大切な財産である土地や建物の権利 (所有者・抵当権者等) に関して変更が生じた場合、その権利を守るためには登記簿を変更する手続きが必要となります。
ゆびすいグループでは、お客様と密にコミュニケーションをとりながら、創業70年の間に培った実績とノウハウで、適正で迅速な処理をおこないます。
皆さまの大切な権利を守るため、不動産登記はぜひ信頼と安心のゆびすいグループにお任せ下さい。
不動産を売買する時は、不動産の売買契約を締結します。
そして司法書士が立会い必要書類を確認後、それと引換えに代金を決済し、所有権移転の登記を行います。
不動産取引の立会いはお任せください。
不動産会社と金融機関の担当者をお知らせ頂ければ、当社から直接連絡させていただき、決済に向けて事前準備を行います。また、取引当日は、確実な不動産取引が行われるように、決済の立会いをさせていただきます。
不動産売買の際の手続き(立会い、所有権移転登記等)の流れは以下の通りです。
必要書類の収集
↓
委任状・登記原因情報の作成
司法書士が必要書類を作成し、売主様・買主様で署名捺印していただきます。
↓
残金決済
売主様・買主様でお集まり頂き、司法書士が同席して集まった書類を確認いたします。書類に不備がなければ、金融機関に融資を実行してもらい残金を売主へお支払いただくことになります。
↓
登記申請
残金をお支払い後、司法書士が所有権移転登記の申請をいたします。
↓
登記完了
約2~3週間で所有権移転登記が完了いたします。
不動産を贈与したときは、贈与者から受贈者に所有権が移転しますので、所有権移転登記を行う必要があります。
不動産の贈与における所有権移転登記に必要なものは下記の通りです。
不動産を所有する人が亡くなった場合、相続人が不動産を取得するので、亡くなった方の名義の不動産登記簿を相続人名義に変える手続きをすることになります。相続による所有権移転登記は、申請の中で相続中に起こった出来事を証明しなくてはならず、申請に専門的な知識が要求され、非常に多くの書類と煩雑な手続きが必要になります。
当社にお手続きをお任せいただければ、スムーズに名義変更ができるようにトータルにバックアップいたします。
相続登記手続きの流れは以下の通りです。
必要書類の収集
当グループで集めさせていただくことも可能です。
↓
相続人の確定・遺産分割協議書の作成等
必要書類の調査により、相続人を確定し、必要に応じ遺産分割について話し合っていただき、司法書士が遺産分割協議書を作成いたします。
↓
申請書作成・登記申請
必要書類が全て揃った段階で司法書士が相続登記に必要な申請書類をいたします。
↓
法務局へ相続登記申請
約2~3週間で登記が完了いたします。
相続登記は法で義務付けられているわけではありませんが、不動産の名義を変更しなかったために、トラブルや事件に巻き込まれてしまうケースもありますので、速やかに名義変更の手続きを行うことをおすすめします。
金融機関から融資を受けた場合、不動産を担保にすることがよくあります。その場合には、抵当権等の担保権を登記します。
住宅ローン等の返済が完済した際は、ご自宅に付けられた抵当権などの担保権を抹消する登記をする必要があります。
抵当権・根抵当権の登記はその返済を完了すれば自動的に抹消されるものではなく、融資を受けた金融機関より抵当権・根抵当権抹消に関する書類をもらって抹消登記をしなければなりません。
住宅ローンを完済した場合には、できるだけ速やかに抵当権・根抵当権の抹消登記をすることをおすすめします。
住宅ローンを完済したら、金融機関から書類一式を渡されます。有効期限がある書類もあるため、速やかに抹消登記をおこないましょう。金融機関からもらった書類一式をお持ちいただければ、本人確認のできる書類の呈示と委任状へ押印していただくだけで、その他のことは当グループにおまかせください。
ゆびすいグループの特徴であるワンストップサービスにより、同じクライアンから何年も何十年も継続的に受注していることが特徴です。コミュニケーションと丁寧な説明を心がけ、長期に渡って信頼関係を築いています。
現在では、多くのクライアントの各種登記から次世代への事業承継・相続に至るまで、それぞれの真のニーズを把握したうえ、グループ内の司法書士・行政書士・税理士が連携して適切なアドバイスを行っています。