福岡ブログ - 2015年10月

2015.10.27

~40~ 秋と言えば・・・

最近、朝夕と冷え込む季節となりましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか 私はといいますと… 食欲の秋ということもあり??横へ横へと成長し、長袖シャツの襟のボタンやウエスト周りが苦しくてたまりません(汗) 最近、ダイエットを兼ねてゴルフに出掛けたり、愛犬と一緒に散歩する機会を増やしています。

下の写真は、福岡のメンバーと大阪のメンバーとゴルフに出掛けた時の写真です。スタートする前に撮ろうと思ってましたが、忘れてまして…最後に撮りました。

ゴルフ写真.jpg
いい汗を流しました。

この写真は最近の散歩の風景です。近所が田んぼや畑ばかりで、秋になるとコスモスがいっぱい咲きますコスモス畑.jpg

コスモスアップ1.jpg コスモスアップ2.jpg
心の中ではコスモスを見ると、山口百恵の歌を口ずさんでいます(笑) 仕事の面では… 子ども子育て支援新制度がスタートして半年が過ぎました。

夏辺りには、新制度のしくみや加算等の全貌が見えるだろうと思っていましたが…ハッキリ分からないまま年末を迎えようとしています。

加算についても未だ認定が出ず、年末辺りを予定しているという市町村も少なくないようです。

私も顧問先を訪問して、給付費と保護者負担額の照合をしてみましたが、1日かかって4~8月分を把握できたかなという具合です。

金額の大きな加算の要因は人的加算だと思います。新制度に向けて教員を採用し、シュミレーションも行って、出来る準備は整ったと思っていた認定こども園でしたが、新制度が始まって加算が取れないということもあったようです。当初想定していた教員数より数名多く採用しないと取れない加算もあるようです。

この数年、教員を採用したくても人がいないと耳にします。人材派遣会社にも限界があるようです。人に関する加算という何とも難しい新制度のような気がします。

先日、顧問先を訪問して出迎えてくれたのは…pepper君でした。

pepper君.jpg
実際見るのは初めてで、こちらの方が緊張しました(汗) pepper君と同じ部屋で仕事をしていたんですが、子どもたちが『pepperく~ん』とずっと話しかけるし、『おじさんはなんでpepper君といるの??』と質問責めに遭いました。

恥ずかしいので誰も居ないのを見計らって、こっそり『こんにちは』と話かけたんですが…大きな声で『こんにちは、今日は良い天気ですね』と返事が… 次回訪問する際には気を付けなければ!と感じた秋のひとときでした。

(森 宗博) ※福岡支店からのお知らせ※ 子ども・子育て支援新制度に関することなら何でもお任せ下さい。

会計・労務・登記と幼稚園・保育園・認定こども園に詳しいスタッフが在籍しています。

「こんなこと聞いてもいいのかな?」と悩まず、お気軽にご相談下さい。

2015.10.21

~39~初ブログ

はじめまして。10月から入社しました道辻と申します。

会計の仕事に携わるのは初めてですが、みなさんとてもやさしくて 毎日仕事が楽しいです。

やっとみなさんと少しずつお話ができて、打ち解けてこれたかなと 自分では思っています。

毎日発見することが多く、とても新鮮です。

今は業務についていくことに必死ですが、早く皆さんに頼って頂ける ように頑張っていきますので、よろしくお願いいたします!! (道辻結衣) ※福岡支店からのお知らせ※ 子ども・子育て支援新制度に関することなら何でもお任せ下さい。

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「こんなこと聞いてもいいのかな?」と悩まず、お気軽にご相談下さい。

2015.10.16

~38~ある日の休日

先日のお休みに会社の人達と大分・熊本に行ってきました! まずは国立公園でもあるやまなみ牧場に行きました。

この日は晴れだったのですが思いのほか寒く、みんなガクガク震えていましたが、普段あまり触れ合う事のない動物たちに癒されました。

2 (1).jpg 2 (2).jpg その後は少し移動して熊本県へ! お昼は熊本名物であるあか牛、だご汁の定食を食べました。

その土地の名物をその土地で食べると、より美味しく感じますね。

最後は温泉にゆっくり入って帰ってきました。

3.png 4.jpg 美味しいご飯に、温泉に、とても良い休日でした。これから繁忙期に向けてがんばります! (池見 春佳) ※福岡支店からのお知らせ※ 子ども・子育て支援新制度に関することなら何でもお任せ下さい。

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2015.10.07

~37~ 結婚式

先日、友人の結婚式で東京へ。

あの有名な表参道。

その通りにある福岡では見ることのできない式場で圧倒されました。

豪華なエントランスにシャンデリアの数、高そうなよくわからない美術品、正直いくらかかったんだろうと・・・ それはさておき、小・中と同じクラスで小さいころから知っている友人が、晴れの舞台で白のタキシードを着てバージンロードを歩く姿を見て、昔を思い出し大人になったなとしみじみと思いました。

福岡からたった3人の完全アウェー状態だったんですが、いろんな意味で初めての経験ばかりで楽しく祝えました。

その日の夜は銀座の夜を満喫し、次の日は築地に行き海鮮を味わい、旅行気分で楽しむことが出来たと思います。

出費を考えれば大変でしたが、本当に出席できてよかったです。

来月も結婚式、どんな式になるのか楽しみに待ちたいと思います。

(吉野 雅洋) ※福岡支店からのお知らせ※ 子ども・子育て支援新制度に関することなら何でもお任せ下さい。

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2015.10.01

~36~手取契約の場合の源泉徴収税額の計算方法

「ゆびすい」の顧問先様には公益法人を運営されておられる方も多く、公益法人の場合報酬については手取契約(報酬の支払を税引後の手取額にて契約をしている)が多く見られます。

そして、いくら源泉を引けば良いのかとよく問い合わせをいただきます。

以前は10%源泉と比較的分かり易かったのですが、復興特別所得税のおかげ!?で計算がややこしくなったと感じている経営者の方が多いようです。

今更ながらですが、簡単に復興特別所得税について触れたいと思います。

平成23年12月2日に東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)が公布され、「復興特別所得税」及び「復興特別法人税」が創設されました。

個人の方については、平成25年から平成49年まで所得税に2.1%を乗じた金額を徴収されます。

この復興特別所得税は平成49年まで続くので、簡単に計算方法を記載してみたいと思います。

手取額÷0.8979(1-10%×102.1%)=支払金額(手取額が897,900円以下の場合に限ります) 例として報酬金額 50,000円を支払うとすると… 50,000÷0.8979=55,685円 となり 5,685円が源泉徴収税額となります。

(この時、1円未満の端数は切り捨てます。) この手取契約のお話をするのは、今話題のマイナンバー制度の対象者が個人の公認会計士の先生や司法書士さんなど報酬を支払う方も含まれる為、報酬支払対象者へのマイナンバーをお聞きするのを忘れない事と同時に、改めて源泉徴収税額が合っているかを確認してもらいたいと思うからです。

マイナンバーなどの新制度については研修会やニュースなど情報があふれていますが、経営者の皆様に本当に必要な情報、派生する情報を取捨選択しながら私も提供できるようにこれからも努力したいと思います。

(大神 裕司) ※福岡支店からのお知らせ※ 子ども・子育て支援新制度に関することなら何でもお任せ下さい。

会計・労務・登記と幼稚園・保育園・認定こども園に詳しいスタッフが在籍しています。

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