パソコンなどの資産で取得価額が10万円以上のもの（固定資産として減価償却） ※なお、法人にも「開業費」はありますが、対象期間の考え方が異なります。 個人事業主の場合は、事業開始前の準備支出が対象となり、法人では会社設立後から事業開始までの間に支出した費用が対象となります。　 〇開業費の取扱い 開業費は将来の事業活動のための支出という性質があるため、支出時点では経費ではなく「繰延資産」として資産計上し、次のいずれかの方法で経費に算入します。 ・60か月の均等償却・任意償却（任意の年に開業費の一部または全部を償却する方法） 　任意償却を選択できるのが開業費の大きな特徴で、 ・開業初年度に全額を経費にする・数年に分けて少しずつ償却する・利益が少ない年は償却しない などの事業状況に応じた処理が可能です。　 開業費は、開業時特有の重要な税務項目ですが、対象範囲や対象期間を誤ると修正が必要になることもあります。 確定申告や開業時の経理処理でご不明な点がございましたら、どうぞお気軽に弊社までご相談ください。 　 税理士法人ゆびすい　大阪事業部 
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<dc:date>2026-02-24T16:15:00+09:00</dc:date>
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<div id="cms-editor-minieditor-sin177007858423034800" class="cms-content-parts-sin177007858423043200"><p><u>開業準備にかかった費用</u>は「<strong>開業費</strong>」として一定の方法により経費化することができます。</p> <p>ただし、すべての費用が開業費になるわけではありません。</p> <div>今回は、個人事業主の方からよくご質問をいただく<strong>「開業費」の範囲と取扱い</strong>について解説します。</div><p>　</p> <p></p> <h4>〇開業費とは？</h4> <p>開業費とは、事業を開始するまでの間に、開業準備の目的で支出した費用をいいます。</p> <p>例えば、次のものが該当します。</p> <p><strong><span style="color: rgb(0, 0, 255);">・市場調査費用</span></strong></p><p><strong><span style="color: rgb(0, 0, 255);">・打ち合わせに掛かった費用や交通費</span></strong></p><p><strong><span style="color: rgb(0, 0, 255);">・広告宣伝費</span></strong></p><p><strong><span style="color: rgb(0, 0, 255);">・開業前の事務所家賃</span></strong></p><div><strong><span style="color: rgb(0, 0, 255);">・名刺やホームページ作成費用 など</span></strong></div><div>　</div> <p></p> <p>一方で、次のようなものは開業費の対象とはならず、それぞれ別の方法で処理することになります。</p> <p><strong><span style="color: rgb(51, 153, 102);">・商品仕入代金（売上原価となります）</span></strong></p><p><strong><span style="color: rgb(51, 153, 102);">・事務所の敷金（将来返還が予定されているため差入保証金として資産計上）</span></strong></p><p><strong><span style="color: rgb(51, 153, 102);">・礼金（開業費以外の繰延資産となるため)</span></strong></p><p><strong><span style="color: rgb(51, 153, 102);">・パソコンなどの資産で取得価額が10万円以上のもの（固定資産として減価償却）</span></strong></p> <p></p> <p>※なお、法人にも「開業費」はありますが、対象期間の考え方が異なります。</p> <p>個人事業主の場合は、事業開始前の準備支出が対象となり、法人では会社設立後から事業開始までの間に支出した費用が対象となります。</p><p>　</p> <p></p> <p></p> <h4>〇開業費の取扱い</h4> <p>開業費は将来の事業活動のための支出という性質があるため、支出時点では経費ではなく「繰延資産」として資産計上し、次のいずれかの方法で経費に算入します。</p> <p><strong>・60か月の均等償却</strong></p><p><strong>・任意償却（任意の年に開業費の一部または全部を償却する方法）</strong></p> <p></p> <div>　</div><p>任意償却を選択できるのが開業費の大きな特徴で、</p> <p><strong>・開業初年度に全額を経費にする</strong></p><p><strong>・数年に分けて少しずつ償却する</strong></p><p><strong>・利益が少ない年は償却しない</strong></p> <div>などの事業状況に応じた処理が可能です。</div><div>　</div> <p></p> <p>開業費は、開業時特有の重要な税務項目ですが、対象範囲や対象期間を誤ると修正が必要になることもあります。</p> <p>確定申告や開業時の経理処理でご不明な点がございましたら、どうぞお気軽に弊社までご相談ください。</p> <p>　</p> <p></p> <p>税理士法人ゆびすい　大阪事業部</p> <p><a href="/contact/company/" rel="otherurl"><img src="https://www.yubisui.co.jp/images/service/form01.jpg" width="667" height="150" alt="" /></a></p> <p></p></div>
<p></p>
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<item rdf:about="https://www.yubisui.co.jp/column/2026/02/23664/">
<title>インボイス制度と福祉施設の対応</title>
<link>https://www.yubisui.co.jp/column/2026/02/23664/</link>
