「知」の結集 ゆびすいコラム - Q&A

2023.06.09

租税特別措置法40条と収用・不動産

質問:社会福祉法人が土地を購入する予定なのですが、当該法人の定款が租税特別措置法40条に対応した定款になっているか教えてください。
 
回答:措置法40条は「公益を目的とする事業を行う法人に対する財産の贈与又は遺贈」が対象のため、購入(有償での譲渡)の場合は収用を検討してください。
また、「社会福祉法人の定款」、「学校法人の寄附行為」、「宗教法人の規則」等については、措置法40条に対応している場合と対応していない場合があるため事前に確認が必要です。
 
水口由季雄
 
 
社会福祉法人が土地を購入する予定なのですが、当該法人の定款が租税特別措置法40条に対応した定款になっているか教えてください。

2023.05.25

社会福祉法人及び学校法人の計算書類の作成及び承認時期について

質問:社会福祉法人及び学校法人の計算書類の作成及び承認の時期について教えてください。
 
 
回答:社会福祉法人は、「毎会計年度終了後3月以内に、各会計年度に係る計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成し、監事の監査を経た後、理事会の承認を受けなければなりません。」と規定されていることから6月末日までに計算書類を作成し理事会及び評議員会の承認を受け資産の総額の変更登記を行う必要があります。
 
学校法人は「毎会計年度終了後2月以内に財産目録、貸借対照表、収支計算書及び事業報告書を作成しなければならない。」「理事長は、毎会計年度終了後2月以内に、決算及び事業の実績を評議員会に報告し、その意見を求めなければならない。」とされていることから、5月末日までに計算書類を作成し理事会及び評議員会の承認を受け、6月末日までに資産の総額の変更登記を行う必要があります。
 
学校法人は計算書類の作成及び承認の時期と資産の総額の変更登記の期限が一致していないため注意が必要です。
 
山本晃太郎
 

 

社会福祉法人及び学校法人の計算書類の作成及び承認の時期について教えてください。

2023.05.11

資産の総額の変更登記の期限について

質問:学校法人及び社会福祉法人の資産総額の変更登記の期限について教えてください。

回答:資産総額の変更の登記は、「毎事業年度末日現在により、当該末日から3月以内にすれば足りる。」とされているため決算終了後の6月末日が期限となります。

ただし、寄附行為または定款に2月以内の定めがある場合には、2月以内になります。

西村将人

学校法人及び社会福祉法人の資産総額の変更登記の期限について教えてください。

2023.04.24

社会福祉法人における附属明細書の省略①

質問:拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)か拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)は作成を省略できますか?
 
回答:子どものための教育・保育給付費、措置費による事業を実施する拠点は、拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)を作成するものとし、拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)の作成は省略することができます。
一方で、介護保険サービス及び障害福祉サービスを実施する拠点については、拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)を作成するものとし、拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)の作成は省略することができます。
上記以外の事業を実施する拠点については、いずれか一方の明細書を作成するものとし、残る他方の明細書の作成は省略することができます。
また、サービス区分が1つの拠点区分については、いずれも作成を省略することができます。
 
大谷侑輝
 
 
質問:拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)か拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)は作成を省略できますか?

2023.04.10

社会福祉法人における計算書類の注記の省略

質問:法人全体の注記と拠点区分ごとの注記は記載内容が重複していますが省略は可能ですか?
 
回答:拠点区分の数が1つの法人に限り、拠点区分ごとに記載する計算書類の注記を省略することができるとされています。
計算書類への注記は通常、法人全体で記載する注記と、拠点区分で記載する注記の2種類を作成します。このうち法人全体で記載する注記は、法人全体の計算書類に対する注記であり、拠点区分で記載する注記は拠点区分別に作成する計算書類に対する注記です。
それぞれ別々の計算書類を説明するための記載であるため、法人全体の注記として記載した内容については該当する拠点においても記載しなければならず、逆に拠点区分で記載した注記については法人全体でも省略せずに記載しなければなりません。
法人全体で記載する注記は、第3号第3様式(事業区分貸借対照表内訳表)の後に、拠点区分で記載する注記は第3号第4様式(拠点区分貸借対照表)の後にそれぞれ記載しますが、拠点が1つの法人の場合、拠点区分で記載する計算書類の注記を省略することができます。
 
尾上 暁彦
 
 
質問:法人全体の注記と拠点区分ごとの注記は記載内容が重複していますが省略は可能ですか?

