「ゆびすい」の顧問先様には公益法人を運営されておられる方も多く、公益法人の場合報酬については手取契約(報酬の支払を税引後の手取額にて契約をしている)が多く見られます。
そして、いくら源泉を引けば良いのかとよく問い合わせをいただきます。
以前は10%源泉と比較的分かり易かったのですが、復興特別所得税のおかげ!?で計算がややこしくなったと感じている経営者の方が多いようです。
今更ながらですが、簡単に復興特別所得税について触れたいと思います。
平成23年12月2日に東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)が公布され、「復興特別所得税」及び「復興特別法人税」が創設されました。
個人の方については、平成25年から平成49年まで所得税に2.1%を乗じた金額を徴収されます。
この復興特別所得税は平成49年まで続くので、簡単に計算方法を記載してみたいと思います。
手取額÷0.8979(1-10%×102.1%)=支払金額(手取額が897,900円以下の場合に限ります)
例として報酬金額 50,000円を支払うとすると…
50,000÷0.8979=55,685円 となり 5,685円が源泉徴収税額となります。
(この時、1円未満の端数は切り捨てます。)
この手取契約のお話をするのは、今話題のマイナンバー制度の対象者が個人の公認会計士の先生や司法書士さんなど報酬を支払う方も含まれる為、報酬支払対象者へのマイナンバーをお聞きするのを忘れない事と同時に、改めて源泉徴収税額が合っているかを確認してもらいたいと思うからです。
マイナンバーなどの新制度については研修会やニュースなど情報があふれていますが、経営者の皆様に本当に必要な情報、派生する情報を取捨選択しながら私も提供できるようにこれからも努力したいと思います。
(大神 裕司)
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