質問:拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)か拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)は作成を省略できますか?
回答:子どものための教育・保育給付費、措置費による事業を実施する拠点は、拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)を作成するものとし、拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)の作成は省略することができます。
一方で、介護保険サービス及び障害福祉サービスを実施する拠点については、拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)を作成するものとし、拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)の作成は省略することができます。
上記以外の事業を実施する拠点については、いずれか一方の明細書を作成するものとし、残る他方の明細書の作成は省略することができます。
また、サービス区分が1つの拠点区分については、いずれも作成を省略することができます。
大谷侑輝