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学校法人が行う課外教室と法人税
「知」の結集 ゆびすいコラム
2023.01.12
学校法人が行う課外教室と法人税
質問:幼稚園で課外時間に音楽教室と体育教室を行っています。課外教室は法人税の課税対象になりますか?
回答:幼稚園自らが行う課外教室は法人税法上、収益事業の技芸教授業に該当すれば課税対象となります。 技芸教授業は限定列挙であり、体育教室は限定列挙以外のものであるため収益事業に含まれません。
また、ピアノ教室は限定列挙内の音楽の教授に該当し、収益事業となります。
ただし、体育教室等について業者が主宰となり幼稚園が場所を提供する等して、業者より利用料を徴収する場合は、席貸業となります。
市川大介
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