今回は、前回私が記載しました限定承認に続いて相続放棄について書かせていただきます。
1、相続の方法について
相続が開始した場合、相続人は次の三つのうちのいずれかを選択できます。
①相続人が被相続人(亡くなった方)の現預金・土地等の財産や借金等の債務をすべて受け継ぐ単純承認
⇒一般的には、この場合が多いです。
②相続人が被相続人の財産や債務を一切受け継がない相続放棄
⇒これが今回のテーマです。
③相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ限定承認
⇒前回私が記載したテーマ~26~限定承認(H27.6.17)で記載したテーマです。
相続人が、前回記載した③の限定承認と同じく②の相続放棄をするには、家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりません。
2、申述人について
申述人は、相続の放棄を行う相続人です。(限定承認の場合は相続人全員が共同して行う必要があります。)
3、申述期間について
申述期間は、相続の開始があったことを知ったときから3か月以内です。
4、申述先について
申述先は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所です。
5、申述に必要な費用について
申述に必要な費用は、収入印紙800円分及び連絡用の郵便切手です。(各家庭裁判所へ確認して下さい。)
6、申述に必要な書類について
相続放棄の申述に必要な書類は、相続放棄の申述書・被相続人の住民票除票又は戸籍附票・申述人(放棄する方)の戸籍謄本・被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本などです。
⇒ケースにより必要書類が異なる場合があるので各家庭裁判所で確認して下さい。
?申述書記入例(放棄される方が20歳以上の場合)
?申述書記入例(放棄される方が20歳未満の場合)
7、相続放棄の期間の伸長について
申述期間内に相続財産の状況が全て判明せず、放棄するかどうか判断することができない場合には、申立てにより家庭裁判所に期間を伸ばしてもらうことができます。
以上が、相続放棄に関する内容及び手続き方法です。
相続放棄のみならず、相続に関してお困りの方がございましたらご連絡下さい。
(奥野 和浩)
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