「知」の結集 ゆびすいコラム - 教育・福祉事業

2024.09.27

医療機関におけるIT導入補助金について

近年SDGsやDXといった、いわゆるカタカナ語を目にする機会が多くなってきたように思います。一昔前ではITというカタカナ語が登場し、すっかり日常に馴染んでいます。
この近年増えつつあるカタカナ語については、言葉の内容は想像できるものの、日々の生活や業務への関わりを具体的に説明することは難しく感じます。
しかしながら、広く社会課題として取り沙汰されるカタカナ語ですので、現代社会において重要な事柄の一つを担っているのではないでしょうか。医療分野においても、医療DX推進体制整備加算やIT導入補助金などカタカナ語が混じった用語を見聞きしたことがあるかと思います。
 
今回のコラムでは、医療機関(病院や診療所等)におけるIT導入補助金や医療DX推進体制整備加算といったカタカナ語が混じった施策の概要を説明します。
 
まず、医療DX推進体制整備加算では、令和6年10月以降、マイナ保険証の利用実績等により、診療報酬における点数加算の再編(3段階)を行い、マイナ保険証の利用促進を進め、高い利用実績・高い点数を設定するものです(詳細は下記リンクから確認できます。)。
 
つぎに、医療分野におけるIT導入補助金では、電子カルテ、レセコン、予約管理システム等で活用することができます。また、IT導入補助金2024のホームページでは、過去の活用事例も紹介されています(対象条件・申請方法、活用事例等の詳細は下記リンクから確認できます。)。
なお、今年度のIT導入補助金2024は、例年より早い時期に公募が締め切られますので、検討する場合はお早めに申請手続きを行ってください。
 
・追加公募受付期間(予定):令和6年9月20日(金) ~ 10月15日(火)
 
(カタカナ語の輪郭)
IT:たとえば紙ベースで行っていたことをデジタルベース化することにより、データの収集、保管が容易なものとなり、このデータの管理・集計を通じて、業務の効率化・能率化を図ることに用いられます。
DX:データとデジタル技術を駆使することにより、新しい価値を生み出すことと表現されます。また、このデジタル技術には「IT」を含みます。DX化することにより、社会ニーズを捉え、競争上の優位性を確立することです。医療分野では、オンライン診療などが該当します(社会ニーズ:感染リスク等から在宅で診療を受けたい⇒DX化⇒オンライン診療)。
SDGs:Sustainable Development Goalsの頭文字から成る造語で、持続可能な開発目標と呼ばれています。国連サミット(2015年9月開催)において全会一致の採択となりました。17の目標と619のターゲットがありますが、今回は医療との関係を抜粋します。SDGs の3番に「すべての人に健康と福祉を」とあり、持続可能な医療の実現にはDX化が必要とされています。
 
〇関連するホームページはこちらです。
IT導入補助金2024
IT導入補助金 活用事例(医療)
医療DX推進体制整備加算・医療情報取得加算の見直しについて
 
医療介護専門部 片岡新仁
 
 
今回のコラムでは、医療機関(病院や診療所等)におけるIT導入補助金や医療DX推進体制整備加算といったカタカナ語が混じった施策の概要を説明します。

2024.09.20

【令和6年障害福祉サービス等報酬改定】情報公表未報告減算について

今回は、令和6年障害福祉サービス等報酬改定で新たに適用となった「情報公表未報告減算」について記載します。
 
1、創設の背景
 利用者への情報公表、災害発生時の迅速な情報共有、財務状況の見える化を図る観点から創設されました。
 
2、減算の対象となる事業者
 共同生活援助、施設入所支援、障害児入所施設、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、児童発達支援、放課後等デイサービスなどのすべての障害福祉サービス事業者が対象です。
 
3、減算単位
 (1)基本報酬の10%が減算されるサービス
   療養介護、施設入所支援、共同生活援助、宿泊型自立訓練、障害児入所施設
 (2)基本報酬の5%が減算されるサービス
  居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等、包括支援、短期入所、生活介護、自立生活援助、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援、障害児相談支援、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援
 
4、減算期間
 報告を行っていない事実が生じた場合に、その月の翌月(事実が生じた月が各月の初日(1日)の場合は当該月から)から報告を行っていない状況が解消されるに至った月までの期間
 
 例えば、令和6年9月の運営指導で報告状況を確認した結果、令和6年4月以前から未報告であることが判明した場合で期限までに未報告の場合、令和6年4月から状況が解消されるに至った月まで減算の対象となりますので注意が必要です。
 
5、報告方法
 独立行政法人福祉医療機構が運営する「障害福祉サービス等情報公表システム」を通じて報告を行うこととなっています。
 下記で、操作説明書(マニュアル)やよくある質問などが掲載されていますので、参考にして下さい。
 
6、報告内容
 法人名称、住所、電話番号、ホームページ(URL)、財務状況、従事者数、従事者の経験年数、従事者の健康診断の実施状況などの報告が必要です。
 
 所轄庁から事業者の方へ連絡がすでにきているかと思いますが、未報告の場合は、すみやかに報告を行っていただき減算にならないようにお気をつけください。
 
税理士法人ゆびすい 和歌山支店 奥野 和浩
 
 
今回は、令和6年障害福祉サービス等報酬改定で新たに適用となった「情報公表未報告減算」について記載します。

2024.09.05

令和6年人事院勧告が発表されました。

2024年8月8日に令和6年人事院勧告が発表されました。
 
 
月例給の官民較差は、11,183円(2.76%)となっておりますが、今回の人事院勧告では初任給を含めた若年層に特に重点を置いた内容となっております。
初任給の引上げ内容は、
 ・総合職(大卒)14.6%(29,300円)
 ・一般職(大卒)12.1%(23,800円)
 ・一般職(高卒)12.8%(21,400円)
となっております。
 
概要の中では、「おおむね30歳代後半までの職員に重点を置いて、すべての職員を対象に全俸給表を引上げ改定」と記されています。
また、ボーナスについても年間で+0.1月分(3年連続)の引上げとなっています。
 
記者会見の中で「月例給は約30年ぶりとなる高水準のベースアップ」と謳われていることからも、令和6年の人事院勧告による公定価格の改定は、昨年の5.2%を上回ることが予想されます。
 
こども子育て支援新制度の施設においては、人事院勧告による公定価格増額分の人件費を追給することが求められますので、今後発出される公定価格単価表の改定額に注目したいと思います。
 
税理士法人ゆびすい 公益法人事業部 家永 耕介
 
 
2024年8月8日に令和6年人事院勧告が発表されました。

2024.08.23

新たな継続的な見える化制度

 幼稚園・保育所・認定こども園などの経営情報等を公表する制度である『新たな継続的な見える化制度』が始まります。
『子ども・子育て支援制度における継続的な見える化に関する専門化会議』の報告書の内容をもとに、制度の内容、目的、期待される効果をまとめました。
 
まずは制度の内容についてです。
対象者は、子ども・子育て支援法に基づく子どものための教育・保育給付を受ける全ての施設・事業者※で、令和6年4月1日以降、毎事業年度の経営情報等(収益・費用、職員給与状況等が想定されています)を都道府県知事に報告しなければなりません。
※私学助成の対象となる私立幼稚園、特別支援学校、預かり保育事業、認可外保育施設等の施設等利用費の支給に係る施設・事業者として確認する子ども・子育て支援施設等は対象者に含まれません。
 
この情報公開制度の目的は主に3つあります。
①幼稚園・保育所・認定こども園等の施設・事業者の経営情報の公表やデータベース化等の継続的な見える化の仕組みの構築を進め、処遇改善や配置改善等の検証を踏まえた公定価格の改善を図る
②行政機関における、幼児教育・保育が置かれている現状・実態に対する国民の正確な理解の促進、社会情勢や経営環境の変化を踏まえた的確な支援策の検討、経営情報の分析を踏まえた幼児教育・保育政策の企画・立案等の実現
③情報公表の充実を図ることにより、行政機関のみならず、保護者や子育て家庭、保育士等の求職者の意思決定の支援や、施設・事業者の経営分析・改善の促進、研究者による学術研究や政策提言の活性化等
 
また、この制度により期待される効果には下記が挙げられます。
①保護者や子育て家庭にとって、施設・事業者の比較・検証を可能とし、自身のニーズに適した子育て支援の選択を支援
②保育士等の求職者にとって、施設・事業者の比較・検証を可能とし、職場の選択やキャリアの検討を支援 
③施設・事業者にとって、業界全体や同じようなカテゴリーの平均的な経営指標を参考とすることで、自ら行う経営分析・改善等を促進
④研究者による学術研究や政策提言、民間の支援団体等による第三者的見地に基づく幼児教育・保育に資する施策の企画・立案・検証の活性化
 
今後、こども家庭庁において報告様式、公表様式及びマニュアル等が策定されます。新たな情報が公開され次第、情報発信していこうと思います。
 
税理士法人ゆびすい 岡山支店 川口 智史
 
 
幼稚園・保育所・認定こども園などの経営情報等を公表する制度である『新たな継続的な見える化制度』が始まります。

2024.07.23

社会福祉法人が寄附した場合の取り扱いについて

昨今の自然災害や気象事象には皆様驚かれることも多いかと思います。
その様な事象に対して様々な義援金の募集がされていることを皆様もご存知かと思いますので、今回は社会福祉法人が行う寄附金(義援金)についてご紹介いたします。
 
原則、社会福祉法人は、社会福祉法により資金の使用使途が制限されており、寄附行為は認められておりません。
 
例えば、介護報酬事業等でしたら、特別養護老人ホーム・訪問介護・通所介護・短期入所生活介護・障害福祉サービス等に帰属する収入を、収益事業・法人外への資金流出に当てることを禁止されています。(特養繰越金通知、障害積立金通知)
また、保育事業においても同様に、一定の要件を満たした場合に保有が認められる剰余金(収入の30%以下)の使途は、法人本部経費・同一法人内の社会福祉事業
及び一体的に運営される公益事業に限定されております。(措置費弾力運用通知、保育所弾力運用通知)
 
ご注意いただきたいのは、事業収益は社会福祉法人(つまり法人内)が行う公益事業又は収益事業については、その経営する社会福祉事業に支障がない限り行うことができるとされています(社会福祉法第26条第1項、第57条)。
ですので、内部の繰入金(寄附)については問題ないこととされております。
 
つまり、社会福祉法人の寄附行為については、資金を法人外に流出することだけは禁じられているということになります。
 
寄附行為は法人外への流出にあたるので禁じられている行為ですが、通念上被害が極めて甚大であること等、昨今の自然事象に対する寄附金の支出については、特例的に次の要件を満たすことを条件に、支出を可能とするケースがあります。
(厚生労働省より都度寄附が可能な自然災害は発表されております。)
 
要件を満たす条件について
当該法人の所轄庁と以下の条件について事前に協議すること。
① 当該法人の運営に支障を及ぼすような金額ではないこと。
② 当該法人と特殊な関係が疑われるような者・団体等へ寄付するものでないこと。
③ 法人内部の意思決定プロセスに違反するものでないか、定款に違反するものでないかの確認等を行うこと。
上記の要件を満たすことを条件に寄附金の支出を可能とする取扱いとされています。
 
それ以外の寄附は上記の事由により認められてはいないので、社会福祉法人が寄附行為を行う場合は十分に注意してください。
 
医療介護専門部 大西麻理
 
 
昨今の自然災害や気象事象には皆様驚かれることも多いかと思います。 その様な事象に対して様々な義援金の募集がされていることを皆様もご存知かと思いますので、今回は社会福祉法人が行う寄附金(義援金)についてご紹介いたします。

2024.07.16

「こども誰でも通園制度」が始まります

こども誰でも通園制度についてより具体的な内容が発表されました。
 
○児童福祉法において「乳児等通園支援事業」を規定
 
○子ども・子育て支援法において、「子どものための教育・保育給付」とは別に、「乳児等のための支援給付」を規定
 
○利用対象者:
満3歳未満の小学校就学前子どもであって、子どものための教育・保育給付を受けていない者とし、月一定時間までの利用可能枠の中で利用が可能です。
※利用対象者には「乳児等支給給付費」が支給されます。
具体的には内閣総理大臣が定める基準により算出した費用の額に、利用時間を乗じた額が支給されます。
 
今後のスケジュール
令和6年度
○こども誰でも通園制度の本格的実施を見据えて試行的に事業を行う
令和7年度
○こども誰でも通園制度を制度化し、実施自治体数を拡充
令和8年度
○法律に基づく新たな給付制度、「乳児等のための支援給付」を規定
全自治体で実施
 
スケジュールなどが発表され、制度がより具体化してきました。利用方法や人員配置などについては未決定のため今後の動向にも注目です。
 
様々な市町村で、「こども誰でも通園制度の本格的実施を見据えた試行的事業」が始まっていますのでHPをご確認ください。
 
税理士法人ゆびすい 東京支店 面家大輝
 
 
こども誰でも通園制度についてより具体的な内容が発表されました。

2024.06.14

「保育所等訪問支援事業」について

 「保育所等訪問支援事業」は、児童福祉法第6条の2の2第5項に規定される第2種社会福祉事業です。
 
 当該制度は“障害児支援に関する相当の知識と経験を有する(厚生労働省)”理学療法士等の訪問支援員が、「保育所その他の児童が集団生活を営む施設として厚生労働省令で定めるものに通う障害児につき、当該施設を訪問し、当該施設の障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他の便宜を供与する」事業です。
 文部科学省が所管する「スクールカウンセラー」制度が“心の専門家”として臨床心理士などを全国に配置しているものとは異なります。
 
 対象施設は保育園、幼稚園、認定こども園、小学校、特別支援学校等であり、子どもに対する施設側と保護者との共通理解によって、その子どもへの保育や教育の効果を最大限に引き出すことを最大の目的としています。
 
具体的には、
①制度を利用するには、「保護者」が保育所等訪問支援にかかる給付費支給申請を市町村に行います。施設が支援の必要性を感じた場合には、保護者と相談の上、利用を提案します
②制度を開始するには、子ども本人に訪問支援に対する意向を確認することが必要です。保育所等訪問支援事業は知的障害を伴わない発達障害のある子どもも対象となるため、子どもの自尊心等にも特に配慮が必要となっています。この制度は、子どもと保護者が主体者でもあるということが大きな特徴です。
③施設側は、必要と判断すれば「障害児等療育支援事業(都道府県等が行う「地域生活支援事業」)を活用します。
④「保育所等訪問支援事業」は、上記③に対して保護者が必要を感じていても専門家の巡回・派遣に必ずしも結びつかないケースに対しての行政側のアウトリーチ型の制度と位置付けれらます。
 
 当該「保育所等訪問支援事業」は平成24年に開始されていますが、厚生労働省の「令和4年社会福祉施設等調査の概況」によれば、全国の「保育所等訪問支援事業」の事業所数は
令和2年度:1,582件(対前年比18.5%増)
令和3年度:1,930件(対前年比22,0%増)
令和4年度:2,281件(対前年比18.2%増)
 と、近年漸増しています。令和4年度は全国の障害福祉サービス等事業所・障害児通所支援等事業の対前年増加率はトップ(2位は児童発達支援事業15.9%)となっています。加えて令和6年度の報酬単価改定も相まって、今後さらに増加が予想される事業でもあります
 
 各保育所等におかれましても、自園で培われてきた障害児支援に係る見識や技量に加え、利用が増加している同事業を積極的に活用して、地域の幅広い要望に対応していくことが今後益々求められます。
 
税理士法人ゆびすい京都支店 泉岡伸也
 
 
「保育所等訪問支援事業」は、児童福祉法第6条の2の2第5項に規定される第2種社会福祉事業です。

2024.04.22

公益法人における固定資産税の非課税について

固定資産税の納税通知書が届く時期になりました。
本日は、公益法人における固定資産税の非課税について解説します。
 
公益法人とは、特定の公共の目的や社会貢献活動を行うために設立された法人であり、学校法人や社会福祉法人などが該当します。これらの公益法人に対しては、一定の条件下で固定資産税が非課税になります。
 
具体的には、地方税法348条第2項に限定列挙されています。今回は学校法人・社会福祉法人に係る部分を抜粋してご紹介します。以下に掲げる固定資産に対しては、固定資産税が課されません。
 
・学校において直接保育又は教育の用に供する固定資産(348条2項9号)
 
・小規模保育事業の用に供する固定資産(348条2項10号の2)
 
・児童福祉施設(認可保育園など)の用に供する固定資産 (348条2項10号の3)
 
・認定こども園の用に供する固定資産(348条2項10号の4)
 
・老人福祉施設の用に供する固定資産(348条2項10号の5) 
 
・障害者支援施設の用に供する固定資産(348条2項10号の6)
 
・10号から10号の6までに掲げるほか、社会福祉事業の用に供する固定資産(348条2項10号の7)
 
ただし、これらの固定資産であっても、それを他に貸付け、これによって収益を得ている場合等は除かれます。
 
なお、固定資産税の非課税に関する具体的な規定や条件は、地方自治体によって異なる場合があります。そのため、詳細な情報や適用条件については、該当する法令や自治体の条例を確認しなければなりません。
 
上記の項目について不明点、疑問等がございましたら、一度弊社の担当者までご相談ください。
 
大阪事業部 大島 敦貴
 
 
固定資産税の納税通知書が届く時期になりました。 本日は、公益法人における固定資産税の非課税について解説します。

2024.03.25

学校法人における理事会と評議員会の開催順

令和5年度決算の時期がやってまいりました。
そこで今回は、顧問先様からこの時期に問い合わせがある学校法人における予算及び決算の理事会・評議員会の開催順について記載したいと思います。
 
1、予算及び事業計画における開催順
 
 予算及び事業計画については、私立学校法第42条第1項で「理事長において、あらかじめ、評議員会の意見を聴かなければならない。」と定められています。
 
 従って、順番は評議員会の開催が先で理事会の開催が後になります。
 
 これは、学校法人の運営において予算が重視されているため、評議員会に諮りその意見を理事会の決議に反映するべきであるという考え方があるためです。 
 
※評議員会の意見を聴かなければならないものは、他に次の事項があります。
 事業に関する中期的な計画(文部科学省が所轄庁である学校法人)
 借入金及び重要な資産の処分に関する事項
 役員に対する報酬等の支給の基準
 寄附行為の変更
 合併、解散
 収益を目的とする事業に関する重要事項
 学校法人の業務に関する重要事項で寄附行為をもって定めるもの
 
2、決算及び事業報告における開催順
 
 決算及び事業報告については、私立学校法第46条で、「理事長は、毎会計年度終了後2月以内に、決算及び事業の実績を評議員会に報告し、その意見を求めなければならない。」と定められています。
 
 決算の場合は評議員会に「報告」であり、予算のように「あらかじめ意見を聞く」ではありません。従って決算における議決手順については、予算の場合と違い、理事会の開催が先で評議員会の開催が後になります。
 
 また、理事会開催日、評議員会開催日、監事監査実施日及び公認会計士監査実施日の順番については、次の順で行うこととなります。
 ①監事監査・・・学校法人の業務、財産の状況、理事の業務執行の状況について監査を行って監査報告書を作成する。
 ②理事会・・・決算及び事業報告の承認を行う。
 ③評議員会・・・理事長が決算及び事業の実績について報告を行い、意見を求める。
 ④公認会計士監査・・・外部機関である公認会計士が監査を実施し監査報告を行う。
 
 理事会・評議員会を開催するにあたって、参考にしていただければと思います。
 
税理士法人ゆびすい 和歌山支店 奥野和浩
 
 
今回は、顧問先様からこの時期に問い合わせがある学校法人における予算及び決算の理事会・評議員会の開催順について記載したいと思います。

2024.03.05

大阪市 第1子も0~2歳の保育料の無償化へ

2024年2月15日に、大阪市の横山市長が0~2歳の保育料の無償化について、2026年度から第1子も対象とする見通しを発表しました。
 
大阪市では現在、0~2歳の保育料については、所得に応じて第2子は半額、第3子からは無償化の対象です。
まず市では、今年の9月から第2子の保育料についての所得制限を撤廃し、第2子全員の無償化を実施することになっています。
 
0~2歳児の子育ては、保護者の経済的な負担が大きいことはもちろん、現状在宅等で保育を行っている家庭が半数以上となっており、精神的・身体的な負担もかなり大きいと言われています。
 
これらを解決すべく、市は下記の2点の実現により、日本一の子育て・教育サービスの実現を目指すと宣言しています。
1.保育料の完全無償化
2.在宅等の育児支援の強化
 
1点目:第1子の保育料無償化を実現し、子育てに要する経済的負担を軽減
2点目:在宅で育児を行う家庭に、電子クーポンを配布することで、経済的負担を減らし、一時預かり事業(一般型)等を拡大し、保護者の精神的・身体的な負担を軽減
 
 恐らく、大阪市でこの第1子の保育料の無償化が実現されれば、大阪府内の市町村だけでなく、全国にこの動きが広まっていくのではないでしょうか。
 
詳しくは、こちらの大阪市の資料をご覧ください。
 
ゆびすいグループでは、幼保業界の会計業務だけでなく労務、法務、経営コンサルなど幅広いサービスを提供しています。
 
税理士法人ゆびすい 公益法人事業部 沖野泰紀
 
 
2024年2月15日に、大阪市の横山市長が0~2歳の保育料の無償化について、2026年度から第1子も対象とする見通しを発表しました。

2024.01.25

行事(イベント)のお礼

 皆様、冬の発表会お疲れ様です!今年はインフルエンザ等が流行し、園児達の準備期間が短くなり、開催が大変だったとお聞きしております。ほっと一息ついたところで、次は卒園式、それが終わればすぐに入園式と、まだまだイベントが目白押しかと思います。
 猫の手も借りたいようなお忙しい日々の中、職員の皆様へ日々の感謝・労いの気持ちを込めて、手当を渡されることがあります。
こちらは、例え感謝の気持ちだとしても、所得税法上は給与扱いとなります。その中でも特に注意が必要なのが、感謝の意を表すために、現金で直接職員の皆様にお渡しされる場合です。
この場合、丸い数字(例 1万円)でお渡しされることになることが多くなりますが、忘れずに給与課税する必要がございます。
この辺りは、税務調査においても行事(イベント)の前後で支出がないかを確認される内容となります。
 
弊社では、会計処理だけでなく税務調査にも対応しております。
ご不明な点等ございましたら、お気軽に弊社までご連絡頂ければ幸いです。
 
仙台事業部 佐々木 寿裕
 
 
皆様、冬の発表会お疲れ様です!今年はインフルエンザ等が流行し、園児達の準備期間が短くなり、開催が大変だったとお聞きしております。

2023.12.28

2024年 介護報酬改定率が決定

2024年は、診療報酬、介護報酬、障害福祉サービス等報酬のトリプル改定の年ですが、ようやく12月20日に、2024年度の各報酬の改定率が決定しました。
 
 各報酬の改定率は、それぞれプラス改定となっています。介護報酬を中心に見ていくと、最も大きな改定率に見えますが、処遇改善に占める割合が多く、実質的な改定は+0.61%に留まります。この部分が事業所が自由に使える改定部分になりますが、昨今の物価高騰を考えると、十分とはいえない印象です。また、処遇改善を除いた改定率は前回(7%)よりも低くなっています。
 
 介護報酬の各サービスの個別の改定率の決定は、年明けになりますが、2023年に実施された「介護事業経営概況調査」や「介護事業経営実態調査」の結果で特養などの施設サービスの収支が悪化してることを受け、施設にウェートが置かれた改定になることも十分考えられます。
 
 介護事業所の倒産件数は、2023年も過去最高を更新する可能性が高く、今回の+改定程度では、歯止めが効かない可能性があります。
 利用者確保、サービス向上、DX等による業務効率化などを更に進めていく必要があるのではないでしょうか。
 
〇 介護報酬 +1.59%
 
 内訳 介護職員の処遇改善分 +0.98%(2024年6月施行)
     その他の改定分      +0.61%
 
※  これに加えて、処遇改善加算の一本化による賃上げ効果等による介護施設の増収効果として+0.45%相当の改定が見込まれており、+1.59%の改定と合計すると+2.04%相当の改定となる見込み。
 
〇 診療報酬 +0.88% (薬価等 ▲1.00%)
 
 内訳 看護職員等の処遇改善       +0.61%
     入院時の食事基準額の引き上げ  +0.06%
     処方箋料等の再編等による効率化 ▲0.25%
     その他の改定分            +0.46%
 
〇 障害福祉サービス等報酬 +1.12%
 
※  これに加えて、介護報酬同様に処遇改善加算の一本化の効果等があり、それを合わせると合計+1.5%を上回る水準となると見込み。
 
詳しくは、こちらの厚労省の資料をご覧ください。
 
医療介護専門部 門原
 
 
2024年は、診療報酬、介護報酬、障害福祉サービス等報酬のトリプル改定の年ですが、ようやく12月20日に、2024年度の各報酬の改定率が決定しました。

2023.12.26

配置基準変更へ25:1

 2023年12月22日付けで、こども家庭庁から令和6年度予算案が公表されました。
 
幼保業界に関する大きなニュースとしては、従前から話題となっていた、4・5歳児配置改善加算が新たに措置される事となりました。
 
従来の30:1配置から25:1での配置に変更する場合に加算が取得できる事になります。ただし、ここが一番重要な部分となるのですが、「チーム保育推進加算(保)やチーム保育加配加算(幼・こども園)を取得している施設では、既に手厚い配置が実現出来ている為、引き続きチーム保育加算のみを適用」となるそうです。
 
つまり、従来園の先生方から相談を受けていた「配置基準が変わるなら、次年度に向けて少し多めに採用した方がよいでしょうか?」という質問に対する返答として、「チーム保育を取れていれば、現状と同じ水準でよさそうです」が答えとなります。逆に言いますとチーム保育が取れていない水準の施設様に於かれましては、人員増をしなければ減算となってしまう可能性があるとも言えます。尚差し当たっては加算扱いとなり、法的な最低基準は移行期間を経ての変更となるようです。
 
ご存じの通り公定価格の人件費部分は、園の運営面で金額的に非常に大きなインパクトを持っています。地域にもよりますがチーム保育加算では1人分の取得で580万程度の年間収入になる事が多く、例えばですがこれを非常勤の先生(常勤換算0.5人分×2人)で賄うと人件費が100万×2≒200万で事が足りるという様な、ざっくりとした試算になります。
 
また、少し別のマクロな視点で分析をしてみます。当然配置基準の改善は、業界の念願でもあり先進国の中で最低レベルと言われていた水準が良化することは喜ばしいことではありますが、施設様にとっては反面、「この採用難の時代に・・・」というお考えも頭に浮かぶ事となるでしょう。30対1から25対1への変更で、採用市場にはどの程度のインパクトがあるのでしょうか?
現在の4~5才世代は、1学年で約90万人程度の出生数があった世代です。
1学年で見ると30:1の場合 90万人÷30=30,000 の資格者が必要だったという事になります。これが25:1になると 90万人÷25=36,000人 が必要となります。
 
今回は4・5歳に向けた措置なので、(36,000-30,000)×2学年=12,000人の資格者が新たに必要になる事が推測されます。
 
とは言え、昨年の出生数が80万人を下回り、今年度も途中経過では昨年を更に下回る推移というニュースが出ています。つまり3~4年後には現状の1学年90万人時代から80万人時代が到来する事になります。
 
ここで必用な資格者数は、 80万人÷25=32,000人 / 学年 となります。残念ながら現状の30,000人よりも 2,000人多く必要である事がわかります。つまり今後数年間は、若干ですが今よりも資格者が必要な状況が続く事になり、採用競争は現状よりもやや激化する事が推察されます。 
 
その為には、資格者を増やす為の施策を更になんとか・・・と更に考えると、先日発表があった大きな人事院勧告(処遇改善)が頭に浮かんできて、国の方向性が薄ぼんやりとですが理解できる気がします。
 
採用・配置・収支など幼稚園・保育園・こども園の経営者様に取っては頭の痛い悩み事が多数あろうかと思います。ゆびすいには幼保業界の専門家が数多く在籍しておりますので、お悩み事がございましたら、是非ご相談下さい。
 
経営コンサルティング事業部 石川 泰令
 
 

2023年12月22日付けで、こども家庭庁から令和6年度予算案が公表されました。

2023.12.26

幼保業界の市場動向

 2023年12月22日付けて、国立社会保障・人口問題研究所(以下国人研)は2050年までの地域別将来推計人口を公表しました。
 
 人口予測のデータは各所から出ていますが、国立機関である国人研からのデータは精度が高いと考えられ、幼稚園・保育園・こども園などの市場予測データとして有効に活用することができます。
 
 この人口推計は5年に1度行われる国勢調査での実数を元に発表されます。尚かつ、市区町村別・5歳年齢区分での数字が出ている為、マクロな視点での幼保業界のターゲットボリュームの予測には非常に役にたちます。
 
 結果を見ていくと、2020年の国勢調査では、0~4歳児の人口が全国で454万人となっています。少し見方を変えると、0~4歳という5学年分となりますので、1学年で計算すると、約91万人が平均と見る事ができます。直近では出生数が80万人を下回ったというショッキングなニュースがありましたが、5年平均でみるとこの程度の数字になる事になります。
 
 幼保業界の市場動向・予測の為に、今後の数字を見ていくと、今回の国人研の予測値では2030年度は全国で0~4歳児は368万人となり、2020年と比較すると▲15%、2040年では▲19%2050年は更に減り、▲29%が全国平均での予測値となっています。
 
 とは言えこちらは2020年の国勢調査を元にした統計ですので、コロナの影響による出生率の低下がやや小さく反映されている可能性があります。実際に幼保業界ではこの数字よりも厳しいこどもの数の減少局面を迎えている肌感覚があります。
 
 因みにですが、前回2015年の国勢調査を元に国人研から発表された、2020年の予測人口は474万人となっており、実数は453万人でしたので、約4.3%程実数が下振れしたことになります。
 
 幼保業界での人口予測は、そのまま市場規模の予測となります。特にこども園への移行や、園舎の建て替えなど、中長期的な事業計画をご検討の際は、自園の商圏の人口推移がどの程度になりそうかのデータを元にご判断をされる事をお勧めします。
 
 下記添付ファイルでは、各都道府県別の人口予測データを掲載しています。
また、各地の幼稚園連盟や保育園連盟から研修のご要望をいただいて、市町村レベルでの分析も可能となっております。興味がございましたら、ご連絡下さい。
 
 
経営コンサルティング事業部 石川 泰令
 
 

2023年12月22日付けて、国立社会保障・人口問題研究所(以下国人研)は2050年までの地域別将来推計人口を公表しました。

2023.12.13

令和5年度公定価格(人勧分)

 

126日付けて、こども家庭庁から今年度の公定価格の変更が出ました。世に言う人勧と呼ばれる内容となります。

 

そもそも公定価格の単価は、100分の20地域・その他地域など、地域によって異なりますが、これらは公務員の給与をベースに設定された金額となっています。

そして、その公務員の給与のベースを民間と比較して毎年どれだけ上げるかを決めるのが人事院であり、その人事院からの勧告を人勧と略して呼んでいます。

 

この夏、人事院からは過去30年で最高レベルの人勧が出ておりました。これは過去数年コロナの影響でマイナス人勧が出た事や、政府の賃金水準を上げていくという政策に則った方針となります。

これを受けて、公定価格の変更もかなり大きな数字になる事が予測されていましたが、今回R5年度はなんと5.2%UPとなっています。

過去の水準で見ても、昨年R4年度が1.2%、R3・2年は0%という水準でしたので今回がいかに大きいかがお分かりになるのではないでしょうか。

 

公定価格の上昇は、園様にとって喜ばしいことですが、その分処遇Ⅰの一時金が非常に大きな額になると言えます。そもそも処遇Ⅰの総額が6%(経験年数が長ければ7%)ですので、5.2%となると、現状の総額(6%)に近しい額を一時金として拠出する必要があります。

(※)現状の総額が6%の場合、5.2%分は5.2÷6≒86%程度

(※)現状の総額が7%の場合、5.2%分は5.2÷7≒74%程度

 

自治体の計算が間に合えば良いですが、年度末の精算分、つまり人勧の精算分が4月を跨ぐ自治体も多く、そのような自治体では、入金はまだですが、支出する必要はあるという事になってしまいかねません。

もちろん処遇Ⅰですので、残額計上をして次年度に持ち越す事も不可能ではありませんが、あまりに多額の持ち越しをすると、決算上の見栄えや年度毎のバランスも崩れます。

 

検討していただく事は非常に多くなりますが、ここは一旦上記の86%74%を参考に各施設様とも、今年の処遇Ⅰの賃金改善分の約60~70%程度の金額を原資として配分される計画を検討されてはいかがでしょうか?

 

最後になりますが、126日付けのこども家庭庁からの事務連絡では、各都道府県に向けて、「各市町村においては、今般の影響額を算定し、各施設・事業者にすみやかに通知すること」という記載があります。これは例年通りの記載とはなっているのですが、ポイントとして、「自治体が金額を通知してね」と明確な記載がある事が言えます。ゆびすいでは全国の数多くのお客様の処遇改善を御支援しておりますが、自治体によっては「処遇改善の金額は園で計算して下さい!」と言い切ってくる自治体があります。

この作業に非常に工数が取られます。私共の御支援先はまだ良いですが、公定価格を分解して必要な箇所の単価だけを集めて、園児数とかけて・・・各園様共に非常にご苦労されると思いますので、そのような場合は思い切って、上記条文を持ち出して、「自治体で計算して下さい」と相談されてはいかがでしょうか?

 

とは言え、自治体が計算結果を通知してきたが、よく見るとそれが間違っている・・・というような事例も見た事がありますので、ある程度の知識は備えておいていただいた方が良いとも思います。

 

非常にややこしい処遇改善等加算制度や人勧ですが、ゆびすいでのサービスもございますので、ご不明点はお問合せ下さい。

 

経営コンサルティング事業部

石川 泰令

令和5年12月6日にこども家庭庁から、公定価格が発表されました。令和5年度人勧分5.2%を含む非常に大きな価格上昇となります。処遇改善Ⅰにも大きな影響がありますので、ポイントを解説します。

2023.12.08

社会福祉法人の業務継続計画(BCP)策定について

2021年の介護報酬改定において、2024年4月から介護施設における事業継続計画(BCP)の策定が義務付けられました。今年度の所轄庁指導監査の際にも話題に上っているのではないでしょうか。
 
(1)BCPとは
 内閣府の事業継続ガイドラインには以下の通り定義づけられています。
「大地震等の自然災害、感染症のまん延、テロ等の事件、大事故、サプライチェーン(供給網)の途絶、突発的な経営環境の変化など不測の事態が発生しても、重要な事業を中断させない、または中断しても可能な限り短い期間で復旧させるための方針、体制、手順等を示した計画のことを事業継続計画(Business Continuity Plan、BCP)と呼ぶ。 」
 
(2)BCPの背景
 1970年代以降にコンピュータが事業において不可欠になると、情報セキュリティーの一環としてBCPが取り上げられるようになりました。その後2001年9月のアメリカ同時多発テロ時、BCPを策定していたメリルリンチ社が早期に業務再開に至ったことから、欧米ではBCPの導入企業が急増しました。
 日本でも阪神大震災をきっかけに、2005年に「事業継続計画ガイドライン」が内閣府によって定められ、事業継続計画(BCP)に関心を持つ企業が増加しています。そして、昨今の感染症拡大の影響を受け、2021年介護報酬改定において介護事業者のBCP策定が義務化されました。
 
(3)介護施設におけるBCPの目的と防災計画との違い
 BCP策定の主な目的は、
   ①サービスの継続
   ②利用者と職員の身体・生命の安全確保
   ③地域への貢献
 一方、防災計画作成の主な目的は、
   ①利用者と職員の身体・生命の安全確保
   ②物的被害の軽減
 とされています。
 つまり、BCPでは、防災計画の目的に加えて、優先的に継続・復旧すべき重要業務を継続する、または、早期復旧することを目指しています。
 
(4)今後の対応
 まずは厚生労働省のフォーマットにしたがって策定していきます。加えて、事業者様ごとに地域性、事業形態等を考慮して、それぞれ必要な内容を検討して作成を進めて下さい。
 
ゆびすいグループでは、介護事業者様の会計業務だけでなく労務、法務、経営コンサルなど幅広いサービスを提供しています。BCP策定に関してお悩み事やお困りのことがございましたらぜひ一度ご連絡ください。
 
税理士法人ゆびすい 京都支店  林 優花
 
 
2021年の介護報酬改定において、2024年4月から介護施設における事業継続計画(BCP)の策定が義務付けられました。

2023.12.04

処遇改善等加算の課題

平成27年導入の処遇改善等加算Ⅰを皮切りに、平成29年に処遇改善等加算Ⅱ、令和4年には処遇改善等加算Ⅲが導入されました。  その目的としては、人材の確保や質の向上、処遇の改善などが挙げられます。働き手には嬉しい制度かもしれませんが、法人にとっては難解な制度ではないでしょうか。
 
当コラムでは、難解が故に起こってしまった制度の課題をご紹介致します。
 
 
令和元年12月に会計検査院が行った「待機児童解消、子どもの貧困対策等の子ども・子育て支援対策に関する会計検査の結果について」では、処遇改善等加算の取扱いが適切であるか検査されました。(以下、会計検査院法第30条の3の規定に基づく報告書から引用)
 
【検査①(平成29年度)】
職員の賃金改善に充てられずに残額が生じていた保育所等
加算Ⅰ = 753/5,854施設 (12.8%)
加算Ⅱ = 1,724/4,804施設 (35.8%)
 
【検査②(平成29年度)】
残額の全部又は一部が翌年度においても職員の賃金改善に充てられていなかった保育所等
加算Ⅰ = 134/761施設 (17.6%)
加算Ⅱ = 253/1,730施設 (14.6%)
 
【検査③(平成29年度)】
《施設》
賃金改善総額が適切に算定されていなかった要因
・(44/62施設) 基準年度賃金総額に人件費の改定状況部分を加えていなかった
・(15/62施設) 基準年度賃金総額を基準年度当時の職員自身の賃金とするなどしていた
・(11/62施設) 基準年度と当年度の各種手当等の取扱いが区々となっていた
 
《市区町》
賃金改善総額が適切に算定できていなかったことを確認等できなかった理由
・(15/39市区町) 賃金改善総額の算定方法が複雑であり理解が十分でなかった
・(11/39市区町) 施設数が多いことなどから保育所等の算定が適切か確認していなかった
・(8/39市区町) 保育所等に対する算定方法等の周知が十分ではなかった
 
この結果から、制度を理解しきれていない施設があることや、残額が生じているかを実績報告書の提出時には認知できていなかったことも分かります。
また、難解な制度であるため、保育所等が適切に取扱えているかを確認できていなかった市区町もあるようです。
 
処遇改善等加算の制度は、法人自身で制度の取扱いが【合っているか】又は【間違っているか】を判断していただく必要がございます。
 
制度を理解し、働く方々の処遇をより良いものにしていただければと存じます。
 
 
ゆびすいでは処遇改善等加算の解説動画を販売しております。
制度の内容や様式の作成方法についてお悩みの方は、ぜひ下記URLよりお申込み下さい。
 
~解説動画のご紹介~ 
 
税理士法人ゆびすい 名古屋支店 加藤 芳和
 
 
平成27年導入の処遇改善等加算Ⅰを皮切りに、平成29年に処遇改善等加算Ⅱ、令和4年には処遇改善等加算Ⅲが導入されました。

2023.11.30

こども誰でも通園制度(仮称)

皆様は「こども誰でも通園制度(仮称)」はご存知でしょうか?
 
こども誰でも通園制度とは、定員に余裕のある保育所等において当該保育所等に通園していない未就園児を週1~2日程度一時預かり事業で預かることとなっています。
 
 
本制度の趣旨として、こども家庭庁において下記の説明があります。
 
「全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため、現行の幼児教育・保育給付に加え、月一定時間までの利用可能枠の中で、就労要件を問わず時間単位等で柔軟に利用できる新たな通園給付(「こども誰でも通園制度(仮称)」)を創設することとしている。」
また「具体的な制度設計に当たっては、基盤整備を進めつつ、地域における提供体制の状況も見極めながら、速やかに全国的な制度とすべく、2023年度中に未就園児のモデル事業を更に拡充させ、2024年度からは制度の本格実施を見据えた形で実施することとしている。」
 
 
現状では全国31自治体で当該モデル事業が開始されています。
モデル事業の実施方法には自治体の裁量が認められ、保育施設に空きが目立つ地域では、利用時間に上限を設けず受け入れているところもあるようですが、空きの少ない都市部では「1回8時間程度、週1~2回」といった制限を設けているケースもあり、自治体によって利用方法に差異があるようです。
 
 
少子化対策の一環としての制度ですが、定員の都合等で一時保育を利用できない保護者からするととても助かる制度かと思いますが、今後どのように制度化されるのか注目されます。
 
税理士法人ゆびすい 大阪支店 大谷侑輝
 
 
こども誰でも通園制度とは、定員に余裕のある保育所等において当該保育所等に通園していない未就園児を週1~2日程度一時預かり事業で預かることとなっています。

2023.11.09

【福祉freee】電子帳簿保存やインボイスに対応しています!

AI・IoT・クラウド・ドローン・3Dプリンタ等、ITを活用し自動化や生産性の向上などを行っている昨今。
電子帳簿保存法やChatGPTも大きく取り上げられ、国として電子やITの活用を推進する機会が増えています。
また、インボイス制度も先月より始まり、適格請求書の発行できるシステムが需要を伸ばしています。
 
freee社とゆびすいが共同開発を行っている社会福祉法人 with freee(福祉freee)でも上記に伴い、会計システムの更新を行っておりますのでご紹介させて頂きます。
 
一例として、請求書をfreee会計へアップロードすると登録番号を自動解析し、国税庁に登録されている番号かどうかを読み取る機能があります。
 
電子帳簿保存法への対応
・優良電子帳簿保存の提供開始
・ファイルボックス機能の改善
スキャナー保存や電子取引のデータ保存に対応。
必要事項をAI(OCR機能)が自動で読み取ります。
 
インボイス制度への対応
 ・帳簿機能をリニューアル
 ・適格請求書の発行が可能
   → 取引先に合わせた請求書の発行。
     税率ごとの消費税額・適用税率・登録番号の記載が
     可能になりました。
 
freee会計の更新に伴い、福祉freeeでも「税区分の追加」「帳票への税区分表示」を更新いたしました。
 
 
従来の形式から新たな形式へ常に変化を求められている時代。
システムの更新が業務改善や効率化に繋がれば良いと思います。
 
 「社会福祉法人 with freee」
クラウド会計ソフトシェアNo1の「freee会計」と共同開発した社会福祉法人向けのシステムです。
電子帳簿保存・インボイスに対応しており、多くの法人様にご利用いただけるソフトになっております。
興味がございましたらお気軽にサポートまでお問合せ下さい。
 
株式会社ゆびすい会計システム 加藤 美弥
 
 

AI・IoT・クラウド・ドローン・3Dプリンタ等、ITを活用し自動化や生産性の向上などを行っている昨今。 電子帳簿保存法やChatGPTも大きく取り上げられ、国として電子やITの活用を推進する機会が増えています。

2023.10.13

私立学校法の改正に向けて

 令和7年4月1日付で、新たな私立学校法が施行されることになりました。
この改正は、私立学校が、社会の信頼を得て、一層発展することを目指し、社会の要請に応え得る実効性のあるガバナンス改革を推進するための制度改革です。
 特に、「執行と監視・監督の役割の明確化・分離」の考え方から、理事・理事会、監事及び評議員・評議員会の権限分配を整理し、私立学校の特性に応じた形で「建設的な協働と相互けん制」を確立することを目的としています。
 
 そこで、改正に向けて文部科学省から公開されている資料に基づいて、役員等の資格・選任等について説明させていただきます。
 
Ⅰ.理事
【定数】
5人以上
※ 租税特別措置法第40条(法人に財産を贈与した場合に譲渡所得税を非課税の取扱いにする制度)に対応するための寄附行為では、理事定数は6名以上となることが推測されます。
 
【構成要件】
① 設置する学校の長を含むこと。
② 外部理事を含むこと(1人以上)。
③ 他の2人以上の理事、1人以上の監事又は2人以上の評議員と特別利害関係を有していないこと。
④ 他の理事と特別利害関係を有する理事の数は、理事の総数の3分の1を超えないこと。
⑤ 評議員・監事と兼職しないこと。
 
【任期】
4年以内の期間で寄附行為に定める必要があり、その寄附行為で定める期間以内に終了する最終年度に関する定時評議員会の終結の時までとなります。
 
【選任機関】
理事選任機関を寄附行為に定めることが必要となります。例えば、
① 評議員会において選任
② 理事会において選任
③ 第三者機関において選任
※ ②または③で理事を選任する場合には、あらかじめ評議員会の意見を聴く必要があります。
 
 
Ⅱ.監事
【定数】
2人以上
 
【構成要件】
① 理事、評議員、学校法人の職員等と兼職しないこと。
② 1人以上の理事、他の監事又は2人以上の評議員と特別利害関係を有していないこと。
 
【任期】
6年以内の期間で寄附行為に定める必要があり、その寄附行為で定める期間以内に終了する最終年度に関する定時評議員会の終結の時までとなります。
 
【選任機関】
評議員会において選任
 
 
Ⅲ.評議員
【定数】
理事を超える数
 
【構成要件】
① 職員を含むこと(1人以上)。
② 25歳以上の卒業生を含むこと(1人以上)。
③ 他の2人以上の評議員と特別利害関係を有していないこと。
④ 理事又は理事会が選任した評議員の数は、評議員の総数の2分の1を超えていないこと。
⑤ 理事、監事、他の評議員のいずれかと特別利害関係を有する者、子法人の役職員である評議員の数は、評議員の総数の6分の1を超えていないこと。
 
【任期】
6年以内の期間で寄附行為に定める必要があり、その寄附行為で定める期間以内に終了する最終年度に関する定時評議員会の終結の時までとなります。
 
【選任機関】
評議員選任機関を寄附行為に定めることが必要となります。例えば、
① 評議員会において選任
② 理事会において選任(理事会のみの設定は不可)
③ 評議員選考委員会等において選任
※ 上記のうち複数の機関を設けることも可
 
 
今後、「贈与等にかかる譲渡所得の非課税が適用されるための寄附行為」や「各都道府県の認可要件に適合する寄附行為」の作成例が示されることで、より細かな要件が設定されると想定されます。
よって、具体的な寄附行為作成の準備は、現時点では時期尚早であり、各所轄庁から通知がなされた後に取り掛かられることをお勧めします。
 
司法書士法人ゆびすい登記センター 今井悠平
 
 
和7年4月1日付で、新たな私立学校法が施行されることになりました。この改正は、私立学校が、社会の信頼を得て、一層発展することを目指し、社会の要請に応え得る実効性のあるガバナンス改革を推進するための制度改革です。

2023.10.05

処遇改善等加算Ⅰ~Ⅲの整理と活用について

 処遇改善等加算の制度は、職員の処遇を改善するためのものではあるものの、その制度の難しさと扱いづらさが相まって活用するにも手に負えないケースが見受けられます。そこで今回は処遇改善等加算Ⅰ~Ⅲについて整理し、今後考えられる課題と活用について考えていきましょう。
 
処遇改善等加算Ⅰ,Ⅱ,Ⅲとはそもそも何であったか
 処遇改善等加算Ⅰは平均経験年数に基づいた加算です。公定価格について考えてみますと、そのほとんどが単価に対して園児数を乗じており、職員の経験値等は考慮されていません。そうすると、人件費が比較的安価な若手のみで構成すると”おいしい”状態は作れますが、一方で提供する保育や教育の質は上がりません。このため、加算として経験値を考慮することにより、職員の処遇を改善するためのものといえます。分配の自由度が他の処遇改善等加算よりも高く、必ずしも経験値に応じて分配しなければならない、というわけではありません。
 処遇改善等加算Ⅱは技能・経験に基づいた加算です。一定の役職を任命することにより、その役職に応じた手当(処遇改善Ⅱ)を支給することで、職員の処遇を改善するものです。令和5年度より研修要件の適用が開始されたことで、一定の研修を受講した方のみを対象として任命及び手当の支給ができるようになっております。
 処遇改善等加算Ⅲは令和4年に開始された臨時特例事業の延長にあるもので、継続的な賃上げのための加算です。創設当初は「全員に9,000円」という話が独り歩きしましたが、配分額については処遇改善等加算Ⅰ並みの自由度があります。ただし、2/3以上は月額の固定給での支給が必要、という点は処遇改善等加算Ⅰと異なる点です。
 
 
今後の処遇改善とその活用について
 処遇改善等加算Ⅱの研修要件は適用が開始されたものの、経過措置の途中にあります。今後は一定の役職の任命を受けるためには60時間(または4分野)の研修が必要になることから、配分額だけではなく、任命するにあたっての公平な評価が求められます。こうした処遇改善を漠然と実施してしまうと給与の逆転現象が生じてしまったり、賃金体系そのものがくずれてしまったりするおそれがあります。
 例えば、同じ10年目のAさんとBさんがいた場合、特に評価制度がない状態でどちらかに研修を受講してもらい任命し手当を支給すると、その分だけ他方の職員との間に根拠のない差が生じてしまい、不満の種となってしまいかねません。
 そこで1つの活用例としては、まず分配の自由度の低い処遇改善等加算Ⅱを先に分配し、それによって生じる差を処遇改善等加算ⅠやⅢで埋めていくという方法があります。この時、前述した不満を生まないためにも一定の評価制度を構築した上で役職の任命を判断することを推奨いたします。
 処遇改善は職員の賃金を改善するだけではなく、今後のモチベーションも左右することになります。人材難である幼保業界において、評価すべき人材を見極め、その処遇の改善をはかるためにこうした加算を活用して、職員が定着するよう取り組むことが今後必要となるでしょう。
 
株式会社ゆびすいコンサルティング 田中 和臣
 
 

処遇改善等加算の制度は、職員の処遇を改善するためのものではあるものの、その制度の難しさと扱いづらさが相まって活用するにも手に負えないケースが見受けられます。

2023.09.28

計画提出は来年3月まで 個人版事業承継に係る税優遇措置

個人の事業を承継するにあたり、事業用資産の贈与又は相続等に係る贈与税・相続税の納税を猶予又は免除してもらえる制度があります。
この制度を活用するには、まず計画書の策定・提出が必要となりますが、この提出期限が来年3月末と迫っております。
改めて、この制度について確認をしておきたいと思います。
 
【制度内容】
事前の計画策定        :5年以内の個人事業承継計画の提出(2019年4月1日~2024年3月31日)
適用期限           :10年以内の贈与・相続等(2019年1月1日~2028年12月31日)
対象資産           :特定事業用資産
納税猶予割合         :100%
承継パターン             :原則、先代1人から後継者1人(一定の場合、同一生計親族等からも可)
贈与要件           :その事業に係る特定事業用資産のすべてを贈与すること
雇用確保要件         :雇用要件なし
経営環境変化に対応した減免等 :あり(後継者が重度障害等の場合は免除)
円滑化法認定の有効期限    :最初の認定の翌日から2年間
 
【対象資産とは】
事業用資産のうち、下記のものを言います。(前年分の事業所得にかかる青色申告書の貸借対照表に計上されていたものに限ります)
・事業用の宅地等(納税猶予の対象となる面積は400㎡まで)
・事業用の建物(納税猶予の対象となる面積は800㎡まで)
・減価償却資産(固定資産税の課税対象等)
※不動産貸付用の宅地・建物、棚卸資産、事業用の預貯金、売掛金は、特定事業用資産に該当しません。
 
【適用の際の留意点】
①事前の計画策定や認定期限、適用期限に制限があること
②納税猶予される税額及び利子税の合計に見合う担保を提供すること
③申告後にも猶予期間中3年に1回「継続届出書」を税務署へ提出すること(提出を怠ると納税猶予されず、税額の全部と利子税を納付する必要が生じます)
④事業廃止など一定の事由に該当した場合には、納税が猶予されている税額の全部又は一部について利子税を合わせて納付する必要があること
⑤特例事業用資産等はすべて一括贈与する必要があること
 
この制度は、要件や留意点が多くあります。計画書の提出期限が迫ってきていますので、早めにご検討されることをおすすめいたします。
 
医療介護専門部 川西未恵
 
 
個人の事業を承継するにあたり、事業用資産の贈与又は相続等に係る贈与税・相続税の納税を猶予又は免除してもらえる制度があります。

2023.09.22

法人税法上における指定管理者制度の収益事業判定について

今回は「指定管理者制度の収益事業判定」について紹介します。
「指定管理者制度の収益事業判定」は、ケース毎に必要で、実務上、判断することが難しくなっています。
 
はじめに、「指定管理者制度」とは、地方公共団体が指定する民間事業者等が、住民の福祉を増進する目的をもった公の施設を管理することができる制度です。
 
例えば、「△△市立図書館の管理を市に代わって、同市が指定する学校法人〇〇学園が管理する。」といった制度になります。
 
次に、原則として指定管理者制度は、法人税法上の収益事業34業種に該当しないと考えられるため、法人税が課されません。
 
一方で、指定管理者制度ができる以前は、地方公共団体との管理委託契約として34業種の「請負業」に該当し、収益事業として法人税が課されていました。
 
上記を踏まえて本題に入ります。
 
指定管理者制度の中でも収益事業に該当するケースがあります。
 
1.施設に関する運営を地方公共団体が行っているケース
上記の△△市立図書館で例えますと
・運営:△△市   業務:○○学園
 
この場合は「請負業」に該当し収益事業と考えられます。
一方で、運営および業務を○○学園が行っている場合は非収益事業と考えられます。
 
2.指定管理者が運営を行う際に収益事業が生じるケース
上記の△△市立図書館で例えますと
・運営:〇〇学園  業務:○○学園
・△△市立図書館を運営する中で、○○学園が△△市立図書館の内部にカフェを併設
 
この場合△△市立図書館の業務については非収益事業、カフェについては「飲食店業」に該当し収益事業と考えられます。
 
上記判定のほか、「指定管理者制度の収益事業判定」はさまざまなケースが散在しています。
また、判断が難しいケースも多いため、指定管理者となられている方や検討されている方は税理士等の専門家へ相談されることをお勧め致します。
 
税理士法人ゆびすい 和歌山支店 若山博明
 
 
今回は「指定管理者制度の収益事業判定」について紹介します。 「指定管理者制度の収益事業判定」は、ケース毎に必要で、実務上、判断することが難しくなっています。

2023.09.14

業務改善助成金の紹介

近ごろ物価の高騰等が続いており、賃金や、業務効率化について気にすべきことが増えているのではないでしょうか。
そこで、今回は令和5年度の業務改善助成金について紹介します。
 
業務改善助成金とは、事業場内最低賃金を30円以上の一定額を引き上げ、生産性向上に資する設備投資等(機械設備導入、コンサルティング、人材育成等)を行った場合に、その設備等にかかった費用の一部を助成する制度です。
 
対象事業者
  ・中小企業、小規模事業者であること(教育・福祉関係の事業者の場合は労働者数が100人以下)
  ・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内であること
  ・解雇、賃金引下げなどの不交付事由がないこと
 
※資本金・出資金がない社会福祉法人、学校法人等については労働者数のみでの判断になります。
 労働者数が条件を満たすかお近くの労働局にお問い合わせください。
 
補助金額(最大600万)
  「設備投資費用×助成率」と「助成上限額」のいずれか少ない金額
    助成率  =事業場内最低賃金に応じた一定の割合
    助成上限額=引上げ金額、対象となった労働者数に応じた一定の金額
助成対象経費の具体例
  新型福祉車両、ベットセンサー、ワイヤレスコール、食器洗浄機、電動ベッド、改修等のレイアウト変更 他
申請期限  令和6年1月31日
事業完了期限  令和6年2月28日
        期限までに、納品・支払完了・賃金引上げの実施が要件になります。
 
昨年度からの変更点
  ・事業完了期限
  ・事業完了後に行う実績報告と支払請求の手続きを一本化し手続きを簡略化
 
より詳しい内容については下記をご参照ください。
参考: 厚生労働省 雇用・労働業務改善助成金
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
 
税理士法人ゆびすい 公益法人事業部 福田 純也
 
 
近ごろ物価の高騰等が続いており、賃金や、業務効率化について気にすべきことが増えているのではないでしょうか。 そこで、今回は令和5年度の業務改善助成金について紹介します。

2023.09.04

報酬に係る源泉所得税の納付について

幼稚園や保育園では絵画教室・書道教室・ダンス教室・音楽教室等の指導を個人の方へ依頼することがあるかと思います。
法人から指導料等として個人の方へ報酬を支払う際には、所得税および復興特別所得税を源泉徴収する必要があります。
 
手取り1万円の報酬を支払っているケースでは、以下のように計算します。
 
支払金額:10,000円÷(1-0.1021)=11,137円
源泉徴収税額:11,137円×10.21%=1,137円
手取額:11,137円-1,137円=10,000円
 
源泉徴収した所得税および復興特別所得税(1,137円)は、報酬等を支払った月の翌月10日までに納めます。
 
納付方法については、通常の給与等に係る源泉所得税が「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」を使用して納付するのに対し、このような報酬に係る源泉所得税は「報酬・料金等の所得税徴収高計算書」を使用して納付します。
 
「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」については、毎年、税務署からの年末調整資料に同封されているため馴染みがあると思いますが、「報酬・料金等の所得税徴収高計算書」については、税務署にて直接入手する必要があります。
 
それぞれの納付書に金額を記載したうえで、納付期限に注意し納めるようにしましょう。
 
「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」記載のしかた
「報酬・料金等の所得税徴収高計算書」記載のしかた
 
税理士法人ゆびすい 岡山支店 北 優人
 
 
幼稚園や保育園では絵画教室・書道教室・ダンス教室・音楽教室等の指導を個人の方へ依頼することがあるかと思います。 法人から指導料等として個人の方へ報酬を支払う際には、所得税および復興特別所得税を源泉徴収する必要があります。

2023.08.17

処遇改善等加算Ⅱ対象者の研修修了要件について

令和5年度より適用になる処遇改善Ⅱの研修要件についてお話に上がる機会が増えてきましたので、ここで再度確認してみます。
 
まず、令和5年度以降にご留意いただきたいのは下記の点です。
 
〇研修受講の重要性と円滑な要件の適用を考慮して、
 研修要件を段階的に適用することとし、
 副主任保育士・中核リーダー等については令和5年度、
 職務分野別リーダー・若手リーダーについては令和6年度を適用開始年度とする。
 
○副主任保育士・中核リーダー等については、
 初年度に求める研修修了数は1分野(15時間以上)とし、
 令和6年度以降、毎年度1分野(15時間以上)ずつ必要となる研修修了数を引き上げる。
 
具体的には、
副主任保育士・中核リーダー等は
 令和5年度(1分野or15時間以上)、令和6年度(2分野or30時間以上)、
 令和7年度(3分野or45時間以上)、令和8年度(4分野or60時間以上)
と対象者の研修修了要件が段階的に引き上げられ、令和8年度以降は一定となります。
 
また、職務分野別リーダー等についても、令和6年度以降は、1分野 (15時間)以上の研修修了が必要となります。
 
個別の研修の受講歴については、職員個人が管理することを基本とするとありますが、処遇改善の計画立案にあたりましては、各々の職員がどの程度研修要件を満たしているかの把握が必要となります。
 
また、対象職員の産休や育休などの際、代替の対象者を充てることを考慮しますと、研修を修了されている方が対象者よりも多くなることが望ましいと考えられます。
日頃の限られた業務時間の中で計画的な研修受講が必要となります。
 
税理士法人ゆびすい 仙台支店 佐藤 大樹
 
 

令和5年度より適用になる処遇改善Ⅱの研修要件についてお話に上がる機会が増えてきましたので、ここで再度確認してみます。

2023.07.13

社会福祉法人と事業再構築補助金

『社会福祉法人と事業再構築補助金』
 
中小企業庁が主導する中小企業等事業再構築促進事業の取り組みの1つである、事業再構築補助金が開始されてからすでに第10回の公募が締め切られました。
当補助金は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中において、ポストコロナ・ウィズコロナ時代への大胆な取り組みを支援するという内容で大きな注目を集めています。
 
当補助金は一般的な事業会社のみならず、社会福祉法人においても申請が可能であることは意外と知られていないかもしれません。
運営費の大半を公的機関から得ている法人は補助対象とはならないという縛りがあることが難点ではありますが、補助対象法人に該当するかどうか確認してみるのも良いかもしれませんね。
 
直近3回の採択率を見てみたいと思います。
第7回公募・・・応募15,132者に対して、採択7,745者(51.2%)
第8回公募・・・応募12,591者に対して、採択6,456者(51.3%)
第9回公募・・・応募9,369者に対して、採択4,259者(45.5%)
 
いかがでしょうか。第9回公募は応募者の半数以上が不採択という結果となっています。
第9回ともなると今までの応募で既に補助金を得た事業者が再度応募するということもあるため、採択のハードルが上がっているなどの理由はありますが、
それにしても厳しい結果と言わざるをえないかもしれません。
 
2023年6月末に第10回公募が締め切られ、この採択率に大きな注目が集まっています。
まだ公表はされていませんが、気になる方は事業再構築補助金のホームページをご覧ください。
 
 
事業再構築補助金に限らず、IT導入補助金など社会福祉法人が応募するすることができる補助金もあります。
補助対象者に該当するかをよく確認し、運営を行う上での一助として活用して頂ければと思います。
 
税理士法人ゆびすい 東京支店 鳥飼 大亮
 
 
中小企業庁が主導する中小企業等事業再構築促進事業の取り組みの1つである、事業再構築補助金が開始されてからすでに第10回の公募が締め切られました。

2023.06.30

物価高騰により職員への食事提供が現物給与扱いに?

ニュースなどを見ていると物価高騰の話題を良く目にします。
その中でも、消費者として特に気になるのが飲食料品の値上げではないでしょうか。
ある調査によると2023年だけでも2万品目以上の飲食料品が値上げされているそうです。
 
飲食料品の値上げの波が来ている中で、施設の運営という面で皆様に気にしていただきたいのが『職員等から徴収する食事代』です。
多くの施設では「給食費」や「昼食代」等の名目で、給与から差し引いて徴収しているのではないでしょうか。
 
「徴収している金額」や「提供した食事の価格」次第では現物給与とみなされて課税対象となってしまいます。
 
次の2つの要件をどちらも満たしていれば給与として課税されません。
職員などが食事の価格の半分以上を負担していること。
次の金額が1か月当たり3,500円(税抜)以下であること。
(食事の価格) - (職員などが負担している金額)
※詳しくは国税庁HPの「タックスアンサー(よくある税の質問) No.2594食事を支給したとき」に掲載されていますのでご確認ください。
 
いかがでしょうか。
当初、職員のためを思って上記の要件をギリギリ満たす金額を設定していた施設は、飲食料品の値上げにより食事の価格が高騰し要件を満たさなくなっているかもしれません。
職員のためにも今一度『職員等から徴収する食事代』を見直していただければと思います。
 
名古屋支店 伊藤和哉
 
 
ニュースなどを見ていると物価高騰の話題を良く目にします。 その中でも、消費者として特に気になるのが飲食料品の値上げではないでしょうか。

2023.06.22

当こども園の人件費率は高いですか?

 毎年6月になりますと、認定こども園を運営しておられる社会福祉法人の役員・評議員の皆様から以下のような質問をよく頂戴します。
 
1.平均的な人件費の割合を教えてください。
2.給食費、水道光熱費、業務委託料、減価償却費の割合はどうでしょうか?
 
決算報告に係る理事会及び評議員会に臨み、関心が高まる内容です。もちろん定員規模や地域性、その他の条件を考慮すべきですが、独立行政法人福祉医療機構が発表している「2021年度保育所および認定こども園の経営状況について(令和4年11月14日)」等が参考になります。
 
1.平均的な人件費の割合を教えてください。
 令和3年度の人件費率(人件費÷サービス活動収益)の規模別比率は次のとおりでした(平均69.4%)。
 
 
 ちなみに保育所における令和3年度の人件費率を令和2年度と比較してみると、0.6%上昇しています。令和3年度は、保育士等への処遇改善として給与の3%程度の加算(いわゆる月額9,000円加算。処遇改善Ⅲ)が令和4年2月~3月の2か月間実施されました。これも0.6%の増加にも影響したと推定されます。同内容を考慮すれば、令和4年度においては通年で処遇改善Ⅲが実施されたこと、人事院勧告によるプラス2.1%の補正の影響も受けていること等から、一般的に人件費の「総額」は令和3年度比で4%程度は上昇すると推定されます(人件費率も上昇)。
 令和4年度の人件費支出状況を検討される際は、人件費率に加え、個別事情を踏まえた上で人件費増加率((R4人件費-R3人件費)÷R3人件費)がどの程度であったかについてもご確認下さい。
 
2.給食費、水道光熱費、業務委託料、減価償却費の割合は?(○○費÷サービス活動収益)
 令和3年度の人件費以外の主な経費の比率は以下のとおりです。
①給食費率:4.2%~5.4%。給食に関する各施設の諸事情は考慮すべきですが、定員数が多いほど割合が大きくなる傾向にあります。また令和4年度は食材費高騰により比率が上昇していることも予想されます。
②水道光熱費率:2.0%~2.3%。規模による比率の多寡は見られませんが、給食費と同様に令和4年度は光熱費高騰によって当該比率が上昇していると考えられます。
③業務委託費率:2.1%~3.3%。定員数が多いほど割合が大きくなる傾向にあります。教職員の採用に加えて、業務のアウトソーシングを実施している様子が伺えます。
④減価償却費率:2.9%~3.6%。大規模の減価償却費率が高くなっているようです。
 
 決算承認理事会・評議員会に臨み、ご参考にして頂ければ幸いです。
 
京都事業部 泉岡伸也
 
 
毎年6月になりますと、認定こども園を運営しておられる社会福祉法人の役員・評議員の皆様から以下のような質問をよく頂戴します。1.平均的な人件費の割合を教えてください。2.給食費、水道光熱費、業務委託料、減価償却費の割合はどうでしょうか?

