令和6年度税制改正に伴い、令和6年分の所得税について定額減税が実施されることとなりました。
制度自体の内容は以前の記事でもご紹介しましたので、こちらもぜひご覧ください。
(2024.1.9 「令和6年度税制改正大綱~所得税の定額減税~」)
定額減税は、所得税については一人につき3万円、住民税については一人につき1万円の合計4万円が控除されることとなります。
さらに、同一生計配偶者(給与収入だけであれば年間103万円以下の配偶者)、扶養親族(16歳未満の扶養親族も含みます。)一人につき所得税3万円、住民税1万円が追加されます。
特別控除額の控除方法は、ご自身の所得の種類に応じて変わります。
①給与所得者であれば、令和6年6月1日以降に支払われる給与・賞与から特別控除額を控除することになります。
②公的年金受給者であれば、令和6年6月1日以降に支給される公的年金から特別控除額が控除されます。
③個人事業主などの事業所得者は令和6年7月の第一期予定納税額があれば、その金額から特別控除額が控除されます。
予定納税額がなければ、令和6年分確定申告(令和7年申告)にて特別控除額が控除されます。
では①給与所得と②公的年金の両方ある場合はどうなるのでしょうか。
結論は両方で控除を受けて、確定申告で精算することになります。
どちらか一方のみ控除することはできません。
結果として重複して控除された部分は、確定申告で追加徴収となりますの で注意が必要です。
定額減税についてお困りのことがありましたら、弊社の担当者までご相談ください。
また、国税庁のHPにも定額減税に関するQ&Aがありますので、こちらもご参考ください。
▼該当URL「国税庁 令和6年分所得税の定額減税Q&A」
堺事業部 菅 修太朗