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<title>税理士・社会保険労務士・司法書士・行政書士をお探しなら、ゆびすいへ 「知」の結集 ゆびすいコラム</title>
<link>https://www.yubisui.co.jp/column/</link>
<description>「知」の結集 ゆびすいコラム</description>
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<item rdf:about="https://www.yubisui.co.jp/column/2026/09/23760/">
<title>組織再編で知っておきたい「組織再編税制」</title>
<link>https://www.yubisui.co.jp/column/2026/09/23760/</link>
<description> 近年、後継者問題への対応や事業の整理・拡大などを目的に、中小企業でもグループ会社の再編などを検討する機会が増えています。会社の合併や事業の切り離しなどを行う際に、ぜひ知っておきたいのが「組織再編税制」です。　 今回は、組織再編を検討する際に知っておきたいポイントを、4つに分けてご紹介します。 ① 再編方法によって税負担が大きく変わる 組織再編には、税務上「適格」と「非適格」という区分があります。 一定の条件を満たす「適格組織再編」であれば、原則として資産・負債を税務上の帳簿価額で引き継ぐため、土地などに含み益があっても、その時点では譲渡損益の計上が繰り延べられます。 一方、「非適格組織再編」では、原則として資産などを時価で譲渡したものとして扱われます。 例えば、昔から所有している土地など、取得時より大きく値上がりしている資産がある場合には、想定していなかった税負担が生じる可能性があるため注意が必要です。 ② 「適格」になるための条件とは？ 適格組織再編になるための条件は、合併や会社分割などの再編方法や、会社同士の資本関係によって異なります。 例えば、100％の資本関係があるグループ会社間の再編と、それ以外の会社間の再編では、確認すべき条件が異なります。 一定の資本関係がない会社間の合併や会社分割などでは、事業の関連性や従業員の継続、事業の継続など、複数の要件を確認する場合があります。 そのため、組織再編を検討する際には、自社のケースがどの要件に当てはまるのかを事前に確認することが大切です。 ③ その他の税務・実務上の注意点 適格組織再編に該当したとしても、すべての税務上・実務上の問題がなくなるわけではありません。 例えば、過去の赤字（繰越欠損金）の引継ぎや利用が制限される場合があるほか、登録免許税、登記費用、専門家への報酬などが発生することがあります。 また、会社分割では、対象となる従業員への通知など、労働契約の承継に関する手続が必要となる場合があります。 事業に必要な許認可についても、そのまま引き継げるとは限らないため、事前の確認が必要です。 そのため、「適格になるか」だけでなく、再編後の税務への影響や費用、実務上の手続まで含めて検討することが重要です。 ④ 組織再編は「決める前」が重要です 組織再編では、どの方法を選択するかによって、税負担やその後の手続が大きく変わることがあります。 事業承継やグループ会社の整理・再編などをご検討の際は、具体的な方法を決める前の段階で、ぜひ一度ご相談いただけますと幸いです。 　 　 2026.9.2 税理士法人ゆびすい　堺事業部 
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<dc:date>2026-09-02T15:05:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<div id="cms-editor-minieditor-sin175686964140705400" class="cms-content-parts-sin175686964140714100"><div><div><div><div></div> <div><div><div><div><font size="4">近年、後継者問題への対応や事業の整理・拡大などを目的に、中小企業でもグループ会社の再編などを検討する機会が増えています。会社の合併や事業の切り離しなどを行う際に、ぜひ知っておきたいのが<strong>「組織再編税制」</strong>です。</font></div><div>　</div> <div></div> <h3><strong><font size="4">今回は、組織再編を検討する際に知っておきたいポイントを、4つに分けてご紹介します。</font></strong><font size="4"><br /> </font></h3> <h4><font size="4">① 再編方法によって税負担が大きく変わる</font></h4> <div><font size="4">組織再編には、税務上「<strong>適格</strong>」と「<strong>非適格</strong>」という<strong>区分</strong>があります。</font></div> <div><font size="4">一定の条件を満たす「適格組織再編」であれば、原則として資産・負債を税務上の帳簿価額で引き継ぐため、土地などに含み益があっても、その時点では譲渡損益の計上が繰り延べられます。</font></div> <div><font size="4">一方、「非適格組織再編」では、原則として資産などを時価で譲渡したものとして扱われます。</font></div> <div><font size="4">例えば、昔から所有している土地など、取得時より大きく値上がりしている資産がある場合には、想定していなかった税負担が生じる可能性があるため注意が必要です。</font></div> <div><font size="4"><br /> </font></div> <h4><font size="4">② 「適格」になるための条件とは？</font></h4> <div><font size="4">適格組織再編になるための<strong>条件</strong>は、合併や会社分割などの<strong>再編方法や、会社同士の資本関係によって異なります</strong>。</font></div> <div><font size="4">例えば、100％の資本関係があるグループ会社間の再編と、それ以外の会社間の再編では、確認すべき条件が異なります。</font></div> <div><font size="4">一定の資本関係がない会社間の合併や会社分割などでは、事業の関連性や従業員の継続、事業の継続など、複数の要件を確認する場合があります。</font></div> <div><font size="4">そのため、組織再編を検討する際には、自社のケースがどの要件に当てはまるのかを事前に確認することが大切です。</font></div> <div><font size="4"><br /> </font></div> <h4><font size="4">③ その他の税務・実務上の注意点</font></h4> <div><font size="4">適格組織再編に該当したとしても、すべての税務上・実務上の問題がなくなるわけではありません。</font></div> <div><font size="4">例えば、過去の赤字（繰越欠損金）の引継ぎや利用が制限される場合があるほか、登録免許税、登記費用、専門家への報酬などが発生することがあります。</font></div> <div><font size="4">また、会社分割では、対象となる従業員への通知など、労働契約の承継に関する手続が必要となる場合があります。</font></div> <div><font size="4">事業に必要な許認可についても、そのまま引き継げるとは限らないため、事前の確認が必要です。</font></div> <div><font size="4">そのため、「適格になるか」だけでなく、<strong>再編後の税務への影響や費用、実務上の手続まで含めて検討</strong>することが重要です。</font></div> <div><font size="4"><br /> </font></div> <h4><font size="4">④ 組織再編は「決める前」が重要です</font></h4> <div><font size="4">組織再編では、<strong>どの方法を選択するか</strong>によって、税負担やその後の手続が大きく変わることがあります。</font></div> <div><font size="4">事業承継やグループ会社の整理・再編などをご検討の際は、具体的な方法を決める前の段階で、ぜひ一度ご相談いただけますと幸いです。</font></div></div> <div>　</div></div> <div></div> <div>　</div> <div></div></div> <div></div> <div></div> <p></p> <div></div> <p></p></div> <div></div></div> <p>2026.9.2</p> <p><span style="font-size: larger;">税理士法人ゆびすい　堺事業部</span></p></div> <div></div> <div><a href="/contact/company/" rel="otherurl"><img src="https://www.yubisui.co.jp/images/service/form01.jpg" width="667" height="150" alt="" /></a></div> <p></p></div>
<p></p>
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<item rdf:about="https://www.yubisui.co.jp/column/2026/08/23757/">
<title>「ここdeサーチ」で始まった経営情報等の見える化対応について</title>
<link>https://www.yubisui.co.jp/column/2026/08/23757/</link>
<description> 施設型給付費を受ける幼稚園、保育所、認定こども園、小規模保育事業所等を運営する法人においては、「ここdeサーチ」への施設情報の更新が毎年度必要となります。WAM NETの令和7年度定期報告に関する案内でも、掲載情報について毎年度の確認・更新が求められています。 1．「ここdeサーチ」とは 「ここdeサーチ」は、施設型給付費を受ける幼稚園、保育所、認定こども園、小規模保育事業所等の情報を検索できるシステムです。保護者にとっては、自宅や勤務先の近くにある施設を探したり、教育・保育内容、利用定員、開所時間、実費徴収額など施設の情報を確認するための情報源となります。 一方で、施設を運営する法人にとっては、外部に公表される施設情報を適切に管理するための重要なシステムです。掲載情報が古いままになっていると、保護者からの問い合わせ内容や施設見学時の説明内容と齟齬が生じる可能性があるため、毎年度の確認・更新が必要です。 ２．対象となる施設・事業者と報告すべき事項 経営情報等の見える化制度の対象となるのは、施設型給付・地域型保育給付を受けるすべての施設・事業者で、毎事業年度の収支の状況だけでなく、人員配置や職員のモデル給与、人件費比率、人的資本に関する事項等について報告を求めることが示されています。 ３．提出期限 経営情報等の報告については、子ども・子育て支援法第58条第2項に基づき、各事業年度終了後から5か月以内に、ここdeサーチを通じて行うこととされています。 ４．「経営情報等の報告を行っていない場合」の減算の創設 令和8年7月からは、経営情報等の未報告等に対する減算措置が適用されます。具体的には、報告期限から3か月以上経過しても報告が行われていない場合などに、基本分単価に5％を乗じた額が減算されます。 さらに、報告内容に誤りがあり、都道府県又は市町村から指摘を受けたにもかかわらず、概ね1か月以内に特段の事情なく適切な報告がなされない場合も、減算の対象となります。 対象施設を運営している法人においては、決算作業と並行して、ここdeサーチでの報告に必要な会計資料、給与資料、人員配置に関する情報等を早めに整理しておくことが重要です。 　 　 2026.8.31税理士法人ゆびすい　東日本事業部　東京支店 
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<dc:creator></dc:creator>
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<dc:date>2026-08-31T11:10:00+09:00</dc:date>
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<div id="cms-editor-minieditor-sin175686964140705400" class="cms-content-parts-sin175686964140714100"><div><div><div><div></div> <div><div><div><div><font size="4">施設型給付費を受ける幼稚園、保育所、認定こども園、小規模保育事業所等を運営する法人においては、「<strong>ここdeサーチ</strong>」への施設情報の更新が毎年度必要となります。WAM NETの令和7年度定期報告に関する案内でも、掲載情報について毎年度の確認・更新が求められています。</font></div> <div><font size="4"><br /> </font></div> <h4><font size="4">1．「ここdeサーチ」とは</font></h4> <div><span style="font-size: large;">「ここdeサーチ」は、<strong>施設型給付費を受ける幼稚園、保育所、認定こども園、小規模保育事業所等の情報を検索できるシステム</strong>です。保護者にとっては、自宅や勤務先の近くにある施設を探したり、教育・保育内容、利用定員、開所時間、実費徴収額など施設の情報を確認するための情報源となります。</span></div> <div><font size="4"><br /> </font></div> <div><font size="4">一方で、施設を運営する法人にとっては、外部に公表される施設情報を適切に管理するための重要なシステムです。掲載情報が古いままになっていると、保護者からの問い合わせ内容や施設見学時の説明内容と齟齬が生じる可能性があるため、毎年度の確認・更新が必要です。</font></div> <div><font size="4"><br /> </font></div> <h4><font size="4">２．対象となる施設・事業者と報告すべき事項</font></h4> <div><span style="font-size: large;">経営情報等の見える化制度の対象となるのは、<strong>施設型給付・地域型保育給付を受けるすべての施設・事業者</strong>で、毎事業年度の収支の状況だけでなく、人員配置や職員のモデル給与、人件費比率、人的資本に関する事項等について報告を求めることが示されています。</span></div> <div><font size="4"><br /> </font></div> <h4><font size="4">３．提出期限</font><font size="4"><br /> </font></h4> <div><font size="4">経営情報等の報告については、子ども・子育て支援法第58条第2項に基づき、<strong>各事業年度終了後から5か月以内</strong>に、ここdeサーチを通じて行うこととされています。</font></div> <div><font size="4"><br /> </font></div> <h4><font size="4">４．「経営情報等の報告を行っていない場合」の減算の創設</font></h4> <div><span style="font-size: large;">令和8年7月からは、経営情報等の未報告等に対する減算措置が適用されます。具体的には、報告期限から3か月以上経過しても報告が行われていない場合などに、<strong>基本分単価に5％を乗じた額が減算</strong>されます。</span></div> <div><font size="4"><br /> </font></div> <div><font size="4">さらに、報告内容に誤りがあり、都道府県又は市町村から指摘を受けたにもかかわらず、概ね1か月以内に特段の事情なく適切な報告がなされない場合も、減算の対象となります。</font></div> <div><font size="4"><br /> </font></div> <div><font size="4">対象施設を運営している法人においては、決算作業と並行して、ここdeサーチでの報告に必要な会計資料、給与資料、人員配置に関する情報等を早めに整理しておくことが重要です。</font></div></div> <div>　</div></div> <div></div> <div>　</div> <div></div></div> <div></div> <div></div> <p></p> <div></div> <p></p></div> <div></div></div> <p>2026.8.31</p><p><span style="font-size: larger;">税理士法人ゆびすい　東日本事業部　東京支店</span></p></div> <div></div> <div><a href="/contact/lp6/" rel="otherurl"><img src="https://www.yubisui.co.jp/images/service/form01.jpg" width="667" height="150" alt="" /></a></div> <p></p></div>
<p></p>
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</item>

<item rdf:about="https://www.yubisui.co.jp/column/2026/08/23755/">
<title>取引先が倒産したら売掛金は経費にできる？ 貸倒損失の3つの要件</title>
<link>https://www.yubisui.co.jp/column/2026/08/23755/</link>
<description>







帝国データバンクが2026年7月8日に公表した「倒産集計 2026年上半期報」によると、2026年上半期の企業倒産（負債1,000万円以上の法的整理）は5,335件で、前年同期比6.6％増となり、4年連続で前年同期を上回りました。



企業倒産が増えるなか、注意したいのが売掛金などの回収リスクです。取引先の経営悪化などによって債権の回収が困難になった場合、一定の要件を満たせば、税務上「貸倒損失」として損金に算入できることがあります。


ただし、「取引先が倒産した＝すぐに貸倒損失にできる」わけではありません。


今回は、法人の貸倒損失について、次の3つのケースに分けて確認します。
(1) 法的整理や債務免除などにより、債権そのものが切り捨てられた場合
(2) 債権は残っているものの、全額回収できないことが明らかになった場合
(3) 継続取引を停止してから1年以上弁済がない場合など


それぞれ要件や対象となる債権が異なるため、順番に確認していきましょう。


　
(1) 法的整理や債務免除などにより、債権そのものが切り捨てられた場合
〇要件
①更生計画・再生計画の認可決定により、債権の全部または一部が切り捨てられること。
　
②特別清算に係る協定の認可決定により、債権の全部または一部が切り捨てられること。
　
③債権者集会の協議決定など、法的整理によらない関係者間の協議により、合理的な基準に基づいて債務整理が行われ、債権の全部または一部が切り捨てられること。
　
④債務超過の状態が相当期間継続し、債権の弁済を受けることができないと認められる場合に、書面により債務免除を行うこと。
　
　
〇損金に算入する時期
その事実が生じた日の属する事業年度。

〇損金経理(費用または損失として経理すること)の要否
不要（損金経理は要件とされていません。）
〇留意点
・回収可能性があるにもかかわらず合理的な理由なく債権を放棄した場合には、貸倒損失ではなく寄附金として取り扱われる可能性があります。
　
　


(2) 債権は残っているものの、全額回収できないことが明らかになった場合
〇要件
①債務者の資産状況・支払能力などから、金銭債権の「全額」を回収できないことが明らかであること。
②その事実が明らかになった事業年度に損金経理すること。
　
〇損金経理の要否
必要
　
〇留意点
・一部について回収可能性が残っている場合には、原則として、この類型による貸倒損失として処理することはできません。
　
・担保物がある場合には、原則として、その担保物を処分した後でなければ貸倒処理はできません。ただし、担保物の適正な評価額などから見て、担保権が名目的なものにすぎず、実質的には全く担保されていないことが明らかな場合は、担保物がないものとして取り扱えることがあります。
　
・連帯保証人がいる場合には、債務者本人だけでなく、連帯保証人の資産状況や支払能力なども踏まえて、債権全額が回収不能かどうかを判断する必要があります。
　


(3) 継続取引を停止してから1年以上弁済がない場合など
〇要件
①継続的に取引していた債務者について、資産状況や支払能力の悪化などにより取引を停止し、「取引停止の時」「最後の弁済期」「最後の弁済の時」のうち最も遅い時から1年以上が経過した場合。

②同一地域にいる債務者に対する売掛債権の合計額が、その取立てに必要な旅費その他の費用に満たない場合で、支払を督促しても弁済がないとき。
　
〇損金経理の要否
必要（売掛債権の額から備忘価額（例えば1円）を控除した残額を、損金経理します。）
　
〇(3)①②に共通の留意点
・対象は売掛金・未収請負金等の売掛債権のみで、貸付金などは対象外です。
　
〇(3)①の留意点
・売掛債権に担保物がある場合には、この取扱いを適用できません。
　
・不動産の単発的な売買など、もともと継続取引を前提としていない取引から生じた売掛債権も、原則として対象外です。
　
・通信販売のように、顧客に対して継続・反復して販売することを期待し、その顧客情報を管理している事業では、結果としてその顧客との実際の取引が1回だけであっても、「継続的な取引を行っていた債務者」に該当する場合があります。
　
・単に売掛金の入金が1年以上ないというだけでは足りません。資産状況や支払能力の悪化などを理由として、それまで継続していた取引を停止したことが前提となります。




取引先が倒産したからといって、直ちに貸倒損失として損金算入できるわけではありません。
　
まず、(1) 法的整理や債務免除などにより、債権そのものが切り捨てられた場合、(2) 債権は残っているものの、全額回収できないことが明らかになった場合、(3) 継続取引を停止してから1年以上弁済がない場合など、どのケースに該当するのかを確認する必要があります。
　
また、貸倒損失の判断に至った経緯を後から説明できるよう、例えば、督促状、内容証明郵便、取引先とのメール、財務資料、回収交渉の記録など、回収不能と判断した根拠となる資料を保存しておくことも重要です。


　



