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2023.05.11
質問:学校法人及び社会福祉法人の資産総額の変更登記の期限について教えてください。
回答:資産総額の変更の登記は、「毎事業年度末日現在により、当該末日から3月以内にすれば足りる。」とされているため決算終了後の6月末日が期限となります。
ただし、寄附行為または定款に2月以内の定めがある場合には、2月以内になります。
西村将人