「知」の結集 ゆびすいコラム

2023.06.09

租税特別措置法40条と収用・不動産

質問:社会福祉法人が土地を購入する予定なのですが、当該法人の定款が租税特別措置法40条に対応した定款になっているか教えてください。
 
回答:措置法40条は「公益を目的とする事業を行う法人に対する財産の贈与又は遺贈」が対象のため、購入(有償での譲渡)の場合は収用を検討してください。
また、「社会福祉法人の定款」、「学校法人の寄附行為」、「宗教法人の規則」等については、措置法40条に対応している場合と対応していない場合があるため事前に確認が必要です。
 
水口由季雄
 
 
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