2026.8.26　










税理士法人ゆびすい　岡山支店





</description>
<dc:creator></dc:creator>
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<dc:date>2026-08-26T16:25:00+09:00</dc:date>
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<div>
<div>
<div></div>
<div>
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<div><span style="font-size: large;">帝国データバンクが2026年7月8日に公表した「倒産集計 2026年上半期報」によると、2026年上半期の企業倒産（負債1,000万円以上の法的整理）は5,335件で、前年同期比6.6％増となり、4年連続で前年同期を上回りました。</span></div>
<div>
<div><font size="4"><br />
</font></div>
<div><font size="4">企業倒産が増えるなか、注意したいのが<strong>売掛金などの回収リスク</strong>です。取引先の経営悪化などによって債権の回収が困難になった場合、一定の要件を満たせば、税務上<strong>「貸倒損失」として損金に算入</strong>できることがあります。</font></div>
<div><font size="4"><br />
</font></div>
<div><font size="4">ただし、「取引先が倒産した＝すぐに貸倒損失にできる」わけではありません。</font></div>
<div><font size="4"><br />
</font></div>
<div><font size="4">今回は、法人の貸倒損失について、次の3つのケースに分けて確認します。</font></div>
<h6><font size="4">(1) 法的整理や債務免除などにより、債権そのものが切り捨てられた場合</font></h6>
<h6><font size="4">(2) 債権は残っているものの、全額回収できないことが明らかになった場合</font></h6>
<h6><font size="4">(3) 継続取引を停止してから1年以上弁済がない場合など</font></h6>
<div><font size="4"><br />
</font></div>
<div><font size="4">それぞれ要件や対象となる債権が異なるため、順番に確認していきましょう。</font></div>
<div><font size="4"><br />
</font></div>
<div>　</div>
<h4><font size="4">(1) 法的整理や債務免除などにより、債権そのものが切り捨てられた場合</font></h4>
<h6><font size="4">〇要件</font></h6>
<div><font size="4">①更生計画・再生計画の認可決定により、債権の全部または一部が切り捨てられること。</font></div>
<div>　</div>
<div><font size="4">②特別清算に係る協定の認可決定により、債権の全部または一部が切り捨てられること。</font></div>
<div>　</div>
<div><font size="4">③債権者集会の協議決定など、法的整理によらない関係者間の協議により、合理的な基準に基づいて債務整理が行われ、債権の全部または一部が切り捨てられること。</font></div>
<div>　</div>
<div><font size="4">④債務超過の状態が相当期間継続し、債権の弁済を受けることができないと認められる場合に、書面により債務免除を行うこと。</font></div>
<div>　</div>
<div>　</div>
<h6><font size="4">〇損金に算入する時期</font></h6>
<div><font size="4">その事実が生じた日の属する事業年度。</font></div>
<h6></h6>
<h6><font size="4">〇損金経理(費用または損失として経理すること)の要否</font></h6>
<p><font size="4">不要（損金経理は要件とされていません。）</font></p>
<h6><font size="4">〇留意点</font></h6>
<div><font size="4">・回収可能性があるにもかかわらず合理的な理由なく債権を放棄した場合には、貸倒損失ではなく寄附金として取り扱われる可能性があります。</font></div>
<div>　</div>
<div>　</div>
<div><font size="4"><br />
</font></div>
<h4><font size="4">(2) 債権は残っているものの、全額回収できないことが明らかになった場合</font></h4>
<h6><font size="4">〇要件</font></h6>
<div><font size="4">①債務者の資産状況・支払能力などから、金銭債権の「全額」を回収できないことが明らかであること。</font></div>
<div><font size="4">②その事実が明らかになった事業年度に損金経理すること。</font></div>
<div>　</div>
<h6><font size="4">〇損金経理の要否</font></h6>
<div><font size="4">必要</font></div>
<div>　</div>
<h6><font size="4">〇留意点</font></h6>
<div><font size="4">・一部について回収可能性が残っている場合には、原則として、この類型による貸倒損失として処理することはできません。</font></div>
<div>　</div>
<div><font size="4">・担保物がある場合には、原則として、その担保物を処分した後でなければ貸倒処理はできません。ただし、担保物の適正な評価額などから見て、担保権が名目的なものにすぎず、実質的には全く担保されていないことが明らかな場合は、担保物がないものとして取り扱えることがあります。</font></div>
<div>　</div>
<div><font size="4">・連帯保証人がいる場合には、債務者本人だけでなく、連帯保証人の資産状況や支払能力なども踏まえて、債権全額が回収不能かどうかを判断する必要があります。</font></div>
<div>　</div>
<div><font size="4"><br />
</font></div>
<h4><font size="4">(3) 継続取引を停止してから1年以上弁済がない場合など</font></h4>
<h6><font size="4">〇要件</font></h6>
<div><font size="4">①継続的に取引していた債務者について、資産状況や支払能力の悪化などにより取引を停止し、「取引停止の時」「最後の弁済期」「最後の弁済の時」のうち最も遅い時から1年以上が経過した場合。</font></div>
<div></div>
<div><font size="4">②同一地域にいる債務者に対する売掛債権の合計額が、その取立てに必要な旅費その他の費用に満たない場合で、支払を督促しても弁済がないとき。</font></div>
<div>　</div>
<h6><font size="4">〇損金経理の要否</font></h6>
<div><font size="4">必要（売掛債権の額から備忘価額（例えば1円）を控除した残額を、損金経理します。）</font></div>
<div>　</div>
<h6><font size="4">〇(3)①②に共通の留意点</font></h6>
<div><font size="4">・対象は売掛金・未収請負金等の売掛債権のみで、貸付金などは対象外です。</font></div>
<div>　</div>
<h6><font size="4">〇(3)①の留意点</font></h6>
<div><font size="4">・売掛債権に担保物がある場合には、この取扱いを適用できません。</font></div>
<div>　</div>
<div><font size="4">・不動産の単発的な売買など、もともと継続取引を前提としていない取引から生じた売掛債権も、原則として対象外です。</font></div>
<div>　</div>
<div><font size="4">・通信販売のように、顧客に対して継続・反復して販売することを期待し、その顧客情報を管理している事業では、結果としてその顧客との実際の取引が1回だけであっても、「継続的な取引を行っていた債務者」に該当する場合があります。</font></div>
<div>　</div>
<div><font size="4">・単に売掛金の入金が1年以上ないというだけでは足りません。資産状況や支払能力の悪化などを理由として、それまで継続していた取引を停止したことが前提となります。</font></div>
<div><font size="4"><br />
</font></div>
<div><font size="4"><br />
</font></div>
<div><font size="4">取引先が倒産したからといって、直ちに貸倒損失として損金算入できるわけではありません。</font></div>
<div>　</div>
<div><font size="4">まず、<strong>(1) 法的整理や債務免除などにより、債権そのものが切り捨てられた場合、(2) 債権は残っているものの、全額回収できないことが明らかになった場合、(3) 継続取引を停止してから1年以上弁済がない場合など、どのケースに該当するのかを確認</strong>する必要があります。</font></div>
<div>　</div>
<div><font size="4">また、貸倒損失の判断に至った経緯を後から説明できるよう、例えば、督促状、内容証明郵便、取引先とのメール、財務資料、回収交渉の記録など、回収不能と判断した根拠となる資料を保存しておくことも重要です。</font></div>
</div>
</div>
<div>　</div>
</div>
<div></div>
<div></div>
<div>2026.8.26　</div>
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<div></div>
<div></div>
<p></p>
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</div>
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<p><span style="font-size: larger;">税理士法人ゆびすい　岡山支店</span></p>
</div>
<div></div>
<div><a href="/contact/company/" rel="otherurl"><img src="https://www.yubisui.co.jp/images/service/form01.jpg" width="667" height="150" alt="" /></a></div>
<p></p>
</div>
<p></p>
]]></content:encoded>
</item>

<item rdf:about="https://www.yubisui.co.jp/column/2026/08/23749/">
<title>令和8年11月から消費税免税制度が変わる！「リファンド方式」をわかりやすく解説</title>
<link>https://www.yubisui.co.jp/column/2026/08/23749/</link>
<description>







令和8年11月1日から、外国人旅行者向けの消費税免税制度が大きく変わります。
新たに導入されるのが、「リファンド方式」です。
制度開始に向けて準備を進めておられる事業者もいらっしゃる一方で、まだ改正の内容をご存じない方も多くいらっしゃるかと思います。
　
まずは制度の概要をご説明いたします。
これまでの免税制度では、外国人旅行者などが免税店で商品を購入する際、その場で消費税を差し引いた金額（税抜金額）で購入することができました。


新しいリファンド方式では、購入時はいったん消費税を含めた金額（税込金額）を支払い、出国時に商品の持出確認を受けた後に消費税相当額が返金されます。


新しいリファンド方式での免税販売の流れは、大きく４つです。


１．店頭では「税込価格」で販売する
２．旅行者が出国時に商品の持出確認を受ける
３．免税が成立し、消費税相当額を返金する
４．（店舗側の会計処理）「課税売上」を「免税売上」に振り替える
　

それぞれの変更点とポイントを以下に簡単にご紹介します。
（１）店頭販売時
①販売価格
これまでと異なり、消費税相当額を含めた「税込金額」で販売することとなります。
　

②免税対象物品について
免税対象物品の範囲等については、現行制度よりもシンプルになります。
・区分の廃止（現行：「一般物品（家電・衣類等）」と「消耗品（食品・化粧品等）」を区分）
・購入上限額の廃止（現行：消耗品は上限50万円。なお下限額5,000円は変更なし）
・特殊包装の廃止（現行：消耗品は特殊包装が必要）

　
③免税購入対象者への説明内容
制度改正に伴い、免税購入対象者へ説明する内容も変更されています。
国税庁ホームページには、免税購入対象者に対する説明事項を記載したリーフレット（英語版、中国語版、韓国語版及び日本語版並びに多言語併記版）を掲載されています。

　
④購入記録情報の提供並びに税関確認情報の記録、保存
免税販売手続の際、旅券等情報などの「購入記録情報」を国税庁（免税販売管理システム）へ提供します。
リファンド方式では、当該情報が税関に共有され、出国時の持出確認が行われることから、購入記録情報を遅滞なく、正確に入力することが非常に重要になります。（税関確認が行えないと、購入者は原則として免税の適用を受けられません）


（２）出国時
購入者は購入日から90日以内の出国時に、税関で旅券等並びに免税対象物品を提示し、確認を受ける必要があります。
確認の際、同一の購入記録情報に含まれる免税対象物品のうち、ひとつでもその物品を所持していなかった場合には、その購入記録情報に含まれるすべての免税対象物品について、その確認を受けることはできません。（免税の返金が受けられません）


（３）免税購入対象者への返金手続（リファンド）
免税購入対象者へ消費税相当額の返金手続を行います。
実務的には、（1）③の対応も含め、承認送受信事業者に委託するのが一般的と考えられます。ただし承認送受信事業者の中には、そもそも返金に対応予定でない事業者や、購入記録情報の提供等には対応しない予定の事業者もあります。委託先がどこまで対応予定であるか、必ず事前に確認するようにしましょう。


（４）振替処理
リファンド方式では、商品販売時には一旦課税売上を計上し、免税販売成立後（上記（2）税関確認情報の取得時）に当該課税売上を免税売上へ振り替えることとなります。
国税庁のＱ＆Ａでは、①税関確認情報の取得の都度、対応する課税売上を免税売上に振り替える方法　②月次等で一括して振り替える方法　が紹介されています。
また税関確認情報を保存した期が販売を行った期の翌期となった場合、継続適用を条件に、修正申告をするのではなくその翌期において調整する方法も認められます。
いずれの方法を採用するか、事前に税理士と検討を行い、開始時から一貫した処理ができるように準備を進めましょう。




新しいリファンド方式は、令和8年年11月1日午前0時以降の販売から適用されます。
注意したいのは、現行制度と新制度を併用する移行期間がないことです。11月1日から新しい仕組みに切り替える必要があります。


免税店を運営している事業者は、まず、
「現在使っている免税システムは新制度に対応できるか」
「返金を誰が、どのように行うか」
「経理処理をどのように変更するか」
の3点を確認してみましょう。


リファンド方式への変更は、単なる免税手続の変更ではありません。店舗での販売から、出国確認、返金、経理処理まで、一連の業務の流れが変わります。


制度開始が近づいてきています。
システム会社や免税手続を委託している事業者、税理士などと相談しながら、準備を進めておくことが大切です。

　


　










2026.8.24
税理士法人ゆびすい　大阪支店





</description>
<dc:creator></dc:creator>
<dc:subject></dc:subject>
<dc:date>2026-08-24T09:10:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<div id="cms-editor-minieditor-sin175686964140705400" class="cms-content-parts-sin175686964140714100">
<div>
<div>
<div>
<div></div>
<div>
<div>
<div>
<div><strong><font size="4">令和8年11月1日</font></strong><font size="4">から、<strong>外国人旅行者向けの消費税免税制度</strong>が大きく変わります。</font></div>
<h6><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><font size="4">新たに導入されるのが、</font></span><font size="4">「リファンド方式」</font><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><font size="4">です。</font></span></h6>
<div><span style="font-size: large;">制度開始に向けて準備を進めておられる事業者もいらっしゃる一方で、まだ改正の内容をご存じない方も多くいらっしゃるかと思います。</span></div>
<div>　</div>
<h4><font size="4">まずは制度の概要をご説明いたします。</font></h4>
<div><span style="font-size: large;">これまでの免税制度では、外国人旅行者などが免税店で商品を購入する際、その場で消費税を差し引いた金額（税抜金額）で購入することができました。</span></div>
<div><font size="4"><br />
</font></div>
<div><font size="4">新しいリファンド方式では、<strong>購入時はいったん消費税を含めた金額（税込金額）を支払い、出国時に商品の持出確認を受けた後に消費税相当額が返金</strong>されます。</font></div>
<div><font size="4"><br />
</font></div>
<div><font size="4">新しいリファンド方式での免税販売の流れは、大きく４つです。</font></div>
<div><font size="4"><br />
</font></div>
<h6><font size="4">１．店頭では「税込価格」で販売する</font></h6>
<h6><font size="4">２．旅行者が出国時に商品の持出確認を受ける</font></h6>
<h6><font size="4">３．免税が成立し、消費税相当額を返金する</font></h6>
<h6><font size="4">４．（店舗側の会計処理）「課税売上」を「免税売上」に振り替える</font></h6>
<p>　</p>
<h6></h6>
<h4><span style="font-size: large; color: rgb(0, 0, 0);">それぞれの変更点とポイントを以下に簡単にご紹介します。</span></h4>
<h6><span style="font-size: large;">（１）</span><span style="font-size: large;">店頭販売時</span></h6>
<div><font size="4">①販売価格</font></div>
<div><font size="4">これまでと異なり、消費税相当額を含めた「税込金額」で販売することとなります。</font></div>
<div>　</div>
<div></div>
<div><font size="4">②免税対象物品について</font></div>
<div><font size="4">免税対象物品の範囲等については、現行制度よりもシンプルになります。</font></div>
<div><font size="4">・区分の廃止（現行：「一般物品（家電・衣類等）」と「消耗品（食品・化粧品等）」を区分）</font></div>
<div><font size="4">・購入上限額の廃止（現行：消耗品は上限50万円。なお下限額5,000円は変更なし）</font></div>
<div><font size="4">・特殊包装の廃止（現行：消耗品は特殊包装が必要）</font></div>
<div></div>
<div>　</div>
<div><font size="4">③免税購入対象者への説明内容</font></div>
<div><font size="4">制度改正に伴い、免税購入対象者へ説明する内容も変更されています。</font></div>
<div><font size="4">国税庁ホームページには、免税購入対象者に対する説明事項を記載したリーフレット（英語版、中国語版、韓国語版及び日本語版並びに多言語併記版）を掲載されています。</font></div>
<div></div>
<div>　</div>
<div><font size="4">④購入記録情報の提供並びに税関確認情報の記録、保存</font></div>
<div><font size="4">免税販売手続の際、旅券等情報などの「購入記録情報」を国税庁（免税販売管理システム）へ提供します。</font></div>
<div><font size="4">リファンド方式では、当該情報が税関に共有され、出国時の持出確認が行われることから、購入記録情報を遅滞なく、正確に入力することが非常に重要になります。（税関確認が行えないと、購入者は原則として免税の適用を受けられません）</font></div>
<div><font size="4"><br />
</font></div>
<h6><font size="4">（２）出国時</font></h6>
<div><font size="4">購入者は購入日から90日以内の出国時に、税関で旅券等並びに免税対象物品を提示し、確認を受ける必要があります。</font></div>
<div><font size="4">確認の際、同一の購入記録情報に含まれる免税対象物品のうち、ひとつでもその物品を所持していなかった場合には、その購入記録情報に含まれるすべての免税対象物品について、その確認を受けることはできません。（免税の返金が受けられません）</font></div>
<div><font size="4"><br />
</font></div>
<h6><font size="4">（３）免税購入対象者への返金手続（リファンド）</font></h6>
<div><font size="4">免税購入対象者へ消費税相当額の返金手続を行います。</font></div>
<div><font size="4">実務的には、（1）③の対応も含め、承認送受信事業者に委託するのが一般的と考えられます。ただし承認送受信事業者の中には、そもそも返金に対応予定でない事業者や、購入記録情報の提供等には対応しない予定の事業者もあります。委託先がどこまで対応予定であるか、必ず事前に確認するようにしましょう。</font></div>
<div><font size="4"><br />
</font></div>
<h6><font size="4">（４）振替処理</font></h6>
<div><font size="4">リファンド方式では、商品販売時には一旦課税売上を計上し、免税販売成立後（上記（2）税関確認情報の取得時）に当該課税売上を免税売上へ振り替えることとなります。</font></div>
<div><font size="4">国税庁のＱ＆Ａでは、①税関確認情報の取得の都度、対応する課税売上を免税売上に振り替える方法　②月次等で一括して振り替える方法　が紹介されています。</font></div>
<div><font size="4">また税関確認情報を保存した期が販売を行った期の翌期となった場合、継続適用を条件に、修正申告をするのではなくその翌期において調整する方法も認められます。</font></div>
<div><font size="4">いずれの方法を採用するか、事前に税理士と検討を行い、開始時から一貫した処理ができるように準備を進めましょう。</font></div>
<div><font size="4"><br />
</font></div>
<div><font size="4"><br />
</font></div>
<div><font size="4">新しいリファンド方式は、<strong>令和8年年11月1日午前0時以降</strong>の販売から適用されます。</font></div>
<div><font size="4">注意したいのは、現行制度と新制度を併用する<strong>移行期間がない</strong>ことです。11月1日から新しい仕組みに切り替える必要があります。</font></div>
<div><font size="4"><br />
</font></div>
<div><font size="4">免税店を運営している事業者は、まず、</font></div>
<h6><font size="4">「現在使っている免税システムは新制度に対応できるか」</font></h6>
<h6><font size="4">「返金を誰が、どのように行うか」</font></h6>
<h6><font size="4">「経理処理をどのように変更するか」</font></h6>
<div><font size="4">の3点を確認してみましょう。</font></div>
<div><font size="4"><br />
</font></div>
<div><font size="4">リファンド方式への変更は、単なる免税手続の変更ではありません。店舗での販売から、出国確認、返金、経理処理まで、一連の業務の流れが変わります。</font></div>
<div><font size="4"><br />
</font></div>
<div><font size="4">制度開始が近づいてきています。</font></div>
<div><font size="4">システム会社や免税手続を委託している事業者、税理士などと相談しながら、準備を進めておくことが大切です。</font></div>
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<p>2026.8.24</p>
<p><span style="font-size: larger;">税理士法人ゆびすい　大阪支店</span></p>
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<div><a href="/contact/company/" rel="otherurl"><img src="https://www.yubisui.co.jp/images/service/form01.jpg" width="667" height="150" alt="" /></a></div>
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<p></p>
]]></content:encoded>
</item>

<item rdf:about="https://www.yubisui.co.jp/column/2026/08/23746/">
<title>設備投資がある場合に確認しておきたい「中小企業投資促進税制」について</title>
<link>https://www.yubisui.co.jp/column/2026/08/23746/</link>
<description>






中小企業が活用できる税制には、さまざまなものがあります。
今回はその中から、「中小企業投資促進税制」についてご紹介します。


1．中小企業投資促進税制とは
中小企業投資促進税制とは、青色申告書を提出する中小企業者等が、機械装置や一定の工具、ソフトウェアなどの対象設備を取得し、国内にある指定事業の用に供した場合に、一定の税制上の優遇を受けることができる制度です。
要件を満たした場合には、次のいずれかを選択して適用することができます。


・基準取得価額の30％の特別償却
・基準取得価額の7％の税額控除
　


2．制度を利用するための主な要件
（1）適用対象法人
制度の適用を受けるためには、主に次の要件を満たす必要があります。


・青色申告書を提出していること
・資本金の額または出資金の額が1億円以下など、「中小企業者等」に該当すること
・税額控除を選択する場合には、資本金の額または出資金の額が3,000万円以下の「特定中小企業者等」に該当すること


なお、資本金が1億円以下であれば必ず制度の対象になるわけではなく、発行済株式総数の1/2以上を大規模法人に所有されるなど一定の場合は対象外となるため、注意が必要です。


※大規模法人と大法人
大規模法人とは
1　資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人
2　資本または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人
3　大法人との間にその大法人による完全支配関係がある普通法人
4　普通法人との間に完全支配関係があるすべての大法人が有する株式（投資口を含みます。）および出資の全部をそのすべての大法人のうちいずれか一の法人が有するものとみなした場合においてそのいずれか一の法人とその普通法人との間にそのいずれか一の法人による完全支配関係があることとなるときのその普通法人（上記3に掲げる法人を除きます。）


大法人とは
1　資本金の額または出資金の額が5億円以上の法人
2　相互会社および外国相互会社のうち、常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人
3　受託法人


（2）対象となる資産
主な対象資産には次のようなものがあります。


・機械および装置
1台または1基の取得価額が160万円以上のもの


・測定工具および検査工具
1台または1基の取得価額が120万円以上のもの
なお、1台または1基の取得価額が40万円以上で、かつ、その事業年度に取得した対象工具の取得価額の合計額が120万円以上となる場合も対象となります。


・ソフトウェア
一のソフトウェアの取得価額が70万円以上のもの、または、その事業年度において事業の用に供したソフトウェアの取得価額の合計額が70万円以上のもの
ただし、複写して販売するための原本、開発研究用のもの、一定のサーバー用オペレーティングシステムなど、対象外となるものがあります。


・車両および運搬具
一定の普通自動車で、貨物の運送の用に供されるもののうち車両総重量が3.5トン以上のもの


・船舶
内航海運業の用に供される船舶


このように、設備を購入すればすべて制度の対象になるわけではなく、資産の種類や取得価額などを確認する必要があります。


（3）取得・事業供用に関する主な要件
対象資産については、主に次の点にも注意が必要です。


・新品の資産を取得または製作すること
・国内にある指定事業の用に供すること
・原則として、貸付けの用に供する資産ではないこと
など


　
3．「特別償却」と「税額控除」の違い
中小企業投資促進税制では、「特別償却」と「税額控除」のいずれかを選択します。


・特別償却
基準取得価額の30％相当額を、通常の減価償却費に加えて償却することができます。
通常よりも早い時期に多くの減価償却費を計上できるため、設備を取得した事業年度の課税所得を圧縮する効果があります。


・税額控除
基準取得価額の7％相当額を法人税額から直接控除することができます。
ただし、控除できる金額には限度があり、原則として、その事業年度の調整前法人税額の20％相当額が上限となります。
限度額を超えたことにより控除しきれなかった金額については、一定の要件のもと、翌事業年度に1年間繰り越すことができます。
　


