解決策
現状:
法人Aは法人Bに対する債権を全額回収できないものとして前期に10,000千円を貸倒損失として経理処理していた。しかし、当期に税務調査があり債権の一部(2,000千円)は回収可能であることが判明し、前期の貸倒損失(10,000千円)について税務否認を受けた。
対応策:
法人税の別表十一(一)を税務署に提出し、税務否認額10,000千円のうち回収不能な8,000千円を貸倒引当金繰入額として経費を認めてもらった。
結果:
10,000千円の税務否認が2,000千円の否認に抑えられた。
ポイント:
通常は貸倒引当金繰入額の経費算入は申告時に別表を提出することにより適用が受けられ、後から提出しても適用が受けられません。今回はごく稀な税務規定の適用であり、税法の知識が税務否認額を少なくしたケースです。
但し、ほとんどの経費算入の規定はこのような事後の取り扱いはないため、やはり事前に専門の税理士に確認することが一番の安全策かと思います。