「知」の結集 ゆびすいコラム

2024.04.22

公益法人における固定資産税の非課税について

固定資産税の納税通知書が届く時期になりました。
本日は、公益法人における固定資産税の非課税について解説します。
 
公益法人とは、特定の公共の目的や社会貢献活動を行うために設立された法人であり、学校法人や社会福祉法人などが該当します。これらの公益法人に対しては、一定の条件下で固定資産税が非課税になります。
 
具体的には、地方税法348条第2項に限定列挙されています。今回は学校法人・社会福祉法人に係る部分を抜粋してご紹介します。以下に掲げる固定資産に対しては、固定資産税が課されません。
 
・学校において直接保育又は教育の用に供する固定資産(348条2項9号)
 
・小規模保育事業の用に供する固定資産(348条2項10号の2)
 
・児童福祉施設(認可保育園など)の用に供する固定資産 (348条2項10号の3)
 
・認定こども園の用に供する固定資産(348条2項10号の4)
 
・老人福祉施設の用に供する固定資産(348条2項10号の5) 
 
・障害者支援施設の用に供する固定資産(348条2項10号の6)
 
・10号から10号の6までに掲げるほか、社会福祉事業の用に供する固定資産(348条2項10号の7)
 
ただし、これらの固定資産であっても、それを他に貸付け、これによって収益を得ている場合等は除かれます。
 
なお、固定資産税の非課税に関する具体的な規定や条件は、地方自治体によって異なる場合があります。そのため、詳細な情報や適用条件については、該当する法令や自治体の条例を確認しなければなりません。
 
上記の項目について不明点、疑問等がございましたら、一度弊社の担当者までご相談ください。
 
大阪事業部 大島 敦貴
 
 
教育・福祉事業