<description>令和5年10月1日から開始された「インボイス制度（適格請求書等保存方式）」は、福祉施設にとっても無関係ではありません。 介護施設や保育園では、非課税取引が中心となるケースが多い一方、外部業者との委託契約や物品購入など、消費税が関係する取引も一定数存在します。 今回は、福祉施設がインボイス制度において注意すべきポイントをわかりやすく整理します。　 １．インボイス制度とは インボイス制度とは、事業者が仕入税額控除を受けるために、「適格請求書（インボイス）」の保存が必要となる制度です。適格請求書には、主に以下の事項を記載する必要があります。 　・適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号　・取引年月日　・取引内容　・税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率&#160;　・税率ごとに区分した消費税額等&#160;　・書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称&#160; これにより、取引先が「課税事業者か免税事業者か」が明確になります。　 ２．福祉施設でも注意が必要なケース 福祉施設は介護保険サービスや保育料など非課税収入が多いため、「消費税は関係ない」と思われがちです。 しかし、課税売上高が一定額を超えて課税事業者となる場合、以下のような取引ではインボイス対応が必要になります。 （1）給食業務の外部委託 給食業者が免税事業者の場合、仕入税額控除ができず、施設側の負担が増える可能性があります。 （2）清掃・設備管理・警備の委託 委託契約は課税取引となることが多く、請求書がインボイスに対応しているか確認が必要です。 （3）物品購入（おむつ・備品・ICT機器など） 仕入先が登録事業者であるかどうかが重要になります。 （4）講師謝金・業務委託費 外部講師や個人事業主が免税事業者の場合も同様に控除が制限されます。　 ３．免税事業者との取引はどうなるのか？ インボイス制度開始後、免税事業者からの請求書では原則として仕入税額控除ができません。 ただし、以下の経過措置が設けられています。 【現行制度】 　・令和5年10月1日から令和8年9月30日まで：仕入税額相当額の80％控除可能 　・令和8年10月1日から令和11年9月30日まで：仕入税額相当額の50％控除可能 なお、令和8年度税制改正大綱では控除割合を段階的に縮小する案が示されています。 【税制改正大綱で示された案（令和8年10月以降）】 　・令和8年10月1日から令和10年9月30日まで：仕入税額相当額の70％控除可能 　・令和10年10月1日から令和12年9月30日まで：仕入税額相当額の50％控除可能 　・令和12年10月1日から令和13年9月30日まで：仕入税額相当額の30％控除可能 ※今後の法改正により変更される可能性があります。 福祉施設においても、今後の負担増を見据えた取引管理が必要です。 「非課税事業だから関係ない」と思わず、取引先の登録状況確認や請求書管理を早めに整備することが重要です。　 税理士法人ゆびすい　岡山事業部 
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<dc:date>2026-02-18T09:00:00+09:00</dc:date>
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<div id="cms-editor-minieditor-sin177007858423034800" class="cms-content-parts-sin177007858423043200"><p>令和5年10月1日から開始された「インボイス制度（適格請求書等保存方式）」は、福祉施設にとっても無関係ではありません。</p> <p>介護施設や保育園では、非課税取引が中心となるケースが多い一方、外部業者との委託契約や物品購入など、消費税が関係する取引も一定数存在します。</p> <p>今回は、<strong>福祉施設がインボイス制度において注意すべきポイント</strong>をわかりやすく整理します。</p><p>　</p> <p></p> <h4>１．インボイス制度とは</h4> <p>インボイス制度とは、事業者が仕入税額控除を受けるために、「適格請求書（インボイス）」の保存が必要となる制度です。適格請求書には、主に以下の事項を記載する必要があります。</p> <p></p> <p>　<strong>・適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号</strong></p><p><strong>　・取引年月日</strong></p><p><strong>　・取引内容</strong></p><p><strong>　・税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率&#160;</strong></p><p><strong>　・税率ごとに区分した消費税額等&#160;</strong></p><p><strong>　・書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称&#160;</strong></p> <p></p> <p>これにより、取引先が「課税事業者か免税事業者か」が明確になります。</p><p>　</p> <p></p> <h4>２．福祉施設でも注意が必要なケース</h4> <p>福祉施設は介護保険サービスや保育料など非課税収入が多いため、「消費税は関係ない」と思われがちです。</p> <p>しかし、課税売上高が一定額を超えて課税事業者となる場合、以下のような取引ではインボイス対応が必要になります。</p> <p></p> <p><strong><span style="font-size: larger;">（1）給食業務の外部委託</span></strong></p> <p>給食業者が免税事業者の場合、仕入税額控除ができず、施設側の負担が増える可能性があります。</p> <p><span style="font-size: larger;"><strong>（2）清掃・設備管理・警備の委託</strong></span></p> <p>委託契約は課税取引となることが多く、請求書がインボイスに対応しているか確認が必要です。</p> <p><span style="font-size: larger;"><strong>（3）物品購入（おむつ・備品・ICT機器など）</strong></span></p> <p>仕入先が登録事業者であるかどうかが重要になります。</p> <p><span style="font-size: larger;"><strong>（4）講師謝金・業務委託費</strong></span></p> <p>外部講師や個人事業主が免税事業者の場合も同様に控除が制限されます。</p><p>　</p> <p></p> <h4>３．免税事業者との取引はどうなるのか？</h4> <p>インボイス制度開始後、免税事業者からの請求書では原則として仕入税額控除ができません。</p> <p>ただし、以下の経過措置が設けられています。</p> <p></p> <p><span style="font-size: larger;"><strong>【現行制度】</strong></span></p> <p>　・令和5年10月1日から令和8年9月30日まで：仕入税額相当額の80％控除可能</p> <p>　・令和8年10月1日から令和11年9月30日まで：仕入税額相当額の50％控除可能</p> <p>なお、令和8年度税制改正大綱では控除割合を段階的に縮小する案が示されています。</p> <p><span style="font-size: larger;"><strong>【税制改正大綱で示された案（令和8年10月以降）】</strong></span></p> <p>　・令和8年10月1日から令和10年9月30日まで：仕入税額相当額の70％控除可能</p> <p>　・令和10年10月1日から令和12年9月30日まで：仕入税額相当額の50％控除可能</p> <p>　・令和12年10月1日から令和13年9月30日まで：仕入税額相当額の30％控除可能</p> <p>※今後の法改正により変更される可能性があります。</p> <p></p> <p>福祉施設においても、今後の負担増を見据えた取引管理が必要です。</p> <p>「非課税事業だから関係ない」と思わず、取引先の登録状況確認や請求書管理を早めに整備することが重要です。</p><p>　</p> <p></p> <p>税理士法人ゆびすい　岡山事業部</p> <p><a href="/contact/company/" rel="otherurl"><img src="https://www.yubisui.co.jp/images/service/form01.jpg" width="667" height="150" alt="" /></a></p> <p></p></div>
<p></p>
