「知」の結集 ゆびすいコラム

2013.03.14

新入社員入社の時期がやってまいりました

新入社員を採用される個人事業者様・法人様にとっては、新たな戦力に期待を寄せていることでしょう。

さて、新入社員を採用される個人事業者様・法人様には、給与から天引きされる源泉徴収税額を算定する上で、新入社員から入手しなければならない書類があります。

それは、平成25年度給与所得者の扶養控除等(異動)申告書及び新入社員が今年1月から入社前まで他の会社等で学生アルバイトをしていた場合のアルバイト先の給与所得の源泉徴収票です。

給与所得の源泉徴収票は、扶養控除等(異動)申告書の裏面左端が添付箇所になっていますので、添付の上、提出してもらって下さい。

尚、この申告書は最初の給与を受ける日の前日までに提出することとなっております。

(奥野 和浩)