「介護サービス事業所・施設等における感染症対策支援事業等及び職員に対する慰労金の支給事業」について-厚生労働省
介護職員に対する慰労金の要綱とQ&Aが出ました。
給付を受けるためには申請が必要になります。ご確認ください。
■支給対象
支給対象 -(1)及び(2)に該当するもの-
(1)介護事業所・施設等に勤務し利用者と接する職員
(2)通算して10日以上勤務した者等
■支給金額
・新型コロナウイルス感染症が発生又は濃厚接触者に対応した施設・事業所に勤務し利用者と接する職員に対して慰労金(20万円)を支給
・上記以外の施設・事業所に勤務し利用者と接する職員に対して慰労金(5万円)を支給
■慰労金の給付申請の流れ
1.対象職員は事業所に代理受領委任状を提出
2.事業所は1を受けて慰労金受給職員表をとりまとめ、一括して都道府県に給付申請
3.慰労金の支給方法は都道府県の定める方法による
(事業所を通して従事者に支給されるのを想定していると思われます。)
4.事業所は慰労金受給職員表に支払記録を残し保管
■支給対象
Q事務員等も対象になるのか
→利用者との対面、会話、同じ空間で作業する場合、事務員や調理師、清掃員も対象となる。
(職種で支給対象が区分されるわけではない)
Q介護従事者の範囲は
→派遣職員や清掃等の業務委託による者も含まれる。
Q始期から6月30日までの間に10日以上勤務した者
→1日当たりの勤務時間の長短は問わない。
(※)都道府県によって異なります。大阪府の場合は令和2年1月29日が始期になります。
■その他注意点
・給与と一緒に慰労金を支給する場合、源泉徴収しないようにしてください。
介護サービス事業所・施設等に勤務する職員に対する慰労金は非課税となります。
国が支給する給付金を事業所を通じて受けることになるので、給与扱いをする必要がありません。
社会保険も対象外となります。
・介護分/医療分/障害福祉分とありますが、慰労金の重複申請はできません。
(職員1人につき、1回まで)
申請先は都道府県になります。
大阪府はすでに専用のページができています。追って詳細が出ると思います。
感染症対策を徹底した上での、介護サービス事業所等におけるかかり増し経費支援については、今後のコラムで解説致します!
介護専門チーム 吉田 晴香