「知」の結集 ゆびすいコラム - 税金
2024.12.06
「103万円の壁」と人手不足
2024年10月に行われた衆議院選挙において「国民の手取りの増加」が争点となった結果、所得税の扶養控除の境界線である「103万円の壁」の見直しが検討されています。石破首相も所信表明演説で引き上げを明言しました。
どの業界でも人手不足が慢性化している状況ですが、幼保こども園業界、介護業界の経営者の方も長年頭を悩ませている問題だと思います。
「103万円の壁」については、様々な報道により詳細をご存じの方も多いかと思いますが、簡単に説明すれば所得税の扶養控除(配偶者控除)を受ける要件としての収入の上限額です。
この上限額が「103万円」になったのが1995年。当時の最低賃金は611円でした。103万円を時給611円で割ると約1,685時間、週32.4時間の計算でした。
2024年度の全国平均の最低賃金時給は1,054円です。103万円を1,054円で割ると約977時間、週18.7時間。つまり現行では最低賃金でも週18.7時間までしか働けないとなります。
さらに地域差はありますが、東京都内のある公立保育所の場合、2024年度の保育士の求人は時給1,800円でした。年間103万円までとすると、週11時間しか働けません。すなわち常勤職員1人分の労働時間を充足させるためには扶養の範囲内で働く保育士が4人必要となるのです。保育士不足の中、これでは配置基準を満たす人員の確保でさえ苦心する状態と言えます。
ちなみに今般議論されている「178万円」は、103万円に最低賃金の上昇率1.725倍(1,054円÷611円)を乗じた金額です。仮に178万円になったとしても時給1,800円では週19時間労働の計算となりますので、人手不足解消にはまだまだ足りないとは感じます。
いわゆる「壁」には他にも「100万円」「106万円」「130万円」「150万円」があります。税制、社会保険等を総合的にわかりやすい制度に見直しが入って、働きやすい環境になればいいなと思います。
まずは今年の税制改正に注目です。
税理士法人ゆびすい 京都支店 水口 由季雄
2024年10月に行われた衆議院選挙において「国民の手取りの増加」が争点となった結果、所得税の扶養控除の境界線である「103万円の壁」の見直しが検討されています。
2024.12.03
年収の壁引き上げによる特定扶養控除の影響
12月が始まりましたが、冬の訪れを感じさせる寒さになってきました。
同時に秋を感じることはとても少なくなり、四季が薄れてきていることを感じさせられました。
皆様は政治に関してどのぐらい興味・関心を持っているでしょうか。
令和6年、10月に衆議院選挙が行われました。
結果は、15年ぶりに与党が過半数を割り、立憲民主党や国民民主党が議席を大きく伸ばしました。
この中で今大きく取り上げられているのが国民民主党です。
そこから議論が進んでいるのが、皆様もご存じの通り「年収の壁(103万円)」の引き上げです。
過去のコラムでも紹介しておりますが、年収が103万円を超えると所得税が発生します。
その103万円の壁を178万円に引き上げようとしており、25年の税制改正に向けて議論が進んでいる状態であります。
そこでもう一点議論されているのが「特定扶養控除」と言われる制度です。
「特定扶養控除」とは、19歳以上23歳未満の学生の子どもを持つ親の税負担を軽減する制度になります。
子どもの年収が103万円以下なら親の所得から63万円差し引いて所得税が課税される仕組みです。
親の年収が1,000万円の場合で所得税額を比較してみようと思います。
☆「特定扶養控除有り」
10,000,000ー1,950,000【給与所得控除額】=8,050,000
8,050,000ー(480,000【基礎控除額】+630,000【特定扶養控除】)=6,940,000
→所得税率20%(復興特別所得税除く)
→960,500円
☆「特定扶養控除無し」
10,000,000ー1,950,000【給与所得控除額】=8,050,000
8,050,000ー480,000【基礎控除額】=7,570,000
→所得税率23%(復興特別所得税除く)
→1,105,100円
上記より年収1,000万円の場合、「特定扶養控除」を受けれるか受けれないかで、
税率が20%と23%、税額が約15万円、異なることが分かります。
塚田
過去のコラムでも紹介しておりますが、年収が103万円を超えると所得税が発生します。 その103万円の壁を178万円に引き上げようとしており、25年の税制改正に向けて議論が進んでいる状態であります。
2024.11.21
私立学校法改正と申告期限の延長について
令和5年(2023年)4月に「私立学校法の一部を改正する法律案」が参議院本会議にて可決され、令和7年(2025年)4月1日から施行されることになりました。
そこで、今回は私立学校法の改正と法人税等の申告・納付期限の関係について解説したいと思います。
改正前の計算書類の理事会承認期限は毎会計年度終了後2か月以内でしがたが、今回の改正で3か月以内となり、1か月延長されました。
一方、法人税や消費税の申告・納付期限は従来と変わらず事業年度終了後2か月以内となっています。
法人税等の申告を行っている法人においては、6月に理事会を開催すると計算書類等の確定が申告・納付期限に間に合わないという問題が発生します。
この場合どのように対応すればよいでしょうか。
まず、確定申告期限に関して、法人税については「定款の定め等による申告期限の延長の特例の申請」を、消費税については「消費税申告期限延長届出手続」を行うことで、申告期限の延長をすることができます(法人税の最大延長期間:2か月、消費税の最大延長期間:1か月)。
しかし、上記の申告期限の延長を行った場合であっても納付期限を延長することはできません。
そこで、本来の納付期限である5月末までに、概算で税額を計算して納付(見込納付といいます。)し、その後、確定申告時に差額の税額を納付する(または還付を受ける)ことで対応します。
なお、今回の改正では、計算書類等の理事会承認期限について会計年度終了後3か月「以内」との期限を設けているのみです。
そのため、改正法における監査スケジュールなどを踏まえ、各法人の判断により、5月末までに理事会承認を行い、これまで通り5月末までに申告・納付を行うことも可能です。
その他改正について疑問などがありましたら、弊社までご相談ください。
税理士法人ゆびすい 大阪支店 山本 哲也
令和5年(2023年)4月に「私立学校法の一部を改正する法律案」が参議院本会議にて可決され、令和7年(2025年)4月1日から施行されることになりました。 そこで、今回は私立学校法の改正と法人税等の申告・納付期限の関係について解説したいと思います。
2024.11.19
年末調整による定額減税事務
令和6年も早いもので残り1カ月となり、年末調整の時期が近づいております。
今回は令和6年分の年末調整で必要な定額減税事務について解説いたします。
令和6年分の年末調整にを行うにあたり、まず最初に、年末調整で定額減税の処理が必要な対象者と、その同一生計配偶者及び扶養親族の数を確認します。基本的には月次減税事務の対象者と同じですが、令和6年6月以降に生まれた又は亡くなった方がいることにより、扶養親族が増加・減少した場合や、6月2日以降に入社された方等に関しては、月次減税事務の対象とはなっていませんので、再度確認を行う必要があります。
定額減税の配偶者の対象者の要件は「同一生計配偶者」であるため、「基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書 兼 所得金額調整控除申告書」の定額減税対象者のチェック欄から同一生計配偶者であるかを確認します。
他の扶養親族に関しては扶養控除等申告書から把握します。
対象者の確認が完了した後に、その対象者に対して、従来の年末調整の住宅ローン控除などの税額控除を行った後の税額から年調減税を行います。
国税庁のHPに年末調整計算シートがございますので、必要な方はこちらを活用して計算を行いましょう。
年調減税の控除等の計算は源泉徴収簿の余白や令和6年分年末調整計算表などに記載することが可能です。
また、年末調整終了後に作成する源泉徴収票には、摘要の欄に源泉徴収時所得税減税控除済額及び控除外額を記載する必要があります。
加えて、従業員の所得が1,000万円を超える場合など配偶者が源泉控除対象配偶者に該当しない場合には、摘要欄に「非控除対象配偶者減税有」の記載が必要となります。
仮に月次減税事務が間違っていたとしても、年末調整の定額減税事務を正確に行えば、定額減税の金額は正しいものとなります。そのため令和6年分の年末調整は重要な意味を持ちます。お困りの事がございましたら、一度弊社の担当者までご相談ください。
税理士法人ゆびすい 東日本事業部 佐本爽
令和6年も早いもので残り1カ月となり、年末調整の時期が近づいております。 今回は令和6年分の年末調整で必要な定額減税事務について解説いたします。
2024.10.31
人材採用で支給する交通費に係るインボイスの取扱い
人材採用の際、内定者や採用面接者に対して交通費を支給することがあるかと思います。令和5年10月1日より導入されたインボイス制度では、支給する対象者ごとにその取扱いが異なるため、注意が必要です。
1.内定者に支給する交通費
内定者のうち、企業との間で労働契約が成立している者に対して支給する交通費は、出張旅費特例の対象となります。出張旅費特例とは、従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費、宿泊費、日当、通勤手当について、一定事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる特例です。
したがって、内定者に対して支給する交通費については、帳簿のみの保存で仕入税額控除が受けられ、インボイスの保存は不要となります。
2.採用面接者に支給する交通費
出張旅費特例は従業員等に支給する交通費に限られます。採用面接者は通常、従業員等に該当しないため、支給する交通費については、出張旅費特例の対象にはなりません。
したがって、採用面接者に支給する交通費について仕入税額控除を受けるには、採用面接者が交付を受けたインボイスの提出を受け、それを保存する必要があります。(宛名として採用面接者の氏名が記載されている場合には、原則として、立替金精算書の保存も必要となります。)
同じ交通費でも誰に対して支給するかによりインボイスの対応が変わってきます。 インボイス制度導入から一年が経過し、実務処理にも慣れてきたと思いますが、お困りの事がございましたら、一度弊社の担当者までご相談ください。
岡山事業部 北 優人
人材採用の際、内定者や採用面接者に対して交通費を支給することがあるかと思います。
2024.10.22
2024年問題と税制
私たちの生活にはAmazonなどの物流サービスが完全に溶け込んでおり、不可欠な社会インフラとなっています。しかし、これらの物流サービスの需要がますます高まる中、様々な問題が生じています。その中でも大きな影響がありそうなものは、働き方改革のよるトラックドライバーの長時間労働規制です。この規制が2024年度から適用されることから、「2024年問題」と呼ばれています。
ここで、税制はこの問題に対してどのような対応をしているのかを確認していきます。物流の問題に対応するため、「物流総合効率化法」という物流システムの効率化を図る法律が存在し、この法では輸送網の効率的な連携・運用、特にサプライチェーンの要である営業倉庫の活用に焦点を当てています。平成17年施行後から改正が何度かあり、今回の2024年度改正では物流総合効率化法に基づいた認定計画によって取得された資産に対して税制特例が認められており、以下のようになっております。
●所得税・法人税 ⇒ 倉庫用建物について5年間の8%の割増償却
●固定資産税・都市計画税 ⇒ 倉庫について、課税標準を5年間1/2に軽減
●固定資産税 ⇒ 付属機械設備について、課税標準を5年間3/4に軽減
現在ではこの税制特例措置が令和6年4月1日から令和8年3月31日まで延長されることが決定しており、固定資産税の特例についてはこの税制の対象となる付属機械設備に能率解析のカメラ等を追加、かつこれらの資産に関しては課税標準が5年間1/2に軽減されます。
このように税制の観点からもDXや効率化を促進する動きが徐々に増えつつあります。自会社に営業倉庫がある方は一度、物流総合効率化法の認定を受けた上で税制優遇をうけるか、検討してみてください。
今道 一瑳
私たちの生活にはAmazonなどの物流サービスが完全に溶け込んでおり、不可欠な社会インフラとなっています。
2024.10.10
相続により取得した非上場株式をその発行会社に譲渡した場合の課税の特例
非上場株式が相続財産に含まれる場合に対応に困ることが多いのが納税資金です。業績が好調であったり、純資産が多額な会社ほど株価が高くなる傾向にありますが、売却先をみつけることは困難なケースが多いです。そのような場合に非上場株式をその発行会社に買い取ってもらうという手段がございます。今回はこのような状況で特例を活用し、手元資金を潤沢にする方法をご紹介いたします。
【通常の取り扱い】
通常、個人所有の非上場株式をその発行会社に譲渡した場合で、その譲渡対価の額がその譲渡した非上場株式に係る資本金等の額を超えるときは、その超える部分の金額は配当所得とみなされて税金が課税されます。(みなし配当:総合課税 累進課税最大約55%(所得税・住民税の税率))
※今回は相続した株式に関して、株式の取得価格=資本金とします。
(事例)売却価額(株式の評価額)1億円、資本金1,000万円(株式の取得価格)とする場合
9,000万円(みなし配当)×約55%=4,950万円←納税額
このように、通常は累進課税で計算されるため多額の納税が必要となります。
【課税の特例】
相続または遺贈により財産を取得し、納付すべき相続税額がある個人が、相続税の申告書の提出期限の翌日以後3年を経過する日までの間に、取得した非上場株式をその発行会社に譲渡した場合において、その譲渡対価の額がその譲渡した非上場株式に係る資本金等の額を超えるときは、その超える部分の金額については、みなし配当課税を行わずに全額を非上場株式の譲渡所得の収入金額とする特例制度。(譲渡所得:分離課税 20.315%(所得税・住民税の税率))
(事例)上記同条件で取引するものとする。
9000万円×約20%=1,800万円←納税額
上記のように、特例を活用した場合には約3,000万円程度納税額を減少させることが可能です。
本特例を利用する場合には、届出の提出期限や要件がいくつかございますのでご留意ください。
このように相続後の対応が重要となってきます。お困りの際は是非とも弊社担当者にご相談いただけたらと考えております。
(参考文献)
税理士法人ゆびすい 堺事業部 羽賀 友亮
非上場株式が相続財産に含まれる場合に対応に困ることが多いのが納税資金です。業績が好調であったり、純資産が多額な会社ほど株価が高くなる傾向にありますが、売却先をみつけることは困難なケースが多いです。そ
2024.09.06
相続税の物納
相続税に限った話ですが実は金銭ではなく、財産の現物でも納税することができることをご存じでしょうか。
国の税金は金銭で納付することが原則ですが、相続税は財産課税という性格上、延納によっても金銭で納付することが難しい場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として一定の相続財産による納付(物納)をすることができます。
物納に使用できる財産は細かく要件が定められておりますのですべて使用できるとは限りませんが以下のものがあげられます。
第1順位:不動産、船舶、国債証券、地方債証券、上場株式等
第2順位:非上場株式等
第3順位:動産(美術品等)
※物納財産には優先順位も定められており、上位の財産で物納できない場合に限り、下位の財産による物納が認められます。
物納するメリットとしましては下記の点があります。
①財産を売却する手間や仲介手数料等がかからない。
②物納許可限度額までは譲渡所得税が非課税となる。
一方、デメリットとしては下記の点があります。
①条件が厳しく、必要書類も多いので申請準備に時間がかかる。
②許可が下りるまでの利子税が課される。
③財産の評価額が市場価格よりも低くなる。
しかし、国税庁の資料を確認すると実際に物納制度を利用している人は減少傾向にあります。物納申請件数は平成16年度には3,000件程度ありましたが令和4年は62件、令和5年は25件となっております。金額を見ても、平成16年度は1,288億円でしたが、令和4年度は91億円、令和5年度は53億円とかなり減少していることがわかります。
国税HP(延納・物納申請等)
年々減少している理由としましては相続開始前から納税準備を行っている人が増加したためとされております。
相続は事前の準備も大切になりますので、是非ともゆびすいの担当者にご相談ください。
税理士法人ゆびすい 岡山支店 榊原 智和
相続税に限った話ですが実は金銭ではなく、財産の現物でも納税することができることをご存じでしょうか。
2024.08.30
「賃上げ促進税制」の改正
令和6年度税制改正において、「賃上げ促進税制」が拡充・延長されます。
改正の主なポイントは次の三点です。
①企業分類において、従来の「大企業」と「中小企業」との間に、新たに「中堅企業」が創設され、これら三区分に応じて、異なる税制が適用されます
②「中小企業」の税制を適用する場合には、控除未済額の5年間の繰越しが可能となります
③人的投資に対する上乗せ要件が拡充・変更されます
これら三項目それぞれについて、概要を述べさせて頂きます。
①の企業分類ついてですが、新しく創設された「中堅企業」とは、「常時使用する従業員数」が2,000人以下の法人のことを指す区分です。従来の制度における、「資本金等の額が1億円以下の場合には中小企業」「それを超える金額である場合には大企業」という資本金等による区分検討に加えて、新制度では「従業員数」による区分も考慮しなければならなくなりました。
次に②について、これまで賃上げ促進税制の摘要年度に十分な所得が発生せず、せっかく要件を満たす賃上げをしても、税額控除を使いきれないというケースが少なくありませんでした。これを受け、中小企業においては、5年間の繰越控除が認められるようになりました。この改正により、賃上げを行った年度が赤字となり、税額控除が受けられなかった場合でも、税額控除摘要の申告をしておく必要が出てきます。
最後に③にある「人的投資に対する上乗せ要件」については主に2つの改正があります。
まず、新たに創設された上乗せ要件として、「女性活躍支援」・「子育て支援」について厚生労働省から一定以上の認定を受けた企業については、税額控除率を5%上乗せされることとなりました。
女性活躍支援については「えるぼし認定」、子育て支援については「くるみん認定」という名称の認定制度の適用を受けていることが要件とされており、必要な認定等級は「中小企業」「中堅企業」「大企業」それぞれの税制で異なります。新設された上乗せ要件ですので、適用が可能かどうか一度ご検討頂ければと思います。
もう一つの改正点は、既存の「教育訓練費の増加」要件についてです。「前年度と比較して10%以上増加していること」という従来からの適用要件は変わらずそのままですが、「適用年度の教育訓練費の額が、雇用者給与等支給額の0.05%以上であること」という適用要件が追加されました。これにより、教育訓練費があまりに少額の場合には適用できなくなりました。
尚、この新制度は令和6年4月1日以後開始する事業年度から適用されます。
実際に「賃上げ促進税制」の適用を考える際には、「対象となる給与額とはなにか」「比較対象となる従業員とは」等、より詳細な検討が必要となりますので、ご不明な点があれば、是非ゆびすいの担当者にお問い合わせ下さい。
税理士法人ゆびすい 大阪支店 石橋 尚大
令和6年度税制改正において、「賃上げ促進税制」が拡充・延長されます。
2024.08.22
相続があった場合のインボイスの取扱い
個人事業を営んでいた被相続人が亡くなった場合には、様々な税金に関する手続があり、様々な税務論点があります。その中で今回は相続があった場合のインボイスの取扱いについてご説明させていただきます。
インボイス登録をしている被相続人が亡くなった場合には、相続人が事業を承継するか否かで取扱いが異なります。
・事業を承継する場合
相続人がインボイス登録をしている場合には、特段何もすることなく被相続人の事業についてインボイスを発行することが可能です。
相続人がインボイス登録をしていない場合、被相続人のインボイス登録は相続によっては引き継がれないため、相続人が登録申請書を提出する必要があります。相続人が登録申請書を提出し登録を受けるまでの期間中はインボイスを発行することができず、被相続人の事業に支障をきたす恐れがあることから、「みなし登録期間」という制度が設けられています。
「みなし登録期間」とは、相続があった日の翌日から①相続人がインボイス登録を受けた日の前日と②被相続人が亡くなった日の翌日から4月を経過する日のいずれか早い日までの期間をいいます。
被相続人が2024/4/1に亡くなったことにより相続をし相続人が2024/6/1にインボイス登録をした場合は、2024/4/2から①2024/5/31と②2024/8/1のいずれか早い日まで、すなわち2024/4/2から2024/5/31までの期間となります。
前述の例で仮に相続人がインボイス登録をしなかった場合には、2024/4/2から2024/8/1までの期間がみなし登録期間となります。そのため、相続人は最大4か月間は登録申請書を提出せずともインボイス登録を受けることができ、被相続人のインボイス番号を使用することができます。2024/8/2以降はみなし登録期間を過ぎてしまいインボイスを発行することができなくなるため、みなし登録期間後もインボイスを発行する場合はみなし登録期間内に登録申請書を提出する必要があります。
・事業を承継しない場合
相続人が速やかに「適格請求書発行事業者の死亡届出書」を被相続人の納税地を管轄する税務署に提出することとされています。被相続人のインボイス登録は、③上記届出書を提出した日の翌日と④被相続人が死亡した日の翌日から4月を経過した日のいずれか早い日に失効します。被相続人が2024/4/1に亡くなったことにより2024/5/31に届出書を提出した場合、③2024/6/1と④2024/8/2のいずれか早い日、すなわち2024/6/1に失効することとなります。
相続があった場合のインボイス登録についてご不明な点があれば、ぜひゆびすいの担当者にお問い合わせください。
税理士法人ゆびすい 大阪支店 大林和暉
個人事業を営んでいた被相続人が亡くなった場合には、様々な税金に関する手続があり、様々な税務論点があります。
2024.08.19
税金のかからない所得(オリンピックの報奨金とNISA)
世界で戦うスポーツマンの応援に連日連夜、夜更かししてテレビに釘付けで、寝不足が続いておりました。
4年に1度の大舞台で素晴らしい成績をおさめられた方には、報奨金が送られるとのことですが、こちらの報奨金には非課税枠が認められています。、
JOC(日本オリンピック委員会)やJPSA(日本障がい者スポーツ協会)から支給される報奨金は、原則一律で金額が定められており、これらは全額非課税となります。
次にJOCやJPSAに加盟している各競技団体、例えば「日本陸上競技連盟」や「日本体操協会」から支払われる報奨金は、各団体により金額が大きくことなりますが、一定の非課税限度枠があり、限度上限を超える部分は原則「一時所得」に該当します。
最後に、上記に該当しない団体、例えば所属企業やスポンサー企業からの報奨金については、例え報奨金という名目になっていたとしても、所得税の課税対象となり、「給与所得」もしくは「一時所得」に該当します。
日本を背負って、活躍された方には、当然の措置だと思う反面、うらやましいなという気持ちもありましたので、オリンピックやパラリンピックをテレビから応援する立場でも、非課税の恩恵に預かれる収入や所得を調べてみました。
所得税法におきましては、収入や所得という言葉が利用されますが、収入から経費を差し引いたものが所得と呼ばれます。
また、所得税法では、10種類の所得が存在し、馴染み深い給与収入は給与所得、年金収入は雑所得に分類されております。
所得税法や措置法による比較的身近な非課税所得として、例えば、
・傷病者や遺族などの受け取る恩給、障害年金や遺族年金など
・給与所得者に支給される一定の旅費、限度額内の通勤手当
・心身にくわえられた損害などに対する保険金や賠償金、慰謝料など
そんな中で、下記の記載がありました。
・非課税口座内、未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当等(NISA、ジュニアNISA)
今年大きく改正のあり話題性のあるNISA口座ですが、所得に対して一定の非課税枠が設定されております。
年間投資額は成長投資枠240万円(限度額:1200万円)、つみたて枠120万(限度額:600万円)で、売却益が非課税とされます。
税金に対してオリンピック報奨金と同様の優遇措置が受けれることを考えると人気がある理由も大変納得ができます。
NISA制度についての記事もご覧ください。
『2024年から始まる新NISA制度』
水谷
世界で戦うスポーツマンの応援に連日連夜、夜更かししてテレビに釘付けで、寝不足が続いておりました。
2024.08.09
暗号資産についての取り扱い
ビットコイン(BTC)のマイニングが初めて成功し、法定通貨と同じ立場であると一部に認められた頃(2009年)、BTCの価値は1BTC当たり約0.07円程でした。
時は流れ、執筆日である2024年7月26日現在、BTCは、1BTC当たり約10,316,500円。
途方もない程の価値の上昇を見せていることは、皆様もご承知のことでしょう。
今回は、暗号資産に関する税金の取り扱いについて、個人の所得税を中心にご紹介したいと思います。
(注)前提として、暗号資産の税務上の取り扱いについては実務家の間でも意見の分かれるところであり、その暗号資産の種類や保有目的などによって様々な解釈が可能であることをお知りおきください。
1,所得の金額の計算方法
〇譲渡した場合
暗号資産を譲渡した場合の所得金額の算式は次の通りです。
収入金額(譲渡価額)-譲渡原価(※1)-手数料等の経費=所得金額
(※1) 年初暗号資産評価額+当年中暗号資産取得価額-年末暗号資産評価額(※2)
(※2) 年末時点での1単位当たりの取得価額×年末時点で保有する数量
★評価方法
年末時点での1単位当たりの取得価額は、総平均法又は移動平均法のうちいずれか選択した方法により計算した金額となります。この選択は、暗号資産の種類ごとに、所轄税務署長への届け出により行います。選択しなかった場合には、法定評価方法である総平均法により評価することになります。
(総平均法)
暗号資産をその種類の異なるごとに区別し、その種類の同じものについて、その年1月1日において有していた種類を同じくする暗号資産の取得価額の総額とその年中に取得をした種類を同じくする暗号資産の取得価額の総額との合計額をこれらの暗号資産の総数量で除して計算した価額をその1単位当たりの取得価額とする方法
〇暗号資産同士を交換した場合
暗号資産同士を交換した場合も所得税の課税イベントになります。
(具体例)
・2023年1月1日に200万円で1 BTC(時価:1 BTC=200万円)を購入した。
・2024年4月1日に0.1 BTCを2 ETHで売却した。
(時価:1 ETH=50万円、1 BTC=1,000万円)
※手数料については省略
ETH→暗号通貨の一種であるイーサリアムの略
所得金額 = (50万円×2 ETH)-(200万円÷1 BTC)× 0.1 = 80万円
〇商品、サービスの購入、給与の支払い
(具体例)
・2023年1月1日に200万円で1 BTC(時価:1 BTC=200万円)を購入した。
・2024年4月1日に0.1 BTCで税理士に確定申告料100万円を支払った。
(時価:1 BTC=1,000万円)
所得金額 = (1,000万円×0.1 BTC)-(200万円÷1 BTC)×0.1 = 80万円
2,所得の種類
国税庁の見解では、暗号資産の譲渡に係る所得は譲渡所得ではなく、原則として雑所得に該当するとしており、損失の通算・繰越、相続税に関連する取得費加算などの規定の適用がない点に注意が必要です。ただし、雑所得となるのはあくまで原則であり、取引頻度などによっては事業所得に該当する場合もあります。また、NFTなど特定の資産については、原則に関わらず、譲渡所得として処理することも考えられます。
3,今後の展望
今回は個人の所得税に関する基本的な事項のみを取り上げました。
この他にも、法人税・消費税・相続、贈与税の取り扱いや、NFT、DeFiに関する取扱いなど、ご紹介しきれなかった事が数多くあります。
これから益々私たちの経済活動に浸透していくと予想される暗号資産ですが、その税務上の取り扱いは非常に難解なものになるでしょう。
お困りの際は是非、弊社の担当者までお問い合わせ下さい。
難波
ビットコイン(BTC)のマイニングが初めて成功し、法定通貨と同じ立場であると一部に認められた頃(2009年)、BTCの価値は1BTC当たり約0.07円程でした。
2024.07.19
明治6年税制改正解説
東京府において以下のような税制改正が行われました。
東京府達 六年十二月七月 第百四十四號市在區區戸長
當春以來兎賣買之儀ニ付テハ度々告諭イタシ置候處未相止左之上?申付ル間區區無洩所持人名取調月月二十五日限リ集金可相納此旨相達候事
一 兎賣買候者ハ雙方ヨリ其區扱所ヘ增減可屆出事
一 區區扱所ニ於テハ姓名無遺漏記載イタシオキ月月税金可取立事
一 兎一羽ニ付月月金一圓ツツ可相納事
一 無屆ニテ所持候者有之節ハ一羽ニ付金二圓過怠可申付事
一 多人數集會競賣候儀ハ是迄之通一切不相成候事
右之通可相心得候事
要約すると
ウサギを飼育する場合には届出をし1羽につき月1円の税を課す。
無届の飼育に対しては1羽につき月2円の税を課す。
ん・・・ウサギ?1円?2円?
そう!これは令和6年でな明治6年の税制改正です!
ウサギ飼育が流行して投機の対象となり、ウサギバブルが発生しました。
これに歯止めをかけるためこのような税制改正が行われました。
お金儲けをしている人からその儲けの元に対して課税を行うとてもシンプルな税制改正ですね。
それに比べると近年の税制改正は事務負担が大きく難解なものばかりだと思われます。
対応をする経営者及び事務員の事も考慮した税制改正を期待したいですね。
税理士法人ゆびすい 広島事業部 大元紘貴
東京府において税制改正が行われました。
2024.07.12
今後の金融所得増税の可能性
今年(2024年)に入り、「社会保険料算定基準への金融所得の反映」に関する報道がされています。一方所得税については、令和5年度税制改正で(多くの金融資産を持つ)高所得者への課税強化が図られたところです。それでは、今後さらなる金融所得への(所得税の)課税強化はされるでしょうか?この記事では、種々の金融所得税制の推移を通じて、今後の金融所得増税の可能性を探ってみたいと思います。
①株式譲渡所得税制
以下のように増税と減税を繰り返しています。
・1989年(増税):それまで非課税であった株式譲渡益が、平成元年の1989年に課税対象となりました(申告分離課税 税率26%)。この年に消費税が導入され、また世間はバブル景気にわいており、課税を強化しやすかった年柄とも考えられます。
・2003年(減税):上場株式等の譲渡益には軽減税率(税率10%)が適用され一定の緩和がされました。2003年当時は小泉政権により「貯蓄優遇から投資優遇へ」のスローガンが掲げられており、日本人を投資マインドに振り向ける意図があったと考えられます。
・2014年(増税):軽減税率が終了し現在(税率20%)にいたりますが、代わりに(旧)NISA制度が導入されました。
②(店頭取引)FXの税制
2012年に、総合課税(累進課税)から申告分離課税(税率20%)へと変わりました。これは、FX取引には価格変動リスクヘッジの機能もあり、また、分離課税によって、幅広い投資家の参加を促すことが、国民経済の観点から重要であるとされたためです。
③仮想通貨(ビットコイン等)の税制
現状、総合課税(累進課税)となっております。もっとも、近年仮想通貨ETFの登場により投資家の参加を促している点に鑑みると、FXと同様に分離課税に変わることで、投資を優遇する税制となっていくのかも知れません。
①、②、③から窺えることは、
・さらなる投資家の参加を促したい場合
・投機から投資へマインドが変化したと考えられる場合
に、減税方向の改正があるということです。
また、国や企業としても、老後資金を(元本割れのリスクを伴う)自己責任で賄ってほしいとの思惑があるはずで、金融所得増税は折角醸成した自己責任のマインドセットに水を差します。
以上から考えると、国民の大部分が公的年金に頼らずとも十分老後資金を確保できる状態になってから、金融所得増税がなされるのではないでしょうか?ただ、今後国民が優雅な老後を満喫できる世界がきたとしても、増税は見送ってもらえると嬉しいです。
堺事業部 吉田
今年(2024年)に入り、「社会保険料算定基準への金融所得の反映」に関する報道がされています。
2024.07.08
個人住民税
6月より定額減税が始まり、一人当たり所得税から3万円、住民税から1万円控除されます。
所得税については、確定申告や年末調整で耳にした事があるかもしれませんが、住民税についてはどうでしょう。
みなさんは住民税がどのような税金かご存じですか?
気が付いたら、給与から天引きされていた。いきなり市区町村から納付書が届いた。というような経験をされた事もあるかと思います。
また、ふるさと納税をすると住民税から控除されるなんて話は聞いたことがあるでしょう。
今回はその住民税について簡単に説明していきます。
【住民税とは】
私たちは日々の生活の中で、公共施設、ゴミ処理、学校教育などのさまざまな行政サービスを受けています。その費用をその地域に住む住民に負担してもらうのが個人住民税です。
この個人住民税は前年の所得に基づいて計算され、1月1日時点で住んでいる地方自治体に納税します。
R6年を例に挙げると、R5年の所得に基づいて計算され、R6年1月1日時点で住んでいる地方自治体にR6年6月から納めるという事になります。
【納付方法】
納め方には特別徴収と普通徴収があり、特別徴収の場合は給与や年金から毎月天引きされ、普通徴収の場合は地方自治体より送られてきた納付書に基づき、年4回に分けて支払う事になります。
【種類】
個人住民税は都道府県民税と市区町村民税に分かれており、それぞれ、所得に応じて課税される「所得割」と、所得にかかわらず個人が等しく負担する「均等割」とがあります。
【税額】
「所得割」は所得×10%、「均等割」は5,000円前後です。
6月には、住民税の納税通知書がお手元に届いているかと思います。今までは詳しく見ていなかったかもしれませんが、是非、今回は納税通知書を確認し、自分がどれくらい住民税を納めているか確認してみてください。
村尾 真由美
6月より定額減税が始まり、一人当たり所得税から3万円、住民税から1万円控除されます。
2024.07.04
特定非常災害による消費税の届出等に関する特例等について
この度の令和6年能登半島地震で被災された皆様に、
心よりお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復興をお祈り申し上げます。
今回は、特定非常災害に指定された場合の消費税の届出等に関する特例についてご紹介いたします。
消費税の各種届出等は、原則として適用を受けようとする(又はやめようとする)課税期間が開始する前に提出しなければいけません。
また、免税事業者が課税事業者選択届出書を提出し課税事業者になった場合、2年間は免税事業者に戻ることはできません。
同様に簡易課税制度選択届出書を提出した場合も2年間は原則課税に戻ることができません。
これらに関して、今回の特例を適用することにより下記のように取り扱うことができます。
①消費税の課税事業者又は簡易課税制度を選択する(又はやめる)届出及び②適格請求書発行事業者の登録の取消を求める旨の届出においては、指定日までに所轄税務署長に提出することでその適用を受ける(又はやめる)ことができます。
また、課税事業者を選択する(又はやめる)、又は簡易課税制度を選択する(又はやめる)旨の届出書を指定日までに所轄税務署長に提出することで、2年間継続適用しなくても、その選択をやめることができます。
指定日とは、次の事業者の区分ごとに、それぞれ次に掲げる日となります。
①指定地域内に納税地を有する被災事業者
・・・令和6年7月31日
②税務署長から個別に申告等の期限の延長について期日を指定された被災事業者
・・・所轄税務署長が申告等の期限として指定した日
③①及び②以外の被災事業者
・・・令和6年7月31日
この特例は、被災日以後に終了する課税期間に適用されます。届出の期限である指定日が令和6年7月31日と迫ってきております。
被災された方は、こちらの届出等の特例の適用を失念しないようご注意ください。
田邉 新之助
今回は、特定非常災害に指定された場合の消費税の届出等に関する特例についてご紹介いたします。
2024.06.27
研修旅費・日当の非課税範囲
新型コロナウイルス感染症が5類に移行し、研修会参加等で県外へ出張する機会も増えてきたのではないでしょうか。
今回は、出張時に支給される出張旅費の課税関係について紹介します。
職員に支給する給与は、原則として所得税の課税対象となりますが、例外として下記の手当は非課税となります。
① 通勤手当のうち、一定金額以下のもの
② 転勤や出張などのための旅費のうち、通常必要と認められるもの
③ 宿直や日直の手当のうち、一定金額以下のもの
出張時の旅費交通費や日当、食事代、日用品代等は②に該当するため、いずれも非課税となります。
出張旅費については、支給額が高過ぎると税務署から課税対象であると指摘される場合があります。
「通常必要と認められるもの」、「一定金額以下のもの」と示しているだけで明確な基準はありませんが、目安として、その支給額が同業種・同規模の他の法人と同額程度であるかが求められています。
詳しくは下記リンク先をご確認ください。
(国税庁 所得税法基本通達9-3「非課税とされる旅費の範囲」)
また、出張旅費については「出張旅費規程」を整備する必要があります。
物価高の影響などにより宿泊費等が上昇していますので、規程の見直しを含め、内容の再確認をされてはいかがでしょうか。
税理士法人ゆびすい名古屋支店 梅田尚哉
新型コロナウイルス感染症が5類に移行し、研修会参加等で県外へ出張する機会も増えてきたのではないでしょうか。 今回は、出張時に支給される出張旅費の課税関係について紹介します。
2024.06.20
倒産防止共済 令和6年度税制改正
中小企業にとって、使い勝手のいい節税として、中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)があります。
こちらは、万が一のときに備えて中小企業や個人事業主が加入する共済制度です。
掛金月額は5,000円~200,000円の範囲で、8,000,000円まで積立可能です。掛金全額を税務上の経費にできるため、課税の繰延目的でご加入する企業も多いです。加入者は条件を満たすとき、無担保・無保証で掛金の最高10倍まで借り入れることができます。
また、生命保険による節税との大きな違いは、解約時に掛金全額が戻ってくるという点にあります。
この便利な節税について、令和6年の税制改正で一部制限がかかりました。以下、令和6年度の税制改正での変更点です。
倒産防止共済において任意解約した際、2年間は再加入により支払った掛金は損金の額に算入することができなくなります。
この改正は令和6年10月1日以後の契約解除について適用されます。
想定されるケースは次のようになります。
11月まで利益が出ていたため、通常通り掛金を積み立てていたが、資金繰りが苦しくなり契約を解除。
その後、再契約する場合には解除日から2年を経過する日までの間に支出する掛金については、損金の額に算入することができません。
10月以降に解約の予定があり、再契約をしようと検討されている場合にはご注意ください。
税理士法人ゆびすい 大阪支店 本川 竜
中小企業にとって、使い勝手のいい節税として、中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)があります。
2024.06.17
外国法人等に支払利子がある場合の取扱い
近年において国際間取引の規模は年々増大しており、それに伴って国際間取引を利用した租税回避行為も増えていました。
そのため租税回避行為を取り締まる制度も年々制定されており、過大支払利子税制もその一つです。
外国法人や海外の金融機関等からの借入に対する支払利息が多すぎる場合、日本国内の利益が少なくなり、利益を海外へと移転させることができます。
そのため、日本よりも低税率の国へと利益を移転させることで租税回避を行うことが可能となります。
これを防止するため支払利息のうち一定の所得金額の20%相当額までを限度として、これを超える部分に対応する金額は損金不算入とするのが過大支払利子税制になります。
租税回避行為を目的としない場合であっても、外国法人等からの借入がある場合は損金算入限度額を超えていないかの確認が必要になります。
またこれらの処理には多大な事務的負担が掛かることから、過大支払利子税制の対象となる支払利息の合計額が2,000万円以下の場合等には適用が免除されます。
いずれの場合であっても別表十七(二)ならびにその計算明細書を作成し確定申告書に添付する必要がありますので、その点は注意が必要です。
外国法人等に対する支払利息が多い法人の経営者の方の参考になれば幸いです。
堺事業部 射場 祐介
近年において国際間取引の規模は年々増大しており、それに伴って国際間取引を利用した租税回避行為も増えていました。
2024.06.13
社会保険料の算定に金融所得の反映を検討
最近、お客さんと会話する中で投資を始めたという話をよく耳にします(主にNISA)。
みなさんの周りでもNISA等の投資をしているという方は多いのではないでしょうか。
そこで、今回は投資に関する話題を取り上げたいと思います。
厚生労働省は社会保険料の算定に金融所得を反映させることを検討し始めたそうです。
背景には社会保険料算定基準の不公平感を解消し、社会保障制度の充実を図る狙いがあります。
●金融所得について
金融所得とは、投資信託、株式及び預金などの金融商品から得た所得のことを指します。具体的にいえば、株の譲渡所得や配当所得、利子所得のことです。
金融所得の課税方式としては、申告分離課税、総合課税及び申告不要の3種類があります。
このうち、申告不要を選択すると、源泉徴収のみで課税関係が完了するため、確定申告が不要となります。
●社会保険料の算定について
社会保険料の算定方法は公的保険の種類によって異なります。
①健康保険の場合(サラリーマンなどが該当)
給与所得をベースに算定
②国民健康保険の場合(自営業者などが該当)
複数の所得の合計値をベースに算定
③後期高齢者医療制度の場合(75歳以上の人が該当)
複数の所得の合計値をベースに算定
今回の話は②と③に関する話です。
②と③の場合において、金融所得の課税方式について申告分離課税又は総合課税を選択すると、金融所得も社会保険料の算定に含まれますが、申告不要の場合には含まれません。
このように同じ所得であるにも関わらず、確定申告の有無で社会保険料の金額が変わってしまうのは不公平ではないかというのが今回の議論が始まった背景です。
そこで、確定申告の有無に関わらず金融所得を社会保険料の算定に含めるようにすることで不公平感を解消し、社会保障制度の充実を図ろうとしています。
今回の議論は2028年度までに可否の検討を進めるそうです。
ちなみにですが、冒頭の話に出てきたNISAについては社会保険料の算定に含めるかどうかは検討されていないそうです。
投資熱が高まってきている中で、社会保険料の負担増が実現すればどれほど投資に影響するのか注目したいところです。
税理士法人ゆびすい 福岡支店 西田浩紀
最近、お客さんと会話する中で投資を始めたという話をよく耳にします(主にNISA)。みなさんの周りでもNISA等の投資をしているという方は多いのではないでしょうか。
2024.06.03
消費税 軽減税率の対象となる給食費基準の引上げ
「相手方が指定した場所において行う役務を伴う飲食料品の提供」(いわゆる「ケータリング」)については、消費税の軽減税率が適用されないこととされています。
一方で、上記の場合でも、老人ホームや学校など対象となる施設において行う、一定の基準を満たす飲食料品の提供については、軽減税率の適用対象とされています。
その「一定の基準」について、令和6年4月に改正がありました。
①改正前
一食につき640円以下かつ、一日の累計額が1,920円以下
②改正後
一食につき670円以下かつ、一日の累計額が2,010円以下
上記の改正は、令和6年6月1日から適用されます。
なお、今回の改正では「老人ホームや学校など対象となる施設」の部分に関する改正はありません。
対象となる施設の定義には細かい要件があり、例えば、
「幼稚園の施設において、当該幼稚園の設置者が、教育を受ける幼児の全てに対して学校給食に準じて行う飲食料品の提供」とありますが、アレルギーなどの個別事情により全ての児童又は生徒に対して提供することができなかったとしても、軽減税率の適用がある
など、単純に老人ホーム、学校だから軽減税率を適用できるとは限りませんし、逆に軽減税率の適用が受けられないと考えていた場合でも、実は受けられたということもあります。
特に今回の改正では、適用を受けられる方の範囲が拡大しておりますので、ご注意ください。
関連リンク
税理士法人ゆびすい 大阪支店 難波 律
「相手方が指定した場所において行う役務を伴う飲食料品の提供」(いわゆる「ケータリング」)については、消費税の軽減税率が適用されないこととされています。
2024.05.21
定額減税の調整給付について
最近、所得税や住民税の定額減税について、ニュースでよく耳にされていると思います。
定額減税は、令和6年分の所得税と住民税から一定金額が減税されるという内容ですが、今回の本題は「減税」ではなく「給付」です。
定額「減税」と言っても、収入金額や扶養人数によっては「年間3万円も所得税を支払っていない」「年間1万円も住民税を支払っていない」といった場合もあるかと思われます。
そういった方については、定額減税に加え、市町村から「調整給付」というものが支給されます。
調整給付の内容は、
① 定額減税可能額が所得税額や住民税所得割額を上回る者に対して、1万円単位で給付
② 令和6年分の所得税額が確定した後に給付額に不足があれば、追加で給付
といったものです。
具体的にどういった年収の場合にどのくらいの金額が給付されるのかに関しては、お住まいの自治体や扶養人数などによって異なってきます。
しかし、内閣府から出された「低所得者支援及び定額減税を補足する給付について」という資料に、大まかな目安が記載されています。
例えば、夫婦+大学生の子1人といった家族構成の場合、年収235万円~575万円程度の方でしたら、定額減税+調整給付になる可能性があります。
定額減税と聞くと、一定金額税金が減るだけかと思ってしまいますが、実は、減税しきれなかった際の給付措置とセットになっています。
※実際に、内閣府の資料では「給付金・定額減税一体措置」と記載されています。
定額減税など、税金や会計に関してお困りのことがございましたら、是非弊社の担当者までご連絡ください。
▼参考資料:低所得者支援及び定額減税を補足する給付について
税理士法人ゆびすい 東日本事業部 東京支店 仲村勇哉
最近、所得税や住民税の定額減税について、ニュースでよく耳にされていると思います。 定額減税は、令和6年分の所得税と住民税から一定金額が減税されるという内容ですが、今回の本題は「減税」ではなく「給付」です。
2024.05.17
均等割の3要件
経営者の病気や事故など、やむを得ない事情で事業活動を一時的に停止したい場合、廃業ではなく休眠という選択肢があります。休眠であれば手続きが容易であり、廃業する時ほどの費用もかかりません。さらに、自治体によっては法人住民税の均等割の免除を受けられることがあります。
今回は、法人の所得に関係なく支払義務のある均等割について記載します。
下記は法人住民税の均等割が課税される3要件です。休眠中においても原則的には均等割が課税されますが、この要件を満たさない場合、自治体によっては免除されることがあります。
1.人的設備がある
人的設備とは、事業活動に従事する自然人をいい、正規従業員のみでなく、法人の役員、アルバイト、パートタイマーなども含まれます。
人材派遣会社から派遣された者も、派遣先企業の指揮および監督に服する場合は人的設備となります。
2.物的設備がある
物的設備とは、自己の所有であるか否かを問わず、土地、建物、機械設備など事業を行うために必要な設備を設けていることをいいます。
代表者の自宅等を連絡所としているような場合でも、そこで継続して事業が行われていると認められる限り、物的設備として認められます。
3.事業の継続性がある
事業の継続性については、その場所において行われる事業が、ある程度継続性を持つものであることとされており、事業活動の結果、所得が発生することは必ずしも必要としません。
なお、この判断基準には明確な定義がなく自治体によって取扱いが異なるため、あらかじめ確認が必要です。しばらくの間事業を再開する見込みのない場合、会社を休眠させ均等割の免除を受けることを検討してみてはいかがでしょうか。
その他、会社の休眠手続きについてお困りの事がございましたら、一度弊社の担当者までご相談ください。
岡山事業部 北 優人
経営者の病気や事故など、やむを得ない事情で事業活動を一時的に停止したい場合、廃業ではなく休眠という選択肢があります。
2024.05.10
インボイスQ&A 4月更新の概要
インボイス制度の導入から約半年が経ちました。皆様の日々の業務にも徐々に馴染んできましたでしょうか。
この度、国税庁のホームページに掲載されている「インボイス制度に係るQ&A」が令和6年4月に改定されました。その中には、実務に即した簡便的な取り扱いが認められる事項が多数ございましたので、業務上のポイントを抜粋してご紹介いたします。
・立替金に関して、立替金精算書の仕入明細書による対応方法や、立替金精算書の記載例などの旨。(問94)。
例)立替払いを行う者の登録番号は記載不要、仕入税額控除の適用を受けるにあたり売り手の名称を備考や摘要欄に表示など
・高速道路のETCクレジットカードの料金に関して、全ての高速道路の利用に係る利用証明書の保存が困難な場合に、クレジットカード利用明細書と、利用した高速道路会社等の任意の一取引に係る利用証明書をダウンロードし、併せて保存することで、仕入税額控除適用できる旨。 (問103)
・予約サイトを通じてホテルの予約・事前決済がされた場合、ホテルのフロントでは、現金の授受等が行われないため、領収書が交付されないことがあるが、ホテルの宿泊者への簡易インボイスの交付対応や、社員に支給する出張等に伴う宿泊費に関して「出張旅費等特例」の適用を受ける場合は、必ずしもホテルから簡易インボイスを受領する必要はない旨。(「多く寄せられるご質問」令和6年4月更新)。
さらに、「お問い合わせの多いQ&A TOP10」も資料付きでわかりやすく掲載されているので、ぜひ一度目を通してみてはいかがでしょうか。
TOP3は以下の通りです。
1位 「小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置〈2割特例〉」
2位 「インボイス登録」
3位 「立替金に関する事項」
参考資料:国税庁ホームページ
堺事業部 堺井 来紀
インボイス制度の導入から約半年が経ちました。皆様の日々の業務にも徐々に馴染んできましたでしょうか。
2024.05.07
相続税の非課税財産について
基礎控除額である「3000万円+600万円×法定相続人の数」以上の財産を所有されている方に相続が発生した場合、相続税が課税される可能性があります。相続税率は高く、基礎控除額を超えた部分に対して最低でも10%の税金が発生し、財産が多くなるほど税率も高くなっていきます。
ただし、すべての財産が課税されるのではなく非課税のものがあります。
課税の対象となるような財産でも、以下のようなものは非課税となることをご存知でしょうか。
〇墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物。
※、骨とう的価値があるなど投資の対象となるものを除きます。
〇生命保険金等の一部
相続によって取得したとみなされる生命保険金のうち、500 万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分。
〇死亡退職金等の一部
相続によって取得したとみなされる退職手当金等のうち、500 万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分
つまり、相続発生時に現金預金として所有していた場合は相続財産として課税されるのですが、上記のような形で相続人が財産を取得すると課税されません。
相続対策などにご関心のある方は、是非ともゆびすいにご連絡下さい。
堺事業部 瀬田
基礎控除額である「3000万円+600万円×法定相続人の数」以上の財産を所有されている方に相続が発生した場合、相続税が課税される可能性があります。
2024.05.02
所得の種類に応じた定額減税の控除方法について
令和6年度税制改正に伴い、令和6年分の所得税について定額減税が実施されることとなりました。
制度自体の内容は以前の記事でもご紹介しましたので、こちらもぜひご覧ください。
(2024.1.9 「令和6年度税制改正大綱~所得税の定額減税~」)
定額減税は、所得税については一人につき3万円、住民税については一人につき1万円の合計4万円が控除されることとなります。
さらに、同一生計配偶者(給与収入だけであれば年間103万円以下の配偶者)、扶養親族(16歳未満の扶養親族も含みます。)一人につき所得税3万円、住民税1万円が追加されます。
特別控除額の控除方法は、ご自身の所得の種類に応じて変わります。
①給与所得者であれば、令和6年6月1日以降に支払われる給与・賞与から特別控除額を控除することになります。
②公的年金受給者であれば、令和6年6月1日以降に支給される公的年金から特別控除額が控除されます。
③個人事業主などの事業所得者は令和6年7月の第一期予定納税額があれば、その金額から特別控除額が控除されます。
予定納税額がなければ、令和6年分確定申告(令和7年申告)にて特別控除額が控除されます。
では①給与所得と②公的年金の両方ある場合はどうなるのでしょうか。
結論は両方で控除を受けて、確定申告で精算することになります。
どちらか一方のみ控除することはできません。
結果として重複して控除された部分は、確定申告で追加徴収となりますの で注意が必要です。
定額減税についてお困りのことがありましたら、弊社の担当者までご相談ください。
また、国税庁のHPにも定額減税に関するQ&Aがありますので、こちらもご参考ください。
▼該当URL「国税庁 令和6年分所得税の定額減税Q&A」
堺事業部 菅 修太朗
令和6年度税制改正に伴い、令和6年分の所得税について定額減税が実施されることとなりました。
2024.03.19
インボイス制度の特例について
令和5年度の確定申告では、インボイス制度が始まったこともあり、経費のレシートや領収書にインボイス番号が入っているか確認しながら確定申告をされた方も多いと思います。
インボイス番号がない取引が多いと消費税の負担が増えます。しかし小規模事業者の方の負担軽減措置として少額特例があります。
少額特例とは、一回の取引が税込1万円未満の課税仕入(商品の仕入や消耗品の購入など)であれば、一定の要件を満たすとレシートや領収書にインボイス番号がない場合でも、消費税の計算上不利にならないように計算することができます。
対象となる事業者は基準期間における課税売上高が1億円以下又は特定期間における課税売上高が5千万円以下の事業者が、適用対象者となります。具体例で示すと、令和6年度の個人事業者の確定申告で考えた場合、令和4年1月1日~令和4年12月31日の売上が1億円以下または、令和5年1月1日~令和5年6月30日の売上が5,000万円以下の事業者になります。
この特例は、令和5年10月1日~令和11年9月30日までの期間のみ適用可能となり、また適用を受けるためには、一定の事項を記載した帳簿の保存が必要となる点にご留意ください。
一定の事項を記載した帳簿の保存についての詳細やその他インボイス制度についてお困りの事がございましたら、一度弊社の担当者までご相談ください。
堺事業部 村田一輝
令和5年度の確定申告では、インボイス制度が始まったこともあり、経費のレシートや領収書にインボイス番号が入っているか確認しながら確定申告をされた方も多いと思います。
2024.03.11
財産債務調書の見直し
令和4年度税制改正において、令和5年分以後の財産債務調書制度について見直しがありました。
財産債務調書は、保有する財産の種類、数量及び価額並びに債務の金額等を記載し、提出義務者は提出期限までに所得税の納税地の税務署に提出する必要があります。
①提出義務者の範囲の拡大
改正前は、提出義務者の範囲は、その年の各種所得(退職所得を除く)の金額の合計額が2,000万円を超え、かつその年の12月31日にその合計額が3億円以上の財産又は1億以上の有価証券等を有する方が対象でした。
改正後は、上記を満たす方のほか、その年の12月31日にその合計額が、10億以上の財産を有する方も対象となり、提出義務者の範囲が拡大されました。
②提出期限
改正前は、その年の翌年の3月15日までに提出する必要がありました。
改正後は、その年の翌年の6月30日までとなり、提出期限が延長されることとなりました。
財産債務調書を提出期限内に提出した場合は、その記載されている財産又は債務に関して所得税・相続税の申告漏れが生じたとしても、財産又は債務に係る過少申告加算税が5%軽減されます。
しかし、提出期限までに提出しない場合又は提出した財産債務書に財産又は債務の記載漏れがあった場合に、その財産又は債務に係る所得税の申告漏れがあったときは、過少申告加算税が5%増額されますので、注意が必要です。
柳瀬康平
令和4年度税制改正において、令和5年分以後の財産債務調書制度について見直しがありました。
2024.03.04
交際費等の範囲から除外される接待飲食費の金額基準の引き上げ
令和6年の税制改正大綱の中に、「交際費等の損金不算入制度の拡充」と題して、損金算入できる交際費から除外される一定の飲食費の金額基準を、従来の5,000円から10,000円へ引き上げる旨の項目が挙げられました。
法人税法には、損金経理できる接待交際費の上限についての規定があります。法人の規模によって、その内容が異なりますが、中小法人( 期末資本金の額が1 億円以下の法人)の場合は、①接待飲食費の50%と②年800万円までのいずれかを限度額として選択できます。上記の中小法人以外の法人の場合には、前述の②の規定がなくなり、接待飲食費の50%が上限となります。(期末資本金が100億円を超える法人は接待交際費の全額が損金算入できません。)
何が「交際費」に該当するかは、どのような勘定科目をもって処理されているかにかかわらず、その対象者が誰であるか、何を目的とした支出であるかなど、その取引の実態により判定がされるため、税務調査や裁判などでも頻繁に争われている論点です。
ただ、「交際費等の範囲から除かれるもの」としてはっきりと明記されているものがいくつかあり、それらのうちの代表的なものの一つが「一人あたり5,000円以下の接待飲食費」です。
国税庁のQ&Aの文言を引用すると『飲食等のために要する費用であって、その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が5,000円以下である費用(以下「5,000円ルール」と言います。)』とあり、この「5,000円ルール」を満たすようにすれば、50%損金不算入という法人税法上の制限を気にすることなく、積極的に接待活動を行うことができます。
このような「5,000円ルール」について、令和6年度の税制改正によりその金額基準が引き上げられることになり、令和6年4月1日以後に支出する接待飲食費については、一人あたり10,000円以下まで交際費から除くことができることとなります。
中小企業以外の場合は、接待交際費はその一部又は全部が否認されてしまうため、このルールの基準金額が引き上げられるというのは、多くの企業にとって望ましい改正となるでしょう。
「5,000円ルール」に合わせる形で、社内規定での接待飲食費の額を1人5,000円までと定めている企業も多数あり、飲食需要の拡大を阻害しているのではないかという指摘が日本商工会議所からもあったようで、昨今の物価水準の高騰もあいまって、今回の基準金額の引き上げの要望が出されたそうです。
中小法人に該当する会社にとっては、接待交際費の上限が年800万円とされておりますので、それほど影響のある改正ではないかもしれませんが、それ以外の会社にとっては、損金算入できる額が増え、結果的に減税にもつながる改正ですので、これを機に規定を見直し接待飲食を促す会社も増えてくるかもしれません。この改正が政府の狙い通り、飲食需要を喚起し、「デフレマインドを払拭する」後押しとなることを期待しています。
石橋
令和6年の税制改正大綱の中に、「交際費等の損金不算入制度の拡充」と題して、損金算入できる交際費から除外される一定の飲食費の金額基準を、従来の5,000円から10,000円へ引き上げる旨の項目が挙げられました。
2024.02.22
退職金を受け取った場合の所得税
2024年2月16日からいよいよ令和5年度確定申告書の受付が開始されました。今回は、退職金を受け取った場合の所得税について解説いたします。
退職金の受け取り方には「退職一時金」として一括で受け取る方法と「退職年金」として何年かに分けて受け取る方法の2つがあります。
①「退職一時金」として受け取る方法
退職金受け取りの際に所得税が源泉徴収されますので、退職所得以外に所得がない場合には原則として確定申告をする必要はありません。この源泉徴収される所得税は、退職金支給日の前日までに「退職所得の受給に関する申告書」を勤務先に提出しているか否かにより変わります。
・提出している場合
源泉徴収税額=(収入金額-退職所得控除額※)×1/2×税率
※退職所得控除額=40万円×勤続年数
(ただし勤続年数が20年を超える場合は「800万円+70万円×(勤続年数-20年)」)
(例)勤続年数が30年の会社員が退職金2,000万円を受け取った場合
源泉徴収税額=(2,000万円-1,500万円※)×1/2×10.21%≒25万円
※退職所得控除額=800万円+70万円×(30年-20年)=1,500万円
・提出していない場合
源泉徴収税額=収入金額×20.42%
(上記の例の場合、源泉徴収税額=2,000万円×20.42%=408.4万円)
この場合には確定申告をすることで源泉徴収された金額の一部が還付されます。
確定申告では退職所得として取り扱われ、「提出している場合」と同様にして所得税を算出します。そのため、差額383.4万円(408.4万円-25万円)の還付を受けることができます。
②「退職年金」として受け取る方法
受け取った退職金は雑所得として計上されます。
所得税額=(収入金額-公的年金等控除額)×税率
(例)65歳の会社員が退職金2,000万円を毎年200万円ずつ10年で受け
取った場合
(200万円-110万円)×5.105%≒4.5万円
となり、10年間で合計約45万円の所得税が発生します。
なお、勤続年数が5年以下の場合は、一時金として受け取る場合の退職所得の計算が上記と異なり、税負担が大きくなりますので、ご注意ください。
税理士法人ゆびすい 大阪支店 大林和暉
2024年2月16日からいよいよ令和5年度確定申告書の受付が開始されました。今回は、退職金を受け取った場合の所得税について解説いたします。
2024.02.15
公益法人等に対する仕入控除税額の計算の特例
公益法人等に対して、消費税法上様々な特例制度があります。今回は、それらのうちの一つである「仕入控除税額の計算の特例」の概要について解説します。
<特例の趣旨>
当制度は、補助金等の対価性のない収入(特定収入)を原資として行った課税仕入れに係る税額について、仕入税額控除の対象から除外するというものです。
消費税の納付税額は、「売上げに係る消費税額」から「仕入れに係る消費税額」を控除することで求めることができます。
公益法人等は、通常、補助金等の対価性のない収入(課税の対象とならない収入)を主な財源としています。このような対価性のない収入を原資として課税仕入れを行った場合において、原則通りに納付税額を計算すると、「売上げに係る消費税額」が生じず、「仕入に係る消費税額」だけが生じることになり、納付税額がマイナスになります(つまり、還付を受けることになります)。
そのため、対価性のない収入を主な財源とする公益法人等は恒常的に還付を受けられる可能性が生じ、公益法人等だけが優遇されることになってしまいます。
そこで、補助金等の対価性のない収入を原資として行った課税仕入れに係る税額について、仕入税額控除の対象から除外するという特例が設けられました。
<特例の具体的内容>
対価性のない収入のうち、一定の収入(借入金等)に該当しないものが特定収入になります。
さらに、特定収入を「使途が課税仕入れに特定されている特定収入」と「使途不特定の特定収入」に分類します。前者に係る課税仕入れの税額については、全額が特例計算の対象となります。他方、後者に係る課税仕入れの税額については、特定収入のうち一定割合の金額が課税仕入れに使われていると考え、当該割合に対する金額が特例計算の対象となります。
なお、公益法人等であれば必ず特例計算を行う必要があるわけではなく、以下の要件をともに満たす場合に必要となります。
・本則課税を適用する場合
・その課税期間における特定収入割合(※)が5%を超える場合
※特定収入割合=特定収入 / (資産の譲渡等の対価の額の合計額+特定収入)
資産の譲渡等の対価の額の合計額=課税売上高(税抜)+免税売上高+非課税売上高
特例計算を適用した場合の納付税額の計算式は以下のようになります。
納付税額=課税標準額に対する消費税額-(調整前の仕入控除税額-特定収入に係る課税仕入等の税額)
「特定収入に係る課税仕入等の税額」の求め方は以下の通りです。
・全額控除の場合(a+b)
a:課税仕入等に係る特定収入の額×7.8/110(又は6.24/108)
b:(調整前の仕入控除税額- a )×調整割合(※)
※調整割合=使途不特定の特定収入/(資産の譲渡等の対価の額の合計額+使途不特定の特定収入)
・個別対応方式の場合(c+d+e)
c:課税仕入(課税売上のみ)に係る特定収入×7.8/110(又は6.24/108)
d:課税仕入(共通売上対応)に係る特定収入×7.8/110(又は6.24/108)×課税売上割合
e(調整前の仕入控除税額-( c + d ))×調整割合
・一括比例配分方式の場合(f+g)
f:特定収入に係る課税仕入×7.8/110(6.24/108)×課税売上割合
g:(調整前の仕入控除税額- f )×調整割合
上記のように、非常に複雑な計算を行う必要があります。ご不明な点がございましたら、ゆびすいまでご連絡ください。
なお、国税庁のパンフレットに当該特例の詳細が掲載されております。
税理士法人ゆびすい 福岡支店 西田浩紀
公益法人等に対して、消費税法上様々な特例制度があります。今回は、それらのうちの一つである「仕入控除税額の計算の特例」の概要について解説します。
2024.02.01
金を売買する場合の所得税について
金は現物そのものに価値がある、信用力の高い資産です。
昨今の金の価格の上昇を踏まえ、「今が売り時」と感じ、保有する金の売却をお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、金を売却した際の所得について解説させて頂きます。
最も簡単なケースは、金投資口座や金貯蓄口座で金を運用している場合で、源泉徴収によって一律20.315%(所得税15.315%、地方税5%)が徴収され、納税は完結。確定申告の必要は御座いません。
上記以外の場合は、原則、譲渡所得として、総合課税の対象となります。この場合、その売却した金の保有期間によって計算方法が異なります。
①所有期間が5年以内のもの
金の譲渡益=売却価額-購入価額
課税される譲渡所得の金額=金の譲渡益-特別控除50万円
この譲渡所得と給与所得などを合算して、累進税率で課税されます。
②所有期間が5年を超えるもの
上記①の計算において、「課税される譲渡所得金額」が1/2に軽減されます。
なお、営利目的で売買を繰り返している場合は雑所得又は事業所得となり、50万円の特別控除が適用できません。
(注)サラリーマンの方などで、確定申告が不要な場合でも、上記で算出した、課税される譲渡所得の金額(金の譲渡所得以外の所得がある場合には、その所得を加算した金額)が20万円を超える場合には確定申告が必要となります。
また、金の取得費が不明の場合、取得費は収入金額の5%となり、税金の計算上、非常に不利となりますので、領収書等をしっかりと保存して頂くことが大切です。
難波
金は現物そのものに価値がある、信用力の高い資産です。 昨今の金の価格の上昇を踏まえ、「今が売り時」と感じ、保有する金の売却をお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
2024.01.16
特定非常災害による損失額の繰越期間の延長について
この度の令和6年能登半島地震で被災された皆様に、
心よりお見舞い申し上げますとともに、
被害に合われた皆様の安全と被災地の一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。
2024年1月7日の日本経済新聞の記事に、能登半島地震を特定非常災害に指定す
る方針である旨が記載されていました。
「特定非常災害」とは、規模が大きく死者や住宅の倒壊が多数出ている災害に
ついて、国が法律に基づいて指定するものです。指定された場合は、運転免許証
の有効期間が延長されたり、半壊以上の家屋の解体費用が補助されたりと、被災
者を救済するための特例措置が適用されます。
今回は、その特例措置のうち被災した場合の税金の取扱いについてご紹介しま
す。
被災による損失額は、その年度の所得と相殺することにより、税金を抑えるこ
とができます。
さらに、損失額がその年度の所得金額を上回る場合には、その上回る金額を翌
年以降に繰り越すことができます。
災害により住宅・家財等に生じた損害については、雑損控除により、所得と通
算され、控除しきれない部分は3年間の繰越控除ができます。
また、青色申告事業者の場合は純損失について3年間の繰越控除、白色申告事
業者の場合は事業用資産に係る損害額について3年間の繰越控除ができます。
これに関して、令和5年の税制改正により、特定非常災害に係る損失について
は、繰越控除期間が3年から5年に延長されました。
期間延長の対象となる損失の金額は次のとおりです。
①事業用所得者等の有する特定被災事業用資産の損失額
・青色申告者
その有する事業用資産等の価額のうちに特定被災事業用資産の損失額の
占める割合が10分の1以上である場合…特定非常災害発生年において生じた
純損失の額
・白色申告者
その有する事業用資産の価額のうちに特定被災事業用資産の損失額の占
める割合が10分の1以上である場合…特定非常災害発生年において生じた被
災事業用資産の損失による純損失と変動所得に係る損失による純損失との
合計額
②事業用所得者等以外の居住者の有する住宅家財等につき特定非常災害により
生じた損失額…雑損控除をしても控除しきれない金額
これらの措置は、被災者の生活基盤が著しく損なわれ、被災前のように生活の
糧を得るまでに時間を要することから設けられたものです。
被災された方はこの税制の適用を失念しないように注意してください。
大阪事業部 田邉 新之助
2024年1月7日の日本経済新聞の記事に、能登半島地震を特定非常災害に指定する方針である旨が記載されていました。
2024.01.09
令和6年度税制改正大綱~所得税の定額減税~
今回ご紹介するのは、令和6年度税制改正大綱の目玉である、所得税の定額減税です。よく、ニュースなどで物価高騰のための施策として取り上げられている内容となります。
○制度内容
令和6年6月1日以後に支払われる給与・賞与から特別控除額を順次控除していく制度になります。
【特別控除額】
本人 30,000円(所得税)
扶養親族1人につき、30,000円追加となります。
気を付けるべきポイントは下記の通りです。
①中途入社社員については、前の会社での既控除額を把握し、未控除分を入社した会社で控除する必要があります(既控除分は源泉徴収票で把握できるようになります)。
②配偶者の特別控除額を計算する際は、「源泉控除対象配偶者で合計所得金額が48万円以下」である場合に、上記扶養親族に該当します。
特別控除額を間違えても最終的には年末調整時に精算されることになります。
しかし、間違って特別控除額を多く計算していると年末調整時に多額の追加徴収が発生するのでお気を付けください。
この他にも、令和6年度税制改正大綱の内容を図解でわかりやすくまとめておりますので、ご興味がございましたら、弊社HPよりご確認ください。
【税制改正大綱速報リンク】
【資料のダウンロードはこちらから】
堺事業部 中野
今回ご紹介するのは、令和6年度税制改正大綱の目玉である、所得税の定額減税です。よく、ニュースなどで物価高騰のための施策として取り上げられている内容となります。
2023.12.22
租税特別措置法第40条の申請と寄付金控除の関連について
個人が法人に不動産や株式などの財産を寄附した場合、寄附時の時価で譲渡があったものとみなし、当該財産の取得時から寄附時までの値上がり益に対して所得税が課されます。
ただし、公益法人等に財産を寄附した場合に、一定の要件を満たし国税庁長官の承認を受けたときは、この所得税が非課税(厳密には課税の繰り延べ)となる制度が設けられています(租税特別措置法第40条)。
この措置法40条による非課税措置を受けない場合には、譲渡所得は課税対象となりますが、代わりに寄付金控除の適用が受けられます。
財産の取得に要した費用(不明の場合には時価の5%)や時価、措置法40条の適用の有無により寄付金控除可能額が変動する非常に複雑な制度ですので、いくつか具体的なケースを用いて措置法40条と寄付金控除の適用関係について見ていきましょう。
ケース1:時価1,000万円、取得費用700万円の土地を寄附した場合
⇒譲渡益300万円が措置法40条の申請により非課税となり、取得費用700万円
は寄付金控除の対象となります。
ケース2:時価1,000万円、取得費用不明の土地を寄附した場合
⇒取得費用は時価の5%の50万円とされ、寄付金控除の対象となります。
また、譲渡益950万円が措置法40条の申請により非課税となります。
ケース3:時価1,000万円、取得費用1,300万円の土地を寄附した場合
⇒取得費用が時価を上回りますので譲渡益は生じません。
取得費用は1,300万円ですが、寄付金控除の対象額は時価が上限であるた
め、1,000万円となります。
ケース4:時価1,000万円、取得費用700万円の土地を寄附し、措置法40条の申請を行
わなかった場合
⇒1,000万円が寄付金控除の対象となります。ただし、譲渡益300万円が譲渡
所得となります。
措置法40条の申請を行う場合、寄附した財産の譲渡益が非課税となり、時価を上限として取得費用について寄付金控除の適用が受けられます。
一方、措置法40条の申請を行わない場合は、寄附した財産の時価が寄付金控除の対象となり、譲渡益は課税所得となります。
措置法40条の申請により非課税となる金額について寄付金控除の対象とすることは、両制度の重複適用となり認められませんので注意が必要です。
ここまで措置法40条の申請と寄付金控除の関連について見てきましたが、上記で挙げた以外にも様々なケースが想定されます。公益法人等に財産の寄附を検討しており、措置法40条の申請や寄付金控除制度に不安がある方は税理士等の専門家に相談することをお勧めいたします。
税理士法人ゆびすい 名古屋支店 梅田 尚哉
個人が法人に不動産や株式などの財産を寄附した場合、寄附時の時価で譲渡があったものとみなし、当該財産の取得時から寄附時までの値上がり益に対して所得税が課されます。
2023.12.12
年収の壁とは。
少し前まで暑い日が続いていましたが、一気に寒さが激しくなり、冬に突入しました。
寒さが増すにつれて、年末年始が近づいてきます。
この時期になると気になるのが、年末調整や確定申告ですね。
そして、よく聞くフレーズが「年収の壁」だと思います。
ここで知っている方も多いかもしれませんが、「年収の壁」についておさらいしていきましょう。
①100万円の壁(自治体によって異なります)
→年収が100万円を超えると、翌年に住民税が課されます。
②103万円の壁
→年収が103万円を超えると、所得税が課されます。
③106万円の壁
→年収が106万円を超えたとき、下記のすべての条件を満たした人は、社会保険の扶養から外れることになります。
○扶養から外れる条件
・週の所定労働時間が20時間以上
・賃金が月額8.8万円以上
・学生ではない
・勤務先の従業員が101人以上である(2024年10月より、51人以上へ変更) など
④130万円の壁
→年収が130万円を超えると、社会保険の扶養から外れるため、社会保険料の負担が大きくなります。
※130万円の壁には、106万円のような条件はありません。
⑤150万円の壁
→年収が150万円を超えると、配偶者特別控除の控除額が減り始めます。
⑥201万円の壁
→年収が201万円を超えると、配偶者特別控除の適用がなくなります。
このようによく言われる「年収の壁」ですが、並べてみると異なる負担に関する壁であることがわかります。
住民税が①、所得税が②・⑤・⑥、社会保険が③・④となっています。
働いているけど制度がよくわからない、年収の壁という言葉だけは知っている、100万円・103万円の壁などの金額だけは聞いたことがある。
そんな方々も多いと思います。
とても簡潔に書きましたが、簡単に頭に入れてもらい、参考にしていただけたらと思います。
塚田
この時期になると気になるのが、年末調整や確定申告ですね。そして、よく聞くフレーズが「年収の壁」だと思います。ここで知っている方も多いかもしれませんが、「年収の壁」についておさらいしていきましょう。
2023.11.27
法人の青色申告によるメリット
法人が青色申告を行うためには「青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要がありますが、申請にそれほど手間はかかりませんし、手数料も必要ありません。また、この申請を行う事で大きなメリットがいくつか生じますので、特段の事情が無ければ必ず承認申請を行って下さい。
法人が青色申告により享受できるものとして、主に以下のようなメリットが挙げられます。
①赤字を10年間繰り越して黒字と相殺し、税金を減らすことができる
②前年が黒字で当期が赤字の場合に、前年の納税額の一部を還付請求できる(①との選択)
③中小企業者等は、年間300万円までに限り、30万円未満の少額資産を購入年度に全て費用に算入することができる
④資本金が3,000万円以下の中小企業者等は、一定の設備投資を実施した際に「税額控除」または「特別償却」のいずれかを適用できる
上記に挙げたもの等、多数の優遇税制があります。
特に赤字と黒字が数年ごとに入れ替わるような企業に関しては、①のメリットが非常に大きいです。
デメリットとしては、記帳義務など事務の手間が増えることですが、デメリットと言うほどのものではありません。また、申告期限を守らないと青色承認を取り消されますので、その点は注意が必要です。
現在稼働中の法人における青色申告制度の普及率は90%を超えており、今後は申請書提出等の手続が無くなり、税制が簡素化される日が来るかもしれません。
しかし、現状では青色申告の制度は存続しています。期限内の申請を心掛けて節税のメリットを享受できるようにしましょう。
東京OF 内山
法人が青色申告を行うためには「青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要がありますが、申請にそれほど手間はかかりませんし、手数料も必要ありません。
2023.10.24
インフルエンザと税金の関係
インフルエンザが猛威をふるっています。インフルエンザの感染状況はそれぞれの自治体が1つの医療機関から患者数が10人を超えた場合に「注意報」が発令されます。例年は12月以降、注意報が発令されることが多い一方で、今年は9月中旬から多くの都道府県で注意報レベルの状態が続いており、流行が非常に早いことが確認できます。
インフルエンザの感染を対策するために、医療費控除や福利厚生での予防接種代の一部負担などインフルエンザ周辺の税金関係を知ることで、適切に対応できるかと思われます。
(1)インフルエンザの予防接種を受ける場合
インフルエンザは、予防接種を受ける人が多いですが、この予防接種を受けた場合、医療費控除の対象となるのでしょうか。答えは医療費控除の対象とはなりません。予防接種は治療を目的にしたものではなく、病気の予防を目的にしているため医療費控除の対象とはなりません。
(2)インフルエンザに罹患し、通院して薬の処方を受ける場合
こちらは実際にインフルエンザに感染して、治療を受けるため、基本的には医療費控除の対象となります。
(3)インフルエンザワクチンを会社から一部負担された場合
給料・賞与といった金銭の支給以外でも会社が従業員に経済的利益を与えるものは原則課税されますが、インフルエンザワクチンの一部負担額については、①著しく高額でないこと②対象を特定の者に限定せず全社員を対象としたものにすることで、給与として源泉所得税は発生しません。
(4)インフルエンザワクチンの代金を病院で支払う場合
インフルエンザワクチンにも消費税相当分が含まれています。(3)の事例で、会社が福利厚生費として、予防接種を負担して、仕入税額控除を適用する場合は、インボイスの要件が揃った領収書の発行が必要となります。
医療介護専門部 水谷
インフルエンザが猛威をふるっています。 インフルエンザの感染状況はそれぞれの自治体が1つの医療機関から患者数が10人を超えた場合に「注意報」が発令されます。
2023.10.19
売手負担の振込手数料にかかるインボイス発行義務
令和5年10月よりインボイス制度が開始されました。
始まったばかりでまだまだ不安があるのではないでしょうか?
