「知」の結集 ゆびすいコラム

2024.02.20

養子縁組

今回は、「養子縁組」についてご説明いたします。
 
養子縁組は、養子と養親との間に法律上の親子関係を成立させる制度です。養子縁組により養子は法定血族となり、養親が死亡したときには実子と同じ第1順位の法定相続人となります。
また、養子縁組には「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の2種類がございます。
・普通養子縁組:実親との親子関係が継続するため、養子は実親・養親それぞれの相続人となります。また、養子となる子が成年者の場合には、両者の同意があれば養子縁組が成立しますが、未成年者の場合には家庭裁判所の許可が必要となります。
ただし、相続税の節税のためだけに養子縁組が行われることを防ぐために、養親である被相続人に実子がいる場合には養子を1人まで、実子がいない場合には養子を2人まで法定相続人の数に含めることとしています。(配偶者の連れ子で養子となった人、実子又は養子の代襲相続人については数に制限はございません)
・特別養子縁組:実親との親子関係が消滅するため、養子は実親の相続人にはなれません。実親の同意や養親・養子共に年齢要件がある等、普通養子縁組に比べて条件が厳格です。なお、こちらは実子と扱うことができる養子の数に制限はございません。
 
養子縁組をした場合のメリットとデメリットは以下の項目が挙げられます。
【メリット】
1,法定相続人の数が増えることで基礎控除額も増加する
2,生命保険金・死亡退職金の非課税枠が増加する
3,相続税の総額を計算する際、法定相続分が減少して相続税率が低くなる場合がある。
【デメリット】
1、遺産分割の際に、養子と実子などで揉める可能性がある
2、孫を養子にした場合、取得した財産に係る相続税が2割加算の対象となる場合がある
 
養子縁組に関しては一定のメリットはあるものの、トラブルにつながる可能性も十分に考えられるため、ご利用をお考えの際は熟慮が必要です。相続税や贈与税についてご興味がある方は、是非ゆびすいの担当者にご相談下さい。
 
飯尾奈々美
 
 
相 続