福岡ブログ - 2016年10月

2016.10.31

~48~ はじめまして!!

はじめまして!

10月より入社しました、江頭と申します。

これまで、別の会計事務所に勤めておりましたが、

この度こちらの事務所にてお世話になることとなりました。

私事ではありますが、今月で28歳になりました。
新しい職場で、新たな年齢を迎え新鮮な気持ちで頑張っていきます!

乞うご期待でよろしくお願いします!

同世代の方も多く、これから楽しくお仕事していけそうです!

どうぞよろしくお願いします!

(江頭 史将)

※福岡支店からのお知らせ※ 
福岡支店では、相続に関する無料相談を随時受け付けております!! 
「こんなこと聞いてもいいのかな?」と思うことでも、お気軽にご連絡下さい。
(ご来場の方には、笑顔相続ノート(エンディングノート)プレゼント!!) 
 弊社のスタッフが、丁寧に対応させていただきます。

(完全予約制となっております!) 

2016.10.28

~47~ 小規模企業共済

今回は小規模企業共済制度をご紹介したいと思います。

[制度の特徴]
①受け取る共済金は税法上「退職所得」または「公的年金等の雑所得」などとなります。
②廃業時・退職時などに、共済金を受け取ることができます。
③掛金は毎月1,000円~70,000円の範囲内を選択することができ、全額所得控除となります。

当該制度は、個人事業を廃業した際または、会社役員をやめた際に生活資金等を積み立てておくための共済制度です。

[主なメリット]
上述したとおり、まず支払った際に全額所得控除を受けることができ、かつ、
その共済金を受け取った際に、主に税負担が比較的軽減される「退職所得」

または「公的年金等の雑所得」などによって税額が算出されることになります。

[注意する点]
掛金納付月数が20年未満の場合は、受け取る共済金が支払った掛金合計額を下回ります。
また、請求事由によっては、受け取る共済金が支払った掛金合計額を下回ることがあります。

(任意解約によって、解約した場合など)

[加入資格]

個人事業主または会社の役員

業種別に、従業員数の制限があります。

また、不動産業を営む一定の個人事業については、制限があります。

自分には、退職金なんて、、、と思ってらっしゃるかたも一度検討されてみてはいかがでしょうか?

(中村 忠)

※福岡支店からのお知らせ※ 
福岡支店では、相続に関する無料相談を随時受け付けております!! 
「こんなこと聞いてもいいのかな?」と思うことでも、お気軽にご連絡下さい。
(ご来場の方には、笑顔相続ノート(エンディングノート)プレゼント!!) 
弊社のスタッフが、丁寧に対応させていただきます。

 (完全予約制となっております!) 

2016.10.21

~46~ お宮参り

さて、私事ですが8月26日に4人目が生まれました!

3人目の悪ガキはすでに7歳になり、育児は久しぶりで、思い出しながら楽しんでます。

先日、そんな赤ちゃんも無事に生後30日を過ぎたので、家族揃ってお宮参りに行ってきました。

主役を抱く係の私の母が大阪にいますので、今回は一番上の子が代役。

そんなお宮参りの風習でちょっとビックリなことが!!

上の子供たち3人は、大阪でお宮参りに行ったので、その風習が一般的だと思ってたのですが、なんと大阪だけだった??

大阪では、

・赤ちゃんのおでこに男の子は「大」を、女の子は「小」の文字を紅で書きます。(キン肉マンの「肉」のように点。)

・縁起物を祝い着に結びつけるのは一般的ですが、さらに「祝い金」も袋に紐を通して結びつけます。

事務所でこのことを言っても何ソレ状態で逆に笑われる感じでした。

地方によって風習が違うことは色々とありますが、久しぶりの発見でした。

赤ちゃんにはすくすくと育ってくれるよう願いつつ、お父さんは仕事を頑張ります!

※ちなみに生後100日後の「お食い初め」では、一般的には「歯固め石」ですが、大阪の時は「タコ」を使ってました・・・。

(松本 伸哉)

※福岡支店からのお知らせ※ 
福岡支店では、相続に関する無料相談を随時受け付けております!! 
「こんなこと聞いてもいいのかな?」と思うことでも、お気軽にご連絡下さい。
(ご来場の方には、笑顔相続ノート(エンディングノート)プレゼント!!) 
弊社のスタッフが、丁寧に対応させていただきます。
 (完全予約制となっております!)

 

2016.10.15

~45~ 白紙領収書

先日、国会テレビ中継参議院予算審議委員会で「白紙領収書」をめぐる質疑応答場面が放映されていました。

領収書は、金銭の支払い経緯を明確にするため、金銭を受領した側が払い出した側へ発行する文書であることは、常識ですよね。

なぜこのようなことが政治の世界では、起こり得るのかまったく理解し難いです。

白紙の領収書に受け取った側が自分で記載した場合、法律では、文書偽造という刑法違反罪になるので注意が必要です。

受け取りをした時点で発行した側に金額等の記載漏れがないかを確認することが大切です。

(坂田誠一)

※福岡支店からのお知らせ※ 
福岡支店では、相続に関する無料相談を随時受け付けております!! 
「こんなこと聞いてもいいのかな?」と思うことでも、お気軽にご連絡下さい。
(ご来場の方には、笑顔相続ノート(エンディングノート)プレゼント!!) 
弊社のスタッフが、丁寧に対応させていただきます。
(完全予約制となっております!)