今回は、売上代金を請求する際に、売手が負担する振込手数料の取扱いについてご紹介いたします。
振込手数料の処理方法としては、取引当事者間の契約関係等により、次のように対応が分けられます。
①売手が振込手数料相当額を売上値引きとする場合
②振込手数料について売手が買手から「代金決済上の役務提供」を受けた対価とする場合
③買手が売手のために金融機関に対して振込手数料を立替払したものとする場合
①の場合
原則として、買手に対して返還インボイスを交付する必要があります。ただし、1万円未満の少額な売上値引等は返還インボイスの交付が免除されています。
したがって、振込手数料を売上値引として処理する場合は、返還インボイスの交付は不要です。
②の場合
買手から受けた代金決済上の役務提供に対する対価について、買手からインボイスの交付を受けなければ、仕入税額控除ができません。
③の場合
買手が金融機関から受け取った振込手数料に係るインボイス及び買手が作成した立替金精算書等の交付を受けなければ、売手は仕入税額控除ができません。
なお、買手が金融機関のATMを使って振込手続を行った場合、当該ATM手数料は自動販売機特例の対象となりますので、買手が金融機関から受け取ったインボイス及び買手が作成した立替金精算書等の保存は不要となります。
上記のうち、①の方法が最もシンプルでおススメです。
インボイスに関しては、多数のQ&Aが国税庁から公表されています。詳しくは、下記HPをご参照ください。
大阪事業部 本川 竜
令和5年10月よりインボイス制度が開始されました。 始まったばかりでまだまだ不安があるのではないでしょうか?
2023.10.17
水族館のイルカは固定資産
先日水族館に行った際に、水族館にいる生き物たちの会計上の取り扱いが気になったのでまとめてみました。
結論から言いますと、観賞用・興行用のイルカやアザラシなどは「器具・備品」として固定資産に計上されます。耐用年数は魚類が2年、鳥類は4年、その他のものが8年となっています。イルカやクジラは哺乳類なので8年ですね。今後9歳を超えたイルカを見かけたら、「この子の帳簿価額はほぼ0なんだな」と思ってしまいそうです。単価が10万円未満の魚の場合はよりシュールで、基本的に「消耗品」として損金算入となります。
また、固定資産に計上される生物については、固定資産税も課税されます。
関連して、牛や馬など繁殖用の生物等の取り扱いも調べてみました。観賞用の生き物が器具・備品のカテゴリーの中の「生物」として計上されるのに対して、繁殖用の牛馬などは生物というカテゴリーの中の「牛」、「馬」として計上されます。耐用年数の決め方も異なり、例えば、役肉用牛は6年、乳用牛は4年など細かく設定されています。
生まれた幼体の取り扱いが特殊で興味深いです。一般的な処理では、種付費や出産費、または成育までの飼料費、労務費及び経費などの諸経費の累計額が、一時的に育生家畜勘定に計上されます。そして、成長して営業のために使用されるようになったときに、家畜などの適当な固定資産に振り替えられます。
いかがでしょうか。水族館に行ってイルカの耐用年数が気になる人は少ないと思いますが、会計に携わる人間からすればなかなか面白いテーマです。皆さんも水族館に行く機会があれば、お気に入りの生き物の耐用年数が何年か調べてからいくと、マニアックな楽しみ方ができるかもしれませんね。
難波 律
先日水族館に行った際に、水族館にいる生き物たちの会計上の取り扱いが気になったのでまとめてみました。
2023.10.12
2024年から始まる新NISA制度
2024年1月から新NISAが始まります。新NISAは生涯投資枠の拡大など、現行NISAとは設計が大きく変わるため、個人的に気になった事項をご紹介します。
Q.1売却枠はどのタイミングで復活するか?
A.1売却時の翌年の1月1日(予定)。
新NISA制度の年間投資額の上限は、つみたて枠120万円、成長投資枠240万円の計360万円ですが、売却枠が復活しても360万円を超えて投資できません。ここで、非課税の生涯限度額は1,800万円(うち成長投資枠1,200万円)ですので、生涯限度額を埋めるには単純計算すると、最短でも5年(1,800万円÷360万円)かかります。しかし、売却枠復活は翌年の1月1日に復活する仕組みになる予定とのことでした。そうすると、生涯限度額のうち1,440万円(1,800万円-360万円)分を超えた場合に発生するのであって、最短で4年後に登場することとなります。
Q.2「つみたてNISA」から、「つみたて枠」への移行にあたり、何か特別な手続が必要か?
A.2現在の設定は自動で引き継がれ特別な手続を要しない(証券会社が多いと思われます)。
当然ですが、つみたて額の変更や、両制度を併用される方は別途手続が必要となります。
なお、2024年以降は、現行の「つみたてNISA」口座への投資はできなくなりますが、20年間非課税枠は残存しますので、現行のつみたてNISAを売却せずに保有しておくと、新NISAの生涯限度額1,800万円も使えて、非課税枠が拡大するといえます。
Q.3「成長投資枠」での購入にも、各種のポイント還元が利用できるか?
A.3「つみたて枠」での購入にしか、ポイント還元されない。
私は現在、つみたてNISAからのポイント還元を受けているのですが、新NISAでは「つみたて枠」と「成長投資枠」が併用可能となるので、「成長投資枠」にもポイントが還元されるのではないかと思ったところ、上記の回答でした。還元率も低下傾向にあるうえに、ポイントが付与される金額にも上限があるようで、ポイント還元の魅力は失われていると感じます。(それでも非課税枠拡大のメリットに比べれば微々たるものといえます。)
こちらは証券会社によって運営が違うと思いますので、ポイント還元を重視される方は複数の証券会社を調べられた方がよろしいです。
堺事業部 吉田
2024年1月から新NISAが始まります。新NISAは生涯投資枠の拡大など、現行NISAとは設計が大きく変わるため、個人的に気になった事項をご紹介します。
2023.09.12
インボイス制度での複数の書類による対応について
令和5年10月より開始のインボイス制度ですが、いよいよ制度開始まで1ヶ月を切りました。
今回は複数の書類によるインボイス制度対応方法をご紹介いたします。
インボイス(適格請求書)は一定の記載事項がある請求書、納品書等これらに類するものをいいますが、一つの書類のみですべての記載事項を満たす必要はありません。
例えば、取引のたびに納品書を発行し、月末に請求書を発行している場合は請求書に納品書の番号などを記載し、相互の関係が明確にされており、書類全体で記載事項を満たしていれば、これら複数の書類を合わせて一つのインボイス(適格請求書)とすることができます。
・記載事項
①適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
②取引年月日
③取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
⑤税率ごとに区分した消費税額等
⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
また、家賃や顧問料のように契約書で定めた金額で代金決済を行い、請求書や領収書を交付していない取引がある方もいらっしゃると思います。こちらに関しましては「取引年月日以外の記載事項が記載された契約書」と「通帳」又は「銀行が発行した振込金受取書」(取引年月日を示すもの)を合わせて記載事項を満たしていれば、インボイス(適格請求書)とすることができます。
参考:国税庁 適格請求書等保存方式の概要、インボイス制度Q&A
岡山支店 榊原 智和
令和5年10月より開始のインボイス制度ですが、いよいよ制度開始まで1ヶ月を切りました。
2023.09.07
Zoom利用料に消費税はかかるのか?
皆様、Zoomを使用して会議をされたことはございますでしょうか。新型コロナウイルスが流行する中で、非対面で会議を行うことができるツールとして使用されている方も多いのではないかと思います。
そこで気になるのが、Zoomの利用料に消費税はかかるのかということです。
消費税は、原則としてサービスの提供地が日本にある場合に課税されます。Zoomの本社はアメリカにあり、サービスの提供地もアメリカとなるため、上記の原則に当てはめると消費税は課税されません。一方、日本の企業が提供するサービスには消費税がかかり、外国企業に比べて価格競争上不利になってしまいます。
そこで平成27年に消費税法が改正され、サービスの提供のうち、インターネットにより受けたサービスの提供については、サービスの提供を受ける人の住所が日本にある場合には消費税が課税されることになりました。
そのため、Zoom利用料には消費税がかかっていることになります。
では、利用者側は、Zoom利用料に係る消費税について、納める消費税額から控除する仕入税額控除が適用できるのでしょうか。
仕入税額控除は、Zoom社が登録国外事業者として国税庁長官から登録を受けていれば、適用することができます。外国企業が日本の消費税を適正に納付することは困難です。そこで、日本に対して適正に消費税を納税すると申出があった外国企業に対する支払には、仕入税額控除を適用できることとされています。
Zoom社は2020年5月に登録国外事業者の登録を受けています。(国税庁 登録国外事業者名簿より)
登録国外事業者には、Amazon、TIKTOKなど皆様がよくご存知の企業もあります。ぜひ一度、国税庁の登録国外事業者名簿をご覧になってみてはいかがでしょうか。
大阪事業部 大林 和暉
皆様、Zoomを使用して会議をされたことはございますでしょうか。
2023.08.25
要注意!!インボイス開始後の交際費5,000円基準
令和5年10月から開始するインボイス制度の準備は進んでいますでしょうか。今回は、インボイス制度が開始した場合の交際費5,000円基準について、整理をしたいと思います。
税務上、得意先等への接待で飲食等を行った際の費用が、1人当たり5,000円以下である場合には、交際費等から除くことができます。
なお、この5,000円の判定は、「税込経理」を行っている場合には「税込」で、「税抜経理」を行っている場合には「税抜」で、それぞれ判定します。
では、インボイス制度が開始した場合にも、従来通りの5,000円基準により、交際費か否かの判定をしても問題ないのでしょうか。
税込経理を採用している企業は、税込5,000円の判定で変わりありません。しかし、税抜経理を採用する企業は、「インボイス発行事業者である飲食店」か、「インボイス発行事業者でない飲食店」かによって、この5,000円基準が変わります。
【インボイス発行事業者である飲食店】
税抜 5,000円 (税込 5,500円)
【インボイス発行事業者でない飲食店】
■令和5年10月1日~令和8年9月30日
税抜 4,902円 (税込 5,393円)
■令和8年10月1日~令和11年9月30日
税抜 4,762円 (税込 5,239円)
■令和11年10月1日以降
税抜 4,545円 (税込 5,000円)
※1円未満端数切捨てを前提
具体的には、上記の金額で判定することとなります。
つまり、インボイス発行事業者の飲食店であれば、従来通りの判定で問題はないですが、インボイス発行事業者ではない飲食店での飲食は、判定が変わります。
令和5年10月から3年間は「仕入税額相当額の80%」、令和8年10月からの3年間は「仕入税額相当額の50%」を仕入税額控除とする経過措置があります。そのため、令和5年10月から6年間は、仕入税額控除の対象とならない部分のみを本体価格に含めることになります。
交際費は、経理部だけの問題ではなく、営業部や役員含め、会社全体で周知する必要があるかと思います。精算業務についても、事前の準備が必要ですね。インボイス制度について、ご心配の場合には、是非ゆびすいへお問い合わせ下さい。
大阪事業部 山崎
令和5年10月から開始するインボイス制度の準備は進んでいますでしょうか。今回は、インボイス制度が開始した場合の交際費5,000円基準について、整理をしたいと思います。
2023.08.18
インボイス制度開始前後の取引に係る適用関係について
令和5年10月1日から開始するインボイス制度。いよいよ制度開始まで1ヵ月弱となりました。
今回はインボイス制度開始前後の取引に係る適用関係についてご紹介します。
インボイス制度では令和5年10月1日以降、登録事業者である売り手は買い手に対し適格請求書を発行しなければなりません。この適格請求書を発行するタイミングはいつからなのでしょうか。それは、令和5年10月1日以降に資産の販売や役務の提供等を行ったタイミング(入金のタイミングではありません)で、適格請求書の発行義務が生じます。
それでは、令和5年9月30日に売り手が買い手に商品を販売し、売り手側では令和5年9月30日(インボイス制度開始前)に売上げを計上し、買い手側が令和5年10月1日(インボイス制度開始後)に仕入れを計上した場合、売り手は適格請求書を発行しなければならないのでしょうか。
上記の例の場合であれば、売り手は適格請求書を発行する必要はありません。(インボイス制度開始前の取引であるため。)
一方で、買い手はどうなるのでしょうか。この場合、買い手は令和5年10月1日以降に仕入れをしているため適格請求書を発行してもらわなければ仕入税額控除ができないと思うかもしれませんが、売り手における課税売上げの計上時期が令和5年9月となる取引であれば、従前の区分記載請求書で仕入税額控除ができます。
なお、インボイス制度開始前であっても適格請求書を交付することについては問題ありません。
制度開始前後の取引については判定にご注意下さい。
参考:国税庁 インボイス制度に関するQ&A
堺事業部 菅 修太朗
令和5年10月1日から開始するインボイス制度。いよいよ制度開始まで1ヵ月弱となりました。 今回はインボイス制度開始前後の取引に係る適用関係についてご紹介します。
2023.07.14
輸入消費税の仕入税額控除の時期
日本における消費税の納付は、課税売上げに対する消費税額から課税仕入れ等に含まれる消費税額を控除して計算されます。
課税仕入れ等の消費税額は、課税仕入れ等を行った日に仕入税額控除を行うことになりますが、輸入時に掛かった消費税はいつ控除を行うのでしょうか?
モノを輸入した際には、消費税法により輸入消費税が課税されます。
この輸入消費税は、消費税計算において仕入税額控除を行うことになりますが、この仕入税額控除の時期について、輸入申告を行うものについては、原則輸入許可日とされています。
この輸入許可の手続きは通関業者に委託しますが、この時の流れは以下となります。
1,保税地域へのモノの搬入
2,通関業者が通関費用を立替えた上で、税関に対して輸入申告
3,税関の審査・検査
4,税関より輸入許可通知書を入手
5,通関業者から荷受人に、輸入許可書・船荷証券(B/L)や、到着通知(A/N)・請求書等を送付
6、保税地域の担当者に、輸入許可書を提示し、国内貨物として引き取り
このように、輸入許可を受けてはじめて、保税地域から国内貨物として引き取る事が出来るようになりますので、輸入消費税も、輸入許可日に仕入税額控除を行うことになります。
堺事業部 小山
日本における消費税の納付は、課税売上げに対する消費税額から課税仕入れ等に含まれる消費税額を控除して計算されます。
2023.07.06
税金の支払いを銀行でしてますか?
最近、お客様から「近くの銀行の支店が閉店になってしまった」や「取引銀行で税金の支払受付が終了となってしまった」という話を聞くようになりました。今後、こういった銀行が増えていく事が予想されますよね。
ではこのような場合に、わざわざ遠くの銀行に行って手続きをしなければならないのでしょうか?
またこういった場合だけではなく、経理の人が足りていない、銀行に行く時間がとれないといった場合もどうしたらいいのでしょうか?
実は、税金の支払いには複数の方法が用意されており、自分にあった納付方法を選択できるようになっています。
① スマホアプリ納付
② コンビニ納付(QRコード)
③ クレジットカード納付
④ インターネットバンキングによる納付
⑤ ダイレクト納付
⑥ 銀行窓口で納付
⑦ 税務署や府税・市税の窓口で納付
このようにいろいろな支払い方法があります。
窓口に出向かず、税金の支払いができる方法を簡単に説明します。
① スマホアプリ納付は、スマホから専用サイトにアクセスし、利用したい「〇〇pay」を選択し、税金を納める方法で、税額が30万円以下の場合に支払いができます。
② コンビニ納付は、「QRコード」が記載された納付書や、国税庁の専用サイトから自身で作成した「QRコード」をコンビニに持参し、税金を納める方法で、税額が30万円以下の場合に支払いができます。
③ クレジットカード納付は、専用サイトでカード情報等の必要な情報を入力して税金を納める方法です。税額が1,000万円まで納付する事ができ、ポイントも貯まりますが、手数料がかかるので注意してください。
④ インターネットバンキングによる納付は、ご利用中のインターネットバンキングに利用者識別番号・納税用確認番号等の必要な情報を入力し、税金を納める方法です。
⑤ ダイレクト納付は税務署と銀行に届出を提出し、承認されれば、パソコンからe-TaxやeLTAXのサイトにログインし税金を納める方法、支払日を指定して税金を支払う事ができます。
どの方法も一長一短なので、これが一番良いという事はありません。ご自身にあった支払方法を選択していただいたら良いのではないでしょうか。
京都支店 村尾真由美
最近、お客様から「近くの銀行の支店が閉店になってしまった」や「取引銀行で税金の支払受付が終了となってしまった」という話を聞くようになりました。 今後、こういった銀行が増えていく事が予想されますよね。
2023.07.04
インボイス制度 2割特例について
令和5年税制改正においてインボイス制度について、いくつか見直しありました。
そのうちのインボイス制度の経過措置(2割特例)をご紹介させていただきます。
2割特例は、インボイス制度導入とともに、免税事業者がインボイス発行事業者として、課税事業者となられた方を対象に、納税額及び事務的負担を考慮して設けられた経過措置です。
具体的には、仕入税額控除の金額を、課税標準である売上金額に対する消費税額の8割とすることができる特例のことをいいます。
したがって、2割特例を適用した場合の納付税額は課税売上高に係る消費税額の2割となります。
2割特例が適用ができる期間は、R5年10月1日~R8年9月30日となっており、事前の届出は必要なく、消費税の申告時に申告書を付記することで適用を受けることができます。
また2割特例については、簡易課税制度選択届出書を提出している場合であっても適用することができます。
しかし、次のような課税期間については、2割特例が適用できませんので、注意する必要があります。
①インボイス制度導入前から課税事業者選択届出書を提出し、令和5年10月1日を含む課税期間の初日(令和5年9月30日以前)から課税事業となる課税期間
この場合においては、令和5年10月1日を含む課税期間中に課税事業者選択不適用届出書を提出し、課税事業者をやめる必要があります。
②課税期間の特例の適用を受けている期間についても、2割特例は適用出ません。
また消費税課税期間特例選択届出書の提出により、一の課税期間とみなされる課税期間も含みます。
2割特例以外にもインボイス制度に関する見直しがいくつかなされています。
今一度、確認されてはいかがでしょうか。
大阪事業部 栁瀬康平
令和5年税制改正においてインボイス制度について、いくつか見直しありました。 そのうちのインボイス制度の経過措置(2割特例)をご紹介させていただきます。
2023.06.29
相続があった場合のインボイス制度について
令和5年10月以降に、相続が発生した場合のインボイス制度について、ご紹介いたします。
大前提として、インボイス発行事業者の登録は事業者単位で行われ、インボイス発行事業者としての地位は相続人に引き継がれません。そのため、インボイス発行事業者である個人事業者が死亡し免税事業者である相続人が事業を承継する場合、その相続人が登録を受けるまでインボイスの発行ができません。このような場合、事業の継続に支障をきたす恐れがあることから、「みなし登録期間」が設けられています。
みなし登録期間については、相続人がインボイス発行事業者とみなされるとともに、被相続人の登録番号が相続人の登録番号とみなされます。そのため、相続があった場合の判定で免税事業者となったとしても、みなし登録期間について、相続人は課税事業者として申告を行う必要があります。
●みなし登録期間
相続のあった日の翌日から(1)(2)のいずれか早い日までの期間
(1)相続人がインボイス登録を受けた日の前日
(2)被相続人が死亡した日の翌日から4か月を経過した日
その他、インボイス発行事業者である個人事業者に相続が発生した場合、相続人が行う手続きには、以下のようなものがあります。
・所轄税務署長へ、「適格請求書発行事業者の死亡届出書」を提出する。
・4か月以内に相続人が登録申請書の提出を行う。
特に注意すべき点は、「インボイス発行事業者の事業を相続により承継した免税事業者は、登録申請を行わない限りみなし登録期間後からインボイスを発行できない」ことです。被相続人の準確定申告書と合わせて登録申請書の提出をするなどの工夫が必要です。
インボイス制度自体が複雑であり、さらに相続があった場合の取扱いを把握するのは困難です。インボイス制度や相続について、ご心配・ご興味のある方は、是非ゆびすいにご相談下さい。
相続専門部 田中隆文
令和5年10月以降に、相続が発生した場合のインボイス制度について、ご紹介いたします。
2023.06.09
源泉所得税の納期の特例
源泉所得税とは、給与や報酬から源泉徴収して納める所得税です。所得税は本来、申告納税であるため自身で税額を計算して納付しなければいけませんが、申告者側も税務署側も手間がかかるので、給与や報酬から所得税を源泉徴収することでそうした手間を削減することができます。
源泉徴収した所得税は、原則翌月の10日までに税務署や金融機関の窓口や、スマートフォンやタブレット端末よりe-Taxを利用して納付する手続きが必要になります。
この源泉所得税の支払には特例があります。給与の支払が10人未満であれば、「源泉所得税の納期の特例承認に関する届出書」を提出することで、納付回数を1月20日と7月10日期限の2回にすることができます。1月20日に7月から12月まで、7月10日に1月から6月までの源泉徴収した所得税をまとめて支払います。
しかし、従業員が10名以上になると納期の特例の要件に該当しなくなるため、「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を遅滞なく提出し、毎月支払に切り替えないといけないため注意が必要です。
例えば4月に従業員の人数が10名以上になって、納期の特例に該当しなくなる場合を考えてみます。
毎月の納付に切り替わる場合、納期の特例の期間中に徴収されてまだ納付されていない1月~3月までの源泉所得税と、届出の提出月である4月に徴収される源泉所得税の4ヵ月分を5月10日に納付します。5月の給与の源泉所得税から毎月の納付に切り替わりますので、6月10日に5月分給与の源泉所得税を納付することになります。
切り替え時の注意もありますが、源泉所得税の納付回数が年2回に減り、手間を削減できることと、現金を手元においておく期間が伸ばすことができるメリットがありますので、特例の適用をぜひご検討ください。
福岡支店 村田知駿
源泉所得税とは、給与や報酬から源泉徴収して納める所得税です。所得税は本来、申告納税であるため自身で税額を計算して納付しなければいけませんが、申告者側も税務署側も手間がかかるので、給与や報酬から所得税を源泉徴収することでそうした手間を削減することができます。
2023.06.01
先端設備等導入計画における固定資産税の軽減 上乗せ要件について
令和5年4月1日から、先端設備等導入計画における固定資産税の軽減措置が新しく導入されています。
軽減割合や対象資産の内容は、令和5年1月17日のゆびすいコラム「先端設備等導入計画における固定資産税の軽減」から変更ございませんのでそちらをご参照ください。
今回は、税金が1/3に軽減される上乗せ要件についてお話ししたいと思います。
上乗せ要件は、従業員に対する賃上げ方針の表明です。
これは「申請日の属する事業年度または翌事業年度の雇用者給与等支給額につき、直前事業年度より1.5%以上増加させることを労働者に表明する」というものです。
この上乗せ要件を受けるためには、市区町村へ提出する先端設備等導入計画の認定申請書内に「賃上げ方針を従業員へ表明した旨を記載する」と共に「従業員へ賃上げを表明したことを証する書面を添付する」必要があります。
ここで注意すべき点は、この賃上げ方針を先端設備等導入計画へ盛り込むことが出来るのは新規申請時のみということです。
計画期間内に追加で新規設備を導入し、そのタイミングで賃上げ方針を表明しようとしても変更出来ません。
この場合、当該取得した設備に対しては1/2の軽減措置のみ適用を受けることが出来ます。
なお、令和5年4月1日以前に当該制度の認定を受けていたとしても、4月1日以降申請をする場合には新規申請が必要となります。
また、この上乗せ要件の中にある「雇用者給与等につき、直前事業年度より1.5%以上増加」というのは、賃上げ促進税制(旧所得拡大促進税制)の適用条件でもあります。
当該制度の申請をされる場合、初回申請時には上乗せ要件も併せてご検討ください。
広島事業部 脇坂
令和5年4月1日から、先端設備等導入計画における固定資産税の軽減措置が新しく導入されています。
2023.05.26
上場株式、個人で持つか会社で持つか?
国内の上場株式や投資信託は、証券口座を開設すれば、個人でも会社でも保有できます。
それでは、上場株式や投資信託を、個人で保有する場合と、会社で保有する場合では、どちらの方が税負担の面で有利なのでしょうか?
令和5年5月現在の税法を基に、大雑把に分類してみます。
①配当が出た場合
個人:税負担割合 … 配当金に対して0%~20.315%の税金がかかります。※1
法人:税負担割合 … 配当金に対して約34%の税金がかかります。※2ただし、他の事業の損失と通算できます。
⇒個人有利な場合も、法人が有利な場合もあります。
②売却益が出た場合
個人:税負担割合 … 利益に対して20.315%の税金がかかります。
法人:税負担割合 … 利益に対して約34%の税金がかかります。※2ただし、他の事業の損失と通算できます。
⇒個人が有利な場合も、法人が有利な場合もあります。
③売却損が出た場合
個人 … 損失を3年間繰越すことができます。※3
法人 … 損失を10年間繰越すことができます。※3ただし、他の事業の利益と通算できます。
⇒法人有利です。
④消費税について
個人 … 株式の売買を事業として行っているのでなければ消費税の計算に影響を与えません。
法人 … 株式を譲渡することで課税売上割合が減少するため、消費税の納税額が増加する可能性があります。
⇒個人有利です。
≪結論≫
どちらが有利とは断言できず、個別の状況に応じた試算を行うことになります。
また、今回は省略しましたが、相続も考えた場合、更に検討が必要になります。
具体的な試算が必要な場合は、税理士法人ゆびすいへご依頼下さい。
※1 総合課税と分離課税の有利選択を考慮しています。確定申告が必要になる場合があります。
※2 法定実効税率を34%と想定しています。
※3 確定申告が必要です。
松田一成
上場株式や投資信託を、個人で保有する場合と、会社で保有する場合では、どちらの方が税負担の面で有利なのでしょうか?
2023.04.28
電子取引に関する電子帳簿保存法
今回は令和5年12月31日に宥恕措置が廃止され、法人・個人事業者を問わずに義務化が始まる電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存に関してお話ししたいと思います。
令和3年度の税制改正により電子帳簿保存法が改正され、電子取引の取引情報に関しては紙による保存が認められなくなり、電子データによる保存のみが認められるようになりました。
令和5年12月31日までは宥恕措置が存在し、やむを得ない事情がある場合で、税務調査の際に出力書面の提示又は提出が可能であれば、従来通り紙による保存が認められていました。
しかし令和6年1月1日以降はこの宥恕措置が廃止され、保存要件を満たした電磁的記録による保存のみが認められることとなります。
保存要件の具体的な内容は、令和3年7月21日のゆびすいコラム「※中小企業必見※電子帳簿保存法の改正」をご参照いただきたいのですが、これらのうち満たすのが難しいとされているのは、タイムスタンプの付与と検索機能の確保だと思われます。
これらの要件に関しては令和5年度の税制改正により緩和措置が講じられており、タイムスタンプに関してはこれまで必要とされてきた、保存を行う者又は監督者に関する情報に関する確認要件は廃止され、検索機能に関しては税務調査時に書面の提出又は提示が可能であれば、判定期間(法人の場合は前々事業年度、個人事業者の場合は前々年)の売上高が5,000万円以下であれば検索機能に関するすべての要件が不要となります。
また宥恕措置は廃止されてしまいますが、保存要件の緩和により、税務署長が保存要件を満たさない場合でも相応の理由があると認める場合には、税務調査時に書面の提出又は提示等が可能であれば、紙と電子データの両方の保存により、保存要件を満たさなくても保存が認められることとなっています。
令和3年度税制改正による電子帳簿保存法の改正が行われた頃と比較して、様々な要件に緩和措置が講じられ、保存要件を満たすためのハードルは引き下げられてきました。
宥恕措置が廃止されるまで残り8か月ほどとなりましたので、まだ準備が出来ていない事業者の方であれば、自社にとって適切な保存方法の構築を進めてみてはいかがでしょうか。
堺本社 射場
今回は令和5年12月31日に宥恕措置が廃止され、法人・個人事業者を問わずに義務化が始まる電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存に関してお話ししたいと思います。
2023.04.21
インボイス制度での交通費、出張旅費を支払った場合、インボイス必要?
令和5年10月1日から始まるインボイス制度でご相談を受けることが増えてきました。
その中でも多いのが、交通費や出張旅費の取り扱いです。
インボイス制度が始まると、「仕入税額控除」を認めてもらうためには「適格請求書(以下、インボイス)」が必要となってきます。しかし、電車やバスなどの交通機関については、インボイスが発行されないことがあります。この場合、従業員が立替払いしたのか、それとも事業者が出張旅費として支払ったのかによって、取扱いが異なります。
インボイスの宛名が従業員になっている旅費を立替払いとして処理した場合、インボイスの記載要件を満たしていないため、事業者が仕入税額控除を行うには、立替精算書と従業員宛のインボイスが必要となります。
一方、事業者が出張旅費として従業員に支払った場合は、立替金精算書やインボイスを保存しておく必要はなく、一定の事項を帳簿に記載することで足ります。
この一定の事項につきましては、取引の相手方や取引内容、取引金額などの従来から必要な記載事項に加えて、「出張旅費特例」と記載する必要があります。
なお、3万円未満の公共交通機関による旅客運送については、インボイスの交付が免除されています。したがって、従業員が立替払いをした場合でも、従業員宛のインボイスを保存する必要はなく、帳簿に一定の事項を記載すれば仕入税額控除が認められます。
また、通勤手当については、事業者から従業員に支払うものであり、事業者はインボイスを受領することができませんが、上記と同様に、一定の事項を記載した帳簿を保存すれば仕入税額控除ができることとされています。
(注)タクシーの場合は、公共交通機関ではないため、インボイスが必要となります。
参考:国税庁 特集インボイス制度公表サイト、インボイス制度Q&A
大阪支店 河合
令和5年10月1日から始まるインボイス制度でご相談を受けることが増えてきました。 その中でも多いのが、交通費や出張旅費の取り扱いです。
2023.04.14
国外居住親族に係る扶養控除
今回は令和5年1月から要件が変わる、非居住者の扶養について紹介いたします。
国外居住親族の要件が令和5年1月から変更されております。
扶養控除は日本の非居住者であっても、要件を満たした扶養している親族(6親等以内の血族、配偶者、3親等内の姻族)がいれば扶養控除の適用を受けることができます。
令和4年12月までは16歳以上で合計所得金額が48万円以下であるもので一定の確認書類(親族関係書類・送金関係書類)を提出又は提示したものとなっておりました。
しかし、令和5年1月からは30歳以上70歳未満の方は次の①から③のいずれかに該当している方が国外居住親族の扶養控除の対象となります。
①留学により国内に住所及び居所を有しなくなったもの。
②障害者
③その居住者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けているもの
また、いままでの書類に加え①については留学ビザ等書類、③については38万円送金書類の提出又は提示も必要となります。
この改正は、年齢的に多額の国外所得があると思われる親族の要件を厳しくするものであり、16歳以上30歳未満又は70歳以上の方は今まで通りとなっています。
従業員で国外に居住する親族がおられる場合には、改正の内容を事前にアナウンスしてあげるのがよいのではないでしょうか。
大阪支店 松田
今回は令和5年1月から要件が変わる、非居住者の扶養について紹介いたします。
2023.03.20
電子契約で印紙税が不要になる?
紙で契約書を交わす際に、契約の内容によっては印紙税が発生することがあると思います。
印紙税が200円で済むものや4000円もかかるものもあり、できるなら印紙税がかからないように契約書を作成して節税ができるといいですよね。実は契約書を電子で作成すると、印紙税が発生しないので節税することができます。
そもそも印紙税が発生するのは契約書自体に印紙税が発生するわけではなく、課税文書の作成によって印紙税が生じます。
細かく言うと印紙税法基本通達44条には、”課税文書の作成とは単なる課税文書の調製行為をいうのではなく課税文書となるべき用紙等に課税事項を記載し、これを当該文書の目的に従って行使することをいう。”とあります。以上のことから電子で作成したものは、用紙等に課税事項を記載に該当しないので対象外となります。
印紙税を節税することができるというメリットも存在しますが、電子契約書を作成するシステムそのものにコストがかかるのではないかと考える方も多いと思います。
電子契約書を作成するシステム自体には、無期限で無料で作成できるものもあるので、導入するコストを方法によっては0にすることもできます。また、電子化することによって印紙税の削減はもちろん、製本作業や押印作業が不要となり業務効率化を図ることができます。
デメリットとしては、紙の契約から電子契約に移行することによる社内の運用調整が必要になってきます。例として電子契約した契約書の保存体制や管理などが挙げられます。加えて企業ごとに電子契約に使用するシステムが違うことが考えられます。したがって複数のシステムの管理も必要となります。これらを考えてもメリットが大きいので検討してみてはいかがでしょうか。
堺事業部 村田 一輝
紙で契約書を交わす際に、契約の内容によっては印紙税が発生することがあると思います。
2023.02.24
ネット取引の課税関係
確定申告の時期となりました。
事業、不動産、年金、給与などの所得は認識しやすいのですが、ネット取引も課税の対象となる場合があります。
見落としがちなネット取引の課税関係についてご紹介します。
①フリマアプリ
不要なものを手軽に売買できるアプリとして人気がありますが、時には思わぬ高値がつくことがあります。取得金額より高値で売れた場合、課税の対象となる可能性があります。
・一般生活に必要な生活動産(家具、古着等)→所得税の非課税
・貴金属、宝石、骨董品などで1組30万円を超えるもの、ゴルフクラブ、楽器など趣味性が高いもの→譲渡所得
・営利目的→規模に応じて雑所得、事業所得
②投げ銭
あまり馴染みのない言葉ですが、ネット上で公開されている動画配信などに対して視聴者やファンが動画配信者に対してネット上で送金する行為です。
・Youtuberなど動画配信を生業にしている場合→事業所得
・一般人が趣味で動画をアップしている場合→雑所得
※贈与は無償で財産を与える契約で、当事者間の合意が必要なため一方的な投げ銭は贈与に該当しないと考えられます。
③アフィリエイト収入
ブログやメルマガに広告を記載し、広告収入をもらう行為ですが、規模に応じて雑所得または事業所得に該当します。
④暗号資産
暗号資産自体の売買は課税されるイメージがつきやすいと思われますが、暗号資産で商品を購入した場合も雑所得として課税される可能性があります。
取得時より高値になっている場合は注意が必要です。
これ以外にも様々なネット取引がありますが、所得が発生している場合は課税対象です。ネット取引は所得となるイメージがつきにくく、知らず知らずのうちに申告漏れとなってしまう恐れがあります。後日追徴されることがないよう今一度ご自身のネット取引についてご確認いただければと思います。
大阪支店 辰己
確定申告の時期となりました。 事業、不動産、年金、給与などの所得は認識しやすいのですが、ネット取引も課税の対象となる場合があります。 見落としがちなネット取引の課税関係についてご紹介します。
2023.02.14
マイナポータル連携による確定申告(医療費控除)
今年も確定申告の季節がやって来ましたね。
医療費の領収書を集計して確定申告するのが面倒だと感じることも多いのではないでしょうか。
今回は令和4年分の確定申告からどこの病院にいくら支払ったのかという1年分の医療費のデータが一括で取得できるようになったマイナポータル連携についてご紹介します。
マイナポータル連携とは?
所得税確定申告手続について、マイナポータル経由で、控除証明書等の必要書類のデータを一括取得し、申告書の該当項目に自動で入力できる機能です。
【マイナポータル連携の対象】
・保険料控除証明書
・住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
・寄附金受領証明書・寄附金控除に関する証明書(ふるさと納税)
・特定口座年間取引報告書
・医療費通知情報
令和4年分の確定申告からは、新たに下記もマイナポータル連携の対象となりました。
・公的年金等の源泉徴収票
・国民年金保険料の控除証明書
・医療費通知情報(1年間分)
※このマイナポータル連携は、電子データとして取得するので、書類の保管が不要です。(e-Tax送信する場合のみ)
但し、医療費控除の全てがこのマイナポータルから取得できる「医療費通知情報」には、保険診療ではない医療費控除の対象となる費用が含まれていません。インプラントや子供の歯列矯正や市販の医薬品などの保険診療ではない医療費控除の対象となる費用については、「医療費通知情報」とは別に集計して追加する必要があります。この「医療費通知情報」とは別に集計した医療費の領収書については、5年間の保管が必要となります。
詳しくは、国税庁HPのマイナポータル連携特設ページよりご確認下さい。
堺事業部 淡田
今年も確定申告の季節がやって来ましたね。 医療費の領収書を集計して確定申告するのが面倒だと感じることも多いのではないでしょうか。
2023.02.09
公益法人への寄附と確定申告
今年も2月になり、さあ確定申告だ!と気合を入れる今日この頃ですが、ご依頼いただくお客様も、年に1度の確定申告に向けて、書類等の準備が大変な時期になりました。
近年はふるさと納税やNISAなど、個人の所得税・住民税における節税や特典などを考えて行う方も多くなっていると思います。私の顧問先様も同様に考えていらっしゃる方が多いですが、従来からある寄付金控除を利用するため、社会福祉法人や学校法人などの寄附金の領収書や証明書を毎年お持ちくださる方もいらっしゃいます。
本来「寄附」というのは、「金銭その他の財産を無償で寺社,学校,公共事業などに供与すること,又はこれを約束すること」とされ、民法上は贈与となります。これが、個人の場合、所得税法上規定されている寄附金に該当された場合、総所得金額又は所得税額(や住民税)から控除される制度です。
公益法人への寄附金の場合、確定申告において重要なのは「公益法人へ寄附した事実」だけではなく、法律で規定されている「寄附金」に該当するかになります。つまり、すべての「寄附金」が所得税法上の寄付金控除の対象になるわけではありません。
例えば、学校法人へ寄附を行った場合、学校法人からの寄附金の領収書のみでは寄附金控除を受けることができません。学校法人が所轄庁から「特定公益増進法人」の認可を受けている証明書の写しの添付が必要になります。これには一定の手続きが必要です。
一方、社会福祉法人においては、社会福祉事業に定義されている事業に寄附した場合には、領収書の添付で寄付金控除を受けることができます。
上記のように、同じ寄附金であっても税務上の取扱いが変わることがあります。寄附をされる方はもちろん、税金の事だけを考えて行うという方ばかりではありませんが、専門家の立場としては、少しでも税務上の優遇が受けられるようにできればと思っています。
個人のお客様の場合、年に一度の確定申告が重要視されますが、1年を通して様々な選択や手続きによって、所得が同額であっても所得税額が変わっていきます。そのため、近年では個人のお客様も定期的にご相談いただき、所得税や住民税のみではなく、社会保険や年金、相続税、贈与税などの将来にわたる制度についても一緒に考えてく方が増えています。
皆様の大事な資産を適正な納税によって、しっかり残していくことも大事にしていきたいですね。
とはいえ、確定申告はこの時期だけになるので、税理士に頼まれる方もご自身で行う方も資料などをしっかり確認して遅滞なく行ってください。令和4年分の所得税は令和5年3月15日(水)が期限です。
福岡支店 大神裕司
今年も2月になり、さあ確定申告だ!と気合を入れる今日この頃ですが、ご依頼いただくお客様も、年に1度の確定申告に向けて、書類等の準備が大変な時期になりました。
2023.01.31
NISAの拡充と恒久化
令和5年度税制大綱が発表されました。
今回は税制大綱の目玉でもあるNISAの改正案をご紹介したいと思います。
NISAは個人の資産運用を後押しするための税制優遇措置で、NISA口座内で購入した株式及び投資信託の売却益と配当金が非課税となるものです。
今回の税制改正で、2024年以降のNISA制度の抜本的拡充・恒久化の方針が示されました。
【改正の背景】
日本の家計金融資産約2,000兆円のうち、現預金の占める割合は50%超である反面、株式及び投資信託の割合は約19%と、米国の約55%、英国の約42%と比べてかなり低いものになっています。家計の預金が投資にも向かい、持続的な企業価値向上の恩恵が家計に及ぶ好循環を作る必要があるとして、NISA制度の拡充と恒久化が行われました。
以下、従来のつみたて型、一般型と改正案のつみたて枠、成長投資枠の比較です。
【現行制度】
選択可能な制度→つみたて型、一般型のいずれかを選択
非課税期間→つみたて型:最長20年 一般型:5年
年間投資額→つみたて型:40万円 一般型:120万円
非課税の生涯限度額→つみたて型:800万円 一般型:600万円
制度利用可能期間→つみたて型:令和24年まで 一般型:令和5年まで
売却枠の再利用→不可
【改正の内容】
選択可能な制度→つみたて投資枠、成長投資枠の併用が可能に
非課税期間→無制限
年間投資額→つみたて投資枠120万円、成長投資枠240万円 (併用により年間最大360万円投資可能)
非課税の生涯限度額→買付残高1800万円(うち成長投資枠1,200万円)
制度利用可能期間→恒久化
売却枠の再利用→可能
注意すべきポイント
・生涯非課税限度額は買付残高で判断(評価益を含めない)し、売却をしたのち買付残高及び投資額に余裕があれば再投資可能となります。
・ NISA口座内で損失が生じた場合、他の口座と損益通算を行うことができません。
・2019年に一般NISAで購入した商品は5年の非課税期間を終えると、2024年に課税口座(特定口座・一般口座)へ自動的に移されます。(現行制度から新制度へのロールオーバーは不可。)
(補足)ジュニアNISAは2023年以降終了予定
※令和5年税制改正大綱で発表された内容を記載しています。詳細などは後日発表されます。上記の内容が一部変更になる可能性もございます。
税制大綱に関して、まとめを弊社HPで掲載しておりますので、ご興味がある方はぜひ一度ご覧ください。
堺事業部 羽賀 友亮
令和5年度税制大綱が発表されました。今回は税制大綱の目玉でもあるNISAの改正案をご紹介したいと思います。
2023.01.17
先端設備等導入計画における固定資産税の軽減
中小企業経営強化法」に規定される先端設備等導入計画に基づき一定の設備を新規取得した場合、当該資産に係る固定資産税の課税標準が0~1/2になる特例が令和5年3月31日に終了します。
令和5年4月1日からは新しい軽減措置が設けられることになりました。
●軽減割合
【通常】
課税標準を最初の3年間一律1/2に減額
【上乗せ】
申請日の属する事業年度または翌事業年度の雇用者給与等支給額につき、直前事業年度より1.5%以上増加させることを労働者に表明
A:令和5年4月1日~令和6年3月31日までに取得
→課税標準を最初の5年間1/3に減額
B:令和6年4月1日~令和7年3月31日までに取得
→課税標準を最初の4年間1/3に減額
●対象資産
イ 年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる投資計画に記載されたもの
ロ 1台又は1基の所得価額がそれぞれ次に定める額以上であるもの
(イ)機械・装置 160万円
(ロ)測定工具及び検査工具 30万円
(ハ)器具・備品 30万円
(二)建物附属設備(家屋と一体となっている効用を果たすものを除く) 60万円
設備投資をお考えの方は、ぜひ制度の適用をご検討ください。
※令和5年税制改正大綱で発表された内容を記載しています。詳細などは後日発表されます。上記の内容が一部変更になる可能性もございます。
堺事業部 中野
中小企業経営強化法」に規定される先端設備等導入計画に基づき一定の設備を新規取得した場合、当該資産に係る固定資産税の課税標準が0~1/2になる特例が令和5年3月31日に終了します。
2023.01.13
新たに適格請求書発行事業者になった場合における納付額の軽減措置
令和5年度の税制改正大綱により、インボイス制度にいくつかの軽減措置が追加されました。
今回は免税事業者が適格請求書発行事業者に登録し、課税事業者になった場合の軽減措置について説明します。
この軽減措置は、仕入税額控除の金額を売上に係る消費税額の80%とし、納付税額を20%とするものです。
《納付額イメージ》
売上 110,000円(内消費税10,000円)
課税仕入 33,000円(内消費税3,000円)
本則課税:10,000‐3,000=7,000円
軽減措置:10,000×80%=8,000円
10,000-8,000=2,000円
軽減措置の税額の方が安くなるため納税負担が減少します。
この軽減措置は令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する課税期間で摘要が可能となります。
適格請求書発行事業者になるかどうかを考えるうえでの参考にしてみてください。
以下のURLに今回の軽減措置について図も交え記載しております。
また、その他の改正事項も載っておりますのでご興味あればご覧ください。
大阪事業部 松田 大輝
令和5年度の税制改正大綱により、インボイス制度にいくつかの軽減措置が追加されました。
2022.12.23
年末調整手続きを効率化するためには?
12月も後半になり寒さも本格的になってきました。2022年ももうすぐ終わりで、やり残しのないように新年を迎えたいですね!
年末と言えば年末調整ですね。今年の作業はもう終えられた方も多い
と思いますが、来年に向けてのご提案です。担当の方は従業員の方に複数の紙に記入してもらったり、控除証明書のハガキを準備してもらったりとなにかと手間がかかり、控除額の計算も大変ですよね。その手間を削減できる方法があります。
実は国税庁のアプリで無料で電子化できるのをご存知でしょうか。スマートフォン・パソコンのアプリストアで”国税庁 年末調整”と検索するとダウンロードすることができます。
このアプリを使用するメリットは3点あります。
まず1点目は、無料で使用できることです。コストを気にすることなく電子化することができ、リリースをしているのが国税庁ということもあって安心して使用することができます。
そして2点目は、マイナポータルと連携することで保険料控除証明書などを準備する必要がないという点です。マイナポータルが保険会社と連携をしておりそこから自動で情報を入手することができます。
最後は、従業員の方が入力した情報をもとにアプリが自動計算をする点です。従業員の方の手計算よりも検算を行う作業時間が減少されます。
しかし、このシステムを利用するためにはマイナポータルのアカウントを作成してもらう必要があるなど、少しの手間がかかります。それを考慮しても、それ以降の年では証明書の準備などが削減されますので、来年の年末調整に導入を検討されてはいかがでしょうか。
詳しくは以下にある参考文献からご参照ください。
参考文献
堺事業部 村田 一輝
年末と言えば年末調整ですね。今年の作業はもう終えられた方も多いと思いますが、来年に向けてのご提案です。
2022.12.06
スマホアプリによる納付
令和4年12月1日から新たなキャッシュレス納付手段として、スマホアプリでの納付が可能になりました。
・PayPay
・d払い
・au PAY
・LINE Pay
・メルペイ
・Amazon Pay
以上の6種類のアプリから納付を行うことができます。
事前に行う準備はほとんどなく、納付する税目や金額がわかれば、支払いに利用するPay払いへのアカウント登録と残高のチャージを済ませるだけで納付可能です。
納付手続を行うには、下記3つの方法があります。
① e-Taxの受信通知からアクセスする場合
e-Taxを利用して申告書・源泉所得税徴収高計算書データの送信又は納付情報登録依頼をした後に、メッセージボックスに格納される受信通知(納付区分番号通知)からアクセスします。
② 確定申告書等作成コーナーで出力される二次元コードからアクセスする場合
確定申告書等作成コーナーで申告書を作成し、申告書等とともに出力される納付用二次元コードを読み取りアクセスします。
③ 国税庁ホームページからアクセスする場合
国税庁ホームページに表示されている「国税スマートフォン決済専用サイト」へのリンクからアクセスします。
納付手続の詳細は国税庁のホームページで確認できます。。
スマホアプリ納付を利用する場合、一度の納付での利用上限金額が30万円であること、領収証書が発行されない点に注意してください。。
また、すでに振替納税を利用されており、アプリでの納付を考えている場合、振替納税による引落しがされないよう、あらかじめ所轄の税務署へ連絡した上でスマホアプリ納付をご利用ください。
始まったばかりの制度であるため、フィッシング詐欺などの恐れがあります。納付手続の際は、所定の方法以外でのアクセスはしないよう十分に注意しましょう。
岡山事業部 北 優人
令和4年12月1日から新たなキャッシュレス納付手段として、スマホアプリでの納付が可能になりました。
2022.11.25
学校法人とふるさと納税
月日の流れもはやく、もう年末が目前となっております。
この時期になるとふるさと納税をしなければ・・・!
とお考えの方も多いのではないでしょうか。
まずはふるさと納税の概要を記載します。
ふるさと納税制度とは、個人が都道府県・市区町村に対して拠出する寄附金のうち、2,000円を超える部分について、所得税及び住民税から控除され、さらに返礼品として寄附額の3割程度の物品等を受け取ることができます。
※個人の所得により、寄附金控除の限度額は変わります。
ご自身で寄附先を選べ、返礼品を楽しみにされている方も多いかと思います。
このふるさと納税制度ですが、自治体と学校法人等が連携した事例があります。
寄附金の7割~9割程が指定した学校法人等に寄附され、残りの残額は自治体に寄附されます。
寄附金の使用用途は様々ですが、学校が取り組んでいる地域支援事業に使用されたり、国際大学であれば留学生の支援事業に使用されたりするようで、中には返礼品が用意されているものもあります。
ふるさと納税をご検討されている方で、まだ寄附先が決まっておられない方は、学校法人等と連携している自治体を調べしてみると各法人の取組がわかり、新しい発見があるかもしれません。
大阪支店 大谷侑輝
月日の流れもはやく、もう年末が目前となっております。 この時期になるとふるさと納税をしなければ・・・! とお考えの方も多いのではないでしょうか。
2022.11.24
競馬の馬券の払戻金に係る税金
競馬好きで知られるお笑い芸人のインスタントジョンソンじゃいさんが約9,370万円の馬券を的中させたことを明かしました。余談ではありますが、じゃいさんは今年3月に外れ馬券の経費算入が認められず、過去5年間に受けた馬券払戻金に対して数千万円の追徴課税を受けておりました。今回の的中は危機一髪からの復活劇でした。
今回じゃいさんは一口100円×1,260点、計126,000円を購入し,9,370万6,710円の払戻金を得たとされます。
このケースで、その他の所得がないと仮定した場合の納税額を考えてみます。(扶養親族0人とし、その他控除項目はなしとする。)
一般的に競馬の配当金は、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外は一時所得に該当します。
【一時所得の計算方法】
(総収入金額 -収入を得るために支出した金額 -特別控除額(最大50万円))×1/2
(93,706,710-126,000-500,000)×1/2=46,540,355 円→46,540,000円(千円未満切捨)
所得金額が4,000万円超より→所得税率は45%、
46,540,000×45%-4,796,000=16,147,000円(差引所得税額)
ここに復興特別所得税2.1%を加算すると、
所得税額は 16,147,000×1.021=16,486,000円(百円未満切捨)となります。
さらに住民税を考慮すると所得金額×10%なので、
46,540,000×10%=4,654,000円
合計 16,486,000+4,654,000=21,140,000円となり、納税額は儲けの約23%程度必要となります。
給与所得者で競馬愛好家の方に関しては、儲けが高額に発生した場合には確定申告が必要となりますので、ご注意ください。
【補足】
競馬馬券に関しては過去に雑所得に該当するとして、外れ馬券の購入費用に関して経費算入が認められた判決例もあります。しかし、専用ソフトを利用して毎日継続的に購入するなど、年間を通じての収支で利益が得られるように工夫していることが明らかな場合だけであり、通常では認められません。
堺事業部 羽賀 友亮
競馬好きで知られるお笑い芸人のインスタントジョンソンじゃいさんが約9,370万円の馬券を的中させたことを明かしました。余談ではありますが、じゃいさんは今年3月に外れ馬券の経費算入が認められず、過去5年間に受けた馬券払戻金に対して数千万円の追徴課税を受けておりました。今回の的中は危機一髪からの復活劇でした。
2022.11.17
円安で生じる税金にご注意ください
昨今の日本の投資ブームで、外国通貨や外国株式といった資産に投資をされている方も増えてきていますよね。
そんな中、現在の日本は急激に円安が進んでおり、家計にはマイナスの影響が多いですが、外貨建資産を以前からお持ちの方の中には大きく含み益が出ているという方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、含み益が生じている外国株式を売却した場合、取得時よりも円安となっている外国通貨を円に交換した場合に係る税金についてそれぞれみていきたいと思います。
【ケース1:外国株式の売却】
外国株式を売却した場合に生じる所得税額(住民税額を含みます。以下「所得税額等」。)は、次のようになります。
①.売却益=売却時株価×売却時為替レート - 取得時株価×取得時為替レート
②.所得税額等=①の売却益×20.315%
多くの方は投資を「特定口座・源泉徴収あり」という、証券会社が自動で所得税額等を計算し徴収してくれる口座で運用されていると思いますが、その場合は、上記の税額が自動で徴収されることになります。
【ケース2:外国通貨の円交換】
取得時よりも円安が進んでいる状況で、外国通貨を円に交換した場合の所得税額等は、次のようになります。
①.為替差益=交換時の円受取額 - 取得時の円支払額
②.所得税額等=①の為替差益×総合課税の累進税率
為替差益の場合は、ケース1と異なり、給与所得などの他の所得と合算して累進税率が適用されます。
ただし、年間の雑所得が20万円以内であれば確定申告をする必要はありません。
株式は特定口座で運用されているケースがほとんどだと思いますので、納税を忘れることは少ないですが、外国通貨に係る為替差益についてはご自身で確定申告をすることが原則必要になりますのでご注意ください。
福岡事業部 末永
今回は、含み益が生じている外国株式を売却した場合、取得時よりも円安となっている外国通貨を円に交換した場合に係る税金についてそれぞれみていきたいと思います。
2022.11.14
新型コロナみなし入院給付金と医療費控除
新型コロナウイルスの第8派への懸念が強くなっていますね。
令和4年9月25日まで新型コロナ入院給付金は「みなし入院」でも全員給付対象だったので、令和4年は新型コロナウイルスの自宅療養など「みなし入院」でも新型コロナ入院給付金を受給された方も多くいらっしゃるのではないかと思います。
みなし入院で給付された新型コロナ入院給付金は、医療費控除の「保険金などで補てんされる金額」に含まれます。
【医療費控除(上限200万円)の計算】
実際に支払った医療費の合計額―保険金などで補てんされる金額―10万円
(注)その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額
【保険金などで補てんされる金額】
・生命保険契約などで支給される入院費給付金
・健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
【例】
令和4年の医療費
・新型コロナ入院給付金:10万円
・抗原検査キット:3千円
・眼科治療費:30万円
医療費控除の金額(総所得金額等が200万円以上の場合)
〇 眼科治療費 30万円
×(抗原検査キット)3千円+(眼科治療費)30万円―(新型コロナ入院給付金)10万円=20.3万円
※保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
新型コロナ入院給付金は、医療費の全体から差し引くのではなく、新型コロナウイルスの治療に対する費用の分だけ差し引くことになります。令和4年度分の確定申告の際にはご注意下さい。
堺事業部 淡田
令和4年9月25日まで新型コロナ入院給付金は「みなし入院」でも全員給付対象だったので、令和4年は新型コロナウイルスの自宅療養など「みなし入院」でも新型コロナ入院給付金を受給された方も多くいらっしゃるのではないかと思います。
2022.11.08
宗教法人の税務関係
令和3年は、新型コロナウイルスの影響もあり文化庁主催の宗教法人の実務研修がありませんでした。しかし、令和4年は数年ぶりに全国9か所で開催されたようです。
宗教法人の会計は、一般企業や個人事業主とは異なり独特の勘定科目が存在し、作成する書類は、「財産目録及び収支計算書」となっています。税務関係についても、不動産取得税・固定資産税・都市計画税・登録免許税等の非課税の適用があります。
法人税については、宗教法人が法人税法上の公益法人等に該当するため、収益事業課税となります。収益事業とは、34種類の事業で継続して事業場を設けて行われるものです。
34種類の事業は法人税法施行令5条に定められており、物品販売業、不動産販売業などがあります。
お守り、おみくじ等の販売は、喜捨金として収益事業に該当せず、はがき・線香・ろうそくなどは物品販売業として収益事業に該当します。
一般の物品販売業者においても販売されているという性質の物品については収益事業に該当する可能性があります。
宗教法人の税務調査で、よく調査官から指摘される内容は下記になります。
・収入除外……過去帳などから宗教活動での収入の申告漏れが無いかを確認。申告漏れがある場合には、住職等への給与課税と指摘。
・過大経費……自宅とお寺が併設されている場合に、水道光熱費の経費を宗教法人のみの経費として処理している場合には、住職等への給与課税と指摘
・報酬源泉漏れ……宗教法人で講演会を開催して講師に支払った謝礼については、原則、10.21%の源泉税の支払いが必要。
国税庁では「宗教法人の税務」としてパンフレットがあります。
宗教法人の会計でお困りの際は、ぜひ、弊社にご連絡下さい。
岡山事務所 西村将人
令和3年は、新型コロナウイルスの影響もあり文化庁主催の宗教法人の実務研修がありませんでした。しかし、令和4年は数年ぶりに全国9か所で開催されたようです。
2022.11.01
共働き夫婦が適用できる可能性がある所得金額調整控除とは?
今年も年末調整の時期が近づいてきました。
年末調整で気を付けておきたい事項の一つとして、所得金額調整控除があります。
共働き夫婦の場合、適用ができるのに気づかず年末調整してしまうというケースが想定されます。
所得金額調整控除とは、一定の条件を満たす場合、一定の金額を給与所得の金額から控除できるというものです。種類は「①子ども・特別障害者等を有する者」と「②給与所得と年金所得の双方を有する者」の2種類ありますが、このうち①については年末調整において適用することができます。
子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の要件は、以下の通りです。
その年の給与等の収入金額が850万円を超える給与所得者で、
①本人が特別障害者に該当
②年齢23歳未満の扶養親族を有する者
③特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する者
上記①~③のいずれかに該当する場合適用することができます。
要件に該当する場合には、
「給与等の収入金額(1,000万円超の場合は1,000万円)-850万円×10%」で計算した金額を給与所得から控除することができます。
この所得金額調整控除は、扶養控除と異なり、どちらか一方に適用という制限がありません。
(例)夫婦共に給与の収入金額が850万円超あり、23歳未満の扶養親族が1人いる場合・・・夫婦双方で適用が可能。
従って夫婦共に要件を満たす場合であっても、適用もれになってしまう可能性があります。
要件を満たし適用する場合は、年末調整の際に所得金額調整控除申告書をお勤め先に提出する必要があります。
適用できるのに失念した場合、所得税はもちろん住民税にも影響がありますのでご注意ください。
堺事業部 菅 修太朗
今年も年末調整の時期が近づいてきました。 年末調整で気を付けておきたい事項の一つとして、所得金額調整控除があります。
2022.10.25
全国旅行支援を利用した場合の課税関係について
コロナ渦で落ち込んでいる旅行需要を喚起するために、「GoToトラベル」や「県民割」に引き続き、10月11日より東京都を除く46道府県で「全国旅行支援」が始まりました。
制度としては、割引額の上限を、交通付き宿泊の場合は8,000円、宿泊のみの場合は5,000円とし、割引率40%との少額の金額が割引かれ、地域クーポンも配布されるといったものです。
(利用には、ワクチンの接種歴や検査結果、本人確認など諸条件を満たす必要があります)
サラリーマンにとっては出張なども復活してきて、全国旅行支援を活用する機会もあることかと思います。
旅費経費として、全国旅行支援を利用した場合、課税関係についてはどうなるのでしょうか。
個人が全国旅行支援の対象の商品を購入した場合には、その割引額及びクーポン券の額は一時所得となります。
従業員が出張等で当該商品を購入した場合には、事業主側の課税仕入れの額は割引前の金額になるので注意が必要です。
例えば、従業員が22,000円(税込)の対象商品(交通付き旅行商品)を購入した場合、実際の精算時の支払額は割引額8,000円が適用され14,000円になりますが、事業主の課税仕入れの額については割引前の22,000円となります。
なお、従業員と経費精算時に、実際の支払額の14,000円で精算した場合には、割引額の8,000円を不課税取引として雑収入に計上することになります。
このような事例が発生した場合には、一度顧問税理士に相談されることをおすすめ致します。
大阪事業部
コロナ渦で落ち込んでいる旅行需要を喚起するために、「GoToトラベル」や「県民割」に引き続き、10月11日より東京都を除く46道府県で「全国旅行支援」が始まりました。
2022.10.20
インボイス制度への対応について
インボイス制度の登録番号の取得はお済みでしょうか。インボイス制度は、【令和5年10月1日】から開始です。制度が開始される日から、インボイス発行事業者となるには、【令和5年3月31日】までに登録申請書を提出する必要があります。
弊社では過去のコラムにてインボイス制度について書かせていただいております。合わせてぜひ一度ご覧ください。
『インボイス制度の登録事業者申請が開始されました』
『インボイス制度とは!?』
『役員に対する家賃にも影響!インボイス制度の影響の波』
『適格請求書の記載事項』
段階的な措置がありますが、インボイス発行事業者になっていないと、取引先様が消費税の仕入税額控除が使えなくなってしまう場合があるため、注意が必要です。現在、課税事業者の方は、基本的に番号を登録して頂いて問題ありません。免税事業者の方は、登録にはメリット・デメリットがありますので、登録するかどうか慎重に判断してください。
インボイス制度が始まると、請求書の様式を変更する必要がでてきます。具体的には、以下のような変更です。
・【登録番号】を記載する欄を設ける
・税率ごとに区分して合計した対価の額と税率を記載する
・消費税額を記載する。(端数処理は一インボイスあたり、税率ごとに1回ずつ)
現在使用している請求書をどのように変更すれば、インボイス制度に対応した請求書になるのか等具体的に分からない場合もあるかと思います。市販の請求書は、既にインボイス制度に対応した請求書を販売し始めているので、そちらを参考にして頂くのもいいかもしれません。上記端数処理の関係等でシステム改修が必要であったり、現在使用している販売管理ソフトのバージョンアップが必要であったりする場合がありますので、ご確認ください。
また、登録番号申請後は、書面であったり、e-taxにて番号の通知があります。番号を確認したい場合は、以下の公表サイトをご利用頂くのもよいかと思います。取引先様がインボイス発行事業者に登録しているかどうかも、こちらから確認頂くことができます。
【国税庁 インボイス制度 公表サイト】
インボイス制度の登録状況としては、令和4年9月末現在における課税事業者(約300万者)の全国の登録割合は約38%になっています。
だんだんと時間的な余裕がなくなってきていますので、直前に慌てることのないように、今の段階からインボイス制度への対応についてご検討ください。
インボイス制度について、ご不明点等ございましたら、是非弊社までご相談ください。
大阪事業部 段野 貴輝
2022.10.14
国外扶養の見直し(R5年度扶養控除申告書)
令和2年度の税制改正大綱により、令和5年の所得税から適用される国外扶養についてご説明します。
改正が発表されてから、数年経つこちらの改正ですが、実務上とても大切な改正となります。(アナウンスが漏れて、扶養控除が適用できないと揉める可能性があります。)
アナウンスのタイミングは令和4年度の年末調整資料の配布時になります。従業員に令和5年度の扶養控除申告書を記載してもらいますが、そのタイミングで以下の事項に当てはまる従業員がいれば、扶養控除の範囲が変更になった旨をお伝えください。
○改正の背景
国外に居住する親族に係る扶養控除等の適用については、国内源泉所得によって所得要件の判定が行われていましたが、国外で一定の所得がある親族でも控除対象になっている現状を踏まえ、30歳以上70歳未満の成人(留学生や障碍者などを除く)を控除対象から除くこととされました。
○現行制度
①6親等内の血族
②配偶者
③3親等内の姻族
→扶養の対象
○令和5年度改正後
現行制度のうち、30歳以上70歳未満のものを除外
(例外)
①留学により非居住者となった者
②障碍者
③その居住者からその年における生活費又は教育費に充てるために
38万円以上支払いを受けている者
(扶養親族とするための必要書類)
①外国政府又は外国地方公共団体が発行した留学の在留資格に相当する資格をもって在留する者であることを証明する書類
②その居住者からの送金関係書類で、送金額が38万円以上であることを証明する書類
従業員さんの所得税にかかわる事ですので、適用漏れがないように準備ください。
堺事業部 中野
令和2年度の税制改正大綱により、令和5年の所得税から適用される国外扶養についてご説明します。
2022.09.08
適格請求書の記載事項
令和5年10月1日より適格請求書等保存方式、いわゆるインボイス制度が導入されます。インボイス制度が導入されることにより、請求書等の記載事項が変わります。
今回は適格請求書として認められるために満たさないといけない6つの記載事項を確認していきたいと思います。
また、弊社では過去のコラムにてインボイス制度について書かせていただいております。合わせてぜひ一度ご覧ください。
『インボイス制度の登録事業者申請が開始されました』
『インボイス制度とは!?』
『役員に対する家賃にも影響!インボイス制度の影響の波』
【適格請求書の記載事項】
①適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
②取引年月日
③取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④税率ごとに合計した対価の額(税抜又は税込)及び適用税率
⑤税率ごとに区分した消費税額等
⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
主な変更点としまして、インボイス発行事業者の登録番号・税率ごとに区分した消費税額等・適用税率の記載が新たに求められることとなりました。
上記の6つの記載事項は、必ず1つの書類に記載しないといけないというものではありません。例えば、請求書と納品書を合わせて6つの記載事項を満たしていれば、2つの書類を合わせて1つの適格請求書とすることができます。
インボイス制度開始まで約1年となりました。インボイス制度でお困りの点がありましたら、弊社にご相談ください。
川口
令和5年10月1日より適格請求書等保存方式、いわゆるインボイス制度が導入されます。
2022.09.02
グループ通算制度の概要(メリット・デメリット)
1.概要
グループ通算制度とは、完全支配関係にある企業グループ内の各法人を納税単位として、各法人が個別に法人税額の計算及び申告を行い、その中で、損益通算等の調整を行う制度です。併せて、後発的に修更正事由が生じた場合には、原則として他の法人の税額計算に反映させない(遮断する)仕組みとされております。
2.メリット
①通算グループでの損益通算による納税額の減少(赤字の法人がある場合)
→通算グループ内で赤字が発生した際に利益が発生した法人の課税所得と相殺できるため納税額が少なくなります。
②非特定欠損金額の早期解消
→単体納税の場合、赤字のときは繰越欠損金額として残すことができますが、黒字が出ない限り、その繰越欠損金額は残り続けます。そして、10年経過するとその繰越欠損金額は、消滅してしまいます。
一方で、グループ通算制度を利用すると他の所得通算法人への分配が可能となり、早期に非特定欠損金額を解消することができます。
3.デメリット
①中小企業の判定
→通算グループ内に大会社が1社でも存在すると、全社が大会社となり、中小企業の特例が使えなくなります。
②交際費等損金算入限度額の減少
→現在中小企業者等の場合、交際費等は各法人で800万円までが損金算入されるとなっておりますが、グループ通算制度を適用するとグループ全体で合計800万円までが損金算入となります。
③法人税の軽減税率(15%)適用可能金額の減少
→現在中小企業者等の場合、各法人それぞれ800万円までが、税率15%となっています。
グループ通算制度を適用するとグループ全体で800万円までが15%となります。これにより、納税額が上がる可能性があります。
④グループ通算制度適用前に発生した繰越欠損金額の解消が遅くなる。
→グループ通算制度適用前に発生した欠損金額(特定欠損金額)は、特定欠損金額が発生した法人の所得金額を限度とし繰越控除行います。
上記の所得金額は、損益通算後の所得金額をさします。したがって、特定欠損金額を保有している法人が黒字であったとしても、他の通算法人の赤字と相殺してから特定欠損金額を利用するため繰越欠損金の解消が遅くなります。
芦田
グループ通算制度とは、完全支配関係にある企業グループ内の各法人を納税単位として、各法人が個別に法人税額の計算及び申告を行い、その中で、損益通算等の調整を行う制度です。
2022.08.01
社宅と住宅手当
福利厚生の一環として、住宅補助を導入する企業も少なくないかと思います。
住宅の補助を行う際には、会社が社宅として借り上げるケースと住宅手当を支給するケースがありますが、それぞれで税務上の取り扱いが異なります。
●社宅として借り上げる場合
会社が負担した家賃は現物給与として取り扱われます。たたし、従業員から1ヶ月当たり一定金額(※)以上の家賃を徴収していれば、給与として課税する必要はありません。
※一定金額
① その年度の家屋の固定資産税の課税標準額×0.2%
② その年度の土地の固定資産税の課税標準額×0.22%
③ 12円×その家屋の総床面積(㎡)/3.3(㎡)
④ ①~③の合計金額の50%以上
(「一定の金額」を計算する場合には、物件の固定資産税課税明細書の情報が必要になります。)
通常の物件であれば、5,000円~10,000円程度の金額になり、相場よりも比較的低い価額になる場合が多いです。
なお、社宅を貸与する場合に会社が家具を購入して無償で貸し付ける場合があります。この場合には経済的利益の供与になり、給与として課税する必要があります。
●住宅手当として支給する場合
毎月支払われる手当は「給与」と同じ扱いになります。基本給やその他の手当等と合算されて所得税や住民税が課されます。
なお、住宅手当は消費税の課税仕入れには該当しません。
借上社宅は所得税や住民税が課されないため、住宅手当と同じ金額を補助する場合でもメリットが大きいと考えられます。一方で会社は、徴収する賃料相当額の計算が必要であったり、貸主との契約手続等といった手間がかかります。
社宅と住宅手当のメリット・デメリットを考慮しながら、自社にふさわしい住宅補助を導入することが大切です。
石田 圭
福利厚生の一環として、住宅補助を導入する企業も少なくないかと思います。 住宅の補助を行う際には、会社が社宅として借り上げるケースと住宅手当を支給するケースがありますが、それぞれで税務上の取り扱いが異なります。
2022.07.22
学校法人における印紙税
先日、暑中見舞いの葉書に貼る切手を購入しました。その際、切手をぬらして張ろうかと思ったところ、なんとシールになってました。この方が、時間も短縮できますし、効率的且つ衛生的だと感心しました。
一方で、形は似ている「収入印紙」はどうでしょうか。こちらは現時点では、まだ「のりタイプ」のもののようです。よく言えば時代に流されないというのでしょうか。そんな収入印紙ですが、企業と異なり、学校法人では触れる機会は少ないと思います。今回は、学校法人では収入印紙の機会がなぜ少ないかというニッチな論点に触れさせて頂きます。
(企業から学校法人の経理に就かれた事務の先生から、よく頂く質問となります)
印紙税法においては、一定の金額が記載された課税文書に該当するものを作成した場合に、印紙税の納税義務が生じます。それでは課税文書とはどういったものを指すのでしょうか?印紙税法では20種類の課税文書が定められております。この20種類の中で代表的なものに「領収書」があります。この領収書については、現金で5万円以上の領収書に印紙貼付が必要となります。
では、利用者の方へ5万円を超える領収書の発行をする際に、学校法人では印紙は必要でしょうか?答えは不要となります。理由としては、「営業に関しない受取書(領収書)」については印紙税は課税されないためです。学校法人は、そもそも営業を目的とはしてませんので印紙税は不要とされています。また、用品代の販売のようないわゆる収益事業に係るものも「営業に関しない受取書(領収書)」となりますので同じく不要となります。
こういったことから、学校法人が発行する「領収書」については印紙税は不要となります。ご注意頂きたいこととしましては、印紙税が不要になるのはあくまで「領収書」についてであり、「請負契約書」については別の取扱いになるということです。
こちらの判断は難解のことがありますので、ご不明な点等ございましたら、お気軽に弊社までご連絡頂ければ幸いです。
仙台支店 佐々木 寿裕
先日、暑中見舞いの葉書に貼る切手を購入しました。その際、切手をぬらして張ろうかと思ったところ、なんとシールになってました。この方が、時間も短縮できますし、効率的且つ衛生的だと感心しました。一方で、形は似ている「収入印紙」はどうでしょうか。
2022.07.21
中小企業経営強化税制の税額控除or即時償却
中小企業者等が経営力向上計画を提出して認可を受け、設備投資等を行った場合、中小企業経営強化税制の適用を受けることができます。
中小企業経営強化税制は固定資産の即時償却または取得価額の10%(資本金3,000万円超1億円以下の法人は7%)の税額控除のいずれかを選択することになりますが、どちらを選択する方が有利なのでしょうか。
結論からお話すると、税額控除の方がトータルでは有利です。
即時償却はその期に取得価額の全額を償却することができますが、言い方を変えれば償却の前倒しでしかありません。
一方で税額控除は通常の償却+税額控除を受ける事ができるため、長い期間で見れば税額控除の分だけ得します。
しかしながら、キャッシュフローに着目した場合、即時償却が有利に働くことがあります。
即時償却をすることにより、費用算入額が大きくなるためその期の法人税等を大幅に圧縮することができます。
例えば1億円の設備投資をした場合、法人税率が約35%として、3,500万円の法人税を減らすことができ、税金が安くなった分投資の回収期間が早まりますし、再投資に回せば更に利益を追求することができます。
大規模な機械装置や建物付属設備などですと、法定耐用年数が長くなる傾向にあり、費用化に時間がかかりますので、キャッシュフローを重視するならば即時償却を選択するのも1つです。
償却期間が短い→税額控除 償却期間が長い→即時償却
を目安にしても良いかもしれません。
ものづくり補助金や再構築補助金等などの交付を受けて取得する資産も経営力向上計画を提出し認可を受ければ中小企業強化税制を受けられる可能性がありますので、合わせ技でキャッシュの支出を抑えて、最大限の投資効果を狙うことができます。
中小企業経営強化税制の適用をお考えの方はトータルの利を取るか、キャッシュフローを重視するか、どちらが自社の状況に適しているのか検討されてみてはいかがでしょうか。
その際は弊社担当がシミュレーション等のサポートをさせていただきます。
大阪支店 辰己
中小企業者等が経営力向上計画を提出して認可を受け、設備投資等を行った場合、中小企業経営強化税制の適用を受けることができます。
2022.07.14
クレジットカードで税金納付するとポイントが貯まる?!