4．どちらを選択すればよい？
税額控除は法人税額から直接控除するため、税額が十分に発生している場合には、税負担を直接軽減できる点がメリットです。
一方、特別償却は、通常の減価償却よりも早い時期に減価償却費を計上することで、設備を取得した事業年度の課税所得の圧縮し、キャッシュフローの改善が期待されます。
どちらが有利かは、当期の利益や法人税額、今後の利益見込み、資金繰りなどを踏まえて判断する必要があります。


　
5．まとめ
中小企業投資促進税制は、設備取得前に証明書を取得したり、経営力向上計画の認定を受けたりする必要はなく、設備投資を行う際に検討したい税制の一つです。


ただし、
・中小企業経営強化税制（類型に応じて証明書・確認書の取得や経営力向上計画の認定が必要）など、より大きな節税が期待できる他の設備投資税制が適用できないか
・自社が対象となる中小企業者等に該当するか
・購入予定の設備が対象資産に該当するか
・特別償却と税額控除のどちらを選択するか


など、適用にあたって確認すべきポイントがいくつかあります。


「設備投資を予定しているけれど、何か使える税制はないだろうか」といった場合には、設備投資を行う前に弊社担当者までお気軽にご相談ください。


※本記事は2026年8月時点の法令に基づいています。制度の適用期限や内容は、今後の税制改正等により変更される場合があります。
　



2026.8.19　










税理士法人ゆびすい　大阪支店





</description>
<dc:creator></dc:creator>
<dc:subject></dc:subject>
<dc:date>2026-08-19T10:10:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<div id="cms-editor-minieditor-sin175686964140705400" class="cms-content-parts-sin175686964140714100">
<div>
<div>
<div>
<div></div>
<div>
<div>
<div><font size="4">中小企業が活用できる税制には、さまざまなものがあります。</font></div>
<div><font size="4">今回はその中から、「<strong>中小企業投資促進税制</strong>」についてご紹介します。</font></div>
<div><font size="4"><br />
</font></div>
<h4><span style="font-size: larger;">1．中小企業投資促進税制とは</span></h4>
<div><font size="4">中小企業投資促進税制とは、青色申告書を提出する中小企業者等が、機械装置や一定の工具、ソフトウェアなどの対象設備を取得し、国内にある指定事業の用に供した場合に、一定の税制上の優遇を受けることができる制度です。</font></div>
<div><font size="4">要件を満たした場合には、次のいずれかを選択して適用することができます。</font></div>
<div><font size="4"><br />
</font></div>
<div><strong><font size="4">・基準取得価額の30％の特別償却</font></strong></div>
<div><strong><font size="4">・基準取得価額の7％の税額控除</font></strong></div>
<div>　</div>
<div><font size="4"><br />
</font></div>
<h4><span style="font-size: larger;">2．制度を利用するための主な要件</span></h4>
<div><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="4">（1）適用対象法人</font></span></div>
<div><font size="4">制度の適用を受けるためには、主に次の要件を満たす必要があります。</font></div>
<div><font size="4"><br />
</font></div>
<div><font size="4">・青色申告書を提出していること</font></div>
<div><font size="4">・資本金の額または出資金の額が1億円以下など、「中小企業者等」に該当すること</font></div>
<div><font size="4">・税額控除を選択する場合には、資本金の額または出資金の額が3,000万円以下の「特定中小企業者等」に該当すること</font></div>
<div><font size="4"><br />
</font></div>
<div><font size="4">なお、資本金が1億円以下であれば必ず制度の対象になるわけではなく、発行済株式総数の1/2以上を大規模法人に所有されるなど一定の場合は対象外となるため、注意が必要です。</font></div>
<div><font size="4"><br />
</font></div>
<h6><font size="4">※大規模法人と大法人</font></h6>
<div><strong><font size="4">大規模法人とは</font></strong></div>
<div><font size="4">1　資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人</font></div>
<div><font size="4">2　資本または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人</font></div>
<div><font size="4">3　大法人との間にその大法人による完全支配関係がある普通法人</font></div>
<div><font size="4">4　普通法人との間に完全支配関係があるすべての大法人が有する株式（投資口を含みます。）および出資の全部をそのすべての大法人のうちいずれか一の法人が有するものとみなした場合においてそのいずれか一の法人とその普通法人との間にそのいずれか一の法人による完全支配関係があることとなるときのその普通法人（上記3に掲げる法人を除きます。）</font></div>
<div><font size="4"><br />
</font></div>
<div><strong><font size="4">大法人とは</font></strong></div>
<div><font size="4">1　資本金の額または出資金の額が5億円以上の法人</font></div>
<div><font size="4">2　相互会社および外国相互会社のうち、常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人</font></div>
<div><font size="4">3　受託法人</font></div>
<div><font size="4"><br />
</font></div>
<div><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="4">（2）対象となる資産</font></span></div>
<div><font size="4">主な対象資産には次のようなものがあります。</font></div>
<div><font size="4"><br />
</font></div>
<div><strong><font size="4">・機械および装置</font></strong></div>
<div><font size="4">1台または1基の取得価額が160万円以上のもの</font></div>
<div><font size="4"><br />
</font></div>
<div><strong><font size="4">・測定工具および検査工具</font></strong></div>
<div><font size="4">1台または1基の取得価額が120万円以上のもの</font></div>
<div><font size="4">なお、1台または1基の取得価額が40万円以上で、かつ、その事業年度に取得した対象工具の取得価額の合計額が120万円以上となる場合も対象となります。</font></div>
<div><font size="4"><br />
</font></div>
<div><strong><font size="4">・ソフトウェア</font></strong></div>
<div><font size="4">一のソフトウェアの取得価額が70万円以上のもの、または、その事業年度において事業の用に供したソフトウェアの取得価額の合計額が70万円以上のもの</font></div>
<div><font size="4">ただし、複写して販売するための原本、開発研究用のもの、一定のサーバー用オペレーティングシステムなど、対象外となるものがあります。</font></div>
<div><font size="4"><br />
</font></div>
<div><strong><font size="4">・車両および運搬具</font></strong></div>
<div><font size="4">一定の普通自動車で、貨物の運送の用に供されるもののうち車両総重量が3.5トン以上のもの</font></div>
<div><font size="4"><br />
</font></div>
<div><strong><font size="4">・船舶</font></strong></div>
<div><font size="4">内航海運業の用に供される船舶</font></div>
<div><font size="4"><br />
</font></div>
<div><font size="4">このように、設備を購入すればすべて制度の対象になるわけではなく、資産の種類や取得価額などを確認する必要があります。</font></div>
<div><font size="4"><br />
</font></div>
<div><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="4">（3）取得・事業供用に関する主な要件</font></span></div>
<div><font size="4">対象資産については、主に次の点にも注意が必要です。</font></div>
<div><font size="4"><br />
</font></div>
<div><font size="4">・新品の資産を取得または製作すること</font></div>
<div><font size="4">・国内にある指定事業の用に供すること</font></div>
<div><font size="4">・原則として、貸付けの用に供する資産ではないこと</font></div>
<div><font size="4">など</font></div>
<div><font size="4"><br />
</font></div>
<div>　</div>
<h4><span style="font-size: larger;">3．「特別償却」と「税額控除」の違い</span></h4>
<div><font size="4">中小企業投資促進税制では、「<strong>特別償却</strong>」と「<strong>税額控除</strong>」のいずれかを選択します。</font></div>
<div><font size="4"><br />
</font></div>
<div><strong><font size="4">・特別償却</font></strong></div>
<div><font size="4">基準取得価額の30％相当額を、通常の減価償却費に加えて償却することができます。</font></div>
<div><font size="4">通常よりも早い時期に多くの減価償却費を計上できるため、設備を取得した事業年度の課税所得を圧縮する効果があります。</font></div>
<div><font size="4"><br />
</font></div>
<div><strong><font size="4">・税額控除</font></strong></div>
<div><font size="4">基準取得価額の7％相当額を法人税額から直接控除することができます。</font></div>
<div><font size="4">ただし、控除できる金額には限度があり、原則として、その事業年度の調整前法人税額の20％相当額が上限となります。</font></div>
<div><font size="4">限度額を超えたことにより控除しきれなかった金額については、一定の要件のもと、翌事業年度に1年間繰り越すことができます。</font></div>
<div>　</div>
<div><font size="4"><br />
</font></div>
<h4><span style="font-size: larger;">4．どちらを選択すればよい？</span></h4>
<div><font size="4">税額控除は法人税額から直接控除するため、税額が十分に発生している場合には、税負担を直接軽減できる点がメリットです。</font></div>
<div><font size="4">一方、特別償却は、通常の減価償却よりも早い時期に減価償却費を計上することで、設備を取得した事業年度の課税所得の圧縮し、キャッシュフローの改善が期待されます。</font></div>
<div><font size="4">どちらが有利かは、当期の利益や法人税額、今後の利益見込み、資金繰りなどを踏まえて判断する必要があります。</font></div>
<div><font size="4"><br />
</font></div>
<div>　</div>
<h4><span style="font-size: larger;">5．まとめ</span></h4>
<div><font size="4">中小企業投資促進税制は、設備取得前に証明書を取得したり、経営力向上計画の認定を受けたりする必要はなく、<strong>設備投資を行う際に検討したい税制の一つ</strong>です。</font></div>
<div><font size="4"><br />
</font></div>
<div><font size="4">ただし、</font></div>
<div><font size="4">・中小企業経営強化税制（類型に応じて証明書・確認書の取得や経営力向上計画の認定が必要）など、より大きな節税が期待できる他の設備投資税制が適用できないか</font></div>
<div><font size="4">・自社が対象となる中小企業者等に該当するか</font></div>
<div><font size="4">・購入予定の設備が対象資産に該当するか</font></div>
<div><font size="4">・特別償却と税額控除のどちらを選択するか</font></div>
<div><font size="4"><br />
</font></div>
<div><font size="4">など、適用にあたって確認すべきポイントがいくつかあります。</font></div>
<div><font size="4"><br />
</font></div>
<div><font size="4">「<strong>設備投資を予定しているけれど、何か使える税制はないだろうか</strong>」といった場合には、設備投資を行う前に弊社担当者までお気軽にご相談ください。</font></div>
<div><font size="4"><br />
</font></div>
<div><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><font size="4">※本記事は2026年8月時点の法令に基づいています。制度の適用期限や内容は、今後の税制改正等により変更される場合があります。</font></span></div>
<div>　</div>
</div>
<div></div>
<div></div>
<div>2026.8.19　</div>
<div></div>
</div>
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<div></div>
<p></p>
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<div></div>
</div>
<p><span style="font-size: larger;">税理士法人ゆびすい　大阪支店</span></p>
</div>
<div></div>
<div><a href="/contact/company/" rel="otherurl"><img src="https://www.yubisui.co.jp/images/service/form01.jpg" width="667" height="150" alt="" /></a></div>
<p></p>
</div>
<p></p>
]]></content:encoded>
</item>

<item rdf:about="https://www.yubisui.co.jp/column/2026/08/23745/">
<title>「酷暑日」と熱中症対策設備の会計処理</title>
<link>https://www.yubisui.co.jp/column/2026/08/23745/</link>
<description>






2026年はニュースで「酷暑日」という言葉を耳にする機会が増えました。
「酷暑日」とは、気象庁が2026年4月から新たに使用を開始した予報用語で、最高気温が40℃以上となる日に用いられます。
これまでよく耳にしていた「猛暑日」は、最高気温が35℃以上の日を指します。
40℃という気温は、以前は海外での話のように感じていましたが、先日、移動中の車の外気温計を見ると41℃を表示していました。車内とはいえ、41℃という数字を目の当たりにすると、息をするのも大変なほどの暑さだと改めて実感しました。


こうした猛暑の影響もあり、幼稚園や保育園では【子どもたちを熱中症から守るための設備】を導入する園が増えています。
私が子どもの頃にはあまり見かけませんでしたが、最近ではサンシェードやミスト設備などを設置している園も珍しくありません。
こうした設備は、設置方法によって会計上の資産区分が異なります。


『サンシェードの会計処理』
&#8226;	園舎の外壁に固定した電動・手動のオーニング &#8230;&#8230; 建物(建物付属設備)
&#8226;	園庭に柱を建てて設置するサンシェード &#8230;&#8230; 構築物
&#8226;	簡易的に取り外しができるシェード &#8230;&#8230; 機器備品（少額であれば消耗品費）
※	建物付属設備とは、建物に付属し、その機能を高める設備をいいます。一方、構築物とは、土地の上に独立して設置された工作物を指します。
　


『簡易設置型プールの会計処理』
&#8226;	組立式・ビニール・フレームプールなどの簡易設置型プール &#8230;&#8230; 機器備品（少額であれば消耗品費）
&#8226;	コンクリート製や地面に固定した常設プール &#8230;&#8230; 構築物
　


『ミスト設備の会計処理』
&#8226;	建物と一体となったミスト設備 &#8230;&#8230; 建物(建物付属設備)
&#8226;	独立して設置するミスト設備 &#8230;&#8230; 構築物
&#8226;	移動式ミストファン &#8230;&#8230; 機器備品
　


熱中症対策設備の導入については、国や各都道府県、市町村が補助金制度を設けている場合があります。ただし、補助金の対象となる設備には条件があり、建物付属設備や構築物に該当する設備は対象外とされるケースも見受けられます。
補助金を活用して設備の導入を検討される際は、必ず各自治体の募集要項や対象要件をご確認ください。


暑さ対策は、子どもたちの命と健康を守るために欠かせない取り組みです。その一方で、会計処理や補助金の取扱いは、設備の設置方法や固定方法によって大きく変わることがあります。
同じように見える設備でも、「建物付属設備」「構築物」「機器備品」のいずれに該当するかによって、減価償却年数や会計処理、さらには補助金の対象可否にも影響します。
　
設備を導入する際には、契約書や見積書、施工内容などから実際の設置方法を確認し、適切な資産区分で処理することが大切です。
設備の内容を事前に確認しておくことで、会計処理や補助金の取扱いについてもスムーズに対応できますので、判断に迷われた際は、導入を検討する段階でご相談いただくことをお勧めします。



2026.8.17　










税理士法人ゆびすい　岡山支店





</description>
<dc:creator></dc:creator>
<dc:subject></dc:subject>
<dc:date>2026-08-17T09:40:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<div id="cms-editor-minieditor-sin175686964140705400" class="cms-content-parts-sin175686964140714100">
<div>
<div>
<div>
<div></div>
<div>
<div>
<div><font size="4">2026年はニュースで「<strong>酷暑日</strong>」という言葉を耳にする機会が増えました。</font></div>
<div><font size="4">「酷暑日」とは、気象庁が2026年4月から新たに使用を開始した予報用語で、<strong>最高気温が40℃以上となる日</strong>に用いられます。</font></div>
<div><font size="4">これまでよく耳にしていた「猛暑日」は、最高気温が35℃以上の日を指します。</font></div>
<div><font size="4">40℃という気温は、以前は海外での話のように感じていましたが、先日、移動中の車の外気温計を見ると41℃を表示していました。車内とはいえ、41℃という数字を目の当たりにすると、息をするのも大変なほどの暑さだと改めて実感しました。</font></div>
<div><font size="4"><br />
</font></div>
<div><font size="4">こうした猛暑の影響もあり、幼稚園や保育園では【<strong>子どもたちを熱中症から守るための設備</strong>】を導入する園が増えています。</font></div>
<div><font size="4">私が子どもの頃にはあまり見かけませんでしたが、最近ではサンシェードやミスト設備などを設置している園も珍しくありません。</font></div>
<div><font size="4">こうした設備は、<strong>設置方法によって会計上の資産区分</strong>が異なります。</font></div>
<div><font size="4"><br />
</font></div>
<h6><font size="4"><span style="font-size: x-large;"><strong><span style="color: rgb(0, 0, 255);">『サンシェードの会計処理』</span></strong></span></font></h6>
<div><font size="4">&#8226;<span style="white-space:pre">	</span>園舎の外壁に固定した電動・手動のオーニング &#8230;&#8230; 建物(建物付属設備)</font></div>
<div><font size="4">&#8226;<span style="white-space:pre">	</span>園庭に柱を建てて設置するサンシェード &#8230;&#8230; 構築物</font></div>
<div><font size="4">&#8226;<span style="white-space:pre">	</span>簡易的に取り外しができるシェード &#8230;&#8230; 機器備品（少額であれば消耗品費）</font></div>
<div><font size="4">※<span style="white-space:pre">	</span>建物付属設備とは、建物に付属し、その機能を高める設備をいいます。一方、構築物とは、土地の上に独立して設置された工作物を指します。</font></div>
<div>　</div>
<div><font size="4"><br />
</font></div>
<h6><font size="4"><span style="font-size: x-large;"><strong><span style="color: rgb(0, 0, 255);">『簡易設置型プールの会計処理』</span></strong></span></font></h6>
<div><font size="4">&#8226;<span style="white-space:pre">	</span>組立式・ビニール・フレームプールなどの簡易設置型プール &#8230;&#8230; 機器備品（少額であれば消耗品費）</font></div>
<div><font size="4">&#8226;<span style="white-space:pre">	</span>コンクリート製や地面に固定した常設プール &#8230;&#8230; 構築物</font></div>
<div>　</div>
<div><font size="4"><br />
</font></div>
<h6><font size="4"><span style="font-size: x-large;"><strong><span style="color: rgb(0, 0, 255);">『ミスト設備の会計処理』</span></strong></span></font></h6>
<div><font size="4">&#8226;<span style="white-space:pre">	</span>建物と一体となったミスト設備 &#8230;&#8230; 建物(建物付属設備)</font></div>
<div><font size="4">&#8226;<span style="white-space:pre">	</span>独立して設置するミスト設備 &#8230;&#8230; 構築物</font></div>
<div><font size="4">&#8226;<span style="white-space:pre">	</span>移動式ミストファン &#8230;&#8230; 機器備品</font></div>
<div>　</div>
<div><font size="4"><br />
</font></div>
<div><strong><font size="4">熱中症対策設備の導入</font></strong><font size="4">については、国や各都道府県、市町村が補助金制度を設けている場合があります。ただし、補助金の対象となる設備には条件があり、建物付属設備や構築物に該当する設備は対象外とされるケースも見受けられます。</font></div>
<div><font size="4">補助金を活用して設備の導入を検討される際は、必ず各自治体の募集要項や対象要件をご確認ください。</font></div>
<div><font size="4"><br />
</font></div>
<div><font size="4">暑さ対策は、子どもたちの命と健康を守るために欠かせない取り組みです。その一方で、会計処理や補助金の取扱いは、設備の設置方法や固定方法によって大きく変わることがあります。</font></div>
<div><font size="4">同じように見える設備でも、<strong>「建物付属設備」「構築物」「機器備品」のいずれに該当するか</strong>によって、減価償却年数や会計処理、さらには補助金の対象可否にも影響します。</font></div>
<div>　</div>
<div><font size="4">設備を導入する際には、契約書や見積書、施工内容などから実際の設置方法を確認し、適切な資産区分で処理することが大切です。</font></div>
<div><font size="4">設備の内容を事前に確認しておくことで、会計処理や補助金の取扱いについてもスムーズに対応できますので、判断に迷われた際は、導入を検討する段階でご相談いただくことをお勧めします。</font></div>
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<div>2026.8.17　</div>
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<p><span style="font-size: larger;">税理士法人ゆびすい　岡山支店</span></p>
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<div><a href="/contact/lp6/" rel="otherurl"><img src="https://www.yubisui.co.jp/images/service/form01.jpg" width="667" height="150" alt="" /></a></div>
<p></p>
</div>
<p></p>
]]></content:encoded>
</item>

<item rdf:about="https://www.yubisui.co.jp/column/2026/08/23743/">
<title>災害に直面した時、税金はどうなる？</title>
<link>https://www.yubisui.co.jp/column/2026/08/23743/</link>
<description>






この度、令和８年７月２８日に発生した令和８年熊本地震により被災された皆様に、心よりお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復旧・復興をお祈り申し上げます。
　


今回は、予期せぬ自然災害に遭った際に利用できる税制上の支援制度について、個人の生活に関わる所得税と、事業者を支える法人税の措置、申告・納付期限の延長制度をご紹介します。



１．個人の生活を守る「所得税」の特例
①雑損控除
住宅用家屋や生活に通常必要な家財などが被災したことにより生じた損失額・撤去費用などについて、一定の方法で計算した金額を所得から控除できます。なお、その年の所得から控除しきれない損失額が生じた場合には翌年以降3年間にわたって繰越控除が可能です。
　


②災害減免法による所得税の軽減免除
災害によって被害を受けた住宅や家財の損害金額（保険金などにより補てんされる金額を除きます。）がその時価の2分の1以上、かつ、被災した年の合計所得金額が1,000万円以下であることを要件として、次の区分に応じ所得税の軽減または免除を受けることができます。


　合計所得金額が500万円以下・・・所得税の全額を免除
　合計所得金額が500万円超～750万円以下・・・所得税の2分の1を軽減
　合計所得金額が750万円超～1,000万円以下・・・所得税の4分の1を軽減