2023.06.08

学校法人の基本金

6月に入り、殆どの学校法人においては決算業務も終わり、理事会、評議員会にて決算承認を頂いたところで一息ついた頃かと思います。
 
計算書類作成の上で少し難しいのが基本金かと思いますが、復習の意味を兼ねてお話したいと思います。
 
基本金は事業活動収支計算書において、事業活動収入の額から事業活動支出を控除し、その残り(基本金組入前当年度収支差額)から基本金組入れを行います。
 
学校法人会計では、教育サービスを提供するためにはその場所(校地、校舎)、授業を行うためには机、椅子が必ず必要であると位置づけ、会計においてそれはいわゆる固定資産であり、これを基本財産としています。
つまり、教育というサービスを提供するために必要不可欠な財産としています。
そしてその基本財産を基本金として計算書類に計上します。
 
先に、「基本金は事業活動収支計算書において、事業活動収入の額から事業活動支出を控除して、その残り(基本金組入前当年度収支差額)から基本金組入れを行います。」と申し上げましたが、これには理由があります。
 
学校法人は「教育」を提供するのが使命ですから、まずはソフト面での教育サービスを提供すること優先します。
そして、残ったお金でハード面での固定資産を充実させ、更なる教育サービスの充実、向上に努めるという理屈から、事業活動収支計算書においてこのような表示を行います。
 
大阪事業部 大道厚生
 
 
6月に入り、殆どの学校法人においては決算業務も終わり、理事会、評議員会にて決算承認を頂いたところで一息ついた頃かと思います。 計算書類作成の上で少し難しいのが基本金かと思いますが、復習の意味を兼ねてお話したいと思います。

2023.05.23

ゆびすいクラウドがIT補助金対象商品になりました

近年、IT化が進みたくさんの新しい技術や商品が開発されています。
今では、電子機器が日常の中にあることが当たり前となり、さらにはロボット技術や人工知能(AI)が、電子機械の利用・活用分野の広がりを見せています。
また、2023年10月にはインボイス制度や電子帳簿保存法が始まり、さらにITが身近な存在になるかと思います。
今回の制度改正で会計ソフト導入やクラウドシステムへの切り替えなどお考えではないでしょうか。
 
そこで、IT導入補助金を利用して低コストでクラウドシステムを導入しませんか?
経済産業省が交付している「IT導入補助金2023」補助対象ソフトウェアとして
公益法人会計シリーズ ゆびすいクラウド『指吸まなび』『指吸なごみ』が登録され、低コストでクラウド導入が可能となりました。
 
IT導入補助金ホームページをご確認ください。
 
 
ゆびすいクラウドでは、「デジタル化基盤導入枠」にて申請を行います。
通常枠に比べ、導入率・採択率が高く比較的簡易なものになります。
※IT導入補助金事務局による審査の結果、不採択になる可能性もございます。
 
公募要領 【デジタル化基盤導入枠】
 
デジタル化基盤導入枠では、最大60万円が交付されます。

申請からシステム導入までには、一定の期間を要します。
また、交付決定までサポートセンターにて申請サポートを行います。
 
IT導入補助金は期間が定められておらず、いつ終了になるかわかりません。
是非この機会にIT導入補助金をご活用ください。
 
興梠  桃佳
 
近年、IT化が進みたくさんの新しい技術や商品が開発されています。 今では、電子機器が日常の中にあることが当たり前となり、さらにはロボット技術や人工知能(AI)が、電子機械の利用・活用分野の広がりを見せています。

2023.03.24

「Tech Soup」(テックスープ)について

今回は、「Tech Soup(テックスープ)」について記載したいと思います。
 
「Tech Soup」って何? と思われた方も多いのではないでしょうか。
Tech Soupとは、非営利法人の活動をITの力でサポートする団体です(IT企業により構成されています。)。
 
Tech Soupは世界の様々な国や地域で運営されていますが、日本では特定非営利活動法人日本NPOセンターによって運営・管理されています。
 
Tech Soupに登録すると、Microsoft365(ワードやエクセル等)を無料で利用出来たり、コロナ禍で利用することが多くなったZoomの有料版が半額で利用出来たりします。
 
但し、登録出来る団体は、NPO法人・社会福祉法人・公益財団法人・公益社団法人・一般社団法人(非営利徹底型)の5つの法人ですのでご注意下さい。
 
リーフレットでは、一部参考例として上記の他に次のサービスが記載されています。
 
1.Adobe Creative Cloud All Apps Plan(1年間サブスクリプション)の寄贈又は割引提供
写真加工、チラシやWEBサイトの作成を通して法人の広報力をアップしたい場合にはおススメです。
 
2.個人情報や会計データなどの重要な団体データを守るための評価の高いセキュリティソフトの導入
条件をクリアした法人にはNorton Security Deluxe(1年版)が寄贈されます。
 
3.オンライン募金・寄付金決済プログラム
簡単な設定でWEBサイトでのクレジットカード決済(寄付)行えるプログラムです。
 
4.リサイクルパソコンやタブレットを特別価格で提供
予算削減をしながらIT環境を整えたい場合には検討してみてはいかがでしょうか。
 
「ICT化に取り組みたいけどコストがかかるので更なるITツールの導入は厳しい」などとお考えの法人様がいらっしゃれば活用の検討をしてみてはいかがでしょうか。
 
リーフレット等につきましては、次のURLからダウンロードして下さい。
 
和歌山支店  奥野 和浩
 
 
今回は、「Tech Soup(テックスープ)」について記載したいと思います。

2023.03.23

ICT導入補助金の要件拡充

令和5年度のICT導入補助金が令和4年度より対象事業が拡充されたについて、ご紹介します。
 
1.ICT導入補助金の目的
 ICT導入補助金は、ICT機器の導入を通じて、介護サービスの業務効率化を図るとともに、介護職員の負担軽減を実現することを目的としています。
 介護保険法に基づくすべてのサービス、介護事業所が対象となっており、一定の要件を満たせば、補助金を受けることができます。
 
2.補助金の対象
 <現行>
・介護ソフト(記録、情報共有、請求業務で転記が不要なもの、ケアプラン連携標準仕様を実装していること)
・情報端末(タブレット端末やインカムなど)
・通信環境機器(WiFiルーターなど)
・運用経費(クラウド利用料、サポート費、研修費、勤怠管理システムなど)
 
 <令和5年度から追加>
・介護ソフトで入退院時情報標準仕様、看護情報標準仕様を実装しているもの(令和4年8月「ケアプラン標準仕様」)
・財務諸表のCSV出力機能を有するもの(機能実装のためのアップデート含む)
 
3.補助金の要件
・導入計画の作成、導入効果報告(2年間)
・IPAの「SECURITY ACTION」「★一つ星」または「★★二つ星」のいずれかを宣言
・下記のものに積極的に協力すること等
 (1)ICT活用による収支の改善を賃金に還元
 (2)LIFEによる情報収集・フィードバック
 (3)他事業所からの照会対応
 
4.ICT導入補助金の上限額
 ICT導入補助金は、各都道府県が窓口になっており、それぞれの都道府県が介護事業所の職員数に応じて、上限額を設定しています。
 
1~10人・・・100万円
11~20人・・・160万円
21~30人・・・200万円
31人~・・・260万円
 
 現在は、次の要件を満たさない場合は1/2の補助率ですが、要件を満たした場合は3/4の補助率になります。
 
<現行>
・事業所間でケアプランのデータ連携で負担軽減を実現
 ・LIFEの「CSV連携仕様」を実装した介護ソフトで実際にデータ登録を実施等
 ・ICT導入計画で文書量を半減
<令和5年度より追加>
 ・ケアプランデータ連携システムの利用
 
 以上です。ICT導入補助金は、募集時期も都道府県によって、異なりますので、各都道府県からの最新情報にご注目下さい。
 
医療専門部 吉村 隆宏
 
 

令和5年度のICT導入補助金が令和4年度より対象事業が拡充されたについて、ご紹介します。

2023.03.13

社会福祉法人の経理規程に定められている責任者について

社会福祉法人の経理規程には各種責任者の任命について記載されています。
 
その中でも経理事務に関する責任者として、統括会計責任者・会計責任者・出納職員があります。
※統括会計責任者については、1拠点の場合などは任命不要です。
 
出納職員は会計伝票の作成を行い、会計責任者に提出し承認を得ます。
会計責任者は会計伝票をもとに担当拠点の月次計算書類の作成を行い、統括会計責任者に提出し承認を得ます。
統括会計責任者は法人の月次計算書類の作成を行い、理事長に提出し承認を得ます。
統括会計責任者が不在の場合は会計責任者が理事長に承認を得ます。
 
その他、予算に関して理事長を補佐する役割として予算管理責任者や、
固定資産の現物管理を行う固定資産管理責任者があります。
予算管理責任者や固定資産管理責任者は、会計責任者や出納職員と兼任することがありますが、その場合、経理規程に『予算管理責任者は会計責任者とする』などの記載が必要となります。
 
また、経理規程とは別になりますが、公印管理規程で銀行印などの印鑑の保管管理者を定めれば理事長でなくても保管・管理が可能となります。
 
これらの責任者については、理事長が任命し辞令の交付を行います。
任命された職員が退職した場合や休職により別の職員が行っている場合などは、変更の都度、辞令による任命が必要となります。
 
4月から組織変更を行う園が多く、人事異動もあることと思います。上記の責任者についても変更がないか今一度ご確認ください。
 
公益法人事業部 山崎文香
 
 
社会福祉法人の経理規程には各種責任者の任命について記載されています。

2023.02.21

学校法人における図書支出について

幼稚園や保育園、こども園では絵本や図鑑を購入したり、PTA・親御様より寄贈いただくこともあるかと思います。
その際に注意しなければならない点をまとめてみました。
 
・学校法人における図書の会計処理については、「「図書の会計処理について(報告)」について(通知)」(昭和47年11月14日、雑管台115号)で取扱いが定められています。
 
① 図書の分類について
 図書が固定資産に当たるかどうかは取得価額ではなく、使用期間の長短によって決まります。取得価額には取得に要する経費は含まれないので注意しましょう。
・長期間にわたって保存、使用することが予定される図書は、取得価額の多寡にかかわらず固定資産とします。
・学習用図書、事務用図書等のように、通常その使用期間が短期間であることが予定される図書は、取得した年度の消費支出(消耗品費等)として取扱うことができます。
 
② 減価償却について
 固定資産に計上した図書については減価償却を必要とされません。そのため、図書の除却の処理が行われた際に当該図書の取得価額相当額をもって固定資産除却損等の科目で費用処理します。
 
③ 寄贈図書について
 PTAや親御様より図書等をいただいた場合は現物寄付となります。
現預金取引でないため処理を忘れがちになりますが、簿外処理としないで現物寄付として受け入れる会計処理をしましょう。その場合、取得価額は定価や同種同類の書籍の定価等を参考とします。
 
④ 電子媒体の書籍について
 最近では紙の図書だけでなく、電子書籍やDVDなどの電子媒体も購入・寄贈されることもあるかと思います。これらのものは図書ではないが類似の役割を果たすものとされ、図書と同じ会計処理を行います。
 
以上が主な図書支出の会計処理となります。
 
図書は法人にとって大切な資産ですので、適切な会計処理・管理を行いましょう。
 
岡山支店 榊原智和
 
 
幼稚園や保育園、こども園では絵本や図鑑を購入したり、PTA・親御様より寄贈いただくこともあるかと思います。 その際に注意しなければならない点をまとめてみました。

2023.01.12

保育園のICT化と補助金

〇保育園におけるICT化とは?
 ICTとは「Information and Communication Technology」のことです。
 保育園におけるICT化とは、保育園の集計・管理といった事務をシステム化によって効率化することを指します。
 
 具体的な効率化対象業務としては、
   ①園と保護者のコミュニケーション
     ・出欠連絡
     ・連絡帳
     ・保護者アンケート
     ・園児位置情報(登園、退園記録等)
     ・おたより配信
   ②園内管理業務
     ・園児情報管理(基本情報/健康管理等
     ・勤怠/シフト管理
     ・日報管理
    ・請求関係管理
 等があり、園内で電話や紙媒体で業務を行っている事務作業が全てPCやスマートフォン等のICT機器で効率化することができます。
 
 ICT化によるメリットとしては
   ①管理側にとっては、情報の一元管理が可能
   ②保育士や教諭側にとっては、事務作業の効率化による負担削減
     ・本来の保育業務への注力が可能
   ③保護者側にとっては、園とのコミュニケーションや園児の登降情報
    等の確認がタイムリーに可能
 というメリットがあります。
 
 
〇保育園におけるICT化に対する政府予算・補助金
 令和5年度保育関係の概算要求(https://www.mhlw.go.jp/content/001029667.pdf
においては、業務のICT化等を行うためのシステム導入に対する予算がとられており、対象システムが
   ①保育に関する計画・記録機能
   ②園児の登園・降園の管理機能
   ③保護者との連絡機能
の3つを備えている場合、システム導入費用は60万円(端末購入の場合は100万円)まで補助金が交付されます。
 
 上記は国の補助事業になります。別途市区町村においてもICT補助金が交付される場合がありますので、自治体の施策を確認いただくことが重要です。
 
参考に、東京都の令和4年度の実施事例を紹介します。
東京都の事業では、概算要求で示された国事業との併用不可となっております。
東京都のICT化補助事業
(東京都福祉保健局:保育所等におけるデジタル化推進事業について)https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/hoiku/ictsuishinjigyou.html
 
 
〇保育園におけるICT導入の状況
 令和2年度の調査ですが、ICT化導入の状況についての東京都のレポートがあります。
「保育事業者の事務負担軽減等に関する調査・分析」報告書についてhttps://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/hoiku/jimuhutan.html
 
 この報告書では、ICT化による効果として(報告書17P参照)
    ・職員採用活動
    ・勤務シフト作成・更新
    ・備品・消耗品の発注・在庫管理
    ・保育サービス推進事業補助金の交付申請・実績報告
    ・宿舎借り上げ支援事業の交付申請・実績報告
    ・食材料費の集計・請求・徴収
 の業務において、非ICT化の園よりもICT化対応を行った園の業務量が少ないとされています。
 また、業務効率化の成功要因としては、
    ・理事長、園長等の管理職の推進力
    ・外部専門家等による丁寧なサポートの獲得
      (些細なつまづきの解消等に寄与)
    ・段階的なICT導入、業務変更(ICTに疎い職員等の抵抗軽減等に寄与)
    ・職員の改善提案が受け入れられる雰囲気
 が挙げられており、管理者側の前向きな姿勢と適切なサポートが業務効率化の肝となっているようです。
 
 
この機会に、是非ともご自身の園でのICT化補助金を活用したシステム導入・業務効率化をご検討ください。
 
東京支店 吉村毅久
 
 
ICTとは「Information and Communication Technology」のことです。 保育園におけるICT化とは、保育園の集計・管理といった事務をシステム化によって効率化することを指します。

2022.12.22

副食費免除者に対する副食費の実費徴収

昨今、物価高騰により給食費・水道光熱費等の経費が高くなり、多くの自治体では高騰に対する様々な支援が行われています。
この様な背景から、主食費・副食費の実費徴収の増額を検討されている新制度移行園もいらっしゃるかと思いますので、上記論点について整理をしていきます。
 
1.実費徴収とは
 教育・保育施設の利用において通常必要とされる経費であって、保護者に負担させることが適当と認められるもの(例:文房具代・制服代、遠足代・行事参加代、給食代・食材費、通園バス代等)
 
2.主食費・副食費の実費徴収
 徴収・負担方法につきましては、保育料無償化前後及び利用者ごとに違いが生じます。
①保育料無償化前
 1号認定=主食費と副食費共に実費徴収
 2号認定=主食費は実費徴収・副食費(月額4,500円)は利用者負担の保育料に含まれる
②保育料無償化後
 1・2号認定=主食費と副食費共に実費徴収
 ※副食費に関して年収360万円未満相当世帯の子ども及び第3子以降の子どもについては、月額4,500円が免除される
 
ここで、新制度移行園の副食費免除者に対する副食費の実費徴収について説明をしていきます。
 
施設において月額5,000円の副食費を設定していると仮定します。
この場合、副食費免除者に対して免除額を上回る500円は実費徴収すべき額であると考えることができますが、副食費免除者に対して免除額を上回る部分は実費徴収をしてはいけない決まりとなっています。そのため、無償化前と同様に、副食費免除者に対して月額4,500円を超える部分は施設の負担となります。
 
見落としがちな内容ですが、内閣府の発出しているFAQに記載がありますので、引用いたします。
 
幼児教育・保育の無償化に関する自治体向けFAQ「2020年3月5日版/12-25」
Q.教育・保育給付第2号認定子どもについて、副食費免除対象者分の公定価格上の加算は月額4,500円で固定になり、副食費の施設による徴収月額がこれを超える場合に、免除対象者からは超過分を徴収できないということですが、超過分については施設が負担することとなるのでしょうか。
A.保育所等において、副食材料費が月額4,500円を上回る場合であっても、幼児教育・保育の無償化実施前であれば公定価格から月額4,500円の給付を受け、これを上回る部分は、施設等の運営費の中から捻出していると考えられます。したがって、幼児教育・保育の無償化実施後、副食費免除対象者分について、新たに創設する加算による月額4,500円の給付を受け、これを上回る部分は、これまでと同様に施設等の運営費の中から捻出できると考えられます。
 
名古屋支店 加藤 芳和
 
 
昨今、物価高騰により給食費・水道光熱費等の経費が高くなり、多くの自治体では高騰に対する様々な支援が行われています。

2022.12.08

公益法人の遊休財産額保有制限と社会福祉法人の社会福祉充実残額

 公益法人における財務基準につきまして、少し違う視点から書いてみました。
 
 公益社団法人、公益財団法人の運営においては、いわゆる財務三要件(収支相償、公益目的事業比率、遊休財産保有制限)を遵守する必要があります。そのうちの遊休財産額保有制限とは、遊休財産額(公益目的事業に直接要しない財産額)が、1年間の公益目的事業費を超えてはならないというものです。算式は以下の通りです。
 
「遊休財産の保有上限超過額={資産-(負債+一般社団・財団法人法第131条の基金)-(控除対象財産※-対応負債の額)}-1年間の公益目的事業費」
※控除対象財産・・・・法人財産の現に使用している、目的用途が具体的に決まっているもの
 
 この算式は社会福祉法人における社会福祉充実残額の算定式とよく似ています。算定方法には原則と特例がありますが、特例(簡便な計算方法)においては、
「社会福祉充実残額={正味財産(資産と負債の差額)-(未収補助金+社福事業供用不動産-設備資金借入金等)}-年間事業活動支出」
言い換えると、
社会福祉充実残額=正味財産(資産と負債の差額)-社福事業に直接要する財産-年間事業活動支出となります。
 
 この基準は公益法人における財務基準として、注目すべき制度です。
 この基準を満たすべく、公益社団法人、公益財団法人においては各年度末の遊休財産額が保有上限を超過している場合には、公益目的事業に使途を特定した固定資産の取得、将来の事業拡大等のための特定費用準備資金の積立などを検討しなければなりません。
 一方、社会福祉法人においては、社会福祉充実残額が算出された場合には、社会福祉充実計画を策定し、所轄庁へ提出する必要があります。
 
 いずれの法人も、年度内から収支を正確に把握し、早めに対応・検討することが大切となります。実施を検討している事業の内容によっては、事業計画についての理事会等における意思決定や、定款の変更が必要となる場合もあります。
 
 このような事業計画の策定や収支予測につきましては、お近くのゆびすいグループ各支店まで是非ご相談ください。
 
京都支店 林優花
 
 
公益法人における財務基準につきまして、少し違う視点から書いてみました。

2022.09.15

就労支援事業会計の運用ガイドライン

今回は、厚生労働省から公表されました「就労支援事業会計の運用ガイドライン」について記載します(以下「運用ガイドライン」といいます。)。
 
この「運用ガイドライン」は、就労支援の事業における会計処理について、会計処理の実例や留意すべき事項等を、網羅的かつ分かりやすく示すことで、就労系障害福祉サービス事業所等を運営する法人の会計処理が円滑に行われる一助となることを目的にまとめられたものであり、また、「運用ガイドライン」の活用により、実地指導時における都道府県等の担当者と法人との認識のずれの解消等も期待されているとのことです。※
 
基本的な考え方から共通経費の按分方法や勘定科目の説明まで分かりやすく記載されていますので、その内容の一部を紹介いたします。
 
◎製造原価と販管費の区分・・・P32
① 製品を製造販売する生産活動の場合
 製造業務と販売業務とを明確に区分して、それぞれの業務に係る経費に区分します。
 例えば、製造業務に携わる利用者の賃金・工賃は製造原価に、販売業務に携わる利用者の賃金・工賃は販管費に区分します(共通経費がある場合は、按分処理)。
② 製品の製造を伴わない生産活動の場合
 製造業務がないため、利用者の賃金・工賃も含めて、全て販売業務に係る経費として販管費のみに計上します。
⇒製造原価と販管費を区分する考え方が明確に記載されていますので、実務で区分しやすいです。
 
(注) 各指定事業所ごとの生産活動に係る年間売上高が5,000万円以下で、多種少額の生産活動を行う等の理由により、製造業務と販売業務に係る費用を区分することが困難な場合は、「製造原価」「販管費」の区分は不要です。
 
◎就労支援事業明細書の勘定科目の説明・・・P36~P38
 一例 【科目】受注活動費・・・【具体例】見込客へのDMなど受注するために必要となる活動費用
⇒勘定科目の説明のみならず具体例まで記載されていて分かりやすいです。
 
まだ読まれていない方がいらっしゃいましたら、日頃の会計処理で悩んでいたことが解決できるかもしれませんのでぜひ参考にしていただきたいと思います。
 
ガイドラインは、次のURLからダウンロードできます。
 
※出典 「就労支援事業会計の運用ガイドライン」について 令和4年4月7日 厚生労働省社会・援護局 障害保健福祉部障害福祉課事務連絡 
 
和歌山事業部  奥野 和浩
 
 
今回は、厚生労働省から公表されました「就労支援事業会計の運用ガイドライン」について記載します(以下「運用ガイドライン」といいます。)。

2022.09.06

学校法人の理事長の役割

今回は、学校法人の理事長の役割について確認したいと思います。
 
【選任】
理事の中から寄附行為の定めに従って選任します(私立学校法第35条第2項)。
 ⇒通常は、理事会で選任
 
【職務】
理事長は、学校法人を代表し、その業務を総理します。(私立学校法第37条第1項)。
 ⇒意思決定機関はあくまで理事会
  日常業務については、業務分掌規程等に定めることで、理事会が理事長に意思決定を行う権限を委任することも可能。
 
【監事の専任】
監事は、評議員会の同意を得て、理事長が選任します。(私立学校法第38条第4項)。
 
【評議員会に対する決算等の報告】
理事長は、毎会計年度終了後二月以内に、決算及び事業の実績を評議員会に報告し、その意見を求めなければいけません(私立学校法第46条)。
 ⇒決算は理事会で審議・決定後、評議員会に報告。
  予算は予め評議員会の意見を聞いた後、理事会で決定。
 
 
ここまでが私立学校法での理事長に関する内容です。
 
次に、経理規程における理事長に関する部分について。
規程の内容は法人ごとに異なりますが、ここでは香川県が公表している「学校法人経理規程標準例」から抜粋しました。
 
【経理の責任者】
経理統括責任者は理事長とし、経理責任者は事務長とする。
 
【会計伝票の起票】
会計伝票は、所定の手続きにより起票者及び経理責任者が押印の上、証拠書類を添付して経理総括責任者の承認を得なければならない。
 ⇒前述の通り、経理統括責任者=理事長となる。
 
【支払事務】
振出小切手の作成は経理責任者がこれに当たり、小切手の署名又は押印は理事長がこれを行う。
 
【資金計画】
経理責任者は、資金業務を円滑に行うため、予算編成時及び必要に応じて随時に資金計画を作成し、理事長に提出しなければならない。
 
【金融機関との取引】
銀行その他金融機関との取引を開始又は廃止するときは、理事長の承認を得なければならない。
 
【有価証券の取得及び処分】
有価証券を取得又は売却するときは、理事長の承認を得なければならない。
 
【資金の借入れ及び貸付け】
短期資金の借入れを行う場合には、理事長の承認を得なければならない。
 ⇒長期資金の借入れについては、評議員会の意見を聞いた上で理事会の承認を得なければならない。
 
【固定資産の取得】
固定資産を取得しようとするときは、理事長の承認を得なければならない。
 
【固定資産の処分】
固定資産(重要な資産を除く。)の寄贈、売却、廃棄等の処分に当たっては、理事長の承認を得なければならない。
 ⇒重要な資産については、評議員会の意見を聞き、理事会にて承認を得なければならない。
 
【物品の購入】
物品を購入しようとするときは、理事長の承認を得なければならない。ただし、別に定める委任限度額未満のものについては、経理責任者の承認を得て購入することが出来る。
 ⇒物品とは固定資産以外のもので用品及び消耗品を指します。
 
【予算編成の基本方針】
予算編成の基本方針は、理事長が各予算責任者の意見を徴して作成し、理事会において決定する。
予算責任者は、予算積算資料を作成し、理事長に提出しなければならない。
 
【予算の決定】
理事長は、予算積算資料を検討の上、予算案を作成し、評議員会の意見を聴き、理事会での決定を経て、年度開始前までに予算を決定しなければならない。
 
【予算の配布】
予算が決定したときは、理事長は、各予算責任者に対してその執行に要する予算を配布するものとする。
 
【予算管理】
経理責任者は、予算の執行状況を常時把握し、これを毎月理事長に報告しなければならない。
 
【予算の遵守と流用】
経理責任者は、予算額を超える支出をしてはならない。ただし、やむを得ない事由が有るときは、同一部門の大科目内において理事長の承認を得て、他の科目から流用することが出来る。
 
【予算の補正】
理事長はやむを得ない事由により予算の追加その他の変更を必要とするときには、予算の補正を行うことができる。
 ⇒補正を行う際も評議員会の意見を聴き、理事会にて決定する。
 
【月次報告】
経理責任者は、別に定める様式により毎月末日の資金収支月計表を作成して速やかに理事長に提出するものとする。
 
【年度決算】
経理責任者は、毎会計年度終了後、速やかに決算に必要な整理を行い、次の各号計算書類を作成して理事長に提出しなければならない。
 ⇒計算書類の内容については割愛。
 
【決算の確定】
決算は、毎会計年度終了後2ヶ月以内に理事長において前述の計算書類とともに監事の監査を経て、評議員会に報告し、その意見を求めなければならない。
理事長は、計算書類を理事会に提出し、その承認を得るものとする。
 
【契約の承認】
競争により契約の相手方を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、事前に理事長の承認を得て、契約を締結することとする。ただし、別に定める委任限度額未満のものについては、経理責任者の承認を得て締結することができる。
 
 
以上が経理規程の中で理事長が関連している項目となるのですが、その内容は多岐に渡る上に承認等の責任を伴うものがほとんどとなっております。
 
 
公益法人事業部 家永耕介
 
 

今回は、学校法人の理事長の役割について確認したいと思います。

2022.08.30

企業主導型保育事業に対する専門的財務監査の実施

令和3年度より企業主導型保育事業に対する専門的財務監査が実施されています。
企業主導型保育事業は、平成28年度に内閣府が開始した企業向けの助成制度です。企業が従業員の働き方に応じた保育サービスを提供するために設置する保育施設や、地域の企業が共同で設置・利用する保育施設に対し、施設の整備費や運営費の助成を行います。
この助成を受けた企業主導型保育事業の実施者に対し、助成金の不正使用や不適切な会計処理がないかを重点的に確認するために、監査法人により専門的財務監査が行われます。助成金の不正受給や保育事業のノウハウがない業者の参入などが、監査の基準が厳しくなった要因であるでしょう。
 
専門的財務監査では、「専門的財務監査評価基準」に基づき、主に経理規程や人件費関係を重点的に監査されているようです。
 
人件費の評価事項としては、
 ・計上額の根拠帳簿や明細を示すことができるか
 ・計上額の根拠資料に不十分な面がないか
 ・給与賃金台帳や出勤簿等その実在性を確認するエビデンスが存在するか
などがみられ、人件費テストとして任意のサンプル月の人件費項目について実在性テストを行い、補助金対象外人件費等が含まれていないか検証が行われます。
 
経理規程においても、本部の経理規程をそのまま使い、保育事業経理に必要な事項が検討されていない場合は指摘を受けてしまいます。
 
そのほか通常の指導監査と共通する内容も多くあるため、帳簿書類の整備や証憑書類の備え付け、役員や関係会社等との取引についてはきちんと説明できることなど基本的な部分もおさえておきましょう。
 
専門的財務監査評価基準や他の通知書等、内容については下記をご参照ください。
 
監査項目をチェックして日頃から点検・管理をしておくことが重要です。
お困りの際は、ぜひ、弊社にご連絡下さい。
 
岡山事務所 北 優人
 
 
令和3年度より企業主導型保育事業に対する専門的財務監査が実施されています。

2022.08.18

社会福祉法人の経営指標からR3年度の決算を振り返る。

R3年度の決算に伴う様々な業務も落ち着いてきて、当期の会計処理も追いついてきた頃でしょうか。
そんな時期だからこそ、R3年度の決算を振り返ってみてはいかがでしょうか。
 
皆様は経営指標をどれほど活用されていますでしょうか。
経営指標とは、法人の経営状態を数字であらわした指標であり、財務諸表を活用し、収益力や成長性、安全性などを算出します。
会計の数値を利用し、客観的に経営状況を把握できるため便利なツールです。
 
しかし、自法人だけの経営指標を確認しても状況はわかりません。
他法人や業界の数値と比較することで状況が伺えます。
ただ、そんな都合よく経営指標の情報を入手できるのかとご不安な方も多いと思います。
 
そんな方にオススメさせて頂いているのが、WAM(独立行政法人福祉医療機構)のサポートページです。
「経営分析参考指標・経営診断」として、事業毎の経営事業が記されております。
ダイジェスト版と有料版に分かれておりますが、ダイジェスト版ですと無料で閲覧できますので、まずはダイジェスト版を参照頂き自社の経営数値の状況を把握してみて下さい。
 
数十の施設種別のページが用意されており、〈機能性〉・〈従事者の状況〉・〈収支の状況〉などを中心に財務面以外の参考指標も用意されています。
ぜひ一度、客観的に自社の現状を把握してみてはいかがでしょうか。
なお、現在のデータはR2年度が最新版です。R3年度データは来年の3月頃から開示されます。
 
 
【経営分析参考指標・経営診断URL】
 
堺 水谷大樹
 
 
R3年度の決算に伴う様々な業務も落ち着いてきて、当期の会計処理も追いついてきた頃でしょうか。そんな時期だからこそ、R3年度の決算を振り返ってみてはいかがでしょうか。

2022.07.08

学校給食費の保護者負担の軽減

文部科学省「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の活用による学校給食費の保護者負担の軽減について 」2022年6月27日事務連絡(https://www.mext.go.jp/content/20220627-mxt_kouhou01-000004520_01.pdf
 
2022年6月27日文部科学省より、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の拡充により創設された「コロナ禍における原油価格・物価高騰対応分」を活用した学校給食等の保護者負担の軽減に向けた取組を進めるよう依頼の通知がありました。
自治体によって取組内容は異なっており、以下はその一例です。
 
どの自治体も期間の制約があります。
支援期間が終了する前に、原油価格・物価高騰が少しでも和らぐことを祈るばかりです。
 
 
①東京都三鷹市
・市内幼稚園や保育施設に対して、前年度実績値に物価高騰の影響分(食材費8%、光熱水費・ガソリン代10%)を給付
※2022年7月~2023年3月までの期間
 
②岐阜県羽鳥市
・市内の公立小中学校及び公立と私立の幼稚園、保育園の給食費を無償化する
※2022年8月~12月までの期間
 
③大阪府箕面市
・学校や保育所、幼稚園、認定こども円筒の給食材料費について算出した上昇率4.6%の補填・補助を行う
※2022年8月=2023年3月までの期間
 
 
---創設内容---
○予算額:1兆円(コロナ予備費0.8兆円+既定予算0.2兆円)
 
○交付対象:都道府県及び市町村
 
○対象事業:
(生活支援)コロナ禍において原油価格や物価高騰に直面する生活困窮者等生活者の負担軽減に資する支援事業
【取組例】
・ 生活に困窮する方々の生活支援(住民税非課税世帯等への臨時特別給付金の横出し支援)
・ 学校給食費等の負担軽減
・ 子育て世帯の支援(子育て世帯生活支援特別給付金への上乗せ)
 
(産業支援)コロナ禍において原油価格や物価高騰による影響を受ける事業者の負担軽減に資する支援事業
【取組例】・ 農林水産業者や運輸
・交通分野をはじめとする中小企業者等の支援(事業者に対する燃料費高騰の負担軽減・経営支援)
 
○算定方法:人口や感染状況等を基礎として算定※1兆円のうち0.8兆円を先行して交付
 
 
東京支店 金杉 初音
 
 
文部科学省「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の活用による学校給食費の保護者負担の軽減について 」

2022.06.23

社会福祉充実計画の実施状況

今回は、決算後に作成される現況報告書に関係する社会福祉充実計画について、前年度の実施状況をお伝えします。
 
【令和3年度の社会福祉充実計画の実施状況】
 
〇社会福祉充実計画を有する法人 1,918法人
 全社会福祉法人の9.1%が策定しています。
 令和2年度と比べると数も率も増加しています。
(参考:令和2年度の状況社会福祉充実計画を有する法人1,833法人(8.7%))
 
〇社会福祉充実財産の総額    4,126億円
 令和2年度と比べると6億円減少しています。
 
〇社会福祉事業計画の最も多い事業及び事業費 
 「サービス向上のための既存施設の改築・設備整備」 1,757億円
 全体の5分の2を占めています。
 
充実計画の使途については、現状の施設に対する改築や整備等といった多額の設備投資に使おうとする事業所が多いようです。
そのため、社会福祉充実計画の策定が必要になると、作成及び手続きに時間を要しますので、早めに計画の有無を確認するようにしてください。
 
※参考リンク
令和3年度の社会福祉充実計画の状況について(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000920110.pdf
 
医療介護専門部 上田 香代子
 
 
今回は、決算後に作成される現況報告書に関係する社会福祉充実計画について、前年度の実施状況をお伝えします。

2022.06.09

公益目的事業の見直し

 今般の新型コロナ禍により、社会全体で従来当然に営まれていた活動が相当範囲で制限を受けています。新薬の開発と普及等によって「ビフォーコロナ」の生活が取り戻されるのか、流動的です。
 
公益社団法人・公益財団法人を運営されている皆様におかれましても、直近の1~2年は相当に活動が制限されたのではないでしょうか。
 元来、公益社団法人・公益財団法人が実施する公益目的事業は23種に限定され、かつ個々のチェックポイントを遵守して事業を実施されています。 統計的には、令和2年12月1日時点において国内の公益社団法人・公益財団法人が実施している公益事業の種類別では、学術・科学技術(1,636件)、文化及び芸術(1,598件)、教育・スポーツ(1,601件)、高齢者福祉(1,699件)、児童等健全育成(2,050件)となっており(内閣府公益認定等委員会:統計)、じつに教育文化、児童・高齢福祉関係で全体(20,607件)の41.6%を占めています。これらの事業はコロナ感染防止対策のために普及イベントの開催、情報の交換や発信機会の制限などで極めて活動を抑制されていると推察されます。
 収支規模的にも、全国の公益社団法人・公益財団法人のうち、公益目的事業費用が5千万未満の法人が43.9%、1憶円未満までを含めると56.3%と過半数を占めており、例えば年1回のイベントの開催の有無が法人の収支状況を左右している、といった状況ではないでしょうか。
 
 各法人が公益移行に際して申請し、現に実施している公益目的事業ではありますが、今般のコロナ対策による生活様式の変化に応じて柔軟なアップグレードを検討しなければならないでしょう。
 
 アップグレード、すなわち「公益目的事業の種類又は内容の変更(軽微は変更を除く)」や「公益目的事業の新規追加、廃止等の内容の変更」につきましては、所轄庁の「変更の認定」を受けなければなりません。この変更認定の申請に当たっては、法人内部の意思決定が必要となります。公益法人の活動は、関連する法人や同種団体などの意向を若干なりとも反映しているケースが散見されますが、公益法人に期待される社会的役割や、保有している技術的能力、あるいは人的・物的資源の規模や活動範囲を再考した上でより具体的な事業計画や予算編成が欠かせません。
 ちなみ予算の編成に際し、原則として公益法人は「収支相償」が求められていますが、ここにいう「収支相償」とは“中長期的”な収支の均衡を要求しているものです。例えば単年度の収入超過を“将来の公益目的事業の拡大”や、”公益目的に使用する建物等の修繕”など、目的を明確にした「特定費用準備資金」として積み立てることにより収支の均衡が認められれば、当該基準を充たすものとされています。
 
 このような所轄庁への認定申請や、予算の編成若しくは財務分析につきまして、当ゆびすいグループは各分野の専門家が連携して公益法人の皆様のご要望にお応えしております。ご要望や疑問などは全国の当グループ拠点へ是非お問い合わせください。
 
京都事業部 泉岡伸也
 
 
今般の新型コロナ禍により、社会全体で従来当然に営まれていた活動が相当範囲で制限を受けています。新薬の開発と普及等によって「ビフォーコロナ」の生活が取り戻されるのか、流動的です。

2022.03.24

科学的介護情報システム「LIFE」について

今回は、令和3年度の介護報酬改定で注目された「LIFE」について記載したいと思います。
 
LIFE(ライフ)とは、「科学的介護情報システム」といい、「Long-term care Information system For Evidence(ロングターム ケア インフォメーション システム フォー エビデンス)」を略したものです。  
 
介護に関するデータは、以前からCHASE(チェイス)とVISIT(ビジット)というもので別々に運用されていましたが、2021年4月からはこれらのシステムが一体的に運用される事になりました。
その一体化されたものが、「LIFE」です。
 
国は、医療分野ですでに行われている「根拠(エビデンス)に基づく医療」を参考に介護分野でも全国の介護事業所から集めたデータによる情報の収集と分析により介護現場へのフィードバックを通じて、「科学的裏付けに基づく介護」の普及・実践をはかりたいと考えているようです。
 
普及を図るためには、全国の介護事業所からデータを集める必要があるため、令和3年度の介護報酬改定において、「LIFEの活用による加算」が新たにつくられました。
 
「LIFEの活用による加算」には、主に次のものがあります。
・科学的介護推進体制加算
(利用者のADL、口腔・栄養の情報、認知症の症状についての情報収集)
・個別機能訓練加算・リハビリテーションマネジメント加算
(利用者のADL、IADL、起居動作等に関する情報、健康状態や個別機能訓練の目標などの情報収集)
・ADL維持等加算(利用者のADLについての情報収集)
 
「LIFEの活用による加算」の算定を受けるためには、事業所がただデータを提出すればよいわけではなく、「LIFE」からのフィードバックを受けて、それをもとにケア計画を見直すといった要件が含まれています。   
ケア計画を見直すことで、ケアの質の向上に繋げてほしいと考えているためです。
 
今後、「LIFE」を活用していきたいと考えられる介護事業所様におかれましては、厚生労働省の下記URLをご参照下さい。
 
和歌山事業部  奥野 和浩
 
 
今回は、令和3年度の介護報酬改定で注目された「LIFE」について記載したいと思います。

2022.02.25

学校法人の法人税申告について

私たちの仕事は、年が明け年末調整が終わり安心したと思えば早々に個人の確定申告時期に突入します。そして、怒涛の確定申告が終われば次は3月決算法人の申告時期に突入します。
私たちにとっては休むことのできない多忙な時期となりますが、今回は学校法人の法人税申告について書いてみました。
 
通常、法人は各事業年度の終了の日から2か月以内に申告書を作成し、所轄税務署に提出し法人税等の納税を行います。
 
しかし、学校法人には一般企業と異なる取扱いが多く存在します。
その理由として、学校法人は公共性・公益性を考慮して法人税・事業税は収益事業についてのみ課税されるためです。そのため収益事業を行っていない学校法人は法人税・事業税の発生がなく、所轄税務署に対して申告を行う必要がありません。
注意が必要なのは、収益事業を営まない公益法人等であっても年間の収入金額が8,000万円超である場合には、事業年度終了の日の翌日から4か月以内に所轄税務署長に収支計算書又は損益計算書を提出しなければならないという点です。
 
収益事業を行っている学校法人は、一般企業と同様に各事業年度終了の日の翌日から2か月以内に法人税等の申告、納付を行います。申告書には収益事業に関する決算書のほか、収益事業以外の事業に係る貸借対照表、損益計算書等の添付が必要です(法人税法基本通達15-2-14)。
学校法人が行う代表的な収益事業には、物品販売業や技芸教授業、席貸業などがあります。しかし、学校法人が行う席貸業であっても主たる目的とする業務に関連して行う席貸業については収益事業に該当しません(法人税法施行令5条1項14号)。
 
地方税では、収益事業の所得の金額の100分の90以上を当該法人が行う経営に充てているものは収益事業の範囲に含めないとされています(地方税法施行令第7条の4)。
 
学校法人は付随事業を行うことができます。付随事業は学校法人会計基準上の教育活動に該当します。しかし、法人税法上の要件に該当すれば、法人税法上の収益事業となります。
 
学校法人の申告は、公共性・公益性の観点から多くの規定が存在します。
申告でお困りの際は、ぜひご連絡下さい。
 
岡山事業部 西村 将人
 
 
私たちの仕事は、年が明け年末調整が終わり安心したと思えば早々に個人の確定申告時期に突入します。そして、怒涛の確定申告が終われば次は3月決算法人の申告時期に突入します。

2022.02.14

学校法人の退職給与引当金について

 今回は学校法人における退職給与引当金について説明していきたいと思います。
 教職員に対する退職金は、通常、就業規則等によって支給の条件等が設けられており、勤続年数に応じて支給額が増加していきます。会計基準上、退職金は賃金の後払いという考え方に沿っており、実際の支払いは退職の事実が発生したときに支給額等が確定しますが、支給の原因は教職員の勤務する各年度に生じているものと考えて、あらかじめ各会計年度の負担に帰すべき事業活動支出として計上します。
 
 では、どのように会計処理が行われていくのでしょうか。
 
 まずはじめに、当期末で教職員が全員退職するとした場合に、支給しなければいけない退職金の額(期末要支給額)を計算します。
 次に、私学退職金団体、私大退職金財団に加入している場合には、下記の計算を行います(いずれにも加入していない場合には、期末要支給額の100%が当期末で計上される退職給与引当金の額となります。)。
 
【私学退職金団体に加入している場合】
退職給与引当金=期末要支給額の100%-期末時点での私学退職金団体からの交付金の額
 
【私大退職金財団に加入している場合】
退職給与引当金=期末要支給額の100%-(掛金の累積額-交付金の累積額)
 
 また、当期末で計上されることとなる事業活動支出(退職給与引当金繰入額)の額は、下記の方法で計算します。
 
退職給与引当金繰入額=当期末退職給与引当金-(前期末退職給与引当金-当期中の退職者に係る退職給与引当金の取崩額)
(マイナスの場合は、退職給与引当金戻入額として計上)
 
 上記の計算は少し手間になりますが、今後、退職者が発生した場合にどのくらいの退職金の負担があるのかを把握するうえでは有用となります。
 
福岡事業部 橘 拓也
 
 
今回は学校法人における退職給与引当金について説明していきたいと思います。

2022.01.31

保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業等に係るFAQ

保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業等に係るFAQが公表されました。
※令和4年1月14日時点版の情報をもとに記載しています。
 
令和4年2月から行われる保育士・幼稚園教諭等の賃上げ事業についてFAQが公表されましたので、要点をまとめてみました。
 
1.対象職員
 ・ 各施設に勤務する全ての職員(法人役員を兼務する施設長を除く。)が対象となります。
    ただし、延長保育や預かり保育等の通常の教育・保育以外のみに従事している職員は対象となりません。
 ・ 非常勤職員も対象となり、派遣職員(要件有)も対象とすることができます。
 ・ 賃金改善の具体的な方法や対象・個々の職員ごとの賃金改善額については、事業者の判断により決定することが可能です。
→ 法人の役員を兼務されている施設長、他の補助事業等の専従となっている方はご留意ください。
 
 
2.要件
・ 賃金改善計画書では、補助基準額以上の賃金改善を行うことが必要となります。
・ 「賃金改善部分」の処遇改善について、「最低でも賃金改善の合計額の3分の2以上は、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げにより改善を図ること」とされています。
・ 令和4年2月分から実際に賃金改善を行うことが補助要件となりますが、賃金規程等の改定に一定の時間を要することを考慮し、3月に、2月分及び3月分をまとめて一時金により支給することも可能ですが、4月以降に支払う場合には補助対象外になります。
 ・ 処遇改善等加算Ⅰ又はⅡの取得の有無に関わらず、補助を受けることができます。
 ・ 計画時に賃金改善の対象としていた職員の異動等により、事業終了後に補助額に残額が発生してしまった場合には、当該残額については返還することになります。
 
→ 令和4年2、3月分を4月に払うことが出来ないということになります。給与が末締め、翌月払いになるなどのケースで、翌月支給を可と回答している市町村もありますが、原則4月以降の支払いは補助対象外のため、年度内支給の準備をしておく必要があります。また、処遇改善Ⅰ・Ⅱのように翌年度への繰り越しが認められません。市町村の実績報告書の確認の際には、賃金規程や賃金台帳等の添付を求め、記載内容について確認がなされるということです。
 
 
3.賃金改善額の算定方法等
 ・ 補助基準額の算定に際しては、令和4年4月分から9月分についても令和3年度の年齢別利用児童数(平均)により算定することが基本となります(定員変更時等例外有)。
 ・ 公定価格上の配置基準(非常勤職員については常勤換算)等に基づいて補助基準額を算定しますが、実際の配分に当たっては、事業者の判断によることができます。
したがって9,000円を超えて賃金改善を行うことも可能です。
ただし、特定の職員に合理的な理由なく偏って賃金改善を行うといった、恣意的な賃金改善が行われないよう留意する必要があります。
 ・ 賃金改善の具体的な方法や対象、個々の職員ごとの賃金改善額については、事業者の判断により決定することが可能です。
 ・ 賃金改善に伴う社会保険料の事業主負担分の増加分については、これまでの処遇改善と同様に、賃金改善分とは別に上乗せして補助基準額を設定しています。
 
→ 全員に9,000円が支給されると考えている職員さんも多いと思いますが、特定の職員に合理的な理由なく偏らない限り、賃金改善の具体的な方法や対象、個々の職員ごとの賃金改善額については、事業者の判断により決定することが可能です。経験年数や園への貢献等の客観的な基準を持つことが必要になると思います。社会保険料の増加分を考慮して支給する必要があります。
 
基準額の算定等、今後の情報を注視する必要があります。
制度の相談や規程の変更については弊社担当までご相談ください。
 
仙台支店 佐藤大樹
 
 
保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業等に係るFAQが公表されました。※令和4年1月14日時点版の情報をもとに記載しています。 令和4年2月から行われる保育士・幼稚園教諭等の賃上げ事業についてFAQが公表されましたので、要点をまとめてみました。

2022.01.14

令和4年2月から保育士・幼稚園教諭の賃上げが実施されます。

法改正により「保育士・教諭等処遇改善臨時特例事業」が行われ、保育士や幼稚園教諭等に賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、収入を3%程度(月額9,000円)引き上げる措置が令和4年2月から実施されます。
令和4年1月11日現在で分かっている内容についてまとめてみましたので参考になさってください。
 
 
1.対象者
保育所や幼稚園等に勤務する職員
 常勤・非常勤は問わず、該当する園に勤務している職員であれば対象となります。
 補助額については、公定価格上の配置基準(調理員や事務職員等の保育士・幼稚園教諭以外の職種も含む。)に基づいて算定しますが、施設が独自に加配している職員も含めて一定の賃金改善が可能となるよう、実際の賃金改善に当たっては施設の判断で柔軟な配分が可能です。
 ただし、役員を兼務する施設長は対象になりませんので注意してください。
 
 
2.実施要件
①令和4年2月から基本給or毎月の手当により、補助額の2/3以上の賃金改善の実施
 賃金を定める規定の改正に一定の時間を要することを考慮し、令和4年2月、3月分については一時金により3月に賞与として支給することが可能です。
 また、令和4年4月分以降は、国家公務員給与改定により見込まれる公定価格の減額分(人件費▲0.9%)に対応する補助を行うことを踏まえ、当該減額分を賃金水準に反映しないことを要件とします。
 
②賃金改善計画書及び賃金改善実績報告書の提出
 従来の処遇委改善Ⅰ・Ⅱの計画書等に加え、新たな書類が追加となるため、作成する事務員の方の負担が増加する可能性があります。
 
 
 
3.対象施設・事業所
 ・特定教育・保育施設(保育所、幼稚園、認定こども園)
 ・特定地域型保育事業所(小規模保育事業、家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業)
 
 
4.注意点
 ・今回引き上げとなる9,000円には、法人負担となる社会保険料等の福利厚生の金額が含まれています。
 ・4月以降は月額給与での支給となるため、給与規程の改正が必ず必要となります。
 
 
ゆびすいグループでは各種セミナーを随時開催しております。ぜひご活用ください。
 
東京支店 神 くるみ
 
 
法改正により「保育士・教諭等処遇改善臨時特例事業」が行われ、保育士や幼稚園教諭等に賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、収入を3%程度(月額9,000円)引き上げる措置が令和4年2月から実施されます。

2021.12.09

保育業界の人材不足にお困りの方へ、元就活生の視点から。

 最近、幼稚園や保育園のお客様から、教職員の採用に関するお悩みの声をよく耳にします。実際に、令和3年度の厚生労働省の統計によると、保育士の有効求人倍率は2.29倍となり、これは全職種平均の1.11倍と比べると高水準です。今回は、入社1年目の私が就活を振り返り「就活生を惹きつけながらミスマッチを減らすコツ」を考えてみました。あくまで個人の意見となりますが、採用のお悩みに対するちょっとしたヒントになれば幸いです。
 
1.就職活動の振り返り:実際に働く人の声を重視
 就活生は、説明会やインターネットで情報を集めますが、それだけでは本当に知りたいことは得られません。私自身、業界を問わず30社以上の企業を検討した上でゆびすいを第一志望に決めましたが、その際に役立ったものを3つご紹介します。
インターン(職業体験)制度
 ゆびすいではインターン制度を採用しています。インターンに参加し入社後の仕事内容や一緒に働く人たちを知ることで、自分がゆびすいで働く姿をイメージできました。また、その時出会った先輩たちのあたたかさや真摯さに惹かれ入社を決めました。就業体験は、採用側も入社する人材がどんな人かを知ることができ、自園に合うかどうかを見極める良い機会になるのではないでしょうか。
 
オンラインや対面での質問会や先輩紹介
  入社前に不安をいかに解消できるかは大事です。私はZoomの活用などで、若手の先輩を紹介してもらったり、質問に全て答えてもらうことで不安を解消しました。これにより入社後のギャップをほぼ感じることなく、現在も職場環境や業務内容に満足しています。このように、事前に就活生の不安や疑問を解消したうえで採用すると入社後の早期退職を防ぐことは、採用側にとっても大きなメリットがあります。
 
SNSの活用
 ゆびすいはインスタグラムやツイッターなどのSNSも積極的に活用しています。インターンや対面質問会は今のコロナ禍では開催が難しいかもしれませんが、SNSはやり方次第で場所や時間を選びません。
写真や動画でありのままの姿を伝えられるインスタグラムはおすすめです。就活生の頃、ゆびすいのインスタグラムに登場する先輩の写真や飾らない文章から雰囲気の良さを感じ、更に志望度が増したことを覚えています。ゆびすいのインスタグラムは若手社員が運営しており、実際に入社して感じているゆびすいの自由さや働きやすさを本音で投稿しています。最近では、ゆびすいを志望する方から「インスタグラムを見て“この会社に入って頑張りたい”と試験勉強の励みにしていた」というお声もいただけました。
 
2.まとめ
 以上3つが私の考える「就活生を惹きつけながらミスマッチを減らすコツ」です。あくまで個人の意見であることをご承知の上で、採用活動のちょっとしたヒントになれば幸いです。採用される皆さんにとっても、就活生にとっても、良いご縁がありますよう心からお祈り申し上げます。
 
※厚生労働省「一般職業紹介状況(職業安定業務統計)」令和3年7月時点 
 
京都事業部 林優花
 

 

最近、幼稚園や保育園のお客様から、教職員の採用に関するお悩みの声をよく耳にします。実際に、令和3年度の厚生労働省の統計※によると、保育士の有効求人倍率は2.29倍となり、これは全職種平均の1.11倍と比べると高水準です。

2021.12.06

待機児童数の今 【令和3年4月版】

 子ども・子育て会議が令和3年10月11(水)に実施されました。
 この会議の中で、令和3年4月1日時点の待機児童数に関する情報が公開され、今後の方針について検討が行われたため、ポイントを紹介します。
 
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【状況】
・全国の待機児童数は5,634人
・平成29年の待機児童数と比較すると約5分の1
・8割超の市区町村で待機児童を解消
・待機児童数が50人以上の自治体は20自治体まで減少
 
【要因】
・保育の受け皿が拡大した
・新型コロナウイルス感染症を背景とした利用控えがあった
 
【今後の方針】
女性就業率は令和2年は減少したが、令和3年は再び上昇しており、今後保育ニーズが増加する可能性がある
 
「新子育て安心プラン」に基づき、今後4年間で14万人の保育の受け皿を整備する他、地域の実情に合わせた支援を行う
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今後は市区町村ごとに、保育の受け皿の確保、よりよい保育のあり方の支援が検討されていきます。
経営者の皆様は、待機児童数の動向や自園の周辺環境に対して、より細かくアンテナを張っていただき、今後の経営判断の役立てください。
 
堺OF 上田
 
 
子ども・子育て会議が令和3年10月11(水)に実施されました。

2021.11.22

電子帳簿保存法の改正(令和4年1月1日施行)

 今回は令和4年1月1日から始まる電子帳簿保存法について記載いたします。
 
 電子帳簿保存法とは、従来紙で保存していた帳簿や取引関係書類をPDFなどの電子データで保存することを国が認める制度です。
 電子帳簿保存法は、電子帳簿等保存、スキャナ保存、電子取引保存の3種類について規定されています。
 従来は事業者の選択制でしたが、令和3年の法改正により、令和4年1月1日以降の電子取引については電子データ保存が義務化されることとなりました。
 
 電子取引とは、発行、受領が電子の取引を指し、いわゆる紙で請求書・領収書などが発行されない取引全般になります。
 
例)
・電子メールで請求書・領収書のPDF
・インターネットのホームページから請求書・領収書をダウンロードするもの
・従業員の立替経費の領収書が電子データのもの(アマゾンなどのネット通販) 
 
 また単純に電子データを保存すれば良いものではなく、下記要件を満たし保存する必要があります。
(1)真実性の確保
(2)検索性の確保
(3)見読性の確保
(4)関係書類の備え付け
 
 では、公益法人にはどのような影響があるのでしょうか?
 
 法人税法上の収益事業を行っている公益法人の場合、収益事業にかかる電子取引について特に留意する必要があります。
※法人税法上の収益事業についてはゆびすいコラムの「学校法人の収益事業について」(2021.7.9)で概要を記載していますので一度ご確認ください。
 ただし、行政監査では電子取引であっても、書面提出が原則であると思われますので、収益事業にかかるものであっても書面の提出が必要です。
 そのため、収益事業を行っている公益法人については、紙及び電子データの両方を保存する必要があるということになります。
 
ちなみに、
「電子データの一部を保存せずに書面を保存していた場合には、その事実をもって青色申告の承認が取り消され、税務調査においても経費として認められないことになるのではないか」
と心配された方もいらっしゃると思いますが、
「その取引が正しく記帳されて申告にも反映されており、保存すべき取引情報の内容が書面を含む電子データ以外から確認できるような場合には、それ以外の特段の事由が無いにも関わらず、直ちに青色申告の承認が取り消されたり、金銭の支出がなかったものと判断されたりするものではありません。」
と国税庁より公表されています。
 
とはいえ、今後電子化は進んでいくものと思われますので、一度ご自身の法人ではどういった電子取引があるのか把握されてみてはいかがでしょうか?
 
大阪事業部 大谷 侑輝
 
 

今回は令和4年1月1日から始まる電子帳簿保存法について記載いたします。

2021.10.26

「ウィズコロナ」-公益業界における今後の労務課題と対応方法

現在、日本のワクチン接種率は63.1%(令和3年10月8日公表)となり、感染者数も一時期と比較するとかなり減少しました。もちろん第〇波が控えている可能性も十分にある事から、今後もコロナとうまく付き合いながら、法人は事業活動を行っていく事が必要となるでしょう。
 
 
希望的展望ですが、今後は次のようになっていくのではと考えております。
 
①ワクチン接種率が100%に近づく。
②感染しても重症化しない事が明らかになり、
 陽性者発覚や濃厚接触者の発生があっても事業活動が安定的に行われる。
③ウィルス自体の無力化またはほぼ致死に至らない薬が開発される等、
 現状のインフルエンザと同様の扱いになり、従来通りの事業活動が行える。
 
現状は①に踏み込めた状態であり、従来通りの事業活動が可能になるまで時間をまだ要することでしょう。それまでの間はコロナと付き合っていく必要があり、その付き合い方にこそ人事労務の知識が活きるものと考えております。
 
では③に至るまでにどんな課題と向き合う必要があり、どう対応するべきでしょうか。
私は次のように考えております。
 
【課題】
(A)ワクチン接種を従業員に強制できるか、接種率を把握できるか
(B)濃厚接触者等、陽性者の労働法等における対応
(C)給与の支払い方
 
以上を掘り下げてまいります。
 
 
【対応】
(A)ワクチン接種を従業員に強制できるか、接種率を把握できるか
結論は「できません」。
強制力のある法律はなく、事業所だからといって強制できるものではありません。またそれを理由に職場での不利な取扱いや解雇、退職勧奨は許されるものではありません。
 
2.ワクチン接種を受けていない人に対する差別的扱いの防止
新型コロナワクチンの接種は強制ではなく、接種を受ける方の同意がある場合に限り接種が行われます。職場や周りの方などに接種を強制したり、接種を受けていないことを理由に、職場において解雇、退職勧奨、いじめなどの差別的な扱いをすることは許されるものではありません。
特に、事業主・管理者の方におかれては、接種には本人の同意が必要であることや、医学的な事由により接種を受けられない人もいることを念頭に置いて、接種に際し細やかな配慮を行うようお願いいたします。
 
とはいえど、公益事業(保育園、幼稚園、認定こども園、介護施設、他)において、職員がワクチン接種せずに重症化した結果、・・・
 
①長期入院による人員減
②風評被害への発展
 (例)ワクチン未接種/拒否する職員がいるなら子ども/親族を預けられない
    ワクチン摂取が進んでいない施設に就職したくない、等
③その他
 
以上を懸念すると事業主としては「接種してほしい」と思うのが一般的でしょう。
ばらつきはあるものの自治体の中にはこうした公益業界をターゲットにワクチン摂取を促進する働きかけ(優先接収等)をした例もあるぐらいです。
 
しかし「強制はできない」ので、接種を「促す」以外に手段がありません。
なお、ワクチン接種率を把握する権限も法人にありませんが、欲しい情報の1つです。
 
で、あれば「特別休暇(有給)」を創設する事は1つの手段となりえるでしょう。
ただの福利厚生のように思われることもありますが、そうではありません。
少なくとも2回目を接種する方は副反応が出る方が多い為、休みを取得されます。
「年次有給」であれば取得理由を把握できませんが、
「コロナワクチン接種に伴う特別休暇」であれば「取得理由を把握できます」。
 
既に接種時に有給を取得された人には有給を戻してあげてもよいでしょう。
おのずと手をあげて有給を戻してもらう職員も出てくるので、
結果として法人は待っていてもワクチン接種率を把握できる事になるでしょう。
 
①~③のような被害に発展しないように、接種を促し、その促す方法は法的な範囲内、または法律を超える部分で補い、法人にも職員にもメリットのある状況を作り出しましょう。
(B)濃厚接触者等、陽性者の労働法等における対応
コロナに関連して一番お問い合わせが多い質問といっても過言ではない課題です。
しかし、大枠では実は2つしかありません。そこから分岐していくので根底的な考え方を
ご理解頂けますと幸いです。
 
感染症法に該当するか否かのほぼ2択(①、②)
 
①濃厚接触者及びその接触者:感染症法の対象者に該当しません
 感染症法の対象者に該当「しない」のであれば、就業禁止になりません。
 つまり「働ける状態」にある事になります。
 
 しかし、陰性か陽性かわからない状態の人を働かせるわけにはいきません。
 このため、次のような流れで分岐していきます。
 
  ◆陰性、陽性と判断がつくまで ⇒ 休業/有給
    A.陰性だった場合
      保健所指示まで待機  ⇒ 休業/有給 ・・・ (1)
    B.陽性だった場合
      就業禁止になります  ⇒ 欠勤扱い  ・・・ (2)
 
      ※休ませた時点ではどちらにするか、という判断は
       中々できないものと思います。一旦落ち着いてから
       陰・陽が把握できたら、(1),(2)の扱いを決めましょう。
 
      ※有給は「本人の権利」ですので、事業主が有給とする事は
       法律上できません。休業とすると給与の約6割(平均賃金)による
       支払いとなり、職員は給与を満額もらえなくなるので、有給取得を
       促す意味で選択肢を与えても良いでしょう。
 
②陽    性    者 :感染症法の対象者に該当します
 
  コチラは場合分けする事なく、発覚した時点で前述した(2)の通り
  就業禁止で欠勤扱いになります。公的に就業禁止になる為、
  労働日自体がなくなりますので、有給を使用する余地がありません。
   ※有給とは「労働日」に使用するものです。
 
(C)給与の支払い方
 前述した(B)に関連して、給与の支払い方法を把握している必要があります。
 考えられるパターンは次の3つ(一部分岐あり)しかありません。
 
  ①休業手当
  ②有給による対応
  ③欠勤扱い ⇒ 労災 OR 私傷病
 
  ①休業とはなにか 
    「法人の都合で」職員を休ませる事を指します。
    この場合、労働者は「働きたいのに機会を失う」事になります。
    労働基準法は労働者を守る法律であり、こうした場合にも保護を置いており、
    それが「休業手当」の支払いです。
 
    詳しい計算は省きますが、概要としては「労働者の1日分の賃金を直近3ヵ月
    から算出し、その6割以上を休業手当として法人が払う義務」があります。
 
  ②有給による対応
    文字通りですが、有給が使用されますので月給者であれば使った日の
    給与が補償されます。
 
  ③欠勤扱い
    ノーワーク・ノーペイの為、休んだ日について給与は発生しません。
    しかし、それでは労働者は生活が困難となってしまう場合があり、
    その為にいつもかけている保険が力を発揮しますが、2パターンあります。
 
    (★)私傷病の場合(社会保険、私学共済等)
      ⇒仕事とは全く関係ないところで感染した場合を指します。
       この場合、陽性⇒就業禁止⇒欠勤、となった場合は
       「傷病手当金」を申請する事で一程度の給与補填が可能です。
 
    (★)労災の場合(労災保険)
      ⇒仕事が原因で感染した場合を指します。
       「仕事が原因」をどの範囲まで定義するかは難しいところですが、
       もし該当するのであれば「休業補償給付」を受けられます。
        ※労災か否かを判断するのは、事業主でも本人でもなく監督署です。
 
以上の通り、コロナになった(かもしれない)時点からコロナから復帰するまでの間について発生しうる事項を課題~対応としてまとめさせて頂きました。
 
ワクチンの接種率は上がってきたものの、コロナ禍にあることに変わりはなく、
油断できない状況です。
 
本稿を参考に対応方法を把握して労務的にも「ウィズコロナ」な事業活動を
実施して頂く事ができましたら幸いです。
 
社労事業部 田中 和臣
 
 

現在、日本のワクチン接種率は63.1%(令和3年10月8日公表)となり、感染者数も一時期と比較するとかなり減少しました。

2021.10.14

【学校法人】理事会及び評議員会の議事録署名人について

 令和2年4月1日付で私立学校法の改正が行われたことは記憶に新しいところですが、続いて、令和3年6月25日付で、文部科学省から各都道府県宛に「理事会及び評議員会の運営及び議事録の取扱い並びに学校法人寄附行為作成例の改正について」の通知がありました。
 
 今回は、その通知に伴い、特に、理事会及び評議員会議事録の「署名」及び「押印」について、どのように対応すべきかをご案内いたします。
 
現在、寄附行為において
「議事録には、議長及び出席した理事(評議員)のうちから互選された理事(評議員)2人以上が署名押印する」
と規定している法人が多数かと思います。
 
この部分を次のように見直すという内容です。
「議事録には、出席した理事(評議員)及び監事が署名若しくは記名押印し、又は議長並びに出席した理事(評議員)のうちから互選された理事(評議員)2人以上及び出席した監事が署名する」
 
少々ややこしいですが、要するに
【理事会議事録】
① 記名押印する場合 ⇒ A:【出席理事全員+出席監事全員】
② 署名する場合   ⇒ B:【議長+出席理事2名以上+出席監事全員】
 
【評議員会議事録】
① 記名押印する場合 ⇒ A:【出席評議員全員+出席監事全員】
② 署名する場合   ⇒ B:【議長+出席評議員2名以上+出席監事全員】
 
 * ①か②のどちらかの運用になります。
 * 出席監事の「記名押印」又は「署名」が必要になりました。
 *「押印」の有無にかかわらず、「署名」を選択することで署名人の数を減らすことができます。
 * 登記手続においては、「署名」だけでなく「押印」が必要になるケースがあります。
 
今後の対応
 都道府県から各法人宛に出される通知に基づいてご対応頂くことになります。
尚、既出の通知では、以下のような内容のものが多く見受けられます。
 
 * 議事録については、見直し後の取扱いのとおり、運用しなければならない。
 * 寄附行為については、速やかに定める必要はなく、今後変更すべき際に併せて申請して良い。
 
登記事業部 穴瀬 素彦
 
 
令和2年4月1日付で私立学校法の改正が行われたことは記憶に新しいところですが、続いて、令和3年6月25日付で、文部科学省から各都道府県宛に「理事会及び評議員会の運営及び議事録の取扱い並びに学校法人寄附行為作成例の改正について」の通知がありました。

2021.09.16

社会福祉法人の経理規程の改定について

今回は、社会福祉法人の経理規程の改定について記載します。
 
 「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについての一部改正について」が、令和2年9月11日に厚生労働省により発出され、令和3年4月1日から適用となりました。
 この改正は、組織再編に関する会計処理が整理されたことにより、組織再編関連の注記が追加されたためです。
 この改正により、経理規程の改定が必要となりました。
 改定箇所は次の項目です。
 (平成29年版 社会福祉法人モデル経理規程より)
 第10章 決算
  (中略)
 (注記事項)
 第62条 計算書類には、次の注記事項を記載しなければならない
  (1)~(14) 略
  (15)合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要
  (16) 略
 ⇒つまり、第1項に(15)を追加記載してください。
 
  2 計算書類の注記は、法人全体で記載するものと拠点区分別に記載するものの2種類とし、拠点区分の注記においては、上記(1)(12)(13)(15)を省略する。
 ⇒つまり、第2項には(13)のあとに(15)を追加記載してください。
     この記載を行うことにより、法人全体の注記には記載が必要ですが、拠点区分別の注記には記載の必要がありません。
 
 上記の通り、令和3年4月1日から適用となるため、令和3年度の決算書より注記が追加されます。
 そのため、令和3年度中に経理規程の改定が必要となります。
 令和4年3月末日までに開催する理事会において、経理規程の改定案の承認を受けて下さい。
 