2023.03.27

学校法人の教員人件費と職員人件費の違いについて教えて下さい。

教員の範囲は、学長、校長、園長、教授などをいい、教員以外は職員になります。
教員となるか否かの判定は、学校が教員として採用しているかどうかにより判断し、教員免許を取得していても事務職員として採用された場合には職員となります。
教員と職員の判断には、所轄庁より受ける経常費補助金の交付要綱などにも準拠する必要があります。
 
西村
 
 
教員の範囲は、学長、校長、園長、教授などをいい、教員以外は職員になります。

2023.03.14

社会福祉法人の役員等に対する報酬について

質問:社会福祉法人の役員等に対する報酬について教えてください。
 
回答:社会福祉法人の役員等(理事・監事・評議員)には、報酬等を支給することができます(民間事業者の役員の報酬等及び従業員の給与、当該社会福祉法人の経理の状況その他の事情を考慮して、不当に高額なものとならないような支給の基準を定めなければならない)。
理事、監事及び評議員の報酬等については、法人の公益性を確保するとともに、事業運営の透明性の向上を図るために情報公開に徹底する観点から、
①報酬等の額について、次の方法で定める
 ⅰ 評議員:定款で定める
 ⅱ 理事監事:定款で定める、又は、評議員会の決議により定める
②理事、監事及び評議員の報酬等の支給基準を作成し、評議員会の承認を受け、公表する
③理事、監事及び評議員の区分ごとの報酬等の額の総額を公表する
必要があります(なお、①の報酬等の額の定めと②の報酬等の支給の基準は、報酬等の有無にかかわらず、必ず両方を規定する必要がある)。
 
佐々木 寿裕
 
 
社会福祉法人の役員等に対する報酬について

2023.02.27

学校法人の役員等に対する報酬について

質問:学校法人の役員等に対する報酬について教えてください。
 
回答:学校法人の役員等(理事・監事・評議員)には、働きに応じた対価として報酬を支給することができます(役員等の地位にあることのみによっての報酬の支給は不可)。
報酬の有無に関わらず「役員等に対する報酬等の支給の基準」を作成する必要があり、作成や変更の際には、あらかじめ評議員会に意見を聴いたうえで、理事会で承認を受けなければなりません(寄附行為に無報酬であることを定めた場合は報酬基準の作成は不要)。
 
米田尚司
 
 
質問:学校法人の役員等に対する報酬について教えてください。

2023.02.10

行事手当について

質問:自園でお泊り保育を実施していますが、先生への手当としては一律1万円をかねてより支給するだけになっています。
今後もこのままで大丈夫でしょうか?
 
回答:原則、1日8時間、週40時間の範囲で労働する必要です。(1ヶ月単位、1年単位の変形労働時間制の場合は別)。
お泊り保育など、宿泊を伴って働く場合には、翌日の始業時間までが法定時間外労働となる(1日あたりの所定労働時間が8時間未満の場合は、8時間を超えた時間からが法定時間外労働となる。)。所定終業時間以降の労働時間については基本時間給の1.25倍を支給、22時~翌5時の間の労働時間については、基本時間給×1.25に加えて、深夜手当として基本時間給×0.25を支給する必要があります(つまり基本時間給×1.5での支給が必要)。
また、36協定にも考えられる最大の残業時間を記載して協定を組む必要があります。
 
近藤 翔吾
 
 
質問:自園でお泊り保育を実施していますが、先生への手当としては一律1万円をかねてより支給するだけになっています。 今後もこのままで大丈夫でしょうか?

2023.01.24

職員給食費の金額設定

質問:職員から給食費を徴収しないと所得税が課税されると聞いたのですが、いくらぐらい徴収しないといけないのですか?
 
回答:
職員に支給する食事代は次の二つの要件を満たしていないと給与として課税されます。
 
(1)職員が食事の価額の半分以上を負担していること。
(2)次の(法人が負担する)金額が1か月当たり3,500円以下であること。
  (食事の価額※)-(職員が負担している金額)
 
※食事の価格とは、次のいずれかの金額になります。
①給食を取り寄せて支給している場合には、業者に支払う金額
②園の厨房で給食を調理して支給している場合には、食事の材料費や調味料など調理に直接かかった費用の合計額
 
(2022年12月時点)
 
西岡あずみ
 
 
 

質問:職員から給食費を徴収しないと所得税が課税されると聞いたのですが、いくらぐらい徴収しないといけないのですか?