※上記雑損控除と災害減免法は併用できないため、有利な方を選択して適用します。
　


③住宅ローン控除
住宅ローン控除の適用を受けていた住宅が災害により住めなくなった場合でも、一定の要件を満たせば住宅ローン控除を継続して受けられる場合があります。
　


２．事業の再建を支える「法人税」の措置
①評価損の計上
災害により被害を受けた固定資産や棚卸資産の時価が帳簿価額を下回った場合には、一定の要件のもと、帳簿価額と時価との差額を評価損として損金の額に算入することができます。
　


②災害損失特別勘定の設定
災害により被害を受けた固定資産や棚卸資産の修繕などに必要となる費用を合理的に見積もった場合、一定の要件のもと、その見積額を損金の額に算入することができます。
　


３．申告・納付期限等の延長（所得税・法人税共通）
災害が発生した場合には、被災者の負担軽減を図るため、国税庁が地域を指定して申告・納付期限を延長したり、災害により期限までに申告・納付ができない方について税務署へ申請することで期限の延長が認められる場合があります。
なお、令和8年8月3日時点では、国税庁から熊本県全域などを対象とした「地域指定による一律の期限延長」は公表されていません。
現時点では、被災により期限までの手続が困難な方が、個別に期限延長を申請する方法が原則となります。
申告期限が自動的に延長されていると誤解されないよう、十分ご注意ください。
災害時には、まず何よりも人命の安全や生活・事業の再建が最優先です。一方で、税制上にも被災者や事業者を支援するさまざまな制度が設けられています。
適用の可否や手続きに迷った場合は、弊社担当者へお気軽にご相談ください。
また、万が一に備え、この機会に利用できる税制上の支援制度について、確認しておくことをおすすめします。



　










2026.8.4
税理士法人ゆびすい　医療介護専門部





</description>
<dc:creator></dc:creator>
<dc:subject></dc:subject>
<dc:date>2026-08-04T10:35:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<div id="cms-editor-minieditor-sin175686964140705400" class="cms-content-parts-sin175686964140714100">
<div>
<div>
<div>
<div></div>
<div>
<div>
<div><span style="font-size: large;">この度、令和８年７月２８日に発生した令和８年熊本地震により被災された皆様に、心よりお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復旧・復興をお祈り申し上げます。</span></div>
<div>　</div>
<div></div>
<div>
<div><font size="4">今回は、<strong>予期せぬ自然災害に遭った際に利用できる税制上の支援制度</strong>について、<strong>個人の生活に関わる所得税と、事業者を支える法人税の措置、</strong><strong>申告・納付期限の延長制度</strong>をご紹介します。</font></div>
<div><font size="4"><br />
</font></div>
<div></div>
<h4><font size="4">１．個人の生活を守る「所得税」の特例</font></h4>
<h6><font size="4">①雑損控除</font></h6>
<div><font size="4">住宅用家屋や生活に通常必要な家財などが被災したことにより生じた損失額・撤去費用などについて、一定の方法で計算した金額を所得から控除できます。なお、その年の所得から控除しきれない損失額が生じた場合には翌年以降3年間にわたって繰越控除が可能です。</font></div>
<div>　</div>
<div><font size="4"><br />
</font></div>
<h6><font size="4">②災害減免法による所得税の軽減免除</font></h6>
<div><font size="4">災害によって被害を受けた住宅や家財の損害金額（保険金などにより補てんされる金額を除きます。）がその時価の2分の1以上、かつ、被災した年の合計所得金額が1,000万円以下であることを要件として、次の区分に応じ所得税の軽減または免除を受けることができます。</font></div>
<div><font size="4"><br />
</font></div>
<div><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><font size="4">　合計所得金額が500万円以下・・・所得税の全額を免除</font></span></div>
<div><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><font size="4">　合計所得金額が500万円超～750万円以下・・・所得税の2分の1を軽減</font></span></div>
<div><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><font size="4">　合計所得金額が750万円超～1,000万円以下・・・所得税の4分の1を軽減</font></span></div>
<div><font size="4"><br />
</font></div>
<div><font size="4">※上記雑損控除と災害減免法は併用できないため、有利な方を選択して適用します。</font></div>
<div>　</div>
<div><font size="4"><br />
</font></div>
<h6><font size="4">③住宅ローン控除</font></h6>
<div><font size="4">住宅ローン控除の適用を受けていた住宅が災害により住めなくなった場合でも、一定の要件を満たせば住宅ローン控除を継続して受けられる場合があります。</font></div>
<div>　</div>
<div><font size="4"><br />
</font></div>
<h4><font size="4">２．事業の再建を支える「法人税」の措置</font></h4>
<h6><font size="4">①評価損の計上</font></h6>
<div><font size="4">災害により被害を受けた固定資産や棚卸資産の時価が帳簿価額を下回った場合には、一定の要件のもと、帳簿価額と時価との差額を評価損として損金の額に算入することができます。</font></div>
<div>　</div>
<div><font size="4"><br />
</font></div>
<h6><font size="4">②災害損失特別勘定の設定</font></h6>
<div><font size="4">災害により被害を受けた固定資産や棚卸資産の修繕などに必要となる費用を合理的に見積もった場合、一定の要件のもと、その見積額を損金の額に算入することができます。</font></div>
<div>　</div>
<div><font size="4"><br />
</font></div>
<h4><font size="4">３．申告・納付期限等の延長（所得税・法人税共通）</font></h4>
<div><font size="4">災害が発生した場合には、被災者の負担軽減を図るため、国税庁が地域を指定して申告・納付期限を延長したり、災害により期限までに申告・納付ができない方について税務署へ申請することで期限の延長が認められる場合があります。</font></div>
<div><font size="4">なお、令和8年8月3日時点では、国税庁から熊本県全域などを対象とした「地域指定による一律の期限延長」は公表されていません。</font></div>
<div><font size="4">現時点では、被災により期限までの手続が困難な方が、個別に期限延長を申請する方法が原則となります。</font></div>
<h6><font size="4">申告期限が自動的に延長されていると誤解されないよう、十分ご注意ください。</font></h6>
<div><span style="font-size: large;">災害時には、まず何よりも人命の安全や生活・事業の再建が最優先です。一方で、税制上にも被災者や事業者を支援するさまざまな制度が設けられています。</span></div>
<div><font size="4">適用の可否や手続きに迷った場合は、弊社担当者へお気軽にご相談ください。</font></div>
<div><font size="4">また、万が一に備え、この機会に利用できる税制上の支援制度について、確認しておくことをおすすめします。</font></div>
</div>
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<div>　</div>
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</div>
<p>2026.8.4</p>
<p><span style="font-size: larger;">税理士法人ゆびすい　医療介護専門部</span></p>
</div>
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<div><a href="/contact/inquiry/" rel="otherurl"><img src="https://www.yubisui.co.jp/images/service/form01.jpg" width="667" height="150" alt="" /></a></div>
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<item rdf:about="https://www.yubisui.co.jp/column/2026/08/23742/">
<title>基本金を組み入れたのに、なぜ減価償却するの？【学校法人】</title>
<link>https://www.yubisui.co.jp/column/2026/08/23742/</link>
<description>






&#160;～学校法人会計における基本金組入額と減価償却額の考え方～


学校法人では、校舎や園舎、備品などの固定資産を取得した場合、決算において第１号基本金への組入れを行います。
一方で、その固定資産については耐用年数にわたって減価償却額を計上します。
　

このため、「基本金を組み入れているにもかかわらず、なぜ減価償却も行うのか？」と疑問を持たれることがあります。
　

第１号基本金への組入れと減価償却は、それぞれ異なる目的をもつ会計処理であり、両方の処理が必要となります。
　
　


例えば、教育用として30万円のパソコンを購入し、耐用年数を5年とした場合を考えてみます。
取得した年度には、取得価額30万円について第1号基本金への組入れを行います。


【第１号基本金組入れ】
　（借方）&#160;&#160;
　　基本金組入額　300,000円
　　　　（貸方）&#160;&#160;
　　　　　第１号基本金　300,000円


その後は、パソコンを教育・保育活動で使用する期間にわたり、毎年度6万円ずつ減価償却額を計上します。


【減価償却】
　（借方）&#160;&#160;
　　減価償却額　60,000円
　　　　（貸方）&#160;&#160;
　　　　　減価償却累計額　60,000円


第１号基本金への組入れは、学校法人がその活動に必要な資産を継続的に維持するために、固定資産を取得した際にその取得価額に相当する額を基本金として組み入れる処理です。
学校法人会計では、固定資産の取得に充てられた財源を、その固定資産を再取得し継続的な学校法人の活動を維持するためにも、自由に使える余剰として扱うべきではないと考えられています。
そのため、基本金を組み入れることで、固定資産を取得するための財源を翌年度繰越収支差額から控除しています。


一方、減価償却額は、固定資産の価値の減少を、その使用期間に応じて各年度へ配分するための費用です。
仮に減価償却を行わなければ、30万円のパソコンを5年間使用していても、取得年度以外には費用が計上されず、各年度の事業活動の実態を適切に表すことができません。
このため、学校法人会計においても、固定資産の使用実態を各年度の事業活動収支へ適切に反映するため、減価償却を行います。


このように、第１号基本金への組入れと減価償却額は、同じ固定資産に関する会計処理ですが、その目的は異なります。
基本金組入額と減価償却額、それぞれの役割を理解することで、学校法人会計への理解もより深まるのではないでしょうか。


　










2026.8.4
税理士法人ゆびすい　福岡支店





</description>
<dc:creator></dc:creator>
<dc:subject></dc:subject>
<dc:date>2026-08-04T09:05:00+09:00</dc:date>
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<div><span style="font-size: x-large;"><strong><span style="color: rgb(0, 0, 255);">&#160;～学校法人会計における基本金組入額と減価償却額の考え方～</span></strong></span></div>
<div><font size="4"><br />
</font></div>
<div><font size="4">学校法人では、校舎や園舎、備品などの<strong>固定資産を取得</strong>した場合、決算において<strong>第１号基本金への組入れ</strong>を行います。</font></div>
<div><font size="4">一方で、その固定資産については<strong>耐用年数にわたって減価償却額を計上</strong>します。</font></div>
<div>　</div>
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<div><font size="4">このため、<strong><span style="color: rgb(0, 0, 255);">「基本金を組み入れているにもかかわらず、なぜ減価償却も行うのか？」</span></strong>と疑問を持たれることがあります。</font></div>
<div>　</div>
<div></div>
<div><strong><font size="4">第１号基本金への組入れ</font></strong><font size="4">と<strong>減価償却</strong>は、それぞれ<strong>異なる目的</strong>をもつ会計処理であり、両方の処理が必要となります。</font></div>
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<h6><font size="4">例えば、教育用として30万円のパソコンを購入し、耐用年数を5年とした場合を考えてみます。</font></h6>
<div><font size="4">取得した年度には、取得価額30万円について第1号基本金への組入れを行います。</font></div>
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<h6><font size="4">【第１号基本金組入れ】</font></h6>
<div><font size="4">　（借方）&#160;&#160;</font></div>
<div><font size="4">　　基本金組入額　300,000円</font></div>
<div><font size="4">　　　　（貸方）&#160;&#160;</font></div>
<div><font size="4">　　　　　第１号基本金　300,000円</font></div>
<div><font size="4"><br />
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<div><font size="4">その後は、パソコンを教育・保育活動で使用する期間にわたり、毎年度6万円ずつ減価償却額を計上します。</font></div>
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<h6><font size="4">【減価償却】</font></h6>
<div><font size="4">　（借方）&#160;&#160;</font></div>
<div><font size="4">　　減価償却額　60,000円</font></div>
<div><font size="4">　　　　（貸方）&#160;&#160;</font></div>
<div><font size="4">　　　　　減価償却累計額　60,000円</font></div>
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<div><strong><font size="4">第１号基本金への組入れ</font></strong><font size="4">は、学校法人がその活動に必要な資産を継続的に維持するために、固定資産を取得した際にその取得価額に相当する額を基本金として組み入れる処理です。</font></div>
<div><font size="4">学校法人会計では、固定資産の取得に充てられた財源を、その固定資産を再取得し継続的な学校法人の活動を維持するためにも、自由に使える余剰として扱うべきではないと考えられています。</font></div>
<div><font size="4">そのため、基本金を組み入れることで、<strong>固定資産を取得するための財源を翌年度繰越収支差額から控除</strong>しています。</font></div>
<div><font size="4"><br />
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<div><font size="4">一方、<strong>減価償却額</strong>は、<strong>固定資産の価値の減少を、その使用期間に応じて各年度へ配分</strong>するための費用です。</font></div>
<div><font size="4">仮に減価償却を行わなければ、30万円のパソコンを5年間使用していても、取得年度以外には費用が計上されず、各年度の事業活動の実態を適切に表すことができません。</font></div>
<div><font size="4">このため、学校法人会計においても、固定資産の使用実態を各年度の事業活動収支へ適切に反映するため、減価償却を行います。</font></div>
<div><font size="4"><br />
</font></div>
<div><font size="4">このように、第１号基本金への組入れと減価償却額は、同じ固定資産に関する会計処理ですが、その目的は異なります。</font></div>
<div><font size="4"><strong>基本金組入額</strong>と<strong>減価償却額</strong>、それぞれの役割を理解することで、学校法人会計への理解もより深まるのではないでしょうか。</font></div>
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<p>2026.8.4</p>
<p><span style="font-size: larger;">税理士法人ゆびすい　福岡支店</span></p>
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<div><a href="/contact/public/" rel="otherurl"><img src="https://www.yubisui.co.jp/images/service/form01.jpg" width="667" height="150" alt="" /></a></div>
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</item>