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<item rdf:about="https://www.yubisui.co.jp/column/2026/02/23663/">
<title>iDeCoのNISAの違い</title>
<link>https://www.yubisui.co.jp/column/2026/02/23663/</link>
<description>
将来に向けた資産形成の制度として、「NISA」と「iDeCo」を耳にする機会が増えています。NISAについては令和6年1月から新制度(新NISA）が始まりました。どちらも税制上の優遇がある制度ですが、仕組みや目的には違いがあります。

１．目的の違い

iDeCo（個人型確定拠出年金）は、老後資金の形成を目的とした年金制度です。原則として60歳まで引き出すことができないため、「老後まで使わない資金」を積み立てる仕組みといえます。
一方、新NISAは、老後資金に限らず、教育資金や将来の生活資金など、幅広い目的で利用できる投資制度です。必要なタイミングで売却できる点が特徴です。

２．税制優遇の違い

iDeCoの大きな特徴は、掛金が全額所得控除になる点です。所得税、住民税の軽減効果があり、運用益も非課税となります。iDeCoについて、一時金として受け取る場合は退職所得、年金として受け取る場合は雑所得として課税されます。いずれも、退職所得控除や公的年金等控除が適用されるため、受取時の税負担が軽減される仕組みになっています。
新NISAも運用益が非課税となる制度ですが、掛金そのものが所得控除になるわけではありません。新NISAについては、受取時は非課税で、原則として所得税・住民税はかかりません。確定申告も不要な点が特徴です。

３．使い勝手の違い


iDeCoは税制メリットが大きい反面、途中で資金を引き出せないという制約があります。
新NISAは、いつでも売却できるため、ライフプランの変化に対応しやすい点が魅力です。新NISAには非課税保有限度額（総枠）が設定されており、保有商品を売却した場合、翌年以降その枠を再利用して投資することができます。ただし、年間の投資上限額360万円（つみたて投資枠と成長投資枠の合計額）以上の投資を行うことはできません。


４．相続があった場合の違い
iDeCo加入者が亡くなった場合、遺族に対して死亡一時金が支払われます。死亡後3年以内に死亡一時金の請求を行ったときは、みなし相続財産として相続税の課税対象となりますが、法定相続人の数&#215;500万円の非課税枠を超える部分にのみ課税されます。なお、死亡後3年超5年以内に請求を行ったときは、所得税の一時所得として課税されます。5年を超えて請求を行ったときは相続税のみなし相続財産ではなく、通常の相続財産となります。この場合は法定相続人の数&#215;500万円の非課税枠を使うことができなくなります。
新NISAについて相続があった場合、相続人はNISA口座を引き継ぐことはできず、NISA口座の株式等は課税口座に移管されます。被相続人死亡前に発生した運用益については所得税・住民税は非課税ですが、相続税の財産評価額は相続発生日の時価で計算される点に留意が必要です。
５．iDeCoの10年ルール
退職所得の税額計算について、退職金の場合は勤続年数、iDeCo一時金の場合は加入期間に応じて退職所得控除を受ける事ができます。
ただし、一定期間内で2回以上の退職金や一時金を受け取ると重複期間の調整計算が入り、退職所得控除をフルで使うことができません。
従前、iDeCoを一時金として受取り、5年以上経過してから退職金を受け取ると、両方の退職所得の計算で勤続年数、加入期間に応じて退職所得控除を受けることができました。
しかし、改正により、令和8年1月1日以降の受取分については、iDeCoの一時金の受取りから10年以上経過しなければ、両方の退職所得控除の適用を受けることができなくなり、重複期間の調整計算が必要となります。
定年が決まっており、退職時期を選べないような方については、iDeCo一時金と退職金の両方で退職所得控除をフルで使うことが難しくなりました。
iDeCoは一時金と年金の併用も可能ですので、税負担やライフプランに応じてどのように受け取るか検討が必要です。

新NISAとiDeCoは、どちらか一方を選ぶ制度ではなく、目的に応じて使い分ける制度です。
まずは自由度の高い新NISAから始め、余裕が出てきたらiDeCoを併用する、という考え方も一つの方法です。

ご自身の収入や将来設計によって最適な選択は異なります。制度の特徴を正しく理解し、無理のない形で活用することが大切です。

税理士法人ゆびすい　大阪事業部



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<dc:date>2026-02-17T17:00:00+09:00</dc:date>
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<div id="cms-editor-minieditor-sin177007858423034800" class="cms-content-parts-sin177007858423043200">
<p>将来に向けた資産形成の制度として、「NISA」と「iDeCo」を耳にする機会が増えています。NISAについては令和6年1月から新制度(新NISA）が始まりました。どちらも税制上の優遇がある制度ですが、仕組みや目的には違いがあります。</p>
<p></p>
<h4>１．目的の違い</h4>
<p></p>
<p>iDeCo（個人型確定拠出年金）は、老後資金の形成を目的とした年金制度です。原則として60歳まで引き出すことができないため、「老後まで使わない資金」を積み立てる仕組みといえます。</p>
<p>一方、新NISAは、老後資金に限らず、教育資金や将来の生活資金など、幅広い目的で利用できる投資制度です。必要なタイミングで売却できる点が特徴です。</p>
<p></p>
<h4>２．税制優遇の違い</h4>
<p></p>
<p>iDeCoの大きな特徴は、掛金が全額所得控除になる点です。所得税、住民税の軽減効果があり、運用益も非課税となります。iDeCoについて、一時金として受け取る場合は退職所得、年金として受け取る場合は雑所得として課税されます。いずれも、退職所得控除や公的年金等控除が適用されるため、受取時の税負担が軽減される仕組みになっています。</p>
<p>新NISAも運用益が非課税となる制度ですが、掛金そのものが所得控除になるわけではありません。新NISAについては、受取時は非課税で、原則として所得税・住民税はかかりません。確定申告も不要な点が特徴です。</p>
<p></p>
<h4>３．使い勝手の違い</h4>
<p></p>
<div>
<div>iDeCoは税制メリットが大きい反面、途中で資金を引き出せないという制約があります。</div>
<p>新NISAは、いつでも売却できるため、ライフプランの変化に対応しやすい点が魅力です。新NISAには非課税保有限度額（総枠）が設定されており、保有商品を売却した場合、翌年以降その枠を再利用して投資することができます。ただし、年間の投資上限額360万円（つみたて投資枠と成長投資枠の合計額）以上の投資を行うことはできません。</p>
<div></div>
</div>
<h4>４．相続があった場合の違い</h4>
<p>iDeCo加入者が亡くなった場合、遺族に対して死亡一時金が支払われます。死亡後3年以内に死亡一時金の請求を行ったときは、みなし相続財産として相続税の課税対象となりますが、法定相続人の数&#215;500万円の非課税枠を超える部分にのみ課税されます。なお、死亡後3年超5年以内に請求を行ったときは、所得税の一時所得として課税されます。5年を超えて請求を行ったときは相続税のみなし相続財産ではなく、通常の相続財産となります。この場合は法定相続人の数&#215;500万円の非課税枠を使うことができなくなります。</p>
