「知」の結集 ゆびすいコラム

2024.05.02

所得の種類に応じた定額減税の控除方法について

 令和6年度税制改正に伴い、令和6年分の所得税について定額減税が実施されることとなりました。
 
 制度自体の内容は以前の記事でもご紹介しましたので、こちらもぜひご覧ください。
(2024.1.9 「令和6年度税制改正大綱~所得税の定額減税~」)
 
 定額減税は、所得税については一人につき3万円、住民税については一人につき1万円の合計4万円が控除されることとなります。
 さらに、同一生計配偶者(給与収入だけであれば年間103万円以下の配偶者)、扶養親族(16歳未満の扶養親族も含みます。)一人につき所得税3万円、住民税1万円が追加されます。
 
 特別控除額の控除方法は、ご自身の所得の種類に応じて変わります。
 
 ①給与所得者であれば、令和6年6月1日以降に支払われる給与・賞与から特別控除額を控除することになります。
 
 ②公的年金受給者であれば、令和6年6月1日以降に支給される公的年金から特別控除額が控除されます。
 
 ③個人事業主などの事業所得者は令和6年7月の第一期予定納税額があれば、その金額から特別控除額が控除されます。
 予定納税額がなければ、令和6年分確定申告(令和7年申告)にて特別控除額が控除されます。
 
 では①給与所得と②公的年金の両方ある場合はどうなるのでしょうか。
 
 結論は両方で控除を受けて、確定申告で精算することになります。
 どちらか一方のみ控除することはできません。
 結果として重複して控除された部分は、確定申告で追加徴収となりますの で注意が必要です。
 
 定額減税についてお困りのことがありましたら、弊社の担当者までご相談ください。
 また、国税庁のHPにも定額減税に関するQ&Aがありますので、こちらもご参考ください。
 ▼該当URL「国税庁 令和6年分所得税の定額減税Q&A」
 
堺事業部 菅 修太朗
 
 
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