<item rdf:about="https://www.yubisui.co.jp/column/2026/07/23739/">
<title>インボイスの経過措置、令和8年10月からどう変わる？社会福祉事業向け注意点</title>
<link>https://www.yubisui.co.jp/column/2026/07/23739/</link>
<description> インボイス制度の開始から間もなく3年を迎え、免税事業者などからの仕入れに適用される経過措置の控除割合が、令和8年10月1日から現在の80％から70％へ引き下げられます。 これまでと同じ請求書・会計処理のままでは、仕入税額控除の計算を誤る可能性があります。控除割合が初めて変更されるこのタイミングに、経過措置の内容や取引先の登録状況、会計処理を改めて確認しておきましょう。 インボイス制度では、原則として、適格請求書発行事業者以外の事業者から行った課税仕入れについて仕入税額控除を受けることができません。ただし、制度開始後の負担を緩和するため、一定割合を控除できる経過措置が設けられています。 現在は仕入税額相当額の80％を控除できますが、令和8年10月1日から70％、令和10年10月1日から50％、令和12年10月1日から30％へと段階的に引き下げられ、令和13年10月1日以後は控除できなくなる予定です。 ○社会福祉事業では、次のような取引先がインボイス発行事業者ではない場合があります。 ・研修講師やセミナー講師・音楽療法士、芸術療法士、外部カウンセラー・嘱託医、産業医、歯科医師・行事の演奏者、司会者、カメラマン・清掃業者、剪定業者、害虫駆除業者・修繕業者、電気工事業者、設備点検業者・地域の販売店、小売業者・送迎、配食、洗濯などの委託事業者・ホームページ制作、デザイン、広報物の外注先・個人経営の会場や宿泊施設　 なお、登録番号が記載されていても、誤った番号や失効済みの番号である可能性があるため、請求書の記載だけで判断せず、公表サイトで確認することが大切です。 また、これまで免税事業者であった取引先が、新たに適格請求書発行事業者として登録している場合もあります。切替のタイミングに合わせて、請求書に登録番号が記載されているか改めて確認しましょう。 （税込3万円未満の自動販売機による購入は「自動販売機特例」の対象となり、インボイスの保存は不要です。ただし、帳簿に「自販機」など、特例の対象であることを記載する必要があります。） 　 ○切り替え時のポイントは？ 令和8年10月1日をまたぐ取引については、請求書の発行日や代金の支払日ではなく、原則として商品を購入した日やサービスの提供を受けた日を基準に、80％控除または70％控除のいずれを適用するか判断します。 例えば、9月に提供を受けたサービスについて10月に請求書が届き、10月に支払った場合でも、原則として80％控除の対象となります。一方、10月に提供を受けたサービスは、請求書や支払いが11月以降であっても70％控除の対象です。 また、1枚の請求書に9月分と10月分の取引がまとめて記載されている場合は、請求書全体を一律に処理せず、取引日や利用期間に応じて80％控除分と70％控除分に分けて処理する必要があります。 月額の業務委託料、保守料、清掃料、給食材料費など、月をまたいで請求される取引については、対象期間を確認したうえで税区分を設定しましょう。会計ソフトの税区分が自動で切り替わるかどうかも事前に確認し、令和8年10月以降も旧税区分のまま入力しないよう注意が必要です。 令和8年10月に向けて、取引先のインボイス登録状況、会計ソフトの税区分、切替のタイミングを改めて確認しておきましょう。　 税理士法人ゆびすい　医療介護専門部 
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<dc:creator></dc:creator>
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<dc:date>2026-07-27T09:40:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<div id="cms-editor-minieditor-sin175686964140705400" class="cms-content-parts-sin175686964140714100"><div><div><div><div></div> <div><div><font size="4">インボイス制度の開始から間もなく3年を迎え、<strong>免税事業者などからの仕入れに適用される経過措置の控除割合</strong>が、<strong>令和8年10月1日から</strong>現在の80％から<strong>70％へ引き下げられます</strong>。</font></div> <div><font size="4"><br /> </font></div> <div><font size="4">これまでと同じ請求書・会計処理のままでは、仕入税額控除の計算を誤る可能性があります。控除割合が初めて変更されるこのタイミングに、経過措置の内容や取引先の登録状況、会計処理を改めて確認しておきましょう。</font></div> <div><font size="4"><br /> </font></div> <div><font size="4">インボイス制度では、原則として、適格請求書発行事業者以外の事業者から行った課税仕入れについて仕入税額控除を受けることができません。ただし、制度開始後の負担を緩和するため、一定割合を控除できる経過措置が設けられています。</font></div> <div><font size="4">現在は仕入税額相当額の80％を控除できますが、令和8年10月1日から70％、令和10年10月1日から50％、令和12年10月1日から30％へと<strong>段階的に引き下げられ、</strong><strong>令和13年10月1日以後は控除できなくなる予定</strong>です。</font></div> <div><font size="4"><br /> </font></div> <div><font size="4"><br /> </font></div> <h6><font size="4"><strong><span style="color: rgb(0, 0, 255);">○社会福祉事業では、次のような取引先がインボイス発行事業者ではない場合があります。</span></strong></font></h6> <div><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><font size="4">・研修講師やセミナー講師</font></span></div><div><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><font size="4">・音楽療法士、芸術療法士、外部カウンセラー</font></span></div><div><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><font size="4">・嘱託医、産業医、歯科医師</font></span></div><div><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><font size="4">・行事の演奏者、司会者、カメラマン</font></span></div><div><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><font size="4">・清掃業者、剪定業者、害虫駆除業者</font></span></div><div><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><font size="4">・修繕業者、電気工事業者、設備点検業者</font></span></div><div><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><font size="4">・地域の販売店、小売業者</font></span></div><div><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><font size="4">・送迎、配食、洗濯などの委託事業者</font></span></div><div><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><font size="4">・ホームページ制作、デザイン、広報物の外注先</font></span></div><div><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><font size="4">・個人経営の会場や宿泊施設</font></span></div><div><span style="color: rgb(0, 0, 128);">　</span></div> <div><font size="4"><br /> </font></div> <div><font size="4">なお、登録番号が記載されていても、誤った番号や失効済みの番号である可能性があるため、請求書の記載だけで判断せず、公表サイトで確認することが大切です。</font></div> <div><font size="4">また、これまで免税事業者であった取引先が、新たに適格請求書発行事業者として登録している場合もあります。切替のタイミングに合わせて、請求書に登録番号が記載されているか改めて確認しましょう。</font></div> <div><font size="4"><br /> </font></div> <div><font size="4">（税込3万円未満の自動販売機による購入は「自動販売機特例」の対象となり、インボイスの保存は不要です。ただし、帳簿に「自販機」など、特例の対象であることを記載する必要があります。）</font></div> <div><font size="4"><br /> </font></div><div>　</div> <h6><font size="4"><strong><span style="color: rgb(0, 0, 255);">○切り替え時のポイントは？</span></strong></font></h6> <div><strong><font size="4">令和8年10月1日をまたぐ取引</font></strong><font size="4">については、請求書の発行日や代金の支払日ではなく、原則として商品を購入した日やサービスの提供を受けた日を基準に、80％控除または70％控除のいずれを適用するか判断します。</font></div> <div><font size="4"><br /> </font></div> <div><font size="4">例えば、9月に提供を受けたサービスについて10月に請求書が届き、10月に支払った場合でも、原則として80％控除の対象となります。一方、10月に提供を受けたサービスは、請求書や支払いが11月以降であっても70％控除の対象です。</font></div> <div><font size="4">また、1枚の請求書に9月分と10月分の取引がまとめて記載されている場合は、請求書全体を一律に処理せず、取引日や利用期間に応じて80％控除分と70％控除分に分けて処理する必要があります。</font></div> <div><font size="4"><br /> </font></div> <div><font size="4">月額の業務委託料、保守料、清掃料、給食材料費など、月をまたいで請求される取引については、対象期間を確認したうえで税区分を設定しましょう。会計ソフトの税区分が自動で切り替わるかどうかも事前に確認し、令和8年10月以降も旧税区分のまま入力しないよう注意が必要です。</font></div> <div><font size="4"><br /> </font></div> <div><strong><font size="4">令和8年10月に向けて、取引先のインボイス登録状況、会計ソフトの税区分、切替のタイミング</font></strong><font size="4">を改めて確認しておきましょう。</font></div><div>　</div><div></div></div> <div></div> <div></div> <p></p> <div></div> <p></p></div> <div></div></div> <p><span style="font-size: larger;">税理士法人ゆびすい　医療介護専門部</span></p></div> <div></div> <div><a href="/contact/company/" rel="otherurl"><img src="https://www.yubisui.co.jp/images/service/form01.jpg" width="667" height="150" alt="" /></a></div> <p></p></div>
<p></p>
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<item rdf:about="https://www.yubisui.co.jp/column/2026/07/23738/">
<title>配偶者がすべて相続すると相続税はどうなる？二次相続まで考えた遺産分割</title>
<link>https://www.yubisui.co.jp/column/2026/07/23738/</link>
<description> 「配偶者が財産を相続すれば、配偶者本人の相続税がかからない」という話を耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか。確かに、配偶者が実際に取得した正味の遺産額が、1億6,000万円または配偶者の法定相続分相当額のいずれか多い金額までであれば、「配偶者の税額軽減」により相続税がかかりません。それでは、配偶者が財産をすべて相続すれば、家族全体の相続税も必ず少なくなるのでしょうか。 結論から申し上げると、必ずしもそうではありません。 　 シミュレーション 例えば、父、母、子ども2人の家族で、父の財産が1億5,000万円、母自身の財産が5,000万円ある場合を考えてみましょう。父の相続を「一次相続」、その後に母が亡くなった際の相続を「二次相続」といいます。今回は、一次相続から二次相続までの間に、財産の消費や増加、評価額の変動がないものとし、母が父の財産をすべて相続する場合と、母の取得額を0円とする場合を比較します。 ※債務、葬式費用、生前贈与、小規模宅地等の特例などを考慮しない簡略化した事例です。 　（1）母がすべて相続する場合 一次相続では、母が父の財産1億5,000万円をすべて相続します。配偶者の税額軽減により、一次相続の相続税は0円です。その後、母の財産は、もともと所有していた財産5,000万円と父から相続した1億5,000万円を合わせた2億円となります。この場合の税額は、次のとおりです。 （イ）一次相続の相続税　0円 （ロ）二次相続の相続税　3,340万円 （ハ）（イ）＋（ロ）　3,340万円 ※配偶者の税額軽減の適用を受けるためには、納付税額が0円となる場合でも相続税の申告が必要です。 （2）母の取得額を0円とする場合 次に、母の取得額を0円とし、子ども2人が父の財産を相続する場合を考えます。この場合、一次相続全体の相続税は1,495万円となります。一方、二次相続の対象となる母の財産は、もともと所有していた5,000万円だけです。この場合の税額は、次のとおりです。 （イ）一次相続の相続税　1,495万円（ロ）二次相続の相続税　80万円（ハ）（イ）＋（ロ）　1,575万円 二次相続まで考えることが大切 今回の例では、母がすべて相続する場合と、母の取得額を0円とする場合とで、一次相続と二次相続を合わせた税負担に1,765万円の差が生じます。一次相続だけを見れば、母がすべて相続する方が有利です。 しかし、この例の二次相続では、母の財産が増えていることに加え、配偶者の税額軽減を利用できないことや、法定相続人の減少により基礎控除額が少なくなることなどが重なり、相続税の負担が大きくなります。 ただし、今回のシミュレーションは、母がすべて相続する場合と、まったく相続しない場合という両極端なケースを比較したものです。母が相続しない方が、常に最善であるというわけではありません。実際の遺産分割は、相続税負担の大小だけで決めるものではありません。配偶者の生活費や介護費用、自宅の確保なども考慮する必要があります。 一次相続の税額だけでなく、配偶者がもともと所有している財産も確認し、二次相続まで含めて税額を試算することが大切です。　 税理士法人ゆびすい　相続専門部 
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<dc:creator></dc:creator>
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<dc:date>2026-07-27T09:25:00+09:00</dc:date>
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<div id="cms-editor-minieditor-sin175686964140705400" class="cms-content-parts-sin175686964140714100"><div><div><div><div></div> <div><strong><font size="4">「配偶者が財産を相続すれば、配偶者本人の相続税がかからない」</font></strong><font size="4">という話を耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか。</font></div><div><font size="4">確かに、配偶者が実際に取得した正味の遺産額が、1億6,000万円または配偶者の法定相続分相当額のいずれか多い金額までであれば、「配偶者の税額軽減」により相続税がかかりません。</font></div><p><font size="4">それでは、配偶者が財産をすべて相続すれば、家族全体の相続税も必ず少なくなるのでしょうか。</font><font size="4"><br /> </font></p>  <p><font size="4">結論から申し上げると、必ずしもそうではありません。</font><font size="4"><br /> </font></p><div>　</div>  <h4><font size="4">シミュレーション</font></h4> <p><font size="4">例えば、父、母、子ども2人の家族で、父の財産が1億5,000万円、母自身の財産が5,000万円ある場合を考えてみましょう。父の相続を「一次相続」、その後に母が亡くなった際の相続を「二次相続」といいます。今回は、一次相続から二次相続までの間に、財産の消費や増加、評価額の変動がないものとし、母が父の財産をすべて相続する場合と、母の取得額を0円とする場合を比較します。</font></p>  <p><font size="4">※債務、葬式費用、生前贈与、小規模宅地等の特例などを考慮しない簡略化した事例です。</font><font size="4"><br /> </font></p><div><strong><span style="color: rgb(0, 0, 255);">　</span></strong></div><h6><strong><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="4">（1）母がすべて相続する場合</font></span></strong></h6> <p><font size="4">一次相続では、母が父の財産1億5,000万円をすべて相続します。配偶者の税額軽減により、一次相続の相続税は0円です。その後、母の財産は、もともと所有していた財産5,000万円と父から相続した1億5,000万円を合わせた2億円となります。この場合の税額は、次のとおりです。</font></p> <div><font size="4"><br /> </font></div> <p><font size="4">（イ）一次相続の相続税　0円</font></p> <p><font size="4">（ロ）二次相続の相続税　3,340万円</font></p> <p><font size="4">（ハ）（イ）＋（ロ）　3,340万円</font></p> <div><font size="4"><br /> </font></div> <p><font size="4">※配偶者の税額軽減の適用を受けるためには、納付税額が0円となる場合でも相続税の申告が必要です。</font></p> <p><font size="4"><br /> </font></p> <h6><strong><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="4">（2）母の取得額を0円とする場合</font></span></strong></h6> <p><font size="4">次に、母の取得額を0円とし、子ども2人が父の財産を相続する場合を考えます。この場合、一次相続全体の相続税は1,495万円となります。一方、二次相続の対象となる母の財産は、もともと所有していた5,000万円だけです。この場合の税額は、次のとおりです。</font></p> <div><font size="4"><br /> </font></div> <p><font size="4">（イ）一次相続の相続税　1,495万円</font></p><p><font size="4">（ロ）二次相続の相続税　80万円</font></p><p><font size="4">（ハ）（イ）＋（ロ）　1,575万円</font></p> <p><font size="4"><br /> </font></p> <h4><font size="4">二次相続まで考えることが大切</font></h4> <p><font size="4">今回の例では、母がすべて相続する場合と、母の取得額を0円とする場合とで、一次相続と二次相続を合わせた税負担に1,765万円の差が生じます。一次相続だけを見れば、母がすべて相続する方が有利です。</font></p>  <p><font size="4">しかし、この例の二次相続では、母の財産が増えていることに加え、配偶者の税額軽減を利用できないことや、法定相続人の減少により基礎控除額が少なくなることなどが重なり、相続税の負担が大きくなります。</font></p> <p><font size="4">ただし、今回のシミュレーションは、母がすべて相続する場合と、まったく相続しない場合という両極端なケースを比較したものです。母が相続しない方が、常に最善であるというわけではありません。実際の遺産分割は、相続税負担の大小だけで決めるものではありません。配偶者の生活費や介護費用、自宅の確保なども考慮する必要があります。</font></p> <p><font size="4">一次相続の税額だけでなく、配偶者がもともと所有している財産も確認し、<strong>二次相続まで含めて税額を試算すること</strong>が大切です。</font></p><p>　</p> <div></div> <p></p> <div></div> <p></p></div> <div></div></div> <p><span style="font-size: larger;">税理士法人ゆびすい　相続専門部</span></p></div> <div></div> <div><a href="/contact/lp/" rel="otherurl"><img src="https://www.yubisui.co.jp/images/service/form01.jpg" width="667" height="150" alt="" /></a></div> <p></p></div>
<p></p>
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<item rdf:about="https://www.yubisui.co.jp/column/2026/07/23737/">
<title>令和8年度子ども・子育て支援制度における公定価格の改正点</title>
<link>https://www.yubisui.co.jp/column/2026/07/23737/</link>
<description> 子ども・子育て支援新制度における公定価格について、毎年見直しが行われております。 令和7年度には1歳児配置改善加算の創設、処遇改善等加算の一本化や公定価格における定員区分の細分化など、インパクトの大きい改正がありました。 今回は、令和8年度にどのような改定があったのかをご紹介いたします。 経営情報等の報告を行っていない場合の「減算」創設（令和8年7月より適用） ここDEサーチによる経営情報等の報告を、報告期限（8月末）から3か月以上未提出の場合、都道府県や市町村から誤りの指摘を受けたにもかかわらず、特段の事情なく概ね1か月以内に適切な修正報告を行わない場合に適用されます。そのため令和6年度分が未報告の場合は令和8年7月分より適用され、令和7年度分が未報告の場合は令和8年12月分より適用されます。 減算額は基本分単価の 5/100となります。 「保育ICT推進加算」の創設 本加算を取得する要件は、 ①ICT導入・活用の責任者を選任すること。 ②業務において、4つの機能を持つICTの活用を行っていること。 ③給付・監査について、「保育業務施設管理プラットフォーム」の活用を行っていること。 ④入所・入園の調整等において保活情報連携基盤の活用を行っていること。 4つの機能を持つICTとは1歳児配置改善加算でも要件となっていた、登降園管理機能、保育計画・記録機能、保護者連絡機能、キャッシュレス決済機能となります。 また、「保育業務施設管理プラットフォーム」、「保活情報連携基盤」の活用については、令和8年度に限り、両方のアカウントの発行を受けていて、「令和9年度以降に活用する予定であること」を申告すれば要件を満たしたものとして取り扱われる経過措置が設けられています。また、「保育業務施設管理プラットフォーム」、「保活情報連携基盤」について、施設の所在している自治体が活用していない場合等は加算の認定を受けられない場合があります。 30万円（地域型保育事業は18万円）を3月初日の利用こども数で除した金額が3月分の単価に加算されます。 「療育支援加算」の大幅な見直し 加算の対象が以下の2つの枠組みに再編・拡充されました。 ①主幹教諭等（主任保育士等）を補助する非常勤職員を配置し、計画的な療育支援を行う。 ②理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理担当職員、看護師（医療的ケア児の場合）などの専門職を月に60時間以上（週2日程度）活用し、専門的な支援を実施する。 また、どちらの区分でも以下の具体的な取組を園全体で実施することが要件化されました。 ①障害児の把握（一覧表の作成と職員間共有） ②個別の支援計画・指導計画の作成と定期的な見直しによる障害特性等に応じた教育・保育の実施 ③障害児通所支援事業所（児童発達支援等）との連携強化 ④ご家族への支援（相談窓口、交流会、ペアレントトレーニング等） ⑤地域機関（児童発達支援センターや就学予定の小学校等）との連携 加算額は従前の2区分に加えて、専門職の従事時間や利用定員等に応じて2区分が追加されています。なお、令和7年度において従前の「療育支援加算」を取得していた園は令和8年9月末日までは従前の要件を満たすことで加算が取得できる経過措置が設けられています。 「安全計画の策定等をしていない場合」の減算（令和8年7月より） 安全計画の未策定や、計画に基づく取組が実施されていない場合に減算が適用されます。&#160; 「年齢別配置基準を下回る場合」の減算適用開始時期見直し 職員退職等で配置基準を下回った場合、下回ったことに該当するようになった日が「15日の前日以前」なら翌月から、「15日以降」なら翌々月から減算を適用するように開始時期が見直されました。 以上、令和8年度の子ども・子育て支援新制度における公定価格の主な改正点を抜粋してご紹介いたしました。今回の改正では「保育業務施設管理プラットフォーム」、「保活情報連携基盤」の準備をはじめ、計画的な対応が必要な項目が見受けられます。加算取得によるメリットを最大化しつつ、減算等を確実に回避できるよう、改正の内容を今一度ご確認のうえ、計画的に準備を進めてください。 　 税理士法人ゆびすい　東日本事業部 
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<dc:date>2026-07-22T13:05:00+09:00</dc:date>
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<div id="cms-editor-minieditor-sin175686964140705400" class="cms-content-parts-sin175686964140714100"><div><div><div><div></div> <p><strong><font size="4">子ども・子育て支援新制度</font></strong><font size="4">における<strong>公定価格</strong>について、毎年見直しが行われております。</font></p> <p><font size="4">令和7年度には<strong>1歳児配置改善加算の創設</strong>、<strong>処遇改善等加算の一本化</strong>や<strong>公定価格における定員区分の細分化</strong>など、インパクトの大きい改正がありました。</font></p> <p><font size="4">今回は、<strong>令和8年度にどのような改定があったのか</strong>をご紹介いたします。</font></p> <div><font size="4"><br /> </font></div> <h4><font size="4">経営情報等の報告を行っていない場合の「<strong>減算</strong>」創設（令和8年7月より適用）</font></h4> <p><font size="4">ここDEサーチによる経営情報等の報告を、報告期限（8月末）から3か月以上未提出の場合、都道府県や市町村から誤りの指摘を受けたにもかかわらず、特段の事情なく概ね1か月以内に適切な修正報告を行わない場合に適用されます。そのため令和6年度分が未報告の場合は令和8年7月分より適用され、令和7年度分が未報告の場合は令和8年12月分より適用されます。</font><font size="4"><br /> </font></p>  <p><strong><font size="4">減算額は基本分単価の 5/100</font></strong><font size="4">となります。</font></p> <p><font size="4"><br /> </font></p> <h4><font size="4">「<strong>保育ICT推進加算</strong>」の創設</font></h4> <p><font size="4">本加算を取得する要件は、</font></p> <h6><font size="4">①ICT導入・活用の責任者を選任すること。</font></h6> <h6><font size="4">②業務において、4つの機能を持つICTの活用を行っていること。</font></h6> <h6><font size="4">③給付・監査について、「保育業務施設管理プラットフォーム」の活用を行っていること。</font></h6> <h6><font size="4">④入所・入園の調整等において保活情報連携基盤の活用を行っていること。</font></h6> <p><font size="4">4つの機能を持つICTとは1歳児配置改善加算でも要件となっていた、登降園管理機能、保育計画・記録機能、保護者連絡機能、キャッシュレス決済機能となります。</font></p> <p><font size="4">また、「保育業務施設管理プラットフォーム」、「保活情報連携基盤」の活用については、令和8年度に限り、両方のアカウントの発行を受けていて、「令和9年度以降に活用する予定であること」を申告すれば要件を満たしたものとして取り扱われる経過措置が設けられています。また、「保育業務施設管理プラットフォーム」、「保活情報連携基盤」について、施設の所在している自治体が活用していない場合等は加算の認定を受けられない場合があります。</font></p> <div><font size="4"><br /> </font></div> <p><strong><font size="4">30万円（地域型保育事業は18万円）を3月初日の利用こども数で除した金額</font></strong><font size="4">が3月分の単価に加算されます。</font></p> <p><font size="4"><br /> </font></p> <h4><font size="4">「<strong>療育支援加算</strong>」の大幅な見直し</font></h4> <p><font size="4">加算の対象が以下の2つの枠組みに再編・拡充されました。</font></p> <h6><font size="4">①主幹教諭等（主任保育士等）を補助する非常勤職員を配置し、計画的な療育支援を行う。</font></h6> <h6><font size="4">②理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理担当職員、看護師（医療的ケア児の場合）などの専門職を月に60時間以上（週2日程度）活用し、専門的な支援を実施する。</font></h6> <p><font size="4">また、どちらの区分でも以下の具体的な取組を園全体で実施することが要件化されました。</font></p> <h6><font size="4">①障害児の把握（一覧表の作成と職員間共有）</font></h6> <h6><font size="4">②個別の支援計画・指導計画の作成と定期的な見直しによる障害特性等に応じた教育・保育の実施</font></h6> <h6><font size="4">③障害児通所支援事業所（児童発達支援等）との連携強化</font></h6> <h6><font size="4">④ご家族への支援（相談窓口、交流会、ペアレントトレーニング等）</font></h6> <h6><font size="4">⑤地域機関（児童発達支援センターや就学予定の小学校等）との連携</font></h6> <div><font size="4"><br /> </font></div> <p><font size="4">加算額は従前の2区分に加えて、専門職の従事時間や利用定員等に応じて2区分が追加されています。なお、令和7年度において従前の「療育支援加算」を取得していた園は令和8年9月末日までは従前の要件を満たすことで加算が取得できる経過措置が設けられています。</font></p> <p><font size="4"><br /> </font></p> <h4><strong><font size="4">「安全計画の策定等をしていない場合」の減算</font></strong><font size="4">（令和8年7月より）</font></h4> <p><font size="4">安全計画の未策定や、計画に基づく取組が実施されていない場合に減算が適用されます。&#160;</font></p> <p><font size="4"><br /> </font></p> <h4><strong><font size="4">「年齢別配置基準を下回る場合」の減算適用開始時期</font></strong><font size="4">見直し</font></h4> <p><font size="4">職員退職等で配置基準を下回った場合、下回ったことに該当するようになった日が「15日の前日以前」なら翌月から、「15日以降」なら翌々月から減算を適用するように開始時期が見直されました。</font><font size="4"><br /> </font></p>  <p><font size="4"><br /> </font></p> <p><font size="4">以上、<strong>令和8年度の子ども・子育て支援新制度における公定価格の主な改正点</strong>を抜粋してご紹介いたしました。今回の改正では「保育業務施設管理プラットフォーム」、「保活情報連携基盤」の準備をはじめ、<strong>計画的な対応</strong>が必要な項目が見受けられます。加算取得によるメリットを最大化しつつ、減算等を確実に回避できるよう、改正の内容を今一度ご確認のうえ、計画的に準備を進めてください。</font></p> <p>　</p> <p></p> <div></div> <p></p></div> <div></div></div> <p><span style="font-size: larger;">税理士法人ゆびすい　東日本事業部</span></p></div> <div></div> <div><a href="/contact/lp6/" rel="otherurl"><img src="https://www.yubisui.co.jp/images/service/form01.jpg" width="667" height="150" alt="" /></a></div> <p></p></div>
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<title>「予定納税」とは？税金を前払いする理由を解説</title>
<link>https://www.yubisui.co.jp/column/2026/07/23734/</link>
<description> 7月になると、前年分の所得税等に基づき一定の要件に該当する方には、所得税及び復興特別所得税の第1期分の「予定納税」が必要になります。 納付期限は7月31日ですのでご注意ください。また、振替納税を選択されている方は7月31日に振替が行われますので口座残高を確認しておきましょう。次回第2期分の納付期限は11月30日になります。 このように税金には、前年の実績などを基に税額の一部を先に納付する制度があります。今回のコラムでは所得税の「予定納税」について解説させていただきます。　 予定納税とは 所得税には「予定納税」という、前年分の所得税額などを基に、その年の所得税等の一部をあらかじめ納付する制度があります。納付した税額は、翌年の確定申告で確定した税額と精算されるため、納め過ぎた場合は還付され、不足した場合は追加で納付することになります。 この制度は税金を増やすものではなく、納税者が一度に多額の税金を支払う負担を軽減し、計画的に納税しやすくすることを目的としています。　 前年より業績が悪化した場合の対応 予定納税は前年の所得税額などを基に納付額が決まりますが、今年の事業の業績が悪化した場合や、所得が前年より大きく減少した場合には、納税資金の確保が難しくなるケースも考えられます。そのような場合の対応方法をご紹介します。 所得税の予定納税については「予定納税額の減額申請」という制度があります。 今年の所得が前年より大幅に減少すると見込まれるときは、申請により予定納税額を見直すことが可能です。申請期限は第1期分が7月1日から7月15日まで、第2期分が11月1日から11月15日までです。減額申請を行った場合でも、納付期限自体は延長されませんので注意が必要です。 予定納税は前年の実績を基に計算されるため、所得が大きく変動した年には実情と合わないことがあります。第1期分に申請していない場合でも第2期だけの減額申請を行うことができます。年末に向けて資金繰りへの影響が心配な場合は第2期での減額申請を検討し、早めに税理士へ相談すると安心です。　 税理士法人ゆびすい　堺事業部 
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<dc:date>2026-07-14T15:25:00+09:00</dc:date>
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<div id="cms-editor-minieditor-sin175686964140705400" class="cms-content-parts-sin175686964140714100"><div><div><div><div></div> <p><font size="4">7月になると、前年分の所得税等に基づき一定の要件に該当する方には、所得税及び復興特別所得税の第1期分の「<strong>予定納税</strong>」が必要になります。</font></p> <p><strong><font size="4">納付期限は7月31日</font></strong><font size="4">ですのでご注意ください。また、振替納税を選択されている方は7月31日に振替が行われますので口座残高を確認しておきましょう。次回第2期分の納付期限は11月30日になります。</font></p> <div><font size="4">このように税金には、前年の実績などを基に税額の一部を先に納付する制度があります。今回のコラムでは所得税の「予定納税」について解説させていただきます。</font></div><p>　</p> <h4><font size="4">予定納税とは</font></h4> <p><font size="4">所得税には「予定納税」という、前年分の所得税額などを基に、その年の<strong>所得税等の一部をあらかじめ納付する制度</strong>があります。納付した税額は、翌年の確定申告で確定した税額と精算されるため、納め過ぎた場合は還付され、不足した場合は追加で納付することになります。</font></p> <p><font size="4">この制度は税金を増やすものではなく、納税者が一度に多額の税金を支払う負担を軽減し、計画的に納税しやすくすることを目的としています。</font></p><p>　</p> <h4><font size="4">前年より業績が悪化した場合の対応</font></h4> <p><font size="4">予定納税は前年の所得税額などを基に納付額が決まりますが、今年の事業の業績が悪化した場合や、所得が前年より大きく減少した場合には、納税資金の確保が難しくなるケースも考えられます。そのような場合の対応方法をご紹介します。</font></p> <p><font size="4">所得税の予定納税については「<strong>予定納税額の減額申請</strong>」という制度があります。</font></p> <p><font size="4">今年の所得が前年より大幅に減少すると見込まれるときは、申請により予定納税額を見直すことが可能です。申請期限は第1期分が7月1日から7月15日まで、第2期分が11月1日から11月15日までです。減額申請を行った場合でも、<strong>納付期限自体は延長されません</strong>ので注意が必要です。</font><font size="4"><br /> </font></p>  <p><font size="4">予定納税は前年の実績を基に計算されるため、所得が大きく変動した年には実情と合わないことがあります。第1期分に申請していない場合でも第2期だけの減額申請を行うことができます。年末に向けて資金繰りへの影響が心配な場合は第2期での減額申請を検討し、早めに税理士へ相談すると安心です。</font></p><p>　</p>  <p></p> <div></div> <p></p></div> <div></div></div> <p><span style="font-size: larger;">税理士法人ゆびすい　堺事業部</span></p></div> <div></div> <div><a href="/contact/company/" rel="otherurl"><img src="https://www.yubisui.co.jp/images/service/form01.jpg" width="667" height="150" alt="" /></a></div> <p></p></div>
<p></p>
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<title>相続で困らないために知っておきたいデジタル遺産</title>
<link>https://www.yubisui.co.jp/column/2026/07/23731/</link>
<description> スマートフォンやインターネットが生活の一部となった今、「デジタル遺産」という言葉を耳にする機会が増えています。 デジタル遺産とは デジタル遺産とは、インターネット上や電子機器に保存された財産や権利をいいます。 例えば、 ・インターネット銀行の預金 ・ネット証券の株式 ・暗号資産（仮想通貨） ・電子マネーやポイント などが代表的です。 現金や不動産のように目に見える財産とは異なり、家族であっても存在に気付きにくいことが、デジタル遺産の大きな特徴です。また、存在する可能性に気づいても、確かめられないというケースもあります。 私自身も経験のある事例ですが、急にお亡くなりになった方の相続人が、被相続人のスマートフォンのロックを解除できず、インターネット銀行の有無を確認できなかったことがありました。 その結果、 ・相続財産の把握が遅れる ・相続税の申告漏れにつながる ・利用していないサービスの料金が引き落とされ続ける といった問題が生じることがあります。 相続手続きについて デジタル遺産も、基本的には他の財産と同様に相続の対象です。 ネット銀行や証券会社では、戸籍や遺産分割協議書などの必要書類を提出し、相続手続きを行います。手続きの流れ自体は通常の預貯金等と大きく変わりませんが、まず「その口座が存在すること」を把握できなければ、手続きを始めることができません。 また、SNSやサブスクリプションなどは、各サービスごとに解約や承継の方法が異なります。放置すると利用料金が発生し続ける場合もあるため、早めの確認が重要です。 生前からできる備え デジタル遺産のトラブルを防ぐためには、生前の準備が何より大切です。 例えば、 ・利用している金融機関やネット証券を一覧にしておく ・IDやパスワードそのものではなく、「どこに記録しているか」を家族が分かるようにしておく ・定期的に利用しているサブスクリプションを整理する ・遺言書やエンディングノートにデジタル資産の概要を記載しておく といった対策が有効です。 相続では、「ある財産をどう分けるか」だけでなく、「財産を漏れなく見つけること」も重要です。デジタル化が進む今だからこそ、一度、ご自身の「見えない財産」を整理してみてはいかがでしょうか。 　 税理士法人ゆびすい　相続専門部 
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<dc:date>2026-07-03T16:40:00+09:00</dc:date>
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<div id="cms-editor-minieditor-sin175686964140705400" class="cms-content-parts-sin175686964140714100"><div><div><div><div></div> <p><font size="4">スマートフォンやインターネットが生活の一部となった今、「<strong>デジタル遺産</strong>」という言葉を耳にする機会が増えています。</font></p> <div><font size="4"><br /> </font></div> <h4><font size="4">デジタル遺産とは</font></h4> <p><font size="4">デジタル遺産とは、<strong>インターネット上や電子機器に保存された財産や権利</strong>をいいます。</font></p> <p><font size="4">例えば、</font></p> <h6><font size="4">・インターネット銀行の預金</font></h6>  <h6><font size="4">・ネット証券の株式</font></h6> <h6><font size="4">・暗号資産（仮想通貨）</font></h6> <h6><font size="4">・電子マネーやポイント</font></h6> <p><font size="4">などが代表的です。</font><font size="4"><br /> </font></p><div></div>   <p><font size="4">現金や不動産のように目に見える財産とは異なり、家族であっても存在に気付きにくいことが、デジタル遺産の大きな特徴です。また、存在する可能性に気づいても、確かめられないというケースもあります。</font></p> <p><font size="4">私自身も経験のある事例ですが、急にお亡くなりになった方の相続人が、被相続人のスマートフォンのロックを解除できず、インターネット銀行の有無を確認できなかったことがありました。</font></p> <div><font size="4"><br /> </font></div> <p><font size="4">その結果、</font><font size="4"><br /> </font></p>  <h6><font size="4">・相続財産の把握が遅れる</font></h6> <h6><font size="4">・相続税の申告漏れにつながる</font></h6> <h6><font size="4">・利用していないサービスの料金が引き落とされ続ける</font></h6> <p><font size="4">といった問題が生じることがあります。</font></p>  <p><font size="4"><br /> </font></p> <h4><font size="4">相続手続きについて</font></h4> <p><strong><font size="4">デジタル遺産も</font></strong><font size="4">、基本的には他の財産と同様に<strong>相続の対象</strong>です。</font></p>  <p><font size="4">ネット銀行や証券会社では、戸籍や遺産分割協議書などの必要書類を提出し、相続手続きを行います。手続きの流れ自体は通常の預貯金等と大きく変わりませんが、まず「その口座が存在すること」を把握できなければ、手続きを始めることができません。</font></p> <p><font size="4">また、SNSやサブスクリプションなどは、各サービスごとに解約や承継の方法が異なります。放置すると利用料金が発生し続ける場合もあるため、早めの確認が重要です。</font></p> <p><font size="4"><br /> </font></p> <h4><font size="4">生前からできる備え</font></h4> <p><font size="4">デジタル遺産のトラブルを防ぐためには、<strong>生前の準備</strong>が何より大切です。</font></p><div></div>  <p><font size="4">例えば、</font><font size="4"><br /> </font></p>  <h6><font size="4">・利用している金融機関やネット証券を一覧にしておく</font></h6> <h6><font size="4">・IDやパスワードそのものではなく、「どこに記録しているか」を家族が分かるようにしておく</font></h6> <h6><font size="4">・定期的に利用しているサブスクリプションを整理する</font></h6> <h6><font size="4">・遺言書やエンディングノートにデジタル資産の概要を記載しておく</font><font size="4"><br /> </font></h6>  <p><font size="4">といった対策が有効です。</font></p> <p><font size="4">相続では、「ある財産をどう分けるか」だけでなく、<strong>「財産を漏れなく見つけること」も重要</strong>です。</font></p><p><font size="4">デジタル化が進む今だからこそ、一度、ご自身の<strong>「見えない財産」を整理</strong>してみてはいかがでしょうか。</font></p> <p><span style="font-size: larger;">　</span></p> <p></p> <div></div> <p></p></div> <div></div></div> <p><span style="font-size: larger;">税理士法人ゆびすい　相続専門部</span></p></div> <div></div> <div><a href="/contact/inherit/" rel="otherurl"><img src="https://www.yubisui.co.jp/images/service/form01.jpg" width="667" height="150" alt="" /></a></div> <p></p></div>
<p></p>
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<item rdf:about="https://www.yubisui.co.jp/column/2026/07/23730/">
<title>「課税の繰り延べ」　について</title>
<link>https://www.yubisui.co.jp/column/2026/07/23730/</link>
<description> 節税の話でよく用いられる言葉に、「課税の繰り延べ」があります。 　 課税の繰り延べとは 課税の繰り延べとは、制度や取引の選択によって、現在課税される所得や利益の一部を将来の課税へ移すことをいいます。 例えば、一定の保険商品や共済制度などを活用して課税時期を将来へ移す場合がこれにあたります。代表的な例としては、経営セーフティ共済（倒産防止共済）が挙げられます。 課税繰り延べの注意点 課税の繰り延べは、納税時期を将来へ移す効果がありますが、制度によっては掛金などの支出を伴うため、必ずしも手元資金が増えるわけではありません。 また、税金そのものをなくす制度でもなく、最終的には出口の段階で課税されるのが基本です。そのため、単に課税を繰り延べるだけでは長期的な税負担が軽くなるとは限らず、解約や受取りのタイミングによっては利益や所得が大きくなり、かえって税負担が重くなることもあります。 　 出口戦略 そこで重要になるのが「出口戦略」です。出口戦略とは、将来どのタイミングで、どのような形で課税が発生するのかをあらかじめ想定し、その税負担をどのようにコントロールするかを考えることです。 課税を先送りするだけで終わらせるのではなく、将来の所得状況や適用される税率、役員退職金の支給、設備投資、赤字が見込まれる時期などを踏まえ、最終的な税負担を抑えるよう設計することが重要です。 例えば、利益が大きく出ている年度に経営セーフティ共済（倒産防止共済）の掛金を損金計上した場合でも、将来解約すれば解約手当金は益金となります。何も考えずに解約すると、その年度の利益が大きくなり、税負担が増える可能性があります。 一方で、役員退職金の支給や大きな設備投資、多額の修繕費の発生、赤字が見込まれる年度などに解約時期を合わせれば、解約手当金による益金と費用や損失を相殺できる場合があります。 また、利益が多い時期に課税を繰り延べ、将来、所得水準の低下などにより適用税率が低くなるタイミングで所得化できれば、結果として最終的な税負担を抑えられる可能性もあります。 したがって、課税の繰り延べを検討する際には、目先の納税額だけで判断してはいけません。 「いつ課税されるのか」「その時点でどのような所得や費用が見込まれるのか」「出口で税負担を抑える方法はあるのか」といった点まで見据えることが重要です。 課税の繰り延べは、それ自体が節税になるわけではありません。出口戦略まで含めて計画的に活用することで、その効果を最大限に活かすことができます。 　 税理士法人ゆびすい　堺事業部 
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<dc:date>2026-07-03T15:55:00+09:00</dc:date>
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<div id="cms-editor-minieditor-sin175686964140705400" class="cms-content-parts-sin175686964140714100"><div><div><div><div></div> <p><span style="font-size: large;">節税の話でよく用いられる言葉に、「<strong>課税の繰り延べ</strong>」があります。</span><span style="font-size: larger;"><br /> </span></p> <div>　</div> <h4><span style="font-size: larger;"><span style="font-size: smaller;">課税の繰り延べとは</span></span></h4> <p><span style="font-size: larger;">課税の繰り延べとは、制度や取引の選択によって、現在課税される所得や利益の<strong>一部を将来の課税へ</strong>移すことをいいます。</span></p> <p><span style="font-size: larger;">例えば、一定の保険商品や共済制度などを活用して課税時期を将来へ移す場合がこれにあたります。代表的な例としては、経営セーフティ共済（倒産防止共済）が挙げられます。</span></p> <p><span style="font-size: larger;"><br /> </span></p> <h4>課税繰り延べの注意点</h4> <p><span style="font-size: larger;">課税の繰り延べは、納税時期を将来へ移す効果がありますが、制度によっては掛金などの支出を伴うため、<strong>必ずしも手元資金が増えるわけではありません</strong>。</span></p> <p><span style="font-size: larger;">また、税金そのものをなくす制度でもなく、最終的には出口の段階で課税されるのが基本です。そのため、単に課税を繰り延べるだけでは長期的な税負担が軽くなるとは限らず、解約や受取りのタイミングによっては利益や所得が大きくなり、かえって税負担が重くなることもあります。</span></p> <p>　</p> <h4><span style="font-size: larger;"><span style="font-size: smaller;">出口戦略</span></span></h4> <div><span style="font-size: larger;">そこで重要になるのが「出口戦略」です。出口戦略とは、将来<strong>どのタイミングで、どのような形で課税が発生するのか</strong>をあらかじめ想定し、その<strong>税負担をどのようにコントロールするか</strong>を考えることです。</span></div> <p><span style="font-size: larger;">課税を先送りするだけで終わらせるのではなく、将来の所得状況や適用される税率、役員退職金の支給、設備投資、赤字が見込まれる時期などを踏まえ、最終的な税負担を抑えるよう設計することが重要です。</span><span style="font-size: larger;"><br /> </span></p> <p><span style="font-size: larger;">例えば、利益が大きく出ている年度に経営セーフティ共済（倒産防止共済）の掛金を損金計上した場合でも、将来解約すれば解約手当金は益金となります。何も考えずに解約すると、その年度の利益が大きくなり、税負担が増える可能性があります。</span><span style="font-size: larger;"><br /> </span></p> <div><span style="font-size: larger;">一方で、役員退職金の支給や大きな設備投資、多額の修繕費の発生、赤字が見込まれる年度などに解約時期を合わせれば、解約手当金による益金と費用や損失を相殺できる場合があります。</span></div> <p><span style="font-size: larger;">また、利益が多い時期に課税を繰り延べ、将来、所得水準の低下などにより適用税率が低くなるタイミングで所得化できれば、結果として最終的な税負担を抑えられる可能性もあります。</span><span style="font-size: larger;"><br /> </span></p> <div><span style="font-size: larger;">したがって、課税の繰り延べを検討する際には、目先の納税額だけで判断してはいけません。</span></div> <div><strong><span style="font-size: larger;">「いつ課税されるのか」「その時点でどのような所得や費用が見込まれるのか」「出口で税負担を抑える方法はあるのか」といった点まで見据えることが重要</span></strong><span style="font-size: larger;">です。</span></div> <p><span style="font-size: larger;">課税の繰り延べは、それ自体が節税になるわけではありません。出口戦略まで含めて計画的に活用することで、その効果を最大限に活かすことができます。</span></p> <p><span style="font-size: larger;">　</span></p> <p></p> <div></div> <p></p></div> <div></div></div> <p><span style="font-size: larger;">税理士法人ゆびすい　堺事業部</span></p></div> <div></div> <div><a href="/contact/company/" rel="otherurl"><img src="https://www.yubisui.co.jp/images/service/form01.jpg" width="667" height="150" alt="" /></a></div> <p></p></div>
<p></p>
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</item>