<p>新NISAについて相続があった場合、相続人はNISA口座を引き継ぐことはできず、NISA口座の株式等は課税口座に移管されます。被相続人死亡前に発生した運用益については所得税・住民税は非課税ですが、相続税の財産評価額は相続発生日の時価で計算される点に留意が必要です。</p>
<h4>５．iDeCoの10年ルール</h4>
<div>退職所得の税額計算について、退職金の場合は勤続年数、iDeCo一時金の場合は加入期間に応じて退職所得控除を受ける事ができます。</div>
<div>ただし、一定期間内で2回以上の退職金や一時金を受け取ると重複期間の調整計算が入り、退職所得控除をフルで使うことができません。</div>
<div>従前、iDeCoを一時金として受取り、5年以上経過してから退職金を受け取ると、両方の退職所得の計算で勤続年数、加入期間に応じて退職所得控除を受けることができました。</div>
<div>しかし、改正により、令和8年1月1日以降の受取分については、iDeCoの一時金の受取りから10年以上経過しなければ、両方の退職所得控除の適用を受けることができなくなり、重複期間の調整計算が必要となります。</div>
<div>定年が決まっており、退職時期を選べないような方については、iDeCo一時金と退職金の両方で退職所得控除をフルで使うことが難しくなりました。</div>
<p>iDeCoは一時金と年金の併用も可能ですので、税負担やライフプランに応じてどのように受け取るか検討が必要です。</p>
<p></p>
<div>新NISAとiDeCoは、どちらか一方を選ぶ制度ではなく、目的に応じて使い分ける制度です。</div>
<div>まずは自由度の高い新NISAから始め、余裕が出てきたらiDeCoを併用する、という考え方も一つの方法です。</div>
<div></div>
<p>ご自身の収入や将来設計によって最適な選択は異なります。制度の特徴を正しく理解し、無理のない形で活用することが大切です。</p>
<p></p>
<p>税理士法人ゆびすい　大阪事業部</p>
<p><a href="/contact/company/" rel="otherurl"><img src="https://www.yubisui.co.jp/images/service/form01.jpg" width="667" height="150" alt="" /></a></p>
<p></p>
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<p></p>
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<item rdf:about="https://www.yubisui.co.jp/column/2026/02/23656/">
<title>相続税の最新動向について（令和6年分）</title>
<link>https://www.yubisui.co.jp/column/2026/02/23656/</link>
<description>先日、国税庁から「令和6年分 相続税の申告事績の概要」、「令和6事務年度における相続税の調査等の状況」が公表されました。 ここでは、令和5年分と比べながら、ポイントをわかりやすくご紹介します。　 相続税の申告状況はどう変わった？ まず、相続税の申告に関する主な数字を見てみましょう。 ・亡くなられた方の人数 　約157万人 &#8594; 約161万人（前年比101.9％） ・相続税の申告が必要だった方の人数 　約15万6千人 &#8594; 約16万7千人（前年比107.1％） ・相続財産の合計額 　約21.6兆円 &#8594; 約23.3兆円（前年比108.1％） ・申告された相続税の合計額 　約3.0兆円 &#8594; 約3.2兆円（前年比108.0％） これらの数値は、いずれも過去最高となっています。背景の一つとして、令和6年に行われたマンション評価方法の見直しが、相続財産の評価額に影響した可能性があると考えられます。　 相続税の税務調査は増えている？ 次に、相続税の税務調査についてです。 ・実際に行われた調査の件数 　8,556件 &#8594; 9,512件（前年比111.2％） ・重いペナルティ（重加算税）が課された件数 　971件 &#8594; 1,065件（前年比109.7％） ・申告漏れと指摘された財産額 　約2,745億円 &#8594; 約2,942億円（前年比107.2％） ・追加で納めることになった税額（加算税含む） 　約735億円 &#8594; 約824億円（前年比112.2％） 相続税の調査は、「申告額が少なすぎる可能性がある場合」、「本来は申告が必要なのに、申告されていない場合」などを中心に行われています。 無申告のケースに対する調査件数自体はやや減っていますが、 追加で課された税額は増加しており、過去最高額となっています。　 相続税は「一部の人の話」ではなくなっています このように、相続税の対象となる方は年々増えており、 「自分には関係ない」と言い切れない時代になってきました。 相続について「将来どのくらい税金がかかるのか不安」、「何から準備すればよいかわからない」と感じている方は、早めに専門家へ相談することが大切です。 相続にご不安やご関心がある方は、ぜひ ゆびすいの担当者までお気軽にご相談ください。　 税理士法人ゆびすい　相続専門部 </description>
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<dc:date>2026-02-06T09:15:00+09:00</dc:date>
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<div id="cms-editor-minieditor-sin177007858423034800" class="cms-content-parts-sin177007858423043200"><p>先日、国税庁から「<span style="font-size: medium;"><strong>令和6年分 相続税の申告事績の概要</strong></span>」、「<span style="font-size: medium;"><strong>令和6事務年度における相続税の調査等の状況</strong></span>」が公表されました。</p> <div>ここでは、令和5年分と比べながら、ポイントをわかりやすくご紹介します。</div><p>　</p> <p></p> <h4>相続税の申告状況はどう変わった？</h4> <p></p> <p>まず、相続税の申告に関する主な数字を見てみましょう。</p> <h6><span style="font-size: medium;"><strong>・亡くなられた方の人数</strong></span></h6> <p>　約157万人 &#8594; 約161万人（前年比101.9％）</p> <p><span style="font-size: medium;"><strong>・相続税の申告が必要だった方の人数</strong></span></p> <p>　約15万6千人 &#8594; 約16万7千人（前年比107.1％）</p> <p><span style="font-size: medium;"><strong>・相続財産の合計額</strong></span></p> <p>　約21.6兆円 &#8594; 約23.3兆円（前年比108.1％）</p> <p><span style="font-size: medium;"><strong>・申告された相続税の合計額</strong></span></p> <p>　約3.0兆円 &#8594; 約3.2兆円（前年比108.0％）</p> <p></p> <div>これらの数値は、いずれも過去最高となっています。