ご不明な点がございましたらお気軽にご連絡下さい。弊社のスタッフが、丁寧に対応させていただきます。
 
和歌山事業部  奥野 和浩
 
 
今回は、社会福祉法人の経理規程の改定について記載します。

2021.09.02

社会福祉連携推進法人の創設について

社会福祉法人間の新たな連携方法として「社会福祉連携推進法人」が創設されることとなり、2021年8月現在、その運営方法が検討会にて検討・決定されています。
 
今回は、第5回 「社会福祉連携推進法人の運営の在り方等に関する検討会」2021年4月26日にて示された内容についてご説明させて頂きます。
 
まず、概要として社会福祉連携推進法人とは、
 
社会福祉法人間の連携方法として
以前は、「社会福祉協議会や法人間の緩やかな連携」か「合併、事業譲渡」のみでしたが、
 
同じ目的意識をもつ法人が、独立性を保ちながら連携し、規模の大きさを活かした運営が可能となることを目的としています。
 
具体的には、
社会福祉法人が社会福祉連携法人の社員(※)となって、
社会福祉連携法人は、次の6業務の中から一つ以上の業務を行い、
社員となった社会福祉法人に対し、社会福祉に係る業務の連携を推進する
というものです。
※社員とは、法人運営に係る重要事項の議決機関であり、イメージとしては「会員」に近い形になります。
①地域福祉支援業務
 : 地域貢献事業の企画・立案、地域ニーズ調査の実施、ノウハウ提供等
②災害時支援業務
 : 応急物資の備蓄・提供、被災施設利用者の移送、避難訓練、BCP策定支援等
③経営支援業務
 : 経営コンサル、財務状況の分析・助言、事務処理代行等
④貸付業務
 : 社会福祉法人である社員に対する資金の貸付け
⑤人材確保等業務
 : 採用・募集の共同実施、人事交流の調整、研修の共同実施 等
⑥物資等供給業務
 : 紙おむつやマスク等の物資の一括調達、給食の供給等
 
今回のとりまとめで決まった事項の中でも
④貸付業務について決まった内容のうち一部を取り上げたいと思います。
 
<貸付業務に関するルール>
・ 貸付け毎に所轄庁の認定が必要
・ 原資提供社員→連携推進法人→貸付対象社員への貸付金の振込は同日に行う。
・ 金利の設定 : 高利でない適正な利率(無利子を含む。)
※原資提供社員→利息(A)→連携推進法人→利息(B)→貸付対象社員として、AとBの利息が同金利であることは不要。
 
<貸付原資提供社員のルール>
・ 貸付け原資の上限額 : 原資提供社員(社会福祉法人)の直近3カ年度の本部拠点の事業活動計算書における当期活動増減差額の平均額
※ 上限額の範囲内であれば、複数の社員に対して、同時に複数の貸し付けを行うことができる。
・ 貸付金原資を調達する目的で、金融機関等からの借り入れ、資産の売却を行わない。
 
<貸付対象社員のルール>
・ 貸付金の使途 : 社会福祉事業の継続に最低限必要と認められる使途でかつ返済が見込まれやすいものに限定される。
※例として、貸付対象社員が行う社会福祉事業の安定的な運営に必要な改修や職員の人件費(役員等及び役員等の近親者を対象とする報酬は不可) 
・ 複数の社会福祉連携推進法人から同時に貸し付けを受けることはできない。
 
以前、社会福祉連携推進法人を通じて、他の社会福祉法人へ貸し付けた原資は、控除対象財産となる方針が示されていましたが
今回の検討会において、「社会福祉充実財産の控除対象財産とはならない」こととされました。
 
社会福祉充実計画の策定内容に悩み、その一案として検討されていた法人様におかれましては大きな方針変更となっています。
 
その他、貸付業務だけでなく他の連携推進業務や、社会福祉連携推進法人の法人運営に関しても多くのことが決定されました。
詳しい内容につきまして、今後弊社主催セミナーにて説明をさせて頂く予定です。
ご興味のある法人様には、ぜひご参加いただければ幸いです。
 
公益法人事業部 中川 裕香
 
 
社会福祉法人間の新たな連携方法として「社会福祉連携推進法人」が創設されることとなり、2021年8月現在、その運営方法が検討会にて検討・決定されています。

2021.08.23

私立学校法の改正

 令和2年は、コロナ関係の助成金・給付金など学校法人の決算を行う上で注意すべき点がいくつかありました。その中でも、大学等の管理運営の改善等を図るため、「学校教育法等の一部を改正する法律」が令和元年5月 25 日に公布され、令和2年4月1日から施行されています。今回は、その改正に伴う私立学校法について、一部内容の紹介をします。
 
〇 学校法人から役員等に対する特別の利益供与禁止
私立学校法第26条の2には、学校法人は、その事業を行うに当たり、その理事、監事、評議員、職員等の関係者に対し特別の利益を与えてはならない。
例えば、特別な事情がないにもかかわらず、土地建物のような高額な資産を無償又は低廉な価格で譲渡・貸与 する場合や報酬規程等に基づかずに金銭を提供する場合など。
 
〇 競業及び利益相反取引の制限
理事は、理事が自己又は第三者のために学校法人と取引等を行うときは、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けることが必要。
 
〇 「役員に対する報酬等の支給の基準」について評議員会からの意見聴取
学校法人は、役員に対する報酬等について、民間事業者の役員の報酬等及び従業員の給与、当該学校法人の経理の状況その他の事情を考慮して、不当に高額なものとならないような支給の基準を定めるとともに、当該報酬等の支給の基準に従って、役員に対する報酬等を支給しなければならない。
そのため、既に「役員に対する報酬等の支給の基準」に相当する規程等が作成されている場合は、令和2年4月1日までに評議員会の意見を聴き、「役員に対する報酬等の支給の基準」に相当する規程等がない場合には、令和2年4月1日までに「役員に対する報酬等の支給の基準」を作成することが必要。
 
 テレビなどを見ていても、学校法人のお金を理事長・園長が私的に流用……などの報道を見ることがあります。園の運営には、しっかりと法律に基づいた運営、そして、適正な会計の処理を心掛けましょう。
 
岡山事業部  西村 将人
 
 
令和2年は、コロナ関係の助成金・給付金など学校法人の決算を行う上で注意すべき点がいくつかありました。

2021.07.20

今後の子ども・子育て支援新制度について(子ども・子育て会議からの考察)

今後の子ども・子育て支援新制度について(子ども・子育て会議からの考察)
 
子ども・子育て支援法の附則において施行後5年目(令和元年度)を目途として、見直しに係る検討を加えるとされており、現在その見直しが行われています。
附則に則り内閣府の子ども・子育て会議が令和3年6月18日(金)に実施されました。
 今回は、この会議において検討された項目で、注目すべき点をいくつか紹介します。
 
◆施設型給付の請求様式の標準化
令和2年度に、施設型給付等の請求書の標準様式案を作成。
地方自治体に案を示して意見募集を行い、必要な修正を行った上で、標準様式を提示。
 (現状は自治体ごとにバラバラです。標準化がされることにより事務負担の軽減が想定されます。)
 
◆書類の電子化
保育所等と保護者との間の手続き等に関係するもので、書面等によることが規定又は想定されているものについて、電磁的方法による対応も可能である旨の包括的な規定を追加する改正を行う。
(実現すれば帳票書類の打ち出しや書類の発送は不要になりますが、書面の保存方法等を検討しないといけません。)
 
◆地域区分の在り方
令和2年度から、自地域より支給割合の高い区分の地域に囲まれている場合には、
それらの地域のうち、支給割合が最も近い地域区分まで引き上げる仕組みが導入済。
今後も公務員の地域手当に準拠しつつ、令和3年度介護報酬改定における地域区分の見直し内容を踏まえ、隣接地域等との差が大きい地域については、地域手当が地域民間給与の適切な反映を目的とする手当であることや、他の社会保障分野の特例(補正ルール)との整合性、財源などの面から引き続き検討していくこととした。
(周辺都市が市ばかりに囲まれている町村に所在する園にとっては、支給額が増額されるかもしれません。)
 
◆保育士等に対する研修
 オンライン研修を在宅で受講できるよう、予算計上された。
(より研修を受講しやすい環境になると思われます。)
 
堺事業部 上田
 
 
子ども・子育て支援法の附則において施行後5年目(令和元年度)を目途として、見直しに係る検討を加えるとされており、現在その見直しが行われています。

2021.07.09

学校法人の収益事業について

 学校法人の経理をしていて収益事業という言葉を耳にすることがあるかと思います。
ただ、一言に収益事業といっても、学校法人には2種類の収益事業が存在しています。
①私立学校法上の収益事業と、②法人税法上の収益事業です。
上記二つは似て非なるものですので、区別して考える必要があります。
 
 ①私立学校法上の収益事業(以下「私学法上の収益事業」)
私立学校法第26条や30条でこの収益事業について触れられています。上記条文では収益事業の種類等の記載がされていますが、中でも注意したいことは次の内容です。
 
・教育に支障がでないこと
・その収益を私立学校の経営に充てること
・収益を目的とすること
 
私学法上の収益事業に該当するものは何かを考える際の手掛かりになるかと思います。
 
また、私学法上の収益事業と同じような事業として、補助活動事業があります。両社の違いはその目的にあります。
 
例えば、、、
私立学校において小売業を行ったとして、その事業の目的が収益を得るためなのか、学生生徒等の勉学を支援するものなのかにより、収益事業に該当するのか、補助活動事業に該当するのかが決まってきます。
 
実施する事業によって区別されるのではなく、その実施目的により区分されることに注意しましょう。
 
 ②法人税法上の収益事業(以下「税務上の収益事業」)
税務上の収益事業は、その事業の範囲として34業種が掲げられており、継続して事業場を設けているものと規定されています。
 
そのため、私学法上の収益事業を行っていない学校法人でも税務上の収益事業を行っている場合には、法人税の確定申告を行う必要があります。
従いまして、補助活動事業も税務上の収益事業に該当するかどうかの検討が必要です。
 
税務上の収益事業はその目的により判断するのではなく、実施している個々の事業によって判断しなければなりません。
 
永島 まほろ
 
 
学校法人の経理をしていて収益事業という言葉を耳にすることがあるかと思います。ただ、一言に収益事業といっても、学校法人には2種類の収益事業が存在しています。

2021.06.10

社会福祉充実残額の概算を求めよう

 各社会福祉法人におかれましては、令和2年度の計算書類等ができあがり、理事会・評議員会が順次開催されていると思います。
 また作成された計算書類等を基礎として「社会福祉充実残額」を算定し、残額が発生している場合には、社会福祉充実計画を策定し評議員会で承認を得る手続きを進めておられるでしょう。
 この「社会福祉充実残額」は、WAM NETによる「財務諸表等入力シート」に数値を入力することにより機械的に算出されますが、ここでは極めてシンプルに「社会福祉充実残額」の計算をしてみましょう。まずは算式の基本から。算定方法には「原則」計算と「特例」計算があります。
(1)原則計算
① 「活用可能な財産」を算定
  法人単位貸借対照表より、資産-負債-基本金-国庫補助金特別積立金の額を算定します。
② 「社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等※」を算定
  社会福祉事業に供している不動産、車両、器具備品等+未収補助金等-設備資金借入金等(リース債務含む)-基本金(1号・2号)-国庫補助金等特別積立金の額を算定します。
  (※「未収補助金」は、明らかに社会福祉事業等に供されることが見込まれるので控除対象財産に含まれるます。) 
③ 再取得に必要な財産の算定
  建物の将来の建替費用、大規模修繕に必要な費用、および建物以外の設備・車両等の更新に必要な費用(設備・車両等の減価償却累計額)を算定します。
④ 必要な運転資金(年間の事業活動支出の3ヶ月分)を算出します。
  ⇒  原則計算による「社会福祉充実残額」 = ①-②-③-④  
(2)特例計算
⑤ 年間の事業活動支出(法人単位資金収支計算書より)を求めます。
  ⇒  特例計算による「社会福祉充実残額」 = ①-②-⑤                 
 
 ①から⑤のうち、③は「財務諸表等入力シート」により取得年度等をもとに算出、④と⑤は法人単位資金収支計算書から容易に求められます。残りの①と②をシンプルに一つの算式にすると、
 
 {(資産)ー(負債)}-{未収補助金+社福事業共用不動産(車両・器具備品等を含む)-(設備資金借入金等(リース債務含む))}
 
となり、さらに大胆にスリム化して設備資金借入金もなければ、
 
   現預金等の金融資産(目的積立金含む)+事業未収金
 
となります。 従ってこの場合特例計算を適用すれば、「現預金総額+事業未収金」の金額から年間事業活動支出を差引いた金額が社会福祉充実残額です。さらに事業未収金もなければ、現預金残高が年間事業活動支出を超えると社会福祉充実残額が発生することとなります。
 尚、実際の社会福祉充実残額の算定に当たっては、その他の貸借対照表の計上科目や保有不動産等により厳格な計算が必要となります。あくまで簡易・概算的な指標としてご理解いただけますと幸いです。
 
京都事業部 泉岡伸也
 
 
各社会福祉法人におかれましては、令和2年度の計算書類等ができあがり、理事会・評議員会が順次開催されていると思います。

2021.05.24

公益システムでエクセルがインポートできるようになりました

昨今、AI・RPA・ディープラーニング・5G・wifi6・ブロックチェーンなど、新しい技術がたくさん登場してきています。今では、スマホやタブレットの使用も当たり前のようになってきました。聞いたことがないような新しい技術も、近い将来私たちの身近で手軽に利用できるようになる日がくると思います。
 
 
公益システムでも、新しい開発に取り組んでおり、このたび仕訳伝票(現金帳銀行帳)で「エクセルのインポート」ができるようになりました。
いままで、小口現金はエクセルで管理しており、公益システムにも再度入力していただいている法人様もありました。
そのような法人様も、この機能をお使いいただくと再入力の手間を省くことができます。
大変お待たせ致しました
 
弊社で、インポート用のエクセルも用意しておりますが、基本的には、どのようなエクセルでも取込ができるようにしています。
取り込んだ後で、科目を設定していただくこともできますが、事前にエクセルで設定しておけば、そのままインポートすることもできます。
できるだけ、入力が簡素になるようにご活用いただければ幸いです。
 
決算書が出力できる公益システムにおいて、別途お申し込み(有料)が必要になります。
お気になられる法人様は各支店およびサポートセンターまで、お気軽にお問い合わせください。
 
※サンプル画像は「まなび」ですが、「なごみ」「こころ」でも共通の機能となっております。また、ファイル取込後に不要列など削除しております。
  
 
システム開発室  大橋 征吾
 
 
このたび仕訳伝票(現金帳銀行帳)で「エクセルのインポート」ができるようになりました。

2021.04.22

D&O保険には理事会決議が必要に!

平成29年の社会福祉法改正、令和2年の私立学校法改正により、社会福祉法人、学校法人においても、株式会社と同様に役員の責任が明確化されたため、それを機に役員等損害賠償責任保険(別名 D&O保険ともいいます)に加入される法人様も多くなったかと思います。今まで、この保険については、取り扱いが明確に定まっていませんでしたが、令和3年3月1日会社法改正に伴い、関連する法律も改正され、社会福祉法人、学校法人においても役員等損害賠償責任保険の取り扱いが明確化されました。
 
改正後は、役員のために法人が保険に加入をする場合、「理事会の決議をとること」が必須となりました。新規加入だけでなく、更新や変更の場合も、理事会決議が必要です。
 
<役員等損害賠償責任保険(D&O保険)とは?>
「役員に損害賠償責任が発生した時、その賠償金を保険金で填補するもの」を言います。
 
役員に損害賠償責任が生じる場面とは?
(1)役員が被害を受けた第三者から直接訴えられる
(2)役員が法人から責任を追及されて訴えられる
※運営する施設で問題が発生した場合、役員が経営陣の一員として責任を問われる可能性があります。
 
こんなリスクを負うなら、役員になるのはイヤだ!となりますよね。
そこで、法人がD&O保険に加入し、役員の訴訟費用、損害賠償費用を保険金で賄うことで、役員への就任のリスクを軽減し、役員のなり手を確保しようというわけです。
 
D&O保険の契約期間は通常1年です。
くれぐれも、更新の際の理事会決議をお忘れなく。
予算理事会や決算理事会など、決議の時期を決めておくのもいいのではないでしょうか。
 
司法書士 神田 雄樹
 
 
平成29年の社会福祉法改正、令和2年の私立学校法改正により、社会福祉法人、学校法人においても、株式会社と同様に役員の責任が明確化されたため、それを機に役員等損害賠償責任保険(別名 D&O保険ともいいます)に加入される法人様も多くなったかと思います。

2021.03.25

新型コロナウイルス感染症対策支援事業、ICT化推進事業について

今回は、新制度の園さまを対象に内閣府が出している、「新型コロナウイルス感染症対策支援事業、ICT化推進事業」に関して、FAQを参考にポイントを記載したいと思います。
 
1、新型コロナウイルス感染症対策支援事業、ICT化推進事業については、現在令和2年度第3次補正予算による事業となっており、令和3年1月1日から対象となります。
 
2、新型コロナウイルス感染症対策支援事業のうち、かかり増し経費については、次のものが対象となります。
 
 ・職員が勤務時間外に消毒・清掃等を行った場合の超過勤務手当や休日勤務手当等の割増賃金
 
 ・通常想定していない感染症対策に関する業務の実施に伴う手当など、法人(施設)の給与規程等に基づき職員に支払われる手当等
 
 ・非常勤職員を雇上した場合の賃金
 
 ・施設の感染防止対策の一環として、職員個人が施設や日常生活において必要とする物品等の購入支援
 
3、新型コロナウイルス感染症対策支援事業で慰労金を支給することは可能か(FAQより)。
 ⇒慰労金は対象となりません。
 
4、新型コロナウイルス感染症対策支援事業で、職員がPCR検査を自費で受けた場合、これに要した費用を支給することは可能か(FAQより)。
 ⇒職員に対する手当等の支給などに優先的にご活用いただきたいと考えていますが、職員の家族が濃厚接触者となるなど、やむを得ず自費で検査を受けることとなった場合等について、その費用を支給することは差し支えありません。
 
5、ICT化推進事業は次の経費が対象になります。
 
 ・利用児童等の入退出の管理を行うシステム導入経費
 
 ・オンラインを活用した会議、研修や相談支援に必要なタブレットの購入
 
 ・ライセンス料などICT化の推進に資する機器等の整備に要する経費
 
 
詳しい内容は、下記URLを確認してください。
 
和歌山事業部 奥野 和浩
 
 
今回は、新制度の園さまを対象に内閣府が出している、「新型コロナウイルス感染症対策支援事業、ICT化推進事業」に関して、FAQを参考にポイントを記載したいと思います。

2021.03.15

住民税の特別徴収額の納期の特例

2021年は確定申告の期限が1か月延長され4月15日までとなりました。
確定申告が終わると住民税の納付書等が各市町村から送られてきます。
住民税の納付には特別徴収と普通徴収がありますが今回は特別徴収額の納期の特例について解説します。
給与の支払いを受ける従業員等が常時10人未満(当該市町村以外の納税者含む)の場合は、各市町村長の承認を受け、年12回(6月分から翌年5月分)から、年2回(6月分から11月分までの期間分を12月10日まで、12月分から翌年5月分までの期間分を翌年6月10日まで。土曜日、日曜日、休日の場合はその翌営業日が納期限)の納期で納付することができます。
ただし、滞納や著しく納付遅延がある特別徴収義務者については、この特例承認を受けられない場合があります。
また、納期の特例の承認を受けた後に、従業員等が常時10名以上となった場合や、滞納及び納付遅延があった場合、特例の承認を取り消されることがあります。
6月30日を過ぎて申請書の提出があった場合、承認を受けた日の前月以前分については、納期の特例による納付はできませんので提出時期については注意してください。
 
所得税にも納期の特例の制度がありますが納期限が違いますので注意が必要です(1月分から6月分までの期間分を7月10日まで 7月分から12月分までの期間分を1月20日まで。土曜日、日曜日、休日の場合はその翌営業日が納期限)。
市・府民税特別徴収税額の納期の特例に関する申請書は各市町村のホームページより取得できます。
従業員数が10人未満で毎月納付が面倒な方は検討してみてはいかがでしょうか?
 
公益法人事業部 平木 伸拓
 
 
2021年は確定申告の期限が1か月延長され4月15日までとなりました。確定申告が終わると住民税の納付書等が各市町村から送られてきます。

2021.02.25

コロナ禍での学校会計

昨年の令和2年12月25日に日本公認会計士協会から『コロナ禍を踏まえた会計処理に関する問題』について取りまとめがされました。
その中でも、多くの法人で遭遇しているケースについてお伝えします。
 
事例:,給食代等、実費程度の徴収額を補助活動収入として計上していた場合に、新型コロナウイルス感染症の発生等に伴い、休校期間に対応する給食代等を返還する際の会計処理。
 
会計処理:給食代等、実費程度の徴収額を補助活動収入として計上している場合、休校期間に対応する給食代等については、基本的に役務の提供を行っていないものと考えられることから、実費程度の徴収額からこれに対する返還額を差し引いた実際の役務提供に対応する金額のみを補助活動収入として処理することが適当である。ただし、知事所轄法人については、所轄庁の指示がある場合にはその指示により処理することに留意されたい。
 
行政により対応は異なりますが、園児に新型コロナウイルスの陽性反応が出てしまうと、園児及び職員は濃厚接触者となりPCR検査、そして、2週間の休園要請がされてしまいます。
休園は園にとって大きな損害です。
現在では、ようやくワクチン接種も始まり、徐々に感染者数は減少しています。しかし、今後も、手洗うがい、手の消毒、マスク着用と新型コロナ感染症予防対策を徹底していきましょう。
 
岡山支店 西村将人
 
 
昨年の令和2年12月25日に日本公認会計士協会から『コロナ禍を踏まえた会計処理に関する問題』について取りまとめがされました。その中でも、多くの法人で遭遇しているケースについてお伝えします。

2021.02.12

保育士の処遇改善等加算について

 保育士は離職率が高く、その要因は給与や残業時間などの待遇が業務負担に見合っていないという点が大きく、改善のためにこの制度ができました。今回は、「処遇改善等加算Ⅰ」と「処遇改善等加算Ⅱ」について簡単にお話をしていきます。
 
<処遇改善Ⅰ>
目的:経験人数に応じた給与ベースアップや賃金改善
対象者:パートや非常勤を含むすべての職員
条件:
①基礎分:職員1人当たりの平均経験年数に応じて、2~12%の加算率が設定されます。
 
②賃金改善要件分:基準年度の賃金水準を適用した場合の賃金総額および人件費の改定状況を踏まえた部分に対し、賃金改善を行うことが要件です(平均勤続年数11年未満は6%、11年以上の場合は7%)。
 
③キャリアパス要件分:役職や職務内容等に応じた勤務条件・賃金体系を設定し、資質向上の具体的な計画策定や計画に沿った研修の実施または機会の確保および職員への周知が必要となります(要件を満たさない場合は、賃金改善要件分から2%減)。
 
 
<処遇改善Ⅱ>
目的:キャリアパスと研修体制を構築し、それを通して技能・経験を積んだ保育士に対する追加加算
対象者:副主任保育士、専門リーダー、職業分野別リーダー等の中堅職員
条件:
①月額4万円の処遇改善対象者
  ・副主任保育士等の職位の発令・職務命令
  ・経験年数が概ね7年以上
  ・4分野以上の研修を修了していること
 
②月額5千円の処遇改善対象者
  ・職務分野別リーダー等の発令・職務命令
  ・経験年数が概ね3年以上
  ・担当分野の研修を修了していること
 
(注)条件①・②とも研修終了要件は、2022年度からの適用を目処としており、
現在は必須要件とはなっておりません。
 
処遇改善ⅠとⅡでは、対象者や目的、そもそものしくみが大きく違っています。そのため、仕組みや特徴を確認すれば、処遇改善を実現できたり、キャリアアップを目指すことができます!
 
何かわからない点や、相談したいことがございましたら、是非弊社までご相談ください!
 
水田 舞華
 
 
保育士は離職率が高く、その要因は給与や残業時間などの待遇が業務負担に見合っていないという点が大きく、改善のためにこの制度ができました。今回は、「処遇改善等加算Ⅰ」と「処遇改善等加算Ⅱ」について簡単にお話をしていきます。

2021.01.28

適正な人員配置について

幼保業界で人員配置といえば
0歳児3人につき1人
1・2歳児6人につき1人
3歳児20人につき1人
4・5歳児30人につき1人 
という保育士の配置基準などがあり、どこの施設でも意識しておられるかと思います。
しかし、近年人手不足の影響で採用が難しく、職員一人ひとりの生産性を高めることや離職率を下げることが重要視されています。
そこで今回は保育士の配置基準だけではなく、適正な人員配置の必要性について考えてみましょう。
 
人員配置とは、適材適所に職員を配置し業務の効率化や最適化を図るための人事マネジメントのひとつです。人員配置は、職員一人ひとりの能力を見極めつつ、組織の目的達成をするために有効な手段です。
 
適正な人員配置を行うことで、基本的には以下の2つを改善することができます。
1.業務効率の向上
2.職員満足度の向上
 
適正な人員配置のメリット1.業務効率の向上
業務によって、必要なスキルや知識は違います。職員の能力を活かせる業務を担当させることによって、業務効率を上げることができます。どんなに実務ができる人でも、管理職業務が苦手な人もいるかもしれません。逆に、現場の実務はそこまででも後輩への教育が得意な人もいるでしょう。人員配置の際には、職員のスキルや知識を見直してみましょう。
いままでの業務では能力を発揮できていなかった職員に適切な業務を担当してもらうことにより、業務効率を上げることができるかもしれません。
そして、部署や業務ごとに適切な職員を適切な人数で配置することにより、人件費の削減にもつながります。
 
適正な人員配置のメリット2.職員満足度の向上
人員配置自体は経営者や管理職が人事とともに行うものですが、実際に大きな影響を受けるのは職員です。
そのため、人員配置を行う際には、職員のニーズや希望を調査するということを忘れてはいけません。もし、希望していない業務を担当させてしまうと、職員が離れていく可能性も考えられます。ニーズや希望を調査することで、いままで把握できていなかった職員の情報やスキルを知ることができるかもしれません。
また、スキルや知識がない場合でも、新しいことに意欲的に挑戦したいと考えている職員は少なからず存在します。希望する業務を担当させることで、本人のモチベーションも上がり、職員満足度を向上させることができるのです。
 
人員配置を最適化することで、収益性の改善をし、収支状況を好転させられる可能性があります。
皆様の施設でも一度見直されてみてはいかがでしょうか。
 
 
仙台支店 兵頭 武英
 
 
幼保業界で人員配置といえば0歳児3人につき1人1・2歳児6人につき1人3歳児20人につき1人4・5歳児30人につき1人 という保育士の配置基準などがあり、どこの施設でも意識しておられるかと思います。

2021.01.15

会計監査チェックポイント『契約』

 新年を迎え、社会福祉法人の皆さまはそろそろ行政監査対応が一段落した頃でしょうか。今年度はコロナウイルスの影響に伴い、監査が延期されたり、規模を縮小して実施されたりしたところもあったのではないかと思います。
 
 今回は、会計監査でよく確認される事項のひとつである「契約」について説明します。
契約は工事・修繕・高額な物品購入等を行う際に締結しますが、以下3つの方法があります。
 ① 一般競争入札
 ② 指名競争入札
 ③ 随意契約
 
それぞれの契約方法について簡単に説明します。
①一般競争入札
 社会福祉法人は契約にあたり、原則、一般競争入札を行わなければなりません。
一般競争入札は、入札情報を示して不特定多数の業者を公募し、その中で最も有利な条件を提示した業者と契約を締結する方法です。
 
②指名競争入札
 法人の経理規程に従って特定の条件を満たした場合にのみ行うことができます。
指名競争入札は、不特定多数の業者を公募する一般競争入札とは異なり、適当と認められる特定の業者を指名してその中で入札する方法です。指名競争入札を行う場合には、指名業者の選定理由を事前に理事会で説明し、承認を得る必要があります。
 
③随意契約
 法人の経理規程に従って特定の条件を満たした場合にのみ行うことができます。
随意契約は、競争入札の方法をとらずに任意に特定の業者を選定して契約をする方法です。ただし、売買、賃貸借、請負その他の契約でその予定価格が以下の額を超えない場合に限ります。
  ・会計監査を受けない法人  :1,000万円
  ・会計監査を受ける法人   :法人の実態に応じて、下記金額を上限に設定。
                     (上限額)
                     ・建築工事:20億円
                     ・建築技術・サービス:2億円
                     ・物品等:3,000万円
 
 また、「契約の性質又は目的が競争入札に適さない(特定の者でなければ納入できない等)」、「緊急の必要により競争入札に付すことができない」、「競争入札に付することが不利と認められる」等といった合理的な理由が認められる場合には随意契約を行うことができます。
 その際には3社以上の業者から見積もりを取り、比較したうえで適正な価格を客観的に判断することが必要となります。ただし、契約の種類に応じて、下記の金額を超えない場合には、2社以上の業者からの見積もりで差し支えありません。
 ・工事又は製造の請負   :250万円
 ・食料品・物品等の買入れ :160万円
 ・上記に掲げるもの以外  :100万円
 見積もりを取る業者および契約金額の決定にあたっては、公平性・透明性の確保に十分留意しなければなりません。
 
 契約に関する事項は、各法人で策定する経理規程において「契約担当者」「契約方法」「予定価格」等を明確に規定することが求められています。規程の内容および金額は各々異なりますので、適切な法人運営を行う為にも法人の経理規程を確認いただくことをお勧めします。
 
■参考資料
・「社会福祉法人における入札契約等の取扱いについて」(厚生労働省通知 平成29年3月分29日付)
 
東京支店  八木 裕子
 
 
今回は、会計監査でよく確認される事項のひとつである「契約」について説明します。

2020.12.14

公益法人の税務調査でのポイント 源泉所得税編

公益法人の税務調査ですが、収益事業をしていない法人では税務調査がそれほど多く行われません。先日社会福祉法人の税務調査に立ち会った際に調査官の方がおっしゃっていたのですが、1法人おおよそ20年前後の頻度で主に源泉所得税の調査をされているそうです。
実際に一般調査に立ち会ってみて感じた日ごろ気を付けるべき基本的なポイントを記載いたします。
 
・源泉徴収が必要な報酬・料金等の範囲の確認
源泉徴収が必要な報酬・料金等の範囲は、その報酬・料金等の支払を受ける者が、個人であるか法人であるかによって異なります。
例えば個人の弁護士や講師に報酬を支払う場合は源泉徴収義務が発生しますのでご注意ください。
・非課税通勤手当
職員の方に通勤手当を支給されているところは多いかと思いますが、通勤距離によって非課税になる金額の上限が変わってきます。給与計算をご自身でされている方はご注意ください。
上記URLには非課税となる1か月あたりの限度額の表が載っております。
例えばマイカー通勤の方で通勤距離が5km、通勤手当を5,000円非課税で支給されていたとしたら、上限額4,200円から800円超過して非課税にしてしまっていますので、超過した分は課税支給にして計算しなおさなければなりません。
こちらの通勤距離ですが、調査の方はGoogleマップを駆使して距離を測っていました。
 
その他利用者の定員数や実費徴収金の徴収手続きの流れ、それに対応する預金通帳等を確認されていました。
慣れない言葉なので税務調査と聞くとギクッとなるかもしれません。日ごろから気をつけておけば堂々と対応していただいて問題ございませんので、ご不安・ご不明な点がございましたらゆびすいまでお申し付けください。
 
名古屋事業部 飯見
公益法人の税務調査ですが、収益事業をしていない法人では税務調査がそれほど多く行われません。先日社会福祉法人の税務調査に立ち会った際に調査官の方がおっしゃっていたのですが、1法人おおよそ20年前後の頻度で主に源泉所得税の調査をされているそうです。

2020.12.10

伝統建築技術の継承

 日本の「伝統建築工匠の技:木造建造物を受け継ぐための伝統技術」について、ユネスコ無形文化遺産保護条約政府間委員会の評価機関より「記載」(登録)の勧告がありました。当ブログが掲載される頃には正式に登録が決定されているものと、期待が高まります。
 我が国の伝統建築工匠の技は全国各地で伝承されていますが、その代表格の一つが三重県の伊勢神宮と言えるでしょう。
 伊勢神宮は「唯一神明造」と呼ばれる2,000年前の伝統建築技術を、20年ごとに新神殿を建替える「式年遷宮」によって脈々と現代に伝え、現在は2013年の「式年遷宮」により造営された社殿を見ることが出来ます。
 
 伊勢神宮の「式年遷宮」が20年を周期としていることについては、建築木材の耐久性などの様々な説が唱えられていますが、特に「伝統建築技術の継承」を目的とする、という考え方は興味深いものです。
 宮大工を志して10~20歳代で弟子入りし、建築技術を習得して40歳代を迎える頃には一流の職人となり、神殿造営の最前線で活躍する。さらに60歳を超えて、棟梁や指導者として後継者の育成にあたる、という世代の流れのなかで伝統技術が継承されていく、という考え方は、現代にも通じるものがあるでしょう。
 
 ここまでお読みいただいて、建築(建設)にまつわる「20年」という周期に膝を打たれた読者も多いはず。そう「クズネッツの波」です。1971年にノーベル経済学賞を受賞したアメリカの経済学者であるサイモン・スミス・クズネッツが発見した建設の需要及び投資を原因とする景気循環の「波」であり、およそ20年を1つの周期としています。洋の東西を問わず、あるいは何世紀もの時代を超えた符号は、偶然とは思えません。
 
 さて、偉大なる先人達の叡智の世界から、西暦2020年に話を戻しましょう。
 
 ゆびすいグループは毎年独自に、幼稚園・保育所・こども園の財務分析を実施しています。令和元年度の指標のうち施設整備関連の比率の一部を紹介いたしますと、各施設の老朽の程度を意味する、「取得価額に対する減価償却累計額の割合(減価償却累計額/取得価額)」の平均値は36.5%となっています。取得価額の概ね3分の1相当額の減価償却が進んでいる、ということを示しています。
 さらに「減価償却累計額に対応する積立資産の割合(積立資産/減価償却累計額)」の平均値は65.0%となりました。将来の施設整備のため、減価償却の進行に対応して各施設が現時点において積立てを要する金額の内、約3分の2が積立てられている、ということを意味しています。施設の整備に際しては、施設整備補助金の申請や公的金融機関からの融資なども検討されますが、自己資金の計画的な積立ては欠かせません。
 
 ゆびすいグループでは、教育及び福祉事業が“将来に受け継がれる”ために不可欠である、施設環境の整備や更新に関する資金計画の作成などのご相談も承っております。ご用命の際は、最寄りの各支店までご連絡をお待ちしております。
 
京都事業部 泉岡伸也
 
 
日本の「伝統建築工匠の技:木造建造物を受け継ぐための伝統技術」について、ユネスコ無形文化遺産保護条約政府間委員会の評価機関より「記載」(登録)の勧告がありました。当ブログが掲載される頃には正式に登録が決定されているものと、期待が高まります。

2020.11.27

学校法人会計基準の処理標準について

「学校法人会計基準の処理標準(記載科目)」という言葉をご存じでしょうか?
 
文部科学省から示されている「学校法人会計基準」とは別に各自治体(都道府県)において条例等で定めている学校法人会計の処理規則のことです。
 
この規則は都道府県知事所轄学校法人に対して、学校法人会計基準で定めている記載科目(計算書類の作成に使用する科目)についてさらに詳細な説明等を加えることで全ての法人が同じ会計処理を行うことを目的としています。また、固定資産について機器備品の計上基準や図書の計上基準、減価償却の取扱いなどを定めています。
 
ただ、「学校法人会計基準の処理標準(記載科目)」は全ての自治体において発出されているものではありません。
また、各自治体によって取扱いが異なりますので条例等でこの規則が定められているかどうかを確認する必要があります。
 
【勘定科目と記載科目】
勘定科目は、学校法人が経理規程で定める科目で日常の会計処理に必要な科目を自由に設定します。 一方、記載科目は学校法人会計基準により設定された科目であり、学校法人会計基準の処理標準を公表している自治体においては処理標準科目として別途、記載科目を設定しています。
そして計算書類はこの処理標準に示している記載科目をもって作成するとしています。
 
学校法人会計基準の処理標準を公表している主な自治体としては、北海道、岩手県、東京都、埼玉県、新潟県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県、熊本県、大分県などがあります。ただし、その他の県においても「会計処理にかかる県の通知」(神奈川県)や「学校法人会計基準の適用について」(千葉県)等通知文の名称が異なる形で発出されているものもあります。また、個別の会計処理について通知文を発出している県もありますので詳細等について所轄都道県に確認してみてはいかがでしょうか。
 
大阪事務所 大道
 
 
「学校法人会計基準の処理標準(記載科目)」という言葉をご存じでしょうか?

2020.10.15

理事会・評議員会の書面決議について(学校法人・社会福祉法人)

 今般の新型コロナウィルスの影響により、理事会や評議員会の開催について苦慮されている法人様も
多くいらっしゃるかと思います。そこで、対応策である書面決議(みなし決議)につきまして、学校法
人と社会福祉法人を比較しながら、手順や注意点を再確認してみたいと思います。
 
(1)学校法人
  ≪書面出席≫の方法があります。
   ◇ 法人の寄附行為において、「理事会(評議員会)に付議される事項につき書面をもって、あら
     かじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。」旨の規定が必要です。
   ◇ 社会福祉法人の「みなし開催」の制度はありません。
   ◇ 実際の開催が必要であり、出席できない方は「書面表決」することで出席者とみなすことが
     できます。
   ◇「書面表決」とは、開催までに、議案ごとに賛成・反対を表明する書面を提出することです。
   ◇ 委任状出席(議長や理事長に一任)は、一切認められません。
   ◇ 一人か二人が集まり、残り全員が書面表決の場合については、一般的には、法律上は可能、
     倫理上は不適当と考えられていますので、注意して下さい。
 
(2)社会福祉法人
  ≪みなし開催≫の方法があります。
   ◇ 法人の定款において、「理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の
     全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議
     を述べたときを除く。)は、理事会の決議があったものとみなす。」旨の規定が必要です。
     尚、評議員会については、社会福祉法において認められています。
   ◇ 学校法人の「実際開催した上での書面出席制度」はありません。
     つまり、実際開催する方法において出席できない方は、欠席者扱いになります。
 
   【みなし理事会(評議員会)の手順】
     1.理事長より、理事及び監事(評議員)に「決議すべき事項」を提案
     2.理事及び監事(評議員)全員が提案事項に同意
     3.全員から同意書を回収した日(最後の方の同意書が届いた日)に理事会(評議員会)決議
      があったものとみなされる
     4.理事会(評議員会)議事録作成
 
   【注意点】
    ◇ お一人でも反対の場合や同意書の提出がなかった場合は否決となります。
    ◇「決議があったものとみなされる日」を設定した上で提案を行うことも可能です。
    ◇ 同意書の記載事項
      理事(評議員)
      「理事会(評議員会)を開催せず決議することに同意」「決議内容に賛成」が必要
      監事
      「理事会を開催せず決議することに同意」が必要
    ◇ 理事長(及び業務執行理事)の自己の職務執行の状況の報告は、みなし理事会で行うことは
      認められず、実際に開催する理事会で報告する必要があります。
 
                                    登記事業部 穴瀬 素彦
 
 
今般の新型コロナウィルスの影響により、理事会や評議員会の開催について苦慮されている法人様も多くいらっしゃるかと思います。そこで、対応策である書面決議(みなし決議)につきまして、学校法人と社会福祉法人を比較しながら、手順や注意点を再確認してみたいと思います。

2020.09.17

訪問介護事業所における人員基準について

コロナウイルス感染症の影響が収まりそうにないですね。この時期は、実地指導が行われるケースが多いので本日は訪問介護事業所における人員基準について記載させていただきます。
 
訪問介護事業所には、事業所ごとに管理者、サービス提供責任者、訪問介護員を配置することが法令で定められています。
 
配置する人数については次の通りです。
管理者・・・1人(原則 常勤専従 ※1)
サービス提供責任者・・・利用者40人に対して1人(原則 常勤専従)
訪問介護員・・・常勤換算で最低2.5人
 
管理者は、原則専従ですが次の場合は管理に支障がない程度で兼務が可能です。(実施指導で多数の指摘があった場合には兼務ができなくなります。)
(1)事業所の訪問介護員等の職務
(2)同じ敷地内にある他の事業所、施設の管理者又は従業者の職務
 
サービス提供責任者は、原則常勤ですが利用者が40人を超える事業所の場合、一定の人数を常勤換算方法とすることができます。
また、常勤で3人以上、かつ専従で1人以上配置していて業務に支障がない場合には利用者50人に対して1人以上とすることができます。
 
最後に訪問介護員についてですが、最低でも常勤換算で2.5人が必要なため開業当初で利用者が少ない場合には人件費の負担が大きく資金繰りが厳しい事業所も多く見受けられます。利用者をいかに確保するかが重要です。※2
 
今一度、基準を満たしているか確認してもらえればと思います。
 
※1 事業所における勤務時間が「当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数」に達していることかつ当該事業所に勤務する時間帯において、その職種以外の職務に従事しないこと
 
※2 常勤換算の計算方法・・・非常勤職員の勤務時間の合計が常勤職員の何人分に当たるかを算出する計算方法。
例 イ、職員の1ヶ月の勤務時間数の合計が660時間
   ロ、事業所が定める常勤職員の1ヶ月に勤務すべき時間数が週40時間
  イ(660時間)÷ ロ(40時間×4週=160時間)=4.125
  ⇒4.1人(小数点第2位以下切り捨て)
 
和歌山事業部 奥野 和浩
 
 
コロナウイルス感染症の影響が収まりそうにないですね。この時期は、実地指導が行われるケースが多いので本日は訪問介護事業所における人員基準について記載させていただきます。

2020.08.24

現物給与

毎年学園で行われている年末調整では、扶養控除の有無や生命保険料控除などの注意が必要です。今回は、金銭で支給される給与賃金以外にも、意外なものが給与所得の課税対象とされ、源泉所得税の徴収漏れが指摘されてしまった項目について説明致します。
 
【通勤手当】
 通勤手当については、全額給与所得の課税対象外ではなく交通機関等を利用している場合には、合理的な運賃。自転車・自動車などを利用している場合には、距離に応じて判定することになっています(例、2キロ以上10キロ未満→4,200円)。そのため、これらの金額を超える通勤手当の支給を行っている場合には超える部分の金額が給与所得となります。
 
【食事の支給】
 食事の価額の半額以上を負担すれば、給与所得として課税されません。しかし、負担額を控除した残額が月額3,500円を超えるときは、給与所得として課税されます。
 
【結婚祝金品等】
 社会通念上、相当と認められるものであれば給与所得として課税されません。
 
【永年勤続表彰】
 おおむね10年以上勤務した人を対象として支給する記念品は課税されません。しかし、金銭で支給する場合・カタログギフトなど職員が記念品を自由に選択できる場合には給与所得として課税されます。
 
【企業内保育所の利用による経済的利益】
 利用者の負担額が他の幼稚園や公共の保育園と比べると低額であっても、著しく低額であると認められる場合や役員のみを対象としている場合を除き給与所得として課税されません。
 
普段、何気なく学園の経費として処理しているものの中にも実は教職員及び事務員の方への給与所得として指摘を受ける場合があります。年末調整の際には、再度、上記項目についても注意をして下さい。
 
岡山支店 西村将人
 
 
毎年学園で行われている年末調整では、扶養控除の有無や生命保険料控除などの注意が必要です。

2020.08.20

保育園のクレジットカード

新型コロナウイルス感染症対策として、接触を減らすためにキャッシュレスの生活へと変化した方もいらっしゃるのではないでしょうか。
 
今回はキャッシュレス化の一つとして保育園のクレジットカードの保有について書かせていただきます。
 
今までは、保育園において法人名義のクレジットカードを保有することは内部牽制の観点から禁止されていましたが、市町村によって法人名義のクレジットカードの保有を認められるようになりました。
保有の際には以下の点に注意して管理しなければなりません。(福岡市を参考にしております。)
 
①クレジットカードの適正利用等に関しては、会計責任者の責任により行うこと。
②入会金及び年会費はできるだけ安価なものを選択すること。(入会金及び年会費について委託費から支出することは可能。)
③キャッシング機能を付帯しない、または、キャッシング限度額を0円とすること。
④パスワードを適切に管理すること。
⑤カード会社が発行する「利用代金明細書」の「支払金額」が銀行預金通帳記載の「引き落とし額」と一致するか、また、明細書記載の「利用先」及び「利用額」は会計責任者が必ず確認すること。
⑥職員が園外でクレジットカードを使用する場合は「クレジットカード管理簿」を作成し、適切に管理すること。
 
また、利用限度額を超えない範囲で使用すること、引き落としが使用日から1,2ヶ月後になるので、口座の残高不足にならないことの2点にも注意が必要です。
 
福岡支店 西岡あずみ
 
 
今回はキャッシュレス化の一つとして保育園のクレジットカードの保有について書かせていただきます。

2020.07.21

介護サービス事業所・施設等に勤務する職員に対する慰労金について

「介護サービス事業所・施設等における感染症対策支援事業等及び職員に対する慰労金の支給事業」について-厚生労働省 
 
介護職員に対する慰労金の要綱とQ&Aが出ました。
給付を受けるためには申請が必要になります。ご確認ください。
 
■支給対象
支給対象 -(1)及び(2)に該当するもの-
 (1)介護事業所・施設等に勤務し利用者と接する職員
 (2)通算して10日以上勤務した者等
 
■支給金額
・新型コロナウイルス感染症が発生又は濃厚接触者に対応した施設・事業所に勤務し利用者と接する職員に対して慰労金(20万円)を支給
 
・上記以外の施設・事業所に勤務し利用者と接する職員に対して慰労金(5万円)を支給
 
■慰労金の給付申請の流れ
1.対象職員は事業所に代理受領委任状を提出
2.事業所は1を受けて慰労金受給職員表をとりまとめ、一括して都道府県に給付申請
3.慰労金の支給方法は都道府県の定める方法による
 (事業所を通して従事者に支給されるのを想定していると思われます。)
4.事業所は慰労金受給職員表に支払記録を残し保管
 
■支給対象
Q事務員等も対象になるのか
利用者との対面、会話、同じ空間で作業する場合、事務員や調理師、清掃員も対象となる。
 (職種で支給対象が区分されるわけではない)
 
Q介護従事者の範囲は
派遣職員や清掃等の業務委託による者も含まれる。
 
Q始期から6月30日までの間に10日以上勤務した者
1日当たりの勤務時間の長短は問わない。
 (※)都道府県によって異なります。大阪府の場合は令和2年1月29日が始期になります。
 
■その他注意点
・給与と一緒に慰労金を支給する場合、源泉徴収しないようにしてください。
介護サービス事業所・施設等に勤務する職員に対する慰労金は非課税となります。
国が支給する給付金を事業所を通じて受けることになるので、給与扱いをする必要がありません。
社会保険も対象外となります。
 
・介護分/医療分/障害福祉分とありますが、慰労金の重複申請はできません。
(職員1人につき、1回まで)
 
 
申請先は都道府県になります。
大阪府はすでに専用のページができています。追って詳細が出ると思います。
 
感染症対策を徹底した上での、介護サービス事業所等におけるかかり増し経費支援については、今後のコラムで解説致します!
 
介護専門チーム 吉田 晴香
 
 
介護職員に対する慰労金の要綱とQ&Aが出ました。給付を受けるためには申請が必要になります。ご確認ください。

2020.07.13

学校法人における「リース取引」

今回のゆびすいコラムでは、学校法人におけるリース取引についてお話したいと思います。

学校法人では近年、スクールバスをはじめ、印刷機や教育研究用機器備品など
リース契約における取扱資産が拡大し、取引量が増加している傾向にあります。
これは、一括で購入する際と比べて初期費用を大きく抑えられることにより、
資金繰りが厳しいタイミングでも購入可能となる点(借入金で買って分割返済をしているイメージ)、
実務上、資産計上を要さない賃貸借処理が多く、固定資産管理などの事務負担が少ない点、
などの理由が考えられます。
 
●リース取引の種類について
リース取引は大きくわけて2種類に分かれます。
 ①ファイナンス・リース取引
  まず、以下の2つの条件を満たす場合、「ファイナンス・リース取引」となります。
   ・解約不能    
     →リース期間中に契約を解除できないリース取引またはこれに準ずるリース取引
   ・フルペイアウト 
     →借手がリース物件の経済的利益を実質的に享受し、 物件の使用に伴うコストを
      実質的に負担するリース取引
 
 このうち、次のいずれかの条件を満たす場合、「所有権移転ファイナンス・リース取
 引」と呼びます。実質的には分割払いと同じようなもので、返済後に資産の所有権
 が借手に移ります。
 ・譲渡条件付きリース
   →リース契約上、リース期間終了後又はリース期間の中途で、リース物件の所有権
    が借手に移転することとされているもの
  ・割安購入選択権付きリース
   →リース契約上、借手に対して、リース期間終了後又はリース期間の中途での割安
    購入選択権(名目的価額又はその行使時点のリース物件の価額に比して著しく有
    利な価額で買い取る権利)が与えられており、その行使が確実に予想されるもの
  ・特別仕様物件のリース
    →リース物件が借手の用途等に合わせた特別な仕様によるものであって、当該リー
     ス物件の返還後、貸手が第三者に再リースし、又は売却することが困難であるた
     め、その使用可能期間を通じて借手によってのみ使用されることが明らかなもの
 一方、ファイナンス・リース取引のうち、所有権移転ファイナンス・リース取引以外
 のものを「所有権移転外ファイナンス・リース取引」と呼びます。こちらも実質的には分
 割払いと同じですが、完済後に所有権が借り手に移りません。多くの場合、同資産で再リ
 ースとして契約を続けるか、新たな資産でリース契約を結ぶこととなります。
 
 ②オペレーティングリース取引
  リース取引のうち、「ファイナンス・リース取引」以外のものをいいます。
  ファイナンス・リース取引とは異なり、資産を借りているだけの状態となります。
 
●リース取引の会計処理について
「ファイナンス・リース取引」は、原則として売買取引(=資産計上)となりますが、
例外として、次のいずれかに該当する場合には、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行うことができます。
  ①リース料総額が学校法人の採用する固定資産計上基準額未満のもの
    (リース物件が少額重要資産の場合を除く。)
  ②リース期間が1年以内のもの
  ③リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下のもの
    (ただし、所有権移転外ファイナンス・リース取引に限る。)
実務上では、賃貸借取引として会計処理を行うケースが大半を占めています。
一方、「オペレーティング・リース取引」は、全て賃貸借取引(=資産計上しない)となります。
 
●今後の会計処理について
 企業会計においては、2019年1月1日以後に開始した事業年度より、国際財務報告基準
IFRS16号による新リース基準が適用となっております。大きな改正内容としては、ファイ
ナンス・リースとオペレーティング・リースという区分がなくなり、原則として売買取引(=
資産計上)となる点です。例外として、少額リース取引や短期リース取引については、
引き続き賃貸借処理(=資産計上しない)を行ってもよいとされています。
学校法人会計においても、ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引での会計処
理を行うこととし、オペレーティング・リース取引における賃貸借取引での会計処理を廃止する
など、企業会計との統一を図る方向に進んでいくと予想されます。
 
リース契約の際には、会計処理についてもお含みおきの上、ご検討いただけると幸いです。
今後、改正等がございましたら、ご説明出来ればと思います。
 
 
東京OF 山本晃太郎
 
 
今回のゆびすいコラムでは、学校法人におけるリース取引についてお話したいと思います。

2020.06.26

理事会、評議員会の出席報酬の注意点

今年は新型コロナウイルスの影響で、理事会、評議員会の開催が遅れたり、またはテレビ会議等で開催しているところもあると聞きます。今回は理事、評議員に報酬を支払う時の源泉所得税についての注意点を説明いたします。
 
理事会、評議員会に出席いただいた方に役員報酬を現金で支払う場合に5,000円等きりの良い数字で支払うことがあると思いますが、この時の注意点は源泉所得税を考慮に入れなければいけないということです。今回は役員報酬を給与と考えて給与所得の源泉徴収税額表(下図)を参考に使用します。5,000円の場合、給与所得の源泉徴収税額表上、理事、評議員は乙欄となり88,000円未満となるため税率は3.063%となります。
 
ここからがポイントで5,000円に3.063%を乗じてはいけません。源泉徴収税額はあくまで給与の総額に3.063%を掛ける必要があるからです。したがって5,000円は給与の総額から源泉徴収税額を引いた金額となります。計算式としては次のようになります。
(給与の総額)-(給与の総額)×3.063%=5,000円
        ↑源泉徴収税額
これを変換すると
(給与の総額)×(100%-3.063%)=5,000円 → 5,000円÷96.937%=5157円(小数点未満切捨て)
        ↑96.937%                    ↑(給与の総額)
上記のように総額は5,157円となり、源泉所得税の金額は5,000円を差し引いた157円となります。
 
支払仕訳は次のようになります。
報酬 5,157円   現金預金 5,000円
         預り金   157円
報酬規程には実際に支払った額の5,000円ではなく総額の5,157円を記す必要があります。
また質問をいただくことがありますが、源泉所得税の納付書には俸給・給料等の箇所に毎月の給料等に加えてご記入いただければ問題ございません。
 
名古屋事業部 青木 利泰
 
 
今年は新型コロナウイルスの影響で、理事会、評議員会の開催が遅れたり、またはテレビ会議等で開催しているところもあると聞きます。今回は理事、評議員に報酬を支払う時の源泉所得税についての注意点を説明いたします。

2020.06.19

公益法人の決算を終えて

 公益法人の決算関係者の皆様本当お疲れ様です。
今年度の決算は特に大変な年となったかと思います。
 
 
 幼児教育・保育の無償化に伴う新たな会計処理。消費税の改正。
そして新型コロナウィルスに対する対応と例年にないことが続いたかと思います。
 
 理事会を延期する、延期しないなど難しい判断に迫られたかもしれません。
 延期されないしても、WEBで行うのか、感染対策をどこまで行うのか?などなど。
 考えなければならないこと、判断を問われことが多かったかと思います。
 資料を揃えられるのに苦労されたこともあったかと思います。
 休園・自粛の中、決算のご準備をして頂いたこともありました。
 
 
 そんな中、スケジュール調整や決算業務にご協力頂いた顧問先の皆様には大変感謝しております。
お客様と伴に困難を乗り越える。そんな決算になったと思っております。
 
 
延期等されており、これから決算を行われるところもあるかと思います。
まだまだ予断を許さない状況ですが、くれぐれもお体に気をつけください。
 
京都事業部 片山 宏晃
 
 
公益法人の決算関係者の皆様本当お疲れ様です。今年度の決算は特に大変な年となったかと思います。

2020.06.08

コロナウィルス

新型コロナウィルスの影響によって休園していた全国の幼稚園、
小中学校のうち98%が6月1日に再開したと文部科学省が3日、
発表しました。
 
わずか2%の休校は感染した場合のリスクが高い特別支援学校
などだそうです。
 
ただ、再開と言っても地域差もあり、感染者の多い東京や大阪など
では大半の学校で通常授業を行っては無く、短縮授業や分散登校
といった状況です。
 
これまで多くの学校で長期間休園しており、教職員も在宅勤務等
で学校事務についても通常通りとはいかず、事務処理が遅れて
いる所が沢山あります。
 
6月末日は全国殆どの学校法人が決算関係書類の提出期限と
なっていますがこのような状況で事務処理が遅れていたり、また、
決算を承認する理事会や評議員会の開催、公認会計士等の
法定監査も遅れ月末期限に間に合わないと言った事が懸念され
ています。
 
このような場合は、予め所轄する自治体(文部科学省や都道府県)
に法人の現在の状況を知らせ、今後のスケジュール等を打合せし
ながら法人運営を進めていく必要があります。
 
期限に間に合わなさそうでしたら是非所轄官庁へ連絡をお願い
致します。
 
大阪事業部 大道 厚生
 
 
新型コロナウィルスの影響によって休園していた全国の幼稚園、小中学校のうち98%が6月1日に再開したと文部科学省が3日、発表しました。

2020.06.04

バージョンアップ?

指吸会計ソフトご利用のお客様に、毎年3月頃、バージョンアップ版DVDをお送りしております。今回は、これまでサポートセンターになされたお問合せ内容にまつわる話です。
 
・「いつ行えばよいですか?」
 
…バージョンアップ内容の緊急性等でご判断ください。改善内容をすぐに活用されたければすぐにおこなってご確認ください。その年度の決算が終わってからおこなう、でもよいです。
 
・「バージョンアップしても、会計年度は変わりません」
 
…会計ソフトの年度は、「年次繰越」メニューを実行して初めて変わります。バージョンアップしただけでは、新年度の6月分以降の仕訳入力はできませんので、混同されないよう、ご理解願います。
 
・「マニュアルがついていません」
 
…申し訳ございません。2019年度版からDVD媒体内の「チュートリアル」フォルダの中にPDFファイルとして入れる運用に変更させて頂きました。「バージョンアップ内容」を記述したファイルも一緒にしていますので、あらかじめそれらの文書ファイルをご確認願います。
 
・「バックアップはどのようにするのですか?」
 
…パソコンは機械ですので、今動作していても次の瞬間には壊れるかもしれません。「データのバックアップ」メニューか「センター処理⇒エクスポート」
メニューを実行します。
USBメモリースティック等の別媒体に会計データを保存するよう、常日頃から実践してください。バックアップ作業が習慣化されていれば、バージョンアップ作業前のバックアップは省略でき、直ちにバージョンアップすることができます。
 
最後に(コマーシャル?)。
今はまだ社会福祉法人会計だけですが、クラウド版会計ソフト「社会福祉法人 with freee」という会計ソフトができました。
クラウド版なので、バージョンアップをお客様がする必要はありません。
…会計ソフト自体をクラウド版にバージョンアップ?することになります…
 
システム開発室 岡田達雄
 
 
指吸会計ソフトご利用のお客様に、毎年3月頃、バージョンアップ版DVDをお送りしております。今回は、これまでサポートセンターになされたお問合せ内容にまつわる話です。

2020.06.02

社会福祉法人の決算書で見るべきポイントとは

会計担当者の皆様、決算業務大変お疲れ様でした。今年はコロナウイルスの影響もあり、まだ完了されていない法人様もいらっしゃるかと思いますが、今回は社会福祉法人の決算書のうち、資金収支計算書におけるポイントを解説したいと思います。
 
 資金収支計算書は社会福祉法人の決算書の中では特に重要視されます。1年間の資金の動きをまとめた計算書であり、予算対比の様式となっております。1年間の予算がどの程度執行されたかをみることができます。法人運営の前提として、予算に基づき運営をしていくことが求められていますので、予算超過がある科目については行政監査での指導ポイントとなり得ます。もし大科目上(人件費支出や事業費支出など)超過がある場合は、少し多めの予算にしておく、ということをご検討いただくとよいかと思います。
 資金収支計算書上で経営状態を把握する部分は「当期資金収支差額」です。1年間の事業活動収支、施設整備収支、その他収支をすべて含めた資金の増減を意味します。ちなみに、社会福祉法人会計では「資金」とは現金や預金だけではなく、1年以内に現金化される「流動資産」と「流動負債」も含んだものとなります。特にこの部分がマイナスである場合は、なぜマイナスになっているかを把握する必要があります。
 「事業活動資金収支差額」がマイナスであれば、早急に支出の見直しが必要です。近年では、人材紹介手数料が含まれる事務費支出が収支を圧迫しているケースも散見されます。
 「施設整備等による収支」では固定資産の取得やそれに伴う補助金収入、借入金の収入や支出が確認できます。開所して間もない施設がある法人様ですと施設整備等支出が大きくなる傾向があります。
 「その他の活動による収支」では「積立資産支出」がポイントです。人件費積立資産や修繕資産など将来のための目的をもった積立も支出に含まれることとなっています。「当期資金収支差額」+「積立資産支出」で見ていただくと、1年間での資金の増減が確認できます。
 
 その他分析観点としては、過去と現在との比較、法人内部での拠点毎の比較、他法人との比較などがあります。他法人との比較に関しては、WAM(福祉医療機構)や各種団体、また弊社ゆびすいニュースでも財務分析情報を発信しておりますのでご活用いただければと思います。今年1年間の運営がよかったのか、悪かったのかの判断は様々な要因があるため、決算書の数字をだけでは見えてこない部分もあるかと思います。決算書の分析は経営判断の一参考指標として活用していただくとより良い法人運営につながるのではと思います。
 各種補助金の実績報告、理事会・評議員会、WAM(福祉医療機構)の電子開示システム等6月も忙しい日々が続くことかと思いますのでくれぐれもご自愛ください。
 
東京OF 藤原智幸
 
 
今回は社会福祉法人の決算書のうち、資金収支計算書におけるポイントを解説したいと思います。

2020.05.01

保険会社の契約者貸付をご存知ですか?

