問題解決事例集

問題・ご要望トラブル防止のための雇用契約書(労働条件通知書)の整備

解決策

問題事例:
採用時のトラブルの原因で最も多いものの1つが労働条件に関するトラブルだと聞きますが、トラブルを未然に防ぐためにはどのような点に注意するべきなのでしょうか。

解決策:
トラブルを防止するためには、労働条件を契約時に書面で明示しておくことが重要です。
労働基準法及びパートタイム労働法にて、下記の事項は書面にて明示しなければならないと定められています。
○労働契約の期間(有期契約の場合は更新に関する事項)
○就業の場所、従事する業務
○始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間・休日・休暇、労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合における就業時転換に関する事項
○賃金の決定・計算・支払いの方法、賃金の締切・支払の時期に関する事項
○退職に関する事項
○昇給・賞与・退職金の有無(パートのみ:H20.4パートタイム労働法改正による)

上記の項目をすべて盛り込んだ雇用契約書の雛型を、ゆびすい労務センターでは提案しています。

注意点:
書面にて明示した内容が契約内容となりますが、契約時に口頭で約束した事項があれば、それも有効な契約となります。 例えば、有期契約の労働者に、契約時に口頭で「普通にしていれば契約更新しますよ」と言ってしまうと、よほどのことが無い限り契約更新しなければなりません。例え、契約書に「契約更新の条件」を定めていたとしてもです。 契約時の不用意な発言はしないよう重々注意が必要です。