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<title>税理士・社会保険労務士・司法書士・行政書士をお探しなら、ゆびすいへ 「知」の結集 ゆびすいコラム</title>
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<description>「知」の結集 ゆびすいコラム</description>
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<title>インボイスの経過措置、令和8年10月からどう変わる？社会福祉事業向け注意点</title>
<link>https://www.yubisui.co.jp/column/2026/07/23739/</link>
<description> インボイス制度の開始から間もなく3年を迎え、免税事業者などからの仕入れに適用される経過措置の控除割合が、令和8年10月1日から現在の80％から70％へ引き下げられます。 これまでと同じ請求書・会計処理のままでは、仕入税額控除の計算を誤る可能性があります。控除割合が初めて変更されるこのタイミングに、経過措置の内容や取引先の登録状況、会計処理を改めて確認しておきましょう。 インボイス制度では、原則として、適格請求書発行事業者以外の事業者から行った課税仕入れについて仕入税額控除を受けることができません。ただし、制度開始後の負担を緩和するため、一定割合を控除できる経過措置が設けられています。 現在は仕入税額相当額の80％を控除できますが、令和8年10月1日から70％、令和10年10月1日から50％、令和12年10月1日から30％へと段階的に引き下げられ、令和13年10月1日以後は控除できなくなる予定です。 ○社会福祉事業では、次のような取引先がインボイス発行事業者ではない場合があります。 ・研修講師やセミナー講師・音楽療法士、芸術療法士、外部カウンセラー・嘱託医、産業医、歯科医師・行事の演奏者、司会者、カメラマン・清掃業者、剪定業者、害虫駆除業者・修繕業者、電気工事業者、設備点検業者・地域の販売店、小売業者・送迎、配食、洗濯などの委託事業者・ホームページ制作、デザイン、広報物の外注先・個人経営の会場や宿泊施設　 なお、登録番号が記載されていても、誤った番号や失効済みの番号である可能性があるため、請求書の記載だけで判断せず、公表サイトで確認することが大切です。 また、これまで免税事業者であった取引先が、新たに適格請求書発行事業者として登録している場合もあります。切替のタイミングに合わせて、請求書に登録番号が記載されているか改めて確認しましょう。 （税込3万円未満の自動販売機による購入は「自動販売機特例」の対象となり、インボイスの保存は不要です。ただし、帳簿に「自販機」など、特例の対象であることを記載する必要があります。） 　 ○切り替え時のポイントは？ 令和8年10月1日をまたぐ取引については、請求書の発行日や代金の支払日ではなく、原則として商品を購入した日やサービスの提供を受けた日を基準に、80％控除または70％控除のいずれを適用するか判断します。 例えば、9月に提供を受けたサービスについて10月に請求書が届き、10月に支払った場合でも、原則として80％控除の対象となります。一方、10月に提供を受けたサービスは、請求書や支払いが11月以降であっても70％控除の対象です。 また、1枚の請求書に9月分と10月分の取引がまとめて記載されている場合は、請求書全体を一律に処理せず、取引日や利用期間に応じて80％控除分と70％控除分に分けて処理する必要があります。 月額の業務委託料、保守料、清掃料、給食材料費など、月をまたいで請求される取引については、対象期間を確認したうえで税区分を設定しましょう。会計ソフトの税区分が自動で切り替わるかどうかも事前に確認し、令和8年10月以降も旧税区分のまま入力しないよう注意が必要です。 令和8年10月に向けて、取引先のインボイス登録状況、会計ソフトの税区分、切替のタイミングを改めて確認しておきましょう。　 税理士法人ゆびすい　医療介護専門部 
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<dc:date>2026-07-27T09:40:00+09:00</dc:date>
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<div id="cms-editor-minieditor-sin175686964140705400" class="cms-content-parts-sin175686964140714100"><div><div><div><div></div> <div><div><font size="4">インボイス制度の開始から間もなく3年を迎え、<strong>免税事業者などからの仕入れに適用される経過措置の控除割合</strong>が、<strong>令和8年10月1日から</strong>現在の80％から<strong>70％へ引き下げられます</strong>。</font></div> <div><font size="4"><br /> </font></div> <div><font size="4">これまでと同じ請求書・会計処理のままでは、仕入税額控除の計算を誤る可能性があります。控除割合が初めて変更されるこのタイミングに、経過措置の内容や取引先の登録状況、会計処理を改めて確認しておきましょう。</font></div> <div><font size="4"><br /> </font></div> <div><font size="4">インボイス制度では、原則として、適格請求書発行事業者以外の事業者から行った課税仕入れについて仕入税額控除を受けることができません。ただし、制度開始後の負担を緩和するため、一定割合を控除できる経過措置が設けられています。</font></div> <div><font size="4">現在は仕入税額相当額の80％を控除できますが、令和8年10月1日から70％、令和10年10月1日から50％、令和12年10月1日から30％へと<strong>段階的に引き下げられ、</strong><strong>令和13年10月1日以後は控除できなくなる予定</strong>です。</font></div> <div><font size="4"><br /> </font></div> <div><font size="4"><br /> </font></div> <h6><font size="4"><strong><span style="color: rgb(0, 0, 255);">○社会福祉事業では、次のような取引先がインボイス発行事業者ではない場合があります。</span></strong></font></h6> <div><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><font size="4">・研修講師やセミナー講師</font></span></div><div><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><font size="4">・音楽療法士、芸術療法士、外部カウンセラー</font></span></div><div><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><font size="4">・嘱託医、産業医、歯科医師</font></span></div><div><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><font size="4">・行事の演奏者、司会者、カメラマン</font></span></div><div><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><font size="4">・清掃業者、剪定業者、害虫駆除業者</font></span></div><div><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><font size="4">・修繕業者、電気工事業者、設備点検業者</font></span></div><div><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><font size="4">・地域の販売店、小売業者</font></span></div><div><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><font size="4">・送迎、配食、洗濯などの委託事業者</font></span></div><div><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><font size="4">・ホームページ制作、デザイン、広報物の外注先</font></span></div><div><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><font size="4">・個人経営の会場や宿泊施設</font></span></div><div><span style="color: rgb(0, 0, 128);">　</span></div> <div><font size="4"><br /> </font></div> <div><font size="4">なお、登録番号が記載されていても、誤った番号や失効済みの番号である可能性があるため、請求書の記載だけで判断せず、公表サイトで確認することが大切です。</font></div> <div><font size="4">また、これまで免税事業者であった取引先が、新たに適格請求書発行事業者として登録している場合もあります。切替のタイミングに合わせて、請求書に登録番号が記載されているか改めて確認しましょう。</font></div> <div><font size="4"><br /> </font></div> <div><font size="4">（税込3万円未満の自動販売機による購入は「自動販売機特例」の対象となり、インボイスの保存は不要です。ただし、帳簿に「自販機」など、特例の対象であることを記載する必要があります。）</font></div> <div><font size="4"><br /> </font></div><div>　</div> <h6><font size="4"><strong><span style="color: rgb(0, 0, 255);">○切り替え時のポイントは？</span></strong></font></h6> <div><strong><font size="4">令和8年10月1日をまたぐ取引</font></strong><font size="4">については、請求書の発行日や代金の支払日ではなく、原則として商品を購入した日やサービスの提供を受けた日を基準に、80％控除または70％控除のいずれを適用するか判断します。</font></div> <div><font size="4"><br /> </font></div> <div><font size="4">例えば、9月に提供を受けたサービスについて10月に請求書が届き、10月に支払った場合でも、原則として80％控除の対象となります。一方、10月に提供を受けたサービスは、請求書や支払いが11月以降であっても70％控除の対象です。</font></div> <div><font size="4">また、1枚の請求書に9月分と10月分の取引がまとめて記載されている場合は、請求書全体を一律に処理せず、取引日や利用期間に応じて80％控除分と70％控除分に分けて処理する必要があります。</font></div> <div><font size="4"><br /> </font></div> <div><font size="4">月額の業務委託料、保守料、清掃料、給食材料費など、月をまたいで請求される取引については、対象期間を確認したうえで税区分を設定しましょう。会計ソフトの税区分が自動で切り替わるかどうかも事前に確認し、令和8年10月以降も旧税区分のまま入力しないよう注意が必要です。</font></div> <div><font size="4"><br /> </font></div> <div><strong><font size="4">令和8年10月に向けて、取引先のインボイス登録状況、会計ソフトの税区分、切替のタイミング</font></strong><font size="4">を改めて確認しておきましょう。</font></div><div>　</div><div></div></div> <div></div> <div></div> <p></p> <div></div> <p></p></div> <div></div></div> <p><span style="font-size: larger;">税理士法人ゆびすい　医療介護専門部</span></p></div> <div></div> <div><a href="/contact/company/" rel="otherurl"><img src="https://www.yubisui.co.jp/images/service/form01.jpg" width="667" height="150" alt="" /></a></div> <p></p></div>
<p></p>
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<title>配偶者がすべて相続すると相続税はどうなる？二次相続まで考えた遺産分割</title>
<link>https://www.yubisui.co.jp/column/2026/07/23738/</link>
<description> 「配偶者が財産を相続すれば、配偶者本人の相続税がかからない」という話を耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか。確かに、配偶者が実際に取得した正味の遺産額が、1億6,000万円または配偶者の法定相続分相当額のいずれか多い金額までであれば、「配偶者の税額軽減」により相続税がかかりません。それでは、配偶者が財産をすべて相続すれば、家族全体の相続税も必ず少なくなるのでしょうか。 結論から申し上げると、必ずしもそうではありません。 　 シミュレーション 例えば、父、母、子ども2人の家族で、父の財産が1億5,000万円、母自身の財産が5,000万円ある場合を考えてみましょう。父の相続を「一次相続」、その後に母が亡くなった際の相続を「二次相続」といいます。今回は、一次相続から二次相続までの間に、財産の消費や増加、評価額の変動がないものとし、母が父の財産をすべて相続する場合と、母の取得額を0円とする場合を比較します。 ※債務、葬式費用、生前贈与、小規模宅地等の特例などを考慮しない簡略化した事例です。 　（1）母がすべて相続する場合 一次相続では、母が父の財産1億5,000万円をすべて相続します。配偶者の税額軽減により、一次相続の相続税は0円です。その後、母の財産は、もともと所有していた財産5,000万円と父から相続した1億5,000万円を合わせた2億円となります。この場合の税額は、次のとおりです。 （イ）一次相続の相続税　0円 （ロ）二次相続の相続税　3,340万円 （ハ）（イ）＋（ロ）　3,340万円 ※配偶者の税額軽減の適用を受けるためには、納付税額が0円となる場合でも相続税の申告が必要です。 （2）母の取得額を0円とする場合 次に、母の取得額を0円とし、子ども2人が父の財産を相続する場合を考えます。この場合、一次相続全体の相続税は1,495万円となります。一方、二次相続の対象となる母の財産は、もともと所有していた5,000万円だけです。この場合の税額は、次のとおりです。 （イ）一次相続の相続税　1,495万円（ロ）二次相続の相続税　80万円（ハ）（イ）＋（ロ）　1,575万円 二次相続まで考えることが大切 今回の例では、母がすべて相続する場合と、母の取得額を0円とする場合とで、一次相続と二次相続を合わせた税負担に1,765万円の差が生じます。一次相続だけを見れば、母がすべて相続する方が有利です。 しかし、この例の二次相続では、母の財産が増えていることに加え、配偶者の税額軽減を利用できないことや、法定相続人の減少により基礎控除額が少なくなることなどが重なり、相続税の負担が大きくなります。 ただし、今回のシミュレーションは、母がすべて相続する場合と、まったく相続しない場合という両極端なケースを比較したものです。母が相続しない方が、常に最善であるというわけではありません。実際の遺産分割は、相続税負担の大小だけで決めるものではありません。配偶者の生活費や介護費用、自宅の確保なども考慮する必要があります。 一次相続の税額だけでなく、配偶者がもともと所有している財産も確認し、二次相続まで含めて税額を試算することが大切です。　 税理士法人ゆびすい　相続専門部 
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<dc:date>2026-07-27T09:25:00+09:00</dc:date>
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<div id="cms-editor-minieditor-sin175686964140705400" class="cms-content-parts-sin175686964140714100"><div><div><div><div></div> <div><strong><font size="4">「配偶者が財産を相続すれば、配偶者本人の相続税がかからない」</font></strong><font size="4">という話を耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか。</font></div><div><font size="4">確かに、配偶者が実際に取得した正味の遺産額が、1億6,000万円または配偶者の法定相続分相当額のいずれか多い金額までであれば、「配偶者の税額軽減」により相続税がかかりません。</font></div><p><font size="4">それでは、配偶者が財産をすべて相続すれば、家族全体の相続税も必ず少なくなるのでしょうか。</font><font size="4"><br /> </font></p>  <p><font size="4">結論から申し上げると、必ずしもそうではありません。</font><font size="4"><br /> </font></p><div>　</div>  <h4><font size="4">シミュレーション</font></h4> <p><font size="4">例えば、父、母、子ども2人の家族で、父の財産が1億5,000万円、母自身の財産が5,000万円ある場合を考えてみましょう。父の相続を「一次相続」、その後に母が亡くなった際の相続を「二次相続」といいます。今回は、一次相続から二次相続までの間に、財産の消費や増加、評価額の変動がないものとし、母が父の財産をすべて相続する場合と、母の取得額を0円とする場合を比較します。</font></p>  <p><font size="4">※債務、葬式費用、生前贈与、小規模宅地等の特例などを考慮しない簡略化した事例です。</font><font size="4"><br /> </font></p><div><strong><span style="color: rgb(0, 0, 255);">　</span></strong></div><h6><strong><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="4">（1）母がすべて相続する場合</font></span></strong></h6> <p><font size="4">一次相続では、母が父の財産1億5,000万円をすべて相続します。配偶者の税額軽減により、一次相続の相続税は0円です。その後、母の財産は、もともと所有していた財産5,000万円と父から相続した1億5,000万円を合わせた2億円となります。この場合の税額は、次のとおりです。</font></p> <div><font size="4"><br /> </font></div> <p><font size="4">（イ）一次相続の相続税　0円</font></p> <p><font size="4">（ロ）二次相続の相続税　3,340万円</font></p> <p><font size="4">（ハ）（イ）＋（ロ）　3,340万円</font></p> <div><font size="4"><br /> </font></div> <p><font size="4">※配偶者の税額軽減の適用を受けるためには、納付税額が0円となる場合でも相続税の申告が必要です。</font></p> <p><font size="4"><br /> </font></p> <h6><strong><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="4">（2）母の取得額を0円とする場合</font></span></strong></h6> <p><font size="4">次に、母の取得額を0円とし、子ども2人が父の財産を相続する場合を考えます。この場合、一次相続全体の相続税は1,495万円となります。一方、二次相続の対象となる母の財産は、もともと所有していた5,000万円だけです。この場合の税額は、次のとおりです。</font></p> <div><font size="4"><br /> </font></div> <p><font size="4">（イ）一次相続の相続税　1,495万円</font></p><p><font size="4">（ロ）二次相続の相続税　80万円</font></p><p><font size="4">（ハ）（イ）＋（ロ）　1,575万円</font></p> <p><font size="4"><br /> </font></p> <h4><font size="4">二次相続まで考えることが大切</font></h4> <p><font size="4">今回の例では、母がすべて相続する場合と、母の取得額を0円とする場合とで、一次相続と二次相続を合わせた税負担に1,765万円の差が生じます。一次相続だけを見れば、母がすべて相続する方が有利です。</font></p>  <p><font size="4">しかし、この例の二次相続では、母の財産が増えていることに加え、配偶者の税額軽減を利用できないことや、法定相続人の減少により基礎控除額が少なくなることなどが重なり、相続税の負担が大きくなります。</font></p> <p><font size="4">ただし、今回のシミュレーションは、母がすべて相続する場合と、まったく相続しない場合という両極端なケースを比較したものです。母が相続しない方が、常に最善であるというわけではありません。実際の遺産分割は、相続税負担の大小だけで決めるものではありません。配偶者の生活費や介護費用、自宅の確保なども考慮する必要があります。</font></p> <p><font size="4">一次相続の税額だけでなく、配偶者がもともと所有している財産も確認し、<strong>二次相続まで含めて税額を試算すること</strong>が大切です。</font></p><p>　</p> <div></div> <p></p> <div></div> <p></p></div> <div></div></div> <p><span style="font-size: larger;">税理士法人ゆびすい　相続専門部</span></p></div> <div></div> <div><a href="/contact/lp/" rel="otherurl"><img src="https://www.yubisui.co.jp/images/service/form01.jpg" width="667" height="150" alt="" /></a></div> <p></p></div>
<p></p>
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<item rdf:about="https://www.yubisui.co.jp/column/2026/07/23737/">
<title>令和8年度子ども・子育て支援制度における公定価格の改正点</title>
<link>https://www.yubisui.co.jp/column/2026/07/23737/</link>
<description> 子ども・子育て支援新制度における公定価格について、毎年見直しが行われております。 令和7年度には1歳児配置改善加算の創設、処遇改善等加算の一本化や公定価格における定員区分の細分化など、インパクトの大きい改正がありました。 今回は、令和8年度にどのような改定があったのかをご紹介いたします。 経営情報等の報告を行っていない場合の「減算」創設（令和8年7月より適用） ここDEサーチによる経営情報等の報告を、報告期限（8月末）から3か月以上未提出の場合、都道府県や市町村から誤りの指摘を受けたにもかかわらず、特段の事情なく概ね1か月以内に適切な修正報告を行わない場合に適用されます。そのため令和6年度分が未報告の場合は令和8年7月分より適用され、令和7年度分が未報告の場合は令和8年12月分より適用されます。 減算額は基本分単価の 5/100となります。 「保育ICT推進加算」の創設 本加算を取得する要件は、 ①ICT導入・活用の責任者を選任すること。 ②業務において、4つの機能を持つICTの活用を行っていること。 ③給付・監査について、「保育業務施設管理プラットフォーム」の活用を行っていること。 ④入所・入園の調整等において保活情報連携基盤の活用を行っていること。 4つの機能を持つICTとは1歳児配置改善加算でも要件となっていた、登降園管理機能、保育計画・記録機能、保護者連絡機能、キャッシュレス決済機能となります。 また、「保育業務施設管理プラットフォーム」、「保活情報連携基盤」の活用については、令和8年度に限り、両方のアカウントの発行を受けていて、「令和9年度以降に活用する予定であること」を申告すれば要件を満たしたものとして取り扱われる経過措置が設けられています。また、「保育業務施設管理プラットフォーム」、「保活情報連携基盤」について、施設の所在している自治体が活用していない場合等は加算の認定を受けられない場合があります。 30万円（地域型保育事業は18万円）を3月初日の利用こども数で除した金額が3月分の単価に加算されます。 「療育支援加算」の大幅な見直し 加算の対象が以下の2つの枠組みに再編・拡充されました。 ①主幹教諭等（主任保育士等）を補助する非常勤職員を配置し、計画的な療育支援を行う。 ②理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理担当職員、看護師（医療的ケア児の場合）などの専門職を月に60時間以上（週2日程度）活用し、専門的な支援を実施する。 また、どちらの区分でも以下の具体的な取組を園全体で実施することが要件化されました。 ①障害児の把握（一覧表の作成と職員間共有） ②個別の支援計画・指導計画の作成と定期的な見直しによる障害特性等に応じた教育・保育の実施 ③障害児通所支援事業所（児童発達支援等）との連携強化 ④ご家族への支援（相談窓口、交流会、ペアレントトレーニング等） ⑤地域機関（児童発達支援センターや就学予定の小学校等）との連携 加算額は従前の2区分に加えて、専門職の従事時間や利用定員等に応じて2区分が追加されています。なお、令和7年度において従前の「療育支援加算」を取得していた園は令和8年9月末日までは従前の要件を満たすことで加算が取得できる経過措置が設けられています。 「安全計画の策定等をしていない場合」の減算（令和8年7月より） 安全計画の未策定や、計画に基づく取組が実施されていない場合に減算が適用されます。&#160; 「年齢別配置基準を下回る場合」の減算適用開始時期見直し 職員退職等で配置基準を下回った場合、下回ったことに該当するようになった日が「15日の前日以前」なら翌月から、「15日以降」なら翌々月から減算を適用するように開始時期が見直されました。 以上、令和8年度の子ども・子育て支援新制度における公定価格の主な改正点を抜粋してご紹介いたしました。今回の改正では「保育業務施設管理プラットフォーム」、「保活情報連携基盤」の準備をはじめ、計画的な対応が必要な項目が見受けられます。加算取得によるメリットを最大化しつつ、減算等を確実に回避できるよう、改正の内容を今一度ご確認のうえ、計画的に準備を進めてください。 　 税理士法人ゆびすい　東日本事業部 
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<dc:date>2026-07-22T13:05:00+09:00</dc:date>
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<div id="cms-editor-minieditor-sin175686964140705400" class="cms-content-parts-sin175686964140714100"><div><div><div><div></div> <p><strong><font size="4">子ども・子育て支援新制度</font></strong><font size="4">における<strong>公定価格</strong>について、毎年見直しが行われております。</font></p> <p><font size="4">令和7年度には<strong>1歳児配置改善加算の創設</strong>、<strong>処遇改善等加算の一本化</strong>や<strong>公定価格における定員区分の細分化</strong>など、インパクトの大きい改正がありました。</font></p> <p><font size="4">今回は、<strong>令和8年度にどのような改定があったのか</strong>をご紹介いたします。</font></p> <div><font size="4"><br /> </font></div> <h4><font size="4">経営情報等の報告を行っていない場合の「<strong>減算</strong>」創設（令和8年7月より適用）</font></h4> <p><font size="4">ここDEサーチによる経営情報等の報告を、報告期限（8月末）から3か月以上未提出の場合、都道府県や市町村から誤りの指摘を受けたにもかかわらず、特段の事情なく概ね1か月以内に適切な修正報告を行わない場合に適用されます。そのため令和6年度分が未報告の場合は令和8年7月分より適用され、令和7年度分が未報告の場合は令和8年12月分より適用されます。</font><font size="4"><br /> </font></p>  <p><strong><font size="4">減算額は基本分単価の 5/100</font></strong><font size="4">となります。</font></p> <p><font size="4"><br /> </font></p> <h4><font size="4">「<strong>保育ICT推進加算</strong>」の創設</font></h4> <p><font size="4">本加算を取得する要件は、</font></p> <h6><font size="4">①ICT導入・活用の責任者を選任すること。</font></h6> <h6><font size="4">②業務において、4つの機能を持つICTの活用を行っていること。</font></h6> <h6><font size="4">③給付・監査について、「保育業務施設管理プラットフォーム」の活用を行っていること。</font></h6> <h6><font size="4">④入所・入園の調整等において保活情報連携基盤の活用を行っていること。</font></h6> <p><font size="4">4つの機能を持つICTとは1歳児配置改善加算でも要件となっていた、登降園管理機能、保育計画・記録機能、保護者連絡機能、キャッシュレス決済機能となります。</font></p> <p><font size="4">また、「保育業務施設管理プラットフォーム」、「保活情報連携基盤」の活用については、令和8年度に限り、両方のアカウントの発行を受けていて、「令和9年度以降に活用する予定であること」を申告すれば要件を満たしたものとして取り扱われる経過措置が設けられています。また、「保育業務施設管理プラットフォーム」、「保活情報連携基盤」について、施設の所在している自治体が活用していない場合等は加算の認定を受けられない場合があります。</font></p> <div><font size="4"><br /> </font></div> <p><strong><font size="4">30万円（地域型保育事業は18万円）を3月初日の利用こども数で除した金額</font></strong><font size="4">が3月分の単価に加算されます。</font></p> <p><font size="4"><br /> </font></p> <h4><font size="4">「<strong>療育支援加算</strong>」の大幅な見直し</font></h4> <p><font size="4">加算の対象が以下の2つの枠組みに再編・拡充されました。</font></p> <h6><font size="4">①主幹教諭等（主任保育士等）を補助する非常勤職員を配置し、計画的な療育支援を行う。</font></h6> <h6><font size="4">②理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理担当職員、看護師（医療的ケア児の場合）などの専門職を月に60時間以上（週2日程度）活用し、専門的な支援を実施する。</font></h6> <p><font size="4">また、どちらの区分でも以下の具体的な取組を園全体で実施することが要件化されました。</font></p> <h6><font size="4">①障害児の把握（一覧表の作成と職員間共有）</font></h6> <h6><font size="4">②個別の支援計画・指導計画の作成と定期的な見直しによる障害特性等に応じた教育・保育の実施</font></h6> <h6><font size="4">③障害児通所支援事業所（児童発達支援等）との連携強化</font></h6> <h6><font size="4">④ご家族への支援（相談窓口、交流会、ペアレントトレーニング等）</font></h6> <h6><font size="4">⑤地域機関（児童発達支援センターや就学予定の小学校等）との連携</font></h6> <div><font size="4"><br /> </font></div> <p><font size="4">加算額は従前の2区分に加えて、専門職の従事時間や利用定員等に応じて2区分が追加されています。なお、令和7年度において従前の「療育支援加算」を取得していた園は令和8年9月末日までは従前の要件を満たすことで加算が取得できる経過措置が設けられています。</font></p> <p><font size="4"><br /> </font></p> <h4><strong><font size="4">「安全計画の策定等をしていない場合」の減算</font></strong><font size="4">（令和8年7月より）</font></h4> <p><font size="4">安全計画の未策定や、計画に基づく取組が実施されていない場合に減算が適用されます。&#160;</font></p> <p><font size="4"><br /> </font></p> <h4><strong><font size="4">「年齢別配置基準を下回る場合」の減算適用開始時期</font></strong><font size="4">見直し</font></h4> <p><font size="4">職員退職等で配置基準を下回った場合、下回ったことに該当するようになった日が「15日の前日以前」なら翌月から、「15日以降」なら翌々月から減算を適用するように開始時期が見直されました。</font><font size="4"><br /> </font></p>  <p><font size="4"><br /> </font></p> <p><font size="4">以上、<strong>令和8年度の子ども・子育て支援新制度における公定価格の主な改正点</strong>を抜粋してご紹介いたしました。今回の改正では「保育業務施設管理プラットフォーム」、「保活情報連携基盤」の準備をはじめ、<strong>計画的な対応</strong>が必要な項目が見受けられます。加算取得によるメリットを最大化しつつ、減算等を確実に回避できるよう、改正の内容を今一度ご確認のうえ、計画的に準備を進めてください。</font></p> <p>　</p> <p></p> <div></div> <p></p></div> <div></div></div> <p><span style="font-size: larger;">税理士法人ゆびすい　東日本事業部</span></p></div> <div></div> <div><a href="/contact/lp6/" rel="otherurl"><img src="https://www.yubisui.co.jp/images/service/form01.jpg" width="667" height="150" alt="" /></a></div> <p></p></div>
<p></p>
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<item rdf:about="https://www.yubisui.co.jp/column/2026/07/23734/">
<title>「予定納税」とは？税金を前払いする理由を解説</title>
<link>https://www.yubisui.co.jp/column/2026/07/23734/</link>
<description> 7月になると、前年分の所得税等に基づき一定の要件に該当する方には、所得税及び復興特別所得税の第1期分の「予定納税」が必要になります。 納付期限は7月31日ですのでご注意ください。また、振替納税を選択されている方は7月31日に振替が行われますので口座残高を確認しておきましょう。次回第2期分の納付期限は11月30日になります。 このように税金には、前年の実績などを基に税額の一部を先に納付する制度があります。今回のコラムでは所得税の「予定納税」について解説させていただきます。　 予定納税とは 所得税には「予定納税」という、前年分の所得税額などを基に、その年の所得税等の一部をあらかじめ納付する制度があります。納付した税額は、翌年の確定申告で確定した税額と精算されるため、納め過ぎた場合は還付され、不足した場合は追加で納付することになります。 この制度は税金を増やすものではなく、納税者が一度に多額の税金を支払う負担を軽減し、計画的に納税しやすくすることを目的としています。　 前年より業績が悪化した場合の対応 予定納税は前年の所得税額などを基に納付額が決まりますが、今年の事業の業績が悪化した場合や、所得が前年より大きく減少した場合には、納税資金の確保が難しくなるケースも考えられます。そのような場合の対応方法をご紹介します。 所得税の予定納税については「予定納税額の減額申請」という制度があります。 今年の所得が前年より大幅に減少すると見込まれるときは、申請により予定納税額を見直すことが可能です。申請期限は第1期分が7月1日から7月15日まで、第2期分が11月1日から11月15日までです。減額申請を行った場合でも、納付期限自体は延長されませんので注意が必要です。 予定納税は前年の実績を基に計算されるため、所得が大きく変動した年には実情と合わないことがあります。第1期分に申請していない場合でも第2期だけの減額申請を行うことができます。年末に向けて資金繰りへの影響が心配な場合は第2期での減額申請を検討し、早めに税理士へ相談すると安心です。　 税理士法人ゆびすい　堺事業部 
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<dc:date>2026-07-14T15:25:00+09:00</dc:date>
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<div id="cms-editor-minieditor-sin175686964140705400" class="cms-content-parts-sin175686964140714100"><div><div><div><div></div> <p><font size="4">7月になると、前年分の所得税等に基づき一定の要件に該当する方には、所得税及び復興特別所得税の第1期分の「<strong>予定納税</strong>」が必要になります。</font></p> <p><strong><font size="4">納付期限は7月31日</font></strong><font size="4">ですのでご注意ください。また、振替納税を選択されている方は7月31日に振替が行われますので口座残高を確認しておきましょう。次回第2期分の納付期限は11月30日になります。</font></p> <div><font size="4">このように税金には、前年の実績などを基に税額の一部を先に納付する制度があります。今回のコラムでは所得税の「予定納税」について解説させていただきます。</font></div><p>　</p> <h4><font size="4">予定納税とは</font></h4> <p><font size="4">所得税には「予定納税」という、前年分の所得税額などを基に、その年の<strong>所得税等の一部をあらかじめ納付する制度</strong>があります。納付した税額は、翌年の確定申告で確定した税額と精算されるため、納め過ぎた場合は還付され、不足した場合は追加で納付することになります。</font></p> <p><font size="4">この制度は税金を増やすものではなく、納税者が一度に多額の税金を支払う負担を軽減し、計画的に納税しやすくすることを目的としています。</font></p><p>　</p> <h4><font size="4">前年より業績が悪化した場合の対応</font></h4> <p><font size="4">予定納税は前年の所得税額などを基に納付額が決まりますが、今年の事業の業績が悪化した場合や、所得が前年より大きく減少した場合には、納税資金の確保が難しくなるケースも考えられます。そのような場合の対応方法をご紹介します。</font></p> <p><font size="4">所得税の予定納税については「<strong>予定納税額の減額申請</strong>」という制度があります。</font></p> <p><font size="4">今年の所得が前年より大幅に減少すると見込まれるときは、申請により予定納税額を見直すことが可能です。申請期限は第1期分が7月1日から7月15日まで、第2期分が11月1日から11月15日までです。減額申請を行った場合でも、<strong>納付期限自体は延長されません</strong>ので注意が必要です。</font><font size="4"><br /> </font></p>  <p><font size="4">予定納税は前年の実績を基に計算されるため、所得が大きく変動した年には実情と合わないことがあります。第1期分に申請していない場合でも第2期だけの減額申請を行うことができます。年末に向けて資金繰りへの影響が心配な場合は第2期での減額申請を検討し、早めに税理士へ相談すると安心です。</font></p><p>　</p>  <p></p> <div></div> <p></p></div> <div></div></div> <p><span style="font-size: larger;">税理士法人ゆびすい　堺事業部</span></p></div> <div></div> <div><a href="/contact/company/" rel="otherurl"><img src="https://www.yubisui.co.jp/images/service/form01.jpg" width="667" height="150" alt="" /></a></div> <p></p></div>
<p></p>
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<item rdf:about="https://www.yubisui.co.jp/column/2026/07/23731/">
<title>相続で困らないために知っておきたいデジタル遺産</title>
<link>https://www.yubisui.co.jp/column/2026/07/23731/</link>
<description> スマートフォンやインターネットが生活の一部となった今、「デジタル遺産」という言葉を耳にする機会が増えています。 デジタル遺産とは デジタル遺産とは、インターネット上や電子機器に保存された財産や権利をいいます。 例えば、 ・インターネット銀行の預金 ・ネット証券の株式 ・暗号資産（仮想通貨） ・電子マネーやポイント などが代表的です。 現金や不動産のように目に見える財産とは異なり、家族であっても存在に気付きにくいことが、デジタル遺産の大きな特徴です。また、存在する可能性に気づいても、確かめられないというケースもあります。 私自身も経験のある事例ですが、急にお亡くなりになった方の相続人が、被相続人のスマートフォンのロックを解除できず、インターネット銀行の有無を確認できなかったことがありました。 その結果、 ・相続財産の把握が遅れる ・相続税の申告漏れにつながる ・利用していないサービスの料金が引き落とされ続ける といった問題が生じることがあります。 相続手続きについて デジタル遺産も、基本的には他の財産と同様に相続の対象です。 ネット銀行や証券会社では、戸籍や遺産分割協議書などの必要書類を提出し、相続手続きを行います。手続きの流れ自体は通常の預貯金等と大きく変わりませんが、まず「その口座が存在すること」を把握できなければ、手続きを始めることができません。 また、SNSやサブスクリプションなどは、各サービスごとに解約や承継の方法が異なります。放置すると利用料金が発生し続ける場合もあるため、早めの確認が重要です。 生前からできる備え デジタル遺産のトラブルを防ぐためには、生前の準備が何より大切です。 例えば、 ・利用している金融機関やネット証券を一覧にしておく ・IDやパスワードそのものではなく、「どこに記録しているか」を家族が分かるようにしておく ・定期的に利用しているサブスクリプションを整理する ・遺言書やエンディングノートにデジタル資産の概要を記載しておく といった対策が有効です。 相続では、「ある財産をどう分けるか」だけでなく、「財産を漏れなく見つけること」も重要です。デジタル化が進む今だからこそ、一度、ご自身の「見えない財産」を整理してみてはいかがでしょうか。 　 税理士法人ゆびすい　相続専門部 
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<dc:date>2026-07-03T16:40:00+09:00</dc:date>
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<div id="cms-editor-minieditor-sin175686964140705400" class="cms-content-parts-sin175686964140714100"><div><div><div><div></div> <p><font size="4">スマートフォンやインターネットが生活の一部となった今、「<strong>デジタル遺産</strong>」という言葉を耳にする機会が増えています。</font></p> <div><font size="4"><br /> </font></div> <h4><font size="4">デジタル遺産とは</font></h4> <p><font size="4">デジタル遺産とは、<strong>インターネット上や電子機器に保存された財産や権利</strong>をいいます。</font></p> <p><font size="4">例えば、</font></p> <h6><font size="4">・インターネット銀行の預金</font></h6>  <h6><font size="4">・ネット証券の株式</font></h6> <h6><font size="4">・暗号資産（仮想通貨）</font></h6> <h6><font size="4">・電子マネーやポイント</font></h6> <p><font size="4">などが代表的です。</font><font size="4"><br /> </font></p><div></div>   <p><font size="4">現金や不動産のように目に見える財産とは異なり、家族であっても存在に気付きにくいことが、デジタル遺産の大きな特徴です。また、存在する可能性に気づいても、確かめられないというケースもあります。</font></p> <p><font size="4">私自身も経験のある事例ですが、急にお亡くなりになった方の相続人が、被相続人のスマートフォンのロックを解除できず、インターネット銀行の有無を確認できなかったことがありました。</font></p> <div><font size="4"><br /> </font></div> <p><font size="4">その結果、</font><font size="4"><br /> </font></p>  <h6><font size="4">・相続財産の把握が遅れる</font></h6> <h6><font size="4">・相続税の申告漏れにつながる</font></h6> <h6><font size="4">・利用していないサービスの料金が引き落とされ続ける</font></h6> <p><font size="4">といった問題が生じることがあります。</font></p>  <p><font size="4"><br /> </font></p> <h4><font size="4">相続手続きについて</font></h4> <p><strong><font size="4">デジタル遺産も</font></strong><font size="4">、基本的には他の財産と同様に<strong>相続の対象</strong>です。</font></p>  <p><font size="4">ネット銀行や証券会社では、戸籍や遺産分割協議書などの必要書類を提出し、相続手続きを行います。手続きの流れ自体は通常の預貯金等と大きく変わりませんが、まず「その口座が存在すること」を把握できなければ、手続きを始めることができません。</font></p> <p><font size="4">また、SNSやサブスクリプションなどは、各サービスごとに解約や承継の方法が異なります。放置すると利用料金が発生し続ける場合もあるため、早めの確認が重要です。</font></p> <p><font size="4"><br /> </font></p> <h4><font size="4">生前からできる備え</font></h4> <p><font size="4">デジタル遺産のトラブルを防ぐためには、<strong>生前の準備</strong>が何より大切です。</font></p><div></div>  <p><font size="4">例えば、</font><font size="4"><br /> </font></p>  <h6><font size="4">・利用している金融機関やネット証券を一覧にしておく</font></h6> <h6><font size="4">・IDやパスワードそのものではなく、「どこに記録しているか」を家族が分かるようにしておく</font></h6> <h6><font size="4">・定期的に利用しているサブスクリプションを整理する</font></h6> <h6><font size="4">・遺言書やエンディングノートにデジタル資産の概要を記載しておく</font><font size="4"><br /> </font></h6>  <p><font size="4">といった対策が有効です。</font></p> <p><font size="4">相続では、「ある財産をどう分けるか」だけでなく、<strong>「財産を漏れなく見つけること」も重要</strong>です。</font></p><p><font size="4">デジタル化が進む今だからこそ、一度、ご自身の<strong>「見えない財産」を整理</strong>してみてはいかがでしょうか。</font></p> <p><span style="font-size: larger;">　</span></p> <p></p> <div></div> <p></p></div> <div></div></div> <p><span style="font-size: larger;">税理士法人ゆびすい　相続専門部</span></p></div> <div></div> <div><a href="/contact/inherit/" rel="otherurl"><img src="https://www.yubisui.co.jp/images/service/form01.jpg" width="667" height="150" alt="" /></a></div> <p></p></div>
<p></p>
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<item rdf:about="https://www.yubisui.co.jp/column/2026/07/23730/">
<title>「課税の繰り延べ」　について</title>
<link>https://www.yubisui.co.jp/column/2026/07/23730/</link>
<description> 節税の話でよく用いられる言葉に、「課税の繰り延べ」があります。 　 課税の繰り延べとは 課税の繰り延べとは、制度や取引の選択によって、現在課税される所得や利益の一部を将来の課税へ移すことをいいます。 例えば、一定の保険商品や共済制度などを活用して課税時期を将来へ移す場合がこれにあたります。代表的な例としては、経営セーフティ共済（倒産防止共済）が挙げられます。 課税繰り延べの注意点 課税の繰り延べは、納税時期を将来へ移す効果がありますが、制度によっては掛金などの支出を伴うため、必ずしも手元資金が増えるわけではありません。 また、税金そのものをなくす制度でもなく、最終的には出口の段階で課税されるのが基本です。そのため、単に課税を繰り延べるだけでは長期的な税負担が軽くなるとは限らず、解約や受取りのタイミングによっては利益や所得が大きくなり、かえって税負担が重くなることもあります。 　 出口戦略 そこで重要になるのが「出口戦略」です。出口戦略とは、将来どのタイミングで、どのような形で課税が発生するのかをあらかじめ想定し、その税負担をどのようにコントロールするかを考えることです。 課税を先送りするだけで終わらせるのではなく、将来の所得状況や適用される税率、役員退職金の支給、設備投資、赤字が見込まれる時期などを踏まえ、最終的な税負担を抑えるよう設計することが重要です。 例えば、利益が大きく出ている年度に経営セーフティ共済（倒産防止共済）の掛金を損金計上した場合でも、将来解約すれば解約手当金は益金となります。何も考えずに解約すると、その年度の利益が大きくなり、税負担が増える可能性があります。 一方で、役員退職金の支給や大きな設備投資、多額の修繕費の発生、赤字が見込まれる年度などに解約時期を合わせれば、解約手当金による益金と費用や損失を相殺できる場合があります。 また、利益が多い時期に課税を繰り延べ、将来、所得水準の低下などにより適用税率が低くなるタイミングで所得化できれば、結果として最終的な税負担を抑えられる可能性もあります。 したがって、課税の繰り延べを検討する際には、目先の納税額だけで判断してはいけません。 「いつ課税されるのか」「その時点でどのような所得や費用が見込まれるのか」「出口で税負担を抑える方法はあるのか」といった点まで見据えることが重要です。 課税の繰り延べは、それ自体が節税になるわけではありません。出口戦略まで含めて計画的に活用することで、その効果を最大限に活かすことができます。 　 税理士法人ゆびすい　堺事業部 
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<dc:creator></dc:creator>
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<dc:date>2026-07-03T15:55:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<div id="cms-editor-minieditor-sin175686964140705400" class="cms-content-parts-sin175686964140714100"><div><div><div><div></div> <p><span style="font-size: large;">節税の話でよく用いられる言葉に、「<strong>課税の繰り延べ</strong>」があります。</span><span style="font-size: larger;"><br /> </span></p> <div>　</div> <h4><span style="font-size: larger;"><span style="font-size: smaller;">課税の繰り延べとは</span></span></h4> <p><span style="font-size: larger;">課税の繰り延べとは、制度や取引の選択によって、現在課税される所得や利益の<strong>一部を将来の課税へ</strong>移すことをいいます。</span></p> <p><span style="font-size: larger;">例えば、一定の保険商品や共済制度などを活用して課税時期を将来へ移す場合がこれにあたります。代表的な例としては、経営セーフティ共済（倒産防止共済）が挙げられます。</span></p> <p><span style="font-size: larger;"><br /> </span></p> <h4>課税繰り延べの注意点</h4> <p><span style="font-size: larger;">課税の繰り延べは、納税時期を将来へ移す効果がありますが、制度によっては掛金などの支出を伴うため、<strong>必ずしも手元資金が増えるわけではありません</strong>。</span></p> <p><span style="font-size: larger;">また、税金そのものをなくす制度でもなく、最終的には出口の段階で課税されるのが基本です。そのため、単に課税を繰り延べるだけでは長期的な税負担が軽くなるとは限らず、解約や受取りのタイミングによっては利益や所得が大きくなり、かえって税負担が重くなることもあります。</span></p> <p>　</p> <h4><span style="font-size: larger;"><span style="font-size: smaller;">出口戦略</span></span></h4> <div><span style="font-size: larger;">そこで重要になるのが「出口戦略」です。出口戦略とは、将来<strong>どのタイミングで、どのような形で課税が発生するのか</strong>をあらかじめ想定し、その<strong>税負担をどのようにコントロールするか</strong>を考えることです。</span></div> <p><span style="font-size: larger;">課税を先送りするだけで終わらせるのではなく、将来の所得状況や適用される税率、役員退職金の支給、設備投資、赤字が見込まれる時期などを踏まえ、最終的な税負担を抑えるよう設計することが重要です。</span><span style="font-size: larger;"><br /> </span></p> <p><span style="font-size: larger;">例えば、利益が大きく出ている年度に経営セーフティ共済（倒産防止共済）の掛金を損金計上した場合でも、将来解約すれば解約手当金は益金となります。何も考えずに解約すると、その年度の利益が大きくなり、税負担が増える可能性があります。</span><span style="font-size: larger;"><br /> </span></p> <div><span style="font-size: larger;">一方で、役員退職金の支給や大きな設備投資、多額の修繕費の発生、赤字が見込まれる年度などに解約時期を合わせれば、解約手当金による益金と費用や損失を相殺できる場合があります。</span></div> <p><span style="font-size: larger;">また、利益が多い時期に課税を繰り延べ、将来、所得水準の低下などにより適用税率が低くなるタイミングで所得化できれば、結果として最終的な税負担を抑えられる可能性もあります。</span><span style="font-size: larger;"><br /> </span></p> <div><span style="font-size: larger;">したがって、課税の繰り延べを検討する際には、目先の納税額だけで判断してはいけません。</span></div> <div><strong><span style="font-size: larger;">「いつ課税されるのか」「その時点でどのような所得や費用が見込まれるのか」「出口で税負担を抑える方法はあるのか」といった点まで見据えることが重要</span></strong><span style="font-size: larger;">です。</span></div> <p><span style="font-size: larger;">課税の繰り延べは、それ自体が節税になるわけではありません。出口戦略まで含めて計画的に活用することで、その効果を最大限に活かすことができます。</span></p> <p><span style="font-size: larger;">　</span></p> <p></p> <div></div> <p></p></div> <div></div></div> <p><span style="font-size: larger;">税理士法人ゆびすい　堺事業部</span></p></div> <div></div> <div><a href="/contact/company/" rel="otherurl"><img src="https://www.yubisui.co.jp/images/service/form01.jpg" width="667" height="150" alt="" /></a></div> <p></p></div>
<p></p>
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<item rdf:about="https://www.yubisui.co.jp/column/2026/06/23726/">
<title>税務調査で「契約書はありますか？」と聞かれる理由～日頃から見直したい証憑書類の管理～</title>
<link>https://www.yubisui.co.jp/column/2026/06/23726/</link>
<description> 「税務調査では帳簿や決算書を確認される」と考えている方は多いかもしれません。 しかし、実際の調査では帳簿だけでなく、その取引を裏付ける証憑書類なども重要な確認対象となります。 税務調査では、帳簿に記載された内容が実際の取引に基づくものか、また、その内容が適正かどうかを確認するため、請求書や領収書のほか、取引内容に応じて契約書、見積書、発注書、納品書などの提示が求められます。 これらの書類を照らし合わせることで、どのような取引が行われたのか、契約内容と請求内容に相違はないか、支出が事業に関係するものかなどを確認します。 また、現在は紙の書類だけでなく、メールで受領した資料や電子契約など、デジタルデータによる取引も一般的になっています。 電子帳簿保存法への対応も踏まえると、電子で受領した取引情報は、一定の要件のもとで電子データのまま保存する必要があります。 さらに、帳簿や請求書等を適切に保存することは、税務調査への備えだけでなく、消費税の仕入税額控除を受けるための要件の一つでもあります。 紙の書類だけでなく、電子データについても適切に保存・管理することが重要です。なお、電子契約など電子データで作成・締結した契約書は印紙税の課税対象となりませんが、紙で作成した契約書は契約内容によって印紙税が課される場合があるため、適切に管理しておきましょう。 例えば、高額な設備投資を行った場合には、上述の契約書等に加えて、社内の稟議書や取締役会議事録など、取引の経緯を示す資料が整理・保存されていれば、一連の取引をスムーズに説明できます。 一方で、関係する資料が不足している場合は、取引内容について追加の説明や関連資料の提示を求められることがあります。また、令和8年4月以後に開始する事業年度からは、一定の関連者間取引について、対価の算定根拠を示す書類の保存が求められる制度が導入されています。対象となる取引で必要な書類が保存されていない場合には、青色申告の承認取消しの対象となる可能性もあるため、関連書類を適切に整理・保存しておくことが重要です。 税務調査では、申告内容が適正かどうかを確認するため、その裏付けとなる書類の管理状況も確認されます。 請求書や領収書だけでなく、取引内容に応じた契約書や見積書なども整理し、必要なときにすぐ取り出せる状態にしておくことが、円滑な対応につながります。 日常の書類管理は、税務調査への備えだけでなく、社内での情報共有や取引内容の確認にも役立ちます。 この機会に、自社の証憑書類の管理方法を改めて確認してみてはいかがでしょうか。 　 税理士法人ゆびすい　京都支店 
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<dc:date>2026-06-29T13:55:00+09:00</dc:date>
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<div id="cms-editor-minieditor-sin175686964140705400" class="cms-content-parts-sin175686964140714100"><div><div><div><div></div> <p><span style="font-size: 16.8px;">「<strong>税務調査</strong>では<strong>帳簿</strong>や<strong>決算書</strong>を確認される」と考えている方は多いかもしれません。</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">しかし、実際の調査では帳簿だけでなく、その取引を裏付ける<strong>証憑書類など</strong>も重要な確認対象となります。</span><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></p>  <p><span style="font-size: 16.8px;">税務調査では、帳簿に記載された内容が実際の取引に基づくものか、また、その内容が適正かどうかを確認するため、請求書や領収書のほか、取引内容に応じて契約書、見積書、発注書、納品書などの提示が求められます。</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">これらの書類を照らし合わせることで、どのような取引が行われたのか、契約内容と請求内容に相違はないか、支出が事業に関係するものかなどを確認します。</span><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></p>  <p><span style="font-size: 16.8px;">また、現在は紙の書類だけでなく、メールで受領した資料や電子契約など、デジタルデータによる取引も一般的になっています。</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">電子帳簿保存法への対応も踏まえると、電子で受領した取引情報は、一定の要件のもとで電子データのまま保存する必要があります。</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">さらに、帳簿や請求書等を適切に保存することは、税務調査への備えだけでなく、<strong>消費税の仕入税額控除を受けるための要件</strong>の一つでもあります。</span></p> <h6><span style="font-size: 16.8px;">紙の書類だけでなく、電子データについても適切に保存・管理することが重要です。</span></h6><p><span style="font-size: 16.8px;">なお、電子契約など電子データで作成・締結した契約書は印紙税の課税対象となりませんが、<u>紙で作成した契約書は契約内容によって印紙税が課される場合がある</u>ため、適切に管理しておきましょう。</span><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></p>  <p><span style="font-size: 16.8px;">例えば、高額な設備投資を行った場合には、上述の契約書等に加えて、社内の稟議書や取締役会議事録など、取引の経緯を示す資料が整理・保存されていれば、一連の取引をスムーズに説明できます。</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">一方で、関係する資料が不足している場合は、取引内容について追加の説明や関連資料の提示を求められることがあります。</span></p><p><span style="font-size: 16.8px;">また、<u><strong>令和8年4月以後</strong>に開始する事業年度からは、一定の<strong>関連者間取引</strong>について、<strong>対価の算定根拠を示す書類の保存</strong>が求められる制度が導入</u>されています。</span></p><p><u><span style="font-size: 16.8px;">対象となる取引で必要な書類が保存されていない場合</span></u><span style="font-size: 16.8px;">には、<u>青色申告の承認取消しの対象となる可能性も</u>あるため、<strong>関連書類を適切に整理・保存</strong>しておくことが重要です。</span><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></p><p></p>  <p><span style="font-size: 16.8px;">税務調査では、申告内容が適正かどうかを確認するため、その<strong>裏付けとなる書類の管理状況</strong>も確認されます。</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">請求書や領収書だけでなく、取引内容に応じた契約書や見積書なども整理し、必要なときにすぐ取り出せる状態にしておくことが、円滑な対応につながります。</span><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></p>  <p><span style="font-size: 16.8px;">日常の書類管理は、税務調査への備えだけでなく、社内での情報共有や取引内容の確認にも役立ちます。</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">この機会に、自社の<strong>証憑書類の管理方法</strong>を改めて確認してみてはいかがでしょうか。</span></p> <p>　</p> <p></p> <div></div> <p></p></div> <div></div></div> <p><span style="font-size: 16.8px;">税理士法人ゆびすい　京都支店</span></p></div> <div></div> <div><a href="/contact/company/" rel="otherurl"><img src="https://www.yubisui.co.jp/images/service/form01.jpg" width="667" height="150" alt="" /></a></div> <p></p></div>
<p></p>
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</item>