   政府からもコロナ関連の緊急融資のアナウンスがされていますが、本日は保険会社が実施している「契約者貸付」をご紹介したいと思います。よりスピーディーに融資を受けらます。保険会社によって条件は違うので、契約先に問い合わせが必要ですが、概ねこのような条件になっています。
 
1.契約者貸付とは
元々ある制度ですが、解約返戻金の80-90%の融資を受けれる制度です。
2.コロナ禍の特例
一定期間無利息での貸付を実施
3.特例実施期間
無利息は9/30まで
4.申込期限
6/30
5.対象外の契約
変額保険など
6.メリット
(1)解約返戻金が担保のようなものなので、融資がすぐに実行される
(2)返済条件がないので、余裕が出た時にかえせばいいい。
 
その他保険料の払い込みの猶予なども実施してくれています。
 
詳しくは、各保険会社の情報をご覧下さい。
(この他の保険会社も実施しています)
 
介護専門チーム 門原 慎也
 

政府からもコロナ関連の緊急融資のアナウンスがあれていますが、本日は保険会社が実施している「契約者貸付」をご紹介したいと思います。

2020.04.27

幼稚園・保育園向けテレワーク研修案

(目的)
在宅勤務者が出ている幼稚園・保育園さんに向けて、この期間の有効活用方法のご提案。
 
(テレワーク研修で使用するツール)
使用ツールは、スカイプ・ZOOM・WEBEX・グーグルハングアウトなど、様々ありますが、お勧めはZOOMです。これらの中でZOOMのみアカウントを持たなくても、オーナーが招待すれば対応できるような仕組みになっています。(簡単にできます。)
 
(注意点)
・教職員側は、スマホでOKですが、当然通信料はかかります。
・これらのシステムは脆弱性の指摘があります、個人情報等は載せないようにして下さい。
・在宅勤務、テレワークとなっている方はこのような形での研修はOKですが、助成金をもらう為に「休業・有給」となっている場合の研修への強制はNGです。
 
(在宅での研修案)
1.課題図書を配布し、読んで貰った後でレポート発表会
(園の理念に近いような教育・保育の本・一般的なビジネスマナーの本など)
 
2.他の園のBLOGなどを閲覧して、園に取り入れることができそうな遊びや、良いと思ったシステムなどの発表会(手作りの玩具や、装飾なども)
 
3.通年での指導計画や遊びの計画を作成し(既にあるものを利用し)、どうすればもっと良くなるか?を全員で検討する。
 
4.フォトカンファレンス
①園児が何かをしている場面の写真を用意
②その写真から思い浮かぶことを全員で語り合う。
③その場面に対し、①叱る②制止する③見守る等、数パターンの対応を例示し、各自がどの対応をするか、またその対応に至った考えを発表する。
④それらの意見を整理・分析する
⑤可能であれば、「●●すべきだね、というある程度の意見を纏める」
これらの流れで、子どもの行為の意味を読み取ると共に、自分の考え・視点だけでなく、他者の視点・意見を聞くことができるため、教育者・保育者としての視野が広がる。
 
ポイントとなるのは、写真の選び方です。誰が見ても同じ対応をすべき写真だと、話が広がりません、各人の対応が分かれそうな写真が良いでしょう。
(※)一番重要なコツは、「各人の考え方を絶対に否定しない」ことです。
「その視点は間違っている!」という否定が入ると、その人からの発言は止まります。
(※)また、先入観を取り除くためにも、自園の写真でなく一般的な写真が良いです。
自園の子どもだと、その子の性格などの先入観が入ります。
 
5.園内のマニュアル類の読み合わせ・修正
危機管理マニュアルや、それこそ感染症対応マニュアルなどの読み合わせや、修正などもこのようなタイミングでことやるべき内容です
 
6.定期購読誌の読み返し、それをコピーしてレポート提出など
現在、保育・教育関係の本も中々買えなくなっていたり、納期に時間がかかるようです。良い教科書が無い場合などは、定期購読しのバックナンバーを漁ってみて下さい。
 
7.指導計画の添削
指導計画や月案はいろんな本等に載っていると思います。この研修のポイントは、自園の指導計画を利用するのではなく、本に載っていたりする一般的な指導計画や月案を使うことです。
一般的な指導計画や月案を、「自園に適した形に添削」して下さいというのが課題です。これは本来であれば、主任・副主任クラスの方の業務であり、研修内容となりますが、若い方にやってもらっても効果があります。
自園の特徴や、理念・方針を理解していなければ中々指導計画の添削はできません。
この研修をすることで、自園の特徴や理念・方針をどれだけ理解してくれているかを把握することができます。
 
最後に
これら以外にも、普段お困りの「情報共有」を行う為に非常に有効な期間となります。また、上記の4.フォトカンファレンスや7.指導計画の添削などは、普段中々時間の取れない園内研修としても、非常に強力な研修となります。
 大変な時期ではありますが、「こんな時だからこそできる事」に取り組む園さんのご助力になればと考え作成致しました。お役に立てば幸いです。
 
ゆびすいコンサルティング
 
 
在宅勤務者が出ている幼稚園・保育園さんに向けて、この期間の有効活用方法のご提案。

2020.04.10

予算と決算における理事会と評議員会の順番

また、今年も決算の時期がやってまいりました。
そこで今回は、顧問先様からこの時期に質問がある学校法人における予算及び決算の理事会・評議員会の開催順について記載したいと思います。
 
1、予算における開催順
 予算については、私立学校法第42条第1項第1号で「理事長において、あらかじめ、評議員会の意見を聞かなければならない。」と定められています。従って、順番は評議員会の開催が先で理事会の開催が後になります。これは、学校法人の運営において予算が重視されており、評議員会に諮りその意見を理事会の決議に反映するべきであるという考え方があるためです。
 
2、決算における開催順
 決算については、私立学校法第46条で、「理事長は、毎会計年度終了後2月以内に、決算及び事業の実績を評議員会に報告し、その意見を求めなければならない。」と定められています。
 決算の場合は評議員会に「報告」であり、予算のように「あらかじめ意見を聞く」ではないことから、事後報告でよいと考えられます。従って決算における議決手順については、予算の場合と違い、理事会の開催が先で評議員会の開催が後になります。
 また、監事監査実施日、公認会計士監査実施日、理事会開催日及び評議員会開催日の順番については、内部機関の監査である監事監査を行って決算が適正であることの確認が済んでから、理事会にて決算承認を行った後、評議員会にて理事長が決算及び事業の実績を報告し意見を求め、最後に外部機関である公認会計士が監査報告を行うのが適当と考えられます。
従って、下記の順番が一般的だと考えられています。
監事監査⇒理事会⇒評議員会⇒公認会計士監査
 
理事会・評議員会を開催するにあたって、参考にしていただければと思います。
 
和歌山事業部 奥野 和浩
 
 
また、今年も決算の時期がやってまいりました。そこで今回は、顧問先様からこの時期に質問がある学校法人における予算及び決算の理事会・評議員会の開催順について記載したいと思います。

2020.04.03

【介護事業所様向け】新型コロナウイルス感染症対応緊急資金など経済支援策

 新型コロナウイルスの影響により事業の縮小などで資金繰りに支障が出始めている介護事業所さまもあるかと存じます。
 今回は、新型コロナウイルス関連の融資制度をいくつかご案内します。
①日本政策金融公庫 無利子・無担保融資
 3月17日より、日本政策金融公庫の無利子・無担保融資(特別貸付)の取り扱いが始まっています。
■対象
 最近1ヶ月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少した場合
→申込後、決算書の内容を用いた審査があります。
 
■金利・担保
・中小企業に該当すれば0.21%。
 売上高が20%以上減少している場合、当初3年間は実質無利子となります。
 (特別利子補給制度)
・無担保。
 
②福祉医療機構 新型コロナ対応経営資金
 13日より、新型コロナウイルスの影響により事業停止等となった事業者に対する福祉医療機構の融資の取り扱いが始まっています。
■対象
 新型コロナウイルス感染症により施設自身の責に帰することができない理由で機能停止等になった場合
→融資相談&申込後、決算書や収支改善計画書などを用いた審査があります。
 
■金利・担保
・当初5年間3,000万円まで無利子(3,000万円超の部分は0.2%)
・融資額60,000千円を限度として無担保
 
③信用保証協会 セーフティネット保証4号
 突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための一般保証とは別枠の保証の対象とする資金繰り支援制度です。
 大阪府の詳細はこちらです↓↓
■対象
 最近1か月間の売上高等が前年同期比で20%以上減少、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で20%以上減少することが見込まれること。
→本店頭所在地の市町村の認定を受け、保証協会または金融機関での審査に移ります。
■金利・保証料(大阪府)
・金利 年1.2%(固定)
・保証料 年0.9%
④信用保証協会 セーフティネット保証5号
 業績が悪化している中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証する制度
 ※4月1日より介護関連事業もセーフティネット保証5号の対象業種に指定されました。
 大阪府の詳細はこちらです↓↓
■対象
 最近3か月間の売上高等が前年同期比で 5 %以上減少する場合
■金利・保証料(大阪府)
・金利 年1.2%(固定)
・保証料 年0.8%
 3月からデイサービスの利用者減少などで収入は落ちるが職員は減らせないもしくは有給扱いにしている…など4月、5月から資金繰り悪化の影響を受けそうだ、という法人さまもあるかと存じます。
 先日私もお客さまと一緒にセーフティネットの認定申込みをしに行きましたが、沢山の人が相談に来られていました。
(後から聞いた話では窓口についてから認定を受けるまで2時間待たされた、とおっしゃっていました。)
 コロナウイルス関連の融資を受けることを検討していらっしゃる法人さまは、いずれの枠で申し込まれるにしましても審査には時間がかかります。

 ですので、先にセーフティーネット4号認定をとっておきつつ、事前に申込書など必要書類を確認し窓口にも相談しながら、いざという時に備えることをお勧めします。

介護専門チーム 吉田 晴香

新型コロナウイルスの影響により事業の縮小などで資金繰りに支障が出始めている介護事業所さまもあるかと存じます。今回は、新型コロナウイルス関連の融資制度をいくつかご案内します。

2020.03.26

学校法人における固定資産の計上

  早くも2020年も春となり、学校法人の決算の時期が近づいてまいりました。
  今回は決算において、まず固めるべき項目である固定資産の計上についてお話ししたいと思います。
 
◆固定資産とは?
  固定資産とは、学校法人が所有する資産のうち長期間にわたって使用することを目的とするものをいいます。(反対に会計年度末の翌日から1年以内に資金化又は消費されると予想されるものは流動資産に分類されます。)
 
◆固定資産の計上基準は?
  固定資産として計上される支出は、1個または1組の価額が一定以上であり、かつ、使用可能期間が1年以上のものとなります。これを満たさないものは、消耗品費などの経費として処理することとなります。
  「価額が一定以上」の基準は各都道府県の処理標準にて定められており、さらに学校法人の経理規定にも具体的に定める必要があります。
 
 

上記が基本的な固定資産の計上基準となりますが、中には基準を満たさない場合でも固定資産として計上しなければならない例外もあります。

◆固定資産計上の例外って?
  固定資産は上記の基準を満たせば計上することとなりますが、下記については価額が一定の金額未満でも固定資産として計上することとなります。
 
  ①少額重要資産
     少額重要資産とは、学校法人の性質上基本的に重要なもので、常時相当多額に保有していることが必要なもの(ざっくりと教育上必要不可欠なものをいいます。)は、金額が少額であっても資産として計上することとなります。
   例:園児用の机、イス、ロッカー、楽器、体育用具など
 
  ②図書
    長期間にわたって保存、使用することが予定されている図書は、金額の多寡にかかわらず資産として計上することになります。
    例:図鑑、大型絵本、DVDなど
 
 
  固定資産の計上に迷ったら、まずは各都道府県の処理標準及び各法人の経理規定を確認するようにしましょう。
  また、一般の会計基準と違い少額重要資産や図書については固定資産として管理する必要がありますので、経費として処理していないか、決算前に確認をしてみてはいかがでしょうか?
 
井上 尭
 
 
早くも2020年も春となり、学校法人の決算の時期が近づいてまいりました。今回は決算において、まず固めるべき項目である固定資産の計上についてお話ししたいと思います。

2020.02.27

予算作成について

今年もようやく2月17日から令和初の個人の確定申告がスタートしました。
弊社事務所も日々慌ただしくなり、仕事に追われる日々を送っています。因みに、今年の確定申告の最終日は、曜日の関係から3月16日となっています。確定申告が必要な方は、忘れることなく申告を行って下さい。
 
一方、学校法人では、次年度予算および本年度補正予算の時期となっています。そのため、今回は、学校法人で行われている予算作成についてご説明致します。
 
 ・当初予算及び次年度予算
会計年度開始前に作成され、評議員会の意見後に理事会で決議されたものが次年度予算となり、翌年度ではそれが当初予算となります。
 当初予算及び次年度予算は予算の中でも特に重要で、これら予算が曖昧であれば期中に何度も補正予算を行うことになります。また、当初予算及び次年度予算の注意事項として、修繕費や固定資産の購入予定費などのズレは予算上大きな影響を及ぼすことになるためご注意下さい。
また、教員人件費と職員人件費の区分についても重要で、人員の配置異動などがあれば各金額に変更が生じます。次年度より新規申請予定の補助金などがあれば当然次年度予算に反映させます。これらの注意ふまえ次年度予算の作成を行うことが重要です。
 
 ・補正予算
補正予算とは、当初予算について増加又は減少が生じた場合に必要に応じて行われる予算の補正を言います。そのため、必要に応じて2回・3回と行われるケースがあります。1月2月に行われる補正予算については、年度末までの収入及び支出をしっかりと確認するようにしましょう。施設型給付費・補助金に関しては3月に精算されることが多く、期中の金額とは大きく異なります。また、補正予算は、当初予算及び次年度予算と同様に評議員会の意見後に理事会で決議されます。
 
学校法人会計は、国や行政からの補助金などの収入が多く、それを基に園の運営が行われているため、特に予算会計が重要になってきます。次年度予算をしっかりと組むことで、補正予算を行う数も減らせます。忙しい時期にはなりますが、正確な予算作成を心がけて下さい。
 
岡山支店 西村将人
 
 
今年もようやく2月17日から令和初の個人の確定申告がスタートしました。弊社事務所も日々慌ただしくなり、仕事に追われる日々を送っています。

2020.02.20

お忘れではないですか。私立学校法の改正に伴い必要となる決議事項等について

 2020年4月1日より、私立学校法の一部が改正され、学校法人の制度改革が行われます。全ての学校法人が、この法改正に伴い、寄附行為を変更することとなります。
 手続きの終わった一部の学校法人を除き大部分の学校法人が、寄附行為変更にかかる認可申請の準備中又は認可申請中であることかと思います。
 この法改正に関して、寄附行為の変更以外に、施行日である4月1日までに対応が必要となる事項やその他注意点を挙げていきますので、まだ対応のできていないことについては速やかに年度末の理事会で審議できるようご準備くださいますようお願いします。
 
●役員に対する報酬等の支給の基準の作成について
 ・所轄庁から通知のあったモデル寄附行為では、役員の報酬について「役員に対して、別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。」と記載されています。
  この記載方法をとっている学校法人は、役員に報酬等を支給する場合も、無報酬とする場合も「役員に対する報酬等の支給の基準」を作成する必要があります。
 ・寄附行為変更の承認と同時に決議をしていない場合は、改正法の施行日までに、①あらかじめ評議員会で意見を聴いたうえで②理事会で承認を得てください。
 
●役員名簿の作成について
 ・役員等名簿の作成が義務付けられました。改正法の施行日までに、理事・監事及び評議員の住所氏名を記載内容とする役員等の名簿を作成してください。
 
●理事の競業承認について
 ・「競業」とは、理事が個人として又は会社等の代表者として、学校法人と競合する事業を行うことであり、教育研究事業のみならず、収益事業も対象となります。
 ・次のような場合にも「競業」となる可能性があるため、例えば年度当初や理事の就任時等において、理事会での包括的承認の仕組みを検討することが望ましいとされています。
  ① 理事が他の学校法人の理事を兼ねる場合
  ② 附属病院のある大学法人の理事が、病院(医療法人)を経営する場合
  ③ 理事が他の学校法人の教授や非常勤講師等を兼ねる場合
  ④ 附属病院のある大学法人の理事が、他の病院で診療行為を行う場合
・「上記①から④のような競業を行う理事がいる(予定)」の学校法人におかれましては、改正法の施行日までに、理事会にて、「理事の競業の承認」を決議されますよう、ご準備ください。
 
●理事会議事録署名人の減少について
 ・モデル寄附行為には、「議事録には、議長及び出席した理事のうちから互選された理事2人以上が署名押印し、常にこれを事務所に備えて置かなければならない。」と記載されています。この新しい寄附行為は、令和2年4月1日施行となるため、早く変更の認可が下りた場合であっても、3月31日までは今までの寄附行為が効力を有することとなります。従前の寄附行為には「議事録には、出席した理事全員が署名押印し、常にこれを事務所に備えて置かなければならない。」との記載を多く見かけます。この場合、年度末の理事会の署名人は「出席した理事全員」となりますのでご注意ください。
 
●欠格事由非該当の誓約書について
 ・「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」により「学校教育法」、「教育職員免許法」、「私立学校法」が改正されました。
 ・令和元年12月14日に施行されているため、従前の、役員の欠格事由非該当の誓約書の内容であった「成年被後見人又は被保佐人」という文言を使用する事は出来なくなっています。上記の記載に代えて「心身の故障のため役員の職務の適正な執行ができない者として文部科学省令で定めるもの」と、記載する必要がありますのでご注意ください。
 
登記事業部 米田 尚司
 
 
2020年4月1日より、私立学校法の一部が改正され、学校法人の制度改革が行われます。全ての学校法人が、この法改正に伴い、寄附行為を変更することとなります。

2020.02.17

保育園決算でのチェックポイント

4月より公益法人の決算業務がはじまりますが、
今回は社会福祉法人の保育所において重要な
30%、5%、3%基準についてご紹介いたします。
 
 
①30%基準
当期末支払資金残高≦ 委託費収入×30%
 
委託費収入の30%を当期末支払資金残高が超えると行政監査で改善するよう指摘されます。
2年連続で超えると委託費に上乗せされている改善基礎分が全額加算停止になることもありますので注意が必要です。
⇒どうしても30%を超えるようであれば積立資産へ積立を行うといいでしょう。
 
 
②5%基準
(当期資金収支差額+積立資産積立支出)≦ 事業活動収入計(決算額)×5%
 
5%を超えると収支計算分析表の提出が必要となります。
 
 
③3%基準
前期末支払資金取崩額≦ 事業活動収入計(予算額)×3%
 
3%を超えると所轄庁との事前協議が必要となります。
(第三段階の施設は理事会の承認で可)
 保育所においては、府子本第254号、第255号、第256号をチェック
 
 
①~③の各基準を超えないように注意しておきましょう。
※あくまでも、以上の基準については社会福祉法人の保育園で制限されるものであり、
認定こども園に移行している施設は制限はありませんが、所轄自治体によって取扱いが異なる場合もあります。
 
福岡事業部 廣川 友洋
 
 
4月より公益法人の決算業務がはじまりますが、今回は社会福祉法人の保育所において重要な30%、5%、3%基準についてご紹介いたします。

2020.02.14

社会福祉連携推進法人(仮称)について

 現在、国は社会福祉法人の連携制度-社会福祉連携推進法人(仮称)の創設を検討しています。
 現役世代の減少が見込まれる中、複数の法人が事業の一部を協働化することにより事業の効率性を高めるとともに、サービスの質の向上につなげることを目指し、2019年4月から厚生労働省の社会福祉法人の事業展開等に関する検討会などで社会福祉法人の事業連携、経営の協働化・大規模化、合併等が議論されています。
 
 現行制度では、社会福祉法人間の連携方策において「社会福祉協議会や法人間の緩やかな連携」か「合併、事業譲渡」しかない点が課題となっています。「合併」は社福に限っていうと年間10~20件程度しか成立していません。
 良質な福祉サービスの提供と社会福祉法人の経営基盤の強化に向けた連携を促進するため、現行制度の狭間を補うことを目的に、社会福祉法人の自主性を確保しつつ、法的ルールの整った一段深い連携、協働化を可能とし、一部の業務で連携法人と社員との資金融通を限定的に認めるなどの特徴を有する新たな制度として検討が進められています。
 
現段階の最新情報をまとめると、以下の通りになります。
 
1.連携法人の認定
 (1)法人格は一般社団法人
 (2)所轄庁の認定が必要
2.機関設計
 理事会の設置(理事6名以上、監事2名以上)
3.社員の範囲
 (1)社会福祉事業を行っている法人、その他連携業務を行うもの(社会福祉従事者育成機関等)
    社会福祉法人、医療法人、NPO法人、株式会社などが想定される
 (2)社会福祉事業を行っている法人が2以上必要
 (3)社員の過半数が社会福祉法人であること
4.連携法人の経費
 (1)社員からの会費
 (2)社員からの業務委託費(事務委託など)
5.議決権
 (1)1社員1議決権
 (2)社会福祉法人の議決権の総数が議決権の過半数を占めることが必須
6.合併
 連携法人の合併は認められない
7.連携法人に参加するメリット
 (1)原則認められていない社会福祉法人からの貸付が連携法人を通じて可能となる
  (この貸付は、社会福祉充実残額算定上の控除対象財産)
 (2)スケールメリットで、様々な経費の調達コストを低くできる
 (3)人材採用がしやすくなる
 (4)参加法人間での職員の交流がしやすくなる
 (5)職員育成(研修など)を共同でできる
 (6)合併買収に比べ、連携が容易
8.制度化の時期
 未定(早くて2021年4月頃か)
 
※この記事は令和2年1月時点の情報を元に作成しております。
今後変更となる可能性も御座いますので、ご注意下さい。
※介護専門チームでは、この「社会福祉連携推進法人」をテーマに7/16堺本社にて外部向けセミナーを開催する予定です。
 
介護専門チーム 門原 慎也
 
現在、国は社会福祉法人の連携制度-社会福祉連携推進法人(仮称)の創設を検討しています。

2020.01.30

私立学校法改正に伴う役員賠償責任

2020年4月に施行される私立学校法の一部を改正する法律により、学校法人の役員の責任が法律上明文化されます。
 
このことにより、理事、監事が善管注意義務を負うことが明確化され、また、職務遂行に起因する損害賠償責任を負うことになります。保護者、近隣住民、従業員、学校法人等に対する様々な賠償事案が想定されます。
 
仮に役員個人が賠償請求を受けた場合、その個人の財産で賠償しなければならないことになり、ご本人のみならず、ご家族や相続人の財産まで被害が及ぶ可能性が出てきてしまいます。
 
役員のなり手不足にお悩みの法人様にとりましては、敬遠される要素が増えてしまうことになりかねません。
 
損害賠償の事案を起こさないために、法人内部の体制強化は必須ですが、万が一の対策のひとつとしましては、損害保険会社各社で取扱のある役員賠償責任保険を活用することでリスクに備えるという方法も考えられます。
 
安心して理事、監事に就任していただき、本来の職務に専念できる環境整備も重要になると考えられます。
 
仙台支店 佐藤大樹
 
 
2020年4月に施行される私立学校法の一部を改正する法律により、学校法人の役員の責任が法律上明文化されます。

2020.01.21

【幼稚園・認定こども園】幼児教育・保育の無償化により会計処理はどう変わるのか

幼児教育の無償化が始まってからしばらく経ちましたね!
決算も近づいてきて、その準備の時期となりました。
 
さて今回は、幼児教育・保育の無償化により会計処理はどう変わるかお話いたします。
 
 
1.新制度未移行幼稚園(私学助成幼稚園)の場合
 
私学助成幼稚園はさらに保育料の受け取り方で『法定代理受領』と『償還払い』の2種類に分けられ、会計処理も異なります。
 
 法定代理受領とは
  自治体からは無償化分の金額を直接受け取り、保護者からは保育料から無償化分を控除した金額を受け取ることである。
 
 償還払いとは
  保護者が一旦保育料の全額を園に支払い、その後無償化分の金額を自治体へ請求することである。
 
それでは、法定代理受領と償還払いの会計処理についてそれぞれ見ていきましょう。
 
(1)法定代理受領の場合
 
法定代理受領の場合は、「施設等利用給付費収入」という科目を新たに設ける必要があります。
 
 〇保育料として受け取る施設等利用費
  【大科目】 「学生生徒等納付金収入」
    【小科目】 「施設等利用給付費収入」(新設)
 
 〇預かり保育事業利用料として受け取る施設等利用費
  【大科目】 「付随事業・収益事業収入」
    【小科目】 「施設等利用給付費収入」(新設)
 
保護者から徴収した分の保育料等は、従来どおり「保育料」の科目で処理をします。
 
(2)償還払いの場合
 
償還払いの場合は、会計処理に変更はありません。
受け取った保育料等の全額は従来どおり「保育料」の科目で処理をします。
 
償還払いは自治体と保護者との間のやり取りであり、園が会計処理上直接関わることがないため会計処理は変わらないのです。
 
 
2.新制度(施設型給付費)移行幼稚園(認定こども園等)の場合
 
新制度移行幼稚園の施設型給付費は、次の科目に計上します。
 
 【大科目】「補助金収入」
   【小科目】「施設型給付費収入」
 
令和1年10月分から幼児教育・保育の無償化に伴い、施設型給付費は増額されますが
従来の部分と増額の部分とで科目を分ける必要はありません。
つまり、新制度移行幼稚園も従来と同じ会計処理となります。
 
 
◆最後に
 
幼児教育・保育の無償化により会計処理が変わるのは、
私学助成の幼稚園かつ保育料を法定代理受領により受け取っている園となります。
 
また、副食費についてはこちらをご参考ください。
 
今後、より細かい会計処理の基準が制定されるかもしれません。
そのときに改正点などを説明出来たらと思います。
 
東京支店 柿崎萌
 
 
幼児教育の無償化が始まってからしばらく経ちましたね!決算も近づいてきて、その準備の時期となりました。

2020.01.06

2021年介護保険法改正に向けた議論について(素案)

 現在、2021年介護保険法改正に向けた議論が介護保険部会で進められております!
 
 以前、ゆびすいコラムで2回にわたりご紹介させていただいた、「給付と負担」に関する8つの検討事項
 
(1)被保険者範囲・受給者範囲の変更
(2)補足給付の対象者の縮小
(3)介護老人保健施設などの多床室の室料負担の導入
(4)ケアプランの有料化 
(5)軽度者への生活援助サービス 地域支援事業への移行
(6)高額介護サービス費の上限額の引き上げ
(7)利用者負担割合(2割負担・3割負担)の判断基準引き下げ(対象者の拡大)
(8)現金給付の導入
 
 厚生労働省は上記のうち、(1)被保険者範囲・受給者範囲の変更 、(8)在宅介護費としての現金給付 以外の6項目が2019年11月27日の介護保険部会で示されました。
 そのため、65歳から介護保険サービスを本格的に使うことができることや、介護保険料の負担開始年齢が40歳以上であることの基本的な仕組みは、次の介護保険制度改正以降も維持されます。
 
 導入の是非が議論されてきました、「ケアプランの有料化」「2割負担、3割負担の判断基準の引き下げ」「多床室への室料負担導入」については、2019年12月16日の介護保険部会で、次の介護保険法改正での導入は見送られるかたちでその方針が示されました。
 
 食費・居住費の自己負担割合の見直し「補足給付の対象者の縮小」については、非課税世帯に「年金収入等が120万円超」という新たな区分を設け、1カ月の自己負担を2万2千円増やす方向です。
 
 高額介護サービス費の上限額の引き上げについては、前回お伝えしていた通り、高所得世帯の上限を見直します。
 自己負担限度額を現在の月4万4400円から、年収約770万円以上の世帯は9万3千円、約1160万円以上は14万100円と、医療保険の負担限度額と同じ基準に引き上げるようです。
 
 詳しくご覧になりたい方はこちら↓です。
●介護保険制度の見直しに関する意見(素案)
 
 ゆびすいグループでは、介護専門チームを発足し、税務会計・労務・コンサル・登記、さまざまな専門家の目線から、介護事業所様のサポートを行っております!
 お困りごとの際は是非、ゆびすいグループにご相談ください!!
 
 また、情報提供の一環として介護事業所様向けのメールマガジンサービス(無料)も行っております。
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介護専門チーム 吉田 晴香
 
現在、2021年介護保険法改正に向けた議論が介護保険部会で進められております!

2019.12.26

【幼児教育・保育無償化】そのお金使ってしまって大丈夫ですか? 資金繰りの注意点

令和元年10月1日から幼児教育・保育の無償化制度が開始されました。
 
今回は資金管理をされている会計担当者様へ無償化後の資金繰りの注意点についてご案内いたします。
 
無償化によって実費徴収することになった副食費の部分(4,500円)が10月分以降の公定価格から差し引かれることになりました。(実費徴収する副食費の金額は各施設で決められているかと思いますが、公定価格単価からは4,500円差し引かれます)
 
しかし、一部の行政ではシステムの仕様上まだ公定価格単価を変更(減額)せずに各施設に給付している市町村もあるようです。
公定価格の単価が9月と10月で変更されていない施設は、正しい給付額よりも多く入金されているということになります。
 
その部分は清算することになりますので、入金された金額だけを見ていつも通り消費してしまうと、資金収支差額が年度末でマイナスとなったり、場合によっては資金不足に陥るケースも考えられます。弾力運用のルールがある認可保育所では3%基準(※)を満たさないことにもつながり、思わぬ事務負担を強いられることも考えられます。。
 (※ 該当箇所は 下記URLの5/11の『3 前期末支払資金残高の取扱い』 https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/law/kodomo3houan/pdf/h290407/jisshi_zenbun1.pdf )
 
副食費徴収対象者を100人と仮定して計算してみましょう。
100人 × 4,500円 × 6ヵ月(10月~3月) = 2,700,000円
3月まで公定価格が修正されず年度末に精算するという場合の大まかな計算ですが、この場合2,700,000円を行政に返還しなくてはなりません。
 
まずは9月分と10月分の給付費の請求書を見比べてみての判断となります。
対象者の公定価格単価が減額されていなければ精算しなければならない可能性がありますので、お金の使い方には要注意です。後で返金しなければならないと理解していても、つい使ってしまう方もいるかと思います。
 
取り越し苦労になるかもしれませんが、予算や経営の見通しをたてるためにもこのように影響してくる法人は十分注意が必要です。無償化開始から数カ月経過し事務作業も落ち着いたところで思わぬ落とし穴に。なんてことにならないようお気を付けください。
 
名古屋事業部 飯見正太郎
 
 
令和元年10月1日から幼児教育・保育の無償化制度が開始されました。 今回は資金管理をされている会計担当者様へ無償化後の資金繰りの注意点についてご案内いたします。

2019.12.12

「子育て支援サービス」と所得税の「扶養親族」について

 幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する3歳から5歳の子どもを対象とした「幼児教育・保育の無償化」制度が開始され、3か月が経過しました。さらに令和2年4月からは、大学、短期大学、高等専門学校、専門学校を対象として「高等教育の修学支援新制度」の実施が予定されています。
12月は、各事業所において年末調整の計算の真最中。これらの教育や育児に対する行政制度や公的補助等と、その年の給料に対する税金(所得税)の計算をする年末調整の際に注意すべき「扶養控除」の関係や、利用できる行政サービスなどを見ていきましょう。
 
①扶養する子どもが0歳から2歳まで
所得税の計算上は「扶養親族」に該当せず、所得税は軽減されません。また、「幼児教育・保育の無償化」の対象になりません(住民税非課税世帯等は保育料が減額又は免除されます)。ただし、この期間は、条件によりますが、育児休業給付の対象となっています。児童手当に関しては月15,000円が支給されます。
②扶養する子どもが3歳から5歳まで
所得税の計算上は「扶養親族」に該当せず、所得税は軽減されません。ただし「幼児教育・保育の無償化」の対象となり、利用する施設の種類に応じて保育料や入学金が減額、あるいは免除されます。児童手当に関しては月10,000円(第3子以降は15,000円)が支給されます。
③扶養する子どもが6歳から15歳まで(小学生・中学生)
所得税の計算上は「扶養親族」に該当せず、所得税は軽減されません。この期間は公立の小中学校は義務教育が実施されます。
児童手当に関しては月10,000円(小学生終了前の第3子は15,000円)が支給されます。
④扶養する子どもが16歳から18歳まで(高校生)
所得税の計算上は「扶養親族」に該当します。子ども一人当たり38万円が所得控除されます。教育については、平成26年から「高等学校等就学支援金制度」が実施されています。
⑤扶養する子どもが19歳から22歳まで(大学生・専門学校生等)
所得税の計算上は「扶養親族」に該当し、かつ「特定扶養親族」として、子ども一人当たり63万円が所得控除されます。
教育については、令和2年4月から「高等教育の修学支援制度」が実施される予定です。
 
 住民税につきましては、子どもが15歳までは「年少扶養親族」となり「扶養控除」はありませんが、条件によって非課税制度の対象となります。
 
 以上のような税額計算や行政サービスの詳細な内容は、所轄庁や各自治体のホームページにも掲載されておりますが、当ゆびすいグループでは様々な分野の専門家が総合的に皆様のご要望にお応えいたしております。お困りのこと等がございましたら、是非、当ゆびすいグループにご用命賜りますよう、よろしくお願い致します。
 
京都事業部 泉岡伸也
 
 
幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する3歳から5歳の子どもを対象とした「幼児教育・保育の無償化」制度が開始され、3か月が経過しました。

2019.12.06

2021年介護保険制度改正に向けた議論について(後半)

前半に引き続き、介護保険制度改正に向けた介護保険部会で議論されている項目について、解説していきます!
 
(5)軽度者への生活援助サービス等に関する給付の在り方
 軽度者(要介護1・2)を対象に、訪問介護の生活援助サービスを介護保険から外し、市区町村に移行することが、前回の法改正時から議論されています。
 
 2015年介護給付費等実態調査によると、訪問介護の「生活援助」のみの利用回数の比率は、要介護5は3%程度ですが、軽度者は40~50%超となっており、基本報酬の実績でも軽度者が全体の70%超を占めています。
 また、生活援助のみの1回当たり利用者負担額は、20分以上45分未満で1割負担の場合、平均187円程度(各種加算込)であり、民間家事代行サービスを利用する場合、安くても1時間925円(交通費別)であることに比べ、著しく割安となっています。
 
総合事業(介護予防・日常生活支援総合事業総合事業)については、既存の介護サービス事業者に加え、NPOや民間企業等の多様な主体が介護予防や日常生活支援のサービスを総合的に実施できるようにすることで、市町村が地域の実情に応じたサービス提供を行うことを目的として、2016年の介護保険法改正で創設しました。
この改正により要支援1・2の訪問介護と通所介護はすでに総合事業へと移行されていますが、現状としては、総合事業の住民主体型サービスなどを行っている市区町村は、全体の6~7割にとどまっています。
要介護1・2の生活援助サービスを介護保険から外しても、その受け皿がないことから、総合事業の整備を優先させるべきとの意見が根強いところです。
 
 
(6)高額介護サービス費
 介護サービス利用時に支払う利用者負担には月額上限額が設定されており、1ヵ月に支払った利用者負担の合計が負担の上限を超えたときは、超えた分が払い戻される-これが高額介護サービス費です。
 
 2017年改正においては、世帯のどなたかが市区町村民税を課税されている方の負担の上限が37,200円(月額)から44,400円(月額)に引き上げられたところです。
 ただし、介護サービスを長期に利用している方に配慮し、同じ世帯の全ての65歳以上の方(サービスを利用していない方を含む。)の利用者負担割合が1割の世帯は、年間446,400 円(37,200円×12ヶ月)の上限が設けられ、年間を通しての負担額が増えないようにされました。(3年間の時限措置)
 
 介護保険制度の高額介護サービスの限度額は、制度創設時から医療保険の高額療養費制度を踏まえて設定されています。
 その医療保険制度における高額療養費については、2018年8月から70歳以上の方については、現役並み所得区分が細分化され、上限額は、年収約383万~約770万円が44,400円、年収約770万~約1160万円が93,000円、年収約1,160万円以上が140,100円とされたところです。
 
 介護保険の高額介護サービス費を、サービスを利用している方と利用していない方との公平性や、負担能力に応じた負担という観点から、医療保険の高額療養費制度に合わせるかどうかが焦点になっています。
 
 
(7)「現役並み所得」(3割負担)、「一定以上所得」(2割負担)の判断基準
 介護保険の利用者負担割合は、制度創設以来、所得に関わらず一律1割としていましたが、2015年8月に2割負担の導入、2018年8月に3割負担の導入がされました。
 年金収入等280万円以上(夫婦世帯の場合は346万円以上)は2割負担(「一定以上所得」のことです)に該当し、年金収入等340万円以上の(夫婦世帯の場合は463万円以上)は3割負担(「現役並み所得」のことです)に該当します。
 
 今回の審議では、その判断基準の見直し、つまり、基準の引き下げが検討されています。
 現在、2割負担の対象者は全体の20%、3割負担の対象者は全体の3%だそうです。この判断基準が引き下げられると、この対象者は当然、拡大することになります。
 
 
(8)現金給付
 現金給付は、ドイツで導入されている仕組みです。
 介護保険サービスを利用していない要介護者を、その家族が介護している場合、「在宅介護費」として一定額が支給されるというものです。
 
 現金給付の導入には、総介護サービス費の抑制に寄与しているとして、賛成する意見もありました。
 しかし、現金給付の導入は、家族介護の固定化につながり介護の社会化という制度の理念や介護離職ゼロ・女性の活躍推進の方針に反している、などの消極的な意見が多いです。
 前回2016年も議題として挙がっていますが、「現時点で現金給付を導入することは適当ではないと考えられる。」とされたところです。弊社としては、今回も継続審議となり見送られるのではと考えております。
 
 
 以上このメルマガでご紹介してきました8つの検討課題の多くは、前回から継続審議されており、いつ導入されてもおかしくない内容も含まれていると言えるでしょう。
 介護保険部会での審議は年内でとりまとめられ、2020年1月からの通常国会で介護保険法改正案が提出されることになります。
 
 また新しい情報が入り次第、お知らせさせて頂きます!
 
介護専門チーム 吉田 晴香
 
 
前半に引き続き、介護保険制度改正に向けた介護保険部会で議論されている項目について、解説していきます!

2019.12.02

2021年介護保険制度改正に向けた議論について(前半)

 2019年2月から、介護保険制度改正に向けた議論が社会保障審議会の介護保険部会で進められています。
 そこでは、「これまでの地域包括ケアシステムの深化・推進に取り組みつつ、2025年以降の『現役世代人口の急減』という新たな重要課題への対応を図っていく必要がある」と述べられています。
 中でも「持続可能な制度の再構築・介護現場の革新」という検討項目では、介護事業所さまの給付費や利用者さまの負担に直結する論点でもあるため、特に動向が注目されているところです。
 
 検討課題として挙げられているのは以下になります。
 
(1)被保険者・受給者範囲
(2)補足給付に関する給付の在り方
(3)多床室の室料負担
(4)ケアマネジメントに関する給付の在り方
(5)軽度者への生活援助サービス等に関する給付の在り方
(6)高額介護サービス費
(7)「現役並み所得」、「一定以上所得」の判断基準
(8)現金給付
 
 (1)~(4)について、簡単に解説していきます。
 
(1)被保険者・受給者範囲
 この論点は、介護保険料の負担開始年齢を引き下げるかどうかということです。前回の法改正でも審議がされています。
 現在は介護保険料の負担は40歳から始まります。介護保険サービスはその子どもの世代が支えるという考え方があり、制度創設時の2000年では、親が65歳以上となる子の年齢が40歳だったことによるものです。
  それが2017年では 32.0歳になり、2050年では、65歳の母親の第1子が 33歳になるとのことから、介護保険料負担開始年齢の引き下げがあるのかが争点になっています。
 
 介護保険料の負担が増えることは、法人の負担も増えることになりますし、若い世代の手取りが減ることでもあります。
 消費税増税を実施し、国民に負担を強いたこのタイミングでの介護保険料の負担年齢の引き下げは、見送られる可能性が高いのではないかと考えています。
 
 
(2)補足給付に関する給付の在り方
 介護保険三施設やショートステイの食費・居住費は、保険給付外のため全額自己負担となります。ただし、住民税非課税世帯に属する低所得者の場合は、自己負担額の上限が段階ごとに設けられていて、それを上回る場合は超過分が給付されます。これを補足給付といいます。
 本人の所得に加え、一定額超の預貯金がある場合は補足給付の対象外となるなど、在宅 で暮らす方や保険料を負担する方との公平性の確保の観点から見直しが行われてきました。
 
 前回平成28年の制度改正から継続審議されているのが、補足給付の支給段階の判定にあたり、不動産の保有状況を加味するかどうかという点です。
 実施に至らない理由としては、資産を把握し、それを適切に評価することが困難なこと、不動産を持っている=資金がある、とは言えない場合も多いことが挙げられます。
 
 そこで検討されているのが、リバースモーゲージの導入です。リバースモーゲージとは、不動産を担保とした貸付制度のことです。
どんな仕組みなのか、簡単に説明しますと、入所者は、自分の所有する不動産を担保に借入を行い、食費・居住費など生活費を支払っていきます。入所者が亡くなった後、相続人との調整の上で不動産の売却によって貸付金を回収するというものです。
リバースモーゲージは、手続きが煩雑で申請に時間がかかったり、金融機関、利用者共にリスクがあるため、導入にあたっての制度設計が慎重に検討されています。
 
 
(3)多床室の室料負担
 介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院等などの多床室(4人部屋)の室料について、介護保険の対象外とし、自己負担とすることが検討されています。
 
 特別養護老人ホームについては、平成27年度から、死亡退所も多い等事実上の生活の場として選択されていることもあり、居住費(室料)の自己負担が導入されています(補足給付の対象者は除く)。
 今回検討している、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院等における多床室の室料負担の在り方については、過去の経緯や在宅で暮らす方との公平性の観点も踏まえた検討がされています。
 
 この内容は昨年の骨太の方針でも盛り込まれているところです。
 多床室の室料が自己負担になると、入所者の負担額は、毎月15,000円程度増える見込みです。
 
 
(4)ケアマネジメントに関する給付の在り方
 居宅介護支援(ケアマネジメント)は現在、利用者の自己負担がありません。ここに1割の自己負担を導入することが、前回の法改正時から議論されています。
 ケアマネジメントの自己負担が設定されなかった理由としては、介護保険制度発足当初、介護の「入口」となるケアマネジメントを無料とすることで、介護サービス利用のハードルを下げるという目的がありました。
 
ケアプラン有料化については、①介護給付の抑制と②ケアマネジメントの質の2つの観点から議論されています。
 ①②の主な意見としては、
 ①制度発足以降、ケアマネジメントの請求事業所数、利用者数は年々増加しているため、ケアプランの有料化を行うことで、介護給付費の抑制につながる
 ②2018年の財政審議会では、「利用者負担がないことで利用者側からケアマネジャーの業務の質についてのチェックが働きにくい構造となっていると考えられるため、ケアマネジメントの質の向上を図る観点等から、ケアマネジメントにも利用料負担を設ける必要がある」
との指摘がされています。
 
 これに対し、日本ケアマネ協会などは「利用者のニーズにあっていない」「加算を算定しない事業所の方が安くてよいという誤解を与え、利用者による正当な事業者の評価を阻害する可能性がある」と反対しています。
 
 ケアプランの有料化は賛成派と反対派の意見が折り合わず、実施が見送られてきました。
 今回決着がつくのか、それとも2024年改正に持ち越されるのか…今回の制度改正で最も注目されている点です。
 
 (5)~(8)については、次回ご説明いたします。
 
介護専門チーム 吉田 晴香
 
 
2019年2月から、介護保険制度改正に向けた議論が社会保障審議会の介護保険部会で進められています。

2019.11.29

学校法人会計基準の「基本金」

学校法人会計で分かりにくいのが「基本金」。
基本的な考え方をお伝えしようと思います。
 
 
   学校法人は「学校」を設置します。
   「学校」は教育機関で、「学校教育」というサービスを「学生」に提供します。 
   学生に「学校教育」を提供しようとしたら、
   「場所」が必要です。 土地が要ります。
   青空でも良いですが、雨が降ったら困ります。 なので建物も必要です。
   立ったままでは疲れますし、字も書けません。 なので机や椅子も欲しいです。
 
 
   そこで会計基準は考えました。
 
   「固定資産(有形固定資産)」は学校教育に欠かせない基本的な財産だと。
 
   基本的な財産(基本財産)を保有することが学校教育の提供の基本だとし、基本
   財産が増加することが更なる教育の質の向上につながるのではないかとも考えま
   した。
 
   よって、会計基準では、固定資産(有形固定資産)を基本財産(基本金)とした
   のです。
 
 
基本金の種類
   (1)第一号基本金
   学校法人が設立当初に取得した固定資産で教育の用に供されるものの価額または
   新たな学校の設置もしくは既設の学校の規模の拡大もしくは教育の充実向上のた
   めに取得した固定資産の価額
 
   つまり、有形固定資産の増加の額です。
 
   (2)第二号基本金
   学校法人が新たな学校の設置又は既設の学校の規模の拡大もしくは教育の充実向
   上のために将来取得する固定資産の取得にあてる金銭その他の資産の額
 
   第一号基本金と似ていますが、第一号基本金の取得原資となることが計画されて
   いるものの指します。なので計算書類にも「第2号基本金の組入れに係る計画表」
   の作成が求められます。
   これは、先行組入れの計画的、段階的な実行を明らかにしようとするもので、
   具体的には、園舎の建替えなど「高額な固定資産を取得」しようとしたときに、
   取得年度に組入れをすると、事業活動収支のバランスが崩れます。このような
   事が無いよう、収支の均衡を図るという観点からも第二号基本金は考えられて
   います。  なお、第二号基本金は強制されるものでは無く、法人の意思により
   決定されます。
   第二号基本金に設定した固定資産の取得が完了したら第一号基本金へと振替ます。
 
 
   「取得にあてる金銭その他の資産」と言うのは第一号基本金の取得にために内部
   調達された金銭等のほか、特別寄付金や施設整備補助金等を指し、これは年度を
   超えて高額な外部収入が見込まれることから第一号基本金と区別をしたのです。
 
   (3)第三号基本金
   基金として継続的に保持し、かつ運用する金銭その他の資産の額
 
   文字通り「基金」です。 具体的には、寄附者の意思や学校法人独自で設定した
   奨学基金、研究基金、海外交流基金などがあります。
   基金が基本金とされたのは、寄附者や学校法人の意思によって継続的に特定の事
   業目的のために基金の運用果実をもって運用されなければならないからです。
 
   ※主に大学法人で設定され、幼稚園法人など規模の大きくない法人では設定があ
   りません。
 
   (4)第四号基本金
   恒常的に保持すべき資金として別に文部科学大臣の定める額
 
   運転資金を常時維持しておかないと運営が出来ませんからその為のお金(資金)
   を基本金として設定しておきなさいという趣旨です。
   文部科学大臣の定める額と言うのは、
 
   前年度の事業活動収支計算における
   ① 教育活動収支の人件費(退職給与引当金繰入額及び退職金を除く。)
   ② 教育活動収支の教育研究経費(減価償却額を除く。)
   ③ 教育活動収支の管理経費(減価償却額を除く。)
   ④ 教育活動外収支の借入金等利息
   の決算額の合計を12で除した額(100万円未満の端数があるときは、
   その端数金額を切り捨てることができる。)とします(以下、計算額といいます。)。
   これは、学校法人の経常的な支出の約1ヶ月分を第4号基本金として保持すべきとい
   うことを意味しています。なお、上記により計算した額が前年度の保持すべき資金の
   額を下回るときは、その差額を取崩しの対象とします。
 
   当年度の計算額が前年度の第4号基本金の額の80%以上100%未満の場合は、第4号
   基本金の取崩しは不要であり、また、100%超120%以内の場合には第4号基本金の組
   入れをすることも前年度のままとすることも可能です。したがって、前年度の第4号
   基本金の額の80%未満となった場合には必ず取崩し、120%超となった場合には必ず
   組入れを行います。
 
   なお、知事所轄法人の場合、第四号基本金の組入れは任意とされています。
   ただし、一度、設定した第四号基本金を無くすことはできません。
 
      大阪事業部   大道厚生
 
 
学校法人会計で分かりにくいのが「基本金」。基本的な考え方をお伝えしようと思います。

2019.11.20

複数の学校法人での理事兼任は要注意

全国に大勢いらっしゃる、複数の学校法人の理事を兼任されている先生方!
今年度中に、それぞれの学校法人の理事会において「理事を兼任すること」の承認の決議を行ってください!
 
これは、令和2年4月1日より私立学校法が改正され、「競業及び利益相反取引の制限」が規定されるためです。
 
●理事会の事前承認と事後報告
理事は、競業及び利益相反取引をしようとするときは、理事会において、重要な事実を開示し、その承認を受けなければならないことが、法律上、明記されます。
また、この取引をした理事は、取引後に遅滞なく、重要な事実を理事会に報告しなければならないことも、明記されます。
 
●「競業」とは
理事が個人として又は会社等の代表者として、学校法人と競合する事業を行うことであり、教育研究事業のみならず、収益事業も対象となります。
次のような場合にも「競業」となる可能性があるため、例えば年度当初や理事の就任時等において、理事会での包括的承認の仕組みを検討することが望ましいとされています。
① 理事が他の学校法人の理事を兼ねる場合
② 附属病院のある大学法人の理事が、病院(医療法人)を経営する場合
③ 理事が他の学校法人の教授や非常勤講師等を兼ねる場合
④ 附属病院のある大学法人の理事が、他の病院で診療行為を行う場合
 
●「利益相反取引」とは
学校法人と理事個人の利益が対立する取引のことです。
例えば、学校法人と理事個人との売買取引や理事の債務保証等がこれにあたります。
 
よって、令和2年4月1日現在、「上記①から④のような競業を行う理事がいる(予定)」の学校法人におかれましては、令和2年3月31日までに、理事会にて、「理事の競業の承認」を決議されますよう、ご準備ください。
 
登記事業部 加茂 純
 
 
全国に大勢いらっしゃる、複数の学校法人の理事を兼任されている先生方!今年度中に、それぞれの学校法人の理事会において「理事を兼任すること」の承認の決議を行ってください!

2019.11.11

介護業界の2025年問題と2040年問題

~ 外国人採用の必要性 ~
 
①2025年問題・2040年問題って ??
 
人口の多い団塊世代や団塊ジュニア世代が70才や75才を超え、高齢化比率が急激に高まるのが、2025年問題、2040年問題です。約800万人の団塊世代が、75才以上の後期高齢者となるのが2025年で、全人口に占める75才以上の割合は30%程度になると言われています。急速な高齢化は更に進み、2040年には、75才以上の割合が35%となり、僅か15年で5%増加することになります。
 
②何が問題 ??
 
介護を必要とする要介護者は更に増えますが、その担い手が減り、本来必要な介護職員の数と実際の人数との需給ギャップがどんどん開いていきます。ある統計では、2025年に43万人、2040年に79万人の介護職員が足りなくなると言われています。介護業界では現在も人材採用などに苦労されていますが、より一層厳しくなる時代が近づいているということになります。何もしなければ、現在抱えている問題がより深刻になります。
 
③解決策は ??
 
 ICT、AI、RPAの技術やロボットを導入することにより、一人当たりの職員の負担を減らす業務効率化の更なる促進と、外国人労働者の積極採用の2つがポイントとなります。
2019年4月に従来の外国人採用制度にあった経済連携協定(EPA)、外国人技能実習制度、在留資格「介護」の3つに加え、在留資格「特定技能」が追加されています。外国人採用を慎重になる事業者は多いですが、高齢化が進んでいるのは決して日本だけではありません。アジア諸国での高齢化比率も年々高まってきており、外国人採用の取組を始めたころには、既に海外の人材もいないということにならないよう、早い段階から取り組んでみては如何でしょう。
東南アジアの人々は、真面目で性格も明るく、ホスピタリティが高く、介護業界に向いているとも言われています。また、外国人を指導することにより、職員が一体になったなど、数多くの成功例もあるようです。試してみる価値はあるのではないでしょうか。
 
税理士法人ゆびすい 介護専門チーム 門原 慎也
 
 
①2025年問題・2040年問題って ??

2019.10.24

危機管理の体制構築とマニュアル策定について

10月初旬、大型の台風19号は関東、甲信地方を中心に甚大な被害をもたらしました。この度の災害により被害を受けられた皆様に、心よりお見舞いを申し上げます。
 
折しもゆびすいのコンサルティングチームでは、今年度から危機管理のコンサルティングに力を入れています。
みなさんの園では、災害のみならず事故、感染症、不審者等、あらゆるリスクを想定した危機管理体制をしっかりと構築できているでしょうか。
 
【危機管理体制の構築】
危機管理体制の構築は以下の3つの段階に応じて検討します。
 
 1.事前の危機管理
 危機の発生を未然防止する段階です。具体的には①点検(遊具、設備等)、②ヒアリハットの収集、③避難・防犯訓練、④安全教育、⑤教職員研修などがあります。
 
 2.発生時の危機管理
 危機発生時に命を守る為の対応を取る段階です。交通事故、不審者対応、地震・津波等様々な危機を想定し、どのような対応を取るべきなのかを具体的に検討します。
 
3.事後の危機管理
 危機発生後に事後対応と再発防止を図る段階です。具体的には①発生後の安否確認、②引き渡しについて、③心のケア(PTSDの予防や早期発見など)、④発生原因の調査と再発防止策の検討、⑤保護者への説明などがあります。
 
【危機管理マニュアル策定プロセスと留意点】
マニュアル策定のプロセスは次の通りとなります。
 
  ①原案の策定    ②協議・修正    ③周知
  ④訓練・評価・改善  ⑤見直し
そして策定の過程において留意すべき事が以下の3点となります。
 
1.全員が理解する
 マニュアル策定には非常勤職員も含めた全員が関与し、全員で共通理解を得る事に努めて下さい。教職員全員があらゆる危機に対し適切に対応できる状態にして初めて、園の危機管理が機能します。
 
2.外部との連携
 園単独で安全を守る事は困難です。外部の専門家、地域、消防・警察等、必要に応じて外部の意見も得ながらマニュアル策定を進めましょう。
 
3.検証・見直し
 一度策定して終わりではありません。策定後も訓練の評価や周辺環境の変化に応じて随時検証・見直しを行ってください。そして、修正を行った際は必ず全教職員に周知し理解を得るようにしてください。
 
危機管理マニュアル策定は大変な作業ですが、その重要性は非常に高まっています。お困りの方は弊社スタッフがサポートさせて頂きますのでお気軽にご相談下さい。
 
コンサルティング事業部  神前 和明
 
 
ゆびすいのコンサルティングチームでは、今年度から危機管理のコンサルティングに力を入れています。みなさんの園では、災害のみならず事故、感染症、不審者等、あらゆるリスクを想定した危機管理体制をしっかりと構築できているでしょうか。

2019.09.19

幼児教育・保育の無償化に関する注意点について

いよいよ10月1日から幼児教育・保育の無償化がはじまります。
 
そこで今回は、無償化の注意点について記載したいと思います。
 
1、預かり保育事業の無償化上限額
 利用日数×450円で月毎に無償化限度額を計算すること。(11,300円の
月額制限だけでなく日単位で制限が設けられている。)
 例として次のように計算します。(1日1回500円の場合)
 ①預かり保育の利用料として園が徴収した額の月内総額 10,000円
   (500円×20日)
 ②支給限度額 利用日数20日×日額単価(450円)=9,000円
 ③①か②のうちいずれか小さい方が無償となりますので9,000円が無償と
      なり1,000 円は保護者負担となります。
 
2、預かり保育事業の認定
 教育・保育給付第2・3号認定と同様の認定基準で認定された利用者(園児)のみ無償化の対象となります。
 但し、預かり保育事業における満3歳児の無償化の対象は、認定基準を満たしても「市民税非課税世帯のみ」であることに注意が必要です。
 
3、私学助成の幼稚園における入園前までに徴収している入園料の取扱い
 入園料を入園前までに徴収した場合であっても無償化の対象となり、入園料の月額換算額は、入園初年度の在籍月数で除すことにより算定することになります。
 
質問の多い点・間違いやすい点をピックアップさせていただきました。
これから本格的に実施していく制度で、不明な点も出てくるかと思います。
ご不明な点がございましたらお気軽にご連絡下さい。弊社のスタッフが、丁寧に対応させていただきます。
 
和歌山事業部  奥野 和浩
 
 
いよいよ10月1日から幼児教育・保育の無償化がはじまります。

2019.09.02

住宅手当と社宅・寮

幼稚園・保育園などの無償化が徐々に近づいてまいりました。
子育て世代の方は、だいぶ生活に余裕がでることになるのかなと思います。
 
そういった中、問題となっているのが、職員さんの確保問題。
待機児童の問題や無償化で、子供を預ける親が増える一方で、その子供たちを預る園の職員さんが不足している状態をよく耳にします。
 
職員さんの待遇をより良くするために、色々な手当を出す場合もあるかと思います。
 
そこで、今回考えていきたいのが、「住宅手当」。
 
遠方から出てきている職員さんや園の近くに住んでくれる職員さんに手当を支給する。
そんな名目でよく支給されているのが、この住宅手当です。
 
この住宅手当ですが、所得税の面から見ると課税の手当てとなります。
ですが、住宅手当として支給するのではなく、一旦園が物件を賃貸し
その物件に職員さんに住んでもらう、社宅や寮のような扱いの場合、職員さんから一定額の家賃以上を受け取っていれば給与として課税されません。
 
一定額とは、次の①~③の合計額を言います。
①(その年度の家屋の固定資産税の課税標準額)×0.2%
② 12×(その建物の総床面積(㎡)/3.3(㎡))
③(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%
 
この合計額の50%相当額以上の賃貸料をもらっていれば、
園が負担している分は給与として課税されないとされています。
 
そのまま、住宅手当を支給してしまうと職員さんとしては所得税がかかりますが、支給の仕方を変えると、職員さんの所得税の負担を軽くすることができる訳です。
 
このように、内容は同じでも結果が変わるものもあります。
手当などを増やしたりする際は、こういったところも少し目を向けて検討頂ければと思います。
 
福岡支店 江頭史将
 
 
幼稚園・保育園などの無償化が徐々に近づいてまいりました。子育て世代の方は、だいぶ生活に余裕がでることになるのかなと思います。

2019.07.31

介護報酬に係る人員配置基準について

 最近、介護事業所を運営されるお客様との話の中で、介護報酬減額の話題がよく出てきます。話を聞いていると、単に介護支援専門員(ケアマネジャー)の作成した計画と実際に事業所で行われた介護サービスとが整合しないといった理由もありますが、予想外にも配置基準を満たしていないことによる理由も多いようです。そこで、改めて介護報酬と人員配置基準の関係について見てみたいと思います。
 
1.介護報酬の算定について
 介護保険法においては介護保険サービスを提供するにあたってそれぞれ必要な人員を配置するよう(以下、人員配置基準)定めています。
 人員配置基準以上の職員配置を行ったり、職員の質の向上を図る取り組みをするなどして高い介護サービスを提供する場合は、通常の介護報酬に加えて上乗せ分(※加算)を請求することが出来ます。他方、報告した人員に満たない職員数で運営していることが監査等で発覚した場合は減額の対象となります。
(※)加算項目は多岐にわたり、適用の可否についてもその行う介護サービスにより異なります。身近ものとしては、職員のキャリアアップに向けた仕組みを整備した場合の処遇改善加算があります。
 
2.人員配置基準
 人員配置基準はその行う介護サービスごとに異なります。
 例えば資格要件の要らない介護職員で言いますと、特別養護老人ホームの場合は利用者3人に対して職員が1人以上必要になりますが、通所介護事業所(デイサービス)であれば利用者15人に対して職員1人以上居れば良いといった具合です。このあたりは利用者の介護度によって提供するサービス内容が異なるため、これに応じて必要な人員数も異なるからです。
 
3.人員配置基準違反について
 ここ数年、介護職員の人材不足により人員配置基準を確保することに苦慮されている事業所が増えているようです。
 人員配置基準を満たさない場合、報酬の返還だけでなく、場合によっては事業所の指定取消や営業停止などの重い処分が科されることもあります。突然に多額の返金を通告された場合は施設経営に大きな影響を及ぼすことになりますし、指定取消であればなおさらです。
 不測の事態を未然に防ぐためにも、介護報酬の請求にあたって各種の要件も含めて不安に感じられている方は弊社介護専門チームまでお問い合わせ下さい。
 
経営コンサルティング事業部 尾上暁彦
 
 
最近、介護事業所を運営されるお客様との話の中で、介護報酬減額の話題がよく出てきます。

2019.07.29

介護職員等特定処遇改善加算 Q&Aを解説!

2019年10月1日より「介護職員等特定処遇改善加算」が創設されます。
 
制度開始のタイミングで処遇改善加算を算定し取得するためには、2019年8月末日までに計画書を提出しなければなりません。
 
みなさまの事業所での準備は万全ですか?
 
制度のことは理解しているけど、自信がない…という方のために、
厚生労働省【2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成31年4月12日)】の誤解されやすいポイントを絞って解説したいと思います!
 
問4 経験・技能のある介護職員について、勤続10年以上の介護福祉士を基本とし、介護福祉士の資格を有することを要件としつつ、勤続10年の考え方については、事業所の裁量で設定できることとされているが、どのように考えるのか。
(答)
「勤続10年の考え方」については、
・ 勤続年数を計算するにあたり、同一法人のみだけでなく、他法人や医療機関等での経験等も通算する
・ すでに事業所内で設けられている能力評価や等級システムを活用するなど、10年以上の勤続年数を有しない者であっても業務や技能等を勘案して対象とする
など、各事業所の裁量により柔軟に設定可能である。
 
⇒このQ&Aで示されている勤続10年の考え方は例です。各事業所の裁量によることができますので、10年未満の介護福祉士はa(経験・技能のある介護職員)グループには入れない、ということではありません。
この2例以外にも各事業所で一定の基準を設けることは可能です。ただし、それを感覚で決めることなく、説明できるようにしておくことが重要です。
 
問7 処遇改善後の賃金が、役職者を除く全産業平均賃金(440万円)以上かを判断するにあたっての賃金に含める範囲はどこまでか。
(答)
「経験・技能のある介護職員」のうち設定することとしている「月額8万円の処遇改善」又は「処遇改善後の賃金が役職者を除く全産業平均賃金(440万円)以上」の処遇改善となる者に係る処遇改善後の賃金額については、手当等を含めて判断することとなる。なお、「月額8万円」の処遇改善については、法定福利費等の増加分も含めて判断し、処遇改善後の賃金「440万円」については、社会保険料等の事業主負担その他の法定福利費等は含まずに判断する。
 
⇒「440万円」には、現行の処遇改善加算は含まれますが、法人負担の法定福利費は含まれません。
「月額8万円」には現行の処遇改善加算は含まれませんが、法人負担の法定福利費は含めることができます。
 
問12 各グループの対象人数に関して、「原則として常勤換算方法による」とされているが、どのような例外を想定しているのか。
(答)
各グループにおける平均賃金改善額を計算するに当たっては、経験・技能のある介護職員及び他の介護職員については、常勤換算方法による人数の算出を求めている。一方で、その他の職種については、常勤換算方法のほか、実人数による算出も可能であり、各事業所における配分ルールにも影響することも踏まえ、労使でよく話し合いの上、適切に判断されたい。
 
⇒常勤換算で各グループの平均改善額を求めることはかなり煩雑な作業となります。c(その他の職種)グループは、実際に支給した額と実人数で平均改善額を求めることが可能です。
ただし、賃金改善前の賃金がすでに年額440万円を上回る場合には、特定処遇改善加算は支給することができませんので注意してください。
 
いかがでしょうか?
特定処遇改善加算は職員への配分の方法がとてもややこしく、さらに、職員へどのように周知すればよいか悩んでいらっしゃる方も多いのではないでしょうか?
 
私たちゆびすいグループ介護専門チームでは、新処遇改善加算の取得支援も行っております。無料相談は随時受け付けております!
お気軽に、お問い合わせください!!!
 