令和4年度の税制改正により、令和4年4月1日から登録免許税・自動車重量税の納付について、書面申請の場合にもインターネットバンキングやクレジットカード等による納付が可能となりました。
(従来はオンライン申請の場合に限り、インターネットバンキングやクレジットカード等による納付が可能とされていました。)
そこで、今更ですが、クレジットカード納付によるメリット・デメリットをご紹介したいと思います。
・メリット
①税務署や金融機関に出向くことなくインターネットを通じて納付ができる。
②納期限までに納付手続を完了していれば良いため、カード会社の引落し日まで支払を遅らせることができる。
③クレジットカードのポイントが貯まる。
・デメリット
①領収書が発行されないため、必要に応じて納税証明書を取得する必要が生じる。
②振替納税のような自動引き落としは出来ず、都度納付手続を行う必要がある。
③一度に納付できる金額は1,000万円未満のため、1,000万円以上の場合、納付手続を複数回行う必要がある。
④クレジットカードの利用限度額を超えると決済出来ない。
⑤(国税の場合)以下の決済手数料が掛かる。
【納付税額】 【決済手数料(税込)】
1円~10,000円 83円
10,001円~20,000円 167円
20,001円~30,000円 250円
30,001円~40,000円 334円
40,001円~50,000円 418円
以降も同様に10,000円を超えるごとに約83円(税抜76円)が加算
シミュレーションしてみます。
ポイント還元率が1%のカードをお使いの方が、仮に1,000万円の納税にクレジットカードを使った場合、
100,000円のポイント還元がある一方、83,600円の決済手数料が引き落としになります。
※クレジットカードによっては、税金の支払はポイントが下がる場合がありますので注意が必要です。
例えば、アメックスであれば税金の支払は100円=1ポイントでなく、200円=1ポイントで換算されます。
※地方税の場合、手数料・利用限度額は自治体・税目によって異なり、クレジットカード納付が出来ない自治体もあります。
ポイント丸儲けとはいかないようですね。
堺事業部 小山 真左人
令和4年度の税制改正により、令和4年4月1日から登録免許税・自動車重量税の納付について、書面申請の場合にもインターネットバンキングやクレジットカード等による納付が可能となりました。
2022.07.05
クラウドファンディングの会計処理と税金
最近、クラウドファンディングで資金調達をされるお客様が増えています。クラウドファンディングには、「寄附型」「売買型」「投資型」の3種類があり、それぞれ受取時の会計処理と税金の取り扱いが異なります。このうち、「投資型」は金融商品取引法の規制の下で出資や融資を募る特殊な形態であるため、今回は、法人が「寄附型」と「売買型」で資金調達をした場合の会計処理と税金についてご説明します。
「寄附型」とは、支援者が見返りを求めることなく純粋に実施者を応援する目的で資金を提供する形態です。会計処理としては、プロジェクトのサクセス時(実施者が受け取る予定の金額が確定したとき)に受贈益として計上します。見返りを求めない給付のため消費税は不課税となります。
①金額確定時:(未収入金)100/(受贈益)100 ・・・不課税
②入金時:(預金)100/(未収入金)100
一方、「売買型」は、クラウドファンディング実施者が支援者に対して、受け取った資金に応じた物品やサービスを提供する形態です。一般的な売買取引と同様に受け取った資金は売上になりますが、計上の仕方に注意が必要です。売上を計上するのは金額確定時(プロジェクトのサクセス)ではありません。まず、支援者からの資金が入金されたときに前受金として処理します。その後、物品やサービスを提供するタイミングで対応する金額を売上として計上していきます。消費税は、一般的な売買取引と同様に課税となります。
①金額確定時:処理なし
②入金時:(預金)100/(前受金)100
③各支援者へ物品サービス提供時:(前受金)20/(売上)20・・・課税
ただし、引き渡し有効期限切れのため物品・サービスが提供されなかった金額部分は「売買型」でなく「寄附型」と同じ扱いになります。
クラウドファンディングの会計処理や税金の取り扱いについてご興味をお持ちいただけましたら、お気軽にゆびすいの担当者にご相談ください。
京都事業部 林優花
最近、クラウドファンディングで資金調達をされるお客様が増えています。
2022.06.17
一括償却資産の特例と少額減価償却資産の特例
器具備品など10万円以上の固定資産を取得した場合、減価償却を通じて費用化するのが原則です。
ただし、これには次の3つの例外があります。
①10万円未満の固定資産を取得した場合
→取得時に全額損金経理
②10万円以上20万円未満の固定資産を取得した場合(一括償却資産の特例)
→3年間に渡って1/3ずつ費用処理
③20万円以上30万円未満の固定資産を取得した場合(少額減価償却資産の特例)
→300万円を上限として一時に全額損金処理(中小企業限定)
10万円以上30万円未満のパソコンをまとめ買いした場合を考えてみます。
まず、20万円以上30万円未満のパソコンを300万円を超えない範囲で選び、少額減価償却資産の特例を適用します。20万円以上のパソコンで300万円を超える分については、普通償却となります。したがって、普通償却費をできるだけ多くするために、300万円までのパソコンは取得日が期末から近い順に選定します。
次に、10万円以上20万円未満のパソコンです。これについてはすべて一括償却資産の特例を適用するのが良いでしょう。場合によっては普通償却費の方が大きくなることがありますが、一括償却資産は償却資産税が対象外となること、および台帳による資産の個別管理が不要であることがその理由です。
これらの特例をうまく利用して、節税や事務処理の効率化を図ってください。
福岡OF 水田 舞華
器具備品など10万円以上の固定資産を取得した場合、減価償却を通じて費用化するのが原則です。 ただし、これには次の3つの例外があります。
2022.06.10
税金を滞納したらどうなる?
先日、山口県の阿武町でコロナ関連の給付金4,630万円が誤送金となり、その返還を巡り大きな話題となりました。
この事件で「国税徴収法」がツイッターのトレンドに入るなど注目を浴びることになりました。
ここでは国税徴収法とはどういった仕組みなのか、特に滞納処分の流れについて簡単にご説明いたします。
国税徴収法とは、その名の通り本来払うべき「国税」を納付期限までに納付しなかった場合、滞納処分や徴収などの手続きを定めた法律です。
また、国税だけでなく固定資産税などの地方税や社会保険料、国民年金の未納の徴収にも国税徴収法の規定が準用されます。
阿武町の誤送金事件でも、誤送金された男に国民健康保険の未納があった為、国税徴収法が準用されました。
滞納処分等の基本的な流れは以下の通りです。
◇督促及び催促
納付期限までに納付がない場合、納期限から20日以内に督促状が送付されます。
督促状が発行された日から10日以内に納付がない場合、財産の差押えなど滞納処分となります。
◇財産調査等
督促や催促を行っても納付がない場合、滞納者の勤務先などの身辺調査や銀行口座、不動産等を調べられます。
国税徴収法は調査権がある為、個人口座を照会する権限を持つため徹底的に調査されることになります。
また、財産調査で財産が見つからなかった場合、予告なく自宅や事務所等に立ち入り捜査が行われます。
◇差押え及び換価
財産調査で発見した滞納者の財産を差し押さえます。差押えを行った場合、財産によっては滞納者本人だけでなく、
差押えらえれる財産の利害関係者(例えば差押えが給与の場合は勤務先、預貯金の場合は金融機関)へも差押通知書が送付されます。
ちなみに、衣服や寝具、家具など債務者が生活に不可欠なものや現金66万円までなどは差し押えることができません。
差押えされた財産はインターネットや入札により公売により金銭に換え、その金銭で未納の税金等に充てられます。
いったん財産を差し押さえられると、原則として税金等が完納されない限り解除することができません。
税金の支払いが困難である場合は、納税の猶予や換価の猶予、分納などの制度があります。
期限内に税金の支払いが困難な場合は、まずは早急に税務署や市役所に相談して下さい。
堺OF 小畑
先日、山口県の阿武町でコロナ関連の給付金4,630万円が誤送金となり、その返還を巡り大きな話題となりました。 この事件で「国税徴収法」がツイッターのトレンドに入るなど注目を浴びることになりました。
2022.06.03
コロナと経済 ~R4年度税制改正(免税対象者の明確化)~
日本経済に明るいニュースとなるのでしょうか?
新型コロナウイルスの水際対策で止められていた外国人観光客の入国を、2022年6月10日より再開することを政府が発表しました。
日本と海外のマスク着用に対する意識の違いへの不安や、インバウンドへの期待の声など賛否両論あるようですが...
令和4年度の税制改正にも外国人観光客関連のものが盛り込まれました。
【 免税対象者の明確化 】です。
狙いは、免税販売手続の効率化を図ること。
現行制度では、複雑な非居住者判定フローにより、免税店で行列が発生してしまっています。
この問題を解消し、免税販売機会の拡大と旅行者の満足度向上の実現まで繋げることが望まれています。
適用開始は令和5年4月1日。
今回の入国制限緩和とタイミングはずれますが、行列を防ぎ、確認手続での接触時間を減らすことは、コロナ対策としても有効かもしれません。
しかし、その頃には、新型コロナウイルスの感染も収束に向かっていることを切に願いたいものですね。。。
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【現行】
外為法に規定する非居住者
【改正】
外為法に規定する非居住者のうち、
・外国人 → 在留資格「短期滞在」「外交」「公用」の者 等
・日本人 → 海外在住2年以上の者
この改正により、従来は旅券に加えて、海外に在住していることや日本で就労していないことを確認するための書類を求める必要がありましたが、改正後は旅券だけで免税対象者であることを確認することができるようになります。
東京OF 金杉 初音
新型コロナウイルスの水際対策で止められていた外国人観光客の入国を、2022年6月10日より再開することを政府が発表しました。
2022.05.10
円安で発生した利益の取扱いは!?
日本円の暴落が止まりません。
1ドル130円の大台も超え、円安傾向が続いています。
近年、運用利回りが高いことを理由に外貨建て商品が注目されています。実際に投資されている方も多いのではないでしょうか。
今回は、そんな状況を踏まえ外貨建て商品へ投資されている方、あるいは今後始められる方のために、為替変動による課税のタイミングについて整理していきます。
まずは、今回の円安でどれほどの評価益が発生するのか整理しましょう。
(具体例)
110円/ドルで5万ドルの外貨建て商品を購入していた場合
・投資時:5万ドル×110円=550万円
・現時点:5万ドル×130円=650万円(投資時の約118%)
この例では、為替変動だけで100万円(約18%)の利益を得ている計算となります。
2021年9月頃は1ドル約110円でしたので、8カ月ほどで約18%変動したことになります。
具体例をご覧いただくと、いかに今回の円安が大きく影響するかご理解頂けたかと思います。
上記は為替差額だけを考慮していますので、実際は利息や運用益などで利益はさらに大きくなることが想定されます。
では、この利益はいつ課税されるのでしょうか。
■「外貨建て取引」が行われたタイミングで課税される
外貨建取引とは、外国通貨で支払が行われる資産の購入、売却、満期や解約、その他の取引を指します。
つまり、外貨建て商品の満期や解約が発生した場合に、当初の取得価額とその時の換算金額との差額(具体例の100万円)について課税されます。
ただし、満期や解約等が生じても外貨のままで受取った場合には、その投資の仕方によって課税のタイミングが異なります。
■外貨建て投資信託を解約した場合
外貨建て投資信託を解約して外国通貨で受け取った場合は、その解約時に課税されます。
この場合、まだ日本円に換えて利益を得ているわけではないのに税負担が生じます。
■外貨建ての定期預金が満期となった場合
満期の外貨建て定期預金を外国通貨で受け取った場合には、以下の条件に該当する場合にのみ、その時点では課税されないこととなります。
①同一の金融機関であること
②同一の外国通貨であること
③継続して預け入れていること
したがって、為替差益を認識する必要はありません。(他の通貨に変更した時に課税されます。)
今回は、利益を得ていることを前提に説明しましたが、円高傾向にシフトすると為替差損が発生することも十分に考えられます。
実際に外貨建て取引を行う場合は、課税の取扱いはもちろんのこと、「リスクがある」ことをご理解頂いた上でご検討ください。
堺OF 中村圭吾
日本円の暴落が止まりません。 1ドル130円の大台も超え、円安傾向が続いています。
2022.05.06
提出期限はいつになる?気を付けておきべき税務上の手続きの期限について
今年もゴールデンウィークに突入しましたが、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。
4月末からゴールデンウィークが始まりますが、月末がお休みの場合の税務上の申告手続き期限はどうなるかご存知でしょうか。
例えば、法人税であれば、「事業年度の終了の日から2か月以内」、所得税であれば、「翌年の3月15日」までと各種税目に合わせて申告・納付期限は定められています。
この申告・納付期限が、土日祝に該当する場合はこれらの日の翌日をもってその期限とみなすこととされています。(国税通則法10条)
従って、2022年の4月30日(土)が申告・納付期限の税務手続きは、上記より2022年5月2日(月)までが提出期限となります。
一方で、上記の規定が当てはまらない税務上の手続きがあるので注意が必要です。
それは、消費税法に規定する届出関係等の期限です。
消費税法に規定される届出書関係の条文を読み解くと、上記国税通則法10条には当てはまりません。
(提出をした課税期間の翌課税期間から効力が生じるとの規定があるため。)
「消費税課税事業者選択届出書」、「消費税簡易課税制度選択届出書」などの届出書関係は、提出期限が土日祝であっても、その翌日とはならず土日祝までとなってしまうので注意が必要です。
●4月30日(土)が申告期限の手続き(2022年の場合)
・法人税等・・・5月2日(月)
・消費税課税事業者選択届出書、
消費税簡易課税制度選択届出書等・・・4月30日(土)
堺事業部 菅 修太朗
4月末からゴールデンウィークが始まりますが、月末がお休みの場合の税務上の申告手続き期限はどうなるかご存知でしょうか。
2022.04.21
グループ通算制度への移行による個別制度の見直し
令和2年度税制改正により、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することになりました。その適用開始事業年度が令和4月1日以後に開始する事業年度となります。グループ通算税制に移行したことに伴い、個別制度においても見直しがされました。今回はその中でも「貸倒引当金」制度について解説します。
貸倒引当金とは、貸倒損失によるリスクに備え、損失の見込額をあらかじめ計上しておくものをいいます。貸倒引当金は個別貸倒引当金と一括貸倒引当金の2つに分類され、いずれの引当金繰入限度額も算定基礎となるのが金銭債権の額です。この金銭債権は、法人税法において範囲が定められています。
今回の改正では、「100%グループ内の法人間の金銭債権」が金銭債権の範囲から除外されました。
100%グループ内の法人に対して多額の債権を有する法人については、適用開始事業年度において多額の貸倒引当金の戻入益が生じるため注意が必要です。
大阪事業部 大島 敦貴
令和2年度税制改正により、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することになりました。その適用開始事業年度が令和4月1日以後に開始する事業年度となります。
2022.03.11
報酬を支払う際には相手先のマイナンバー取得が必要
法人が特定の報酬を支払った場合には、翌年1月31日までに提出する法定調書合計表とともに「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」(以下、支払調書)を作成する必要があります。
特定の報酬には様々なものがあり、主なものとして、税理士、弁護士、司法書士への報酬の他、デザイン料、原稿料、講演料、技芸・知識の指導料などがあります。
源泉徴収すべき報酬等については、国税庁のHPに記載されています。
【報酬・料金等の源泉徴収事務】
この支払調書の作成のためには、報酬を支払った相手先の情報が必要になります。
主な必要な情報は以下のとおりです。
1、住所(居所)又は所在地
2、氏名又は名称
3、個人番号(マイナンバー)又は法人番号
1、2に関しては、請求書などで確認できます。
3の個人番号(マイナンバー)に関しては、相手先が個人事業主などの個人の場合、報酬を支払う側が相手先に確認しないとわからない項目です。
※相手先が法人の場合は、国税庁の法人番号公表サイトで公表されています。
【国税庁法人番号公表サイト】
ここで注意点があります。ただ単に番号を本人にお聞きすればよいという訳でありません。マイナンバーの提供を受ける側はその方の本人確認を行わなければなりません。
本人確認には、申告書等に記載されたマイナンバー(個人番号)が正しい番号であることの確認(番号確認)と、申告書等を提出する者が番号の正しい持ち主であることの確認(身元確認)が必要となります。
具体的には、
① マイナンバーカード(個人番号カード)(番号確認と身元確認)、
② 通知カード(番号確認)と運転免許証(身元確認)、
③ マイナンバー(個人番号)が記載された住民票の写し(番号確認)と運転免許証(身元確認)
などの方法で本人確認を行います。
本人確認まで行うのは少し手間ですよね。記載しないで提出しようと思ってしまうかもしれません。
では、個人番号(マイナンバー)を記載せずに税務署等へ申告した場合に罰則があるのか、というと、罰則規定はありません。
罰則規定はありませんが、マイナンバー(個人番号)・法人番号の記載は、法律(国税通則法、所得税法等)で定められた義務ですので、正確に記載した上で提出を行う必要があります。(国税庁「番号制度概要に関するFAQ」より)
毎年、支払調書作成の際に慌てないように、個人に対して報酬等を支払う場合には、個人番号(マイナンバー)も確認するようにしておきましょう。
吉村紗也香
法人が特定の報酬を支払った場合には、翌年1月31日までに提出する法定調書合計表とともに「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」(以下、支払調書)を作成する必要があります。
2022.03.07
マイナポータルを利用した確定申告
確定申告は面倒だという印象がある方も多いのではないでしょうか。
また、医療費の領収書や各種控除証明書が行方不明だということもあると思います。
そこで、今回はマイナポータルを利用した確定申告を紹介させていただきます。
従来の確定申告とマイナポータル連携を利用した確定申告を比較すると以下のメリットが挙げられます。
①控除証明書等
従来は発行者からそれぞれ届く書類を手元で保管し、紛失した場合は再発行を依頼する必要がありましたが、確定申告書作成の時にデータで一括取得することが可能となります。
②確定申告書の作成
従来は手作業で1件ずつ入力していましたが、所定の項目に自動入力してくれます。
③税務署への提出
従来は控除証明書等を郵送で提出又は、5年間自宅保管でしたが、取得データを送信するので保管が不要となります。
初めの連携に手間がかかることや自動入力に対応していないものがあるという側面があります。しかし、一度連携してしまえば来年からは連携手続きが不要であることや、自動入力対象が年々広がっていることから一度検討していただくのはいかがでしょうか。
大阪事業部 松田 大輝
確定申告は面倒だという印象がある方も多いのではないでしょうか。 また、医療費の領収書や各種控除証明書が行方不明だということもあると思います。
2022.02.28
【確定申告】ふるさと納税の添付書類の簡素化
いよいよ個人所得税の確定申告時期がやってきました。
確定申告とは無縁だった会社員の方でも、ふるさと納税の普及により確定申告が必要になった方も多いのではないでしょうか。
私も、毎年この時期になると、ふるさと納税の「寄附金の受領書」を自宅の引き出しから探しだして、すべて揃っているのか確認のしようもなく、見つけられた「寄附金の受領書」だけで申告を行っています。
そんな中、2021年分の申告からは、特定のふるさと納税ポータルサイトが発行する年間の寄附金額が記載された「寄附金控除に関する証明書」の添付でも寄附金控除が認められます。
この方法で申告を行うと、寄附金控除の申告漏れ防止にもつながるのでおすすめです。
さらに、e-taxによる申告では、ふるさと納税をしたポータルサイトから寄附金控除に関する証明書をアップロードすることでオンラインで手続きを完結することも可能です。
コロナ渦が続く中、税務署でも確定申告時期は混雑が予想されるので、簡素化した方法で申告を済ませられることをおすすめします。
大阪事業部 森山 享亮
いよいよ個人所得税の確定申告時期がやってきました。 確定申告とは無縁だった会社員の方でも、ふるさと納税の普及により確定申告が必要になった方も多いのではないでしょうか。
2022.02.24
中小企業倒産防止共済制度の個人所得税確定申告における留意点
令和3年分個人確定申告が始まっています。申告・納税期限は、3月15日となっています。ただし、コロナウイルスの影響で申告・納付が期限までに難しい場合は、簡易的な方法での期限延長ができます。詳しくは、国税庁のページをご覧ください。
さて、令和3年度は、飲食店等においては、コロナウイルスの影響により、行政からの要請に従い時短営業をしたうえで、協力金を受給しておられた個人事業主の方が多いと存じます。協力金はそのまま所得になります。所得が例年より多く発生したため、税金対策のために、倒産防止共済に加入された方が多くおられるのではないかと思います。
倒産防止共済の掛金を、事業所得の計算上、必要経費にする場合は、
「特定の基金に対する負担金等の必要経費算入に関する明細書」を作成する必要があります。
作成するにあたっては、
①基金に係る法人名
②基金の名称
③当年に支出した負担金等の額
④負担金等のうち必要経費に算入した金額
以上4点を記載する必要があります。
支払った掛金を確実に必要経費とするために明細を作成しましょう。
確定申告でお悩みの方は、お気軽に弊社までお問い合わせください。
大阪事業部 段野 貴輝
令和3年分個人確定申告が始まっています。申告・納税期限は、3月15日となっています。
2022.02.22
遺留分侵害額請求権
2020年7月10日から自筆証書遺言を保管する制度が始まり、遺言への関心が高まり、お問い合わせも増えてきております。
よくあるご相談をご紹介させていただきます。
【ご相談内容】
相続人長男Aと次男Bがいます。遺言書に全ての財産を長男Aに相続させると記載されていた場合、次男Bは何も相続できないでしょうか?
【答え】
次男Bが長男Aに対して遺留分侵害額請求を行い、遺留分として遺産の一部を取得できる可能性があります。
遺留分とは、兄弟姉妹を除く特定の相続人に最低限保証される遺産の取得分です。
遺留分の割合
①配偶者のみ 配偶者1/2
②配偶者と子供 配偶者1/4、子供1/4
③配偶者と父母 配偶者2/6、父母1/6
④配偶者と兄弟 配偶者1/2、兄弟なし
⑤子供のみ 子供1/2
⑥父母のみ 父母1/3
⑦兄弟のみ 兄弟なし
子のみの遺留分は2分の1で、今回は子が2人いるので、次男Bは4分の1が遺留分となります。
1/2(子の遺留分)×1/2(相続人2人)=1/4・・・全体の1/4は遺留分として請求できます。
【遺留分の請求期限】
遺留分侵害額請求権は『相続が開始した日及び遺留分が侵害されていることを知った日から1年以内』又は『相続開始から10年』に行使しないと時効により消滅します。
したがって、次男Bがその期間内に遺留分侵害額請求権を行使したと証明するためにも、内容証明郵便(配達記録付)などを活用して意思表示することが非常に重要となります。
遺言を作成する際には、形式・内容ともに不備がないよう、専門的な検討が必要です。遺言・相続についてご心配・ご興味のある方は、是非ともゆびすいにご相談下さい。
相続専門部 林
2020年7月10日から自筆証書遺言を保管する制度が始まり、遺言への関心が高まり、お問い合わせも増えてきております。 よくあるご相談をご紹介させていただきます。
2022.01.27
人材確保等促進税制~コロナ禍における人材投資~
オミクロン株の拡大に伴い、まだまだ油断できない状況が続いております。
コロナ禍の雇用環境の悪化を受け、従来の「賃上げ・生産性向上のための税制」は、新規雇用を重視した「人材確保等促進税制」へと見直しが行われました。当制度は、新卒・中途採用による外部人材の獲得や人材育成への投資を積極的に行う企業に対し、法人税等の税額控除措置を講じるものです。
今回は、この「人材確保等促進税制」についてお伝えします。
【適用対象法人】
青色申告書を提出する全企業
【適用期間】
令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に開始する各事業年度
【適用要件】
①通常要件:・雇用者給与等支給額が前年度を上回ること
・新規雇用者給与等支給額が前年度より2%以上増えていること
②上乗せ要件:教育訓練費の額が、前年度より20%以上増えていること
【税額控除】
①通常要件:控除対象新規雇用者給与等支給額×15%
②上乗せ要件:控除対象新規雇用者給与等支給額×20%
(※税額控除額は、法人税額等の20%が上限)
【注意点】
・「所得拡大促進税制」との併用はできません。
・雇用調整助成金等を受給している場合、適用要件判定時と税額控除限度額計算時の給与等支給額の範囲が異なります。
適用の際、補助金等の交付額を控除すべきかどうかについては、十分注意してください。
従来の「賃上げ・生産性向上のための税制」は大企業向けの制度でしたが、今後は中小企業を含めた全企業が対象となります。そのため、中小企業は、「所得拡大促進税制」の適用ができなかった場合であっても、「人材確保等促進税制」の適用を受けられる可能性があります。どちらの適用要件も満たす場合は、いずれの制度が有利になるか事前に検討が必要です。
堺事業部 宮嶋 亜湖
オミクロン株の拡大に伴い、まだまだ油断できない状況が続いております。コロナ禍の雇用環境の悪化を受け、従来の「賃上げ・生産性向上のための税制」は、新規雇用を重視した「人材確保等促進税制」へと見直しが行われました。
2022.01.13
改正電子帳簿保存法の宥恕措置
先日、令和4年度与党税制大綱が決定されました。その中から、「電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存の宥恕措置の整備」について解説します。
令和3年度税制大綱では、令和4年1月1日より電子データで受け取った請求書等の国税関係書類については、紙ではなく電子での保存のみを認める予定でした。
ですが、令和4年度税制大綱では、令和4年1月1日から令和5年12月31日までの電子取引に係る電子データについて、
①保存要件にしたがって保存できないことにやむを得ない事情があることが認められる
②税務調査時に出力画面の提示または提出の求めに応じることができる
上記の2要件を満たす場合には、保存の要件に関わらず、電磁的記録の保存ができるものとされています。
つまり、令和5年末までは紙での保存も認められるということになります。ここで気になるのは、「やむを得ない事情」だと思います。
大綱では詳細が明らかになっていませんが、国税庁のQ&A※では、
「この宥恕措置の適用にあたっては、保存要件に従って保存をすることができなかったことに関するやむを得ない事情を確認させていただく場合もありますが、仮に税務調査等の際に、税務職員から確認等があった場合には、各事業者における対応状況や今後の見通しなどを、具体的でなくても結構ですので適宜お知らせいただければ差し支えありません。」
との記載があります。
すなわち、「やむを得ない事情」に係る具体的明示はありませんが、現在の対応状況と今後の見通しが説明できれば問題ないということです。
令和4年度税制大綱により、実質2年電子データ又は書面での保存が可能となりました。この猶予期間を活かして、システムの構築や社内ワークフローの見直しをされるのはいかかでしょうか。
※電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】 問41-2(参考)
大阪事業部 大島 敦貴
先日、令和4年度与党税制大綱が決定されました。その中から、「電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存の宥恕措置の整備」について解説します。
2021.12.17
2022年度税制改正大綱~所得拡大税制(中小企業)~
先日2022年度税制改正大綱が発表されました。
今回は、注目された改正内容の一つ、中小企業者向け所得拡大税制の改正点についてご説明いたします。
今回の改正では、適用期限が1年間延長されたうえで、給与支給額等の増加率に応じて控除率が段階的に引き上げられる仕組みとなっています。
①適用要件(改正なし)
雇用者給与等支給額≧比較(前期)雇用者給与等支給額×101.5%
②-ⅰ上乗せ措置(雇用者給与)
雇用者給与等支給額≧比較(前期)雇用者給与等支給額×102.5%
②-ⅱ上乗せ措置(教育訓練費)
教育訓練費の額≧前年度の教育訓練費の額×110%
③控除率
・①に該当する場合…15%
・①と②-ⅰを満たす場合…30%(15%上乗せ)
・①と②-ⅱを満たす場合…25%(10%上乗せ)
・①と②-ⅰ並びに②-ⅱを満たす場合…40%(25%上乗せ)
また、従来、教育訓練費に係る税額控除率の上乗せ措置の適用を受ける場合には、「教育訓練費の明細を記載した書類」を確定申告書へ添付する必要がありましたが、改正後は会社内での保存のみで要件を満たすことになります。
最大控除率が40%と、改正前の25%に比べて控除率が大幅に拡充されていますので、人件費が増加している場合には、適用のご検討をされてみてはいかがでしょうか。
堺事業部 石田 圭
先日2022年度税制改正大綱が発表されました。 今回は、注目された改正内容の一つ、中小企業者向け所得拡大税制の改正点についてご説明いたします。
2021.12.14
住宅ローン控除の改正について
今年も早いもので残すところあとわずかとなりました。
毎年この時期は年末調整の繁忙期となっており、忙しい日々を送っております。
その中で、昨日(12月10日)に令和4年度税制改正大綱の発表がありました。
今回は、改正の中でも関心が高い住宅ローン控除の改正について説明致します。
改正内容のポイントは、①控除率、②控除期間、③控除限度額です。
令和4年から令和5年までの間に居住の用に供する新築住宅(認定住宅等を除く)の場合、①控除率は1%から0.7%に引き下げ、②控除期間は10年から13年への延長、③控除限度額は4,000万円から3,000万円への引き下げになります。
改正理由は、現在の低金利下で,毎年の住宅ローン控除額が住宅ローン支払利息額を上回るケースが発生しているという問題に対応するためです。
住宅ローン控除を適用する際の注意点は、適用初年度は必ず確定申告が必要ということです。
2年目以降は、申告適用後に税務署から郵送される住宅借入金等特別控除証明書と金融機関から郵送される借入金の年末残高証明書を会社に提出すれば年末調整で適用できます。
令和5年1月1日以後は、住宅借入金等の金額等を記載した調書が所轄税務署長に提出されるため会社への年末残高証明書の提出は不要になります。
確定申告は、管轄の税務署で行うことができ令和3年分については令和4年2月16日から3月15日までとなっています。この期間は、多くの人が税務署を訪問し確定申告が行われます。混雑を避けたいという方はぜひ年明け早々に必要書類を準備して管轄の税務署で確定申告されることをお勧めします。書類の不備が無ければ、申告期限前でも受付可能になっています。
住宅ローン控除には、新築住宅・中古住宅・認定長期優良住宅・認定低炭素住宅・共有住宅・自宅兼事務所など適用されるケースは様々です。
申告にお困りの際は、いつでもご相談下さい。
岡山事務所 西村将人
今年も早いもので残すところあとわずかとなりました。 毎年この時期は年末調整の繫忙期となっており、忙しい日々を送っております。 その中で、昨日(12月10日)に令和4年度税制改正大綱の発表がありました。
2021.11.25
ふるさと納税の申告手続きが簡素化されます
令和3年度の確定申告から、寄附金控除を適用するためのふるさと納税の手続きが簡素化されます。
令和2年度までは「寄附金の受領書」を添付・保存する必要がありました。この証明書は地方公共団体から寄附ごとに発行されます。、寄附をすればするほど、証明書が多くなり保管の手間がありあました。
しかし令和3年度からは「寄附金の受領書」に代えて、「寄附金控除に関する証明書」を添付・保存することが可能となります。
「寄附金控除に関する証明書」は特定の事業者に発行してもらう必要があります。
発行方法は、特定事業者が運営するふるさと納税のポータルサイトから電子データにて発行する方法などがあります。
簡素化制度を利用して確定申告をされる方は、ご利用のふるさと納税ポータルサイトが対象か確認しましょう。
国税庁のホームページに「寄附金控除に関する証明書」発行できる事業者が公表されております。
注意点:ワンストップ特例を利用していて確定申告をしない方は、手続きの簡素化の対象外となります。
東京OF 柿崎
令和3年度の確定申告から、寄附金控除を適用するためのふるさと納税の手続きが簡素化されます。
2021.10.28
メガバンクが法人の納税手続きしてくれない!?~電子納税~
最近、メガバンクの支店の統廃合により、法人窓口が閉鎖しているとよく耳にします。従来通り、税金の納付書を持って窓口に行くと「当支店では、〇〇日をもって法人の納税手続きを終了しました。」と言われる事があるそうです。
そこで登場するのが、電子納税です。国税と地方税をインターネットを使って銀行口座から納付することができます。
※電子納税をするためには、国税のe-Taxや地方税のeL-Taxの利用者識別番号や暗証番号などが必要です。電子申告をされている法人様は、取得していると思いますので、顧問の税理士さんにお尋ねください。
今回は、電子納税の代表的な納付方法を2つご紹介します。
方法1)ダイレクト納付
事前手続きが必要ですが、使い勝手が良いです。(実際、国税庁や地方が推している方法です。)
【メリット】
①インターネットバンキングの登録が不要です。
②納付の期日指定ができます。
【デメリット】
①納付書が届かなくなります。
②事前に振替口座の登録が必要です。
方法2)インターネットバンキングでの納付
【メリット】
インターネットバンキングを登録が完了しておけば、すぐにでも納税が可能です。
【デメリット】
①納付の期日指定ができません。
②インターネットバンキングの登録が必要です。
この他にも、QRコード納付やクレジットカードでの納付方法もあります。
御社の実情に合わせた納付方法をご選択の上、電子納税に対応してみては、いかがでしょうか。
特に、地方に多数の支店がある法人さんにとっては、地方税の納付手続きが簡便化できると思いますので、ぜひご一考ください。
※個人事業主の方は、今まで通り振替納税が一番使いやすい方法ですので、そちらをご使用ください。
堺OF 中野
最近、メガバンクの支店の統廃合により、法人窓口が閉鎖しているとよく耳にします。
2021.10.25
令和3年分の年末調整書類の変更点
今年も残り約2ヶ月となり、年末調整の時期がやってきました。
令和2年分の年末調整では、所得税の改正等に伴う大幅な書類の追加や変更があったため、戸惑われた事業者様も多かったのではないでしょうか。
令和3年分に関しては、令和2年分に比べると大きな変更はありませんでしたが、3つの変更点が加わりました。今回はその変更点について確認していきたいと思います。
(1) 税務関係書類における押印義務廃止
令和3年度税制改正において、税務関係書類については、押印を要しないこととされました。そのため、扶養控除等申告書などの年末調整の際に使用する書類についても、従業員様に押印をしてもらう必要が無くなりました。
(2) 源泉徴収関係書類の電磁的提供に係る改正
これまでは、年末調整申告書を従業員から電子データで回収する場合、事前に税務署へ「源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承認申請書」を提出し、承認を受ける必要がありました。
今回の改正では、次の申告書に関して、2021年4月1日以降に提出する分から事前承認が不要となりました。ただし満たすべき要件があるためご留意ください。
【対象となる申告書】
・ 給与所得者の扶養控除等申告書
・ 従たる給与についての扶養控除等申告書
・ 給与所得者の配偶者控除等申告書
・給与所得者の基礎控除申告書
・給与所得者の保険料控除申告書
・給与所得者の住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除申告書
・所得金額調整控除申告書
・退職所得の受給に関する申告書
・公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
【電子データで回収する場合に満たすべき要件】
・電磁的方法による提供を適正に受けることができる措置を講じていること
・提供を受けた記載事項について、その提供をした給与等の支払を受ける者を特定するための必要な措置を講じていること
・提供を受けた記載事項について、電子計算機の映像面への表示及び書面への出力をするための必要な措置を講じていること
(3) e-Taxによる申請等の拡充
税務署長等に対する申請等のうち e-Tax によりその申請等に係る書面に記載すべき事項を入力して送信することができないものについて、書面による提出に代えて、スキャナにより読み取る方法等により作成した電磁的記録(いわゆる「イメージデータ」)を送信することにより行うことができることとされました。
堺事業部 上塚 未来
今年も残り約2ヶ月となり、年末調整の時期がやってきました。
2021.10.21
ノーベル賞の賞金
令和3年10月5日ノーベル物理学賞の受賞者に真鍋叔郎さんが選ばれました。二酸化炭素濃度の上昇が地球温暖化に影響するという予測モデルを世界に先駆けて発表したことによるものだそうです。
気候分野が受賞の対象となるのは初めてとのことだそうで、世界的に気候の変動への関心がより高まっているということなのでしょうか。
ノーベル賞の賞金に関して気になったので調べてみたところ賞によって課税されるかどうかが違うようです。
具体的には、「物理学、化学、生理学・医学、文学、平和」に対する賞金は非課税で、「経済学」に対する賞金は税金がかかります。
この違いは賞金の財源による違いから生まれるものです。
所得税法第9条1項十三号ホでは「ノーベル基金からノーベル賞として交付される金品」は非課税とされています。非課税対象である5分野に関しては条文にあるノーベル基金から支払われています。
しかし、経済学賞に関してはスウェーデン国立銀行から支払われているため、課税対象となります。
実は、経済学賞の正式名称は「アルフレッド・ノーベルを記念した経済学におけるスウェーデン国立銀行賞」でありノーベル財団は正式なノーベル賞と認めていません。それによりこのような違いが生まれています。
一般的にはノーベル経済学賞と呼ばれていますが実際にはこのような違いがあり、税金の取り扱いも変わっています。
ちなみに、賞金の使い道は今までお世話になった母校や地元又は、若い世代への育成費用として充てられることも多いようです。私も、周りの人に感謝の気持ちを持つと共に還元することができる人間になりたいと思いました。
大阪OF 松田 大輝
令和3年10月5日ノーベル物理学賞の受賞者に真鍋叔郎さんが選ばれました。
2021.10.18
たまに見かける大法人の減資について
新聞やニュースで、大法人の減資のトピックを見かけることがあります。
また最近では特に、長引くコロナ渦で資本金を減資する企業が急増しているようです。
2021年3月末までに資本金を減資した企業は3321社(前年比35.6%増)で、1年前と比較して873社も増えています。
その内、資本金1億円超から1億円以下に減資した大企業は997社あり、前年より約4割も増加してます。
減資ブームともいえる状況ですが、大幅な減資にはどういったメリットとデメリットがあるのでしょうか?
今回はたくさんある減資メリットのうち、税制面(節税)に絞ってご説明していきます。
減資の大きなメリットのひとつに税法上の優遇措置があります。
優遇措置は多くあり、このような優遇措置の適用を受けることが減資の代表的なメリットといえます。
しかし、減資にはデメリットもあります。
一般的に「減資」と聞くとあまり良いイメージを持ちません。業績が好調なら減資をする必要はないのでは?と思うのが一般的です。
これは株主や取引先、取引銀行に対しても同様のイメージを与えることになります。
減資を行う場合には、そういった外部からの視点を充分に考慮する必要があるといえます。
さて、減資のメリットの話に戻りますが、減資による税制上の優遇措置は多くあります。
ここからは中小法人が受けることができる代表的な優遇措置をご紹介致します。
①欠損金の繰越控除
青色申告法人で欠損金が生じた場合には、最大10年間の繰り越しが可能ですが、大法人では毎年の所得金額の50%までしか控除できません。それが中小法人になると100%の控除を受けられます。
②外形標準課税の適用除外
課税所得がゼロであったとしても、事業を行う上で課せられる外形標準課税の対象から除外されます。
③欠損金の繰戻し還付
青色申告法人で今期の所得金額がマイナスとなっているが、前期は所得金額があり納税している場合、前期に収めた税金の一部を還付してもらうことができます。
その他にも、「法人税の軽減税率」、「年間800万円以下の交際費等の損金算入」、「特定同族会社の留保金課税の適用除外」などが挙げられます。
決算時には今期の損益に目が向きがちですが、この機会に一度、純資産の部(資本金等)について顧問税理士に相談してみてはいかがでしょうか。
大阪OF 森山 享亮
新聞やニュースで、大法人の減資のトピックを見かけることがあります。また最近では特に、長引くコロナ渦で資本金を減資する企業が急増しているようです。
2021.10.07
インボイス制度の登録事業者申請が開始されました!
令和5年10月1日より開始されるインボイス制度にさきがけ、令和3年10月1日より登録事業者の申請が開始されました。
インボイス制度の内容自体については別の記事でも取り上げられていますので、ぜひそちらもご覧ください。
インボイス制度において適格請求書発行事業者となり、適格請求書を発行する場合にはその適格請求書に登録番号を記載しなければなりません。
従って登録番号を取得する必要があり、登録番号を取得するために令和3年10月1日より開始された登録事業者の申請を行う必要があります。
今回はその登録事業者の申請に関する、「申請期間」・「提出方法」・「登録番号の検索方法(公表サイト)」についてご紹介します。
●申請期間について
制度開始(令和5年10月1日)と同時に適格請求書発行事業者となるための登録申請の期限は以下の通りです。
【申請期間】
令和3年10月1日~令和5年3月31日
制度開始の時点(令和5年10月1日)で適格請求書発行事業者となるためには制度開始の6ヶ月前までに登録申請書を提出する必要があります。
●提出方法について
提出方法については、e-Taxまたは書面にて納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
提出後国税庁での審査を経て、事業者に対し登録番号の通知が行われます。
●公表サイトについて
国税庁のHPにて随時申請・登録された適格請求書発行事業者の情報が公開されます。※令和3年11月1日(月)から利用可能です。
(https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/)
なお、令和3年10月中に登録申請書を提出し、登録された適格請求書発行事業者は令和3年11月1日(月)より一括して上記公表サイトに掲載されます。
インボイス制度の内容・登録申請方法に関してお困りの方は、ぜひ弊社までご相談ください。
堺OF 菅 修太朗
令和5年10月1日より開始されるインボイス制度にさきがけ、令和3年10月1日より登録事業者の申請が開始されました。
2021.09.30
印紙税を払い過ぎていませんか?
日常の経済取引で作成される課税文書に課せられる印紙税は、身近な税金ですが、その判断については迷いがちです。
今回は、印紙税の誤りやすい事例をいくつかお伝えいたします。
①消費税額等の記載について
下記の課税文書について、消費税額等が区分記載されているとき又は、税込価格及び税抜価格が記載されていることにより、
その取引にあたって課されるべき消費税額等が明らかとなる場合は、消費税額等は印紙税の記載金額に含めないこととされています。
消費税額等を区分して記載しているのにもかかわらず、消費税額等を含めた金額で記載金額の判定をされていませんか?
・第1号文書(不動産の譲渡等に関する契約書)
・第2号文書(請負に関する契約書)
・第17号文書(金銭又は有価証券の受取書)
②軽減措置の対象となる課税文書かどうか
平成26年4月1日から令和4年3月31日までの間に作成される下記の課税文書については、軽減措置を適用することができます。
軽減税率を適用せず、本則税率で納めていませんか?
※租税特別措置法に規定されている時限立法であるため、今後の税制改正で改められる可能性があります。
・第1号の1文書(土地建物売買契約書などの不動産の譲渡に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金額が10万円を超えるもの)
・第2号文書(建物建築工事請負契約書などの建設工事の請負に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金額が100万円を超えるもの)
③委任契約に該当する契約書ではないか
請負契約と委任契約では印紙税の取り扱いが異なります。請負契約は第2号文書に該当し、印紙税が必要です。
一方で、弁護士さんへの法律相談に関する契約など、一般的に委任契約となる契約については、そもそも印紙税はかかりません。
委任契約書に印紙を貼り付けていませんか?
これまで、支払わずに済んだ印紙税を支払っていなかったでしょうか。
もし印紙税を誤って納付していた場合は、所定の手続きをすることで還付を受けることもできます。
今後、上記の課税文書を作成される際は、正しく税額が判定できているか確認されてみてはいかがでしょうか。
宮嶋 亜湖
日常の経済取引で作成される課税文書に課せられる印紙税は、身近な税金ですが、その判断については迷いがちです。今回は、印紙税の誤りやすい事例をいくつかお伝えいたします。
2021.09.21
役員に対する家賃にも影響!インボイス制度の影響の波
令和5年10月1日からのインボイス制度の開始に向けて、令和3年10月1日に登録事業者の申請が始まります。
今回は、このインボイス制度の影響が及ぶ取引について解説いたします。インボイス制度の内容は別の記事にもありますので、ぜひそちらもご覧ください。
1.インボイス制度とは?
インボイス制度とは、現行の区分記載請求書に代え、登録事業者が発行した適格請求書等(インボイス)に基づいて仕入税額控除を行う制度です。
2.仕入税額控除への影響
適格請求書等に基づいて仕入税額控除を行う制度ですので、適格請求書等の保存がなければ、その仕入れ等に係る消費税を納付税額の計算上差し引くことができません。そのため事業者のほとんどが、この適格請求書等を発行するための要件を確認し、システム改修をするなどの検討・対応をしています。
ここで問題は、消費税を納付しない免税事業者は登録事業者になれず、この適格請求書等を発行することができないということです。インボイス制度の開始後、免税事業者からの仕入れは、以下のように影響し、仕入側の税負担を増加させます。
◆インボイス開始前:売上げに係る消費税1,000-仕入れに係る消費税800=納付税額200
◆インボイス開始後:売上げに係る消費税1,000-仕入れに係る消費税×=納付税額1,000
3.インボイス制度の対象となる取引
この制度の対象となるのは、請求書が毎回発行されるような取引に限りません。一般的に、契約書に基づく決済が行われ、請求書や領収書の交付がないような不動産賃貸等の取引であっても、仕入税額控除を適用するためには、原則として適格請求書等の保存が必要となるのです。したがって、この場合も相手方が免税事業者であれば、仕入税額控除を適用することはできません。
それでは相手方が登録事業者であったとして、インボイス制度開始後はこのような不動産賃借料等についても適格請求書等を毎回発行してもらわなければならないのでしょうか。
その煩雑さを軽減するために次の2つの方法があり、弊所では②の方法をお勧めします。
①適格請求書等を一定期間まとめて発行してもらう
②別途登録番号等の通知を受け、契約書や通帳と併せて適格請求書等とする
4.役員から建物や駐車場を借りている場合
不動産の貸し手が登録事業者となれば、その貸し手に消費税の納税が発生します。したがって、親族経営における役員から建物や駐車場を借りる場合には、法人と個人を一体として考え、役員が登録事業者となるべきかどうか、負担を比較して有利な方法を選択することをお勧めします。
インボイス制度には経過措置があり、制度開始後6年間は免税事業者からの仕入れ等であっても一定割合の仕入税額控除が認められています。
◆令和5年10月1日~令和8年9月30日:仕入税額相当額×80%
◆令和8年10月1日~令和11年9月30日:仕入税額相当額×50%
有利比較の際には、この経過措置や役員の課税方法(原則課税or簡易課税)なども加味して比較することが重要です。
インボイス制度は、想像以上に検討課題の多い制度です。
思わぬ負担が生じないように、自社の課題を洗い出し、事前に検討していく必要があります。
インボイス制度までの準備を検討される事業者様におかれましては、お気軽に弊所までご相談ください。
大元 誠児
令和5年10月1日からのインボイス制度の開始に向けて、令和3年10月1日に登録事業者の申請が始まります。 今回は、このインボイス制度の影響が及ぶ取引について解説いたします。
2021.08.24
オリンピック報奨金と税金
2020年東京オリンピックの日本のメダル獲得数は金27個、銀14個、銅17個の計58個となりました。この数字は過去最多であった2016年のリオデジャネイロ大会の41個を大きく上回ります。まさにメダルラッシュでしたね。コロナ禍の中、会場に駆けつけての応援は残念ながらできませんでしたが、多くの方がテレビの前で連日応援されていたのではないでしょうか。
オリンピックのメダル獲得に関連して各国のメダル獲得者への報奨金事情も話題になっていましたが、調べたところシンガポールが一番高額で金メダリストに対しては73万8,000ドル(約8040万)!の報奨金が支給されます。
その他の国でもアジア諸国は報奨金の支給が高額な傾向があり約6000~7000万円台、欧州は平均して約2000万円台となっているそうです。
一方日本はどうかというと、
【オリンピック競技大会】(JOCから支給)
金:500万円 ※2016年リオ大会より、300万円から引上げ
銀:200万円
銅:100万円
【パラリンピック競技大会】(JPSAから支給)
金:300万円
銀:200万円
銅:100万円
となっています。報奨金だけ見ると低いような気もしますが、実際はオリンピック委員会(JOC)からの支給だけでなく、競技団体や所属企業・スポンサーなどからの報奨金がある競技も多いため、特別低いというわけではないようです。またイギリスのように報奨金自体ない国もあります。
では、このオリンピック委員会から支給される報奨金はどのような税金の取扱いになるでしょうか。
一般に、賞金などは所得税法上「一時所得」に分類され課税対象となりますが、JOCから贈られる報奨金に関しては、所得税法第9条第1項第14号において非課税所得に該当することが明記されています。
もともとは、一般的な賞金の取扱い同様、オリンピックの報奨金についても所得税の課税対象でしたが、1992年のバルセロナオリンピック200M平泳ぎで金メダルを獲得した当時14歳の岩崎恭子選手に対し支給されたJOCの報奨金が一時所得に当たるとして課税されたことがきっかけともいわれています。その後平成6年の税制改正で租税特別措置法にJOCからオリンピックメダリストに支給される金品を非課税とする旨の規定が設けられました。
税金に関わらず制度の背景を調べると、こんなことがあったのか!という発見が出来て面白いですね。
高瀬公子
2020年東京オリンピックの日本のメダル獲得数は金27個、銀14個、銅17個の計58個となりました。
2021.08.10
経営力向上計画作成のメリット
平成28年から導入されている経営力向上計画について、認定を受けた企業では税制措置や金融支援などでメリットがあります。
代表的な優遇措置として、
【税制面】
・建物附属設備、機械装置、器具備品、ソフトウェアといった設備を取得した際に、「100%償却」又は「7%又は10%の税額控除」を受けることができる。
・所得拡大税制において、事業年度終了の日までに計画の認定を受け、計画に基づき一定の要件を満たした場合には、税額控除率が通常の控除率に10%上乗せされ、25%になる。
・他者から事業を承継するために土地・建物を取得する場合、登録免許税・不動産取得税の軽減措置を利用することができる。
・M&Aにより株式を取得し、一定の積立金として処理をした場合には、その取得価額の最大70%を損金に計上することができ、この積立金は5年間の据置期間経過後に、5年間均等で益金に算入することができる。
【金融面】
・設備資金について、日本政策金融公庫による低利融資を受けることがきる。
・信用保証協会による信用保証について、通常とは別枠で保証を受けることができる。
・中小企業基盤整備機構による債務保証を受けられる。
【法的面】
・事業承継等の内容を含む計画認定を受けた場合において、特定の許認可事業を承継するときは、その許認可をそのまま引き継ぐことがでる。
【その他】
・ものづくり補助金等の一部の補助金申請において加点要素になる。
等があり、特に設備投資を行う際には大きなメリットとなります。
また、同時に先端設備等導入計画も作成すると固定資産税が3年間ゼロとなる市町村もありますので、設備投資の際には計画作成を検討されてみてはいかがでしょうか。
堺事業部 石田 圭
平成28年から導入されている経営力向上計画について、認定を受けた企業では税制措置や金融支援などでメリットがあります。
2021.07.27
令和3年4月1日以降の中小企業者向け所得拡大促進税制
令和3年度税制改正において、中小企業者向け所得拡大促進税制の適用期間の2年間延長(令和5年3月31日まで)と適用要件の見直しが行われました。令和3年4月1日~令和5年3月31日までの期間内に開始する各事業年度(個人事業主は令和4年から令和5年までの各年)について、この改正後の制度が適用されます。この制度を利用する事業者方も多いと思いますので、通常の場合に焦点を置き、主な改正点と制度を利用するための注意点についてまとめてみました。
(概要)
所得拡大促進税制は、中小企業者等が前年より給与等を増加させた場合に、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除出来る制度です。
→通常の場合、控除対象雇用者給与等支給増加額×15%(法人税又は所得税の20%を限度とする。)が、税額控除額となります。
(主な改正点)
改正前は、継続雇用者の一人当たりの平均給与が増加することが必要でしたが、改正後はこの要件が廃止され、人員増により給与が増加した場合でも適用可能となりました。
・改正前の適用要件
雇用者給与等支給額※が前年よりも増加、かつ、継続雇用者給与等支給額が前年度と比べて1.5%以上増加
・改正後の適用要件
雇用者給与等支給額が前年と比べて1.5%以上増加
(制度を利用するための注意点)
前事業年度との比較で適用要件に該当するかの判定を行います。改正前の制度と違い、新しい人材を積極的に採用することで適用が受けられるケースがありますので、適用の検討を行ってみましょう。
※雇用者給与等支給額…適用年度の所得金額の計算上損金の額に算入されるすべての国内雇用者に対する給与等の支給額を言います。ただし、給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額で一定のものがある場合には、当該金額を控除します。
大阪事業部 芦田 大季
令和3年度税制改正において、中小企業者向け所得拡大促進税制の適用期間の2年間延長(令和5年3月31日まで)と適用要件の見直しが行われました。
2021.07.26
食事の提供にまつわる税務
夏真っ盛り、連日猛暑日を記録している地域も多くなっております。
本格的に暑い夏がやってきたなと感じるとともに、暑くなるとどうしても食欲は落ちがちです。
今回はそんな「食」にまつわる税務を紹介します。
従業員向けに昼食など食事を提供している先も多く見受けられます。
食事の提供は、暑い中働いてもらう従業員への、労いの気持ちもあるものかと思います。
しかし、そんな善意の気持ちもきちんと計算しておかないと、従業員に現物給与として課税の対象となる可能性があります。
では、そうならないためには、どのように対応すればよいのでしょうか。
【課税されない条件】
①食事の価額の半額以上を従業員本人が負担する
②法人負担額が3,500円以下であること
上記2つを守れば、課税されません。
具体的にみてみましょう。
・食事の価額 6,000円
・本人負担 2,000円
・会社負担 4,000円
この場合、本人が半額以上を負担していませんので、4,000円が給与課税となります。非課税とするならば、本人負担額を3,000円以上としなければなりません。
健康面だけでなく、税務面でも従業員の皆様をサポートできるのが一番かと思います。
ご不明な点等ございましたら、お気軽に弊社まで連絡頂ければ幸いです。
仙台事業部 佐々木 寿裕
夏真っ盛り、連日猛暑日を記録している地域も多くなっております。
2021.07.15
解散と清算の税務について
「会社を閉めようかと考えている・・・・」このようなお悩みをお伺いすることがあります。
つい昨年までは、「後継者もいないので将来は閉めようかと思っている」という状況だった経営者さまが、
長引くコロナの影響で、その時期を早める事にしたという決断も、良くお耳にします。
解散・清算と聞くと後ろ向きな話に聞こえるかもしれませんが、
安定した老後を過ごす目的であったり、一度会社を清算して新たにスタートする前向きな話と
なる場合もあるなど、非常に重要な経営上の意思決定です。
今回は「会社をたたむためにはどうしたらよいか」法的用語でいう所の
解散や清算について、簡単にご説明していきたいと思います。
一般的な株式会社が任意に行う場合を前提とします。
解散と清算はどちらも法人格を消滅させるための手続きとなります。
解散日に、それまで行っていた営業活動を辞め、清算手続きを始めることを宣言することとなります。
その後清算手続きでは、会社の資産を売却して換金したり、そのお金で負債を支払うなどして、財産・債務を整理します。その上で最終的に残っている財産を確定(残余財産)させ、財産が残っていれば株主に分配します。
この残余財産が確定した段階で清算結了の登記を行い、謄本上から会社の名前が消えることとなります。
年度の途中で解散した場合は、期首~解散日までが一事業年度(解散事業年度)、
解散日の翌日~残余財産の確定の日までが一事業年度と(清算事業年度)となり、それ
ぞれ申告を行う必要があります。ただし、残余財産の確定日が解散日から1年を超える場合には、
残余財産が確定するまで1年毎の申告が必要になります。
また、資産の換金過程で売却益が大きく上がってしまった場合や、返済しきれない役員借入金の債務免除をする場合など清算事業年度中であっても納税額が生じる場合もあります。
期限切れ欠損金の有無など会社の状況により課税関係が異なってきますので、検討される場合がございましたら弊社までご相談ください。
京都事務所 片山 宏晃
「会社を閉めようかと考えている・・・・」このようなお悩みをお伺いすることがあります。
2021.07.08
※中小企業者必見※ 電子帳簿保存法の改正
電子帳簿保存法が改正されました。そのため、2022年1月1日より帳簿等の保存方法が大きく変わります。
そもそも、電子帳簿保存法とは1)電子帳簿保存制度2)スキャナ保存制度3)電子取引に係る保存制度の3つの制度をいいます。今回は、当該改正により全事業者に影響を及ぼすと考えられる "3)電子取引に係る保存制度"について以下記載いたします。
従前では電子取引(※1)を行った場合、当該取引情報を電子データで保存する代わりに、同情報を紙出力することで帳簿保存要件を満たしていました。しかし、同法令の改正により紙出力での保存が認められず、一定の要件のもと電子データで保存する必要があります。一定の要件とは、①見読可能装置(ディスプレイ等)の備付け②検索機能の確保③タイムスタンプの付与④システムの概要を記載した書類を備え付けることです。特に注意しなければならない要件が、②検索機能の確保及び③タイムスタンプ要件です。以下では、②及び③の説明をいたします。
②検索機能の確保:電子取引に係る情報を検索出来る状態をいいます。具体的には、「取引等の年月日」、「取引金額」、「取引先」の条件を組み合わせて、容易に検索できる状態で電子データを保存することをいいます(なお、判定期間(※2)の売上高が1,000万円以下の場合を除く。)。
③タイムスタンプ要件:次のいずれかの方法により保存することをいいます。
・電子データにタイムスタンプを付す方法
・データ訂正の履歴が残るシステム又は訂正削除できないシステムを利用する方法
・正当な理由なく訂正・削除を防止する事務規定を備付ける方法
コロナ禍において電子取引が非常に多くなりました。保存要件を確認していなければ思わぬ処罰(重加算税の加重措置等)を受けることとなりますのでご注意ください。
【注意点】
※1 電子取引:契約書等の取引情報の授受を電磁的方式により行う取引。具体的には、契約書等の取引情報を電子メールに添付して授受する方法等が挙げられる。
※2 判定期間:個人事業者は”電子取引が行われた日の属する年の前々年の1月1日から12月31日までの期間”をいう。法人は”電子取引が行われた前々事業年度”をいう。
※3 2021年7月5日時点の情報を基に記載しております。最新の情報につきましては、弊社までお問合せ下さい。
大阪事務所 野坂 悠太
電子帳簿保存法が改正されました。そのため、2022年1月1日より帳簿等の保存方法が大きく変わります。
2021.06.11
インボイス制度とは!?
インボイス制度についてよく耳にしてはいるが、いまいちどのような制度なのか分からない方も多いのではないでしょうか?
そこで内容について簡単にご説明します。
〇制度内容
インボイス制度は軽減税率制度の実施により消費税率が複数になったことに伴い、より適正に消費税額を計算する観点から導入されることとなりました。
具体的には記載要件(税額、税率、取引内容など)を満たした請求書(適格請求書)などを発行、保存する制度で、課税事業者が仕入税額控除を受けるにはこの要件を満たした請求書を保存する必要があります。
〇スケジュール
インボイス制度は2023年(令和5年)10月1日より導入されます。
適格請求事業者の登録申請は2021年(令和3年)10月1日より受付が開始されます。
2023年10月1日より制度の適用を受けるには困難な事情がある場合を除き6カ月前の2023年3月31日までに登録申請をする必要があるので、ご注意ください。
〇免税事業者への影響
免税事業者は大きな影響がありますので、特に注意が必要です。
なぜなら、免税事業者は適格請求書が発行できないからです。
適格請求書が発行できないと、取引の相手方は仕入税額控除ができず、これまでの取引関係を維持できない可能性があります。
今後も適格請求書が発行できない免税事業者であり続けるのか、それとも、適格請求書を発行できるようにするために課税事業者となるのか、免税事業者はその決断をしなければなりません。
福岡支店 廣川 友洋
インボイス制度についてよく耳にしてはいるが、いまいちどのような制度なのか分からない方も多いのではないでしょうか?そこで内容について簡単にご説明します。
2021.05.31
PCR検査費用の取り扱い
今回は、PCR検査費用に係る税務上の取り扱いについて、取り上げたいと思います。
検査数が増え、比較的検査を受けやすくなったとはいえ、自費診療の場合、安くて1万円、高いところでは4万円と決して安くはありません。
レジャーや飲食など、私生活での感染が心配でPCR検査を受けた場合は、当然自己負担となります。
しかし、営業職など仕事を遂行する上で、職場からPCR検査を受けるよう指示があった場合は、会社の経費として処理することができます。
一方、役員や幹部など対象を限定して費用を負担したときは、その役員や幹部に対する給与となります。そして、役員については、臨時の給与である役員賞与となり、損金に算入することができません。
PCR検査の結果、陽性であることが判明し、その後治療を受けた場合、この検査費用は保険が適用されます。この場合の検査費用は、医療費控除の対象となりますので、確定申告の際は、医療費控除を失念しないようにしてください。
東京支店 原島周平
今回は、PCR検査費用に係る税務上の取り扱いについて、取り上げたいと思います。
2021.05.28
退職金を受けた場合の確定申告にご注意下さい
2021年に行う2020年分の確定申告から、基礎控除が変更されました。
この改正により、退職金を受け取った人は確定申告で注意が必要となります。
以前は基礎控除は誰でも一律に適用できる所得控除(38万円)でしたが、今回の
改正により、一定以上の合計所得金額(2,400万超)の人は注意が必要です。
例えば、会社勤めをされていた方(給与と退職金のみの所得)が退職された場合、
退職金は他の所得とは分けて、分離課税方式で所得税を計算することになります。
以前であれば、退職所得の受給に関する申告書を会社に提出すると、
会社が本人に変わり退職金の所得税額を計算・申告してくれ、
本人は源泉徴収された退職金を受け取る事になりますので、
確定申告の際は、例年通り給与所得を申告すればOKという流れでした。
しかし、今回の改正により、基礎控除の適用を受ける為に合計所得金額の
要件が加わったため、これまでと同じように退職金を受け取った年の確定申告で、
退職所得を無視して、給与所得のみの申告をしてしまうと、
「本来は適用ができないはずの基礎控除を適用した形で、確定申告をしてしまう」
という、トラブルが発生する可能性があります。
退職金を受け取った年度は基礎控除が適用可能か、十分にご注意下さい。
岡山支店 川口
2021年に行う2020年分の確定申告から、基礎控除が変更されました。この改正により、退職金を受け取った人は確定申告で注意が必要となります。
2021.05.18
節税保険封じ?低解約返戻型保険の見直し案
国税庁は令和3年4月に、低解約返戻金保険等の名義変更時の所得税の評価の見直し案を公表しました。
今回はその見直し案について確認していきたいと思います。
■低解約返戻保険とは?
保険契約時から一定の期間は解約返戻金が低く抑えられ、その後に急激に解約返戻金の設定額を引き上げる、いわゆる「名義変更プラン」と呼ばれる保険で、スキームは以下の通りです。
①契約者や保険料支払者等を法人にし、被保険者を個人(経営者等)とする
②解約返戻金の設定が低い期間に契約者を法人から個人へ変更し、保険契約の権利を個人に移す
③解約返戻金が引き上げされた際に個人が保険契約を解約し、高い解約返戻金を受け取る
前述②保険契約の権利は、雇用関係に基づく経済的利益の供与として、その変更時の低額な解約返戻金額が「給与所得」として課税の対象となります。
今回見直しが検討されているのは、②契約変更時の給与課税すべき経済的利益の金額で、その中でも、「支給時解約返戻金の額」が「支給時資産計上額」の70%未満の保険となります。
■支給時の評価方法
現行:支給時解約返戻金の額
改正案:支給時資産計上額
■適用対象の保険
令和元年7月8日以降に締結した保険について、令和3年7月1日以後に名義変更を行った場合に適用されます。
適用対象の保険に加入されている事業者様は、ご注意いただければ幸いです。
堺事業部 上塚 未来
国税庁は令和3年4月に、低解約返戻金保険等の名義変更時の所得税の評価の見直し案を公表しました。今回はその見直し案について確認していきたいと思います。
2021.05.11
補助金等により取得した固定資産の圧縮記帳について
固定資産を取得する際、国からの補助金等(以下「国庫補助金等」とします。)の交付を受けたというケースはないでしょうか。
国庫補助金等の交付目的に適合した固定資産を取得等した場合、その取得等に充てた補助金等の額に相当する範囲内で圧縮記帳を適用することができます。(経費に充てた補助金等の額は除外されます。)
この圧縮記帳の適用は課税の繰り延べの効果があります。
新型コロナウイルス感染症の支援策の中にも、感染防止等支援事業における補助金など該当する補助金等はあります。
国庫補助金等により取得した固定資産の圧縮記帳の具体的な会計処理方法は、以下の様になります。
・補助金100
・固定資産 120
現金預金 100/補助金収入 100
固定資産 120/現金預金 120
固定資産圧縮損 100/ 固定資産 100
補助金等の収入による利益を圧縮することができるので、圧縮記帳をした年度は課税負担を減らすことができます。しかし、減価償却費の減少相当額分が翌年度以降課税されることとなります。
長い目で見れば全体の課税負担は同じですが、適用年度は一度に課税負担が減り、翌年度以降に平準化することにより、資金繰りの観点からは有利になります。
上記の会計処理は直接減額方式という方法であり、他にも積立金方式による方法もあります。どちらの処理においても課税の繰り延べという効果は同じです。
また、上記の会計処理は補助金等の返還不要が確定している場合であり、返還すべき補助金等がある場合や、先に補助金等をもらい、固定資産の取得等が翌年度にズレてしまった場合など、状況によって会計処理が異なり複雑になっています。
気になる事業者様に関しては、ぜひ弊社までご相談ください。
堺OF 菅 修太朗
固定資産を取得する際、国からの補助金等(以下「国庫補助金等」とします。)の交付を受けたというケースはないでしょうか。
2021.05.07
新型コロナウイルス感染拡大に伴う欠損金の繰戻し還付の活用
コロナ禍において、業績が悪化した事業者の方は多いのではないでしょうか。
今回は、前期まで黒字決算で、今期赤字決算となる場合に適用できる欠損金の繰戻し還付制度についてお伝えします。
①青色欠損金の繰戻し還付
《適用対象法人》青色申告書を提出する法人
《適用要件》
・還付所得事業年度から欠損事業年度の前事業年度までの各事業年度について連続して青色申告書である確定申告書を提出していること。
・欠損事業年度の青色申告書である確定申告書をその提出期限までに提出していること。
・上記の確定申告書と同時に欠損金の繰戻しによる還付請求書を提出すること。
通常は資本金の額が1億円以下の法人など中小企業者等にのみ適用が可能でしたが、コロナ特例により令和2年2月1日から令和4年1月31日までの間に終了する事業年度については、資本金の額が1億円超10億円以下の法人も適用が可能となります。
②災害損失欠損金の繰戻し還付
《適用対象法人》災害損失欠損金を有する法人(白色申告法人も適用可能)
《適用要件》
・還付所得事業年度から欠損事業年度の前事業年度までの各事業年度について連続して確定申告書を提出していること。
・欠損事業年度の確定申告書又は仮決算による中間申告書を提出していること。
・上記の確定申告書又は仮決算による中間申告書と同時に欠損金の繰戻しによる還付請求書を提出すること。
【災害損失欠損金に該当する例】
・飲食業者等の食材(棚卸資産)の廃棄損
・感染者が確認されたことにより廃棄処分した器具備品等の除却損
・施設や備品などを消毒するために支出した費用
・感染発生の防止のため、配備するマスク、消毒液、空気清浄機等の購入費用
・イベント等の中止により、廃棄せざるを得なくなった商品等の廃棄損
青色欠損金の繰戻し還付制度と災害損失欠損金の繰戻し還付制度は併用可能です。資金繰りが厳しい事業者の方は適用対象法人に該当するかどうか一度検討してみてはいかがでしょうか。一方で、還付請求を行う場合は、税務署からの問い合わせがある可能性があるため、計算根拠となる資料はきちんと保存しておくようにしましょう。
宮嶋 亜湖
コロナ禍において、業績が悪化した事業者の方は多いのではないでしょうか。今回は、前期まで黒字決算で、今期赤字決算となる場合に適用できる欠損金の繰戻し還付制度についてお伝えします。
2021.04.09
種類で異なる!?コロナ助成金等の収益計上時期
新型コロナウイルス感染症が問題となり1年以上が経過しました。
この1年間、国等の施策としても新型コロナウイルスの影響を受ける事業者に対する支援策として、さまざまな助成金等が設けられ、多くの事業者の方がこれらの交付を受けられたかと存じます。
これらの助成金等は、その種類に応じて、それぞれのタイミングで収益計上し、いずれ課税されることになります。
今回は、2021年3月26日に更新された「新型コロナウイルスに関する税務上の取扱いに関するFAQ(略称)」に基づいて、これらの収益計上時期を整理していきたいと思います。
○基本的な考え方
原則として、助成金等は、その助成金等の交付決定がされた日の属する年度の収益として計上することとなります。
・・・持続化給付金、休業要請(外)支援金などが該当。
○特定の経費を補填するもの
しかし、その助成金等が、特定の経費を補填するために交付されるものであり、あらかじめその交付を受けるために必要な手続きをしている場合には、その経費が発生した年度中に助成金等の交付決定がされていないとしても、その経費が発生した日の属する年度の収益として計上することになります。
・・・雇用調整助成金、家賃支援給付金、小規模事業者持続化補助金などが該当。
※なお、雇用調整助成金については、新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置により、事前の休業等計画届の提出は不要とされているため、この特例措置による雇用調整助成金の交付は、原則どおり、交付決定日の属する事業年度となります。とはいえ、事前の休業等計画届の提出が不要の場合であっても、交付申請を行っており、交付を受けることの確実性が認められられる場合には、経費が発生した年度に収益計上しても、税務上問題ないものと考えられます。
○固定資産の取得等に充てるための国庫補助金等に係る圧縮記帳
助成金等の交付目的に適合した固定資産の取得等をした場合においては、その取得等に充てた助成金等の額に相当する金額の範囲内で圧縮記帳を適用し、課税を繰り延べることもできます。この場合には、減価償却に応じてその圧縮記帳相当額が課税されていくことになります。
・・・医療機関・薬局等における感染防止等支援事業における補助金、IT導入補助金(テレワーク導入)などのうち固定資産取得部分が該当。
このようにコロナ助成金等は、その種類に応じて、収益計上時期等が異なります。
雇用調整助成金においても、その収益計上時期について柔軟な対応が可能であるものの、所得拡大促進税制への影響を加味しなければなりません。
支援策として非常に有難い施策ではありますが、その処理方法が複雑であるため、お困りの事業者様に関しましては、ぜひ弊社までご相談ください。
大元 誠児
新型コロナウイルス感染症が問題となり1年以上が経過しました。 この1年間、国等の施策としても新型コロナウイルスの影響を受ける事業者に対する支援策として、さまざまな助成金等が設けられ、多くの事業者の方がこれらの交付を受けられたかと存じます。
2021.03.19
消費税も申告期限の延長が可能に
令和2年度税制改正により、消費税の確定申告期限が1ヶ月延長できるようになりました。
これまでも法人税については確定申告書の提出期限の延長ができましたが、消費税については延長制度がなく、決算日から2ヶ月以内に申告・納税が必要でした。
法人税の提出期限延長をしている企業については、法人税と消費税の申告期限が異なることにより、決算日から2ヶ月以内に決算書の作成、消費税の確定申告書の作成を行い、その後法人税の確定申告書作成過程で消費税の申告内容に誤りがあった場合には、消費税の修正申告書の作成又は更正の請求が必要でした。
このような背景から「法人税の申告期限の延長をしている法人」について、「消費税申告期限延長届出書」を提出した場合には、消費税の申告期限も1ヶ月延長できるようになりました。
届出書の提出期限は、「特例の適用を受けようとする事業年度終了の日の属する課税期間の末日まで」です。
例えば、課税期間が1年の3月決算法人の場合には、3月31日までに届出を行うことで、「令和2年4月1日から令和3年3月31日」の課税期間から消費税の確定申告書の提出期限を延長することができます。
ただし、申告期限が延長されても納付期限は延長されないことから、延長された期間の消費税については利子税がかかるため、法人税と同様に見込納付をを行うことが必要になります。
また、中間申告の申告期限は延長されないため注意が必要です。
延長の届出書の提出を済ませておけば、2ヶ月以内に決算が確定しなかった場合でも慌てる必要がなく、また、法人税と消費税の申告期限が異なることによる事務負担を軽減させるためにも消費税の申告期限延長も検討されてみてはいかがでしょうか。
堺事業部 石田 圭
令和2年度税制改正により、消費税の確定申告期限が1ヶ月延長できるようになりました。
2021.03.16
所得税の振替納税について
所得税の確定申告はお済みでしょうか。令和2年分は申告期限・納付期限が延長され、4月15日(木)が期限となっております。
さて、確定申告書の作成が終わり、申告が済めば次は納税です。
所得税を納税する方法は、いくつかありますが、今回はその中の【口座振替による納税】について取り上げたいと思います。
結論から申し上げると、口座振替による納付が個人的には一番便利だと思っています。その理由は3つあります。
1.納付する手間が省ける
口座振替による納付を選択すれば、税務署の窓口に納付書を持って行ったり、パソコンやスマホで、納付の手続きをする必要がありません。
確定申告が完了すれば、決まった日付に指定した口座に残高さえあれば自動で引き落とされます。
2.手続きを一度すれば、以後は自動で口座振替になる
最初こそ手続きが必要ですが、以後は自動で口座振替になります。
手続きの仕方は後に記載します。
3.資金繰りが楽になる
多額の所得税を納付しなければならない場合、納付を遅らせることができます。例えば、令和2年分の場合で考えてみます。申告期限・納付期限は令和3年4月15日(木)となっていますが、口座振替の日付は令和3年5月31日(月)となっています。
このように、税金を支払う日付を遅らせることができます。
口座振替を利用する場合は、【預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書】を税務署又は金融機関に提出する必要があります。
令和2年分の納付を口座振替によって済ませたいという方は、上記依頼書を令和3年4月15日(木)までに提出してください。そうすると、令和3年5月31日(月)に口座振替により納税が完了します。
令和2年分の確定申告の所得税で口座振替を利用したい場合は、まだ間に合いますので、この機会にご利用を検討されてみてはいかがでしょうか。
大阪OF 段野 貴輝
所得税の確定申告はお済みでしょうか。令和2年分は申告期限・納付期限が延長され、4月15日(木)が期限となっております。
2021.03.04
捺印不要から印紙税の廃止へ?
