「知」の結集 ゆびすいコラム

2023.02.10

行事手当について

質問:自園でお泊り保育を実施していますが、先生への手当としては一律1万円をかねてより支給するだけになっています。
今後もこのままで大丈夫でしょうか?
 
回答:原則、1日8時間、週40時間の範囲で労働する必要です。(1ヶ月単位、1年単位の変形労働時間制の場合は別)。
お泊り保育など、宿泊を伴って働く場合には、翌日の始業時間までが法定時間外労働となる(1日あたりの所定労働時間が8時間未満の場合は、8時間を超えた時間からが法定時間外労働となる。)。所定終業時間以降の労働時間については基本時間給の1.25倍を支給、22時~翌5時の間の労働時間については、基本時間給×1.25に加えて、深夜手当として基本時間給×0.25を支給する必要があります(つまり基本時間給×1.5での支給が必要)。
また、36協定にも考えられる最大の残業時間を記載して協定を組む必要があります。
 
近藤 翔吾
 
 
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