介護専門チーム 吉田
 
 
2019年10月1日より「介護職員等特定処遇改善加算」が創設されます。

2019.07.26

幼児教育・保育の無償化

10月から幼児教育・保育の無償化がスタートします。
 
幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する3歳から5歳児クラスの子供たち、 住民税非課税世帯の0歳から2歳児クラスまでの子供たちの利用料が無料になります。
 
幼児教育・保育の無償化の背景には、2017年12月の「新しい経済政策パッケージ」の「人づくり改革」の中に盛り込まれていました、「人づくり改革」の一環として、政府は「日本国内の子どもが、家庭の経済状況に左右されることなく、等しく質の高い教育を受けられるようにしよう」という動きがありました。
 
「共働き」への対応や、少子化問題の解決にと、「幼児教育」に対して無償化を前倒しで開始が決められました。
 
「無償化」という点が強調されていますが、限度額や利用できる施設に制限があり、すべてが無償化となるわけではありません。
食材料費や・諸費用・バス利用料・用品代や制服代などは、無償化の対象外です。
 
対象や条件などをしっかり知っておきましょう。
 
仙台OF 伊藤 知子
 
 
10月から幼児教育・保育の無償化がスタートします。

2019.07.22

学校法人の第2号基本金と組入計画

今回のゆびすいコラムでは、決算巡回時に園舎の建替を検討されている学校法人さんから質問を受けました、学校法人の第2号基本金について書きたいと思います。
 
学校法人会計基準第9条において、学校法人の基本金は、「学校法人がその諸活動の計画に基づき必要な資産を継続的に保持するために維持すべきものとして、その帰属収入のうちから組入れた金額を基本金とする。」と定義されています。
学校法人の目的は教育研究活動であり、教育研究活動には土地や建物、備品などの固定資産が不可欠ですから、学校法人における基本財産(基本金)を固定資産(有形固定資産)と考え、永続的に保持するために設けられているのが基本金の制度です。
基本財産に対応する金額を当該年度の事業活動支出に充てることなく基本金に組み入れることにより、基本金の部に留保し、学校法人が永続的に存続するために最低限保有すべき自己資金額を確保します。
 
組み入れる金額については、学校法人会計基準第30条に以下のように定められています。
設立当初に取得した教育の用に供する固定資産の価額、及び新たな学校の設置若しくは既設の学校の規模の拡大や教育の充実向上のために取得した固定資産の価額:第1号基本金
将来取得する固定資産に充てるために、事前に計画的、段階的に積立てる金銭その他の資産の額、その取得時点において第1号基本金に振り替わるもの:第2号基本金
奨学基金、研究基金、国際交流基金等として継続的に保持し、かつ運用する金銭その他の資産の額:第3号基本金
恒常的に保持すべき資金として、別に文部科学省の定める額:第4号基本金
今回はこれらのうち、特に第2号基本金とその注意点について述べていきます。
 
まず第1号基本金については、端的には固定資産の増加の額となりますので、毎年、固定資産を購入する度に増加していきます。
それに対し、第2号基本金は、強制的に設定されるものではなく、法人の意思により設定するもので、将来、第1号基本金の対象となるべき固定資産の取得財源となる資金の額を、その固定資産の取得前から基本金組入れを前もって段階的に行い、将来の取得資金を確保していきます。第2号基本金に設定した固定資産の取得後は第1号基本金へと振替ます。
また、第2号基本金は将来固定資産を取得することを目的とした金銭その他の資産の額であるので、一般の資金と区別し「~引当特定資産(預金)」などとして、特定資産に計上することが必要です。
 
会計基準では、持続的事業活動収支の均衡を図る観点から、将来高額な固定資産を取得しようとする場合は、取得年度に基本金組入れが集中しないよう、早めに基本金組入計画を立て、取得年度に先行して年次的、段階的に基本金組入れを行うことにより基本金組入れの平準化を図ることを求めています。
したがって、各年度の事業活動収支差額によって組入額を調整することは避けなければならず、会計基準では「前項第2号又は第3号に規定する基本金への組入れは、固定資産の取得又は基本金の設定に係る基本金組入計画に従い行うものとする」と定めています。
 
基本金組入計画は、以下の点に注意して行う必要があります。
正規の議決機関で組入決議をすること
理事会にて「第2号基本金の組入れに係る計画表」の承認が必要です。
将来取得する資産を明確にすること
「施設拡充」など漠然としたものではなく。「~校舎新築」などのように明確にしましょう。
固定資産の取得予定額、毎年の積立計画を明確にすること
予定額と積立額は必ずしも一致しません(借入金を予定する場合があるためです。)
 
また、第2号基本金の組入れに係る計画表を作成時にも留意点がございます。
・所要見込額の記載
・組入れ計画年度 (対象固定資産取得年度の前年度までに完了予定になるように作成)
・計画変更(計画変更がある場合、理事会承認が行われ、変更内容を計画表に記載しているか)
これらに留意したうえで、計画表は、当該固定資産を取得するまで毎年作成し、独立した事業計画ごとに
作成する必要があります。
 
このように、第2号基本金の設定により、将来の取得資金の確保ができますが、設定には毎年の計画表の作成、理事会の承認など、必要な手続きがございますので、第2号基本金の設定をご検討されている法人様はぜひ注意をしていただきたく存じます。
 
東京事業部 塩井 祐里奈
 
 
今回のゆびすいコラムでは、決算巡回時に園舎の建替を検討されている学校法人さんから質問を受けました、学校法人の第2号基本金について書きたいと思います。

2019.07.03

介護職員等特定処遇改善加算が正式決定

6/11に政府が発表した骨太方針の原案の中で、
介護職員等特定処遇改善加算について以下の文章が発表されております。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
「介護離職ゼロに向けた介護人材確保のため、2019 年 10 月から介護職員の更なる処遇
改善を行う。また、障害福祉人材についても、介護人材と同様の処遇改善を行う。」
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
非常に短い文章ですが、10月からの実施が正式決定したと言えるでしょう。
 
 
ご存知の通り、介護職員等特定処遇改善加算の算定を2019年10月から受ける場合は、
2019年8月末までに計画書を提出する必要があります。
 
つまり残りの2ヶ月半で、加算のルールを理解した上で、
誰にいくら配分するのかを決定しないといけないのです。
 
各月の介護職員等特定処遇改善加算算定額の計算方法は、
(基本サービス費+加算減算ー現行の介護職員処遇改善加算)×加算率となります。
 
複数の事業所・サービスを運営している法人で、
サービス区分ごとの加算率の差により賃金格差が生まれてしまう場合、
事業所ごとに加算金額を算定した上で、法人全体で改善計画書を作成し、
法人の裁量で各事業所への配分を行うことが可能となっております。
例:特養、ショート、デイ、居宅の4事業所を運営している法人の場合、
  特養、ショート、デイそれぞれで加算の算定を行い、
  その加算を一旦法人が集め、職員数の多い特養へ多めに分配する、などの取り組みが可能です。
  ※特養、ショート、デイの3事業所それぞれにおいて、
   年収440万円クラスの職員を設ける必要があります(加算額が少額な場合など、例外あり。)
  ※居宅は加算算定外サービスのため、配分はできません。
 
特に職員数の多い法人様は、計算が加算・配分の計算が非常に煩雑になるため、
お早めに計画書をご準備されることをオススメいたします。
 
ご不明点や、弊社サービス内容に興味がございましたら、
介護専門チームの岸田までご連絡下さい。
 
経営コンサルティング事業部
中小企業診断士 岸田 成彦
 
 
6/11に政府が発表した骨太方針の原案の中で、介護職員等特定処遇改善加算について以下の文章が発表されております。

2019.06.10

公益法人:決算後の処理

公益法人の皆様におかれましては、平成30年度決算業務、及び関連する理事会、評議員会等が順次終了しておられることと、ご推察いたします。
 
また、法人事務局・会計責任者等の皆様は、「ひとまずは5月の“ヤマ”を超えて、一息付くことが出来る・・」タイミングでもありますが、もう一息、次のような作業を開始する時期ともなります。
 
(公益社団法人・公益財団法人の皆様)
・定期提出物である「事業報告等に係る提出書類」の作成及び提出(6月末まで)等
 
(移行一般社団法人・移行一般財団法人の皆様)
・「公益目的支出計画実施報告書等」の作成及び提出(6月末まで)等
 
(社会福祉法人の皆様)
・計算書類、その他所轄庁ごとの規定書類の提出
・資産総額変更登記(6月末まで)
・(本年度は全ての社会福祉法人で、役員改選(重任含む)が必要です。)
・WAM NETを通じた「現況報告書」の作成及び提出(6月末まで)等
 
(学校法人)
・計算書類、その他所轄庁ごとの規定書類の提出
・寄附行為で会計年度終了後3カ月以内と規定している場合、資産総額変更登記(6月末まで)
 (但し、寄附行為上、会計年度終了後2カ月以内と規定している場合は、5月末までとなります。)
 
また、全ての法人様に共通する内容として、
・前年度決算を受け、当年度予算の見直しをお願い致します。場合によっては、補正予算の編成を検討して下さい。特に「勘定科目」については、決算一連の作業を通じて、計上科目に変更が生じた場合等もございますので、再度ご確認下さい。
・当年度の決算スケジュール等をレビューし、当年度以降の月次作業、及び決算作業や予算編成をよりスムーズに実施できるよう、ご検討下さい。
 
なお、上記の所轄庁提出書類の作成や提出に関しまして、ご不明・ご不安な内容がございましたら、お気軽に当ゆびすいグループにお声掛け下さい。専門のスタッフが対応いたします。
 
 
京都事業部 泉岡伸也
 
 
公益法人の皆様におかれましては、平成30年度決算業務、及び関連する理事会、評議員会等が順次終了しておられることと、ご推察いたします。 また、法人事務局・会計責任者等の皆様は、「ひとまずは5月の“ヤマ”を超えて、一息付くことが出来る・・」タイミングでもありますが、もう一息、次のような作業を開始する時期ともなります。

2019.05.17

「福祉freee」開発エピソード

指吸は会計ソフト「指吸まなび」(学校)、「指吸なごみ」(社福)、「指吸こころ」
(宗教)を2005年からお客様に提供しています。現在、社福は「指吸なごみEx」
としてリリースしております。
このような状況のなか、freee株式会社とクラウド版の社会福祉法人会計システム
の共同開発の話があり、2017年の秋から開発をスタート。2018年の9月
からベータ版、2019年1月から月次システム版、5月から新元号「令和」に
対応した決算システム版をリリースしました。今回の開発には予期せぬ問題が
いろいろありましたので、その話を幾つか紹介いたします。
 
エピソード1 マイナス金額の仕訳が切れない
「指吸なごみEx」では資金収支計算書を正しく出力するためにマイナス仕訳を
切りますが、「会計freee」はマイナスの金額が入力が出来ません。
これには困りました(笑)。端から想定していなかったこともあり、気がつくの
が遅れたので慌てました。例えば500万円の借入をしたときの仕訳は
 5、000.000 普通預金/設備資金借入金
しかし、科目が間違っていた。正しくは長期運営資金借入金だった。
「指吸なごみEx」の場合は間違った仕訳をマイナス仕訳で取り消します。
-5、000、000 資金勘定/設備資金借入金-------①
次に正しい仕訳を入力する
 5、000、000 資金勘定/長期運営資金借入金---②
一方、会計freeeではマイナスの金額の入力が出来ないので
 5,000、000 設備資金借入金/長期運営資金借入金
とし、借方メモタグに「科目訂正(借方)」を登録する。こうすることで
「福祉freee」では「指吸なごみEx」と同じ仕訳①②を展開します。
 
エピソード2 口座取引に部門が設定できない
「指吸なごみEx」の帳簿入力(口座取引)では部門設定をすることが出来ます。
しかし、「会計freee」の口座取引には部門がありませんので、運用が1口座
1部門になり、そのため、「福祉freee」での勘定科目入力の現金預金科目は
1部門として登録します。これはどういうことかと言うと、「指吸なごみEx」を
使用している先が「福祉freee」を使用する場合、部門のある現金預金については
口座先を部門ごとに指定するので多くの科目を用意しなければならないという
ことです。例えば「指吸なごみEx」で現金預金を次のように使用していた場合
小口現金を部門01~05、普通預金を部門01~20
「指吸なごみEx」では使用している科目は2つですが、「福祉freee」では
小口現金01、小口現金02・・、小口現金05の5個と
普通預金01、普通預金02・・、普通預金20の20個、
計25個の科目が必要になります。
今回は現金預金として200個の科目を用意していますが足りるでしょうか?
他の方法も検討しましたが、時間切れでこのような運用となっています。
 
エピソード3 開始残高で部門別の登録ができない
「指吸なごみEx」の開始残高登録は部門別の登録ができますが、「会計freee」
では部門別の登録ができません。その為、開始残高の登録は事業年度を1年前に
戻して相手科目を諸口勘定を使って仕訳入力し、「年度締め」を実行することで
開始残高を作成します。freee様からは部門別の対応はしていただくことになって
おりますので対応待ちの状況です。当初はリリース時期に間に合うような予定を
組んでましたが、優先順位の問題があり後まわしになっています。ただ、開発に
めどがたったいま部門別に開始残高が登録ができるようになると、あらたな開発
が発生することも事実です。例えば開始残高で内部取引の残高を取引先タグで
部門別に登録しますが、登録が正しいかどうかは「福祉freee」側でチェックし
なければなりません。開始残高の部門別登録は、必要なのは間違いないのですが、
無しでもいいかもと思うことがあるこの頃です。微妙な問題です(笑)。
 
エピソート4 仕訳データの更新日時が変わらない
「会計freee」で仕訳を入力して「福祉freee」でレポートを作成しますが、どの
月の仕訳データに修正があったのかは「福祉freee」側では仕訳数と仕訳データの
更新日時で管理しています。その更新日時に問題があり、その問題をfreee様の方
で対応できるまでは「福祉freee」側でいろいろと対処してました。そのことに
ついても記述するつもりでしたが、2019年4月25日にfreee様から対応の連絡が
ありましたので詳細は割愛いたします。とりあえず解決して良かったです。
 
エピソード5 ・・・
まだまだ書くことはありますが、このあたりで終わります。また、機会がありまし
たら、書き込みいたします。
 
システム開発室  宮本 善之
 
 
指吸は会計ソフト「指吸まなび」(学校)、「指吸なごみ」(社福)、「指吸こころ」(宗教)を2005年からお客様に提供しています。現在、社福は「指吸なごみEx」としてリリースしております。

2019.05.14

社会福祉法人の理事及び監事の選任について

社会福祉法人では平成29年度の社会福祉法改正から2年が経過しました。
平成 30 年度新設法人などの一部の例外を除き、ほぼすべての社会福祉法人において令和元年6月の定時評議員会をもって理事・監事の任期が満了することとなります。
そのため例年の決算理事会・決算評議員会に加え+αですべきことがあります。

手続き等に不備がないよう、役員選任手続きの流れについて詳しく確認していきましょう。

①まず法人内部において、役員候補者を検討しましょう。
 その際に理事・監事の要件を満たしていること確認して下さい。
②候補者から履歴書・誓約書等の提出を受けてください。
 役員候補者が欠格事由等(成年被後見、親族等特殊関係制限、暴力団等)に該当しないか確認が必要です。
③理事会において理事及び監事候補者を推薦します。
  評議員会へ提出する監事選任案に関しては、新任・再任に関わらず在任監事の過半数の同意が必要とな
ります(監事が2名の法人の場合、過半数は2名となるので注意)。
④定時評議員会の開催に伴い理事及び監事を選任します。
 就任承諾書は,事前に又は評議員会で選任された日当日に提出を受けて下さい。
⑤理事長を選定する理事会を別途開催しましょう。
 定時評議員会により新理事が選任されたら、その後に速やかに理事会を開催して理事長を選定する必要があります。
 定時評議員会と同日に開催しても構いません。むしろ間隔を空けてしまうと理事長が不在となり機関運営上好ましくありません。
⑥理事長変更登記を行う
 新任・再任に関わらず理事長が選任された後2週間以内に登記が必要です。

 資産総額変更登記は6月末ですので、同じタイミングで行いたい場合は理事長変更登記の期限に注意して下さい。

また、補足になりますが社会福祉法人の評議員の定数の経過措置(平成27年度における法人全体の事業活動計算書におけるサービス活動収益の額が4億円を超えない法人)を適用している法人につきましては,
令和2年3月末をもってその適用が終了するため,同日までに追加評議員の選任手続が必要となります。
こちらはまだ期限に余裕はありますが、候補者の推薦や選任・解任委員会を開催等やるべき事も多くまた時間もかかります。

直前になって慌てる事がない様、余裕をもって今の時期から計画を立ててみてはいかがでしょうか。

大阪事務所  辻田和彦

社会福祉法人では平成29年度の社会福祉法改正から2年が経過しました。平成 30 年度新設法人などの一部の例外を除き、ほぼすべての社会福祉法人において令和元年6月の定時評議員会をもって理事・監事の任期が満了することとなります。

2019.05.07

もうひとつの働き方改革(同一労働同一賃金)

 働き方改革という言葉もすっかり世間に浸透したことと思います。長時間労働を防ぐ目的で、年次有給休暇のうち5日を消化させる義務や時間外労働の上限規制が主にクローズアップされています。

 実はこの働き方改革にはもうひとつの目玉があります。それは「雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保」いわゆる「同一労働同一賃金」と呼ばれるものです。

 長時間労働の是正に関する法律改正については2019年4月から施行されていますが、同一労働同一賃金については、現在のパートタイム労働法(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律)が、短時間・有期雇用労働法(短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律)と名称を変え2020年4月からの施行を控えています(中小企業ついては1年遅れ)。

 この短時間・有期雇用労働法の主な改正は、①同一企業内における正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間の不合理な待遇差を解消するための規定の整備、②労働者に対する待遇に関する説明義務の強化、③行政による履行確保措置及び裁判外紛争解決手続の整備等が主な内容となります。

 小難しい文言を並べてしまいましたが、正規と非正規とを仕事の内容等で区別する合理的な理由がない限りは、賃金や福利厚生といった点において、同一に扱ってあげてくださいといったことが改正の内容になります。

 近頃の幼稚園・保育園では、無茶な長時間労働や有給休暇を取得できないといった問題を聞くことは少なくなりました。むしろ幼稚園・保育園業界にとっては、この同一労働・同一賃金の問題の方が根深いと感じます。

 例えば、賞与や退職金については正規のみに支給し非正規には支給しないと定める就業規則が圧倒的に多いと言わざるを得ないですし、手当についても正規には支給するが非正規には支給しないとする法人も多く感じます。今回の改正により、こういった取り扱いに待ったがかかり、正規と非正規とを賃金や福利厚生において区別する理由が求められることになり、その説明も義務化されます。

 但し、まったく同じ待遇にすることまで求められるわけではありません。現在のパートタイム労働法では、①業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度、②職務の内容及び配置の変更の範囲、③その他の事情の3要素を考慮して不合理と認められるものであってはならないとするいわゆる均衡待遇規定がありますが、今回の改正では待遇差が不合理と認められるか否かの判断は、個々の待遇ごとに、当該待遇の性質・目的に照らして適切と認められる事情を考慮して判断されるべき旨が明確化されました。

 例えば、基本給や賞与は担任を持つ持たないといった責任により差を設けることは合理的な要素に傾くが、通勤手当や給食費補助といった手当は通勤や食事そのものを目的とするものであり正規と非正規において区別することは合理的ではないといったように、各種待遇ごとにその趣旨を考慮のうえ同一の待遇にするか差を設けるかを決定する必要が出てきます。

 給与の支給項目や福利厚生的な要素は、急に変更できるものではありません。法の施行はまだ先のことですが、今から自園の正規と非正規の待遇差をうまく説明できるかどうか見直してみてはいかがでしょうか。

社労事業部 浅香善行

働き方改革という言葉もすっかり世間に浸透したことと思います。長時間労働を防ぐ目的で、年次有給休暇のうち5日を消化させる義務や時間外労働の上限規制が主にクローズアップされています。

2019.04.12

どう変わる?「学校法人制度改革」

学校法人が、自主的に運営基盤の強化を図るとともに、学校の教育の質の向上及び運営の透明性の確保を図ることを目的として、私立学校法の一部改正(2020年4月1日施行)が閣議決定されました。
 
主な内容は以下のとおりです。
・役員責任の明確化
  善管注意義務、第三者に対する損害賠償責任、利益相反行為の対象拡大など
・監事機能の充実
  理事の行為の差止請求など
・運営の透明性の確保
  賃借対照表や収支計算書、寄附行為や役員等名簿などの備置き及び閲覧(文部科学大臣所轄法人は公表)など
 
法改正に伴い、全ての学校法人が「寄附行為の変更」等の対応が必要になってくると予想されます。
ゆびすいグループでは、今後の行政の動向に注視し、タイムリーかつ最適なご支援をいたしますので、ご不明点などございましたら、弊社担当者にお気軽にご相談ください。
 
登記事業部  西村 明日香
 
 
学校法人が、自主的に運営基盤の強化を図るとともに、学校の教育の質の向上及び運営の透明性の確保を図ることを目的として、私立学校法の一部改正(2020年4月1日施行)が閣議決定されました。

2019.04.01

特定処遇改善加算とはなんだ?!

2019年10月実施予定の介護報酬改定で創設される、新たな処遇改善の名称が「介護職員等特定処遇改善加算」に決まりました。
公益法人の人事系のコンサルティング案件を行う私としては、「また忙しい日々が来るのか・・・」と少し恐怖におびえる・・・
そんな余裕すらなく、年度末の業務繁忙に追われております。
 
話を介護施設の新たな処遇改善に戻しますと、年度末に向けて、詳しい事務連絡やFAQの発表があるはずで、今か今かと首を長くしてまっているのですが、中々出てこないとお困りの事業者様も多いのではないでしょうか。先月もとある社会福祉法人野理事長さまから、連絡を頂いて、「石川さん・・・人件費の来年の予算組ってどう考えたらいいでしょう・・・?と相談を受けたのですが、私も当然判断が不可能で、理事長のところの人数ですと、国の予算額全体÷介護職員180万人×施設の介護職員数ぐらいで、ざっくり加算分を出されてはいかがでしょう?」程度のお答えしかできず、私も困っておりました。
 
2月の中旬にようやく改正案がまとまり全体像が見えて参りましたので、簡単にお伝えしたいと思います。
 
従来との大きな変更点として、居宅介護支援や福祉用具貸与、訪問看護・訪問リハなどは対象外となっています。
また現状で見えている取得要件としては、
①現在の処遇改善加算のⅠ~Ⅲのいずれかを取得していること。
 こちらに関しては、現在98%以上の施設さまが該当することになるのでほとんど問題はないでしょう。
②職場環境等要件に対し、複数の取組を行っている事。
 こちらも、対応が可能な事が多いので、問題はないでしょう。
③処遇改善について情報公表制度やHPなどで「見える化」
 こちらは、HPやITを余り活用していない事業者さんで少しネックになる可能性があるといった程度で、大きな問題ではないでしょう。
 
その他、新加算ⅠもまたⅠとⅡに分かれるのですが、これは「介護福祉士の配置が手厚い事業所に加算をする」。とうい名目で、「サービス提供体制強化加算」「特定事業所加算」「日常生活継続支援加算」「入居継続支援加算」などの取得状況で決まります。
 
厚労省の説明を紐解くと、新加算ⅡはⅠの90%になっているようです。もちろん新加算もⅠを取れるように、持っていく方向が良いのですが、Ⅱでも90%は取れると考えると、ここは取りあえずはⅡでも問題はないと判断する事業者さまが多いのではと予測しています。
 
また上記に伴い、厚生労働省では、職場環境等要件や新加算Ⅰのルールは2021年の報酬改定に向けて再整備をしていく方向にあるようです。現行ルールの正式発表前から、再整備が公表されている(つまり、これから公表されるルールに不満がある状態)というのも不思議な話ではありますが、ここはネガティブに「何を中途半端に作ってるねん!」ではなく、「すごく急いで10月に何とか間に合わせてくれたんですね!」とポジティブに考えています。
 
この職場環境等要件に関しても、経営者様と良くお話をさせていただいており、処遇改善加算を取得することはもとより、「従業員満足度の為に、また離職率を下げる・採用の成功率を上げるという業界の大きな経営課題を解決する為に、重要なポイントだ!」と以前から私は考えていたのですが、近年この考えに同調していただき、従業員満足度という視点を持ってくださる経営者の方も非常に増えてきたように感じており、嬉しい限りです。
 
最後に、一番重要な報告事項である、賃上げ要件については、
①「経験・技能のある介護職員」・「その他の介護職員」・「その他の職種」におけるモデル賃金での賃上げ額を2:1:0.5以上に設計する。
②「その他職種」に関しては440万上限というようなルールが発生しそうです。
 
上記から発生する事柄として、全ての事業者様で人事制度(給与制度・等級制度・評価制度)のうち等級制度と給与制度は変更の必要があるように感じます。また、②については東京や大阪など賃金の高い地域で大きな規模で事業を展開していらっしゃる事業者において、440万上限がネックになる可能性があるのではないかと考えます。しかも今回の内容は、「例外」を認める・「原則」としてという記載も多く見受けられ、条文をしっかり読み込む必要性が従来よりも高そうです。
 
総括的に考えると、取得要件自体は簡単であるが、やはり人事制度を作り変えなければならない事業者様がほとんどになるのではないでしょうか。
そのようなニーズや、「条文の読み込みが難しいからプロにしっかりと聞いておきたい」というようなニーズがございましたら、介護専門チームを持つゆびすいまで、是非ご連絡下さい。
 
 
 
経営コンサルティング事業部 石川 泰令
 
 
2019年10月実施予定の介護報酬改定で創設される、新たな処遇改善の名称が「介護職員等特定処遇改善加算」に決まりました。

2019.03.05

クラウド会計ソフト福祉freeeの仕組みと魅力

freee株式会社と指吸会計センター株式会社が社会福祉法人向けクラウド会計システムを共同開発し、リリースされました会計ソフト「社会福祉法人 with freee」(略称:福祉freee)、
弊社HPなどでも宣伝しておりますが、AIやクラウドなどの横文字、最新技術・自動化、と聞いてもイメージが掴めない方も多いのではないかと思います。
今回は、その福祉freeeについての仕組みと魅力をお伝えします。
 
日々の取引はfreeeを使いまして登録します。
銀行口座と同期設定を行っていれば、銀行の取引の明細が自動で取得され、
それらをクリックで選択していくのみで完了です。
分かりやすい画面で、簿記の知識がなくても入力ができる仕様です。
 
取引登録後に仕訳伝票や月次計算書類などの社会福祉法人会計特有の計算書類(資金収支計算書など)の出力が可能です。
計算書類だけでなく、附属明細書や電子開示システムへのインポートデータの出力も可能となる予定でございます。
 
そして、この会計ソフトは、クラウドが一番の魅力です。
インターネットがあれば、いつでもどこでも携帯からでも利用が可能です。
 
離れた場所でもすぐに取引の登録、確認ができ、
複数拠点の場合には各拠点のタイムリーな数字も把握ができます。
 
認定アドバイザー(ゆびすいも含まれます)の事務所であれば、
顧問税理士さんもすぐに閲覧が可能です。
 
この取引の登録があっているのか見て欲しい、などといった場合には、
どこでも確認をしてもらうことができます。
 
最近は社会福祉法人会計・制度の改正がめまぐるしいですよね。
クラウド型なので、インストールなしで自動で無料アップデートします。
複数拠点でも、あっちこっちのパソコンでインストールの必要はありません。
 
 
また、ゆびすい会計シリーズの社会福祉法人会計システム「指吸なごみEx」やその他会計ソフトからの乗り換えサポートもございます。
 
なお、2019年3月8日(金)と3月11日(月)に福祉freeeを活用した業務効率化を目的とした個別相談会を開催します。
参加費は無料です。
詳細・お申込みは以下URLより、お願い致します。
個別相談会お申込みフォーム
 
相談会にご参加いただけなくても、随時ご相談やお見積りは受け付けておりますので、
ご興味のある方はぜひ、お気軽にお問い合わせくださいませ。
 
社会福祉法人 with freee お問い合わせフォーム
※2019年2月現在は、就労支援会計及び授産会計には未対応でございますが、開発予定で進めておりますため、今後の改善に期待頂ければと思います。
 
公益法人事業部 吉村紗也香
 
 
freee株式会社と指吸会計センター株式会社が社会福祉法人向けクラウド会計システムを共同開発し、リリースされました会計ソフト「社会福祉法人 with freee」(略称:福祉freee)、弊社HPなどでも宣伝しておりますが、AIやクラウドなどの横文字、最新技術・自動化、と聞いてもイメージが掴めない方も多いのではないかと思います。

2019.02.15

企業型確定拠出年金制度

退職金制度、公的年金制度を巡る環境が大幅に変化してきています。
企業にとっては財務・人事の両面から退職給付制度の見直しが課題になってきており、
従業員にとっては年金の受給額の引き下げや受給開始年齢の引き上げ等が問題となってきています。

この問題を解消する手段として近年、確定拠出年金が注目されてきました。

今回は、その企業型確定拠出年金の従業員側のメリットについて紹介します。

掛金支払の取り扱い
企業が加入者に対して払い込む事業主掛金は、企業側では損金算入、加入者側では給与としてみなされません。よって所得税・住民税・社会保険料の負担が軽減されることとなります。

また、加入者が拠出する加入者掛金は、全額所得控除の対象となり、これも所得税・住民税の節税が見込まれます。

運用収益の非課税
確定拠出年金では掛金の運用方法を自分自身で選択していきます。
運用が上手くいき、収益が出たとしても非課税として取り扱われます。

確定申告のことを考えずに、運用することができます。

給付時の税制状の優遇

給付時の受け取り方で、税制上の優遇が受けることができます。年金として受ければ、公的年金等控除、一時金として受ければ退職所得控除が受けることができます。

確定拠出年金や確定給付年金という言葉をよく耳にすることが多くなりましたが、少し怪しい基金などもあるようです。一度、今後のライフプランをじっくり考えてみてはどうでしょうか。

岡山事業部 川口 智史

退職金制度、公的年金制度を巡る環境が大幅に変化してきています。企業にとっては財務・人事の両面から退職給付制度の見直しが課題になってきており、従業員にとっては年金の受給額の引き下げや受給開始年齢の引き上げ等が問題となってきています。

2019.02.04

給食費の負担方法が変わる!?幼児教育無償化に伴う食材料費の見直しについて

給食費の負担方法が変わる!?幼児教育無償化に伴う食材料費の見直しについて
 
 
乳幼児期の成長を見守る保育の現場おいて、「食育」は健康な生活の基本を培うものとされ、重要視されてきました。近年では保育所の特性を生かした食育として、地産地消の食材を使用したものなど、各園の独自の取り組みも行われています。乳幼児の保護者が入園を決める一つの要素になっていると考えられます。
 
 2019年10月に予定されている幼児教育の無償化に伴い、この給食費の負担方法が変わる方向性であることが、内閣府の公表資料により分かりました。
 
従来は、保育の必要性に応じて行政が行う「支給認定区分」により、食材料費の負担方法に違いがありました。幼稚園等の1号認定子どもは、主食費・副食費ともに実費徴収。保育所等(3~5歳)の2号認定子どもは、ご飯代にあたる主食費のみが実費徴収とされ、副食費は公定価格の補助により減免とされてきました。
一見すると保護者の負担に違いがあるように思われますが、2号認定子どもは保護者が負担する保育料が、減免部分に充てられていることになり、負担方法は異なりますが、保護者が負担しているということに変わりはありません。幼児教育無償化によって、保育料部分が無償化となるため、1号認定・2号認定子どもの食材料費の徴収方法が共通化し、主食費・副食費ともに実費徴収となる見通しです。
 
生活保護世帯やひとり親世帯等については、引き続き公定価格内で副食費の免除を継続する方針で、3号認定子ども(保育所等(0~2歳))は、無償化が住民税非課税世帯に限定されるため、現行の取扱い(全額保育料とみなし減免)が継続されます。
 
負担方法が変わることにより、新たな対策を講じなければならない園も出てきます。例えば、認可保育所で保育料の徴収は市町村が行っている場合、現在2号認定子どもは、主食費のみの徴収、または、主食の持ち込みでの対応が行われています。そのため副食費の新たな料金設定を行い、保護者から徴収するという工程が出てきます。保育料が無償になったにも関わらず、給食費の徴収額が増えるとなると、無償化の実感が薄れてしまうということや、便乗値上げと捉えられてしまう危険性も想定されます。保護者に徴収の仕組みを理解していただくことや、実費の根拠を示す計算など、事前の対策が必要です。
 
仙台支店 佐藤大樹
 
 
乳幼児期の成長を見守る保育の現場おいて、「食育」は健康な生活の基本を培うものとされ、重要視されてきました。

2019.01.21

子ども・子育て支援新制度の経過措置について

平成27年4月1日に施行された子ども・子育て支援新制度はもうすぐ施行から四年が経過しようとしています。
 
方向性の提示という段階ですが今回は第37回子ども・子育て会議(平成30年10月9日開催)で検討された5年間の経過措置について整理したいと思います。
 
幼稚園教諭免許と保育士資格の両方を保有している割合は平成28年度 87.8%、平成29年度 89.2%、平成30年度 90.4%と増加傾向にありますが、残りの期間で解消できるようなペースでは増加していません。
 
これに代表されるように現場の従事者に関する項目の経過措置が延長される模様です。
詳しくは以下の通りです。
 
①5年間の期限延長が見込まれるもの
◆幼保連携型認定こども園における保育教諭の資格特例
 ⇒幼保連携型認定こども園で勤務する保育教諭については、幼稚園教諭免許状と保育士資格の併有が必要とされているが、いずれか一方の免許状・資格のみで保育教諭等となることができる。
◆幼保連携型認定こども園における保育教諭の幼稚園免許状及び保育士資格取得の特例
 ⇒片方の免許状・資格を持ち、一定の勤務経験を有するものについては、大学等で一定の単位を履修すること等でもう一方の免許状・資格の取得ができる。
◆幼保連携型認定こども園における保健師、看護師、准看護師のみなし保育教諭の特例
 ⇒乳児4人以上が利用する幼保連携型認定こども園に勤務する保健師、看護師又は准看護師を、1人に限って保育教諭等とみなす。
◆家庭的保育事業における食事の提供に係る経過措置
 ⇒家庭的保育事業における食事の提供については、自園調理でなくてもよい。
◆地域型保育事業(居宅訪問型事業を除く)における連携施設に関する経過措置
 ⇒地域型保育事業(居宅訪問型事業を除く)の事業者は、連携施設の確保が著しく困難と市町村が認めるときは、連携施設を確保しないでもよい。
 
②延長なしと見込まれるもの
◆みなし幼保連携型こども園等における職員配置に関する経過措置
 ⇒施行時にみなし確認を受けた認定こども園の3歳児~5歳児の短時間利用児については、幼稚園の学級編成基準である35:1とすることができる。
◆新制度施行時点で市町村が定める利用者負担額よりも低い保育料を設定していた私立幼稚園、認定こども園の利用料に係る経過措置
 ⇒施行時に市町村が定める利用者負担額以下の保育料を設定していた幼稚園・こども園については、施行後も引き続き低い利用者負担額で徴収することができる。
◆みなし幼保連携型認定こども園における施設長に係る経過措置
 ⇒施行前の認定こども園において幼稚園部門及び保育園部門でそれぞれ必要とされた園長又は設置者を継続して配置する場合には2人目の人件費相当額を給付する。
◆小規模保育事業・事業所内保育事業における食事の提供に係る経過措置
⇒小規模保育事業・事業所内保育事業における食事の提供については、自園調理でなくてもよい。
◆小規模保育事業B型等に係る経過措置(保育従事者の資格)
 ⇒保育士その他保育に従事する職員として市町村長が行う研修を未修了でも保育従事者とみなす。
◆小規模保育事業C型に係る経過措置(定員上限)
 ⇒原則の利用定員は6人以上10人以下だが6人以上15人以下とすることができる。
 
③自治体の判断に委ねられると見込まれるもの
◆放課後児童支援員の認定資格研修受講に係る経過措置
 ⇒放課後児童支援員は、基準に定める基礎資格を有し、都道府県知事が行う研修を修了することを予定している者を含む。
 
垣脇 功
 
 
平成27年4月1日に施行された子ども・子育て支援新制度はもうすぐ施行から四年が経過しようとしています。

2019.01.17

保育園の新設について

今年の10月よりいよいよ保育料無償化が始まります。
このコラムでも以前書いていましたし、その時から内容はそれほど進んでいませんので今回は無償化とは違うコラムを書きたいと思います。
街で保育園と呼ばれる施設を見かけます。最近特に「ここにもできたのか」と思うような具合で増えている自治体もあります。そこでどのような流れで増えているのかということを書きたいと思います。
 
保育園とタイトルにうたっていますが、街で目に付くのは、保育園、小規模保育事業、企業主導型保育場の3つではないでしょうか。
保育園、小規模保育事業は自治体の公募により選定され認可を受けると事業を開始することができます。企業主導型保育事業は児童育成協会という公益財団法人に申請を出します。こちらも基準を満たせば事業を開始できます。認可外保育施設という取扱いになります。
 
まず公募に応募する際の提出書類になりますが、自治体によってさまざまだと思われます。
①運営法人について
②事業計画について
③保育事業の実施場所等について
④財務状況・資金計画について
等の資料の提出と自治体との事前協議等が必要だと思われます。(大まかに書いていますが膨大な量になります。)
 
審議会等を経て選定された事業者は開園にむけて動き出します。建物の建設、改修等を行います。
続いて認可関係の資料の作成が必要となります。公募の際に作成したものをさらに開園に向けてつめたものとなります。
 
企業主導型保育事業につきましては、 児童育成協会とのポータルサイトでのやりとりとなります。申請書の内容は前述した①~⑤の内容とそんなに違いはないかと思います。
 
公募から開園まではおおまかに1年半ぐらいを要することになると思います。
 
ちなみに、株式会社も参入できるようにはなっています。大半の自治体では法人格に関しては縛りはないのではないでしょうか。
 
保育事業に参入したいがどうしたいかわからない、公募資料の作成の相談をしたいという方がおられましたらお気軽にご連絡ください。
 
 
福岡事業部 茅野 真吾
 
 
今年の10月よりいよいよ保育料無償化が始まります。

2018.12.28

私立幼稚園の新制度への移行状況について

第40回の子ども・子育て会議が平成30年11月30日に開催されました。
 
第40回の会議では、幼児教育の無償化について、食材料費の取扱いについての方向性の案について掲載されていますが、
今回は、無償化関連ではなく、配布資料として挙げられている
「資料2 平成30年度私立幼稚園の子ども・子育て支援新制度への移行状況等 調査結果について」
という資料を取り上げたいと思います。
 
参考URL:内閣府 子ども・子育て会議(第40回)
 
上記資料の中で、私立幼稚園の新制度の移行状況(実績)が載せられています。
 
私立幼稚園が、
・幼保連携型認定こども園
・幼稚園型認定こども園
・施設型給付を受ける幼稚園
の3類型に移行した状況を掲載しているのですが、
2015年4月1日現在で新制度に移行した私立幼稚園は1,884園で全体の23.2%でした。
それが2018年4月1日現在では3,271園になり全体の41.9%が移行しています。
 
また、2018年4月1日現在ですでに41.9%ですが、2019年度までの移行状況の見込みは48.8%。
ほぼ半数が、新制度に移行する見込みとなっています。
 
これほど多くの園がすでに新制度に移行していますが、なぜ移行しているのでしょうか。
どのようなメリットがあるのでしょうか。
 
上記資料には新制度に移行済みの園が回答した、移行したメリットが掲載されています。
 
上位3つは以下の通りです。
・職員の処遇改善を図ることができた(86.0%)
・公定価格に基づく財政支援(施設型給付)となり、経営が安定した(76.2%)
・職員配置を増加させることができた(57.6%)
やはり収入面での増加に関連する事柄が多いですね。
 
反対に、まだ新制度に移行していない幼稚園が、なぜ新制度に移行していないのか、
新制度への移行に係る懸案も載せられています。
 
こちらも上位3つを掲載すると
・新制度への移行に伴う事務の変更や増大等に不安がある(74.1%)
・応諾義務や利用調整の取り扱いに不安がある(55.5%)
・建学の精神に基づいた独自の教育を継続できるか(52.5%)
です。
やはり新制度に移行していない幼稚園では、新しい制度に対する不安が大きいようです。
 
新制度への移行に興味があるが、移行した際の具体的な姿が見えないために
新制度に移行することを躊躇されている方は、私共ゆびすいグループで新制度に
移行した方がよいのか、幼稚園のままでもいた方がよいのかも含めてご検討のお手伝いを
させて頂きます。お気軽にご連絡ください。
 
仙台支店 大窪 浩太
 
 
第40回の子ども・子育て会議が平成30年11月30日に開催されました。

2018.12.17

保育士向け借り上げ社宅の税制について

保育所を経営するお客様のお話を伺うと、保育士を採用するのに悩まれているお客様が多いように思います。人材確保のため、地方自治体が実施している保育士向け借上げ社宅制度を利用しているお客様も多いのではないでしょうか。
 
今回は、保育士向け借上げ社宅制度について、税務上の注意点についてご紹介します。
社宅を使用する場合、職員から本人負担をいくら徴収しているか否かで、経済的利益の有無の判定が行われ、課税関係がわかれます。
 
〇ケース1 住んでいる職員の本人負担額が無い場合(無償貸与)
 →「賃貸料相当額」が給与として課税されます。
 
〇ケース2 住んでいる職員の本人負担額が有る場合(賃借料相当額の50%>本人負担額)
 →「本人負担額と賃貸料相当額との差額」が、給与として課税されます。
 
〇ケース3 住んでいる職員の本人負担額が有る場合(賃借料相当額の50%<本人負担額)
 →本人負担額と賃貸料相当額との差額は、給与として課税されません。
 
〇賃借料相当額を算出する際の主な注意点
算出するにあたって、国税庁が定める一定の計算で求める必要があります。
・役所で「固定資産税評価証明書」を取得する必要があります。
・賃貸料相当額の算出方法は、役員と従業員で異なります。
 
また、地方自治体によって制度の内容が異なるため、利用される事業者様はご利用前にご確認ください。
 
田中 香代子
 
 
保育所を経営するお客様のお話を伺うと、保育士を採用するのに悩まれているお客様が多いように思います。人材確保のため、地方自治体が実施している保育士向け借上げ社宅制度を利用しているお客様も多いのではないでしょうか。

2018.12.03

『幼児教育無償化について』

ご存知の方も多くいらっしゃると思いますが、2018年6月に、2019年10月から幼児教育・保育の無償化を目指すことを盛り込んだ財政運営の基本方針が閣議決定されました。
背景として少子高齢化対策が挙げられます。子育て世代への投資のため、子育て世帯の負担を軽減し、全ての子どもたちが質の高い教育を受けられるように、消費税増税と同じタイミングで実施することが決まっています。
今回のコラムでは現時点で決定されている無償化の対象をまとめています。
 
幼稚園、保育園、認定こども園
<3~5歳>
・すべての子供たちの利用料が無償化(幼稚園保育料の上限は月額25,700円)
・実費徴収されている費用(通園送迎費、食材料費、行事費等)は無償化の対象外
<0~2歳>
・住民税非課税世帯は無償化
 
幼稚園の預かり保育
・保育の必要があると認定を受けた場合、預かり保育の利用料が無償化されます。(上限11,300円。保育料の無償化部分25,700円を合わせると上限37,000円)
※保育の必要があると認定を受けた場合とは、2号認定と同等の認定を受けたということで、認可保育所へ入園申し込みを行い入園できなかったことではありません。
 
保育所・認定こども園の延長保育料
・無償化の対象外
 
認可外保育施設等
※保育の必要性があると認定され、認可保育所や認定こども園を利用できていない者に限られます。(認定こども園を利用し、且つ認可外保育施設を利用する場合は×)
<3~5歳>
・月額37,000円までの利用料が無償化
<0~2歳>
・住民税非課税世帯は月額42,000円までの利用料が無償化
 
内閣府の資料が掲載されておりましたのでご参考までにどうぞご覧ください。
 
7000億円以上の財源がかかるとも言われてるこの政策ですが、検討事項や課題も多く残されています。例えば、今まで幼稚園や保育園に通えなかった子供たちも施設を利用できるようになり、園児数が増えるとただでさえ不足している保育士の負担がさらに大きくなり、結果保育の質の低下にもつながりかねません。また、幼稚園での預かり保育も利用者数が増えることが見込まれますので、人件費も比例して増加し保育士・教員のシフトの課題も発生し、預かり保育そのものを撤廃する施設もでてくることが予想されます。
課題もある中、今まで経済的な理由で施設に通わせることができなかった家庭や、園児数の増加を図っている施設では子供が増えるチャンスともとらえることができるため、制度を利用し後手をとらないためにも今後の動向を注視し制度をよく理解することが大切です。
 
名古屋事業部 飯見正太郎
 
 
ご存知の方も多くいらっしゃると思いますが、2018年6月に、2019年10月から幼児教育・保育の無償化を目指すことを盛り込んだ財政運営の基本方針が閣議決定されました。

2018.11.08

会計監査人・設置基準の引き下げが延長に。

社会福祉法人制度改革において、法人の経営力強化・効率的な経営の観点から平成29年4月1日より一定の規模を超える社会福祉法人に対して会計監査人の設置が義務付けられました。
会計監査人による監査とは、社会福祉法人が作成する計算書類を対象として、外部の独立した第三者としての会計監査人(公認会計士又は監査法人)が監査を行い、計算書類の適正性について保証を与えるものです。
これにより、財務情報の信頼性の向上、ガバナンスの強化だけではなく、社会的信頼性の向上につながるものと考えられています。
この会計監査人制度を安定的に根付かせるため当初は設置対象となる法人の基準を段階的に引き下げ、対象範囲を拡大していくはずでしたが、この度平成30年11月2日付の厚生労働省の事務連絡より来年4月からの会計監査人の設置基準について引き下げが延期となりました。
つまり平成31年度以降「収益20億円を超える法人又は負債40億円超える法人」が会計監査人の設置が義務付けられる見込みでしたがこれが延期となり、従来通り「収益30億円を超える法人又は負債60億円」を超える法人が会計監査人の設置対象となります。
会計監査人を設置する年度(例:平成 31 年度)の前年度(例:平成 30 年度)における法人単位事業活動計算書におけるサービス活動収益計・法人単位貸借対照表における負債の部合計を適切に見込んだ上で、導入対象となれば
①会計監査人の選任までに予備調査を含め、一定の期間が必要である他、
②監査を受ける社会福祉法人及び監査を実施する公認会計士等の双方において、会計監査人制度・社会福祉法人制度等への理解及び態勢整備等の準備
が必要です。また、会計監査人候補者選定と同時に定款変更の手続きを進め、会計監査人を選任する評議員会までに会計監査人を設置する定款変更手続きも必要になってきます。このように監査人の設置に向けた準備には、予想以上に時間がかかります。直前になって慌てることがないよう、貴法人の現状を今一度把握してみてはいかがでしょうか。
 
大阪事務所 辻田和彦
 
 
社会福祉法人制度改革において、法人の経営力強化・効率的な経営の観点から平成29年4月1日より一定の規模を超える社会福祉法人に対して会計監査人の設置が義務付けられました。

2018.10.10

学校法人の制度改革の検討??

昨年、社会福祉法が抜本的に改革され、社会福祉法人の皆様におかれましては、制度改革に御対応頂いた大変な一年だったと思います。
 
現在、社会福祉法改正の流れにのって、学校法人の制度改革の検討も始まってきています。
先日、学校法人制度の改善方策案が公表され、現在、有識者の意見募集が行われています。
主な改革案として、
・ガバナンスの強化
役員の責任明確化等
・経営の強化
円滑な事業譲渡の促進等
・情報公開の推進
貸借対照表、役員名簿の公表等
・破綻処理手続きの明確化
が主に検討されています。
 
その中で検討されている案をいくつか紹介させていただきます。
 
・文部科学大臣所轄法人の中長期計画の策定の推進
単年度の計画ではなく中長期(原則として5年)計画を明確に定めるべきと検討されています。
 
・全法人の役員の責任の明確化(善管注意義務、法人・第三者に対する損害賠償責任など)
現在の学校法人制度でも民法を根拠として責任を負うと考えられていますが、今回、民法を根拠としてではなく、私立学校法にきちんと役員の責任を明文化しましょうと検討されています。
この流れは昨年の社会福祉法の改正と同様の流れです。
 
その他まだまだ検討案の段階ですが、検討案には「社会福祉法改正を参考にして」という記載は多く見受けられます。
まだ意見募集の段階なので、いつ制度改革になる、どのような改正内容になるかは具体的には決まっていませんが、今後、大きな改正が予想されます。
私共もいち早く情報提供できるよう見守っていきたいところです。
 
登記事業部 神田雄樹
 
 
昨年、社会福祉法が抜本的に改革され、社会福祉法人の皆様におかれましては、制度改革に御対応頂いた大変な一年だったと思います。

2018.09.21

幼児教育無償化で何が起こる?

2019年の10月から、幼児教育が無償化となる見通しです。
それに伴い、この夏は私学助成の幼稚園様からの、お仕事の依頼を多数頂戴しました。
 
まず前提条件となる、「無償化で何が起こるか?」という予測についてですが今回の国の施策よりも早く、自主的に無償化に取り組んだ自治体の先行事例を見てみましょう。
 
2017年度から幼児教育・保育の無償化を実施した、大阪府守口市では、「どうせ無料なら長時間預かってくれる保育園がありがたい」という保護者の方の心理から、1号ではなく2号ニーズが大きく増えました。(約10%程が2号に流れました。)
 
同じく2017年度から、第二子以降の保育料を無償化した、兵庫県明石市の事例では、無償化ならと預ける保護者が激増し、施設が足りず待機児童数が日本一になりました。
 
両方の事例から推察されるポイントと致しまして、
①1号ニーズから2号ニーズへと、保護者の方のニーズが大きく動く
②保育ニーズの増加により、待機児童が増加する
 
という事が言えます。特に②の待機児童の増加に関しては、局地的に都市部では今後も起こる可能性がありますが、全国的に見ると子どもの数が減少していく中、業界にとっては恐らく最後のチャンスと言える状況でしょう。
 
また①の2号ニーズの増加に関しては、今後「私学助成の幼稚園の苦戦」が発生します。もちろん独自の取組により、ブランド化がなされている園さんは大丈夫ですが、そうではない一般的な園さんですと、
 
Ⅰ.人口減少により子どもは減り
Ⅱ.さらに2号ニーズ増加により、幼稚園希望者は激減
Ⅲ.昨年から始まった処遇改善Ⅱの影響で、採用も新制度の園が有利に
 
という3重苦の状況が予測されます。
それを受けて、この夏は移行の検討や中長期計画の事業計画・資金収支計画の立案などの仕事の依頼が相次ぎました。
 
また、待機児童が増加する最後のチャンスということで、施設数を増やしたいというご相談も多数いただいております。
 
私学幼稚園業界の積年の願いであった無償化ですが、保育園も同時に行われてしまうため、かえって業界としては大きなマイナスの影響を受ける事になりそうです。
 
上記のようなご相談、その他お悩み事がございましたら、ゆびすいグループまでご連絡下さい。
 
経営コンサルティング事業部 石川泰令
 
 
2019年の10月から、幼児教育が無償化となる見通しです。それに伴い、この夏は私学助成の幼稚園様からの、お仕事の依頼を多数頂戴しました。

2018.09.13

処遇改善加算Ⅱの実施状況について

平成30年9月4日に四国・近畿地方に上陸した台風21号及び9月6日に発生した北海道胆振東部地震により多大な被害を受けました。
災害により被害を受けた皆様には、心からお見舞い申し上げます。
 
近畿地方及び北海道では、まだ停電が続いている地域があり、また避難生活を余儀なくされている方もいらっしゃいますので一刻も早い復旧・復興を願っております。
 
今回のコラムでは、処遇改善加算Ⅱの実施状況について書きたいと思います。
内閣府のホームページに掲載されていた会議資料によると、平成29年度における処遇改善加算Ⅱの実施状況は施設型給付を受ける幼稚園52.7%、認可保育所80.1%、認定こども園82.1%となっています。
それに対して、処遇改善加算Ⅰの実施状況は、施設型給付を受ける幼稚園85.6%、認可保育所95.5%、認定こども園95.3%と処遇改善加算ⅠよりもⅡの方が数値が低くなっていることがわかります。
 
この違いは、やはり処遇改善加算ⅡはⅠに比べて実施しにくいということを表しています。処遇改善加算Ⅰは、支給方法に制限がなく一時金でも配分可能であることなどにより実施しやすいのに対して、処遇改善加算Ⅱは、配分方法に一定の制限があり、また配分することにより職員の給与額に差が出るので理事長先生や園長先生がどう配分するかで悩ましく実施に踏み切りにくいというのが原因となっているのだと考えられます。
 
ただ、やはり処遇改善加算Ⅱを実施している園に比べて実施していない園は職員の処遇に差が出てしまい、その結果新規採用を募集しても集まらなかったり、現在勤務している職員が別の園へ転職してしまう可能性もあります。
 
処遇改善加算Ⅱを実施していない園で、処遇改善加算Ⅱの実施を検討しようとお考えの方は、私共ゆびすいグループで実施に向けたアドバイスをさせて頂きますのでご連絡頂ければと思います。
 
和歌山事業部 奥野 和浩
 
 
今回のコラムでは、処遇改善加算Ⅱの実施状況について書きたいと思います。

2018.09.03

西日本豪雨災害の影響

今回の平成30年7月6日に発生した西日本豪雨災害豪雨災害により愛媛県・広島県・岡山県を中心とした西日本では豪雨により多大な被害を受けました。
災害により被害を受けた皆様には、心からお見舞い申し上げます。
 
私は現在、岡山支店に勤務していますが、自宅が岡山市北区ということで当日は、夜間に携帯電話の緊急避難速報のメールが何回も鳴っていたのを覚えています。また、翌日の明け方には自宅周辺がすべて床下浸水の被害を受け、数日後に水が引いた後も、周辺の公園には各家庭で出た大量の被災ゴミが排出されていました。
今までの人生であまり大きな災害を受けたことが無かったため、今回の豪雨災害については、自分自身の災害に対する考えの甘さなど、深く考えさせられるものとなりました。
 
現在、国税庁のホームページには、被災を受けた方におよび地域の方に対し、申告期限の延長や住宅や家財などの損害を受けた方への税金の軽減免除、納税が困難な方への納税の猶予などの特例措置を行っています。詳細は、下記のURLをご参照下さい。
 
また、公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンでは、西日本豪雨災害での影響による子どもたちへの支援のため、緊急援助基金の募集を現在も行っています。
一人でも多くの方のご協力お願いしたいと思います。
 
そのほか、各行政および自治体においても、今回の被災が激甚災害に該当するものということで様々な災害補助金等の受付が行われるようになりました。詳細については各行政および自治体にご確認下さい。
今回の被災による影響が少しでも早く復興し、被災された方の生活が一日でも早く元の状態に戻ることができることを心より願います。
 
岡山事業部 西村将人
 
 
今回の平成30年7月6日に発生した西日本豪雨災害豪雨災害により愛媛県・広島県・岡山県を中心とした西日本では豪雨により多大な被害を受けました。

2018.08.29

印紙税納付計器により納付する方法について

 先日、工事請負契約書を確認していたところ印紙税の欄に印紙税額がスタンプされているものを見ました。たまに見かけるのですが、
どのように納付されるのでしょうか?
 
スタンプで印紙税を納付するには、課税文書の作成者は、税務署長の承認を受けて印紙税納付計器というものを設置し、この計器により課税文書に納付印を押すことになります。この方法は多くの課税文書が継続的に作成される場合に印紙を貼り付ける煩わしさを避けるために設けられたそうです。
 この印紙税納付計器によって印紙税を納付しようとする場合、事業所を管轄する税務署長に「印紙税納付計器設置承認申請」をします。税務署長は申請に基づいて承認に差支えなければ承認番号を付して事業者に通知します。承認を受けてから、印紙税納付計器を購入し事業所に設置します。
 
では、どのように納付されるのでしょうか? あらかじめ一定期間に必要な印紙税相当額(例えば10万円等)を現金で納付し、印紙税納付計器をその納付額に合わせて使用できるようにセットする必要があります。セットに当たっては、税務署で所定の措置を行った上で封印することとなります。
納付印を押した金額の累計があらかじめ現金納付した印紙税相当額に達したときは、計器は自動的に停止し以後押印できない構造となっているそうです。納付金額を超えた場合は再び納付計器を税務署に提示し現金で納付しセットしてもらえば再び納付印を押すことができます。
 事業所によっては、同一種類の課税文書を大量に作成する場合もあり印紙を保管する必要もなく、貼り付ける手間も省力化され便利かもしれませんね。
 
公益法人事業部  平木
 
 
先日、工事請負契約書を確認していたところ印紙税の欄に印紙税額がスタンプされているものを見ました。たまに見かけるのですが、どのように納付されるのでしょうか?

2018.07.20

公益法人等の損益計算書等の提出

 先週末の大雨、皆様の地域は大丈夫でしたでしょうか?
テレビで被害の状況を見るたびにこれ以上被害が広がらないことと早い復興をお祈りするばかりです。
さて3月決算法人の方、特に公益法人の方は7月に入り決算作業も終わり一息つかれている頃だと思います。
最近は電子開示システム等決算承認終了後(理事会等)提出を求められる書類が年々増えてきているように思います。
今回はその中で最近弊社にお問い合わせの多い
「公益法人等の損益計算書の提出」
についてご紹介いたします。
【対象者】
 *法人税法第2条第6号に規定する公益法人等で年間の収入金額の合計額が8,000万円超の法人
(その事業年度について法人税の確定申告書を提出すべき場合を除く。)
【提出時期】
*原則として各事業年度終了の日の翌日から4月以内
【提出方法】
*公益法人等の損益計算書の提出書
*その事業年度の損益計算書又は収支計算書
(書式は特に定められていませんが、事業収入については、事業の種類ごとに区分されている必要があります。)
*主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出(持参又は送付)
となっています。
また、対象に当てはまらない場合は
「損益計算書の提出を要しない旨の回答書」
を提出しておくといいと思います。
こちらは、当てはまる番号(①~③)に〇を付けるだけで提出できます。
どちらも提出期限は7月末日になっておりますので、該当される法人の方は提出忘れがないか一度ご確認ください。
 
安藤 美佐
 
 
最近弊社にお問い合わせの多い「公益法人等の損益計算書の提出」についてご紹介いたします。

2018.07.18

今般の地震・豪雨被害について

 平成30年6月18日に発生した大阪府北部地震、及び6月末から7月初旬にかけて発生した平成30年7月豪雨被害では、西日本を中心に広範囲に渡って人的被害あるいは、建物被害が生じています。

 災害に遭われた皆様には、心からお見舞いを申し上げます。
 
今般の災害に関しましては、弊社の関与先でも、被害に遭われたお客様もおられます。 平成27年度より学校法人会計基準が改正になり、固定資産の評価等の会計処理の取扱いが定められました。 それによりますと、大規模な災害等により学校法人が保有する校地校舎等の固定資産資産の使用が困難となり、かつ処分も出来ないような状況が生じた場合、貸借対照表の資産計上額から除くことが出来る(有姿除却)ことが認められています。
 
 
 
 被害の内容などをお聞きいたしましても、気丈に「大丈夫です」とのお声を頂戴いたすこともございますが、このような状況下こそ、我々ゆびすいグループが皆様のお役に立てることもございます。
 
 会計・労務をはじめ、お困りのことがございましたら、我々ゆびすいグループにお気軽にお問い合わせください。 
 被災者の皆様の、一刻も早い復旧を、切にお祈り申し上げます。
 
泉岡伸也
 

 

平成30年6月18日に発生した大阪府北部地震、及び6月末から7月初旬にかけて発生した平成30年7月豪雨被害では、西日本を中心に広範囲に渡って人的被害あるいは、建物被害が生じています。

2018.07.09

子ども・子育て支援新制度 処遇改善等加算Ⅱの運用の見直しについて

内閣府より発出されていました処遇改善等加算Ⅱの見直しですが、
5月のQ&Aの改訂(注1)により、運用方法がより明らかとなりました。
 
今年度の見直しの目的は、キャリアアップの組織体制の整備と、運用の柔軟化を目的としたものです。
主な見直しの点は、配分方法と、加算を受けるための研修要件の大きく2つになります。
 
 
1.配分方法の見直し
 
 ①副主任保育士等(月額40,000円対象者)の配分後に残った加算額を、
  職務分野別リーダー等(従来の月額5,000円対象者)に配分することが可能となること
 
 ②上記①の運用を行う場合、職務分野別リーダーの人数は加算通知の人数を超えてもよく、
  従来の加算額月額5,000円を超えてもよいこと
  ※副主任保育士等に対する賃金改善額の最低額は超えない範囲で
 
 ③処遇改善等加算Ⅱの同一事業者内の施設・事業所をまたぐ配分を、
  加算額総額の20%まで可能とすること
  ※2022年度までの時限措置
 
 
2.加算通知の「別に定める研修」について
 ①加算要件の内、研修に係る要件については2021年度までは課さないこと
  ※2022年度を目途に必須化を目指す方針
 
 ②研修要件の必須化に伴い、2018年度~2021年度の4年間の研修実施計画を各都道府県ごとに作成予定
 
 
 
今回の見直しにより、昨年度までの配分方法を見直される方もおられると思います。
その際、ご留意いただきたいことは、労働契約や就業規則等との兼ね合いです。
 
Q&Aにもありますが、処遇改善の要件に合わせる形であっても
賃金の減額や降格を行うことは望ましくありませんし、
前年度に加算を取得していた事業所が、
今年度の加算の認定を待つ間に、処遇改善Ⅱを支給しないことは、
一時的であっても賃金引き下げに当たってしまう可能性があります。
 
 
思わぬところで、労務等の問題になる恐れがありますので、
見直しの際には十分ご留意ください。
 
 
 
注1 技能・経験に応じた追加的な処遇改善(処遇改善等加算Ⅱ)に関するよくあるご質問への回答
   平成30年5月30日 一部改訂版
 
 
東日本事業部 佐藤大樹
 

 
内閣府より発出されていました処遇改善等加算Ⅱの見直しですが、5月のQ&Aの改訂(注1)により、運用方法がより明らかとなりました。

2018.06.21

財務諸表等電子開示システムの留意点

 社会福祉法人において、今年も財務諸等入力シートの提出がございました。
財務諸表等入力シートの作成と提出の方はもう完了しましたでしょうか。
今回は財務諸表等入力シートの作成にあたり、留意点やお客様からご質問の多かった点
について、いくつかご紹介させていただきます。
 
◆現況報告書について
「前会計年度における事業等の概要」の①-1拠点区分コード分類において、サービス区分ごとの名称をいれることになっております。
特に本部のサービス区分がある場合やその年度から増えたサービス区分がある場合も入力が必要となります。
ここで入力が漏れてしまいますと、また現況報告書からのやり直しとなってしまいますのでご注意ください。
 
◆勘定科目について
 こちらにおいて、そのままスルーして次の入力へ進まれることが多いかと思います。
 しかし、計算書類(原本)に計上されている科目が財務諸表等入力シートの勘定科目の一覧に計上していない場合は科目の追加を行っていただくことになります。
特に科目の追加が多かったケースが、○○積立資産、○○積立資産支出、○○積立資産取崩収入や資金収支計算書の固定資産取得支出の○○取得支出が計算書類に計上されている場合であり、科目の追加が必要となります。
科目設定をきちんと行わず、次の入力に進んだ場合、計算書類に反映されず、
また科目設定からのやり直しとなってしまいますので、ご注意ください。
 
◆ 社会福祉充実残額算定シートの別添(財産目録)について
 控除対象の列に「〇」「×」が表示されているかと思います。
これは社会福祉事業等に、直接又は間接的に供与されている財産であり、当該財産がなければ事業の実施に直ちに影響を及ぼし得るものが「〇」であり、直ちに影響を及ぼし得ないものが「×」となります。
一般的に判断できる科目はあらかじめ自動で入っておりますが、それ以外は上記の判別方法で「〇」「×」を選択して頂くことになります。
 
 またご不明な点がございましたら、WAMのHP内に操作方法(動画等)やよくある質問
が掲載されておりますのでご参照いただければと思います。
まだ提出が完了されていない法人様は提出期限が6月30日までとなっておりますので、

お早めにご提出ください。

東日本事業部 室田 拓真
 
 
社会福祉法人において、今年も財務諸等入力シートの提出がございました。財務諸表等入力シートの作成と提出の方はもう完了しましたでしょうか。

2018.04.27

処遇改善Ⅰ、賃金水準にご注意下さい

今日はこの年度末にトラブルが多かった、処遇改善Ⅰについてご説明させていただきます。

新設園さまや、新規移行園さま以外は、ほとんどの園で、処遇改善Ⅰの基準年度はH24年度になります。

このH24年度の給与水準と比較して、処遇を改善して下さいということが、処遇改善Ⅰの基本的なルールなのですが、単純に「現在の給与-H24年度の給与」とはならず落とし穴が2つあります。

1つ目のポイントは、人事院勧告分の処理です。

子ども子育て新制度が動き出した後、公定価格の中の人件費相当分は、毎年少しずつ上がっています。つまり、園に入ってくるお金が増えているということです。H24年度から通算すると既にこの人勧分は10%を超えてきています。この分の数字は、園で行った処遇の改善ではなく、国が行ったものなので、処遇改善Ⅰの賃金改善額には含まれません。

ですから、「現在の給与水準-人勧分-H24年度の給与水準=処遇改善額」となります。これが1つ目のポイントです。

2つ目のポイントは、給与水準の考え方です。
例えばH24年以前から勤めている、Aさんがいると仮定してみましょう。
H24年度(H24.4月)の時点でのAさんのお給料と、属性を、

22歳、短大卒、勤続2年目、役職なし、額面18万円だとします。

そのAさんが現在まで勤めているとして、H30年度(H30.4月)のお給料が、

28歳、短大卒、勤続8年目、副主任、額面27万円(内4万は処遇Ⅱ)だとします。

この場合に、やりがちな間違いが、Aさんの現在の給与から過去給与を引いて、賃金改善額としてしまうことです。

間違いの例:(27万-4万)-18万=5万が処遇改善分という考え方

この場合は、AさんのH24年度の給与と比較するのではなく、

H24年度に、28歳短大卒、勤続8年目、副主任という、現在のAさんと同じ属性の方がいたとして、その方の給与がいくらだったか?がH24年度の給与水準という考え方になります。

少々ややこしい考え方と事務処理となりますが、最近では処遇改善がきちんとなされていなかった園が、自治体に過去数年分の返金を求められたという事例も耳にしますので、きっちりと処理をしていただくことをおススメします。

また、ご不明点がございましたら、コンサルティング事業部までお問い合わせ下さい。

コンサルティング事業部 石川 泰令

  

幼稚園や保育園、こども園向けの処遇改善Ⅰの説明です。失敗例の多い人事院勧告分の処理方法や給与水準・基準賃金の考え方についても説明をしています。

2018.04.03

幼稚園・こども園運営セミナー2018

今年も、決算の時期が近づいてきました。弊社においても公益法人の担当者にとって一番の繁忙期がやってまいりました。全国の顧問先様へ各支店の担当者が訪問しますので何卒よろしくお願い致します。

今回のコラムでは、毎年弊社で開催しております平成30年度幼稚園・こども園園長設置者研修会のご案内をさせていただきたいと思います。

今回は、初開催となる和歌山市で8月2日(木)、3日(金)に開催致します。ぜひこの機会にご参加頂ければと思いますのでよろしくお願い申し上げます。

以下に研修のスケジュールや会場などを記載いたします。
2018年8月2日(木)13時30分~14時45分
税理士法人ゆびすい 税理士  西辻 勇人

幼稚園・こども園の運営状況について(経営実態調査に基づき解説します!)

2018年8月2日(木)15時00分~16時30分
学校法人あけぼの学園 理事長
公益財団法人全日本私立幼稚園幼児教育研究機構 副理事長 安家 周一先生
幼稚園・保育所という施設で、ある意味安定していた時代は過ぎ去り、時代は少子の時代、男女共同参画社会へ大きく舵が切られました。

これからの時代の施設価値は。

2018年8月3日(金)9時30分~10時45分
株式会社ゆびすいコンサルティング 中小企業診断士 岸田 成弘

職員確保と人材育成について (どう採用し、育てるのかのヒントをご提供します!)

2018年8月3日(金)11時00分~12時00分
株式会社ゆびすいコンサルティング 中小企業診断士 岸田 成弘

職員のやる気を高める人事評価について

2018年8月3日(金)13時00分~15時00分
社会保険労務士法人ゆびすい労務センター 特定社会保険労務士 松本 伸哉

労働時間(時間外)管理と無期転換制度について

会場:ホテルグランヴィア和歌山

   (JR和歌山駅すぐ 関西国際空港からリムジンバスで約40分)

日時:8月2日(木)13時30分~16時30分 (受付 13時より)
   ★18時より 紀州料理 あおい茶寮にて懇親会開催★

      8月3日(金)9時30分~16時 (個別相談会 15時より)

費用:研修会費 お一人様 3万円 (昼食付、消費税込)
   懇親会費 お一人様 1万円 (消費税込)
   ※宿泊をご希望の方は、先着20名様まで手配致します。

     (別途1万2千円(朝食付、消費税込))

申込:FAXの場合 裏面の申込書を FAX:073-432-5038 にお送りください。
    ホームページの場合www.yubisui.co.jp/seminar-entrypb/の申込フォームからお

    申込みください。

お問い合わせ:指吸会計センター株式会社 和歌山支店
       〒640-8155 和歌山市九番丁15番地 九番丁MGビル4階
       TEL : 073-423-5411 FAX:073-432-5038

ご参加お待ちしております!

和歌山事業部 奥野 和浩

今年も、決算の時期が近づいてきました。弊社においても公益法人の担当者にとって一番の繁忙期がやってまいりました。全国の顧問先様へ各支店の担当者が訪問しますので何卒よろしくお願い致します。

2018.03.09

企業主導型保育事業について

  昨今、保育所に入所できない児童が多く社会問題となっています。

そこで、政府主導の待機児童対策として企業主導型保育事業が創設されました。
この企業主導型保育事業は、企業等が設置主体となって認可外保育所を設置し、認可保育所と同等の助成金を受けることで、安定した施設運営ができる制度となっています。
 平成30年度においても事業実施主体を募集する予定となっており、約2万人の保育の受皿を確保するため、施設整備費助成や運営費助成を行うこととなっています。

 今回のコラムでは、企業主導型保育事業の制度概要と注意点を企業側の目線から解説をしてみたいと思います。

〇 企業主導型保育事業ってなに?

① 企業等が自ら認可外保育施設を設置し、運営する。
② 認可保育所等を運営している事業者(学校法人や社会福祉法人)が自ら認可外保育施設を設置し運営する、もしくは企業等が利用する。

③ 既存の事業所内保育所の空き定員を企業等が利用する。

〇 企業主導型保育事業のメリットとは?

① 企業等の育児休業制度活用し、出産後も働くことができる職場環境を整備することで企業の人材確保に寄与する(新規採用・離職防止)。
② 従業員の多様な働き方に対応した保育サービスを提供できる。

③ 従業員のこどもの待機児童対策となり、地域のこどもも受け入れることで企業の地域貢献に役立つ。

また、企業主導型保育事業の特徴として

・認可保育施設よりも施設設置基準・職員配置基準が緩和されている。
・保育士の比率が100%ではなくても良い。

・認可保育施設と違い、市町村からの受託ではなく、公益財団法人児童育成協会からの運営費助成となる。

さらに、企業主導型保育事業を公益法人(学校法人・社会福祉法人等)が行う場合、とても気になる税制面でも優遇措置が取られています。

〇 法人税では、一定の質を確保し児童の安全を図る目的で定められた監督基準を満たしている認可外保育施設については、都道府県知事からその旨の証明書が交付されていますが、この証明書を受けている施設が行う認可外保育事業は、認可保育所と同様に収益事業に該当しないものとして取り扱うことができます。

※参考        
「一定の水準を満たすものとして地方公共団体の証明を受けた認可外保育施設において公益法人等が行う育児サービス事業に係る収益事業の判定」

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/21/17.htm

〇 消費税においても、一定の質を確保し児童の安全を図る目的で定められた監督基準を満たしている認可外保育施設については、都道府県知事からその旨の証明書が交付されていますが、この証明書を受けている施設が行う認可外保育事業に係る資産の譲渡等の対価(利用料等)は、認可保育所の保育料と同様に非課税に該当します。

※参考
「認可外保育施設の利用料」
非課税となる利用料等の範囲
(1) 保育料(延長保育、一時保育、病後児保育に係るものを含みます。)
(2) 保育を受けるために必要な予約料、年会費、入園料(入会金・登録料)、送迎料

 給食費、おやつ代、施設に備え付ける教材を購入するために徴収する教材費、傷害・賠償保険料の負担金、施設費(暖房費、光熱水費)等のように通常保育料として領収される料金等については、これらが保育料とは別の名目で領収される場合であっても、保育に必要不可欠なものである限りにおいては、非課税です。

また、「地方税」に関しても以下の優遇制度が適用されます。

〇 固定資産税・都市計画税
運営費助成を受けた後の5年間、課税標準となる価格の2分の1を参酌して、3分の1~3分の2の範囲内で市町村の条例で定める割合
 
〇 事業所税
企業主導型保育事業の用に供する施設に係る事業所税について、資産割又は従業員割の課税標準となるべき事業所床面積又は従業者給与総額が4分の1

※平成29年4月1日から平成31年3月31日に助成を受けた事業者等に限る。

平成30年度に企業主導型保育事業の助成金申請や運営サポートをお考えの方は弊社に是非ご依頼ください。

公益法人事業部  神田 聖士

昨今、保育所に入所できない児童が多く社会問題となっています。そこで、政府主導の待機児童対策として企業主導型保育事業が創設されました。

2018.02.05

幼稚園・保育園・こども園が知っておくべき今後の国の動向

幼児教育無償化・待機児童解消など、世間的にも注目が集まる中、幼稚園・保育所・認定こども園を運営されている方々にとって、今後どのように変わっていくのか、見極めるのがとても難しい状況が続いています。

出生率や統計からも少子化がますます進むのは明らかですし、今後の方針を見誤ると、運営が立ち行かなくなるケースも増えてくることが予想されます。

国の政策次第では、将来的に見込んでいた収入がなくなるかもしれません。学校法人・社会福祉法人という公益法人だったとしても、経営という視点を持つ必要が出てきています。

このような不安定な状況だからこそ、国が今後どのように動こうとしているのかを把握することはとても大事です。

国がどのような問題意識を持っているのか、何に力を入れようとしているのか。つまりは、国家予算をどのように配分するのか。学校法人・社会福祉法人にとっては直接影響してくることです。

そんな国の今後の動きを理解するために、様々な資料を読み込む必要がありますが、とても参考になる資料があります。

平成29年12月8日に閣議決定された「新しい経済政策パッケージ」です。

参考URL:http://www5.cao.go.jp/keizai1/package/package.html

ここには、幼児教育無償化、待機児童解消について、このように書かれています。(一部抜粋)

・幼児教育無償化は、2019年4月から一部をスタートし、2020年4月から全面的に実施する。

・2020年度末までに32万人分の保育の受け皿整備を行う。

・企業主導型保育事業の運営費における企業自己負担部分を軽減する等の助成策を検討する。

その他、様々なことが書かれてありますが、ひとつひとつが今後の展開に大きく影響を与えるような内容が書かれています。

このような情報を基にどのように動いていけばよいのか。

それぞれの幼稚園・保育所・認定こども園によって、様々な対応が考えられます。

認定こども園への移行、企業主導型保育事業への参入、今後の収支予測、資金繰り計画など、様々な打つ手が考えられます。お気軽にお問い合わせください。

仙台支店 大窪 浩太

幼児教育無償化・待機児童解消など、世間的にも注目が集まる中、幼稚園・保育所・認定こども園を運営されている方々にとって、今後どのように変わっていくのか、見極めるのがとても難しい状況が続いています。

2017.11.22

処遇改善等加算Ⅱについて

子ども園や保育所に伺い、理事長先生や園長先生とお話をさせていただくと、特に話題に挙がるのが今年から始まった処遇改善等加算Ⅱの取り扱いです。

そこで以前にもこのコラムで取り上げました処遇改善等加算Ⅱについて、もう一度触れてみたいと思います。

≪概要≫
教育・保育の提供に携わる人材の確保や資質の向上を図り、質の高い教育・保育を安定的に供給していくため、職員が意欲とやりがいをもって、「長く働くことができる」職場を構築するため、施設の取り組みに応じ人件費等の経費を加算することとなりました。これが「処遇改善等加算Ⅱ」になります。職務や職責に応じた処遇改善を行うことにより、保育園等におけるキャリアアップの仕組みの構築を支援するものです。

「処遇改善等加算Ⅰ」は、職員の平均勤続年数や賃金改善・キャリアアップの取り組みに応じた人件費の加算であるのに対して「処遇改善等加算Ⅱ」は、技能・経験を積んだ職員に係る人件費の加算です。

≪対象者≫ 
 処遇改善等加算Ⅱは園長・主幹保育教諭(主任保育士)・副園長・教頭を除き、通常の保育・教育に従事する全ての職種・職員(非常勤職員を含む)を対象とすることが可能です。

※主幹保育教諭等(副園長・教頭など)については、各施設の給与バランス等を考慮して月額5 千円以上4 万円未満の範囲で配分が可能となります。

    
一方で処遇改善等加算Ⅰの対象となる職員は、職種にかかわらず施設に勤務する職員(非常勤職員及び法人の役員等を兼務している職員を含む。)になります。

なお、法人の役員を兼務している職員については、この加算を職員としての給与に充てることとし、役員報酬に充ててはならないことに注意して下さい。

≪加算の要件≫
・月額4 万円の処遇改善の対象者については
 ①副主任保育士、中核リーダー等の辞令の発令
 ②4 分野のキャリアアップ研修の受講
 ③賃金改善が基本給又は職務手当等の月給により支払われること

が必要です。

・月額5 千円の処遇改善の対象者については
 ①職務分野別リーダー等の辞令の発令
 ②1分野のキャリアアップ研修の受講
 ③賃金改善が基本給又は職務手当等の月給により支払われること

が必要です。

なお上記③の賃金改善の基準年度は平成28年度となりますので、平成28年度に支給した処遇改善等加算を除く給与総額を上回らなければなりません。

例えば平成28年度の年収が310万円(=自園の給与水準での年収300万円+処遇改善等加算10万円)のAさんに月額4万円支給する場合、

単純に昨年の年収310万円に48万(=月4万円×12か月)を加算して358万円としてもよいのですが、昨年の処遇改善等加算を除いた300万円に48万円を加算し、処遇を改善させることも可能です。

処遇改善等加算Ⅰ・Ⅱについては新しい制度でもあり職員の給与に関わるデリケートな問題でもあります。
・他のこども園や保育所では、どのように配分しているのか?
・すでに配分案は決めているやトラブルやリスクが不安。もっと良い案がないだろうか?