<item rdf:about="https://www.yubisui.co.jp/column/2026/06/23722/">
<title>企業内保育所の委託料に係る消費税の取り扱い</title>
<link>https://www.yubisui.co.jp/column/2026/06/23722/</link>
<description> 近年、日本の少子化はかつてないスピードで進行しています。 厚生労働省が公表した人口動態統計によると、2025年の出生数は67.1万人となり、10年連続で過去最少を更新しました。 少子化の背景にはさまざまな要因がありますが、その中の1つとして共働き世帯の増加による子育て環境の課題があります。 子育てと仕事との両立が求められる中、課題解決の一助となっているのが企業内保育所など(企業主導型保育施設)です。 その仕組みは企業が保育事業者へ委託料を支払い、保育所の運営を委ねるというものです。 　 では、この企業が保育事業者へ支払う委託料について、消費税の取り扱いはどうなるのでしょうか。 国税庁は、2024年11月に企業主導型保育施設の運営に係る委託料について、一定の要件を満たす場合には「非課税」に該当するとの見解を示しました。 【参考】企業主導型保育施設の運営を委託した場合の消費税の取扱い これは、児童福祉法に基づく届出が行われており、都道府県による立入調査を受けたうえで、証明書の交付を受けている施設は「社会福祉事業として行われる資産の譲渡等に類するもの」とみなされるためです。 そのため、企業側としては委託料を課税仕入れとして処理していないか、保育事業者側としては課税売上げとして処理していないか、それぞれ見直しが必要となります。 また、保育事業者側としては、委託料が「非課税」となることで減少する&#34;消費税の納付額&#34;を、&#34;委託料に含まれている消費税額&#34;が上回るケースも少なくないと考えられ、収支の悪化も懸念されます。 長期的な事業継続のため、委託料の設定や契約内容まで見直しの範囲を広げ、十分に協議しながら進めることが重要になりそうです。 　 税理士法人ゆびすい　名古屋支店 
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<dc:creator></dc:creator>
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<dc:date>2026-06-24T17:20:00+09:00</dc:date>
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<div id="cms-editor-minieditor-sin175686964140705400" class="cms-content-parts-sin175686964140714100"><div><div><div><div></div> <p><span style="font-size: 16.8px;">近年、日本の少子化はかつてないスピードで進行しています。</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">厚生労働省が公表した人口動態統計によると、2025年の出生数は67.1万人となり、10年連続で過去最少を更新しました。</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">少子化の背景にはさまざまな要因がありますが、その中の1つとして共働き世帯の増加による子育て環境の課題があります。</span><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></p>  <p><span style="font-size: 16.8px;">子育てと仕事との両立が求められる中、課題解決の一助となっているのが企業内保育所など(企業主導型保育施設)です。</span></p> <div><span style="font-size: 16.8px;">その仕組みは企業が保育事業者へ委託料を支払い、保育所の運営を委ねるというものです。</span><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></div><div>　</div><p></p>  <h6><span style="font-size: 16.8px;">では、この企業が保育事業者へ支払う<strong><span style="color: rgb(0, 0, 255);">委託料</span></strong>について、<strong><span style="color: rgb(0, 0, 255);">消費税</span></strong>の取り扱いはどうなるのでしょうか。</span><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></h6>  <p><span style="font-size: 16.8px;">国税庁は、2024年11月に<strong>企業主導型保育施設の運営に係る委託料</strong>について、<strong>一定の要件を満たす場合には「非課税」に該当する</strong>との見解を示しました。</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;"><a href="https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/25/08.htm">【参考】企業主導型保育施設の運営を委託した場合の消費税の取扱い</a></span><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">これは、児童福祉法に基づく届出が行われており、都道府県による立入調査を受けたうえで、証明書の交付を受けている施設は「社会福祉事業として行われる資産の譲渡等に類するもの」とみなされるためです。</span><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></p>  <p><span style="font-size: 16.8px;">そのため、企業側としては委託料を課税仕入れとして処理していないか、保育事業者側としては課税売上げとして処理していないか、それぞれ見直しが必要となります。</span><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></p>  <p><span style="font-size: 16.8px;">また、保育事業者側としては、委託料が「非課税」となることで減少する&#34;消費税の納付額&#34;を、&#34;委託料に含まれている消費税額&#34;が上回るケースも少なくないと考えられ、収支の悪化も懸念されます。</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">長期的な事業継続のため、委託料の設定や契約内容まで見直しの範囲を広げ、十分に協議しながら進めることが重要になりそうです。</span></p> <p>　</p> <p></p> <div></div> <p></p></div> <div></div></div> <p><span style="font-size: 16.8px;">税理士法人ゆびすい　名古屋支店</span></p></div> <div></div> <div><a href="/contact/company/" rel="otherurl"><img src="https://www.yubisui.co.jp/images/service/form01.jpg" width="667" height="150" alt="" /></a></div> <p></p></div>
<p></p>
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</item>