皆様、目下、確定申告の手続きに時間を割いているところかと思います。毎年のことながら忙しくなる時期です。マイナンバーカードをお持ちの方は電子申告が簡単にできるようになったりしていて年々技術的には進化しています。
新型コロナウイルス感染症の影響で、世間では文書のペーパーレス化、捺印の廃止が叫ばれました。そして令和3年度税制改正の大綱により申告書への捺印は不要となっております。(厳密には令和3年4月1日以後に提出する税務関係書類が対象)しかし、すでに電子申告を行っている方にとっては大きな恩恵はないかもしれませんね。
さて、捺印不要となり多くの書面に印鑑を押すことが急激になくなってくるわけですが、未だに捺印をしなければならないものをご紹介します。
それは収入印紙を貼付した後の消印です。この消印がないと印紙税を納税したことにはなりませんので、注意が必要です。
消印とは、その収入印紙が使用済みであることを証明する役割を持ち、収入印紙への消印は必須となっております。ただし、消印とはいっても押印ではなく、署名(サイン)も認められています。捺印不要の流れから短絡的に印紙税不要論を唱えることは少し難しそうですね。つまり今後は契約書への消印はサインによるものが増えてくるのでしょうか。いや、そもそも文書の電子化つまりペーパーレス化に伴って印紙を貼付する機会も減ってくることになるのでしょうか。皆様くれぐれも消印を忘れないようご注意ください。
大阪OF 木村 宏二
皆様、目下、確定申告の手続きに時間を割いているところかと思います。毎年のことながら忙しくなる時期です。
2021.03.01
マイホームを売却!税金はかかる?
確定申告の時期がやってまいりました。今回は、確定申告の時期によくご相談をいただく、マイホーム売却時の税金についてご紹介致します。
まず、マイホームの売却は譲渡所得に該当し、①3,000万円の特別控除②税額軽減の適用が考えられます。例えば、4,000万円で取得したマイホームを8,000万円で売却、譲渡にかかった経費が500万円だったとします。譲渡所得は、8,000万円-4,000万円-500万円=3,500万円となります。ここから、①3,000万円の特別控除を差し引くと譲渡所得は、3,500万円-3,000万円=500万円となります。
また、マイホームの所有期間が10年超の場合(令和2年度の申告の場合は、平成21年以前取得)は②税額軽減の適用が可能です。②税額軽減は譲渡所得が6,000万円まで所得税率が15.315%⇒10.21%、住民税率が5%⇒4%となります。つまり、譲渡所得500万円×14.21%(所得税率10.21%+住民税率4%)=71万5百円が税金として発生します。
ちなみにですが、①3,000万円の特別控除②税額軽減が適用できなかった場合、譲渡所得3,500万円×20.315%(所得税率15.315%+住民税率5%)=711万2百円が税金として発生します。
マイホームの売却につきましては、さまざまな優遇措置があり、その適用可否や有利不利の判断に迷う場合があります。従いまして、例えばマイホームの買換えを御検討されている場合、マイホームを購入時よりも大きく値下がりして売却される場合等は、一度ゆびすいにご相談下さい。
大阪OF 田中隆文
確定申告の時期がやってまいりました。今回は、確定申告の時期によくご相談をいただく、マイホーム売却時の税金についてご紹介致します。
2021.02.15
中古資産の耐用年数の判断
中古資産を取得して事業の用に供した場合には、その資産の耐用年数は、法定耐用年数だけでなく、中古資産の耐用年数を適用して償却限度額を算出することができます。その資産の状況により、適用できる耐用年数が異なりますので、いくつか事例を用いて紹介します。
(1)使用可能期間の合理的な見積もりが可能(見積法)
合理的に見積もった年数を耐用年数とする
(2)使用可能期間の合理的な見積もりが困難(簡便法)
①法定耐用年数の全部を経過した資産
その法定耐用年数の20%に相当する年数
②法定耐用年数の一部を経過した資産
その法定耐用年数から経過した年数を差し引いた年数に経過年数の20%に相当する年数を加えた年数
(例)耐用年数6年の内3年経過している場合
(6年-3年)+3年×20%=3.6→3年
(3)事業供用日前の改修等(資本的支出)の金額が、その中古資産の再取得価額(中古資産と同じ新品のものを取得する場合のその取得価額)の50%超の場合
中古資産・改修等(資本的支出)の金額ともに、法定耐用年数
(例)中古資産60万・改修等45万(事業供用日前)・再取得価額80万
45万>80万×50%=40万 ∴法定耐用年数
(4)事業供用日後の改修等(資本的支出)の金額が、その中古資産の再取得価額の50%超の場合
中古資産・改修等(資本的支出)の金額ともに、上記(1)(2)により算出した耐用年数
一般的には、中古資産の耐用年数は(2)の方法によることがほとんどですが、特許権等の無形固定資産については(2)の方法によることができませんので、(1)の方法によることになります。
例えば、出願から5年を経過した特許権を取得した場合の見積り耐用年数は、特許権の有効期間20年から5年を差し引いた15年となりますが、これは法定耐用年数8年よりも長いので、8年とすることも可能です。
大阪事業部 芦田
中古資産を取得して事業の用に供した場合には、その資産の耐用年数は、法定耐用年数だけでなく、中古資産の耐用年数を適用して償却限度額を算出することができます。
2021.02.08
新型コロナ関連給付金等の課税関係
新型コロナウイルス感染症拡大により、個人に対して給付金や助成金等(以下、助成金)の様々な支援策が実施されています。
受け取る助成金に対して課税関係が生じるのか、計上時期はいつなのかといった疑問が生じます。
今回は所得税上の【課税関係】と【課税時期】についてご説明いたします。
【課税関係】
▼非課税となるもの
次のような助成金(助成金には、商品券などの金銭以外の経済的利益を含みます。以下同じです。)は、非課税となります。
① 助成金の支給の根拠となる法令等の規定により、非課税所得とされるもの
例:特別定額給付金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金....
② その助成金が次に該当するなどして、所得税法の規定により、非課税所得とされるもの
・ 学資として支給される金品
例:学生支援緊急給付金....
・ 心身又は資産に加えられた損害について支給を受ける相当の見舞金
例:新型コロナウイルス感染症対応従事者への慰労金....
▼課税となるもの
上記の非課税所得となる助成金以外の助成金については、次のいずれかの所得として所得税の課税対象になります。
① 事業所得等に区分されるもの(事業に関連して支給される助成金)
例:持続化給付金(事業所得者向け)、東京都の感染拡大防止協力金、医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業における補助金....
② 一時所得に区分されるもの
例:持続化給付金(給与所得者向け)、Go Toトラベル事業における給付金....
③ 雑所得に区分されるもの(上記①・②に該当しない助成金)
例:持続化給付金(雑所得者向け)....
【課税時期】
▼基本的な考え方
所得税の計算上、ある収入の収入計上時期については、その収入すべき権利が確定した日の属する年分となります。
国や地方公共団体により助成金等の支給が決定された日に、収入すべき権利が確定すると考えられ、原則として、その助成金等の支給決定がされた日の属する年分の収入金額となります。
▼特定の支出を補填するもの
ただし、助成金等が、支給要綱などで定められた特定の支出を補填するものについて、その支給を受けるために必要な手続をしているときには、
その支出と同時に、実質的に、助成金を受給する権利が確定していると考えられることから、その収入計上時期は、結果として、所得が生じることがないように、
その支出が発生した日の属する年分として取り扱うこととしています。
国や地方公共団体からの助成金は個別の事実関係によって、課税関係・計上時期を判断する必要があります。
もしご不安な方がいらっしゃれば、弊社までご相談ください。
堺OF 上田 香代子
新型コロナウイルス感染症拡大により、個人に対して給付金や助成金等(以下、助成金)の様々な支援策が実施されています。
2021.02.04
資本金1億円以下に「減資」する税務上のメリット
毎日新聞社が2021年3月に現在の資本金41億5千万円から1億円に減資する(資本金を減らす)との発表がありました。
数年前にはシャープや吉本興業が資本金を大幅に減額するなど、近年、業績悪化等の理由から大企業が資本金を減らす傾向が目立っています。
資本金を減らす目的の一つは税金面で優遇措置を受けることが挙げられます。
今回は資本金を1億円、3千万円、1千万円とした場合、税務上のメリットを見ていこうと思います。
◆資本金1億円の場合◆
資本金を1億円以下にすることで「中小法人」として取り扱われ、下記のような優遇措置を受けることが出来ます。
(ただし、資本金が1億円以下であっても、資本金1億円を超える等の大規模な法人の子会社は優遇措置が適用されませんのでご注意下さい。)
①.軽減税率の適用
中小法人では、所得金額が年800万円までは法人税率15%の軽減税率が適用されます。
②欠損金の繰戻還付
今期赤字で前期が黒字で税金を支払った場合、前期に納めた税金を還付してもらうことが出来ます。
③800万円以下の交際費の損金算入
大法人は原則飲食等を除く交際費は損金にはなりませんが、中小法人では年間800万円以下の交際費が損金となります。
④30万円未満の資産の一括損金算入
中小法人は年間300万円を限度として30万円未満の資産をその年度に全額損金計上することが出来ます。
⑤繰越欠損金の全額控除
繰越欠損金とは過去の赤字の累積であり、今期黒字となった場合、過去の赤字と全額相殺することが出来ます。
⑥法人事業税の外形標準課税の対象外
法人事業税の外形標準課税が対象外となり、赤字の場合でも支払う付加価値割・資本割を支払わなくても良いことになります。
◆資本金3千万円の場合◆
また、資本金3千万円の場合、資本金1億円の優遇措置に加え、下記の優遇措置を受けることが出来ます。
・特別償却や税額控除の適用
資本金が3千万円「以下」の場合、中小企業者が対象となる機械等を取得した場合、特別償却か税額控除を選択適用することが出来ます。
なお、資本金が3千万円「超」の場合は、特別償却のみが適用可能となります。
◆資本金1千万円の場合◆
さらに、資本金等の額(大まかに言うと資本金と資本準備金の合計)が1千万円の場合、資本金1億円・3千万円の優遇措置に加え、さらに下記の優遇措置を受けることが出来ます。
中小法人で一番使う判定が資本金1千万円です。
・法人住民税の均等割
例えば、堺市で従業員が50人以下の場合、資本金が1千万円以下であれば均等割が5万円であるのに対し、
資本金が1千万円を超えると均等割は13万円と2倍以上になります。
以上のように資本金が違うだけで税務上の取り扱いが大きく異なります。
近年のコロナ禍では、雇用調整助成金などの助成金の中に資本金の額が要件の一つとなっているケースもあります。
資本金が1千万円を超える会社は、この機会に資本金の見直しをご検討されてはいかがでしょうか。
ただし資本金を単に減らすだけで税金が安くなるわけではなく、特定の条件等も必要となりますので、
減資をご検討する際は是非、弊社までご相談下さい。
堺事業部 小畑
毎日新聞社が2021年3月に現在の資本金41億5千万円から1億円に減資する(資本金を減らす)との発表がありました。数年前にはシャープや吉本興業が資本金を大幅に減額するなど、近年、業績悪化等の理由から大企業が資本金を減らす傾向が目立っています。
2021.01.26
在宅手当×所得税
新型コロナウイルスの流行が始まって以降テレワークが推進されてきました。その結果、2020年におけるテレワーク率は25%(2019年比+10%)まで上昇したとのことです。テレワーク率の上昇に伴い今まで企業が負担していた通信費や光熱費等を各家庭が負担することとなったため一部の企業では当該費用を在宅勤務手当として支給しているようです。当該手当の課税関係は従前より議論されてきましたが、先日国税庁は「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ」をホームページ上で公表し、業務使用部分の合理的な計算方法などを示しましたので以下ご紹介いたします。
【Q&Aの内容】
支給する在宅勤務手当が実費相当額を精算する性質を有する場合は非課税となります。一方で毎月5000円など、概算により支給される場合は給与に該当し課税対象になるとのことです。なお、業務用と私用の区別が困難な電話料金やインターネット通信料、電気料金などにつきましても、実費精算の場合は非課税の対象となります。その場合は以下のような計算式により実費相当額を算出することとなります。
①電話料金・通信費に係る業務使用部分の計算方法
「従業員が負担した1ヵ月の基本使用料や通信料等×(その従業員の1ヵ月の在宅勤務日数/該当月の日数)×1/2」
②電気料金にかかる業務使用部分の計算方法
上記の算式に業務に使用した部屋の床面積割合が加わり、「従業員が負担した1ヵ月の基本料金や電気使用料×(業務のために使用した部屋の床面積/自宅の床面積)×(その従業員の1ヵ月の在宅勤務日数/該当月の日数)×1/2」
なお、企業が従業員にパソコンなどの事務用品等を支給した場合におきましては、事務用品等の所有権の所在により判断することとなります。例えば企業が所有するパソコンを従業員に貸すのであれば給与として課税されませんが、そのパソコンが従業員のパソコンとなった場合には給与として課税されることとなります。またレンタルオフィスの使用料につきましては、1)従業員が在宅勤務に通常必要な費用としてレンタルオフィス代等を立替払いし、かつ、2)業務のために利用したものとして領収書等を企業に提出してその代金が精算されているものについては、従業員に対する給与として課税する必要はないとされています。
【私見】
上記のように、在宅手当の支給に伴う課税関係について整理されましたが、実費相当額の清算となれば相当な手間となりそうなので概算による支給が主流となる気がします。その場合は、給与として源泉徴収が必要となりますので、ご注意ください。
大阪支店 野坂
新型コロナウイルスの流行が始まって以降テレワークが推進されてきました。その結果、2020年におけるテレワーク率は25%(2019年比+10%)まで上昇したとのことです。テレワーク率の上昇に伴い今まで企業が負担していた通信費や光熱費等を各家庭が負担することとなったため一部の企業では当該費用を在宅勤務手当として支給しているようです。
2021.01.21
消費税のインボイス制度
新年あけましておめでとうございます。
今回は消費税のインボイス制度についてお話いたします。
インボイスは英語で「invoice」日本語では「送り状」といった意味があります。
インボイス制度もその名にちなみ「請求書」が絡む制度となっています。
・制度概要
基本的に、売り上げたときに相手から預かった消費税額(以下A)から、仕入、販売管理費等の消費税額(以下B)を控除した金額が納めるべき消費税額となります(BがAより多い場合には還付となります)。
現行制度ではBをどの相手から仕入れた場合でもAから控除することができますが、インボイス制度の下では「適格請求書発行事業者」(以下「適格事業者」)からの仕入のみ仕入税額控除の対象となります。
・適格請求書発行事業者
適格事業者は消費税の課税事業者のみが登録をすることができる新たな仕組みで、免税事業者は登録することができません。つまり、課税事業者が免税事業者(適格事業者でない事業者を含む)から仕入を行ったときは、適格請求書を交付することができないため、Bを控除することができなくなってしまいます。
課税事業者が「適格事業者」から仕入を行った場合には適格請求書を交付してもらい、それを保存することでBを控除することができます。
・インボイスのスケジュール
令和3年10月1日から適格事業者の登録申請が始まり、令和5年10月1日からインボイス制度が施行される予定です。また、経過措置が設けられており、令和8年9月30日までは、適格事業者以外の者からの仕入税額の80%、令和8年10月1日から令和11年9月30日までは仕入税額の50%の控除をすることができます。これ以降は控除することができません。
・制度の対象となる方
学校法人、公益法人、社会福祉法人、宗教法人等は消費税の免税事業者であることが多く、これからも免税事業者であり続ける方がほとんどですので、本制度につき手続きをする必要はありません。
現在課税事業者であり、今後においても免税事業者となる見込みのない事業者については、適格事業者となり消費税の計算をしていただくことになります。ただ、仕入先が適格事業者かどうかを気にしていただく必要があります。
最も検討すべきなのは、現在免税事業者の方で、課税事業者に対して売上がある事業者(C社)です。この場合、売上側(C社)は今までと変わりませんが、売上の相手方(C社の売上先)が免税事業者(C社)から仕入れたBを控除することができなくなり、消費税的に有利だからと他社に仕入を変えてしまわれ、売上を失う可能性も考えられます。
他にも、課税事業者と免税事業者の境目を行ったり来たりしている方は、適格事業者である間は免税事業者となることができないので注意が必要です。
お悩みの際はぜひ弊社にご相談ください。
まだまだ先のことではありますが、経営者の方は申請や、取引先が適格事業者かどうかの確認、適格請求書発行の設備の整備とやることがたくさんあるかと思いますので、計画的に移行の準備を検討されてはいかがでしょうか。
東京支店 原島周平
今回は消費税のインボイス制度についてお話いたします。インボイスは英語で「invoice」日本語では「送り状」といった意味があります。インボイス制度もその名にちなみ「請求書」が絡む制度となっています。
2021.01.18
確定申告(住宅ローン控除)
前回に引続き、確定申告のお話をさせて頂きます。
通常、会社員の方は会社で年末調整をしてもらうので確定申告の必要はありませんが、住宅を購入された場合や医療費が多額になった場合などに確定申告を行うと控除を受けることができます。
今回は、住宅を購入した場合の確定申告についてのお話です。
居住用の住宅をローンで購入すると税金の控除が受けることができます。
◆要件(新築の場合)
①その年の所得が3,000万円以下であること
②10年以上の住宅ローンを契約していること
③住宅取得後6か月以内に入居し、引き続き居住していること
※新型コロナウイルス感染症のため、特例あり
④家屋の床面積が50㎡以上であること
⑤家屋の床面積の2分の1以上を自己の居住用に使用していることなど
◆控除期間
10年間
(令和元年~令和2年12月居住の場合、13年間)
◆控除率
基本1%
◆申告に必要な書類
①その年の収入がわかる資料(会社員の方は源泉徴収票)
②金融機関から届くローンの残高証明書
③住宅の売買契約書
④工事の請負契約書
⑤土地・建物の登記事項証明書
⑥ご家族分のマイナンバーなど
※以前は、住民票の添付が必要でしたが、マイナンバー制度の導入により、
添付が不要となりました。マイナンバーの記載もれに注意してください。
必要書類が多いため、確定申告までに準備をおススメします!
堺事業部 中野
前回に引続き、確定申告のお話をさせて頂きます。
2021.01.14
令和2年度確定申告
昨年は新型コロナウイルスの感染拡大で普段とは違う1年となりました。
現在時点(令和3年1月時点)でも感染の収束は見えていません。
出来るだけ早く感染拡大が抑えられるように願うばかりです。
今年も所得税の確定申告の時期がやってまいります。
例年通りの日程です。令和3年2月16日から、令和2年度分の確定申告書の受付が始まります。期限は令和3年3月15日となっています。
毎年、上記期間中の税務署の確定申告会場には、確定申告の相談に来場する方や、確定申告書を提出しようとする方で会場が混み合います。
そのような密を回避するために、令和2年分確定申告会場に入場するためには、入場整理券を取得する必要があるようです。
確定申告書を提出する方法は、上記の税務署に持参する方法以外にも複数あります。具体的には以下のような方法があります。
1.e-taxで電子申告する方法
e-taxで電子申告する方法は、国税庁が力をいれている所の一つです。
作成した確定申告書のデータを、e-taxで電子申告する方法です。
令和2年分の確定申告からe-taxで電子申告すると、青色申告特別控除65万円を引き続き受けれるというのもメリットです。
2.郵送して提出する方法
確定申告書は「信書」にあたることから税務署に送付する場合には、「郵便物」又は「信書郵便」として送付する必要があります。
日本郵便のレターパックは信書に対応しているため、そちらを利用されると便利です。提出日は、通信日付印の日付となります。3月15日までの通信日付印となるように早めに提出されると良いでしょう。
今まで税務署まで持参していたという方は、令和2年度分は感染拡大防止の観点から、提出方法を今一度見直されてみてはいかがでしょうか。
確定申告書の提出方法や内容等分からない点や、相談したいことがあれば、是非弊社までご相談ください。
大阪事業部 段野貴輝
今年も所得税の確定申告の時期がやってまいります
2020.12.22
気になるコロナ対策は?令和3年度税制改正大綱!
12/10、令和3年度の税制改正大綱が発表されました。
今年はなんといっても新型コロナウイルス感染症の影響が大きく経済を左右した1年となりました。税制改正大綱においても、感染症の拡大防止と経済活動との両立を図るための改正内容が盛り込まれました。
今回は、主な改正内容についてお伝えします。
【所得税編】
■ 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除
新型コロナウイルス感染症拡大による内需の落込みを軽減すべく、住宅投資を幅広い購入層に対して喚起するために、控除期間13年間の特例が延長されました。
また、合計所得金額1,000万円以下の方については、床面積40㎡から50㎡までの住宅も対象となりました。
【法人税編】
■ 所得拡大税制の見直し
新型コロナウイルス感染症により中小企業の経営環境の悪化が続いている状況の中、景気の早期回復を実現するため、従来の中小企業における所得拡大促進税制について、内容を一部見直した上で、2年間延長されることとなりました。
《適用要件:現行》 ①と②どちらも満たした場合
①雇用者給与等>比較(前期)雇用者給等
②継続雇用者給与等≧比較(前期)継続雇用者給与等×101.5%
《適用要件:改正後》 ①を満たした場合
①雇用者給与等≧比較(前期)雇用者給与等×101.5%
◇適用期間:令和3年4月1日~令和5年3月31日までの間に開始される事業年度
【資産税編】
■ 土地に係る固定資産税等の負担調整措置
令和3年度は固定資産税評価額の評価替えの年(3年ごと)ですが、課税標準額が増額した場合については、令和2年度の課税標準額を据え置くこととされました。令和4年度、令和5年度においては、課税標準の額が段階的に引き上げられます。
上記以外にも様々な改正案がありました。12月中に弊社のHPにて、図解付きで資料を掲載予定ですので、ぜひご覧ください。
堺事業部 上塚 未来
12/10、令和3年度の税制改正大綱が発表されました。今年はなんといっても新型コロナウイルス感染症の影響が大きく経済を左右した1年となりました。税制改正大綱においても、感染症の拡大防止と経済活動との両立を図るための改正内容が盛り込まれました。
2020.12.15
Go To Eat・Go To トラベルの給付は課税対象
Go To Eat・Go To トラベルが始まり、数カ月が経ちました。私も昼食をとる際にはGo To Eatを利用して食費の節約に努めています。
今回はこの「お得な」GoTo制度に係る国による支援額の税務上の取り扱いについてご説明いたします。
結論から申し上げますと、GoTo制度を利用して得たポイント及び食事券のプレミアム部分は、個人の一時所得として所得税の課税対象となります。これはGoTo関係のポイント等は労務や役務の提供の対価として取得したものでないと整理されているためです。したがって、GoTo制度を利用して賢く「得した」方は残念ながら課税されてしまうことになっています。
それでは、一時所得とはどういうものなのでしょうか。
一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。
この所得には、例えば次のようなものがあります。
(1) 懸賞や福引きの賞金品(業務に関して受けるものを除きます。)
(2) 競馬や競輪の払戻金(営利を目的とする継続的行為から生じたものを除きます。)
(3) 生命保険の一時金(業務に関して受けるものを除きます。)や損害保険の満期返戻金等
(4) 法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受けるものを除きます。)
(5) 遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等
また、一時所得の金額は、次のように算定します。
総収入金額-収入を得るために支出した金額(注)-特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額
(注) その収入を生じた行為をするため、又は、その収入を生じた原因の発生に伴い、直接要した金額に限ります。
上記の算式の通り、一時所得を計算する際には特別控除額50万円を控除するため、GoTo制度を利用したとしても一時所得の金額が0円となり、大半の方は追加で納税することはないと思います。しかし、他の一時所得(例えば生命保険の満期など)がある方はGoTo制度で得した金額も合算して計算しないといけないため注意してください。
岡山事業部 川口
Go To Eat・Go To トラベルが始まり、数カ月が経ちました。私も昼食をとる際にはGo To Eatを利用して食費の節約に努めています。今回はこの「お得な」GoTo制度に係る国による支援額の税務上の取り扱いについてご説明いたします。
2020.12.08
ふるさと納税からの一時所得
皆さんはふるさと納税の制度を使われているでしょうか。
毎年ふるさと納税されているという方もいれば、聞いたことはあるもののよく分からず、ふるさと納税をされていない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
私は毎年この年末時期になると駆け込みでふるさと納税をしています。
ふるさと納税の大手サイトもあり、非常に簡単に行うことができます。
ご存知の方も多いとは思いますが、ふるさと納税とは、
実質2,000円の負担で所得税・住民税が安くなり、かつ、ふるさと納税をした各市町村からのお礼品がもらえるというとてもお得な制度です。
そのお礼品も様々で、各市町村ごとの地域に合わせた品がもらえます。
お肉やお米、果物など種類が豊富で自分の気に入ったお礼品がある市町村にふるさと納税を行うこともできれば、お世話になった地元への恩返しために行うこともできます。
しかしながら、ふるさと納税をすることで実は知らないところで税金がかかる恐れもあります。
それはこの制度によりもらうお礼品は一時所得となり、所得税が発生するということです。
しかし、ご安心ください。一時所得は年間50万円の控除額がありますので、厳密にいうと年間50万円を超えると所得が発生します。
注意すべきは、懸賞や福引の賞金品、競馬・競輪等の払戻金、生命保険の一時金等も一時所得に該当します。これらすべてを合わせた年間の合計額が50万円超えるかどうかの判定をしなければなりません。
もしご不安な方がいらっしゃれば、弊社までご相談ください。
堺OF 菅 修太朗
皆さんはふるさと納税の制度を使われているでしょうか。毎年ふるさと納税されているという方もいれば、聞いたことはあるもののよく分からず、ふるさと納税をされていない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
2020.12.01
消費税の課税選択の変更に係る特例について
令和2年は新型コロナウイルス感染症の影響により、国や自治体からさまざまな給付金などの金銭的な支援がございました。消費税においても特例措置があります。これを「消費税の課税選択の変更に係る特例」といいます。
特例の対象となる事業者は新型コロナウイルス感染症等の影響により、令和2年2月1日から令和3年1月31日の間のうち任意の連続した1ヶ月以上の期間の事業としての収入金額が、前年同期と比較して、概ね50%以上減少している事業者です。 上記の対象事業者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けることで課税期間の開始後であっても課税事業者を選択する(やめる)ことができます。
本特例の活用例としては以下のケースとなります。
【課税事業者を選択する場合】
免税事業者が新型コロナウイルス感染症の影響によって課税売上が激減したり、急きょ業態変更に伴う設備投資を行ったなどの場合、課税期間の開始後であっても課税事業者を選択することができ、一般課税により申告を行うことで消費税の還付が受けられる場合がございます。
本特例により課税事業者を選択した場合、課税期間の翌課税期間において、課税事業者の選択をやめることも可能になります。
【課税事業者の選択をやめる場合】
当初、設備投資の予定があり消費税の還付目的で課税事業者を選択していたが、新型コロナウイルス感染症の影響により、予定していた設備投資を行うことができなくなってしまった場合、課税期間の開始後であっても、課税事業者をやめることが可能になります。
また、消費税の簡易課税制度の適用に関しても、現行法において「災害その他やむを得ない理由が生じたことにより被害を受けた場合」の特例が設けられています。
例えば、新型コロナウイルス感染症等の影響による被害を受けたことで
・通常の業務体制が難しく、事務処理能力が低下したため簡易課税へ変更したい
・感染防止のために消毒液やマスクなどの衛生用品を大量に購入したなど、緊急な課税仕入れが生じたため一般課税にしたい
などの事情がある事業者が納税地の所轄税務署長の承認を受けることにより、課税期間開始後であっても、簡易課税制度を選択する(又は選択をやめる)ことができます。
上記の特例を上手く活用していただくことで、事務処理を簡便に行うことができたり、消費税の減額や還付が受けられる可能性がございます。
これから決算期を迎えられる事業者の方は是非一度、本特例をご検討下さい。
東京支店 室田 拓真
令和2年は新型コロナウイルス感染症の影響により、国や自治体からさまざまな給付金などの金銭的な支援がございました。
2020.11.24
所得税を納めすぎていませんか?
早いもので今年も残すところあとひと月になりました。
これから1月にかけて年末調整があり、その後からは確定申告のシーズンとなります。
さて、みなさんは確定申告の義務がなくても確定申告をすることによって
還付を受けられる場合があることをご存じでしょうか?
確定申告書を提出する義務のない人でも、毎月の給与から源泉徴収された所得税や予定納税をした所得税が年間の納めるべき所得税よりも多い場合、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。
この申告を還付申告といいます。還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。
還付申告となる主なケースは以下になります。
・多額の医療費を支出し、医療費控除を受けたい人
・特定の寄附(ふるさと納税など)をした人
・住宅ローン控除対象者で1年目の住宅借入金等特別控除を受けたい人
・生命保険料控除や扶養控除など年末調整での控除漏れがある人
・年の途中で退職した人で、年末調整を受けず源泉所得税を納めすぎている人
・複数の特定口座の損益通算をしたい人
・事業を営んでいる方で報酬や料金から源泉徴収された税金がある人
・配当金などの配当所得がある人
・災害や盗難より損害を受けた人で雑損控除を受けたい人
源泉所得税の過払い分は還付申告をしない限り戻ってきません。
なので還付金を受け取ることができる可能性があるかどうか、ご確認してみてください。
廣川 友洋
早いもので今年も残すところあとひと月になりました。これから1月にかけて年末調整があり、その後からは確定申告のシーズンとなります。
2020.11.16
退職金に係る税金は?
毎月、給与を支給されたときには原則として所得税や住民税が差し引かれます。それでは退職金を支給された時にはどうなるのでしょうか。
退職金に係る税金は給与と同様、所得税と住民税です。ただし、「退職所得の受給に関する申告書」を提出するかどうかで、税金の天引きされる額が大きくかわりますので、ご注意下さい。
まず、退職所得の受給に関する申告書とは、退職金の支払いを受ける人が、勤務先に提出することで、勤務先が退職所得控除を考慮し、退職所得を算定してくれるため、確定申告が不要となります。
【所得税】前提:退職金1,000万円 勤続年数15年
①退職所得の受給に関する申告書を提出した場合
退職金から退職所得控除額を控除し、その残額を1/2にした額が課税退職所得金額となり、そこに税率を乗じます。以下が具体例です。
40万円×勤続年数=退職所得控除額
40万円×15年=600万円
(1,000万円-600万円)1/2=200万円(この金額に所得税や住民税がかかります。)
200万円×10%-97,500=102,500円(所得税)
102,500円×2.1%=2,152円(復興特別所得税)
102,500円+2,152円=104,652円(所得税総額)
②退職所得の受給に関する申告書を提出しなかった場合
退職金に一律20.42%の税率を乗じた金額となります。
退職金×20.42%
1,000万円×0.2042=2,042,000円(所得税総額)
※確定申告を行うことで、適正な税額となる。
【住民税】
住民税については所得税と同じ方法で計算した課税退職所得金額に一律10%を乗じた額を徴収します。
①と②では退職金の手取り額が大きく変わります。
②の場合でも確定申告を行うことで、もちろん適正な税額にはなるものの、確定申告の手間が増えますので、
退職金をもらう際には「退職所得の受給に関する申告書」の提出をお忘れなく、
また、企業側でも退職者に向けて、事前の告知を行うことで、トラブルを防ぐことに繋がります。
堺OF 水谷大樹
毎月、給与を支給されたときには原則として所得税や住民税が差し引かれます。それでは退職金を支給された時にはどうなるのでしょうか。
2020.11.05
住宅ローン控除は、住民税からも控除される?
年末調整も近づいてきて、色々とお客様から質問が増えてきました。特に令和2年度は、従来と比較すると難しくなっているイメージです。そんな中、お客様から聞かれて、ふと疑問に思ったことがありました。
その疑問は、住宅ローン控除を適用している多くの方が年間の所得税が0円になるように税額控除を受けているけれど、住民税ってどうなってんだろう?というものでした。今回は、住宅ローン控除と住民税の関係について、整理したいと思います。
◆住宅ローン控除の金額計算について
そもそも住宅ローン控除は、どのように計算されるかといいますと、「住宅ローン等の年末残高の合計額※1×居住の用に供した年により定められているパーセント」で計算されます。
※1 住宅の取得等の額が住宅ローン等の年末残高と比較して、少ない場合はその取得等の額が「年末残高の合計額」になります。
◆所得税で控除しきれない部分は、控除される。
例えば、令和1年9月30日に住宅を4,000万円で購入した場合、住宅ローン控除の額は、「4,000万円×1%=40万円」になります。
年間の所得税が22万円だとすると所得税は22万円▲40万円=▲18万円→0円となり、この▲18万円が住民税から控除されることになります。
◆住民税から控除される手続きについて
所得税で控除しきれない部分が住民税から控除されることが分かりましたが、何か手続きをしないといけないのでしょうか?
答えは、1年目が確定申告(住宅ローン控除を受けるための要件)、2年目以降が年末調整をすることで自動的に計算されます。したがって、特段何かする必要はございません。
堺OF 吉村隆宏
住宅ローン控除を適用している多くの方が年間の所得税が0円になるように税額控除を受けているけれど、住民税ってどうなってんだろう?
2020.10.30
コロナ見舞金を支給した場合の非課税所得について
令和2年は新型コロナウイルスにより、社会の在り方が大きく見直された年となりました。
コロナの感染リスクがありながら、会社に出勤するなど、高齢の方や妊婦、持病を持っておられる方からすると非常にストレスのかかる年であったとお察しします。
そんな中、会社よりコロナ見舞金として臨時的に手当が支給された方もいるのではないでしょうか。
このコロナ見舞金に所得税はかかるのでしょうか?
国税庁は、「コロナ見舞金」に関する取扱いをコロナ対策FAQで次のように説明しています。
新型コロナウイルス感染症に関連して従業員等が事業者から支給を受ける見舞金が、次の3つの条件を満たす場合には、所得税法上、非課税所得に該当する。
・その見舞金が心身又は資産に加えられた損害につき支払を受けるものであること【条件①】
・その見舞金の支給額が社会通念上相当であること【条件②】
・その見舞金が役務の対価たる性質を有していないこと【条件③】
※ 緊急事態宣言が解除されてから相当期間を経過して支給の決定がされたものについては、そもそも「見舞金」とはいえない場合がありますので、ご留意ください。
【条件①について】
〇 心身に加えられた損害につき支払を受けるものの具体例は、次のとおりです。
●従業員等やその親族が新型コロナウイルス感染症に感染したため
支払を受けるもの
●緊急事態宣言の下において、事業の継続を求められる事業者(注1)
の従業員等で次のいずれにも該当する者が支払を受けるもの(注2)
・ 多数の者との接触を余儀なくされる業務など
新型コロナウイルス感染症の感染リスクの高い
業務に従事している者
・ 緊急事態宣言がされる前と比較して、相当程度心身に
負担がかかっていると認められる者
【条件②について】
〇 見舞金の支給額が社会通念上相当であるかどうかは、
次の点を踏まえ判断することになります。
●その見舞金の支給額が、従業員等ごとに新型コロナウイルス感染症に
感染する可能性の程度や感染の事実に応じた金額となっており、その
ことが事業者の慶弔規程等において明らかにされているかどうか。
●その見舞金の支給額が、慶弔規程等や過去の取扱いに照らして相当
と認められるものであるかどうか。
【条件③について】
〇 例えば、次のような見舞金は役務の対価たる性質を有していないもの
には該当しないことになります。
●本来受けるべき給与等の額を減額した上で、それに相当する額を支給
するもの
●感染の可能性の程度等にかかわらず従業員等に一律に支給するもの
感染の可能性の程度等が同じと認められる従業員等のうち特定の者
にのみ支給するもの
●支給額が通常の給与等の額の多寡に応じて決定されるもの
令和2年の年末調整については、以前のコラムにも記載しているように改正が多くありました。改正ばかりに気を取られてしまい、無駄に税金を支払わないよう、気を付けたいところです。
森山享亮
令和2年は新型コロナウイルスにより、社会の在り方が大きく見直された年となりました。コロナの感染リスクがありながら、会社に出勤するなど、高齢の方や妊婦、持病を持っておられる方からすると非常にストレスのかかる年であったとお察しします。
2020.10.22
確定申告、押印廃止へ
約1万5千程ある行政手続きのうち、「99%の手続きにおいて押印を廃止できる」と報道されています。税務申告の手続きも例外ではなく、一部を除き、所得税・法人税・消費税・相続税や贈与税の申告等ほとんどの税務上の手続きにおいて、押印が不要となるよう検討されているようです。ただし、相続税の申告で遺産分割協議書を提出する際には遺産分割協議書に押印した印鑑証明書の添付が求められます。上記のように本人証明性の厳格さの観点から一部手続きにおいて、押印が残るようです。
日本におけるハンコでの取引慣例は1870年頃より約150年続いており、”ハンコ”文化は深く根付いています。また、その”ハンコ”のおかげで現在まで取引の信頼性が担保されていた側面もあります。
”ハンコ”は悪者と決めつけるのではなく、上記のように本人の証明が厳格に求められるときは押印を求める等、状況に応じて法整備されることを期待しています。
※ 本記事は2020年10月時点のニュースを元に執筆しています。
野坂 悠太
約1万5千程ある行政手続きのうち、「99%の手続きにおいて押印を廃止できる」と報道されています。
2020.10.16
家飲み派必見!?2020年10月から酒税率が改定されます
コロナ禍の影響でテレワークを導入する企業が増えました。それによりおうち時間が増え、今まで外で一杯・・・を日課にした世のお酒好きな方々もご自宅でゆっくりとコンビニビールを飲み比べ。なんてしているのではないでしょうか。そんな方に朗報です。2018年の酒税法改正により、2020年10月から2026年10月までの期間、3年ごとに合計3回酒税法の改訂を経てアルコール類の値段が変わります。
2020年10月からの第1回目の改訂では、発砲性酒類と醸造酒類が見直しとなります。発砲性酒類とはビールや発泡酒、またいわゆる第3のビールも含まれます。醸造酒類とは日本酒やワインなどの果実酒、その他醸造して造るお酒になります。
この記事では、発砲性酒類を例にどのように酒税率が変わるのかをご紹介します。
まず、なんといっても嬉しいのがビールの減税です。酒税の税率は、9月までで1キロリットルあたり220,000円でした。これが改正後(2020年10月1日~2023年9月30日まで)は1キロリットルあたり200,000円となります。これを一般的に販売されている350mLに換算すると約77円から約70円の減税になります。
たった7円?となるかもしれませんが、年間で見るとどうでしょうか。国税庁が公表している「酒レボート」令和2年3月版によると平成30年度の成人1人あたりの酒類消費数量は79.3リットルです。すべて缶ビールとして飲んだ場合、350ml缶に換算すると約226本(すごい量ですね・・・)。酒税負担額は年間約1,500円ほどでしょうか。ビールが4本くらい多く飲めますね!
一方でいままでお得なイメージが強かった第3のビールは酒税負担額が350mlあたり28円から39円と上がります。
今後の改正で発砲性酒類の税負担の変化は2極化され従来のビールは税率が下がり、第3のビールや発泡酒などの今まで酒税率が低かったジャンルの酒類は税率が上がります。3回の改訂を経て、2026年10月以降には発泡酒類はチューハイを除いてすべて一律の酒税率、350mlあたり55円となります。
酒税率の改訂が小売価格にどの程度反映されるかはメーカーによって異なりますが、ビールの値下げには期待したいですね。また酒税負担率が一律になることで、今以上に各メーカーが値段ではなく味を競って美味しいお酒を造ってくれればと思います。
高瀬 公子
2020年10月から2026年10月までの期間、3年ごとに合計3回酒税法の改訂を経てアルコール類の値段が変わります。
2020.10.12
年末調整手続の電子化
年末調整手続きの電子化
そろそろ年末調整の準備を始められる事業者の方も多いのではないでしょうか。
今年の年末調整からは手続きの電子化が可能となりました。この10月より、国税庁から
無料の年調ソフトの提供も開始されています。
現在、電子化できる申告書は下記のとおりです。
【既に電子的に提供を受けることが可能となっているもの】
・扶養控除等申告書
・配偶者控除等申告書
・保険料控除申告書(※)
※電子化できる控除証明書は、生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料、地震保険料に限られます。
【令和2年10月以降、電子的に提供を受けることが可能となるもの】
・基礎控除申告書
・所得金額調整控除申告書
・住宅ローン控除申告書(※)
※住宅ローン控除証明書・年末残高等証明書は、家屋の居住年が平成31年(令和元年)以降の
場合にのみ電子データで提供することができます。
控除証明書等については、保険会社等のホームページ等からダウンロードすることもできますが、
マイナポータルと連携することで複数の保険会社等の控除証明書等を一括して取得することもできます。
間違いやすい控除額の計算についても、ソフトが自動で計算してくれるため、検算の必要も無く、
事務手続きの省略化が図れます。また、以前のようにハガキを再発行する手間も省け、スムーズに
業務を行うことができるでしょう。
年末調整の電子化を行うためには、事前に所轄税務署へ「源泉徴収に関する申告書に
記載すべき事項の電磁的方法による提供の承認申請書」を提出し、その承認を受ける必要があります。
マイナポータルと連携して完全な電子化を行うことが理想ですが、環境を整える必要があるため、
即座の対応は難しいかもしれません。そういった事業者の方は、従来の書面での提出を併用して可能な限りの
電子化を行うことで業務効率化が図られます。
宮嶋 亜湖
そろそろ年末調整の準備を始められる事業者の方も多いのではないでしょうか。今年の年末調整からは手続きの電子化が可能となりました。この10月より、国税庁から無料の年調ソフトの提供も開始されています。
2020.10.05
令和2年分年末調整の改正点
今年も残り3ヵ月となり、年末調整の時期が近づいてきました。
令和2年分は改正が多くありますので、ご説明します。
1. 給与所得控除の引き下げ
一律10万円の引き下げとなっています。
なお、給与等の収入金額の上限が、平成31年分が1,000万円だったものが850万円に改正されているため、
年収が850万円超えられている方は、10万円以上の引き下げとなっています。
2. 基礎控除の改正
平成31年分までは一律38万円が控除できていましたが、合計所得金額の要件が追加され、最大48万円に引き上げられています。
本人の合計所得金額2,400万円を超えると控除額が段階的に引き下げられ、2,500万円超の場合は控除額が0円となります。
この改正に伴い、『給与所得者の基礎控除申告書』の作成が義務付けられています。
3. 所得金額調整控除の創設
給与収入金額が850万円超で①~③(①本人が特別障害者である場合、②23歳未満の扶養親族がいる場合、
③特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族がいる場合)のいずれかに該当する方は、
給与収入金額(1,000万円超の場合は、1000万円)から850万円を控除した金額の10%を、給与所得金額から控除されます。
この改正に伴い、『所得金額調整控除申告書』の作成が義務付けられています。
4. 各種所得控除等の扶養親族等の合計所得金額要件の改正
1から3の改正に伴い、同一生計配偶者、源泉控除対象配偶者、配偶者特別控除の対象となる配偶者、扶養親族および
勤労学生の合計所得金額がそれぞれ10万円引き上げられています。
5. 寡婦(寡夫)控除の改正
平成31年分までは、未婚の場合の対象外やひとり親の男性と女性で控除額の違いなどがありました。
この改正で、全てのひとり親家庭に対して公平になるよう、要件が改正されています。
① 寡婦控除の所得制限
扶養親族がいる場合、所得制限がありませんでした。
本人の合計所得金額が500万円超の場合は、控除額が0円となります。
② ひとり親控除の創設
未婚のひとり親、配偶者が死別・離婚した扶養親族(子のみ)の方で、
本人の合計所得金額が500万円以下の場合、35万円の控除が適用されます。
なお、①と②については、事実婚や同上の事情にあると認められる方は対象外となります。
いかがでしたでしょうか。大幅な改正と申告書作成の追加などがあり、ご不安な点があられるかと思います。
ご不明な点がございましたらお気軽にご相談ください。
岡林 知里
今年も残り3ヵ月となり、年末調整の時期が近づいてきました。令和2年分は改正が多くありますので、ご説明します。
2020.09.29
コロナ禍における印鑑レス化!節税にも大きく影響!?
コロナ禍で金融業界を中心に印鑑レス化が進んでいます。これは、先日新たに預金口座を開設した際、私自身も身をもって実感したことです。
開設までが早く感じ、とても楽でした!
今回は、そんな印鑑レス化の概要と税務に与える影響”印紙税”について考えていきたいと思います。
新型コロナウイルスの感染拡大でテレワークが叫ばれる中、浮き彫りになった問題。それが日本独自のハンコ文化です。日本においては、稟議書や社内決済文書、契約書など多岐にわたる文書について、紙面に押印する慣習が広く根付いており、テレワークの障害となっていました。
この問題については内閣府、法務省などについても問題視され、6月に「ハンコ不要」の見解が表明されたところです。
押印は証明の手段としては有効ですが、元々法律上では当事者同士の合意があれば契約は成立するため、文書を作成する必要も押印する必要もありません。しかし、契約の成立に疑義が生じないように、その経緯が証明できるようにする必要があり、その手段として以下の方法が例示されています。
■契約の成立の真正を証明する手段の例示―――――――――――――――――
①継続的な取引関係がある場合
取引先とのメールのメールアドレス・本文及び日時等、送受信記録の保存
②新規に取引関係に入る場合
契約締結前段階での本人確認情報の記録・保存
③電子署名や電子認証サービスの活用
――――――――――――――――――――――――――――――――――――
上記のような手段が整っているのであれば、電子契約でもなんら問題はありません。
そして、冒頭でもお伝えしたように電子契約は印紙税にも大きく影響するのです。
印紙税は紙面の文書に課される税金であるため、紙面で保存しない電子契約に課税されることはありません。
業種によって印紙税の多寡は異なりますが、すべての文書を電子化すればその影響は大きなものになります。
例えば、年商12億円の建設会社が請負金額6,000万円×20件の工事契約すべてを電子契約にした場合をみてみましょう。
請負金額6,000万円の工事契約書を紙面で作成した場合、現行では3万円(2022年3月31日までの軽減措置。同年4月1日以後作成分については6万円。)の印紙を貼らなくてはなりません。これが印紙税です。
これらの契約書を電子契約にするだけで、年間で3万円×20件=60万円の負担がなくなることになります。
契約書は売上に係るものだけではないので、この建設会社の場合さらに効果が見込めますね。
慣れ親しんでいるハンコ文化。 急に不要と言われても、押印しないと不安という方もいらっしゃると思いますが、
テレワークの推進、印紙税の節税には有効な手段ですので一度検討してみてはいかがでしょうか。
大元 誠児
コロナ禍で金融業界を中心に印鑑レス化が進んでいます。これは、先日新たに預金口座を開設した際、私自身も身をもって実感したことです。 開設までが早く感じ、とても楽でした!
2020.09.24
固定資産税の減免措置
新型コロナウイルス感染症以降、事業収入が減少している中小企業者や小規模事業者に対する様々な支援制度が公表されていますが、今回は固定資産税の減免措置について説明させていただきます。
固定資産税の減免措置は、2021年度の固定資産税について適用されます。
【対象資産】
・事業用家屋及び設備等の償却資産
建物は減免の対象ですが、土地は対象外となります。また、事業者が対象となっているため、個人の所有する居住用の 家屋等は対象になりません。
【対象者】
・資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
・資本金又は出資を有しない法人又は個人は従業員1,000人以下の場合
但し、開業間もない事業者は前年同時期と比較して収入が減少していることを確認できないため、対象外となります。
【減免対象額】
2020年2月から10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の対前年同期比減少率が
・50%以上減少の場合 → 全額免除
・30%以上50%未満の場合 → 2分の1免除
【適用手続】
①認定支援機関等に中小企業者等であること・事業収入の減少・特例対象資産であることについて、確認を受ける。
②対象設備の所在する地方自治体が定める様式を利用して、認定支援機関等から申告書を発行してもらう。なお、償却資産については特例申告書のほか、毎年の償却資産税申告書の提出が必要になります。
③2021年1月以降、申告期限(2021年1月末日)までに固定資産税・償却資産税を納付する市町村に必要書類とともに減免の申告を行う。(複数の市町村に家屋や設備が所在する場合にはそれぞれの市町村に申告が必要になります。)
各自治体への申告書の提出は2021年に入ってからになりますが、認定支援機関等による確認はすでに始まっています。収入が前年に比べて減少している等、適用の可能性がありましたらお気軽に担当者へご相談いただければと思います。
堺事業部 石田 圭
新型コロナウイルス感染症以降、事業収入が減少している中小企業者や小規模事業者に対する様々な支援制度が公表されていますが、今回は固定資産税の減免措置について説明させていただきます。
2020.09.18
MS法人で居住用マンションを建てても消費税が還付されない!?
ゆびすいの医療専門部では、毎月、事例研究をしていますが、そのなかでも議題によくあがるのはMS法人の活用方法です。
MS法人は、昔に比べると消費税が増税されたことに伴って、メリットがなくなりつつあります。そんな中、追い打ちをかけるように令和2年度の税制改正がありました。それは、「居住用賃貸建物の取得等に係る消費税の仕入税額控除の見直し」です。
1、なぜ見直しされたのか?
改正前は、いわゆる「金・地金による消費税還付スキーム」が横行していました。
このスキームは、一括比例配分方式で計算している法人が金・地金の売買を繰り返すことで還付を受けようとする課税期間の課税売上割合を高くした結果、仕入税額控除の金額を増やし、還付額を増加させていました。実際、金・地金の売買は、本来業務の不動産賃貸業とは関係がなく、課税売上割合の数字の操作のためだけに取引されるという不自然さがありました。このスキームにストップをかけたのが令和2年度税制改正です。
2、改正内容
(1)内容
①高額特定資産(取得価額が1,000万円以上)に該当する居住用賃貸建物に係る課税仕入れについては、仕入税額控除ができなくなります。
②課税仕入れの日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの間に住宅の貸付以外の用途に変更した場合または譲渡した場合には、一定の金額を、変更または譲渡した日の属する課税期間の仕入税額控除に加算します。
③ただし、住宅の貸付の用に供しないことが明らかな部分(店舗用や事務所用)については、仕入税額控除が認められます。
(2)施行開始時期
令和2年10月1日以後に居住用賃貸建物の課税仕入れを行ったときから適用されます。ただし、令和2年3月31日以前に契約が締結され、引き渡しの日が同年10月1日以後である場合は適用されません。
3、MS法人の活用方法
以上をもって、令和2年10月1日以後に居住用マンションの課税仕入れを行ったとしても、住宅の貸付部分は仕入税額控除が行えなくなりました。ただし、居住以外の用途(店舗や事務所用)として貸付ける部分は仕入税額控除ができます。今後のMS法人の活用方法としては、マンションではなく、店舗が入るような賃貸建物を建設する不動産投資が増えていくことが予想されます。
医療専門部
堺OF 吉村 隆宏
ゆびすいの医療専門部では、毎月、事例研究をしていますが、そのなかでも議題によくあがるのはMS法人の活用方法です。MS法人は、昔に比べると消費税が増税されたことに伴って、メリットがなくなりつつあります。
2020.09.15
住宅ローン控除の特例と新型コロナウイルス
令和元年10月の消費税引き上げに伴い、令和元年度税制改正で住宅ローン控除の特例が創設されています。住宅取得等の支援策として創設された特例ですが、新型コロナウイルス感染症の影響により要件を満たせない場合を考慮して、「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律」により一定の期日までに契約を締結することで住宅ローン控除の特例を適用できると要件が弾力化されています。住宅ローン控除の特例の概要と要件の弾力化されるところについて解説します。
・住宅ローン控除の特例
①消費税率10%が適用させる住宅の取得等をした場合に住宅ローン控除より控除期間を延長(10年間→13年間)
②各年控除限度額(一般住宅の場合)…以下のいずれか小さい金額
(イ)借入金年末残高(上限4,000万円)の1%
(ロ)建物購入価格(上限4,000万円)の2%÷3年
③令和元年10月1日~令和2年12月31日までに入居した場合に限り適用(住民票を手続きだけでなく引越しが必要)
・上記③の要件を満たせない場合の適用要件の弾力化
①一定の期日までに契約が行われていること
・注文住宅を新築する場合…令和2年9月30日
・分譲住宅・既存住宅を取得する場合、増改築等をする場合…令和2年11月30日
②契約期限等の要件を満たし令和3年12月31日までに入居すること
確定申告の際には、契約の時期を確認する書類(売買契約書等の写し)や入居が遅れたことを証する書類(入居時期に関する申告書兼証明書)が必要となります。
住宅ローン控除の特例の詳細については、国道交通省HPに詳しく載っていますので、併せてご覧ください。
大阪OF 芦田
令和元年10月の消費税引き上げに伴い、令和元年度税制改正で住宅ローン控除の特例が創設されています。住宅取得等の支援策として創設された特例ですが、新型コロナウイルス感染症の影響により要件を満たせない場合を考慮して、「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律」により一定の期日までに契約を締結することで住宅ローン控除の特例を適用できると要件が弾力化されています。
2020.09.11
クリニックの売上アップについて
この記事は「最近患者数が減っており収入が落ち込んできた」「なんとかしたいけど何から始めたらよいかわからない」と思ってらっしゃる先生に、悩みに対する解決へのヒントになればと思い書きました。
前提として一人医師を想定した売上アップについて考えたいと思います。
まずクリニックの売上要素は何でしょうか?
患者数×診療単価×再来院頻度×診療日数 これがクリニックの売上要素になります。
例:40名×5,000円×1ヶ月に一回×月20日=4,000,000円売上となります。
仮に診療日数以外の3要素をそれぞれ1.1倍、1.2倍にするとどうなるでしょうか?
・1.1倍 → 44名×5,500円×1.1回×20日=5,324,000円 33%の売上げアップ
・1.2倍 → 48名×6,000円×1.2回×20日=6,912,000円 72%の売上アップ
となります。
各要素について、どういった方法で増やせるのかを考えていきたいと思います。
患者数を増やすには?
①広告を打つ
新規の方には、必ず何がきっかけで来院されたのか、確認が必要です。
そうしないと広告を打った場合の効果が測定できません。
・Googleマイビジネスで、医院の情報+医院のHPリンクなどで情報を充実させる
・HPを充実させる、看板広告など
②患者様に優しい仕組みを作る
・オンライン予約システムの導入
・予約時間が表示され、待ち時間がわかる状態にする
・自動精算機による精算
③患者様に直接聞く(特に最近来られなくなったお客様に、なぜ来なくなったのか)
④院長やスタッフがブログなどで情報発信を行う。
(開業の経緯、スタッフの思い、スタッフの紹介や、患者様からよく聞かれること、先生の趣味など)
診療単価を上げるには?
①処置、検査、加算が算定適切に出来ているかの確認を行う。
②請求漏れが発生していることが多いので、漏れがないかの確認を行う。
再来院頻度を増やすには?
①患者様との信頼を構築する。
②再受診の目安をしっかり伝える → その後、再受診がない場合は電話する。
色々お伝えしましたが、そもそも大前提としてクリニックを経営する上で一番重要なことは何でしょうか?
私は「親切丁寧であること」が一番重要だと思っています。
親切丁寧であることを基軸に、どうすればより親切丁寧にできるか、どうすれば親切丁寧だったと思ってもらえるかを、考えて行動していければ、自ずと解決するかと思います。
親切丁寧であるということはどういうことなのかを考える際に、一つのヒントとして、あえて親切丁寧でないクリニックを考えてみてから、その逆を考えてみても良いかもしれません。
お悩みの先生がいましたら、ぜひ医療専門部までご連絡ください。
医療専門部
この記事は「最近患者数が減っており収入が落ち込んできた」「なんとかしたいけど何から始めたらよいかわからない」と思ってらっしゃる先生に、悩みに対する解決へのヒントになればと思い書きました。
2020.09.10
コロナ特需??決算賞与で節税!!
コロナウイルスの影響により、業績が思わしくない企業様が多い中、いわゆる「コロナ特需」により、想定以上の利益がでている企業様もいらっしゃるかと思います。従業員様も通常より業務量が増え、忙しく働かれていることでしょう。そんな時には、決算賞与を支給してみてはいかがでしょうか。節税と、従業員様のモチベーションUPが同時に図れます。
従業員様への決算賞与ですが、下記の3つの要件を満たしていれば、決算日時点で未払いであっても、経費として計上することができます。言い換えると、どれか1つでも要件を満たしていなければ、経費として認められません。
①決算日までに、決算賞与を支給する従業員様全員に対して、その支給額を個別に通知すること。
②決算日の後、1ヶ月以内に支給すること。
③その通知をした期に損金処理(未払賞与として費用計上)すること。
例えば、3月決算の会社であれば、決算賞与を支払う予定の従業員様全員に対して、3月31日までにその支給額を個別に通知し、未払賞与として費用計上します。そして、翌月の4月30日までにその金額を支給します。
注意点として、支給額の通知に関しては、メール履歴を残す等の根拠資料の保管をお願いします。なぜならば、上記要件の②に関しては通帳、③に関しては総勘定元帳により確認できますが、①に関しては、意識していないと根拠資料が無いということになりかねないからです。また、支給日までに退職した元従業員に対しても支給を忘れないようにしてください。
他にも「コロナ特需」の対策はございますので、ご興味のある方は是非、ゆびすいにご連絡下さい。
大阪OF 田中 隆文
コロナウイルスの影響により、業績が思わしくない企業様が多い中、いわゆる「コロナ特需」により、想定以上の利益がでている企業様もいらっしゃるかと思います。
2020.08.27
住宅資金贈与
住宅を購入する際、両親や祖父母から住宅購入資金の提供を受ける方は、住宅資金贈与の非課税の特例を利用できる可能性があります。
しかし住宅資金贈与の非課税の特例を利用するには、いくつかの条件があります。
住宅取得等資金の非課税の特例とは、父・母や祖父母からの直系尊属から資金提供を受けて、住宅を新築・増改築等をした場合に贈与税が一定額まで非課税になる制度です。
・消費税10%の住宅を取得した場合 省エネ等住宅 左記以外の住宅
令和2年4月1日~令和3年3月31日 1500万円 1000万円
令和3年4月1日~令和3年12月31日 1200万円 700万円
住宅の契約締結日や住宅の性能によって変わります。
省エネ等住宅に適用するためには、住宅性能証明書又は建設住宅性能評価書の写しが必要です。
※消費税8%又は個人間で住宅を取得した場合は、上記の非課税の金額が異なります。
条件として
①贈与を受ける人が贈与者の直系卑属(子や孫)で、贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上かつ、所得金額が2,000万円以下であること
②平成26年分以前に住宅取得資金の贈与の適用を受けたことがない
③新築・増改築ともに家屋の床面積が50㎡以上240㎡以下
④中古住宅の場合は、築20年以内(鉄骨造、鉄筋コンクリート造または鉄骨鉄筋コンクリート造のような耐火建築物は築25年以内)
⑤贈与された年の翌年3月15日までに、提供された資金の全額を充てて住宅を取得し、遅くとも同年の12月31日までに居住を開始する必要があります
⑥贈与受けた年の翌3月15日までに贈与税の申告書と添付資料の提出
条件を満たさない場合、節税効果が得られないことがあるため注意が必要です。
お気軽に弊社にご相談ください。
相続専門部 林 宏樹
住宅を購入する際、両親や祖父母から住宅購入資金の提供を受ける方は、住宅資金贈与の非課税の特例を利用できる可能性があります。
2020.07.27
チケットを払い戻さず寄付して税金を軽減
新型コロナウイルス感染症の影響で、参加予定だった文化芸術・スポーツイベントが中止になった方も多いと思います。かくいう私も、観戦予定だったプロ野球の試合が中止になりました。
そのような中止されたイベントについて、チケットの払い戻しを受けないことを選択した場合に、そのチケットの金額を主宰者に寄付したものとみなして、所得税・住民税の控除(税金が減る)を受けられる制度ができています。
対象となるイベントの範囲ですが、全てのイベントが対象となるわけではなく、現に中止されたイベントについて、主宰者が文化庁又はスポーツ庁に申請し、指定を受けていることが要件となります。
現時点でどのようなイベントが指定されているかは、文化庁・スポーツ庁のWebサイトから確認することができます。
文化庁
スポーツ庁
この制度の適用を受けようとする参加者の方は、主宰者に払い戻しを受けない旨を連絡し、証明書を受け取る必要があります。この証明書を確定申告の際に添付して提出することで、税金の軽減を受けることができます。
残念ながら、私が観戦予定だった野球の試合は今のところ指定の対象になっていないようです。中止になったイベントのチケットを払い戻さないことで、普段から贔屓にしている文化芸術団体やスポーツチームを金銭面から応援することができますので、一度、ご自身が参加予定だったイベントが対象になっていないかを上記サイトから探してみて下さい。
大阪支店 税理士 吉田卓司
新型コロナウイルス感染症の影響で、参加予定だった文化芸術・スポーツイベントが中止になった方も多いと思います。かくいう私も、観戦予定だったプロ野球の試合が中止になりました。
2020.07.21
特別家賃支援給付金
2020年7月14日より特別家賃支援給付金の申請がスタートしました。
今回は、この特別家賃支援給付金について要件などを確認します。
そもそも特別家賃支援給付金とは?
→新型コロナウイルス感染症の影響を受け、売上が減少した中小企業や個人事業主に対して、地代・家賃を給付する制度です。
〇給付額(支給の計算方法は割愛させていただきます。)
法人の方は最大600万円
個人の方は最大300万円
〇対象
(法人の場合)
①資本金・出資金の額が10億円未満
②資本金・出資金がない場合は、常時使用するの従業員数が2,000人以下
*医療法人や社会福祉法人・学校法人も対象です!
*国・公共法人・政治団体・宗教法人は対象外です。
〇要件
①2019年以前から事業収入がある。
②2020年5月から12月の事業収入が下記に該当する。
ア.いずれか1か月の売上が前年同月と比較して50%以上減少
イ.連続する3か月の売上の合計が前年の同じ期の売上の合計を比較し
て30%以上減少している。
③自らの事業のために占有する土地・建物の賃料の支払があること。
*上記の①~③すべてを満たす必要があります。
家賃を支払っており、要件に該当しそうな方は一度弊社にご相談ください。
また、上記の要件に該当しない方でもいくつか特例が設けられていますので、
お気軽に弊社にご相談ください。
堺事業部 中野
2020年7月14日より特別家賃支援給付金の申請がスタートしました。
2020.06.22
7月10日期限!源泉所得税の納期の特例とは?
新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言が解除されて、1か月が経とうとしています。まだまだマスクの着用が欠かせませんが、これから夏本番を迎え熱中症のリスクも高まりますので、どうぞお体に気をつけてお過ごし下さい。
今回は、夏本番を迎える前の今の時期、毎年納めなければならない源泉所得税について確認していきたいと思います。
源泉所得税の納付時期は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月の10日までとなっています。
しかし、給与の支給人員が常時10人未満の場合は、源泉徴収した所得税を半年ごとにまとめて納付することができる特例があります。これを納期の特例といいます。
この特例を受ければ、1月から6月までの所得税は7月10日までに、7月から12月までの所得税は翌年の1月20日までに、と年2回に分けて納付することができます。
この特例を受けるためには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出することが必要です。
税務署長から納期の特例の申請について却下の通知がない場合には、申請書を提出した月の翌月に源泉徴収する源泉所得税から、納期の特例の対象になります。
つまり6月中に申請書を提出した場合は、6月に支給した給与等に係る源泉所得税に関しては、通常通り7月10日までに納めますが、7月から12月までに支給する給与に係る源泉所得税に関してはまとめて1月20日に納めることとなります。
反対に現在、納期の特例を採用している事業者様で、給与の支給人員が常時10人以上となり、源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなった場合には、「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」の提出が必要ですので、ご注意ください。
堺事業部 上塚 未来
新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言が解除されて、1か月が経とうとしています。
2020.06.18
レジ袋の有料化に係る消費税
最近は、コロナウイルスの影響により外食を控え、自宅で食事を行うためスーパーに行く機会が増えました。
そこで、ふと気になったのがスーパーで見かけた『レジ袋の有料化』の文字。
内容をよく見ると、7月1日からレジ袋が有料化になるようです。レジ袋の追加料金、2円~5円。消費税10%が導入され、財布の紐がかたくなっている状況でレジ袋まで…と感じてしまいました。
レジ袋有料化の主な理由は、資源・廃棄物制約や海洋ごみ問題、地球温暖化といった、環境問題に配慮するため、プラスチック資源の過度な使用を避けるためです。確かに、プラスチック製のストローから紙製のストローに移行している企業もあり、我々のライフスタイルも環境問題に配慮した意識改革が必要になります。
では、有料化されたレジ袋に対する消費税はどうなるのでしょうか。
プラスチック製買物袋有料化実施ガイドラインによると、プラスチック製買物袋を有償で提供する場合、中に入れる物にかかわらず袋については標準税率が適用されます。そのため、プラスチック製買物袋には10%の消費税が課税されます。
つまり、購入した飲食料品は軽減税率対象となるため8%、有料化されたプラスチック製買物袋は10%で会計を行います。
複数税率対応レジを導入し、プラスチック製買物袋の売上管理を個別で対応できる企業であれば決算時での消費税の計算も比較的容易です。
しかし、軽減税率対象の売上しか想定していない企業では、標準税率が適用されるレジ袋の売上を集計するのは大変です。そこで、プラスチック製買物袋の売上管理の方法として、仕入枚数-残存枚数でプラスチック製買物袋の計算を行うことができます。消費税の計算は下記のようになります。
【前提】
売上……100,000円(飲食料品・レジ袋代金含む)
レジ袋の仕入枚数1,000枚、月末残存枚数200枚、レジ袋1枚の売値 5円
【計算方法】
標準税率10%
5円×(1,000枚-200枚)=4,000円
軽減税率8%
100,000円-4,000円=96,000円
消費税額を計算するうえで、課税対象となる売上の内容が軽減税率対象の8%なのか、標準税率対象の10%なのか、もしくは、旧標準税率対象の8%なのかの集計は重要です。消費税の集計を行う際には、レジ袋にも注意して消費税の計算を行いましょう。
岡山事業部 西村 将人
ふと気になったのがスーパーで見かけた『レジ袋の有料化』の文字。
2020.06.09
特別定額給付金は課税対象になる!?
緊急事態宣言が解除され、平常な日々を取り戻しつつある今日この頃ですが、依然として油断はできない状況です。
このような状況を生み出した、新型コロナウイルス感染症に対する政府の経済支援策はいくつかあります。その政策の一つである特別定額給付金の申請書が、先日私の手許にも届きました。
特別定額給付金はご存知の通り、給付対象者1人につき10万円が支給されます。
この給付金は、収入となるので税金が課税されるのではないかという不安をお持ちの方はいらっしゃらないでしょうか。
結論からいうと一切税金は課税されません。
この特別定額給付金は非課税となる旨規定※1されており、個人の所得からは除かれます。
また、同様に子育て世帯への臨時特別給付金(対象児童一人につき1万円の支給)も非課税となる旨規定※2されています。
一方で、個人で事業をされている方は、以下の給付金等は非課税とならず、その事業の収入となり、所得税が課税されますので注意が必要です。
・一定の要件を満たし、事業の継続のために国から支給を受ける持続化給付金(個人事業主であれば上限100万円)
・従業員の雇用の維持のために支給を受ける雇用調整助成金
・東京都の感染拡大防止協力金はじめ各自治体が行う休業要請のための支援金等の協力金
非課税とならないのは、上記の給付金等は売上(事業収入)の補填であるからです。
まだ先の話ではありますが、上記のような経済支援策を受けた個人事業主の方々は、来年の確定申告の際ご注意ください。
※1 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(新型コロナ税特法)4条一号
※2 新型コロナ税特法4条二号
堺OF 菅 修太朗
緊急事態宣言が解除され、平常な日々を取り戻しつつある今日この頃ですが、依然として油断はできない状況です。
2020.05.22
コロナウイルスと軽減税率
最近の話題といえば、コロナウイルス関係のことばかりが取り上げられていますね。
その中でも特に注目を集めているのは、感染者数や給付金、事業借入金のことだと思います。
今回は、少し視点を変えてコロナウイルスによる消費税の軽減税率への影響を取り上げていきたいと思います。
軽減税率のどこにコロナウイルスによる影響があるかというと、デリバリーを始められた飲食店の事業者様に影響があります。
最近目に見えてデリバリーを始めた飲食店が増えていますが、皆さまも既にご存知のとおり、現在の消費税は店内飲食とデリバリーや持ち帰りだと消費税率が変わってきます。
店内飲食では飲食代の10%、持ち帰りだと8%の税率が適用されることになります。
今までデリバリーを行っていなかった飲食店の事業者様には、この税率区分が結構な手間だと思います。
また、デリバリーを始めた飲食店の中には店内飲食とデリバリーによる価格を同額にしているところもあるかと思いますが、この場合にもその価格の中に含まれる消費税額は変わってきます。
例えば、いずれも税込800円で販売するとした場合、
①店内飲食
本体価格728円 消費税72円(1円未満の端数切捨て)
②デリバリー
本体価格741円 消費税59円(1円未満の端数切捨て)
となります。
このように、デリバリーでは店内飲食と比べて預かる消費税額が減るため、しっかり区分経理しておかないと正しい消費税の申告ができず、本来納めるべき税額よりも多くの税額を納めてしまいかねません。
区分経理は大変手間だとは思いますが、店内飲食とデリバリーのレジを分けるなどの対応によりしっかり区分することが大切になってきます。
福岡OF 末永 卓洋
今回は、少し視点を変えてコロナウイルスによる消費税の軽減税率への影響を取り上げていきたいと思います。
2020.05.18
役員の報酬
4月から新たな年度を迎えられた法人様も多いのではないでしょうか。決算の数字が確定し、新年度の計画を立てられていく中で重要なポイントの一つになるのは役員の報酬ではないでしょうか。今回は役員報酬の留意点をお伝えします。
①定期同額給与
1ヶ月以内の一定期間ごとに支給される役員への報酬は事業年度を通して、同額で支給されなければいけません。
一定の場合を除き報酬を変更した場合には損金不算入となる可能性があります。
②定期同額給与の変更
前年度の業績に合わせて役員報酬の変更を行う場合は新年度が始まって3ヶ月以内に株主総会にて役員報酬を決議し、
議事録を残しておく必要があります。税務署への変更の届出等は必要ありません。
③事前確定届出給与
事前確定届出給与については、株主総会にて所定の時期に所定の金額を払う旨の決議を行い、税務署へ『事前確定届出給与に関する届出書』を提出する必要があります。
また、届出についての提出期限は、
(1)事前確定届出給与についての決議をした株主総会の日から1ヶ月を経過する日
(2)新年度の会計期間開始の日から4ヶ月経過する日
(1)及び(2)のいずれか早い日となっています。
3月決算の法人は定期同額給与の改定や事前確定届出給与の制定について検討する時期なので、ご留意ください。
堺OF 水谷 大樹
4月から新たな年度を迎えられた法人様も多いのではないでしょうか。決算の数字が確定し、新年度の計画を立てられていく中で重要なポイントの一つになるのは役員の報酬ではないでしょうか。今回は役員報酬の留意点をお伝えします。
2020.05.13
外国人労働者の源泉所得税の取り扱い
日本の生産年齢人口が減少の一途をたどっていく現在、特に介護業界や製造業は、労働環境などが影響し、人材確保が難しくなっていくと予想されます。
そこで近年、外国人労働者の雇用が増えています。
日本人でも難しい税務関係が外国人ではどうなるのだろうかと不安になると思いますので、今回は、外国人労働者の源泉所得税の取り扱いを簡単に紹介します。
1、居住者・非居住者を判断しよう
まず外国人労働者の源泉所得税を考える際、所得税法上、日本の居住者なのか、非居住者なのかを判断します。
・居住者・・・1年以上、日本に滞在することを予定
→国内源泉所得が課税される(日本人と同じ課税体系)
・非居住者・・・1年未満の短期滞在を予定
→原則:20.42%の源泉課税
→特例:租税条約を結んでいる国であれば、その条約に基づく税率
2、扶養家族の取り扱い
国外に扶養家族がいる場合、その家族が所得税法上、扶養控除の対象になるかどうかは、以下の要件のすべてに該当する必要があります。
(1)本人と生計を一にする6親等内の血族、3親等内の姻族で年間の所得金額が48万円以下であること。
→「親族関係書類」が必要
(2)正しい方法で送金が行われ、その送金額が家族の生活費として適正であること。
→「送金関係書類」が必要
3、令和2年税制改正
令和5年1月1日以後に支払われる給与等から上記2の国外親族に係る扶養控除の適用要件が見直しされます。
(1)適用対象者
現行:16歳以上
見直し後:16歳上29歳以下、または70歳以上
ただし、30歳以上70歳未満でも以下の①~③のいずれかに該当すれば扶養親族に該当します。
①留学により非居住者になった人
②障がい者
③その年における生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている人
以上が外国人雇用者の源泉のまとめです。
これから初めて雇う事業者が多くなってきますので、社会保険の手続きと共に確認しておきましょう。
堺OF 吉村 隆宏
日本の生産年齢人口が減少の一途をたどっていく現在、特に介護業界や製造業は、労働環境などが影響し、人材確保が難しくなっていくと予想されます。
2020.04.24
新型コロナウイルス感染拡大による申告及び納付期限の延長
国税庁は法人税や法人の消費税,源泉所得税の申告・納付期限の延長に係るFAQ(「法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ」4月8日発行)を新たに公表しました。 今回収録されたのは以下4問となります。
【FAQ】
① (Q)どのような場合に個別延長できるか→(A)やむを得ない理由(※)がある場合。
② (Q)個別延長の場合の申告・納付期限はいつになるか→(A)やむを得ない理由がやんだ日から2か月以内の日。
③ (Q)申請や届出など、申告以外の手続きも個別延長の対象となるか。→(A) 申告以外の手続きも対象となる。
④ (Q)個別延長する場合には、どのような手続きが必要となるか。→(A)別途、申請書等の提出は必要なし。提出する申告書に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」である旨を付記。
※ 「やむを得ない理由」とは、従業員等の中にⅠ)体調不良により外出を控えている方Ⅱ)平日の在宅勤務を要請している自治体にお住いの方Ⅲ)感染拡大防止のため企業の勧奨により在宅勤務等をしている方Ⅳ)感染拡大防止のため外出を控えている方のような方がいることで,通常の業務体制が維持できないことや,事業活動を縮小せざるを得ないこと,取引先等においても感染症による影響が生じていることなどにより決算作業が間に合わず,期限までに申告が困難なケースとなります。
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける法人は,基本的に「延長」の対象になるとのことです(詳細は、以下URL記載国税庁HPのご確認をお願いします。)。
【法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ】
野坂 悠太
国税庁は法人税や法人の消費税,源泉所得税の申告・納付期限の延長に係るFAQ(「法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ」4月8日発行)を新たに公表しました。
2020.04.16
住民税非課税水準って?
