「知」の結集 ゆびすいコラム

2023.03.14

社会福祉法人の役員等に対する報酬について

質問:社会福祉法人の役員等に対する報酬について教えてください。
 
回答:社会福祉法人の役員等(理事・監事・評議員)には、報酬等を支給することができます(民間事業者の役員の報酬等及び従業員の給与、当該社会福祉法人の経理の状況その他の事情を考慮して、不当に高額なものとならないような支給の基準を定めなければならない)。
理事、監事及び評議員の報酬等については、法人の公益性を確保するとともに、事業運営の透明性の向上を図るために情報公開に徹底する観点から、
①報酬等の額について、次の方法で定める
 ⅰ 評議員:定款で定める
 ⅱ 理事監事:定款で定める、又は、評議員会の決議により定める
②理事、監事及び評議員の報酬等の支給基準を作成し、評議員会の承認を受け、公表する
③理事、監事及び評議員の区分ごとの報酬等の額の総額を公表する
必要があります(なお、①の報酬等の額の定めと②の報酬等の支給の基準は、報酬等の有無にかかわらず、必ず両方を規定する必要がある)。
 
佐々木 寿裕
 
 
Q&A