「知」の結集 ゆびすいコラム

2020.01.30

私立学校法改正に伴う役員賠償責任

2020年4月に施行される私立学校法の一部を改正する法律により、学校法人の役員の責任が法律上明文化されます。
 
このことにより、理事、監事が善管注意義務を負うことが明確化され、また、職務遂行に起因する損害賠償責任を負うことになります。保護者、近隣住民、従業員、学校法人等に対する様々な賠償事案が想定されます。
 
仮に役員個人が賠償請求を受けた場合、その個人の財産で賠償しなければならないことになり、ご本人のみならず、ご家族や相続人の財産まで被害が及ぶ可能性が出てきてしまいます。
 
役員のなり手不足にお悩みの法人様にとりましては、敬遠される要素が増えてしまうことになりかねません。
 
損害賠償の事案を起こさないために、法人内部の体制強化は必須ですが、万が一の対策のひとつとしましては、損害保険会社各社で取扱のある役員賠償責任保険を活用することでリスクに備えるという方法も考えられます。
 
安心して理事、監事に就任していただき、本来の職務に専念できる環境整備も重要になると考えられます。
 
仙台支店 佐藤大樹
 
 
教育・福祉事業