といった疑問や不安がある方はお気軽にご相談ください。

大阪事業部 辻田 和彦

 

子ども園や保育所に伺い、理事長先生や園長先生とお話をさせていただくと、特に話題に挙がるのが今年から始まった処遇改善等加算Ⅱの取り扱いです。

2017.11.01

office2007がサポート終了を迎えました。

10月10日にoffice2007のサポートが終了しました。
自宅のパソコンがoffice2007だったので、office2016に更新しました。

では、そのままoffice2007を使い続けると、どのようなセキュリティリスクがあるでしょう。

セキュリティの問題点として「脆弱性」があります。セキュリティ更新の提供が終了しているので、ウイルスの攻撃を受けやすくなります。
また、Offficeのファイルはセキュリティ攻撃で利用されやすいのでウイルスに感染するリスクが高まります。

ウイルス感染したファイルをメールに添付したり、USBなどにコピーして別のパソコンで開いたりするとそのパソコンまで感染してしまいます。

office2010からは、メールに添付していたファイルや安全でない場所にあるファィルを開いた場合「保護されたピュー」で開き、機能制限をかけて保護しています。
OSやofficeを最新にすることは、セキュリティリスクを下げることにもなります。

最新のバージョンによって、新しい機能も使用できるので快適な操作ができます。

OSだけでなく、ソフトもサポート終了の期限を機に最新ソフトの利用を検討する機会にしてみてはどうでしょう。

システム開発室 須崎 美穂

 

10月10日にoffice2007のサポートが終了しました。自宅のパソコンがoffice2007だったので、office2016に更新しました。では、そのままoffice2007を使い続けると、どのようなセキュリティリスクがあるでしょう。

2017.10.12

幼稚園2歳対応施設改修費用補助金

平成29年9月1日の読売新聞の記事によると、『政府は来年度から、幼稚園が2歳児を受け入れられるようにするため、施設の改修費用を補助する方針を固めた。』とあります。

また、読売新聞によると、『待機児童は昨年4月時点で2万3553人に上り、1~2歳児が7割を占める。今年10月からは育児休業期間が現行の最長1年半から2年に延長され、2歳児の保育の需要が増えることも予想されている。』とあります。

私学助成の幼稚園から認定こども園に移行する園や小規模保育を行う園は弊社の顧問先でも増えてきました。

しかしながら、上記記事を見る限り、地域差はあるものの、まだまだ待機児童問題が解消されていないといえます。 

私学助成幼稚園の顧問先へ訪問し、認定こども園へ移行したくないという園の理由を聞くと、給食室等の設備がなく、設置には費用がかかるという問題や今まで預かった事のない、特に0歳・1歳の児童を預かることに対する不安の声を聞きます。

政府は、私学助成の幼稚園から認定こども園へ移行してほしい、そして0歳~2歳の待機児童問題を解消したいというのが本音でしょうが、以前から私学助成の幼稚園が多く行っている満3歳児になるまで未満児クラスとして預かっている2歳児を対象に補助を行うことで、まずは2歳児の待機児童問題の解消を行いたいと考えているようです。

まずは、比較的受け皿となりやすいことと保育の需要が増えそうな2歳児からということでしょう。

平成28年4月1日現在、認定こども園の数は公立・私立合わせて4,001件と、かなり増加してきていると思いますが、都市部を中心にまだまだ受け皿が足りないのが現状だと改めて認識するところです。

私学助成の幼稚園で施設の改修の補助が出されれば、2歳児を定期的に受け入れてもいいと考える園も多いかと思います。来年度から補助される方針の施設改修費用に対する補助金の交付が確定すれば、利用の検討を行ってみてはいかがでしょうか。

和歌山支店  奥野 和浩

 

平成29年9月1日の読売新聞の記事によると、『政府は来年度から、幼稚園が2歳児を受け入れられるようにするため、施設の改修費用を補助する方針を固めた。』とあります。

2017.10.06

大盛況!保育士等の処遇改善セミナー

東京支店では、9月に「保育士等の処遇改善等加算セミナー」を開催いたしました。

当初、70名程で開催予定でしたが、最終的に300名近いお申込み、お問い合わせをいただきました。
会場や、日程を変更し、定員を大幅に拡大しての開催となりましたが、それでも、お断りさせていただいた先生方へは、

この場をお借りして改めてお詫び申し上げます。

私は今回、案内の作成や受付のお手伝いという形で、セミナーに参加いたしました。
いたらない点も多々あったかと思いますが、ゆびすいグループの一員として、このような関心度の高いセミナーに携わる

ことができ、大変貴重な経験となりました。

お忙しい中、ご参加くださいました先生方、誠にありがとうございました。

また、ゆびすいグループでは各分野に適した講師も多く派遣しております。
その他にも、東京支店におきましては、月ごとに先生方がご興味をもってお聞きいただけるようなセミナーの開催も予定

しておりますので、ぜひこの機会にお問い合わせください。

最後に、今後の東京支店でのセミナー開催予定を少しだけご案内いたします。

10月 「社会福祉法人 行政監査対策セミナー」

11月 「園児募集」「職員満足のススメ やめない組織づくり」

<セミナー情報> http://www.yubisui.co.jp/seminar/

この記事をご覧いただいたみなさまにお会いできることを心待ちにしております。

登記事業部 西村 明日香

 

東京支店では、9月に「保育士等の処遇改善等加算セミナー」を開催いたしました。当初、70名程で開催予定でしたが、最終的に300名近いお申込み、お問い合わせをいただきました。

2017.09.29

特色ある学校づくりのためのSWOT分析

 SWOT分析をご存知ですか?

SWOT分析とは、「組織における内部環境と外部環境を分析し、今後の方向性や戦略を立案する際に用いる経営手法」で、S…強み(Strengths) W…弱み(Weaknesses) O…機会(Opportunities) T…脅威(Threats)の頭文字をとったものです。

こんな話をすると「学校経営でも使えるの?」「学校は子どもを育てる場所なんだから戦略とかいらないよ」という声が聞こえてきそうですが、「貴校(園)の売りは何ですか?」と聞かれて経営者や教職員が即答できる学校は少ないように思います。

では、売りを打ち出せない学校はどうなるのか?少子化が進み生徒(園児)数が減少し、廃校(園)する学校が公立・私立を問わず急増していることは、他人事ではなくなるかもしれません。

ここで、著者がコンサルティングをさせて頂いている幼稚園の事例をご紹介します。その園では「絵本の読み聞かせを毎日行う」「育児担当制により園児と職員間の愛着を育む」などの明確な売りを打ち出すことで、地域でも注目の園となり、園長への講演依頼が殺到したり、他府県から同業団体が見学にくるなどの成功をおさめています。

この事例を聞いて「なんだ、売りってそんなことでいいのか」と思っていただけたかと思います。自校が大切にしていて、保護者や地域から共感を得られるものを見つけ出し、それを外部にアピールするだけでいいんです。SWOT分析はそれを見つけ出すための手段なのです。

SWOT分析を行うメリットは、①自校(園)の良さや問題点が明確になり、教職員間で共通認識がもてる、②保護者や地域へ売りを伝えやすくなる、③売りに共感した教職員を採用でき、離職防止につながる、などが挙がります。やらない手はないでしょう。

SWOT分析の手順は下記の通りです。
1、教職員へSWOT分析の目的・趣旨を説明
2、定例会議の開催(月1回程度)
3、自校(園)の強みと弱みを各自で書き出し、似たものをまとめていく
4、自校(園)に影響がありそうな機会と脅威を書き出す
  ※機会(例)・・・自然、文化、保護者、小学校など
    脅威(例)・・・競合校(園)、若者の県外流出、核家族化など
  ※機会と脅威は裏表になることもあるので、自校(園)の事情に合わせ
    て判断してください。

5、強み、弱み、機会、脅威を組み合わせ、目指すべき方向性をまとめる

下記に認定こども園の例を挙げます。まずは分析から始めます。
【強み】 ・定員数が少ないため目が行き届きやすい 
       ・職員間の人間関係が良い ・食育に対する保護者の評判が良い
【弱み】 ・新規採用が難しい ・職員数がギリギリのため休みがとりにくい
      ・園舎が老朽化している
【機会】 ・兄弟で通う家庭が増加 ・近隣の大学に保育科が新設
      ・処遇改善加算Ⅱが設定された

【脅威】 ・近隣に大規模なこども園ができた ・保護者の要求が多様化

続いて、それぞれの要素を組み合わせます。
【強み×機会】安全な食事へのこだわりによる「食育」を全面的に打ち出した試食会を定期開催する。
【強み×脅威】小規模園ならではの目の行き届いたあたたかな教育・保育を武器に、保護者の様々な要望にきめ細かく対応できる組織体制・教育制度を作る。
【弱み×機会】⇒他園より早く処遇改善加算Ⅱへの対応に取り組み、待遇向上の恩恵を職員に与えることで新規採用者を増やす。

【弱み×脅威】⇒歴史ある園舎の良さを残しつつも改修により安全性を確保し、設備面で他園に劣らない園舎を維持する。

ほら、方向性が見えてきたのではないでしょうか?

中小企業診断士 岸田 成弘

SWOT分析をご存知ですか?こんな話をすると「学校経営でも使えるの?」「学校は子どもを育てる場所なんだから戦略とかいらないよ」という声が聞こえてきそうですが…今回は、著者がコンサルティングをさせて頂いている幼稚園の事例をご紹介します。

2017.09.13

社会福祉法人が公表すべき書類

社会福祉法人制度改革において挙げられていた柱の一つに、「事業運営の透明性の向上」があります。
従来、社会福祉法人が公表する書類については通知に記載があるのみだったのですが、法律上明記されることとなりました。

また、「透明性の向上」を目的として閲覧対象書類が拡大され、公表の方法はインターネットの利用によるものとされました。

公表・閲覧対象の書類は次の通りです。

【各社会福祉法人のホームページ上で公表する必要がある書類】

①定款
②計算書類(貸借対照表・事業活動計算書・資金収支計算書)
③現況報告書
④役員等(理事、監事、評議員)名簿
⑤役員等に対する報酬等の支給基準を記載した書類(役員報酬規程)

⑥社会福祉充実計画(社会福祉充実残額が生じた場合)

上記のうち、②③④⑥については、財務諸表等電子開示システムにより届出を行い、公表されていれば、インターネットによる公表が行われているとみなされます。

また、社会福祉充実計画を作成した法人は、毎年度社会福祉充実事業に係る実績の公表に努めることとされています。

【主たる事務所等での備置き・閲覧に供する必要がある書類】

上記のインターネットを利用して公表する必要がある書類に加えて、
・事業報告
・計算書類の附属明細書
・財産目録
・監査報告書

・事業計画書(定款で作成する旨を記載している場合)

閲覧請求者も、従来の「利害関係者」から、「何人でも」、つまり国民一般へと拡大されました。

今年も所轄庁の監査の時期となってまいりました。各社会福祉法人様におかれましては、公表書類、備置き・閲覧書類に不備がないか、今一度ご確認ください。

公益法人事業部 福井 成美 

社会福祉法人制度改革において挙げられていた柱の一つに、「事業運営の透明性の向上」があります。従来、社会福祉法人が公表する書類については通知に記載があるのみだったのですが、法律上明記されることとなりました。

2017.07.14

申請が間近に迫っている「処遇改善等加算Ⅱ」について

保育士の処遇改善の対策として始まった「処遇改善等加算Ⅱ」の申請期限が迫っています。
所轄庁によっては、8月上旬が申請書の提出期限だというところも出てきています。

これから申請に取り掛かるかと思いますが、「申請をすると加算が受け取れるから条件を満たすだけ満たして申請しよう」と気軽に考えていると、保育士への待遇をよくするつもりが、退職のきっかけになるかもしれません。

処遇改善等加算Ⅱの申請様式も決まり、実際に申請をする段階になってきましたので、具体的にお客様の園ではどのように対応していくべきかを話し合うケースが多くなりました。

理事長先生・園長先生とお話をしていると、加算人数の算定方法や加算額の割り振り方法の話になりがちなのですが、ここでは保育士の立場から見た「処遇改善等加算Ⅱ」を取り上げようと思います。

処遇改善等加算Ⅱの詳細については、以下の記事をご参照ください。
参考記事:平成29年度における子ども・子育て支援新制度「技能・経験に応じた保育士等の処遇改善」

※これまでの、職員の平均経験年数や賃金改善・キャリアアップの取組に応じた人件費の加算である処遇改善等加算は「処遇改善等加算Ⅰ」という扱いになり、上記記事の「技能・経験に応じた保育士等の処遇改善としての加算が「処遇改善等加算Ⅱ」になります。

保育園を例に考えると、(想定されているイメージとして)主任保育士になる前の段階で「副主任保育士」と「専門リーダー」職を新設し、月額4万円の加算、職務分野別リーダーを新設し、経験3年以上の若手の一部に、5千円の加算となります。

対象となる保育士に、一律で4万円、5千円というわけではなく、ある程度は法人の判断で加算額を振り分けることが可能です。

月額4万円、大きいですよね。
年間にすると48万円です。年収が約50万円上がることになります。
これだけを見ると、保育士の方々にとってはとても良い制度ですが…。

いま園にいる職員の中から、誰にこの加算を割り当てますか。

例えばここで、「副主任保育士・専門リーダーはこのひと! 職務分野別リーダーはこのひと!」と明確に決めることが出来る園であれば問題ありません。しかし、ご自身の園ではこのようにズバリ決めることが出来るでしょうか。

大抵は、「園に勤めてくれて7年目の保育士が4名いる。加算対象の人数は3人だったが、4名にどのように割り振ればよいのか…」というような悩みで頭を抱えている園長先生ばかりです。
上記の例でいうと、制度の面から言えば「4名いるうちの2名に4万円、別の2名に2万円という形で割り振ることも出来ますよ」とお話をすることはできますが、
「4名いるうちの4万円を受け取る2名をどうやって選ぶのか」
「7年目の保育士よりも、勤めて6年目の保育士の方が責任がある職務を引き受けてくれているので、このひとに加算を付けたい」

などなど、実際にご自身の園でこの制度を適用することを考えると、様々な懸念事項にぶつかります。

もちろん、深く考えずに保育士の待遇改善につながるのならと、加算申請をすることも出来ます。
しかし、私が保育士だったらと考えてみると、例えば加算対象になるかどうかの微妙な立ち位置にいて加算を付けてもらえなかった場合、
「同じ年数のあのひとは加算を付けてもらって月給が4万円アップしたと喜んでいるけど、自分には何もない…。評価されていないのかな…」
と、ふてくされるのではないかと思います。

それが続けば、「もっと自分を評価してくれるところを探そう」と退職してしまう可能性もあるのではないか…と考えてしまいます。

そうなってしまっては、保育士の処遇改善のための制度でありながら、保育士の退職を引き起こしかねない要因にもなり得ます。

まだ制度が始まったばかりなので、あくまで懸念ではありますが、「処遇改善等加算Ⅱ」を考える場合、ここ数年のことだけではなく、将来にわたっての法人運営まで考える必要があります。

処遇改善等加算Ⅱの申請・加算を受けることだけを考えると、弊社にお声がけいただければスムーズに進むかとは思います。会計の視点で見ると、加算が付いた金額は、すべて保育士の処遇改善に充てる金額になりますので、法人の収支には影響がありません。そうであれば、働いてくれている保育士のために申請しよう。理事長先生・園長先生としては当然の発想だと思います。

しかしもう少し深く突っ込んで、今後の法人運営を見据えて、組織体制の見直しや職務分掌・人事考課制度の整備などまで行うことが出来れば、「処遇改善等加算Ⅱ」は、法人にとっても保育士にとっても良い制度になるかと思います。

弊社では加算申請書の作成はもちろん、そのような組織体制作りまでサポートしています。

「処遇改善等加算Ⅱ」を良い制度にするか、扱いづらい制度にするかは、法人に委ねられています。

新しい制度なので、ご不明な点は多々あるかと思います。お気軽にお問い合わせください。

(大窪 浩太)

 

保育士の処遇改善の対策として始まった「処遇改善等加算Ⅱ」の申請期限が迫っています。所轄庁によっては、8月上旬が申請書の提出期限だというところも出てきています。

2017.07.05

社会福祉法人における資金の貸付け借入れ

厚生労働省の調査によると全国の社会福祉法人はH26年からH27年にかけて4,906施設(うち保育所等(※)は1,071施設)増加しています。

また、福祉医療機構の調査によるとH27年度の赤字割合は21.3%となっております。

厳しい経営環境におかれているのが現状であり、これにより法人内での貸付け、借入れをやむを得ず行っている法人を何件か目にしております。

今回は社会福祉法人における資金の貸付け借入れの制限についてお話したいと思います。

(※)幼保連携こども園、保育所型認定こども園及び保育所

 
同一法人内の事業区分間、拠点区分間又はサービス区分間での資金の一時的な貸借を、繰替使用といいます。

この繰替使用については制限があり、例えば保育所から同一法人の各施設拠点区分、本部拠点区分または収益事業の事業区分への貸付けは法人の経営上やむを得ない場合に、当該年度内に限って(年度内に清算ができる場合に)認められます。

またこの繰替使用の年度内清算は貸付け側、借入れ側によって異なります。

これをまとめた表は以下の通りです。

 
また、上記の年度内清算に加え、年度末の決算時に以下の作業が必須となります。
・資金の貸付けに関する科目の残高を0にする。

・事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書(別紙3(⑤))の作成。

保育園拠点間の貸し借りにおいても上記のような厳しい制限が求められます。
経営状況が苦しいことにより、資金繰りが厳しい拠点もあるかと思います。

こういった場合には、制限の範囲内で繰入れといった手段もございますので一度ご検討下さいませ。

借入れを行った際には、決算時点で返済できなかったということがないように、日頃から返済予定の計画書をつくるなどの対策をしていかなければなりません。

お困りごとやご質問等がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

東日本事業部 室田 拓真

厚生労働省の調査によると全国の社会福祉法人はH26年からH27年にかけて4,906施設(うち保育所等(※)は1,071施設)増加しています。また、福祉医療機構の調査によるとH27年度の赤字割合は21.3%となっております。

2017.06.07

つぶやき。。

2017年も、気が付けば6月。

殊に1年の前半は、日が経つのが早いですね。(毎年、スピードが増しているように思うのは、○○のせいかも・・)

さて、各公益法人様におかれましては、28年度の決算作業が無事終了いたしましたでしょうか。

学校法人様では、学校法人会計基準改正の完全実施の年度であり、決算作業の中で、聞きなれない単語が頻出したかも知れません。

また、社会福祉法人様では、社会福祉法改正に伴い、新しいスケジュールでの、評議員会や理事会の開催、あるいは社会福祉充実残額の算定と、かなり目まぐるしい日々が続いたとご察しいたします。

我々、ゆびすいの会計担当者は、この時期、ご契約先の法人様の決算支援作業にと、文字通り「日本中」を駆け回っておりました。

連日、お伺いした法人の理事長や財務担当の方と、1年を総括し、今年度の財務的な目標達成度を確認する、あるいはこれからの対策を一緒に練る・・そんな2か月でした。

私たちは考えます。我々がご訪問する先が、日本中にある。そして、主に数字を眺めながら、理事長等と腹蔵なくいろいろなお話ができる。衷心よりありがたく感謝いたします。

来年度も我々「ゆびすい」は、日本全国、公益法人様の決算のご支援に参ります。 

1年後、またお会いできるのを楽しみにしております。

泉岡伸也

2017年も、気が付けば6月。殊に1年の前半は、日が経つのが早いですね。(毎年、スピードが増しているように思うのは、○○のせいかも・・)さて、各公益法人様におかれましては、28年度の決算作業が無事終了いたしましたでしょうか。

2017.04.26

平成29年度における子ども・子育て支援新制度「技能・経験に応じた保育士等の処遇改善」

平成29年4月1日より、株式会社ゆびすいコンサルティングが発足しました。
これまで指吸会計センター株式会社 経営コンサルティング事業部として皆様の経営をご支援して参りましたが、

今後とも変わらずご愛顧戴きますようお願い申し上げます。

さて、保育士等の処遇改善について内閣府の「子ども・子育て支援新制度 地方自治体担当者向け説明会(平成29年3月14日)」おいて次のような制度の導入が示されました。

(出典:内閣府子ども・子育て本部「平成29年度におけるこども子育て支援新制度に関する予算案の状況について」)

これによりますと、新設される役職である副主任保育士、専門リーダーには一人あたり月額4万円、職務分野別リーダーには一人あたり月額5千円が公定価格へ加算されることとなりました。

 この加算は平成29年度の途中からとなるようですが、4月から遡及して交付される見込みです。

 ただし、それには「4月から実態としてその役職に応じた職員体制が整備されている場合」という限定がつきます。

つまり、

①これら役職の園内での職務分担が明確になっており、該当の職員に対して職務辞令等の発令が行われていること。

②その職種の職務について全職員に伝えている

の状態が満たされた時点から加算額が計算されることになります。

 昨年度末に急に発表になったこの制度のため、園内の組織がこれに適した体制になっていないという園も多いのではないでしょうか?
 そこで、この処遇改善制度に対応するために園内の組織体制を整えてみてはいかがでしょう。
 ・主任と副主任、専門リーダーの職務・職責の分担の明確化(職務分掌)
 ・昇格制度の整備(研修要件だけでなく、人事考課や昇格試験による昇格)
 ・キャリアパスプランの見直し
 ・人事考課制度の整備 

 ・・・など

 株式会社ゆびすいコンサルティングでは「技能・経験に応じた保育士等の処遇改善」の制度による加算を受けられる体制、かつ園内の業務が混乱なく適切に回る組織体制作りをサポートしています。詳しくは下記お問い合わせフォームからお問い合わせ下さい。

株式会社ゆびすいコンサルティング

中小企業診断士 岩瀬学

保育士等の処遇改善について内閣府の「子ども・子育て支援新制度 地方自治体担当者向け説明会(平成29年3月14日)」おいて次のような制度の導入が示されました。

2017.04.14

~ 定款変更認可後のスケジュールについて ~

平成29年4月1日から改正社会福祉法が施行されました。

この日をもって新定款が発効し、新評議員が就任することとなります。

法律と定款が変わり行うべき手続きが増えたことに加え、既存の社会福祉法人においては、平成29年4月1日に在任する役員(理事・監事)の任期が、その任期にかかわらず平成29年4月以降に開催される最初の定時評議員会の終結のときまでとなることから、短い期間に①理事会②定時評議員会③理事会を開催する必要が生じます。 

また改正法においては決議の省略、いわゆるみなし決議という制度が設けられ、一定の要件の下で、書面又は電磁的記録により同意の意思表示を示した時に、理事会・評議員会の決議の目的である事項についての提案をした場合において、当該提案を可決する旨の決議があったものとみなされます。

理事会決議・評議員会決議は、会議を開催して行われるものであることが前提となっているので、運用上は比較的軽微な議案で議論の余地のないものについて、この手続きを利用することが多いと思われますが、便利な制度であることは間違いないので、諸事情によってはみなし決議の利用も選択肢の1つとなりえます。

それでは、以下の「タイムスケジュール例」及び「理事会・評議員会にかかる留意点」を参考にして、法改正に対応いただくようにお願いします。

   登記事業部 米田尚司

平成29年4月1日から改正社会福祉法が施行されました。この日をもって新定款が発効し、新評議員が就任することとなります。

2017.03.29

社会福祉法人制度改革について

今年もまた決算の時期が近づいてきました。

今回は、社会福祉法人制度改革でよくご質問のあったものについてQ&A形式で解説したいと思います。

(一部、厚生労働省ホームページの社会福祉法人制度改革Q&Aを抜粋しています。)

1.社会福祉充実残額は毎会計年度算定しないといけないですか?

⇒回答 社会福祉充実計画の実施期間中を含め、毎会計年度算定しなければならないです。

2.社会福祉充実残額の活用方法については、地域公益事業などを新たに行う方法以外に活用方法がありますか?

⇒回答 現在行っている事業に係る職員処遇の改善や既存建物の建替などで社会福祉充実残額を活用する方法があります。

3.社会福祉充実計画について、5か年以内の範囲で立てることができない場合に方法はありませんか?

⇒回答 社会福祉充実残額の規模からして、5か年度の計画実施期間内に費消することが合理的ではない場合などについては10年以内とすることができます。また、地域の福祉ニーズを踏まえた事業規模からして、社会福祉充実残額の全額を計画実施期間内に費消することが困難な場合など、合理的な理由があると認められる場合には、当該理由を計画に記載した上で、社会福祉充実残額の2分の1以内を社会福祉充実事業に充てることを内容とする計画を策定することができます。

4.社会福祉法人の顧問弁護士、顧問税理士、顧問会計士は評議員となることはできますか? 

⇒回答 法人から委託を受けて記帳代行業務や税理士業務を行う顧問弁護士、顧問税理士又は顧問会計士については、評議員に選任することは適当でないですが法律面や経営面のアドバイスのみを行う契約となっている顧問弁護士、顧問税理士又は顧問会計士については、評議員に選任することは可能です。 

5.新制度の理事、監事、評議員の任期は何年ですか?                             

⇒回答 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までです。(ただし、定款によって短縮することは可能です。)また、評議員の任期は、原則として、選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までです。(定款で「4年」を「6年」まで伸長することは可能です。)                                  

                                                   

よくある質問の中から以上の点をピックアップさせていただきました。

                                                                         これから本格的に実施していく制度で、不明な点も出てくるかと思います。
ご不明な点がございましたらお気軽にご連絡下さい。

弊社のスタッフが、丁寧に対応させていただきます。

奥野 和浩

                           

今年もまた決算の時期が近づいてきました。今回は、社会福祉法人制度改革でよくご質問のあったものについてQ&A形式で解説したいと思います。

2017.03.21

収益事業を営む社会福祉法人の申告書の提出期限について

収益事業を営む社会福祉法人は、事業年度終了の日から2か月以内に所轄税務署に対し確定申告書を提出しなければなりませんが、「申告期限の延長の特例申請書」を提出することによりその期限を1か月間延長することができます。

 今回の社会福祉法の改正により決算承認期限が従来の5月末日から6月末日に延長されることになりましたが、税務申告期限についても同延長申請を行うことにより決算承認期限と合わせることができます。

申告期限の延長の適用を受ける場合の注意点は以下のとおりです。

①申請書の提出期限
 申告期限の延長の特例申請書の提出期限はその適用を受けようとする事業年度終了の日(3月末日)となっていますので、適用される法人様はお忘れのないようにお願いします。

 尚、一度申請書を提出すると次年度以降の申請は不要となります。

②適用範囲
 申告期限の延長については国税(法人税)のほか地方税(法人県民税・事業税・市民税)についても適用がありますので、合わせて申請する必要があります。

 尚、消費税については延長の適用を受けられませんので、5月末日が申告・納付期限となります。

③納税

 申告期限の延長はあくまでも申告書の提出期限が延長されるだけですので、税金の納付期限は5月末日となります。期限延長の適用を受けて申告書提出時(6月末日)に合わせて納付した場合は、本税に加えて利子税(延滞部分)が発生しますので、5月末日までに見込税額で納付いただくことをおすすめします。

H29.3.31   申告期限の延長の特例申請書を提出

        (税務署・県税事務所・市税事務所)

H29.5.31   消費税申告書の提出

        (法人税・見込、地方税・見込、消費税の納付)

H29.6.30   監事監査の実施

         理事会の開催(決算承認)

                             < 2週間 >

         評議員会の開催(決算承認)

             

                  法人税・事業税・住民税の申告

        

(尾上 暁彦)

収益事業を営む社会福祉法人は、事業年度終了の日から2か月以内に所轄税務署に対し確定申告書を提出しなければなりませんが、「申告期限の延長の特例申請書」を提出することによりその期限を1か月間延長することができます。

2017.03.01

学校法人が設置する認可保育所及び小規模保育事業の会計処理の変更

年度末が近づき、まもなく学校法人の決算シーズンがやってきます。ここ数年、子ども・子育て支援新制度のスタートや学校法人会計基準の改正もあり、会計処理は非常に複雑なものとなっています。

 私どもが会計処理をするにあたり、処理基準として重要視するものに日本公認会計士協会が出す各種通知やQ&Aがあります。一般の私学助成を受ける学校法人はもちろん、新制度に移行した学校法人も、特別補助の私学助成を受けていたり、公認会計士加算を受ける場合に、公認会計士による監査が大きく関係することになすからです。

 この度、平成29年1月に日本公認会計士協会の学校法人会計に関係するQ&Aについて改正がありました。それは「学校法人の設置する認可保育所等に係る会計処理に関するQ&A」の改正です。

 子ども・子育て支援新制度が施行され、学校法人の皆様は従来の制度に残るか、新制度へ移行するかの選択を迫られることとなりました。新制度への移行を選択せずに、従来のまま認可保育所を運営されている学校法人が現在も存在し、また、園内の空き教室を利用したり、新制度への準備として小規模保育事業を始められた学校法人の存在も多くなってきました。このような運営形態の学校法人会計処理を行う際に参考となる資料が、上記のQ&Aとなります。

会計処理に関して特に対応が必要と思われるものは以下の2点になります。
 ①保育所部門の勘定科目の変更
 委託費収入は、大科目「補助金収入」の小科目「保育給付費収入」などの名称を設けて処理します。
  (従来のQ&Aでは大科目「補助金収入」の小科目「国庫補助金収入」にて処理)
 ②地域型保育事業等に関する項目の追加
 地域型保育事業(小規模保育事業など)は、基本的には認可保育所の会計処理に準じます。

 施設型給付費については、大科目「補助金収入」の小科目「保育給付費収入」などの名称を設けて処理します。また、利用者負担金収入については大科目「付随事業・収益事業収入」の小科目「補助活動収入」などの名称を設けて処理します。

 なお、地域型保育事業については、一つの部門を設けて処理する必要があります。

 従来のQ&Aに従って処理されていらっしゃった学校法人の皆様は、部門の追加や勘定科目の変更・追加、仕訳の修正などの対応が必要になってくると思われます。以下に通知のURLを記しておきますので、一度ご確認されてみてはいかがでしょうか?

http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/20170127xfj.html

もちろん、ゆびすいグループにてご相談も承っております。どうかお気軽に私どもゆびすいへお問合せいただければ嬉しく思います。

岡山事業部 浅香善行

 

年度末が近づき、まもなく学校法人の決算シーズンがやってきます。ここ数年、子ども・子育て支援新制度のスタートや学校法人会計基準の改正もあり、会計処理は非常に複雑なものとなっています。

2017.02.17

組合等登記令の一部改正について

幼稚園や保育所、認定こども園を運営されている学校法人や社会福祉法人の皆様には間もなく決算期が訪れることと思います。

従来の政令のもとでは、決算を終えた後、役員会や監査などを経て資産総額変更登記を行うまでの一連の流れを、事業年度終了から二カ月間で行わなければなりませんでした。

今回「組合等登記令」の一部が改正されたことにより、平成29年4月1日から施行される新たな政令のもとでは、資産総額の変更にかかる登記の期限が事業年度末日より三カ月以内に変更されました。(※平成28年4月1日以後に開始する事業年度の資産総額の変更登記が対象)

尚、学校法人におかれましては、文部科学省より「学校法人寄附行為作成例」についても改正が行われており、この改正を適用するためには寄附行為の変更が必要であることが示されています。

佐藤大樹 

幼稚園や保育所、認定こども園を運営されている学校法人や社会福祉法人の皆様には間もなく決算期が訪れることと思います。

2016.12.13

社会福祉充実計画の流れについて

 社会福祉法人では平成28年度決算で「社会福祉充実残額」を有する法人に対し、平成29年度から地域貢献などを盛り込んだ社会福祉充実計画の作成・実施が義務付けられることを以前のコラムでお伝えしました。

今回はその社会福祉充実計画策定の流れ掘り下げてみます。

①社会福祉充実残額の算定
| ・残額がない場合でも社会福祉充実残額の算定結果の届出を所轄庁に行う必要があります。
| ・毎年度算定することが必要で、一度算定した額が固定されるものではありません。
②社会福祉充実計画原案の作成
| ・計画内容は地域の福祉ニーズを踏まえつつも、法人が自主的に判断することが可能です。
|  ・計画は社会福祉充実財産の全額について5年以内で活用することが原則です。
③地域公益事業を行う場合、地域協議会等からの意見聴取
| ・地域の福祉課題や地域に求められる福祉サービスの内容等を踏まえる必要があります。  
④公認会計士・税理士等からの意見聴取
| ・公認会計士、税理士、監査法人、税理士法人をいい、法人の会計監査人、顧問税理士や    
|   これらの資格を保有する監事であっても構いません。
⑤評議員会の承認
| ・③④で意見聴取を行った社会福祉充実計画原案は、評議員会の承認が必要です。
| ・評議員会に先立って、理事会においてもその承認を得る必要があります。
⑥所轄庁への申請
| ・社会福祉充実残額が生じた会計年度の翌会計年度の6月30日までに所轄庁に対して申請。
⑦計画に基づく事業実施
 ・社会福祉充実計画の変更を行う場合については、軽微な変更を行う場合を除き所轄庁に対して変更承認の申請を行います。

 ・軽微なものであっても一定の様式により所轄庁に届出をしなければなりません。

直前になって慌てることがないよう、今の時期から社会福祉充実残額の試算を行い社会福祉充実計画を作成する可能性があるのかどうか、また社会福祉充実残額の使い道について考えるなど、早めに対応・検討してみてはいかがでしょうか。

弊社では社会福祉法人について最新の専門知識をもったスタッフが多数在籍しています。

お困りごとや疑問点等ございましたら、お気軽にご相談ください。

公益法人事業部  辻田 和彦

 

 

社会福祉法人では平成28年度決算で「社会福祉充実残額」を有する法人に対し、平成29年度から地域貢献などを盛り込んだ社会福祉充実計画の作成・実施が義務付けられることを以前のコラムでお伝えしました。今回はその社会福祉充実計画策定の流れ掘り下げてみます。

2016.11.24

財産目録の様式変更について(社会福祉法人会計基準)

以前に、ゆびすいコラムでも取り上げていた、社会福祉法人会計基準の改正(平成28年厚生労働省令第79号)の続編です。
平成28年11月11日に厚生労働省のHPにて、「社会福祉法人制度改革について」という見出しにて公開されました。
大きく変わりましたのは、やはり財産目録になります。
平成28年3月31日付の省令では定まっておりませんでしたが、平成28年10月21日「第5回社会福祉法人の財務規律の向上に係る検討会」の中で、財産目録の様式の見直しが検討されていました。

項目としては、「取得年度」「使用目的等」「取得価額」「減価償却累計額」が追加され、記載事項にも変更があります。

記載上の留意事項として、以下のことが挙げられています。

①土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分ごとに分けて記載するものとする。
②同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
③科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
④「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
  なお、負債については「使用目的等」欄の記載を要しない。
⑤「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
⑥建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
⑦減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄を記載する。
   なお、減価償却累計額には、減損損失累計を含むものとする。
   また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
⑧車輌運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車輌番号は任意記載とする。
⑨預金に関する口座番号が任意記載とする。
平成27年度とは様式が異なりますので、平成28年度の決算書作成の際にはご注意ください。

また、弊社の会計システム「指吸なごみEx」でも、社会福祉基準改正の準備を進めており、29年度版にて対応いたします。

29年度版は平成29年2月発売予定となっております。

お困りごとや疑問点等がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

(システム開発 大橋征吾)


    

以前に、ゆびすいコラムでも取り上げていた、社会福祉法人会計基準の改正(平成28年厚生労働省令第79号)の続編です。平成28年11月11日に厚生労働省のHPにて、「社会福祉法人制度改革について」という見出しにて公開されました。

2016.10.14

社会福祉法改正(評議員・役員の特殊関係者について)

 社会福祉法人の関係者の皆様におかれましては、今般の制度改革で評議員及び役員の役割が大きく変わることにより、その人選にお悩みのことかと思います。

現在、国からの政省令の公布を待つところではありますが、その評議員と役員の親族、特殊関係者の制限については、H29.4.1改正の社会福祉法において規定されており、また、「厚生労働省令で定める特殊の関係がある者」については、社会福祉法施行規則(案)【厚生労働省第19回社会保障審議会福祉部会資料/H28.9.26開催:参照】で、同じく以下のとおり規定されています。

㋐ 評議員と評議員
【社会福祉法】
・第40条第4項

評議員のうちには、各評議員について、その配偶者又は三親等以内の親族その他各評議員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が含まれることになってはならない。

【社会福祉法施行規則(案)】
・第2条の7
法第40条第4項に規定する各評議員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者は、次に掲げる者とする。
    ① 当該評議員と事実婚にある者
    ② 当該評議員の使用人
    ③ 当該評議員によって生計を維持している者
    ④ ②の配偶者
    ⑤ ①~③の三親等内の親族で、生計を一にする者
    ⑥ 当該評議員が役員となっている他の同一の団体(社会福祉法人以外)の役員又は職員
       ※但し、評議員総数の3分の1を超える場合に限る。
    ⑦ 当該評議員が評議員となっている他の社会福祉法人の役員又は職員
       ※但し、他の社会福祉法人の評議員総数の半数を超える場合に限る。
    ⑧ 国の機関や地方公共団体その他行政法人等の職員(国会議員・議会の議員を除く。)

       ※但し、評議員総数の3分の1を超える場合に限る。

㋑ 評議員と役員
【社会福祉法】
  ・第40条第5項

評議員のうちには、各役員について、その配偶者又は三親等以内の親族その他各役員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が含まれることになってはならない。

【社会福祉法施行規則(案)】
・第2条の8
法第40条第5項に規定する各役員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者は、次に掲げる者とする。
    ① 当該役員と事実婚にある者
    ② 当該役員の使用人
    ③ 当該役員によって生計を維持している者
    ④ ②の配偶者
    ⑤ ①~③の三親等内の親族で、生計を一にする者
    ⑥ 当該役員が役員となっている他の同一の団体(社会福祉法人以外)の役員又は職員
       ※但し、評議員総数の3分の1を超える場合に限る。
    ⑦ 当該役員が評議員となっている他の社会福祉法人の役員又は職員

       ※但し、他の社会福祉法人の評議員総数の半数を超える場合に限る。

㋒ 理事と理事
【社会福祉法】
  ・第44条第6項

理事のうちには、各理事について、その配偶者若しくは三親等以内の親族その他各理事と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が3人を超えて含まれ、又は当該理事並びにその配偶者及び三親等以内の親族その他各理事と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が理事の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

【社会福祉法施行規則(案)】
・第2条の10
法第44条第6項に規定する各理事と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者は、次に掲げる者とする。
    ① 当該理事と事実婚にある者
    ② 当該理事の使用人
    ③ 当該理事によって生計を維持している者
    ④ ②の配偶者
    ⑤ ①~③の三親等内の親族で、生計を一にする者
    ⑥ 当該理事が役員となっている他の同一の団体(社会福祉法人以外)の役員又は職員
       ※但し、理事総数の3分の1を超える場合に限る。
    ⑦ 国の機関や地方公共団体その他行政法人等の職員(国会議員・議会の議員を除く。)

       ※但し、理事総数の3分の1を超える場合に限る。

㋓ 監事と役員
【社会福祉法】
  ・第44条第7項

監事のうちには、各役員について、その配偶者又は三親等以内の親族その他各役員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が含まれることになってはならない。

【社会福祉法施行規則(案)】
・第2条の11
法第44条第7項に規定する各役員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者は、次に掲げる者とする。
    ① 当該役員と事実婚にある者
    ② 当該役員の使用人
    ③ 当該役員によって生計を維持している者
    ④ ②の配偶者
    ⑤ ①~③の三親等内の親族で、生計を一にする者
    ⑥ 当該理事が役員となっている他の同一の団体(社会福祉法人以外)の役員又は職員
       ※但し、監事総数の3分の1を超える場合に限る。
    ⑦ 当該監事が役員となっている他の同一の団体(社会福祉法人以外)の役員又は職員
       ※但し、監事総数の3分の1を超える場合に限る。
    ⑧ 当該役員が評議員となっている他の社会福祉法人の理事又は職員
       ※但し、他の社会福祉法人の評議員総数の半数を超える場合に限る。
    ⑨ 国の機関や地方公共団体その他行政法人等の職員(国会議員・議会の議員を除く。)
       ※但し、監事総数の3分の1を超える場合に限る。
    

親族制限に比べて、この特殊関係者の制限は非常に理解するのが難しいです。FAQにもいくつか具体的な事例が示されていますが、結局はこの条文に沿って確認する必要がありそうです。

 穴瀬 素彦
社会福祉法人の関係者の皆様におかれましては、今般の制度改革で評議員及び役員の役割が大きく変わることにより、その人選にお悩みのことかと思います。

2016.09.28

いまこそ見直しておきたい経理規程(社会福祉法人会計基準)

社会福祉法人制度改革として、「社会福祉法等の一部を改正する法律」が平成28年3月31日に成立し、公布されました。

評議員会が必置の議決機関となるなど、全ての社会福祉法人に大きな影響を与えます。

ただ、現時点では具体的な通知が出ておらず、今年10月に新たな詳しい通知が出ると発表されています。また社会福祉充実残額の詳細な計算方法については、来年1月に発表されるということです。

現在までに発表されている通知だけでは、まだ不確定な要素が多いため具体的な対策を取ることができません。
このような状況ですので、社会福祉法改正については新たな通知が出されるのを待つことしかできませんが

新たな通知が出される前の今だからこそ、確認しておきたいことがあります。

それは、社会福祉法ではなく、社会福祉法人会計基準の改正です。

あまり話題にはなりませんでしたが、平成28年3月31日付で改正(平成28年厚生労働省令第79号)が行われています。
そしてこの改正は平成28年4月1日以後に開始する年度から適用されますので、平成28年度から適用されます。
ただ、あまり話題にならなかった理由として、以前の会計基準の改正に比べて大きな改正ではなかったことが挙げられます。
しかし改正は行われています。では何が変わり、決算書にどのように反映されるのか。

会計処理自体については、旧来通りの処理で概ね変化はありませんが、作成する書類の名称が変わりました。

一番大きな名称の変化として、決算書類の名称が

「財務諸表」 ⇒ 「計算書類」

に変更になりました。元の名称に戻ったような形になります。

その他の名称変更は以下の通りです。

(1)計算書類の名称が、

・資金収支計算書 ⇒ 法人単位資金収支計算書
・事業活動計算書 ⇒ 法人単位事業活動計算書
・貸借対照表 ⇒ 法人単位貸借対照表
・法人全体で記載する注記 別紙扱いではなかった ⇒ 別紙1

・拠点区分で記載する注記 別紙扱いではなかった ⇒ 別紙2

(2)法人全体で作成する附属明細書として

・借入金明細書 別紙① ⇒ 別紙3(①)
・寄附金収益明細書 別紙② ⇒ 別紙3(②)
・補助金事業等収益明細書 別紙③ ⇒ 別紙3(③)
・事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 別紙④ ⇒ 別紙3(④)
・事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書 別紙⑤ ⇒ 別紙3(⑤)
・基本金明細書 別紙⑥ ⇒ 別紙3(⑥)

・国庫補助金等特別積立金明細書 別紙⑦ ⇒ 別紙3(⑦)

(3)拠点区分で作成する附属明細書

・基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書 別紙1 ⇒ 別紙3(⑧)
・引当金明細書 別紙2 ⇒ 別紙3(⑨)
・拠点区分資金収支明細書 別紙3 ⇒ 別紙3(➉)
・拠点区分事業活動明細書 別紙4 ⇒ 別紙3(⑪)
・積立金・積立資産明細書 別紙⑧ ⇒ 別紙3(⑫)
・サービス区分間繰入金明細書 別紙⑨ ⇒ 別紙3(⑬)
・サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書 別紙➉ ⇒ 別紙3(⑭)
・就労支援事業別事業活動明細書 別紙⑪ ⇒ 別紙3(⑮)
・就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用) 別紙⑫ ⇒ 別紙3(⑮-2)
・就労支援事業製造原価明細書 別紙⑬ ⇒ 別紙3(⑯)
・就労支援事業製造原価明細書(多機能型事業所等用) 別紙⑭ ⇒ 別紙3(⑯-2)
・就労支援事業販管費明細書 別紙⑮ ⇒ 別紙3(⑰)
・就労支援事業販管費明細書(多機能型事業所等用) 別紙⑯ ⇒ 別紙3(⑰-2)
・就労支援事業明細書 別紙⑰ ⇒ 別紙3(⑱)
・就労支援事業明細書 別紙⑱ ⇒ 別紙3(⑱-2)

・授産事業費用明細書 別紙⑲ ⇒ 別紙3(⑲)

(4)財産目録 別紙5 ⇒ 別紙4

以上、箇条書きで計算書類等の名称の変更点について記しました。

名称の変更点について書きましたが、これだけですと「決算を行う際に別紙の名称に気を付けよう」という話で終わりますが、ここでタイトルの経理規程が出てきます。

経理規程のなかには、「財務諸表」「資金収支計算書」「事業活動計算書」「貸借対照表」などの名称が記載されているかと思います。

これらの名称は平成28年4月1日から変更になっていますので、まだ経理規程の改訂を行っていない場合、改訂が必要になります。

新たな通知が発出されると、理事会・評議員会をどのようにしていくかなどが関心の中心となり、なかなか経理規程までは手が届かないというところが正直なところではないかと思います。

この時期に、経理規程の見直しをされてみてはいかがでしょうか。

大窪 浩太 

社会福祉法人制度改革として、「社会福祉法等の一部を改正する法律」が平成28年3月31日に成立し、公布されました。

2016.09.16

社会福祉法の改正(決算スケジュール)

皆様、既にご存じのことと思いますが、今年度の大きなテーマとして社会福祉法人法の改正がございます。

平成28年4月1日より対応が必要な項目もあれば、平成29年4月1日を目標に準備をしなければならないものもあります。

改正の中で会計指導業務担当者として気になった点が、決算スケジュールに関するものです。

これまで決算日(3月31日)より2か月以内に決算書の理事会承認が必要でした。
この期間につき、評議員会が必須機関とされたことに伴い、計算書類等の作成から完成・提出までの期間が3か月以内とされました。

評議員会の承認までの簡単な流れは原則として、「決算書の作成→監事監査→理事会の承認→二週間の閲覧期間→評議員会の承認」となります。

新年度の忙しい中、社会福祉法人の事務ご担当者の皆様はタイトなスケジュールの中で毎年の決算作業を行っていらっしゃったことと存じます。

例年5月の第3週目から第4週目あたりに理事会を設定されていらっしゃる法人様が多いように感じますが、改正法により決算スケジュール的に少し余裕ができるのではないかと社会福祉法人の決算に関わるものとして私も期待しています。

ところで、法務局への資産総額変更登記も現在の制度では年度末より2か月以内に申請する必要があることが気にかかる方もいらっしゃると思います。
財産目録が添付書類とされており、決算が固まらないと申請できないからです。

この点につき、資産総額変更登記の期限は組合等登記令第3条第3項に規定されていますが、同令についても3か月以内とする旨の見直しが国により進められているそうです。

当初は新定款準則が8月ごろに発出する予定とされていましたが、10月ごろをめどにと改められました。

法改正についてのFAQも随時更新されており、未だ検討中の事項も多いように思います。

私どもゆびすいは最新の知識をお客様にご提供できるよう日々努めております。

お困りごとや疑問点等ございましたら、どうかお気軽にゆびすいまでお問い合わせくださいませ。

岡山事業部 浅香 善行

皆様、既にご存じのことと思いますが、今年度の大きなテーマとして社会福祉法人法の改正がございます。平成28年4月1日より対応が必要な項目もあれば、平成29年4月1日を目標に準備をしなければならないものもあります。

2016.09.02

【災害時の会計処理について①】

 今年4月の熊本地震や先日の台風など近年の地震、水害等において甚大な被害を及ぼす災害が頻繁に起こっています。

災害などの緊急時に特別の会計処理が必要とされているわけではありませんが、義援金の受け入れや、被災した園舎、校舎の資産の処分等についてお話ししたいと思います。

≪災害損失勘定について≫
学校法人会計基準では、「事業活動収支計算書」の特別収支ー事業活動支出の部において、「災害損失」という勘定科目があります。
この勘定科目の適用範囲及び会計処理について、日本公認会計士協会学校法人委員会実務指針第45号において、「災害損失とは、資産処分差額のうち災害によるものをいう。」とあり、「災害とは暴風、洪水、高潮、地震、大火その他異常な現象により生ずる災害」と言っています。
災害と言っても例えば、盗難や事故、通常の火災などは学校法人会計では「災害」とは言いません。
つまり、天変地異のことを言います。

≪被災した学校法人の会計処理≫
○収入
義援金を受け入れた場合は、大科目「寄付金(収入)」の小科目「特別寄付金(収入)」とします。
義援金の額が多額の場合は小科目に「○○義援金(収入)」の科目を設定してもよいと思います。
物資等の寄付を受け入れた場合は、事業活動収支計算書の、特別収支の大科目「その他の特別収入」の中の小科目「現物寄付」とします。
○支出
園舎、校舎が損壊し取り壊すことになった場合、除却処理を行います。
この時に生じる資産処分差額について、事業活動収支計算書の、特別収支の大科目「その他の特別支出」の中の小科目「災害損失」として計上し、他の除却資産と区別します。
被災により現金等を失った場合は、大科目管理経費(支出)」の小科目「雑費(支出)」で処理します。
失った額が多額の場合は、収入の場合と同じく、小科目に「○○(災害の名称)関連費(支出)」の科目を設定すると良いかと思います。
被災した職員や生徒やその家族へ見舞金を支出した場合は、職員であれば、管理経費の「福利費(支出)」生徒やその家族であれば、教育研究経費の「福利費(支出)」で計上します。

計算書類の作成においては、決算時に災害に対するすべての事柄が終了していない場合が多いですので、その場合には、「その他財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項」において必要事項を注記することが必要になります。

注記する内容としては、
①被害の状況(被災場所、被災資産の種類及び帳簿価額、撤去費用の見積もりなど)
②見積もりによって計上した金額がある場合は、その旨及びその金額と理由
③その他当該被害が、教育研究活動に及ぼす影響
などが考えられます。

≪支援する学校法人の会計処理≫
被災した学校法人に義援金の送金や、物資の提供を行なったときは、義援金について大科目「管理経費」の小科目に「○○義援金」を設けて計上します。
また、食料品を購入して寄付した場合はその購入金額を義援金と同様に「○○義援金」として計上します。
スクールバスや備品など、学内の固定資産を被災地に寄付した場合には、大科目「資産処分差額」の中の小科目「○○義援処分差額」を設けて計上します。
被災した生徒を受け入れ、授業料等の減免や教材の無料配布を行った場合は、その額を「教育研究経費(支出)」の「奨学費(支出)」として計上します。

仙台支店 大道 厚生
今年4月の熊本地震や先日の台風など近年の地震、水害等において甚大な被害を及ぼす災害が頻繁に起こっています。災害などの緊急時に特別の会計処理が必要とされているわけではありませんが、義援金の受け入れや、被災した園舎、校舎の資産の処分等についてお話ししたいと思います。

2016.08.10

学校法人会計基準の一部改正に伴う計算書類の作成について

平成25年に「学校法人会計基準の一部を改正する省令」が公布され、28年度以後、全ての学校法人が新しい基準に基づいて会計処理と計算書類の作成を行うことになりました。

今回の改正の趣旨について、文部科学省は、
「制定以来40年が経過し、社会・経済状況の大きな変化、会計のグローバル化等を踏まえた様々な会計基準の改正、私学を取り巻く経営環境の変化等を受けて、公教育を担う学校法人の経営状態について、社会にわかりやすく説明する仕組みが求められています。
こうした趣旨から、収支状況について経常的な収支と臨時的な収支が区分できるようにすること、新たに活動区分ごとに資金の流れが分かる活動区分資金収支計算書を作成すること等の改正を行うものです。」としています。

会計基準が企業会計などの基準に近くなることから、金融機関の融資を受ける際には、財務状況を説明しやすくなるなどのメリットが考えられます。
改正点の中でも、全ての法人が影響を受けるのは事業活動収支計算書(以前の消費収支計算書)です。

ここでは、収支が3つの区分となって表現されます。
 1. 教育活動収支
 2. 教育活動外収支
 3. 特別収支

学校法人の場合、多くの収支が1の教育活動に計上されることと考えられます。
では、その他の区分ではどのような収支が表現されるのでしょうか。
日本公認会計士協会が平成26年に公表している実務指針の中では次のような項目が例示されています。(抜粋)

教育活動外収支
 経常的な財務活動による収支など。
 (例)
  収入 預金、貸付金等の利息、株式の配当金など
  支出 借入金利息や学校債利息など

特別収支
 臨時的に発生する収支
 (例)
  資産売却差額、現物寄付、施設整備補助金、資産処分差額、過年度修正額、災害損失など
上記のようなものが想定されています。

尚、前年度補助金の返還額については、教育活動収支の管理経費に計上され、「特別収支」に計上されるものではないとされています。
過年度において一度確定した補助金の一部に返還があったとしても、新たな返還命令に従ったもので、過年度の修正には該当しないとのことです。


佐藤 大樹 

平成25年に「学校法人会計基準の一部を改正する省令」が公布され、28年度以後、全ての学校法人が新しい基準に基づいて会計処理と計算書類の作成を行うことになりました。

2016.08.08

幼稚園園長・設置者研修会 2016

先日、博多JRシティにて”幼稚園園長・設置者研修会2016”が開催されました。
今年は、例年この時期に福岡支店が開催しております”理事長先生・園長先生お泊り研修会”と、ゆびすいグループが全国的に開催しています”幼稚園園長・設置者研修会”の5年に1度の福岡開催とのコラボ企画として行われました。

全国規模の開催という事で全国から68施設80名の先生方にご参加頂きました。
お暑い中、また遥々遠方からご参加下さった顧問先の先生方をはじめ、”幼稚園園長・設置者研修会”を受講して頂いた先生方、誠に有難うございました。

当研修会ではゆびすいグループの3事業部による研修に加え、スペシャルゲストとして某テレビにもコメンテーターとしてご出演されていらっしゃる弁護士の嵩原安三郎先生をお迎えして弁護士の立場から幼稚園のトラブル事例等の大変貴重なお話を頂戴しました。

経営コンサルティング事業部・東京支店の岩瀬より「幼稚園・こども園の園児獲得」をコンサルタントの立場から、会計センター福岡支店の茅野からは「子ども・子育て支援新制度のポイント」を新制度開始後1年を通して見えてきた視点で、労務センター福岡支店の松本より「幼稚園の・こども園の労働時間管理」について社会保険労務士の立場で、それぞれ解説をさせていただきました。

どの回も各幼稚園様でもリアルに起こりうる問題についての研修であったため、ご興味をもってお聞きいただけたかと思います。
また、当研修会の1日目2日目の最後に質問コーナーも開かれ、研修でのご質問等を個別にお聞きになる先生方も多く、大変充実した研修会になりました。

ご参加くださった先生方、重ねて御礼申し上げます。

最後に…
当研修会にご参加できなかった先生方や貴園についてのご相談等がございましたら、是非ゆびすいグループにお任せください!!!
税理士法人をはじめ、会計センター、司法書士法人、社会保険労務士法人がございますので貴園でお困りになっている事をワンストップでご解決いたします。
まずはお気軽にご連絡ください。お問い合わせはこちら


(西山 祥司)

 

先日、博多JRシティにて”幼稚園園長・設置者研修会2016”が開催されました。今年は、例年この時期に開催しております福岡支店の”理事長先生・園長先生お泊り研修会”と、ゆびすいグループが全国的に開催しています”幼稚園園長・設置者研修会”の5年に1度の福岡開催とのコラボ企画として行われ、全国から68施設80名の先生方にご参加頂きました。

2016.07.11

社会福祉法人の行政監査

各法人様におきましては、27年度の決算関係書類が整い、現況報告書を所轄庁へ提出された頃かと思います。

7月以降、当該提出書類を基に行政監査が順次とり行われます。
27年度までに全ての社会福祉法人が新会計基準(平成23年7月27日雇児発0727第1号、社援発0727第1号、老発0727第1号)を適用することが義務付けられ、行政監査における会計面の監査内容に変化が生じてきております。

そこで何点か近年の監査指摘事例と解説を記載致しますので、今後の監査の対応や事前書類の作成の参考としていただければ幸いです。

1. 貸借対照表科目の前年度末残高が当年度開始残高と一致しているか。
・・・27年度から新会計基準に移行した法人も多いかと思います。科目によっては移行により数値が変わることもありますが、その計算根拠を求められることもあります。

2. 事業・拠点・サービス区分間の内部取引はあるか、その場合内部取引の相殺消去はされているか。
・・・区分間の内部取引が生じる法人は多いかと思います。内部取引を相殺消去するには各会計ソフトにおいて特殊な登録処理をしなければならず、うまく表示されずに監査の指摘の対象になることをよく見かけます。

3. 財務3表(資金収支計算書・事業活動計算書・貸借対照表)の整合性は正しいか。
・・・支払資金の定義が下記のようになり、資金収支計算書と貸借対照表の整合性をより注視されるようになりました。

また借入金等に1年基準を適用して表示されているか、賞与引当金が設定されているか等の関連項目もチェックされます。
  「支払資金=流動資産-(流動負債-引当金)」(流動資産、流動負債において1年基準により振替えられたものを除く)


名古屋事業部 市川 大介
 

各法人様におきましては、27年度の決算関係書類が整い、現況報告書を所轄庁へ提出された頃かと思います。7月以降、当該提出書類を基に行政監査が順次とり行われます。27年度までに全ての社会福祉法人が新会計基準を適用することが義務付けられ、行政監査における会計面の監査内容に変化が生じてきております。

2016.07.04

子ども・子育て支援新制度でよくある質問(実費徴収と上乗せ徴収、認定区分)

 早いもので「子ども・子育て支援新制度」も本格施行されて1年が経ちました。
すでに移行された施設、また現在移行を検討されている施設の方からよくお問い合わせいただくのは、「実費徴収」と「上乗せ徴収」の違いと認定区分についてです。

1.実費徴収と上乗せ徴収の違い
 実費徴収及び上乗せ徴収は、ともに、公定価格では賄いきれない費用があった場合に保護者に負担をしていただくものです。(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第13条で規定されています)
①実費徴収(保護者の同意が必要)
 施設の利用において通常必要とされる経費で、保護者に負担させることが適当とみとめられるものをいいます(例、文具代・制服代などの用品代、遠足などの行事参加代、給食代や通園バス代など)
②上乗せ徴収(保護者の書面による同意が必要)
 教育・保育の質の向上のために必要な対価をいいます。(特定負担額ともいいます)(例、国や自治体で定めた教職員配置基準を超えて配置したときの人件費代、施設の環境維持・向上のため費用など)
 上乗せ徴収については、一目で分かるような直接的な費用でないため、金額設定や名目も難しいものであるといえるでしょう。保護者との不要なトラブルを避けるためにも、実費徴収、上乗せ徴収ともに金額の設定の際にはその計算根拠を控えておくことが大事といえます。

2.認定区分
 園児の年齢および保護者の就労状況に応じて1号認定、2号認定、3号認定に分かれています。(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第4条で規定されています)
①1号認定
 満3歳以上の園児(保護者の就労状況問わず)
②2号認定
 満3歳以上の園児であって、家庭において必要な保育を受けることが困難
③3号認定 
 満3歳未満の園児であって、家庭において必要な保育を受けることが困難
 

基本的には、年齢が低く、また園で預かる時間の長いほど利用料が高く設定されています。また、保護者の所得に応じて利用料が変動します。
 
 これに加え多子世帯については、第2子は半額程度、第3子以降は無料の減免制度があります。この第1子のカウントに注意が必要です。1号認定については、小学校3年までの子どもを第1子とカウントしますが、2号認定については、小学校就学前までの子どもを第1子とカウントします。このあたりも考慮して認定区分の設定をすることが必要となってくるといえるでしょう。

公益法人事業部  藤原 智幸

 

早いもので「子ども・子育て支援新制度」も本格施行されて1年が経ちました。すでに移行された施設、また現在移行を検討されている施設の方からよくお問い合わせいただくのは、「実費徴収」と「上乗せ徴収」の違いと認定区分についてです。

2016.04.28

「社会福祉法の改正に伴う手続き」

 社会福祉法改正案が平成28年3月31日の本会議で可決成立しました。
 関与先の先生方から平成29年度から導入される新制度の役員・評議員のお手続きについて、「いつ何をすればいいのか」というご質問を頂戴します。
 現段階での情報を基に今後のスケジュールを作成しましたのでご参照ください。

●手続きのタイムスケジュール●

平成28年度中         各種通知、新定款準則
                     定款変更認可申請
                 定款変更認可
                 新評議員の選任
                 キャリアパス規程の制定
                 社会福祉充実残額の検討

平成29年3月31日      現評議員の任期満了

平成29年4月 1日      新定款効力発生
                新評議員就任

平成29年5月~6月     計算書類の作成
                監事の監査
              理事会開催 計算書類等の承認
              (2週間備え置き及び閲覧)
              定時評議員会開催
                   計算書類等の承認
               新役員の選任
               役員報酬基準の決議
               現役員任期満了
               新役員就任
               理事会開催 業務執行理事・理事長選定

平成29年6月30日まで    現況報告書等の提出

 また、平成29年4月1日から議決機関としての評議員会が全社会福祉法人に必置となりますが、法案が成立してからまだ日も浅いため各種通知・新定款準則が発出されていません。
 評議員の人選に関して事務手続きとして今現在できることはありませんが、来年度以降の人選について考えて準備をしておく必要があります。
●新制度の評議員について●

①選任方法
 社会福祉法人の適正な運営に必要な識見を有する者から、定款の定めるところにより選任する。理事又は理事会での評議員選任は認められない。

②定数
 定款で定めた理事定数を超える数(理事が6名の場合、評議員は7名以上)

③評議員の資格制限
 評議員になれない者
 ・役員又は当該社会福祉法人の職員
 ・法人
 ・成年被後見人又は被保佐人
 ・生活保護法等に違反し刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
 ・禁固以上の刑の処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
 ・解散命令を受けた社会福祉法人の解散当時の役員

④親族制限
 ・各評議員の配偶者又は3親等以内の親族その他各評議員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が含まれてはならない。
 ・各役員の配偶者又は3親等以内の親族その他各役員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が含まれてはならない。

⑤任期
 選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで。定款で定めれば、6年以内に終了する会計年度まで伸長可能
 
評議員としての識見を有する人材について
 ・社会福祉事業や学校などその他の公益的な事業の経営者
 ・社会福祉に関する学識経験者(大学教授等)
 ・社会福祉法人に関与した経験がある弁護士、税理士等
 ・地域の福祉関係者(民生委員・児童委員等)
 ・社会福祉法人職員OB(退職後一定期間を経過した者)
 ・地域の経済団体が適切な者として推薦する者(商工会など)
 
具体的な選任方法は確定しておりませんが、新役員・新評議員の人選を内々で準備しておくことはできますので、各法人様で早めの人選を心掛けてください。
 米田 尚司

 

