「知」の結集 ゆびすいコラム

2023.09.04

報酬に係る源泉所得税の納付について

幼稚園や保育園では絵画教室・書道教室・ダンス教室・音楽教室等の指導を個人の方へ依頼することがあるかと思います。
法人から指導料等として個人の方へ報酬を支払う際には、所得税および復興特別所得税を源泉徴収する必要があります。
 
手取り1万円の報酬を支払っているケースでは、以下のように計算します。
 
支払金額:10,000円÷(1-0.1021)=11,137円
源泉徴収税額:11,137円×10.21%=1,137円
手取額:11,137円-1,137円=10,000円
 
源泉徴収した所得税および復興特別所得税(1,137円)は、報酬等を支払った月の翌月10日までに納めます。
 
納付方法については、通常の給与等に係る源泉所得税が「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」を使用して納付するのに対し、このような報酬に係る源泉所得税は「報酬・料金等の所得税徴収高計算書」を使用して納付します。
 
「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」については、毎年、税務署からの年末調整資料に同封されているため馴染みがあると思いますが、「報酬・料金等の所得税徴収高計算書」については、税務署にて直接入手する必要があります。
 
それぞれの納付書に金額を記載したうえで、納付期限に注意し納めるようにしましょう。
 
「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」記載のしかた
「報酬・料金等の所得税徴収高計算書」記載のしかた
 
税理士法人ゆびすい 岡山支店 北 優人
 
 
教育・福祉事業