「知」の結集 ゆびすいコラム

2024.03.19

インボイス制度の特例について

 令和5年度の確定申告では、インボイス制度が始まったこともあり、経費のレシートや領収書にインボイス番号が入っているか確認しながら確定申告をされた方も多いと思います。
 
 インボイス番号がない取引が多いと消費税の負担が増えます。しかし小規模事業者の方の負担軽減措置として少額特例があります。
 
 少額特例とは、一回の取引が税込1万円未満の課税仕入(商品の仕入や消耗品の購入など)であれば、一定の要件を満たすとレシートや領収書にインボイス番号がない場合でも、消費税の計算上不利にならないように計算することができます。
 
 対象となる事業者は基準期間における課税売上高が1億円以下又は特定期間における課税売上高が5千万円以下の事業者が、適用対象者となります。具体例で示すと、令和6年度の個人事業者の確定申告で考えた場合、令和4年1月1日~令和4年12月31日の売上が1億円以下または、令和5年1月1日~令和5年6月30日の売上が5,000万円以下の事業者になります。
 
 この特例は、令和5年10月1日~令和11年9月30日までの期間のみ適用可能となり、また適用を受けるためには、一定の事項を記載した帳簿の保存が必要となる点にご留意ください。
 
 一定の事項を記載した帳簿の保存についての詳細やその他インボイス制度についてお困りの事がございましたら、一度弊社の担当者までご相談ください。
 
堺事業部 村田一輝
 
 
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