<item rdf:about="https://www.yubisui.co.jp/column/2026/06/23726/">
<title>税務調査で「契約書はありますか？」と聞かれる理由～日頃から見直したい証憑書類の管理～</title>
<link>https://www.yubisui.co.jp/column/2026/06/23726/</link>
<description> 「税務調査では帳簿や決算書を確認される」と考えている方は多いかもしれません。 しかし、実際の調査では帳簿だけでなく、その取引を裏付ける証憑書類なども重要な確認対象となります。 税務調査では、帳簿に記載された内容が実際の取引に基づくものか、また、その内容が適正かどうかを確認するため、請求書や領収書のほか、取引内容に応じて契約書、見積書、発注書、納品書などの提示が求められます。 これらの書類を照らし合わせることで、どのような取引が行われたのか、契約内容と請求内容に相違はないか、支出が事業に関係するものかなどを確認します。 また、現在は紙の書類だけでなく、メールで受領した資料や電子契約など、デジタルデータによる取引も一般的になっています。 電子帳簿保存法への対応も踏まえると、電子で受領した取引情報は、一定の要件のもとで電子データのまま保存する必要があります。 さらに、帳簿や請求書等を適切に保存することは、税務調査への備えだけでなく、消費税の仕入税額控除を受けるための要件の一つでもあります。 紙の書類だけでなく、電子データについても適切に保存・管理することが重要です。なお、電子契約など電子データで作成・締結した契約書は印紙税の課税対象となりませんが、紙で作成した契約書は契約内容によって印紙税が課される場合があるため、適切に管理しておきましょう。 例えば、高額な設備投資を行った場合には、上述の契約書等に加えて、社内の稟議書や取締役会議事録など、取引の経緯を示す資料が整理・保存されていれば、一連の取引をスムーズに説明できます。 一方で、関係する資料が不足している場合は、取引内容について追加の説明や関連資料の提示を求められることがあります。また、令和8年4月以後に開始する事業年度からは、一定の関連者間取引について、対価の算定根拠を示す書類の保存が求められる制度が導入されています。対象となる取引で必要な書類が保存されていない場合には、青色申告の承認取消しの対象となる可能性もあるため、関連書類を適切に整理・保存しておくことが重要です。 税務調査では、申告内容が適正かどうかを確認するため、その裏付けとなる書類の管理状況も確認されます。 請求書や領収書だけでなく、取引内容に応じた契約書や見積書なども整理し、必要なときにすぐ取り出せる状態にしておくことが、円滑な対応につながります。 日常の書類管理は、税務調査への備えだけでなく、社内での情報共有や取引内容の確認にも役立ちます。 この機会に、自社の証憑書類の管理方法を改めて確認してみてはいかがでしょうか。 　 税理士法人ゆびすい　京都支店 
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<dc:date>2026-06-29T13:55:00+09:00</dc:date>
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<div id="cms-editor-minieditor-sin175686964140705400" class="cms-content-parts-sin175686964140714100"><div><div><div><div></div> <p><span style="font-size: 16.8px;">「<strong>税務調査</strong>では<strong>帳簿</strong>や<strong>決算書</strong>を確認される」と考えている方は多いかもしれません。</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">しかし、実際の調査では帳簿だけでなく、その取引を裏付ける<strong>証憑書類など</strong>も重要な確認対象となります。</span><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></p>  <p><span style="font-size: 16.8px;">税務調査では、帳簿に記載された内容が実際の取引に基づくものか、また、その内容が適正かどうかを確認するため、請求書や領収書のほか、取引内容に応じて契約書、見積書、発注書、納品書などの提示が求められます。</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">これらの書類を照らし合わせることで、どのような取引が行われたのか、契約内容と請求内容に相違はないか、支出が事業に関係するものかなどを確認します。</span><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></p>  <p><span style="font-size: 16.8px;">また、現在は紙の書類だけでなく、メールで受領した資料や電子契約など、デジタルデータによる取引も一般的になっています。</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">電子帳簿保存法への対応も踏まえると、電子で受領した取引情報は、一定の要件のもとで電子データのまま保存する必要があります。</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">さらに、帳簿や請求書等を適切に保存することは、税務調査への備えだけでなく、<strong>消費税の仕入税額控除を受けるための要件</strong>の一つでもあります。</span></p> <h6><span style="font-size: 16.8px;">紙の書類だけでなく、電子データについても適切に保存・管理することが重要です。</span></h6><p><span style="font-size: 16.8px;">なお、電子契約など電子データで作成・締結した契約書は印紙税の課税対象となりませんが、<u>紙で作成した契約書は契約内容によって印紙税が課される場合がある</u>ため、適切に管理しておきましょう。</span><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></p>  <p><span style="font-size: 16.8px;">例えば、高額な設備投資を行った場合には、上述の契約書等に加えて、社内の稟議書や取締役会議事録など、取引の経緯を示す資料が整理・保存されていれば、一連の取引をスムーズに説明できます。</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">一方で、関係する資料が不足している場合は、取引内容について追加の説明や関連資料の提示を求められることがあります。</span></p><p><span style="font-size: 16.8px;">また、<u><strong>令和8年4月以後</strong>に開始する事業年度からは、一定の<strong>関連者間取引</strong>について、<strong>対価の算定根拠を示す書類の保存</strong>が求められる制度が導入</u>されています。</span></p><p><u><span style="font-size: 16.8px;">対象となる取引で必要な書類が保存されていない場合</span></u><span style="font-size: 16.8px;">には、<u>青色申告の承認取消しの対象となる可能性も</u>あるため、<strong>関連書類を適切に整理・保存</strong>しておくことが重要です。</span><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></p><p></p>  <p><span style="font-size: 16.8px;">税務調査では、申告内容が適正かどうかを確認するため、その<strong>裏付けとなる書類の管理状況</strong>も確認されます。</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">請求書や領収書だけでなく、取引内容に応じた契約書や見積書なども整理し、必要なときにすぐ取り出せる状態にしておくことが、円滑な対応につながります。</span><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></p>  <p><span style="font-size: 16.8px;">日常の書類管理は、税務調査への備えだけでなく、社内での情報共有や取引内容の確認にも役立ちます。</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">この機会に、自社の<strong>証憑書類の管理方法</strong>を改めて確認してみてはいかがでしょうか。</span></p> <p>　</p> <p></p> <div></div> <p></p></div> <div></div></div> <p><span style="font-size: 16.8px;">税理士法人ゆびすい　京都支店</span></p></div> <div></div> <div><a href="/contact/company/" rel="otherurl"><img src="https://www.yubisui.co.jp/images/service/form01.jpg" width="667" height="150" alt="" /></a></div> <p></p></div>
<p></p>
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</item>