背景の一つとして、令和6年に行われたマンション評価方法の見直しが、相続財産の評価額に影響した可能性があると考えられます。</div><p>　</p> <p></p> <h4>相続税の税務調査は増えている？</h4> <p></p> <p>次に、相続税の税務調査についてです。</p> <p><span style="font-size: medium;"><strong>・実際に行われた調査の件数</strong></span></p> <p>　8,556件 &#8594; 9,512件（前年比111.2％）</p> <p><span style="font-size: medium;"><strong>・重いペナルティ（重加算税）が課された件数</strong></span></p> <p>　971件 &#8594; 1,065件（前年比109.7％）</p> <p><span style="font-size: medium;"><strong>・申告漏れと指摘された財産額</strong></span></p> <p>　約2,745億円 &#8594; 約2,942億円（前年比107.2％）</p> <p><span style="font-size: medium;"><strong>・追加で納めることになった税額（加算税含む）</strong></span></p> <p>　約735億円 &#8594; 約824億円（前年比112.2％）</p> <p></p> <p>相続税の調査は、<span style="font-size: medium;">「<strong>申告額が少なすぎる可能性がある場合</strong>」</span>、<span style="font-size: medium;">「<strong>本来は申告が必要なのに、申告されていない場合</strong>」</span>などを中心に行われています。</p> <div>無申告のケースに対する調査件数自体はやや減っていますが、</div> <div>追加で課された税額は増加しており、過去最高額となっています。</div><p>　</p> <p></p> <h4>相続税は「一部の人の話」ではなくなっています</h4> <p></p> <div>このように、相続税の対象となる方は年々増えており、</div> <p>「自分には関係ない」と言い切れない時代になってきました。</p> <p></p> <p>相続について「将来どのくらい税金がかかるのか不安」、「何から準備すればよいかわからない」と感じている方は、早めに専門家へ相談することが大切です。</p>  <div>相続にご不安やご関心がある方は、ぜひ ゆびすいの担当者までお気軽にご相談ください。</div><p>　</p> <p>税理士法人ゆびすい　相続専門部</p> <p><a href="/contact/company/" rel="otherurl"><img src="https://www.yubisui.co.jp/images/service/form01.jpg" width="667" height="150" alt="" /></a></p> <p></p></div>
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<item rdf:about="https://www.yubisui.co.jp/column/2026/02/23653/">
<title>【学校法人】予算承認の理事会と評議員会は同日開催できるか？</title>
<link>https://www.yubisui.co.jp/column/2026/02/23653/</link>
<description>
本年度補正予算や次年度予算の策定時期が近づいてきました。
学校法人で質問の多い「予算承認を得るための理事会と評議員会は同日開催できるのか？」について解説いたします。
結論から申し上げますと、同日開催可能です。
令和7年4月1日施行の私立学校法では、評議員会を招集する場合には理事会で決議する必要があります（第70条第2項）。
また、評議委員会を招集するには１週間前までに評議員に対して書面で通知をしなければならないとされ（同条第4項）、理事会と評議員会の同日開催は原則としてできません。
ただし、評議員全員の合意がある場合には、招集手続きを省略することが可能です（第74条）。
予算にかかる理事会・評議員会の開催の流れは以下のようになります。
（A）寄付行為において評議員会の「諮問」（あらかじめ意見を聴く）を要する旨、規定している法人
①理事会（評議員会開催についての承認決議）
②評議員会（予算の意見聴取）※全員の合意を得て招集通知を省略
③理事会（予算の承認決議）
（B）寄付行為において評議員会の「決議」を要する旨、規定している法人
①理事会（予算の承認及び評議員会開催についての承認決議）
②評議員会（予算承認決議）※全員の合意を得て招集通知を省略
上記の流れで同日に開催することが可能です。
なお、定時評議員会については、同日開催ができませんので注意が必要です。
これは理事会で承認を受けた計算書類及び事業報告書を定時評議員会に提出し、意見を聴取しなければならないとされており（第105条第2項及び第3項）、かつ、定時評議員会の日の１週間前の日から事務所に備え置かなければならないとされているためです（第106条）。
そのため、定時評議員会より１週間以上前に理事会を開催する必要があり、同時開催はできません。
ご不明点等ございましたら、弊社担当者までお問い合わせください。
税理士法人ゆびすい　福岡支店


</description>
<dc:creator></dc:creator>
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<dc:date>2026-02-03T09:10:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<div id="cms-editor-minieditor-sin177007858423034800" class="cms-content-parts-sin177007858423043200">
<p>本年度補正予算や次年度予算の策定時期が近づいてきました。</p>
<p><span style="font-size: larger;">学校法人で質問の多い<strong>「予算承認を得るための理事会と評議員会は同日開催できるのか？」</strong>について解説いたします。</span></p>
<p>結論から申し上げますと、<strong>同日開催可能</strong>です。</p>
<p>令和7年4月1日施行の私立学校法では、評議員会を招集する場合には理事会で決議する必要があります（第70条第2項）。</p>
<p>また、評議委員会を招集するには１週間前までに評議員に対して書面で通知をしなければならないとされ（同条第4項）、理事会と評議員会の同日開催は原則としてできません。</p>
<p>ただし、評議員全員の合意がある場合には、招集手続きを省略することが可能です（第74条）。</p>
<p>予算にかかる理事会・評議員会の開催の流れは以下のようになります。</p>
<h4>（A）寄付行為において評議員会の「諮問」（あらかじめ意見を聴く）を要する旨、規定している法人</h4>
<p>①理事会（評議員会開催についての承認決議）</p>
<p>②評議員会（予算の意見聴取）※全員の合意を得て招集通知を省略</p>
<p>③理事会（予算の承認決議）</p>
<h4>（B）寄付行為において評議員会の「決議」を要する旨、規定している法人</h4>
<p>①理事会（予算の承認及び評議員会開催についての承認決議）</p>
<p>②評議員会（予算承認決議）※全員の合意を得て招集通知を省略</p>
<p>上記の流れで同日に開催することが可能です。</p>
<p>なお、定時評議員会については、同日開催ができませんので注意が必要です。</p>