 

2016.10.07

~44~ 街路樹、その後…

会社の前の通りを博多駅前通りと言い、街路樹の緑がすごく綺麗でしたが、最近その街路樹が全て切られてしまい、とても残念です。とのブログを別の社員が書いていましたが、その後...です。

※前回のブログと同じアングルです。

博多駅前通りの道路両側の街路樹はすべて伐採されてしまいました。

今まで事務所から博多駅を見ると街路樹の隙間から少しだけ見えていただけですが、今は、博多駅がとても大きく見えます。

なぜ切ったのか?これからどうなるか?は、分かりませんが、例年であれば、あと1ヶ月もすると、博多駅前通りのイルミネーションが綺麗な時期です。         

今年のイルミネーションは少し寂しくなるかなと思いつつ、もうすぐ冬の時期がやってくることを改めて感じた日でした。

(白石 千恵美)

※福岡支店からのお知らせ※ 
福岡支店では、相続に関する無料相談を随時受け付けております!! 
「こんなこと聞いてもいいのかな?」と思うことでも、お気軽にご連絡下さい。
(ご来場の方には、笑顔相続ノート(エンディングノート)プレゼント!!) 
弊社のスタッフが、丁寧に対応させていただきます。
(完全予約制となっております!)

 

2016.10.06

~43~ 教育資金と結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度

今回は、教育資金と結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度について解説したいと思います。

1.制度の内容
①教育資金                              

30歳未満の者の教育資金に充てるため、その直系尊属が信託銀行に拠出した金銭等については1,500万円(学校等以外の学習塾などに支払われる金銭については500万円を限度)まで贈与税がかからない。

②結婚・子育て資金

20歳以上50歳未満の者が負担する結婚・子育て資金に充てるため、その直系尊属が信託銀行に拠出した金銭等については1,000万円(結婚に際して支出する費用については300万円を限度)まで贈与税がかからない。

2.贈与時(拠出時)の贈与税の取扱い
①教育資金
1,500万円まで贈与税非課税(平成31年3月31日までに拠出されるもの)
②結婚・子育て資金
1,000万円まで贈与税非課税(平成31年3月31日までに拠出されるもの)

両制度は併用ができますので、受贈者1人につき、最大で2,500万円の財産移転が可能。

3.受贈者(受益者)の要件
①教育資金
贈与者の直系卑属(子や孫)のうち、30歳未満の者
②結婚・子育て資金

贈与者の直系卑属(子や孫)のうち、20歳以上50歳未満の者

4.信託終了事由と終了時の取扱い
①教育資金
・受贈者が30歳に達したこと
・受贈者が死亡した場合
・信託財産が零となった場合など、金融機関との契約が終了する日
②結婚・子育て資金
・受贈者が50歳に達した場合
・受贈者が死亡した場合
・信託財産が零となった場合など、金融機関との契約が終了する日

→終了時において残額がある場合には、これらの事由に該当した日に当該残額の贈与があったものとして、受贈者に贈与税が課される。ただし、受贈者が死亡したことにより終了した場合には、贈与税を課さない。

5.信託期間中に贈与者が死亡した場合の取扱い
①教育資金

死亡時において残額がある場合においても、当該残額は贈与者の相続税の課税価格に加算されない。

②結婚・子育て資金

死亡時において残額がある場合には、受贈者が贈与者から相続または遺贈により取得したものとみなして、贈与者の相続税の課税価格に加算する。

この場合において、当該残額に対応する相続税額については、相続税額の2割加算の対象としない。

⇒贈与者が死亡した場合においては、両制度で取り扱いが異なるので注意が必要です。

また、結婚・子育て資金において祖父から孫へ遺贈が行われても、相続税額の2割加算がされないという点で相続対策として有効な手段となり得ます。

上記一括贈与に係る贈与税の非課税制度を活用しなくても生活費や教育費の都度贈与で十分に代用できる場合もありますので、弊社や税理士などの専門家と相談しながら十分検討してご活用下さい。

(奥野 和浩)

※福岡支店からのお知らせ※ 
 福岡支店では、相続に関する無料相談を随時受け付けております!! 
 「こんなこと聞いてもいいのかな?」と思うことでも、お気軽にご連絡下さい。
 (ご来場の方には、笑顔相続ノート(エンディングノート)プレゼント!!) 
 弊社のスタッフが、丁寧に対応させていただきます。
 (完全予約制となっております!)