<item rdf:about="https://www.yubisui.co.jp/column/2026/06/23721/">
<title>弔慰金等を受け取った際の相続税上の取扱い</title>
<link>https://www.yubisui.co.jp/column/2026/06/23721/</link>
<description> 相続が発生した際、被相続人の知人や勤務先などから遺族に対して「弔慰金」「葬祭料」「花輪代」などが支払われることがあります。 これらは、ご遺族への弔意や葬儀費用の補助として支払われるものであり、通常は相続税・贈与税・所得税の課税対象にはなりません。 ただし、勤務先から弔慰金等の名目で金銭を受け取った場合、すべてが課税対象外となるわけではありません。 （1）弔慰金等が実質的に死亡退職金とみなされる場合 弔慰金等の性質が実質的に死亡退職金にあたる場合には注意が必要です。 たとえば、被相続人の勤務期間、役職、給与規定などを基礎として支給額が定められている場合や、他の者に比べてあまりに高額である場合などは、弔慰金等ではなく死亡退職金として取り扱われる可能性があります。 死亡退職金に該当する場合には、相続税法上のみなし相続財産として、相続税の課税対象となります。 （2）弔慰金等の非課税限度額 弔慰金等が上記（1）に該当しない場合でも、一定額を超える部分は退職手当金等として相続税の課税対象になります。 一般的には、次の金額までが弔慰金等として課税対象になりません。 ・業務上の死亡の場合 　死亡当時の普通給与の3年分に相当する金額 ・業務上の死亡でない場合 　死亡当時の普通給与の半年分に相当する金額 上記の金額を超える部分は、死亡退職金として相続税の計算に含める必要があります。 なお、普通給与には給料、賃金、扶養手当、勤務手当などが含まれますが、賞与は含まれません。 弔慰金等を受け取った場合には、弔慰金規程、退職金規程や死亡当時の給与明細などを確認することが大切です。 また、他に死亡退職金が支給されている場合には、死亡退職金の非課税枠の適用についても確認が必要です。 弔慰金等や死亡退職金の取り扱いについて判断に迷う場合には、お気軽に弊社までご相談ください。　 税理士法人ゆびすい　大阪支店 
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<dc:creator></dc:creator>
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<dc:date>2026-06-23T09:10:00+09:00</dc:date>
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<div id="cms-editor-minieditor-sin175686964140705400" class="cms-content-parts-sin175686964140714100"><div><div><div><div></div> <p><span style="font-size: 16.8px;">相続が発生した際、被相続人の知人や勤務先などから遺族に対して「<strong>弔慰金</strong>」「<strong>葬祭料</strong>」「<strong>花輪代</strong>」などが支払われることがあります。</span><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></p>  <p><span style="font-size: 16.8px;">これらは、ご遺族への弔意や葬儀費用の補助として支払われるものであり、通常は相続税・贈与税・所得税の課税対象にはなりません。</span><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></p>  <p><span style="font-size: 16.8px;">ただし、</span><u><span style="font-size: 16.8px;">勤務先から弔慰金等の名目で金銭を受け取った場合、すべてが課税対象外となるわけではありません。</span></u><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></p><div></div>   <h4><span style="font-size: 16.8px;">（1）弔慰金等が実質的に死亡退職金とみなされる場合</span></h4> <p><span style="font-size: 16.8px;">弔慰金等の性質が実質的に死亡退職金にあたる場合には注意が必要です。</span></p>  <p><span style="font-size: 16.8px;">たとえば、被相続人の勤務期間、役職、給与規定などを基礎として支給額が定められている場合や、他の者に比べてあまりに高額である場合などは、弔慰金等ではなく死亡退職金として取り扱われる可能性があります。</span></p>  <p><span style="font-size: 16.8px;">死亡退職金に該当する場合には、相続税法上のみなし相続財産として、相続税の課税対象となります。</span></p><div></div>  <h4><span style="font-size: 16.8px;">（2）弔慰金等の非課税限度額</span></h4>   <p><span style="font-size: 16.8px;">弔慰金等が上記（1）に該当しない場合でも、一定額を超える部分は退職手当金等として相続税の課税対象になります。</span><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></p>   <p><span style="font-size: 16.8px;">一般的には、次の金額までが弔慰金等として課税対象になりません。</span><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></p>  <h6><span style="font-size: 16.8px;">・業務上の死亡の場合</span></h6> <p><span style="font-size: 16.8px;">　死亡当時の普通給与の3年分に相当する金額</span><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></p>  <h6><span style="font-size: 16.8px;">・業務上の死亡でない場合</span></h6> <p><span style="font-size: 16.8px;">　死亡当時の普通給与の半年分に相当する金額</span><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></p>  <p><span style="font-size: 16.8px;">上記の金額を超える部分は、死亡退職金として相続税の計算に含める必要があります。</span><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></p>  <p><span style="font-size: 16.8px;">なお、普通給与には給料、賃金、扶養手当、勤務手当などが含まれますが、賞与は含まれません。</span><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></p>  <p><span style="font-size: 16.8px;">弔慰金等を受け取った場合には、弔慰金規程、退職金規程や死亡当時の給与明細などを確認することが大切です。</span><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></p>  <p><span style="font-size: 16.8px;">また、他に死亡退職金が支給されている場合には、死亡退職金の非課税枠の適用についても確認が必要です。</span><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></p>  <p><span style="font-size: 16.8px;">弔慰金等や死亡退職金の取り扱いについて判断に迷う場合には、お気軽に弊社までご相談ください。</span></p><p>　</p><p></p> <div></div> <p></p></div> <div></div></div> <p><span style="font-size: 16.8px;">税理士法人ゆびすい　大阪支店</span></p></div> <div></div> <div><a href="/contact/company/" rel="otherurl"><img src="https://www.yubisui.co.jp/images/service/form01.jpg" width="667" height="150" alt="" /></a></div> <p></p></div>
<p></p>
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</item>