<p>これは理事会で承認を受けた計算書類及び事業報告書を定時評議員会に提出し、意見を聴取しなければならないとされており（第105条第2項及び第3項）、かつ、定時評議員会の日の１週間前の日から事務所に備え置かなければならないとされているためです（第106条）。</p>
<p>そのため、定時評議員会より１週間以上前に理事会を開催する必要があり、同時開催はできません。</p>
<p>ご不明点等ございましたら、弊社担当者までお問い合わせください。</p>
<p>税理士法人ゆびすい　福岡支店</p>
<p><a href="/contact/public/" rel="otherurl"><img src="https://www.yubisui.co.jp/images/service/form01.jpg" width="667" height="150" alt="" /></a></p>
<p></p>
</div>
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</item>

<item rdf:about="https://www.yubisui.co.jp/column/2026/01/23644/">
<title>教育資金一括贈与の非課税制度は期限延長なし</title>
<link>https://www.yubisui.co.jp/column/2026/01/23644/</link>
<description>令和8年度税制改正大綱が公表され、「教育資金一括贈与の非課税制度」については、適用期限を延長しないとの整理が示されました。今回は本制度の概要と、注意すべきポイントについてご説明いたします。 1．令和8年3月末で新規申込みの期限が到来 本制度は、これまで相続税対策や教育資金準備の手段として活用されてきましたが、令和8年3月31日をもって適用期限を迎え、延長されない予定です。 2．「教育資金一括贈与の非課税制度」とは 本制度は、直系尊属から30歳未満の子や孫に対し、教育資金として一括贈与を行った場合、最大1,500万円まで贈与税が非課税となる特例です。学校の入学金や授業料に加え、塾や習い事などの学校外教育費も対象となり（上限500万円）、金融機関で教育資金管理契約を締結し、専用口座で資金を管理する仕組みとなっています。 ※受贈者の前年分の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、本制度を利用できません。 3．期限到来までに注意すべきポイント 令和8年3月31日までに契約・拠出した分が、本制度の対象となる最後の教育資金です。既に拠出された資金は、期限到来後も非課税で教育目的に使用できますが、受贈者が30歳に達した時点の残高は贈与税の対象となる場合があり、贈与者が死亡した時点の残高は相続税の対象となる場合があるため、拠出額の検討には注意が必要です。 4．制度終了後を見据えた教育資金対策 制度の適用期限到来後は、暦年贈与やこどもNISAなど、基本的な贈与方法を組み合わせて対応することになります。制度が延長されないことを踏まえ、教育計画や家族の資産状況に応じた贈与・相続対策を検討することが重要です。 なお、本制度は税制上、令和8年3月31日までとなっていますが、各金融機関ごとに独自の取扱期限が設定されている場合があるため、その点にも注意が必要です。 今後の相続対策等でご不明な点がございましたら、ご遠慮なく弊社担当者までご相談ください。 税理士法人ゆびすい　医療介護専門部 
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<dc:date>2026-01-26T08:55:00+09:00</dc:date>
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<div id="cms-editor-minieditor-sin175686964140705400" class="cms-content-parts-sin175686964140714100"><div><div><p>令和8年度税制改正大綱が公表され、「教育資金一括贈与の非課税制度」については、<strong>適用期限を延長しない</strong>との整理が示されました。今回は本制度の概要と、注意すべきポイントについてご説明いたします。</p><p></p><div></div><div></div> <div></div> <p></p> <p></p> <h4><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><span style="font-size: larger;">1．令和8年3月末で新規申込みの期限が到来</span></span></h4> <p>本制度は、これまで相続税対策や教育資金準備の手段として活用されてきましたが、令和8年3月31日をもって<strong>適用期限を迎え、</strong>延長されない予定です。</p> <p></p> <p></p> <h4><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><span style="font-size: larger;">2．「教育資金一括贈与の非課税制度」とは</span></span></h4> <p>本制度は、直系尊属から30歳未満の子や孫に対し、教育資金として一括贈与を行った場合、<strong>最大1,500万円まで贈与税が非課税</strong>となる特例です。学校の入学金や授業料に加え、塾や習い事などの学校外教育費も対象となり（上限500万円）、金融機関で教育資金管理契約を締結し、専用口座で資金を管理する仕組みとなっています。</p> <p>※受贈者の前年分の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、本制度を利用できません。</p> <p></p> <p></p> <h4><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><span style="font-size: larger;">3．期限到来までに注意すべきポイント</span></span></h4> <p>令和8年3月31日までに契約・拠出した分が、本制度の対象となる<strong>最後の教育資金</strong>です。既に拠出された資金は、期限到来後も非課税で教育目的に使用できますが、受贈者が30歳に達した時点の残高は<strong>贈与税の対象</strong>となる場合があり、贈与者が死亡した時点の残高は<strong>相続税の対象</strong>となる場合があるため、拠出額の検討には注意が必要です。</p> <p></p> <p></p> <h4><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><span style="font-size: larger;">4．制度終了後を見据えた教育資金対策</span></span></h4> <p>制度の適用期限到来後は、暦年贈与やこどもNISAなど、基本的な贈与方法を組み合わせて対応することになります。制度が延長されないことを踏まえ、教育計画や家族の資産状況に応じた<strong>贈与・相続対策を検討</strong>することが重要です。</p> <p></p> <p>なお、本制度は税制上、令和8年3月31日までとなっていますが、各金融機関ごとに<strong>独自の取扱期限</strong>が設定されている場合があるため、その点にも注意が必要です。</p> <p>今後の相続対策等でご不明な点がございましたら、ご遠慮なく弊社担当者までご相談ください。</p><p></p><p></p><p></p><p></p> <p></p> <p>税理士法人ゆびすい　医療介護専門部</p></div></div> <div></div> <div><a href="/contact/company/" rel="otherurl"><img src="https://www.yubisui.co.jp/images/service/form01.jpg" width="667" height="150" alt="" /></a></div> <p></p></div>
