法人設立登記・商業登記

法人設立・商業登記の専門家が、最新の法令に基づき、御社を総合的
にサポート。

会社・法人の設立から、役員変更、本店移転、増資、合併、解散、清算結了など会社・法人に関する登記手続き、定款変更、各種契約書・議事録の作成まで、お気軽にお問合せください。グループ内の司法書士・行政書士・税理士・社会保険労務士・中小企業診断士が連携して適切なサービスを提供します。
全国どちらの案件についても迅速に対応いたします。ぜひ信頼と安心のゆびすいグループにお任せ下さい。

法人設立

ゆびすいなら、会社設立の諸手続きをワンストップで対応できます。

会社設立に必要・有利な手続き代行は、全てワンストップでご提供いたします。
他士業との業務提携によるワンストップではなく、ゆびすいグループ内で全てのサービスが対応可能であるため、窓口一つでより迅速かつ連携のとれた正確なサービスをご提供できます。

設立手続きの流れ

基本事項の決定
●商号 ●事業目的 ●本店所在地 ●発起人 ●会社役員 ●資本金の額
●事業年度 ●設立日 など 会社を設立する前に、会社の概要を決めておかなければなりません。          メリット・デメリットをわかりやすくご説明いたしますので、安心してお任せ下さい。

会社代表印(会社実印)の作成
商号が決定したら、会社代表印を作成します。これは、登記申請の際に法務局に登録する実印となります。

定款作成、申請書類の作成
定款を作成して、公証役場に申請

定款認証
公証役場で定款認証を受ける。

出資金の払い込み

法務局で設立登記申請
司法書士が代理人として登記申請。この申請日が、会社設立日となります。

会社設立手続き完了
法務局で会社の登記が完了するまで、1~2週間かかります。

登記完了で会社設立の手続きは終わりますが、会社設立後も、強制加入となる労働保険(労災保険・雇用保険)、税務署への届出、都道府県・市町村への届出(2ヶ月以内)などいろいろな場所へ届出が必要となります。
また、業種によってはあらかじめ営業許認可が必要となるものもあります。お忘れになると、営業を開始できない場合もありますので、ご注意下さい。
このような設立後の各種手続きについては、グループ内の司法書士・行政書士・税理士・社会保険労務士・中小企業診断士が連携して丁寧にサポートさせていただきます。
安心してお問い合わせください。

役員変更

役員が就任・退任し、またはその氏名・住所に変更があった場合には、役員変更の登記が必要になります。また、既存の役員の任期がすでに満了しているような場合も、役員変更の手続きが必要となりますので、ご注意ください。
役員変更登記は本店所在地において、2週間以内に行わなければ、登記懈怠となり、100万円以下の過料に処せられる可能性があります。

本店移転

本店とは会社の事業活動の中心となる場所です。会社の本店所在地を変更される場合は、その決議(決定)と登記の申請が必要です。また、移転元と移転先の管轄法務局が異なる場合は、両法務局に登記申請します。

解散・清算

会社を解散した場合は、清算手続きが必要です。
株式会社は、解散手続きによって直ちに消滅しません。法律上、株式会社は解散によって清算手続きに移行し、清算の目的の範囲内で清算株式会社としてなお存続します。そして、清算手続きが終了して(これを清算結了といいます)、ようやく株式会社は消滅します。

解散・清算手続きは、利害関係者が多い上に、会社法、税法、保険などの手続きを並行して行う必要があり、かなり煩雑です。また、解散日の設定の仕方、借入金の処理の仕方、退職金を使った節税、債務超過の解消など、解散・清算手続き全体の仕組みづくりが大切です。
解散から清算結了までの期間は、債務申出の公告(解散公告)が2ヶ月間ですから、概ね2ヶ月半は必要となります。
このような煩雑な手続きでも、ゆびすいグループの司法書士・行政書士・税理士・社会保険労務士が連携して、最適なサポートをさせていただきます。安心してお気軽にご相談ください。

