「知」の結集 ゆびすいコラム

2023.02.21

学校法人における図書支出について

幼稚園や保育園、こども園では絵本や図鑑を購入したり、PTA・親御様より寄贈いただくこともあるかと思います。
その際に注意しなければならない点をまとめてみました。
 
・学校法人における図書の会計処理については、「「図書の会計処理について(報告)」について(通知)」(昭和47年11月14日、雑管台115号)で取扱いが定められています。
 
① 図書の分類について
 図書が固定資産に当たるかどうかは取得価額ではなく、使用期間の長短によって決まります。取得価額には取得に要する経費は含まれないので注意しましょう。
・長期間にわたって保存、使用することが予定される図書は、取得価額の多寡にかかわらず固定資産とします。
・学習用図書、事務用図書等のように、通常その使用期間が短期間であることが予定される図書は、取得した年度の消費支出(消耗品費等)として取扱うことができます。
 
② 減価償却について
 固定資産に計上した図書については減価償却を必要とされません。そのため、図書の除却の処理が行われた際に当該図書の取得価額相当額をもって固定資産除却損等の科目で費用処理します。
 
③ 寄贈図書について
 PTAや親御様より図書等をいただいた場合は現物寄付となります。
現預金取引でないため処理を忘れがちになりますが、簿外処理としないで現物寄付として受け入れる会計処理をしましょう。その場合、取得価額は定価や同種同類の書籍の定価等を参考とします。
 
④ 電子媒体の書籍について
 最近では紙の図書だけでなく、電子書籍やDVDなどの電子媒体も購入・寄贈されることもあるかと思います。これらのものは図書ではないが類似の役割を果たすものとされ、図書と同じ会計処理を行います。
 
以上が主な図書支出の会計処理となります。
 
図書は法人にとって大切な資産ですので、適切な会計処理・管理を行いましょう。
 
岡山支店 榊原智和
 
 
教育・福祉事業