「知」の結集 ゆびすいコラム

2023.06.30

物価高騰により職員への食事提供が現物給与扱いに?

ニュースなどを見ていると物価高騰の話題を良く目にします。
その中でも、消費者として特に気になるのが飲食料品の値上げではないでしょうか。
ある調査によると2023年だけでも2万品目以上の飲食料品が値上げされているそうです。
 
飲食料品の値上げの波が来ている中で、施設の運営という面で皆様に気にしていただきたいのが『職員等から徴収する食事代』です。
多くの施設では「給食費」や「昼食代」等の名目で、給与から差し引いて徴収しているのではないでしょうか。
 
「徴収している金額」や「提供した食事の価格」次第では現物給与とみなされて課税対象となってしまいます。
 
次の2つの要件をどちらも満たしていれば給与として課税されません。
職員などが食事の価格の半分以上を負担していること。
次の金額が1か月当たり3,500円(税抜)以下であること。
(食事の価格) - (職員などが負担している金額)
※詳しくは国税庁HPの「タックスアンサー(よくある税の質問) No.2594食事を支給したとき」に掲載されていますのでご確認ください。
 
いかがでしょうか。
当初、職員のためを思って上記の要件をギリギリ満たす金額を設定していた施設は、飲食料品の値上げにより食事の価格が高騰し要件を満たさなくなっているかもしれません。
職員のためにも今一度『職員等から徴収する食事代』を見直していただければと思います。
 
名古屋支店 伊藤和哉
 
 
教育・福祉事業