<item rdf:about="https://www.yubisui.co.jp/column/2026/06/23722/">
<title>企業内保育所の委託料に係る消費税の取り扱い</title>
<link>https://www.yubisui.co.jp/column/2026/06/23722/</link>
<description> 近年、日本の少子化はかつてないスピードで進行しています。 厚生労働省が公表した人口動態統計によると、2025年の出生数は67.1万人となり、10年連続で過去最少を更新しました。 少子化の背景にはさまざまな要因がありますが、その中の1つとして共働き世帯の増加による子育て環境の課題があります。 子育てと仕事との両立が求められる中、課題解決の一助となっているのが企業内保育所など(企業主導型保育施設)です。 その仕組みは企業が保育事業者へ委託料を支払い、保育所の運営を委ねるというものです。 　 では、この企業が保育事業者へ支払う委託料について、消費税の取り扱いはどうなるのでしょうか。 国税庁は、2024年11月に企業主導型保育施設の運営に係る委託料について、一定の要件を満たす場合には「非課税」に該当するとの見解を示しました。 【参考】企業主導型保育施設の運営を委託した場合の消費税の取扱い これは、児童福祉法に基づく届出が行われており、都道府県による立入調査を受けたうえで、証明書の交付を受けている施設は「社会福祉事業として行われる資産の譲渡等に類するもの」とみなされるためです。 そのため、企業側としては委託料を課税仕入れとして処理していないか、保育事業者側としては課税売上げとして処理していないか、それぞれ見直しが必要となります。 また、保育事業者側としては、委託料が「非課税」となることで減少する&#34;消費税の納付額&#34;を、&#34;委託料に含まれている消費税額&#34;が上回るケースも少なくないと考えられ、収支の悪化も懸念されます。 長期的な事業継続のため、委託料の設定や契約内容まで見直しの範囲を広げ、十分に協議しながら進めることが重要になりそうです。 　 税理士法人ゆびすい　名古屋支店 
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<dc:date>2026-06-24T17:20:00+09:00</dc:date>
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<div id="cms-editor-minieditor-sin175686964140705400" class="cms-content-parts-sin175686964140714100"><div><div><div><div></div> <p><span style="font-size: 16.8px;">近年、日本の少子化はかつてないスピードで進行しています。</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">厚生労働省が公表した人口動態統計によると、2025年の出生数は67.1万人となり、10年連続で過去最少を更新しました。</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">少子化の背景にはさまざまな要因がありますが、その中の1つとして共働き世帯の増加による子育て環境の課題があります。</span><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></p>  <p><span style="font-size: 16.8px;">子育てと仕事との両立が求められる中、課題解決の一助となっているのが企業内保育所など(企業主導型保育施設)です。</span></p> <div><span style="font-size: 16.8px;">その仕組みは企業が保育事業者へ委託料を支払い、保育所の運営を委ねるというものです。</span><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></div><div>　</div><p></p>  <h6><span style="font-size: 16.8px;">では、この企業が保育事業者へ支払う<strong><span style="color: rgb(0, 0, 255);">委託料</span></strong>について、<strong><span style="color: rgb(0, 0, 255);">消費税</span></strong>の取り扱いはどうなるのでしょうか。</span><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></h6>  <p><span style="font-size: 16.8px;">国税庁は、2024年11月に<strong>企業主導型保育施設の運営に係る委託料</strong>について、<strong>一定の要件を満たす場合には「非課税」に該当する</strong>との見解を示しました。</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;"><a href="https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/25/08.htm">【参考】企業主導型保育施設の運営を委託した場合の消費税の取扱い</a></span><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">これは、児童福祉法に基づく届出が行われており、都道府県による立入調査を受けたうえで、証明書の交付を受けている施設は「社会福祉事業として行われる資産の譲渡等に類するもの」とみなされるためです。</span><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></p>  <p><span style="font-size: 16.8px;">そのため、企業側としては委託料を課税仕入れとして処理していないか、保育事業者側としては課税売上げとして処理していないか、それぞれ見直しが必要となります。</span><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></p>  <p><span style="font-size: 16.8px;">また、保育事業者側としては、委託料が「非課税」となることで減少する&#34;消費税の納付額&#34;を、&#34;委託料に含まれている消費税額&#34;が上回るケースも少なくないと考えられ、収支の悪化も懸念されます。</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">長期的な事業継続のため、委託料の設定や契約内容まで見直しの範囲を広げ、十分に協議しながら進めることが重要になりそうです。</span></p> <p>　</p> <p></p> <div></div> <p></p></div> <div></div></div> <p><span style="font-size: 16.8px;">税理士法人ゆびすい　名古屋支店</span></p></div> <div></div> <div><a href="/contact/company/" rel="otherurl"><img src="https://www.yubisui.co.jp/images/service/form01.jpg" width="667" height="150" alt="" /></a></div> <p></p></div>
<p></p>
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</item>

<item rdf:about="https://www.yubisui.co.jp/column/2026/06/23721/">
<title>弔慰金等を受け取った際の相続税上の取扱い</title>
<link>https://www.yubisui.co.jp/column/2026/06/23721/</link>
<description> 相続が発生した際、被相続人の知人や勤務先などから遺族に対して「弔慰金」「葬祭料」「花輪代」などが支払われることがあります。 これらは、ご遺族への弔意や葬儀費用の補助として支払われるものであり、通常は相続税・贈与税・所得税の課税対象にはなりません。 ただし、勤務先から弔慰金等の名目で金銭を受け取った場合、すべてが課税対象外となるわけではありません。 （1）弔慰金等が実質的に死亡退職金とみなされる場合 弔慰金等の性質が実質的に死亡退職金にあたる場合には注意が必要です。 たとえば、被相続人の勤務期間、役職、給与規定などを基礎として支給額が定められている場合や、他の者に比べてあまりに高額である場合などは、弔慰金等ではなく死亡退職金として取り扱われる可能性があります。 死亡退職金に該当する場合には、相続税法上のみなし相続財産として、相続税の課税対象となります。 （2）弔慰金等の非課税限度額 弔慰金等が上記（1）に該当しない場合でも、一定額を超える部分は退職手当金等として相続税の課税対象になります。 一般的には、次の金額までが弔慰金等として課税対象になりません。 ・業務上の死亡の場合 　死亡当時の普通給与の3年分に相当する金額 ・業務上の死亡でない場合 　死亡当時の普通給与の半年分に相当する金額 上記の金額を超える部分は、死亡退職金として相続税の計算に含める必要があります。 なお、普通給与には給料、賃金、扶養手当、勤務手当などが含まれますが、賞与は含まれません。 弔慰金等を受け取った場合には、弔慰金規程、退職金規程や死亡当時の給与明細などを確認することが大切です。 また、他に死亡退職金が支給されている場合には、死亡退職金の非課税枠の適用についても確認が必要です。 弔慰金等や死亡退職金の取り扱いについて判断に迷う場合には、お気軽に弊社までご相談ください。　 税理士法人ゆびすい　大阪支店 
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<dc:creator></dc:creator>
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<dc:date>2026-06-23T09:10:00+09:00</dc:date>
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<div id="cms-editor-minieditor-sin175686964140705400" class="cms-content-parts-sin175686964140714100"><div><div><div><div></div> <p><span style="font-size: 16.8px;">相続が発生した際、被相続人の知人や勤務先などから遺族に対して「<strong>弔慰金</strong>」「<strong>葬祭料</strong>」「<strong>花輪代</strong>」などが支払われることがあります。</span><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></p>  <p><span style="font-size: 16.8px;">これらは、ご遺族への弔意や葬儀費用の補助として支払われるものであり、通常は相続税・贈与税・所得税の課税対象にはなりません。</span><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></p>  <p><span style="font-size: 16.8px;">ただし、</span><u><span style="font-size: 16.8px;">勤務先から弔慰金等の名目で金銭を受け取った場合、すべてが課税対象外となるわけではありません。</span></u><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></p><div></div>   <h4><span style="font-size: 16.8px;">（1）弔慰金等が実質的に死亡退職金とみなされる場合</span></h4> <p><span style="font-size: 16.8px;">弔慰金等の性質が実質的に死亡退職金にあたる場合には注意が必要です。</span></p>  <p><span style="font-size: 16.8px;">たとえば、被相続人の勤務期間、役職、給与規定などを基礎として支給額が定められている場合や、他の者に比べてあまりに高額である場合などは、弔慰金等ではなく死亡退職金として取り扱われる可能性があります。</span></p>  <p><span style="font-size: 16.8px;">死亡退職金に該当する場合には、相続税法上のみなし相続財産として、相続税の課税対象となります。</span></p><div></div>  <h4><span style="font-size: 16.8px;">（2）弔慰金等の非課税限度額</span></h4>   <p><span style="font-size: 16.8px;">弔慰金等が上記（1）に該当しない場合でも、一定額を超える部分は退職手当金等として相続税の課税対象になります。</span><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></p>   <p><span style="font-size: 16.8px;">一般的には、次の金額までが弔慰金等として課税対象になりません。</span><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></p>  <h6><span style="font-size: 16.8px;">・業務上の死亡の場合</span></h6> <p><span style="font-size: 16.8px;">　死亡当時の普通給与の3年分に相当する金額</span><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></p>  <h6><span style="font-size: 16.8px;">・業務上の死亡でない場合</span></h6> <p><span style="font-size: 16.8px;">　死亡当時の普通給与の半年分に相当する金額</span><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></p>  <p><span style="font-size: 16.8px;">上記の金額を超える部分は、死亡退職金として相続税の計算に含める必要があります。</span><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></p>  <p><span style="font-size: 16.8px;">なお、普通給与には給料、賃金、扶養手当、勤務手当などが含まれますが、賞与は含まれません。</span><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></p>  <p><span style="font-size: 16.8px;">弔慰金等を受け取った場合には、弔慰金規程、退職金規程や死亡当時の給与明細などを確認することが大切です。</span><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></p>  <p><span style="font-size: 16.8px;">また、他に死亡退職金が支給されている場合には、死亡退職金の非課税枠の適用についても確認が必要です。</span><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></p>  <p><span style="font-size: 16.8px;">弔慰金等や死亡退職金の取り扱いについて判断に迷う場合には、お気軽に弊社までご相談ください。</span></p><p>　</p><p></p> <div></div> <p></p></div> <div></div></div> <p><span style="font-size: 16.8px;">税理士法人ゆびすい　大阪支店</span></p></div> <div></div> <div><a href="/contact/company/" rel="otherurl"><img src="https://www.yubisui.co.jp/images/service/form01.jpg" width="667" height="150" alt="" /></a></div> <p></p></div>
<p></p>
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</item>