新型コロナウイルスの影響による4月7日の新型コロナウィルス感染症対策緊急経済対策の閣議決定により、新型コロナウィルスの影響を受け休業等により収入が減少している世帯に対して、1世帯あたり30万円の給付を行うことが決定しました。
対象者は世帯主の月刊収入(2020年2月~6月の任意の月)が①感染症発生前に比べ減少し、年間ベースでみると住民税が非課税となる世帯または、②感染症発生前に比べて半減以上に減少しかつ年間ベースでみると住民税非課税水準の2倍以下となる世帯という要件です。
本来、住民税が非課税になる世帯とは住民税の所得割及び均等割額がかからない世帯をいいますが、手続き簡素化の為に月間収入が以下に該当すれば住民税非課税世帯であるとみなすようです。
①の要件の場合
単身世帯・・・・ 10万円 扶養親族等1人・・・15万円
扶養親族等2人・・・20万円 扶養親族等3人・・・25万円
※以下、扶養親族が増えるごとに1人当たり5万円加算
②の要件の場合は月収が半減+住民税非課税水準の2倍以下という要件です。住民税非課税水準2倍以下を月間水準に直すと
単身世帯・・・・ 20万円 扶養親族等1人・・・30万円
扶養親族等2人・・・40万円 扶養親族等3人・・・50万円
また、総務省の質問を見ると生活保護者や年金のみで生活している方、公務員や大企業の勤務者は対象にならないようです。
要件を見ると影響を受けている全ての人に該当するには難しそうですね。今後要件緩和がされればいいのですが。
※本記事は令和2年4月7日の生活支援臨時給付金の概要をもとに作成しております。
30万円給付金
高瀬公子
新型コロナウイルスの影響による4月7日の新型コロナウィルス感染症対策緊急経済対策の閣議決定により、新型コロナウィルスの影響を受け休業等により収入が減少している世帯に対して、1世帯あたり30万円の給付を行うことが決定しました。
2020.04.10
新型コロナウイルス感染拡大に対する税制支援策
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、先の見通しがつかない日々が続いております。
先日、政府は経済情勢の悪化に対し、マスクの支給や現金給付などの緊急経済対策を打ち出しました。法案には中小企業を対象とした支援策もいくつか盛り込まれています。
一例として固定資産税の軽減措置が挙げられます。
売上高が大幅に減少した中小企業に対しては、令和3年度の固定資産税につき、売上高の減少幅に応じて半減あるいは全額免除の措置が講じられることとなりました。
具体的には、2020年2月~10月までの任意の3か月間の売上高の減少率が、前年同月比の売上高を基準として下記の要件を満たす場合に適用が可能です。
・5割以上減少した場合・・・固定資産税の全額を免除
・3割~5割未満減少した場合・・・固定資産税の半分を減額
当該軽減措置は、黒字企業・赤字企業を問わず適用できる可能性があるため、積極的な活用が望まれます。
その他中小企業を対象とした主な支援策は下記のとおりです。
・国税・地方税の納税猶予の特例
・欠損金の繰戻し還付の適用対象法人の拡大
・テレワークに係る設備投資に対する税額控除
緊急事態宣言に伴い、課税当局は、煩雑になりがちな手続きについても、より柔軟に対応していく意向です。税制措置の適用や手続きに関してご不明な点等ございましたら、お気軽に担当者へお尋ねください。
宮嶋 亜湖
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、先の見通しがつかない日々が続いております。先日、政府は経済情勢の悪化に対し、マスクの支給や現金給付などの緊急経済対策を打ち出しました。
2020.04.06
配偶者居住権の創設
民法では相続人が取得できる遺産の割合を定めています。
相続人が配偶者と子1人の場合、それぞれ2分の1ずつ相続することになり、
遺産が5,000万円であれば、それぞれ2,500万円ずつとなります。
このことによって、自宅を相続したとしても、相続分の2分の1に達してしまうことがあり、
預金などの遺産を相続することができず、生活が困窮してしまう事態に陥る可能性がありました。
そのような事態を起こさないために、令和2年4月1日より配偶者居住権が創設され、
他の相続人が自宅を相続したとしても、配偶者が配偶者居住権を取得することによって、「自宅に住み続ける権利」が認められます。
また、預金などの遺産も多く相続することができ、生活が困窮する事態も防ぐこともできます。
(出典:法務省パンフレット「相続に関するルールが大きく変わります」)
この配偶者居住権を相続するには、遺産分割協議書または遺言書などに配偶者が配偶者居住権を相続することを記載し、かつ、配偶者居住権の登記をしなければなりません。
この配偶者居住権の存続期間は、原則として終身とされていますが、期間を定めることもできます。
また、配偶者が死亡したときまたは期間満了した場合は、建物を所有している人に対して、
相続税または贈与税が課されることはありませんので、相続対策としても使用することもできます。
しかし、配偶者が配偶者居住権を放棄するまたは配偶者と所有者との間で合意により解除した場合は、贈与税が課されることになりますので、注意が必要です。
岡林 千里
民法では相続人が取得できる遺産の割合を定めています。相続人が配偶者と子1人の場合、それぞれ2分の1ずつ相続することになり、遺産が5,000万円であれば、それぞれ2,500万円ずつとなります。
2020.03.23
青色申告65万円控除の改正
今年の所得税確定申告は新型コロナウイルスの影響で申告期限が1ヶ月延長されていますが、今回はその所得確定申告の改正について説明いたします。
今回の改正の対象となる方は青色申告特別控除65万円を受けている方になります。従来、65万円の控除を受ける場合には『①正規の簿記の原則で記帳する(複式簿記)②申告書に貸借対照表と損益計算書を添付する③期限内に申告をする』という3つの要件を満たす必要がありました。
今回の改正ではこの3要件に加えてe-Taxによる申告(電子申告)又は電子帳簿保存を行うといういずれかの要件を満たす必要があります。
電子帳簿保存を行う場合には帳簿の備付を開始する日の3ヶ月前の日までに税務署に申請書を提出し、承認を受ける必要がありますが、令和2年に限っては令和2年9月30日までに申請書を提出すれば良いため期限が緩和されています。しかし、電子帳簿保存は申請書を提出するだけでなく、システム面も電子帳簿保存の要件を満たすように整備が必要でハードルが高いため、電子申告を行うことで65万円控除の要件を満たす方が簡単になります。
この要件を満たさない場合には、今まで青色申告特別控除65万円を受けておられた方は控除額が55万円に縮小されることになります。この改正は令和2年分の確定申告から適用開始になり、すで始まっています。
今まで確定申告書を紙で提出されていた方は電子申告での提出へ変更される等ご検討されてみてはいかがでしょうか。
堺事業部 石田 圭
今年の所得税確定申告は新型コロナウイルスの影響で申告期限が1ヶ月延長されていますが、今回はその所得確定申告の改正について説明いたします。
2020.03.17
コロナの影響で納付困難・滞納?納税猶予制度活用法
コロナウイルス感染症の影響により、日々情勢が目まぐるしく変化し、これからどうなるのか先行きが不透明です。資金繰りについて政府から補償も発表されていますが、補償が間に合わず、納税が困難になってはいませんか?滞納となれば延滞金が発生し、滞納が続けば最悪の場合、財産の差押えを受けるかもしれません。
法人の場合は、その事業年度終了の日の翌月から2月以内に、個人の場合は、3月15日が原則納期限となっています。
毎回思ったより税金が多額になり、一時の納税が困難になることがあります。そのため税務署では納税が困難な方に向けて納税の猶予制度があります。
納税の猶予制度には、「換価の猶予」と「納税の猶予」の2つの制度があります。「換価の猶予」は、国税を一時に納付することにより事業の継続又は生活の維持を困難にする恐れがあると認められる場合に、申請に基づいて財産の差押えが猶予され、延滞税の一部が免除となります。「納税の猶予」は、災害、病気等によって国税を一時に納付することができないと認められる場合等に、申請に基づいて納税が猶予させる制度です。
2つの制度には、要件があり、すべての要件を満たす必要がありますが、まずは近くの税務署等に相談することが大切です。要件の中にも、納税について誠実な意思を有することとあります。相談をすれば税務署は分割納付など対応策を提示してくれます。
そして今回のコロナウイルス感染症の影響により国税を一時に納付することができない場合には、税務署に申請することにより要件を満たせば原則1年以内の期間に限り換価の猶予が認められます。
詳しくは、国税庁のHPに掲載されておりますので、ご確認していただき、ぜひ制度を活用していただければと思います。
芦田 大季
コロナウイルス感染症の影響により、日々情勢が目まぐるしく変化し、これからどうなるのか先行きが不透明です。資金繰りについて政府から補償も発表されていますが、補償が間に合わず、納税が困難になってはいませんか?
2020.03.12
医療費を少なく確定申告してしまった!訂正できる?
確定申告の時期になり、我々会計事務所は繁忙期を迎えております。当然、お客様から様々なご質問をいただきます。先日、確定申告後に医療費の領収書が出てきたが訂正可能か?というご質問をいただきました。結論から申し上げると、訂正可能です。
まず、①令和1年分に対する医療費、又は②平成30年分以前に対する医療費で取り扱いが異なります。
①の場合は、令和1年分の確定申告書の提出期限までに、正しく訂正した確定申告書を提出することにより、手続が完了します。簡単に言うと、上書き保存です。これは、申告期限内に同じ人から確定申告書が2通以上提出された場合には、一番最後に提出された確定申告書をその人の確定申告書として取り扱うことになっているからです。
②の場合は、「更正の請求」という書類を提出しなければなりません。手間はかかりますが、税金が返ってくるため、多額の医療費が漏れていた場合等には、御検討いただければと思います。なお、「更正の請求」は法定申告期限から5年以内であれば、提出可能です。
コロナウイルスの影響により、確定申告書の提出期限が1か月延長されました。時間はたっぷりございますので、提出済みの申告書を、今一度チェックしてみてはいかがでしょうか。
田中 隆文
確定申告の時期になり、我々会計事務所は繁忙期を迎えております。当然、お客様から様々なご質問をいただきます。
2020.03.09
新型コロナウイルスの影響
新型コロナウイルスが猛威を振るっています。政府はこれ以上の感染拡大を防ぐために、全国の小中高校に春休みまで休校を要請しました。この対策には、賛否があると思います。そもそも20代以下に関しては、罹患率は全体の2%程度であるといわれています(中国伝染病予防・管理センター調べ)。感染予防のためのマスクが品切れとなり、マスクを入手するためにドラッグストアなどに朝から行列ができるほどです。また感染拡大を防ぐために、時差出勤・テレワークなどを実施するように企業に呼び掛けています。
そこまでしなければならないものかと思いますが、もし子供が罹患して死んでしまったら取返しがつかないので、最悪のケースを想定して、今まで後手に回っていた対策をここで先手に切り替えたいのだと思います。
国税庁は、新型コロナウイルスの拡大感染を防ぐため、所得税・消費税・贈与税の申告期限および納期限を延長することを決定しました。一律、4月16日まで延長されます。また振替納税を選択している方の振替日も延長になる予定です。しかしながら、申告期限は延長されても、3/15を提出期限とされていた青色申告承認申請に関する届出書及び青色事業専従者給与に関する届出書等については、3/2時点では延長されるとはなっていないため注意が必要です。
新型コロナウイルスにより、経済が停滞することは避けられないため、政府は新型コロナウイルスにより影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置としてセーフティネット保証4号を発動することを決定しました。資金繰りが心配な場合には、お付き合いのある金融機関等へお問い合わせください。
最後となりましたが、季節の変わり目は体調を崩しやすいので、ご留意ください。
大阪OF 木村 宏二
新型コロナウイルスが猛威を振るっています。政府はこれ以上の感染拡大を防ぐために、全国の小中高校に春休みまで休校を要請しました。
2020.02.18
会社設立の際の消費税の納税義務の判定
消費税率の10%への引き上げおよび軽減税率の導入が始まって約5ヶ月
が経過しました。
消費税のルールはますます複雑になっており、課税事業者にとっては
実務が煩雑になっているかと思います。
そこで、そもそもどのような場合に課税事業者になり、どのような場
合に免税事業者になるのか、今回は新規に会社を設立した場合の消費税
の納税義務の判定について記載させていただきます。
新規に会社を設立した場合、従来は資本金を1,000万円未満に設定し
て会社を設立すれば2年前の売上がないため、2年間は無条件で免税事業
者となっていましたが、平成23年度の税制改正によって、1年前の上半
期6ヶ月間の売上又は給与の支払額が1,000万円超であるならば、2年目
は課税事業者となりました。
では、どうすればよいか?
前事業年度が7ヶ月以下の場合、上半期6ヶ月間の判定が不要とされて
います。そこで、設立初年度の事業年度を7ヶ月以下になるように決算
期を決めれば、2年目も免税事業者とすることができます。
会社の新規設立をお考えの際は、ご注意ください。
ただし、上記の条件を満たせば2年間は免税事業者となるかといえば
そうではなく、平成24年度の税制改正によって、親会社(新規設立法人
の株式等の50%超を直接又は間接に保有している会社)の2年前の
課税売上高が5億円超の子会社は設立時から課税事業者とされましたので、
こちらも注意が必要です。
消費税の税率アップといい、納税義務者の改正といい、国は消費税の税収確保に力をいれています。
また、令和5年10月よりインボイス制度が始まり、消費税の制度がますます複雑になっています。
少しでも納税義務の判定を含め、消費税の制度に疑問をお持ちになら
れましたら、お気軽に担当者へご相談いただければと思います。
橘 拓也
消費税率の10%への引き上げおよび軽減税率の導入が始まって約5ヶ月が経過しました。
2020.02.04
スマホで簡単に確定申告
早いもので2020年も1ヶ月が経過して2月になりました。
東京オリンピックもまだまだ先だと思っていましたが、このスピード感で考えるとあっという間なのでしょうね。
さて2月に入ると、私たち会計事務所の職員にとってはお祭りのような1ヶ月半に突入します。
皆さんもご存知の通り、「確定申告」の提出期間になります。
そんな確定申告ですが、今回からスマートフォンによる申告がさらに便利になりました。
実はスマートフォンによる申告制度は昨年整備されており、すでに利用可能となっていました。
しかし、スマートフォンによる申告を行う場合でも1度は税務署へ出向いて本人確認を受ける必要があることで、導入に二の足を踏む方が多い状況でした。
そのような実態を踏まえ、国税庁は手続きがより簡便化された『スマホアプリ』による申告方式を創設したのです。
スマホアプリによる申告に必要なものは
・スマートフォン(iPhoneでもandroidどちらでも対応)
・マイナンバーカード
の2点のみです。
税務署へ出向く必要も一切ありません。
スマートフォンとマイナンバーカードさえあればどこからでも申告可能です。
サラリーマンの方で、医療費控除を受ける方や、住宅ローン控除の1年目、あるいはふるさと納税での寄附金控除などの簡単な申告であれば便利に申告できることとなりますね。
ただし、不動産を売却された際の譲渡所得申告や、個人事業を営んでいる方の事業所得申告には未対応です。
なお、譲渡所得の申告時には様々な税制上の特例がございます。
適用可能な特例を利用せずに申告することがないよう注意してください。
申告にあたってご相談等がございましたら是非お気軽にお問い合わせください。
堺OF 中村 圭吾
2月に入ると、私たち会計事務所の職員にとってはお祭りのような1ヶ月半に突入します。皆さんもご存知の通り、「確定申告」の提出期間になります。
2020.01.27
消費税「税込方式」と「税抜方式」
消費税の経理方式として、税込方式と税抜方式があります。
税込方式とは、売上や仕入、経費に含まれる消費税相当額を含んだ金額で経理する方式です。税抜方式とは、売上や仕入、経費に含まれる消費税相当額と本体価格を区分して経理する方法です。
例えば、ある商品を税込88,000円で仕入れて、税込110,000円で売ったとすると、次のようになります。
◆税込方式
売上110,000円
仕入 88,000円
◆税抜方式
売上100,000円 仮受消費税10,000円
仕入 80,000円 仮払消費税 8,000円
【税抜方式の主なメリット】
① 税抜方式の方が、現状の経営状態を適正に把握することができるとされています。特に、消費税の税率が改定されたときにその傾向が強く表れます。上記の例でいいますと、税込方式の場合、消費税率が8%から10%にアップすることにより、税込108,000円の売上高が110,000円となるため、売上が伸びたように錯覚してしまいます。このメリットがあるため、上場会社をはじめとした大規模企業の多くでは、税抜方式が採用されています。
② 税金計算の上で、税抜方式の方が有利になることがあります。例えば、中小企業者の特例で、1個あたり30万円未満の資産であれば取得時に全額損金算入できる制度があるのですが、税込方式だと税込金額、税抜方式だと税抜金額で30万円判定することになっています。税抜290,000円・税込319,000円の資産であれば、税抜方式だと取得時に全額損金算入できますが、税込方式だとできないことになります。
【税抜方式の主なデメリット】
上記の例の通り、税抜方式だと売上と仮受消費税、仕入と仮払消費税を区分しなければならず、経理が煩雑になります。
消費税を納税する事業者は、税込方式と税抜方式のいずれかを、任意に選択することができます。経営者の皆様、自社の試算表が税込方式と税抜方式のいずれで作られているのか、把握されておられますでしょうか?まずはそれを把握した上で、メリットとデメリットを勘案して、自社にとってどちらが合っているかを検討してみて下さい。消費税が上がった今こそ、検討する良いタイミングだと思います。
大阪支店 吉田卓司
消費税の経理方式として、税込方式と税抜方式があります。
2020.01.23
確定申告の添付不要書類の拡大
早いもので、確定申告開始まで残り1か月を切りました。
今回は、確定申告で添付が不要になった書類についてご紹介致します。
◇2019年4月1日より添付不要書類
↓
①給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票
②オープン型の証券投資信託の収益の分配の支払通知書
③配当等とみなされる金額の支払通知書
④上場株式配当等の支払通知書
⑤特定口座年間取引報告書
⑥未成年者口座等につき契約不履行等事由が生じた場合の報告書
⑦特定割引債の償還金の支払通知書
⑧相続財産に係る譲渡所得の課税の特例における相続税額等を記載した書類
上記8項目が今年の確定申告で添付が不要となりました。
特に、①給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票は確定申告をされる給与所得者等にとっては手続きが簡素化されます。
また、スマートフォンでの確定申告も以前は一か所の給与所得のみに対応していましたが、今年より、すべての給与所得・公的年金・その他の雑所得・一時所得も対象となり、より使い勝手が良くなりました。
確定申告も毎年変更点があります。
ご不明点等がございましたら、弊社までご相談ください。
堺事業部 中野
早いもので、確定申告開始まで残り1か月を切りました。今回は、確定申告で添付が不要になった書類についてご紹介致します。
2020.01.14
医療費控除について
年末調整が終われば次は確定申告です。
2020年の確定申告期間は2月17日(月)から3月16日(月)です。
今回は、医療費控除について説明させて頂きます。
医療費控除の金額は以下のように計算されます。
◆その年に支払った医療費の金額-保険金等で補填される金額-10万円◆
従って、医療費控除を受けることを検討する際は、支払った医療費が10万円を超えるかどうかで検討してください。(医療費控除は最高で200万円)なお、合計所得金額が200万円未満の場合は、計算式が異なります。
計算式は以下です。
◆その年に支払った医療費の金額-保険金等で補填される金額-合計所得金額の5%◆
合計所得金額が200万円未満の方の場合、10万円が基準にならないので、注意が必要です。
次は、医療費控除の対象となる治療内容についてです。
内容が多岐にわたるため、ここでは一部分を紹介したいと思います。
◆インフルエンザ等の予防接種⇒× 治療ではなく、予防であるため医療費控除の対象とはなりません。医療費控除の対象となるのはあくまで治療目的です。
◆人間ドッグ⇒△ 上記のインフルエンザと同様に予防であるため、医療費控除の対象とならないと思われるかもしれませんが、人間ドッグで病気が見つかり、引き続き治療を続ける場合は医療費控除の対象となります。
◆歯のインプラント⇒〇 保険が適用されず、高額になります。歯のインプラントが治療目的である限り、医療費控除の対象となります。
◆歯列矯正⇒〇 発育段階にある子供の成長を阻害しないための治療、成人でも噛み合わせの問題などから歯列矯正が必要ならば、医療費控除の対象となります。
◆ホワイトニング⇒× 歯を白くする目的のホワイトニングは、美容目的とみなされるため、医療費控除の対象とはなりません。
◆レーシック⇒〇 視力回復のための治療であるため、医療費控除の対象となります。
一部分だけですが、ご紹介させて頂きました。
歯のインプラントや、レーシックなどは金額が大きくなりますし、意外だと思われたのではないでしょうか。そのような高額な医療費があって、医療費控除を受け忘れていた!という方でも焦る必要はありません。医療費控除の還付申告は過去5年間に遡って適用できます。
医療費控除の対象になるのか判断に迷った場合や、医療費控除のために確定申告したい方はぜひ弊社までご相談ください。
大阪支店 段野貴輝
年末調整が終われば次は確定申告です。2020年の確定申告期間は2月17日(月)から3月16日(月)です。今回は、医療費控除について説明させて頂きます。
2020.01.09
住宅ローン控除と住宅取得資金贈与の非課税制度併用の際の注意点
新年あけましておめでとうございます。
年が明け、もうしばらくすると、確定申告の時期になってまいります。
今回は、前年にニュースでも取り上げられた
住宅ローン控除と住宅取得資金贈与の非課税制度を併用した際の
注意点についてお話致します。
住宅ローン控除額算定にあたっては
【購入金額≶住宅ローンの年末残高 ∴いずれか小さい額×控除率】
で算定しますが
住宅取得資金贈与の非課税制度を併用する際には
【購入金額-受贈金額≶住宅ローンの年末残高 ∴いずれか小さい額×控除率】
で算定する必要があります。
平成25年~28年分の確定申告において、住宅ローン控除額の算定において
購入金額から受贈金額を減額されず計算されていました。
従前は税務署もミスに気付かず見逃していましたが、今後は重点的にチェックされますのでご注意下さい。
会計検査院からの指摘により最大で約1万4,500人について申告誤りの是正が必要と発覚しました。
是正を要すると見込まれる納税者に対しては、所轄の税務署から、申告誤りのあった内容の是正と不足分の税額の納付についての通知が届いています。
税務署からこのような通知が届いて困っているという方は
弊社にご相談下さい。
相続専門部 山村 幸太
今回は、前年にニュースでも取り上げられた住宅ローン控除と住宅取得資金贈与の非課税制度を併用した際の注意点についてお話致します。
2019.12.18
簡易課税制度の届出の特例
今年も、早いもので残すところあと2週間となりました。
会計事務所の人間としては、この時期から年末調整や法定調書・償却資産税申告書の準備、そして、個人の方の確定申告と徐々に忙しくなってきております。
そんな中、昨日確定申告の相談に来られた方で、「基準年度の課税売上高が1000万円を超えてしまっていた。簡易課税制度の選択をしていれば消費税の納税が安くなったが、気が付いたのが今年に入ってからだった。今年は原則課税で申告します。来年度は、ぜひ簡易課税で申告したいです」というものでした。
確かに、消費税の簡易課税を選択するには、基準期間の課税売上高が5000万円以下で、簡易課税制度選択届出書を「適用を受けようとする課税期間の初日の前日」までに納税地の所轄の税務署に提出することになっています。
そのため、平成30年12月31日までに簡易課税制度選択届出書を提出していない場合、今年の申告は簡易課税の適用はできない。と考えてしまっている方が多いのではないでしょうか。
しかし、令和元年10月1日から令和2年9月30日までの日の属する課税期間においては、中小事業者の簡易課税制度の届出の特例があります。
これは、課税仕入れ等の税率区分が困難な事情があることを前提に届出の期限が「簡易課税制度の適用を受けようとする課税期間の末日」までとなります。
つまり、個人の方の場合、令和元年12月末までに簡易課税制度選択届出書を提出すれば今年の申告から消費税の簡易課税での申告が可能となります。また、令和2年9月30日の属する課税期間となっているため、令和2年12月末までに届出を行えば令和2年度の確定申告でも同様に簡易課税の選択適用ができます。
今年は、10%・旧8%・軽減税率8%など複数の税率が混在しており、原則課税・簡易課税の有利不利の判断が非常に厳しくなっています。ぜひ、原則課税か簡易課税を悩まれている方はこの制度を利用して納税の有利な申告をされてはいかがでしょうか。
困難な事情とは、事業者が税率の異なるごとの管理が行えないことなどにより、適用対象期間中の課税資産の譲渡等の税込価額を税率の異なるごとに区分して合計することが困難である場合をいい、その困難の度合いを問わず適用可能。(消費税の軽減税率制度に関する取扱通達の制定について(法令解釈通達))
西村 将人
今年も、早いもので残すところあと2週間となりました。会計事務所の人間としては、この時期から年末調整や法定調書・償却資産税申告書の準備、そして、個人の方の確定申告と徐々に忙しくなってきております。
2019.12.10
おせちと軽減税率
今年も早いものでもう年末となりました。
年々1年が過ぎるのが早く感じます・・・
この季節、街はクリスマスムード一色ですが、クリスマスが終わると一気にお正月がやってきます。
お正月といえばおせち、作られている方もいれば購入される方もいらっしゃるのではないでしょうか。
購入される方に知って頂きたいのが、今年の10月からの消費税増税に伴う軽減税率とおせちの関係です。
ご存知の通り10月からの消費税増税により軽減税率が導入されました。軽減税率により飲食物は従来の消費税率同様8%となっています。
従っておせちも軽減税率となり8%と思いがちですが、実際は8%ではなく10%となるおせちもあります。
おせちは食品と食品以外の資産(重箱など)が一体となって販売される一体資産に該当します。この一体資産の場合次の要件を満たすか満たさないかで、軽減税率か標準税率(10%)が決まります。
要件としては、
①一体資産の税抜販売対価の額が1万円以下であること
②一体資産の価額のうちに食品の価額が全体の価額の3分の2以上であること
の要件のいずれも満たす場合は飲食料品の販売として軽減税率が適用されます。
上記の要件から考えると、高級な重箱に入れて販売されているおせちは10%、紙やプラスチックなどで作られた容器に入ったおせちは8%と考えることができます。
実際にディズニーのおせちは10%、ハローキティのおせちは8%となっているようです。
同じおせちなのに異なる税率。税率の線引きが非常に難しいですが、おせちを購入予定の方はこういった違いに注目してみてはいかがでしょうか。
堺OF 菅 修太朗
今年も早いものでもう年末となりました。年々1年が過ぎるのが早く感じます・・・
2019.12.04
消費税増税後の経理処理
早いもので消費税が増税されて2ヶ月が経過しました。
増税後の経理処理をしておりますと疑問に思うことが出てくる時期かと思います。
先日、国税庁より区分経理に当たってご留意していただきたい事項をまとめた参考資料「事業者の皆様へ(区分経理から消費税申告書の作成まで)」が公表されました。
その中で記載されております留意点をいくつかご紹介したいと思います。
(1)売り手と買い手で計上基準が異なる場合の適用税率
《問》商品出荷が令和元年9月30日で納品日が令和元年10月1日の取引で、売手側が出荷日基準により8%で請求した場合、買手側は検収日基準により10%で仕入税額控除が可能か?
《答》請求書等でその取引に係る消費税率が明らかな場合には、買手側はその税率により仕入控除税額の計算を行うことになるので、(旧)8%の税率が適用されます。
(2)必要事項が記載されていない請求書等を受領した場合
《問》①軽減税率の対象品目である旨②税率ごとに区分して合計した税込対価の額が記載されていない請求書等を受け取った場合の対応は?
《答》仕入税額控除の適用を受ける場合には、区分記載請求書等の保存が必要となりました。①及び②は区分記載請求書等の記載事項とされているため、請求書等の再交付を依頼する又は請求書等に①及び②の項目の追記が必要となります。
なお、追記できる項目は①及び②のみとなりますので、誤った税率による請求書等を受領した場合は、請求書等の再交付の依頼が必要となります。
(3)即時充当によるキャッシュレス・消費者還元に係る消費税の仕入税額控除
《問》コンビニ等が行っている即時充当によるキャッシュレス・消費者還元を受けた際の課税仕入れに係る支払対価の額はいくらになるか?
例…商品対価の合計額 1,090円 キャッシュレス還元21円 電子マネー等支払額 1,069円(全額課税取引としています。)
《答》即時充当によるキャッシュレス・消費者還元は、商品対価の合計額が変わるものではありません。レシートに記載されている商品対価の合計額(1,090円)が課税仕入れに係る支払対価の額となります。キャッシュレス還元の21円は、不課税の雑収入として処理してください。
なお、ポイント値引きの場合には、値引き後の金額が課税仕入れに係る支払対価の額となりますので、レシートの記載内容にご注意ください。
消費税法改正による区分経理により経理処理が煩雑になっております。
お困りの際にはゆびすいグループへご相談ください。
東京OF 倉田 博之
早いもので消費税が増税されて2ヶ月が経過しました。 増税後の経理処理をしておりますと疑問に思うことが出てくる時期かと思います。
2019.11.27
年末調整と令和2年度の注意点
光陰矢の如し。
時間が過ぎるのは、早いもので、気づけば年末です。
年末が近づいて準備することといえば、年末調整ですね。
今回はその年末調整でよく誤りのある項目と来年度からの改正点について記載してみたいと思います。
【誤りの多い点】
①生命保険料の区分を誤ってしまう。
→生命保険料の区分については、「一般」「介護医療」「個人年金」の3つがあります。この区分を誤ってしまうと、
控除額が適正に計算されないことがあります。
②年末調整時に生命保険料控除額の証明書を紛失している。
→生命保険会社等から届いた際に、すぐに保管して紛失しないことが一番です。万が一、紛失してしまった場合は、
早めに生命保険会社へ再発行を依頼しましょう。
③寡婦(寡夫)控除の記載が漏れている。
→扶養控除申告書への記載漏れが、よく見受けられますので、
注意してください。
④年少扶養親族の障害者控除が漏れている。
→年齢16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)については、扶養控除の対象にはなりません。
しかし、年少扶養親族が障害者の場合は、障害者控除の適用があります。
年末調整の書類については、忙しい中で記載したり、よく分からないまま記載してしまうと、本来の税金よりも多く負担してしまう恐れがあります。上記のことなどに注意して、本来の税金から逸脱しないようにしましょう。
【令和2年度からの主な改正点】
①給与所得控除額
→給与所得控除額が一律10万円引き下げられました。
さらに、給与所得控除額の上限額と、その上限額が適用される収入金額が引き下げられました。その結果、給与所得の高い方は、税負担が増えます。
②基礎控除
→基礎控除額が10万円引き上げられました。
また、合計所得金額が2500万円を超える所得者については、基礎控除の適用はできないこととされました。その結果、そのような高所得者については、税負担が増えます。
③源泉徴収税額の改正
→①、②の改正に伴い、毎月の給料から天引きする源泉税額の金額が改正されました。そのため、令和1年度と同額の源泉税にて給与計算を行っていると、適正な源泉徴収事務ができませんので、ご注意ください。
福岡OF 中村 忠
時間が過ぎるのは、早いもので、気づけば年末です。年末が近づいて準備することといえば、年末調整ですね。
2019.11.22
【国税庁公表】法人税等の調査実績の概要
国税庁は11月8日、法人税等の調査実績の概要を公表しました。
これは国税庁が毎年秋から冬頃に発表しており、前年の税務調査件数や、調査内容などをまとめたものです。
公表されている内容には、現在国税庁が力を入れて取り組んでいる事項についてもまとめられておりますので、今回はその取組事項を紹介します。
公表された資料によりますと国税庁は下記の3点を重要論点としています。
1、海外取引法人等に対する取組
2、無申告法人に対する取組
3、消費税還付申告法人に対する取組
ちなみにこれら3項目は昨年とほぼ同様の内容となっています。
そのため昨年だけの重点取組というよりも近年の重点取組と考えて良いでしょう。
1、海外取引法人等に対する取組
経済のグローバル化によって海外取引は年々増加しています。
海外取引は文化や法律、あるいは課税関係等が異なる他国との取引となり、国内取引よりも複雑化する傾向があります。
この複雑な取引を利用して不正な経理を行う事業者がありため、詳細に調査するようにしているようです。
なお、近年は他国との情報交換制度が整えられておりますので、国際間の税に関する情報共有は容易になっております。
2、無申告法人に対する取組
無申告法人とは事業を行っているにも関わらず申告手続きを怠っている法人をいいます。
ちょうど先日、芸能人の方の無申告がニュースになっておりましたので記憶に新しい方も多いのではないでしょうか。
当然、事業を行う法人は申告と適正な納税を行うことが義務づけられています。
国税庁としては無申告法人を放置することで税収が減少するとともに、国民の公平感を損なうことになってしまうため、積極的に調査に取り組んでいるようです。
3、消費税還付申告法人に対する取組
事業者における消費税納付額は収入に係る「預かった消費税」と経費等に係る「支払った消費税」の差額の精算となります。
そのため、一般的には預かった消費税額の方が上回り、税務署等へ納税を行うことになります。
しかしながら例外もあります。
例えば輸出業を営む事業者は、売上に対しての消費税は輸出のため免税となるものの、仕入ついては国内で購入するので消費税を支払うことになります。
そうすると、「預かった消費税」よりも「支払っている消費税」が上回りますので、差額については税務署等へ還付の請求をすることになります。
このように確かに還付になる場合もあるのですが、この計算方法を利用し、虚偽の申告をすることで不正に還付を請求する法人が見受けられるようです。
近年、厳正に調査が行われ追徴税額は減少傾向にありますが、国税庁はまだまだ主要論点として取り組んでいることが今回の資料で明らかとなりました。
今回発表された資料では上記の3項目が主要な取組事項として紹介されていますが、実際にはいろんな視点から様々な論点を調査されます。
このようにいうと不安を感じられるかもしれませんが、適正に申告と納税を行っていれば何も恐れることはありません。
もし申告や納税についてご不明な点や不安な点がございましたら、お気軽に私たちゆびすいグループにご相談ください。
堺OF 中村圭吾
国税庁は11月8日、法人税等の調査実績の概要を公表しました。これは国税庁が毎年秋から冬頃に発表しており、前年の税務調査件数や、調査内容などをまとめたものです。
2019.11.18
芸能人の節税
最近、芸能人とお金に関するニュースをよく見かけます。
特にお笑い芸人のお金の話は大きく報道されています。
直近では、芸人の無申告が昼間のワイドショーを賑わせていたのではないでしょうか。
この報道の要約としては、当人は所属する事務所より支払われるテレビやラジオの出演料などを本人が設立した
法人を通して受け取っていたが、2012年から2015年までの4年間で個人的な旅行や洋服代などを経費として計上、
さらに、2016年から2018年までの3年間は申告を怠っていたことを国税局が指摘。すでに修正申告を済ませており、追徴税額は重加算税等を含め、
3,400万円にのぼると報道されています。
芸能人でも売れてくると今回のように、会社を設立し、その会社を通して給与を受け取るというスタイルが一般的のようです。
これは所得税と法人税の税率差にメリットがあるため、行われる節税策です。
所得税の最高税率は45%、法人税は23.2%となっているため、その他諸税はあるにしても、そのメリットは大きく感じられます。
上記の節税についても報道等では大きく取り上げられていますが、今回の問題はこのことではありません。
今回の問題点は、「個人的な支出を経費として確定申告していた」こと、「そもそも確定申告を怠っていたこと」、の大きく2点となります。
1点目の「個人的な支出を経費として確定申告していた」というのは、
例えば、商店街の八百屋さんを例にあげると、野菜を仕入れて野菜を売る、という商売なので経費は野菜の仕入れの金額とわかりやすいですが、
芸能人の場合、テレビに出演する際に着用するブランドの服の購入代金や話のネタのための旅行代金など、
個人的な遊びのためなのか、仕事のためなのか、が判断しづらい支出が多くあり、今回はそこを指摘されています。
また、2点目の「そもそも確定申告を怠っていた」というのは、
日本では申告納税制度という自らが自分の所得を計算して申告・納税するという形式になっているのにも関わらず、
申告・納税していなかったということになります。
今回のように、本来節税のために株式会社を設立したにも関わらず、申告自体を怠ってしまうケースは、稀ですが、
申告が必要であったのにそのことを知らず無申告として指摘されることは誰にでもあり得ることです。
例年にはないような臨時的な収入などがあった場合には、税理士等に相談されてみてはいかがでしょうか。
森山享亮
最近、芸能人とお金に関するニュースをよく見かけます。特にお笑い芸人のお金の話は大きく報道されています。
2019.11.13
介護事業者における軽減税率の対応について
令和1年10月1日より、消費税の軽減税率制度が適用されました。
消費者目線では増税前に想定された混乱は思っているよりないのかな、と感じています。
一方、事業者目線で立つとまだまだ軽減税率への理解が浸透していないと感じるときがあります。
今回は、事業者のなかでも介護事業者に注目して、軽減税率のポイントをみていきましょう。
介護事業者が気を付けるべきポイントは、「入居者に対する食事提供サービス」です。
介護事業者は、国税庁が出している軽減税率の手引きによれば、有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅において、入居者に対し、食事サービスを行うとき、以下の要件を満たす場合、軽減税率8%の適用をすると説明されています。
①1食の食事代が640円以下であること
②1日3食の食事代合計が1,920円であること
例えば、1食の食事代が640円を超える場合や1食あたり640円以下にしていたとしても、おやつ代などで1日1,920円を超える場合には、その超過部分が10%の適用になりますので、注意が必要です。
また、この軽減税率のポイントがなぜ有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅のみに限定されているか?特別養護老人ホームやグループホームなどの食事には適用されないのか?という疑問が残ると思います。
これは、入居者に対する食事提供サービスが介護保険の適用対象かどうかの違いです。
介護保険が適用されるサービスは、消費税法上、非課税売上に該当します。
一方、軽減税率の適用の有無の前提は、そのサービス提供が消費税法上、課税売上であることです。
特別養護老人ホームやグループホームなどで行われる食事の提供サービスは、介護保険の適用範囲に含まれるため、軽減税率の論点がなかったといえます。
以上のように、介護事業者といっても、行っているサービス内容で軽減税率が適用されるものもあれば、適用されないものもあります。
こういったところに、介護業界の難しさを感じますね。
堺OF 吉村隆宏
令和1年10月1日より、消費税の軽減税率制度が適用されました。消費者目線では増税前に想定された混乱は思っているよりないのかな、と感じています。
2019.10.28
今話題!ポイント還元制度
ついに10月から消費税が8%から10%に上がってしまいました。たかが2%、されど2%。積み重なると家計への負担も大きいのではないでしょうか。
そこで、家計の負担減のための対策の一つとしてキャッシュレス・ポイント還元制度が10月から来年6月までの9ヶ月間限定で開始されています。
経済産業省としては、2025年までにキャッシュレス決済比率を40%に引き上げることを目標としており、今回の政策は、現状20%と他の先進国に比べ大きく遅れている日本のキャッシュレス化を進める狙いもあるようです。
最近、いつも行っているお店で「CASHLESS」と記載された赤いポスターやステッカーを見かけませんか。
「CASHLESS」のマークがあるお店はキャッシュレス・ポイント還元事業の対象店舗であり、クレジットカード、デビットカード、電子マネーやQRコード等を使って代金を支払うことで、5%か2%のポイント還元を受けることができます。
5%還元のお店は中小規模の店舗、2%還元のお店はフランチャイズチェーン店舗やガソリンスタンドですが、覚えておかずとも、ポスターを見るとそのお店で5%か2%どちらの還元を受けることができるか確認できます。
ポイントの還元方法はキャッシュレスの決済手段によって異なり、例えばSuicaで支払った場合は、利用月の翌月に1ヵ月分のポイントがまとめて還元されるようです。
そのほかの還元対象となる決済手段や各還元方法についても経済産業省のHPで簡単に調べることができます。
また、対象店舗については「ポイント還元対象店舗検索アプリ」で検索可能です。
このアプリは、現在地の近くにある対象店舗についても検索できるためなかなか便利です。
「こんなところにお店があったんだ!」とう発見も出来て面白いですよ。この機会に一度お試しされてみてはいかがでしょうか。
高瀬公子
ついに10月から消費税が8%から10%に上がってしまいました。たかが2%、されど2%。積み重なると家計への負担も大きいのではないでしょうか。
2019.10.16
従業員に対する慶弔費の取扱い
従業員の冠婚葬祭の際、会社から慶弔費を支給することがあります。
それはすべて経費として認められるのでしょうか。
従業員に対する慶弔費は、事業を行う上で必要なものとして、原則的には
全額経費として計上することができます。
ただし、支給する際は、その費用が
①誰に対するものであるか
②実際に誰が受け取ったのか
③金額は相当であるか
といった基準に照らし合わせて考えなければなりません。
たとえば、被保険者が従業員で会社が契約者・受取人となっている保険に
加入している場合、保険事故が発生したときは会社が保険金を受け取ることに
なります。
その保険金がたとえ従業員のために掛けられていた保険金であったとしても、
保険金全額を見舞金として従業員に支給してしまうと、一定の基準を超える
金額については交際費課税や源泉所得税の課税といった税務上の問題が生じる可能性があります。
会社の規模にもよりますが、従業員に対する見舞金は入院1回あたり3万円
が相当であるといった裁決事例も存在します。
税務調査が入れば、見舞金の支給根拠について尋ねられる可能性もあります。
その際、慶弔見舞金規程を備えておけば、スムーズに対応できます。
その都度見舞金の支給額を検討することは実務上大変ですし、従業員平等に
取り扱われていることが明らかであれば、従業員の安心感にも繋がります。
一定の基準にしたがって支給していることを証明するためにも、慶弔見舞金
などの規程の整備は必要でしょう。
宮嶋 亜湖
従業員の冠婚葬祭の際、会社から慶弔費を支給することがあります。それはすべて経費として認められるのでしょうか。
2019.10.08
空き家特例の改正
治安や景観の悪化などが大きな社会問題となっており、空き家の発生を抑制するために、
2016年税制改正で「空き家の譲渡所得の3,000万円の特別控除」が設けられました。
制度創設時の要件の1つに、被相続人の居住要件がありましたが、
さらに制度の利用を促進するため2019年税制改正で、
老人ホーム等へ入所していた場合でも、下記の要件を満たせば適用できることとなりました。
① 被相続人が要介護認定等を受けており、相続開始直前まで老人ホーム等へ入居をしていたこと
② 老人ホーム等へ入所してから被相続人の居住に使用されなくなった時から相続開始直前まで、
引き続き被相続人の物品等の保管しており、事業や貸付または被相続人以外の居住に使用していないこと
なお、適用期限も2023年12月31日までと4年間延長されています。
申告する際に「被相続人居住用家屋確認書」を添付する必要がありますが、
市区町村に申請から交付を受けるまで1ヵ月かかることもあるため、事前に申請しておくことをおすすめします。
岡林 知里
治安や景観の悪化などが大きな社会問題となっており、空き家の発生を抑制するために、2016年税制改正で「空き家の譲渡所得の3,000万円の特別控除」が設けられました。
2019.10.04
いよいよ消費税率が10%に!住宅取得に係る4つの支援策とは!?
2019年も10月を迎え、いよいよ消費税率10%がスタートしました。
食料品などには軽減税率8%が適用され、事業者・消費者ともにこの初めての複数税率に混乱を極めそうですが、いずれにせよ消費者にとっては、なにが軽減税率なのか、どういった支援策があるのかをしっかりと見極め、より賢い買い方が求められる時代になったと言えます。
そこで、今回は住宅取得を前提として、国土交通省が掲載する【消費税率引上げに伴う4つの支援策】とその【活用時の注意点】をご紹介したいと思います。
まず、【消費税率引上げに伴う4つの支援策】は以下のとおりです。
①住宅ローン減税の控除期間を3年間延長
住宅ローン減税の控除期間が10年間から13年間に延長されます。だだし、その延長3年間の控除額は、建物購入価格の消費税2%分÷3年の金額がそれぞれの年の限度となります。
②すまい給付金が最大50万円に
すまい給付金の給付額が最大30万円から最大50万円に拡大され、さらに、所得制限も収入額(目安)510万円以下から775万円以下に緩和されます。
③次世代住宅ポイントを新築最大35万円分、リフォーム最大30万円分付与
一定の省エネ性能等の条件を満たした新築やリフォームに対して商品と交換できるポイントが付与されます。
④住宅取得資金の贈与の非課税枠が最大3,000万円に拡大
父母や祖父母からの住宅取得資金の贈与について、非課税枠が最大1,200万円から最大3,000万円に拡大されます。
これら4つの支援策は、いずれも魅力的で、住宅取得の際にはぜひ活用したいものばかりです。しかし、これらをそのまま活用できると思って住宅取得しても、思うように活用できなかったということも起こり得ますので、活用する際にはそういうことが起きないように注意する必要があります。
【活用時の注意点】
◆①住宅ローン減税は、④住宅取得資金の贈与の非課税枠を活用した場合は、その贈与部分は住宅ローン減税の対象額からマイナスしなければなりません。
◆①住宅ローン減税は、居住用不動産の譲渡の特例を使用している場合には適用できません。
◆④住宅取得資金の贈与は、消費税率10%が適用される住宅取得についてその非課税枠が拡大されます。したがって、消費税率8%が適用される住宅取得や消費税がかからない個人間売買の場合には、非課税枠は最大でも1,200万円のまま、ということになります。
住宅は人生の中でも特に大きな買い物です。少しでも負担を軽くするために、これら支援策をうまく活用していきたいものです。
住宅取得で悩まれた際には、ぜひご相談ください。
堺事業部 大元 誠児
2019年も10月を迎え、いよいよ消費税率10%がスタートしました。
2019.09.26
地方税もダイレクト納付が可能に
10月1日より地方税共通納税システムが開始されます。地方税共通システムとはeLTAX(エルタックス)を利用して、全ての地方公共団体へ自宅や会社のパソコンから税金の納付ができる仕組みです。
国税についてはすでに、e-TAXを利用して事前に引き落とし口座を税務署に届け出ておけば即日又は指定した期日に納税ができるダイレクト納付が定着していますが、地方税については、電子申告は普及しているものの電子納税の仕組みが整備されていませんでした。
多くの企業様では、源泉所得税と特別徴収分の住民税を給与計算の一連の流れとして、毎月同時期に納付をされていると思いますが、今までは源泉所得税についてはダイレクト納付により納付ができていたものの、住民税の納付で金融機関の窓口の出向かなければならいという手間があったと思います。今回の地方税共通納税システムの開始により、どちらもパソコンからダイレクト納付ができるようになります。
地方税のダイレクト納付利用の手続きとして、国税と同様に事前に引き落とし口座の登録が必要です。国税については、所定の用紙を「所轄の税務署」へ提出することにより申込手続きを行いますが、地方税については所定の用紙を「金融機関」へ提出することになります。
手数料もかからず、インターネットバンキングを利用されていない方でも利用できるため、一度ご検討されてみてはいかがでしょうか。
堺事業部 石田 圭
10月1日より地方税共通納税システムが開始されます。地方税共通システムとはeLTAX(エルタックス)を利用して、全ての地方公共団体へ自宅や会社のパソコンから税金の納付ができる仕組みです。
2019.09.17
軽減税率への対応に係る経過措置
お盆を過ぎると暑さも落ち着き、9月は過ごしやすい季節となってきました。
さて、10月に入りますと巷を騒がす消費税が、10%へ増税されます。
レジの導入、区分記載請求書等の発行など事務負担は増える一方かと思います。
その中で、8%と10%に区分して、更に8%については軽減税率対象と経過措置に区分して・・。
消費税の計算に原則課税を適用すると、このような区分が売上・仕入両方に必要となります。
一方で、簡易課税制度を適用しますと、売上だけの区分となります。
従来、簡易課税制度につきましては、適用年度の前日までに届出が必要となりますが、今回の増税に合わせて、当課税期間中の提出(後出し)でも適用ができるようになります。
(基準期間の課税売上高5千万円以下という要件は、従来通りです)
あわせて、2年間適用を強制されるという留意点も変わりません。
また、軽減税率の対象品目の売上・仕入に係る消費税額を簡便的に計算する方法もあります。
ただし、簡便的な計算の結果、納税する消費税の負担額が大きくなる場合もありますので、経理処理の事務負担と税負担を考慮して、いずれの方法を採用するかを検討する必要があります。
なお、簡便的な計算は、税率の区分処理を行うことが困難な事業者について認められる経過措置ですので、問題なく区分処理ができる場合は採用できないことにご留意下さい。
仙台事業部 佐々木 寿裕
10月に入りますと巷を騒がす消費税が、10%へ増税されます。レジの導入、区分記載請求書等の発行など事務負担は増える一方かと思います。
2019.09.13
社員旅行は福利厚生費として認められる?
社員旅行が多くなる季節になりましたね!
暑さが一段落した秋は過ごしやすく、社員旅行の計画も立てやすい時期となっています。また、「食欲の秋」に象徴されるように、食べ物が美味しい季節であり、紅葉などこの時期にしか楽しむことのできない景観がたくさんあります。では、社員旅行は福利厚生費として認められるのでしょうか?
社員旅行を福利厚生費とするためには、次の3つの要件を満たす必要があります。①旅行期間は4泊5日以内であること②全従業員の50%以上が参加すること③会社負担額が高額でないこと
①に関して、目的地が海外の場合には、飛行機等の移動時間が多くかかります。行くだけで1日、帰りも1日かかるということもあります。その場合、飛行機等での移動時間も含めて4泊5日以内とすると、近くの韓国や台湾でもスケジュール的にはタイトになります。え?無理でしょ!と思われた方、ご安心下さい。現地での滞在が4泊5日以内であればOKです。往復の移動時間は4泊5日以内に含めなくていいのです。
②に関して、工場や支店ごとで社員旅行に行くことも認められています。ただし、その場合には、全従業員等の50%以上という判定ではなく、その各工場、支店等ごとに従業員等の50%以上参加しているかの判定になります。
③に関して、残念ながら明確な基準はありませんが、一般的には10万円以下とされています。これは、10万円あたりが豪華な旅行と思われる境界とされているからです。ただし、この10万円はあくまで会社負担額であり、旅行費用ではないのでご注意下さい。
この3つの要件を満たさなければ、給与となり、源泉徴収の対象となってしまう可能性があります。社員旅行を検討されている法人様は、一度確認していただければと思います。
大阪事業部 田中
社員旅行が多くなる季節になりましたね!暑さが一段落した秋は過ごしやすく、社員旅行の計画も立てやすい時期となっています。また、「食欲の秋」に象徴されるように、食べ物が美味しい季節であり、紅葉などこの時期にしか楽しむことのできない景観がたくさんあります。
2019.09.09
消費税増税まで1か月!準備はできていますか?
日に日に日が落ちるのが早くなり秋を感じられる時期になってきました。
9月に入り消費税増税まで1か月をきっています。テレビや新聞でも大きく取り上げられておりますがみなさま準備はできているでしょうか。
今回の消費税増税に伴い注意する点は軽減税率と経過措置の2点が挙げられるかと思います。
1つめの軽減税率につきましては皆様ご存知のとおり、飲食料品(酒類・外食を除く)と、新聞の購入については消費税増税後も8%の消費税率が適用されます。軽減税率につきましては弊社のゆびすいコラムでも多く記載しておりますのでご参照ください。
2つめの経過措置とは、消費税が10%に引き上げられる2019年10月1日以後に行われる一部の取引については、改正前の8%の税率を適用するというものです。
この増税後も8%の税率が適用される経過措置のうち、主なものを2つご紹介します。
①電気料金等
2019年10月1日前から継続して供給している電気・ガス・水道・電話・灯油に係る料金等で、2019年10月1日から2019年10月31日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定するもの。
したがって、10月確定の電気代は8%の税率が適用され、11月確定分の電気代から10%の税率となります。
②資産の貸付
2019年3月31日までの間に締結した資産の貸付に係る契約に基づき、2019年10月1日前から同日以後引き続き貸付を行っている場合(一定の要件に該当するものにかぎる)における2019年10月1日以後に行う当該資産の貸付。
リース契約がこの経過措置に該当します。2019年3月31日までに契約し、引き続いて2019年10月1日以後もリースを継続している場合は、8%の税率が適用されます。
これ以外にも消費税増税に伴い様々な経過措置が設けられています。
これらの経過措置については、Q&Aとして国税局ホームページで詳しく解説されていますので、そちらを参照してください。
大阪支店 佐藤綾
9月に入り消費税増税まで1か月をきっています。テレビや新聞でも大きく取り上げられておりますがみなさま準備はできているでしょうか。
2019.09.04
給食にまつわる消費税
令和元年10月1日より、いよいよ消費税の税率が8%から10%に引き上げられます。消費税10%が原則となるのですが、今回の消費税改正では「軽減税率」という新たな制度が設けられています。
軽減税率の対象品目は,①酒類・外食を除く飲食料品②週2回以上発行される新聞( 定期購読契約に基づくもの)となっています。
幼稚園、保育所、認定こども園は、給食やおやつを提供し、その対価を実費徴収しています。では、この「給食」という飲食の提供について今回の消費税の改正はどのように影響するのでしょうか?
まず消費税の仕組みとして、2年前の課税売上が1,000万円以下である事業者は免税事業者となっており、消費税の申告・納税の義務はありません。
社会福祉法人が運営する保育所や新制度に移行した認定こども園で提供される諸々のサービスの対価については、社会福祉事業として、また内閣府が定める基準によりほぼ非課税扱いとされています。したがって、よほど大規模法人でない限り、消費税の課税事業者として申告・納税が必要になることは稀であり、消費税増税に伴う給食材料費の増加に対応するため、実費徴収額の値上げの検討を除けば、今回の消費税改正の影響はさほど大きくないと考えられます。
しかし問題となるのは私学助成を受ける幼稚園です。私学助成を受ける幼稚園の場合、用品収入・バス収入・給食収入は、保育料等の園児納付金収入に組み込まれない限り原則として課税売上となります。この課税売上高の合計額が1,000万円を超えると課税事業者として消費税の申告・納税をしている園も多いと思います。
では、私学助成を受ける幼稚園の給食収入は軽減税率の対象となるのでしょうか?
軽減税率は一定の食料品の販売に適用され、ケータリング、出張料理は適用対象とはなりません。しかし、温かい状態で配膳される「給食サービス」は、軽減税率の対象とされました。この「給食サービス」の中に幼稚園で行われる給食の提供が含まれており、給食収入は軽減税率の対象品目として8%が適用されます。但し、一食につき640円以下、1日累計額1,920円までという条件がつきます。また、アレルギーなどの個別事情により全ての園児に対して「給食サービス」を提供することができなかったとしても軽減税率の適用対象となります。ただし、「給食サービス」は、給食の利用が選択制である場合に「学生食堂」と同様の取り扱いとして軽減税率の対象外となってしまうことも考えられるので注意が必要です。
幼稚園の消費税は想像以上に複雑です。今回の税率改正は10月という、幼稚園にとっては年度途中の税率変更でもあり、決算時の消費税の計算はより複雑になるものと思われます。申告期限前に慌てないためにも事前の対策が必須です。幼稚園の消費税に関する疑問・不明点は、ゆびすいグループへ是非ご相談ください。
公益法人事業部 大谷 晃弘
令和元年10月1日より、いよいよ消費税の税率が8%から10%に引き上げられます。消費税10%が原則となるのですが、今回の消費税改正では「軽減税率」という新たな制度が設けられています。
2019.09.02
住宅手当と社宅・寮
幼稚園・保育園などの無償化が徐々に近づいてまいりました。
子育て世代の方は、だいぶ生活に余裕がでることになるのかなと思います。
そういった中、問題となっているのが、職員さんの確保問題。
待機児童の問題や無償化で、子供を預ける親が増える一方で、その子供たちを預る園の職員さんが不足している状態をよく耳にします。
職員さんの待遇をより良くするために、色々な手当を出す場合もあるかと思います。
そこで、今回考えていきたいのが、「住宅手当」。
遠方から出てきている職員さんや園の近くに住んでくれる職員さんに手当を支給する。
そんな名目でよく支給されているのが、この住宅手当です。
この住宅手当ですが、所得税の面から見ると課税の手当てとなります。
ですが、住宅手当として支給するのではなく、一旦園が物件を賃貸し
その物件に職員さんに住んでもらう、社宅や寮のような扱いの場合、職員さんから一定額の家賃以上を受け取っていれば給与として課税されません。
一定額とは、次の①~③の合計額を言います。
①(その年度の家屋の固定資産税の課税標準額)×0.2%
② 12×(その建物の総床面積(㎡)/3.3(㎡))
③(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%
この合計額の50%相当額以上の賃貸料をもらっていれば、
園が負担している分は給与として課税されないとされています。
そのまま、住宅手当を支給してしまうと職員さんとしては所得税がかかりますが、支給の仕方を変えると、職員さんの所得税の負担を軽くすることができる訳です。
このように、内容は同じでも結果が変わるものもあります。
手当などを増やしたりする際は、こういったところも少し目を向けて検討頂ければと思います。
福岡支店 江頭史将
幼稚園・保育園などの無償化が徐々に近づいてまいりました。子育て世代の方は、だいぶ生活に余裕がでることになるのかなと思います。
2019.08.08
ファーストフード店の店内飲食と持ち帰り
2019年8月1日、国税庁は「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」を改訂しました。主に、食品と食品以外のものを合わせて販売する一体資産に関連する事例が多く盛り込まれました。
その中の1つ、ファーストフード店などで販売されているハンバーガーとおもちゃのセット商品について、そのセットの内容が選択できる場合には、通常食品部分を8%、おもちゃを10%の税率で計算します。ただし、おもちゃが非売品であるものについては、どちらも軽減税率が適用され、セット商品全体が8%となることが明記されました。
理由としては、食品の価格を控除した後の残高を、おもちゃの売価とし、その売価を0円とすることも合理的であると判断したためです。
また、持ち帰りと店内飲食を行うファーストフード店でも、軽減税率の対応に追われています。KFC(ケンタッキー・フライド・チキン)は、軽減税率導入後も、店内と持ち帰りの税込価格を同額とすることを決定しているようです。
チキン1ピースの現行価格が税込250円(税抜231円)。軽減税率が導入されると、持ち帰りは8%のままであるため税込250円と変更なし。一方で、店内飲食の場合には10%が適用されますが、こちらが税込250円のままで据え置きとなります。
企業により、さまざな対応が予想されるので、購入時には、注意が必要となるでしょう。軽減税率制度はますますややこしくなりますね。
大阪事業部 山崎
2019年8月1日、国税庁は「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」を改訂しました。
2019.07.24
高校野球 寄付金
今年も高校野球の時期が来ました!
高校野球の醍醐味は、なんと言っても高校球児らしい元気いっぱいのプレーですね。
各地で代表を決める予選もいよいよ佳境を迎えており、早くも甲子園の切符を手に入れた高校も出てきました。
私の母校は2回戦で敗退し、甲子園出場は果たせなかったですが、勝った高校には、甲子園に出場してほしいものです。
皆様の母校はいかがでしょうか?
母校が甲子園出場を果たしたら何らかの形で応援したいですね。
そこで今回は、寄付をした場合の税金の取り扱いをご紹介いたします。
一般的に甲子園出場した学校は、後援会やPTA、有志が中心となって集めることが、多いと思います。
この場合は、寄付金控除の対象外となります。
学校が直接寄付を集める場合は、寄付金控除の対象になる場合があります。
寄付金控除を受けるためには領収証が必要になりますし、その領収書に寄付金控除の対象の有無が記載されています。
寄付を行った場合には領収証を入手し、寄付金控除の対象となるかを確認してください。
堺事業部 中野
今年も高校野球の時期が来ました!
2019.07.17
修正申告
今年も半年が過ぎましたが、上半期の話題として、芸人さんと有名女優さんの結婚が記憶に残っている方も多いと思います。
そして、もう一つ芸人さんに関わる話題として大きく報じられたのが闇営業問題でしたが、そこで税金に関わることも問題となりました。
税金の修正申告の問題です。
個人の方が確定申告をしていた場合、その確定申告書に記載した納付税額に不足があるときや、還付税額が過大であったとき等の場合、修正申告をしなければなりません。
修正申告は、税務署から税額の誤りを指摘されるまでは、自主的に提出することができます。
この場合、延滞税と過少申告加算税という、いわゆる罰金のような税金を払う必要がありますが、過少申告加算税については、税務署から指摘を受けた後に修正申告をして納付する場合より、税率が低くされています。
今回の騒動では、当初お金はもらっていないとコメントされていましたが、その後、報酬を受け取っていたことがわかり、その額がかなりの金額になっている人もいました。
自主的に修正申告をすることで、脱税という違法行為を犯さずにすみました。
社会的地位のある方には特に、社会の模範となってもらい、正しい納税意識を広めて頂きたいと思います。
確定申告の内容で間違いに気付いた時は、修正申告をして、正しい税額を納めましょう。
京都支店 水口
今年も半年が過ぎましたが、上半期の話題として、芸人さんと有名女優さんの結婚が記憶に残っている方も多いと思います。そして、もう一つ芸人さんに関わる話題として大きく報じられたのが闇営業問題でしたが、そこで税金に関わることも問題となりました。税金の修正申告の問題です。
2019.07.08
災害損失特別勘定
2018年は地震、台風と災害続きでした。2019年になり、元号が変わってから暫く経ちましたが、災害の被害に遭われた私の顧問先は、まだ復旧工事が済んでいないところもあります。
被災事業年度である当期に保険金の入金はあるものの、まだ修繕が完了していない場合、法人税法上の取り扱いとしては、次のようになります。
①保険金は、入金のあった当期の益金になります。
②修繕費は、実際に修繕が完了した事業年度の損金になるため、当期の損金とすることはできません。
結果的に、保険金だけが益金として処理されて、それに対する税負担が発生してしまいます。
この税負担を回避するために、「災害損失特別勘定」を設定するという方法があります。
これは、修繕のために要する費用で、災害のあった日から1年以内に支出すると見込まれるものとして適正に見積ることができるものについては、災害損失特別勘定に繰り入れて、被災事業年度の損金の額に算入することができるというものです。
つまり、①の保険金収入と相殺することができ、発生した税負担を軽減することができます。
実務上は、業者から見積書を入手して、その金額を災害損失特別勘定として計上することになります。
災害保険金入金の事業年度と、修繕完了の事業年度がズレて、税負担が発生する場合は、「災害損失特別勘定」の処理を検討されてみてはいかがでしょうか。
大阪支店 段野
2018年は地震、台風と災害続きでした。2019年になり、元号が変わってから暫く経ちましたが、災害の被害に遭われた私の顧問先は、まだ復旧工事が済んでいないところもあります。
2019.07.01
相続税の電子申告
国税庁より発表がありましたが、令和元年10月から相続税の申告についてもe-Taxにて電子申告が可能となる見込みです。(令和元年7月1日時点)
e-Tax導入により以下のメリットが挙げられます。
①相続人等が複数いる場合や遠隔地にいる場合でも申告手続がスムーズに
…従来は、申告書に相続人様の印鑑を頂く必要がありましたが、不要になりました。ただし、遺産分割協議書に印鑑を頂戴する必要はありますので、少し手間が省ける程度、に感じます。
②相続人等の本人確認書類を添付する手間が省ける
…マイナンバー制度の「本人確認等書類」のうち,「税理士証票の写し」及び「納税者本人の番号確認書類」の添付が不要となります。 相続税の申告にあたっては添付書類が多いので、少しでも減ることはいいことですね。
③相続税の申告書(控)などの保存スペースの必要なし
…送信したデータや受付結果をファイルに保存できるため,データ管理が可能となり,ペーパーレス化につながります。環境にも優しいです。
ただし、相続人の方が電子申告を利用したことがない場合には、利用開始の手続きが必要となります。
なお、小規模宅地などの特例適用時や,相続時精算課税制度適用時についても,e-Taxでの申告が可能ですが,非上場株式や農地など,納税猶予制度についてはe-Taxで申告することはできないとのことです。
どのように運用されることになるか、注目です。
相続専門部 山村 幸太
国税庁より発表がありましたが、令和元年10月から相続税の申告についてもe-Taxにて電子申告が可能となる見込みです。(令和元年7月1日時点)
2019.06.20
税金の滞納で給与を差し押さえられたら生活ができない?
もしあなたが税金を滞納してしまい給与が差し押さえられてしまった場合、毎月の給与全てが差し押さえられてしまったらどうでしょうか。家賃、水道光熱費、食費等、日常生活のためのお金もなくなってしまうかもしれません。そうなってしまったら生きていけませんよね。そこで滞納者の生活を守るためにも給与の全額が差し押さえられるわけではなく一定額は保証されます。ではその一定額とはいくらのことでしょうか。
例を使って考えていきましょう。もし給与明細等が手元にあればご自身の分も計算してみるのも面白いかもしれません。
サラリーマンAさん 家族構成 妻B 長男C(独立して生活している) 長女D
月額の総支給額400,000円 社会保険料57,810円 所得税10,500円 住民税18,600円
差し押さえられない金額は次の①~③の合計額となります。
(なお計算過程で1000円未満が生じた場合は随時繰り上げていきます。)
①社会保険料 所得税 住民税の合計額
社会保険料57,810円→58,000円
所得税 10,500円→11,000円
住民税 18,600円→19,000円
58,000円+11,000円+19,000円 = 88,000円
②100,000円 + 生計を一にする親族×45,000円
長男Cは独立して生活しているので生計を一にする家族には含めません。
今回生計を一にする親族は妻Bと長女Dの2人です。
100,000円+2人×45,000円 = 190,000円
③(総支給額-①-②)×20%
(400,000円―88,000円―190,000円)×20% =24,400円→25,000円
合計額 88,000円+190,000円+25,000円=303,000円となります。
給与が毎月40万円のサラリーマンAさんには、30万3千円は手元に残るということになります。結構残るから滞納してもいいかもと思う人もいるかと思いますが、もちろん収めるべき税金に足りない場合には、他の財産が差し押さえられます。場合によっては家が差し押さえられてしまうかも。ご注意ください。
ちなみにインターネットの公売オークションを見てみると結構面白いものも出品されています。私が確認したときはゴジラのフィギュアが出品されていました。
名古屋事業部 青木利泰
もしあなたが税金を滞納してしまい給与が差し押さえられてしまった場合、毎月の給与全てが差し押さえられてしまったらどうでしょうか。
2019.06.18
償却資産の申告制度見直し
現在、償却資産に係る固定資産税ついては、すべての法人及び個人は1月1日における現況を1月31日までに各市町村に申告することになっています。
しかし、今後検討されているのは法人税の申告期限と同様に決算日から2か月以内も電子申告により申告可能にしようとするものです。
償却資産については、同時期にすべて法人及び個人の申告するため資産状況の確認漏れが起こりやすいです。
例えば、賃貸している店舗の電気設備・給排水設備・空調設備などの内装工事費用で資産計上すべきもの、中小企業者等の少額資産の損金算入を行っている資産などでの増加資産の申告漏れや、既に除却又は売却している減少資産の申告漏れなどがあります。
償却資産は、耐用年数が過ぎても取得価額の5%が評価額として残り、100分の1.4の固定資産税が課税されます。そのため、減少資産の申告を行わなければ無駄な税金を納めることになってしまいます。
今後、法人税の申告期限と同様になればそのような確認漏れが減らせるのではないでしょうか。また、申告事務も楽になるでしょう。
しかし、納付については、これまで通り、4月、7月、12月、翌月2月に行う必要があるため、決算期に応じて納期が1回~4回に変更されてしまいます。例えば、10月決算法人の場合、12月末までに償却資産の申告を行い、価格決定が翌年1月、納付が2月の1回払いと事前の資金準備が必要になります。
年に1度しか意識することがない償却資産の申告ですが、ミスのない申告を目指したいと思います。
西村 将人
現在、償却資産に係る固定資産税ついては、すべての法人及び個人は1月1日における現況を1月31日までに各市町村に申告することになっています。
2019.06.14
住宅ローン控除の期間が延長に
早いもので、今年ももう1年の半分が過ぎようとしています。この調子ですと10月の消費税増税もあっという間に来てしまいそうな気がします・・・
消費税増税に伴い、8%のうちに大きい買い物はしておこうと考えている方も多いかと思います。
住宅の購入はどうでしょう。断然8%の方がお得感を感じるのではないでしょうか。8%のうちに住宅ローンを組んで購入し、みなさんご存知だと思いますが、住宅ローン控除の適用を受けることをお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
では、10月の消費税増税後に住宅を住宅ローンを組んで購入したら損をするのでしょうか。
結論から言いますと、そんなことはありません。
2019年度税制改正により住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の期間が従来の10年から13年に延長されます。
この改正は今年の10月からの消費税率10%引き上げに際し、その反動により景気が悪化しないように考えられた措置です。
ただしこの改正は、今現在住宅ローン控除の特別控除を受けている方が10年から13年に期間延長されるものではなく、次の要件を満たす場合に適用されることとなります。
その要件とは、
・住宅の新規取得等で特別特定取得に該当するもの(特別特定取得等は消費税率が改正後の10%で行う住宅の取得等となります。)
・その住宅の取得等をした家屋を令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間にその者の居住の用に供した場合
であり、これらいずれの要件も満たす場合に11年目から13年目までの各期間の控除が可能になります。
各期間の住宅ローン控除の計算方法に関しては、
1年目から10年目の計算方法は、従来通り住宅借入金年末残高×1%となっています。
一方、11年目から13年目の間の住宅ローン控除の計算方法は、次の①又は②のいずれか少ない金額となっています。
①住宅借入金年末残高※×1%
②建物購入価格※×2%÷3年
※住宅借入金年末残高及び建物購入価格は、一般住宅は4,000万円、認定住宅だと5,000万円が限度となっています。
上記算式をみると11年目から13年目の間に購入価格の2%を考慮している(消費税増税2%分)ので、やはり消費税増税後に景気が落ち込むことがないようにと考えられた改正ではないでしょうか。
なお、住宅ローン控除の適用を受けるためには、適用初年度においては確定申告が必要で、売買契約書の写し等必要な書類を確定申告に添付しなければなりません。
堺OF 菅 修太朗
早いもので、今年ももう1年の半分が過ぎようとしています。この調子ですと10月の消費税増税もあっという間に来てしまいそうな気がします・・・
2019.06.03
全ての地方公共団体で、地方税の電子納付が可能に!