2023.01.12

学校法人が行う課外教室と法人税

質問:幼稚園で課外時間に音楽教室と体育教室を行っています。課外教室は法人税の課税対象になりますか?
 
 
回答:幼稚園自らが行う課外教室は法人税法上、収益事業の技芸教授業に該当すれば課税対象となります。 技芸教授業は限定列挙であり、体育教室は限定列挙以外のものであるため収益事業に含まれません。
また、ピアノ教室は限定列挙内の音楽の教授に該当し、収益事業となります。
ただし、体育教室等について業者が主宰となり幼稚園が場所を提供する等して、業者より利用料を徴収する場合は、席貸業となります。
 
市川大介
 
 
質問:幼稚園で課外時間に音楽教室と体育教室を行っています。課外教室は法人税の課税対象になりますか?

2022.12.28

嘱託医の源泉徴収

質問:認可保育園で嘱託医の方に報酬を支払う際の、所得税の源泉徴収の有無及び源泉所得税の計算方法を教えてください。
 
回答:認可保育園では、法令上嘱託医を置くことになっています。そのため嘱託医とは委嘱(委任)契約を結びます。
税務上は給与所得として、所得税の源泉徴収の対象となります。 
源泉所得税額は、嘱託医の方は毎日園に勤務していないことが多く、非常勤となりますので乙欄の税額を適用することになります。
 
貝塚 浩史
 
 
質問:認可保育園で嘱託医の方に報酬を支払う際の、所得税の源泉徴収の有無及び源泉所得税の計算方法を教えてください。

2016.01.11

学校法人会計 Q5)                        資金収支計算書と消費収支計算書の違いは何ですか?

A5)
数字や表現で共通する部分は多いですが、計算の目的が異なります。
資金収支計算書は、収支の内容と支払資金の収支の顛末を明らかにします。

消費収支計算書は、法人の経営状況を明らかにします。

 

 

 

2016.01.11

学校法人会計 Q4)                        授業料の一部減免に係る会計処理がわかりません。

 A4)

授業料の減免を行った場合には、減免額控除前の金額を学生生徒等納付金(収入)に計上し、減免額は減免の理由に応じて「奨学費支出」ないし、「人件費支出」として計上します。前者は兄弟姉妹がいる場合や成績優秀者等に対する減免であり、後者は教職員の子弟に対する減免の場合です。

 

  

2016.01.11

学校法人会計 Q3)                        修繕費になる場合と固定資産になる場合の違いがわかりません。 

 A3)

建物等を修理した、あるいは備品等を購入した場合等に固定資産とするか経費として処理するかは、各学園の経理規程等に従うこととなりますが、一般的に既存の固定資産の原状を維持または回復するための費用は、修繕費として処理します。具体的には建物や壁等の塗替や防水、建物等の移設に要する費用は修繕費となります。また既存の固定資産の使用可能期間を延長したりその価額(価値)を増加させた場合には、その金額は固定資産として処理します。具体例としては増築・拡張や用途変更、または設備等の性能を高めるための支出などが該当します。



2016.01.11

学校法人会計 Q2)                        現物寄付は金額に関わらず計上しなければいけませんか?

A2)
資産に限らず、消耗品等金額が少額な現物寄付についても、取引の実態を明らかにするために、

簿外とせずに現物寄付金として受け入れる会計処理をすべきです。

 

 
 

2016.01.11

学校法人会計Q1)学校法人の「基本金」は、企業の「資本金」と同じと考えてよろしいですか?

A1)

「基本金」とは、学校法人の貸借対照表の純資産(資産-負債)の部に表示されることから、企業の「資本金」と混同されがちですが、本質的に異なるものです。

具体的には、「基本金」とは、学校法人の設立当初に取得した固定資産や、設立後に教育充実のために取得した固定資産の取得価額等を組入れた金額(第1号基本金)、その他学校法人会計基準で定められた金額をいいます。

学校法人が永続して教育活動を維持するためには、基本金相当額以上の純資産の維持が求められています。