「知」の結集 ゆびすいコラム

2023.12.05

令和6月1月1日から開始する電子帳簿保存法の注意点

 令和5年12月末をもって電子帳簿保存法の宥恕措置が終了し、令和6年1月1日から所定の方法に基づき、データ・書類等を保存する必要があります。今回はその注意点についてご紹介いたします。
 
 電子帳簿保存法は以下の3つに分類されます。
  ①電子帳簿等保存
  ②スキャナ保存
  ③電子取引保存(義務)
 
 ①と②に関しては、令和3年度税制改正によって、要件が大幅に緩和されました。
 
 一方で、③の電子取引は全事業者を対象として義務化されました。令和4年1月1日から、電子取引(メールで受け取った請求書や領収書、インターネットからダウンロードにより取得したデータなど)については取引情報を原則、電子データで保存する必要があります。データを保存する上で注意すべき事項は、取引情報について検索機能を確保することです。ただし、令和4年1月1日から令和5年12月31日まで宥恕措置が設けられておりましたので、今まで電子帳簿保存法の対応をされていない事業者も多いのではないでしょうか。
 
この点、令和5年度税制改正により、、令和6年1月1日以降は宥恕措置の代わりに猶予期間が設けられました。相当の理由によりシステム対応を行うことができなかった事業者は一定の条件下で電子取引の出力書面(紙)の保存が可能となりました。
 
 電子取引をしていない企業や事業者、または紙媒体で受け取る場合は、データ保存の義務はありませんが、法改正を通じて将来的には電子取引が一般的になる可能性もあり、今後の対応を早めに検討することをおすすめします。
 
堺事業部 堺井 来紀
 
 
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