「知」の結集 ゆびすいコラム

2024.02.01

金を売買する場合の所得税について

 金は現物そのものに価値がある、信用力の高い資産です。
 昨今の金の価格の上昇を踏まえ、「今が売り時」と感じ、保有する金の売却をお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
 そこで今回は、金を売却した際の所得について解説させて頂きます。
 最も簡単なケースは、金投資口座や金貯蓄口座で金を運用している場合で、源泉徴収によって一律20.315%(所得税15.315%、地方税5%)が徴収され、納税は完結。確定申告の必要は御座いません。
 上記以外の場合は、原則、譲渡所得として、総合課税の対象となります。この場合、その売却した金の保有期間によって計算方法が異なります。
 
 ①所有期間が5年以内のもの
  金の譲渡益=売却価額-購入価額
  課税される譲渡所得の金額=金の譲渡益-特別控除50万円
  この譲渡所得と給与所得などを合算して、累進税率で課税されます。
 
 ②所有期間が5年を超えるもの
  上記①の計算において、「課税される譲渡所得金額」が1/2に軽減されます。
  なお、営利目的で売買を繰り返している場合は雑所得又は事業所得となり、50万円の特別控除が適用できません。
 
 
(注)サラリーマンの方などで、確定申告が不要な場合でも、上記で算出した、課税される譲渡所得の金額(金の譲渡所得以外の所得がある場合には、その所得を加算した金額)が20万円を超える場合には確定申告が必要となります。
また、金の取得費が不明の場合、取得費は収入金額の5%となり、税金の計算上、非常に不利となりますので、領収書等をしっかりと保存して頂くことが大切です。
 
難波
 
 
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