「知」の結集 ゆびすいコラム

2014.06.02

税額減! 生産性向上設備への投資

「○○○社が、2014年度に約○○○○億円の国内設備投資を実施する。」  こういった新聞記事を最近よく見かけます。

この点について税に関係してくることで大きな内容としては、平成26年度税制改正で新設された「生産性向上設備投資促進税制」です。

青色申告法人が一定金額以上の要件を満たす国内設備投資をした場合に、特別償却又は税額控除の優遇措置を受けられます。

この投資の対象となる設備の要件は、A類型(先端設備)とB類型(生産ラインやオペレーションの改善に資する設備)となっております。

A類型は、①最新モデル②生産性向上③最低取得価額以上の3要件を満たすことを工業会等が確認し証明書を発行してくれます。こちらは、購入前にメーカーと工業会で手続きをするため設備ユーザーの事務負担はほぼありません。

B類型は、①投資計画における投資利益率が年平均15%以上(中小企業者等は5%以上)②最低取得価額以上の2要件を満たす必要があります。この投資計画は、設備ユーザーで作成し、税理士等の事前確認の後、経済産業局が確認し、確認書が発行されます。確認書の発効後に設備等を取得しなければなりません。

B類型にあっては、こういった事務手続きに時間を要しますので注意が必要です。

この税制は、大企業も利用できることや中小企業でも従来の「中小企業投資促進税制」の特別償却(または税額控除)より税優遇の幅が大きいことから利用価値は非常に高いです。

今一度、検討してみてはいかがでしょうか。

(土屋英則)