社会福祉法改正案が平成28年3月31日の本会議で可決成立しました。 関与先の先生方から平成29年度から導入される新制度の役員・評議員のお手続きについて「いつ何をすればいいのか」というご質問を頂戴します。現段階での情報を基に今後のスケジュールを作成しましたのでご参照ください。

2016.04.08

改正社会福祉法が成立

社会福祉法人改革を柱とした社会福祉法改正案が、3月31日の衆議院本会議で可決、成立しました。
弊社の過去のコラムにも記載しておりますように、改正点は大きく分けて
(1)経営組織のガバナンス強化
(2)事業運営の透明性の向上
(3)財務規律の強化(内部留保の明確化・社会福祉事業等への計画的な再投資)
(4)地域における公益的な取り組みを実施する責務
(5)行政の関与の在り方

の5つです。

経営者の皆様の関心が高い評議員会の全法人必置は、平成29年4月1日施行。
財務諸表の公開等の「事業運営の透明性の向上」と、所轄庁に改善勧告の権限を持たせる「行政関与の在り方の見直し」については、今年4月1日施行です。
また、「財務規律の強化」について、平成28年度決算で「社会福祉充実残額」を有する法人に対し、地域貢献などを盛り込んだ社会福祉充実計画の作成・実施が平成29年度から義務付けられます。
つまり、内部留保を地域に還元することが求められるということです。

この「社会福祉充実残額」の計算については、以下のように規定されています。

社会福祉充実残額=(A)-(B)
(A)貸借対照表の資産から負債を控除した額(つまり純資産額)
(B)基準日において現に行っている事業を継続するために必要な財産の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
(A)については純資産であり明らかですが、(B)については「厚生労働省令で定めるところにより算定した額」となっており省令が待たれますが、社会保障審議会福祉部会の報告書には以下のような記載があります。

「控除対象財産額は、
①社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等(土地、建物、設備等)
②現在の事業の再生産に必要な財産(建替、大規模修繕に必要な自己資金)
③必要な運転資金(事業未収金、緊急の支払いや当面の出入金のタイムラグへの対応)
を基本に算定することが考えられる。」

この中で注目すべきは、②の「現在の事業の再生産に必要な財産(建替、大規模修繕に必要な自己資金)」です。
ぜひ、決算理事会等で法人の中長期計画を作成し、それに基づく積立計画を立てて下さい。
そしてそれを平成27年度決算に反映させることが、現時点で法人にできることです。
同時に、決算に基づく社会福祉充実残額の計算もおすすめします。


弊社には、社会福祉法人の会計・労務・管理運営に詳しいスタッフが多数在籍しており、改正社会福祉法への対応をご支援しています。ぜひ、お気軽にご相談ください。
 


西辻 勇人

社会福祉法人改革を柱とした社会福祉法改正案が、3月31日の衆議院本会議で可決、成立しました。

2016.03.25

幼稚園に関する消費税の注意点

年度末となり翌年度の準備等で幼稚園・保育園の関係者皆様方も慌ただしくされていることと思います。
さて、平成27年4月1日以降に開始する事業年度から簡易課税制度のみなし仕入率の見直しが以下の通りに行われました。

改正前

改正後

事業の種類

みなし仕入率

みなし仕入率

その他事業

飲食業、その他の事業

4(60%)

4(60%)

金融業及び保険業

5(50%)

サービス業等

運輸通信業、サービス業(飲食店業等を除く)

5(50%

5(50%)

不動産業

6(40%)

                                                                        
駐車場などの施設貸付を行っていたり、屋上アンテナ設置料を収受している場合はこの決算(平成27年4月1日~平成28年3月31日)より消費税の取り扱いが異なりますので注意が必要です。

学校法人の課税収入となるものの具体例

・工作用具、文房具、楽器、制服、体操服などの用品の販売(みなし仕入率:第2種)
・固定資産の売却・下取り(みなし仕入率:第4種)
・給食の提供(みなし仕入率:第4種)
・通園バス、音楽教室等の課外授業で園児に対して行われるもの(みなし仕入率:第5種)
・駐車場などの貸付、屋上アンテナ設置料収入(みなし仕入率:第6種)

※新制度に移行する幼稚園につきましては、給食代やスクールバス代等を実費徴収する場合は消費税の計算上、非課税の取り扱いとなります。
 
また、翌年から簡易課税制度の適用を受けたいとお考えの場合、年度末までに「消費税簡易課税選択届出書」を所轄の税務署に提出しなければなりませんので注意が必要です。



岡山支店 清水 厳己 

年度末となり翌年度の準備等で幼稚園・保育園の関係者皆様方も慌ただしくされていることと思います。さて、平成27年4月1日以降に開始する事業年度から簡易課税制度のみなし仕入率の見直しが以下の通りに行われました。

2016.03.23

社会福祉法人における経営労務管理改善支援事業

保育園へ入れなかった事を訴えたブログから、新聞紙面を賑わせるほど待機児童解消が社会問題となってきました。
しかし、保育所整備を進めるだけではなく、保育士の確保も重要な課題となっています。
そのような背景もあって、平成28年度予算案では 「社会福祉法人における経営労務管理改善支援事業」 として20.7億円の予算が検討されています。
概要は以下のとおりです。


弊社でも、社会福祉法人の実務に精通している各分野の専門家(公認会計士、税理士、中小企業診断士、社会保険労務士)が皆様の相談支援を承っております。
お気軽にお問い合わせ下さい。労務管理上のご相談や人事考課の導入等、働きやすい職場づくりのお手伝いを致します。

以下、平成 28 年1月 20 日付全国厚生労働関係部局長会議(厚生分科会)資料より引用


社会福祉法人における経営労務管理支援事業(平成 28 年度当初予算案)

ア 趣 旨


介護や保育等のサービスを安定的かつ継続的に提供するため、介護や保育事業等を行う社会福祉法人が、経営労務管理について、経営労務管理の専門家による確認・相談支援等を受けることに対して、集中的に平成 28 年度において支援を行う。
事業の詳細については、別途お示しすることになるが、都道府県においては、補助金の執行事務について、ご協力をお願いる。
また、所轄庁においては、当該補助金の円滑の執行のため、補助金の執行を行う都道府県と連携を図るようお願いする。

イ 概 要

実施主体:社会福祉法人
間接補助事業者:都道府県(社会福祉法人の主たる事務所が所在する都道府県が補助を行う)
補助基準:定額補助(1法人あたり約 46 万円程度を予定)

ウ 対象事業


下記の①~③の全てを行うことにより、経営状況や職務環境の改善を図る。
①経営労務管理の専門家による法人の経営労務管理状況の確認
②法人の経営労務管理の改善に向けた専門家による相談支援
③専門家による改善状況のフォローアップ

エ 平成 28 年度予算額(案)
 20.7 億円

オ 事業の流れ
経営コンサルティング事業部 
中小企業診断士 岩瀬 学

 

保育園へ入れなかった事を訴えたブログから、新聞紙面を賑わせるほど待機児童解消が社会問題となってきました。しかし、保育所整備を進めるだけではなく、保育士の確保も重要な課題となっています。

2016.03.16

東日本大震災5年

今年で震災から5年が経ちました。 
震災では地震、津波、原発と様々な形で被災された方が沢山いらっしゃいます。 
そして、5年経った今でも17万人以上の方が避難生活を強いられています。
 
その中でも原発事故のあった福島県が避難者も多く復興が遅れています。
先日、福島第一原発のある「浜通り」地方を訪れました。
今回は、原発周辺の現在を紹介したいと思います。

平成27年度より学校法人会計基準が改正になり、固定資産の評価等の会計処理の取扱いが定められました。 
それによりますと近年、大規模な災害等により学校法人が保有する校地校舎等の固定資産資産の使用が困難となり、かつ処分も出来ないような状況が生じた場合、貸借対照表の資産計上額から除くことが出来る(有姿除却)ことが認められました。
そして、実際にこの被災地にある法人の固定資産の状況を確認するために今回訪れた次第であります。

ご存じの方がどれくらいいらっしゃるのか分かりませんが、福島第一原発のある浜通りは、国道6号線という道路が去年通れるようになりました。(場所によっては放射線量が高いので車でしか通れない地域もありますが・・) また、常磐自動車道という高速道路も開通しており、第一原発の近くを通ることができます。
また、数年後にはJR常磐線の全面復旧も決まり、線路の復旧工事が進められています。  復興のための交通インフラの整備といったところでしょうか。

帰還困難区域の指定が当分解除されないため、もう戻れないと判断し移転する方、避難指示解除が予定され、復興の街づくりのため行政からの依頼もあり事業を再開しようかどうか悩んでおられる方、様々いらっしゃいます。
震災から5年が経ち、あの日、着の身着のままで避難した町は5年前の3月11日のまま。 
津波被害を逃れた国道沿いの町に家々は当時のまま残ってはいますが、町に人は居ません。 
帰還困難区域となり、町に入れなくなった町はゴーストタウンと化して家畜が野生化し辺りを徘徊しています。

その町に人が再び戻ってくるには一体どのような手立てを施せばいいのだろうかと途方に暮れながら町を通過しました。

ただ一つだけ思ったのは、二度とこのような事故があってはならいということ。
ふるさとをこんな町にしてはいけないということ。
原子力をエネルギーとして利用する事の是非を議論する際には一度、これらの町の今の現状を自分の目で見て、感じて、そして原発は必要なのかを考えなくてはならないと強く感じました。

大道厚生

 

今年で震災から5年が経ちました。 震災では地震、津波、原発と様々な形で被災された方が沢山いらっしゃいます。 そして、5年経った今でも17万人以上の方が避難生活を強いられています。 

2016.03.02

社会福祉法改正セミナー

 先日、福岡支店にて社会福祉法改正セミナーが開催されました。
社会福祉法人にとって最も関心の高い研修テーマだけあり、九州各地から多くの方々にご参加いただきました。
ありがとうございます。
今回は、研修での内容について振り返りたいと思います。

社会福祉法等の一部を改正する法案としては大きく分けて、

(1)行政の関与の在り方
(2)経営組織のガバナンス強化
(3)事業運営の透明性の向上
(4)財務規律の強化(内部留保の明確化・社会福祉事業等への計画的な再投資)
(5)地域における公益的な取り組みを実施する責務
の5つの概要があります。

中でも(2)の経営組織のガバナンス強化について経営者の関心が高かったので説明していきます。

経営組織の在り方について現在と改正後で比較していきますと、

○現在の理事会(理事長・理事)
→理事会による理事長・理事に対する牽制機能が制度化されていない。
理事・理事長の役割や権限の範囲が明確でない。

○今後の理事会(理事長・理事)
→理事会を業務執行に関する意思決定機関として位置づけ理事・理事長に対する牽制機能を働かせる理事等の義務と責任を法律上規定する。
○現在の評議員会(評議員)
→評議員会は任意設置の諮問機関であり、理事・理事長に対する牽制機能が不十分である。

○今後の評議員会(評議員)
→評議員会を法人運営の基本ルール、体制の決定と事後的な監督を行う機関として位置づけ必置の機関とする。

○現在の監事
→監事の理事・使用人に対する事業報告の要求や財産の調査権限、理事会に対する報告義務等が定められていない。

○今後の監事
→監事の権限・義務(理事会への出席義務・報告義務等)、責任を法律上規定することになる。

といった様に社会福祉法改正によると、各組織の存在意義が明確化されていくことになる。

また、今回の改正で注目すべきは評議員会の重要性であります。

具体的に評議員の権限を列挙しますと、

●理事・監事・会計監査人の選任・解任
●報酬支給基準の決定
●計算書類の承認
●定款の変更
●合併契約の承認
●損害賠償責任の一部免責
●解散
が挙げられます。

評議員の権限が理事・監事・会計監査人の選任・解任まで及んでいるのは評議会の重要性を物語っているのではないでしょうか。

次に、その評議員の資格制限についてですが、
評議員になれない者として、役員又は当該社会福祉法人の職員や法人等が挙げられています。現在、理事と評議員の兼職は可能でありましたが、今後は兼職は認められなくなるという事です。
また、評議員としての識見を有する人材とは、社会福祉事業や学校などの公益的な事業の経営者・社会福祉に関する学識経験者(大学教授等)などが挙げられておりますが、なかなかその様な人材を確保することは難しいのではないでしょうか。
その際には、行政や社会福祉協議会による地域における評議員の確保を支援する仕組みを整備する予定とのことです。
最後に、評議員の選任方法についてですが、
法律上、評議員の選任方法は定款に定め、所轄庁の認可が必要とされています。それ以外は基本的に社会福祉法人が定めた方式で評議員を選任できることになっています。

平成29年4月1日開始の制度ですが、それ以前に定款変更認可申請・新評議員の選任など準備しておくことはたくさんありますので、各法人様で早めの対応を心掛けておきましょう。

西山 祥司

 

 先日、福岡支店にて社会福祉法改正セミナーが開催されました。社会福祉法人にとって最も関心の高い研修テーマだけあり、九州各地から多くの方々にご参加いただきました。 ありがとうございます。

2016.01.11

学校法人会計 Q5)                        資金収支計算書と消費収支計算書の違いは何ですか?

A5)
数字や表現で共通する部分は多いですが、計算の目的が異なります。
資金収支計算書は、収支の内容と支払資金の収支の顛末を明らかにします。

消費収支計算書は、法人の経営状況を明らかにします。

 

 

 

2016.01.11

学校法人会計 Q4)                        授業料の一部減免に係る会計処理がわかりません。

 A4)

授業料の減免を行った場合には、減免額控除前の金額を学生生徒等納付金(収入)に計上し、減免額は減免の理由に応じて「奨学費支出」ないし、「人件費支出」として計上します。前者は兄弟姉妹がいる場合や成績優秀者等に対する減免であり、後者は教職員の子弟に対する減免の場合です。

 

  

2016.01.11

学校法人会計 Q3)                        修繕費になる場合と固定資産になる場合の違いがわかりません。 

 A3)

建物等を修理した、あるいは備品等を購入した場合等に固定資産とするか経費として処理するかは、各学園の経理規程等に従うこととなりますが、一般的に既存の固定資産の原状を維持または回復するための費用は、修繕費として処理します。具体的には建物や壁等の塗替や防水、建物等の移設に要する費用は修繕費となります。また既存の固定資産の使用可能期間を延長したりその価額(価値)を増加させた場合には、その金額は固定資産として処理します。具体例としては増築・拡張や用途変更、または設備等の性能を高めるための支出などが該当します。



2016.01.11

学校法人会計 Q2)                        現物寄付は金額に関わらず計上しなければいけませんか?

A2)
資産に限らず、消耗品等金額が少額な現物寄付についても、取引の実態を明らかにするために、

簿外とせずに現物寄付金として受け入れる会計処理をすべきです。

 

 
 

2016.01.11

学校法人会計Q1)学校法人の「基本金」は、企業の「資本金」と同じと考えてよろしいですか?

A1)

「基本金」とは、学校法人の貸借対照表の純資産(資産-負債)の部に表示されることから、企業の「資本金」と混同されがちですが、本質的に異なるものです。

具体的には、「基本金」とは、学校法人の設立当初に取得した固定資産や、設立後に教育充実のために取得した固定資産の取得価額等を組入れた金額(第1号基本金)、その他学校法人会計基準で定められた金額をいいます。

学校法人が永続して教育活動を維持するためには、基本金相当額以上の純資産の維持が求められています。



2015.11.22

評議員を選ぶだけじゃない? 保育園がすべき法人制度改革への対応

『社会福祉法人制度改革』 いよいよ間近に迫ってまいりました。

今回の改正は、例外なく、すべての社会福祉法人が対象となります。

みなさま、新制度への対応のご準備は進んでいらっしゃいますか? 評議員会の設置が義務化されることはご承知のとおりですが、対応すべきことはそれだけではありません。

全法人に義務化される地域公益事業・新たな社会福祉充実計画など、各法人にとって知らなかったでは済まされない様々な改革がなされます。

とは言いつつ実は、いまだ改正法案が成立していないのですが、来年1月の通常国会で成立するだろうと想定されています。

28年4月1日。

あと4カ月ほどで一部施行予定とされていて、改正法の成立を待ってからでは対応しきれないことが予想されます。

このような状況の中、先日、さいたま市私立保育園協会さまの園長会にお招きいただいて、「新社会福祉法人制度による経営組織のガバナンス強化」と題しまして、勉強会の講師を務めさせていただきました。

終始とても熱心にお聞きくださり、質疑応答でも多くのご質問があったりと、ことのほかご出席の先生方のご関心が大きく、すでに対応策の検討に入られていることがうかがえました。

法案成立後は、各種通知や定款準則など行政からも新たな情報が発信されますが、各社会福祉法人さまにおかれましてはこれを待つまでもなく、是非、たくさん情報を収集して早々にご準備にとりかかっていただきたいと思います。

ゆびすいグループでは、社会福祉法人の会計・労務・管理運営に詳しいスタッフが多数在籍しており、新制度改革への対応のご支援をしています。ぜひ、お気軽にご相談ください。

行政書士 加茂 純
『社会福祉法人制度改革』いよいよ間近に迫ってまいりました。今回の改正は、例外なく、すべての社会福祉法人が対象となります。

2015.11.22

「キャリアパスの明示で勤続モチベーションを高めましょう」

先日、 「衝撃給与」暴露相次ぐ と、保育従事者の給与が低いと現役保育士が自身の給与額を公表しながら訴える模様がニュースで取り上げられました。

子どもの命を預かる仕事であり、給食の時間も園児らが食事を喉に詰まらせないか常に注意しなければならない等、常に気を張っていなければならない職業です。それに加え、身体を動かす仕事でもあり、精神的にも肉体的にも大変な仕事でもあります。

このような大変な仕事である一方、その給与額は低いというのがそのニュースでの内容でした。

今年から始まった子ども・子育て支援新制度における公定価格では、「処遇改善等加算」の制度が設けられ、このような保育従事者に対する処遇改善を図る仕組みができました。この制度では①賃金改善、②キャリアパスの明示を要件として、加算が行われることになっています。この制度の目的は「質の高い教育・保育を安定的に供給していくために、『長く働く事ができる』職場を構築する」ことです。つまり、働く人の勤続意欲を高めることが目的です。

ハーズバーグの二要因論によると、人間が仕事に満足感を感じる要因(動機付け要因)と不満足を感じる要因(衛生要因)は全く別物となります。給与等の賃金は衛生要因であり、仕事そのものや責任・昇進や自身の成長が動機付け要因であると考えられています。

つまり、衛生要因である賃金の改善は不満足を感じる要因を減らすだけで、仕事の満足にはつながりません。仕事に満足を感じられる様にするためには、動機付け要因である仕事そのものの魅力、責任、自身の成長感が感じられる事が必要になります。

処遇改善等加算の要件では
①賃金改善(衛生要因の対処)
②キャリアパスの明示(動機付け要因の対処)
の両方が盛り込まれているものだと考えられます。
ですから、この制度を利用して、教職員の皆さんの勤続意欲を高めるためにも、特に②キャリアパスの明示の際にはただ研修計画を明示するだけでなく、その役割やステップアップの階層を明示するなど、成長の過程を自覚できるような制度の構築を行いましょう。

経営コンサルティング事業部 中小企業診断士   岩瀬 学
先日、「衝撃給与」暴露相次ぐ と、保育従事者の給与が低いと現役保育士が自身の給与額を公表しながら訴える模様がニュースで取り上げられま...

2015.10.30

ニュウマン(NEWoMan)

みなさんニュウマンというワードをご存知でしょうか。

ニュウマン(NEWoMan)とは来春新宿駅南口にて開業される新商業施設の名称です。

現在建設中の32階建て高層ビル「JR新宿ミライナタワー」の6フロアと新宿駅南口駅構内を含む路線上空部3フロアにて展開を予定しており、広さはなんと7,000㎡超にもなるそうです。

この商業施設にはショップや飲食店の他にイベントホールや保育園、クリニック、屋上菜園など店舗以外の施設も設ける計画であり、「女性が輝き続けることができる経験と価値を提供する」をコンセプトとして掲げています。

9月24日に「希望を生みだす強い経済・夢を紡ぐ子育て支援・安心につながる社会保障」を掲げたアベノミクス第二ステージである新3本の矢が発表されるなど、最近は教育や福祉に対する注目が社会全体として高まっていますが、一言に教育・福祉と言ってもその実態はさまざまです。

イオングループがおこなっている商業施設内での保育所開設や介護事業への参入など、企業が公益法人の一部事業を手掛けるといったケースも多くなってきましたね。

利用者や保護者のニーズも従来に比べて多様化傾向にあり、女性の社会進出が加速すればそのニーズは増々多様化していくものと想定されます。

それに比例して学校法人や社会福祉法人などの施設側に対しても大きな変化や選択を求められる機会が増えており、私たちも毎日色々なご相談をいただいております。

子ども子育て支援新制度への移行や運営・会計処理・労務のご相談、等々、ございましたらお気軽にお問合せください。

東日本事業部 山中 涼右
みなさんニュウマンというワードをご存知でしょうか。ニュウマン(NEWoMan)とは来春新宿駅南口にて開業される新商業施設の名称です。現在建設中...

2015.09.14

児発第299号通知改正

今月3日、私立保育所に対する委託費(旧名称運営費)の経理について(府子本第254号、以下「新通知」という。)が発出されました。

この通知により児発第299号通知は平成27年3月31日で廃止となりました。

新通知の中で新たに要件が加わった点があります。

保育所運営費の3ヶ月分相当額の範囲内までの弾力運用を行っている法人様は要件が加わるという点です。

その要件とは、処遇改善等加算の賃金改善要件(キャリアパス要件も含む。)を満たすというものです。

賃金改善については、前年度まで保育士等処遇改善臨時特例事業補助金の要件と満たす基準は同じなので理解できると思うのですが、キャリアパス要件は保育園のみを運営されている法人様は初めて聞くと思います。

キャリアパス要件とは、職責・職務内容に応じた勤務条件・賃金体系を就業規則等で整備し職員に周知していること及び職務内容に応じて研修の実施又は機会の確保を行うこと(資格取得のための支援も含む。)をいいます。

ただ、キャリアパス要件の申請については園内外の研修を実施していることをそのまま申請すればいいという市町村もありますのでキャリアパスは無理だとあきらめず所轄の市町村に尋ねながら申請してもらえればと思います。

福岡事業部 奥野 和浩
今月3日、私立保育所に対する委託費(旧名称運営費)の経理について(府子本第254号、以下「新通知」という。)が発出されました。この...

2015.09.10

宗教法人実務研修会

文化庁において毎年、宗教法人等の法人事務担当者の 方々を対象にし、宗教法人の管理運営の適正化に資する という趣旨の下、宗教法人実務研修会を全国9か所で開催 しています。

研修内容は、 1日目  ・宗教法人の管理運営について  ・宗教法人の公益性について  ・登録免許税の非課税証明  ・税務の基礎知識 2日目  ・宗教法人の会計・税務及び宗教法人特有の税務処理 と2日間にわたり行われます。

昨年度より、2日目の講義については税理士法人ゆびすい が担当しております。

今年は下記の日程で開催されます。

  9月 1. 2日   三重県   9月 7. 8日   山形県  10月 8. 9日   広島県  10月21.22日   東京都  10月29.30日   滋賀県  11月 5. 6日   鹿児島県  11月11.12日   鳥取県  11月16.17日   静岡県  11月26.27日   熊本県 既に終了した会場もありますが宗教法人会計ご担当の方は、 是非とも研修に参加していただけたらと思います。

研修のお申し込みは、文化庁又は開催県担当課のHPを ご覧ください。

堺事業部  税理士 貝塚 浩史
文化庁において毎年、宗教法人等の法人事務担当者の方々を対象にし、宗教法人の管理運営の適正化に資するという趣旨の下、宗教法人実務研修...

2015.08.02

扶養控除等申告書の添付書類の改正

多くの方が、毎年年末調整の時期になると、勤務先に扶養控除等申告書を提出していることと思います。

平成28年から、国外に居住する親族について扶養控除等を受けようとする場合、この扶養控除等申告書に一定の書類の添付が必要になります。

国外に居住する親族と言われても、多くの方はあまりピンと来ないかもしれませんが、大学生のお子様がいて、海外に留学されている場合などは、該当する可能性があります。

では、具体的に何の書類の提出が必要になるかと言いますと、「親族関係書類」と「送金関係書類」の2つです。

「親族関係書類」とは外国政府等が発行した、親族に該当する旨が証明される書類で、出生証明書等が該当します。

「送金関係書類」とは国外に居住する親族の生活費・教育費に充てるための支払いを行ったことを明らかにする書類とされています。

これらの書類を平成28年1月1日以後に初めて給与の支払いを受ける日の前日までに各勤務先に提出する必要があります。

ですので、今年の年末調整の際に、来年度(28年度)の扶養控除等申告書も併せて提出しておくところも多いかと思いますので、その際に必要になってくる可能性もあります。

マイナンバーの確認も必要となる中、頭の痛い話ですね。

秋ごろに新しい様式の扶養控除等申告書が公表される予定ですので、ご注意ください。

東日本事業部 東京支店 川西 慶治
多くの方が、毎年年末調整の時期になると、勤務先に扶養控除等申告書を提出していることと思います。平成28年から、国外に居住する親族につい...

2015.06.15

「酒、タバコに続きアレにも課税!?」

最近暑い日が徐々に増え、ビールやアイス・かき氷がおいしい季節がやってきました。

酒と甘いものには目がない私ですが、先週少し気がかりなニュースが。

今月9日、厚生労働省の有識者懇談会が健康対策の一環として、2020年までにたばこ、酒、砂糖などへの課税強化を求める提言案をまとめました。

厚生労働省はこの提言をもとに今後、実行推進本部を設置し、可能なものから実施していくとのこと。

具体的な課税方法には言及していませんが砂糖へ課税する狙いは、砂糖の過剰摂取による様々な病気を防ぎ、膨らみ続ける医療費を抑え新たな財源を確保するためだそうです。

タバコや酒は「禁煙」や「禁酒」という言葉があるように習慣性のある嗜好品のイメージがありますが、砂糖は個人的に日常品というイメージが強かったのでこのニュースには驚きました。

私も含め甘党でメタボを気にする人にとっては「禁砂糖」を考えさせる話題です。

ただ、砂糖の取りすぎは健康上よくないことは分かるのですが、それなら塩も同じなはず?? 今後砂糖への課税の議論は立ち消えになるのか、それとも他の調味料「さしすせそ」も議論の対象になってくるのか、厚生労働省の今後の動向が気になります。

公益法人事業部(大阪) 辻田 和彦
最近暑い日が徐々に増え、ビールやアイス・かき氷がおいしい季節がやってきました。酒と甘いものには目がない私ですが、先週少し気がかりな...

2015.05.27

よくある労務相談①

最近、職員の「身だしなみ」についてよく相談を受けます。

「茶髪」、「髪の長さ」、「アクセサリー」等寄せられる相談は様々ですが、判例も踏まえ検証したいと思います。

「労働者の服装や髪型等の身だしなみは、労働者個人が自己の外観をいかに表現するかという労働者の個人的自由に属する事柄であり、また、髪型やひげに関する服務中の規律は、勤務関係又は労働契約の拘束を離れた私生活にも及び得るものであるから、そのような服務規律は、事業遂行上の必要性が認められ、その具体的な制限の内容が、労働者の利益や自由を過度に侵害しない合理的な内容の限度で拘束力を認められる」 【 郵便事業事件 神戸地判平成22.3.26】 つまり、身だしなみは個人的自由を有するので、規制するには合理的な理由が必要となります。

 ここで是非オススメしたいのが、「服務規律のマニュアル」です。

 保護者に不快感を与えないように(合理的理由①) ・髪色はヘアカラーレベルスケール7までとし、それより明るい髪色やヘアスタイルは避けること。

・髪が肩より長い場合は清潔感が保てるように考慮して縛ること。

 園児の安全のために(合理的理由②) ・イヤリング、指輪等の装飾品はつけないこと。

上記のようなより具体的な理由・内容で、職員教育をすると非常に効果的です。

是非ご検討下さい。

PS 一番効果的なのは採用前にマニュアルを配布することです。

社会保険労務士 平  幸次
最近、職員の「身だしなみ」についてよく相談を受けます。「茶髪」、「髪の長さ」、「アクセサリー」等寄せられる相談は様々ですが、判例も...

2015.05.26

《認定こども園数、倍増2836》

内閣府は5月8日、認定こども園が4月1日時点で2,836か所になったと発表しました。

4月から国の「子ども・子育て支援新制度」が始まり、幼稚園や保育所からこども園に移行しやすくなったことから、倍増した様子です。

旧制度における認定こども園の過去4年の認定数は、平成23年度762園、平成24年度909園、平成25年度1,099園、平成26年度1,360園でした。

今回、新制度への移行は都道府県で見ると、大阪府の増加が最も多く平成26年度の51園から287園。46道府県が増加した中、東京都だけが、103園から93園に減少しました。

認定こども園は2006年に始まりましたが、所管が厚生労働省と文部科学省にまたがり手続きが煩雑でしたが、新制度では、内閣府に窓口が一本化されています。

内閣府「子ども・子育て支援新制度」 http://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/index.html 移行についてのご相談、会計処理のご相談、等々、ありましたら、ゆびすいに何でもお問合せください。

システム開発室 岡田達雄
内閣府は5月8日、認定こども園が4月1日時点で2,836か所になったと発表しました。4月から国の「子ども・子育て支援新制度」が始まり、幼稚園や保...

2015.05.21

情報セキュリティー対策サイトのご紹介

弊社では、「独立行政法人情報処理推進機構」のサイトをよく利用しております。

このサイトには、情報セキュリティー対策の教育資料や映像資料が多数あり、このサイトの資料を利用して、社内の情報セキュリティー研修をおこなっており、社内の情報セキュリティー対策の意識向上に大変役立っております。

興味のある方は、下記のサイトにアクセスしてみて下さい。

独立行政法人情報処理推進機構 https://www.ipa.go.jp また、下記のサイトには、情報セキュリティー啓発資料があります https://www.ipa.go.jp/security/keihatsu/features.html ※独立行政法人情報処理推進機構 IPA:Information-technology Promotion Agency, Japanとは、情報処理技術者試験(コンピュータ関係の資格試験)を実施している団体です。

情報管理室 梅本義則
弊社では、「独立行政法人情報処理推進機構」のサイトをよく利用しております。このサイトには、情報セキュリティー対策の教育資料や映像資...

2015.05.01

《社団・財団法人の登記手続が一部変わりました》

平成27年2月27日から、社団法人及び財団法人(一般法人・公益法人問わず)の登記手続が変わりました。

① 設立の登記又は役員等(理事・監事・評議員等)の就任に関する登記の申請書には、本人確認証明書を添付する必要があります。

  【本人確認証明書】の例 (就任承諾書に記載された氏名及び住所と同一であること) ・住民票 ・戸籍の附票 ・住基カードのコピー(裏面もコピーし原本に相違ない旨の記名捺印) ・運転免許証等のコピー(裏面もコピーし原本に相違ない旨の記名捺印)   但し、再任の場合又は印鑑証明書の添付がある場合は、上記書類は必要ありません。

② 代表理事(登記所に印鑑登録している方)の辞任による変更登記の申請書には、当該代表理事の登記所届出印を押印した辞任届、もしくは、当該代表理事の個人の実印を押印した辞任届及びその印鑑証明書を添付する必要があります。

  印鑑登録していない代表理事の辞任届については、お認印の押印で問題ありません。

これから役員改選の時期がやってきます。お気を付け頂きたいと思います。

登記事業部 穴瀬 素彦
平成27年2月27日から、社団法人及び財団法人(一般法人・公益法人問わず)の登記手続が変わりました。① 設立の登記又は役員等(理事...

2015.04.05

《新社会人の皆さんへ「読書のすすめ」》

4月になり、街にはこの4月から新しく社会人となった若者達が目立つようになりました。

なぜかこの時期、新社会人は一目で新社会人と分かります。

これまでの学生生活から社会人へ変わることへの希望、情熱がそのようにさせているのでしょう。

しかし近年、新卒で採用した人が早い時期に退職してしまう・・・というようなご相談を受ける機会が増えました。

実際に社会人になってみると、理想と現実のギャップに悩み、自分自身を見失ってしまうことが原因のようです。

そこで、新社会人となる方へ「読書のすすめ」。

幅広く多くの本を読むことで、人としての価値観の形成が促されます。

「読書力」(著:斎藤孝)では 「読書の幅が狭いと、一つのものを絶対視するようになる。

教養があるということは、幅広い読書をし、総合的な判断を下すことができるということだ。

目の前の一つの神秘にすべて心を奪われ、冷静な判断ができなくなる者は、知性や教養があるとは言えない。」 と述べています。

最近では現代の倫理観の低下が危惧されていますが、幅広く色々な本に触れていけば、自然に倫理観が形成されていきます。

新人研修時に良書を薦めてみてはいかがでしょうか? 新社会人におすすめの本 「入社1年目の教科書」 ダイヤモンド社(岩瀬大輔) 「学問のすすめ」岩波文庫(福沢諭吉) 「男の作法」新潮文庫(池波正太郎) 「下町ロケット」小学館文庫(池井戸潤) 中小企業診断士 岩瀬 学
4月になり、街にはこの4月から新しく社会人となった若者達が目立つようになりました。なぜかこの時期、新社会人は一目で新社会人と分かりま...

2015.03.22

学校法人会計基準が改正されます!

他会計基準に比べ長らくなかった大きな改正が、学校法人会計においていよいよ平成27年度予算(知事所轄法人は平成28年度予算)より施行されます。

主な改正内容は下記の通りです。

①計算書類の様式、科目体系 ②固定資産の評価 ③有価証券の評価換え ④注記事項の追加 ⑤第4号基本金の算定式の変更 この改正で一般に分かりやすく、より経営判断に適した計算書類が作成できることとなります。

ただ、都道府県知事所轄法人は施行日から1年間の猶予を置き、平成28年度予算から適用することとされており、大半の法人様はこちらに該当するのではないでしょうか。

とはいえ、施行年度の予算からは新基準を適用しなければならず、規程の見直しや会計システムの更新などを考えると、新会計基準への移行はさまざまな準備が必要です。

施行日となる年度の変わり目は学校法人においては繁忙期になると思われるので、早めに新基準の内容を理解し、法人に与える影響を把握しつつ速やかに移行できる対策をしておくことが大切ですね。

弊社も新会計基準に対応した会計システム『まなびPlus』をリリースしております。移行に向けてご検討いただければ幸いです。

名古屋事業部 市川大介
他会計基準に比べ長らくなかった大きな改正が、学校法人会計においていよいよ平成27年度予算(知事所轄法人は平成28年度予算)より施行されま...

2015.03.20

マイナンバー制度、事業者は個人番号をいつ収集する?

最近テレビや新聞で「マイナンバー制度」についてよく耳にします。

平成28年1月からマイナンバーの利用が開始されますが、 民間企業(事業者)はいつまでに、誰の個人番号を入手する必要があるのでしょう。

<いつ?> 法定調書などを行政機関などに提出する時までに取得すればOKです。

例えば、給与所得の源泉徴収票であれば、平成29年1月末までに提出する源泉徴収票から マイナンバーが必要になってきますので、それまでに取得をすればOKです。

ただし以下の場合は比較的早期に番号が必要になるので注意が必要です。

・講演等の報酬 ・3月退職者 ・4月の新規採用 ・中途退職者 ・1月から短期アルバイトを雇う場合 <誰の?> 企業における従業員本人の番号だけでなく、 全従業員の家族の番号についての収集と管理も必要となります。

この場合の全従業員とは、正社員だけでなく契約社員、パート、アルバイトなど、 自社が直接給与を支払っている従業員を指します。

ただし、派遣社員に関しては、派遣元が給与厚生業務を行うため、自社での対応は不要です。

いずれにせよ、平成27年10月から個人番号の通知が各従業員に対して通知がくるため、 その時点であらかじめ個人番号を収集することは可能です。

利用開始に向け早期の収集を心がけましょう。

公益法人事業部 辻田 和彦
最近テレビや新聞で「マイナンバー制度」についてよく耳にします。平成28年1月からマイナンバーの利用が開始されますが、民間企業(事業者)...

2015.02.14

医療費控除

今年も確定申告の時期がやってきました。

今年の期間は2015年2月16日(月)~3月16日(月)です。

(個人事業主の消費税は3月31日(火)までです。) 確定申告をすることでお金が戻ってくることがあります。

その一つの要因として「医療費控除」があります。

「医療費控除」とは、1年間の医療費が一定額を超えると 控除を受けることができ、自己負担した医療費の一部を所得 から控除することができます。

医療費控除の対象となる医療費は、医師等による診療又は治療、 治療又は療養に必要な医薬品の購入、病院、診療所又は助産所 へ収容されるための人的労務の提供などの対価のうち通常必要 と認められるものです。

またその対価とは、病状等に応じて一般的に支出される水準を著 しく超えない部分の額とされています。

昨年の12月に東京国税局は「診療情報提供書に係る診療情報提供料の自己負担額の医療費控除の取扱いについて」を公表しました。

この事例では紹介状に係る文書料が医療費控除の対象になると示されました。

診断書などの作成に係る文書料については、医師が診療又は治療した内容等を記載した文書の発行に係る手数料であり、その発行された文書は、通常、生命保険会社等へ給付等を請求する際の提出書類等として使用されることから、医師等に診療又は治療の対価に該当せず、医療費控除の対象にはならないと考えられています。

今回の事例では、 ・治療を受けるための直接必要な費用であったこと ・医療機関同士の連携は医療機関間で通常行われる行為であり、診療の必要性を 認めて作成されたもので診療にあたって通常必要なものと考えられること ・本件の文書が、診療情報提供料(Ⅰ)に該当するものであることから、医師等による診療等の対価として通常必要なものであり、その症状に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額と考えられること 上記理由により医療費控除の対象になる医療費に該当すると判断されました。

確定申告で医療費控除を受けられる場合はご注意ください!! 岡山OF 小田上卓矢
今年も確定申告の時期がやってきました。今年の期間は2015年2月16日(月)~3月16日(月)です。(個人事業主の消費税は3月31日(火)までです。)確定申告...

2015.01.13

子ども・子育て支援新制度のゆくえ

新年明けましておめでとうございます。

本年もゆびすいグループをよろしくお願い申し上げます。

いよいよ平成27年4月より新制度がスタートします。

財源不足がささやかれている中で、平成27年度は質改善後の公定価格が財政措置されることが決定しました。

しかし、その中でまだ決まっていない点があります。

現行の幼保連携型認定こども園に適用されている施設型給付費(現行の運営費)の使途制限に関することです。

自治体向けFAQ第6版その他No.9では、「新制度における施設型給付や地域型保育給付は個人給付(法定代理受領)であるため、使途制限は設けないことを基本に検討しています。」とあります。

上記の書き方だと、保育所運営費のような使途制限を設ける可能性は低いように思います。

ただし保育所については、「私立保育所に係る委託費については、市町村からの委託に基づき、施設において保育を提供することに要する費用として支払われる性格であることにかんがみ、現行制度と同様に使途制限を設けることを基本に検討しています。」とあるので、今まで通り使途制限が継続しそうです。

使途制限が設けられるか否かで運営上変わるので、どうなるか注目したいところです。

また外部監査による行政の監査の方法もはっきり決まっていません。自治体向けFAQ第6版その他No.7では、「私立幼稚園や私立認定こども園等が公認会計士等による外部監査を受けた場合には、市町村による通常の会計監査の対象外とする方向で検討しています。」とあります。

各施設のみなさんにとっては負担となりますので、市町村による会計監査は対象外としてもらいたいところですね。

福岡事業部 奥野 和浩
新年明けましておめでとうございます。本年もゆびすいグループをよろしくお願い申し上げます。いよいよ平成27年4月より新制度がスタート...

2014.08.01

社会福祉法人の現況報告書の様式が変更になりました

少し前の話題になりますが、 今年度より現況報告書の様式が変更になり、 提出方法も大きく変わりました。

規制改革会議や社会福祉法人の在り方検討会での意見を踏まえ、今回の改正がおこなわれたようです。

5月末に通知が出されたこともあり、毎年6月末の提出期限を延長された自治体が多かったようです。

書類の作成や提出方法の変更の対応に苦労された法人様も多かったのではないでしょうか。

今回の変更のなかで特に私が気になった点は、財務諸表の提出ファイル形式が今後エクセル形式に統一されることです。

HPでの財務諸表の公開は以前より行われていましたが、多くの法人様はPDF形式でされていたのではないでしょうか。

会計システムの中には、エクセル形式での決算書の出力に対応していないものも多く、27年度以降はその対応が必要になります。

また、26年度は社会福祉法人会計基準移行の最終年度となります。

26年度に移行される法人様で会計システムを検討されている法人様は、そのあたりも検討の基準に加えていただく必要があります。

ちなみに弊社の「指吸なごみEX]は、すでにエクセル形式での財務諸表の出力に対応しております。もちろん、PDF形式での出力も可能です。

ぜひ、検討対象にくわえていただければと思います。

イメージ.png 画像の判読ができませんが、、財務諸表の印刷指定の画面でエクセル形式とPDF形式を選択するとこができます。

東京支店 増口
少し前の話題になりますが、今年度より現況報告書の様式が変更になり、提出方法も大きく変わりました。規制改革会議や社会福祉法人の在り方...

2014.06.16

子ども・子育て支援新制度研修会

6月5日に(一社)福岡県私立幼稚園振興協会様主催の子ども・子育て支援新制度研修会に小野氏と松本氏が講師の依頼を受け、私も参加しました。

300人ほどの参加者がおり、新制度についての関心の高さがうかがえました。

まず、内閣府の担当者から「子ども・子育て支援新制度について」公定価格の仮単価の内容を中心にお話がありました。

仮単価ではありますが、どのような給付のしくみになるのかということを詳しく説明していただきました。

保育園における保育単価と同じようなしくみですが、加算項目が細かく分かれているという印象です。

次に、小野氏により、「公定価格の仮単価による計算事例」という題で、例をあげて現行の幼稚園のとの収入における比較の方法について講演を行いました。

今後の選択肢における一つの判断材料となることを願っています。

また、幼保連携推進室にて公定価格の試算ソフトがアップされていますので、こちらも一つの判断材料にしていただきたいと思います。

最後に、松本氏により、「幼稚園・認定こども園における労務管理上の留意点」について講演を行いました。

松本氏からは、変形労働時間制の採用、時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定)の提出、就業規則の作成は必ず行ってほしいという内容のもので、整備できていない法人様は今後困らないように作成していただきたいと思います。

上記、子ども・子育て支援新制度や労務管理に関して、お悩みの法人様がいらっしゃいましたらご連絡下さい。

福岡事業部 奥野 和浩
6月5日に(一社)福岡県私立幼稚園振興協会様主催の子ども・子育て支援新制度研修会に小野氏と松本氏が講師の依頼を受け、私も参加しました。300...

2014.06.10

公定価格

5/26に公定価格の仮単価が公表されました。 この仮単価は、子ども・子育て支援新制度移行において、大きな要因の1つとなる財務・経営についての指標となることは間違いないと思います。

設置者・経営者にとって、法人が運営できるだけの収入になるのか、損益はどうかと考えるのは当たり前ですからね。 運営している施設によって、移行パターンがいくつかある法人さんもあると思います。試算は大変ですが、法人の行く末を占う上でも慎重に行って行く必要があります。

「ゆびすい」では、公定価格を始め、子ども・子育て支援新制度について、逐次研究し、最新の知識を提供できる体制をとっております。 顧問先様はもちろん、新制度に関わるすべての方に有益でためになる情報を提供できるように努めておりますので、お気軽にお問い合わせください。 岡山事務所 大神
5/26に公定価格の仮単価が公表されました。 この仮単価は、子ども・子育て支援新制度移行において、大きな要因の1つとなる財務・経営について...

2014.04.21

認定こども園

27年度よりいよいよ子ども・子育て支援新制度スタートします。

近々、この新制度の骨格が提示されてくる予定となっています。

我々の目からすると、ついつい経営面に目が行きがちなのですが、現場の園長先生方に新制度についての対応についてお話を伺うとやはりそう簡単な話ではなく、こども園になって自園の教育理念は守れるのか、様々な層の園児・保護者が入ってくることで、これまでの様な教育が行えるのかという運営面での悩みを抱えていらっしゃるようです。

いっそのこと、現行の私学助成制度でなんとかやれるうちは継続しようかというご意見もありました。

今後、新制度が具体化していく中で様々な問題が生じてくることかと思います。

移行を検討されている方々にはぜひとも各種専門家に相談して頂き、27年度移行となりますと準備期間は短いのでスムーズに移行作業を進めて頂きたいと思います。

東京事業部 毛利 知弘
27年度よりいよいよ子ども・子育て支援新制度スタートします。近々、この新制度の骨格が提示されてくる予定となっています。我々の目からする...

2014.03.11

東日本大震災3年

かけがえのない命と暮らしが奪われた東日本大震災から11日で3年を迎えた。

今日の朝刊でご家族を失った方が懸命に生きているというたくさんの記事を読み、私もより頑張らなくてはと考えさせられました。

東日本大震災の津波で市立小学校の児童・教職員84名が死亡・行方不明となった事故で遺族が「教職員が児童の安全を守る義務を怠ったことによる人災」として県と市に訴訟を起こされました。45分間校庭に待機させた結果、多数の犠牲が出たということです。ある報道では学校側は学校の裏山に逃げる方が危険として校庭待機を選択したとありました。私も子供も預けている父親として教育内容等も気になりますが子供の安全を一番に考えています。普段から緊急時にどれだけの準備ができているかが問われます。日々の努力が困難は局面に遭遇したときに最大の力を発揮するのではないでしょうか。

公益事業部 大本幸生
かけがえのない命と暮らしが奪われた東日本大震災から11日で3年を迎えた。今日の朝刊でご家族を失った方が懸命に生きているというたくさんの...

2014.01.28

待機児童数ゼロを目指して

私の住んでいる横浜市では長年待機児童数がいちばん多い 自治体として有名でした。

そんな横浜市が昨年の4月、待機児童数がゼロとなり話題 となりました。

ホントか?と思いましたが認可保育所の整備、株式会社 の参入、認可外保育所や幼稚園の預かり保育等の活用により 「待機児童数ゼロ」を達成したそうです。

しかし、昨年の12月に発表された10月1日現在の待機児童数は 231人と再び待機児童が発生しました。

働きたい人や他の自治体からの転入等により待機児童数が増加 したとのことです。

林市長は今後も待機児童数がゼロとなるよう待機児童問題に 取り組んでいくそうです。

今年の4月より消費税が増税されます。

この消費税の増税により得た財源は待機児童解消など 子育て支援対策にも充てられることとなっています。

私も子育て世代の親として誰もが仕事と子育てを両立できる 社会が実現されることを願っております。

(倉田 博之)
私の住んでいる横浜市では長年待機児童数がいちばん多い自治体として有名でした。そんな横浜市が昨年の4月、待機児童数がゼロとなり話題となりました。ホントか?と思いましたが認可保育所の整備、株式会社の参入...

2014.01.17

書籍を執筆しています!!

今年もよろしくお願いいたします。

現在、弊社研修会『2日でマスター幼稚園会計』の研修資料をベースに私立幼稚園の会計実務を分かりやすく解説した書籍の執筆作業をしています。

平成27年度からの改正学校法人会計基準に対応した内容です。

参考に『2日でマスター幼稚園会計』研修資料の一部を添付します。ご期待ください! 見本原稿.pdf←原稿見本です。

今年もよろしくお願いいたします。現在、弊社研修会『2日でマスター幼稚園会計』の研修資料をベースに私立幼稚園の会計実務を分かりやすく...

2013.07.16

改正労働契約法

平成25年4月1日に改正労働契約法が施行されました。

改正内容としては、雇用契約に期間の定めのある非常勤職員について、平成25年4月1日以降の契約期間が5年を超えた場合で、かつ非常勤職員から「期間の定めのない雇用契約への転換(=無期転換)」の申出があった場合は、無期契約に転換しなければならないという内容になっています。

この改正内容を見て、何らかの対策をしなければと思われる方が多いと思いますが、無期転換まで5年あることから、「対策はまだ先で大丈夫」と思われる方もいると思います。

しかし、特に「無期転換させたくない」という場合は今から対策をしておかないと手遅れとなってしまいます。

また、無期転換される職員が発生しても良いという法人についても、無期転換した職員の定年や昇給等をはじめとする労働条件について就業規則に規定する必要が出てきますので、早めの就業規則の整備が必要です。

ゆびすい労務センターでは今回の法改正への対策をはじめ、就業規則改正のお手伝いをさせていただいていますので、お気軽にお問い合わせください。

社労事業部  村本 直人
平成25年4月1日に改正労働契約法が施行されました。改正内容としては、雇用契約に期間の定めのある非常勤職員について、平成25年4月1日以降の契...

2013.02.20

雇用契約書(労働条件通知書)の再確認を!

平成24年10月26日に改正労働基準法施行規則が公布され、 平成25年4月1日に施行されることが決定されています。

改正内容としては、パート職員や嘱託職員等、有期雇用の職員との雇用契約において、契約を「更新する場合がありえる」という契約になっている場合は、「更新の判断基準」を雇用契約書もしくは労働条件通知書に明示しなければならないとされています。

更新の判断基準の一例としては、 ・契約満了時の業務量 ・業務の進捗状況 ・法人の経営状況 ・職員の能力、勤務成績、勤務態度 ・職員の健康状態 ・次年度の園児数の状況 等が挙げられます。

また、このような更新の判断基準を明示することは、法令遵守は勿論ながら、職員とのトラブル防止の観点からも重要となります。

ゆびすい労務センターでは雇用契約書をはじめ、100種類以上の労務関連の様式を集結した「様式集」の販売も行っていますので、お気軽にお問い合わせください。

社労事業部  村本 直人
平成24年10月26日に改正労働基準法施行規則が公布され、平成25年4月1日に施行されることが決定されています。改正内容としては、パート職員や嘱...

2012.11.22

高年齢者雇用状況

先日厚生労働省のHPに「高年齢者の雇用状況」集計結果が公表されました。

集計結果の主なポイントは以下の通りです。

【1 高年齢者雇用確保措置の実施状況】 高年齢者雇用確保措置を「実施済み」の企業の割合は97.3%(前年比1.6ポイント上昇) ? 中小企業は97.0%(同1.7ポイント上昇) ? 大企業は99.4%(同0.4ポイント上昇) 【2 希望者全員が65歳以上まで働ける企業等の状況】 (1)希望者全員が65歳以上まで働ける企業の割合は48.8%(同0.9ポイント上昇) ? 中小企業では51.7%(同1.0ポイント上昇) ? 大企業では24.3%(同0.5ポイント上昇) ※中小企業の取り組みの方が進んでいる (2)70歳以上まで働ける企業の割合は18.3%(同0.7ポイント上昇) ? 中小企業では19.1%(同0.7ポイント上昇) ? 大企業では11.1%(同0.5ポイント上昇) ※中小企業の取り組みの方が進んでいる 【3 定年到達者の継続雇用状況】 過去1年間に定年年齢に到達した430,036人のうち、継続雇用された人は316,714人(73.6%)、継続雇用を希望しなかった人は106,470人(24.8%)、基準に該当しないこと等により離職した人は6,852人(1.6%) ? 継続雇用制度を導入している企業のうち継続雇用の対象者を限定する基準を定めていない企業では、過去1年間に定年年齢に到達した人(117,592人)のうち、継続雇用された人は95,835人(81.5%)。

? 継続雇用制度を導入している企業のうち継続雇用の対象者を限定する基準を定めている企業では、過去1年間に定年年齢に到達した人(268,894人)のうち、継続雇用された人は188,887人(70.2%)、基準に該当しないことにより離職した人は6,111人(2.3%) 平成25年4月1日には改正高年齢者雇用安定法が施行され、継続雇用制度を設けている事業所についても、原則として65歳まで希望者全員の再雇用が義務付けられます。

例外的な経過措置を受けるための労使協定の締結等、改正に備えて早急に準備をしていきましょう。

                 社会保険労務士 岸本 貴史
先日厚生労働省のHPに「高年齢者の雇用状況」集計結果が公表されました。集計結果の主なポイントは以下の通りです。【1 高年齢者雇用確保措...

2012.09.21

労働関連法案が続々と成立!

今国会では、労働関連の改正法案が続々と成立しています。

労働者派遣法…平成24年10月1日施行(一部平成27年10月1日施行予定) <改正事項> ・マージン率の明示 ・派遣契約解除の際の休業手当の支払い義務化、等 ○労働契約法…平成25年4月1日に施行(一部平成24年8月10日施行済) <改正事項> ・有期契約を期間の定めのない契約に転換 ・期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止、等 ○高年齢者雇用安定法…平成25年4月1日施行 <改正事項> ・「60歳で定年となり、65歳まで再雇用」という継続雇用制度を設けている事業所について、希望者全員の再雇用が義務付けられる ・施行日時点で、再雇用対象者を限定する基準を設けている事業所については、老齢厚生年金の受給開始年齢に到達した以降の者を対象に、その基準を引き続き利用できる12年間の経過措置を設ける ○厚生年金保険法Ⅰ…平成28年10月1日施行予定 <改正事項> ・短時間労働者への社会保険加入拡大(週20時間以上、月額賃金8.8万円以上、勤続1年以上、従業員数501人以上の事業所のみ) ○厚生年金保険法Ⅱ…施行日未定(公布日より2年以内) <改正事項> ・産前産後休業期間中の社会保険料を免除とする ○障害者雇用促進法Ⅰ…平成25年4月1日施行 <改正事項> ・障害者の法定雇用率の改訂(100分の1.8⇒100分の2.0) ○障害者雇用促進法Ⅱ…平成27年4月1日施行 <改正事項> ・障害者雇用納付金制度の対象事業主の拡大(201人以上⇒101人以上) 以上のように、多くの改正法案が成立しています。

多くが平成25年4月施行なので、就業規則の改正や運用の見直し等、できる部分から準備を進めておきましょう。

今国会では、労働関連の改正法案が続々と成立しています。○労働者派遣法…平成24年10月1日施行(一部平成27年10月1日施行予定)<改正事項>...

2012.05.24

年度更新の時期が近付いています。

退職者や採用者の多い3月、4月も過ぎほっと一息つきたい時期ですが、労働保険の年度更新の手続きの時期が近付いてきています。

毎年の定例業務として手続きを行うこの年度更新ですが、苦労して計算して納付した労災保険料や雇用保険料がどのように使われているかご存知でしょうか? 今回はこの「労災保険料・雇用保険料の使い道」について見ていきたいと思います。

<労災保険料:約1兆1,386億円(内435億円は労災勘定積立金から充当)> ①労災保険給付等:8,523億円 労働者が仕事(業務)や通勤が原因で負傷した場合、病気になった場合や亡くなった場合に、被災労働者や遺族を保護するための必要な給付を行うための支出 ②社会復帰促進等事業:800億円 被災労働者の円滑な社会復帰の促進や被災労働者とその遺族の援護を図るための3つの事業のための支出(社会復帰促進事業、被災労働者等援護事業、安全衛生確保等事業) ③その他:1,118億円 ①・②のほか、労災保険給付を行うための業務や労災保険料の徴収を行うための業務に必要な人件費、事務費、労災保険料の精算返還金などに支出 ④翌年度への繰り越し:1,944億円(内999億円は労災勘定積立金から充当) <雇用保険料:約2兆3,414億円> ①失業等給付:1兆6,616億円 ①労働者が失業した場合、②労働者に雇用の継続が困難となる事由が生じた場合、③労働者が自ら教育訓練を受けた場合に、生活および雇用の安定と就職の促進を図るための給付のための支出 ②雇用保険二事業:7,078億円 失業の予防、雇用機会の増大、労働者の能力開発などを図るための事業のための支出(例:雇用調整助成金) ③その他:1,195億円 ①・②のほか、雇用保険給付や雇用保険料の徴収を行うために必要な人件費、事務費、雇用保険料の精算返還金などに支出 ※いずれも平成22年度※ こうしてその後の使い道を見ていくと、使い道に納得されるかどうかはさておき、何気なく行っていた年度更手続きもその重要性を理解できるのではないでしょうか。

また、労働保険料を誤って申告・納付すると後に複雑な手続きで精算する必要が出てくるので注意が必要です。

平成24年度の労働保険年度更新手続期間は、6月1日から7月10日までです。

忘れず、正しく手続きを行いましょう!                  社会保険労務士 岸本 貴史
退職者や採用者の多い3月、4月も過ぎほっと一息つきたい時期ですが、労働保険の年度更新の手続きの時期が近付いてきています。毎年の定例業務...

2012.03.02

人材確保の重要性

2012年も早くも1月、2月が去り3月に入りました。

多くの事業所では新規採用者が4月から働きだすのではないかと思います。

現代の経営資源の中で最も重要とされているものの一つに「ヒト」があります。

適切なヒトの採用・教育・配置を行うことにより事業所の運営が円滑に進み事業所の成長につながります。

また、採用・教育のやり方を誤る事で労働紛争に発展するケースも珍しくありません。

そんな中、某出版社が新規採用者の採用条件に「社員の紹介状がある事」という事実上の「縁故採用」を公言し注目を浴びていました。

縁故採用は法律上明確な定義や規制はありませんが、公正採用を原則とする日本ではあまり公言することはなかったことから物議を醸したのではないかと思います。

縁故採用を公言した真の狙いは定かではありませんが、それぞれの事業所が独自の採用方法で優秀な人材を確保しようと日々採用戦略を練っている事はよく感じられます。

「ヒト」の重要性が高まる昨今において事業所が継続的に成長・発展していくためには、優秀な人材確保や人材教育が事業所の大小に関わらず必須の経営戦略であると言えるのではないでしょうか?        社会保険労務士  安本 達也
2012年も早くも1月、2月が去り3月に入りました。多くの事業所では新規採用者が4月から働きだすのではないかと思います。現代の経営...

2012.01.26

新年度に向けた就業規則の整備

年も明け、いよいよ新年度が近づいてきましたね。

それに伴い、来年度の計画を理事会で審議していく時期も近づいてきています。

就業規則、給与規程等の規程の整備は準備万端でしょうか? 「今から整備し、理事会で承認を得て、4月1日から改正施行する」といったステップを踏めば、来年度の監査の指摘事項も減らせる可能性も…。

さらに、昨年山形県では保育園に対して集中的に労働基準監督署の調査が実施されました。

大多数の園で是正勧告を受けたそうです。

その是正勧告の一例に、就業規則の内容が法律に違反しているといった指摘もあります。

労働各法は頻繁に改正が行われます。

一度大々的に改正し、手厚くしたとしても、時間とともに法律の改正等によって、労働法違反となってしまうことが多いです。

ゆびすい労務センターでは就業規則改正のお手伝いをはじめ、法改正の案内等、園の労務管理全般のお手伝いをさせていただいております。

就業規則をどのように改正して良いかわからない等々、何でもご相談いただけたらと思います。

社労事業部  村本 直人
年も明け、いよいよ新年度が近づいてきましたね。それに伴い、来年度の計画を理事会で審議していく時期も近づいてきています。就業規則、給...

2011.07.29

2日でマスター労務管理 IN 福岡       (採用、労働時間、休職、退職等)

先日福岡で研修をしてきました。

題名のとおり、「2日で労務管理をマスターしよう」という研修で、 昨年の京都に引き続き今年は福岡で開催しました。

多くの方に参加していただき大変ありがたいことです。

内容は講師数名がそれぞれ労務管理に関するテーマで研修するのですが、私の今年のテーマは「休職」でした。

休職…最近注目度がグッと高まっている分野です。

何故か?精神疾患により休職をするケースがこれまたグッと増えているからです。

聞くところによると、最近の学校の先生の退職理由の半分以上がこの「精神疾患」によるものだとか。。。

このような現状では、事業所の休職制度の整備が急務になってきます。

しかし、この休職制度、イメージがわきにくい上に法律に明文の規定がありません。結局整備したいが整備の仕方がわからないということもあるでしょう。

ただ、裏を返せば、法に縛られないので各事業所が自分の事業所に適した休職制度を作ることができるということです。

「休職制度」を考えること、これはまさに「長期欠勤者の取扱い」を考えるということです。

具体的には, ①誰に ②どんなときに ③どの程度の期間  休職を認めるか、 ④休職の始まりと終わりのルール ⑤休職期間中のルール  をどうするか、 を事業所の予算や現状等も考慮して考えていく必要があります。

また、制度の整備と同時にいかに休職する人を出さないかも重要です。

しかし、これは具体的に何をすればよいか非常に難しい問題です。

一つの効果的な方法は長時間労働を減らすことと言われています。

確かに、長時間労働を見直すことは、健康管理だけでなく業務効率、職場環境、人間関係等様々な面を見直すことに繋がるため、非常に効果的だと思います。

さらに、管理者でも管理者以外の職員でも、それぞれの職員がお互いのことを気にかけ、「少し様子が変だな」と思うようなことがあれば、「何かあった?」と一声かけ合えるような職場環境を整えていくこと、これもまたとても大切です。

ふとした時の小さな一言、これが大きな精神疾患という病に打ち勝つ第一歩になるのではないでしょうか。

社労事業部 岸本貴史
先日福岡で研修をしてきました。題名のとおり、「2日で労務管理をマスターしよう」という研修で、昨年の京都に引き続き今年は福岡で開催し...

2011.04.21

採用・退職に伴う労務管理

3月、4月は、採用・退職に伴い事務が煩雑になる時期ですが、手続きに誤りや、漏れはございませんか? また、3月からは介護保険料率及び健康保険料率が改定されたため給与計算時の保険料徴収額にも変動があります。

更に、有効期限付きの各種協定書(例えば36協定等)の更新手続きを3月中に行わなければならない事業所様も多数いらっしゃるかと思います。

現代は、労使間のトラブルが後を絶たず、特に採用・退職に関しては労使間のトラブルが多発しているのが現状です。

このようなトラブルを未然に防止するため、発生したトラブルを迅速に解決するためには、採用・退職時に適切な手続きを経ることが重要です。

採用時の重要な手続きの代表例として、雇用契約書による雇用契約の締結があります。

雇用契約とは、使用者と労働者の「合意」により成立します。

また、必ずしも書面にする必要はなく、口頭でも契約は成立します。

ただし、リスク管理の観点からも雇用契約書を作成・締結することが好ましいでしょう。

更に労働基準法では、「使用者は労働契約の締結に際し労働条件を明示しなければならない」 と定められています。

また、明示すべき労働条件は、労働基準法で定められた項目を満たす必要があります。

以上の理由から、雇用契約は口頭で行うのではなく、書面により行うことが重要であり、雇用契約書で網羅できない事項については別途、誓約書、身元保証書等を取り交わすことが採用後のトラブルの未然防止にも繋がると考えます。

退職時には多くの手続きを、迅速に行う必要があります。  退職者は退職後に雇用保険の基本手当(失業保険)を受ける場合や新たな事業所に勤める場合がありますが、いずれも迅速に手続きを行う必要があります。

また、退職時には退職理由をはっきりさせ、事前に退職届を提出させることが労務管理として重要な事だと思います。

採用・退職に関しては、多くの手続きや契約等が発生致しますが、それぞれに重要なポイントがあります。  お悩みの方は是非ご相談下さい。

                 社会保険労務士   安本 達也
3月、4月は、採用・退職に伴い事務が煩雑になる時期ですが、手続きに誤りや、漏れはございませんか?また、3月からは介護保険料率及び健康保...

2011.01.28

指導監査について

社会福祉法人においては、指導監査の結果がホームページに公表される都道府県も年々増えています。

指摘事項が多いと園の信用問題にもつながりかねませんよね(*_*; そこで今回は監査対策のポイントの一例をご紹介したいと思います。

1.毎月の給与で支給している手当が、給与規程等で規定されている基準通りに支給されているか整合性を見られるため、規程の整備が必要となります。

2.扶養手当、住宅手当、通勤手当等の各種諸手当を支給されている場合は、申請書が提出されているか、支給の条件を確認できる証明書(住民票記載事項証明書や住宅賃貸借契約書等)が提出されているかを見られるため、各種書類の整備も必要となります。

3.健康診断はきちんと実施されているでしょうか? 健康診断は法律で受診を義務付けられている項目が数多く存在します。

これらの必須項目に一つでも漏れがあると指摘事項になる可能性があります。

また、雇入れ時の健康診断については、大学や短大時代に受診した健康診断書を代用している園をよく見かけますが、診断書の有効期間は3箇月しかありませんので、受診後3箇月を経過している診断書は無効となってしまいます。

さらに、大学や短大時代等の学校で受診する健康診断は項目が少ないケースが多く、項目不足で指摘を受ける可能性もあります。

これらは監査対策のほんの一例に過ぎず、対策すべき事項を挙げると100項目は下りません(>_<) また、日頃から規程や書類の整備をきちんと実施しておくことは、いざ職員とのトラブルが発生した際にも園を守る上で、大きな強みになります。

私たちゆびすい労務センターでは、日々の労務管理のご指導の一環として、監査対策のお手伝いもさせていただいております。

さらに、100種類以上に及ぶ労務関連の様式集もご用意させていただいておりますので、どのような書類を整備したらよいかわからないという場合は是非お気軽にお問い合わせください。

社労事業部  村本 直人
社会福祉法人においては、指導監査の結果がホームページに公表される都道府県も年々増えています。指摘事項が多いと園の信用問題にもつなが...

2010.05.17

介護職員処遇改善交付金のキャリアパス要件・定量的要件について

厚労省は、3月5日に開催した会議において、介護職員処遇改善交付金のキャリアパス要件・定量的要件の詳細を公表しました。

今回追加された要件を簡単に説明すると以下のようになります。

①職員にとって先が見通せるような人事制度の構築(キャリアパス要件) ②賃金以外のものも含めた職員処遇の改善(定量的要件) により、労働環境の適正化に取り組むこと。

キャリアパスに関する要件には、下記の3項目のみが示されており、かなり自由度が高いものとなっています。

1)介護職員の職位、職責または職務内容等に応じた任用等の要件を定める 2)1に掲げる職位、職責または職務内容等に応じた賃金体系について定める 3)1及び2の内容について、就業規則等の明確な根拠規程を書面で整備し、全ての介護職員に周知する 事業所の実情や、制度導入の目的等により、構築する制度は千差万別です。

つまり、 今回を機に『法人の将来にわたる人事制度の構築とガバナンス機能を向上させたい』という考えであれば、きっちりとした制度を構築すればよいし、 『まずは手間をかけずキャリアパス要件を満たしたい』という思いであれば、工夫し、シンプルな制度を構築すればよいのです。

事業者のキャリアパス要件・定量的要件の届け出期限は平成22年9月末で、要件を満たさない場合、平成22年10月サービス提供分から交付金が減算されます。

どちらにせよ早急な対応が求められることになるのは間違いなさそうです。

経営コンサルタント 津田 孝
厚労省は、3月5日に開催した会議において、介護職員処遇改善交付金のキャリアパス要件・定量的要件の詳細を公表しました。今回追加された要件...

