中古資産を取得して事業の用に供した場合には、その資産の耐用年数は、法定耐用年数だけでなく、中古資産の耐用年数を適用して償却限度額を算出することができます。その資産の状況により、適用できる耐用年数が異なりますので、いくつか事例を用いて紹介します。
(1)使用可能期間の合理的な見積もりが可能(見積法)
合理的に見積もった年数を耐用年数とする
(2)使用可能期間の合理的な見積もりが困難(簡便法)
①法定耐用年数の全部を経過した資産
その法定耐用年数の20%に相当する年数
②法定耐用年数の一部を経過した資産
その法定耐用年数から経過した年数を差し引いた年数に経過年数の20%に相当する年数を加えた年数
(例)耐用年数6年の内3年経過している場合
(6年-3年)+3年×20%=3.6→3年
(3)事業供用日前の改修等(資本的支出)の金額が、その中古資産の再取得価額(中古資産と同じ新品のものを取得する場合のその取得価額)の50%超の場合
中古資産・改修等(資本的支出)の金額ともに、法定耐用年数
(例)中古資産60万・改修等45万(事業供用日前)・再取得価額80万
45万>80万×50%=40万 ∴法定耐用年数
(4)事業供用日後の改修等(資本的支出)の金額が、その中古資産の再取得価額の50%超の場合
中古資産・改修等(資本的支出)の金額ともに、上記(1)(2)により算出した耐用年数
一般的には、中古資産の耐用年数は(2)の方法によることがほとんどですが、特許権等の無形固定資産については(2)の方法によることができませんので、(1)の方法によることになります。
例えば、出願から5年を経過した特許権を取得した場合の見積り耐用年数は、特許権の有効期間20年から5年を差し引いた15年となりますが、これは法定耐用年数8年よりも長いので、8年とすることも可能です。
大阪事業部 芦田