令和元年(2019年)10月1日より新たな地方税の電子納税システム(以下、地方税共通納税システム)が導入されます。
納税者のメリットとしましては、
(1)全ての地方公共団体へ電子納税が可能となる。
(2)申告から納税まで一連の手続きで行うことが可能となる。
(3)複数団体への一括納付が可能となる。(国税はe-Taxで納付手続きが必要です。)
(4)地方公共団体の指定金融機関等以外の金融機関からも納付が可能となる。
現状では電子納税に対応していない地方公共団体も、地方税共通納税システム導入後は電子納税の利用が可能となります。
また電子納税の納付方法としてダイレクト納付が導入されます。
ダイレクト納付とは、事前登録した金融機関口座から口座引落しにより納付する方法です。インターネットバンキングの利用は必要ありません。(国税では導入済です。)
地方税共通納税システム稼働当初の取扱税目は以下の税目となります。
(1)電子申告データと連動して納付する税目(延滞金等含む。)
①法人都道府県民税
②法人事業税
③地方法人特別税
④法人市町村民税
⑤事業所税
⑥個人住民税(退職所得に係る納入申告)
(2)納税者が納付金額を直接入力し納付する税目
①個人住民税(特別徴収分)、延滞金等含む
②法人都道府県民税の見込納付及びみなし納付
③法人事業税の見込納付及びみなし納付
④地方法人特別税の見込納付及びみなし納付
⑤法人市町村民税の見込納付及びみなし納付
特に個人住民税(特別徴収)の電子納税については、納税事務の効率化が期待されております。
現在の電子納税システムより利便性が向上されますので、今後電子納税の普及が進むのではないかと思われます。
この機会に地方税共通納税システムの導入を検討されてはいかがでしょうか。
東京OF 倉田 博之
令和元年(2019年)10月1日より新たな地方税の電子納税システム(以下、地方税共通納税システム)が導入されます。
2019.05.27
大規模法人、法人税の電子申告が義務化へ
平成30年度税制改正により「電子情報処理組織による申告の特例」が創設され、2020年4月1日以降開始事業年度から大法人が行う法人税等の申告はe-Taxにより提出しなければならないこととされました。
今回は、その概要と注意点を整理していきます。
【概要】
①対象税目
法人税、地方法人税、消費税及び地方消費税
②対象法人
主に、内国法人のうち、その事業年度開始の時において資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人。(その他、相互会社、投資法人及び特定目的会社も対象となります。)
③対象書類
申告書、添付書類を含めたすべての書類(具体的には、後述します。)
④届出規定
電子申告義務化対象法人は、納税地の所轄税務署長に対し、適用開始事業年度等を記載した届出書を提出することが必要とされています。
⑤適用日
2020年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
【注意点】
法人税申告書に添付する書類である財務諸表、勘定科目内訳書はPDF形式でのデータ提出が認められていないため、PDF形式で財務諸表や勘定科目内訳書を送信することはできません。そのため、どの書類をどのような形式で送信するのかが疑問となりそうですが、法人税確定申告書の場合は、電子申告義務化の対象となる書類と、原則的な提出データ形式をまとめると、以下の通りです。
(XML形式、XBRL形式とは、国税庁が定めるデータ形式です。)
1.申告書 → XML形式
2.別表 → XML形式
3.財務諸表 → XBRL、又はXML形式
4.勘定科目内訳明細書 → XML形式
5.事業概況書 → XML形式
6.適用額明細書 → XML形式
7.第三者作成書類 → PDF形式
したがって、これまで財務諸表と、第三者作成書類のみ紙面で郵送し、提出を完了させて
いた法人は要注意です。
今回の改正は、主に大法人だけに限るものですが、電子申告は、郵送不要で24時間提出可能というメリットがありますので、中小企業でも検討されてはいかがでしょうか。
福岡OF 中村 忠
平成30年度税制改正により「電子情報処理組織による申告の特例」が創設され、2020年4月1日以降開始事業年度から大法人が行う法人税等の申告はe-Taxにより提出しなければならないこととされました。
2019.05.20
三種の神器の贈与は非課税
今年のゴールデンウィークは天皇陛下の退位と皇太子殿下の即位に伴う儀式等により、10連休の方も多かったようですが、みなさんどのように過ごされましたでしょうか。
この機会に海外旅行された方も多かったのでしょうか。
弊社では繁忙期にあたるため10連休は取れなかったのですが、私も友人とBBQをしたり、近場で旅行に行ったりと楽しむことができました。
さて、天皇陛下が退位されましたが、これにより次の天皇陛下となる皇太子殿下に受け継がれたのが「三種の神器」です。
みなさんもうすでにご存知かと思いますが、この三種の神器とは代々皇位継承者が受け継いできた「勾玉」「鏡」「剣」をいいます。
それぞれの価値は明らかにされていませんが、もし評価すると相当な金額になるのでしょう。
そうなると気になるのが、
「これって贈与税かからないの?」
という点です。(職業病です(笑))
これまでは、天皇陛下の崩御に伴う「相続」により財産が受け継がれてきましたが、こちらは皇室経済法の規定により非課税とされてきました。
しかし今回は生前退位ですので「贈与」となります。これまで生前退位は想定されていなかった為、特別な規定はありませんでした。
そこで、急遽整えられたのが「退位特例法」です。
政府はこの法律により、生前退位に伴う贈与税を非課税にする規定を加えました。
これにより、三種の神器は非課税で次の天皇陛下へ承継されることとなりました。
常識的に考えると、皇位の継承によって課税されることはないように思いますが、少し突っ込んで考えると面白いものです。
今回の皇位継承により、元号が平成から令和になりました。
私は平成生まれですが、平成生まれが令和の時代を引っ張っていきたいなと思っています。
堺OF 中村 圭吾
今年のゴールデンウィークは天皇陛下の退位と皇太子殿下の即位に伴う儀式等により、10連休の方も多かったようですが、みなさんどのように過ごされましたでしょうか。
2019.05.13
外形標準課税で間違いやすい項目
資本金の額が1億円超の法人には、外形標準課税といわれる法人事業税が課税されます。
法人税は、その法人の利益である所得部分を課税標準として課税されます。
一方、外形標準課税は、その所得部分のみではなく、企業の規模(給与額、資本金の額)の大きさにも課税を行います。
外形標準課税は、「所得割」、「付加価値割」、「資本割」に区分されています。
今回は、「付加価値割」の計算において、実務上、間違いやすい項目を整理していきます。
1、報酬給与額に関する明細書
・退職金を入れ忘れやすい
特に、退職金の支払いを退職給付引当金の取り崩しで処理している場合、別表5(1)の調整のみを行い、外形標準課税での申告を忘れやすいです。
似たもので賞与引当金もありますが、賞与の支払いを賞与引当金の取り崩しで行っている場合、上記と同様の処理を行う事になるので注意が必要です。
2、純支払利子に関する明細書
・還付加算金が忘れやすい
還付加算金は、利息としての性質を有する事から受取利子の対象になります。
実務上では、「受取利息」勘定ではなく、「雑収入」勘定で処理されていることが多く、
申告漏れが発生しやすいです。
3、純支払賃借料に関する明細書
<支払賃料>
・外部保管料(荷役部分は除く)が忘れやすい
契約で1か月以上、荷物を預ける保管料については、一定の土地又は家屋を使用していると考えられることから申告対象になります。
<受取賃料>
・電柱敷地料が忘れやすい
電柱使用料は、電力会社が電柱の設置により土地の利用に制限をかけてしまっていることで支払われるもので、実質的に土地を使用したことによる対価を意味していますので、申告対象になります。
なかなか資本金の額が1億円を超える法人は数が少ないですが、もし計算することになった場合には上記の点にお気をつけて下さい。
堺OF 吉村 隆宏
資本金の額が1億円超の法人には、外形標準課税といわれる法人事業税が課税されます。 法人税は、その法人の利益である所得部分を課税標準として課税されます。 一方、外形標準課税は、その所得部分のみではなく、企業の規模(給与額、資本金の額)の大きさにも課税を行います。
2019.05.09
「令和」改元後の源泉所得税の納付書の書き方
新天皇が即位され、新元号「令和」の時代へと突入しました。
菅官房長官が、「令和」と書かれた額を掲げられていたのも記憶に新しいのではないでしょうか。あの額に書かれた「令和」の文字、一体誰が書いたのでしょうか。
ニュースでも報道されていたので、ご存知の方も多いかと思いますが、茂住さんという書道家の方が書かれたそうです。
それも、生放送で中継されていた、まさにあの直前に数枚書かれて、その中から1枚を選ばれたそうです。
さて、新元号発表から間もなく元号が変わることで、実務上は戸惑うことも多いのではないでしょうか。
ここでは、接する機会の多い源泉所得税の納付書について、新元号に変わってからの対応についてご説明させていただこうと思います。
源泉所得税の納付書は前年に翌年度分が税務署から各事業所に郵送されるようになっています。すなわち、今手元にある納付書は平成30年に郵送されたもので、平成31年に使うことを想定して作られたものであり、令和元年に使うことは想定されていない、ということになります。
では、納期の特例を適用している事業所で平成31年1月~令和元年6月までの源泉所得税を納める場合の納付書はどのように書くのでしょうか。
国税庁HPでは、納付書の年度の欄には「31」と記載し、納期等の区分の欄には「3101~0106」と記載することと説明されています。
また、納付書に印字されている「平成」の文字の二重訂正や、「令和」の追加記載は必要ないとされています。
なお、上記の設例は原則的な記載方法であり、国税庁HPでは改元後も平成表記の「31」で記載して提出された場合も有効なものとして取り扱う旨記載されています。
ややこしく感じられる方も多いと思われますが、税務署は10月以降より順次新元号が印字された納付書を配布予定としているため、それまではあまり難しく考えず、今まで通りの書き方をされた方がいいかもしれないですね。
森山享亮
新天皇が即位され、新元号「令和」の時代へと突入しました。菅官房長官が、「令和」と書かれた額を掲げられていたのも記憶に新しいのではないでしょうか。
2019.04.25
妊娠にかかる費用と医療費控除
突然ですが、妊娠に係る検診代や入院費・分娩に関する費用などは医療費控除の対象となることをご存知でしょうか?
妊婦検診は保険対象外のため、診察料は全額自己負担となる上に、時期により1週間に1回~4週間に1回と異なりますが、最低でも合計14回は検診に行く必要があります。
また、出産後は1週間前後は入院する必要があります。それらについても保険対象外となってきます。
多くの自治体では、検診費用に対して助成金をだしていますが、金額・回数に制限があります。そのため、出産までの間に行くすべての費用賄うことは難しいです。
また、出産時の分娩費用・入院費用についても出産一時金などが支給されますが、これもまた、全額賄えるわけではありません。
そこで、これらに関する領収書をためておけば、1年間(1/1~12/31)の合計額から助成金や出産一時金を控除した金額が10万円を越える場合は、翌年の確定申告にて医療費控除を適用することが可能になります。また、この領収書以外にも、通院にかかった費用なども医療費控除の対象となるため、忘れずに家計簿などに記録をしておく必要があります。
妊娠・出産の期間はなかなか思うように仕事のできない時期で、収入に不安もあるかと思います。助成金や各種保険の手当金も利用し、さらにかしこく、家計を節約していければと思います!
ちなみに、産休・育休中の各健康保険から支払われる手当金については、所得税の対象外ですので、1年間の合計所得金額が38万円以下であれば、配偶者の扶養に入ることができます。例えば、4月から産休に入る場合、1月~3月の給与の合計が103万円以下であれば、扶養親族に該当することになります。
大前 ひとみ
突然ですが、妊娠に係る検診代や入院費・分娩に関する費用などは医療費控除の対象となることをご存知でしょうか?
2019.04.15
欠損金の繰戻し還付の活用
欠損金の繰戻し還付制度を活用されているでしょうか。
業績が前期黒字で今期赤字の場合、前期納付した法人税を還付することができます。
還付を受けるためには、以下の要件をすべて満たすことが必要です。
①還付所得事業年度から欠損事業年度の前事業年度までの各事業年度について
連続して青色申告書である確定申告書を提出していること。
②欠損事業年度の青色申告書である確定申告書をその提出期限までに提出していること。
③上記②の確定申告書と同時に欠損金の繰戻しによる還付請求書を提出すること。
※注意点
・この制度は、中小企業者等(大法人との間にその大法人による完全支配関係がある法人は除く。)
につき適用可能です。
・国税のみに限られた制度ですので、地方税についての適用はありません。
・還付請求を行う場合、税務署からの問い合わせがある可能性があるため、計算根拠となる資料の
保存が必要です。
また、法人税と合わせて地方法人税についても還付が可能です。
還付請求を行う場合は、確定申告書の一表に繰戻し還付税額を記載しなければなりません。
地方法人税の還付税額の記載は失念しがちですので注意しましょう。
法人税率は、平成30年4月1日以後開始事業年度より、税率が23.4%から23.2%に引き下げられます。
今後税率が下がることが確実である場合は、高い税率での法人税を繰戻すことが納税者有利となる場合が
多いです。ただし、来期の業績見込によっては必ずしも還付請求が有利でない場合もあるため、慎重な判断が必要です。
資金繰りに余裕が無い会社は、還付請求を適用できるかどうか一度検討されてみてはいかがでしょうか。
宮嶋 亜湖
欠損金の繰戻し還付制度を活用されているでしょうか。業績が前期黒字で今期赤字の場合、前期納付した法人税を還付することができます。
2019.04.10
教育資金贈与の改正
教育資金贈与の一括贈与とは、子ども又孫(ともに30歳未満に限る(以下、受贈者))に対して、
直系尊属(祖父母など(以下、贈与者))から教育資金に充てるために贈与した場合、1,500万円まで贈与税が非課税となります。
そして、受贈者が30歳になった時に、使用できなかった残額について、贈与税が課せられる制度になります。
改正前までは、受贈者の年齢制限および贈与者の直系尊属であることなどが要件でしたが、
平成31年度税制改正では、以下の要件の追加がされ、適用期限(令和3年3月31日まで)の延長がなされました。
(1) 受贈者の要件
教育資金贈与を行う前年の受贈者の合計所得が1,000万円以下であること
(2) 学校等以外で支払われる教育費
学校等以外で支払われる教育費とは、塾や習い事などに直接支払われる費用を指し、500万円までが非課税の対象となります。
受贈者が23歳に達した日以降に支払った場合、この費用(受贈者が教育訓練給付金対象となる教育訓練を受講費用は除く)は、
非課税の対象外とされました。
(3) 教育資金贈与を行ってから3年以内に贈与者が亡くなった場合
相続開始日における教育資金として使用していない残額を相続財産に足し戻し、相続税が課されることになります。
この残額は、受贈者が贈与者から相続又は遺贈により取得したものとしてみなされることになりました。
しかし、下記の方はこの適用の対象外となります。
① 受贈者が23歳未満
② 受贈者が学校等に在学している場合
③ 受贈者が教育訓練給付金対象となる教育訓練を受講している場合
(4) 受贈者が30歳に達した場合
30歳の時点で在学している方もいるため、30歳に達しても(3)②または③に該当する方は、贈与税が課されないこととなりました。
この場合、贈与税が課される時期は下記のいずれか早い方になります。
① 学校等を卒業または教育訓練が終了した年の12月31日
② 受贈者が40歳に達する日
改正された要件を適用される日は以下のとおりとなります。
(1) は平成31年4月1日より
(2) は令和元年7月1日より
(3) は平成31年4月1日より(平成31年3月31日以前に行われているものは除く)
(4) は令和元年7月1日以降に受贈者が30歳に達する場合
駆け込みで相続税対策として利用されてきた制度を規制する趣旨のものや(4)のように納税者にとって有利な改正なものもありました。
これから教育資金贈与を検討される方や既に教育資金贈与を利用されている方も、変更点を確認しておく必要があるのではないでしょうか。
岡林 知里
教育資金贈与の一括贈与とは、子ども又孫(ともに30歳未満に限る(以下、受贈者))に対して、直系尊属(祖父母など(以下、贈与者))から教育資金に充てるために贈与した場合、1,500万円まで贈与税が非課税となります。
2019.04.05
新・所得拡大促進税制(賃上げ・投資促進税制)の申告開始!
2013年度税制改正により創設された所得拡大促進税制も施行から早6年が経ち、2018年3月31日に適用期限を迎えました。これに代わり2018年度税制改正で新たに導入された制度が「賃上げ・投資促進税制」であり、一年決算法人についてはこの2019年3月期分から申告が開始されます。
集計に苦労しながらも多くの企業様で適用されてきた所得拡大促進税制は、2018年税制改正でどのように変わったのでしょうか。今回は中小企業者を対象にその概要と留意点について確認していきたいと思います。
まず、新制度の要件は以下のとおりとなっております。
【適用要件と控除額】
①当期の平均給与等≧前期の平均給与等×101.5%
②当期の給与等 >前期の給与等
⇒控除額(当期の給与等-前期の給与等)×15%(下記の上乗せ措置により25%まで控除可能)
【上乗せ措置の要件】
①当期の平均給与等≧前期の平均給与等×102.5%
②次のいずれかに該当
イ 当期の教育訓練費≧前期の教育訓練費×110%
ロ経営力向上計画に従って当該計画が確実に行われた証明がされたこと
集計する際の留意点としては次のことが挙げられます。
○平均給与等は、24か月継続して勤務する方のみ集計!
新制度では、平均給与等の対象者が前期・当期のすべての月(24か月)において給与等の支給を受ける継続雇用者(雇用保険の一般被保険者に限る)に限られています。したがって、集計の際には、給与の支給を受けない月がある方はもちろん、途中で雇用保険の被保険者でなくなった方や高齢者等の継続雇用制度の対象となった方もすべて除いた上で給与等を集計することとなりますので、集計の事務負担は減少したのではないかと思われます。
○教育訓練費は外部に支払ったもののみ!
教育訓練費の対象となる経費は、外部に支払ったものが対象であり、具体的には次のものが挙げられます。
・自社で講習等を行う場合の外部講師謝金、外部施設の使用料等
・他の者に講師等を委託した場合のその委託費
・他社の講習等の参加費
新制度となり、給与等の比較対象が基準年度(2012年度)から前期に変更されています。平均給与等の増加要件は1.5%以上と厳しくなっていますが、適用できれば控除額は大きくなります。ご検討の際には、ぜひ弊社担当者までご相談ください。
堺事業部 大元 誠児
2013年度税制改正により創設された所得拡大促進税制も施行から早6年が経ち、2018年3月31日に適用期限を迎えました。
2019.03.25
軽減税率の導入
2019年10月1日に予定されている消費税および地方消費税の税率引き上げまであと半年となりました。今回この消費税率10%への引き上げと同時に、低所得者への配慮の観点から軽減税率(8%)制度が実施されます。 欧米諸国、例えばイギリスでは日本の消費税にあたる付加価値税の標準税率が20%、食料品の軽減税率が0%、ドイツでは標準税率が19%、食料品の軽減税率が7%となっているように、すでに複数税率制度が実施されていますが、わが国では初めての制度となります。
新聞やニュースで日常生活に必要な「酒類・外食を除く飲食料品」と「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」が軽減税率の対象ということはよく耳にされているかと思いますが、実際どういったものが軽減税率の対象となるのか、紛らわしい一例をご紹介いたします。
・食品添加物の重曹の販売
⇒食品表示法に規定する食品にあたるため軽減税率の対象となります。ただし、重曹については清掃用として使用されるものもありますが、この場合には軽減税率の対象外となります。
・ウォーターサーバーとミネラルウォーター
⇒ウォーターサーバーの水やコンビニで販売されているミネラルウォーターは軽減税率の対象となりますが、サーバー装置のレンタル料金は対象外となります。また、水道料金についても軽減税率の対象外となります。
・氷の販売
⇒飲料に入れて使用されるロックアイスやかき氷の材料は「飲食料品」にあたるため軽減税率の対象となりますが、保冷用で使う氷は対象外となります。
・自動販売機での飲食料品の販売
⇒自動販売機で販売されているジュースやお菓子等の食品は「外食」にはあたらないため、軽減税率の対象となります。
・ノンアルコール飲料、みりん風調味料、甘酒
⇒これらは、「食料品」として軽減税率の対象となりますが、同じようなものとしてビールやワインなどのアルコール、みりん、料理酒は「酒類」にあたるため、軽減税率の対象外となります。
今回の改正は事業者・消費者ともに日常生活に非常に関係のあるものですが、軽減税率の対象となるものならないものは細くわかれており、実際に軽減税率導入後は判断に迷う部分も出てくるのではないかと思われます。
堺事業部 石田 圭
2019年10月1日に予定されている消費税および地方消費税の税率引き上げまであと半年となりました。今回この消費税率10%への引き上げと同時に、低所得者への配慮の観点から軽減税率(8%)制度が実施されます。
2019.03.19
ホワイトデーとふるさと納税 改正(お返しの気持ち)
3月14日は、ホワイトデーでしたね。
3倍返しという言葉が昔からございますように、ホワイトデーは、バレンタインデーのお返しをする日というのは有名ですが、税務の世界でもお返しで有名な制度がございます。
ご存知の方も多いかと思いますが、「ふるさと納税制度」というものです。
ふるさと納税制度では、寄附先の自治体から、寄附のお返しとして「返礼品」を頂けます。最近では、この返礼品に大きな差をつけることで、寄附を募る自治体もございます。3倍とはいきませんが、返戻率50%というものもございます。
もともと、この制度ができるきっかけとしては、昔お世話になった故郷又は応援したい地域へ、寄附する制度を作ろうというものでした。
しかし、現在では、返礼品を目的にする寄附行動や、寄附金獲得のための自治体間での返戻品競争が行われております。
この過熱した返礼品競争の現状に、今回の2019年税制改正においてメスが入りました。
改正内容としましては、下記2点となります。
①返礼品の調達額は寄附額の3割以下
②返礼品は地場産品であること
その結果、上記基準を満たした自治体に寄附した場合にのみ、ふるさと納税の特例が適用されることになります。
(2019年6月1日より適用されます。)
改正は入りましたが、寄附額のうち2,000円を越える部分について、所得税と住民税から原則として全額が控除される(一定の上限はあります。)とという内容は、従来と変わりません。そのため、2019年も活用の機会はあると考えます。
私も、2019年は、返礼品目的だけではなく、ふるさとである福井県にも寄附しようと思っております。
大阪事業部 佐々木 寿裕
3月14日は、ホワイトデーでしたね。3倍返しという言葉が昔からございますように、ホワイトデーは、バレンタインデーのお返しをする日というのは有名ですが、税務の世界でもお返しで有名な制度がございます。
2019.03.13
働きながら、年金受給。確定申告は必要??
平成30年度分の確定申告もいよいよ終盤になりました。
弊社の従業員も、最後の力を振り絞り、頑張っております。
さて今回は、確定申告に関してよくご質問をいただく、「給与と年金をもらっているが、確定申告は必要か」についてご紹介します。(前提として、一箇所から給与を受け取り、給与と年金以外に所得が無い場合)
①給与等の金額が2,000万円超、又は年金の収入金額が400万円超の場合
確定申告義務が生じます。
②給与等の金額が2,000万円以下の場合
公的年金等に係る雑所得の金額が20万円超であれば確定申告が必要になります。ここで言う、雑所得の金額とは「公的年金等の収入金額-公的年金等控除額」で計算されます。ただし、公的年金等控除額は公的年金等の収入金額に応じて一定の算式で計算されますが、65歳未満と65歳以上で異なります。したがって、公的年金等の収入金額が65歳未満の方は90万円、65歳以上の方は140万円を超えると公的年金等に係る雑所得の金額が20万円超となり、確定申告義務が生じます。
③公的年金等の収入金額が400万円以下の場合
給与所得の金額が20万円超であれば確定申告が必要になります。ここで言う給与所得の金額とは「給与等の収入金額-給与所得控除」で計算されます。したがって、給与等の収入金額が85万円を超えると給与所得の金額が20万円超となり、確定申告義務が生じます。
つまり、②③より
給与等の金額が2,000万円以下で、かつ、公的年金等の収入金額が400万円以下の場合に確定申告が必要となるのは、給与等の収入金額が85万円超、かつ、公的年金等の収入金額が90万円超(65歳以上の場合には140万円超)の場合となります。
もし、この記事をご覧になって、確定申告が必要かもと疑問をお持ちの方は、ぜひ弊社にご連絡下さい。
大阪事業部 田中 隆文
平成30年度分の確定申告もいよいよ終盤になりました。弊社の従業員も、最後の力を振り絞り、頑張っております。
2019.03.06
相続で取得した財産は3年以内に売却したほうがお得?
みなさま平成30年度分の確定申告はお済ですか?
周知のとおり確定申告は馴染みのあるふるさと納税の寄付金控除や、医療費控除を受ける場合だけでなく、土地や建物を売却した場合にも必要になります。
土地や建物を売却した場合で売却利益が出る場合は、契約日又は引渡した年に譲渡所得として申告する必要があります。
この譲渡所得は土地や建物を売却した金額から、取得費及び売却にかかった費用である譲渡費用を差し引いて計算します。ここに取得費には売った土地や建物の購入代金、建築代金、購入手数料等が含まれ、譲渡費用には仲介手数料や売主が負担した印紙代等が含まれます。
購入代金のほか取得費に加算することができる特例に、相続によって取得した土地や建物を売却した際に適用される「相続税の取得費加算」という特例があります。
この特例は相続により取得した土地や建物等を一定期間に売却した場合に相続税額のうち一定金額を取得費に加算することができるというものです。
特例を受けるための要件としては、
①相続や遺贈により財産を取得した人が土地や建物等を売却すること
②その財産を相続により取得した人に相続税が課税されていること
(相続によって取得した場合であっても相続税が0円の場合は適用することができません)
③その財産を相続のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに売却していること
(相続税の申告期限は相続のあった日の翌日から10か月です。そのため例えば2018年4月1日が相続開始日の場合は相続税の申告期限は2019年2月1日となりますので売却は2018年4月2日から2022年2月1日までに行う必要があります)
が挙げられます。
相続によって取得した財産の売却をお考えの方がいらっしゃいましたら是非ご検討ください。
大阪事業部 佐藤綾
みなさま平成30年度分の確定申告はお済ですか?周知のとおり確定申告は馴染みのあるふるさと納税の寄付金控除や、医療費控除を受ける場合だけでなく、土地や建物を売却した場合にも必要になります。
2019.02.18
軽減税率対策補助金の拡充
私は先日、初めてコンビニのイートインスペースでコーヒーを飲みながら30分ほどの時間を過ごしました。すきま時間を過ごすのに良いなぁと実感しました。ただ、皆様ご承知の通り、2019年10月から消費税10%への増税と同時に軽減税率が導入されることにより、持ち帰りとイートインでは税率が異なってきます。今後、どのような対応になるのでしょうか。
中小企業庁は軽減税率の実施に向けた事業者の準備の加速化を支援すべく、2018年12月25日、軽減税率対策補助金の拡大を公表しました。軽減税率対策補助金とは、複数税率に対応するレジの導入や、受発注システムの改修等を行う場合に利用できる国の補助金制度です。拡大内容は以下の3点です。
①補助対象の拡大
これまで対象外とされてきた「区分記載請求書等保存方式への対応」に係るシステムの開発・改修等に係る費用を補助対象とした。また、レジの設置と同時に行われる商品情報の登録に係る費用について、レジ設置時とは別に行う場合も補助対象とされた。さらに、複数税率に対応する「券売機」も補助対象となった。
②補助率の引き上げ
レジの設置・改修、受注システムの改修等に要する経費の補助率を「3分の2以内」から「4分の3以内」に引き上げることとした。
③補助対象事業者の拡大
これまで対象外となっていた「旅館・ホテル・料亭等」の事業者も対象となる。
なお、こちらの補助金は、A型とB型の2種類の申請類型に分かれています。A型の申請期限は2019年12月16日まで、B型の申請期限は2019年6月28日までとなります。軽減税率の導入に伴い、それに対応した領収書及び請求書を発行する事業者の方は、早めに検討してみてはいかがでしょうか。
大阪事業部 山崎
私は先日、初めてコンビニのイートインスペースでコーヒーを飲みながら30分ほどの時間を過ごしました。すきま時間を過ごすのに良いなぁと実感しました。ただ、皆様ご承知の通り、2019年10月から消費税10%への増税と同時に軽減税率が導入されることにより、持ち帰りとイートインでは税率が異なってきます。今後、どのような対応になるのでしょうか。
2019.01.23
芥川賞、直木賞の賞金
1月16日に第160回芥川龍之介賞(以下、芥川賞)、直木三十五賞(以下、直江賞)受賞者が日本文学振興会から発表されました。
芥川賞には、上田岳弘氏の仮想通貨を題材とした『ニムロッド』と町屋良平氏のボクサーを題材とした『1R1分34秒』の2作品が受賞しました。
直木賞には、真藤順丈氏の戦後の沖縄を舞台とした『宝島』が受賞しました。
ここで気になるのは、賞金ですよね。調べてみると、芥川賞は正賞として、懐中時計、副賞は100万円送られるそうです。また、直木賞も芥川賞と同じ、正賞として懐中時計、副賞は100万円と全く同じでした。正直なところ、思った以上に賞金が少ないと感じませんか。しかし、作家の人からすると、名誉ある賞を受賞する喜びが勝るのでしょう。賞金はおまけであると思います。
しかし賞金をもらっても喜んでばかりいられないのが、税金の世界です。芥川賞、直木賞どちらとも100万円に対して所得税が課税されます。いや、ちょっと待てよと思われた方もいらっしゃると思います。そうです、芸術関係の奨励金は所得税が非課税になる場合もあります。
条文では、「学術若しくは芸術に関する顕著な貢献を表彰するものとして又は顕著な価値がある学術に関する研究を奨励するものとして国、地方公共団体又は財務大臣の指定する団体若しくは基金から交付される金品で財務大臣の指定するもの」(所得税法第九条一項第十三号より引用)と規定されています。
芥川賞、直木賞はどうでしょうか。2つの賞を主催する日本文学振興会は、財務大臣指定の団体ではないため、賞金に所得税が課税されます。
ちなみに、賞金は所得税の一時所得に該当し、以下の算式で求められます。
一時所得=(総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円))×1/2
中野 晃太
1月16日に第160回芥川龍之介賞(以下、芥川賞)、直木三十五賞(以下、直江賞)受賞者が日本文学振興会から発表されました。
2019.01.15
100万円プレゼントは税金の対象?
大手アパレル系通販会社の社長が「100人に100万円をプレゼントします」とSNSで呼びかけたのは記憶に新しいところだと思います。
ここで、赤の他人から100万円をプレゼントされた場合、税金はどうなるのかと思いませんか?
日本では、個人から財産をもらったときに贈与税がかかります。
会社など法人から財産をもらったときは贈与税はかかりませんが、所得税がかかります。
贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。
したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません(この場合、贈与税の申告は不要です。)。
つまり、他人から100万円もらっても、税金はかかりません。
ただし、注意しなければいけないのは、「一人の人が1年間にもらった財産の合計額」です。
とあるAさんが運よく100万円をもらえたとして、同じ年の間に、それ以外の人、例えば自分のおじいちゃんの相続対策で、おじいちゃんから100万円をもらっていたとします。
そうすると、Aさんは1年間の間に100万円+100万円の合計200万円をもらっているので、200万円-110万円(贈与税の基礎控除額)=90万円は贈与税の対象となってしまうのです。
90万円に対しての贈与税は9万円ですから、なかなかの額です。
プレゼントでも何でも、100万円をもらえるなんてことはまずないでしょうが、日常生活での思わぬラッキーなことにも、税金がかかるということはありえます。
お金や価値のあるものに関わった時には、税理士等の専門家に話だけでも聞いてみましょう。
京都事務所 水口
大手アパレル系通販会社の社長が「100人に100万円をプレゼントします」とSNSで呼びかけたのは記憶に新しいところだと思います。ここで、赤の他人から100万円をプレゼントされた場合、税金はどうなるのかと思いませんか?
2018.12.25
国税庁発表 相続税の調査実績
先日、国税庁は「平成29事務年度における相続税の調査の状況について」を公表しました。
これによりますと、平成29年度中に行われた相続税の実地調査件数は12,576件(前年:12,116件)であり、そのうち10,521件(前年:9,930件)について申告漏れ等の指摘がされたようです。
つまり、実地調査が行われた場合、約83.7%(前年約82%)の割合で税金を納付する結果となっています。
金額も小さくなく、1件当たりの課税価格は2,801万円(前年2,720万円)、追徴税額は623万円(591万円)となっております。
以上のように、相続税の実績調査を前年比較で見ると、いずれの数値についても上昇していることがわかります。それだけ、納税義務者からするとリスクが増えているということです。
「相続税は金持ちにかかる税金だから自分には関係ない!」と考えられている方もまだまだいらっしゃいますが、平成27年の基礎控除額の改正により、蓋を開けてみれば自分も納税義務者だった…ということはよくあります。実際に平成29年度は1,000件以上もの無申告事案に係る調査がありました。
弊社では相続が発生してからの相続税額の計算はもちろん、相続が発生する前の相続対策として何ができるか?というご相談も承っております。
少しでも気になられる方はぜひ、私たちゆびすいグループにご相談下さい。
相続専門部 山村幸太
先日、国税庁は「平成29事務年度における相続税の調査の状況について」を公表しました。 これによりますと、平成29年度中に行われた相続税の実地調査件数は12,576件(前年:12,116件)であり、そのうち10,521件(前年:9,930件)について申告漏れ等の指摘がされたようです。
2018.12.19
2019年度税制改正大綱
12月14日、自民公明両党は2019年度の税制改正大綱を発表しました。
例年同様、多くの改正事項が掲げられていますが、今回はその中でも気になる改正内容をご紹介いたします。
まずは住宅ローン控除の改正です。来年10月に消費税率が10%となった後、住宅を購入した場合、住宅ローン控除の控除期間は13年間となりました。
これは、消費税の増税による住宅購入者の負担と増税による景気の冷え込みに配慮した時限立法措置となります。
次はふるさと納税の改正です。今年の9月、総務省はふるさと納税制度を見直す方針を発表していました。
今回の大綱では「総務大臣が対象を指定」、「返戻割合は3割以下」、「返礼品は地場産品」等の基準が設けられました。
また、この基準に適合しない場合、総務大臣がその指定を取り消す旨が明らかされています。
その結果、ふるさと納税本来の趣旨に反した寄付は寄付金控除の特例を受けることができなくなります。
来年6月1日以降の寄付から適用となりますのでご注意ください。
最後は、子どもの貧困対策の一つとして直前まで自民・公明両党での意見の隔たりが埋まっていなかった未婚のひとり親に対する支援策です。
大綱発表の直前まで寡婦控除が改正されるのかと思い注目されていました。
しかし、寡婦控除は改正されず、未婚のひとり親の住民税を非課税にすることで決着がつきました。
この措置は前年の合計所得が135万円以下の婚姻していない者または配偶者の生死が明らかでない者が対象となります。
なお、国税の寡婦控除が改正されなかった救済として臨時・特別給付金(仮称)が支給される予定ですが、
この給付金については国税、地方税ともに非課税所得となります。
未婚のひとり親に対する寡婦控除の適用に対する議論は、これまで幾度となく繰り広げられてきました。
厚生労働省は政令で今年の6月から未婚のひとり親世帯に対して保育料や給付金などについては寡婦控除のみなし適用が開始されました。
しかし、所得税の寡婦控除については「寡婦」の定義を法律で見直す必要があるため今回の改正では見送られたようです。
この問題については、「子どもの貧困に対応するため、婚姻によらないで生まれた子を持つひとり親に対する更なる税制上の対応の要否等について、
平成32年度税制改正において検討し、結論を得る。」と検討事項に明記されました。
多様な家族が存在する現在において、今後、未婚のひとり親世帯について寡婦(夫)控除の対象となるのか今後の動向が気になるところです。
小畑直子
12月14日、自民公明両党は2019年度の税制改正大綱を発表しました。例年同様、多くの改正事項が掲げられていますが、今回はその中でも気になる改正内容をご紹介いたします。
2018.12.14
損失額の合理的な計算方法
今年は、6月にあった大阪府北部の地震や、7月にあった西日本豪雨災害、9月にあった台風21号の被害と多くの災害を受けた一年となってしまいました。
そのため、今年の確定申告には多くの方が雑損控除又は災害減免法による税額の免除もしくは軽減の規定を適用されるものと思います。
そこで、今回のコラムでは雑損控除又は災害減免法で使用する損害額の計算について簡単に説明したいと思います。
私の自宅は、7月にあった西日本豪雨災害の影響により床下浸水となりました。
そのため、後日、市役所に行き当時の浸水時の写真を添付し申請することで「り災証明書」を発行してもらいました。
普段見ることもない、「り災証明書」ですが、証明書には、住家の被害として、全壊、大規模半壊、半壊、半壊には至らない、床上浸水、床下浸水となっており、私は場合は半壊には至らない、床下浸水に該当していました。
さらに、家財の被害については室外機の修理代が2万円あったため、水損ありとなっています。
そのため、今年は、確定申告書に「り災証明書」を添付し2万円を損失額として雑損控除の計算を行う予定です。
災害減免法の規定については住宅又は家財の1/2以上の損失額であることが要件であるため私のケースでは当然適用不可となります。
①取得価額が明らかな場合、 損失額=(家財の取得価額-減価償却費)×被害割合
②取得価額が明らかでない場合、 損失額=家族構成別家庭用財産評価額×被害割合
ちなみに、②の方法では私のような独身の方でも家族構成別家庭用財産評価額は300万円となり、被害割合については、浸水状態に応じ0%~100%で計算できるようになっています。もし、災害による被害にあわれた方で、損失額の計算が面倒だという理由で雑損控除又は災害減免法の適用を諦めている方は一度ご検討下さい。
今年は、個人的に病院での手術もあり大変な年となってしまいました。
来年は、良い年になれるように祈りたいと思います。
岡山事業部 西村 将人
今年は、6月にあった大阪府北部の地震や、7月にあった西日本豪雨災害、9月にあった台風21号の被害と多くの災害を受けた一年となってしまいました。
2018.11.28
スマホ×確定申告(スマート申告)
政府は、納税者の利便性向上のためICTの活用に取り組んでいます。
その一環として、平成31年1月よりスマートフォン・タブレットにて所得税及び復興特別所得税の確定申告書が作成できるようになります。
ただし次の確定申告書等はスマートフォン・タブレットで作成することはできません。
(1)消費税及び地方消費税の確定申告書
(2)贈与税の申告書
(3)決算書・収支内訳書
(4)更正の請求書・修正申告書
また、以下の方法を選択してe-Taxを利用することが可能となります。
〇マイナンバーカード方式
マイナンバーカードとICカードリーダライタを利用してe-Taxを行う方法です。
マイナンバーカードは申請の上、市区町村にて受取り(通知カードではありませんのでご注意ください)
ICカードリーダライタは家電量販店などで購入
〇ID・パスワード方式
「ID・パスワード方式の届出完了通知」に記載されたe-Tax用のID・パスワードを利用してe-Taxを行う方法です。
税務署にて本人確認を行った上、ID・パスワードを発行してもらう
マイナンバーカードとICカードリーダライタは不要
年末調整の時期となり医療費控除やふるさと納税などの寄附金控除等についてもご質問が多くなっております。
この機会にスマートフォン・タブレットでの申告をご検討されてはいかがでしょうか。
倉田 博之
政府は、納税者の利便性向上のためICTの活用に取り組んでいます。その一環として、平成31年1月よりスマートフォン・タブレットにて所得税及び復興特別所得税の確定申告書が作成できるようになります。
2018.11.22
年末調整で誤りやすい項目
12月が近づき、世の中があわただしくなっているのを感じます。
税務的な慌ただしさでみれば、12月の大仕事である年末調整があります。
そこで、今回はその年末調整でよく誤りのある項目についてみてみたいと思います。
①生命保険料の区分を誤ってしまう。
→生命保険料の区分については、「一般」「介護医療」「個人年金」の3つがあります。この区分を誤ってしまうと、
控除額が適正に計算されないことがあります。
②年末調整時に生命保険料控除額の証明書を紛失している。
→生命保険会社等から届いた際に、すぐに保管して紛失しないことが一番です。万が一、紛失してしまった場合は、
早めに生命保険会社へ再発行を依頼しましょう。
③寡婦(寡夫)控除の記載が漏れている。
→記載が漏れることで、年末調整業務を行う者が漏れていることに気づきにくい面があります。
④年少扶養親族の障害者控除が漏れている。
→年齢16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)については、扶養控除の対象にはなりません。
しかし、年少扶養親族が障害者の場合は、障害者控除の適用があります。
そして、今回から改正され特に注意が必要なのが、
⑤納税者本人の所得を無視して、配偶者控除額を計算している。
→これまでは、配偶者の所得ばかりに注意していましたが、改正後は、配偶者の所得ももちろんですが、
納税者本人の所得にも注意を払う必要があります。
納税者本人の給与収入(以下、目安)が1120万円以下であれば、配偶者控除額が38万円
納税者本人の給与収入が1120万円超から、1170万円以下については、配偶者控除額が26万円
納税者本人の給与収入が1170万円超から、1220万円以下については、配偶者控除額が13万円
納税者本人の給与収入が1220万円超であれば、配偶者控除の適用はありません。
以上のように、納税者本人の給与収入(ひいては所得)の金額で、配偶者控除金額が変動するため、
最終的な納税者本人の所得を確認する必要があります。
いかがでしょうか?
年末調整の書類については、忙しい中で記載したり、よく分からないまま記載してしまうと、本来の税金
よりも多く負担してしまう恐れがあります。
上記のことなどに留意して、年末調整に誤りのないよう注意しましょう。
中村 忠
12月が近づき、世の中があわただしくなっているのを感じます。税務的な慌ただしさでみれば、12月の大仕事である年末調整があります。
2018.11.12
年末調整の変更点
今年も年末調整の時期が近づいてきました。
経理や総務の方々は、税務署から年末調整の手引きも届いた頃かと思います。
サラリーマンの方も、そろそろ控除証明書などが届き始めているのではないでしょうか。
さて、そんな年末調整ですが昨年とは少し異なる部分があることをご存知でしょうか。
実は記載すべき書類が1枚増えるのです。
昨年までは、年末調整を受けるサラリーマンの方は、勤務先に下記の2つの書類を提出していたかと思います。
「扶養控除等(異動)申告書」
「保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」
このうち、 「保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」が、「保険料控除申告書」となり、
別途「配偶者控除等申告書」という用紙の提出が必要となったのです。
新たに提出が必要になった「配偶者控除等申告書」は配偶者控除の適用を受けようとする方のみ提出が必要となります。そのため、配偶者控除の適用可否によって提出すべき書類の数が異なります(2枚又は3枚)ので要注意です。
各会社で書類の取りまとめをされる方は、あらかじめ従業員の方へ説明をしておいた方が良いかもしれません。
では、今回から増えた「配偶者控除等申告書」ですが、どのような事項を記載するのでしょうか。
・給与所得者本人の所得金額(見積額)
・配偶者の所得金額(見積額)
大きく分けて上記の2点の記載が必要となります。
これらの記載が必要となったのは、税制改正により配偶者控除の内容が変更になった為です。
今回の改正により、配偶者の所得だけでなく給与所得者本人の所得も控除額に影響することとなっています。
年末調整は事前の準備が大切です。
本年度からの変更点も踏まえて、スムーズに作業が行えるように準備しましょう。
堺OF 中村 圭吾
今年も年末調整の時期が近づいてきました。 経理や総務の方々は、税務署から年末調整の手引きも届いた頃かと思います。
2018.10.29
配偶者控除及び配偶者特別控除の改正
平成29年度税制改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われました。
この改正は平成30年分以後の所得税について適用され、配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額等が改正されています。
また、給与所得者の合計所得金額が1,000万円(給与所得だけの場合は給与等の収入金額が1,220万円)を超える場合には、配偶者控除の適用を受けることができないこととされました(改正前は給与所得者の合計所得金額に制限はありませんでした)。
実務的な処理の変更点としては、給与所得者の扶養控除等申告書の記載内容についての変更があげられます。
平成29年分の「給与所得者の扶養控除等申告書」については、「控除対象配偶者」を記載することになっていましたが、平成30年分の「給与所得者の扶養控除等申告書」には「源泉控除対象配偶者」を記載することとされました。
「源泉控除対象配偶者」とは、給与所得者と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が85万円(給与所得だけの場合は給与等の収入金額が150万円)以下の人をいいます。
また、この変更に伴い、平成29年分までの「給与所得者の配偶者特別控除申告書」が平成30年分からは「給与所得者の配偶控除等申告書」に改められ、「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」(兼用様式)については、平成30年分より「給与所得者の保険料控除申告書」と「給与所得者の配偶者控除等申告書」の2種類の様式となりました。
上記以外にも、細かい内容で以前までと異なる点や、ケースバイケースでの対応が必要とされる場合があるかと思われます。
経理事務を任せられている方にとっては、ただでさえ忙しい年末年始の時期に、改正内容を再度復習されるのは時間的に余裕があまりないのではないでしょうか。
年末年始にバタバタしないで済むように、今のうちに顧問税理士などに今年の年末調整について相談してみてはいかがでしょうか。
森山 享亮
平成29年度税制改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われました。
2018.10.22
コンビニエンスストアでの購入
先日、安倍首相より、消費税を8%から10%に引き上げる旨の表明がなされました。
8%に比べると、計算がしやすいなんていうメリットはありますが、個人的には…家計に与える影響は大きくなるかなと思ます。
消費税の増税で大きく注目を集めているのが軽減税率制度についてだと思います。
テレビなどでも大きくクローズアップされていますが、軽減税率とは、標準税率の10%ではなく、対象品目のみ8%とすることです。対象商品は、飲食料品や週2回以上発行される新聞(定期購読)です。
ただし、飲食料品といえどもすべてが軽減税率対象というわけではありません。
飲食料品のうち、外食やお酒などは対象外となり10%が課税されます。
ここで、コンビニに話をうつします。
コンビニには、食料品だけでなく日用品なども販売しています。
もちろんですが、日用品は食料品ではないため10%となります。
ここで、別れ目になるのが購入した食料品をどこで食べるか、という点です。
購入した食料品を持って帰る場合は8%になりますが、コンビニ内のイートインコーナーで食べると10%となります。
コンビニでは、持ち帰るか店内で食べるか聞き、判断していくことになります。
もしくは、イートインコーナーを「休憩施設」とし『飲食禁止』の掲示をすることで、すべての飲食料品を軽減税率適用とすることになっています。
購入者としては、「持って帰ろうと思っていても、イートインが空いていたから、座って食べようか。」などと、心変わりをすることもあると思いますが、そこまでは、なかなか追及できないと思われます。
これ以上はモラルの問題になるのでしょうね。
今後の対応に注目です。
大前 ひとみ
先日、安倍首相より、消費税を8%から10%に引き上げる旨の表明がなされました。
2018.10.18
働き方改革関連法案で何が変わる?
近年、「働き方改革」という言葉が世間を騒がせています。これから労働者の働き方を変えていかないといけないとは思いつつも、どう変えていく必要があるのか分からないという経営者の方も多いのではないでしょうか?
全ての内容を網羅すると書ききれないので、今回は、来年4月より施行される有給休暇の取得についてご説明いたします。
・年次有給休暇の5日取得義務化
年次有給休暇が10日以上ある労働者について、付与日から1年以内に5日以上、年次有給休暇を取得させる必要があります。
現状で労働者に年5日以上、確実に取得できている法人様は大丈夫ですが、まだ有給休暇を十分に取得させることができていない法人様も中にはあると思いますので、対策を行う必要があります。
単に労働者に対して「有給を取得して下さい」と通知をしても、仕事が忙しくて休みが取れない、休みをとっても家で暇をしているから仕事をしたい、有給を取得することに罪悪感がある、といった理由で有給を取得しない労働者も中には居られるかと思います。その方を取得しないからといって放置していると法人に対して罰則が与えられる可能性が出てきます。
その場合には、労働基準法第39条第5項にある「年次有給休暇の計画的付与」という制度を使用しましょう。
この制度は、各個人に付与されている有給の日数について、年5日を超える範囲については法人側が有給の取得日を決定できる制度です。
制度の適用には労使協定の定めが必要になりますが、下記のような取得方法をすることができます。
(1)事業場全体の休業による一斉付与の場合、具体的な年次有給休暇の付与
(2)班別の交替制付与の場合、班別の具体的な年次有給休暇の付与
(3)年次有給休暇付与計画表による個人別付与
上記のような定めを事前に計画しておけば、事前に休みを取得する日が分かっているので、その休みの日に合わせて業務量を調整したり、シフトを調整したりする対応ができ、また職場の方々もあらかじめその人の有給取得日が早くから分かりますので、仕事の進め方も調整することができます。
今回は有給取得の義務化についてご紹介しましたが、働き方改革関連の法律はこの他にもいくつか変更点があります。
今後の業務の進め方、方針も見直さないと対応できない可能性もありますので、法改正の情報収集は積極的に行うようにしていきましょう。
社労事業部 山本 裕貴
近年、「働き方改革」という言葉が世間を騒がせています。これから労働者の働き方を変えていかないといけないとは思いつつも、どう変えていく必要があるのか分からないという経営者の方も多いのではないでしょうか?
2018.10.16
個人が寄付金を支出した場合の取扱い
先日、有名ベンチャー企業の経営者の方が民間人初の月の周回旅行計画を発表し話題になっていました。この方は夢に「世界平和」を掲げており月旅行もその一環だそうです。月旅行以外にも世界平和の為に様々な活動をしているそうで、調べてみると熊本地震の際には、個人で熊本県と大分県にそれぞれ1,000万、なんと計2,000万円の寄付を行ったそうです。有名な経営者の方ですので、きっと収入も高いと思いますが、それでも2,000万の寄付は高額ですよね。
個人が一定の団体に対して寄付を行うと、確定申告の際に所得金額か税額から一定の金額を控除することが出来ますが、下記のように支払先の団体によって税務上の取扱いが異なります。
①被災地の地方公共団体に設置された災害対策本部に対して寄付金を支払った場合
「支出した特定寄付金の額-2千円」が寄付金控除の対象となり、所得金額から控除されます※総所得金額の40%を上限
②日本赤十字又は社会福祉法人中央共同募金会に対して寄付金を支払った場合
「支出した特定寄付金の額-2千円」が寄付金控除の対象となり、所得金額から控除されます※総所得金額の40%を上限
③被災地域の救援活動等を行っているNPO法人に対して寄付金を支払った場合
そのNPO法人が「認定NPO法人等」である場合・・・寄付金控除として所得金額から差し引くか、寄付金特別控除として所得税額から差し引くか、 選択適用が可能です。
そのNPO法人が認定NPO法人でない場合・・・所得控除及び税額控除の対象となりません。
また、控除を受けるためにその明細書の取得が必要となります。寄付を行った場合確定申告の際には忘れないように注意して下さい。
高瀬 公子
先日、有名ベンチャー企業の経営者の方が民間人初の月の周回旅行計画を発表し話題になっていました。
2018.10.12
消費税率引き上げ時の注意点
2019年(平成31年)10月1日から消費税率が8%から10%に引き上げられます。
増税と同時に、日常生活に必要な一定の品目については、現行の8%のまま据え置くといった軽減税率が実施されることも決まっています。
増税を目前に、軽減税率については大きな注目が集まっていますが、経過措置もまた重要です。今回は、経過措置の代表的な例を2つご紹介します。
① 請負工事等
工事や大規模修繕の予定はありませんか?
請負契約に基づく工事などの場合、施行日後の引渡しであっても、2019年3月31日までに契約を締結しているときに限り、8%の税率が適用されます。
ただし、2019年4月1日以後に契約の変更があり、契約金額が増額された場合は、追加工事等については10%の税率が適用されます。
契約金額も多額になりがちで、消費税が金額に与える影響も大きくなるため、契約のタイミングには注意するようにしましょう。
② 資産の貸付け
2019年10月1日以後も引き続き貸付けを行う(受ける)場合も2019年3月31日までに一定の要件を満たした契約を締結しているときに限り、8%の税率が適用されます。
長期契約の場合、数年にわたり貸付けに対する支払を行うことになりますが、施行日の半年前までに契約を締結していれば、契約期間終了時までは現行の8%の税率の適用が可能です。
このように、一部の取引については、施行日通りではなく、半年前の時点が税率の分岐点となります。
工事や設備投資などを検討されている場合は、できるだけ2019年3月31日までに契約を締結しておくようにしましょう。
宮嶋 亜湖
2019年(平成31年)10月1日から消費税率が8%から10%に引き上げられます。増税と同時に、日常生活に必要な一定の品目については、現行の8%のまま据え置くといった軽減税率が実施されることも決まっています。
2018.10.03
ふるさと納税の見直し
ふるさと納税は平成20年度から始まり、近年では返礼品等で注目を集めています。
平成29年度の寄附金総額は3,600億円超となり、平成20年度より約44倍も増加しています。
ふるさと納税制度が寄附金総額が増加した理由は、主に下記の4点が考えられます。
・地方自治体が多彩な返礼品を揃えた
・ふるさとチョイスなどのインターネットサイトの開設
・平成27年度より市府民税の税額控除額の引き上げ
・確定申告をしなくてもよいワンストップ特例制度の開始
そして過熱する返礼品競争を食い止めようと9月11日に総務省が制度を見直すと発表しました。
「返礼品の調達価格を寄附額の3割以下」等などの方針が発表されており、
246市町村が返礼割合3割超を送付しており、是正が求められています。
総務省が発表した制度見直しは、早ければ2019年4月から適用され、
是正されない市町村は寄附金控除対象外となる可能性があるため、
ふるさと納税者である私たちも今後の発表に注目です。
なお、この返礼品等は、法人からの贈与により取得したものと考えられるため、ふるさと納税者の一時所得に該当します。
一時所得には特別控除の50万円があるため、他の一時所得の収入と合わせて
50万円を超えていなければ、申告する必要はありません。
返礼品等だけで50万を超えるのは、返礼品が寄附金の3割だと仮定した場合、
約167万円の寄附をすることになりますが、高収入の方には縁のない金額になります。
ただし、保険金の一時金等を受け取られた場合は、満期保険金の利益部分とふるさと納税の返礼品の合計が一時所得になりますので注意しましょう。
岡林千里
ふるさと納税は平成20年度から始まり、近年では返礼品等で注目を集めています。平成29年度の寄附金総額は3,600億円超となり、平成20年度より約44倍も増加しています。
2018.09.28
2年前の納税額から還付!?災害損失欠損金の活用法
2018年は豪雨、台風、地震と、災害が相次ぎました。被災された皆様が一日でも早く平穏な生活を取り戻せるよう、心からお祈りしております。
これら災害では、多くの方が多大な損失を被り、今もなお不安な日々をお過ごしの方もおられるかと思います。今回は、法人様の被った災害損失から還付を受けるための制度「災害損失欠損金の繰戻し還付」についてご紹介します。
○制度の概要
この制度は、災害により、災害があった日から同日以後1年以内に終了する事業年度等において生じた欠損金額のうち、災害損失欠損金額がある場合に、その事業年度等開始の日前2年(白色申告である場合は1年)以内に開始した事業年度の法人税額のうち一定金額の還付を受けることができるというものです。青色申告をしている場合のみに適用できる通常の欠損金の繰戻し還付制度もありますが、この制度は解散等事業年度や中小企業者等以外は適用が停止され、さらに還付はその欠損金が生じた事業年度開始の日前1年以内に開始した事業年度の法人税額に限られています。したがって、大企業の場合、前期には法人税額がなく前々期に法人税額が発生している場合、白色申告の場合などには、通常の欠損金の繰戻し還付制度は適用できず、災害損失欠損金の繰戻し還付制度を活用することで還付を受けることができます。
○災害損失欠損金額とは
ここで重要なのが災害損失欠損金額の範囲です。災害損失欠損金額は、その事業年度の欠損金額のうち、災害(震災、風水害等)により棚卸資産、固定資産及び繰延資産について生じた次の①~③の合計額(保険金、損害賠償金等により補填されるものを除きます)に達するまでの金額をいいます。
① 災害により資産が滅失・損壊したこと、又は災害による価値の減少に伴い、その資産の帳簿価額を減額したことにより生じた損失の額(その資産の取壊し又は除去の費用その他の付随費用に係る損失の額が含まれます)
② 災害によりその資産が損壊し、又はその価値が減少した場合その他災害によりその資産を事業の用に供することが困難となった場合において、その災害のやんだ日の翌日から1年を経過した日の前日までに支出する次の費用に係る損失の額
・災害により生じた土砂その他の障害物を除去するための費用
・その資産の原状回復のための修繕費
・その資産の損壊又は価値の減少を防止するための費用
③ 災害によりその資産につき現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合において、その資産に係る被害の拡大又は発生を防止するため緊急に必要な措置を講ずるための費用に係る損失の額
○還付請求
この繰戻し還付では、その欠損金が生じた事業年度(欠損事業年度)開始の日前2年以内に開始したいずれかの事業年度(還付所得事業年度)の法人税額のうち、次により計算された金額が還付されます。
還付所得事業年度の法人税額×(欠損事業年度の災害損失欠損金額※/還付所得事業年度の所得金額)
※分母の金額が限度
この適用を受けるためには、還付所得事業年度から欠損事業年度まで連続して確定申告書等を提出していることのほか、欠損事業年度の確定申告書と同時に、災害の詳細を記載した「欠損金の繰戻しによる還付請求書」を提出しなければなりません。
○最後に
この制度は、2017年度税制改正において災害が頻発する近年における被災者等の不安を和らげる趣旨から常設化されました。先述のとおり、通常の欠損金の繰戻し還付制度のように適用対象法人が制限されず、還付対象となる期間も長くなっています。事業の復旧に資金が必要なこの際に一度ご検討されてみてはいかがでしょうか。このコラムが災害に遭われた法人様の資金繰りの一助となれば幸いです。
大元 誠児
今回は、法人様の被った災害損失から還付を受けるための制度「災害損失欠損金の繰戻し還付」についてご紹介します。
2018.09.19
被災時の優遇措置
今年は各地で台風や地震など多くの災害が発生し、被害に合われた方も多数おられると思います。
税制上ではこのような災害の被災者に対して「災害免除法による減免」と「雑損控除」による所得税の優遇措置が設けられています。
①災害免除法による所得税の減免
一定の要件を満たした場合にその年の所得税が軽減又は免除されるものです。
【要件】
1.災害による損失であること。
2.災害による損害額が住宅又は家財の時価の50%以上であること。
3.損害を受けた年の合計所得金額が1,000万円以下であること。
【軽減額】
・合計所得金額が500万円以下 ⇒ 所得税額の全額免除
・合計所得金額が500万円超750万円以下 ⇒ 所得税額の2分の1
・合計所得金額が750万円超1,000万円以下 ⇒ 所得税額の4分の1
②所得税法の雑損控除
前述の災害免除法と似た制度に雑損控除があります。
雑損控除も災害免除法と同様に災害によって経済的な損失を受けた被災者に対して、所得税を控除するものです。
【要件】
雑損控除の場合には、災害免除法のように損害額が住宅等の時価の50%以上であることや合計所得金額の要件はありません。
生活に通常必要な資産が一定金額以上の損害を受けている場合に適用可能となります。
【控除額】
次の①又は②のいずれか大きい金額
①損失金額-所得金額×10%
②損失金額のうち災害関連支出の金額-5万円
なお、雑損控除の金額については、その年分の所得金額から控除しきれない金額がある場合には、翌年以後3年間繰り越して各年分の所得金額から控除することができます。
この2つの優遇措置については重複して適用することはできませんので、有利な方を選択することとなります。一般的にはその年分の合計所得金額が500万円以下の場合には「災害免除法」が有利となりますが、損害額が合計所得金額を超えて1年で控除できない場合には、繰り越しをすることができる「雑損控除」が有利となる場合があります。
どちらが有利かは個々の状況により異なりますので、優遇措置の適用をご検討される場合にはお気軽にご相談下さい。
石田 圭
今年は各地で台風や地震など多くの災害が発生し、被害に合われた方も多数おられると思います。税制上ではこのような災害の被災者に対して「災害免除法による減免」と「雑損控除」による所得税の優遇措置が設けられています。
2018.09.11
災害時の復旧費用
日本全土で発生している一連の災害により、被災されました皆様に、心からお見舞い申し上げます。
大型のトラックが転倒した、道路にひびが入った等大きな被害が報道されております。
貴社におかれましても、商品や事務所等に少なからず被害があったのではないでしょうか。
壁の修理一つとっても、よくよく見ると色々な箇所の修繕が必要となり、二次災害を回避する目的での補強工事などは、多額になるというケースも多く見受けられます。
その際、修繕費で経費処理できるのか、資産計上が必要なのか、といった問題が生じます。
通常であれば、20万未満やおおむね3年周期のものであれば、修繕費となるといった考えがございます。(法基通7-8-3)
災害の修繕なんて、簡単に20万超えてしまうから資産計上が必要なのか!?と思われるかもしれませんが、ご安心ください。
災害時に関する補強工事に関しては、修繕費として経費処理できるという規定がございます。(法基通7-8-6)
これは、被災資産について行う補強工事等に要する費用については、修繕費部分と資産に計上すべき部分との区分が難しいと考えられるためです。
新たに資産を取得した場合につきましても、損壊等をした資産の被害前の効用を維持するためのものであれば、修繕費として処理できます。
一方で、単独で効用を発揮するような資産の取得は、資産計上が必要となります。
(例 災害の発生を契機とした防災対策施設としての貯水池など)
ご不明な点等ございましたら、お気軽に弊社までご連絡頂ければ幸いです。
大阪OF 佐々木
日本全土で発生している一連の災害により、被災されました皆様に、心からお見舞い申し上げます。
2018.09.06
新しい償却資産税の軽減特例
中小企業者が次の設備を取得された場合に、
償却資産税が、通常0%になる特例が創設されています。
①機械装置(@160万円以上)
②器具備品・測定工具・検査工具(@30万円以上)
③建物附属設備(@60万円以上)
この特例を利用する場合、工業会から証明書を取得し、設備の購入「前」に、
市町村へ先端設備等導入計画の申請をして、認定を受ける必要があります。
償却資産税の申告書を提出されている中小企業者であれば、
活用できる特例ですので、設備の購入前に是非ご検討ください。
詳しくは、添付ファイルをご覧ください。
税理士 高田祐一郎
中小企業者が次の設備を取得された場合に、償却資産税が、通常0%になる特例が創設されています。
2018.08.31
事業承継税制の確認書
平成30年度税制改正において、事業承継時の贈与税・相続税の納税を猶予する事業承継税制が大きく改正され、10年間限定の特例措置が設けられました。
特例措置の適用に当たって、まず都道府県庁へ確認書を提出する必要があります。
この確認書は平成30年4月1日から平成35年3月31日までに、都道府県庁への提出が適用要件となっています。
そのため、特例を適用するかは決まっていないが、一定期間内に確認書の提出をしないと特例事業承継税制の適用ができないので提出を検討されている法人も多いのではないでしょうか。
今回はこの確認書の必要書類について説明します。
提出書類としては、
①特例承継計画の確認申請書
②従業員数証明書
③履歴事項全部証明書のコピー
④定款のコピー
⑤標準報酬決定通知書のコピー(決定日から証明日までの入退社があればその関連書類のコピー)
が必要となります。
①の確認申請書には5年間の経営計画や認定経営等革新支援機関による所見等という書面も必要となります。
また、②の従業員数と⑤の標準報酬決定通知書の人数に違いがある場合(入退社などがあったとき)には、入退社時の資格取得確認の書類や資格喪失の書類も必要となります。
特に従業員の入退社が多い法人については従業員証明のために揃える書類が多くなるのでご注意ください。
事業承継税制の適用を考えている法人は、特例を適用するしないに関わらず、まずこの確認申請書を先に提出しておくことをお勧めします。
冨田 幸裕
平成30年度税制改正において、事業承継時の贈与税・相続税の納税を猶予する事業承継税制が大きく改正され、10年間限定の特例措置が設けられました。
2018.08.29
印紙税納付計器により納付する方法について
先日、工事請負契約書を確認していたところ印紙税の欄に印紙税額がスタンプされているものを見ました。たまに見かけるのですが、
どのように納付されるのでしょうか?
スタンプで印紙税を納付するには、課税文書の作成者は、税務署長の承認を受けて印紙税納付計器というものを設置し、この計器により課税文書に納付印を押すことになります。この方法は多くの課税文書が継続的に作成される場合に印紙を貼り付ける煩わしさを避けるために設けられたそうです。
この印紙税納付計器によって印紙税を納付しようとする場合、事業所を管轄する税務署長に「印紙税納付計器設置承認申請」をします。税務署長は申請に基づいて承認に差支えなければ承認番号を付して事業者に通知します。承認を受けてから、印紙税納付計器を購入し事業所に設置します。
では、どのように納付されるのでしょうか? あらかじめ一定期間に必要な印紙税相当額(例えば10万円等)を現金で納付し、印紙税納付計器をその納付額に合わせて使用できるようにセットする必要があります。セットに当たっては、税務署で所定の措置を行った上で封印することとなります。
納付印を押した金額の累計があらかじめ現金納付した印紙税相当額に達したときは、計器は自動的に停止し以後押印できない構造となっているそうです。納付金額を超えた場合は再び納付計器を税務署に提示し現金で納付しセットしてもらえば再び納付印を押すことができます。
事業所によっては、同一種類の課税文書を大量に作成する場合もあり印紙を保管する必要もなく、貼り付ける手間も省力化され便利かもしれませんね。
公益法人事業部 平木
先日、工事請負契約書を確認していたところ印紙税の欄に印紙税額がスタンプされているものを見ました。たまに見かけるのですが、どのように納付されるのでしょうか?
2018.08.21
FXの確定申告
米国とトルコの関係が悪化し、互いに関税を引き上げ、貿易摩擦への懸念等によりトルコの通貨安となっています。
FX(外国為替証拠金取引)で、金利の高いトルコリラを取引されている方もいらっしゃるかもしれません。
FX取引の利益について、所得税の雑所得になり、利益が出た方も損失が発生した方も、確定申告が必要な場合があります。
まずFXの課税対象は、為替差益 + スワップポイント(金利) ー 必要経費です。
為替差益、スワップポイントについては、取引業者にもよりますが、年間のFXでの利益が確認できる書類を作成してもらえます。
必要経費については、申告する人が、ご自身で集計する必要があります。
【必要経費に該当するもの】
・取引手数料
・銀行での振込手数料
・セミナー参加費(FX取引のためのもの)
・セミナー会場までの交通費
・書籍代金
・FX取引のために使用するパソコンやダブレット
FX専用機器でなく、他に使用する場合には、購入代金のうち使用割合程度
FX取引により生じる所得は、下記の2パターンの課税方式あります。
①金商法に基づく登録をした金融商品取引業者等による取引 ・・・申告分離課税
→FXでの課税所得に対して、一律20.315%の所得税がかかる。
②金商法に基づく登録をしていない金融商品取引業者等(無許可の海外FX業者)による取引・・・総合課税
→他の所得と合算し、5%から45%の所得税と復興特別所得税がかかる。
申告分離課税の場合で、サラリーマン(給与所得2,000万円以下)で給与所得のみ、年間のFX取引で20万円未満の方は、申告不要です。
自営業、サラリーマンで給与所得が2,000万円超である方、損失の繰越控除を受ける方は、20万円未満でも確定申告が必要です。
確定申告の提出時期に慌てて、納税のことを考えるより、事前に現状いくら程度納税の必要があるのかを把握することは、投資家として大切なことだと思います。
林 宏樹
米国とトルコの関係が悪化し、互いに関税を引き上げ、貿易摩擦への懸念等によりトルコの通貨安となっています。FX(外国為替証拠金取引)で、金利の高いトルコリラを取引されている方もいらっしゃるかもしれません。
2018.08.17
国際観光旅客税の導入
2019年1月7日より、日本からの出国時に一人1,000円を徴収されるようになります。
「国際観光旅客税」は原則として、船舶又は航空会社がチケット代に上乗せする形で、日本から出国する旅客から徴収し、それを国に納税するものです。
(プライベートジェット機で出国する場合には、国に直接納付しなければなりません。なお、ハンドリング業者や代理店等を通じて入出国に係る手続きを委託している場合には、ハンドリング業者や代理店等を通じて、国に納付をすることも可能です。)
ただし、次の場合には課税はされません。
・船舶又は航空機の乗員
・強制退去者等
・公用船又は公用機(政府専用機等)により出国する者
・乗継客員(入国後24時間以内に出国する者)
・外国間を旅行中に、天候その他の理由により本邦に緊急着陸等した者
・本邦から出国したが、天候その他の理由により本邦に帰ってきた者
・2歳未満の者
・本邦に派遣された外交員等の一定の出国
2017年の出国者数は観光庁によると、4,658万人になります。単純計算で約466億円もの税収が見込めます。
そもそも「国際観光旅客税」が導入されるのは、観光先進国実現に向けた観光基盤の拡充・強化を図るための恒久的な財源を確保するためです。約466億円の税収を活かして、世界に誇れるような観光大国となって欲しいです。
天谷 翔
2019年1月7日より、日本からの出国時に一人1,000円を徴収されるようになります。「国際観光旅客税」は原則として、船舶又は航空会社がチケット代に上乗せする形で、日本から出国する旅客から徴収し、それを国に納税するものです。
2018.06.18
メルカリにも税金が…
2018年6月19日、ついに東証マザーズにフリーマーケットアプリの最大手「メルカリ」が上場することになりました。
メルカリを知らない方もいると思いますので簡単に説明すると、メルカリはラテン語で「商いする、市場」という意味です。そのため、メルカリの利用者はインターネット上で簡単に個人間での商取引が可能になります。
多くのメルカリ利用者は、タンスや倉庫に眠っていてほどんど使用しなくなったものをメルカリに登録して、それを必要とする方に販売するために利用します。
当然、販売するわけですから金銭を伴い、それについては税金という問題が生じます。
「気を付けなければならないメルカリの税金」
メルカリ利用での税金ですが、個人間での売買となるため注意すべきは所得税になります。
所得税には、所得税法9①九に「生活の用に供している家具、じゅう器、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得に対しては、所得税は課税しない」と規定しています。そのため、メルカリの売買では税金は発生しないと感じる方もいるかもしれません。
しかし、注意すべきは所得税法施行令25条にあります。
所得税法施行令25条には、次に掲げる資産で1個又は1組の時価が30万円を超えるものの譲渡による所得については譲渡所得として課税するとしており、
1.貴石、半貴石、貴金属、真珠及びこれらの製品、べっこう製品、さんご製品、こはく製品、ぞうげ製品並びに七宝製品
2.書画、こっとう及び美術工芸品
となっています。
そのため、これらの資産の譲渡で30万円を超える場合には、確定申告の可能性があると思いましょう。
さらに、給与所得者の場合、給与所得及び退職所得以外の所得の合計額が20万円以下である場合には確定申告不要となっています。
つまり、30万円で購入した書画をメルカリで120万円で売却した場合、譲渡所得の計算が
120万円-30万円-50万円(特別控除額)=40万円となり、20万円を超えるため確定申告が必要になります。しかし、書画が長期譲渡所得(所有期間5年超)に該当する場合には、40万円×1/2=20万円となり、確定申告不要となります。
その他、所得区分の判定についても継続的にメルカリでの販売を行っている場合には、譲渡所得ではなく事業所得に該当する場合もあります。
登録手続きをすれば簡単に利用でき便利なメルカリですが、突然税務署から思わぬ税金を指摘されるかもしれません。困った際には、ぜひ、税理士先生にアドバイスをもらい適正な申告を行うようにしましょう。
西村 将人
2018年6月19日、ついに東証マザーズにフリーマーケットアプリの最大手「メルカリ」が上場することになりました。
2018.06.11
住民税決定通知書でふるさと納税の控除額をチェック
身近になったふるさと納税制度ですが、
ワンストップ特例制度の創設により,
寄付者は確定申告の手間が省くことができ,さらに便利になりました。
その反面、寄付金控除を受けているという実感がないという方も多いのではないでしょうか。
それもそのはず、ワンストップ特例を利用した場合、寄付者がすることは、
「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」に必要事項を記入して、
寄附した自治体に送るだけです。
あとは寄附を受けた自治体が寄付者が住んでいる自治体宛に特例適用の通知を送り、
寄付者が住んでいる自治体が送られてきた通知書をもとに税優遇の適用を行ってくれるという仕組みになっています。
この結果を確認できるのが、住民税決定通知書です。
個人住民税の徴収期間は、6月~翌年5月です。
そのため、この季節に会社から決定通知書が配られたり、
個人で支払う場合は自治体から自宅に納付書が届きます。
この税額決定通知書は、自治体によって記載方法が異なりますが、
基本的に「税額控除額」の欄を見るとわかります。
市区町村民税と都道府県民税に分けて記載されている場合は、
この合計額がふるさと納税の控除額になります。
住宅ローン控除など他の税額控除も受けている場合はこの限りではありませんが、
自治体によっては、
「摘要」欄にふるさと納税等の寄附金控除額がわけて記載されている場合もありますので、
こちらも併せて確認してみてください。
個人住民税は、自治体が納めるべき金額を計算し納税者に通知する、
賦課課税方式を採用しています。
ワンストップ特例を利用してふるさと納税を行った人に対する税額控除の適用漏れのケースも、ごく稀にですが、見受けられます。
この機会に決定通知書の確認をしてみてはいかがでしょうか。
瀬川 なつか
身近になったふるさと納税制度ですが、ワンストップ特例制度の創設により,寄付者は確定申告の手間が省くことができ,さらに便利になりました。
2018.06.05
賃上げ及び投資の促進に係る税制
平成30年度税制改正により「所得拡大促進税制」が改組され「賃上げ及び投資の促進に係る税制」として改正されました。
次の適用要件を満たした場合、給与等支給額の対前年度増加額の15%(税額控除額の上限は法人・所得税額の20%)の税額控除が可能となります。
【適用対象】
青色申告の法人及び個人事業主(設立事業年度を除く)
【適用期間】
(1)法人:平成30年4月1日~平成33年3月31日までの間に開始する各事業年度
(2)個人:平成31年~平成33年までの各年
【要件】
(1)中小企業者等
賃金要件:継続雇用者給与等支給額の対前年度増加率≧1.5%
(2)大企業
①賃金要件:継続雇用者給与等支給額の対前年度増加率≧3%
②投資要件:国内設備投資額≧当期の減価償却費総額の90%
※継続雇用者の範囲は、適用年度及び前年度の期間内の各月において給与等の支給を受けた国内雇用者で一定のものをいいます。
中小企業者等は賃金要件のみ、大企業は賃金及び投資要件を満たす必要があります。
さらに次の要件を満たすことにより税額控除率を5%(中小企業者等は10%)上乗せすることが可能となります。(税額控除額の上限は法人・所得税額の20%)
【上乗せ要件】
(1)中小企業者等(税額控除率15%→25%)
賃金要件の増加割合が2.5%以上、かつ、次の要件のいずれかを満たす場合
①適用年度の教育訓練費≧前年度の教育訓練費×1.1倍
②経営力向上計画に記載された経営力向上が確実に行われたことを証明
(2)大企業(税額控除率15%→20%)
当期の教育訓練費≧前期及び前々期の教育訓練費の平均×1.2倍
※教育訓練費とは、教育訓練等(教育、訓練、研修、講習等)を自ら行う場合の外部講師等に支払う報酬等、外部施設等の使用料等、教育訓練等の外部委託費等、外部の教育訓練等への参加費等が該当します。
賃金要件が従来よりも簡素化されました。
従来の制度を適用されていなかった方はこの機会にぜひ活用してみてください。
倉田 博之
平成30年度税制改正により「所得拡大促進税制」が改組され「賃上げ及び投資の促進に係る税制」として改正されました。
2018.05.29
平成30年度 税制改正
平成30年度の税制改正関連法は、内閣提出の原案どおり3月28日に成立し、4月1日に施行となりました。
今回の改正は、働き方の多様化を踏まえた見直しをするためとされています。働きかたの多様化とは、インターネットを利用して仕事をされているかたなどが増え、サラリーマンと同じように働いているにもかかわらず、自営業者として扱われる、いわゆるフリーランスのかたが増加しているということです。
改正の背景は、このサラリーマンとフリーランサーが同じように働いているにもかかわらず、サラリーマンは、給与所得控除により概算で所得金額から控除できるのに対して、フリーランサーは、実際に負担した必要経費しか所得金額から控除できないという不公平感をなくすためだとされているようです。
そのため、誰でも控除の受けられる基礎控除を現行の38万円から48万円に引き上げられ、サラリーマンしか受けられない給与所得控除が原則一律10万円引き下げられることになりました。
したがって、原則的にはサラリーマンは基礎控除が10万円引き上げられ、給与所得控除が引き下げられたので、税額への影響がありません。これに対して、フリーランサーは、基礎控除が10万円引き上げられたので、減税になる見込みです。
中村 忠
平成30年度の税制改正関連法は、内閣提出の原案どおり3月28日に成立し、4月1日に施行となりました。
2018.05.08
大リーグ移籍で税収減?!
今年もいよいよプロ野球が開幕しました。
仕事を終え、家に帰って涼しい部屋でビールを空けてプロ野球を見るのが毎日楽しみの方もたくさんいらっしゃると思います。
また、大リーグでも多くの日本人が活躍する時代となり、ニュースでも大リーグの話題がよく取り上げられています。
大リーグといえばやはり、けた違いの年俸額。
先日、日本ハムファイターズから移籍した大谷選手も、移籍に伴って多額の資金が動いています。
大谷選手が住んでいた、千葉県鎌ケ谷市の清水聖士市長が、大谷選手がアメリカへ移住してしまうことで税収が減ることを冗談交じりに「住民票は残したまま、、」とおっしゃられていたのも印象的でした。
これは、高所得者の大谷選手の住民税を市で徴収できなくなることを懸念して発言されていますが、実は、住民票がある場所で必ずしも住民税が課税されるわけではないのです。
どういうことか?