減資・増資

新たに株式を発行したり、剰余金と準備金を資本金に組み入れたりして資本金の額が増加(増資)した場合や、反対に資本金の額を減少させた場合には、変更登記をしなければなりません。特に資本金を減少する場合には、会社債権者に対して公告や催告が必要となります。
増資は増やした資金の活用により、財務を安定させることができます。また、減資は減らした資本金を欠損填補することにより、財務の体質を改善できます。このように、増資も減資も財務基盤の整備として有益です。しかし、それぞれのメリット・デメリットを理解した上で実施しなければ、あとで思わぬ不利益を被ることがあります。特に、税金については、資本金の額に応じて金額が変わることがあります。あらかじめ、変更後の税金をシミュレーションしておくことも重要になります。

ゆびすいグループの司法書士・行政書士・税理士・社会保険労務士が連携して、最適なサポートさせていただきます。安心してお気軽にご相談ください。

種類株式の発行

①剰余金の配当優先株式
会社が株主に配当する剰余金の金額や順位について、普通株式よりも優先権を持つ株式を発行したり、逆に、剰余金を配当しない旨の定めの株式を発行することができます。

②残余財産の分配優先株式
会社を清算した場合に、その会社の残余財産の分配を受ける金額や順位について、普通株式よりも優先権を持つ株式を発行したり、逆に、残余財産の分配を受けない旨の定めの株式を発行することができます。

③議決権制限種類株式
株主総会における議決権の行使について、普通株式とは異なる権利を持つ、あるいは全く権利を持たない株式を発行することができます。

④譲渡制限種類株式
株式を譲渡する場合に、発行会社の承認を必要とする株式を発行することができます。

⑤取得請求権付種類株式
株主が発行会社に株式を買い取ることを請求できる株式を発行することができます。

⑥取得条項付種類株式
予め定めた一定の事由(例えば、新株の発行日、株式の公開日、その他会社が定める日が到来した場合等)が生じた場合に、発行会社が主導権を持ってその株式を強制的に取得することができる株式 を発行することができます。

⑦全部取得条項付種類株式
2種類以上の株式を発行する会社が、株主総会の特別決議によって、その株式の全部を強制的に取得することができる株式を発行することができます。

⑧拒否権付種類株式
一定の事項(例えば、取締役等の選解任に関する議決権、合併・事業譲渡等に関する議決権等)について特定の株主に拒否権を付与する株式で、この株主が同意しない限り、その事項については決定することができないので「黄金株」とも呼ばれています。

⑨種類株主総会において取締役・監査役を選任することができる種類株式
会社の取締役や監査役の選任・解任についての議決権を有する株式を発行することができます。

「種類株式」とは、このようにさまざまな条件について普通株式とは異なる権利、内容を持つ株式のことです。上場会社や上場を目指すベンチャー企業だけでなく、中小企業においても種類株式をうまく活かすことができれば大きな事業承継対策となるでしょう。
種類株式を発行する場合には、必ず、各種類株式ごとの発行可能株式総数も一緒に定款で定める必要がありますので、ゆびすいグループにご相談ください。

定款変更・議事録の作成

定款は会社の基本ルールです。企業の繁栄のためには、環境や戦略に応じて、自社にあった定款を決めていくことが必要です。ゆびすいグループでは、会社の状況をよくお聞きし、会社法に照らし合わせ最適な定款をご提案いたします。
定款の内容を変更するには株主総会での特別決議が必要であり、株主総会の内容を株主総会議事録に記録しておかなければいけません。また、変更の内容によっては登記申請手続きが必要となる場合があります。(登記は原則として2週間以内に申請しなければならず、これを怠ると、100万円以下の過料に処せられることがあります。)
当グループでは、登記申請手続きのことも考えた定款変更案の立案、株主総会議事録の作成、そして登記申請手続きまで一括して対応させていただいておりますので、安心してお気軽にご相談ください。

各種契約書の作成

契約書の作成をお手伝いします。

ビジネス上の契約、企業間取引においては、契約書を作成し、お互いにこれを保管しておくのが通常です。契約書は裁判の際に証拠となるだけでなく、裁判沙汰になる前に未然にトラブルを回避する役割もあるものです。契約は一度締結してしまえば、法律に抵触していない場合、どのような内容でも有効になってしまい、記載内容が不十分だったために後日、トラブルに発展するケースもあります。

ゆびすいグループでは、契約書の作成から、相手方から提示された時のチェックまで承っております。司法書士・行政書士が、専門家としての観点から、貴社にとって少しでも有利な契約書の作成を可能にし、業績の向上にお役に立ちます。

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