2010.03.31

雇用保険法一部改正!!

ついに!!雇用保険の改正内容が固まったようですので、以下で概要をお知らせします。

☆主な改正内容☆ <①雇用保険の適用範囲の拡大:H22.4.1施行> 【旧】〇6ヵ月以上の雇用の見込み         +    〇1週間の所定労働時間が20時間以上 【新】〇31日以上の雇用の見込み         +    〇1週間の所定労働時間が20時間以上 ※「31日以上の雇用の見込みがある」=「31日以上雇用が継続しないことが明らかでない」ことを意味するため、これまで週20時間以上働いていても短期間の契約だから雇用保険の被保険者の対象にならなかった労働者についても、「31日以上雇用が継続しないことが明らかでない」限り雇用保険の被保険者資格取得の手続きが必要になります。

<②雇用保険料率の変更:H22.4.1施行> 【旧】(一般の事業)      労働者負担:4/1000  事業主負担:7/1000    (農林水産・清酒製造業)      労働者負担:5/1000  事業主負担:8/1000    (建設業)       労働者負担:5/1000  事業主負担:9/1000 【新】(一般の事業)      労働者負担:6/1000  事業主負担:9.5/1000    (農林水産・清酒製造業)      労働者負担:7/1000  事業主負担:10.5/1000    (建設業)       労働者負担:7/1000  事業主負担:11.5/1000 ※いずれの業種も昨年度に比べ、労働者負担:2/1000↑ 事業主負担:2.5/1000↑となっており、労働者の保険料負担だけでなく、事業主側の法定福利費の増大にも注意が必要です。

<③遡及適用範囲の拡大:H22.3.31から9ヵ月以内に施行> 事業主から雇用保険被保険者資格取得届が提出されていなかったために、雇用保険に未加入とされていた労働者について、 【旧】遡及適用可能期間:被保険者であったことが確認された日から2年前まで 【新】遡及適用可能期間:雇用保険料を天引きされていたことが給与明細等の書類により確認されれば2年を超えて遡及適用が可能 ※遡及適用される期間について保険料を納めていない場合は、雇用保険料の支払いが必要です。

以上が改正の主な内容になります。

今回の改正は①雇用保険の適用範囲の拡大、②雇用保険料率の上昇、③未加入者の遡及適用期間の改善、と事業主にとっては手続きの複雑化や保険料負担の増加が避けられません。さらに、雇用保険料を労働者から天引きしておきながら資格取得手続きを忘れていた場合には、2年を超えて遡りを要求されるケースが今後は出てくることになります。

この改正をひとつの機会として、事業所での雇用保険事務の方法を再度見つめ直し、複雑化していく雇用保険制度に翻弄されないようにしましょう。今後は特に雇用保険の適用範囲の判断が難しくなり、また手続きを忘れた際の後処理も今まで以上に複雑になってくるため注意が必要です。

社労事業部 岸本 貴史
ついに!!雇用保険の改正内容が固まったようですので、以下で概要をお知らせします。☆主な改正内容☆<①雇用保険の適用範囲の拡大:H22.4.1...

2010.03.23

すべての幼稚園に学校評価(自己評価)の実施が義務付けられています!

ご存じのとおり、学校教育法の改正により、平成20年度からすべての幼稚園に“自己評価の実施”とその“結果の公表”が義務付けられました。

しかし、まだまだ多くの幼稚園が実施に踏み切れていないのが現状のようです。

この制度は自由度が高く、評価項目の設定や公表フォームなども各園の創意工夫に委ねられています。

自由度が高いということは、各園の特色を出せるメリットがある一方で、何をどこから取組んでよいか分かりにくい面もあります。

そこで今回は、自己評価の取組みステップをご紹介いたします。

【ステップ1】自己点検 幼稚園向けの自己評価項目を使って、教職員一人ひとりが一年間を振り返ります。評価項目は任意です。各園が自由に決めることができます。最初は無理をせずに、15項目程度から始められた方がよいと思われます。

【ステップ2】点検結果の収集・検討 教職員一人ひとりの点検結果を収集し、園全体としての評価を検討します。皆が意見を出し合うことで、今まで気付かなかった園の強みや弱みが浮かび上がってきます。

【ステップ3】課題の設定 明確になった園の強み・弱みから、翌年度、園全体として取り組むべき課題を決めます。設定する課題としては、教育研修体制の充実や、安全管理体制の強化、地域との連携強化が多いようです。

【ステップ4】報告書の作成・公表 ステップ2と3の内容を報告書としてまとめ、ホームページ等で公表します。定められた公表フォームはないので、各園が自由な形式で作成します。

【ステップ5】PDSサイクルの実施 PDSサイクルとは計画―実行―見直し(チェック)のサイクルのことです。ステップ3の課題が計画(P)となり、その達成に向けて1年間取組み(D)、翌年度末にステップ1の自己点検(S)を行います。

これらのステップを通して、幼稚園運営の継続的な改善・向上を図ります。

経営コンサルタント 津田孝
ご存じのとおり、学校教育法の改正により、平成20年度からすべての幼稚園に“自己評価の実施”とその“結果の公表”が義務付けられました。し...

2010.03.10

健康保険料率・介護保険料率改定

年度末の忙しい時期になってまいりました。

給与計算においても、3月・4月は注意が必要な月の1つとなります。

例年、3月は介護保険料率の改定月ですが、今年は同時に健康保険料率も改定されます。

介護保険料率は、11.9/1000 ⇒ 15.0/1000 に改定されました。

(被保険者・事業主それぞれの負担分は、5.95/1000 ⇒ 7.50/1000 です。) 健康保険料率は、都道府県別に料率が改定されました。

(参照:http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,0,131,586.html) 全国平均で、82.0/1000 ⇒ 93.4/1000 とかなり大幅な上昇となりました。

上記の参照HPにも記載されている通り、今回の料率改定の背景としては昨年の急激な景気悪化による保険料収入の減少が影響しているようです。

一方、年々高齢化が進行している現在、医療費自体は増加している状況です。

残念ながら、現状では今回の保険料率の上昇は避けられないものであったと思われます。

健康保険料・介護保険料ともに3月分からの改定なので、保険料を当月の給与から控除している事業所では3月給与から、保険料を前月の給与から控除している事業所では4月給与から、新料率で給与計算することとなります。

最後に、雇用保険料率も4月に改定となる見通しです。

現在の案では、被保険者負担分が 4/1000 ⇒ 6/1000 と改定されるようです。

変更点が多いので、3月・4月の給与計算ではより入念にチェックされることをお勧めいたします。

社労事業部 川本祐介
年度末の忙しい時期になってまいりました。給与計算においても、3月・4月は注意が必要な月の1つとなります。例年、3月は介護保険料率の...

2010.02.18

たばこ

昨年の税制改正により、平成22年度において、たばこ1箱につき約100円、値上げされることになりました。

1箱400円になるとすると、1日に1箱吸う場合、1月で12,000円、2箱吸うと24,000円の出費になります。愛煙家の方々にとっては、フトコロが寂しくなりますね。この値上げを期に、禁煙しようと思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか? 一方、視点を変えてみますと、たばこ1本吸うごとに、約5分30秒ずつ寿命が縮まるといわれています。つまり、1日1箱を10年間吸い続けた場合は約9ヶ月、1日2箱を10年間だと約1年半、寿命が縮まることになります。もし、1日3箱を30年間吸っていたら、すでに7年弱も縮まっていることに… ある意味、値上げより恐ろしいですね。

しかし、愛煙家にとってみると、「そんな簡単に止められるものなら、とっくに止めている」「吸いたいのに我慢しているのは、逆にストレスで寿命が縮む」といった、あまり根拠のない言い訳をしてみたくなりますよね? 私もその愛煙家のひとりなのですが… (穴瀬素彦)
昨年の税制改正により、平成22年度において、たばこ1箱につき約100円、値上げされることになりました。1箱400円になるとすると、1日に1箱吸...

2010.02.15

労働時間管理の重要性

2010年になり早くも1カ月が経ちました。

年初はみなさんお忙しくされているのではないでしょうか? 膨大な業務量に日々追われ労働時間の管理等がおろそかになってしまっていませんか? 今年の4月から労働基準法が改正されることが決定しました。  今改正の主旨は「長時間に及ぶ時間外労働を抑制すること」です。

いくつか変更点がありますが最も注意すべき改正点は時間外労働に対する割増賃金率が3段階で適用されるという事です。

簡単にご説明しますと1カ月における時間外労働が、 ①45時間以下の場合は2割5分増以上の割増賃金を支払うこと ②45時間を超え60時間以下の場合は2割5分増を超える割増賃金を支払う努力をすること60時間を超える場合は5割増以上の割増賃金を支払うこと 以上のように時間外労働に対する割増賃金率が変更されることになります。

(中小企業は③に対して猶予措置あり)  また、平成20年の労働契約法の施行により事業主に「安全配慮義務」があることが明確に条文に記載されました。(労働契約法第5条)  安全配慮義務とは、使用者が労働者に対して負う義務の一つで、「使用者は労働者の生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮を行うこと」です。

(生命、身体等とは健康も含みます) さらに新しい労災認定基準では、残業時間が2ヶ月?6ヶ月を平均して月80時間、もしくは直前1カ月前に100時間を超えて労働していた場合の脳・心臓疾患に関する労災基準について、業務と発症との 関連性が強いと判断されます。つまり、月々の残業時間が80時間を超えている場合は過労死が労災として認定され、また事業主が安全配慮義務違反に問われる可能性もあります。

近年、事業主の安全配慮義務違反に対し多額の損害賠償金の支払いを命じる判例や過労死が労災認定される判例が増加してきております。

安全配慮義務はリスク管理の観点からも今後、力を入れて取り組むべきものであると言えるのではないでしょうか。

これらのトラブルを未然に防ぐためにも日々の職員の労働時間管理健康診断等の健康管理を徹底する必要があります。

お悩み等ございましたらお気軽にご相談下さい。

                            社労事業部                             安本 達也
2010年になり早くも1カ月が経ちました。年初はみなさんお忙しくされているのではないでしょうか?膨大な業務量に日々追われ労働時間の...

2009.12.12

労務の専門家から一言

2009年も残りわずか。。。

寒い時期になりましたが、風邪などひかれていないでしょうか? この時期になると忙しさも増し、体調を崩しがちになりますよね。

しかし!!1年の締めくくりである今こそ、時間を割いてでも反省を兼ねて今年1年間の問題を洗い出し、来年の目標設定等に活かしましょう。

私なりに1年間を振り返ってみると、今年1年不況を反映してか、あまりにも労働紛争が多かった…みなさんも「今年はこんな問題があったなぁ。。。」「こういうルールを決めておけば問題に発展しなかったのではないか。。。」といった様々な反省点や改善点が浮かんでくるはずです。そして、浮かんできた反省点や改善点を考える際には是非以下のことにも注意してみてください。

問題が起きたとき、就業規則を見ましたか? 労務問題の予防・解決には、ルールの明確化と周知が不可欠です。そして、事業所の基本的なルールを定めたものが、まさに就業規則なのです。

問題が起きたときに対応できない就業規則になってはいないですか?見てもよくわからないからといって、ただあるだけの就業規則になっていませんか? もしそうなっている場合は、一度就業規則をじっくり読み直してみましょう。そして、規則に書かれているのに知らなかったルールは知っておくべきです。また、今年見つかった反省点や改善点は就業規則に加えて<使える就業規則>にしておけば、トラブル回避やトラブル予防にもなりますよ。

年末の忙しさに負けず、しっかりと今年を振り返って来年を良い年にしていきましょう!         社労事業部 岸本 貴史
2009年も残りわずか。。。寒い時期になりましたが、風邪などひかれていないでしょうか?この時期になると忙しさも増し、体調を崩しがちになり...

2009.11.26

年末調整の時期となります

今年1年間の税金の精算を行う年末調整の時期がやってきました。

 去年と比べて改正はほとんどありませんが、源泉徴収票の摘要欄の記入にご注意ください。

 住宅借入金等特別控除額がある方は、必ず居住開始年月日を記入してください。また、住宅借入金等特別控除額が算出年税額を超えるため、年末調整で控除しきれない控除額がある場合には、「住宅借入金等特別控除可能額」を記載してください。

 これにより、昨年まで市町村に提出していました「住宅借入金等特別税額控除申告書」の提出が原則不要となります。

ご不明な点がございましたらお気軽にご連絡ください。

 税理士   赤田 貴志
今年1年間の税金の精算を行う年末調整の時期がやってきました。 去年と比べて改正はほとんどありませんが、源泉徴収票の摘要欄の記入にご...

2009.11.20

年次有給休暇の買上げ

最近、退職時等に未消化となった年次有給休暇について、 買上げを要求される事例が増えてきています。

そこで、今回は年次有給休暇の買上げに関する注意点を 採り上げたいと思います。

先に結論を述べますと… 『一定の条件の下で、買上げが可能です。』 まずは、年次有給休暇についてお話したいと思います。

年次有給休暇は「仕事による疲労を回復し、ゆとりのある生活を 送ること」を目的に付与が義務付けられました。

法律では「雇入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務し、 全所定労働日の8割以上出勤した職員に対して最低10日(常 勤職員の場合)の年次有給休暇を与えなければならない。」 とされています。

さらに、勤続年数に比例して以下のように付与日数が決められています。

勤続年数(年) 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5以上           ↓  ↓  ↓  ↓  ↓ ↓  ↓ 付与日数(日) 10  11  12  14  16  18   20 また、週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が 30時間未満の非常勤職員に関しては、週所定労働日数に 応じて年次有給休暇が比例付与されます。

では、これらを基に年次有給休暇の買上げについて お話したいと思います。

原則として、年次有給休暇の買上げは法律で禁止されています。

しかし、次のいずれかの条件を満たす分については、買上げが 可能となっています。

(1) 時効(付与されてから2年間)により消滅した年次有給休暇 (2) 退職時点における未消化の年次有給休暇 (3) 法律が定める付与日数を上回って付与している年次有給休暇 このように年次有給休暇の買上げは可能ですが、 上記の年次有給休暇を必ずしも買上げる必要はありません

本来の目的に沿って、できる限り消化してもらい、 このような問題が発生しないような運用をすることが 望ましいでしょう。

社労事業部  村本 直人
最近、退職時等に未消化となった年次有給休暇について、買上げを要求される事例が増えてきています。そこで、今回は年次有給休暇の買上げに...

2009.11.13

時間単位の年次有給休暇

年次有給休暇は、現在は1日単位でしか与えることができません(労使が合意した場合は半日単位でも付与可能)。しかし、平成22年4月1日に改正労働基準法が施行され、労使協定を結ぶことによって時間単位の年次有給休暇を与えることが認められるようになります。「時間単位で年休を与える」という言葉だけを聞くと、休みが取りやすくなる便利な制度という印象が強いと思いますが、いろいろとルールがあるので注意が必要です。

まず、大前提として時間単位の有給休暇の付与について労使協定を結ぶことが必須条件です。

したがって、労使協定を結ばなければ時間単位の有給休暇は従来通り認められません

その労使協定の中には、最低限つぎの4つのルールを盛り込まなければいけません。

①対象職員の範囲 時間単位年休の対象となる職員の範囲を決めておきます。仮に一部を対象外とする場合は、「事業の正常な運営を妨げる場合」に限られます。ただし、年休の利用目的によって対象外にすることはできません。

②時間単位年休の日数 時間単位で付与できる年次有給休暇の日数は年間「5日」を限度と定められています。前年度から繰り越された年次有給休暇がある場合は、繰り越し分も含めて5日以内の範囲となります。

③時間単位年休1日の時間数 時間単位年休を付与する場合は、何時間で1日分の年次有給休暇に相当するのかを定めておく必要があります。例えば、1日の所定労働時間が7時間30分の場合は、30分端数が発生してしまいます。そのような場合は、端数を1時間に切り上げて「時間単位年休8時間分=1日分」とします。

④1時間以外の時間を単位とする場合の時間数 時間単位年休は、必ずしも「1時間」を単位とする必要はありません。最小単位を「2時間」や「3時間」と設定して付与することもできます。その場合は、単位とする時間数を労使協定に定める必要があります。

以上4つは、最低限労使協定に定めるべきルールなので、実際には他にも申請手続き等詳細を定める必要があると思います。

職員の皆様にとっては便利な制度かもしれませんが、管理する側にとってはしっかりと制度を理解して残日数・残時間を把握していかねばならない手間のかかる制度と言えます。

導入を検討する場合は、上記のルール設定や管理が煩雑となることも含めて、正しく運用することができるかどうかを事前に熟考したうえで労使協定を締結されることをお勧めいたします! 社労事業部 川本祐介
年次有給休暇は、現在は1日単位でしか与えることができません(労使が合意した場合は半日単位でも付与可能)。しかし、平成22年4月1日に改正...

2009.11.05

保育園の人事考課制度

先日、保育園を対象とした勉強会の講師をしてきました。

担当テーマは“第三者評価制度の役割と活用”。

このテーマの中で、皆さん一番興味を持たれたのが“人事考課制度”でした。

人を評価し、処遇する仕組み。

「このような仕組みは保育園にはそぐわない」とお考えの先生もおられると思います。

しかし、現実には頑張ってくれる職員、園に貢献してくれる職員がいる一方で、少なからずそうではない職員がいることも事実です。

これらの職員に対し、同じような処遇をすることは、長期的にみてマイナスとなります。

頑張っている職員は、認められず不満を持ち始めます。

さらには、頑張らなくてもよい、このくらいで良い、などといった悪い組織風土ができあがります。

こうならないためには、“信賞必罰”の仕組みが必要です。

つまり、 頑張ってくれた職員、園の望む行動(意識・姿勢)をとってくれた職員を適正に評価・処遇し、そうではない職員には厳しく注意・指導し、相応の評価・処遇をするという仕組みです。

弊社には、私も含め人事制度の専門家が複数おります。

お困りのこと、お悩みのことがありましたら何なりとお聞かせ下さい。

経営コンサルティング事業部  津田孝
先日、保育園を対象とした勉強会の講師をしてきました。担当テーマは“第三者評価制度の役割と活用”。このテーマの中で、皆さん一番興味を...

2009.10.20

新型インフルエンザ対策

新型インフルエンザが猛威を奮っています。

特に幼児~小中学生の子供を中心に感染者が増加しており、休校、学年閉鎖、学級閉鎖する学校が相次いでいます。大人は子供に比べて発症件数こそ少ないですが、感染拡大防止の観点からは、感染又は感染の疑いがある場合には外出を自粛する等の感染防止対策が必要です。

その際問題となるのが、新型インフルエンザに関連して労働者を休業させる場合の「賃金支払いの必要性の有無」です。

この点について厚生労働省のHPによると、 労働者の休業の理由が… ①新型インフルエンザに感染   ・医師等による指導による休業 → 休業手当不要   ・医師や保健所による指導や協力要請の範囲を超えた休業                        → 休業手当必要 ②新型インフルエンザかわからないが発熱   ・労働者が自主的に休む → 休業手当不要(病欠扱い)   ・使用者の自主的な判断で休業 → 休業手当必要 ③感染者と近くで仕事をしていた   ・保健所による協力要請等による休業(濃厚接触者など)               → 休業手当不要   ・保健所による協力要請の範囲を超えた休業や使用者の自    主的判断で休業 → 休業手当必要 ④家族が感染   ・保健所による協力要請等による休業(濃厚接触者など)               → 休業手当不要   ・保健所による協力要請の範囲を超えた休業や使用者の自    主的判断で休業 → 休業手当必要 とされています。

つまり、医師や保健所等外部から要請のある休業については休業手当が不要であり、使用者の自主的判断による休業の場合には休業手当が必要となります。ただし、これは一般的な考え方であり、休業手当不要とされている場合であっても労使で十分な話し合いをして体制を整えていくべきだと考えます。

確かに感染者が出た場合の対策を立てておくことは重要なことです。しかし、労使や職員同士が協力して手洗いやうがい等基本的な事を徹底して実行していくことがさらに重要ではないでしょうか。労使や職員が一丸となって新型インフルエンザへの対応を考えていくことで、病気に負けない“強い職場”を築いていけます。そうした職場環境の整備こそが何よりも新型インフルエンザの一番の対策に繋がるはずです。

                        社労事業部 岸本 貴史
新型インフルエンザが猛威を奮っています。特に幼児~小中学生の子供を中心に感染者が増加しており、休校、学年閉鎖、学級閉鎖する学校が相...

2009.10.06

基金・補助金・負担金・交付金??

先日、ある方から質問を受けました。

「基金って何?」「補助金・負担金・交付金ってどう違うの?」 受け取る側(法人)からすれば、すべて「補助金収入」です。 これでは大雑把すぎるので調べてみました。

ある市のホームページを見ていると、このように定義されていました。

① 補助金とは、一般的には特定の事業、研究等を育成、助長するために地方公共団体が公益上必要があると認めた場合に対価なくして支出するものである。

② 負担金とは、特定の事業について、地方公共団体が当該事業から特別の利益を受けることに対して一定の金額を支出するものをいう。

③ 交付金とは、法令又は条例、規則等により、団体あるいは組合等に対して地方公共団体の事務を委託している場合において当該事務処理の報償として支出する一方的な交付である。

 わかりにくいですが、支払う側では区分けがされている程度の理解でよいのではないでしょうか?  ただし、「補助金」と「委託費」では会計処理や税務上の取扱いが異なる場合がありますので、要綱等をよくご確認ください。  最後に、基金についてですが、最近「安心こども基金」が創設されました。これは、原則として、都道府県が交付を受ける子育て支援対策臨時特例交付金を「基金」として管理し、その運用益(利息)を含めてその目的のために使用(処分)するという制度です。

やはり受け取る側(法人)からすれば、「補助金収入」です。 「財源を確保する」という観点から基金制度を利用しているのかと思っています… とりとめのない話でしたが、他にも似たような表現あると思いませんか?  税理士   赤田 貴志
先日、ある方から質問を受けました。「基金って何?」「補助金・負担金・交付金ってどう違うの?」受け取る側(法人)からすれば、すべて「補助...

2009.09.28

出産育児一時金制度が変わります!

健康保険協会(以下「協会けんぽ」)から、すでに通知が届いていると思いますが、平成21年10月1日以降に出産される方から、出産育児一時金の支給額と支給方法が変わることになりました。

○支給額の改正 支給額が4万円引き上げられ、42万円になります。

この一時金は今年の1月に35万円から38万円に引き上げられたばかりです。その引き上げ理由は、産科医療補償制度の発足により掛金3万円の負担が発生したためでした。したがって、支給額が増えても負担も同じように増えたため、結局プラスマイナスゼロでした。

今回の改正はそのような背景は無いので、純粋に支給額が4万円増額されたこととなります。来月以降に出産を控えている職員の皆様にとっては嬉しいニュースですね! ○支給方法の改正 これまで出産育児一時金は、原則として出産後に、協会けんぽに申請することによって支給されていました。

↓ 今回の改正では、協会けんぽが出産育児一時金を産婦人科や病院等に直接支払うように変わりました。

これまでと違い、病院等の窓口でお金を支払う必要が無くなるので、一時的とは言え多額の出産費用を用意する必要がなくなりました!(ただし、出産費用が42万円を超えた場合は、超えた金額は自己負担で病院に支払うこととなります) (注)室料は自己負担ですよ! なお、出産費用が42万円未満で収まった場合は、差額分を受け取ることができます。例えば出産費用が40万円で収まったとすると、協会けんぽに請求することで、残りの2万円はご自身の手元に入るわけです。

出産前後はバタバタと忙しいので、一時金の請求は遅れがちになる傾向がありますが、今回の改正によってそんな心配はなくなりました! 少子化対策のためにも、このような便利な制度は今後もどんどん作ってほしいものですね! <注意!> 以上のように書きましたが…9月29日の日経新聞に「導入まで半年間の猶予期間を設ける」との記事が掲載されていました。

したがって、医療機関によっては今までどおりに一旦窓口で支払いし、協会けんぽにご自身で請求することとなりそうです。

現時点では詳細は公表されていないので、またわかり次第お知らせします。

社労事業部 川本 祐介
健康保険協会(以下「協会けんぽ」)から、すでに通知が届いていると思いますが、平成21年10月1日以降に出産される方から、出産育児一時金の...

2009.09.24

京都府「保育所第三者評価」の評価基準の一部が見直されました。

京都府の保育所・第三者評価基準の一部が変更になりました。(平成21年6月改訂) 今後、訪問調査を予定されている保育園は、新しい評価基準での評価となりますので注意が必要です。

■変更点のポイント 今回の見直しの一番大きなポイントは、共通基準(運営・管理面)評価項目の数が大幅に減った事です。

一方、付加基準(保育内容)評価項目は、34項目と変わっていません。

(旧)共通基準:56項目    付加基準:34項目      ↓ (新)共通基準:38項目    付加基準:34項目 第三者評価に対する不満として、「書類確認による調査が多く、保育の内容を十分に評価できていない」といった声をよくお聞きします。

今回の改訂により、より保育の内容、保育の現場に重きを置いた評価になると思われます。

その他の主な変更点としては、 ・当面の間評価しないという「評価非該当」の廃止 ・外部監査実施の評価項目の削除 ・人事考課実施の評価項目の削除 ・利用者満足向上の評価項目の削除 などがあります。

経営コンサルティング事業部 津田孝
京都府の保育所・第三者評価基準の一部が変更になりました。(平成21年6月改訂)今後、訪問調査を予定されている保育園は、新しい評価基準で...

2009.09.15

最低賃金引上げ

地域別最低賃金は毎年改定されていますが、 『最低賃金が生活保護の支給額を下回る現状を 解消する目的』で、今年度は31の都道府県において 最低賃金の引上げが実施されます! 例えば、大阪府では平成21年9月30日より、 現行の748円から762円へ 14円の引上げが行われます( ..)φメモメモ また、東京では平成21年10月1日より、 現行の766円から791円に、なんと… 25円も引上げられます((+_+)) この機会にパート職員の時給のチェックを されてみてはいかがでしょうか?? 徐々に最低賃金の引上げが実施されて いくとのことなので今後の動向に注目です。

近い将来、最低賃金1,000円が実現される日が 訪れるのでしょうか… <参考>地域別最低賃金の全国一覧 http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-02.htm#01   社労事業部   村本 直人
地域別最低賃金は毎年改定されていますが、『最低賃金が生活保護の支給額を下回る現状を解消する目的』で、今年度は31の都道府県において最低...

2009.09.03

社会福祉法人研修会 開催!!

公益法人研修会のご案内です。

保育園関係者の皆様。

ゆびすいグループでは来る9月11日、10月30日に大阪、東京にて、社会福祉法人を開催いたします。 経営改善ツールとしての「第三者評価制度の役割と活用」 「職場のルールブック」とも言える就業規則について、労働紛争相談が急増している現在、いま整備している就業規則で本当に職場を守れていますか? 指吸会計センター㈱「経営コンサルティング事業部」と社会保険労務士法人「ゆびすい労務センター」の合同で開催する「ここがポイント!保育園運営の着眼点」と題した研修会を開催いたします。 是非是非、ご参加ください! 社会福祉法人研修会ご案内(パンフレット).pdf社会福祉法人研修会ご案内(パンフレット) 研修会の前にレジュメをコッソリと少しだけご紹介(^.^)    ↓↓ここをクリック!↓↓ 第三者評価制度の役割と活用.pdf第三者評価制度の役割と活用 その就業規則で本当に園を守れますか?.pdfその就業規則で本当に園を守れますか? 詳しくはゆびすいホームページをご覧ください。

  ↓↓↓ここをクリック!↓↓↓ 社会福祉法人研修会のご案内 多数のご参加をお待ちしております。

■ 日時: 【大阪会場】 平成21年 9月11日(金)午前10時15分~午後5時 【東京会場】 平成21年10月30日(金)午前10時15分~午後5時 ■ 会場: 【大阪会場】   グランキューブ大阪(大阪国際会議場)     大阪市北区中之島五丁目3番51号     ℡06-4803-5555   ○京阪電車中之島線「中之島(大阪国際会議場駅)」 【東京会場】   富士ソフトアキバプラザ     東京都千代田区神田練塀町3     ℡03-5209-6285   ○JR「秋葉原駅」中央改札口より徒歩2分 ■ 対象者: 保育園園長、設置者様 ■ 研修プログラム: 『経営改善ツールとしての「第三者評価制度の役割と活用」 『その就業規則で本当に園を守れますか?』  ※研修会終了後、『個別相談会』を予定しております。

  第三者評価・労務・会計等に関わるご相談等なんでもお気軽にご相談ください。(就業規則や定款等ご持参ください) 社会福祉法人研修会ご案内(パンフレット).pdf社会福祉法人研修会ご案内(パンフレット)
公益法人研修会のご案内です。保育園関係者の皆様。ゆびすいグループでは来る9月11日、10月30日に大阪、東京にて、社会福祉法人を開...

2009.09.03

選挙権 ある?ない?

8月30日の衆議院議員総選挙、 投票に行かれましたか? 【選挙権があるのはハタチ以上の人。】 というのは、みなさんご存じですよね。

これは、投票日を基準とするそうです。

ところで、 いつの時点で満20歳になるのでしょうか? 年齢は、 「年齢計算ニ関スル法律」と「民法」の 規定に沿って計算します。

そして答えは… 生まれたときから20年後の誕生日の前日! ??? 生まれたとき    : 平成 1年8月31日 20年後の誕生日 : 平成21年8月31日 の前日       : 平成21年8月30日 ということで、先日の選挙では 平成1年8月31日までに生まれた人 に投票する権利がありました。

(ハタチ以上であっても選挙権を有しない方もいますが、ここでは割愛します) そういえば、 4月1日生まれの人は『早生まれ』といわれますよね。

4月なのになんか変! と思われたことはないでしょうか。

この場合は「年齢計算ニ関スル法律」、「民法」のほか 「学校教育法」の規定に沿って計算しています。

期間の計算って、理屈っぽくてすごく複雑です。

でも、結構大切なんですよ。

選挙権や学齢、 その他犯罪における時効に関してなど、 1日ちがいで、結果が大きく違うことになりかねません…    登記事業部    加茂 純
8月30日の衆議院議員総選挙、投票に行かれましたか?【選挙権があるのはハタチ以上の人。】というのは、みなさんご存じですよね。これは...

2009.08.17

協会けんぽの保険料率に要注意!

もうすぐ協会けんぽの「健康保険料率」が都道府県毎に違ってくるって知っていますか?? ご存知のとおり、これまでの旧政府管掌健康保険の保険料率は全国一律でした。これは一見すると全国民平等でいい仕組みにも思えます。しかし、その一方では地域で頑張って医療費を低下させる取組みをしても、その地域の保険料率にはなんら影響しないという問題もありました。

そこで導入されたのが「都道府県毎の保険料率」(平成21年9月分~)です。

都道府県毎の保険料率が導入されると、疾病の予防等により地域の加入者の医療費が下がればその地域の保険料率の低下に反映されることになりました。もちろん地域によっては中高年齢者が多くて医療費の低下が難しい・・・といった事情もあるので、年齢構成の違いによる医療費の差をそのまま直接保険料率に反映させているわけではありません。相互扶助や連帯の観点から都道府県間での調整はちゃんと行われています! この制度が単に保険料率の見直しのためだけではなく、各地域の住民や国民の健康のための疾病予防の取り組みの活性化に繋がっていけばいいですね。

もうすぐ協会けんぽの「健康保険料率」が都道府県毎に違ってくるって知っていますか??ご存知のとおり、これまでの旧政府管掌健康保険の保...

2009.08.04

人事制度の導入で最高100万円の助成金が支給されます! (介護雇用管理制度等導入奨励金について)

「専門のコンサルタントに人事制度の構築・見直しを依頼したいが費用が高くて…」と、お困りの介護事業者様は多いと思います。

この制度を活用すれば、人事管理制度の導入(見直し)について、コンサルタントに委託した場合の費用の全額(上限100万円)が助成されます。(介護雇用管理制度等導入奨励金活用) この機会に、人事管理制度の導入(見直し)をご検討されてはいかがでしょうか。

「介護雇用管理制度等導入奨励金の概要」 □対象者 全国のほぼすべての介護関係事業者様が対象となります。

□受給の要件 ・認定を受けた申請計画により「人事管理制度の導入事業」と「雇用管理改善事業」をいずれも実施すること ・雇用保険の適用事業主であること ・介護労働者雇用管理責任者を選任し、周知していること ・申請計画期間の初日の6ヶ月前の日から支給申請日までに事業主都合の離職がないこと ・労働保険料の滞納が過去2年間ないことなど □助成の対象となる事業 ①人事管理制度の導入事業  人事制度の構築(見直し)、賃金体系の見直し、教育研修体系の整備など ②雇用管理改善事業  採用に関するHPの作成、採用パンフレットの作成、雇用管理担当者への講習の実施など □助成額 人事管理制度の導入事業に要した経費の全額と、雇用管理改善事業に要した経費の1/2の額の合計となります。ただし、その額が100万円を超える場合は、100万円が限度となります。

ご不明な点等ございましたら、弊社経営コンサルティング事業部までご相談ください。

経営コンサルタント 津田孝
「専門のコンサルタントに人事制度の構築・見直しを依頼したいが費用が高くて…」と、お困りの介護事業者様は多いと思います。この制度を活...

2009.07.22

ゆびすいの研修会!

幼稚園園長・設置者の皆様へ。

例年開催の「幼稚園・園長設置者研修会」 本年も8月6日、7日の二日間を予定し開催いたします。

もうあまり日がありませんので、お申込はお早めにお願いいたします。

今年のテーマは、 「幼稚園運営のここがポイント!」と題して、 昨今、何かと話題になります 《幼稚園に適した労働時間の組み方》《学校法人の自己評価の考え方・作り方》について専門家が「ここがポイント!」というものをご紹介いたします。

また、最近では幼稚園にも度々と訪れる税務署の税務調査

税務署は幼稚園のどこを見て税務調査をおこなうのでしょうか。 あらかじめ税務署がチェックするポイントを知っておけば、イザという時に慌てなくて済みます。

そんな「ここがポイント!」を盛りだくさんでご紹介いたしますので是非研修会に足をお運びください。

開催はもうすぐです! 研修のご案内、お申込は当ホームページ「研修会のご案内」を参照ください。 ゆびすい「研修会のご案内」↓ http://www.yubisui.co.jp/pb/workshop/ お早めに(^.^)
幼稚園園長・設置者の皆様へ。例年開催の「幼稚園・園長設置者研修会」本年も8月6日、7日の二日間を予定し開催いたします。もうあまり日...

2009.07.20

宗教法人の税金のおはなし。(その3)

前回、前々回の続き。

【宗教法人が営む収益事業の主なもの】 について見ていきましょう。

○茶道、生花等の教授 宗教法人が、茶道教室、生花教室等を開設し、茶道、生花等特定の技芸を教授する事業は、収益事業の「技芸教授業」に該当します。

 この場合の特定の技芸としては、他に洋裁、和裁、着物着付け、編物、手芸、料理、理容、美容、園芸、演劇、舞踏、音楽、絵画、写真、工芸、デザイン(レタリング含む)等があります。

これらはその場所で実施しなくてもたとえば、通信教育で実施しても収益事業に該当しますし、免許、卒業資格、段位、級、師範、名取等の一定の資格や称号だけを付与するものも収益事業として認定されます。

○駐車場の経営 境内の一部を時間ぎめ又は月ぎめ等で不特定多数又は多数の者に駐車場として提供する事業は、収益事業の「駐車場業」に該当します。

○結婚式場の経営 宗教法人が神前結婚、仏前結婚等の挙式を行う行為で本来の宗教活動の一部と認められる場合は収益事業には該当しませんが、挙式後の披露宴における宴会場の席貸し、飲食物の提供、衣装等の貸付け、記念写真の撮影又はこれらの行為のあっせん等は、収益事業に該当します。

なかなか難しいですね。。

3回にわたって宗教法人に課税される法人税(収益事業)を紹介しました。

中には少し抽象的なものもあって、法人税が課税されるかどうか判断に迷うものもありますね。   では、これらの事業を実施していて税金はいつ、どのようにして払うのでしょうか? 日本の税制は「申告納税主義」と言って、税金は自分で計算して自分で申告し、自分で税金を納めます。

税務署は、「はい、これお宅の税金ですから払ってくださいね。」と言ってはくれません。  今までご紹介した収益事業についての取り扱いは「法人税法」という法律に書いてあって、それを宗教法人の経営者は自分で読んで、自分で判断して、自分で申告、納税をするのです。

では、どうすればいいのでしょうか? 公益法人事業部 大道 厚生
前回、前々回の続き。【宗教法人が営む収益事業の主なもの】について見ていきましょう。○茶道、生花等の教授宗教法人が、茶道教室、生花教...

2009.07.09

改正育児・介護休業法が成立しました!

6月24日、改正育児・介護休業法が成立しました。

平成17年以来の改正となる今回の改正では、少子化対策として男女ともに子育て等をしながら働きやすい環境を整備することを趣旨としています。

施行日はまだ決定はしていませんが、平成22年4月1日から施行される予定のようです。

改正のポイントを以下に簡単にまとめます。

◎子育て期間中の働き方の見直し  3歳までの子供を養育する労働者には、短時間勤務制度を設けることと残業を免除することは… (改正前)事業主の努力義務          ↓ (改正後)事業主の義務 子の看護休暇の付与日数は… (改正前)子の人数に関わらず年5日        ↓ (改正後)小学校就学前の子が1人であれば、年5日、      2人以上であれば年10日【上限10日】 ◎父親も子育てしやすい制度改正  父母がともに育児休業を取得する場合…  (改正前)子が1歳に達するまで         ↓  (改正後)子が1歳2か月に達するまで  育児休業を取得することが可能とする。

 ※配偶者が専業主婦(夫)の場合、夫(妻)の育児休業申出を拒むことを可能とする労使協定を廃止する。

◎介護のための短期休暇制度を創設  要介護状態にある家族の通院の付き添い等に対応するため、介護休暇制度を新設

(対象家族が1人であれば年5日、2人以上であれば年10日【上限10日】) 上記のようにいくつか改正がありますが、最後に挙げた介護休暇制度はまったくの新設制度なので、事業所の育児介護休業規程を改正しなければいけません。

また、上には挙げていませんが、今回の改正により育児・介護休業法に違反した場合は企業名公表や過料の制裁措置が定められました。

この機会に一度規程を見直されてはいかがでしょうか。

規程の作成・変更は、ゆびすい労務センターでもサポートさせていただきます! 社労事業部 川本祐介
6月24日、改正育児・介護休業法が成立しました。平成17年以来の改正となる今回の改正では、少子化対策として男女ともに子育て等をしな...

2009.06.23

保育園のエコな取組み

近年、“環境”という言葉をよく耳にしますが、 保育園でも環境に配慮した取組みが求められているようです。

横浜市の第三者評価項目の一つに次の項目があります。

「サービスの質を維持しつつゴミ減量化・リサイクル・省エネルギーの促進、緑化の推進など環境に配慮しているか。」 この評価項目は次のことを求めています。

 ①環境に関する方針や目標、取組みを設定する  ②全職員参加で環境活動に取組む 環境方針や目標を掲げることで、園内外に対する意識付けやアピールをすることができます。

ある園では、職員の提案により、給食の調理で出た廃油を利用して石けん作りを始めたそうです。このリサイクル石けんは、園内で使用するだけでなく、地域へも配布しておられます。

今後、環境に配慮した取組みは必ず求めれます。

園の重点テーマとして取り上げ、環境活動をスタートしてみてはいかがでしょうか。

経営コンサルタント 津田孝
近年、“環境”という言葉をよく耳にしますが、保育園でも環境に配慮した取組みが求められているようです。横浜市の第三者評価項目の一つに...

2009.06.22

特例民法法人の残余財産の処分について(通知)

タイトルの内容の通知が平成21年4月24日付けで、内閣府大臣官房公益法人行政担当室長名で出されています。

特例民法法人の残余財産の処分について(通知)特例民法法人の残余財産の処分について(通知) その内容はというと、旧民法法人(特例民法法人)がもし解散することとなった場合に、その残余財産の贈与先として一般財団法人又は一般社団法人を選択することは不適切であることを明らかにするものです。

準則主義で簡便に設立できるようになった一般財団法人又は一般社団法人は公益性が担保されていないというのが理由です。

これにより仮に解散という選択をする場合、一般財団法人又は一般社団法人を別に設立して財産を異動するという行為もアウトになります。

設立の経緯上やむをえないのでしょうが、改めて一般財団法人・一般社団法人がその公益性をアピールするのはなかなか大変なのかなと感じさせられるところです。

タイトルの内容の通知が平成21年4月24日付けで、内閣府大臣官房公益法人行政担当室長名で出されています。特例民法法人の残余財産の処分につい...

2009.06.06

宗教法人の税金のおはなし。(その2)

前回の続き。

【宗教法人が営む収益事業の主なもの】 について見ていきましょう。

○墳墓地の貸付 宗教法人が行う墳墓地の貸付は収益事業には該当しないことになっています。収益事業に該当する34種の業種のうちの「不動産業」ではないということですね。

この墳墓地の貸付には、使用期間に応じて継続的に地代を徴収するもののほか、貸付の当初に「永代使用料」として一定金額を一括で徴収する場合のものも含まれます。

○境内地等の席貸し 境内地や本堂などを不特定多数の者の娯楽、遊興又は慰安の用に供するための席貸しはすべて収益事業の「席貸し業」に該当します。 またそれ以外の席貸しについても、国、地方公共団体の用に供するためのものなど、一定の要件に該当するものを除いて、収益事業に該当します。

お寺の本堂を会場にして行っている算数や英語教室の「公文教室」などが収益事業の「席貸し」に該当します。

○宿泊施設の経営 宗教法人が所有する宿泊施設に信者さんや参拝人を宿泊させて料金を受ける行為は、その宿泊料金をどのような名目で受け取っても、収益事業の「旅館業」に該当します。

ただし、宗教活動に関連する宿泊で、その宿泊料の額がすべての利用者につき一泊1,000円(食事付なら2食付で1,500円)以下についての経営は収益事業には該当しません。

○所蔵品等の展示 宗教法人がその所蔵している物品又は保管の委託を受けたものを常設の宝物館等において観覧させる行為は、収益事業にはなりません。

続きは(その3)で。

ではまた (^_^)/~ 公益法人事業部 大道 厚生
前回の続き。【宗教法人が営む収益事業の主なもの】について見ていきましょう。○墳墓地の貸付宗教法人が行う墳墓地の貸付は収益事業には該...

2009.06.02

ハンコの意味

ハンコ社会の日本では、 契約書や申請書などの重要書類には、 ハンコ(押印)が要求されます。

また、そのような書類には、 『契印』 『割印』 『消印』 『捨印』 『訂正印』 といった押印手続きが必要な場合がありますよね。

いつも何気なく使っている、ハンコに関するこれらの用語。

混同して、あいまいに使われることが多々あるようです。

そこで今日は、 その意味と押印の注意点をご紹介いたします。

契約書.bmp Ⅰ 署名(または記名)と押印 【意 味】 本人の意思に基づくことを確認するため。

【注意点】 カスレ、欠け、二重押しはダメ。

       署名と押印が離れすぎるのもダメ。

       (署名と押印は一体となって意味をもつため) Ⅱ 契 印 【意 味】 1つの書類が2ページ以上からなる場合の        差し替え防止。

       ページの脱落防止。

【注意点】 袋とじでない場合、すべてのページの継ぎ目に押印。

       袋とじの場合、表か裏の袋とじ部分のどちらか        一方に押印すればよい。

       書類の押印者が複数の場合、全員で押印するのが        好ましい。

Ⅲ 割 印 【意 味】 同じ書類を2つ以上作成した場合、        その書類が関連のあるものであることを確認する。

Ⅳ 消 印 【意 味】 印紙税を納めるため。

       印紙の再使用の防止。

【注意点】 書類の押印者が複数でも、        いずれか1人が押印すればよい。

       消印に用いる印章は、書類に押印した印章と        違うものでもよい。

       消印をして初めて納税したことになる。

       印紙が必要な書類に、印紙を貼っていなくても、        契約書の効力には影響はない。

       (「印紙税の未納」と「契約の効力」とは別の問題!) 実は、私、これまで何気なく消印をしていましたが、 少し前まで「消印をして初めて納税」 ということを知りませんでした(笑)    登記事業部     加茂 純
ハンコ社会の日本では、契約書や申請書などの重要書類には、ハンコ(押印)が要求されます。また、そのような書類には、『契印』 『割印』 『...

2009.05.27

雇用保険法改正!!

この春…雇用保険法が大きく変わりました! 雇用保険料率の引き下げについては既にご存じの方も多いと思います。しかし、雇用保険に加入できる条件や失業給付をもらえる要件についても同時に改正があったことをご存じですか?? 今回の改正は特に有期契約労働者の方や有期契約労働者を雇用されている事業主の方にとって重要な改正になっておりますので、ご存じでない方は是非ご確認ください。

改正の概要は以下の通りです(平成21年3月31日施行)。

<適用関係> 〇雇用保険の適用基準の緩和 週の所定労働時間が20時間以上である労働者について、    (改正前) 1年以上の雇用見込み               ↓    (改正後) 「6ヵ月以上の雇用見込み」 があれば雇用保険の適用を受けることになりました。

<失業給付関係> 〇受給資格要件の緩和 有期契約労働者等が労働契約が更新されなかったなどの理由で離職した場合、 (改正前)  離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヵ月以上              ↓  (改正後)  離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して「6ヵ月以上」 あれば基本手当の受給資格を得られることになりました。

その他にも、再就職手当や常用就職支度手当の支給要件の緩和・給付率の引き上げ、さらに育児休業給付の見直し等、昨今の厳しい雇用失業情勢を踏まえた改正がなされています。

今回の改正に限らず、不況が長引く世の中においては雇用保険等の社会保険が果たす役割はいっそう大きくなってきます。本来の社会保険の趣旨からすれば誰もがその恩恵を受けられるべきですが、知っているか知らないかで差がでることが多いのも現実です。正しい知識と最新の情報を身につけていくことが今後さらに重要になってくるのではないでしょうか。

この春…雇用保険法が大きく変わりました!雇用保険料率の引き下げについては既にご存じの方も多いと思います。しかし、雇用保険に加入でき...

2009.05.12

一時預り事業・地域子育て支援拠点事業 を行っている社会福祉法人のみなさま!

お知らせいたします!!! 社会福祉法人が、平成21年4月1日において、 「地域子育て支援拠点事業」又は「一時預り事業」を 行っている場合は、以下の手続を行う必要があります。

● 事業の開始の届出 ● 事業追加の定款変更認可申請 ● 評議員会設置の定款変更認可申請 ● 社会福祉事業ごとに経理区分を設ける
現時点で、まだ各法人への通知が なされていない所轄もあるため、 あくまで一例ではありますが、 具体的には、下記のタイムスケジュールを ご参考になさってください。

なお、既に評議員会を設置している法人においては、 5~7は不要です。

また、5~9については、 平成24年3月31日まで期限が猶予されています。

           記 (1) 理事会(及び評議員会)において   『事業追加の定款変更』を決議 (2) 事業の開始の届出 (3) 事業追加の定款変更認可申請 (4) 認可後、目的変更登記 (5) 評議員の人選 (6) 理事会において   『評議員会設置の定款変更』 『評議員選任』を決議 (7) 評議員会設置の定款変更認可申請 (8) 理事会(及び評議員会)において   『経理区分設定の経理規程変更』を決議 (9) 社会福祉事業ごとに経理区分を設ける ゆびすいグループにおいても、 一連の手続をお手伝いいたします。

お気軽にお問い合わせください。

  登記事業部    加茂 純
お知らせいたします!!!社会福祉法人が、平成21年4月1日において、「地域子育て支援拠点事業」又は「一時預り事業」を行っている場合は、...

2009.05.11

幼稚園における学校評価が補助金配分要素に(大阪府)!

先日、大阪府の「21年度 私立幼稚園経常費補助金配分基準」 についての説明会がありました。

予想通り、 今年度から“学校評価”の取組みが 配分要素に加わりました。

学校評価について(算出方法等)、簡単にご説明いたします。

学校評価の取組みは大きく分けて2つです。

①自己評価 ②学校関係者評価 自己評価とは、教職員による評価です。

皆で1年間を評価・反省し、翌年の園としての目標や取組みを決定します。

学校関係者評価とは、保護者などによる評価です。

自己評価の結果について、学校関係者が評価・確認するというものです。

また、これらの取組み内容は報告書にまとめ、HPなどで 広く一般に公開する必要があります。

これら①と②それぞれの取組みについて、 10~50万円の補助単価が設定されています。

現時点では、補助単価は確定していないようです。

経常費が確定する来年の1月末頃には、 はっきりとした補助単価が出るものと思われます。

経営コンサルティング事業部  津田 孝
先日、大阪府の「21年度 私立幼稚園経常費補助金配分基準」についての説明会がありました。予想通り、今年度から“学校評価”の取組みが配分...

2009.04.28

公益法人アドバイザーとは?

4月も終盤になり、学校法人や社会福祉法人等公益法人の決算もいよいよ佳境に差し掛かってきました。

そんな最中ではありますが、ちょっと一服ということで今回は弊社ホームページに登場する公益法人アドバイザーについてご紹介します。

公益法人アドバイザーとは、社団法人、財団法人を対象として以下の役割を果たすべく公益法人アドバイザー協会より認定を受けた職業会計人をいいます。

【公益法人アドバイザーの役割】 ・新公益法人制度化における公益法人の移行及び会計・税務面等からの活動支援 ・公益法人新会計基準に準拠した会計処理のサポート ・新たな税制措置に準拠した税務申告のサポート (注)公益法人アドバイザーホームページより ということで、従来から同様のサービス提供をしていた指吸グループとしても、よりその専門家であるということを周知したく、各地に公益法人アドバイザーを配置しています。

そんな私も公益法人アドバイザーとして認定を受け、名刺にも公益法人アドバイザーの肩書きが追加されましたが、日ごろ名刺をご覧になられた方から「公益法人アドバイザーってなに?」とご質問を受ける機会もあり、この場を借りてご案内させていただきます。

税理士 青砥成孝
4月も終盤になり、学校法人や社会福祉法人等公益法人の決算もいよいよ佳境に差し掛かってきました。そんな最中ではありますが、ちょっと一服...

2009.04.25

宗教法人の税金のおはなし。

今回は宗教法人の税金についてのお話です。

株式会社のように営利を目的として設立された法人は各事業年度のすべてに対して法人税が課税されますが、それでは宗教法人の場合はどうでしょう。

宗教法人のように公益を目的として設立された公益法人等については、収益事業を営む場合にその収益事業から生じた所得に対してのみ法人税が課税されます。 収益事業とはどんなものかというと・・ 法人税法では全部で34種の事業を掲げていて、それらの事業を継続して事業場を設けて営まれている場合、法人税が課税され、税金を支払わなければなりません。

34種の内、宗教法人に関係する事業としては、「物品販売業」「不動産貸付業」「印刷業」「出版業」「旅館業」「駐車場業」「技芸教授業」などが挙げられます。

【宗教法人が営む収益事業の主なもの】 ○お守り、おみくじ等の販売 ○墳墓地の貸付 ○境内地等の席貸し ○宿泊施設の経営 ○所蔵品の展示 ○茶道・生花の教授 ○駐車場の経営 ○結婚式上の経営 これらについて具体的な例をご紹介します。

○お守り、おみくじ等の販売 お守り、お札、おみくじ等の販売のように、その売価と仕入原価との関係からみて、その差額が通常の物品販売業における売買取引ではなく、いわゆる喜捨金とみなされる場合は収益事業には該当しません。  でも・・ 一般の物品販売業者においても販売されているような物品(絵葉書、ろうそく、線香、供花、暦、数珠等)を通常の販売価格で販売すると、その物品の販売は収益事業(物品販売業)に該当します。

しかし、線香やろうそく、供花の販売等の販売であっても専ら参拝に当たって神前、仏前等にささげるためのものは収益事業にはなりません。

続きは次回に・・・ おたのしみに(^.^) 公益法人事業部 大道 厚生
今回は宗教法人の税金についてのお話です。株式会社のように営利を目的として設立された法人は各事業年度のすべてに対して法人税が課税され...

2009.04.14

『お任せ』はダメなのです。

この時期、各法人において3月に開催された 予算審議のための理事会の招集通知や議事録を たくさん拝見するのですが… 「委任出席」の取扱いをされている法人さんが 意外にもたくさんいらっしゃいますので、 声を大にしてお知らせいたします! 学校法人・社会福祉法人の理事会や評議員会では、 「議決権を○○さん(例えば理事長等)に委任します」 という、委任出席は認められません! 「えっ、どうして?!」と思われた方はもちろん、 「そんなの知ってるよ!」という方も復習だと思って お読みいただければと思います。

そもそも理事会とは、法人の業務の意思決定機関、 評議員会とは、法人の重要事項決定についての諮問機関です。

その構成員である「理事」や「評議員」は、 個人的な能力や手腕に信頼を受けて 選任されています。

よって、重要な意思決定を 他人にお任せしてはいけないのです!! ただ現実的には、理事会や評議員会に どうしても出席できないときもありますよね。

そこで、「書面出席」といわれる制度があります。

これは、  ① 開催までに  ② 書面で  ③ 審議事項について賛否を表明する ことによって、出席として取り扱う制度です。

ただし、定款又は寄附行為に規定していることが必要です。

書面出席制度の採用については、 学校法人では、理事会・評議員会ともに可能、 社会福祉法人では、 理事会は可能ですが、評議員会には認められていません。

一度、貴法人の定款又は寄附行為をご確認ください。

そして、このブログが、 次回の理事会・評議員会の運営に 少しでもお役に立つことができたら幸いです。

     登記事業部   加茂 純
この時期、各法人において3月に開催された予算審議のための理事会の招集通知や議事録をたくさん拝見するのですが…「委任出席」の取扱いを...

2009.04.08

学校法人の給与計算注意点!

新しい年度を迎え、はや1週間が経ちました。

新聞を見てもおわかりのように、年度が変わると何かと法改正があり、特に給与計算においては4月は注意して処理していただきたい月の1つです。

まず、気をつけていただきたい点は雇用保険料率の改正です。

平成21年4月からは、教職員負担分が0.4%に改正されました。(従来は0.6%) 21年度1年限りの改正ですが、忘れないよう注意が必要です。

また、例年のことではありますが、4月1日時点で満64歳に達している教職員については4月以降の雇用保険料が免除となりますので、新たに64歳に達している教職員がいないかを確認することも必要です。

一方、私学共済の掛金は例年通り4月分から短期掛金の介護分・長期掛金率が改定されました。

当月分の掛金を当月分の給与から控除している園の場合は4月分給与から率の変更が必要となります。

大半の都道府県では上記掛金率を変更すればよいのですが、一部では都道府県からの補助に変更があるので要注意です。

例えば、大阪府は昨年度、府から長期掛金の補助がありませんでしたが、今年度は0.4%の補助があります。(ただし、大学と短期大学の場合は昨年通り補助がありません。) その他には、福岡県・大分県等が通常の都道府県と補助率が異なるようです。

4月は昇給もあり、給与計算に時間がかかってしまいますが、雇用保険料率・私学共済の掛金率の変更漏れがないか、入念なチェックが求められる月でもあります。

社労事業部 川本 祐介
新しい年度を迎え、はや1週間が経ちました。新聞を見てもおわかりのように、年度が変わると何かと法改正があり、特に給与計算においては4...

2009.03.29

消費税のチェックは3月中に!!

 平成19年度の課税収入が1,000万円をこえている場合、平成21年度は消費税の課税事業者となります。

 平成19年度の課税収入が5,000万円以下であれば、平成21年度は簡易課税制度を選択することが可能です。

 逆に、これまで簡易課税制度を選択していても、通常の計算方法(本則課税)に戻すこともできます(ただし、2年間は簡易課税制度を継続適用する必要があります)。

 さらに、平成19年度の課税収入が1,000万円以下であっても、あえて課税事業者となることも可能です。

   1.簡易課税制度を選択しますか?   2.簡易課税制度のままで大丈夫ですか?  3.課税事業者を選択しますか?  これらの判断は平成21年3月31日までに行わなければなりません。なぜなら、同日までに届出書を税務署に提出しなければならないからです。

 新年度予算を計画するこの時期、資金計画の検討に「納税計画」を組み入れてみては? 税理士 赤田 貴志
 平成19年度の課税収入が1,000万円をこえている場合、平成21年度は消費税の課税事業者となります。 平成19年度の課税収入が5,000万円以下であれ...

2009.03.21

学校評価の対応に大忙し!

先日、ある幼稚園様で 学校評価対応のご支援をさせて頂きました。

都道府県によって違いはあるようですが、 学校評価を実施し公表するよう指示があったのは、2009年1月とのこと。

園長先生にとって、ただでさえ忙しい年度末です。

学校評価項目の設定や評価結果の取りまとめ、報告書の作成などなど…。

ここまでなかなか手が回りません。

しかも、多くの幼稚園にとって今回の学校評価は、新しい取り組みとなります。

その対応方法自体がよく分からない、との声をよくお聞きます。

学校評価の対応にお困りの園長先生がおられましたら、 是非一度ご相談いただきたいと思います。

  経営コンサルティング事業部          津田 孝
先日、ある幼稚園様で学校評価対応のご支援をさせて頂きました。都道府県によって違いはあるようですが、学校評価を実施し公表するよう指示...

2009.03.15

年度末ですね。

公益法人の決算期は殆どが3月31日。

年度末は、幼稚園や保育園では、一年で最大のイベントたる発表会、卒園式や終業式など行事が目白押しです。

法人手続きにおいても、補正予算の承認や新年度事業計画・新年度予算の承認を理事会や評議員会で決議し、今年度の総括をおこなったりと、来年度の準備と法人の皆様は大忙しかと思います。

目の回る忙しさかと思いますが、21年度は認可保育園様においては、運営費の補助単価が従来の30人刻みから10人刻みへ変更されるなど新しい改正項目がいくつかありますから、予算組みには注意が必要です。

公益法人事業部 大道 厚生
公益法人の決算期は殆どが3月31日。年度末は、幼稚園や保育園では、一年で最大のイベントたる発表会、卒園式や終業式など行事が目白押しです...

2009.03.04

ホウレンソウ

従来の「保育所の待機児童問題」に輪をかけて、 近ごろの不況により、 保育所へ入所希望者が殺到しているようです。

このような状況下、 各自治体は、認可保育所をはじめ、 認証保育所・保育ルームなどと呼ばれる 自治体が独自に設定した基準を満たした 認可外保育所の新設を推し進めています。

なるほど、ゆびすいにも保育所新設のご相談が 増えるわけですね。

私は、このような保育所新設のための 手続をお手伝いすることがあるのですが、 こんなとき、縦割り行政の弊害を 感じずにはいられません。

そもそも、 「法人」と「保育所」の管轄部署が違ううえに、 最近は、保育所の運営を希望する事業者が、 社会福祉法人だけでなく、 企業・学校法人・個人等にまで広がっているため さらに複雑になっていて、 手続がスムーズに進まないことが 多々あるのです。

ところで、ゆびすいには 会計・労務・登記・コンサル・ITなど、 それぞれの分野の専門スタッフが 多数在籍しています。

お客様が、ゆびすいに対し、 縦割り行政のような不便を感じないよう、 社員間の「ホウ・レン・ソウ」の大切さを 再認識する今日この頃でございます。

登記事業部   加茂 純
従来の「保育所の待機児童問題」に輪をかけて、近ごろの不況により、保育所へ入所希望者が殺到しているようです。このような状況下、各自治...

2009.03.02

新年度予算と規程の整備

いよいよ3月に入り、年度末理事会の時期がやってきました。

この時期の主テーマは予算(次年度又は補正)の作成になろうかと思います。

次年度予算を積算するにあたっては、その収入、経費について環境的な変化を把握する必要があります。

その中で介護保険施設については、介護労働者の待遇を改善させるため、4月より介護報酬が3%引き上げられることが昨年来より話題となり、ようやくその概要も明らかになりました。

一言で3%といっても、その実施事業の内容により3%近く増収となる事業所もあれば、そうでない事業所もあり、その増収額をいかに人件費に反映させるかは難しいところです。

また人件費に反映させるにあたり、給与規程等の労務に関する規程の改定が必要になるケースもあります。

そういうことから介護保険施設の担当者様は、予算書作成に加え内規の見直しも併せて行うとなると大変な負担かと思いますが、この機会に一度労務等の規程について見直しをされてみてはいかがでしょうか? 税理士 青砥 成孝
いよいよ3月に入り、年度末理事会の時期がやってきました。この時期の主テーマは予算(次年度又は補正)の作成になろうかと思います。次年度...

2009.02.23

急増!助成金相談

助成金に関する相談・問い合わせが増加しています。

とりわけ問い合わせの多い助成金が「中小企業緊急雇用安定助成金」です。これは事業の縮小を余儀なくされた事業主が一定の要件を満たす休業等を実施した場合に支給される助成金です。メディアで取り上げられることもあり、一度は耳にされたことがあるのではないでしょうか。

助成金にはこの他にも、育児休業制度の取得促進を図ることを目的とした「中小企業子育て支援助成金」、有期契約労働者を通常の労働者へ転換させた場合に支給される「中小企業雇用安定化奨励金」など実にさまざまなものがあります。

最近では年長フリーターや内定を取り消された学生等の正規雇用を支援するものや派遣労働者を派遣先で直接雇用した場合に支給される奨励金が新設されました。

助成金は国の方針に沿った行動をした場合に支給されるものですから、助成金の動きを見ていると国の方針や時代の流れが見えてきます。

助成金はややこしい。。。というイメージを持たれることも多いのですが、中には100万円を超える金額が支給される助成金もあり、活用次第では非常に大きな助成を得られる可能性があります。今後も助成金の新設・改正が予想されるので、助成金から目が離せません。

社労事業部 岸本 貴史
助成金に関する相談・問い合わせが増加しています。とりわけ問い合わせの多い助成金が「中小企業緊急雇用安定助成金」です。これは事業の縮...

2009.02.16

確定申告受付開始

2月16日より確定申告の受付が始まりました。(還付申告の場合はそれ以前から受け付けていました) 給料を2か所以上から受け取っていたり、給料と年金を受け取られている方などは原則として3月16日(月)までに所得税の確定申告をしなければいけません。

ただし、給料を1か所から受けていて、それ以外の所得金額(給与所得、退職所を除く)が20万円以下の方などは、申告不要です。

確定申告をする人には、確定申告をしなければならない人、確定申告をすれば税金が戻る人、確定申告をすれば特例の適用を受けることができる人がいます。

満期保険金の入金があった、平成20年中に居住用家屋の新築・購入等をした、医療費を支払った、株式で譲渡損(譲渡益)が生じた、などありませんでしたか? 平成20年分からの改正事項はほとんどありませんが、不明な点がございましたらゆびすいまでご連絡ください。

税理士 赤田 貴志
2月16日より確定申告の受付が始まりました。(還付申告の場合はそれ以前から受け付けていました)給料を2か所以上から受け取っていたり、給料...

2009.02.09

幼稚園における学校評価

今年に入ってから、 「幼稚園における学校評価」に関する ご相談が多くなってきました。

これは、学校教育法、及び学校教育法施行規則の 一部が改正され、 教職員による自己評価を行い、その結果を公表すること また、その結果を設置者へ報告すること となったからです。

しかし、「幼稚園における学校評価ガイドライン」 は示されているものの、 その具体的な取組みや、効果的な活用の方法などは、 各園の創意工夫に委ねられているようです。

今後も学校評価に関するご相談は増えそうです・・・。

経営コンサルティング事業部    津田 孝
今年に入ってから、「幼稚園における学校評価」に関するご相談が多くなってきました。これは、学校教育法、及び学校教育法施行規則の一部が...

2009.02.05

研修、セミナー情報にもご注目!!

昨年12月より社団法人・財団法人について新制度がスタートしました。

社団法人・財団法人の皆様も、制度対応に向けてそれぞれ対応されていることと思います。私たちが顧問をさせていただいている法人様についても、各々今後の対応を検討したり、又は実際の申請に向け動いている状況です。

そんな中、この新制度への対応を目的として全国各地で様々なセミナーが開催されていますが、私たちゆびすいグループもセミナー講師として皆様とお会いする機会が増えています。

担当させていただくセミナーの情報は、当ホームページでご紹介させていただきます。この記事をご覧いただいた皆様とお会いできる機会を心待ちにしてますので、ぜひご注目下さい。

税理士 青砥 成孝
昨年12月より社団法人・財団法人について新制度がスタートしました。社団法人・財団法人の皆様も、制度対応に向けてそれぞれ対応されているこ...

2009.01.29

「リース取引に関する会計処理について(通知)に関する実務指針」が公表されました。

日本公認会計士協会(学校法人委員会)は、学校法人委員会報告第41号「リース取引に関する会計処理について(通知)に関する実務指針」を、平成年1月14日付で公表しました。

平成20年度決算もまもなくですが、この報告の適用は平成21年4月1日以降のリース取引について適用します。

決算年度で言えば、平成21年度決算からの適用です。

平成20年度決算については、従来どおり、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行うことが出来ます。

リース取引に関する会計処理について(通知)に関する実務指針「リース取引に関する会計処理について(通知)に関する実務指針」 公益法人事業部 大道厚生
日本公認会計士協会(学校法人委員会)は、学校法人委員会報告第41号「リース取引に関する会計処理について(通知)に関する実務指針」を、平...

2009.01.29

「ソフトウェアに関する会計処理について(通知)に関する実務指針」が公表されました。

日本公認会計士協会(学校法人委員会)は、学校法人委員会報告第42号「ソフトウェアに関する会計処理について(通知)に関する実務指針」を、平成年1月14日付で公表しました。

平成20年度決算もまもなくですが、この報告の適用は平成21年4月1日以降に購入等されるソフトウェアについて適用です。

決算年度で言えば、平成21年度決算からの適用です。

平成20年度決算については、従来どおりの取扱ですのでお間違えなく<(_ _)> 「ソフトウェアに関する会計処理について(通知)」に関する実務指針( 平成21年1月14日).pdf「ソフトウェアに関する会計処理について(通知)に関する実務指針」 公益法人事業部 大道厚生
日本公認会計士協会(学校法人委員会)は、学校法人委員会報告第42号「ソフトウェアに関する会計処理について(通知)に関する実務指針」を、...

2008.12.26

ブログ開設!

「ゆびすい」ホームページがリニューアルしました! ブログページも開設しましたので、寄り道してってくださいネ。

役立つ情報を多く載せられるように、そして少しでもみなさんのお役に立てればいいなと思います。

ゆびすいの「公益ブログ」これからヨロシクお願いします<(_ _)> 公益法人事業部 大道厚生
「ゆびすい」ホームページがリニューアルしました!ブログページも開設しましたので、寄り道してってくださいネ。役立つ情報を多く載せられ...