実は、住民票ではなく実際にどこに住んでいるかがキーとなるからです。
もう少し具体的に言うと、住民税の課税は住民票で判断せずに、1月1日に実際に住んでいる場所で判断することになるためです。
住民税にはもう一つ特徴があります。
住民税は1年遅れでやってくる。新卒で入社した場合、2年目から住民税がかかって手取りが1年目より減るとよく言います。
これは住民税の計算に少しタイムラグがあるため発生する現象です。
1月1日に住んでいる場所で前年の1月~12月までの所得を申告する住民税では、前年分が今年に徴収されることになってしまいます。
森山 享亮
今年もいよいよプロ野球が開幕しました。仕事を終え、家に帰って涼しい部屋でビールを空けてプロ野球を見るのが毎日楽しみの方もたくさんいらっしゃると思います。
2018.05.01
免税店でのお買い物
先日、人生で初めての海外旅行をしてきました。
そこで、免税店で買い物をしました。
免税店での買い物が初めてだったので、店員さんに言われるがまま紙に記入し、出発時に税関に提出するという、初体験をしてきました。
そこで、免税店について、お話ししたいと思います。
免税店には、2つの種類があります。
一つの店舗で免税手続きまで終了する店舗と隣接する複数の店舗(商店街やショッピングセンターなど)で購入した商品をまとめて、免税手続きカウンターにて免税手続きをする店舗の二種類があります。
どちらの店舗で商品を購入しても、所定の手続きを行い、その品を国外へ持ち出すことで消費税がかからなくなります。
ここで、そもそも免税店になるためには、どうしたらいいのでしょうか。
免税店になりたい事業者は、税務署に「輸出物品販売場許可申請書」を記入し、店舗の見取り図、事業内容や取扱商品が確認できる資料などを添付して提出する必要があります。
また、その事業者は国税の滞納がないこと、非居住者の利用が見込まれる場所にあることなどの要件も必要となっています。
複数の店舗でまとめて免税手続きを行う店舗の場合は、免税手続きカウンターへの委託書など別途資料が必要となってきます。
免税店の許可が下りたあと、非居住者に商品を販売した場合、免税店では、
①購入者の氏名、国籍、旅券番号などパスポートの内容や購入商品の品名や数量を記入した「購入記録票」
②同じくパスポートの内容や品名、国外に輸出することを誓約する旨を書いた「購入者誓約書」
を作成します。
その後、「購入者誓約書」に購入者が自筆でサインを行った上で、出国時に税関に提示します。
また、その書類の控えは店舗で保管する必要があります。
このような流れを行うことで、免税店での買い物は消費税がかからなくなっています。
日本では、免税店拡大のためにシンボルマークを作成したり、免税店サイトを開設したりしています。
要件を満たすのであれば、免税店への登録を考えるのも、売上アップの方法の一つかもしれませんね!
大前 ひとみ
海外からの旅行者が増え、免税店になろうとする動きも増えてきたいます。免税店になるには、税務署に「輸出物品販売場許可申請書」や、店舗の見取り図、事業内容や取扱商品が確認できる資料などを添付して提出する必要があります。
2018.04.23
個人型確定拠出年金
近頃よく耳にする「人生100年時代」。この意味は、「100歳まで生きることを前提にライフプランを考えなければならない時代」を意味します。日本人の平均寿命は80歳を超え、いよいよ100年時代が現実味を増してきました。長い老後の生活費をどのように捻出するか・・・。今回は、老後に使えるお金を若い時に貯めて、かつ貯めている間は所得税がお得になる、個人型確定拠出年金(通称iDeCo)について紹介します。
特徴その①
掛金額の設定が少額から始められる
毎月5,000円から千円単位で積み立てが可能です。加入条件は60歳未満の方であれば入れます。
また積立額は年に1回変更することができるので、その時のライフプランに合った掛金の設定が可能となります。
個人型確定拠出年金の大きな特徴として、掛金は全額所得控除の対象となります。生命保険料の控除と違い、所得控除額に上限がありません。
貯めている間の節税効果には期待できるのではないでしょうか。
特徴その②
運用方法を自分で決めることができる。
積み立てた資産を定期積立や投資信託など、自分にあった方法で運用できます。
この定期積立による利息や投資信託の運用益は非課税となります。
特徴その③
60歳になるまでは引き出せない。
原則60歳になるまでは引き出し・解約ができませんが60歳から70歳の間に解約手当金を一括又は分割で受け取ることができます。
また一括と分割の併用も可能なので、例えば65歳時に退職金として 一時金を受け取り、残りは年金として年4回に分割して受け取ることも可能です。
個人型確定拠出年金という名前だけ聞くと難しそうな印象を持ちますが、「会社を退職する65歳頃には引き出せるようになっている貯金箱」そんな風に考えると頼もしい制度ですよね。
高瀬 公子
個人型確定拠出年金、通称iDeCoの制度をご紹介です。税金の面から見ても、掛金が全額所得控除となり、生命保険料控除と異なり上限が無く、節税効果があります。また運用益も非課税となります。
2018.04.16
決算賞与を支給する場合の注意点
決算にあたり、課税所得が出ている会社は、節税対策として、決算賞与の支給を予定されている社長様もおられることでしょう。
今回は、決算賞与を支給する場合の注意点についてお話します。
事業年度終了日までに賞与を支給していれば問題はないのですが、決算をまたいで賞与を支給する場合は、注意が必要です。
原則的に、税務上は、事業年度末日までに確定した債務に限り、損金として計上が認められています。そのため、実際の賞与の
支給日が翌期になる場合は、支払った日(翌期)の損金となります。しかし、例外的に、決算で未払計上を行い、今期の損金とする
場合には、以下の要件のすべてを満たさなければなりません。
【通知日の属する事業年度に損金算入できる要件(令72の3)】
①支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受けるすべての使用人に通知していること。
②①の通知をした金額を通知をしたすべての使用人に対し通知をした日の属する事業年度終了の日の翌日から一月以内に支払って
いること。
③その支給額を通知をした日の属する事業年度において損金経理していること。
※上記の要件は、当期末までに支給予定日が到来していない場合の損金算入要件です。
従業員さんへの支給通知を翌期になってから行う場合や、資金繰りの都合で、実際の支給日が一月後になってしまう場合もあるかも
しれません。
税務調査で否認されている事例もありますので、決算賞与が未払計上される予定の会社は、上記の要件を満たすように注意してください。また、税務調査に備えて要件を満たしていることを説明できるような書類を保存しておくことが、指摘リスクの軽減に繋がるでしょう。
宮嶋 亜湖
決算にあたり、課税所得が出ている会社は、節税対策として、決算賞与の支給を予定されている社長様もおられることでしょう。今回は、決算賞与を支給する場合の注意点についてお話します。
2018.04.02
印紙税は安くできる!?課税要件を徹底解剖!
収入印紙は住宅を購入する際の不動産売買契約書、借入をする際の消費貸借契約書、領収書など日本中で使用されていますが、残念ながら印紙税に詳しい人というのは多くありません。印紙税の課税要件を踏まえずに文書を作成し、結果的に印紙税の負担が大きくなっている場合もあります。
今回は印紙税の課税の仕組みと文書作成のポイント、収入印紙の貼り付けをしなかった場合のペナルティを簡単に説明したいと思います。
1.印紙税の課税の仕組み
印紙税は、経済取引に課される流通税であり、その経済取引の際に作成される文書に対して課税されます。したがって、経済取引というよりも文書の内容で印紙税の課否が決まります。また、文書はそのすべてが課税されるのではなく、印紙税法において20種類の課税文書が定められており、それ以外の文書には課税されないこととなっています。課税文書(課税物件一覧表)は国税庁HPで確認することができます。
2.文書作成のポイント
上述したように、印紙税は経済取引そのものではなく文書の内容でその課否が決まります。これを踏まえた上で、以下の5つのポイントに留意しておくと良いかと思います。
①文書が作成されなければ、印紙税は課税されません。
印紙税が課税される文書とは、「紙の文書」を指します。したがって、契約書を作成しない場合や、電子文書による契約書の場合には経済取引が生じていても課税されません。
②変更契約書はその金額の記載によって税額が変わります。
契約金額を変更する変更契約書は、変更金額の記載の仕方によって税額が変わります。
例えば、土地売買代金について当初5,000万円であったものを6,000万円にしたい場合、
・変更契約書に「平成○年○月○日付土地売買契約書の売買代金を6,000万円にする」と記載した場合
⇒ 記載金額6,000万円として印紙税6万円の課税
・変更契約書に「平成○年○月○日付土地売買契約書の売買代金を1,000万円増額する」と記載した場合
⇒ 記載金額1,000万円として印紙税1万円の課税
契約金額を変更する場合には変更金額のみ記載すると印紙税の負担を軽減することができます。
③経済取引が一つであっても、契約書が複数あれば、その通数分印紙税が課税されます。
④予約をした後に本契約をした場合、それぞれに文書を作成すれば、それぞれの文書に課税されます。
⑤課税事項を証明する文書でなければ課税されません。
少し難しい部分ではありますが、印紙税は課税事項を証明する目的で作成された文書以外は課税しません。
例えば、第17号文書「金銭又は有価証券の受取書」は、金銭又は有価証券の受領事実(=課税事項)を証明するために作成された文書に対して課税されます。したがって、債権債務を相殺した場合の領収書は、金銭又は有価証券の受領事実がないため課税されません。
3.収入印紙の貼り付けをしなかった場合のペナルティ
印紙税は収入印紙を文書に貼り付け、印章又は署名で消すことによって納付したことになります。この収入印紙の貼り付けをしなかった場合には、不納付税額の3倍の過怠税が課されることとなり、この過怠税は本税部分も損金算入できません。とても重い罰則となっています。
4.最後に
契約書・領収書などの文書は、会社を経営していくにあたって必要なものです。しかしながら契約書・領収書などが多くなるにつれ印紙税の負担も大きくなります。トラブル防止のために契約書・領収書などは作成しつつ、印紙税の負担も抑えていく、そのためにも一度自社の文書を見直してみてはいかがでしょうか。
大元 誠児
収入印紙は住宅を購入する際の不動産売買契約書、借入をする際の消費貸借契約書、領収書など日本中で使用されていますが、詳しい人というのは多くありません。今回は印紙税の課税の仕組みと文書作成のポイント、ペナルティを簡単に説明したいと思います。
2018.03.27
所得税の還付申告
今年の所得税の確定申告も3月15日で終わりましたが、『会社で年末調整をしているので確定申告は不要だと思っていた』という方や『忙しくて確定申告を忘れていた』等という方はおられないでしょうか?
そのような方でも源泉徴収で納めすぎた税金を返してもらう『還付申告』は確定申告の期限である3月15日とは関係なく、還付申告をする年の翌年1月から5年間行うことができます。
還付申告ができる具体例としては、以下のものが挙げられます。
・年の途中で退職し、年末調整を受けていないとき
・マイホームの取得などをし、住宅ローンがあるとき(住宅借入金等特別控除)
・災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)
・多額の医療費を支払ったとき(医療費控除)
・ふるさと納税など特定の寄附をしたとき(寄附金控除)
・年末調整後に生命保険料控除証明書が出てきたとき(生命保険料控除)
・年末調整で扶養控除等(異動)申告書を提出したあとに結婚し、配偶者が扶養に入ったとき(配偶者控除) 等
このような場合には、通常の確定申告書に必要書類を添付して提出することで、所得税の還付を受けることができる可能性があります。(なお、平成29年分の所得税については、平成34年12月31日まで申告が可能となります。)
確定申告書の提出を忘れていた方や確定申告書の提出の必要のない方でも、過去5年間、適用できるはずであった控除の適用漏れがなかったか一度確認されてみてはいかがでしょうか。
石田 圭
今年の所得税の確定申告も3月15日で終わりましたが、『会社で年末調整をしているので確定申告は不要だと思っていた』という方や『忙しくて確定申告を忘れていた』等という方はおられないでしょうか?
2018.03.26
振替納税
寒い季節が終わり、コートが要らない季節となってきました。
皆様、いかがお過ごしでしょうか。私は職業柄、確定申告という大きなイベントが終わりホッと一安心しているところです。
皆様におかれましても、3月15日期限の納付が終わり、一息つかれてるのではないでしょうか。
そうした中で、皆様のお手元に納付書が届いてから、納付までの時間がなく大変だったという経験はございませんでしょうか。
そのリスクを解消する方法がございます。それが金融機関から自動で引落がされ、納付が行える「振替納税」という制度です。
この制度の最大の特徴は、納付書での納期限が3月15日であるのに対して、振替納税制度においては、4月20日前日までに指定の口座に納付額をいれておけば良いという点です。そのため、慌てて納付書をもって金融機関に納付へ行くということが不要となります。
手続きも大変簡単なものとなっております。
「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」という書類に、所轄税務署及び指定する銀行口座を記載して頂くのみとなります。
この用紙を、所轄税務署又は、その金融機関に提出するのみとなります。
勿論、所得税だけでなく消費税、そして予定納税に関しても利用できます。
そのため、所得税に関しては最大年三回(3月、7月、11月)の納付がありますので、この3回の納付作業を省略することもできます。
紙申告が電子申告に代わり、納付書が振替納税に代わり、税務署においても、どんどんペーパーレス化進んでおります。
今後も、皆様納税者にとっての負担が減る制度改正を望んでおります。
佐々木 寿裕
寒い季節が終わり、コートが要らない季節となってきました。皆様、いかがお過ごしでしょうか。私は職業柄、確定申告という大きなイベントが終わりホッと一安心しているところです。
2018.03.23
個人住民税も申告するメリット
今回の確定申告で、特定口座や上場株式配当を申告して、所得税の還付を受けられた方も多かったと思いますが、
1つ注意点があります。
源泉徴収がされている特定口座や上場株式配当は、申告不要制度があり、基本的に申告するかしないかは任意です。
そこで、所得税が有利になるからと安易に申告してしまうと、
国民健康保険料が上がったり、医療費の負担割合が3割に上がって、結果的に損をしてしまうことがあります。
所得税の確定申告をすると、住民税も同様の内容で申告したことになり、
その住民税の申告内容をベースに、国民健康保険料や医療費の負担割合が確定するからです。
社会保険関係で影響があるものとしては、下記が挙げられます。
・医療費の負担割合
・国民健康保険料、後期高齢者医療保険料
・介護保険料
さらに、保育料、児童手当などなど、様々な制度へ影響するので、とても怖いです。
しかし、これを回避する方法があります。
平成29年税制改正大綱において、所得税と住民税で異なる課税方法を選択できることが明確化されました。
つまり、住民税では、特定口座や上場株式配当といった所得を除外して(申告不要制度を選択して)、
市役所へ、住民税の申告書を提出すれば、上記の影響は回避できます。
所得税の還付だけを受けられるわけです。
この住民税の申告は、住民税の納税通知書が送達されるまでに行えば良いので、まだ間に合います!
税理士 高田祐一郎
今回の確定申告で、特定口座や上場株式配当を申告して、所得税の還付を受けられた方も多かったと思いますが、1つ注意点があります。
2018.03.16
土地の購入金額が分からない場合の確定申告
個人の方の土地の売却があった場合に、その土地の購入した金額が分からない場合があります。その場合はどう申告するのでしょうか。
一般的には購入金額が不明であれば売却金額の5%を購入金額として申告します。
ただ、その場合は多額の税金がかかる場合もあります。
そのため、購入した書類やメモ等がなければその他の方法により計算できるかを検討する必要があります。
まずは、市街地価格指数を基に購入金額を推計する方法です。
市街地価格指数とは、一般社団法人日本不動産研究所が公表しているものである程度購入時の地価を推定することができます。
具体的には、売却時点と購入時点における市街地価格指数の比率を売却価格に乗じて購入時の取得金額を推計します。
この方法は裁決事例としても採用されたことがある方法で、すべてには適用できるとは限りませんが宅地の平均値としての指標となるものです。
次に近隣の売却事例があればそこからも推計する方法があります。
同時期に近隣も開発されて購入した場合には、比較的近い金額で購入しているのではないでしょうか。
ただし上記の方法は、不動産の売買価格は状況によって変動することが多いので必ずしも合理的とはいえない部分もあります。
まずは専門家に相談してから申告することをおすすめします。
冨田 幸裕
個人の方の土地の売却があった場合に、その土地の購入した金額が分からない場合があります。その場合はどう申告するのでしょうか。
2018.03.05
医療費控除できるかも!?税務署への提出書類の簡略化。
確定申告の時期になりました。この時期は税金についていろいろ調べたりする方も多いかと思います。
サラリーマンは会社での年末調整で、生命保険料控除や地震保険料控除等を受け、確定申告の必要がない方も多いかと思います。
ただし、医療費控除を受けるためには、サラリーマンでも確定申告が必要となります。
医療費控除とは、1月1日から12月31日までの間に納税者又は生計を一にする配偶者、その他の親族のために、医療費を支払った場合にその支払った医療費が一定額を超えるときは、超えた金額分、所得控除を受けることができるというものです。(保険金、出産一時金、高額医療費などで補填される金額は給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引く)
一定額…10万円又は総所得金額が200万円未満の方は総所得金額の5%
支払った医療費の金額が10万円を超えないと医療費控除を受けれないと思われている方も
いらっしゃいますが、総所得金額が200万円未満であれば10万円以下でも受けられます。
また平成29年度から上記の従来の医療費控除以外に特例として、セルフメディケーション税制が施行されました。
納税者が一定の取組(健康の保持増進及び疾病の予防)を行っている場合で、スイッチOTC医薬品の
購入額を医療費控除できるものです。
医療費控除額(限度:88,000円)=OTC医薬品の購入金額-12,000円
※セルフメディケーション税制と従来の医療費は、どちらかしか適用できません。
平成29年度から医療費控除の適用を受ける場合に必要な提出書類が簡略化されます。
昨年までは、医療費の領収書を確定申告書に添付又は提出時に提示する必要がありました。
平成29年度の確定申告書から医療費の領収書に基づいて必要事項を記載した「医療費控除の明細書」を添付して提出し、領収書について、提出しないでいい代わりに、自宅で確定申告の期限から5年間保存する必要があります。
また健康保険組合等から交付を受けた医療費通知を添付することによって医療費控除の明細書の記載を省略することができます。
ただし、下記の項目の記載があるものです。
①被保険者等の氏名
②療養を受けた年月
③療養を受けた者
④療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称
⑤被保険者等が支払った医療費の額(自己負担額)
⑥保険者等の名称
※⑤の自己負担額が記載されていない「医療費のお知らせ」では、医療費控除の明細書を省略することができません。
今まで医療費控除を受けれなかった方も、所得控除を適用できるかもしれないので、領収書等の整理して一度計算してみてはいかがでしょうか。
林 宏樹
確定申告の時期になりました。この時期は税金についていろいろ調べたりする方も多いかと思います。
2018.03.01
仮想通貨(ビットコインなど)の確定申告
確定申告の時期になりました。今年は昨年と違い、仮想通貨の申告に関する質問をよく受けます。そこで仮想通貨の確定申告についてまとめてみました。
①所得区分
仮装通貨の売買等による損益は基本的に「雑所得」という所得区分に該当します。
給与所得・年金所得・事業所得などと合算して、税金を計算することになります。
②所得の計算の仕方
【計算式 ビットコインの場合】
売却価額-1BTC当たりの取得価額×支払BTC=所得金額
※売却価額には、ビットコイン等で商品を購入した際の商品価額や他の仮想通貨に交換した際の時価が含まれます。
下記の事例で所得を計算してみます。
(仮想通貨の取引例)
H28.12 1BTCを50万円で購入した。
H29.3 1BTCを80万円で購入した。
H29.5 0.5BTCを70万円で売却した(ⅰ)。
H29.7 50万円の商品購入の決済に0.3BTCを支払った(ⅱ)。
H29.10 他の仮想通貨(決済時の時価100万円)と0.5BTCを交換した(ⅲ)。
(ⅰ)売却時の所得計算(H29.5)
70万円-((50万円+80万円)/2BTC)×0.5BTC=37.5万円
→1BTC当たりの取得価額65万円。
(ⅱ)商品決済時の所得計算(H29.7)
50万円-65万円×0.3BTC=30.5万円
(ⅲ)他の仮想通貨との交換時の所得計算(H29.10)
100万円-65万円×0.5BTC=67.5万円
H29年の仮想通貨による雑所得金額
(ⅰ)+(ⅱ)+(ⅲ)=135.5万円
「億り人」という言葉が流行するなど、昔から仮想通貨を所有していた方はかなり利益が出ていると思います。
H29年中に利益を確定させた方については、確定申告を行う必要がありますのでお忘れないよう気を付けてください。
天谷 翔
確定申告の時期になりました。今年は昨年と違い、仮想通貨の申告に関する質問をよく受けます。そこで仮想通貨の確定申告についてまとめてみました。
2018.02.14
給与所得者の特定支出控除
サラリーマンの方が、その業務にかかる実費負担が多い場合は特定支出控除を使って節税しましょう。
給与所得者の特定支出控除とは、給与所得者で、業務に関連する費用等を自己負担した場合、自己負担した金額の内一定の金額を給与所得控除後の金額から控除することができる制度をいいます。
一定の金額とは「その年中の給与所得控除額×1/2」を超える部分の金額をいいます。
◆具体的に超える部分の金額は以下の金額となります。
①年収400万円 給与所得控除額134万円 134万円/2 =67万円
②年収500万円 給与所得控除額154万円 154万円/2 =77万円
③年収600万円 給与所得控除額174万円 174万円/2 =87万円
◆特定支出とは以下のような支出のうち給与支払者から証明を受けたものに限ります。
・一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出(通勤費)
・転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出(転居費)
・職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出(研修費)
・職務に直接必要な資格を取得するための支出(資格取得費)
・単身赴任などの場合で、その者の勤務地又は居所と自宅の間の旅行のために通常必要な支出(帰宅旅費)
・次に掲げる支出(その支出の額の合計額が65万円を超える場合には、65万円までの支出に限ります。)で、その支出がその者の職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者より証明がされたもの (勤務必要経費)
(1) 書籍、定期刊行物その他の図書で職務に関連するものを購入するための費用(図書費)
(2) 制服、事務服、作業服その他の勤務場所において着用することが必要とされる衣服を購入するための費用(衣服費)
(3) 交際費、接待費その他の費用で、給与等の支払者の得意先、仕入先その他職務上関係のある者に対する接待、供応、贈答その他これらに類する行為のための支出(交際費等)
この制度を受けるポイントとしては、会社から業務に必要であるという証明をもらうことです。
そもそもこの制度自体申請する人が少ないため、事前に説明しておいた方が良いかと思います。
また資格取得費用や書籍等についてはキャリアアップを目指しているということなども付け加えることで証明をもらいやすくなるかもしれません。
様式は国税庁が出していますので、こちらを使用します。
税理士業界であれば、大学院授業料や、専門学校の授業料、業務効率化を考えてパソコン教室や、国際業務に対応するため英会話の授業料やそれに関連する各種書籍などが考えられます。
上記のような出費が多くあるような場合は、この制度を受けてみてはいかがでしょうか?
稲田 光浩
サラリーマンの方が、その業務にかかる実費負担が多い場合は特定支出控除を使って節税しましょう。
2018.01.23
今年の医療費控除
2018年がスタートして、3週間が過ぎました。1月は正月休みがあるため、稼働日が少ない上に、法定調書、給与支払報告書、償却資産税の申告書など1月末が提出期限の書類が多くなっています。提出もれにはご注意ください。
さて、バタバタした1月が終わるといよいよ確定申告の季節となります。ここ数年、所得税に関する改正も多いため、注意しないといけません。
その中でも、今回は医療費控除を受けるための添付書類についてお話しさせていただきます。
昨年までの申告では、医療費控除を受けるために領収書の提出が必要でした。多くの方は、税務署で配布されている封筒に領収書を入れ、表面に明細を記載して申告書とともに提出されていたのではないでしょうか。
今年の申告からは領収書の添付が必要なくなります。その代わりに「医療費控除の明細書」という書類を作成し、提出することになります。そして、領収書はご自身で5年間保管することとされています。もし、税務署から求められたときは、領収書を提示または提出しなければなりません。
医療費控除の明細書に記載する内容は、去年まで使用していた封筒の表面に書いていた内容とほぼ同じです。明細書には、「医療を受けた人」と「病院・薬局」ごとに医療費の合計を記載してください。領収書を5年間保管しないといけないことが面倒ですね。
上記の方法に代えて、保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」を添付して申告することもできます。医療費のお知らせを添付する場合、明細書の作成を省略することができます。また、領収書を保管する必要もありません。
ただし、保険適用外の医療費や薬局で購入した薬などは医療費のお知らせに記載されておりませんので、こうした医療費については明細書に記載し、領収書を保管しなければなりません。また、添付できる医療費のお知らせは以下の①から⑥までの事項が記載されているものに限られます。
①被保険者等の氏名
②療養を受けた年月
③療養を受けた者
④療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称
⑤被保険者等が支払った医療費の額
⑥保険者等の名称
上記の①から⑥までの事項を記載するかは各保険組合等の任意となっています。そのため、確定申告書に添付する場合は、ご自身が加入している保険組合等から発行される医療費のお知らせの内容を十分に確認してください。
税理士 緒方 康人
2018年がスタートして、3週間が過ぎました。1月は正月休みがあるため、稼働日が少ない上に、法定調書、給与支払報告書、償却資産税の申告書など1月末が提出期限の書類が多くなっています。提出もれにはご注意ください。
2017.12.19
大相撲と税金について
最近、何かと世間をにぎわせている大相撲ですが、税金の観点から見てみたいと思います。
大相撲といえば、取組みの前に土俵の回りを旗がくるくる回ります。
あの1本1本には懸賞金が提供されており、1本の懸賞金は幕内力士の場合6万2千円となります。このうち、5,300円を協会が事務経費として、26,700円を協会が源泉所得税として預り、残りの3万円を力士が土俵の上で受け取ります。
実は、この力士が受け取る懸賞金は事業所得として課税されるわけなのですが、優勝賞金については、別の課税方法が採用されています。
優勝賞金については、一時所得が採用されており、懸賞金の事業所得とは異なり、税金面で優遇されています。
優勝賞金から50万円の特別控除額を控除した後の金額を2分の1にし、その2分の1にした金額に税率をかけて、税金を計算します。
以上が税金の観点からみた大相撲でした。
最後に、余談ですが、取組み後、力士が手を動かした後に懸賞金を受け取りますが、あれは手で空中に「心」という文字を書いているそうです。
皆さん、ご存知でしたか?
税理士 中村 忠
最近、何かと世間をにぎわせている大相撲ですが、税金の観点から見てみたいと思います。大相撲といえば、取組みの前に土俵の回りを旗がくるくる回ります。あの1本1本には懸賞金が提供されており、1本の懸賞金は幕内力士の場合6万2千円となります。
2017.12.08
所得漏れ・所得隠し・脱税の違い
最近、S社が報道で「申告漏れ総額62億円で全体の追徴税額は17億円。そのうち、所得隠し1.4億円で重加算税を含めた追徴課税4,500万円」と報道されていました。このように新聞やニュースでよく「申告漏れ」、「所得隠し」、「脱税」という言葉を目にしますが、それぞれニュアンスが違うことは知っていますか?
ポイントは、故意性があるかどうかです。
1、申告漏れ
申告漏れは、経理上の単純な計算ミスなどが原因で税金の計算を間違えたケースをいいます。この場合、追徴課税は「過少申告加算税」、「無申告加算税」、「不納付加算税」のいずれかと「延滞税」を指します。
2、所得隠し
所得隠しは、故意に税金を減らす行為をいい、悪質性が高い行為です。例えば、売上の隠ぺいや架空経費、架空人件費の計上などがあげられます。この場合、追徴課税は、上記1に掲げたものに代えて、「重加算税」と「延滞税」が課税されます。
3、脱税
脱税は、やっている行為自体は上記2の所得隠しと変わりませんが、悪質行為として刑罰を科すために、検察庁に告発されているものをいいます。通常、申告漏れと所得隠しは、事前通知がある税務調査で発覚しますが、脱税は、「マルサ」と呼ばれる査察官が事前通知なく、強制調査を行い、発覚します。
今回のニュースでは、「申告漏れ総額62億円」とあり、これは計算ミスや見解の違いで税額が修正になった項目になりますが、「所得隠し1.4億円」は、故意に税額を減少させる行為をしたことが読み取れます。さらに所得隠しについては、重加算税も課税される結果になります。
「申告漏れ」も「所得隠し」も全て「脱税」のように聞こえる言葉ですが、明確に使い分けられています。
堺事業部 吉村 隆宏
最近、S社が報道で「申告漏れ総額62億円で全体の追徴税額は17億円。そのうち、所得隠し1.4億円で重加算税を含めた追徴課税4,500万円」と報道されていました。
2017.12.04
消費税の軽減税率制度
平成31年10月1日より消費税率の引き上げに伴い新たに消費税の軽減税率制度が実施される予定となっています。
今回はこの軽減税率制度についてご紹介いたします。
消費税の軽減税率の対象品目は「飲食料品」及び「新聞」とされています。
「飲食料品」とは、食品表示法に規定する食品(酒税法に規定する酒類を除く)をいい、一定の一体資産(食品と食品以外の資産が一体となって構成されている資産で一の資産に係る価格のみ提示されているもの)を含む人の飲用又は食用に供されるものをいいます。
医薬品、医薬部外品、再生医療等製品や外食、ケータリング等による飲食料品は軽減税率の適用対象とはなりません。
軽減税率が適用される取引か否かの判定は、事業者が飲食料品を提供する時点で行うこととなります。事業者が飲用又は食用に供されるものとして譲渡した場合には、顧客がそれ以外の目的で購入又は使用したとしても飲食料品の譲渡に該当し軽減税率の適用対象となります。
「新聞」とは、一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般的社会事実を掲載する週2回以上発行されるもの(定期契約に基づくもの)をいいます。
スポーツ新聞や業界紙、日本語以外の新聞等についても週2回以上発行され定期購読契約に基づくものは軽減税率の適用対象となります。
コンビニエンスストアで販売する新聞は定期購読契約に基づくものではないため軽減税率の適用対象となりません。
電子版の新聞は新聞の譲渡ではなく電気通信利用役務の提供となり同じく軽減税率の適用対象となりません。
また、仕入税額控除の適用要件が以下のとおり変更される予定となっています。
区分記載請求書等保存方式(平成31年10月1日から平成35年9月30日まで)
(1)帳簿の記載事項
現行の記載事項に加え、軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合には、その旨の記載が必要となります。
(2)区分記載請求書等の記載事項
現行の記載事項に加え①軽減対象資産の譲渡等である旨②税率ごとに合計した対価の額(税込)の記載が必要となります。
適格請求書等保存方式(平成35年10月1日以降)
区分記載請求書等に代えて、税務署長に申請し登録を受けた課税事業者が交付する適格請求書等の保存が仕入税額控除の適用要件となります。
(1)帳簿の記載事項
区分記載請求書等保存方式と同様の記載が必要となります。
(2)適格請求書等の記載事項
区分記載請求書等の記載事項に加え①登録番号②税率ごとの消費税額及び適用税率(税率ごとに合計した対価の額は税抜又は税込で記載します。)の記載が必要となります。
複数税率への対応が必要な中小企業者等については複数税率対応レジの導入や、受発注システムの改修等費用の一部を補助する制度があります。
この軽減税率対策補助金の申請期限は平成30年1月31日までとなっていますので、お忘れのないようご注意ください。
東日本事業部 倉田 博之
平成31年10月1日より消費税率の引き上げに伴い新たに消費税の軽減税率制度が実施される予定となっております。今回はこの軽減税率制度についてご紹介いたします。
2017.11.28
セルフメディケーション税制と従来の医療費控除の選択適用
本年の1月からセルフメディケーション税制が施行されています。
セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であり、従来の医療費控除との選択適用となります。
そのため、セルフメディケーション税制を選択した場合、従来の医療費控除を受けることはできません。
逆に、従来の医療費控除を選択した場合、セルフメディケーション税制を受けることはできません。
したがって、注意する点としては、セルフメディケーション税制を適用した場合には、
セルフメディケーション税制の対象外となる医療費が10万円(総所得金額の5%相当額のいずれか低い額)
を超える場合であっても、従来の医療費控除を受けることはできません。
ここで、どちらを適用したほうがお得なのかという疑問がわきます。
簡易な判別方法としては、まず、医療費の支出が10万円を超えないならば、
従来の医療費控除が適用下限額以下となるので、セルフメディケーション税制が有利となります。
次に、医療費が18万8千円を超えるのならば、8万8千円超を控除できる従来の医療費控除が有利となります。
(セルフメディケーション税制における控除額は8万8千円が限度のため)
もし、医療費全体が18万8千円以下の場合、セルフメディケーション税制の対象とならない医療費が
8万8千円を超えるのであれば、従来の医療費控除が有利となります。
逆に、セルフメディケーション税制の対象とならない医療費が8万8千以下であれば、
セルフメディケーション税制が有利となります。
税理士 中村 忠
本年の1月からセルフメディケーション税制が施行されています。セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であり、従来の医療費控除との選択適用となります。
2017.11.13
法人成りした時の税務上の注意点
今まで個人で事業を行っていた人が法人成りをする場合、個人と法人は、別人格として考えるため、個人が持つ資産を法人にそのまま引き継ぐことが出来ません。
そのため、個人から法人に売却することが一般的になります。このとき、①個人の譲渡所得、②法人の消費税の2つに留意する必要があります。
①個人の譲渡所得
個人から法人へ含み益のある資産売却を行った際、個人で譲渡所得が発生します。実務上、個人事業のときに使用していた個人所有の機械装置といった固定資産や棚卸資産資産は簿価で譲渡しても含み益がほとんどないことが多いため、譲渡益は発生しませんが、含み益がある土地を移す場合には課税が発生します。
一方、含み益を実現させないように土地を個人から賃貸するという手段がありますが、こちらは借地権の認定課税の論点を押さえておく必要があります。
②法人の消費税
法人は、個人から資産を購入しますが、土地以外の資産は消費税の課税対象となるため、多額の消費税を納める一方で売上がそれほど多くない場合には預かる消費税が少なくなり、消費税が還付になることがケースがあります。しかし、還付を受けるためには当然、法人が消費税の納税義務者であることが条件になります。法人と個人は別人格のため法人が設立当初から納税義務者となるためには自ら課税事業者を選択するか、資本金を1,000万円以上にするなど所定の要件を満たす必要があります。法人成りの場合には資本金を多額にすることは稀ですから自ら課税事業者となると届出書を提出する必要があることに留意が必要です。なお、この届け出を行った場合、納税義務の期間は2年間なのですが、100万円以上の固定資産(調整対象固定資産といいます)を取得した場合、納税義務期間が2年間から3年間となってしまうという論点もあります。法人成りのケースでは、ほぼ間違いなく該当するため、法人成りのシミュレーション時から消費税の納税義務を選択して還付を受けるほうが有利なのかどうか慎重に検討することが必要です。
最後に法人成りは、他に設立に関する登記や税務や社会保険の届出書等の提出もあるため、スケジュールや出し忘れに注意しましょう。
堺事業部 吉村 隆宏
今まで個人で事業を行っていた人が法人成りをする場合、個人と法人は、別人格として考えるため、個人が持つ資産を法人にそのまま引き継ぐことが出来ません。そのため、個人から法人に売却することが一般的になります。このとき、①個人の譲渡所得、②法人の消費税の2つに留意する必要があります。
2017.10.31
ふるさと納税
皆さん、ふるさと納税はご存知でしょうか。
ここ数年、ニュースでも取り上げられることが多いので、ご存知の方も多いかと思います。
ふるさと納税とは、自分の選んだ都道府県や市区町村などの自治体に寄附を行うことです。その、寄附金額から2,000円を除いた金額が所得税と住民税の控除対象となります。
控除を受けるには、確定申告もしくは自治体に申請(『ふるさと納税ワンストップ特例制度』、ふるさと納税先が5件以内)することで、適用されます。
また、各自治体によって異なりますが、お礼品を送る自治体もあります。
そのお礼品は、送付先を自宅だけでなく他に指定することも可能だったり、品物ではなく体験コースを選べたりするようです。
また、寄附したお金の使い道を指定できるのも、面白い点だと思います。
私も昨年、大学時代を過ごしたところの子育て・教育のために充ててほしいと寄附をしました。また、返礼品のお肉がおいしそうだったところにも寄附をし、自分用ではなく実家に送ってもらいました。
そのため今年の住民税は例年より少なくなりました。
払っている金額は同じなのですが、毎月の給与からの天引きが少ないのも気分的に嬉しいですし、自分の想いを自治体に届けれるというのもいいですね。
ぜひ、皆さんもふるさと納税をしてみてはいかがでしょうか。
大阪事業部 大前ひとみ
皆さん、ふるさと納税はご存知でしょうか。ここ数年、ニュースでも取り上げられることが多いので、ご存知の方も多いかと思います。
2017.10.18
固定資産による節税方法
会社で固定資産を購入された場合、どのように経理処理されているでしょうか?
今回は、固定資産による節税方法を3つお伝えします。
以下では、車両を購入された場合を例に、ご説明します。
前提条件 取得価額3,105,500円
内訳
・車両本体価格 3,000,000円 ・自動車諸税 100,000円 ・検査登録費用 3,000円 ・車庫証明費用 2,500円
●耐用年数 6年 [償却率:定額法0.167、定率法0.417]
減価償却費 ・定額法 501,000円 ・定率法 1,251,000円
① 付随費用の費用化により節税
一般的に、車両を取得するために要した金額は、すべて取得価額に計上しなければなりません。ただし、付随費用の中には、取得価額に含めなくてもいい金額もあります。設例の場合では、自動車諸税、検査登録費用、車庫証明は、車両の取得価額に含めなくてもいいことが認められているため、合計で105,500円を費用に計上することができます。
② 償却方法で節税
①で資産計上した減価償却資産の償却方法は「定額法」と「定率法」の2通りを選択できます(選択しない場合は法定償却方法である定率法になります)。定率法の場合、初年度に計上する償却費が高くなるため、投資後すぐに節税効果が得られます。ただし、耐用年数が経過するにつれて、定額法よりも定率法の方が償却費に計上できる金額は小さくなり、耐用年数を通じて費用化できる金額は同額となりますのでご注意ください。また、原則として同種の資産は同じ償却方法となり、個々の資産ごとに償却方法を選択できるわけではないことにもご注意ください。
③ 中古資産の取得で節税
車両の場合は、法定耐用年数は6年ですが、4年落ちの中古車だった場合、耐用年数を2年として見積り、償却することができます。
このように、固定資産の計上の際、ひと手間加えることで、節税効果が得られます。
固定資産を購入された方は、一度、取得価額を見直されてみてはいかがでしょうか?
宮嶋 亜湖
会社で固定資産を購入された場合、どのように経理処理されているでしょうか?今回は、固定資産による節税方法を3つお伝えします。
2017.10.03
実は扶養親族だった!?遺族年金と扶養控除
親族の方で遺族年金を受給されている方はいらっしゃいませんか。
意外と知られていませんが、遺族基礎年金と遺族厚生年金に基づく遺族年金は所得税法上非課税とされていますので、
扶養控除の判定上、遺族年金は除いて判定することになっています。
扶養控除の要件は簡単にまとめると次のとおりです。
◆扶養控除の要件(扶養親族となるための要件)
その年の12月31日(死亡時にはその時)の現況で
・配偶者以外の16歳以上の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)等であること
・納税者と生計を一にしていること
・年間の合計所得金額が38万円以下であること
・その年に事業専従者としての適用を受けないこと
このように扶養控除を適用する場合、扶養親族の合計所得金額は38万円以下である必要があり、
そのためには収入が次の金額以下でなければなりません。
・給与収入者:103万円
・65歳未満の公的年金収入者:108万円
・65歳以上の公的年金収入者:158万円
しかし、前述したように、この金額には非課税である遺族年金は含まれません。
したがって、例えば75歳の母親と同居(生計を一に)し、母親の公的年金収入が120万円、
遺族年金収入が100万円である場合には、公的年金収入の120万円(158万円以下)のみで
判定しますので、扶養控除を適用できるということになります。
扶養控除を適用できた場合には、次の金額を控除することができます。
◆扶養控除の控除額
①一般の扶養親族 : 38万円
②19歳以上23歳未満の扶養親族 : 63万円
③70歳以上の扶養親族で常に同居している父母・祖父母など : 58万円
④70歳以上の扶養親族で③以外の者 : 48万円
先ほどの例では、70歳以上の母と同居していますので58万円を控除することができ、
仮に扶養する方に適用される税率が20%であるとした場合には、116,000円の所得税が軽減されます。
扶養控除は扶養する方の担税力を考慮して優遇されている制度ですのでぜひ活用したいところです。
遺族年金を含めて判定されている方は、改めて適用の有無を確認してみてはいかがでしょうか。
大元 誠児
親族の方で遺族年金を受給されている方はいらっしゃいませんか。意外と知られていませんが、遺族基礎年金と遺族厚生年金に基づく遺族年金は所得税法上非課税とされていますので、扶養控除の判定上、遺族年金は除いて判定することになっています。
2017.09.29
所得拡大税制について
企業の賃上げを促進する目的で平成25年に所得拡大税制が創設されましたが、
平成29年度税制改正では、中小企業者等(資本金が1億円以下)が賃上げを
2%以上行った場合、現行の控除額に上乗せで控除税額が加算されることとなりました。
現行の適用要件は以下の通りとなっています。
①給与等支給額の総額が基準年度(平成24年度)に比べて一定割合以上増加していること。(中小企業者は3%)
②給与等支給額の総額が前事業年度を下回っていないこと。
③平均給与等支給額が前事業年度を上回っていること。
中小企業者等について上記適用要件に変更はありませんが、
③の平均給与等支給額が前事業年度に比べ2%以上増加した場合には、
従来通りの給与等支給額の基準年度からの増加額の10%の税額控除に加え、
適用年度の給与等支給額の前事業年度からの増加額について、
12%上乗せで税額控除を受けることができることとなりました。
この制度を適用することができれば、大きな節税効果となります。
自社の試算表を見て、前期の給与支給額より当期の給与支給額が増加している場合には、
この制度を適用できる可能性がありますので、細かい判定方法等、一度ご相談下さい。
石田 圭
企業の賃上げを促進する目的で平成25年に所得拡大税制が創設されましたが、平成29年度税制改正では、中小企業者等(資本金が1億円以下)が賃上げを2%以上行った場合、現行の控除額に上乗せで控除税額が加算されることとなりました。
2017.09.18
減資による節税
資本金や資本準備金の減資による節税策は、一般的にもよく行われるようになってきました。
以前、吉本興業が資本金を125億円から1億円に減資して話題にもなりましたが、
特に大企業が減資をすると、次の節税効果があります。
1.資本金を1億円以下にすることで、法人税の中小企業の優遇措置が受けられる。
(軽減税率、繰越欠損金の使用制限なし、交際費一部損金算入、措置法の税額控除等)
2.同じく1億円以下にすることで、赤字でも課税される事業税の外形標準課税の対
象から外すことができる。
3.平成27年改正により住民税の均等割が増加した場合、資本金や資本準備金を一
定金額、減資することで元の水準に戻すことができる(自己株式を保有する会社等)。
なお、減資と表現していますが、いわゆる無償減資です。
従来は、有償減資と無償減資で区別されていましたが、現在の会社法では有償減資という類型はなく、
有償減資は、資本金や資本準備金を減資によりその他資本剰余金に振り替えた後、それを原資に剰余金の配当を行うという手続きになっています。
税理士 高田祐一郎
資本金や資本準備金の減資による節税策は、一般的にもよく行われるようになってきました。以前、吉本興業が資本金を125億円から1億円に減資して話題にもなりましたが、特に大企業が減資をすると、次の節税効果があります。
2017.09.11
ビットコインの使用による税金
ビットコインの使用による課税関係が国税庁よりUPされました。
個人が使用することにり生じる損益は原則雑所得になり所得税が課税されます。
この内容をどういったものかを説明すると、
①1ビットコインを円で購入 1BTC 200,000円
②1ビットコインで500,000円相当の商品を購入 1BTCで購入(時価が200,000円から500,000円へ値上がりしていると仮定)
この場合は500,000円と200,000円の差額300,000円が雑所得として課税されます。
実際はビットコインを円で購入してそのビットコインで商品を購入しただけですが、商品購入時に一度円に換金したものと考えて課税するということです。
なお、損失となった場合は他の所得との通算はできません。
消費税については平成29年7月1日以後の取引から課されないこととされました。
ビットコインは値上がりし続けているので使用することにより課税される方は多いと考えられます。
国税庁も個人も金額を把握することが難しいのでビットフライヤーなどのビットコイン販売業者に今後年間取引報告書のようなものを作成する負担がでてくるのではないかと思われます。
[平成29年4月1日現在法令等]
ビットコインは、物品の購入等に使用できるものですが、このビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となります。
このビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。
(所法27、35、36)
税理士 冨田 幸裕
ビットコインの使用による課税関係が国税庁よりUPされました。個人が使用することにり生じる損益は原則雑所得になり所得税が課税されます。
2017.08.30
固定資産税払いすぎていませんか?
以前から固定資産税に課税ミスがあり、税額が修正になったとのニュースをよく見かけます。
総務省の「固定資産税及び都市計画税に係る税額修正の状況調査結果」によると平成21年度~平成23年度の間で、
1,592市町村の内、97%の市町村が誤った固定資産税を徴収していたことが分かります。
修正の内容は、現況地目が反映されていなかったり、評価額そのものに誤りがあったりと様々です。
主に下記のような原因で土地・家屋の課税に誤りが確認されています。
①家屋滅失の未反映
②現況地目の修正
③評価額の修正
④負担調整措置・特例措置の適用の修正
誤りに気付いても、法律上は最長で5年分までの還付しか認められていません。
(自治体の条例により5年以上の還付を行う対応をしている場合もあります。)
固定資産税は、自治体から納付書が送られてくるため、まさか納税額に誤りがあるとは考えずにそのまま納付するケースが大半です。
一度、送られている固定資産税課税明細書をじっくりと確認してみてはいかがでしょうか。
(税理士 天谷 翔)
以前から固定資産税に課税ミスがあり、税額が修正になったとのニュースをよく見かけます。総務省の「固定資産税及び都市計画税に係る税額修正の状況調査結果」によると平成21年度~平成23年度の間で、1,592市町村の内、97%の市町村が誤った固定資産税を徴収していたことが分かります。
2017.08.09
NISA口座が使えなくなる!
日本証券業協会が、NISAの利用者に9月末までにマイナンバー提供することを呼びかけている。
マイナンバー導入に伴い、NISAの継続利用のためには個人番号を証券会社に提供することが義務化されたためだ。
番号を伝えないままだと、平成30年からは同じ口座を使っての投資益が非課税にならなくなるという。
(税理士新聞7/5号の記事引用)
NISA口座を持っており、実際に投資している方は、マイナンバーを提供する必要があります。
なお、平成26年から平成29年の年分のNISA口座で保有している上場株式等については、非課税期間が終了するまでは非課税の対象となります。
また、9月末を超えた場合には、マイナンバーの提供及び非課税適用確認書の交付申請書の提出が必要となりますので、ご注意ください。
(稲田 光浩)
日本証券業協会が、NISAの利用者に9月末までにマイナンバー提供することを呼びかけている。マイナンバー導入に伴い、NISAの継続利用のためには個人番号を証券会社に提供することが義務化されたためだ。
2017.07.25
中小企業向け税制特例の適用要件の見直し
前回に引き続き29年度税制改正の内容について説明したいと思います。
今回説明するのは、29年度税制改正の中でもマニアックな改正といわれている「中小企業向けの租税特別措置の適用要件の見直し」です。端的にいうと、「中小企業であっても大企業くらい儲かっている会社は、税制上中小企業とは考えずに、各種の税制特例は適用できなくする」ということです。
税制上、会社の規模(大企業か中小企業か)は資本金で判定されます。そのため、資本金が1億円以下の法人は「中小企業」となります。
中小企業は地域経済の柱となり雇用の大半を担っているにもかかわらず、大企業に比べて財務状況が必ずしも強固であるとは考えられないため、税制上、各種の支援が必要であると考えられてきました。そのため、大企業よりも税制優遇措置が多くありました。
ところが、最近では資本金が1億円以下の法人であっても大企業並みの所得を得ている法人があること、大企業であっても税制優遇措置を受けるために資本金を1億円以下にする法人があること、などの理由により、会社の規模を資本金のみで判定することが実情に合っていないのではないかと問題視されてきました。こうした状況を背景として、今回の改正となりました。
改正内容としては、前3年平均課税所得が15億円超の法人は大企業並みの所得があるとされ、以下の中小企業向けの税制優遇措置の適用が制限されます(一部抜粋)。
・中小企業技術基盤強化税制(試験研究費の税額控除)
・貸倒引当金の法定繰入率の適用に関する特例
また、今後の予定として以下の税制優遇措置の適用を制限することが予定されています(一部抜粋)。
・中小企業者の軽減税率
・中小企業投資促進税制
・雇用促進税制や所得拡大促進税制の中小企業特例
・経営改善設備や経営力向上設備を取得した場合の特例
・少額減価償却資産の損金算入特例
対象となる法人が「前3年平均課税所得が15億円超の法人」とされたのは、資本金が1億円超の大企業の過去10年間の平均所得が約15億円であったためと説明されています。ちなみに、資本金が1億円以下の中小企業の平均所得は約1,600万円であったようです。
また、たまたま単年度の業績が好調であったために制限がかかることはこの改正の趣旨に合わないことから、3年間の平均所得で判定されることになっています。
個人的な感想としては、大企業が税制優遇を受けるために減資して資本金を1億円以下にする、といった租税回避に近い節税手法を防止するという観点では納得できる改正です。しかし、多額の所得を稼いでいるとはいえ、中小企業は得意先との取引関係や人材採用等の経営面において、大企業と比べて必ずしも同等の立場にあるとはいいがたいと思います。こうした環境であっても必死の経営努力により所得を稼いだ法人について、税制優遇措置を制限するのは納得しがたいものがあります。
この前受けた研修では、この改正により影響を受ける法人は全国で200社くらいしかないという話を聞きました。しかし、今後、所得要件が厳しくなれば対象となる法人が増えてしまいます。
これからの動向が気になる改正ですね。
(税理士 緒方 康人)
前回に引き続き29年度税制改正の内容について説明したいと思います。今回説明するのは、29年度税制改正の中でもマニアックな改正といわれている「中小企業向けの租税特別措置の適用要件の見直し」です。端的にいうと、「中小企業であっても大企業くらい儲かっている会社は、税制上中小企業とは考えずに、各種の税制特例は適用できなくする」ということです。
2017.07.13
配偶者特別控除の改正
先月から顧問先様に月次巡回の際に、29年度税制改正の内容を説明させていただいています。
その中で説明に窮する内容が、配偶者特別控除の改正です。
改正内容そのものは、難しい内容ではないのですが、税務だけでなく社会保険も考慮しないといけないので少し厄介です。
改正概要としては、今まで収入の主となる人が配偶者控除の38万円の所得控除を受けようとする場合は、配偶者の給与収入を103万円に抑えないといけませんでした。
改正により平成30年からは、38万円の所得控除を受ける場合の配偶者の給与収入は150万円までと改正になりました。
女性の社会進出を促す働き方改革に伴う税制改正ですが、ここで注意しないといけないのが、所得税では給与収入を150万円までに抑えれば、収入の主となる人の配偶者に係る38万円の所得控除の対象になりますが、社会保険料の扶養の範囲である給与収入130万円は、今回の税制改正のような改正はありません。
給与が130万円の人と150万円の人の手取額を概算(生命保険料控除等の所得控除は除外して計算してます。)で計算しますと、130万円の人は税金(所得税・住民税)が約4.5万円となり手取は約125.5万円となります。
150万円の人は、社会保険料の負担が生じ社会保険料自己負担分として約20万円、税金が約4.5万円となり手取は約125.5万円となります。
手取だけでみると、130万円の人も150万円の人も同じとなります。
手取が同じなら130万円までにしようと考えるのか、130万円の人と手取は同じだが社会保険料を支払って将来の年金の足しにしようとするかは、考えどころですね。
税理士 貝塚 浩史
先月から顧問先様に月次巡回の際に、29年度税制改正の内容を説明させていただいています。その中で説明に窮する内容が、配偶者特別控除の改正です。改正内容そのものは、難しい内容ではないのですが、税務だけでなく社会保険も考慮しないといけないので少し厄介です。
2017.07.11
源泉徴収に係る扶養親族等の数の算定の見直し
平成29年度改正により平成30年分以降の所得税より配偶者控除及び配偶者特別控除の取扱いが変更されることとなりました。
これに伴い源泉徴収に係る扶養親族等の数の算定方法が変更されます。
【改正前】
「控除対象配偶者」
給与所得者の合計所得金額⇒制限無
配偶者の合計所得金額⇒38万円以下
扶養親族等の数を1人加えて源泉徴収税額を計算
【改正後】
「源泉控除対象配偶者」
給与所得者の合計所得金額⇒900万円以下
配偶者の合計所得金額⇒85万円以下
扶養親族等の数を1人加えて源泉徴収税額を計算
「控除対象配偶者」
給与所得者の合計所得金額⇒900万円超1,000万円以下
配偶者の合計所得金額123万円以下
源泉徴収時には扶養親族等の数に加えず年末調整において配偶者控除又は配偶者特別控除をおこなう
「同一生計配偶者」
給与所得者の合計所得金額⇒制限無
配偶者の合計所得金額38万円以下
同一生計配偶者が障害者に該当する場合には扶養親族等の数を1人加えて源泉徴収税額を計算
日々の源泉徴収事務に影響する取扱いの変更となりますのでご注意ください。
(倉田 博之)
平成29年度改正により平成30年分以降の所得税より配偶者控除及び配偶者特別控除の取扱いが変更されることとなりました。これに伴い源泉徴収に係る扶養親族等の数の算定方法が変更されます。
2017.07.05
~税務署から指摘を受けないために~
時間が経つのも早いもので、今年も7月に入り、3月決算の法人様も落ち着かれた頃だろうと思います。
さて、日本企業の約20%が3月決算法人と言われていますが、当然法人数が多いということは、税務調査数も多いと言えるでしょう。
今日は、この税務調査にスポットをあててみたいと思います。
平成28年度分の調査については、まだ件数の公表がされていませんので、最新情報としては、平成27年度分が最新のものになります。
そこで、平成26年度分と比較してみると、行われた税務調査(法人税、消費税、源泉所得税)件数は、平成26年度分が約303,000件、平成27年度分が約297,000件あり、若干減少しています。
このうち、間違いを指摘された件数としては、平成26年度分が156,000件、平成27年度分が約155,000件で、こちらも若干減少しております。
さらに、間違いを指摘されて追徴となった税額としては、平成26年度分が約2,420億円、平成27年度分が2,592億円となり、若干増加しております。
ここで、気になるのは、何をどういう風に間違っているのかという点です。
おそらく下記の箇所を注意すれば、大部分は、間違いを減らすことができるでしょう。(よく指摘を受ける点です。)
【法人税】 【注意する点】
・現金の残高 帳簿の残高と実際の現金残高は一致しているか。
・売上の期ズレ 期末で請求している売上をもれなく計上しているか。
・売上の入金先 売上は、すべて法人名義の通帳に入金しているか。
(社長個人の通帳に入金し、そのままにすると、給与として
取り扱われます。)
・在庫の計上漏れ 在庫表と実際の在庫は、一致しているか。
・個人経費 交際費として計上したものに個人経費が含まれて
いないか。
【消費税】
・外注費と人件費 外注費として計上したものに、本来給与とすべきものが
含まれていないか。
【源泉所得税】
・通勤手当の非課税 交通機関や通勤距離は妥当か。
・レクリエーション旅行 旅行の期間が4泊5日以内であること、かつ、全体の
50%以上が参加しているか。
・報酬の源泉徴収 一定の者(個人の税理士など)からもれなく
源泉徴収しているか。
・退職金の源泉徴収 「退職所得の受給に関する申告書」を作成・保存して
いるか。
(なければ、ある場合に比べて不利な取扱いを受けます。)
上記がよく、間違いが起きたり、認識が間違っていたりする箇所になります。
一度、確認されてみてはいかがでしょうか?
(中村 忠)
時間が経つのも早いもので、今年も7月に入り、3月決算の法人様も落ち着かれた頃だろうと思います。さて、日本企業の約20%が3月決算法人と言われていますが、当然法人数が多いということは、税務調査数も多いと言えるでしょう。
2017.06.20
個人から法人に資産を贈与するときは要注意
生前贈与は、個人の相続税対策として効果が高いため、収益物件などの贈与も検討される方が多いと思います。
しかし、贈与先が個人か法人かで課税される税金が違うことは、ご存知ですか?
贈与なんだから、贈与してもらった人が贈与税を納めればいいのでは?とお考えの方は、要注意です。
個人が個人に贈与した場合は、贈与税が課税され、贈与を受けた人が納税します。こちらはイメージしやすい課税関係です。
これに対して、個人が法人に贈与した場合は、贈与税は発生しませんが、代わり所得税が発生することがあります。
これを「みなし譲渡」といい、贈与者が法人に資産を時価で売却したとみなされるのです。
つまり、個人から法人へ資産を贈与した場合、個人は、譲渡所得が発生し、法人では受贈益課税が発生します。
含み益が大きい資産等を生前贈与をする際は、「みなし譲渡」のように思わぬ課税が発生する場合もあるので、相続対策を考えている方は、一度担当者にご相談下さい。
(吉村 隆宏)
生前贈与は、個人の相続税対策として効果が高いため、収益物件などの贈与も検討される方が多いと思います。しかし、贈与先が個人か法人かで課税される税金が違うことは、ご存知ですか?
2017.05.15
宿泊税の経理に注意
東京都では平成14年から実施されている「宿泊税」が、平成29年1月1日より大阪府でも導入されました。
対象者は、大阪府内のホテル又は旅館における宿泊者1人あたりの料金(消費税等及び宿泊サービス以外の食事等を除く)が1万円以上の方に課税され、税額は下記のとおりとなります。
10,000円未満 ・・・ 非課税
10,000円以上15,000円未満 ・・・ 100円
15,000円以上20,000円未満 ・・・ 200円
20,000円以上 (大阪府のみ) ・・・ 300円
納税方法はホテル又は旅館が宿泊者から徴収し、一括して都道府県に納めることになりますので、今まで支払っていた宿泊料金に加え宿泊税を支払うことになります。
ここで注意しなければいけないのは、消費税の取扱いです。
今まで大阪府内に宿泊していた場合、宿泊料金は課税処理を行いましたが、導入された宿泊税は消費税がかかりませんので、下記のような仕訳になります。
※ 宿泊料金が宿泊税も含め21,900円だった場合
(税抜処理の仕訳)
旅費交通費 20,000 / 現金 21,900円
仮払消費税 1,600 /
租税公課 300 /
宿泊税に対する租税公課の仕訳が1つ増えることとなり、この仕訳をしておかないと決算期末等に慌てて修正することになりますので、注意して処理を行って下さい。
岡林知里
東京都では平成14年から実施されている「宿泊税」が、平成29年1月1日より大阪府でも導入されました。対象者は、大阪府内のホテル又は旅館における宿泊者1人あたりの料金(消費税等及び宿泊サービス以外の食事等を除く)が1万円以上の方に課税され、税額は下記のとおりとなります。
2017.05.10
~生前贈与(ジュニアNISA)~
平成28年4月にジュニアNISAが運用開始され、約1年が経過しました。このコラムをご覧いただいている方の中にも利用されている方がいらっしゃるかと思います。今回はジュニアNISAの概略と贈与税における位置付けを再確認していきましょう。
【ジュニアNISAの概略】
ジュニアNISAの主な内容は次のとおりです。
①対象者は0歳~19歳の居住者等
②投資対象商品は上場株式、投資信託等
③年間投資枠80万円×非課税期間5年間=総額400万円の非課税枠
④投資可能期間平成28年4月~平成35年12月
⑤親権者等が未成年者のために代理して運用、18歳までは払出制限あり
【贈与税における位置付け】
ジュニアNISAの投資に係る資金源は、ほとんどの場合親や祖父母などの親権者等からの贈与によるものと考えられます。この贈与は暦年贈与となるため年間110万円までは贈与税は課税されず、申告義務もありません。ジュニアNISAの場合、年間投資枠が80万円と少額であるため、贈与税は申告しないことが多いでしょう。ただし、気を付けたいのが、この他にも贈与を行っている場合です。親権者等が代理して管理・運用することから、贈与という意識があまりないかもしれませんが、これも立派な贈与です。他の贈与と併せて110万円を超える場合には申告もれのないよう注意が必要です。
なお、未成年者に対する贈与は名義財産として税務調査の現場でも問題となるケースがあります。このジュニアNISAに係る贈与の場合、親権者から未成年の子に対しての贈与となれば、未成年の子が贈与の事実を知っていたかどうかにかかわらず、贈与契約は成立すると解されていますし、金融機関が親権者等の代理・同意のもとで、その未成年者の投資財産として運用管理することとなりますので、名義財産と認定される可能性は低いと言え、相続対策の一手段にもなります。
現時点でジュニアNISAを利用されていない方も、一度ご検討なされてみてはいかがでしょうか。
堺事業部 大元 誠児
平成28年4月にジュニアNISAが運用開始され、約1年が経過しました。このコラムをご覧いただいている方の中にも利用されている方がいらっしゃるかと思います。今回はジュニアNISAの概略と贈与税における位置付けを再確認していきましょう。
2017.04.28
税抜・税込経理
皆様は、自社の経理方法が税抜経理か、税込経理かをご存じですか?
両社の違いを要約しますと、消費税を、仕訳ひいては決算書に反映させるかどうか、という点です。
そこで、両者がどのように異なるかを会計上と税務上の面からお伝え致します。
会計上では、損益計算書に計上される金額が異なってきます。例えば、税抜100万円(税込み108万円)の商品を販売すると、税抜経理では、損益計算書に100万円計上されます。一方、税込経理では、108万円で計上されます。
税務上では、少額資産の特例、一括償却資産、交際費課税の金額判定、特別償却の金額といったような違いがでてきます。こちらは、税抜経理か税込経理かで支払う税金が異なってきます。
具体例をあげますと、少額資産の特例という30万円未満(白色なら10万円未満)の資産であれば取得時に費用にできるという規定がございます。仮に、税抜29万円(税込み313,200円)の備品を購入したとします。税抜経理では30万円未満ですので、費用にできます。一方、税込経理では30万円以上のため資産計上となるのです。
税抜経理か税込経理かは法人の任意で選択できます。ただし、免税事業者の場合は、税込経理しか選択できません。
会計上は、税抜経理のほうが、どのくらいの消費税を納める必要があるかということが、試算表に反映されます。税務上でも、税抜経理のほうが税金の支払いで有利になることが多いといえます。
ただし、税込経理ですと、帳簿をつける上では、消費税を気にする必要がないので、事務負担の面で有利です。
経理方法1つで、上記のような、いくつもの違いがでてきます。一度、貴社の経理方法を確認してみると良いかもしれませんね。
佐々木 寿裕
皆様は、自社の経理方法が税抜経理か、税込経理かをご存じですか?両社の違いを要約しますと、消費税を、仕訳ひいては決算書に反映させるかどうか、という点です。そこで、両者がどのように異なるかを会計上と税務上の面からお伝え致します。
2017.04.21
中小企業経営強化税制がスタート!
次の設備投資をされた中小企業者様向けに、
新しい優遇税制がスタートしました。
経営力向上計画の作成など、
購入前から手続きが必要な税制ですので、お早めにご相談ください。
生産等設備を構成する
・機械装置(@160万円以上)
・工具器具備品(@30万円以上)
・建物附属設備(@60万円以上)
・ソフトウエア(@70万円以上)
詳しくはこちらをご覧ください。
税理士 高田祐一郎
次の設備投資をされた中小企業者様向けに、新しい優遇税制がスタートしました。経営力向上計画の作成など、購入前から手続きが必要な税制ですので、お早めにご相談ください。
2017.03.31
サラリーマンの節税
サラリーマンは給与から源泉が天引きされ、年末調整で年税額が確定するので節税とは無関係と思っていませんか?
サラリーマンでも節税することは可能です。
今日はサラリーマンである私が行っている節税を紹介したいと思います。
①ふるさと納税
TVでも紹介されているので、ご存知の方も多いと思いますが、上限金額内なら自己負担2,000円で返礼品をいただけるのでお得です。
また、寄付先の地方自治体が5件以内ならワンストップ特例制度により、確定申告不要なのも使い勝手がいいです。
※医療費控除や住宅ローン控除などで確定申告が必要な場合には、ワンストップ特例は使えませんので注意が必要です。
しかし、デメリットとして先に現金支出が必要なことや、ワンストップ特例の場合は翌年の住民税から控除されるので、お得だという実感があまりないことが挙げられます。
②個人型確定拠出年金iDeCO(イデコ)
個人型確定拠出年金iDeCOとは、個人で将来の年金を積み立てる制度です。確定拠出型年金なので、毎月決まった金額を運用先の金融機関(銀行や証券会社なら大体はOKです!)に振込み、
受給要件を満たすと、その運用結果に応じた金額を年金または一時金で受け取ることができます。
イメージとしては保険会社の個人年金が近いかと思います。しかし、保険会社の個人年金と異なり、支払った金額全額を所得控除とすることができます。
例えば年収500万円、限界税率10%の人がiDeCoに加入し、月20,000円の積み立てを行うと年間の支払額は240,000円となり、所得税は24,000円節税されます。
また、住民税も24,000円節税となりますので、合計で48,000円の節税になります。
(ややこしくなるので復興所得税は考慮していません。)
高所得者の方がiDeCoに加入すると、上記例以上の節税効果があります!
ただし、運用次第では将来受け取る年金額が支払額を下回ったり、基本的に中途解約できないなどのデメリットもあります。
デメリットもありますが、検討してみてはいかがでしょうか?
税理士 天谷 翔
サラリーマンは給与から源泉が天引きされ、年末調整で年税額が確定するので節税とは無関係と思っていませんか?サラリーマンでも節税することは可能です。今日はサラリーマンである私が行っている節税を紹介したいと思います。
2017.03.27
役員借入金
会社の貸借対照表に「役員借入金」の科目はありませんか?
これは役員が会社に対して貸し付けているお金で、個人側から見ると金銭債権に該当し、相続税の対象となります。
相続税の納税は原則、現金で行わなければならず、現金化ができない「役員借入金」の取り扱いには注意が必要となります。
返済できない場合は「役員借入金」を減らすことを検討する必要があります。
例えば、
①生きているうちに会社を清算する。
会社を清算することで債務を減らすことが可能です。
②債権放棄する
相続税評価額の貸借対照表が債務超過であれば、債務超過部分は債権放棄しても、株のみなし贈与という問題は生じません。
※株のみなし贈与とは、株主が複数いる場合において、債権放棄することで株の価値が増加して価値増加分を債権放棄者から他の株主が贈与により受け取ったとみなされるものをいいます。
③借入金を資本金に振替る。
DESといって負債から資本への振替処理を行うこととなります。 役員借入金について時価評価が必要になります。
④役員借入金を将来の相続人に対して生前贈与を行う。
生前に子供や孫へ贈与することで相続財産を減らします。
これらを実行する際は、それぞれに税務上の問題点が有りますので、弊社にご相談ただければと思います。
御社にあった解決策をご提案致します。
稲田 光浩
会社の貸借対照表に「役員借入金」の科目はありませんか?これは役員が会社に対して貸し付けているお金で、個人側から見ると金銭債権に該当し、相続税の対象となります。
2017.03.01
保険が満期になったら申告が必要です!
確定申告もいよいよ本番です。皆さん、申告の準備は順調でしょうか。
今回は満期保険金を受け取った場合の課税関係について説明したいと思います。
まず、保険契約には「保険契約者(保険料負担者)」、「被保険者」、そして「保険金受取人」の3人が登場します。保険金を受け取った場合には、それぞれが誰なのかを確認しなければなりません。
保険契約者と保険金受取人がA、被保険者がBという保険が満期になった場合、Aは自分で掛けていた保険が満期になり保険金を受け取ることになります。
このときはAに対して所得税が課税されます(保険契約者=保険金受取人)。
保険契約者がA、被保険者がB、保険金受取人がCという保険が満期になった場合、Aが掛けていた保険が満期になり、Cが保険金を受け取ることになりますので、AからCへ財産が移転したことになり、Cに贈与税が課税されます(保険契約者≠保険金受取人)。
例えば、満期保険金が310万円、支払保険料が100万円のときを考えてみます。満期保険金に対して所得税が課税される場合は一時所得にあたります。したがって、(310万円-100万円-50万円)×1/2=80万円が一時所得となり、他に収入がない場合、所得税と住民税を合わせて約63,000円の税負担となります。
他方、満期保険金に対して贈与税が課税される場合は、310万円-110万円(贈与税の基礎控除額)=190万円に対して贈与税が課税されます。この時納める贈与税は20万円となります。
ここまでだと、贈与税が課税される方が税額が大きいように思えますが、一概にそうとも言えません。
上記の設例で保険契約者と保険金受取人が妻であった場合、妻は夫の扶養から外れてしまい、夫は配偶者控除を受けることができません。夫の所得にもよりますが、仮に夫が最高税率であった場合、夫の税負担は約21万円増えます。妻の税額と合わせて約27万円の納税となります。
保険金が満期になる直前に保険金受取人を子どもに変更した場合、子どもに贈与税が20万円課税されるのみで済みます。この場合、子どもに所得が生じるわけではないので、所得金額で判定する扶養控除に影響はありません。結果的に7万円程度節税になります。
保険が満期になる際には契約内容を確認し、誰が受け取るのが一番有利なのかを考えてみてもいいかもしれませんね。
そのうえで申告もれがないようにご注意ください。
税理士 緒方 康人
確定申告もいよいよ本番です。皆さん、申告の準備は順調でしょうか。今回は満期保険金を受け取った場合の課税関係について説明したいと思います。
2017.02.20
提出した確定申告書が間違っていたら…
所得税の確定申告書の受付も始まり、私たち税理士事務所は繁忙期を迎えています。
私も毎年この時期は、税務署主催の確定申告相談会場にて税務相談を受けています。
今年受けた相談で、全く同じ相談を立て続けに受けました。
いずれも1度確定申告書を提出したが、医療費控除の適用を失念してしまったという内容です。
ただ2件には少しの違いがあり、1件目は昨日提出した28年分申告書に医療費控除の適用を受けることを失念してしまった。
2件目は、昨年提出した27年分申告書に医療費控除の適用を受けることを失念してしまったとのこと。
いずれも申告書に誤りがあったので間違いを正すために再度申告書を提出するのですが、手続きは全く異なります。
この2件の違いは、正しく訂正した申告書の提出する時期が、その申告書に係る期限内に提出できるか否かです。
1件目の昨日に提出した28年分申告書の提出期限は今年の3月15日ですので、それまでに正しく訂正した申告書を再度提出すれば、手続きは完了です。
これは、申告期限内に同じ人から確定申告書が2通以上提出された場合には、一番最後に提出された申告書を、その人の申告書として取り扱うことになっているからです。
2件目の昨年提出した申告書は、既に申告期限が過ぎていますので(訂正)申告ではなく「更正の請求」という書類を提出しなければなりません。
「更正の請求書」を提出する場合、更正の請求をする理由、請求をするに至った事情の詳細等を記載しなければならず手続きは煩雑になります。
みなさんも提出された申告書が適正か、今一度チェックしていただき、間違があれば提出期限内に再度、申告書を提出してください。
税理士 貝塚 浩史
所得税の確定申告書の受付も始まり、私たち税理士事務所は繁忙期を迎えています。私も毎年この時期は、税務署主催の確定申告相談会場にて税務相談を受けています。今年受けた相談で、全く同じ相談を立て続けに受けました。
2017.02.13
住宅取得等資金の贈与を受けた場合の確定申告(贈与税の申告)
いよいよ確定申告の受付が開始されます。
昨年に住宅を取得し住宅借入金等特別控除に係る申告(所得税の確定申告)をされる方もおられるのではないでしょうか。
ご存じの方も多いかと思いますが、この規定とは別に住宅取得関連に係る規定で住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例があります。
この特例は、父母や祖父母など直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合において、非課税限度額までの金額について贈与税が非課税になる特例です。(一定の要件を満たす場合に限る。)
この特例の適用を受けるためには贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、非課税の特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書に一定の書類を添付して、納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。(相続時精算課税の特例を受ける場合も申告が必要となります。)
この手続きを忘れると多額の贈与税が課税されてしまいますので贈与税の非課税の特例を受けられる方はご注意ください。
倉田 博之
いよいよ確定申告の受付が開始されます。昨年に住宅を取得し住宅借入金等特別控除に係る申告(所得税の確定申告)をされる方もおられるのではないでしょうか。
2017.02.07
配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し ~150万円の壁について~
平成29年度税制改正が発表され、数か月が経ちました。そこで、今回はその税制改正の一部である配偶者控除及び配偶者特別控除に焦点をあてて再確認してみたいと思います。
①改正前
(1)配偶者控除
配偶者の給与収入が103万円以下であれば、本人の所得税の対象となる所得金額から38万円が控除されていました。
(2)配偶者特別控除
配偶者の給与収入が103万円を超えた場合でも、給与収入が103万円~141万円の場合であれば、一定の金額が本人の所得金額から控除されていました。
②改正後
(1)配偶者控除
本人の合計所得金額が900万円以下であれば、改正前と控除額等の変更はありません。これに対し、本人の合計所得金額が900万円超1000万円以下である場合に、一定の金額を本人の所得金額から控除するという点が改正されました。さらに、本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、配偶者控除の適用はできないという改正も行われました。
(2)配偶者特別控除
従来は、配偶者の給与収入が141万円以上になると配偶者特別控除は受けられませんでしたが、改正後は201万円まで受けることができるようになりました。このうち、配偶者の給与収入が150万円以下の場合、控除額は一律38万円で、これを超えると控除額は段階的に引き下げられます。ただし、この配偶者特別控除についても、配偶者控除と同様に本人の合計所得金額によって控除額が減額され、合計所得金額が1000万円を超えると適用はできなくなります。
③まとめ
なぜ今回の配偶者控除の改正が「150万円の壁」と呼ばれているのかというと、配偶者特別控除の拡充によって、配偶者の給与収入が103万円を超えても、150万円以下であれば配偶者控除と同様の38万円の所得控除を受けられるという点にあるようです。
税理士 中村 忠
平成29年度税制改正が発表され、数か月が経ちました。そこで、今回はその税制改正の一部である配偶者控除及び配偶者特別控除に焦点をあてて再確認してみたいと思います。
2017.02.03
セルフメディケーション税制について
従来の医療費控除制度の特例として、2017年1月より「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」が施行されました。
これは、特定の成分を含んだ医療品OTC医薬品の年間購入額が1万2,000円を超えた場合に適用される制度で、従来の医療費控除との選択適用となります。
この税制を受けるためには、健康保持増進及び疾病予防の取り組みとして「一定の取組」を居住者が行っていることが要件となります。この要件とは以下の通りです。
① 保険者(健康保険組合、市町村国保等)が実施する健康診査(人間ドック、各種健(検)診等)
② 市町村が健康増進事業として行う健康診査(生活保護受給者等を対象とする健康診査)
③ 予防接種(定期接種又はインフルエンザワクチンの予防接種)
④ 勤務先で実施する定期健康診断(事業主健診)
⑤ 特定健康診査(いわゆるメタボ健診)又は特定保健指導
⑥ 市町村が実施するがん検診
この特例は2021年12月31日までの期限があるものにはなりますが、比較的従来の医療費控除に比べると金額のハードルが低く、例えばお子さんのいるご家庭や普段病院にかからないといったご家庭でも医療費控除を行える機会が出来てくる制度だと思われます。
そもそも、医薬品の分類については
「医療用医薬品:お医者さんが処方する医薬品」
「一般用医薬品:薬局・ドラッグストアなどで販売されている医薬品」
と分類され、この「一般用医薬品」について、通称として我々が馴染みのある「大衆薬」「市販薬」と呼んでいたものをOTC医薬品と呼ぶようになったそうです。
また、もともと処方箋として出されていた医療用医薬品の成分を含む医薬品が薬局等で買えるように転用されてきており、そのような医薬品については「スイッチOTC医薬品」と呼んでいるそうです。
「セルフメディケーション」とはWHOで「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当すること」と定義されています。そして、今回創設された税制の目的は、「セルフメディケーション」の推進を目的としています。
この税制において注意すべき点として、医薬品全てがこのセルフメディケーション税制の対象となるわけではありません。上記で「特定の成分を含んだ医療品」と記述したように、厚生労働省ではOTC医薬品に含まれる成分のうち、どの成分が有効なものなのかを明記して公表しています。平成29年1月13日時点で、税制に対応するものとされている成分は83種類あり、この成分を含むOTC医薬品の対象品目として1500品目あるそうです。
このブログをご覧いただいている方がこの税制に対応している医薬品かどうかを判断する際の判断材料として、厚生労働省のHPでこの税制に対応している商品かを確認することができます。(下記PDF参照)
対象品目一覧
また一部の製品については、関係団体よりこの税制に対応した医薬品であることを証明するロゴを入れているので、購入パッケージに「セルフメディケーション・税・控除対象」という青色のロゴをご確認いただくことで判断できるようになっています。
最後に、この税額控除を受けられるのは来年(2018年)の確定申告からです。
ですが、確定申告を行うためには領収書や証明書が必要ですので、ドラッグストア等での購入の際には領収書をもらうことや、来年までの保管をすること。
また、会社の健康診断や予防接種など、この制度を受けるための行動をお忘れなく。
福岡事業部 大神 裕司
従来の医療費控除制度の特例として、2017年1月より「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」が施行されました。これは、特定の成分を含んだ医療品OTC医薬品の年間購入額が1万2,000円を超えた場合に適用される制度で、従来の医療費控除との選択適用となります。
2017.01.31
確定申告すべき?しないべき?
