「知」の結集 ゆびすいコラム

2023.04.10

社会福祉法人における計算書類の注記の省略

質問:法人全体の注記と拠点区分ごとの注記は記載内容が重複していますが省略は可能ですか?
 
回答:拠点区分の数が1つの法人に限り、拠点区分ごとに記載する計算書類の注記を省略することができるとされています。
計算書類への注記は通常、法人全体で記載する注記と、拠点区分で記載する注記の2種類を作成します。このうち法人全体で記載する注記は、法人全体の計算書類に対する注記であり、拠点区分で記載する注記は拠点区分別に作成する計算書類に対する注記です。
それぞれ別々の計算書類を説明するための記載であるため、法人全体の注記として記載した内容については該当する拠点においても記載しなければならず、逆に拠点区分で記載した注記については法人全体でも省略せずに記載しなければなりません。
法人全体で記載する注記は、第3号第3様式(事業区分貸借対照表内訳表)の後に、拠点区分で記載する注記は第3号第4様式(拠点区分貸借対照表)の後にそれぞれ記載しますが、拠点が1つの法人の場合、拠点区分で記載する計算書類の注記を省略することができます。
 
尾上 暁彦
 
 
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