福岡ブログ - 2015年12月

2015.12.23

~48~年の瀬まであと少し・・・

早いもので今年もあとわずかとなりました。

博多駅前のイルミネーションが毎年きれいに飾られているのを見ながら一年が経つのは早いなあ~と物思いにふける今日この頃です。

弊社の関連業務として学校法人会計基準が大学法人等は、今年度からすでに新会計基準に変わったのですが、都道府県知事所轄の学校法人(幼稚園から高等学校まで)は、28年度から変更となります。学校法人会計は、4月から3月で処理するため 年が明けると2月に経理規程の変更や新会計基準での予算編成などの業務が連続して 生じ例年以上に多忙となることが予想されます。

せめて正月休み位は、ゆっくりとしたいものです。

下の写真は、業務終了後に通りを映したものです。

博多駅前の写真
(坂田 誠一)
※福岡支店からのお知らせ※  福岡支店では、相続に関する無料相談を随時受け付けております!!  「こんなこと聞いてもいいのかな?」と思うことでも、お気軽にご連絡下さい。

(ご来場の方には、笑顔相続ノート(エンディングノート)プレゼント!!)  弊社のスタッフが、丁寧に対応させていただきます。

(完全予約制となっております!)

2015.12.10

~47~ 冬の風物詩

毎年この時期になると友人とカキ小屋へ行くのが恒例行事になっています。

今年は先週行って来ました。

カキ小屋には14時くらいに着きましたが、満員のお客さんでした。

①.jpg (みなさん同じような色の服を着ているのは、洋服が汚れないようにエプロン替わりにお店が貸し出しているジャンパーです。) 席に案内してもらって、まずは、乾杯!!! 次にカキを焼き始めました。

②.jpg ここからがこのカキ小屋のいいところです。

実は、持込OKのカキ小屋なのです。

もちろん、先ほど乾杯した飲み物も持込です。

今回私たちが持ち込んだ物は、飲み物と調味料と〆のおにぎりです。

早速、調味料の出番です。

③.jpg④.jpg カキにトマトソース&チーズをので、持込バーナーで炙ってイタリアン風に その他には、大根おろしと一緒に和風。オリーブオイルを使ってアヒージョ風・・・といろんな味を楽しみました。

もちろん普通に魚介類も頂きました。

⑤.jpg⑥.jpg⑦.jpg そして、最後は、 ⑧.jpg 労務センターは、年末調整も徐々に始まり忙しい時期ですが、心も体もリフレッシュして、最後のひと踏ん張りがんばりたいと思います。

(白石 千恵美) ※福岡支店からのお知らせ※  福岡支店では、相続に関する無料相談を随時受け付けております!!  「こんなこと聞いてもいいのかな?」と思うことでも、お気軽にご連絡下さい。

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2015.12.10

~46~ 相続放棄

今回は、前回私が記載しました限定承認に続いて相続放棄について書かせていただきます。

1、相続の方法について  相続が開始した場合、相続人は次の三つのうちのいずれかを選択できます。

 ①相続人が被相続人(亡くなった方)の現預金・土地等の財産や借金等の債務をすべて受け継ぐ単純承認   ⇒一般的には、この場合が多いです。

 ②相続人が被相続人の財産や債務を一切受け継がない相続放棄   ⇒これが今回のテーマです。

 ③相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ限定承認   ⇒前回私が記載したテーマ~26~限定承認(H27.6.17)で記載したテーマです。

 相続人が、前回記載した③の限定承認と同じく②の相続放棄をするには、家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりません。

2、申述人について  申述人は、相続の放棄を行う相続人です。(限定承認の場合は相続人全員が共同して行う必要があります。) 3、申述期間について  申述期間は、相続の開始があったことを知ったときから3か月以内です。

4、申述先について  申述先は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所です。

5、申述に必要な費用について  申述に必要な費用は、収入印紙800円分及び連絡用の郵便切手です。(各家庭裁判所へ確認して下さい。) 6、申述に必要な書類について  相続放棄の申述に必要な書類は、相続放棄の申述書・被相続人の住民票除票又は戸籍附票・申述人(放棄する方)の戸籍謄本・被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本などです。

⇒ケースにより必要書類が異なる場合があるので各家庭裁判所で確認して下さい。

申述書20歳以上 ?申述書記入例(放棄される方が20歳以上の場合) 申述書20歳未満 ?申述書記入例(放棄される方が20歳未満の場合) 7、相続放棄の期間の伸長について  申述期間内に相続財産の状況が全て判明せず、放棄するかどうか判断することができない場合には、申立てにより家庭裁判所に期間を伸ばしてもらうことができます。  以上が、相続放棄に関する内容及び手続き方法です。

相続放棄のみならず、相続に関してお困りの方がございましたらご連絡下さい。

(奥野 和浩) ※福岡支店からのお知らせ※  福岡支店では、相続に関する無料相談を随時受け付けております!!  「こんなこと聞いてもいいのかな?」と思うことでも、お気軽にご連絡下さい。

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