福岡ブログ

2020.06.15

~48~ 住民税

6月に入り、住民税の決定通知書を手にされたかと思います。
 
住民税はその年の1/1に住んでいる住所地に納める税金です。
(1/2に引っ越ししたとしても、1/1時点の住所が基準で、納税義務があるのは前年の所得が一定金額以上の人です。)
前年1/1~12/31の所得に応じて税額が決まり、今年6月から納付します。
 
住民税の納付方法には、特別徴収と普通徴収があります。
【特別徴収】
年税額を12回に分けて、給与から天引きされる形で納付する方法(会社勤めをしている方は原則、特別徴収です。会社が給与から天引きした住民税を本人に代わって納税します。)
6月から翌年5月までの12か月間の給与から、毎月同額が天引きされます。
ただし、初月の6月のみ端数を調整した金額になるため、ほかの月とは金額が変わる場合があります。
【普通徴収】
年税額を4回(原則として6月、8月、10月、翌年1月)に分けて、自宅に届いた納付書を用いて自分で納付する方法(自営業の方、退職後就職先未定の方など。)
 
特別徴収、普通徴収ともに住民税の年額は同じです。
 
新社会人の方、「来年から税金が増えるから手取りが減るよ」と言われたことはありませんか?
前年は学生で所得がなく、今年のお給料からは住民税が引かれていない分、手取りが多いということになります。(多数の方が当てはまると思います)
新入社員の住民税天引きが始まるのは入社2年目の6月からになります。
 
私は昨年ふるさと納税をしたので、決定通知書の『税額控除額』にて節税効果を確認しました。(『税額控除額』欄には調整控除、寄附金税額控除、配当控除など、複数の内容のものが含まれています。)
私の住む市では、『適要』欄に寄附金税額控除の額が明記されています。
昨年ふるさと納税をされた方、ぜひ決定通知書をご覧になってみてください。
 
(宗 明日香)
 
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