<item rdf:about="https://www.yubisui.co.jp/column/2026/06/23718/">
<title>食料品の消費税が1％になった場合の影響</title>
<link>https://www.yubisui.co.jp/column/2026/06/23718/</link>
<description> 物価高対策の一環として、2027年4月から2年間限定で食料品に適用される消費税率を現行の8％から1％へ引き下げる案が検討されています。 当初は食料品の消費税をゼロにするとの話で進んでいましたが、税率を１％とする場合はレジシステムの改修などに「おおむね半年以内」で対応できる一方、0％の場合は「おおむね１年以内」かかるとの声が多いため、1％で進める案が有力になっているようです。 　 実現した場合の影響 現時点では決定された制度ではありませんが、もし実現した場合、私たちの生活だけでなく事業者にもさまざまな影響が生じるでしょう。その中でも大きな影響を受けるのは外食利用者が減少することで直接的な打撃を受ける飲食店業だと考えられます。 現在の軽減税率制度では、スーパーなどで購入する飲食料品やテイクアウトは8％ですが、店内飲食などの外食は10％です。現在でも税率の差はありますが、2％とそんなに大きくはありません。 ですが、食料品の消費税が1％になった場合はどうでしょうか。スーパーのお惣菜購入やテイクアウトならば1％、飲食店内で食べると10％というように、9％も差が出てきます。これによって「今まで店内で食べていたがテイクアウトにしよう」「外食せずにスーパーで買って帰ろう」という消費者が増えることが予想されます。現在テイクアウトを行っていない飲食店も、今後はテイクアウトの取扱いを検討する等の対策が必要になるかもしれません。　 これから気を付けておくこと 食料品の消費税軽減が決定した場合、食料品を取り扱う事業者はレジの入れ替えやレジシステムの改修を求められることになります。 影響を受ける事業者に対して国から補助金が交付されるなどの支援がある可能性があるため、積極的な情報収集を行う必要があります。また補助金が交付される場合はただ収益計上するのではなく、圧縮記帳をすることで導入期の税負担を軽減することができる可能性があることも念頭に入れておきましょう。 食料品の消費税軽減が決定すればすべての人、その中でも特に食料品を扱う業界は大きな影響を受けることになります。今すぐ何かを変更する段階ではありませんが、変更が確定した場合にどのような影響があるのかを考えておくことが大切です。 　 税理士法人ゆびすい　大阪支店 
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<dc:date>2026-06-10T08:55:00+09:00</dc:date>
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<div id="cms-editor-minieditor-sin175686964140705400" class="cms-content-parts-sin175686964140714100"><div><div><div><div></div> <p><span style="font-size: 16.8px;">物価高対策の一環として、<strong>2027年4月</strong>から<strong>2年間限定</strong>で<strong>食料品</strong>に適用される<strong>消費税率を現行の8％から1％へ引き下げる案</strong>が検討されています。</span></p> <div><span style="font-size: 16.8px;">当初は食料品の消費税をゼロにするとの話で進んでいましたが、税率を１％とする場合はレジシステムの改修などに「おおむね半年以内」で対応できる一方、0％の場合は「おおむね１年以内」かかるとの声が多いため、1％で進める案が有力になっているようです。</span><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></div><div>　</div> <p></p> <h4><span style="font-size: large;">実現した場合の影響</span></h4> <p><span style="font-size: 16.8px;">現時点では決定された制度ではありませんが、もし実現した場合、私たちの生活だけでなく事業者にもさまざまな影響が生じるでしょう。その中でも大きな影響を受けるのは外食利用者が減少することで直接的な打撃を受ける飲食店業だと考えられます。</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">現在の軽減税率制度では、スーパーなどで購入する飲食料品やテイクアウトは8％ですが、店内飲食などの<strong>外食は10％</strong>です。現在でも税率の差はありますが、2％とそんなに大きくはありません。</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">ですが、食料品の消費税が1％になった場合はどうでしょうか。スーパーのお惣菜購入やテイクアウトならば1％、飲食店内で食べると10％というように、<strong>9％も差</strong>が出てきます。これによって「今まで店内で食べていたがテイクアウトにしよう」「外食せずにスーパーで買って帰ろう」という消費者が増えることが予想されます。現在テイクアウトを行っていない飲食店も、今後はテイクアウトの取扱いを検討する等の対策が必要になるかもしれません。</span></p><div>　</div> <h4><span style="font-size: large;">これから気を付けておくこと</span></h4> <p><span style="font-size: 16.8px;">食料品の消費税軽減が決定した場合、食料品を取り扱う事業者は<strong>レジの入れ替え</strong>や<strong>レジシステムの改修</strong>を求められることになります。</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">影響を受ける事業者に対して国から補助金が交付されるなどの支援がある可能性があるため、積極的な情報収集を行う必要があります。また補助金が交付される場合はただ収益計上するのではなく、<strong>圧縮記帳をすることで導入期の税負担を軽減することができる可能性がある</strong>ことも念頭に入れておきましょう。</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">食料品の消費税軽減が決定すればすべての人、その中でも特に食料品を扱う業界は大きな影響を受けることになります。今すぐ何かを変更する段階ではありませんが、<strong>変更が確定した場合にどのような影響があるのかを考えておくこと</strong>が大切です。</span></p> <div>　</div> <p></p></div> <div></div></div> <p><span style="font-size: 16.8px;">税理士法人ゆびすい　大阪支店</span></p></div> <div></div> <div><a href="/contact/company/" rel="otherurl"><img src="https://www.yubisui.co.jp/images/service/form01.jpg" width="667" height="150" alt="" /></a></div> <p></p></div>
<p></p>
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<item rdf:about="https://www.yubisui.co.jp/column/2026/06/23716/">
<title>日常的に徴収される源泉所得税とは</title>
<link>https://www.yubisui.co.jp/column/2026/06/23716/</link>
<description> 6月に入り、既に夏を思わせるような暑い日が続いております。 また、台風が14年ぶりに6月に日本列島へ上陸するなど、異常気象と実感させるようなニュースも世間を賑わせております。 7月10日は、源泉所得税の「納期の特例」を利用している事業者にとって重要な納期限です。 納付漏れを防ぐため、今回は源泉所得税の仕組みと納期の特例について解説します。 　 源泉所得税とは、特定の所得を支払う者が、その支払時に所得税を差し引いて国へ納付する制度です。 この徴収と納付を行う立場にある者を「源泉徴収義務者」と呼びます。 会社や学校、官公庁だけでなく、給与を支払っている個人事業主も原則として源泉徴収義務者に該当します。 源泉徴収を行わなければならない主な支払対象は以下の通りです。 ①役員報酬や従業員への給与、賞与、退職手当②弁護士、税理士、公認会計士などの士業への報酬③原稿料、講演料、デザイン料など、一定の外部専門業務への報酬④株主への配当金等⑤非居住者や外国法人に対する特定の国内源泉所得 原則として、源泉徴収した税金は支払った月の「翌月10日」までに国へ納付しなければなりません。 ただし、給与の支給人員が常時10人未満である事業者であれば、事前に申請を行うことで年2回にまとめて納付できる「納期の特例」という制度も設けられています。 なお、納期の特例を利用するためには、事前に税務署へ「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出する必要があります。 納期の特例を適用している場合は、1月～6月に源泉徴収した分は7月10日まで、7月～12月に源泉徴収した分は翌年の1月20日が納期限となります。 ただし、納期の特例の対象となるのは、①の給与及び②の士業への報酬から徴収した所得税に限られます。 原稿料や講演料などの報酬、配当金、非居住者等への支払に係る源泉徴収税額の一部は納期の特例の対象外であり、原則どおり支払月の翌月10日までに納付しなければなりません。 納期の特例を適用している事業者であっても、全ての源泉徴収税額が半年ごとの納付となるわけではありません。支払内容によって納期限が異なるため、誤って納付漏れが生じないよう注意が必要です。 特に7月10日の納付では、「給与等に係る源泉所得税」と「納期の特例の対象外となる報酬に係る源泉所得税」が混在していないか、あらためて確認しておきましょう。 　 税理士法人ゆびすい　堺本社 
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<dc:date>2026-06-08T10:00:00+09:00</dc:date>
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<div id="cms-editor-minieditor-sin175686964140705400" class="cms-content-parts-sin175686964140714100"><div><div><div><div></div> <p><span style="font-size: 16.8px;">6月に入り、既に夏を思わせるような暑い日が続いております。</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">また、台風が14年ぶりに6月に日本列島へ上陸するなど、異常気象と実感させるようなニュースも世間を賑わせております。</span></p> <div><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></div> <p><strong><span style="font-size: 16.8px;">7月10日は、源泉所得税の「納期の特例」</span></strong><span style="font-size: 16.8px;">を利用している事業者にとって重要な納期限です。</span></p> <div><span style="font-size: 16.8px;">納付漏れを防ぐため、今回は<strong>源泉所得税の仕組みと納期の特例</strong>について解説します。</span><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></div><div>　</div><div></div> <p></p> <p><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><strong><span style="font-size: 16.8px;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);">源泉所得税とは、特定の所得を支払う者が、その支払時に所得税を差し引いて国へ納付する制度です。</span></span></strong></span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">この徴収と納付を行う立場にある者を「<strong>源泉徴収義務者</strong>」と呼びます。</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">会社や学校、官公庁だけでなく、給与を支払っている個人事業主も原則として源泉徴収義務者に該当します。</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></p> <h4><span style="font-size: large;">源泉徴収を行わなければならない主な支払対象は以下の通りです。</span></h4> <p><strong><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><span style="font-size: 16.8px;">①役員報酬や従業員への給与、賞与、退職手当</span></span></strong></p><p><strong><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><span style="font-size: 16.8px;">②弁護士、税理士、公認会計士などの士業への報酬</span></span></strong></p><p><strong><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><span style="font-size: 16.8px;">③原稿料、講演料、デザイン料など、一定の外部専門業務への報酬</span></span></strong></p><p><strong><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><span style="font-size: 16.8px;">④株主への配当金等</span></span></strong></p><p><strong><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><span style="font-size: 16.8px;">⑤非居住者や外国法人に対する特定の国内源泉所得</span></span></strong></p> <p><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">原則として、<strong>源泉徴収した税金は支払った月の「翌月10日」まで</strong>に国へ納付しなければなりません。</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">ただし、給与の支給人員が常時10人未満である事業者であれば、事前に申請を行うことで年2回にまとめて納付できる「<strong>納期の特例</strong>」という制度も設けられています。</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">なお、納期の特例を利用するためには、事前に税務署へ「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出する必要があります。</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">納期の特例を適用している場合は、<strong><span style="color: rgb(0, 0, 128);">1月～6月に源泉徴収した分は</span>7月10日まで</strong>、<strong><span style="color: rgb(0, 0, 128);">7月～12月に源泉徴収した分は</span></strong><strong>翌年の1月20日</strong>が納期限となります。</span></p> <div><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></div> <p><span style="font-size: 16.8px;">ただし、納期の<strong>特例の対象</strong>となるのは、<strong>①の給与及び②の士業への報酬から徴収した所得税</strong>に限られます。</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">原稿料や講演料などの報酬、配当金、非居住者等への支払に係る源泉徴収税額の<strong><span style="color: rgb(0, 0, 128);">一部は納期の特例の対象外</span></strong>であり、原則どおり支払月の翌月10日までに納付しなければなりません。</span></p> <div><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></div> <p><span style="font-size: 16.8px;">納期の特例を適用している事業者であっても、全ての源泉徴収税額が半年ごとの納付となるわけではありません。支払内容によって納期限が異なるため、誤って納付漏れが生じないよう注意が必要です。</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">特に7月10日の納付では、<strong>「給与等に係る源泉所得税」</strong>と<strong>「納期の特例の対象外となる報酬に係る源泉所得税」</strong>が混在していないか、あらためて確認しておきましょう。</span></p> <div>　</div> <p></p></div> <div></div></div> <p><span style="font-size: 16.8px;">税理士法人ゆびすい　堺本社</span></p></div> <div></div> <div><a href="/contact/company/" rel="otherurl"><img src="https://www.yubisui.co.jp/images/service/form01.jpg" width="667" height="150" alt="" /></a></div> <p></p></div>
<p></p>
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<item rdf:about="https://www.yubisui.co.jp/column/2026/06/23715/">
<title>経営者が取り組むべき、物価高騰に対応した企業防衛策</title>
<link>https://www.yubisui.co.jp/column/2026/06/23715/</link>
<description> 連日、生活用品や原材料の値上げのニュースが流れており、ビジネスにおいても日常においても「物価高騰」を意識しない日はありません。また、毎年のように最低賃金は上昇の一途を辿り、大手企業を中心に初任給を大幅に引き上げる動きも活発化しています。このような経営環境の中で、経営者の皆様はどのようにこの物価上昇下の社会を乗り切ろうと考えておられるでしょうか。今日は、多くの中小企業経営者の方から質問が多かった内容について、今すぐ取り組むべき「4つの防衛策」を、財務・税務・オペレーション・戦略の4つの観点から具体的に解説します。　◆財務：「キャッシュアウトを抑え、インフレ対応のための資金を枯渇させない体制をつくる」物価高騰局面において、黒字倒産のリスクは跳ね上がります。仕入価格が上がれば、売上が同じであっても必要な「運転資金（経常運転資金）」が膨らむからです。まずは、この物価上昇の中で、企業内部の資金がどの程度必要になっているかを正しく計算しましょう。【計算式】運転資金 ＝ 売上債権 ＋ 棚卸資産 － 仕入債務この数式を今すぐ直近の数字で計算してみてください。物価高により「棚卸資産（在庫）」の評価額が上がり、さらに取引先からの支払い遅延などで「売上債権」が膨らめば、利益が出ていても手元のキャッシュは一瞬で枯渇します。自社の資金繰りにどの程度の余裕があるかを確認するためには、「手元流動性比率」を算出することが有効です。【計算式】手元流動性比率（ヶ月） ＝ （現預金 ＋ すぐに換金可能な有価証券等） &#247; 月商（平均月間売上高）目安としては不測の事態に備えて「2ヶ月以上」は保有しておきたいところです。計算した結果、これを下回る場合には早急に手元資金を厚くする対策が必要になります。資金の枯渇を防ぐ具体的な方法としては、以下の3点が挙げられます。1.長期・固定金利での資金調達、または当座貸越（コミットメントライン）の枠確保2.仕入先への支払（買掛）期間の延長交渉や、得意先への回収サイト短縮交渉3.遊休資産・固定資産の売却や、設備投資のリースへの切り替え　◆税務：「国の制度（税制改正・助成金等）を味方に付ける」法人税や消費税などの税金は、企業にとって最大のキャッシュアウト（現金の流出）要因の一つです。しかし、国の政策（税制改正）を正しく理解し、味方に付けることができれば、それは強力な防衛資金へと変わります。これまでの一般的な節税といえば、照明のLED化や固定資産の購入、保険への加入など、多くは「キャッシュアウトを伴う節税」でした。しかし、手元現金を残すべき物価上昇期において、この手法は必ずしも得策とは言えません。今取り組むべきは、不良在庫がある場合の「評価損計上」や、回収不能となった売掛金の「貸倒損失処理」など、帳簿上の適切な会計処理のみで納税額を減らし、キャッシュを法人内に留保させる方法です。また、税金の相談の際、どうしても「税金を減らすこと（キャッシュアウトを抑えること）」だけに目を奪われがちですが、税理士だけでなく社労士やコンサルタントとも連携することで、国の支援策を最大化できます。例えば、物価高に伴う賃上げを行う際、単に給与を上げるだけでなく、「税額控除（賃上げ促進税制）」と「助成金・補助金（業務改善助成金など）」を組み合わせることで、実質的な国のバックアップを受けながら手元キャッシュを増やすことが可能です。複数の専門家を活用し、中長期的な人材確保と財務基盤の強化を同時に推し進めましょう。　◆オペレーション：「労働分配率を維持するためのAI化・DX化」人件費が高騰する現代において、付加価値を生まない「作業」にコストを割く余裕はありません。自社のどの業務がAIに代替できるのか、どこをDX化できるのかを真剣に検討すべき局面です。バックオフィス（経理・総務）の効率化を例に挙げると、ネットバンキングの活用による振込手間の削減、現金取引の排除（カード決済や電子マネーの導入）、AI-OCR（領収書の自動読み取り機能）による仕訳の自動化などが非常に有効です。また、旅費精算や勤怠管理をシステム化することで業務を徹底的に省力化し、経理・総務担当者の役割を、単なる「仕訳の入力者」や「勤怠の管理者」から、「データの異常値をチェックする財務マネージャー」へと変革させていきましょう。これにより、経営者の意思決定に寄与し、組織全体の能率が向上します。　◆戦略：「変動損益計算書による価格転嫁のエビデンス強化」コストカットには限界があります。物価高騰に対する最終かつ最大の防衛策は、大前提として「正当な価格転嫁」しかありません。しかし、「なんとなく仕入が上がったから」という理由だけでは、顧客を納得させることは不可能です。そこで、まずは月次試算表や決算書を「変動損益計算書」へと組み替えましょう。変動損益計算書とは、「いくら売れば、いくら利益が出るか（あるいは赤字にならないか）」がひと目でわかる、経営者の意思決定のためだけの損益計算書です。変動損益計算書は、以下のような非常にシンプルな構造で成り立っています。売上高 － 変動費 ＝ 限界利益（粗利益）限界利益 － 固定費 ＝ 経常利益「限界利益（会社に残る本当の稼ぐ力）」は、数式を並び替えると「固定費 ＋ 利益」となります。つまり、稼ぎ出した限界利益の中で、毎月の固定費（人件費や家賃）を賄うという構造です。持続的に利益を出している企業の経営者は、この変動損益計算書から導き出される各数字が常に頭の中に入っています。この損益計算書を作成することで、経営者は次の3つの強力な武器を手に入れることができます。1.損益分岐点（赤字にならない売上ライン）がわかる2.原材料高騰が利益に与えるダメージが視覚化できる3.データ（根拠）に基づく、正当な「値上げ（価格転嫁）」の交渉ができる「エビデンス（証拠）」を提示して交渉に臨むことこそが、価格決定権を自社に取り戻す最大の戦略となります。　◆まとめ：ピンチを「シャープな経営体質」への転換期にする物価高騰という荒波は、自社の経営が「どんぶり勘定」だったか「緻密な管理経営」だったかを残酷なまでに浮き彫りにします。しかし、このピンチをチャンスとして捉え、自社の企業体質を根本から変革していくことは、厳しい社会情勢を生き抜くための最強の企業防衛策となります。物価上昇への対応に悩まれた際の参考として、本コラムの内容をお役立ていただければ幸いです。　 税理士法人ゆびすい　福岡支店 
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<dc:date>2026-06-02T11:35:00+09:00</dc:date>
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<div id="cms-editor-minieditor-sin175686964140705400" class="cms-content-parts-sin175686964140714100"><div><div><div><div></div> <p><span style="font-size: larger;">連日、生活用品や原材料の値上げのニュースが流れており、ビジネスにおいても日常においても「物価高騰」を意識しない日はありません。</span></p><p><span style="font-size: larger;">また、毎年のように最低賃金は</span><span style="font-size: larger;">上昇の一途を辿り、大手企業を中心に初任給を大幅に引き上げる動きも活発化しています。</span></p><p><span style="font-size: larger;">このような経営環境の中で、経営者の皆様はどのようにこの物価上昇下の社会を乗り切ろうと考えておられるでしょうか。</span></p><div><span style="font-size: larger;">今日は、多くの<strong>中小企業経営者の方</strong>から質問が多かった内容について、今すぐ取り組むべき「<strong>4つの防衛策</strong>」を、<strong>財務・税務・オペレーション・戦略の4つの観点</strong>から具体</span><span style="font-size: larger;">的に解説します。</span></div><div>　</div><p></p><h4><span style="font-size: larger;">◆財務：「キャッシュアウトを抑え、インフレ対応のための資金を枯渇させない体制をつくる」</span></h4><p><span style="font-size: larger;">物価高騰局面において、黒字倒産のリスクは跳ね上がります。仕入価格が上がれば、売上が同じであっても必要な「運転資金（経常運転資金）」が膨らむからです。</span></p><p><span style="font-size: larger;">まずは、この物価上昇の中で、企業内部の資金がどの程度必要になっているかを正しく計算しましょう。</span></p><p></p><h6><span style="font-size: larger;">【計算式】</span></h6><p><strong><span style="font-size: larger;">運転資金 ＝ 売上債権 ＋ 棚卸資産 － 仕入債務</span></strong></p><p></p><p><span style="font-size: larger;">この数式を今すぐ直近の数字で計算してみてください。物価高により「棚卸資産（在庫）」の評価額が上がり、さらに取引先からの支払い遅延などで「売上債権」が膨ら</span><span style="font-size: larger;">めば、利益が出ていても手元のキャッシュは一瞬で枯渇します。</span></p><p><span style="font-size: larger;">自社の資金繰りにどの程度の余裕があるかを確認するためには、「手元流動性比率」を算出することが有効です。</span></p><p></p><h6><span style="font-size: larger;">【計算式】</span></h6><p><strong><span style="font-size: larger;">手元流動性比率（ヶ月） ＝ （現預金 ＋ すぐに換金可能な有価証券等） &#247; 月商（平均月間売上高）</span></strong></p><p></p><p><span style="font-size: larger;">目安としては不測の事態に備えて「2ヶ月以上」は保有しておきたいところです。計算した結果、これを下回る場合には早急に手元資金を厚くする対策が必要になります。</span></p><p><span style="font-size: larger;">資金の枯渇を防ぐ具体的な方法としては、以下の3点が挙げられます。</span></p><h6><span style="font-size: larger;">1.長期・固定金利での資金調達、または当座貸越（コミットメントライン）の枠確保</span></h6><h6><span style="font-size: larger;">2.仕入先への支払（買掛）期間の延長交渉や、得意先への回収サイト短縮交渉</span></h6><h6><span style="font-size: larger;">3.遊休資産・固定資産の売却や、設備投資のリースへの切り替え</span></h6><div>　</div><p></p><h4><span style="font-size: larger;">◆税務：「国の制度（税制改正・助成金等）を味方に付ける」</span></h4><p><span style="font-size: larger;">法人税や消費税などの税金は、企業にとって最大のキャッシュアウト（現金の流出）要因の一つです。しかし、国の政策（税制改正）を正しく理解し、味方に付けることが</span><span style="font-size: larger;">できれば、それは強力な防衛資金へと変わります。</span></p><p><span style="font-size: larger;">これまでの一般的な節税といえば、照明のLED化や固定資産の購入、保険への加入など、多くは「キャッシュアウトを伴う節税」でした。しかし、手元現金を残すべき物価</span><span style="font-size: larger;">上昇期において、この手法は必ずしも得策とは言えません。</span></p><p><span style="font-size: larger;">今取り組むべきは、不良在庫がある場合の<strong>「評価損計上」</strong>や、回収不能となった売掛金の<strong>「貸倒損失処理」</strong>など、帳簿上の適切な会計処理のみで納税額を減らし、キャッ</span><span style="font-size: larger;">シュを法人内に留保させる方法です。</span></p><p></p><p><span style="font-size: larger;">また、税金の相談の際、どうしても「税金を減らすこと（キャッシュアウトを抑えること）」だけに目を奪われがちですが、税理士だけでなく社労士やコンサルタントとも連携</span><span style="font-size: larger;">することで、国の支援策を最大化できます。</span></p><div><span style="font-size: larger;">例えば、物価高に伴う賃上げを行う際、単に給与を上げるだけでなく、「<strong>税額控除（賃上げ促進税制）」と「助成金・補助金（業務改善助成金など）」</strong>を組み合わせることで、</span><span style="font-size: larger;">実質的な国のバックアップを受けながら手元キャッシュを増やすことが可能です。複数の専門家を活用し、<strong>中長期的な人材確保と財務基盤の強化</strong>を同時に推し進め</span><span style="font-size: larger;">ましょう。</span></div><p>　</p><p></p><h4><span style="font-size: larger;">◆オペレーション：「労働分配率を維持するためのAI化・DX化」</span></h4><p><span style="font-size: larger;">人件費が高騰する現代において、付加価値を生まない「作業」にコストを割く余裕はありません。自社のどの業務がAIに代替できるのか、どこをDX化できるのかを真剣</span><span style="font-size: larger;">に検討すべき局面です。</span></p><p><span style="font-size: larger;">バックオフィス（経理・総務）の効率化を例に挙げると、ネットバンキングの活用による振込手間の削減、現金取引の排除（カード決済や電子マネーの導入）、AI-OCR</span><span style="font-size: larger;">（領収書の自動読み取り機能）による仕訳の自動化などが非常に有効です。</span></p><p><span style="font-size: larger;">また、旅費精算や勤怠管理をシステム化することで業務を徹底的に省力化し、経理・総務担当者の役割を、単なる「仕訳の入力者」や「勤怠の管理者」から、</span><strong><span style="font-size: larger;">「データの</span><span style="font-size: larger;">異常値をチェックする財務マネージャー」へ</span></strong><span style="font-size: larger;">と変革させていきましょう。これにより、経営者の意思決定に寄与し、組織全体の</span><span style="font-size: larger;">能率が向上します。</span></p><p>　</p><p></p><h4><span style="font-size: larger;">◆戦略：「変動損益計算書による価格転嫁のエビデンス強化」</span></h4><p><span style="font-size: larger;">コストカットには限界があります。物価高騰に対する最終かつ最大の防衛策は、大前提として「正当な価格転嫁」しかありません。しかし、「なんとなく仕入が上がったから」</span><span style="font-size: larger;">という理由だけでは、顧客を納得させることは不可能です。</span></p><p><span style="font-size: larger;">そこで、まずは月次試算表や決算書を「変動損益計算書」へと組み替えましょう。変動損益計算書とは、「いくら売れば、いくら利益が出るか（あるいは赤字にならないか）」</span><span style="font-size: larger;">がひと目でわかる、経営者の意思決定のためだけの損益計算書です。</span></p><p><span style="font-size: larger;">変動損益計算書は、以下のような非常にシンプルな構造で成り立っています。</span></p><p></p><h6><span style="font-size: larger;">売上高 － 変動費 ＝ 限界利益（粗利益）</span></h6><h6><span style="font-size: larger;">限界利益 － 固定費 ＝ 経常利益</span></h6><p></p><p><span style="font-size: larger;">「限界利益（会社に残る本当の稼ぐ力）」は、数式を並び替えると「固定費 ＋ 利益」となります。つまり、稼ぎ出した限界利益の中で、毎月の固定費（人件費や家賃）を賄う</span><span style="font-size: larger;">という構造です。</span></p><p><span style="font-size: larger;">持続的に利益を出している企業の経営者は、この変動損益計算書から導き出される各数字が常に頭の中に入っています。</span></p><p><span style="font-size: larger;">この損益計算書を作成することで、経営者は次の3つの強力な武器を手に入れることができます。</span></p><p></p><h6><span style="font-size: larger;">1.損益分岐点（赤字にならない売上ライン）がわかる</span></h6><h6><span style="font-size: larger;">2.原材料高騰が利益に与えるダメージが視覚化できる</span></h6><h6><span style="font-size: larger;">3.データ（根拠）に基づく、正当な「値上げ（価格転嫁）」の交渉ができる</span></h6><p></p><div><strong><span style="font-size: larger;">「エビデンス（証拠）」を提示して交渉に臨む</span></strong><span style="font-size: larger;">ことこそが、価格決定権を自社に取り戻す最大の戦略となります。</span></div><p>　</p><p></p><h4><span style="font-size: larger;">◆まとめ：ピンチを「シャープな経営体質」への転換期にする</span></h4><p><span style="font-size: larger;">物価高騰という荒波は、自社の経営が「どんぶり勘定」だったか「緻密な管理経営」だったかを残酷なまでに浮き彫りにします。</span></p><p><span style="font-size: larger;">しかし、このピンチをチャンスとして捉え、自社の企業体質を根本から変革していくことは、厳しい社会情勢を生き抜くための最強の企業防衛策となります。</span></p><div><span style="font-size: larger;">物価上昇への対応に悩まれた際の参考として、本コラムの内容をお役立ていただければ幸いです。</span></div><div>　</div><p></p></div> <div></div></div> <p><span style="font-size: 16.8px;">税理士法人ゆびすい　福岡支店</span></p></div> <div></div> <div><a href="/contact/company/" rel="otherurl"><img src="https://www.yubisui.co.jp/images/service/form01.jpg" width="667" height="150" alt="" /></a></div> <p></p></div>
<p></p>
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<item rdf:about="https://www.yubisui.co.jp/column/2026/06/23714/">
<title>もうすぐ始まる「SCS評価制度」、準備はできていますか？</title>
<link>https://www.yubisui.co.jp/column/2026/06/23714/</link>
<description>SCS評価制度の概要 近年、自社でセキュリティ対策を行っていても、取引先や委託先を起点としたサイバー攻撃によって被害が発生する事例が増えています。こうした背景を受けて新たに始まるのが、「サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度」（以下、SCS評価制度）です。 SCS評価制度は、企業のセキュリティ対策状況を共通の基準で可視化し、取引先との間で「どの水準まで対策すればよいのか」を、過不足なくすり合わせやすくすることを目的としています。 このような制度の位置付けから、任意の制度ではありますが、業種・規模を問わず、取引先から自社の対策状況について説明を求められる機会が増える可能性があります。今のうちから、できる範囲で対策を進めておくと安心です。 なお、この制度と関連する取り組みとして、IPA（情報処理推進機構）が運営する「SECURITY ACTION」があります。評価段階としては、★1・★2が「SECURITY ACTION」、★3～★5が「SCS評価制度」に位置付けられています。 注意事項 SCS評価制度は、商取引を規制するための制度ではなく任意の制度です。制度を引き合いに「評価がないと取引ができない」「入札から除外される」といった不適切な勧誘が報告されており、経済産業省も注意喚起しています。また、評価基準を満たすうえでツール導入が有効になる場合はありますが、特定の製品の利用が必須とされているわけではありません。 一方で、SECURITY ACTIONは、補助金・支援制度の要件になる場合があります。たとえば「デジタル化・AI導入補助金（旧：IT導入補助金）」では、申請要件としてSECURITY ACTION（★一つ星または★★二つ星）の宣言が求められています。制度の性質を正しく理解したうえで、段階的に対策を進めていくことが重要です。 　 評価段階について SCS評価制度の実質的な評価段階は、主に★3と★4で整理されています。 　★3：一般的なサイバー脅威に対応できる水準 　★4：侵入防止に加え被害拡大防止や取引先保護まで含めた、より高い水準 ★3は「まず会社として最低限の守りを整える」、★4は「事故が起きても広げない」と考えると分かりやすいでしょう。 また、★3は「自己評価＋専門家による確認」という方式、★4は第三者評価が必要となります。 ※なお、★5については現時点では詳細はまだ整備・公開されておりません。 では、何から始めればよいのでしょうか。 まず取り組みやすいポイントを、チェックリスト形式でまとめました。 　 まずやることチェックリスト10項目 1. まずはSECURITY ACTIONを検討する IPAは、SCS評価制度の★3・★4取得の準備段階として「SECURITY ACTION」から始めることを推奨しています。必須ではありませんが、最初の一歩として有効です。 【参考】IPA「SECURITY ACTION セキュリティ対策自己宣言」 　https://www.ipa.go.jp/security/security-action/sa/ 　 2. 守る対象の棚卸し 社内PC、サーバー、NAS、クラウド、メール、VPN、外部委託先が触れる環境を一覧化し、「誰が使うか」「止まると何が困るか」を書き出します。制度対象は主にIT基盤なので、ここが出発点となります。 3. 管理責任者を決める 「誰が責任を持つのか」「誰が窓口になるのか」が曖昧だと対策は進みません。情シス専任がいなくても、責任者と窓口担当は決めておくことが重要です。 4. ID・権限の棚卸し 退職者アカウントや共有ID、不要な管理者権限が残っていないかを確認します。まずは「今だれが何にアクセスできるか」を見える化します。 5. 多要素認証を入れられる所から導入 メール、クラウドストレージ、管理画面、リモートアクセスなど、重要な入口から順に多要素認証を有効化します。Microsoft 365やGoogleワークスペースなど、最近は多くの製品で設定可能になっています。設定を一度見直してみましょう。 6. バックアップの復元テスト バックアップがあるだけでは不十分です。実際に復元できるか、小さくてもテストをしておくことが重要です。 7. 怪しいメールや異常時の連絡先を決める 「何かあったら誰に言うか」が決まっていないと初動が遅れます。社内連絡先と、必要なら外部相談先をまとめて周知しておきましょう。 8. 委託先・再委託先の扱いを確認する どの会社がどの情報・システムに触れるのか、契約上の責任分担や連絡ルールを整理します。 9. 規程類はひな型を活用する ゼロから作成する必要はありません。「中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン」や付録のサンプルを土台に進めるのがおすすめです。 【参考】IPA「中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン」 　https://www.ipa.go.jp/security/guide/sme/about.html 10. 自力で難しければ支援策を使う 専門家からの支援策も整備されています。すべてを内製しようとせず、活用できる支援を前提に進めた方が現実的です。 少し取っつきにくく感じる部分もあるかもしれませんが、この機会に一度、自社のセキュリティ対策を見直してみてはいかがでしょうか。 なお、弊社ではITサポートやセキュリティ対策のご相談を承っております。ご不明点や気になる点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 ■出典 ・経済産業省「『サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度に関する制度構築方針』（SCS評価制度の構築方針）を公表しました」（2026年3月27日） 　https://www.meti.go.jp/press/2025/03/20260327001/20260327001.html 　 ・経済産業省「サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度（SCS評価制度）に関する注意喚起」（2026年4月27日） 　https://www.meti.go.jp/policy/netsecurity/20260427_scs.html 　 ・IPA「SECURITY ACTIONとは？（★一つ星／★★二つ星）」 　https://www.ipa.go.jp/security/security-action/sa/ 　　 株式会社ゆびすい会計システム　システム開発室　システムインテグレーション 
