「知」の結集 ゆびすいコラム

2022.01.21

歯科矯正の収入計上注意ポイント

 コロナ禍が長引き、マスク生活がすっかり馴染んできましたね。
 日常的にマスクをつけているこの時期に、治療中の口元を隠せるからという理由で歯科矯正を受ける方が増えているようです。
 
 歯医者さんにとってはいいニュースですが、歯科矯正治療に係る収入を計上する際に注意するポイントがあります。
 
 歯列矯正治療を行う場合には、矯正装置の代金及び装着料の他に、矯正治療の基本料金を収受しますが、この基本料金の収入計上の時期については、患者の契約の実態に応じて、下記のように取扱う必要があります。
 
1 矯正装置の装着など一定の役務の提供を行った時に基本料等の全額について請求し受領することとしている場合
 基本料等の全額についてその一定の役務の提供を了した日の収入金額とする
 
2 期間の経過又は役務の提供の程度等に応じて、所定の基本料等を請求し受領することとしている場合
 その期間が経過した日又はその役務の提供を了した日の収入金額とする
 
3 1及び2以外の場合
 イ 支払日が定められている場合には、その支払日
 ロ 支払日が定められていない場合には、その支払を受けた日
 (請求があった時に支払うべきものとされている場合には、その請求の日)
 ハ ただし、イ及びロのうち、支払日が矯正治療を完了した日後とされているものについては、矯正治療を完了した日
 
 歯列矯正治療は、1年~数年と長期に及びます。
 決算時には、収入の計上漏れがないようにまだ治療の完了していない歯科矯正についても確認するようにしましょう。
 
医療介護専門部 大阪支店  高瀬 公子
 
 
医 業