2017.03.28
春先になり、花粉症の悩まされる時期となりました。
最近では花粉の飛散状況も天気予報で流れているので、今や花粉症は国民病と言えるのではないでしょうか。
そもそも花粉症はアレルギー性鼻炎という症状らしく、通年性と季節性のものがあるのですが、季節性の発症原因が花粉にあるらしくこの季節性アレルギー性鼻炎を花粉症と呼んでいるそうです。
重症の場合には医師への受診も必要ですが、このブログを書きながら花粉症ではどこの病院に行けば良いのだろうと疑問が起こり調べてみました。
結果は「アレルギー専門医」のいる病院だそうです。流石に花粉症は国民病ということで「日本アレルギー学会」のホームページにて専門医のいる病院を検索できるそうです。
私自身今年は例年より花粉症がひどい様に感じますので、マスク等での予防と重症化する場合は医師への診断も考えている今日この頃です。ブログをご覧いただいている方も花粉症でお悩みの際は、一度医師への診断も検討されてみてはいかがでしょうか。
(大神 裕司)
(完全予約制となっております!)
2017.03.23
福岡支店の人数も増え、ブログの執筆当番が久しぶりに回ってきました。
九州、山口、なかには東京から来られる学生さんもいました。
さて、福岡支店では4月から公益法人の決算で繁忙期に突入します。
顧問先様の1年間の集大成ですので、万全の態勢で決算に挑めるように体調に気を遣いながら、3か月間を過ごしたいと思います!!!
(西山 祥司)
(完全予約制となっております!)
2017.03.17
確定申告業務に日々時間を費やしている中、ブログの執筆当番がまわってきました。
今回は、日常業務で最近よく目につく物を購入する時の支払手段、特にポイントカードでの支払取引です。
いわゆるポイント使用者は、使用時に割引を受けたことなので現預金が減少していないので注意が必要です。
日本では、ポイントについて個別の会計処理の基準等は存在しておらず、ポイント発行企業は、企業会計原則等に則り会計処理をしている。これは、ポイントを発行している企業側の会計処理で、利用者側の会計処理は、通常の商取引と何ら変わりはございません。
③ポイントが使用された時点で費用処理(引当金計上しない)
最近は、ポイント制度が定着して②の会計処理が多くなっており、未使用ポイント残高に対して過去の使用実績等を勘案して、将来使用が見込まれる部分を適切に見積もり、当該部分を貸借対照表上引当金として負債に計上するとともに、損益計算書上、費用に計上する会計処理を行っている。
ただ、会社で費用処理する場合に個人のポイントカードで支払われた証憑書類については、費用処理できないので注意して下さい。
(坂田 誠一)
(完全予約制となっております!)
2017.03.16
ぽかぽか暖かい日が増えてきました。 外へ出かけたくなる季節ですね。
前回の記事が”光の道”でしたので私も糸島市にある”櫻井神社”へ行ってきました。
数年前から嵐ファンの方はご存知の”櫻井神社”、メンバーの櫻井君と同じ名前ということで、沢山の嵐ファンの方が訪れられているようです。
”櫻井神社”は、黒田藩主黒田忠之によって造営された筑前の守護神で、与止姫明神を祭っている。さらに神直日神・大直日神・八十枉津日神などや災厄を司る神様と祓い清めを司る神様が祭られているそうです。
糸島には”櫻井神社”の他に”潤神社や二宮神社”があり”嵐神社巡りツアー”も企画されているようです。
(安藤 美佐)
2017.03.10
階段も登るスペースを除いて、人で埋め尽くされていました。
すっかり夜になっていました。
ご自愛ください。
(K・A)