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<dc:date>2026-06-01T09:20:00+09:00</dc:date>
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<div id="cms-editor-minieditor-sin175686964140705400" class="cms-content-parts-sin175686964140714100"><div><div><div><div></div><h4><span style="font-size: larger;">SCS評価制度の概要</span></h4> <p><span style="font-size: larger;">近年、自社でセキュリティ対策を行っていても、取引先や委託先を起点としたサイバー攻撃によって被害が発生する事例が増えています。こうした背景を受けて新たに始まるのが、「<strong>サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度</strong>」（以下、<strong>SCS評価制度</strong>）です。</span></p> <p><span style="font-size: larger;">SCS評価制度は、企業のセキュリティ対策状況を共通の基準で可視化し、取引先との間で「どの水準まで対策すればよいのか」を、過不足なくすり合わせやすくすることを目的としています。</span></p> <p><span style="font-size: larger;">このような制度の位置付けから、任意の制度ではありますが、業種・規模を問わず、取引先から自社の対策状況について説明を求められる機会が増える可能性があります。今のうちから、できる範囲で対策を進めておくと安心です。</span></p> <p><span style="font-size: larger;">なお、この制度と関連する取り組みとして、IPA（情報処理推進機構）が運営する「SECURITY ACTION」があります。評価段階としては、★1・★2が「SECURITY ACTION」、★3～★5が「SCS評価制度」に位置付けられています。</span><span style="font-size: larger;"><br /> </span><span style="font-size: larger;"><br /> </span></p> <h4><span style="font-size: larger;">注意事項</span></h4> <p><span style="font-size: larger;">SCS評価制度は、商取引を規制するための制度ではなく任意の制度です。制度を引き合いに「評価がないと取引ができない」「入札から除外される」といった不適切な勧誘が報告されており、経済産業省も注意喚起しています。また、評価基準を満たすうえでツール導入が有効になる場合はありますが、特定の製品の利用が必須とされているわけではありません。</span></p> <p><span style="font-size: larger;">一方で、SECURITY ACTIONは、補助金・支援制度の要件になる場合があります。たとえば「デジタル化・AI導入補助金（旧：IT導入補助金）」では、申請要件としてSECURITY ACTION（★一つ星または★★二つ星）の宣言が求められています。制度の性質を正しく理解したうえで、段階的に対策を進めていくことが重要です。</span><span style="font-size: larger;"><br /> </span></p> <p>　</p> <p></p> <h4><span style="font-size: larger;">評価段階について</span></h4> <p><span style="font-size: larger;">SCS評価制度の実質的な評価段階は、主に★3と★4で整理されています。</span></p> <h6><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-size: larger;">　★3：一般的なサイバー脅威に対応できる水準</span></span></h6> <h6><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-size: larger;">　★4：侵入防止に加え被害拡大防止や取引先保護まで含めた、より高い水準</span></span></h6> <p><span style="font-size: larger;">★3は「まず会社として最低限の守りを整える」、★4は「事故が起きても広げない」と考えると分かりやすいでしょう。</span></p> <p><span style="font-size: larger;">また、★3は「自己評価＋専門家による確認」という方式、★4は第三者評価が必要となります。</span></p> <p><span style="font-size: larger;">※なお、★5については現時点では詳細はまだ整備・公開されておりません。</span><span style="font-size: larger;"><br /> </span></p> <p></p> <p><span style="font-size: larger;">では、何から始めればよいのでしょうか。</span></p> <p><span style="font-size: larger;">まず取り組みやすいポイントを、チェックリスト形式でまとめました。</span><span style="font-size: larger;"><br /> </span></p> <p>　</p> <p></p> <h4><span style="font-size: larger;">まずやることチェックリスト10項目</span><span style="font-size: larger;"><br /> </span></h4> <h6><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-size: larger;">1. まずはSECURITY ACTIONを検討する</span></span></h6> <p><span style="font-size: larger;">IPAは、SCS評価制度の★3・★4取得の準備段階として「SECURITY ACTION」から始めることを推奨しています。必須ではありませんが、最初の一歩として有効です。</span></p> <div><span style="font-size: larger;">【参考】IPA「SECURITY ACTION セキュリティ対策自己宣言」</span></div> <p><span style="font-size: larger;">　<a href="https://www.ipa.go.jp/security/security-action/sa/">https://www.ipa.go.jp/security/security-action/sa/</a></span><span style="font-size: larger;"><br /> </span></p> <div>　</div> <h6><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-size: larger;">2. 守る対象の棚卸し</span></span></h6> <p><span style="font-size: larger;">社内PC、サーバー、NAS、クラウド、メール、VPN、外部委託先が触れる環境を一覧化し、「誰が使うか」「止まると何が困るか」を書き出します。制度対象は主にIT基盤なので、ここが出発点となります。</span></p> <div><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-size: larger;"><br /> </span></span></div> <h6><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-size: larger;">3. 管理責任者を決める</span></span></h6> <p><span style="font-size: larger;">「誰が責任を持つのか」「誰が窓口になるのか」が曖昧だと対策は進みません。情シス専任がいなくても、責任者と窓口担当は決めておくことが重要です。</span></p> <div><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-size: larger;"><br /> </span></span></div> <h6><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-size: larger;">4. ID・権限の棚卸し</span></span></h6> <p><span style="font-size: larger;">退職者アカウントや共有ID、不要な管理者権限が残っていないかを確認します。まずは「今だれが何にアクセスできるか」を見える化します。</span></p> <div><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-size: larger;"><br /> </span></span></div> <h6><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-size: larger;">5. 多要素認証を入れられる所から導入</span></span></h6> <p><span style="font-size: larger;">メール、クラウドストレージ、管理画面、リモートアクセスなど、重要な入口から順に多要素認証を有効化します。Microsoft 365やGoogleワークスペースなど、最近は多くの製品で設定可能になっています。設定を一度見直してみましょう。</span></p> <div><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-size: larger;"><br /> </span></span></div> <h6><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-size: larger;">6. バックアップの復元テスト</span></span></h6> <p><span style="font-size: larger;">バックアップがあるだけでは不十分です。実際に復元できるか、小さくてもテストをしておくことが重要です。</span></p> <div><span style="font-size: larger;"><br /> </span></div> <h6><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-size: larger;">7. 怪しいメールや異常時の連絡先を決める</span></span></h6> <p><span style="font-size: larger;">「何かあったら誰に言うか」が決まっていないと初動が遅れます。社内連絡先と、必要なら外部相談先をまとめて周知しておきましょう。</span></p> <div><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-size: larger;"><br /> </span></span></div> <h6><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-size: larger;">8. 委託先・再委託先の扱いを確認する</span></span></h6> <p><span style="font-size: larger;">どの会社がどの情報・システムに触れるのか、契約上の責任分担や連絡ルールを整理します。</span></p> <div><span style="font-size: larger;"><br /> </span></div> <h6><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-size: larger;">9. 規程類はひな型を活用する</span></span></h6> <p><span style="font-size: larger;">ゼロから作成する必要はありません。「中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン」や付録のサンプルを土台に進めるのがおすすめです。</span></p> <div><span style="font-size: larger;">【参考】IPA「中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン」</span></div> <p><span style="font-size: larger;">　<a href="https://www.ipa.go.jp/security/guide/sme/about.html">https://www.ipa.go.jp/security/guide/sme/about.html</a></span></p> <div><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-size: larger;"><br /> </span></span></div> <h6><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-size: larger;">10. 自力で難しければ支援策を使う</span></span></h6> <p><span style="font-size: larger;">専門家からの支援策も整備されています。すべてを内製しようとせず、活用できる支援を前提に進めた方が現実的です。</span></p> <div><span style="font-size: larger;"><br /> </span></div> <p><span style="font-size: larger;">少し取っつきにくく感じる部分もあるかもしれませんが、この機会に一度、自社のセキュリティ対策を見直してみてはいかがでしょうか。</span></p> <p><span style="font-size: larger;">なお、弊社ではITサポートやセキュリティ対策のご相談を承っております。ご不明点や気になる点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。</span></p> <p><span style="font-size: larger;"><br /> </span></p> <h4><span style="font-size: larger;">■出典</span></h4> <div><span style="font-size: larger;">・経済産業省「『サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度に関する制度構築方針』（SCS評価制度の構築方針）を公表しました」（2026年3月27日）</span></div> <p><span style="font-size: larger;">　<a href="https://www.meti.go.jp/press/2025/03/20260327001/20260327001.html">https://www.meti.go.jp/press/2025/03/20260327001/20260327001.html</a></span></p> <div>　</div> <div><span style="font-size: larger;">・経済産業省「サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度（SCS評価制度）に関する注意喚起」（2026年4月27日）</span></div> <p><span style="font-size: larger;">　<a href="https://www.meti.go.jp/policy/netsecurity/20260427_scs.html">https://www.meti.go.jp/policy/netsecurity/20260427_scs.html</a></span></p> <div>　</div> <div><span style="font-size: larger;">・IPA「SECURITY ACTIONとは？（★一つ星／★★二つ星）」</span></div> <p><span style="font-size: larger;">　<a href="https://www.ipa.go.jp/security/security-action/sa/">https://www.ipa.go.jp/security/security-action/sa/</a></span></p></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div>　　</div> <div></div></div> <p><span style="font-size: 16.8px;">株式会社ゆびすい会計システム　システム開発室　システムインテグレーション</span></p></div> <div></div> <div><a href="/contact/company/" rel="otherurl"><img src="https://www.yubisui.co.jp/images/service/form01.jpg" width="667" height="150" alt="" /></a></div> <p></p></div>
<p></p>
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<item rdf:about="https://www.yubisui.co.jp/column/2026/05/23706/">
<title>自動車税（種別割）をお忘れなく</title>
<link>https://www.yubisui.co.jp/column/2026/05/23706/</link>
<description>自動車を所有している方は、自動車税（種別割）の納付はもうお済みでしょうか。 自動車税（種別割）の制度を把握していない方も意外と多いかもしれません。 特に近年は、電気自動車など環境性能に優れた車種への優遇措置や、古い自動車への重課制度など、税制度も少しずつ変化しています。 今回は、自動車税（種別割）の基本的な仕組みについて整理してみたいと思います。 ■誰に課税され、いつ支払うのか 自動車税（種別割）は、毎年4月1日時点の所有者に対して課税される都道府県税です。 自動車を実際に使用しているかどうかに関係なく、4月1日時点で所有していれば、原則として1年分の納税義務が発生します。 納付期限は、原則として毎年5月末日です。 ■自動車税（種別割）の税額は排気量と用途区分で異なる 自動車税（種別割）は、排気量ごとに税額が定められています。 例えば、初期登録が令和元年10月1日以後の自家用乗用車の場合、主な税額は次のとおりです。 なお、エンジンのない電気自動車については、排気量がないため、1,000cc以下の税額となります。 1,000cc以下：25,000円1,000cc超～1,500cc以下：30,500円1,500cc超～2,000cc以下：36,000円2,000cc超～2,500cc以下：43,500円2,500cc超～3,000cc以下：50,000円 一方、事業用乗用車は公共性が高いことから、自家用より税額が低く設定されています。 なお、自家用・事業用の区分はナンバープレートの色でも確認できます。 自家用：白地に緑文字事業用：緑地に白文字 また、令和7年4月1日から令和10年3月31日までの間に新車新規登録された電気自動車など、環境性能に優れた次世代自動車については、税額が軽減される「軽課」が適用されます。電気自動車の場合初年度は6,500円となり、2年度目からは上記税額のように25,000円となります。 反対に、新車登録から11年超のディーゼル自動車、13年超のガソリン自動車については、環境負荷の観点から税額が加算される「重課」が適用されます。 ■月割りになる場合、ならない場合 ・月割りになる場合 年度途中（4月2日以降）に新規登録した場合 年度途中に抹消登録（廃車・永久抹消・一時抹消）した場合 この場合は、使用した月数分に応じて自動車税（種別割）を支払う、または還付を受けることになります。　 ・月割りにならない場合 4月1日時点で所有していた自動車を、その後売却した場合 4月1日に所有していた人には、その年度分の自動車税（種別割）を全額納付する義務があります。 売却時に税額を精算するかどうかは、売主と買主の間での取り決めとなります。 ■納付期限を過ぎると 自動車税（種別割）の納付期限は、原則として毎年5月末日です。 期限までに納付しない場合、延滞金が発生することがあります。 また、未納があると、納税確認ができず車検を受けられない場合があります。 最近では、金融機関やコンビニだけでなく、スマートフォン決済アプリやクレジットカードなど、さまざまな納付方法に対応している自治体も増えています。 納税通知書が届いたら、期限内に忘れず手続きを行いましょう。 　 税理士法人ゆびすい　広島支店 
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<dc:date>2026-05-19T10:35:00+09:00</dc:date>
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<div id="cms-editor-minieditor-sin175686964140705400" class="cms-content-parts-sin175686964140714100"><div><div><div><p><span style="font-size: 16.8px;">自動車を所有している方は、<strong>自動車税（種別割）の納付</strong>はもうお済みでしょうか。</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">自動車税（種別割）の制度を把握していない方も意外と多いかもしれません。</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">特に近年は、電気自動車など環境性能に優れた車種への優遇措置や、古い自動車への重課制度など、税制度も少しずつ変化しています。</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">今回は、<strong>自動車税（種別割）の基本的な仕組み</strong>について整理してみたいと思います。</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></p> <h4><span style="font-size: 16.8px;"><span style="font-size: larger;">■誰に課税され、いつ支払うのか</span></span></h4> <p><span style="font-size: 16.8px;">自動車税（種別割）は、<strong>毎年4月1日時点の所有者</strong>に対して課税される都道府県税です。</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">自動車を実際に使用しているかどうかに関係なく、4月1日時点で所有していれば、原則として1年分の納税義務が発生します。</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">納付期限は、原則として毎年5月末日です。</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></p> <h4><span style="font-size: larger;">■自動車税（種別割）の税額は排気量と用途区分で異なる</span></h4> <p><span style="font-size: 16.8px;">自動車税（種別割）は、排気量ごとに税額が定められています。</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">例えば、初期登録が令和元年10月1日以後の自家用乗用車の場合、主な税額は次のとおりです。</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">なお、エンジンのない電気自動車については、排気量がないため、1,000cc以下の税額となります。</span></p> <p><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-size: 16.8px;">1,000cc以下：25,000円</span></span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-size: 16.8px;">1,000cc超～1,500cc以下：30,500円</span></span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-size: 16.8px;">1,500cc超～2,000cc以下：36,000円</span></span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-size: 16.8px;">2,000cc超～2,500cc以下：43,500円</span></span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-size: 16.8px;">2,500cc超～3,000cc以下：50,000円</span></span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">一方、事業用乗用車は公共性が高いことから、自家用より税額が低く設定されています。</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">なお、自家用・事業用の区分はナンバープレートの色でも確認できます。</span></p> <p><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-size: 16.8px;">自家用：白地に緑文字</span></span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-size: 16.8px;">事業用：緑地に白文字</span></span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">また、令和7年4月1日から令和10年3月31日までの間に新車新規登録された電気自動車など、環境性能に優れた次世代自動車については、税額が軽減される「<strong>軽課</strong>」</span><span style="font-size: 16.8px;">が適用されます。</span></p><p><span style="font-size: 16.8px;">電気自動車の場合初年度は6,500円となり、2年度目からは上記税額のように25,000円となります。</span></p>  <p><span style="font-size: 16.8px;">反対に、新車登録から11年超のディーゼル自動車、13年超のガソリン自動車については、環境負荷の観点から税額が加算される「<strong>重課</strong>」が適用されます。</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></p> <h4><span style="font-size: larger;">■月割りになる場合、ならない場合</span></h4> <h6><span style="font-size: 16.8px;">・月割りになる場合</span></h6> <p><span style="font-size: 16.8px;">年度途中（4月2日以降）に新規登録した場合</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">年度途中に抹消登録（廃車・永久抹消・一時抹消）した場合</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">この場合は、使用した月数分に応じて自動車税（種別割）を支払う、または還付を受けることになります。</span></p><div>　</div> <h6><span style="font-size: 16.8px;">・月割りにならない場合</span></h6> <p><span style="font-size: 16.8px;">4月1日時点で所有していた自動車を、その後売却した場合</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">4月1日に所有していた人には、その年度分の自動車税（種別割）を全額納付する義務があります。</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">売却時に税額を精算するかどうかは、売主と買主の間での取り決めとなります。</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></p> <h4><span style="font-size: larger;">■納付期限を過ぎると</span></h4> <p><span style="font-size: 16.8px;">自動車税（種別割）の納付期限は、原則として<strong>毎年5月末日</strong>です。</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">期限までに納付しない場合、延滞金が発生することがあります。</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">また、未納があると、納税確認ができず車検を受けられない場合があります。</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">最近では、金融機関やコンビニだけでなく、スマートフォン決済アプリやクレジットカードなど、さまざまな納付方法に対応している自治体も増えています。</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">納税通知書が届いたら、期限内に忘れず手続きを行いましょう。</span></p></div> <div></div> <div></div> <div>　</div> <div></div></div> <p><span style="font-size: 16.8px;">税理士法人ゆびすい　広島支店</span></p></div> <div></div> <div><a href="/contact/company/" rel="otherurl"><img src="https://www.yubisui.co.jp/images/service/form01.jpg" width="667" height="150" alt="" /></a></div> <p></p></div>
<p></p>
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<item rdf:about="https://www.yubisui.co.jp/column/2026/05/23703/">
<title>一本化後初！処遇改善等加算実績報告書の概要</title>
<link>https://www.yubisui.co.jp/column/2026/05/23703/</link>
<description>幼・保・こども園を経営しておられる皆様、新学期が開始し、お忙しい毎日をお過ごしかと思います。 今回は、そんな新学期が落ち着いたころにやってくる、処遇改善等加算の実績報告書の概要についてご紹介したいと思います。 ★処遇改善等加算の一本化 実績報告書のご紹介の前に、報告書作成の前提知識となる、令和７年度より行われた処遇改善等加算の一本化について要点を復習したいと思います。 ①一本化前の処遇改善等加算の構成 ・処遇改善等加算Ⅰ（基礎分） ・処遇改善等加算Ⅰ（賃金改善要件分） ・処遇改善等加算Ⅱ ・処遇改善等加算Ⅲ ・人事院勧告分 　 ②一本化後の処遇改善等加算の構成 ・区分１（基礎分） ・区分２（賃金改善分） ・区分３（質の向上分） ・人事院勧告分 　 ③構成がどのように変化したのか ・処遇改善等加算Ⅰ（基礎分）&#8658;・区分１（基礎分） ・処遇改善等加算Ⅰ（賃金改善要件分）＆処遇改善等加算Ⅲ&#8658;・区分２（賃金改善分） ・処遇改善等加算Ⅱ&#8658;・区分３（質の向上分） ・人事院勧告分＝・人事院勧告分 処遇改善等加算は、令和７年度より上記の通り姿を変えました。 ★一本化後の実績報告書についての概要 前述の一本化により、実績報告書の構成も下記の通り変更となりました。 　 ①一本化前の実績報告書の構成 ・様式６ 賃金改善実績報告書「処遇改善等加算Ⅰ」（別添省略）（以下、様式６） ・様式８ 賃金改善実績報告書「処遇改善等加算Ⅱ」（別添省略）（以下、様式８） ・様式１０ 賃金改善実績報告書「処遇改善等加算Ⅲ」（別添省略）（以下、様式１０） ②一本化後の実績報告書の構成 ・様式６ 賃金改善実績報告書「処遇改善等加算」（別添省略） ③構成がどのように変化したのか ・様式６＆様式８＆様式１０&#8658;・様式６ 賃金改善実績報告書「処遇改善等加算」（別添省略） 上記の通り、一本化以前には加算の種類ごとに作成が必要であった実績報告書ですが、一本化後にはこれらをまとめて１つの実績報告書を作成することとなりました。 実績報告書の作成数だけを見ると、一本化前に比べて一本化後の方が容易に思えるかもしれません。 しかし、実績報告書の作成に必要な資料（令和６年度賃金台帳・令和７年度賃金台帳など）の量は依然として変わらないことに加え、一本化による加算名称変化への対応、新たな様式での実績報告書の作成等、令和７年度に限っては一本化前よりも作業負担が多いことが予想されます。 　 新学期が始まった今、実績報告書のことにまで注意を向けることは、なかなか難しいかと思います。 そのような中でも、既に実績報告書の作成・提出が始まっている地域もございます。 今回の内容を頭の片隅にでも残していただき、所轄庁への令和7年度提出書類がひと段落したころに、準備を進めていただければと思います。 　 　 税理士法人ゆびすい　東京支店 
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<dc:date>2026-05-14T09:10:00+09:00</dc:date>
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<div id="cms-editor-minieditor-sin175686964140705400" class="cms-content-parts-sin175686964140714100"><div><div><div><div><p><span style="font-size: 16.8px;">幼・保・こども園を経営しておられる皆様、新学期が開始し、お忙しい毎日をお過ごしかと思います。</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">今回は、そんな新学期が落ち着いたころにやってくる、<strong>処遇改善等加算の実績報告書</strong>の概要についてご紹介したいと思います。</span></p> <div><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></div> <h6><span style="font-size: 16.8px;"><span style="font-size: larger;"><span style="font-size: x-large;">★処遇改善等加算の一本化</span></span></span></h6> <p><span style="font-size: 16.8px;">実績報告書のご紹介の前に、報告書作成の前提知識となる、令和７年度より行われた<strong>処遇改善等加算の一本化</strong>について要点を復習したいと思います。</span></p> <div><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></div> <h4><span style="font-size: larger;">①一本化前の処遇改善等加算の構成</span></h4> <p><span style="font-size: 16.8px;">・処遇改善等加算Ⅰ（基礎分）</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">・処遇改善等加算Ⅰ（賃金改善要件分）</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">・処遇改善等加算Ⅱ</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">・処遇改善等加算Ⅲ</span></p> <div><span style="font-size: 16.8px;">・人事院勧告分</span></div> <div>　</div> <div></div> <p></p> <h4><span style="font-size: larger;">②一本化後の処遇改善等加算の構成</span></h4> <p><span style="font-size: 16.8px;">・区分１（基礎分）</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">・区分２（賃金改善分）</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">・区分３（質の向上分）</span></p> <div><span style="font-size: 16.8px;">・人事院勧告分</span></div> <div>　</div> <p></p> <div></div> <p></p> <h4><span style="font-size: larger;">③構成がどのように変化したのか</span></h4> <p><span style="font-size: 16.8px;">・処遇改善等加算Ⅰ（基礎分）&#8658;・区分１（基礎分）</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">・処遇改善等加算Ⅰ（賃金改善要件分）＆処遇改善等加算Ⅲ&#8658;・区分２（賃金改善分）</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">・処遇改善等加算Ⅱ&#8658;・区分３（質の向上分）</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">・人事院勧告分＝・人事院勧告分</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">処遇改善等加算は、令和７年度より上記の通り姿を変えました。</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></p> <h6><span style="font-size: 16.8px;"><span style="font-size: larger;"><span style="font-size: x-large;">★一本化後の実績報告書についての概要</span></span></span></h6> <p><span style="font-size: 16.8px;">前述の一本化により、実績報告書の構成も下記の通り変更となりました。</span><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></p> <div>　</div> <h4><span style="font-size: larger;">①一本化前の実績報告書の構成</span></h4> <p><span style="font-size: 16.8px;">・様式６ 賃金改善実績報告書「処遇改善等加算Ⅰ」（別添省略）（以下、様式６）</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">・様式８ 賃金改善実績報告書「処遇改善等加算Ⅱ」（別添省略）（以下、様式８）</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">・様式１０ 賃金改善実績報告書「処遇改善等加算Ⅲ」（別添省略）（以下、様式１０）</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></p> <h4><span style="font-size: larger;">②一本化後の実績報告書の構成</span></h4> <p><span style="font-size: 16.8px;">・様式６ 賃金改善実績報告書「処遇改善等加算」（別添省略）</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></p> <h4><span style="font-size: larger;">③構成がどのように変化したのか</span></h4> <p><span style="font-size: 16.8px;">・様式６＆様式８＆様式１０&#8658;・様式６ 賃金改善実績報告書「処遇改善等加算」（別添省略）</span></p> <div><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></div> <p><span style="font-size: 16.8px;">上記の通り、一本化以前には加算の種類ごとに作成が必要であった実績報告書ですが、<span style="color: rgb(0, 0, 255);">一本化後にはこれらをまとめて１つの実績報告書を作成すること</span>となりました。</span></p> <div><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></div> <p><span style="font-size: 16.8px;">実績報告書の作成数だけを見ると、一本化前に比べて一本化後の方が容易に思えるかもしれません。</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">しかし、実績報告書の作成に必要な資料（令和６年度賃金台帳・令和７年度賃金台帳など）の量は依然として変わらないことに加え、一本化による加算名称変化への対応、新たな様式での実績報告書の作成等、令和７年度に限っては一本化前よりも作業負担が多いことが予想されます。</span><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></p> <div>　</div> <p><span style="font-size: 16.8px;">新学期が始まった今、実績報告書のことにまで注意を向けることは、なかなか難しいかと思います。</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">そのような中でも、既に実績報告書の作成・提出が始まっている地域もございます。</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">今回の内容を頭の片隅にでも残していただき、所轄庁への令和7年度提出書類がひと段落したころに、準備を進めていただければと思います。</span></p></div> <div></div> <div></div> <div>　</div></div> <div></div> <div></div> <div>　</div> <div></div></div> <p><span style="font-size: 16.8px;">税理士法人ゆびすい　東京支店</span></p></div> <div></div> <div><a href="/contact/lp6/" rel="otherurl"><img src="https://www.yubisui.co.jp/images/service/form01.jpg" width="667" height="150" alt="" /></a></div> <p></p></div>
<p></p>
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</item>

