「知」の結集 ゆびすいコラム

2023.08.17

処遇改善等加算Ⅱ対象者の研修修了要件について

令和5年度より適用になる処遇改善Ⅱの研修要件についてお話に上がる機会が増えてきましたので、ここで再度確認してみます。
 
まず、令和5年度以降にご留意いただきたいのは下記の点です。
 
〇研修受講の重要性と円滑な要件の適用を考慮して、
 研修要件を段階的に適用することとし、
 副主任保育士・中核リーダー等については令和5年度、
 職務分野別リーダー・若手リーダーについては令和6年度を適用開始年度とする。
 
○副主任保育士・中核リーダー等については、
 初年度に求める研修修了数は1分野(15時間以上)とし、
 令和6年度以降、毎年度1分野(15時間以上)ずつ必要となる研修修了数を引き上げる。
 
具体的には、
副主任保育士・中核リーダー等は
 令和5年度(1分野or15時間以上)、令和6年度(2分野or30時間以上)、
 令和7年度(3分野or45時間以上)、令和8年度(4分野or60時間以上)
と対象者の研修修了要件が段階的に引き上げられ、令和8年度以降は一定となります。
 
また、職務分野別リーダー等についても、令和6年度以降は、1分野 (15時間)以上の研修修了が必要となります。
 
個別の研修の受講歴については、職員個人が管理することを基本とするとありますが、処遇改善の計画立案にあたりましては、各々の職員がどの程度研修要件を満たしているかの把握が必要となります。
 
また、対象職員の産休や育休などの際、代替の対象者を充てることを考慮しますと、研修を修了されている方が対象者よりも多くなることが望ましいと考えられます。
日頃の限られた業務時間の中で計画的な研修受講が必要となります。
 
税理士法人ゆびすい 仙台支店 佐藤 大樹
 
 

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