「知」の結集 ゆびすいコラム

2021.08.26

相続税対策~生前贈与の注意点と今後の動向~

先日、「生前贈与が出来なくなる!?」という内容の雑誌を見ました。
今回のコラムでは、生前贈与の内容、注意点、今後の動向と3つのテーマで記載させて頂きます。
 
□生前贈与の内容
生前贈与とは、相続税対策として、その名の通り、生前に財産を相続人や孫に贈与して、相続税額を減らそうというものです。
贈与については、年間110万円までだと贈与税がかからないため、その枠内で贈与することはもちろん、多少の贈与税を支払ってでも贈与を行った方が、相続税との税率差により、トータルで見たときに得をする場合があります。
 
□生前贈与の注意点
生前贈与には、「3年以内の生前贈与加算」というものがあります。
簡潔にいうと、相続が発生した日前3年以内に贈与したものは相続財産に足し戻して、その分相続税を払って下さいねというものです。
基本的には財産を取得した相続人に対して贈与した財産が、足し戻す対象となりますが、保険金の受取人になっているお孫さんへ贈与した財産も足し戻す対象となりますので、注意が必要です。
 
□生前贈与の今後の動向
上記に記した「3年以内」という期間にテコ入れがありそうです。例えばヨーロッパではこの期間が7年~15年であったり、アメリカでは生前に贈与したものは全て足し戻しとなっています。改正時期や改正内容は未定ですが、近い将来、生前贈与による相続税対策が出来なくなってしまう可能性が高いです。そのため、この改正がなされるまでに、生前贈与を活用した相続対策を考える必要があります。
弊社では相続税の試算や節税の提案などをさせて頂きますので、ぜひご興味ある方はお問い合わせください。
 
相続専門部 山村 幸太
 
 
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