問題解決事例集

問題・ご要望所持品検査は違法??

解決策

問題事例:
「引越し業務の際、顧客Aの財布がなくなった…」
顧客Aを担当していたのは従業員Bさん。当日の作業を行っていたのもBさんである。
会社としては、自社の信用にも関わるため、Bさんに対して所持品検査を実施したいが許されるか?

問題点:
従業員に対する所持品検査の実施は、その従業員の名誉や信用等を侵害するおそれがあるため、違法な所持品検査は慰謝料を請求されかねない。そして、①検査を必要とする合理的理由の存在がない、②検査の方法が一般的に妥当な方法と程度で行われていない、③制度として従業員に対して画一的に実施されていない、④就業規則その他明示の根拠に基づいていない、所持品検査は違法となる。

解決策:
引越業者に限らず、商店の従業員等も含め、業務上金銭や物品を取り扱う多くの企業において時に所持品検査が必要になることがあります。 違法な所持品検査を行わないためには、所持品検査について「就業規則上の根拠」が必要不可欠です。就業規則に所持品検査を規定し、さらに①所持品検査の目的(客の持ち物の盗品発見のため?、会社の物品・金銭の盗品発見のため?、私品の持込み発見のため?等)と②所持品検査を実施する時期(毎日?、抜き打ち?、疑われる具体的な事由があったときのみ?等)も定めます。その上で趣旨や実施方法を従業員に周知し、その週知に基づいて日頃から実施しておくことで、いざというときにも適法な所持品検査が可能となります。