<p></p>
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<item rdf:about="https://www.yubisui.co.jp/column/2026/01/23642/">
<title>社会福祉法人における予算承認までの手順</title>
<link>https://www.yubisui.co.jp/column/2026/01/23642/</link>
<description>今年も翌年度予算作成の時期が近づいてまいりました。 そこで今回は、社会福祉法人における予算承認までの手順について記載したいと思います。 １．一般的には、次のような手順となります。 　　①事業計画及び承認社会福祉充実計画に基づき資金収支予算を作成 　　　　　・すべての収入及び支出について資金収支予算を編成 　　　　&#160; &#160;・予算は理事長が編成し、予算管理責任者は理事長の予算編成を補佐 　　②理事会開催の招集通知を理事及び監事に対して通知 　　　　（開催日の1週間前※ ｏｒ 定款で定めた期間まで） 　　　　※1週間前・・・招集通知の発送日と理事会開催日との間に1週間空ける必要があります。 　　 　　 （例）　理事会を2月21日に開催する場合は、招集通知を2月13日までに発送 　　③理事会の承認を得る 　　なお、補正予算も同様の手順で行います。 　 ２．例外的な場合として、定款で「予算は評議員会の承認を要する」と規定している法人は、次のような手順となります。 　　①事業計画及び承認社会福祉充実計画に基づき資金収支予算を作成 　　&#160; &#160;　・すべての収入及び支出について資金収支予算を編成 　　&#160; &#160;　・予算は理事長が編成し、予算管理責任者は理事長の予算編成を補佐 　　②理事会開催の招集通知を理事及び監事に対して通知 　　　　（開催日の1週間前 ｏｒ 定款で定めた期間まで） 　　③理事会の承認を得る 　　　 あわせて、評議員会開催の決議を行う 　　④評議員会開催の招集通知を各評議員へ書面で通知（開催日の1週間前or定款で定めた期間までに） 　 　&#160; &#160;評議員の全員の同意があれば招集の手続きを経ることなく開催できる。 　　 　（この場合は、理事会と評議員会の同日開催が可能となる。） 　　⑤評議員会の承認を得る 　　なお、補正予算も同様の手順で行います。 　 予算を作成するにあたって参考にしていただければと思います。 税理士法人ゆびすい　仙台支店 
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<dc:date>2026-01-22T16:20:00+09:00</dc:date>
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<div id="cms-editor-minieditor-sin175686964140705400" class="cms-content-parts-sin175686964140714100"><div><div><p>今年も<span style="color: rgb(0, 0, 255);">翌年度予算作成</span>の時期が近づいてまいりました。</p> <p>そこで今回は、社会福祉法人における<span style="color: rgb(0, 0, 255);">予算承認</span>までの手順について記載したいと思います。</p> <div></div> <h4><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong>１．一般的には、次のような手順となります。</strong></span></h4> <div>　　①事業計画及び承認社会福祉充実計画に基づき<span style="color: rgb(0, 0, 255);">資金収支予算</span>を作成</div> <div>　　　　　・すべての収入及び支出について資金収支予算を編成</div> <p>　　　　&#160; &#160;・予算は理事長が編成し、予算管理責任者は理事長の予算編成を補佐</p> <div>　　②理事会開催の<span style="color: rgb(0, 0, 255);">招集通知</span>を理事及び監事に対して通知</div> <div>　　　　（開催日の1週間前※ ｏｒ 定款で定めた期間まで）</div> <div>　　　　※1週間前・・・招集通知の発送日と理事会開催日との間に1週間空ける必要があります。</div> <p>　　 　　 （例）　理事会を2月21日に開催する場合は、招集通知を2月13日までに発送</p> <p>　　③<span style="color: rgb(0, 0, 255);">理事会の承認</span>を得る</p> <div></div> <div>　　なお、補正予算も同様の手順で行います。</div> <div>　</div> <h4><strong>２．例外的な場合として、定款で「予算は評議員会の承認を要する」と規定している法人は、次のような手順となります。</strong></h4> <div>　　①事業計画及び承認社会福祉充実計画に基づ<span style="color: rgb(0, 0, 0);">き資金収支予算を作成</span></div> <div><span style="color: rgb(0, 0, 0);">　　&#160; &#160;　・すべての収入及び支出について資金収支予算を編成</span></div> <p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">　　&#160; &#160;　・予算は理事長が編成し、予算管理責任者は理事長の予算編成を補佐</span></p> <div><span style="color: rgb(0, 0, 0);">　　②理事会開催の招集通知を理事及び監事に対して通知</span></div> <p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">　　　　（開催日の1週間前 ｏｒ 定款で定めた期間まで）</span></p> <div><span style="color: rgb(0, 0, 0);">　　③理事会の承認を得る</span></div> <p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">　　　 あわせて、評議員会開催の決議を行う</span></p> <div><span style="color: rgb(0, 0, 0);">　　<span style="color: rgb(51, 153, 102);">④</span>評議員会開催の招集通知を各評議員へ<span style="color: rgb(0, 0, 255);">書面で通知</span>（開</span>催日の1週間前or定款で定めた期間までに）</div> <div>　 　&#160; &#160;評議員の全員の同意があれば招集の手続きを経ることなく開催できる。</div> <p>　　 　（この場合は、理事会と評議員会の同日開催が可能となる。）</p> <p>　　<span style="color: rgb(0, 128, 128);">⑤</span><span style="color: rgb(0, 0, 255);">評議員会の承認</span>を得る</p> <div></div> <div>　　なお、補正予算も同様の手順で行います。</div> <div></div> <div>　</div> <div>予算を作成するにあたって参考にしていただければと思います。</div></div> <div></div></div> <div></div> <p></p> <div></div> <div></div> <div></div> <div>税理士法人ゆびすい　仙台支店</div> <div></div> <div><a href="/contact/public/" rel="otherurl"><img src="https://www.yubisui.co.jp/images/service/form01.jpg" width="667" height="150" alt="" /></a></div></div>