いよいよ今年も確定申告の時期が近づいてきました。
私たち会計事務所の職員にとってはこの確定申告が1年間で最大のイベントです。
このコラムを読んで頂いている方の中にも、毎年ご自身で申告を行っている方は多いのではないでしょうか。
今回はその確定申告の中で、配当所得についてお話します。
ネットの証券会社が普及してきたことで、最近はとても簡単に有価証券を購入することができるようになっています。
サラリーマンや年金で生活されている方でも上場株式や投資信託をお持ちで、配当金を受け取っている方は増えているかと思います。
この配当金も立派な所得ですので税金はかかるのですが、証券会社の特定口座(源泉徴収あり)で有価証券を保管している場合は心配いりません。
あらかじめ所得税が天引きされて入金されていますので確定申告はしなくても良いこととなっています。
ただ、あくまで「しなくてもよい」ということですので、確定申告を行うことも可能です。
詳細な説明については割愛しますが、「総合課税+配当控除」という制度を適用することで所得税が還付になる可能性があります。
ただし、「総合課税+配当控除」を選択する際は慎重になる必要があります。所得の金額が増加することで以下の項目に影響を与える可能性があるのです。
①所得が増えることにより扶養から外れてしまう
②住民税の負担が増える
③国民健康保険等の保険料負担が増えてしまう
④医療費の負担割合が増える
このような負担増を考慮すると、「確定申告しない方が有利だったのに…」ということも考えられますので十分注意してください。
有利不利を判断しなければならない状況は他にもあります。確定申告で困ったときには、いつでもゆびすいグループにご相談ください。
相続専門部 中村 圭吾
いよいよ今年も確定申告の時期が近づいてきました。私たち会計事務所の職員にとってはこの確定申告が1年間で最大のイベントです。このコラムを読んで頂いている方の中にも、毎年ご自身で申告を行っている方は多いのではないでしょうか。
2017.01.24
非上場株式の株価計算が変わります
平成29年税制改正により、平成29年1月1日以後の相続・贈与等から取引相場のない株式の評価の見直しが行われ、
類似業種比準方式について以下の点が変更される予定です。
1.類似業種の上場会社の株価について、現行の計算に「課税時期の属する月以前2年間の平均株価」が加えられます。
2.配当金額・利益金額・簿価純資産価額の比重割合が 1:1:1 になります。
3.類似業種の上場株式の配当金額・利益金額・簿価純資産価額に上場会社の連結決算が反映されます。
上記3つのうち、中小企業に影響が大きい変更は、「2.比重割合が配当1:利益1:純資産1に変更」される点です。
改正前の比重割合は、「配当1:利益3:純資産1」でしたので、利益金額の比重が3/5から1/3になるため、
利益金額が株価計算に与える影響も少なくなりました。
そのため、利益水準の高い会社は、株価が下がる可能性があります。
一方、簿価純資産の金額が大きい会社は、比重が1/5から1/3になるため、株価が上がる可能性があります。
中小企業は、経営の安定を確保する観点から、内部留保を厚くすることが多いので株価上昇の可能性が高くなります。
事業承継や相続対策で後継者等に株式贈与を考えられている方は、今回の改正が自社株にどう影響するかを確認し、
早めの対策が大切になります。
(本社事業部 吉村 隆宏)
平成29年税制改正により、平成29年1月1日以後の相続・贈与等から取引相場のない株式の評価の見直しが行われ、類似業種比準方式について以下の点が変更される予定です。
2016.12.28
150万円の壁とパートの働き方
もう今年も残すところ数日となりました。皆様におかれましてはいかがお過ごしでしょうか。
さて、12月8日に平成29年度税制改正大綱が出ました。
この内容の中に、「配偶者控除・配偶者特別控除の見直し」が盛り込まれております。
これにより、今まで収入を103万円以下に抑えるために、シフトを調整していた方の働き方が変化するかもしれません。
その理由は、今回の改正で配偶者控除が103万円以下から150万円以下と改正されるためです。
つまり、103万円の壁と呼ばれるものが、150万円の壁へと変わるかもしれないと言うことです。
では働き方に、どの程度の影響があるのでしょうか。
配偶者控除の改正により拡大した150万円という数字は、最低賃金の全国加重平均額である1,000円の時給で1日6時間、
週5日勤務した場合の年収よりも大きい数字となっております。
これはつまり、毎月パートで平日に6時間働いても、配偶者控除の適用を受けることができ、夫の税金が優遇されるということです。
ただし、注意点もあります。
130万円以上稼いだ場合には、社会保険料を支払う必要がでてきます。(いわゆる130万円の壁)
つまり、130万円以上稼いだ場合には、損をするということになります。
結局のところ改正後であっても、130万円以上稼ぐ場合には社会保険料を支払っても夫婦の家計がプラスになるように稼ぐ必要があります。
では結局いくらから家計の収入がプラスになるのでしょうか。
基本的にはパート収入が160万円以上であれば夫婦の家計がプラスになります。
実はこれも改正前とほとんど変わっておりません。
結局今後も、パート収入では160万円以上稼ぐか、130万円以下に抑えるのがオススメです。
(東日本事業部 寺田崚馬)
もう今年も残すところ数日となりました。皆様におかれましてはいかがお過ごしでしょうか。さて、12月8日に平成29年度税制改正大綱が出ました。
2016.11.29
年末調整と国民年金保険料
今年も残すところ1ヵ月となりました。この時期、経理や総務の方々は年末調整の作業に追われているのではないでしょうか。
そこで、今回は国民年金保険料を納めた場合の社会保険料控除の注意点について説明したいと思います。
国民年金保険料はその支払った金額の全額が社会保険料控除の対象となります。そのため、国民年金保険料の控除を失念してしまうと税負担が大きくなってしまいます。
ところで、現在、国民年金保険料には「後納制度」と「2年前納制度」があります。「後納制度」とは、時効により納めることができなかった国民年金保険料について、過去5年分まで遡って納めることができる制度です。一方、「2年前納制度」は翌2年分を前払いできる制度です。
この両制度を利用して国民年金保険料を納めた場合、社会保険料控除はどのように計算するのでしょうか。
「後納制度」を利用して国民年金保険料を納めた場合、その支払った全額が本年分の社会保険料控除の対象となります。例えば、平成27年度の国民年金保険料を平成28年中に支払ったときは、平成28年分の社会保険料控除の対象になります。前年以前の社会保険料控除が増えるわけではないので注意してください。
「2年前納制度」を利用して国民年金保険料を納めた場合にはさらに注意が必要です。前納した国民年金保険料はその全額を支払った年分の社会保険料控除の対象にすることもできますし、各年分の保険料に相当する額を各年で控除することもできます。
例えば、平成28年中に平成28年度分(100,000円)と平成29年度分(150,000円)の国民年金保険料を納めたとします。この場合、250,000円を平成28年分の社会保険料控除とするか、100,000円を平成28年分の社会保険料控除、150,000円を平成29年分の社会保険料控除とするか、選択することになります。
各年で控除する方法を選択したときは、翌年の社会保険料控除を失念しないように注意してください。
また、年末調整作業中に「2年前納制度」を利用した控除証明書が添付されていた場合、どちらの方法を選択するか聞いてあげると親切ですね。
緒方 康人
今年も残すところ1ヵ月となりました。この時期、経理や総務の方々は年末調整の作業に追われているのではないでしょうか。
2016.11.25
いよいよ本格化。マイナンバーの対応は万全ですか?
今年も早いもので、もう年末調整の時期を迎えました。
平成28年分の年末調整で重要なのは、何といっても「マイナンバー」でしょう。
マイナンバーに関する取扱いについては様々なQ&Aやガイドラインが発表されておりますが、いずれも量が膨大でとても読み切れません。そこで、本年の年末調整時のマイナンバーの取り扱い時の最低限の留意点をまとめておきます。
①マイナンバーは役所(税務署・市役所等)に提出するものだけに記載する。
具体的には、扶養控除等申告書、源泉徴収票(税務署提出用のみ)、給与支払報告書が記載の対象となります。ご本人に交付する源泉徴収票にはマイナンバーを記載する必要はありません。なお、28年分の扶養控除等申告書にマイナンバーを記載して保存した場合、来年以降の扶養控除等申告書はマイナンバーの記載省略が認められます。(扶養控除等申告書は、税務署長等の求めに応じて提出することとされていますので、実際には役所に提出しません。)
②マイナンバーの提供が受けられない場合は、記録を残しておく。
「従業員のマイナンバーはすぐに集まったが、社外の非常勤役員等からの収集に苦労している。」 このような声をよく耳にします。年末調整が終わると翌年1月までに法定調書の作成事務が待っています。地代や家賃の支払先などについて、支払調書を作成することになりますが、こちらに関してもマイナンバーの記載が必要とされています。相手方にマイナンバーの記載義務があることを伝えて収集しなければなりませんが、なかなか連絡がつかなかったり回答がなかったりとどうしても収集困難な場合があります。そんな時は、提供を求めたがもらえなかった経緯を記録・保存し、マイナンバーの記載せずに書類を作成することで対応しましょう。
マイナンバーは厳重な管理が求められています。マイナンバーの記載された書類は、取り扱い事務を担当する方以外の目に触れないように注意し、鍵のかかる場所に保管することも忘れないようにしましょう。
(藤野 直志)
今年も早いもので、もう年末調整の時期を迎えました。平成28年分の年末調整で重要なのは、何といっても「マイナンバー」でしょう。
2016.11.14
タワーマンションの固定資産税を見直しを検討
タワーマンションに係る固定資産税の取扱いを、来年度の税制改正で見直す検討が進められています。
早ければ平成30年分の固定資産税から改正されるようです。
見直しの対象は、概ね20階以上の建物が想定されているようで、既に建築された建物は影響せず、平成30年1月1日以後に建てられた建物から対象になるようです。
マンションは、一般に高層階になるほど市場価格が高くなる傾向にありますが、現在の固定資産税は、建物全体の固定資産税を算出し、部屋の専有面積に応じて固定資産税を按分して課税されるため、部屋の大きさが同じであれば階層にかかわらず固定資産税は同額とされています。
高層階と低層階とで市場価格が大きく異なる、いわゆるタワーマンションについては、固定資産税の課税方法について今まで不公平という指摘がありました。
今回は、課税の公平の観点から実際の取引価格を踏まえた固定資産税額の按分方法を検討しているようです。
ここで注意しないといけないは、按分方法を変更するので固定資産税評価額の算定は現状と変わらないということです。
タワーマンションの税金をめぐる問題は、固定資産税だけでなく相続税でも指摘されています。
マンションの相続税評価額は、固定資産税評価額を基に算出します。
そのため市場価格とのかい離を利用するのが、いわゆる「タワマン節税」で、今回の固定資産税の見直しは、上記の通り評価額そのものは影響しない模様で、これだけでは相続税のタワマン節税封じにはなりません。
引き続き相続税のタワマン節税の対応が、検討されることと思います。
貝塚 浩史
タワーマンションに係る固定資産税の取扱いを、来年度の税制改正で見直す検討が進められています。早ければ平成30年分の固定資産税から改正されるようです。
2016.11.04
年末調整始まります
本年も税務署より年末調整の関係書類が送付され始めこれから年末調整の時期になります。
28年分の年末調整において注意していただきたいのは次の点です。
1.通勤手当の非課税限度額
平成28年1月1日以後に支払われるべき通勤手当の非課税限度額が10万円から15万円に引き上げられています。
2.国外に居住する親族に係る扶養控除等の適用
非居住者である親族に係る扶養控除、配偶者控除、障害者控除又は配偶者特別控除の適用を受ける場合には、「親族関係書類」及び「送金関係書類」が必要です。
○「親族関係書類」
次の①又は②のいずれかの書類で、国外居住親族がその給与所得者の親族であることを証するものをいいます。
①戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及び国外居住親族の旅券(パスポート)の写し
②外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類
○「送金関係書類」
次の書類で給与所得者がその年において国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に行ったことを明らかにするものをいいます。
① 金融機関の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引によりその給与所得者から国外居住親族に支払いをしたことを明らかにする書類
② クレジットカード発行会社の書類又はその写しで、国外居住親族がそのクレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその国外居住親族が商品等を購入したこと等によりその商品等の購入等の代金に相当する額をその給与所得者から受領したこと等を明らかにする書類
上記のほかマイナンバーの取扱等についても留意していただき本年の年末調整業務を行ってください。
(税理士 中林 永一)
本年も税務署より年末調整の関係書類が送付され始めこれから年末調整の時期になります。
2016.10.28
空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例
[概 要]
空き家の発生を抑制し、地域住民の生活環境への悪影響を未然に防ぐ観点から、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に、その家屋(その敷地を含みます。また、その家屋に耐震性がない場合は耐震リフォームをしたものに限ります。)又は除却後の土地の譲渡(相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡に限ります。)をした場合には、その家屋又は除却後の土地の譲渡益から3,000万円を控除することができる制度が導入されました。
[適用要件]
①被相続人が居住していた家屋及び土地を相続したこと
②相続した家屋は昭和56年5月31日以前に建築されたものであり、区分所有建物に該当しないこと
③相続開始時に、被相続人以外に居住者がいなかったこと。
④譲渡をした家屋または土地は、相続時から譲渡時点まで、居住、貸付、事業の用に供されていたことがないこと。
⑤譲渡価額が1億円を超えないこと。
⑥相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、その家屋(耐震性がない場合は耐震リフォームをしたものに限る。)及びその敷地又は家屋取り壊し後の土地を譲渡すること。
注意すべき点は、③の「相続開始時に被相続人以外に居住者がいなかったこと」です。
あくまで相続開始時に一人で被相続人が暮らしていることがこの特例では要件となります。
そのため、たとえば相続発生直前に自分の両親がその家に住んでいた場合などは、適用できませんので、ご注意ください。
(中村 忠)
平成28年税制改正で「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例制度」が創設されました。
2016.10.21
相続した資産を売ったら、税金が安くなる?
最近、生前に行う相続税対策がクローズアップされていますが、相続が発生した後に受けられる制度もあります。
これは、「相続税の取得費加算の特例」と言いまして、相続により取得した土地、建物、株式などを一定期間内に譲渡した場合、譲渡所得の計算上、相続税額の一定金額を取得費に加算することができ、所得税や住民税の税負担を軽減できるというものです。
この特例を受けるためには、要件があります。
1、相続や遺贈により財産を取得した者であること。
2、その財産を取得した人に相続税が課税されていること。
3、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡していること。
(相続開始のあった日から3年10カ月以内に譲渡していること。)
譲渡所得の取得費に加算できる金額は、平成26年12月31日以前の相続か、平成27年1月1日以後の相続で計算方法が異なり、優遇を受けられる金額が少なくなるように改正されました。
改正のポイントは、取得費加算される相続税額が、従来相続したすべての土地に対応する相続税額であったのに対して、改正後は、相続した土地のうち、譲渡した土地のみに対応する相続税額になったことです。
それでは、上記の内容を具体的な例で説明します。
1、相続人Xは、父親の相続(相続人はXのみ)で以下の資産を相続しました。
①土地A 相続税評価額5,000万円(父が取得した時の価格4,000万円)
②土地B 相続税評価額2,000万円(父が取得した時の価格1,000万円)
③その他財産 3,000万円
④合計 ①+②+③=10,000万円
∴相続税 1,220万円
2、相続人Xは、相続した1年後に土地Aを6,250万円で売却しました。
この時、譲渡費用(仲介手数料等)が250万円かかりました。
3、通常の譲渡所得の計算(長期譲渡所得の場合)
{6,250万円-(4,000万円+250万円)}×20%=400万円
4、平成26年12月31日以前の相続の場合
①加算金額
1,220万円×(5,000万円+2,000万円)/10,000万円=854万円
②譲渡所得の計算
{6,250万円-(4,000万円+250万円+854万円)}×20%=229.2万円
※計算のポイントは、①加算金額の分子が土地という区分の合計で計算する点です。
5、平成27年1月1日以後の相続の場合
①加算金額
1,220万円×5,000万円/10,000万円=610万円
②譲渡所得の計算
{6,250万円-(4,000万円+250万円+610万円)}×20%=278万円
※計算のポイントは、①加算金額の分子が譲渡した土地の割合のみで計算する点です。
以上のように、通常の譲渡所得は400万円だったところ、取得費加算の特例を使うことで、229.2万円あるいは278万円に所得を減少させることが出来ました。
取得費加算の特例を受けるには、確定申告を行う必要があり、後からのやり直しができません。
では、相続が確定していない時期に譲渡した場合はどうなるのでしょうか?
このような場合には、更正の請求を行うことができます。
提出期限は、相続税の期限内申告書を提出した日の翌日から2カ月以内です。
(吉村 隆宏)
最近、生前に行う相続税対策がクローズアップされていますが、相続が発生した後に受けられる制度もあります。これは、「相続税の取得費加算の特例」と言いまして、相続により取得した土地、建物、株式などを一定期間内に譲渡した場合、譲渡所得の計算上、相続税額の一定金額を取得費に加算することができ、所得税や住民税の税負担を軽減できるというものです。
2016.10.17
景気回復
みなさん、最近景気の回復を実感されることはありますか?
2020年の東京オリンピックの開催も控え、日本経済は右肩上がりで…、といいたいところですが実際に「景気が良くなった!」と感じている方は少ないのではないでしょうか。
先月末ごろに国税庁から「27事務年度の法人税等の申告実績」と「平成27年分の民間給与実態統計調査」が公表されました。
これらの資料によると、法人については黒字申告割合が5期連続の増加となっており、所得金額も過去最高のようです。
また、サラリーマン等の給与所得者についても、一人当たりの平均給与が3期連続の増加となっております。
確かに、大企業等については新聞等で増収や増益のニュースがちらほら出ています。
給与の増加についても、サラリーマンのベースアップが報道されていたり、各都道府県の最低賃金の引き上げが行われております。
ただ、中小企業についてはどうでしょうか?
苦しい状況はまだ続いているのではないでしょうか。
今回の国税庁の調査については、大企業も中小企業も合わせた合計で算出されています。
もし、大企業等と中小企業を分けて算出するとどのような結果になるのでしょうか。気になるところです。
もちろん大企業に増収や増益の法人が増えているのは明るい兆しです。
日本全体の経済がこれまで以上に活性化し、中小企業の経営者の方や従業員の方も心から景気回復を実感できる日が早く訪れてほしいものです。
相続専門部 中村圭吾
みなさん、最近景気の回復を実感されることはありますか?2020年の東京オリンピックの開催も控え、日本経済は右肩上がりで…、といいたいところですが実際に「景気が良くなった!」と感じている方は少ないのではないでしょうか。
2016.09.30
配偶者控除廃止!?
2017年度の税制改正として、所得税の「配偶者控除」の見直しの検討がされています。
配偶者控除とは、配偶者の課税所得が38万円以下であること
(例えば、専業主婦またはパート等で給与収入が年収103万円以下)を要件として、
納税者の課税所得から38万円の控除が受けれる制度です。
専業主婦を優遇していたこの控除ですが、女性の社会進出が進む一方で、配偶者控除を受けるために収入が103万円以下となるように働く時間をセーブする方も多くなってきました。
よく言われる「103万円の壁」という言葉もこの制度が由来となっています。
そこで、働く女性との不公平感をなくすため、この控除が廃止される方向に動いており
新たに「夫婦控除」の導入が検討されていますが、具体的な制度内容は発表されていません。
専業主婦の世帯にとっては、現状のままか増税になるのかも不明な段階ですので、
今後の政府税制調査会の審議結果に注目です。
2017年度の税制改正として、所得税の「配偶者控除」の見直しの検討がされています。
2016.09.23
税金の支払方法
会社が税務署へ税金を支払う方法として、現金に納付書を添えて金融機関又は税務署の窓口で支払いをする方法をイメージされる方が多いと思います。
平成28年度税制改正により平成29年1月4日から国税のクレジットカードによる納付が開始されますが、この二つ以外にも従前から税金の支払い方法には様々な方法があります。
それが、インターネットバンキングによる電子納税やダイレクト納付の方法です。
今回はその中でもダイレクト納付についてお伝えします。
ダイレクト納付は事前に税務署に利用金融機関の届出をしておけば、税務署や金融機関に出向くことなく会社からインターネットを通して納付ができる方法です。
主なメリットとして下記のものが掲げられます。
①インターネットバンキングの契約をしていなくても利用でき、銀行やATMの手数料がかからない。
②期日を指定して納付することができる。
➂メールアドレスを登録しておけば、指定期日に口座引落ができたかどうかの通知が届く。
特に、源泉所得税等、納付頻度の高い税金に関しては毎月金融機関に出向く時間が省けるほか、給与計算をしてそのままダイレクト納付の納付期日を指定しておくという流れをつくっておけば納付漏れ防止にもなります。
是非この機会に一度自社に合った納付方法を検討されてみてはいかがでしょうか。
石田 圭
会社が税務署へ税金を支払う方法として、現金に納付書を添えて金融機関又は税務署の窓口で支払いをする方法をイメージされる方が多いと思います。平成28年度税制改正により平成29年1月4日から国税のクレジットカードによる納付が開始されますが、この二つ以外にも従前から税金の支払い方法には様々な方法があります。
2016.09.12
加算税の改正(無申告加算税・過少申告加算税)
平成28年税制改正において加算税の一部が改正されました。適用時期は29年1月1日以後、法定申告期限が到来するものについて適用されます。
そもそも加算税とは、申告を期限内に行わなかった場合(無申告加算税)、納付額が適正額より少なかった場合(過少申告加算税)、仮装や事実の隠ぺいにより申告をした場合(重加算税)、源泉徴収による所得税の納付が期限内に行われなかった場合(不納付加算税)の4つに分類されます。
今回はその中でも、無申告加算税と過少申告加算税の改正についてお伝えします。
改正内容としましては、税務署からの税務調査を行うという事前通知が届いてから申告書の修正を行った場合には、加算税の罰則が従来より厳しくなったというものです。
従来は、事前通知から実際の調査がある前に事前に修正した場合には、無申告加算税は5%、過少申告加算税については適用がありませんでした。
この理由としましては、納税者の自発的な修正申告を歓迎し、促進するためとされています。
一方、改正後については、無申告加算税については10%、過少申告加算税については5%との加算税が賦課されることとなりました。
この改正の理由としましては、事前通知が届いてから修正を行うのではなく、当初申告時から適正な申告を行うことを促すためとされています。
確信犯的に税金を過少に申告し、調査の事前通知を受けてから、修正申告を行うという悪質なケースがありました。しかし、今回の改正により、このような悪質なケースが減っていくのに繋がると考えます。
佐々木 寿裕
平成28年税制改正において加算税の一部が改正されました。適用時期は29年1月1日以後、法定申告期限が到来するものについて適用されます。
2016.08.09
オリンピック報奨金
皆様、連夜のメダルラッシュで寝不足気味になってはいませんか?
私は早くも寝不足気味で、この記事もうつらうつらで書いております。
さて、日本の選手が金メダルをとると、財団法人日本オリンピック委員会(JOC)から報奨金が支払われるのはご存知でしょうか。
金額は、金が300万円、銀が200万円、銅が100万円です。
このJOCからの報奨金は所得税法上、非課税となっております。つまり、税金がかかりません。
(所得税法9条1項14号)
そもそもこの規定は、バルセロナオリンピックで当時中学生だった岩崎恭子選手に所得税が課税されたことが発端となり創設されました。
オリンピック報奨金の他にも、ノーベル賞や国民栄誉賞、文化功労章の賞金も非課税となっています。
オリンピックは始まったばかりでこれから沢山のメダルの獲得が期待できます。
私の寝不足もまだまだ続きそうです・・・。
天谷 翔
皆様、連夜のメダルラッシュで寝不足気味になってはいませんか?私は早くも寝不足気味で、この記事もうつらうつらで書いております。
2016.07.20
減価償却制度の見直し【平成28年度税制改正】
平成28年度税制改正により、減価償却制度が見直されています。
具体的には、平成28年4月1日以後に取得する「建物附属設備」及び「構築物」の償却方法は、従来は「定率法」または「定額法」の選択制(届出をしない場合は「定率法」を選択したとみなされます)でしたが「定額法」のみに変更されました。
また、「鉱業用減価償却資産」のうち、「建物」、「建物附属設備」及び「構築物」の償却方法は、「定額法」または「生産高比例法」の選択制とされました。
最近の改正では法人税率の引き下げが続いているところ、税収確保のために課税ベースを拡大しようという改正が多くなされています。この減価償却制度の改正もその一つです。
例えば、取得価格1,000万円の建物附属設備(耐用年数15年)を購入した場合を考えてみます。定率法で計算した場合の減価償却費は、133万円(1年目)、115万円(2年目)、99万円(3年目)・・・と年々減少します。
それに対して、定額法では毎期67万円と一定です。取得3年目までで、経費にできる金額の差は146万円となり、決して少なくない金額となります。
もちろん、どちらの方法で計算した場合にも、最終的には簿価1円まで償却できます。したがって、耐用年数を経過するまで償却すれば、トータルの経費に落ちる金額は同額となります。
ただ、法人税等の実効税率は引き下げられており、今後も下がる傾向にあると考えられます。そのため、償却方法が定率法から定額法に変更となる今回の改正は、引き下げられる税率の差だけ「増税」となります。
多くの会社は、毎期の減価償却費をシステムで計算されていることと思います。平成28年4月1日以後に取得する「建物附属設備」と「構築物」は、システムへの資産登録時に「定額法」で登録することをお忘れないように。
なお、上述の償却方法の改正は「税法」での償却限度額の計算方法の改正であり、「会計」の減価償却計算の方法を変更しなければならないわけではありません。
実務では、「会計」の減価償却計算を「税法」の償却計算と合わせる処理が定着しています。
したがって、多くの中小企業は、今回の改正に基づいて平成28年4月1日以後に取得する「建物附属設備」と「構築物」の償却方法は定額法を採用すると思います。
しかし、減価償却の計算方法は、会社が選択する会計方針の一つです。税法の改正は「会計」の減価償却計算まで変更することを強制するわけではありません。
そのため、改正後も「建物附属設備」と「構築物」について、「会計」は定率法を続けることも可能です。
ただし、その場合は、会計の減価償却費と税法の償却限度額とが相違することなるので、法人税の申告書にて申告調整しなければなりません。その点、ご注意ください。
公認会計士・税理士 緒方 康人
平成28年度税制改正により、減価償却制度が見直されています。具体的には、平成28年4月1日以後に取得する「建物附属設備」及び「構築物」の償却方法は、従来は「定率法」または「定額法」の選択制(届出をしない場合は「定率法」を選択したとみなされます)でしたが「定額法」のみに変更されました。
2016.06.29
中小企業等の固定資産税減税の創設
「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律案(中小企業等経営強化法案)」が7月初旬に施行される予定です。
これにより新たに導入される税制上の優遇措置があります。
その制度の概要は、中小企業者等が経営力を向上させる計画(経営力向上計画)を策定し、国の認定を受け、この計画に基づき取得した一定の機械及び装置に課される固定資産税(償却資産税)について、課税標準を最初の3年間(取得した年の翌年1月1日時点に有する資産として申告)は、価格の2分の1とする措置が講じられるというものです。
一定の機械及び装置とは、①販売開始から10年以内で新品のもの、②旧モデル比で生産性が1%以上向上、③1台又は1基の取得価額が160万円以上になります。
そして、計画の申請には、①.②を満たすことについて工業会が確認した証明書が必要となります。
そのため、手続きは、①証明書「取得」、②計画書「申請」、③計画書「受理」、④計画「認定」、⑤対象資産「取得」という流れになるのが通常です。
しかし、証明書を入手する前に設備を取得することもありえます。その場合も優遇措置を受けることが可能となります。
ただし、注意しないといけないのは、①対象資産「取得」、②証明書「取得」、③計画書「申請」、④計画書「受理」、⑤計画書「認定」という流れのうち、①~④までが60日以内でなければならないことです。
計画を申請しても提出書類の不備等により、受理まで時間がかかることもありますので、取得後にこの制度の適用を受けようと考えられている方は、ご注意ください。
なお、計画書の提出は、経産省・各地方の経済産業局等(事業を所轄する法人)になり、この法律の施行日から平成31年3月31日までに取得した資産が対象です。
貝塚浩史
中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律案(中小企業等経営強化法案)」が7月初旬に施行される予定です。これにより新たに導入される税制上の優遇措置があります。
2016.06.27
平成27年度の査察の概要
国税庁から平成27年度の査察の概要が公表されました。
査察は通常の税務調査とは違い強制的な調査で悪質な脱税を摘発することが目的です。
27年度において査察に着手した件数は189件でした。
27年度以前に着手した査察事案について27年度中に処理した件数は181件、そのうち検察庁に告発した件数は115件であり、告発率は63.5%でした。
27年度に処理した査察事案に係る脱税額は総額で138億円、そのうち告発分は112億円でした。
告発した事案のうち脱税額が3億円以上のものは5件、うち5億円以上のものは1件でした。
告発の多かった業種・取引は「建設業」、「不動産業」、「クラブ・バー」、「機械器具卸」でした。
脱税の手段・方法としては、売上除外や架空の原価・経費の計上が多くみられ、脱税によって得た不正資金の多くは現金や預貯金、有価証券として留保されており不正資金の隠匿場所は様々です。
なかには、契約したトランクルームに保管された段ボール箱の中に現金を隠していた事例もありました。
もちろん脱税は犯罪です。
決して手に染めないように!
中林永一
国税庁から平成27年度の査察の概要が公表されました。査察は通常の税務調査とは違い強制的な調査で悪質な脱税を摘発することが目的です。
2016.06.20
医療費控除の特例の創設
平成28年度の税制改正関連法は、内閣提出の原案どおり3月29日成立し、3月31日に公布、4月1日に施行されました。
そのなかで、私が取りあげるのが、健康の保持増進および疾病予防の取組みとして一定の取組みを行う個人が医療費控除の適用を受けることができるという改正です。
従来では、疾病予防のための予防接種や、健康診断などは医療費控除の対象外とされてきましたが、平成29年1月1日以降に支払う健康の増進および疾病予防への取組みについては、医療費控除の対象となります。
(具体例)
・特定健康診査(いわゆるメタボ健診)
・予防接種
・定期健康診断(事業主健診)
・健康診査(いわゆる人間ドック等で、医療保険者が行うもの)
・がん検診
(控除額)
上記の健康の維持増進およびおよび疾病の予防への取組みについて、その年中に支払った額の合計額が1万2千円を超える場合に、1万2千円を超える部分の金額(年間8万8千円を限度)をその年分の所得から控除します。
(注意点)
この制度の適用を受ける場合には、従来の医療費控除の適用を受けることはできないため、従来の医療費控除制度との選択適用となります。
また、適用期間が平成29年1月1日からであるため、今年は適用できませんのでご注意ください。
中村 忠
平成28年度の税制改正関連法は、内閣提出の原案どおり3月29日成立し、3月31日に公布、4月1日に施行されました。そのなかで、私が取りあげるのが、健康の保持増進および疾病予防の取組みとして一定の取組みを行う個人が医療費控除の適用を受けることができるという改正です。
2016.06.01
確定拠出年金法の改正
平成28年5月24日に確定拠出年金法が改正されました。
特に個人型確定拠出年金で大きな動きがあり、加入対象が大幅に緩和されましたので、老後の生活のため、多くの人が活用すると予想されます。
確定拠出年金とは、個人あるいは企業が自分で資産を運用し、その運用の成果次第で将来支給される年金が変動される制度です。
今までの個人型は、「自営業者等」か「企業年金等のない会社員」しか入ることが出来ませんでした。
これに対して、今回の改正では、加入対象が「公務員等」、「企業年金のある会社員」、「専業主婦等」も含まれ、範囲がかなり広がりました。
そして、確定拠出年金には、以下の3つの税務上の優遇措置があります。
①掛金が全額所得控除
支払われた掛金は、小規模企業共済等掛金に該当し、所得税や住民税が軽減されます。
②運用益が全額非課税
確定拠出年金の年金資産を運用して得た収益は、全額非課税になります。
③年金受給時の取扱い
年金受取りの場合は、雑所得で課税され、公的年金等控除を受けられます。
一時金受取りの場合は、退職所得で課税され、退職所得控除を受けられます。
このような税制優遇による節税効果を受けながら、将来の年金資産をためられるため、
平成29年1月からの施行開始に向けて、加入を検討されてはいかがでしょうか。
ただし、運用次第で将来の年金額が減少する可能性もあるので、ご注意下さい。
吉村 隆宏
確定拠出年金とは、個人あるいは企業が自分で資産を運用し、その運用の成果次第で将来支給される年金が変動される制度です。
2016.05.27
中小企業投資促進税制の活用
中小企業の方が機械等を取得した場合に税制上の優遇措置があるのをご存知でしょうか?
この制度は、中小企業が機械などを取得した際、通常の減価償却費に加えて取得価額の30%の特別償却又は7%の税額控除のどちらかを選択して税金支払額が軽減されるという内容です。
例えば、耐用年数5年の300万円の機械装置を取得すると、本来なら1年で60万円しか減価償却ができないところ、この制度を使えばさらに90万円の減価償却ができます。
あるいは、税額控除ですと21万円の税金が安くなります。
すべての中小企業が利用できるわけではなく、また、どんな機械等の購入でも利用できるわけではありません。
主な要件は以下のとおりとなります。
・青色申告書を提出していること
・資本金又は出資金の額が1億円以下の法人
(ただし、資本金1億円超の大会社に発行済み株式総数を過半数を保有されているなど、大会社と関係が深い会社を除きます)
・資本金又は出資金を有しない法人のうち、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
・料亭・バー・キャバレー・ナイトクラブその他これらに類する事業、物品賃貸業・娯楽業・性風俗関連特殊営業以外の業種であること
・一定金額以上の機械装置、工具、器具備品、ソフトウェア、普通貨物自動車などの対象設備を取得していること
時限立法ですので、延長される可能性もありますが、現在のところ期限は平成29年3月31日までとなっております。
設備投資を予定されている企業の方は、この制度の利用を検討してみてください。
ただし、上記以外にも詳細な要件があり、制度の内容は複雑になっています。ご不明な点があれば、弊社までご相談ください。
相続専門部 宮嶋 亜湖
中小企業の方が機械等を取得した場合に税制上の優遇措置があるのをご存知でしょうか?
2016.05.18
ふるさと納税ワンストップ制度
先日、2015年度のふるさと納税額が昨年度と比べ3倍超の1300億円から1400億円の寄付金額が見込まれるという記事が掲載されました。
その要因として昨年度よりふるさと納税の限度額が増加したことに加え、新たにふるさと納税ワンストップ制度が開始されたことも影響しているものと思われます。
「確定申告が必要でない給与所得者」および「1年間の寄付金先が5自治体以下」である方が確定申告の手続きをせずに、所得税の寄付金控除を含めた控除額の全額が翌年度の住民税の減額されるという制度です。
「確定申告が必要でない給与所得者」と考えると難しいのですが、逆に確定申告が必要な方を考えれば、それに該当しない方がワンストップ制度を利用できる方になります。
確定申告が必要な方とは
・給与の年間収入金額が2000万円を超える方
・給与所得および退職所得以外の所得が20万円を超えている方
・住宅ローン控除を受けられる初年度の方
・医療費控除を受けられる方
をいいます。
仮にワンストップ制度の申請を地方自治体に行った後に確定申告書を提出したとしても必ず確定申告が優先されますので、申請の取りやめをせずとも住民税の寄付金控除が受けることが出来ます。
確定申告書を提出しなくともふるさと納税の税制優遇を受けることができる方が多くおられますので、今年度はふるさと納税にチャレンジしてみてはいかがでしょうか。
岡林知里
先日、2015年度のふるさと納税額が昨年度と比べ3倍超の1300億円から1400億円の寄付金額が見込まれるという記事が掲載されました。その要因として昨年度よりふるさと納税の限度額が増加したことに加え、新たにふるさと納税ワンストップ制度が開始されたことも影響しているものと思われます。
2016.05.12
小規模企業共済制度改正
個人事業主や一定規模の法人の役員等のための退職金制度として小規模企業共済制度があります。
個人負担で無理なく毎月の掛金(月額1,000円~70,000円の範囲内)の積立ができ、廃業や退職時に
掛金を受け取ることができる共済制度です。
この小規模企業共済制度について、平成28年4月より改正が行われました。
主な改正点は以下のとおりです。
①今まで加入時及び増額時に申込金(現金)が必要でしたが、その準備が不要。
②減額時には一定の理由が必要でしたが、その減額理由の確認が不要。
③一定の共済事由について受け取れる共済金がアップ。
今回の改正で申込時や掛金変更時の手間が削減でき、また、解約時の制限が緩和されたことにより、
より使いやすい制度になりました。
さらにこの制度には以下のような税制のメリットを受けることができます。
・掛金を負担した人の所得税で全額を所得控除額として、当該金額×税率だけ所得税が低くなること
・死亡時に受け取る金額は死亡退職金として相続税の財産評価上、500万円×法定相続人数の控除額があること
この機会に検討してみてはどうでしょうか。
石田 圭
個人事業主や一定規模の法人の役員等のための退職金制度として小規模企業共済制度があります。個人負担で無理なく毎月の掛金(月額1,000円~70,000円の範囲内)の積立ができ、廃業や退職時に掛金を受け取ることができる共済制度です。
2016.04.25
災害義援金
本年4月14日以降の一連の地震により、甚大な被害を及ぼし、多くの尊い命が失われました。
改めまして、犠牲になられた方々に謹んで哀悼の意を表しますとともに、被災されたすべての方に心からのお見舞いを申し上げます。
人的支援や物的支援は、被災地から離れるほど難しくなります。
一方で、遠くの方であっても、義援金であれば被災者への支援が可能です。
そこで、この度の地震の発生により、被災された方々を支援するために寄附金を支払った場合の、税務上の取扱いを説明します。
①都道府県下の災害対策本部に対して寄附金を支払ったケース
・個人の方が支払った場合
寄附金控除の対象となります。
・法人が支払った場合
全額が損金に算入されます。
「平成28年熊本地震義援金の募集について」
https://www.pref.kumamoto.jp/kiji_15416.html
②日本赤十字社に対して寄附金を支払ったケース
・個人の方が支払った場合
寄附金控除の対象となります。
・法人が支払った場合
全額損金算入または、特別損金算入限度額の範囲内で損金算入されます。
「平成28年熊本地震災害義援金」
http://www.jrc.or.jp/contribute/help/28/
留 意 点
①個人で寄附金控除を行うためには、確定申告に、「受領証」の添付が必要となります。
②法人では、実際に支払った日において、損金に算入されるため、未払の段階では損金算入できません。
また、年々利用者が増加している、「ふるさと納税」を活用して寄附する方法もあります。
「企業版ふるさと納税制度」も、28年4月1日より適用が開始されました。
私も少額ですが、寄附を行うつもりです。
佐々木 寿裕
本年4月14日以降の一連の地震により、甚大な被害を及ぼし、多くの尊い命が失われました。改めまして、犠牲になられた方々に謹んで哀悼の意を表しますとともに、被災されたすべての方に心からのお見舞いを申し上げます。
2016.04.18
パナマ文書
パナマ文書が世間を騒がせています。
パナマ文書とは、パナマにある法律事務所モサック・フォンセカから流出したデータです。
モサック・フォンセカは、タックスヘイブンでの法人設立を専門に手掛けている法律事務所であり、
流出したデータは、設立依頼を受けた法人21万件に関わる顧客データと言われています。
さて、タックスヘイブンが問題視されるのはなぜでしょうか?
それには、次のような理由があります。
①富裕層や大企業の租税回避に利用されている。
税率を著しく低く設定することで、富裕層や大企業を誘致し、租税回避に利用されています。
パナマ等の小国のタックスヘイブンに住む人は税収をあてにしておらず、
法人設立収入等を得ることで成り立っています。
富裕層の租税回避による税収減は、結果的に中低所得者層が負担することになります。
②マネーロンダリングやテロ資金に利用されている。
犯罪等で得た収入を、タックスヘイブンを通してマネーロンダリング(資金洗浄)し、
出どころの分からない資金に変えて表社会に出したり、
テロ資金の隠匿や移送へも関与していると言われています。
①や②は、タックスヘイブンが情報を秘匿し、外部に開示しないことが原因となっています。
一度タックスヘイブンに資金や所得が流れてしまうと、金融取引に関する情報を得ることができなくなり、
課税当局等が追及することも困難です。
日本人がタックスヘイブンに会社を設立する目的として多いのは、
相続税や株式投資等の譲渡益税の租税回避と言われていますが、
国際調査報道ジャーナリスト連合(ICIJ)は、今後どのようなリストを公開するのか注目です。
税理士 高田祐一郎
パナマ文書が世間を騒がせています。パナマ文書とは、パナマにある法律事務所モサック・フォンセカから流出したデータです。
2016.03.29
法人住民税均等割
皆様、人頭税というものをご存知でしょうか?
この税は、納税能力に関係なく、全ての国民一人につき一定額を課すものです。マーガレット・サッチャーが導入し、国民世論の反発が強く、退任に追い込まれた一因となったのでご存知の方も多いのではないでしょうか。
実は日本にも法人を対象として、似たような税金が導入されています。
これを法人住民税均等割といいます。すべての法人を対象に、所定の判定により一定額の税金を課すものです。
この所定の判定とはその法人の事業年度末日時点の「資本金等の額」及び従業員数を基に行います。
※「資本金等の額」はお手元の法人税申告書別表五(一)の「Ⅱ資本金等の額の計算に関する明細書」で確認することが出来ます。
所定の基準のうち、「資本金等の額」が平成27年度税制改正により
①「資本金等の額」と②「資本金+資本準備金」のいずれか少ない金額とされることになりました。
この改正により、自己株式の取得により上記①の金額が上記②の金額を下回っている法人は、増税となる可能性が高いです。
堺市の法人で、自己株式の取得により資本金等の額が△100万円、資本金及び資本準備金の合計額が2億円の法人(従業員数50人超)を例にとって判定してみると・・・
(改正前)資本金等の額で判定を行います。金額が△100万円なので、最低金額の12万円が法人住民税均等割額となります。
(改正後)資本金及び資本準備金の合計額2億円で判定を行います。従って、法人住民税均等割は40万円となります。
このような場合に、法人住民税均等割額を低く抑える対策として資本準備金を取り崩してその他資本剰余金に振り替えるなどが考えられます。
適用されるのは平成27年4月1日以後開始する事業年度からです。
事業年度に変更がない場合には、今年の3月末決算法人から適用されます。
適用誤りのないよう、ご注意ください。
天谷 翔
皆様、人頭税というものをご存知でしょうか?この税は、納税能力に関係なく、全ての国民一人につき一定額を課すものです。マーガレット・サッチャーが導入し、国民世論の反発が強く、退任に追い込まれた一因となったのでご存知の方も多いのではないでしょうか。
2016.03.21
住民税をお忘れなく
確定申告が終わり、納付も終えられ(振替納税の方は4月20日に引き落とし)、
納税後の資金の使い道を考えられている方もいらっしゃることだと思います。
ここで忘れてはいけないのが、納税は所得税だけではないということです。
今回提出された確定申告書の内容が、4、5月で申告者の1月1日時点の市区町村
に送られ、そこで27年分の所得に係る住民税の計算がされます。
その住民税(28年度住民税)の支払いが、28年6月から始まります。
この住民税ですが、27年分の所得に対して課税されるものが「28年度」住民税
とされており、名称が紛らわしくなっています。(市役所に問い合わせる際には、
年度にお気を付けください)
現在の住民税率は全国一律10%(都道府県民税4%、市町村民税6%)となっており、
住んでる場所の違いで住民税額が変わることはございません。(所得割部分のみ)
住民税の納付方法は、下記の2通りあります。
●特別徴収を選択された方
特別徴収する金額が給与の支払者に通知され、支給される給与から毎月1年間
にわたり徴収されます。
●普通徴収を選択された方
6月ぐらいに納付書が届き、分割で4回にわたって納めていきます。 (一括納付も可能)
不動産の売買や、株式の売買で、高額な所得税を納付された方は、住民税もそれに応じて
高額になりますので、その分の納税資金は確保をし、納税通知書が届いてから資金繰りに
慌てないようにいたしましょう。
(東海佳宏)
確定申告が終わり、納付も終えられ(振替納税の方は4月20日に引き落とし)、納税後の資金の使い道を考えられている方もいらっしゃることだと思います。ここで忘れてはいけないのが、納税は所得税だけではないということです。
2016.03.11
医療法人の出資持分の贈与
確定申告も残すところあと一週間になりました。
みなさま今年の贈与税の申告はお済みでしょうか?
すでに申告がお済みの方はお気づきだと思いますが、今年は2点ほど例年と異なることがありました。
1点目は、出資持分評価をする際に用いる類似業種比準価額です。当初、平成27年に使用できる類似業種比準価額(H26平均)は、アベノミクス効果のため高くなることが予想されましたが、実際は異なりました。
[類似業種比準価額]~業種目「118 その他の産業」~
平成26年平均 248円
平成25年平均 446円
平成24年平均 196円
平成23年平均 200円
それは、医療法人が、類似業種の分類上「医療・福祉」ではなく、「その他の産業」に分類されるからです。
「その他の産業」は、毎年標本会社が変わるため予測が困難です。まだ27年の平均は発表されていませんが、どうなるのでしょう?
2点目は、27年の贈与より「20歳以上の者が直系尊属より贈与を受けた」場合、通常の税率より低い特例税率が適用されることです。
相続税の増税と対をなす贈与税の減税策です。相続税対策には非常に有効だと考えますので、27年に考慮し忘れた方は今後お気を付けください。
また、この改正は、戸籍謄本など条件を満たすことを証する一定書類を添付する必要があります。本籍地が遠く取得までに時間が掛かる方は注意が必要です。
(矢部恭章)
確定申告も残すところあと一週間になりました。みなさま今年の贈与税の申告はお済みでしょうか?
2016.02.29
上場株式の配当金に関する税金の仕組み
確定申告が始まって約1週間が経ちました。みなさん、もう確定申告はお済でしょうか?
さて、今回は上場株式の配当金に関する税金の仕組みをご説明したいと思います。
個人が配当金を受け取る際、上場株式等の配当であれば20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%、住民税5%)が源泉徴収されます。この配当に関する申告は次の3つの方法から自分で選択することができます。
・総合課税で申告し、配当控除を受ける。
・申告分離課税(所得税及び復興特別所得税15.315%、住民税5%)で申告し、株式等の譲渡損失と損益通算する。
・申告しない。
<総合課税で申告、配当控除を受ける>
総合課税で配当所得を申告すると他の所得(給与や年金)と合算され税金が計算されます。
(メリット)
・配当控除(所得税10%、住民税2.8%)を受けることができ、所得税率が低い方は総合課税で申告すると有利になります。目安は所得税率が20%(課税所得が695万円以下)です。
<申告分離課税で申告、譲渡損失と損益通算する>
申告分離課税で申告すると、株式等の譲渡損失と損益通算することができます。例えば、配当金が10万円(源泉徴収されている税金は20,315円)、譲渡損失が10万円であった場合、損益通算すると所得は0円になります。したがって、源泉徴収されている20,315円が還付されます。なお、同一の特定口座では自動的に損益通算されて税金が還付されます。
(メリット)
・複数の特定口座を保有している場合、1つの特定口座で発生した損失を他の特定口座の配当と相殺して損益通算し、税金の還付を受けることができます。
・譲渡損失がある場合は3年間繰越することができるので、翌年度以降の配当と相殺することができます。
<申告しない>
上場株式等の配当は金額の多少にかかわらず申告をしないで源泉徴収のみで終わることができます(発行済株式総数3%以上の株式を保有する大口株主を除く)。
(メリット)
・総合課税や分離課税で申告した場合、税金の還付金以上に国民健康保険料等の負担が増えることがありますが、それを防ぐことができる。
・また、申告して38万円を超える所得となった場合、その方は他の方の配偶者控除や扶養親族に該当しなくなりますが、それを防ぐことができる。
それぞの特徴を勘案して、最もメリットのある方法を選択したいものです。一度確認されてみてはいかかでしょうか。
緒方康人
確定申告が始まって約1週間が経ちました。みなさん、もう確定申告はお済でしょうか?
2016.02.22
医療費の一部が返ってくる?医療費控除と高額療養費
医療費控除と高額療養費制度。どちらも医療費の負担を軽減してくれる制度であることから、多くの方が両制度を混同されています。
この似たような2つの制度を、簡単に整理しますと、下記のようになります。
<医療費控除>
所得税の確定申告の際に税務署へ申告することにより、一定額の控除が受けられ、所得税・住民税の負担が軽減されます。多くの方の場合、年間10万円を超える医療費の額が所得から控除できる金額となります。
なお、保険適用となる診療だけでなく、治療のための費用であれば薬局で購入したかぜ薬なども対象となりますし、一緒に生活されている家族の医療費も合算して計算することができます。
<高額療養費>
ご加入の健康保険証の発行機関(協会けんぽや健康保険組合、市役所など)に申請することにより、自己負担限度額を超えた金額が健康保険から払戻しされます。
自己負担限度額は1か月単位で計算し、その方の年齢・収入・その年に高額療養費を受給した回数により変わります。例えば、40歳で月給30万円の方が入院されて自己負担額が月20万円かかったとすると、約12万円が返金されます。
なお、一定の場合は同一世帯の方の医療費を合算して計算できますが、差額ベッド代のように保険適用とならない支払は対象外です。
どちらも上手に利用したい制度ですが、医療費控除の計算では、受給した高額療養費は除外しなければならない上、医療費の領収証を税務署へ提出することになります。いったん提出したものは返してもらうのにかなりの時間がかかりますので、先に高額療養費の請求手続きを行った後、医療費控除の申告を行うと良いでしょう。
藤野 直志
医療費控除と高額療養費制度。どちらも医療費の負担を軽減してくれる制度であることから、多くの方が両制度を混同されています。
2016.02.12
確定申告している方で住所変更等をした場合の手続きについて
来週16日より確定申告の受付が始まります。
毎年、確定申告している方で住所等を変更した場合には、税務署に「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」を提出しなければなりません。
提出先は同じ税務署管内での異動(住所等の変更等)の場合は、当該税務署への提出となり、異なる税務署管轄での異動の場合は、異動前と異動後の2つの税務署への提出が必要になります。
この異動届出書の提出時期は、異動があった後、遅滞なくとなっていますので、該当される方は速やかに提出してください。
ここで気を付けなければいけないのが、異なる税務署管内へ異動された方で、従来より振替納税を利用されている場合です。
青色申告承認申請書等の届出関係書類は継続して適用されますが、振替納税の手続きは異動後の税務署に対して再度必要となります。
理由は、振替納税は金融機関と各税務署ごとで契約となっているためです。
この手続きを怠ってしまうと、納付書による納税になり、納期限は3月15日まで(消費税は3月31日)となり、期限が過ぎてしまうと延滞税等が課せられますのでご注意ください。
ちなみに平成27年の確定申告に係る振替納税の振替日は、平成28年4月20日(水)となっております。(個人事業者の消費税の振替日は平成28年4月25日(月)です。)
貝塚浩史
来週16日より確定申告の受付が始まります。毎年、確定申告している方で住所等を変更した場合には、税務署に「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」を提出しなければなりません。
2016.02.08
還付申告
今年もいよいよ2月16日より確定申告書の受付が始まります。
確定申告書を提出する義務のない人でも、確定申告をすることによって、納め過ぎの税金の還付を受けることができます。
この申告を還付申告といい、確定申告期間とは関係なく、1月1日より提出することができます。
サラリーマンの方は次のような場合には還付申告により税金が戻ってくることがあります。
①年の中途で退職し、年末調整を受けていない場合
通常は年末調整によって納税が完了しますが年の中途で退職しますと税金が納め過ぎになっているときがあります。
②住宅ローンを利用してマイホームの取得をした場合
マイホームの取得をした年分は確定申告が必要となります。翌年からは年末調整により税金の還付を受けることができます。
③マイホームに特定の改修工事をした場合
マイホームに一定の省エネ改修工事やバリアフリー改修工事をしたときは対象になります。
④災害や盗難などで資産に損害を受けた場合
震災、風水害、火災などの災害、盗難、横領によって損害を受けときは対象になります。
⑤医療費を支払った場合
病院に支払った医療費のほか、薬局などで市販されている風邪薬などの支払も対象になります。
⑥寄附をした場合
国、地方公共団体、一定の公益法人などへ寄附をしたときは対象になります。
上記のいずれかに該当された方は一度確定申告を検討されてはいかがでしょうか。
中林 永一
今年もいよいよ2月16日より確定申告書の受付が始まります。確定申告書を提出する義務のない人でも、確定申告をすることによって、納め過ぎの税金の還付を受けることができます。
2016.02.04
個人事業主・フリーランス必見!専門家が教える賢い確定申告の方法
「教えて!goo」に弊社社員の森脇のインタビュー記事が掲載されましたので、転載いたします。
いよいよ今年の確定申告時期が迫ってきた。初めて確定申告を行う人は不安でいっぱいだろう。「教えて!goo」にも、「初めての確定申告」という質問が投稿されている。
これに対して、「レシートさえあれば何でもかんでも経費になるわけではありません。あくまでも事業のために支出した費用のみです」(mukaiyamaさん)、「何よりも先に青色申告の申し込みをしてありますか?」(20150201gooさん)などの初歩的なことから、「開業当初で所得が少ない場合には、10万円なくても医療費控除になる場合もあります。所得の5%と10万円の少ない金額を超える医療費が控除になるのですからね」(ben0514さん)といった間違えやすいことまで、様々な回答が寄せられている。
■税理士が教える青色申告のメリット
賢い確定申告の方法について解説していただいたのは、税理士法人ゆびすいの森脇啓明さん。初めての人はもちろん、毎年確定申告を行っている人も今一度おさらいしよう。
「まず押さえておきたいのは青色申告の特典の活用。青色申告特別控除は複式簿記による記帳など一定の要件を満たした帳簿書類の作成と確定申告書の期限内の提出を条件に、最高65万円を所得金額から差し引くことができます」(森脇さん)
申告には青色申告と白色申告の2種類ある。白色申告の方が簡単とされてきたのだが、税制改正により今ではかかる手間がそれほど変わらなくなったため、青色申告の方が断然お得なのだ。例えば、
「青色申告者と生計を一にしている配偶者・15歳以上の親族で、その事業に専ら従事し、その労務の対価として適正な金額である場合、支払った金額を必要経費に算入することができます。ただし、この特典を受けるためには事前に支給額を記載した『青色事業専従者給与に関する届出書』を所轄税務署長に提出する必要があります。また、青色申告をしている場合、事業から生じた純損失を翌年以後3年にわたり繰り越して順次各年分の所得金額と通算できます」(森脇さん)
など。このほかにも節税対策となるメリットがたくさんあるのだが、青色申告をするには前の年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合は事業開始等の日から2ヵ月以内)に申請が必要。これから行う分には間に合わないので注意しよう。
■早めに提出した方が良いの?
また、見落としがちだけど実は申請可能なものを聞いてみた。
「医療費控除は、医療機関に支払った医療費で1年間の支払額が10万円(所得金額によっては所得金額の5%)を超える場合、その超える部分の金額を所得から控除できるというもの。また、配偶者と死別または離婚した後婚姻をしていない人で、扶養親族または生計を一にする子がいる方は、『寡婦控除』を適用できる可能性があります」(森脇さん)
最後に、提出する時期についてはどうなのだろうか?
「確定申告提出期限内であれば期限ギリギリに提出する場合と早めに提出する場合で大きな差はないように思えます。ですが、早めに確定申告書の提出をした場合、提出した確定申告書の誤りに気付いた際、申告期限であれば何度でも再提出ができます。それに対して期限ギリギリに確定申告書を提出した場合は、申告書の誤りに気付いても修正後の確定申告書の提出は期限後になってしまい、本来期限内であれば納めなくてもよかった附帯税等の追加の税金を納めなければならなくなります。したがって確定申告書は余裕をもって提出されることをおすすめします」(森脇さん)
期限内の最後に提出した申告書が有効となるとのこと。期限が1ヵ月と定められている確定申告は、まるで夏休みの宿題のよう。やはり嫌なことは早めに済ませた方が良さそうだ。
●専門家プロフィール:森脇 啓明
税理士法人ゆびすい 社員税理士。
ゆびすいグループは、大阪を中心に全国8拠点において税理士・公認会計士・司法書士・社会保険労務士・中小企業診断士など約220人の専門家を擁する総合事務所。
創業70年の実績に基づくノウハウで、顧客に多様な選択肢を提案する。
いよいよ今年の確定申告時期が迫ってきた。初めて確定申告を行う人は不安でいっぱいだろう。「教えて!goo」にも、「初めての確定申告」という質問が投稿されている。
2016.02.01
医療費控除の注意点
新しい年を迎えて一か月が経過しようとしておりますが、皆様方におきましては、いかがお過ごしでしょうか?
さて、2月16日から3月15日の期間は、確定申告の受付時期となります。現在、準備されていらっしゃる方も多いと思います。そこで、今回はその確定申告に関係がある医療費控除の注意点についてお話ししたいと思います。
① 生計を一にしていない親の入院費を支払ったとして、支払った本人が医療費控除の対象にしている。
→ 生計を一にしていない親族の医療費は、医療費控除の対象になりません。
② 平成27年12月に治療を受け、平成28年1月にその治療代を支払ったが、平成27年分の確定申告に係る医療費控除の対象にしている。
→ 平成28年1月に支払った医療費は、平成28年分の確定申告に係る医療費控除の対象になるため、平成27年分の確定申告に係る医療費控除の対象にはなりません。
③ インフルエンザの予防接種を医療費控除の対象にしている。
→ 医療費控除の対象になるのは、あくまで「治療」に要した費用ですので、「予防」するものについては、医療費控除の対象となりません。
④ 個室に入院したときなどの差額ベッド代を医療費控除の対象にしている。
→ 本人や家族の都合だけで個室に入院したときなどの差額ベッド代は医療費控除の対象になりません。ただし、お医者さんの指示(症状等により必要と認められるもの)によって個室に入院した際は、差額ベッド代は医療費控除の対象になります。
いかがでしたでしょうか?対象になるようでならないような誤りやすいものを挙げてみました。
医療費は、どなたにも関係する可能性が高いことですし、身近なことだと思います。誤りのないように、適正な申告を心がけましょう。
中村 忠
2月16日から3月15日の期間は、確定申告の受付時期となります。現在、準備されていらっしゃる方も多いと思います。そこで、今回はその確定申告に関係がある医療費控除の注意点についてお話ししたいと思います。
2016.01.26
DAIGOに贈与!?子や孫の結婚後に考える相続対策
先週から今週にかけて、かなり冷え込みが厳しくなりましたね。
今年は暖冬と言われていただけに、皆さんも慌てて寒さ対策をされているのではないでしょうか。
さて、そんな日本列島に年明けから芸能界には次々と大きなニュースが飛び込んできていますね。
いろいろな話題がありますが、私はDAIGOさんと北川景子さんの結婚が一番印象的でした。
会見でのお二人が本当に幸せそうで、独身の私としてはとてもうらやましい光景でした。
そこで、今回は結婚する場合に使える相続対策についてご紹介しようと思います。
①結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度
結婚に関してまず一番お金がかかるのが結婚式。
その資金について、ご両親やご祖父母が支援しやすくしたのがこの制度です。
この制度を使えば、300万円までは非課税で事前に結婚資金の援助をしてあげることができます。
さらに、将来お子さんやお孫さんが誕生した場合には、子育て資金として1人につき1,000万円まで非課税となります。
②住宅取得等資金の贈与税の非課税制度
結婚してお子さんもできると次に考えたいのがマイホームではないでしょうか。
この制度はマイホームの購入資金についてご両親などから非課税で贈与を受けられる制度で、その金額はなんと最大3,000万円となっています。(上限額は適用年度や購入する住宅によって異なります)
生前贈与は相続税対策として大きな効果があり、他の対策方法もまだまだあります。
弊社では、それぞれの方に合った様々な対策を提案させていただいております。
相続対策等でお困りの際には是非私たち「ゆびすいグループ」にご相談ください。
中村 圭吾
DAIGOさんと北川景子さんの結婚会見では、お二人が本当に幸せそうで、独身の私としてはとてもうらやましい光景でした。そこで、今回は結婚する場合に使える相続対策についてご紹介しようと思います。
2016.01.14
生産性向上設備投資促進税制の廃止
明けましておめでとうございます。
今年もゆびすいグループをよろしくお願いいたします。
昨年12月に平成28年度税制改正大綱が発表されました。
その中で生産性向上設備投資促進税制は、期限延長されず、平成28年3月31日をもって、即時償却制度が廃止されることが分かりました。
平成26年1月20日から平成28年3月31日までに取得し、事業の用に供した(以下、取得等)A類型またはB類型の資産については、即時償却と税額控除5%(建物、構築物は3%)を選択できます。
しかし、平成28年4月1日から平成29年3月31日までに取得等をしたこれらの資産については、特別償却が50%、税額控除が4%(建物、構築物は2%)の選択になり、平成29年4月1日以後は、この制度自体が廃止されます。
ここで気になるのが似た制度である中小企業等投資促進税制の上乗せ措置です。
この上乗せ措置は、資本金または出資金の額が1億円以下の法人であり、製造業などの対象業種に該当する事業を行う法人がA類型またはB類型の資産を取得した場合、即時償却または税額控除7%(資本金3,000万円以下は10%)が受けられます。
適用期限は、平成26年1月20日から平成29年3月31日までに取得し、事業の用に供した資産に適用できます。
上乗せ措置の対象資産は、機械装置・器具備品(試験又は測定機器、サーバー用の電子計算機)・ソフトウェアです。
つまり、これらの投資であれば、平成29年3月31日まで即時償却が可能となります。
期限と対象資産が混同しやすい税制になりますので、ご注意下さい。
吉村 隆宏
昨年12月に平成28年度税制改正大綱が発表されました。その中で生産性向上設備投資促進税制は、期限延長されず、平成28年3月31日をもって、即時償却制度が廃止されることが分かりました。
2015.09.24
消費税の軽減税率
2017年4月に消費税率10%への引き上げが予定されて います。
引き上げに伴い軽減税率の議論が活発化しています。
軽減税率はそもそも、食料品などの生活必需品の税率 を下げることで低所得者の負担を減らす制度です。
消費税の増税は、所得に占める消費の割合が高い低所 得者ほど重くなるため、ぜいたく品ではない生活必需 品に対象を絞ることで負担軽減をはかるというもの です。
軽減税率を実現しようとすれば、対象品目の範囲設定 や、複数税率の処理にかかる事務負担の増大など多く の問題を解決しなければなりません。
そうした中、9月8日に財務省が軽減税率案(日本型軽減 税率制度)を提示しました。
提示した案の内容は、レジではすべての商品を10%で 会計するものの、 マイナンバーの個人カードに飲食料品(酒類を除く)の 購入情報を記録しておき、後日納税者が申請すれば 還付金を受け取れるという仕組みです。
ただ、還付手続が面倒なのと、軽減税率を実感できない ということで、複数税率案も検討するとされています。
当初15年10月に10%の引き上げを予定していた時期を、 個人消費の落ち込み等を懸念し1年半後に延期したが その際に「景気条項」を削除し、再び延期することは ないと言い切りました。
(景気条項とは経済状況によって増税するかどうかを 最終的に判断するというもの) 14年4月に8%に増税後は個人消費が落ち込み、現在も 安定した回復基調とは言えない状況にあります。
増税予定時期まで残り1年半あまり。
端末等のシステム費用負担の問題、景気失速などの 懸念による再延期など検討すべき点はまだまだあります。
今後の議論のゆくえに注目です。
岡山OF 小田上卓矢
2017年4月に消費税率10%への引き上げが予定されています。引き上げに伴い軽減税率の議論が活発化しています。軽減税率はそもそも、食料品などの生活必需品の税率を下げることで低所得者の負担を減らす制度です。...
2015.08.26
株式売却にはご注意を・・・
ここ数日の間に日経平均株価が暴落し、約半年ぶりに18,000円割れとなりました。25日の終値は17,806円70銭まで下がっています。新聞やテレビなどでも大きく報道されており、株式投資を行っている方は気が休まらない日が続いているのではないでしょうか。
ちなみに今日は18,376円まで戻したようです。一安心です。
さて、株価が下がり始めると「損が大きくならないうちに売却してしまうか」あるいは「今が買い時だ。買い増しておくか」など色々と考えてしまいます。
株式の売却益には20.315%の税金がかかります。源泉徴収ありの特定口座を利用している方は、売却益に対して自動的に源泉徴収されますので、普段、税金を気にすることは少ないかもしれません。また、売却損が生じた場合はそもそも税金がかからないので気にすることはありません。
注意していただきたいのは、同一年中に売却益と売却損の両方が生じたときです。一つ、例を挙げて考えてみましょう。
M証券会社(源泉徴収ありの特定口座)でA株式を売却し、売却益が20,000円。S証券会社(源泉徴収ありの特定口座)でB株式を売却し、売却損が20,000円。
この場合、トータルの株式売却に係る損益は0円となり、納税額は出ません。しかし、A株式を売却したときに20,000円×20.315%の4,063円が源泉徴収されています。この4,063円は翌年に確定申告すると還付を受けることができます。
忘れずに確定申告をしてください。
ところで、昨年よりNISA口座が始まっています。NISA口座のメリットは、売却益や配当に税金がかからないことです。そのため、昨年から非常に注目を集めており、平成27年3月末時点で約879万口座が開設されているようです。平成28年から年間の投資上限額が100万円から120万円に増額されますので、より一層利用者が増えると思います。
しかし、「NISA口座は非課税」というメリットの一方でデメリットもあります。それは売却損が出た場合です。
先ほどの例で考えてみると、B株式を売却し、売却損が20,000円発生したS証券会社の口座がNISA口座であった場合、A株式の売却益20,000円と通算することができません。その結果、トータルでは株式売却に係る損益は0円であるにもかかわらず、4,063円の税金がかかってしまいます。
税金面だけを考えると、NISA口座で売却損を出しても意味がないので注意してください。
株式投資で資産運用を考えるのなら、賢く節税しながら進めていきたいですね。
緒方 康人
ここ数日の間に日経平均株価が暴落し、約半年ぶりに18,000円割れとなりました。25日の終値は17,806円70銭まで下がっています。新聞やテレビなどでも大きく報道されており、株式投資を行っている方は気が休まらない...
2015.06.24
納期の特例
まだ少し時間はありますが、7月10日は源泉所得税の納付時期ですね。
この日は毎月源泉所得税を納付されている方に加えて「納期の特例」を採用されてる方の納付時期でもあります。
納税額の計算、納税資金、準備は進んでますでしょうか? ちなみに「納期の特例」とは 給与等を受け取る者(従業員や常勤雇用のアルバイト・パート)が10人未満の会社や個人事業主が「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署に提出し、許可を受ければ源泉徴収した所得税を毎月ではなく年2回に分けて納付する事が出来る制度です。
※1月~6月までに徴収した所得税は7月10日まで、7月~12月までに徴収した所得税は翌年1月20日までが納付期限です。
ではこの源泉所得税について、うっかり納付を忘れてしまったらどうなるのでしょうか? 1.延滞税 2.不納付加算税 うっかり納付を忘れてしまった事により、これらのペナルティが課されてしまいます。
1.延滞税 レンタルショップの返却期限などうっかり過ぎてしまった時に支払う延滞料金 これが税金にもあり、「延滞税」と呼ばれています。
期限から2ヵ月以内に納付した場合は年2.8%(年7.3%と特定 基準割合+1%のいずれか低い割合)に基づき日割計算をして算出した金額 2.不納付加算税 (1)原則、本来納付すべき税金の10% (2)税務署に指摘される前に自主的に納付した場合5% 1日遅れただけで5%もしくは10%のペナルティが課せられてしまいます。
しかし、2.不納付加算税には例外があり (1)その納付期限の前月から1年前まで遡って税務署から指摘を受けたり納付を忘れていないこと (2)1月遅れまでに納付していること これらの条件に該当すれば、不納付加算税は免除されると書かれています。(国税通則法施行令第27条の2) 一部免除はありますが、ペナルティは出来るだけ避けたいですね。
(山中 涼右)
まだ少し時間はありますが、7月10日は源泉所得税の納付時期ですね。この日は毎月源泉所得税を納付されている方に加えて「納期の特例」を採用されてる方の納付時期でもあります。納税額の計算、納税資金、準備は進...
2015.06.04
収入印紙の還付と交換制度
法人を経営されていると収入印紙を購入する機会も多いかと思います。
例えば、売上代金に係る金銭・有価証券の受取書で、5万円以上のものには200円の印紙が必要です。
また、契約書にもその契約の内容や契約金額に応じて印紙が必要となります。
ところで、収入印紙を貼り間違えたり、高額な収入印紙を購入したが、いろいろな事情で使用見込がなくなってしまったというケースも発生するかと思います。
金額が軽微な印紙を貼り間違えた場合は仕方がないと諦めたり、高額な印紙が使用されないまま保管され続けているといったこともあるのではないでしょうか? 貼り間違えてしまった場合は税務署にその原本と過誤納の確認申請を行うことで、還付を受けることができます! また、使用頻度の少ない金額の大きな印紙については、他の金額の収入印紙と交換する「交換制度」というものがあります! この交換については、交換対象収入印紙1枚につき、5円の交換手数料が必要となります。
例えば、5円の交換手数料で、2万円の印紙1枚を200円の印紙100枚と交換できます。
しかし、200円の印紙10枚を2,000円の印紙1枚に交換する場合は50円(10枚×5円)の手数料が必要となるので注意してください。
収入印紙は普段取り扱われる機会が多い割にこのような制度を知らない方も多いように思います。
一度、過誤納になっている印紙や、未使用のまま保管してしまっている印紙がないかを確認してみてはいかかでしょうか。
中牧繁伸
法人を経営されていると収入印紙を購入する機会も多いかと思います。例えば、売上代金に係る金銭・有価証券の受取書で、5万円以上のものには200円の印紙が必要です。また、契約書にもその契約の内容や契約金...
2015.05.19
28年1月より領収書・契約書をスキャナ保存が可能に!!
今まで領収書や請求書の整理や管理することに煩わしいと思っていた方に朗報です。
スキャナ保存制度が大幅に改正され使い勝手がよくなります。
改正後のスキャナ保存制度は、領収書・契約書、請求書などの重要書類、見積書や注文書などの一般書類が対象となります。領収書・請求書については従前、記載金額が3万円未満のものに限られていましたが、今回の改正で3万円以上の領収書・請求書も対象とされました。そして、今まで浸透しなかった一つの原因に電子署名があげられますがこれが不要になるといった要件緩和もされます。
改正後の制度は、27年9月30日以後の承認申請から適用されます。承認申請はスキャナ保存をする開始日の3月前までに申請が必要となるため、平成27年9月30日に提出することにより最短で平成28年1月1日からスキャナ保存が可能となります。
通常は同日以後に作成・受領した書類をスキャナ保存することになりますが、見積書や注文書などの一般書類については入力期間の制約なしがないため、過年度分の書類もスキャナ保存に代えることができます。
経理事務をされている方には整理する時間削減、取引量が多く書類を外部へ預けている事業所にとってはコスト削減にもつながりますね。
なお、読取機は原稿台一体型のスキャナに限られているためスマホ等で撮っての保存は認められてはいませんのでご注意ください。
野口 貴彦
今まで領収書や請求書の整理や管理することに煩わしいと思っていた方に朗報です。スキャナ保存制度が大幅に改正され使い勝手がよくなります。改正後のスキャナ保存制度は、領収書・契約書、請求書などの重要書類、...
2015.04.13
ふるさと納税
最近、テレビなどでも話題のふるさと納税ですが、その楽しみの1つは種類豊富な特典です。
ほんの1例ですが、1万円をふるさと納税した場合、以下の特産品がもらえます。
・お米15キロ(埼玉県羽生市) ・作州津山ビール330ml(岡山県津山市) ・ズワイガニまたは毛ガニ2杯(北海道紋別市) その他、食べ物だけでなく、電化製品や旅行券などの特典もあります。
ふるさと納税は、寄附金のうち2千円を超える部分について、 一定の上