「知」の結集 ゆびすいコラム

2023.05.25

社会福祉法人及び学校法人の計算書類の作成及び承認時期について

質問:社会福祉法人及び学校法人の計算書類の作成及び承認の時期について教えてください。
 
 
回答:社会福祉法人は、「毎会計年度終了後3月以内に、各会計年度に係る計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成し、監事の監査を経た後、理事会の承認を受けなければなりません。」と規定されていることから6月末日までに計算書類を作成し理事会及び評議員会の承認を受け資産の総額の変更登記を行う必要があります。
 
学校法人は「毎会計年度終了後2月以内に財産目録、貸借対照表、収支計算書及び事業報告書を作成しなければならない。」「理事長は、毎会計年度終了後2月以内に、決算及び事業の実績を評議員会に報告し、その意見を求めなければならない。」とされていることから、5月末日までに計算書類を作成し理事会及び評議員会の承認を受け、6月末日までに資産の総額の変更登記を行う必要があります。
 
学校法人は計算書類の作成及び承認の時期と資産の総額の変更登記の期限が一致していないため注意が必要です。
 
山本晃太郎
 

 

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