<item rdf:about="https://www.yubisui.co.jp/column/2026/06/23718/">
<title>食料品の消費税が1％になった場合の影響</title>
<link>https://www.yubisui.co.jp/column/2026/06/23718/</link>
<description> 物価高対策の一環として、2027年4月から2年間限定で食料品に適用される消費税率を現行の8％から1％へ引き下げる案が検討されています。 当初は食料品の消費税をゼロにするとの話で進んでいましたが、税率を１％とする場合はレジシステムの改修などに「おおむね半年以内」で対応できる一方、0％の場合は「おおむね１年以内」かかるとの声が多いため、1％で進める案が有力になっているようです。 　 実現した場合の影響 現時点では決定された制度ではありませんが、もし実現した場合、私たちの生活だけでなく事業者にもさまざまな影響が生じるでしょう。その中でも大きな影響を受けるのは外食利用者が減少することで直接的な打撃を受ける飲食店業だと考えられます。 現在の軽減税率制度では、スーパーなどで購入する飲食料品やテイクアウトは8％ですが、店内飲食などの外食は10％です。現在でも税率の差はありますが、2％とそんなに大きくはありません。 ですが、食料品の消費税が1％になった場合はどうでしょうか。スーパーのお惣菜購入やテイクアウトならば1％、飲食店内で食べると10％というように、9％も差が出てきます。これによって「今まで店内で食べていたがテイクアウトにしよう」「外食せずにスーパーで買って帰ろう」という消費者が増えることが予想されます。現在テイクアウトを行っていない飲食店も、今後はテイクアウトの取扱いを検討する等の対策が必要になるかもしれません。　 これから気を付けておくこと 食料品の消費税軽減が決定した場合、食料品を取り扱う事業者はレジの入れ替えやレジシステムの改修を求められることになります。 影響を受ける事業者に対して国から補助金が交付されるなどの支援がある可能性があるため、積極的な情報収集を行う必要があります。また補助金が交付される場合はただ収益計上するのではなく、圧縮記帳をすることで導入期の税負担を軽減することができる可能性があることも念頭に入れておきましょう。 食料品の消費税軽減が決定すればすべての人、その中でも特に食料品を扱う業界は大きな影響を受けることになります。今すぐ何かを変更する段階ではありませんが、変更が確定した場合にどのような影響があるのかを考えておくことが大切です。 　 税理士法人ゆびすい　大阪支店 
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<dc:date>2026-06-10T08:55:00+09:00</dc:date>
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<div id="cms-editor-minieditor-sin175686964140705400" class="cms-content-parts-sin175686964140714100"><div><div><div><div></div> <p><span style="font-size: 16.8px;">物価高対策の一環として、<strong>2027年4月</strong>から<strong>2年間限定</strong>で<strong>食料品</strong>に適用される<strong>消費税率を現行の8％から1％へ引き下げる案</strong>が検討されています。</span></p> <div><span style="font-size: 16.8px;">当初は食料品の消費税をゼロにするとの話で進んでいましたが、税率を１％とする場合はレジシステムの改修などに「おおむね半年以内」で対応できる一方、0％の場合は「おおむね１年以内」かかるとの声が多いため、1％で進める案が有力になっているようです。</span><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></div><div>　</div> <p></p> <h4><span style="font-size: large;">実現した場合の影響</span></h4> <p><span style="font-size: 16.8px;">現時点では決定された制度ではありませんが、もし実現した場合、私たちの生活だけでなく事業者にもさまざまな影響が生じるでしょう。その中でも大きな影響を受けるのは外食利用者が減少することで直接的な打撃を受ける飲食店業だと考えられます。</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">現在の軽減税率制度では、スーパーなどで購入する飲食料品やテイクアウトは8％ですが、店内飲食などの<strong>外食は10％</strong>です。現在でも税率の差はありますが、2％とそんなに大きくはありません。</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">ですが、食料品の消費税が1％になった場合はどうでしょうか。スーパーのお惣菜購入やテイクアウトならば1％、飲食店内で食べると10％というように、<strong>9％も差</strong>が出てきます。これによって「今まで店内で食べていたがテイクアウトにしよう」「外食せずにスーパーで買って帰ろう」という消費者が増えることが予想されます。現在テイクアウトを行っていない飲食店も、今後はテイクアウトの取扱いを検討する等の対策が必要になるかもしれません。</span></p><div>　</div> <h4><span style="font-size: large;">これから気を付けておくこと</span></h4> <p><span style="font-size: 16.8px;">食料品の消費税軽減が決定した場合、食料品を取り扱う事業者は<strong>レジの入れ替え</strong>や<strong>レジシステムの改修</strong>を求められることになります。</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">影響を受ける事業者に対して国から補助金が交付されるなどの支援がある可能性があるため、積極的な情報収集を行う必要があります。また補助金が交付される場合はただ収益計上するのではなく、<strong>圧縮記帳をすることで導入期の税負担を軽減することができる可能性がある</strong>ことも念頭に入れておきましょう。</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">食料品の消費税軽減が決定すればすべての人、その中でも特に食料品を扱う業界は大きな影響を受けることになります。今すぐ何かを変更する段階ではありませんが、<strong>変更が確定した場合にどのような影響があるのかを考えておくこと</strong>が大切です。</span></p> <div>　</div> <p></p></div> <div></div></div> <p><span style="font-size: 16.8px;">税理士法人ゆびすい　大阪支店</span></p></div> <div></div> <div><a href="/contact/company/" rel="otherurl"><img src="https://www.yubisui.co.jp/images/service/form01.jpg" width="667" height="150" alt="" /></a></div> <p></p></div>
<p></p>
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<item rdf:about="https://www.yubisui.co.jp/column/2026/06/23716/">
<title>日常的に徴収される源泉所得税とは</title>
<link>https://www.yubisui.co.jp/column/2026/06/23716/</link>
<description> 6月に入り、既に夏を思わせるような暑い日が続いております。 また、台風が14年ぶりに6月に日本列島へ上陸するなど、異常気象と実感させるようなニュースも世間を賑わせております。 7月10日は、源泉所得税の「納期の特例」を利用している事業者にとって重要な納期限です。 納付漏れを防ぐため、今回は源泉所得税の仕組みと納期の特例について解説します。 　 源泉所得税とは、特定の所得を支払う者が、その支払時に所得税を差し引いて国へ納付する制度です。 この徴収と納付を行う立場にある者を「源泉徴収義務者」と呼びます。 会社や学校、官公庁だけでなく、給与を支払っている個人事業主も原則として源泉徴収義務者に該当します。 源泉徴収を行わなければならない主な支払対象は以下の通りです。 ①役員報酬や従業員への給与、賞与、退職手当②弁護士、税理士、公認会計士などの士業への報酬③原稿料、講演料、デザイン料など、一定の外部専門業務への報酬④株主への配当金等⑤非居住者や外国法人に対する特定の国内源泉所得 原則として、源泉徴収した税金は支払った月の「翌月10日」までに国へ納付しなければなりません。 ただし、給与の支給人員が常時10人未満である事業者であれば、事前に申請を行うことで年2回にまとめて納付できる「納期の特例」という制度も設けられています。 なお、納期の特例を利用するためには、事前に税務署へ「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出する必要があります。 納期の特例を適用している場合は、1月～6月に源泉徴収した分は7月10日まで、7月～12月に源泉徴収した分は翌年の1月20日が納期限となります。 ただし、納期の特例の対象となるのは、①の給与及び②の士業への報酬から徴収した所得税に限られます。 原稿料や講演料などの報酬、配当金、非居住者等への支払に係る源泉徴収税額の一部は納期の特例の対象外であり、原則どおり支払月の翌月10日までに納付しなければなりません。 納期の特例を適用している事業者であっても、全ての源泉徴収税額が半年ごとの納付となるわけではありません。支払内容によって納期限が異なるため、誤って納付漏れが生じないよう注意が必要です。 特に7月10日の納付では、「給与等に係る源泉所得税」と「納期の特例の対象外となる報酬に係る源泉所得税」が混在していないか、あらためて確認しておきましょう。 　 税理士法人ゆびすい　堺本社 
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<dc:date>2026-06-08T10:00:00+09:00</dc:date>
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<div id="cms-editor-minieditor-sin175686964140705400" class="cms-content-parts-sin175686964140714100"><div><div><div><div></div> <p><span style="font-size: 16.8px;">6月に入り、既に夏を思わせるような暑い日が続いております。</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">また、台風が14年ぶりに6月に日本列島へ上陸するなど、異常気象と実感させるようなニュースも世間を賑わせております。</span></p> <div><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></div> <p><strong><span style="font-size: 16.8px;">7月10日は、源泉所得税の「納期の特例」</span></strong><span style="font-size: 16.8px;">を利用している事業者にとって重要な納期限です。</span></p> <div><span style="font-size: 16.8px;">納付漏れを防ぐため、今回は<strong>源泉所得税の仕組みと納期の特例</strong>について解説します。</span><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></div><div>　</div><div></div> <p></p> <p><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><strong><span style="font-size: 16.8px;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);">源泉所得税とは、特定の所得を支払う者が、その支払時に所得税を差し引いて国へ納付する制度です。</span></span></strong></span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">この徴収と納付を行う立場にある者を「<strong>源泉徴収義務者</strong>」と呼びます。</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">会社や学校、官公庁だけでなく、給与を支払っている個人事業主も原則として源泉徴収義務者に該当します。</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></p> <h4><span style="font-size: large;">源泉徴収を行わなければならない主な支払対象は以下の通りです。</span></h4> <p><strong><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><span style="font-size: 16.8px;">①役員報酬や従業員への給与、賞与、退職手当</span></span></strong></p><p><strong><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><span style="font-size: 16.8px;">②弁護士、税理士、公認会計士などの士業への報酬</span></span></strong></p><p><strong><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><span style="font-size: 16.8px;">③原稿料、講演料、デザイン料など、一定の外部専門業務への報酬</span></span></strong></p><p><strong><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><span style="font-size: 16.8px;">④株主への配当金等</span></span></strong></p><p><strong><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><span style="font-size: 16.8px;">⑤非居住者や外国法人に対する特定の国内源泉所得</span></span></strong></p> <p><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">原則として、<strong>源泉徴収した税金は支払った月の「翌月10日」まで</strong>に国へ納付しなければなりません。</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">ただし、給与の支給人員が常時10人未満である事業者であれば、事前に申請を行うことで年2回にまとめて納付できる「<strong>納期の特例</strong>」という制度も設けられています。</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">なお、納期の特例を利用するためには、事前に税務署へ「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出する必要があります。</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">納期の特例を適用している場合は、<strong><span style="color: rgb(0, 0, 128);">1月～6月に源泉徴収した分は</span>7月10日まで</strong>、<strong><span style="color: rgb(0, 0, 128);">7月～12月に源泉徴収した分は</span></strong><strong>翌年の1月20日</strong>が納期限となります。</span></p> <div><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></div> <p><span style="font-size: 16.8px;">ただし、納期の<strong>特例の対象</strong>となるのは、<strong>①の給与及び②の士業への報酬から徴収した所得税</strong>に限られます。</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">原稿料や講演料などの報酬、配当金、非居住者等への支払に係る源泉徴収税額の<strong><span style="color: rgb(0, 0, 128);">一部は納期の特例の対象外</span></strong>であり、原則どおり支払月の翌月10日までに納付しなければなりません。</span></p> <div><span style="font-size: 16.8px;"><br /> </span></div> <p><span style="font-size: 16.8px;">納期の特例を適用している事業者であっても、全ての源泉徴収税額が半年ごとの納付となるわけではありません。支払内容によって納期限が異なるため、誤って納付漏れが生じないよう注意が必要です。</span></p> <p><span style="font-size: 16.8px;">特に7月10日の納付では、<strong>「給与等に係る源泉所得税」</strong>と<strong>「納期の特例の対象外となる報酬に係る源泉所得税」</strong>が混在していないか、あらためて確認しておきましょう。</span></p> <div>　</div> <p></p></div> <div></div></div> <p><span style="font-size: 16.8px;">税理士法人ゆびすい　堺本社</span></p></div> <div></div> <div><a href="/contact/company/" rel="otherurl"><img src="https://www.yubisui.co.jp/images/service/form01.jpg" width="667" height="150" alt="" /></a></div> <p></p></div>
<p></p>
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<item rdf:about="https://www.yubisui.co.jp/column/2026/06/23715/">
<title>経営者が取り組むべき、物価高騰に対応した企業防衛策</title>
<link>https://www.yubisui.co.jp/column/2026/06/23715/</link>
<description> 連日、生活用品や原材料の値上げのニュースが流れており、ビジネスにおいても日常においても「物価高騰」を意識しない日はありません。また、毎年のように最低賃金は上昇の一途を辿り、大手企業を中心に初任給を大幅に引き上げる動きも活発化しています。このような経営環境の中で、経営者の皆様はどのようにこの物価上昇下の社会を乗り切ろうと考えておられるでしょうか。今日は、多くの中小企業経営者の方から質問が多かった内容について、今すぐ取り組むべき「4つの防衛策」を、財務・税務・オペレーション・戦略の4つの観点から具体的に解説します。　◆財務：「キャッシュアウトを抑え、インフレ対応のための資金を枯渇させない体制をつくる」物価高騰局面において、黒字倒産のリスクは跳ね上がります。仕入価格が上がれば、売上が同じであっても必要な「運転資金（経常運転資金）」が膨らむからです。まずは、この物価上昇の中で、企業内部の資金がどの程度必要になっているかを正しく計算しましょう。【計算式】運転資金 ＝ 売上債権 ＋ 棚卸資産 － 仕入債務この数式を今すぐ直近の数字で計算してみてください。物価高により「棚卸資産（在庫）」の評価額が上がり、さらに取引先からの支払い遅延などで「売上債権」が膨らめば、利益が出ていても手元のキャッシュは一瞬で枯渇します。自社の資金繰りにどの程度の余裕があるかを確認するためには、「手元流動性比率」を算出することが有効です。【計算式】手元流動性比率（ヶ月） ＝ （現預金 ＋ すぐに換金可能な有価証券等） &#247; 月商（平均月間売上高）目安としては不測の事態に備えて「2ヶ月以上」は保有しておきたいところです。計算した結果、これを下回る場合には早急に手元資金を厚くする対策が必要になります。資金の枯渇を防ぐ具体的な方法としては、以下の3点が挙げられます。1.長期・固定金利での資金調達、または当座貸越（コミットメントライン）の枠確保2.仕入先への支払（買掛）期間の延長交渉や、得意先への回収サイト短縮交渉3.遊休資産・固定資産の売却や、設備投資のリースへの切り替え　◆税務：「国の制度（税制改正・助成金等）を味方に付ける」法人税や消費税などの税金は、企業にとって最大のキャッシュアウト（現金の流出）要因の一つです。しかし、国の政策（税制改正）を正しく理解し、味方に付けることができれば、それは強力な防衛資金へと変わります。これまでの一般的な節税といえば、照明のLED化や固定資産の購入、保険への加入など、多くは「キャッシュアウトを伴う節税」でした。しかし、手元現金を残すべき物価上昇期において、この手法は必ずしも得策とは言えません。今取り組むべきは、不良在庫がある場合の「評価損計上」や、回収不能となった売掛金の「貸倒損失処理」など、帳簿上の適切な会計処理のみで納税額を減らし、キャッシュを法人内に留保させる方法です。また、税金の相談の際、どうしても「税金を減らすこと（キャッシュアウトを抑えること）」だけに目を奪われがちですが、税理士だけでなく社労士やコンサルタントとも連携することで、国の支援策を最大化できます。例えば、物価高に伴う賃上げを行う際、単に給与を上げるだけでなく、「税額控除（賃上げ促進税制）」と「助成金・補助金（業務改善助成金など）」を組み合わせることで、実質的な国のバックアップを受けながら手元キャッシュを増やすことが可能です。複数の専門家を活用し、中長期的な人材確保と財務基盤の強化を同時に推し進めましょう。　◆オペレーション：「労働分配率を維持するためのAI化・DX化」人件費が高騰する現代において、付加価値を生まない「作業」にコストを割く余裕はありません。自社のどの業務がAIに代替できるのか、どこをDX化できるのかを真剣に検討すべき局面です。バックオフィス（経理・総務）の効率化を例に挙げると、ネットバンキングの活用による振込手間の削減、現金取引の排除（カード決済や電子マネーの導入）、AI-OCR（領収書の自動読み取り機能）による仕訳の自動化などが非常に有効です。また、旅費精算や勤怠管理をシステム化することで業務を徹底的に省力化し、経理・総務担当者の役割を、単なる「仕訳の入力者」や「勤怠の管理者」から、「データの異常値をチェックする財務マネージャー」へと変革させていきましょう。これにより、経営者の意思決定に寄与し、組織全体の能率が向上します。　◆戦略：「変動損益計算書による価格転嫁のエビデンス強化」コストカットには限界があります。物価高騰に対する最終かつ最大の防衛策は、大前提として「正当な価格転嫁」しかありません。しかし、「なんとなく仕入が上がったから」という理由だけでは、顧客を納得させることは不可能です。そこで、まずは月次試算表や決算書を「変動損益計算書」へと組み替えましょう。変動損益計算書とは、「いくら売れば、いくら利益が出るか（あるいは赤字にならないか）」がひと目でわかる、経営者の意思決定のためだけの損益計算書です。変動損益計算書は、以下のような非常にシンプルな構造で成り立っています。売上高 － 変動費 ＝ 限界利益（粗利益）限界利益 － 固定費 ＝ 経常利益「限界利益（会社に残る本当の稼ぐ力）」は、数式を並び替えると「固定費 ＋ 利益」となります。つまり、稼ぎ出した限界利益の中で、毎月の固定費（人件費や家賃）を賄うという構造です。持続的に利益を出している企業の経営者は、この変動損益計算書から導き出される各数字が常に頭の中に入っています。この損益計算書を作成することで、経営者は次の3つの強力な武器を手に入れることができます。1.損益分岐点（赤字にならない売上ライン）がわかる2.原材料高騰が利益に与えるダメージが視覚化できる3.データ（根拠）に基づく、正当な「値上げ（価格転嫁）」の交渉ができる「エビデンス（証拠）」を提示して交渉に臨むことこそが、価格決定権を自社に取り戻す最大の戦略となります。　◆まとめ：ピンチを「シャープな経営体質」への転換期にする物価高騰という荒波は、自社の経営が「どんぶり勘定」だったか「緻密な管理経営」だったかを残酷なまでに浮き彫りにします。しかし、このピンチをチャンスとして捉え、自社の企業体質を根本から変革していくことは、厳しい社会情勢を生き抜くための最強の企業防衛策となります。物価上昇への対応に悩まれた際の参考として、本コラムの内容をお役立ていただければ幸いです。　 税理士法人ゆびすい　福岡支店 
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<dc:date>2026-06-02T11:35:00+09:00</dc:date>
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<div id="cms-editor-minieditor-sin175686964140705400" class="cms-content-parts-sin175686964140714100"><div><div><div><div></div> <p><span style="font-size: larger;">連日、生活用品や原材料の値上げのニュースが流れており、ビジネスにおいても日常においても「物価高騰」を意識しない日はありません。</span></p><p><span style="font-size: larger;">また、毎年のように最低賃金は</span><span style="font-size: larger;">上昇の一途を辿り、大手企業を中心に初任給を大幅に引き上げる動きも活発化しています。</span></p><p><span style="font-size: larger;">このような経営環境の中で、経営者の皆様はどのようにこの物価上昇下の社会を乗り切ろうと考えておられるでしょうか。</span></p><div><span style="font-size: larger;">今日は、多くの<strong>中小企業経営者の方</strong>から質問が多かった内容について、今すぐ取り組むべき「<strong>4つの防衛策</strong>」を、<strong>財務・税務・オペレーション・戦略の4つの観点</strong>から具体</span><span style="font-size: larger;">的に解説します。</span></div><div>　</div><p></p><h4><span style="font-size: larger;">◆財務：「キャッシュアウトを抑え、インフレ対応のための資金を枯渇させない体制をつくる」</span></h4><p><span style="font-size: larger;">物価高騰局面において、黒字倒産のリスクは跳ね上がります。仕入価格が上がれば、売上が同じであっても必要な「運転資金（経常運転資金）」が膨らむからです。</span></p><p><span style="font-size: larger;">まずは、この物価上昇の中で、企業内部の資金がどの程度必要になっているかを正しく計算しましょう。</span></p><p></p><h6><span style="font-size: larger;">【計算式】</span></h6><p><strong><span style="font-size: larger;">運転資金 ＝ 売上債権 ＋ 棚卸資産 － 仕入債務</span></strong></p><p></p><p><span style="font-size: larger;">この数式を今すぐ直近の数字で計算してみてください。物価高により「棚卸資産（在庫）」の評価額が上がり、さらに取引先からの支払い遅延などで「売上債権」が膨ら</span><span style="font-size: larger;">めば、利益が出ていても手元のキャッシュは一瞬で枯渇します。</span></p><p><span style="font-size: larger;">自社の資金繰りにどの程度の余裕があるかを確認するためには、「手元流動性比率」を算出することが有効です。</span></p><p></p><h6><span style="font-size: larger;">【計算式】</span></h6><p><strong><span style="font-size: larger;">手元流動性比率（ヶ月） ＝ （現預金 ＋ すぐに換金可能な有価証券等） &#247; 月商（平均月間売上高）</span></strong></p><p></p><p><span style="font-size: larger;">目安としては不測の事態に備えて「2ヶ月以上」は保有しておきたいところです。計算した結果、これを下回る場合には早急に手元資金を厚くする対策が必要になります。</span></p><p><span style="font-size: larger;">資金の枯渇を防ぐ具体的な方法としては、以下の3点が挙げられます。</span></p><h6><span style="font-size: larger;">1.長期・固定金利での資金調達、または当座貸越（コミットメントライン）の枠確保</span></h6><h6><span style="font-size: larger;">2.仕入先への支払（買掛）期間の延長交渉や、得意先への回収サイト短縮交渉</span></h6><h6><span style="font-size: larger;">3.遊休資産・固定資産の売却や、設備投資のリースへの切り替え</span></h6><div>　</div><p></p><h4><span style="font-size: larger;">◆税務：「国の制度（税制改正・助成金等）を味方に付ける」</span></h4><p><span style="font-size: larger;">法人税や消費税などの税金は、企業にとって最大のキャッシュアウト（現金の流出）要因の一つです。しかし、国の政策（税制改正）を正しく理解し、味方に付けることが</span><span style="font-size: larger;">できれば、それは強力な防衛資金へと変わります。</span></p><p><span style="font-size: larger;">これまでの一般的な節税といえば、照明のLED化や固定資産の購入、保険への加入など、多くは「キャッシュアウトを伴う節税」でした。しかし、手元現金を残すべき物価</span><span style="font-size: larger;">上昇期において、この手法は必ずしも得策とは言えません。</span></p><p><span style="font-size: larger;">今取り組むべきは、不良在庫がある場合の<strong>「評価損計上」</strong>や、回収不能となった売掛金の<strong>「貸倒損失処理」</strong>など、帳簿上の適切な会計処理のみで納税額を減らし、キャッ</span><span style="font-size: larger;">シュを法人内に留保させる方法です。</span></p><p></p><p><span style="font-size: larger;">また、税金の相談の際、どうしても「税金を減らすこと（キャッシュアウトを抑えること）」だけに目を奪われがちですが、税理士だけでなく社労士やコンサルタントとも連携</span><span style="font-size: larger;">することで、国の支援策を最大化できます。</span></p><div><span style="font-size: larger;">例えば、物価高に伴う賃上げを行う際、単に給与を上げるだけでなく、「<strong>税額控除（賃上げ促進税制）」と「助成金・補助金（業務改善助成金など）」</strong>を組み合わせることで、</span><span style="font-size: larger;">実質的な国のバックアップを受けながら手元キャッシュを増やすことが可能です。複数の専門家を活用し、<strong>中長期的な人材確保と財務基盤の強化</strong>を同時に推し進め</span><span style="font-size: larger;">ましょう。</span></div><p>　</p><p></p><h4><span style="font-size: larger;">◆オペレーション：「労働分配率を維持するためのAI化・DX化」</span></h4><p><span style="font-size: larger;">人件費が高騰する現代において、付加価値を生まない「作業」にコストを割く余裕はありません。自社のどの業務がAIに代替できるのか、どこをDX化できるのかを真剣</span><span style="font-size: larger;">に検討すべき局面です。</span></p><p><span style="font-size: larger;">バックオフィス（経理・総務）の効率化を例に挙げると、ネットバンキングの活用による振込手間の削減、現金取引の排除（カード決済や電子マネーの導入）、AI-OCR</span><span style="font-size: larger;">（領収書の自動読み取り機能）による仕訳の自動化などが非常に有効です。</span></p><p><span style="font-size: larger;">また、旅費精算や勤怠管理をシステム化することで業務を徹底的に省力化し、経理・総務担当者の役割を、単なる「仕訳の入力者」や「勤怠の管理者」から、</span><strong><span style="font-size: larger;">「データの</span><span style="font-size: larger;">異常値をチェックする財務マネージャー」へ</span></strong><span style="font-size: larger;">と変革させていきましょう。これにより、経営者の意思決定に寄与し、組織全体の</span><span style="font-size: larger;">能率が向上します。</span></p><p>　</p><p></p><h4><span style="font-size: larger;">◆戦略：「変動損益計算書による価格転嫁のエビデンス強化」</span></h4><p><span style="font-size: larger;">コストカットには限界があります。物価高騰に対する最終かつ最大の防衛策は、大前提として「正当な価格転嫁」しかありません。しかし、「なんとなく仕入が上がったから」</span><span style="font-size: larger;">という理由だけでは、顧客を納得させることは不可能です。</span></p><p><span style="font-size: larger;">そこで、まずは月次試算表や決算書を「変動損益計算書」へと組み替えましょう。変動損益計算書とは、「いくら売れば、いくら利益が出るか（あるいは赤字にならないか）」</span><span style="font-size: larger;">がひと目でわかる、経営者の意思決定のためだけの損益計算書です。</span></p><p><span style="font-size: larger;">変動損益計算書は、以下のような非常にシンプルな構造で成り立っています。</span></p><p></p><h6><span style="font-size: larger;">売上高 － 変動費 ＝ 限界利益（粗利益）</span></h6><h6><span style="font-size: larger;">限界利益 － 固定費 ＝ 経常利益</span></h6><p></p><p><span style="font-size: larger;">「限界利益（会社に残る本当の稼ぐ力）」は、数式を並び替えると「固定費 ＋ 利益」となります。つまり、稼ぎ出した限界利益の中で、毎月の固定費（人件費や家賃）を賄う</span><span style="font-size: larger;">という構造です。</span></p><p><span style="font-size: larger;">持続的に利益を出している企業の経営者は、この変動損益計算書から導き出される各数字が常に頭の中に入っています。</span></p><p><span style="font-size: larger;">この損益計算書を作成することで、経営者は次の3つの強力な武器を手に入れることができます。</span></p><p></p><h6><span style="font-size: larger;">1.損益分岐点（赤字にならない売上ライン）がわかる</span></h6><h6><span style="font-size: larger;">2.原材料高騰が利益に与えるダメージが視覚化できる</span></h6><h6><span style="font-size: larger;">3.データ（根拠）に基づく、正当な「値上げ（価格転嫁）」の交渉ができる</span></h6><p></p><div><strong><span style="font-size: larger;">「エビデンス（証拠）」を提示して交渉に臨む</span></strong><span style="font-size: larger;">ことこそが、価格決定権を自社に取り戻す最大の戦略となります。</span></div><p>　</p><p></p><h4><span style="font-size: larger;">◆まとめ：ピンチを「シャープな経営体質」への転換期にする</span></h4><p><span style="font-size: larger;">物価高騰という荒波は、自社の経営が「どんぶり勘定」だったか「緻密な管理経営」だったかを残酷なまでに浮き彫りにします。</span></p><p><span style="font-size: larger;">しかし、このピンチをチャンスとして捉え、自社の企業体質を根本から変革していくことは、厳しい社会情勢を生き抜くための最強の企業防衛策となります。</span></p><div><span style="font-size: larger;">物価上昇への対応に悩まれた際の参考として、本コラムの内容をお役立ていただければ幸いです。</span></div><div>　</div><p></p></div> <div></div></div> <p><span style="font-size: 16.8px;">税理士法人ゆびすい　福岡支店</span></p></div> <div></div> <div><a href="/contact/company/" rel="otherurl"><img src="https://www.yubisui.co.jp/images/service/form01.jpg" width="667" height="150" alt="" /></a></div> <p></p></div>
<p></p>
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