「知」の結集 ゆびすいコラム

2022.08.25

税理士試験の受験資格要件の緩和

令和4年度の税制改正により、令和5年度の税理士試験(第73回)から受験資格要件が緩和されることになりました。
試験において、税理士資格を取得するためには、会計学2科目、税法3科目の計5科目を合格する必要があります。
しかし、誰でも受験することが出来るわけでなく、学識、資格、職歴等といった受験資格のうちいずれか一つ満たす必要がありました。
今回の改正により、会計学に属する試験科目(簿記論・財務諸表論)は、誰でも受験することが可能となりました。
また税法に属する試験科目(所得税法、法人税法、相続法、消費税法、他5科目)の受験資格要件において学識の範囲が拡大されました。
(1) 見直し前(令和4年度税理士試験以前)
大学、短大又は高等専門学校を卒業した者又は、大学3年次以上の学生で法律学又は経済学に属する科目を含め62単位以上を取得した者
(2) 見直し後(令和5年度税理士試験以降)
大学、短大又は高等専門学校を卒業した者又は、大学3年次以上の学生で社会科学に属する科目を含め62単位以上を取得した者
これにより、文系、理系問わず様々な学部からの受験が可能となりました。
詳しくは国税庁ホームページに記載されております。
 
この改正をチャンスと捉え、税理士という仕事に魅力を感じた方々と一緒に働けることを願っております。
 
栁瀬康平
 
 

その他