福岡ブログ - 2015年02月

2015.02.28

~10~ 束の間の休息

労務センターは今、1年で1番の繁忙期を迎えています。

2月以降、平日は家に帰ってからも仕事、また祝日・土曜ともに仕事が入り、週に一度の日曜日だけがリフレッシュできる時間です。

先週末は、家族で温泉にでも行こうと勝手に考えてたのですが、嫁はママさんバレーの試合、長女は友達と遊びに…。

下のこども2人だけ残り…。

話し合った末、ここは予定通り温泉に行くぞ!ということで…。

IMG_2097.jpg (大分県玖珠郡にある「野田温泉」の「けやきの湯」) 親子3人、仲良く家族風呂に入って、「若干」のリフレッシュは出来ました! まだまだ繁忙期は続きますが、また気合いを入れて一週間頑張れそうです。

(松本 伸哉) ※福岡支店からのお知らせ※ 子ども・子育て支援新制度に関することなら何でもお任せ下さい。

会計・労務・登記と幼稚園・保育園・認定こども園に詳しいスタッフが在籍しています。

「こんなこと聞いてもいいのかな?」と悩まず、お気軽にご相談下さい。

2015.02.26

~9~ 花粉症対策

2015年が明けてからはや2月も終わろうとしていますが、 毎年この時期がやってきました。

ブログを執筆している時期に、20℃を超える日がありました。

温度が上昇すると花粉の飛散が多くなるそうです。

いままで自分は、アレルギー性鼻炎の人は、花粉症になりにくいと 聞いていたのですが、最近、毎日目が充血し、かゆみが伴い、鼻みずが出て・・・ 病院に行くと花粉症ですねとあっさり言われました。

そこで自分でできる対策を考えると ①毎日市販の花粉対策用洗浄液で目や鼻を洗う ②外出時には、マスクをする。

③帰宅したら玄関で花粉を落とす。

といったことをおこなうことです。

自分はかかってないから絶対ならないからといったことは 言えないようです。仕事が忙しい中、健康に気をつけましょう。

(坂田 誠一) ※福岡支店からのお知らせ※ 子ども・子育て支援新制度に関することなら何でもお任せ下さい。

会計・労務・登記と幼稚園・保育園・認定こども園に詳しいスタッフが在籍しています。

「こんなこと聞いてもいいのかな?」と悩まず、お気軽にご相談下さい。

2015.02.18

~8~ かき小屋

まだまだ寒い日が続きますね。

この時期になると福岡支店では、みんなで“かき小屋”に行くのが恒例行事になっています。

今年は、クリーン作戦の後に行きました。

(おまけの画像です。とても素敵な後ろ姿の2人だったのでついパシャリ!) IMG_5982.jpg 午後は、みんなで“かき小屋”へ。

今回、JR博多南駅前ビルの屋上にあるかき小屋に行きました。

事務所の最寄駅・博多駅から博多南駅までは、新幹線で行きます。

片道10分で料金300円ですが、新幹線に乗るのでプチ旅行気分です。

image1.jpg このかき小屋は、炭で焼く小屋だったので、みんな灰まみれです。

これは、私たちのテーブルです。

image2.jpg かきがとても少ないですね~ image3.jpg かき以外のメニューもたくさんあり、みんなでワイワイとても楽しい時間でした。

これから向かえる繁忙期もみんなで乗り切りたいです。

(白石 千恵美) ※福岡支店からのお知らせ※ 子ども・子育て支援新制度に関することなら何でもお任せ下さい。

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2015.02.12

~7~ 医療費控除

今年も確定申告の時期がやってまりました。

そこで今回は、毎年お問い合わせの多い医療費控除について記載したいと思います。

1、医療費控除の概要 納税者本人又は納税者と生計を一にする配偶者や親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除と言います。

2、医療費控除の要件 (1)納税者が、納税者本人又は納税者と生計を一にする配偶者や親族のために支払った医療費であること (2)平成26年1月1日~12月31日までの間に支払った医療費であること 3、医療費控除の対象となる金額 医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高200万円)です。

医療費合計-保険金等で補填された金額-10万円(*) 上記の計算式を見ると、10万円も医療費を支払っていないので医療費控除は無理だなとあきらめる方がいらっしゃるかもしれませんが10万円未満でも受けられる場合があります。

どのような場合かというと、(*)の10万円について総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額となります。

つまり、総所得金額が100万円の方は100万円×5%=5万円となり5万円を超える医療費があれば控除できるのです。

医療費控除のみならず、確定申告に関することでお困りの方がいらっしゃいましたらお気軽にご連絡下さい。

(奥野 和浩) ※福岡支店からのお知らせ※ 子ども・子育て支援新制度に関することなら何でもお任せ下さい。

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2015.02.07

~6~ クリーン作戦

2月7日(土)福岡支店では、社会奉仕の一環として福岡支店周辺を清掃することにしました。昨年から計画してましたが、やっと第1回を迎えることが出来ました。やるからにはみんなでお揃いのジャンパーも用意しようということで、社労事業部の白石さんの協力でこんなに良いものが出来ました。

朝、会社に集合して用意しているところです。

準備.jpg 準備1.jpg 準備2.jpg 第1回を記念して、博多駅前で撮影しました。

正面.jpg バック.JPG 清掃していると清々しい気持ちになれます 清掃中.jpg すごく綺麗になりました。

清掃後.jpg 福岡支店では今から繁忙期に入りますが、また機会を見つけて第2回・第3回とクリーン作戦を行う予定です。博多駅周辺以外も展開していく予定です。もし街で見かけましたら声をかけて下さい。

(森 宗博)

2015.02.04

~5~ ふるさと納税

「ふるさと納税」だいぶいろんなところで話を聞くようになってきました。

制度自体は、都道府県や市町村に対して寄附をすると、寄附金のうち2千円を超える部分について、一定の上限まで、原則として所得税・個人住民税から全額が控除されるというものです。

自分が住所地に納める税金を他所の市町村なり都道府県に納める感覚でしょうか。

これだけだと特に魅力的な制度ではないのですが、ポピュラーになったのは、各自治体が寄附をしてくれた方へその金額に応じたオマケ(特産品やなかにはパソコンなんかもあるようです)をつけてくれる特典があることだと思います。

(全ての自治体ではなく、また内容も各自治体異なりますので実際に寄附をされる場合は、各自治体にご確認ください。) このオマケがとても魅力的なのですが、ひとつ面倒なのが確定申告をしなければならないということなんですよね。

ただこの確定申告ですが、昨年末に与党税制改正大綱が発表されまして、それによると通常確定申告を行う必要がない給与所得者等については、寄附先の団体が寄附者に代わって控除手続きを行い、給与所得者等については、確定申告をすることなく控除を受けることが可能になるようです。

税制改正大綱はまだ国会を通っておりませんが、このまま法制化されれば、平成27年4月1日以後に行われる寄附(寄附先は5団体までに限られます)より適用されるようです。

サラリーマンの方で確定申告が面倒で二の足を踏んでる方は、4月以降考えてみてもいいかもしれませんね。

(小野 秀樹) ※福岡支店からのお知らせ※ 子ども・子育て支援新制度に関することなら何でもお任せ下さい。

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