<item rdf:about="https://www.yubisui.co.jp/column/2026/05/23701/">
<title>相続放棄をした場合の生命保険金と相続税</title>
<link>https://www.yubisui.co.jp/column/2026/05/23701/</link>
<description>近年、実家の空き家問題や借金などの「負の財産」を回避するため、相続放棄を選択する件数は増加傾向にあります。 しかし、生命保険金については相続放棄をしていても受け取ることができ、金額によっては相続税がかかる場合があるため注意が必要です。 民法上、相続放棄は相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述(申立て)することで認められます。 相続放棄をした人は「初めから相続人ではなかったもの」とみなされるため、被相続人の財産や借金などの権利義務を引き継ぎません。 ただし、生命保険金は、原則として受取人固有の財産とされるため、相続放棄をしていても受け取ることができます。 一方で、被相続人の死亡を原因として支払われる生命保険金は、相続税法上「みなし相続財産」として相続税の課税対象になります。 そのため、相続放棄をしたからといって、生命保険金に関する相続税まで必ず免れるわけではありません。また、非課税枠の適用にも制限がある点に注意が必要です。　 生命保険金の非課税枠は「相続人」が対象 生命保険金には、「500万円 &#215; 法定相続人の数」という相続税の非課税枠があります。 ただし、この非課税枠を利用できるのは、「相続人」が取得した生命保険金に限られます。 そのため、次のような人が受け取った生命保険金については、非課税枠を利用することができず、保険金全額が相続税の課税価格に含まれます。 ①相続放棄をした人 &#8594;民法上、初めから相続人ではなかったものとみなされるため。 ②法定相続人ではない孫や第三者 &#8594;相続人に該当しないため（代襲相続人となる場合を除く）。 　 税額計算の具体例 例えば、生命保険金5,000万円を、子2人が受け取るケースを想定します。なお、2人とも相続放棄をしているものとします。 ① 生命保険金の非課税枠 生命保険金の非課税限度額は「500万円 &#215; 法定相続人の数」で計算するため、本ケースでは1,000万円となります。 なお、この「法定相続人の数」には、相続放棄をした人も含めて計算します。 ただし、相続放棄をした人自身は生命保険金の非課税制度を利用することができません。 そのため、子2人が受け取った生命保険金については非課税の適用がなく、5,000万円全額が課税価格に含まれます。 ②相続税の基礎控除額 3,000万円 ＋ 600万円 &#215; 2人 ＝ 4,200万円が基礎控除額となります。 ③課税遺産総額 5,000万円（保険金） － 4,200万円（基礎控除） ＝ 800万円が相続税の課税対象となります。 この800万円を法定相続分に応じて計算すると、各人400万円となり、税率10％を乗じると、各人40万円、合計80万円が相続税の総額となります。 最終的には、みなし相続財産として取得した生命保険金の割合に応じて、各人が相続税を負担することになります。　 　 まとめ 相続放棄は「負の財産」を回避するための有効な手段です。 一方で、生命保険金は相続放棄をしていても受け取ることができ、金額が大きい場合には相続税がかかるケースもあります。 「相続放棄をすれば税金も発生しない」と考えてしまうと、申告漏れにつながる可能性もあるため注意が必要です。 相続放棄を検討する際は、生命保険金の有無や課税関係も含めて、事前に確認しておくことが大切です。 判断に迷われた際は、ぜひ弊社担当者までお気軽にご相談ください。 　 　 税理士法人ゆびすい　岡山事業部 
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<dc:creator></dc:creator>
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<dc:date>2026-05-08T11:15:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<div id="cms-editor-minieditor-sin175686964140705400" class="cms-content-parts-sin175686964140714100"><div><div><div><div><div><div><span style="font-size: 16.8px;">近年、実家の空き家問題や借金などの「負の財産」を回避するため、<strong>相続放棄</strong>を選択する件数は増加傾向にあります。</span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;">しかし、<strong><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);">生命保険金</span></strong><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);">については相続放棄をしていても受け取ることができ、金額によっては相続税がかかる場合がある</span>ため注意が必要です。</span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;">民法上、相続放棄は相続開始を知った日から<strong>3ヶ月以内</strong>に家庭裁判所へ申述(申立て)することで認められます。</span></div> <p><span style="font-size: 16.8px;">相続放棄をした人は「初めから相続人ではなかったもの」とみなされるため、被相続人の財産や借金などの権利義務を引き継ぎません。</span></p> <div><span style="font-size: 16.8px;">ただし、生命保険金は、原則として受取人固有の財産とされるため、相続放棄をしていても受け取ることができます。</span></div> <p><span style="font-size: 16.8px;">一方で、<span style="background-color: rgb(204, 255, 255);">被相続人の死亡を原因として支払われる生命保険金は、相続税法上「<strong>みなし相続財産</strong>」として相続税の課税対象</span>になります。</span></p> <div><span style="font-size: 16.8px;">そのため、相続放棄をしたからといって、生命保険金に関する相続税まで必ず免れるわけではありません。また、非課税枠の適用にも制限がある点に注意が必要です。</span></div><div>　</div> <div><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></div> <h4><span style="font-size: 16.8px;"><span style="font-size: larger;">生命保険金の非課税枠は「相続人」が対象</span></span></h4> <div><strong><span style="font-size: 16.8px;">生命保険金</span></strong><span style="font-size: 16.8px;">には、「<strong>500万円 &#215; 法定相続人の数</strong>」という<strong>相続税の非課税枠</strong>があります。</span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;">ただし、この非課税枠を利用できるのは、「相続人」が取得した生命保険金に限られます。</span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;">そのため、次のような人が受け取った生命保険金については、非課税枠を利用することができず、保険金全額が相続税の課税価格に含まれます。</span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></div> <h6><span style="font-size: 16.8px;">①相続放棄をした人</span></h6> <p><span style="font-size: 16.8px;">&#8594;民法上、初めから相続人ではなかったものとみなされるため。</span></p> <h6><span style="font-size: 16.8px;">②法定相続人ではない孫や第三者</span></h6> <div><span style="font-size: 16.8px;">&#8594;相続人に該当しないため（代襲相続人となる場合を除く）。</span></div> <div>　</div> <div><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></div> <h4><span style="font-size: 16.8px;"><span style="font-size: larger;">税額計算の具体例</span></span></h4> <p><span style="font-size: 16.8px;">例えば、生命保険金5,000万円を、子2人が受け取るケースを想定します。なお、2人とも相続放棄をしているものとします。</span></p> <h6><span style="font-size: 16.8px;">① 生命保険金の非課税枠</span></h6> <div><span style="font-size: 16.8px;">生命保険金の非課税限度額は「500万円 &#215; 法定相続人の数」で計算するため、本ケースでは1,000万円となります。</span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;">なお、この「法定相続人の数」には、相続放棄をした人も含めて計算します。</span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;">ただし、相続放棄をした人自身は生命保険金の非課税制度を利用することができません。</span></div> <p><span style="font-size: 16.8px;">そのため、子2人が受け取った生命保険金については非課税の適用がなく、5,000万円全額が課税価格に含まれます。</span></p> <h6><span style="font-size: 16.8px;">②相続税の基礎控除額</span></h6> <p><span style="font-size: 16.8px;">3,000万円 ＋ 600万円 &#215; 2人 ＝ 4,200万円が基礎控除額となります。</span></p> <h6><span style="font-size: 16.8px;">③課税遺産総額</span></h6> <div><span style="font-size: 16.8px;">5,000万円（保険金） － 4,200万円（基礎控除） ＝ 800万円が相続税の課税対象となります。</span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;">この800万円を法定相続分に応じて計算すると、各人400万円となり、税率10％を乗じると、各人40万円、合計80万円が相続税の総額となります。</span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;">最終的には、みなし相続財産として取得した生命保険金の割合に応じて、各人が相続税を負担することになります。</span></div><div>　</div> <div>　</div> <div></div> <h4><span style="font-size: larger;">まとめ</span></h4> <div><span style="font-size: 16.8px;">相続放棄は「負の財産」を回避するための有効な手段です。</span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;">一方で、生命保険金は相続放棄をしていても受け取ることができ、金額が大きい場合には相続税がかかるケースもあります。</span></div> <div><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><span style="font-size: 16.8px;">「相続放棄をすれば税金も発生しない」と考えてしまうと、<strong>申告漏れ</strong>につながる可能性</span></span><span style="font-size: 16.8px;">もあるため注意が必要です。</span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;">相続放棄を検討する際は、生命保険金の有無や課税関係も含めて、事前に確認しておくことが大切です。</span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;">判断に迷われた際は、ぜひ弊社担当者までお気軽にご相談ください。</span></div></div></div> <div><span style="font-size: larger;"><br /> </span></div> <div></div> <div></div> <div><span style="font-size: larger;">　</span></div></div> <div></div> <div></div> <div><span style="font-size: larger;">　</span></div> <div></div></div> <p><span style="font-size: larger;">税理士法人ゆびすい　岡山事業部</span></p></div> <div></div> <div><a href="/contact/company/" rel="otherurl"><img src="https://www.yubisui.co.jp/images/service/form01.jpg" width="667" height="150" alt="" /></a></div> <p></p></div>
<p></p>
]]></content:encoded>
</item>