<p></p>
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<item rdf:about="https://www.yubisui.co.jp/column/2026/01/23641/">
<title>上場株式等の配当等、確定申告が必要なケース</title>
<link>https://www.yubisui.co.jp/column/2026/01/23641/</link>
<description>株式等を運用する際、特定口座内の配当所得や譲渡所得については、証券会社が源泉処理を行います。 源泉徴収ありの特定口座の場合、配当や株式の売却時に20.315％の所得税等が源泉徴収されます。 また、同一口座内で株式等の譲渡損失が発生した場合も、年間の配当金や譲渡益と通算し、過払いとなっていた源泉徴収税額等が還付される仕組みになっています。このように源泉徴収ありの特定口座の場合、原則として確定申告不要です。 また、NISAなどの非課税制度をご利用の場合も申告不要です。 一方で確定申告が必要なケースや、確定申告した方が良いケースをご紹介します。 ・譲渡損失を翌年に繰り越す場合 1年間での譲渡損失が、同一口座内の配当所得や譲渡益を上回っている場合、確定申告をすることで3年間繰り越すことができます。翌年以降確定申告することで、繰り越した譲渡損失と通算することができます。※申告により所得が増える場合、翌年の国民健康保険料や後期高齢者医療保険料が増加する可能性があるのでご注意下さい。 ・特定口座を複数お持ちで、口座間の損益通算を行いたい場合 例えば、一方の口座で譲渡損失が発生し、もう一方の口座で配当所得や譲渡益が発生している場合、確定申告することで口座間の損益通算が可能になります。 ・一般口座や、源泉徴収なしの特定口座で運用されている場合。 一般口座では、特定口座のように証券会社が譲渡損益等を計算してくれるという制度がないため、ご自身で計算のうえ確定申告が必要となります。また、特定口座でも源泉徴収なしを選択している場合は、原則として確定申告が必要です。 ・総合課税を選択した方が有利な場合 配当所得は、申告により総合課税(配当控除の適用)を選択することができます。配当以外の所得が少なく税率が低い方は、総合課税を選択した方が有利となるケースがあります。 ご不明点等ございましたら、お気軽に弊社担当者にご相談ください。 税理士法人ゆびすい　堺事業部 </description>
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<dc:date>2026-01-21T12:40:00+09:00</dc:date>
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<div id="cms-editor-minieditor-sin175686964140705400" class="cms-content-parts-sin175686964140714100"><div><div>株式等を運用する際、特定口座内の配当所得や譲渡所得については、証券会社が源泉処理を行います。</div> <p>源泉徴収ありの特定口座の場合、配当や株式の売却時に<strong>20.315％の所得税等が源泉徴収</strong>されます。</p> <div>また、同一口座内で株式等の譲渡損失が発生した場合も、年間の配当金や譲渡益と通算し、<strong>過払いとなっていた源泉徴収税額等が還付される仕組み</strong>になっています。このように源泉徴収ありの特定口座の場合、<strong>原則として確定申告不要</strong>です。</div> <div>また、NISAなどの非課税制度をご利用の場合も申告不要です。</div> <p></p> <p>一方で確定申告が必要なケースや、確定申告した方が良いケースをご紹介します。</p> <p></p> <div><strong><span style="font-size: larger;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">・譲渡損失を翌年に繰り越す場合</span></span></strong></div> <p>1年間での譲渡損失が、同一口座内の配当所得や譲渡益を上回っている場合、<strong>確定申告をすることで3年間繰り越すことができます</strong>。翌年以降確定申告することで、繰り越した譲渡損失と通算することができます。※申告により所得が増える場合、翌年の国民健康保険料や後期高齢者医療保険料が増加する可能性があるのでご注意下さい。</p> <p></p> <div><strong><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-size: larger;">・特定口座を複数お持ちで、口座間の損益通算を行いたい場合</span></span></strong></div> <p>例えば、一方の口座で譲渡損失が発生し、もう一方の口座で配当所得や譲渡益が発生している場合、確定申告することで<strong>口座間の損益通算が可能</strong>になります。</p> <p></p> <div><strong><span style="font-size: larger;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">・一般口座や、源泉徴収なしの特定口座で運用されている場合。</span></span></strong></div> <p>一般口座では、特定口座のように証券会社が譲渡損益等を計算してくれるという制度がないため、ご自身で計算のうえ確定申告が必要となります。また、特定口座でも源泉徴収なしを選択している場合は、原則として確定申告が必要です。</p> <p></p> <div><strong><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-size: larger;">・総合課税を選択した方が有利な場合</span></span></strong></div> <p>配当所得は、申告により総合課税(配当控除の適用)を選択することができます。配当以外の所得が少なく税率が低い方は、総合課税を選択した方が有利となるケースがあります。</p> <p></p> <p>ご不明点等ございましたら、お気軽に弊社担当者にご相談ください。</p> <div></div></div> <div></div> <p></p> <div></div> <div></div> <div>税理士法人ゆびすい　堺事業部</div> <div></div> <div><a href="/contact/company/" rel="otherurl"><img src="https://www.yubisui.co.jp/images/service/form01.jpg" width="667" height="150" alt="" /></a></div></div>
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