<item rdf:about="https://www.yubisui.co.jp/column/2026/04/23699/">
<title>令和8年9月以降の2割特例に関する改正</title>
<link>https://www.yubisui.co.jp/column/2026/04/23699/</link>
<description>




令和5年10月1日から施行されたインボイス制度ですが、早いもので施行から3年が過ぎようとしています。


インボイス制度には施行当初から幾つかの特例が設定されていましたが、多くは令和8年9月30日を区切りとするものです。
今後の消費税計算に大きく影響する変更として、2割特例終了と個人事業者に対する3割特例創設の2つがあります。


2割特例とは
２割特例とは免税事業者がインボイス登録により課税事業者となった場合に、事業者免税点制度の適用を受けられないこととなる課税期間について、
納税額を売上に係る消費税額の2割とすることが出来るというものです。


これにより消費税の計算が簡略化されるとともに、簡易課税制度を選択した場合でも、
卸売業・小売業以外は本来の事業区分に応じた金額以上に控除を受けられるため、納付すべき消費税額を抑えることが出来ていました。


上記の2割特例は令和8年9月30日を含む課税期間で終了(個人事業者の場合は令和8年分、法人の場合は課税期間に応じて順次終了)し、納税額が増えることになります。
　


個人事業者に対する3割特例創設
一方で、個人事業者については令和8年度の税制改正で2割特例に代わる新しい経過措置が創設されました。
令和9年及び令和10年に含まれる課税期間については、納税額を売上に係る消費税額の3割とすることが出来るというものです。


簡易課税制度の適用を受ける場合、卸売業・小売業・製造業に関しては7割以上の控除を受けることが出来るため、
通常の消費税計算と変わりはありませんが、サービス業や不動産業などの5割・4割の控除しか受けられない事業に関しては消費税を抑えることが可能です。


令和8年9月30日を起点としてインボイス制度に関する特例は様々な転換を迎えます。
この機会に自社の消費税について見直すことが必要です。





　



　


税理士法人ゆびすい　堺事業部





</description>
<dc:creator></dc:creator>
<dc:subject></dc:subject>
<dc:date>2026-04-30T16:00:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<div id="cms-editor-minieditor-sin175686964140705400" class="cms-content-parts-sin175686964140714100">
<div>
<div>
<div>
<div>
<div><span style="font-size: larger;">令和5年10月1日から施行された<strong>インボイス制度</strong>ですが、早いもので施行から3年が過ぎようとしています。</span></div>
<div><span style="font-size: larger;"><br />
</span></div>
<div><span style="font-size: larger;">インボイス制度には施行当初から幾つかの<strong>特例</strong>が設定されていましたが、多くは令和8年9月30日を区切りとするものです。</span></div>
<div><span style="font-size: larger;">今後の消費税計算に大きく影響する変更として、<strong>2割特例終了</strong>と<strong>個人事業者に対する3割特例創設</strong>の2つがあります。</span></div>
<div><span style="font-size: larger;"><br />
</span></div>
<h4><strong><span style="font-size: larger;">2割特例</span></strong><span style="font-size: larger;">とは</span></h4>
<div><span style="font-size: larger;">２割特例とは免税事業者がインボイス登録により課税事業者となった場合に、事業者免税点制度の適用を受けられないこととなる課税期間について、</span></div>
<div><strong><span style="font-size: larger;">納税額</span></strong><span style="font-size: larger;">を<strong>売上に係る消費税額の2割</strong>とすることが出来るというものです。</span></div>
<div><span style="font-size: larger;"><br />
</span></div>
<div><span style="font-size: larger;">これにより消費税の計算が簡略化されるとともに、簡易課税制度を選択した場合でも、</span></div>
<div><span style="font-size: larger;">卸売業・小売業以外は本来の事業区分に応じた金額以上に控除を受けられるため、納付すべき消費税額を抑えることが出来ていました。</span></div>
<div><span style="font-size: larger;"><br />
</span></div>
<div><span style="font-size: larger;">上記の<strong>2割特例は令和8年9月30日を含む課税期間で終了</strong>(個人事業者の場合は令和8年分、法人の場合は課税期間に応じて順次終了)し、納税額が増えることになります。</span></div>
<div>　</div>
<div><span style="font-size: larger;"><br />
</span></div>
<h4><strong style="font-size: 16.8px;"><span style="font-size: larger;">個人事業者に対する3割特例創設</span></strong></h4>
<div><span style="font-size: larger;">一方で、個人事業者については令和8年度の税制改正で2割特例に代わる新しい経過措置が創設されました。</span></div>
<div><span style="font-size: larger;">令和9年及び令和10年に含まれる課税期間については、<strong>納税額</strong>を<strong>売上に係る消費税額の3割</strong>とすることが出来るというものです。</span></div>
<div><span style="font-size: larger;"><br />
</span></div>
<div><span style="font-size: larger;">簡易課税制度の適用を受ける場合、卸売業・小売業・製造業に関しては7割以上の控除を受けることが出来るため、</span></div>
<div><span style="font-size: larger;">通常の消費税計算と変わりはありませんが、サービス業や不動産業などの5割・4割の控除しか受けられない事業に関しては消費税を抑えることが可能です。</span></div>
<div><span style="font-size: larger;"><br />
</span></div>
<div><strong><u><span style="font-size: larger;">令和8年9月30日を起点としてインボイス制度に関する特例は様々な転換を迎えます。</span></u></strong></div>
<div><span style="font-size: larger;">この機会に自社の消費税について見直すことが必要です。</span></div>
</div>
<div><span style="font-size: larger;"><br />
</span></div>
<div></div>
<div></div>
<div><span style="font-size: larger;">　</span></div>
</div>
<div></div>
<div></div>
<div><span style="font-size: larger;">　</span></div>
<div></div>
</div>
<p><span style="font-size: larger;">税理士法人ゆびすい　堺事業部</span></p>
</div>
<div></div>
<div><a href="/contact/company/" rel="otherurl"><img src="https://www.yubisui.co.jp/images/service/form01.jpg" width="667" height="150" alt="" /></a></div>
<p></p>
</div>
<p></p>
]]></content:encoded>
</item>

<item rdf:about="https://www.yubisui.co.jp/column/2026/04/23695/">
<title>介護・福祉経営にこそ必要な「長期視点」—持続する施設・事業所となるために</title>
<link>https://www.yubisui.co.jp/column/2026/04/23695/</link>
<description>現場優先の陰で見落とされがちな経営視点 高齢化が進む日本において、介護事業は「社会インフラ」としての役割が強くなっています。しかし実際には、採用、加算対応、利用者確保等日々の業務に追われるあまり、中長期的な経営の視点が後回しになっているケースも少なくありません。5年後、10年後も事業を継続し、職員と利用者を守れるのか、その責任を果たすために、「長期的な経営視点」は重要です。 長期経営計画は未来への備え 5年～10年、それ以上のスパンで法人が目指すべき将来像（ビジョン）や基本的な方針、達成目標を定める計画を「長期経営計画」といいます。長期経営計画は大規模法人だけのものと思われがちですが、実際には規模に関わらず、すべての事業所にとって必要なものです。長期経営計画の本質は「将来も安定してサービスを提供し続けるために、何を準備しておくべきか」を明確にすることにあります。 経営計画の構成 経営計画の狙いは、事業継続に必要となる収入・費用構造を明確化し、実行すべき取り組みを整理することです。その基本構造は「設備計画」「資金計画」「利益計画」の3つで成り立っています。 〇設備計画（投資可視化） まず「設備計画」では、将来の建替えや大規模修繕といった大きな支出や、ICT導入などの設備投資について、いつ、どの程度の費用が必要になるかの見通しを立てます。これらは長期的な事業継続の基盤となるものです。 〇資金計画（キャッシュの裏付け） 次に「資金計画」では、設備計画に基づいた長期的な資金準備と、日々の運営に必要な運転資金を確保する短期的な視点の両面から設計を行います。現状のキャッシュと必要額との差を把握した上で、計画的に資金を積み上げていく道筋を明確にします。 〇利益計画（持続可能な収支構造の設計） 最後に「利益計画」では、こうした設備・資金の前提を踏まえ、将来にわたって事業継続に必要な利益水準を明確にします。利用率や人員配置などを複数のシナリオで試算し、環境変化に対応可能なしなやかな収支構造を設計していきます。 計画づくりが組織の軸 長期経営計画をつくる過程では、自法人の価値観や目指す方向性を言語化することにもつながります。「どのような介護を提供したいのか」「地域にとってどんな存在でありたいのか」といった問いに向き合うことで、職員の共通理解が生まれ、組織の一体感も高まります。 未来は予測できない、だからこそ備えを 不確実な時代だからこそ、未来を完全に予測することはできません。しかし、備えない理由にはなりません。むしろ変化に対応できる&#8220;しなやかな計画&#8221;を持つことが、これからの介護経営には求められます。 　 　 株式会社ゆびすいコンサルティング　医療介護専門部 
</description>
<dc:creator></dc:creator>
<dc:subject></dc:subject>
<dc:date>2026-04-22T10:55:00+09:00</dc:date>
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<div id="cms-editor-minieditor-sin175686964140705400" class="cms-content-parts-sin175686964140714100"><div><div><div><div><h4><span style="font-size: 16.8px;"><span style="font-size: larger;">現場優先の陰で見落とされがちな経営視点</span></span></h4> <div><span style="font-size: 16.8px;">高齢化が進む日本において、介護事業は「社会インフラ」としての役割が強くなっています。</span></div><div><span style="font-size: 16.8px;">しかし実際には、採用、加算対応、利用者確保等日々の業務に追われるあまり、中長期的な経営の視点が後回しになっているケースも少なくありません。</span></div><p><span style="font-size: 16.8px;">5年後、10年後も事業を継続し、職員と利用者を守れるのか、その責任を果たすために、「<strong>長期的な経営視点</strong>」は重要です。</span></p> <div><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></div> <h4><span style="font-size: larger;">長期経営計画は未来への備え</span></h4> <p><span style="font-size: 16.8px;">5年～10年、それ以上のスパンで法人が目指すべき将来像（ビジョン）や基本的な方針、達成目標を定める計画を「<strong>長期経営計画</strong>」といいます。長期経営計画は大規模法人だけのものと思われがちですが、実際には規模に関わらず、すべての事業所にとって必要なものです。長期経営計画の本質は「将来も安定してサービスを提供し続けるために、何を準備しておくべきか」を明確にすることにあります。</span></p> <div><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></div> <h4><span style="font-size: 16.8px;"><span style="font-size: larger;">経営計画の構成</span></span></h4> <p><span style="font-size: 16.8px;">経営計画の狙いは、事業継続に必要となる収入・費用構造を明確化し、実行すべき取り組みを整理することです。その基本構造は<strong>「設備計画」「資金計画」「利益計画」</strong>の3つで成り立っています。</span></p> <h3><span style="font-size: 16.8px;">〇設備計画（投資可視化）</span></h3> <p><span style="font-size: 16.8px;">まず「設備計画」では、将来の建替えや大規模修繕といった大きな支出や、ICT導入などの設備投資について、いつ、どの程度の費用が必要になるかの見通しを立てます。これらは長期的な事業継続の基盤となるものです。</span></p> <h3><span style="font-size: 16.8px;">〇資金計画（キャッシュの裏付け）</span></h3> <p><span style="font-size: 16.8px;">次に「資金計画」では、設備計画に基づいた長期的な資金準備と、日々の運営に必要な運転資金を確保する短期的な視点の両面から設計を行います。現状のキャッシュと必要額との差を把握した上で、計画的に資金を積み上げていく道筋を明確にします。</span></p> <h3><span style="font-size: 16.8px;">〇利益計画（持続可能な収支構造の設計）</span></h3> <p><span style="font-size: 16.8px;">最後に「利益計画」では、こうした設備・資金の前提を踏まえ、将来にわたって事業継続に必要な利益水準を明確にします。利用率や人員配置などを複数のシナリオで試算し、環境変化に対応可能なしなやかな収支構造を設計していきます。</span></p> <div><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></div> <h4><span style="font-size: larger;">計画づくりが組織の軸</span></h4> <p><span style="font-size: 16.8px;">長期経営計画をつくる過程では、自法人の価値観や目指す方向性を言語化することにもつながります。「どのような介護を提供したいのか」「地域にとってどんな存在でありたいのか」といった問いに向き合うことで、職員の共通理解が生まれ、組織の一体感も高まります。</span></p> <div><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></div> <h4><span style="font-size: larger;">未来は予測できない、だからこそ備えを</span></h4> <p><span style="font-size: 16.8px;">不確実な時代だからこそ、未来を完全に予測することはできません。しかし、備えない理由にはなりません。むしろ変化に対応できる&#8220;しなやかな計画&#8221;を持つことが、これからの介護経営には求められます。</span></p></div> <div></div> <div></div> <div>　</div></div> <div></div> <div></div> <div>　</div> <div></div></div> <p><span style="font-size: 16.8px;">株式会社ゆびすいコンサルティング　医療介護専門部</span></p></div> <div></div> <div><a href="/contact/public/" rel="otherurl"><img src="https://www.yubisui.co.jp/images/service/form01.jpg" width="667" height="150" alt="" /></a></div> <p></p></div>
<p></p>
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<item rdf:about="https://www.yubisui.co.jp/column/2026/04/23694/">
<title>社内飲食における福利厚生費の範囲について</title>
<link>https://www.yubisui.co.jp/column/2026/04/23694/</link>
<description>4月に新年度を迎え、早くも1か月が過ぎようとしています。 新入社員の入社や部署異動に伴い、歓迎会を開催された企業様も多いのではないでしょうか。また、これからの行楽シーズンに向けて、従業員同士の交流の機会を設ける場面も増えてくる時期です。 そこで今回は、社内行事における福利厚生費の範囲と、税務上の注意点について解説します。 社内飲食が福利厚生費となるための考え方 社内で行われる懇親会などの飲食費用は、一定の条件を満たす場合に「福利厚生費」として損金算入が認められます。 実務上は、主に次のような観点から判断されます。 全従業員（または相当範囲の従業員）に参加機会があること社会通念上相当な金額であること（一般的な懇親会として過度に高額でない水準）特定の者のみが利益を受ける内容でないこと ※福利厚生費に該当するかどうかは、個別の事情に応じて総合的に判断されます。 それでは、福利厚生費として取り扱うことが難しいと考えられる例を見ていきます。　 ① 新入社員のみで行う飲食 新入社員同士の懇親を目的として、会社が飲食費用を負担するケースです。 たとえ「上司や先輩に気を遣わず交流してほしい」といった趣旨であっても、 参加対象が限定されている場合には、原則として福利厚生費には該当しないと判断される可能性が高いです。 この場合、会社が負担した費用は、参加者に対する給与や交際費とみなされる可能性がありますので注意が必要です。　 ② 高額な飲食を伴う社内行事 例えば、新役員の就任祝いとして高級クラブで飲食を行い、その費用を会社が負担するケースです。 仮に全社員が参加可能であったとしても、社会通念上著しく高額と判断される場合には、福利厚生費としては認められない可能性があります。 この場合も、内容に応じて役員給与や交際費として取り扱われることがあり、税務上の取扱いが変わる点に注意が必要です。 上記のように福利厚生費としての要件を満たさない場合であっても、基本的には法人税の損金として認められます。 ただし、下記のいずれかに該当する場合には損金不算入となります。 役員給与に該当する場合交際費に該当し、損金算入限度額を超過する場合 社内行事の費用は一見すると判断が簡単そうに見えますが、参加対象や金額、目的によって税務上の取扱いが異なることがあります。 「このケースはどう処理すべきか判断に迷う」といった場合には、どうぞお気軽に弊社担当者までご相談ください。 　 　 税理士法人ゆびすい　堺事業部 
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<dc:date>2026-04-20T16:30:00+09:00</dc:date>
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<div id="cms-editor-minieditor-sin175686964140705400" class="cms-content-parts-sin175686964140714100"><div><div><div><div><div><span style="font-size: 16.8px;">4月に新年度を迎え、早くも1か月が過ぎようとしています。</span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;">新入社員の入社や部署異動に伴い、歓迎会を開催された企業様も多いのではないでしょうか。また、これからの行楽シーズンに向けて、従業員同士の交流の機会を設ける場面も増えてくる時期です。</span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;">そこで今回は、<strong>社内行事における福利厚生費の範囲と、税務上の注意点</strong>について解説します。</span></div><div></div> <div><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></div> <h4><span style="font-size: 16.8px;"><span style="font-size: larger;">社内飲食が福利厚生費となるための考え方</span></span></h4> <p><span style="font-size: 16.8px;">社内で行われる懇親会などの飲食費用は、一定の条件を満たす場合に「<strong>福利厚生費</strong>」として損金算入が認められます。</span></p><div></div><div></div> <div><span style="font-size: 16.8px;">実務上は、主に次のような観点から判断されます。</span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></div> <h5><span style="font-size: large;">全従業員（または相当範囲の従業員）に参加機会があること</span></h5><h5><span style="font-size: large;">社会通念上相当な金額であること（一般的な懇親会として過度に高額でない水準）</span></h5><h5><span style="font-size: large;">特定の者のみが利益を受ける内容でないこと</span></h5> <div><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;">※福利厚生費に該当するかどうかは、個別の事情に応じて総合的に判断されます。</span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;">それでは、福利厚生費として取り扱うことが難しいと考えられる例を見ていきます。</span></div><div>　</div> <div><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></div> <h4><span style="font-size: 16.8px;"><span style="font-size: larger;">① 新入社員のみで行う飲食</span></span></h4> <div><span style="font-size: 16.8px;">新入社員同士の懇親を目的として、会社が飲食費用を負担するケースです。</span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;">たとえ「上司や先輩に気を遣わず交流してほしい」といった趣旨であっても、</span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;">参加対象が限定されている場合には、原則として福利厚生費には該当しないと判断される可能性が高いです。</span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;">この場合、会社が負担した費用は、参加者に対する給与や交際費とみなされる可能性がありますので注意が必要です。</span></div><div>　</div> <div><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></div> <h4><span style="font-size: 16.8px;"><span style="font-size: larger;">② 高額な飲食を伴う社内行事</span></span></h4> <div><span style="font-size: 16.8px;">例えば、新役員の就任祝いとして高級クラブで飲食を行い、その費用を会社が負担するケースです。</span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;">仮に全社員が参加可能であったとしても、社会通念上著しく高額と判断される場合には、福利厚生費としては認められない可能性があります。</span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;">この場合も、内容に応じて役員給与や交際費として取り扱われることがあり、税務上の取扱いが変わる点に注意が必要です。</span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;">上記のように福利厚生費としての要件を満たさない場合であっても、基本的には法人税の損金として認められます。</span></div> <p><span style="font-size: 16.8px;">ただし、下記のいずれかに該当する場合には損金不算入となります。</span></p> <h5><span style="font-size: large;">役員給与に該当する場合</span></h5><h5><span style="font-size: large;">交際費に該当し、損金算入限度額を超過する場合</span><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></h5>  <div><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;">社内行事の費用は一見すると判断が簡単そうに見えますが、参加対象や金額、目的によって税務上の取扱いが異なることがあります。</span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;">「このケースはどう処理すべきか判断に迷う」といった場合には、どうぞお気軽に弊社担当者までご相談ください。</span></div></div> <div></div> <div></div> <div>　</div></div> <div></div> <div></div> <div>　</div> <div></div></div> <p><span style="font-size: larger;">税理士法人ゆびすい　堺事業部</span></p></div> <div></div> <div><a href="/contact/company/" rel="otherurl"><img src="https://www.yubisui.co.jp/images/service/form01.jpg" width="667" height="150" alt="" /></a></div> <p></p></div>
<p></p>
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</item>

<item rdf:about="https://www.yubisui.co.jp/column/2026/04/23693/">
<title>公的事業の経営情報報告・公表</title>
<link>https://www.yubisui.co.jp/column/2026/04/23693/</link>
<description>児童福祉、介護、医療、障害福祉など、税金や社会保険料等を財源とする事業を行う事業者には、 さまざまな情報公表制度が設けられており、経営情報等の報告や公表が求められています。 代表的な財務情報の公表制度として、 すべての社会福祉法人を対象とする財務諸表等電子開示制度が2017年に本格運用を開始してから、 2026年時点で約9年が経過し、10年目を迎えています。 その後、様々な分野で経営情報等の報告・公表の仕組みやデータベースの整備が進められており、 今後は各事業の情報をより利活用しやすくなることが見込まれます。 提出期限をうっかり過ぎてしまうことがないよう、主な制度の対象事業者と提出期限を整理しました。 なお、社会福祉法人や医療法人などは、複数の公表制度の対象となる場合があります。 　 ① 社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム 対象事業者：社会福祉法人 提出期限：毎会計年度終了後3か月以内 内容：計算書類等、事業報告書等の届出・公表 　 ② 介護サービス事業者経営情報データベースシステム 対象事業者：介護保険サービス事業者 提出期限：毎会計年度終了後3か月以内 内容：介護施設・事業所の収益及び費用、職種別の給与等の経営情報の報告・公表 　 ③ 障害福祉サービス等情報公表制度 対象事業者：指定障害福祉サービス等を提供する事業者 提出期限：毎会計年度終了後3か月以内 内容：障害福祉施設・事業所の収益及び費用、職種別の給与等の経営情報の報告・公表 　 ④ 医療法人経営情報の報告・公表制度 対象事業者：医療法人 提出期限：毎会計年度終了後3か月以内 内容：病院・診療所に係る収益及び費用、職種別の給与等の経営情報の報告・公表 ※外部監査の対象となる医療法人は4か月以内です。 　 ⑤ 子ども・子育て支援情報公表システム（ここdeサーチ） 対象事業者：保育所、認定こども園、小規模保育事業所等 提出期限： 【施設情報の更新】毎年度更新 【経営情報等の報告】事業年度終了後5か月以内 内容：施設情報の公表に加え、令和7年度から経営情報等の「見える化」に伴う項目が追加 　 公表制度を活用することで、業界全体の情報を活用できる半面、入力には多少の手間がかかります。 決算作業前から事前に提出する書類を把握いただき、手間を最小限に抑えて頂ければと思います。 　 　 税理士法人ゆびすい　医療介護専門部 
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<dc:date>2026-04-20T09:50:00+09:00</dc:date>
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<div id="cms-editor-minieditor-sin175686964140705400" class="cms-content-parts-sin175686964140714100"><div><div><div><div><div><span style="font-size: 16.8px;">児童福祉、介護、医療、障害福祉など、税金や社会保険料等を財源とする事業を行う事業者には、</span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;">さまざまな情報公表制度が設けられており、<strong>経営情報等の報告や公表</strong>が求められています。</span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;">代表的な財務情報の公表制度として、</span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;">すべての社会福祉法人を対象とする財務諸表等電子開示制度が2017年に本格運用を開始してから、</span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;">2026年時点で約9年が経過し、10年目を迎えています。</span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;">その後、様々な分野で経営情報等の報告・公表の仕組みやデータベースの整備が進められており、</span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;">今後は各事業の情報をより利活用しやすくなることが見込まれます。</span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;">提出期限をうっかり過ぎてしまうことがないよう、<strong>主な制度の対象事業者と提出期限</strong>を整理しました。</span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;">なお、社会福祉法人や医療法人などは、複数の公表制度の対象となる場合があります。</span></div> <div>　</div> <div><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></div> <h4><span style="font-size: 16.8px;"><span style="font-size: larger;">① 社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム</span></span></h4> <div><span style="font-size: 16.8px;">対象事業者：社会福祉法人</span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;">提出期限：毎会計年度終了後3か月以内</span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;">内容：計算書類等、事業報告書等の届出・公表</span></div> <div>　</div> <div><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></div> <h4><span style="font-size: 16.8px;"><span style="font-size: larger;">② 介護サービス事業者経営情報データベースシステム</span></span></h4> <div><span style="font-size: 16.8px;">対象事業者：介護保険サービス事業者</span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;">提出期限：毎会計年度終了後3か月以内</span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;">内容：介護施設・事業所の収益及び費用、職種別の給与等の経営情報の報告・公表</span></div> <div>　</div> <div><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></div> <h4><span style="font-size: 16.8px;"><span style="font-size: larger;">③ 障害福祉サービス等情報公表制度</span></span></h4> <div><span style="font-size: 16.8px;">対象事業者：指定障害福祉サービス等を提供する事業者</span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;">提出期限：毎会計年度終了後3か月以内</span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;">内容：障害福祉施設・事業所の収益及び費用、職種別の給与等の経営情報の報告・公表</span></div> <div>　</div> <div><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></div> <h4><span style="font-size: 16.8px;"><span style="font-size: larger;">④ 医療法人経営情報の報告・公表制度</span></span></h4> <div><span style="font-size: 16.8px;">対象事業者：医療法人</span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;">提出期限：毎会計年度終了後3か月以内</span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;">内容：病院・診療所に係る収益及び費用、職種別の給与等の経営情報の報告・公表</span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;">※外部監査の対象となる医療法人は4か月以内です。</span></div> <div>　</div> <div><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></div> <h4><span style="font-size: 16.8px;"><span style="font-size: larger;">⑤ 子ども・子育て支援情報公表システム（ここdeサーチ）</span></span></h4> <div><span style="font-size: 16.8px;">対象事業者：保育所、認定こども園、小規模保育事業所等</span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;">提出期限：</span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;">【施設情報の更新】毎年度更新</span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;">【経営情報等の報告】事業年度終了後5か月以内</span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;">内容：施設情報の公表に加え、令和7年度から経営情報等の「見える化」に伴う項目が追加</span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></div><div>　</div> <div><span style="font-size: 16.8px;">公表制度を活用することで、業界全体の情報を活用できる半面、入力には多少の手間がかかります。</span></div> <div><span style="font-size: 16.8px;">決算作業前から事前に提出する書類を把握いただき、手間を最小限に抑えて頂ければと思います。</span></div></div> <div></div> <div></div> <div>　</div></div> <div></div> <div></div> <div>　</div> <div></div></div> <p><span style="font-size: larger;">税理士法人ゆびすい　医療介護専門部</span></p></div> <div></div> <div><a href="/contact/public/" rel="otherurl"><img src="https://www.yubisui.co.jp/images/service/form01.jpg" width="667" height="150" alt="" /></a></div> <p></p></div>
<p></p>
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